1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
付託議案
輸出補償法中改正法律案(政府提出)
—————————————————————
會議
昭和十二年三月九日(火曜日)午前十時四十分開議
出席委員左の如し
委員長 田島勝太郎君
理事 川橋豊治郎君 理事 木下信君
理事 石坂養平君
小柳牧衞君 津原武君
松田喜三郎君 菊池長右エ門君
神保重吉君 宮本雄一郎君
福井甚三君 守屋榮夫君
岡崎憲君 福田耕君
石坂繁君
同日委員山口忠五郎君辭任に付其の補闕として宮本雄一郎君を議長に於て選定せり
出席國務大臣左の如し
商工大臣兼鐵道大臣 伍堂卓雄君
出席政府委員左の如し
外務省通商局長 松嶋鹿夫君
商工次官 村瀬直養君
商工省貿易局長 新倉利廣君
商工書記官 牧楢雄君
商工書記官 大島永明君
本日の會議に上りたる議案左の如し
輸出補償法中改正法律案(政府提出)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=0
-
001・田島勝太郎
○田島委員長 開會致シマス、通〓順ニ依ッ
テ質疑ヲ許シマス-宮本君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=1
-
002・宮本雄一郎
○宮本委員 輸出補償法中改正ニ關スル本
案ハ、洵ニ輸出貿易ノ振興上、極メテ適當
ナル改正案デアリマシテ、少シモ速ク本會
議ニ於キマシテ、是ガ通過ヲ希望スル者デ
アリマス、併シ從來此法律ノ施行セラレマ
シタ以後ニ於キマシテ、今囘ノ如キ改正ヲ
希望スルト云フ點ニ關シマシテハ、第六十
四議會、第六十五議會等ニ同僚ノ賛成ヲ得
マシテ、政府ニ法律改正ノ希望ノ建議案ヲ
提出致シテ參ッタノデアリマスガ、尙ホ政
府ニ於キマシテ改正案ヲ提出セラレナイノ
デアリマスカラ、六十七議會ニ於キマシテ
ハ、改正法律案ヲ提出ヲ致シタノデアリマ
スガ、會期切迫ノ折柄デアリマシテ、審議
未了ニ終ッタヤウナ關係デゴザイマス、是マ
デ〓心ニ是ガ改正ヲ希望シタ一人ト致シマ
シテ、私ノ希望通リニ改正セラレタノデア
リマスガ、尙ホ施行ノ手續ニ關シマシテハ、
若干ノ希望モ持ッテ居リマスノデ、此機會ニ
政府當局ノ御意嚮ヲ伺フテ置キタイト存ジ
マス、尙ホ私ノ質問ヲ申上ゲマス點ニ付キ
マシテハ、過日ノ本會議ニ於キマシテ、同
僚深澤君其他ノ方ヨリ、大體ノ質問ガ提出
セラレタノデアリマシテ、商工大臣ノ御答
辯ガアッタコトヽ思ヒマスガ、詳シクマダ速
記錄ヲ拜見致シマセヌカラ、其點ニ重複ス
ル等ノ嫌ガアルカモ知レマセヌ、成ベク簡
單ニ質問ノ要旨ヲ申上ゲマシテ、御答辯ヲ
願フコトニ致シマス、若シ餘リ時間ヲ消費
スル等ノ點ガゴザイマスレバ、委員長ヨリ
御注意ニ依リマシテハ、一層簡單ニ質問ヲ
打切ルコトヲ心掛ケルコトニ致シマス、是
ダケノコトヲ申上ゲテ置キマス、第一ニ御
伺致シタイノハ、本法ノ運用地域ノ擴張デ
アリマス、之ヲ先ヅ第一ニ御伺致シマシテ、
順次數項ニ亙リマシテ簡單ニ質疑ヲ試ミタ
イト思ヒマス、第一ニ運用地域ノコトヲ御
尋致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=2
-
003・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 本法ヲ制定致シマシタ時
三、比較的ニ信用ノ明確デアリマセヌ所
謂新市場ノ開拓ヲ目的トシテ、制定サレタ
ノデアリマスルガ、相當ノ實績ヲ擧ゲテ來
タノデアリマス、所ガ御承知ノ通リ今日デ
ハ舊市場ニ於ケル我ガ商品ニ對シマスル通
商障碍ガ、色々重加シテ參リマスル關係上、
舊市場ニ於ケル我ガ商權ノ維持ト云フコト
ガ、必要ト考ヘラレルヤウニナリマシテ、
ソレガ今囘ノ補償法改正ノ目的ハ、舊市場
ニ主力ヲ置イタノデアリマス、サウ致シマ
シテ、其舊市場ノ中デモ、差當リ英國デア
ルトカ、米國、獨逸、伊太利ノヤウニ、本
邦ノ爲替銀行又ハ各重要ナル商社ノ支店等
ガアリマシテ、取引系統ノ確立シテ居リマ
ス市場ハ除キマシテ、其他ノ舊市場ヲ、次
ノヤウナ市場ヲ追加指定シテ居ルノデアリ
マス、ソレハ東洋市場ニ於キマシテハ支那、
滿洲、關東州、馬來半島、英領印度、「ビル
マ」等、南洋市場ニ於キマシテハ比律賓群
島、蘭領印度、濠洲、歐洲市場ニ於キマシ
テハ愛蘭自由國、瑞西、「フインランド」「ア
イスランド等、北米市場ニ於ケル加奈陀、
是等ノ市場ニ擴大致シタノデゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=3
-
004・宮本雄一郎
○宮本委員 其次ニ御伺致シタイノハ、政
府ノ補償ノ最高限度ハ、豫算外契約ニ依ツ
テ是マデ手續ヲ執ラレテ居ルノデアリマス
ガ、更ニ之ヲ法律ニ規定セラレルト云フ御
意思ニ付キマシテ御伺致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=4
-
005・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 豫算外國庫ノ負擔ニ於キ
マシテ、二千百萬圓ヲ限度トシテ決メラレ
テ居ルノデゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=5
-
006・宮本雄一郎
○宮本委員 ソレハヤハリ是マデノ手續ニ
依リマス豫算外支出ノ契約ヲ爲ス方法ニ
依方其最高限度ヲ二千百萬圓発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=6
-
007・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 左樣デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=7
-
008・宮本雄一郎
○宮本委員 更ニ二千百萬圓ニ對シマシテ
ハ、之ヲ現在ノ本法運用ノ指定地域以外、
只今ノ御答辯ニ依リマシテ、大分擴大サレ
ルノデアリマス、現指定地域竝ニ擴大セラ
レマス地域ヲ加ヘマシテ、其區域ニ對シマ
シテ、只今ノ限度ヲ地方別ニ金額ヲ決メラ
レマス大體ノ御豫定ガゴザイマスカ、其點
ヲ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=8
-
009・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 政府委員カラ答辯致シマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=9
-
010・新倉利廣
○新倉政府委員 只今ノ豫算外國庫ノ負擔
トナルベキ契約二千百萬圓、及ビ現在豫算
ニ含ンデ居リマス約百一一十萬圓、之ヲ特ニ
地域別ニ致ス考ハゴザイマセヌ、是ハ大體
ニ於キマシテ爲替銀行トノ契約ニ依リマシ
テ、爲替銀行ガドノ位補償契約、爲替ノ買取
ヲスルカト云フコトデ參リタイト考ヘテ居
リマス、隨テ地域ニ依リマシテ限定ヲ受ケ
ルト云フコトハナイトシタノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=10
-
011・宮本雄一郎
○宮本委員 只今ノ御答辯ニ依リマスト、
銀行ニ指定ヲ致シマシテ、銀行ガ手形ヲ買
入レルト云フコトニ對シマシテ-サウ致
シマスト、地域ハヤハリ限度ノ範圍內ニ於
キマシテ、無制限ト云フコトニナルノデア
リマスカ、其點ヲ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=11
-
012・新倉利廣
○新倉政府委員 只今申シマシタ地域別ニ
金額ハ決メマセヌガ、併シ各銀行デ自ラ其
銀行ノ事情ニ依リマシテ、或ル銀行ハ例ヘ
バ新市場ニ比較的多イト云フコトモゴザイ
マスシ、或ル銀行ハ新市場竝ニ今度擴張シ
マスル所謂舊市場ニ於キマシテモ、其銀行
ノ實際ノ狀況ニ依リマシテ、色々違フダラ
ウト思ヒマス、其實情ニ依リマスノデ、先
程申シマシタヤウニ、例ヘバ亞弗利加ハ幾
ラ、今度新シク擴張シマス支那ニ付テハ幾
ラト云フ風ニ限定シナイデ行キタイ、斯ウ
考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=12
-
013・宮本雄一郎
○宮本委員 私ガ其點ヲ御伺致シタイノ
ハ、本法施行當時ニ於キマシテ、第一ニ本
法ノ施行ノ結果、著シク效果ノアリマシタ
地域ハ、對露貿易卽チ「ソビエト」聯邦トノ
貿易關係デアルト信ジテ居リマス、其當時
主トシテ朝鮮銀行ニ割當ヲセラレマシテ、
朝鮮銀行ガ手形ニ對シテ本法ノ適用ヲ施行
致シマシタ、其當時或ル一部ノ銀行ニハ、
補償金額ノ割當ガ剩ヲテ居ルノニ、對露貿易
ニ對シテハヨリ以上ノ必要ニ迫ラレマシテ
モ、ソレガ流用ト申シマスカ、振替ト申シ
マスカ、サウ云フコトガ出來ナイ爲ニ、對
露貿易ニ對シマシテハ、若干ノ遺憾ガアッ
タノデアリマス、現在ノ「ソビエト」聯邦ト
ノ貿易關係ハ、申ス迄モナク北鐵ノ關係ニ
於キマシテ、貿易代金ノ授受ハ大部分三箇
年間ハ、圓滿ニ融通ガ付クコトニナルダラ
ウト存ジマス、併シ此關係ヲ離レマスト、
又北鐵關係ヲ生ジナイ以前ノ場合ニ立戾ル
コトニナラウト存ジマス、此場合ニ甲ノ銀
行ニハ既ニ對露關係ニ於キマシテ、割當金
額ガ全部取扱濟ニナッタ場合ニ、更ニ乙ノ銀
行ニ於キマシテ、對露貿易ニ關スル手形ヲ
甲、乙、丙丁ト順次金額ノアル限リハ、
ヤハリ取扱ヲセラルヽト云フコトニナリマ
スレバ、一地方ニ對シマシテ政府ノ補償限
度ノ範圍內ニ於キマシテハ無制限ニ-對
露貿易ニ對シマシテモ、無制限デハアリマ
セヌケレドモ、對露關係ノ補償金額ノ限度
ガ殘ッテ居ル限リハ、本法ノ適用ヲ受ケルコ
トニナルノデアリマスカ、此點ニ付キマシ
テ左樣ニ承知シテ宜シイカト云フコトヲ、
今一應御答辯ヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=13
-
014・新倉利廣
○新倉政府委員 御尤ノ御尋デゴザイマシ
テ、對露關係ニ付キマシテハ今御話ノヤウ
ニ、最近ニ於キマシテハ所謂北鐵讓渡ノ代
金支拂ノ關係上、極メテ少イノデゴザイマ
スガ、當初ニ於キマシテサウ云フ事情モ多
少アッタヤウニ聞イテ居リマス、今後ノ各
銀行ヘノ割當ニ付キマシテハ、サウ云フ點
ヲ篤ト考慮致シマシテ、サウ云フ片方ニ剩ツ
テ、片方ニ足リナイト云フコトノナイヤウ
ニ致シタイト思ヒマス、尙ホ目下考ヘテ居
リマスノハ、サウ云フ場合ヲモ考慮シマシ
テ、最初ノ割當ノ時ニ多少「リザーブ」シテ
置キマシテ、サウ云フ場合ニソチラノ方ニ
廻スト云フヤウナコトモ、一ツノ方法デハ
ナイカト云フ風ニ、サウ云フ手續ノ點ニ付
キマシテハ、十分御趣旨ニ副フヤウニ致シ
タイト考慮シテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=14
-
015・宮本雄一郎
○宮本委員 更ニ事項ヲ改メテ御伺シタイ
點ハ、補償率ノ關係デゴザイマス、本法適
用當初ニ於テ當業者ガ第一ニ希望致シマシ
タノハ、卽チ今囘改正ノ如ク補償率ヲ百分
ノ七十ヲ八十ニ、百分ノ六十ヲ七十ニ改メ
ルト云フ、大體一割程度ノ法律ノ改正ヲ希
望致シタノデアリマスガ、更ニ補償料ガ
中々高イノデアリマシテ、或ル程度ノ金
利ニ相當スル補償料ヲ支拂ハナケレバナラ
ナカッタノデアリマス、補償率ノ今囘改正前
ノ一割低イ場合ニ於テハ、或ル地方ニ於キ
マシテハ、自治體ガ政府ノ補償以外ニ、更
ニ補償ヲ致シマシテ、輸出貿易進展ニ利益
ヲ與ヘタト云フコトモ聞イテ居ルノデアリ
マスガ、貿易當業者トシテハ、政府ノ補償
料ノ高イト云フコトガ、大分此事業計畫ノ
上ニ支障ヲ來シテ居ッタノデアリマス、殊ニ
其計算方法ガ政府ノ補償セラルベキ程度ヲ
基準トセズシテ、手形額面ヲ計算ノ基礎ニ
置イタノデアリマス、其當時當業者ハ高イ
補償率ニ依リマシテモ、政府ノ補償スル程
度ヲ補償料計算ノ基礎ニ置ケバ、已ムヲ得
ナイノデアッタノデアリマスガ、額面金額ヲ
計算ノ基礎ニ置イタト云フコトニ付テハ、
高イ補償率ノ上ニ、政府ノ補償程度以外ノ
數字ニ對シマシテモ、補償料ヲ負擔シナケ
レバナラヌト云フコトニナッタノデアリマ
ス、今囘ノ改正ニ伴ッテ改正案提出ノ商工
大臣ノ御說明モゴザイマスシ、尙ホ理由書
ニ依リ此目的ヲ達成スルコトニ對シマシテ
ハ、第一此補償料ヲ徹底的ニ引下ゲルト云
フコトガ、本法改正ノ目的ヲ達成スル上ニ、
第一ノ必要條件デアラウト存ジマス、此點
ニ對シマシテ詳細ニ御答辯ヲ願ヒタイト考
八·三発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=15
-
016・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 補償料ノ引下ハ本法改正
ニ伴ヒマシテ、施行細則デ決メルコトニ致
シテ居リマス、是モ第六十五囘竝ニ第六十
七囘帝國議會衆議院ノ建議等ヲ參酌致シマ
シテ、甲種補償ニ對シマシテ一一割、乙種補
償ニ對シマシテハ三割引下ゲルコトニ致ス
コトニナッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=16
-
017・宮本雄一郎
○宮本委員 尙ホ銀行ニ對スル事務上ノ手
續デアリマスガ、是ハ極メテ細カイ問題デ
アリマスガ、之ヲ簡易化スルト云フコトモ、
當業者ト致シマシテハ、本法施行以來ノ希
望デ、證明上ノ手續ガ中々煩雜デアッタノ
デアリマス、此取扱ニ對シマシテハ、當業者
ト致シマシテハ、商工省內ニ特ニ此法律ニ
關係スル事務ヲ專門的ニ取扱フ-名儀ハ
何ト申シマスカ、補償取扱課ト申シマスカ、
サウ云フ一課ヲ設ケテ、此課ニ於テ專門的
ニ事務ヲ極メテ速ニ取扱ハレルコトヲ希望
スルト同時ニ、其手續ヲ極メテ簡易化シテ
貰ヒタイト云フ希望ヲ持ッテ居ッタノデアリ
マスガ、此手續ニ對シマシテ今後ドウ云フ
御考ガゴザイマセウカ、其點ヲ御伺致シタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=17
-
018・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 此貿易伸張ヲ目的ト致シ
マシテ、十二年度ニ於キマシテハ、貿易局
ヲ外局ニ致シマシテ、貿易事務ニ關シマス
ル各種ノ問題ヲ能ク〓究シ、改ムベキ所ハ
改メ、手續ノ簡易等ハ最モ必要ナコトヽ考
ヘマス、只今ドノ點ヲドウト云フコトハ、
私自身ニマダ〓究ヲ積ンデ居リマセヌ、併
シ手續ヲ簡易ニシテ、法律ヲ有效ニ活用ス
ルト云フコトハ、最モ必要ナコトヽ考ヘマ
ス,私ハ其方針デ參リタイト思ヒマス、尙
ホ細カイ事デ、具體的ニ其點ニ御質問ヲ受
ケマスレバ、政府委員カラ御答致シタイト
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=18
-
019・新倉利廣
○新倉政府委員 只今手續ノ簡易化ニ付キ
マシテ、考ヘテ居リマス點ヲ申上ゲテ置イ
タ方ガ宜シイト思ヒマス、從來ハ或ル銀行
ガ補償契約ニ基キマシテ、補償手形ヲ買取
リマスト、之ヲ役所ニ屆出デルコトニナッテ
居リマスガ、其都度從來ハ手形、送狀、船
荷證劵、保險證劵ト云フモノヽ寫ヲ添附ス
ルコトニナッテ居リマス、所ガ是ハ隨分手形
ノ買取ノ件數モ多ウゴザイマスカラ、其都
度此寫シヲ出スト云フコトハ、煩雜ナ手續
カト思ヒマシテ、今後ハ所謂手形買取ノ時
ニ、サウ云フ附屬書類ノ寫シヲ出スト云フ
コトハ取止メマシテ、具體的ニ損失ガ生ジ
マシテ、損失ノ補償ヲ申請スルト云フ場合
ダケニ、サウ云フ各送狀トカ、船荷證劵、
保險證劵ノ寫ヲ出シテ戴クト云フコトニ致
ス積リデアリマス、ソレカラ第二ニハ乙種
ノ補償ニ付キマシテハ、手形支拂人ニ付キ
マシテ-手形支拂人ト申シマスト、海外
ニ於ケル輸入商デアリマスガ、外地ノ輸入
商ニ付キマシテ、豫メ商工大臣ノ承認ヲ受
ケルコトニナッテ居リマスガ、是ハ從來ハ各
銀行ガ、一々受ケルコトニナッテ居ルモノ
デスカラ、海外ノ同一人ニ付キマシテ、日
本ノ銀行ガ、正金カラモ、或ハ臺灣銀行カ
ラモ、其他各銀行カラモ申請スル不便ガゴ
ザイマシタ、今後ハサウ云フ點ヲ廢シマシ
テ、或ル銀行カラ或人ノ手形支拂ニ付キマ
シテ申請ガアリマスレバ、外ノ銀行カラノ
申請ハモウ必要トセナイト云フ風ニシタ
イ今考ヘテ居ル主ナル點ハサウ云フ點
デ、出來ルダケ手續ヲ簡單ニシタイト思ッ
テ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=19
-
020・宮本雄一郎
○宮本委員 各條項ニ關スル點、尙ホ改正
案ガ成立ヲ致シタ場合ニ於ケル施行細則ノ
點ニ付キマシテハ、此程度デ質問ヲ打止メ
ルコトニ致シマス、尙ホ本法改正後ニ於ケ
ル施行ノ關係ニ付キマシテ、滿洲貿易ノ將
來其他各指定地域ニ關スル一二ノ方面ニ對
シマシテ、御伺致シタイト存ジマス、滿洲
貿易ノ將來ノ方針ニ付キマシテハ、滿洲ニ
於キマシテ生產セラレマス物資ガ、我國ニ
生產セラレザルモノヲ以テ、滿洲トノ輸入
貿易ヲ盛ンナラシメ、又滿洲ニ於キマシテ
生產セラレザル物資ガ、我國ニ於キマシテ
生產ヲセラレマスモノヽ輸出ノ進展ヲ圖ル
ト云フコトノ必要ナルコトハ、私ノ申上ゲ
ルマデモナイ次第デアリマス、此點ニ對シ
マシテハ、現在ノ所謂日滿貿易ノ關係ニ對
シマシテ、第一支那ト滿洲トノ現在ノ物資
ノ移動狀況ヲ考ヘテ見ルコトガ、極メテ必
要ナル點デアルカト存ジマス、我國ヨリ滿
洲ニ輸出スル所ノ物資ニ對シマシテハ、勢
ヒ支那ノ製品ト競爭ヲセンケレバナラヌ物
資ガ多々アルノデアリマス、之ニ對シマシ
テ大對日滿貿易ノ將來ニ對スル商工大臣ノ
御意見ヲ御伺致シタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=20
-
021・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 日滿貿易ト申シマスル
カ、日滿經濟提携ト申シテ宜シイカ、是ハ
極メテ解釋シ惡イ點モアルノデゴザイマ
ス、日本側ノミノ都合カラ申シマスト、滿
洲ト日本ハ各〓生產分野ヲ決メマシテ、サウ
シテ主トシテ滿洲ハ日本ノ爲ノ原料ヲ生產
供給スル所トナリ、其原料ヲ日本ニ輸入シ
マシテ、加工サレタモノヲ滿洲ニ輸出スル
ト云フノガ、日本ノ經濟ヲ主觀的ニ考ヘマ
ス、一番其方ガ都合ガ好イノデゴザイマ
ス、是ハ滿洲ヲ屬領ト考ヘル行方ナノデア
リマシテ、今日ノ滿洲ハ斷ジテ日本ノ屬領
デハナイノデアリマス、儼然タル獨立國デ
アリマスカラ、斯樣ニ日本ノ經濟ノミヲ考
ハ、勝手ナ原則ハ立テラレナイノデアリ
マス、私共ハ滿洲ニ居リマシタ時モ亦今日
ニ於テモ、都合ガ好イト申シマス經濟的
提携原則ハ、滿洲ハ日本ノ欲スル原料ヲ成
ベク澤山生產シテ、日本ニ供給シテ貰フ、
日本ハソレヲ加工シテ、サウシテ更ニソレ
ヲ滿洲ノ市場ニ出スト云フノガ、一番日本
ノ爲ニハ宜イ、併ナガラ各國ノ經濟歷史ガ
證明致シマス如ク、初メハ原料國デアリマ
シタモノガ、漸次加工國ニナリマシテ、サ
ウシテ製品ヲ海外ニ輸出スルト云フコトニ
ナルノガ、一ツノ獨立國家トシテノ經濟的
進路デアラウト思ヒマス、世界ノ各國ガ今
日經濟的鎖國主義ヲ採用スルニ至リマシタ
已ムヲ得ザル苦シイ現象モ、結局歐洲戰爭
以前マデハ原料國トシテ甘ンジテ居ッタ國
ガ、戰時中ニ各〓原料國カラ加工業國ニ進
ンデ行ッタ結果、今日ノ世界的不況ニ導キ、
ソレガ爲ニ經濟鎖國ト云フコトガ起ッタ一
ツノ原因デアラウト考へテ居リマス、唯其
歐洲戰爭中ニ起ッタ生產設備ノ尨大ト云フ
コトノミデナシニ、從來原料國デ甘ンジテ
居ッタ國ガ、歐洲戰爭中ニ非常ニ工業ガ發達
シテ、サウシテ各國銘々ガ加工業國トナッ
タコトガ、卽チ今日ノ帝國主義ノ經濟鎖國
ト云フモノヲ採用シタ、斯ウ云フコトニナ
ルト私ハ確信シテ居ルノデアリマス、サウ
云フ意味カラ滿洲モ獨立國デアル以上ハ、
何時マデモ日本へ原料ヲ供給スル國デ、甘
ンジテ居ル譯デハアリマセヌ、ソコデヤハ
リ日本ニ於ケル生產品ト同ジヤウナ生產ヲ
滿洲ニ於テモ行フヤウニナルト思フノデア
リマス、是ガ日本ノ生產業者ニ取ッテモ將
來ノ頭痛ノ種デアルト私ハ考ヘルノデアリ
マン、デアリマスカラ一部ノ樂觀的經濟論
者ガ考ヘテ居ルヤウニ、滿洲ヲ何時マデモ
原料國ニシテ居ル譯ニハ行カナイ、ドウシ
テモ加工產業ガ起ッテ來ル、其加工產業ノ中
二、日本ト競爭ノ立場ニナル物モ生レテ
來ナクチヤナリマセヌガ、今日經濟提携、
又一面ニ於テ日滿貿易政策ノ基調ヲ何處ニ
置クカト申シマスルト、其處マデ考ヘテ行
カナクチヤナラヌト思ヒマス、卽チ加工工
業ガ滿洲ニ起ルト云フコトヲ前提トシテ
認メテ行キマシテ、サウシテ之ヲ相互ニ不
利益ナ競爭ヲシナイヤウニ調整シテ、成ベ
ク有無相通ジテ、同ジ物デモ滿洲デ多量ニ
生產シタ方ガ利益デアルト云フモノハ、其
方ヘ力ヲ入レテ、結局日滿兩國民ノ消費經
濟ヲ根本ニ考ヘテ、ソレニ對シテ最モ有利
適切デアルヤウニ分野ヲ調整シテ、貿易ノ
基調モソコニ置カナケレバナラヌト考ヘル
ノデアリマス、ソレカラ日滿貿易ヲ考ヘル
時ニ、當然問題ニナッテ參リマス點ハ、關稅
問題デアリマス、是ハ私ノ理想ト致シマシ
テハ、日滿ヲ打ッテ一丸トシタ經濟的「ブロッ
ク」ヲ考ヘマスレバ、其處ニ關稅ノ障壁ヲ
撤廢スベキモノデアルト云フ風ニ考ヘテ居
ルノデアリマスルケレドモ、苟モ滿洲ヲ一
獨立國ト確認シテ居リマス我國ガ、國際通
商關係ヲ無視シテ、滿洲ト特惠關稅條約ヲ
輕々シク結ブト云フコトハ出來ナイ、斯樣
ナ强イ意見ガ外務省方面ニアリマス、マダ
其處マデ運バナイノデアリマスガ、早晚是
ハ考ヘナケレバナラヌモノト考ヘマス、假
ニ關稅ガ撤廢サレマシタ場合ヲ考ヘテ見マ
スト、經濟的ニハ一國內ト考ヘ得ルヤウナ
事情ニナルノデアリマシテ、貿易ノ調整モ
隨テ非常ニ容易ニナルノデハナイカト思フ
ノデアリマス、ソレカラ御質問ノ點ハ、滿
洲ノ市場ガ日本ト支那トノ競爭市場ニナル
ノデハナイカト云フヤウニ承ッタ、私ガ誤ツ
テ承ッタノカモ知レマセヌガ、サウ云フ風
ニ考ヘルノデアリマス、サウ云フ虞モアリ
マスルガ、併シ日滿間ノ特殊事情、建國以
來ノ特殊ノ歷史ニ鑑ミマシテ、ソレガ爲ニ
日本ガ特ニ不利益ニナルヤウナコトハナイ
ト考ヘテ居ルノデアリマス、殊ニ滿洲ニ於
ケル新シイ總テノ產業ハ、殆ド主トシテ日
本ノ資本ニ依ッテ活動シツヽアリ、又將來モ
サウ云フ風ニ考ヘルノデアリマス、此點ニ
付テハ大シテ心配スルコトハナイト考ヘル
ノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=21
-
022・宮本雄一郎
○宮本委員 商工大臣ノ、我國ト滿洲トノ
經濟提携ニ關スル御抱負ヲ御伺スル機會ヲ
得マシタコトハ、洵ニ私ノ欣幸トスル所デ
アリマス、尙ホ私ノ御伺セントスル要旨ヲ
率直ニ申上ゲマスレバ、滿洲國ニ於テ生產
セラレザル物資ニシテ、我國ガ之ヲ生產ナ
シ得ル物資ニ付テハ、支那ト競爭ヲスル意
味ニ結局ハナルカモ知レマセヌ、支那ニ於
テ生產ヲサルヽ物資ニ對シマシテハ、勢ヒ
滿洲輸出貿易ニ付テハ、支那ガ競爭國ニナ
リハスマイカト云フ心配ガアルノデアリマ
ス、尙ホ私共ハ加工物產ニ對シマシテハ、
滿洲國ノ必要ナル物資ニシテ、我國ニ生產
セラルヽ物ハ、其悉クヲ滿洲國ガ我國ニ對
シテ輸出ヲ求メル、日本ヨリ之ヲ買入レル
ト云フコトヲ、率直ニ申上ゲマスレバ、熱烈
ニ希望シテ居ルノデアリマス、之ニ對シテ
政府ハ何等カ特ニ之ヲ實現スル、支那ノ物
產ト滿洲市場ニ於キマシテ競爭ヲスルト云
フヤウナ意味ニ、結局ナルカモ知レマセヌ
ガ、我國ノ物產ヲ滿洲國ニ輸出スルト云フ
コトニ對シテ、特ニ何等カノ助成法ヲ講ゼ
ラルヽ必要ガアラウト存ジマス、尙ホ又、
政府ニ於キマシテハ、積極的ニ是ガ助成工
作ヲ御考慮願ヒタイト存ジマス、尙ホ此點
ニ對シマシテ御所見ヲ御伺スルコトヲ得マ
スレバ、最モ幸トスル所デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=22
-
023・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 滿洲國ニ於ケル日支ノ經
濟的競爭ヲ阻止スルヤウナ協定ヲ、日滿間
ニ結ブト云フコトハ、穩カデナイト私ハ考
ヘルノデアリマス、併シ實際ニ於キマシテ、
只今申シマシタヤウニ、滿洲產業ノ計畫竝
ニ之ニ對スル資金ハ、御承知ノ通リニ日本
ガ之ヲ負擔シテ居ル實情デアリマスルカ
ラ、自ラ日本ノ不利益ニナルヤウナコトニ
ハナルマイト思ヒマス、又日本ガ資本ヲ出
シテ居リ、サウシテ日本人ノ指導ノ下ニ行
ハレテ居ル產業ガ、支那ノ爲ニ脅ヤカサル
ルト云フコトハ、產業自體ノ恥辱デアリマ
シテ、斯樣ナコトガアッテハ、日本ノ貿易ノ
前途ハ非常ニ憂フベキコトダト考ヘルノデ
アリマス、デアリマスカラ、折角北支ノ經
濟開發其他ハ、日支ノ間ニ好イ感情ヲ以テ
之ヲ行ハントシツヽアルノデアリマスルカ
ラシテ、支那ヲ滿洲カラ驅逐セントスルガ
如キ協定ヲ、日滿間ニ行ト云フコトニ對シ
マシテハ、私ハソレハシナイ方ガ宜イ、斯
ウ考ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=23
-
024・宮本雄一郎
○宮本委員 此點ニ對シマシテハ際限ノナ
イ問題デアルト思ヒマスカラ、此程度ニ打
切リマシテ、モウ一ツ滿洲貿易ニ對シマシ
テ、金融關係ノコトヲ、簡單ニ御伺致シテ
置キタイト思ヒマス、滿洲國ノ貿易ニ對シ
マシテ、金融關係ハ漸次順調ニ向ヒツヽア
ルコトハ、私ノ申ス迄モナイ事柄デアリマ
ス、併シ一面內蒙古方面ニ對シマスル貿易
ハ、今猶ホ物々交換ノ手續ヲ取ッテ居ルヤ
ニ聞イテ居ルノデアリマス、尤モ現在內蒙
古地域ニ居住シテ居リマス人種ハ、或ハ其
數百萬ト言ヒ、百二十萬ト申スノデアリマ
スガ、是等ノ生活ニ要スル物資ハ、我國ニ
其輸入ヲ求メテ居ルモノガ甚ダ多イノデア
リマス、或ル物資ノ如キハ、我國ヨリノ輸
出ガ遲レルコトニ依リマシテ、彼等ノ生活
ニ脅威ヲ與ヘルト云フヤウナ實例ガ屢ュア
ルノデアリマス、併シ此地方ハ現在ノ金融
關係ニ於キマシテ、ドウシテモ物々交換ヲ
セナケレバ、我國トノ貿易ガ出來ナイノデ
アリマス、是等ニ對シマシテ將來金融上ノ
關係ニ對シテ、何トカ政府ガ貿易助長ヲ圖
ル意味ニ於キマシテノ御計畫ガゴサイマセ
ウカ、其點ヲ御伺致シタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=24
-
025・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 只今具體的ニ金融ニ關ス
ル計畫ト云フモノモ、實ハ拵ヘテハ居ナイ
ノデゴザイマスルガ、併シ御承知ノ通リ滿
洲ハ最近金融機關ヲ中央銀行ニ統一致シマ
シテ、サウシテ此滿洲ノ中央銀行ガ、金融
機關ノ中心點トナッテ、サウシテ滿洲ニ於ケ
ル產業ノ開發ニ必要ナ資金ノ調達ニ努メ、
又日滿間ノ金融的關係ニ於テモ、連絡ヲ取
ルト云フコトニナッテ居リマス、只今御話ノ
點ナドモ、其經路ニ依ッテ行ハレルト考ヘル
ノデアリマス、御說ノ通リ蒙古ハ殊ニ羊毛
ノ點ニ於キマシテ、日本ニ取ッテハ貿易上
重大ナ地域デアルト考へテ居ルノデアリマ
ス、唯憾ムラクハ今日色々ナ事件ガアノ方
面ニ起リマシテ、平和的ノ交渉ト云フモノ
ガ、必シモ滿足ニ行キ惡イ事情ニアルノデ
アリマス、其點ヲ出來ルダケ速ク解決ヲ致
シマシテ、サウシテ我國ニ最モ必要トシテ
居リマスル原料ニ對スル貿易上ノ利益ヲ、
速ニ增進スルヤウニ致シタイト念願シテ居
ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=25
-
026・宮本雄一郎
○宮本委員 滿洲ニ關スル點ハ此程度ニ止
メテ置キマスルガ、尙ホ其次ニ御伺致シタ
イノハ、世界各國ノ市場ニ對シマシテ、我
國ヨリ輸出スル貿易品ニ對スル關稅ノ問題
デアリマス、是亦之ヲ詳細ニ御伺スルト云
フコトハ、非常ニ時間ヲ要スルコトデアリ
マスルカラ、唯一ツノ例ヲ申上ゲマシテ、
ソレニ對シテ商工大臣ノ御所見ヲ御伺シタ
イト存ズル者デアリマス、ソレハ英國ニ對
スル輸出貿易ノ關稅問題デアリマス、御承
知ノ如ク倫敦市場ニ輸出スル我國ノ物資ニ
對シマシテハ、英領各地ニ於テ生產ヲセラ
レマス物資ノ稅金ノ殆ド倍額ノ關稅ヲ課セ
ラルヽト云フコトハ、御承知ノ通リデアリ
やく、尙ホ關稅ノ程度ガ相違スルノミナラ
ズ其物產ニ對シマシテモ、動モスレバ輸
入數量ノ制限ヲセントスルガ如キ態度ガ、
屢〓從來認メラレルノデアリマス、之ニ對シ
テ我國ト致シマシテハ、何トカ對抗スル方
針ヲ講ジナケレバナラヌト存ジマス、先ヅ
大體ニ於キマシテ、一二ノ世界各國ノ市場
ニ對スル、主トシテ英國ノ實例デ宜シイト
存ジマスガ、我國ノ物產ノ輸出ニ對シテノ
關稅問題ニ關シテ、其實例ニ付テ商工大臣
ノ御所見ヲ、御伺致シタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=26
-
027・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 英國トノ關係ニ付キマシ
テ、我國ノ輸出ノ大宗ヲ爲シテ居リマス
ル、殊ニ綿布、人絹其他ノ織物等ニ對シマ
スル苛酷ナル制限、ソレカラ關稅ニ對シマ
シテノ差別的待遇等ハ、モウ周知ノ事實デ
アリマス、併ナガラ之ヲ外交手段ニ依リマ
シテ、色々ノ會議ヲ行ッテ交涉濟ミノモノ
モアリ、又交涉中ニ屬スルモノモアリマシ
テ、是ハ主トシテ外務省ノ所管ニ屬スルノ
デアリマスルガ、商工省ト致シマシテハ、
是等ノ不合理ノ點ヲ出來ルダケ我國ニ有利
ナヤウニ調節、調整致シマス目的ヲ以テ、
今囘貿易ニ關スル諸施設ヲ擴充新設致シマ
シテ、貿易外局ヲ設ケテ、之ニ當ラントシ
テ居ルノデアリマス、結局御話ノ通リニ、
我國ノ輸出品ニ對スル輸入制限ヲ出來ルダ
ケ緩和スルノニハドウシタラ宜イカ、又
我國ガ最モ必要トスル、是非輸入シナケレ
バナラナイ原料等ニ對シテ、之ヲドウ云フ
方法ニ依ッテヤルノガ一番宜イカ、或ハ分
散主義トシテ、一國ニ賴ルノ危險性ヲ減ズ
ルコトニスルノモ其一ツデアリマス、又進
ンデ我國ヨリ求償主義ニ依ッテ、卽チ我國ノ
製品ヲ「バーター·システム」ニ依ッテ、其國
ニ於ケル原料ガ我國ノ必需品デアル、サウ
云フ國ニ對シテ、今日行ハレツヽアリマス
ヤウナ求償主義ヲ採用スル必要モアルデア
リマセウ、斯樣ナ意味ニ於キマシテ、貿易
ノ伸展改善ヲ行ヒタイト云フノガ、今囘此
議會ニ提出シテアリマスル貿易制度ノ改善
案デアルノデアリマス、英國ガ各屬領ニ向ツ
テ行ッテ居リマス關稅ト、我國ニ對スル
關稅トニ非常ノ差ノアルコトハ認メテ居リ
マスガ、其差ノアルニ拘ラズ、我國ノ是等
制限ヲ受ケテ居リマスル品種ノ進出力ハ、
極メテ旺盛ニナリツヽアルノデアリマス、
出來ルダケ穩カナ手段ニ依ッテ制限ノ緩和
ヲ求メ、サウシテ其制限ヲ受ケマス動機ハ、
餘リニ價格ニ差ノアルト云フ點デアリマス
ルカラ、努メテ値段ヲ高クスル必要ハアリ
マセヌガ、寧ロ品質ノ方面ニ於テ出來ルダ
ケ改善シテ、サウシテ合理的ニ價格ヲ吊上
ゲテモ尙ホ十分ナ競爭力ガアルト認メ得ル
品種ガ多々アルノデアリマス、斯樣ナ考方
カラ商工省ノ貿易政策トシテハ進ンデ行キ
タイト思ヒマス、一方外務省ヲ督勵致シマ
シテ、サウシテ各國ノ制限政策ノ緩和ニ努
メタイト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=27
-
028・宮本雄一郎
○宮本委員 此問題ハ將來輸出貿易ニ對ス
ル極メテ重要問題ト存ジマス、是亦是ヨリ
質問ヲ續ケマスルコトハ、他ノ委員ニ御迷
惑カト考ヘマスカラ、此問題ハ此程度ニ打
切リマシテ、尙ホ二點簡單ニ御伺致シタイ、
モウ少シ御許ヲ願ヒタイト思ヒマス、尙ホ
モウ一點御伺シタイコトハ「オーストラリ
ヤ」ニ對スル將來ノ貿易關係デアリマス、是
ハ此國ノ名稱ノ申方ハ私ハ濠洲ト申シマス
ガ、日濠貿易關係ニ付キマシテハ、昨年我
國ニ於キマシテハ商權擁護法ノ適用ヲ見ル
コトニナッタノデアリマスガ、政府ニ於キマ
シテ屢〓交渉ノ結果大體ノ妥協案ガ成立ヲ
致シタト云フコトハ、大體承知ヲ致シテ居
リマス、尙ホ其輸出輸入ノ物資ニ對シマシ
テモ、品名及ビ貿易ノ數量等モ此協定ノ中
ニ示サレテ居ルト云フコトモ承知致シテ居
リマスガ、今後積極的ニ濠洲ニ對シテ輸出
貿易ヲ爲スト云フコトハ彼ノ地ニ於ケル居
住者ノ消費スル物資ノ狀況カラ見マシテ、
出來ルダケ我國ハ濠洲貿易ヲ盛ナラシメル
ト云フヤウナ貿易政策ヲ執ルコトガ極メテ
必要ナ事柄デアラウト思ヒマス、將來ノ問
題ニ對シマシテ、「オーストラリヤ」ニ對ス
ル貿易ニ關スル極メテ緊要ナル方針ニ對シ
テ、商工大臣ノ御所見ヲ御伺致シタイト思
ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=28
-
029・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 御意見ノ通リデアルト私
モ考ヘマス、將來濠洲ニ對スル、我國ノ商
品ノ輸出ト云フコトニ對シテモ色々考ヘテ
行キタイト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=29
-
030・宮本雄一郎
○宮本委員 私ハ自分ノ意見ヲ申上ゲル積
リデハナイノデアリマシテ、質問ノ要旨ヲ
申述ベタ積リデアリマス、此濠洲ニ對スル
輸出貿易ヲ盛ナラシメルノニ、何トカ政府
ニ於テ具體的ニ貿易業者ニ對シテ助成スル
等ノ御考ガアルカドウカト云フコトヲ御伺
致シタノデアリマス、其點ニ對スル御答辯
ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=30
-
031・新倉利廣
○新倉政府委員 具體的ノ、濠洲ニ輸出シ
マスモノニ付キマシテノ補助金等ノコトハ
目下考ヘテ居リマセヌ、併ナガラ御話ノヤ
ウニ、濠洲ハ相當生活程度ガ高クテ、其消
費シマス品物ハ、相當高級品ガ多クアリマ
スノデ、之ニ付キマシテハ日本カラ今後輸
出スルト云フモノハ、單ニ廉イ物ヲ送ルト
云フコトデナシニ、良イ品物ヲ送ル、高級
品ヲ送ルト云フ方法ニ進ンデ行カナケレバ
ナラヌト斯ウ考ヘテ居リマス、尙ホ濠洲ノ
問題ニ付キマシテハ、御承知ノヤウニ、英
吉利全體トシマシテ、要スルニ日本品ト云
フモノハ、英本國トノ關係ニ於テ相當問題
ニナッテ居リマスノデ、單ニ濠洲ダケヲ目的
ニシテ輸出ヲ考ヘルト云フコトモ出來ナイ
ヤウナ狀態デアルノデアリマシテ、英本國
トノ色々種々ナル關係ヲ考慮シマシテ、其
上ニ今後ノ貿易伸展ト云フモノヲ進メテ行
カナケレバナラヌト考ヘテ居リマシテ、サ
ウ云フ方向ニ進メル積リデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=31
-
032・田島勝太郎
○田島委員長 宮本サンニ申上ゲマスガ、
ドウゾ御遠慮ナク、別ニ時間ヲ制限シテ居
ル譯デハアリマセヌカラ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=32
-
033・宮本雄一郎
○宮本委員 ハア·······尙ホ簡單ニ御伺致シ
マス、濠洲ニ對スル貿易伸展策ハ〓究ヲス
レバスル程極メテ緊切ナル問題デアリマス
シ、尙ホ多方面ニ亙リ色々ナ關係モアラウ
ト存ジマスガ、貿易仲展ニ關スル問題ハ他
ニモ案ガ出テ居リマスカラ、又他ノ機會ニ
御伺スルコトモアラウカト存ジマス
モウ一點御伺致シタイ點ハ、亞弗利加各
地ニ對スル政府ノ將來ノ貿易振興策デアリ
マス、產業ノ伸展ヲ計畫致シマシテ、海外
輸出貿易ヲ盛ニスルト云フコトガ我國ノ經
濟伸展ノ上ニ一大方針トシテ議論ノ餘地ハ
ナイノデアリマス、現在ノ世界各國ノ對貿
易國ト致シマシテハ色々ナル障碍モゴザイ
マシテ、今後益〓貿易ノ發展ヲ圖ルト云フ
コトニ對シマシデハ、所謂各種ノ物資ノ新
販路地ヲ世界各國ノ何レニ求ムルカト云フ
コトハ、是ハ又極メテ緊切重大ナル問題デ
アルト信ジマス、此點ヨリ致シマスレバ、
世界各地ノ物資ノ消費狀況、尙ホ生活關係
等ノ實地ノ調査ヲ致シマシタ結果、亞弗利
加ノ各地ニ對シマシテ、將來我國ノ物產ノ
新販路地ヲ求メルト云フコトハ、政府ニ於
キマシテモ十分御認識ノ點デアラウト存ジ
やく、然ラバ先ヅ亞弗利加ノ各地ニ對シマ
シテ如何ニシテ之ヲ實現スルカト云フコト
ハ、是亦緊切ナル極メテ速ニ是等ノ對策ヲ
講ジナケレバナラヌ問題デアラウト存ジ
やく、或ル一部ニ對シマシテハ、一面關稅
障壁等ノ關係モゴザイマスシ、又通商擁護
法ノ適用モセンケレバナラヌト云フヤウナ
關係モ生ジテ參リマシテ、外交上ノ關係モ
アリマシテ中々困難デアラウト存ジマス、
方策ヲ樹テ努力ヲ致シマシタ結果ニ於テ、
今後貿易ノ進展ヲ圖ル土地ヲ何レカニ求メ
ナケレバナラヌト言ヘバ、亞弗利加ノ各地
ニ求メルト云フコトガ、比較的努力經費ヲ
要スル效果ガ其成績ニ於テ現レルデハナイ
カト云フコトヲ考ヘテ居ルノデアリマス、
此點ニ對シマシテ商工大臣ノ御所見、又御
抱負等ガゴザイマスレバ、此機會ニ御伺致
シタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=33
-
034・伍堂卓雄
○伍堂國務大臣 至極御同感デアリマス、
將來ノ貿易ニ求償主義ニ依ルト依ラザルト
ニ拘ラズ、貿易ノ均衡ヲ相手國トノ間ニ求
メルト云フコトガ理想デアルト私ハ考ヘル
ノデアリマス、片貿易ニナラナイヤウニ致
スコトガ必要デアルト考ヘルノデアリマ
ス、亞弗利加ニ於ケル物資ノ中デ、日本ノ
最モ必要トシテ居リマス綿ノ如キ、又銅其
他ノ金屬ノ如キハ、ドウシテモ將來亞弗利
加ニ眼ヲ付ケナケレバナラヌト思フノデア
リマス、獨逸ガ行ヒツヽアリマス方法モ
サウデアリマシテ、例ヘバ從來ハ綿デアル
トカ、銅デアルトカト云フモノハ殆ド全部
亞米利加カラ輸入シテ居リマシタノヲ、今
日ハ其數量ヲ非常ニ減ジマシテ、サウシテ
銅ノ如キハ主トシテコンゴー」カラ、又棉
花ハ南阿等カラ輸入スルコトニシテ居ルノ
デアリマス、其代リニ機械類デアリマスト
カ、或ハ其他ノ未開國デ必要トシテ居ルモ
ノヲ輸出シテ、所謂求償主義ニ依ッテ實行
サレツヽアルノデアリマスガ、我國ノ立場
ハ一層獨逸ヨリモ有利デアルト考ヘラレマ
ス、卽チ未開國ニ於テ必要トスルヤウナ生
產品ガ輸出ノ大宗ヲ成シテ居ルト私ハ考ヘ
マス、綿布綿織物及ビ雜貨類、斯樣ナモノ
ハ未開國ニ於ケル進出力ガ非常ニ大キイト
考ヘルノデアリマス、サウ云フ國カラ必要
ナ原料ヲ求メ、サウシテ其處ニ我國ノ新市
場ヲ開拓シテ行クト云フコトハ、最モ必要
ナコトヽ考ヘルノデアリマス、商工省ノ新
シク設ケヨウトシテ居リマス貿易局ノ仕事
ノ中ニモ、海外市場ノ開拓ト云フ中ニハ斯
樣ナコトモ含マセテ實行シテ行キタイト思
フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=34
-
035・宮本雄一郎
○宮本委員 是以上ノコトヲ御伺シマス
ト、直接本案ト關係ヲ離レルヤノ嫌ヒモゴ
ザイマスカラ、此程度デ私ノ質問ハ止メル
コトニ致シマスガ、唯簡單ニ申上ゲテ置キ
タイコトハ、本法ノ今囘改正ノ如ク、法律
施行當初ニ當リマシテ是ガ補償率七十ガ八
十デアリ、六十ガ七十デアルト云フ程度ニ
於キマシテ施行セラレタコトデアッタナラ
バ、既往ニ於ケル我國ノ貿易成績ハ一段ノ
向上ヲ見タコトデアラウト存ジマス、併シ
施行以來當業者ガ希望シテ居リマシタ其聲
ニ惹カレテ、今囘政府當局ガ斯ノ如キ改正
案ヲ御提出ニナリマシタコトハ、今尙ホ此
改正ハ遲クハナイノデアリマス、是ガ施行
上ニ對シマシテハ、施行規則等ニ於テ補償
料等ヲ只今御伺シマシタ程度ニ引下ゲラレ
ルト云フコト、尙ホ輸出手續ノ事務ノ簡易
化等ニ付キマシテハ、一層ノ御配慮ヲ願ヒ
マシテ、本法改正ノ目的達成ニ努メラル
ト共ニ、我國ノ輸出貿易ノ旺盛ニナリマス
コトニ對シマシテ當局ノ一層ノ御努力ヲ御
願スルト同時ニ、尙ホ今囘改正案ヲ御提出
ニナリマシタコトニ對シマシテハ、謹ンデ
敬意ヲ表シテ置キタイト存ジマス、其他ノ
コトハ他ノ機會ニ讓リマシテ、甚ダ長イ時
間ヲ要シマシタコトヲ委員長竝ニ委員各位
ニ感謝致シマシテ、此程度デ私ノ質問ハ打
切リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=35
-
036・川橋豊治郎
○川橋委員 資料ヲ御願シタイノデアリマ
ス、昨十一年度ノ輸出ノ詳細ナル一覽表ヲ
御願シタイ、ソレニ關聯致シマシテ、外地
卽チ朝鮮、臺灣ニ於ケル輸出ノ一覽表モ併
セテ御願致シマス、ソレカラ更ニ輸出ノ目
的ヲ以テ外地ニ移出スル商品或ハ諸工業材
料等ヲ、大體デ結構デアリマスガ、何カ一
覽表等デモゴザイマシタラ、是モ併セテ御
願申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=36
-
037・田島勝太郎
○田島委員長 委員長ヨリ政府ノ方ニ申上
ゲマスガ、只今ノ御請求ノ資料ヲ速ニ御提
出ヲ御願致シテ置キマス、他ニ御通告モア
リマスケレドモ、時間ニ近ウゴザイマスカ
ラ、本日ハ是ニテ散會致シマシテ、次會ハ
公報ヲ以テ御報〓致シマス
午前十一時五十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007013496X00319370309&spkNum=37
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。