1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
支那事變特別税法中改正法律案
臨時利得税法中改正法律案
臨時租税措置法中改正法律案
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委員氏名
委員長 伯爵 林博太郎君
副委員長 男爵 大井成元君
公爵 島津忠重君
侯爵 中御門經恭君
侯爵 池田宣政君
子爵 青木信光君
子爵 前田利定君
子爵 大河内輝耕君
子爵 裏松友光君
子爵 大岡忠綱君
中川健藏君
男爵 辻太郎君
伍堂卓雄君
柴田善三郎君
男爵 本多政樹君
男爵 松平外與麿君
三浦新七君
河田烈君
西野元君
森平兵衞君
小倉正恒君
磯野庸幸君
下出民義君
橋本辰二郎君
細田安兵衞君
野村徳七君
出光佐三君
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昭和十四年三月二十二日(水曜日)午後三時三十五分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=0
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001・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 只今ヨリ支那
事變特別稅法中改正法律案、臨時利得稅法
中改正法律案、臨時租稅措置法中改正法律
案ノ特別委員會ヲ開會致シマス、大藏大臣
ヨリ御說明ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=1
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002・石渡莊太郎
○國務大臣(石渡莊太郞君) 大體增稅案ニ
付テ御說明致シマス、臨時利得稅及ビ物品
稅ヲ主ト致シマシタ增徵案デゴザイマスル
ガ、一應臨時利得稅カラ御說明シタイト存
ジマス、臨時利得稅ハ、時局ノ好影響ニ依
リマスル利得ヲ課稅ノ對象トスルモノデゴ
ザイマスルガ、此ノ中ニ甲種ノ利得ト乙種
ノ利得ト二ツノ利得稅ヲ含ムデ居ルノデゴ
ザイマス、デ甲種ノ利得ハ從來ノ古イ臨時
利得稅デゴザイマシテ、之ニ對スル課稅ハ
昭和四、五、六、三年ノ所得ト比較致シマ
シテ增加シタ部分ニ課稅致スノデゴザイマス
ルガ、此ノ方ノ利得稅引上ハ今囘極メテ輕微
ニ致シテアルノデゴザイマシテ、主トシテ乙種
ノ利得、卽チ昨年新シク設ケマシタ乙種利得
ニ對スル所ノ課稅ニ付キマシテ、相當ノ引上ヲ
行ッテ居ルノデゴザイマス、是ハ昭和九年、
十年、十一年ノ三箇年ト比較致シマシテ、增
大致シテ居リマスル收益ヲ目標ト致シテ居ル
ノデゴザイマシテ、所謂事變利得ト申シテ
モ宜シイモノト思フノデゴザイマス、卽チ
此ノ方ノ、此ノ九、+、十一、三年ノ平均
利益ニ對シマシテ、稅率ヲ引上ゲテ居リマス
モノハ、會社ニ付テハ約三割三分ノ引上ヲ
行ッタノデゴザイマシテ、卽チ百分ノ三十ノ
稅率ヲ百分ノ四十ニ致シタノデゴザイマス、
個人ニ付キマシテハ二割五分程度引上ゲタ
ノデゴザイマシテ、百分ノ二十ヲ二十五ト
致シタモノデゴザイマス、尤モ是ニハ今日
資本金額十萬圓以下ノ小法人ニ付(キマシテ
ハ多少輕減ヲ行ッテ居ルノデゴザイマシテ、
是ハ今囘ノ引上モ百分ノ三十迄引上ゲタ譯
デゴザイマス、先程申上ゲマシタ通リ、昭
和四、五、六ノ三箇年度ニ比較致シテ起キ
マスル所ノ甲種利得ニ付キマシテハ、會社ニ
付テハ現行稅率百分ノ十七·二五ヲ百分ノ二
十デゴザイマスカラ、極メテ輕微ナ引上デ
ゴザイマス、個人ニ付テハ百分ノ十一·五
ヲ十二トシタノデゴザイマスルカラ、〇·五
ノ引上デゴザイマス、ソレカラソレダケノ
改正デゴザイマスルガ、其ノ外ニ一ツノ此ノ
臨時利得稅ニ付キマシテ改正サレマシタ大
キナ點ハ、會社ヲ新設致シマシタ場合ト、從
來ノ會社ニ對スル分トノ間ニ、今日ハ計算
方法ヲ別ニ致シテ居ルノデゴザイマス、卽
チ新會社ハ、之ニ對シテ甲種利得ニ付テハ
百分ノ七迄ヲ認メテ居リマスシ、乙種ノ利
益ニ付テハ百分ノ十迄認メテ居ルノデゴザ
イマスガ、ソレヲ昭和十二年一月以後ニ於
ケル增加資本ニ付キマシテハ、新設會社ト
同樣ノ見方ヲ致スコトニ致シタノデゴザイ
ひと、之ニ依リマシテ相當ノ收入ヲ得テ居
ル譯デゴザイマス、是ハ新シキ資本デゴザ
イマスノデ、其ノ新シキ資本ノ儲ケ步合ト
云フモノヲ、新設會社同樣ニ見タ、斯ウ云
フコトデゴザイマス、從來ハ、從來アリマ
シタ會社ノ新資本ト云フモノハ、元ノ古ク
カラアリマシタ會社ノ資本ト同一ニ見タ、
從ッテ一割五分ノ儲ケノアツタ場合ニハ、新
資本モ亦一割五分ノ收益率ノアルモノト見
テ居ッタノデアリマスルガ、今囘ノ改正ニ
依ッテ甲種ノ資本ニ付テハ七分、乙種ノ資本
ニ付テハ一割ト云フモノヲ見テ其ノ餘ノ分
ニ付テハ、課稅ヲ致シタイト斯ウ考ヘテ居
ル次第デゴザイマス、ソレカラ個人ノ船舶、
鑛業權ノ讓渡ニ依ル所ノ利益ニ付テハ、是
ハ從來課稅シテ居ラナカッタノデゴザイマ
スルガ、是ハ此ノ前、戰時利得稅ノ時分ニ
課稅致シタト同樣ニ、之ニ課稅スルコトト
シタイト存ジテ居ルノデゴザイマス、此ノ
讓渡ノ利益ハ前年中ニ於キマスル船舶、鑛
業權等ノ讓渡ニ依ル所ノ總收入金額カラ經
費ヲ引イタモノデ計算ヲシタイト存ジテ居ッ
タノデゴザイマスルガ、此ノ點ニ於キマシ
テハ、衆議院ニ於キマシテハ相當ノ修正ヲ
受ケタノデゴザイマス、其ノ稅率ハ二千圓
ヲ控除致シマシタアト百分ノ二十五、二割
五分ノ稅率デゴザイマスルガ、是ハ個人ノ
臨時利得稅ニ對スル所ノ稅率デゴザイマス、
是ガ臨時利得稅ニ對スル改正デゴザイマス、
稅率トソレカラ新會社ノ新資本ノ計算、鑛
業權、船舶ニ對スル個人ノ分ニ對スル課稅、
此ノ三ツニ依ッテ居ル譯デゴザイマス、ソレ
カラ其ノ次ガ利益配當稅デゴザイマスルガ、
併シ一昨年設ケラレマシタ新稅デゴザイマ
シテ、配當金年七分ヲ超ユル部分ニ付テ、
一割ノ課稅ヲ致シテ居ルノデゴザイマスル
ガ、之ヲ今囘一割ヲ超ユル部分ニ對シマシテ
ハ一割五分ノ課稅ヲシタイト存ジテ居ルノ
デゴザイマスガ、併シナガラ一割五分ノ配當
ヲシテ居ル會社ガ其ノ配當金ニ對シテ、全部
一割五分ノ課稅ヲ受ケル譯デハゴザイマセ
ヌ、七分以下ハ非課稅、七分カラ一割迄ノモ
ノハ一割、一割ヲ超ユルモノハ一割五分ト
云フヤウニ累進稅率ニ依ッテ居ル譯デゴザイ
マシテ、其ノ負擔ハ、此ノ引上ニ對シマスル
負擔ノ增加ト云フモノハ比較的僅少デゴザ
イマス、ソレカラ年四分ヲ超ユル國債ノ利
子、又ハ四分五厘ヲ超ユル國債、公社債ニ
付キマシテモ、其ノ稅率ヲ一割ヨリ一割五
分ニシタイト存ジテ居ルノデゴザイマス、
ソレカラ物品稅デゴザイマスルガ、物品稅
ハ、是ハ比較的負擔力アリト認メラレル品
物又ハ此ノ際不急ト認メラレル消費ニ課
稅スルノ考カラシマシテ、課稅品目ノ範圍
ヲ擴張致シマスルト同時ニ、稅率ノ引上ヲ
行ッタモノモゴザイマス、範圍ヲ擴張致シマ
シタモノトシマシテハ、小賣課稅物品ト致シ
マシテ、織物ノ比較的高級ナ品、ソレカラ電
氣器具、瓦斯器具、玩具、文房具、運動具等ヲ
之ニ追加致シタノデゴザイマス、ソレカラ製
造課稅物品ト致シマシテ、茶「コーヒー」、ヽ「コ
コア」、化粧石鹼、齒磨等ヲ追加シマシテ、
孰レデモ一割ノ稅率ニ依ッテ課稅スルコト
ニ致シタイト存ジタノデゴザイマス、是等
ハ茶ニ付キマシテモ一定ノ下級品ヲ省ク積
リデ居ッタノデゴザイマス、齒磨ニ付キマシ
テハ、粉齒磨ヲ省キタイト存ジテ居ッタノデ
ゴザイマス、ソレカラ織物、電氣器具、瓦
斯器具、玩具、文房具、運動具等ニ付キマ
シテモ、最低ノ課稅ヲスル積リデ居リマシ
テ、成ルベク一般大衆ノ負擔ノ增加ヲ避ケタ
イト思ッテ居ルノデゴザイマス、是等ニ對シ
マシテ、免稅點ヲ如何ヤウニ設ケルカト云
フコトニ付テハ、御手許ニ御配リ致シテア
リマスル政府ノ勅令案、省令案等ニ依ッテ御
覽願ヒタイト思ッテ居ルノデゴザイマス、是
ガ範圍ノ擴張ノ問題デゴザイマスルガ、此
ノ外ニ今日課稅致シテ居リマスル此ノ毛皮
ノ製品、羽毛製品、乘用自動車、化粧品、
此ノ四ツニ付キマシテハ、一割ノ課稅ヲ
割五分卽チ五分ダケ引上ゲタイト存ジテ居
ルノデゴザイマス、其ノ他、酒ニ對スル稅
酒ハ〓酒、白酒、燒酎、麥酒、葡萄酒、酒精、
酒精含有飮料等ニ付キマシテモ、ソレ〓〓
引上ゲタイト存ジテ居ルノデゴザイマス、
主タルモノハ酒デゴザイマシテ、一石ニ付
テ五圓、麥酒ニ對シテモ五圓、斯ウ云フコ
トニ相成ル譯デアリマスルカラ、結局酒ニ
付キマシテハ造石稅ト合セマシテ五十五圓、
麥酒ニ付テハ四十五圓、斯ウ云フ稅率ニ相
成ル譯デゴザイマス、ソレカラ新シク飴、
葡萄酒、葡萄糖、麥芽等ニ對シマシテ、百
斤ニ付テ二圓ノ稅率ヲ以テ課稅致シタイト
存ジテ居ルノデゴザイマス、是ガ大體物品
稅ニ對シマスル課稅ノ間題デゴザイマスル
ガ、是ト同時ニ〓涼飮料稅、是ハ炭酸瓦斯
ヲ含ム飮料ニ對シテ課稅スルモノデゴザイ
マスルガ、是ハ從來增稅ノ範圍外ニ置カレ
テ居ッタノデアリマスガ、外ノ方ノ消費稅ガ
皆上ッテ來ルモノデゴザイマスカラ、此ノ際
之ニ對シマシテモ幾分ノ增稅ヲ致シタイト
思ッテ居ルノデゴザイマシテ、玉「ラムネ」ニ
付テハ一石七圓ヲ八圓五十錢ニ、其ノ他ノ
「サイダー」等ニ付テハ一石ニ付キ十圓ヲ十
五圓ニ、又此ノ炭酸瓦斯ヲ用ヒマシテ其ノ
儘曹達水等ヲ造ッテ居リマスルモノニ付テ
ハ、瓦斯ノ使用料一「キログラム」三圓ヲ四
圓五十錢ニ引上ゲルコトニ致シタイト存ジ
テ居ルノデアリマス、此ノ第三種ノ稅率ハ
大體「サイダー」等ニ對スル稅率ト同樣デゴ
ザイマス、砂糖消費稅ニ付キマシテハ、是
ハ收入ニ於テ一割ノ增徵ヲ致スコトニ致シ
テ居ルノデゴザイマシテ、大體ニ於テ百斤
七十錢ノ引上ヲ致シタノデゴザイマス、
斤ニ付キ七厘ノ引上ヲ致シテ居リマス、唯
樽入黑糖ニ付キマシテハ百斤ニ付テ五十錢、
一斤ニ付テ五厘ノ引上ニ止メテ居ルノデゴ
ザイマス、尙糖蜜、糖水等ニ付テモ砂糖ト
ノ權衡ヲ考ヘマシテ、ソレ〓〓引上ゲテ居
ルノデゴザイマス、ソレカラ物品切手ニ付
キマシテハ現在一通ニ付テ三錢ノ印紙稅デ
ゴザイマス、是ハ今囘記載高三圓以下ノモ
ノニ付キマシテハ、從來通リ一通三錢ノ稅
率ト致シマシテ、五圓以下ノモノニ對シ
マシテハ一通十錢、十圓以下ノモノニ付
テハ一通三十錢、以下順次增加シマシテ
百圓ヲ超ユルモノニ付テハ、一通ニ付キ
三圓ト云フヤウナ稅率ニ致シタノデゴザ
イマス、ソレカラ新シク設ケマシタ稅ト致
シマシテハ、建築稅、遊興飮食稅等ガ殖エ
タノデアリマス、是ハ一面ニ於キマシテ建
築卽チ住宅建築ト遊興飮食ト云フノヲ引
括メマシテ玆ニ奢侈稅ノ······一ツノ綜合的奢
侈稅ヲ考ヘタ譯デゴザイマシテ、建築稅ハ、
此ノ際不急ト認メラレル所ノ種類ノ建築ヲ
避ケル爲ニ、建築價額一萬圓以上ノ住宅、
料理店、貸席、劇場、活動寫眞館等ヲ建築
シタルモノニ對シテ課稅スルト云フコトニ
致シマシタコトハ、先般本會議ニ於テ御說
明致シタ通リデゴザイマス、尙課稅ニ當リ
マシテハ建築價額ヨリ五千圓ヲ控除致シマ
ス、總テノ建築カラ五千圓ヲ引キマシテ課
稅スルコトニ致シタイト存ジテ居リマス、
ソレカラ長屋「アパート」ノ建築ニハ課稅致
サナイ見込デアリマス、『ソレカラ遊興飮食
稅デアリマスガ、是ハ從來地方稅デアリマ
シタ、遊興稅ハ花代ニ課稅シテ居ッタノデ
アリマスガ、之ニ對シマシテ消費金額ニ對
シテ課稅致シテ居ル所モアリマシテ、地方
稅ノ課稅ノ形ハ區々デアリマスガ、今囘之
ヲ國稅トシマシテ統一致シマシテ、花代ノ
外ニ飮食ヲ加ヘマシテ一人一囘五圓以上ノ
料金ニ對シマシテハ、一割乃至二割ノ稅率
ヲ以テ課稅セムトスルノデアリマス、是八
地方稅タル遊興稅ニ付テハ、ソレニ相當ス
ル所ノ金額ハ地方團體ニ交付スル見込デゴ
ザイマス、歲入等ニ付キマシテハ先程本會
議ニ於テ申上ゲタノデゴザイマスルガ、主
タル收入ハ臨時利得稅ニ於テ八千八十萬餘
圓、ソレカラ物品稅ニ於テ五千五百八十餘
萬圓、是ガ今囘ノ增稅ノ主タル對象デアリ
そう、遊興飮食稅ニ於テハ三千七百六十餘
萬圓ノ收入ノ見込ニナッテ居リマスガ、此ノ
中千八百萬圓ハ地方交付金トシテ交付スル
見込デアリマス、昭和十四年度ハ千八百萬
圓デアリマシテ、昭和十五年度ニ於テ二千
萬圓ノ豫定デアリマスカラ、ソレヲ引キマ
スト千七百萬圓程ノ收入增ニ相成ル豫定デ
ゴザイマス、是ガ大體ニ於キマシテ今囘增
徵致シマスル增稅案ノ御說明デゴザイマス、
ソレカラ臨時租稅措置法中改正法律案ニ付
キマシテ大體ノ御說明ヲ致シマス、是ハ先
程本會議ニ於キマシテ御說明致シマシタノ
ト略〓同樣デゴザイマスカラ、取立テヽ申上
ゲル程ノコトモゴザイマセヌ、ソレカラ衆
議院ニ於キマスル修正案デゴザイマスル
ガ、是ハ先程モ本會議ニ於テ申上ゲマシタ
ガ、一應申上ゲテ置キタイト存ジマス、船
舶鑛業權等ノ讓渡利得ニ付テハ前年中ノ
實績ニ對シテ本年分ヨリ課稅ヲスル、斯ウ
云フ原案ニナッテ居ッタノデゴザイマスルガ、
ソレハ前年中ニ於テ此ノ課稅ヲ少シモ知ラ
ナイ間ニ、サウ云フヤウナ儲ケノアッタモ
ノハ、今日外ニ使ヒ果サレテ居ルモノガ相
當ニアルノニ、今日サウ云フ高率ナ課稅ヲ
致サレルト云フコトハ、餘リニ殘酷デアル
ト云フヤウナ修正ノ意見ガゴザイマシタ、
ソレデ結局本年一月一日以後ノ讓渡ニ依ル
所ノ利得ニ對シテ課稅ヲスル、前年ノ實績
ニ對シテ課稅ヲスルコトヲ止メテ、今年ノ
讓渡、卽チ今年一月一日以後ノ讓渡ニ依ツ
テ、丁度會社ノ所得稅ヲ決定致シマスヤウ
ニ、讓渡ノ後一二箇月ノ間ニ本人ガ申〓シ
マシテ、其ノ申〓ニ基イテ稅務署ガ決定ス
ルト云フヤウニ致スト云フコトニ、過日修
正ニ相成ッタ譯デゴザイマス、之ニ依リマス
ルト歲入ハ殆ド變リゴザイマセヌ、詰リ前
年ノ實績ニ依ッタモノヲ、本年ハ本年讓渡シ
タモノニ課稅スルト云フノデゴザイマスカ
ラ、歲入トシテハ殆ド增減ハゴザイマセ
又、唯課稅ニ相成ル對象ガ變ッタト云フコ
トニ相成ル譯デゴザイマス、尙政府ノ原案
ニ於キシマテハ、昭和十四年四月一日以後
ニ鑛業權ヲ原始的ニ取得シタルモノノ讓渡
ノ利得ニ付テモ課稅シナイコトニナッテ居ッ
タノデアリマスガ、ソレハ昭和十四年一月
一日以後ノ原始所得ニ付テモ非課稅トスル
ノガ至當デハナイカト云フノデ、此ノ點モ
修正ニ相成ッテ居ル次第デゴザイマス、ソレ
カラ修正ノ第二點ハ、物品稅ノ範圍ヲ擴張
スルモノノ中ニ、化粧用石鹼、齒磨ソレカ
ラ茶デゴザイマスガ、此ノ茶ニ付テハ詰リ
綠茶、日本茶ト云フモノニ付テ課稅スルト
云フコトハ、生活必需品的ノ物ニ課稅スル
ト云フコトハ面白クナイト云フノデ、化粧用
石鹸、齒磨、日本茶ト云フモノニ付テ削除ニ
相成ッタノデゴザイマス、ソレカラ修正ノ第
三點ハ飴ニ對スル課稅デアリマスガ、飴ノ
百斤ニ付キ二圓ト云フモノハ、是ハ麥芽
飴卽チ赤飴ト通常呼バレテ居ルモノデア
リマス、詰リ晒サナイ飴ニ付テハ、是ハ二圓
ハ高過ギルカラ一圓五十錢ニシタラドウ
カ、斯ウ云フコトデ其ノ點ヲ削除ニ相成ッテ
居ル譯デゴザイマシテ、此ノ外勅令案等ニ
於テ指定ヲ致シタイト思ッテ居リマシタ洋
服ノ最低限、三ツ組洋服ノ六十五圓ノ原案
ハ、低過ギルカラ七十圓ニ引上ゲテ課稅シ
ロト云フ修正ノ意見デゴザイマス、是等ヲ
合セマスト初年度ニ於テ物品稅ノ減稅ハ四
百二三十萬圓、平年度ニ於テ四百四五十萬
圓ノ減收ニ相成ルカト思フノデアリマス、
ソレ等ニ關聯致シマシテハ、尙御尋ニ依ッテ
詳細御答ヲ申上ゲタイト存ズル次第デアリ
マス、ソレカラ修正ノ第四點ハ、遊興飮食
ニ關スル字句ノ修正デアリマス、其ノ他徵
收補助ノ交付金ヲ百分ノ三以內ニ改メロト
云フヤウナ註文ヲ受ケテ居ル譯デアリマス、
其ノ他歡興稅卽チ「バー」「「カフエー」等ニ付
テ五圓以下ノ飮食等ヲ一々分ケルト云フコ
トハ極メテ困難デアルシ、又相當サウ云フ
モノガ免レルト云フコトモ此ノ時節ニ面白
カラヌコトデアルカラ、寧ロ五圓以下ノモ
ノニ對シテモ相當課稅ノ途ヲ講ズベシ、斯
ウ云フコトデアッタノデアリマシテ、此ノ點
ハ內務省ト打合セマシテ、內務省ニ於テ總
額五圓以下ノモノニ對シテモ、地方ヨリ申
出ノアッタ場合ニハ地方稅トシテ課稅ヲシ
タイ、ソレヲ許ス、斯ウ云フコトニ御答ニ
ナッテ居ル譯デゴザイマス、大體此ノ增稅案
及ビ衆議院ノ修正案ニ付キマシテ申述ベタ
次第デアリマス、尙御尋等ニ依リマシテ御
答ヲ申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=2
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003・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 質問ハ明日ニ
讓リタイト思ヒマス、此ノ際資料ノ提供等
ニ付テ御望ノ方ハ御述ベ願ヒタイト思ヒマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=3
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004・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 大分詳シイ御說明デ
分ルノデスガ、又此處ニモ材料ヲ御配リデ
スカラ、或ハ此ノ中ニアルカ知レマセヌガ、
々讀ミマセヌガ、アルナラアルト御指摘
願ヒタイ、私ガ願ヒタイノハ度々ノ增稅デ
稅率ガ分ラナクナッテ居リマスカラ、此ノ前
ノ案ノ、現行法ト此ノ今度ノ增稅案ト、稅
率ガ、ドウ云フ風ニ變ッテ居リマスカ、表ノヤ
ウニシテ分ルヤウニシテ戴キタイ、御示シ
ヲ願ヒタイ、ソレカラ此ノ各稅ガ、ドノ位
ノ增稅ニナリマスカ、金額モ今仰シッタト思
ヒマスガ、一々覺エテ居リマセヌ、之ヲ一
ツ何デス各稅每ニ幾ラノ增稅ニナッテ居ル
ト云フコトヲ御願ヒシタイ、ソレカラ是ハ
大藏大臣、大藏省ノ方ニ願フノモドウカト
思ヒマスガ、只今ノ御說明ハ一ツ印刷ニシ
テ至急廻シテ戴キタイト思ヒマス、速記錄
ハナカ〓〓出來マセヌデスカラ、ソックリ其
ノ儘御アリダラウト思ヒマスカラ、明日ノ
朝迄デ結構デゴザイマスカラ、委員ノ數ダ
ケ印刷シテ御廻シニナッテ戴キタイト思ヒ
マシ、勿論是ハ事務局ノ方ニ仰シヤッテ下
サッテモ、ドチラデモ宜シウゴザイマス、マ
ア是ダケ御願シテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=4
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005・細田安兵衞
○細田安兵衞君 資料ノ請求ヲ致シマス、
印紙稅ノ中ノ物品切手ニ關係シマシテ、三
圓五圓、十圓カラ百圓迄、各種每ノ數字
ヲ承リタイト思ヒマス、其ノ資料ヲ一ツ戴
キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=5
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006・森平兵衞
○森平兵衛君 私モ材料ノ中ニアルカ存ジ
マセヌガ、要スルニ今囘此ノ國債ヲ四分以
上地方債、社債等ハ四分五厘以上デスカ、
ト云フモノガ稅ガ高クナリマス、是等ノ表
デスネ、地方債デハ幾ラ、社債ハ幾ラ、國
債デハ四分以上ノモノハ幾ラ、現在高ノ御
調ガアレバ··現在ノガアリマセネバ最
近ノ表デモ結構デアリマス、ソレトモウ一
ツハ十三年度ノ、昨年度ノ十二月迄ヲ願ヒ
タイト思フノデスガ、十二月迄ノガ願ヘマ
セナンダラ上半期ダケデ宜シイ、總テ直接
稅間接稅、殊ニ物品稅ノ豫算ト收入ノ比
較表デスネ、豫算ガ斯ウナッテ、收入ガ斯ウ
ナッテ居ル、收入ガ是ダケノ程度デ豫算ニ達
シテ居ルトカ、或ハ是ハ豫算ニ達シナイト
云フモノガアリマシタラ、之ヲ表ニシテ御
示シヲ願ヒタイ、此ノ二點デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=6
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007・石渡莊太郎
○國務大臣(石渡莊太郞君) 御註文ノ表ハ
御手許ニ御配リシタモノデ御分リニナルモ
ノモアルカト存ジマスガ、御手許ニ御配リ
シタモノニ含マレテ居ナイイモノハ至急調
製致シテ提出致シマス、ソレカラ大河內サ
ンノ、私ノ今喋ッタモノヲ刷ッテ出セト云フ
仰セデゴザイマスガ、少シ餘計ナ事ヲ喋リ
マシテ、實ハ原稿ハゴザイマセヌガ、私ノ
喋ッタモノトハ多少違ッテ居ルカト存ジマス
ガ、大體ニ御分リニナルヤウナモノヲ出シ
タイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=7
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008・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 私モ資料ヲ御願ヒ致シマ
ス、十三年度ニ於ケル第三種所得ハモウ既ニ
確定シテ居ルコトト思ヒマス、各階級每ニ
於ケル所ノ納稅人員、其ノ所得額及ビ其ノ
稅ノ負擔額、此ノ稅ノ負擔額ト云フモノハ
附加稅ヲ合セタモノデス、其ノ一覽表ヲ御
願ヒシタイト思ヒマス、ソレカラ只今森委
員カラ御話ガアリマシタガ、過日大藏省ハ、
直接稅、間接稅其ノ他ト云フモノヲ御發表
ニナッテ居リマスガ、其ノ稅種每ノ實收額、
若シクハ收入豫定額ノ一覽表ヲ頂戴致シタ
イト思ヒマス、是ハ材料ニ依ッテ調べレバ
或ハ此ノ參考書、其ノ他デ分ルカ知レマセ
ヌケレドモ、チョット面倒デスカラ、大藏省
デ直グ御作製ガ可能ト思ヒマスカラ、ソレ
ヲ御願ヒ致シタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=8
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009・前田利定
○子爵前田利定君 大河內君ノ只今ノ御要
求ニ關聯ジテ居ルノデスガ、ソレニ付テ伺
ヒタイト思ヒマスガ、衆議院ノ本會議竝ニ
衆議院ノ該特別委員會デ御說明ニナッタノ
ト、只今此ノ席デ御述ニナッタノトハ、大體
同ジヤウニ私ハ伺フノデアリマスガサウデ
アリマスカ、尤モ衆議院ニ於テ修正シタモ
ノニ付テノ御說明ハ、是ハ衆議院ノ方ノ委員
會ノモノデ、其ノ他ノ說明ハ大體アレト同
ジト心得テ宜シウゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=9
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010・石渡莊太郎
○國務大臣(石渡莊太郎君) 同樣デゴザイ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=10
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011・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 何カ外ニ御要
求ガゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=11
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012・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 今一點願ヒマス、チ
ヨット申シ忘レマシタガ、少シ面倒ト思ヒマ
スガ、出來ルダケデ宜シウゴザイマスガ、
今度ノ增稅ニナリマス所ノ課稅標準額ノ增
加ノ趨勢ヲ見タイ、例ヘバ砂糖消費ガドウ
云フ風ニ增加シテ來テ居ルカ、ソレカラ臨
時利得ガ法人ナリ個人ノ臨時利得ナンカハ、
ドンナ風ニ增加シテ來テ居ルカト云フコト
ヲ見タイノデアリマスカ、サウ細カイ事ハ
願ヒマセヌ大體デ宜シウゴザイマス、出來
ル限リ細カイモノデ宜シイカラ、各稅目每
ニ調ヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=12
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013・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 他ニ御要求ゴ
ザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=13
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014・柴田善三郎
○柴田善三郞君 大藏大臣カラ、五圓未滿
ノ歡興稅ト云フモノニ付テ地方稅ヲ認メラ
レルヤウニ內務大臣カラ御答ニナッタト云
フヤウニ承リマシタガ、サウ致シマシタラ
從來ノ地方稅デ五圓未滿ノモノト、五圓以
上ノモノト地方稅ノ、府縣稅デ宜シウゴザ
イマスガ、ドンナ金額ニソレガ各〓ナリマセ
ウカ、分リマシタラ其ノ表ヲ一ツ御願ヒ致
シマス、或ハ內務省ノ關係デアルカモ知レ
マセヌガ······ソレカラ建築稅ノ關係ニ於
キマシテ不動產取得稅ノ關係、不動產取得
稅デ、地方稅デ從來建築ノ際ニ賦課シテ居
ルノデアリマスガ、是ハ不動產取得稅ト云
フコトデアリマスルカラ、一面建築稅ヲ取
ラレ、反面ニ於テ地方稅トシテ不動產取得
稅トシテ課シテ差支ナイモノデアルカラ、
マア附加稅デヤアリマセヌガ、チヨット附加
稅類似ノヤウナ關係ニナリマスガ、建築ノ
爲ニ地方ガ賦課シテ居ル其ノ全額ガ、ド
ノ位アルカト云フコトガ推定デ分リマシタ
ラ、是モ内務省ノ關係ニナリマスカ知レマ
セヌガ、委員長ニ於テ、其ノ數字ヲ提出サ
レルヤウ御取計ヲ願ヒタイト思ヒマス、ソ
レカラモウ一點酒ニ關スル物品稅デアリマ
スルガ、今囘五圓增徵サレルト云フコトデ
アリマスカラ、其ノ五圓增ス爲ニ、收入ガ
幾ラ殖エルカト云フコトト、ソレカラ一面
ニ於テ承リマスルト、此ノ年度ニ於テハ全
國ノ釀造石數ヲ一割大藏省ガ減ラサレル
ト云フコトヲ承ッテ居リマス、サウスルト物
品稅ノ關係デナシニ、增石數ヲ減シタ爲ニ
本年度減收ニナリマスモノハ、租稅トシテ
相當大キイデハナイカト思ヒマスガ、其ノ
爲ニ減收ニナルノガ幾ラ、物品稅ノ增徵ノ
爲ニ殖エルモノガ幾ラカ、ソレヲ一ツ數字
ニ依ッテ御示シヲ願ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=14
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015・石渡莊太郎
○國務大臣(石渡莊太郞君) 大體、今柴田
サンノ仰シヤイマス酒ノ一割減石ノ分ト增
稅ノ分トハ、稅率ガ五十圓デゴザイマスカ
ラ、今ノハ物品稅ト兩方デ五十圓デゴザイ
マスカラ、結局一割減石ニ依ッテ減ッタモノ
ト、今囘增稅ノ、增收ニナルモノト略〓匹敵
スルモノト思ッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=15
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016・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 他ニ御要求ガ
アリマスカ······ゴザイマセヌケレバ本日ハ
此ノ程度デ以テ散會致シマシテ、明日ハ午
前十時開會致シマスカラ、ドウゾ御集リヲ
願ヒマス、本日ハ是デ散會致シマス〓
午後四時十一分散會
■出席者左ノ如シ
委員長伯爵林博太郞君
副委員長男爵大井成元君
委員
公爵島津忠重君
侯爵中御門經恭君
侯爵池田宣政君
子爵靑木信光君
子爵前田利定君
子爵大河內輝耕君
子爵裏松友光君
子爵大岡忠綱君
中川健藏君
男爵辻太郞君
柴田善三郞君
男爵本多政樹君
男爵松平外與麿君
三浦新七君
西野元君
森平兵衛君
小倉正恒君
磯野庸幸君
下出民義君
橋本辰二郞君
細田安兵衞君
野村德七君
國務大臣
大藏大臣石渡莊太郞君
政府委員
大藏省主稅局長大矢半次郞君
大藏書記官田中豐君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401314X00119390322&spkNum=16
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