1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十四年二月二十七日(月曜日)午前十時十二分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=0
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001・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 是カラ本委員
會ヲ開キマス、前囘ニ引續キマシテ、政府
委員ノ御說明ヲ煩ハシタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=1
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002・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 今日ハ第二章ノ
社債ニ關スル事件カラダト考ヘテ居リマス、
前囘モ申述べマシタ通リ社債ニ關スル非訟
事件手續法ノ規定ハ、現行法ニハ全ク無カツ
タノデアリマス、然ルニ商法中改正法律ニ
於キマシテ、社債ニ關スル商法ノ規定ガ大
分殖エマシタカラ、自然之ヲ必要トスルヤ
ウニナリマシテ、第二章ノ規定ヲ設ケタヤ
ウナ次第デアリマス、其ノ劈頭ノ第百三十
五條ノ十五デアリマスルガ、是ハ社債ニ關
スル諸般ノ事項ニ付テノ非訟事件手續ノ管
〓ヲ決メタモノデアリマシテ、會社ノ本店
所在地ノ地方裁判所ヲ管轄裁判所ニ致シマ
シテ、サウシテ如何ナル事項ガ此ノ管轄ニ
屬スルカト云フコトニ付キマシテハ、商法
ノ當該規定ヲ引用致シタノデアリマス、順
次申シテ參リマスルト、商法ノ第三百十二
條ハ受託會社ノ辭任ニ關スル規定デアリマ
ス、同ジク第三百十三條ハ其ノ解任ニ關ス
ル規定デアリマス、同ジク第三百十四條第
二項ハ事務承繼者ヲ選任スル規定デアリマ
ス、同ジク第三百十九條ハ社債權者集會ニ
於テ決議スベキ事項ヲ裁判所デ認可スルト
云フ規定デアリマシテ、御承知ノ通リ是ハ
社債ニ關スル規定ノ中デハ甚ダ重イモノニ
ナッテ居ルノデアリマス、同ジク第三百二十
條ノ第三項ハ少數社債權者ノ總會招集ニ關
スル規定デアリマス、同ジク第三百二十五
條ハ社債權者集會ノ決議ヲ裁判所デ認可ス
ルト云フ規定デアリマシテ、是亦社債ニ關
スル規定トシテ相當重要ナモノデアリマス、
同ジク第三百三十六條ノ第一項ハ報酬ナリ
費用ノ負擔ニ關スル規定デアリマシテ、同
ジク第三百七十六條第三項ハ資本減少ノ場
合ニ於キマシテ、社債權者ヨリ異議ヲ述べ
マスル其ノ期間ノ伸長ニ關スル規定デアリ
マシ、ソレカラ是等ノ規定ノ準用規定ト申
シマスルノハ、株式合資會社ニ準用セラルヽ
場合ヲ豫想シタノデアリマシテ、以上申上
ゲマシタ諸般ノ事項ニ付テ其ノ管轄裁判所
ハ會社本店ノ地方裁判所ト云フコトニ決メ
ヨウトスルノデアリマス、次ノ第百三十五
條ノ十六デアリマスルガ、是ハ前條ニ揭ゲ
アリマスル諸般ノ事項ノ中デ、或種ノモ
ノニ關スル手續ノ規定ヲ設ケタ次第デアリ
やく、卽チ利害關係人ノ陳述ヲ聽クトカ、
裁判ヲスルノニハ理由ヲ附シタル決定ヲ以
テシナケレバナラナイトカ、申請ヲ認許ス
ル裁判ニ付テハ不服ノ申立ガ出來ナイトカ、
申請ヲ認許セザル裁判ニ付テハ卽時抗〓ガ
出來ルト云フ規定デアリマシテ、此ノ第百
三十五條ノ十六ト云フ手續規定ハ、後ニ屢〓、
準用規定ニ出テ來ルノデアリマス、卽チ裁
判ノ手續ナリ其ノ抗〓ノ方法ニ付テ、相當
包括的ノ規定デアリマスルカラ、同ジヤウ
ナ場合ニ準用スルノニ大變都合ガ好イカラ
デアリマス、次ノ第百三十五條ノ十七デア
リマスルガ、此處ニ引用ニナッテ居リマスル
商法第三百十九條ト云フノハ、社債權者集
會ノ決議致シマシタ事項ヲ裁判所デ許可ス
ルト云フ場合ノ規定デアリマシテ、本條ハ
其ノ許可申請竝ニ許可申請ニ對スル裁判ニ
付テノ手續規定デアリマス、次ノ第百三十
五條ノ十八デアリマスガ、是ハ此處ニ引用ニ
ナッテ居リマスル商法ノ規定ハ、少數社債權
者ノ權利ノ行使ニ關スル規定デアリマシテ
ソレニ付キマシテハ株式會社ノ少數株主ノ
權利行使ノ手續ヲ準用スルト云フコトニ相
成ッテ居ルノデアリマス、次ノ第百三十五
條ノ十九デアリマスルガ、此ノ商法第三百
二十五條ト云フノハ、先程申上ゲマシタ通
リ社債權者集會ノ決議ヲ裁判所デ認可スル
場合ノ規定デアリマシテ、其ノ申請手續ノ
一端ヲ第一項ニ規定致シマシテ、第二項ハ
其ノ申請ニ對スル手續デアリマシテ、準用
ニナッテ居リマスル第百一十九條ノ四、
ハ卽時抗〓ガ出來ルト云フ規定、第
百三十二條ノ五ノ第三
項ト云フノハ執
行停止ニ關スル規定、第百三十五條ノ十
六第一項ハ、只今申述ベマシタ利害關係
人ノ陳述ヲ聽カナケレバナラナイトカ、
理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲシナケ
ナラナイト云フ規定デアリマシレバ
テ、是等ノ手續法規ヲ、右申シマシタ決議
事項ノ認可ノ申請ニ付テ準用スルト云フ趣
旨デアリマス、次ノ第百三十五條ノ二十デ
アリマス、此處ニ引用ニナッテ居リマスル商
法第三百三十六條第一項ハ報酬費用ニ關ス
ル規定デアリマシテ、其ノ許可ノ申請手續
等ヲ本條ニ定メタモノデアリマス、次ノ第
百三十五條ノ二十一デアリマスルガ、先程
申シマシタ期間ノ伸長ノ申請ニ付テノ手續
規定デアリマシテ、此處ニ準用ニナッテ居リ
マスル非訟事件手續法ノ規定ハ
〔副委員長男爵渡邊修二君委員長席ニ
著ク〕
是亦先程申述ベマシタ利害關係ノ陳述ヲ聽
カナケレバナラナイトカ、或ハ理由ヲ附シ
タル決定ヲ以テ裁判ヲシナケレバナラナイ
ト云フ規定デアリマス、次ノ第百三十五條
ノ二十二ハ、前申シマシタ諸般ノ規定ハ株
式會社ニ關スル規定デアリマスルガ、之ヲ
株式合資會社ニ準用スルト云フ趣旨ノ規定
デアリマス、第百三十五條ノ二十三ハ、第
十五條ノ規定ハ本章ノ手續ニハ之ヲ適用シ
ナイト云フ趣旨デアリマスルガ、此ノ第十
五條ト申シマスルノハ檢事ノ關與ニ關スル
規定デアリマス、御承知ノ通リ非訟事件手
續法中ノ或種ノ規定ニ於キマシテハ檢事ノ
關與ヲ必要トシマスルケレドモ、他ノモノ
ニ付テハ之ヲ必要トシナイノデアリマス、
社債ニ關スル事件ニ付テハ、固ヨリ其ノ性
質上檢事ノ關與ヲ必要ト致シマセヌカラ、
之ヲ必要トセザル旨ヲ明カニシタニ止マル
ノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=2
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003・渡邊修二
○副委員長(男爵渡邊修二君) 御質疑ガア
レバ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=3
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004・岩田宙造
○岩田宙造君 百三十五條ノ十七デアリマ
スガ、附則ノ御說明ハチヨット他ノ條文ト混
同シテ居ッタノデハナイカト思ヒマスガ、此
ノ商法ノ三百十九條ノ規定ノ許可申請ト云
フノハ、商法ノ規定ニアル決議事項以外ノ
コトヲ決議ショウト云フ場合ノ許可デアリ
マスネ、其ノ決議ノ認可ノ申請ノヤウニチ
ヨット御說明ニナッタカト思ヒマシタガ、特
別ノ商法ニ規定シテアル事項以外ノ決議ヲ
シヨウト云フ場合ニ、サウ云フ決議ヲシタイ
ト云フ裁判所ノ許可ヲ申請スル場合ノヤウ
ニ思フノデアリマスガ、此ノ場合ニ社債權
者集會ノ招集者ガ之ヲ爲スト云フ、是ハ普
通ノ場合ハ宜インデアリマスケレドモ、三
百二十條ノ第二項ノ場合デスネ、少數社債
權者ガ其ノ招集ヲ招集權者卽チ社債ヲ發行
シタ者、若シクハ委託會社ニ請求スル場合、
此ノ場合ニ商法ノ規定以外ノ事項ニ付テ決
議ヲシタイト云フコトデ、其ノ招集ヲ請求
スル場合、此ノ場合ニ招集者ト云フト社債
ヲ發行シタ會社竝ニ委託會社ニアルト思フ
ノデアリマスガ、ソレガ其ノ事項ニ付テノ許
可ノ申請ヲスルト云フコトハ、チヨット困リ
ハシナイカト思フノデスガ、如何デセウ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=4
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005・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 只今御注意ヲ戴
キマシテ誠ニ恐縮デゴザイマシタ、第百三
十五條ノ十七ノ第一項ニ引用シテ居リマス
ル商法第三百十九條ハ、只今御示ノ通リニ
商法ニ種々ノ決議事項ヲ規定シテ居リマス
ルモノ以外ノ事項ニ付テ決議ヲシヨウト思
フ場合ノ認可ノ申請デアリマシテ、全ク御
示ノ通リデアリマス、ソレカラ其ノ次ノ御
質疑デアリマスルガ、此ノ招集者ト云フ中
ニハ、少數社債權者ノ招集シマスル場合ニ、
其ノ少數社債權者モ含ム積リデアリマス、
御示ノ場合ハ少數社債權者ノ招集ノ場合デ
アリマスルカラ、ソレハ申請者ニナル積リ
デ規定ヲ致シマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=5
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006・岩田宙造
○岩田宙造君 此ノ三百二十條ノ第二項ニ
依リマスルト云フト、此ノ少數社債權者ハ
社債權者集會ノ招集ヲ、社債ヲ發行シタ會
社茲ニ受託會社ト言ヒマスカ、ソレニ請求
スルコトニナッテ居リマシテ、サウシテソレ
ガ招集ヲシナイ場合ニ第三項ニ依ッテ今度
自分デ招集スルノデアリマスガ、自分デ招
集スル場合ハ今御說明ノ通リニソレデ差支
ナカラウカト思フノデアリマス、招集ハ社
債ヲ發行シタ會社ガ招集スルダケハスルケ
レドモ、招集者ニナルケレドモ、請求事項
ニ付テハ裁判所ノ許可ノ手續ヲシテ吳レナ
イ、サウ云フ場合ガアリハシナイカト思フ
ノデス、如何デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=6
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007・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 今御示ニナリマ
シタヤウナ場合ニ、卽チ少數社債權者ノ請
求ニ依リマシテ會社ガ招集シタケレドモ、
其ノ招集シタ事項ハ請求ノ趣旨ト違ッテ居ッ
タ場合デアラウト思フノデアリマス、其ノ
場合ニ矢張リ第三百二十條ノ第三項ニ依リ
マシテ少數社債權者カラ自分ノ請求ノ趣旨
ニ副ハザル請求デアルトシテ、改メテ固有
ノ請求權ヲ行使スルコトガ出來ルデアラウ
ト思フノデアリマス、サウシテ此ノ社債權
者集會ノ招集者ノ意味デアリマスルガ、全
ク御說ノ通リデアリマシテ、社債權者集會
ヲ招集スル者ト云フノハ、少數社債權者ニ
關スル場合ニ付キマシテハ、少數社債權者カ
其ノ自己ノ權利トシテ卽チ第三百二十條第三
項ノ權限ノ行使トシテ之ヲ招集シマスル場
合ニハ、勿論此ノ招集者ニナルノデアリマ
シテ、同ジ商法ノ第三百二十五條ニ於キマ
シテ、同樣ノ趣旨デ文字ヲ用ヒテ居ル次第
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=7
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008・岩田宙造
○岩田宙造君 只今御說明デ大體分リマシ
タガ、唯斯ウ云フ場合ダケヲ一ツ確メテ置
キタイノデアリマスガ、少數社債權者ガ例
ヘバ一一ツノ事項ニ付テ招集ノ請求ヲシタ、
一ツハ裁判所ノ許可ヲ得ナクテモ、商法デ
當然決議ノ出來ル事項デアル、一ツノ方ハ
裁判所ノ許可ヲ得ナケレバ決議ノ出來ナイ
事項、此ノ二ツノ事項ヲ目的トシテ招集ノ
請求ヲシタ、ソコデ社債ヲ發行シタ會社ハ
兎ニ角其ノ趣旨ニ從ッテト云フ意味デ招集
ヲシタ、招集ヲシタガ、裁判所ノ許可ヲ得
ルベキ事項ニ付テ裁判所ノ許可ノ手續ヲシ
ナイ、サウ云フ場合ガアリマシタ時ニ、之
デ働ケバ私ノ心配ハ要ラナイコトニナルノ
デアリマスガ、サウ云フ場合ニハ如何デス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=8
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009・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 只今ノ御說ノ通
リデアラウト思フノデアリマシテ、サウ云
フ場合ニハ矢張リ商法ノ第三百二十條ノ第
三項ガ働キマシテ、少數社債權者ガ自己ノ
權利トシテ招集ガ出來ルコトト考ヘルノデ
アリマス、卽チ其ノ場合ニハ少數社債權者
ガ此處ニ謂フ招集者ニナリマシテ、裁判所
ノ認可ヲ受ケテ、其ノ招集ガ出來ルモノト
心得テ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=9
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010・岩田宙造
○岩田寅造君 私ハ今ハ宜シウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=10
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011・山岡萬之助
○山岡萬之助君 百三十五條ノ十六ノ二項
デアリマスガ、是ハマア當然ナコトデアル
ノデアリマスガ、所謂申請ヲ認許スル裁判
ニハ不服ハ出來ナイ、此ノ規定ハ後ニモズッ
ト書イテアルヤウデアリマスガ、非訟事件
ニハ斯ウ云フ從來カラ書キ方デアッタトス
レバ、ソレハソレダケデスガ、申請ヲ認許ス
ル裁判ニ不服ハ出來ナイト云フコトハ當リ
前ノコトデ、一體言フ通リニ、申請通リニ
ナッタモノガ不服ガアル筈ガナイヤウデア
リマス、ドウ云フ是ハ一體考ヘ方デアルノ
デセウカ、承リタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=11
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012・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 同趣旨ノ規定ガ
現行非訟事件手續法ニモアルノデアリマシ
テ、卽チ現行法ノ第百三十一一條ノ第二項デ
アリマスガ、申請ヲ認許スル裁判ニ對シテ
ハ不服ヲ申立テルコトガ出來ナイト云フ趣
旨ヲ明カニシテ居ルノデアリマス、此ノ規
定ノ趣旨ニ付キマシテハ、御說ノ通リヲカシ
イヤウニモ思ハレルノデアリマスルガ、卽
チ申請者ノ裁判ガアツタノデ、アリマスルカ
ラ、不服ノアラウ筈ガナイノデアリマスケ
レドモ、ソレハ申請人ニ付テ考ヘタコトデ
アリマセウガ、申請人以外ノ利害關係人カ
ラ致シマスルト、申請人ノ申請通リニナッテ
ハ困ルト云フコトガアラウト思フノデアリ
きく、其ノ場合ニ利害關係人カラ其ノ裁判
ニ對スル不服ノ申立ガ出來ルカ否ヤト云フ
コトヲ明カニシタモノト考ヘテ居ルノデア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=12
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013・岩田宙造
○岩田宙造君 諄イヤウデアリマスガ、チ
ヨット先ッキノ問題ニ關聯シテ伺ッテ置キタイ
ノデアリマスルガ、此ノ三百十九條ノ特別
事項ニ關スル裁判所ノ許可ハ、或場合ニハ
決議ヲシテシマッタ後ニ、其ノ決議シタ中ニ
矢張リ裁判所ノ許可ヲ得ナケレバナラヌ事
項ガ含ンデ居ッタト云フヤウナ場合ニハ、便
宜上後デ許可ヲ得ルコトモ差支ナイカト思ッ
テ居リマスガ、如何デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=13
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014・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 解釋上ト致シマ
シテハ御趣旨ノ通リデアリマシテ、勿論事
前ニ許可ヲ得ルコトガ最モ望マシイノデア
リマスルケレドモ、後デモ差支ハナイト云フ
解釋デ商法立案ノ時ニ進ンデ居リマシタ、
其ノ後商法ガ公布ニナリマシタ後ニ於キマ
シテモ、解釋ハ其ノヤウニ多クハ進ンデ居
ルヤウデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=14
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015・岩田宙造
○岩田宙造君 サウ致シマスト云フト先ッキ
ノヤウナ場合ニハ、兎ニ角當然ノ決議事項
ト許可事項トヲ共ニ、其處デ少數社債權者
ノ請求ニ依ッテ決議ハシタ、決議ハシタガ、
特別ノ事項ニ付テ許可ノ手續ヲシナイト云
フヤウナ場合ニハ、サウ致シマスルト改メ
テ少數社債權者ハ此ノ招集ノ手續カラシ直
サナケレバ、其ノ場合ニハ其ノ決議事項ヲ
生カス爲ニ、便宜決議ハ其儘ニシテ置イテ、
裁判所ノ許可ダケヲ得テソレヲ補充スルト
云フコトハ出來ナイコトニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=15
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016・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 兩方トモ出來ル
ト存スルノデアリマシテ、詰リ後デヤリマ
スル場合ニハ改メテ招集ノ許可ヲ受ケマス
ルコトト、決議事項ノ認可ヲ受ケマスルコ
トト、二ツ別々ニヤッテモ宜イデアリマセウ
シ、便宜上一度ニヤッテモ差支ナイト思ッテ
居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=16
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017・岩田宙造
○岩田宙造君 チヨット今私ノ御尋ネシタ
趣旨ガ徹底シナカッタト思フノデアリマスル
ガ、若シ前ニヤッタ決議ヲ生カス爲ニ許可ダ
ケヲ申請請求スルノデアリマスルト云フト
招集者ガヤラナケレバナリマセヌカラ、例
ヘバ社債ヲ發行シタ會社ガ其ノ手續ヲシナ
ケレバナラヌト云フコトニナッテ、ソレヲ其
ノ會社ガヤッテ吳レナイ場合ニハ、社債權者
ガ既ニ事實上行ハレタ決議ヲ有效ニスル爲
ニ其ノ裁判所ノ許可ダケヲ受ケルト云フ途
ハナクテ、招集者デアリマセヌカラナクナッ
テ、サウシテ新タニ又自分デ招集スルト云
フ立場ニ立ッテ、サウシテ其ノ許可ノ申請ヲ
シナケレバナラヌト云フコトニナルノデス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=17
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018・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 事例トシテハ恐
ラク甚ダ少イコトデアリマセウガ、左樣ナ
事情デアリマスルナラバ、全ク御說ノ通リ
ノ取運ビガ出來ルコトト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=18
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019・岩田宙造
○岩田宙造君 ソレデハ宜シウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=19
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020・渡邊修二
○副委員長(男爵渡邊修二君) モウ御質疑
ハゴザイマセヌカ、デハ政府委員ノ御說明
ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=20
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021・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 續イテ第三章ニ
付キマシテ〓括的ノ御說明ヲ申上ゲタイト
存ズルノデアリマス、第三章ハ會社ノ整理
ニ關スル事件デアリマシテ、是ハ御承知ノ
通リニ全部全ク新設ノ規定デアリマス、前
囘ニモ申述ベマシタ通リニ、商法中改正法
律ノ中ニ會社ノ整理ニ關スル規定ノ設ケラ
レマシタコトハ、此ノ改正ノ主眼ノ要目ノ
一ツデアリマス、從ッテ之ニ對スル手續規定
モ相當其ノ數ガ多クナッテ居ルノデアリマ
ス、ソレ等ノ手續規定ヲ一團トシテ此ノ第
三章ニ網羅致シマシタ次第デアリマス、先
ヅ劈頭第百三十五條ノ二十四ノ規定デアリ
マスガ、是ハ管轄ヲ定メタノデアリマシテ、
會社ノ整理ニ關シマスル事件ヲ會社本店所
在地ノ地方裁判所ノ管轄ト致シマシタ、之
ハ事件ノ性質カラ見マシテ相當重大ナモノ
ガアリマスルカラ、區裁判所ノ管轄トシナ
イデ、特ニ地方裁判所ノ管轄ニ移シタノデ
アリマスガ、之ヲ地方裁判所ノ管轄ニ致シ
マスルコトハ、商法中改正法律案ノ立案ノ際
ニ、旣ニ立案者ノ仲デハ確定シテ居ッタ事項
デアリマスルガ、此ノ規定ハ非訟事件手續
法ノ中ニ置イタ方ガ宜カラウト云フコトデ、
商法中改正法律ニ之ヲ明カニシナイデ、此
法案ニ之ヲ規定シタ次第デアリマス、第百
三十五條ノ二十五デアリマスルガ、其ノ第
一項ニ會社ノ整理ハ裁判所ノ監督ニ屬スル
コトヲ明記致シマシタ、是レ亦商法中改正
法律立案ノ際ニ確定シテ居ッタ事項デアリマ
スケレドモ、事柄ノ性質上本案ニ之ヲ規定シ
タ次第デアリマス、第一項デ會社ノ整理ハ
裁判所ノ管轄ニ屬スルト云フコトヲ明カニ
致シマシタト同時ニ、第二項第三項ニ於キ
マシテ、會社ノ業務ヲ監督スル官廳ト裁判
所トノ連絡ノ規定ヲ玆ニ明カニ致シマシタ、
會社ノ業務ヲ監督スル官廳ト申シマスレバ
御承知ノ通リニ、譬ヘテ申シマスナラバ保
險會社ニ付テハ商工省、銀行ニ付テハ大藏
省ト云フヤウナ關係デアリマス、ソレカラ
次ノ第百三十五條ノ二十六デアリマスル
ガ、整理開始ノ申請ヲスルノニハ、先ヅ
事由ノ疏明ヲシナケレバナラナイト云フコ
トヲ明カニ致シマシタ、是ハ矢張リ商法中
改正法律ノ立案ノ際ニ確定サレテ居ッタ事
項デアリマスルシ、特ニ商法中改正法律案
ノ此ノ貴族院ノ特別委員會ノ御審議ノ際、
矢張リ委員會カラ左樣ナ規定ヲ非訟事件手
續法中ニ明カニシロト云フ御註文モアリマ
シタ、ソレデ此ノ事由ヲ疏明スルト云フコ
トハ此ノ整理開始ノ申請ヲ爲シマスル要件
デアリマシテ、卽チ事由ノ疏明ガ出來テ居
リマセヌナラバ、申請ハ却下セラルヽ譯デ
アリマス、然ラバ整理開始ヲ命ズルカ命ジ
ナイカト云フ其ノ證據調ノ問題ニ於キマシ
テハ、之ハ疏明デハ固ヨリ足ラナイノデア
リマシテ、證明ニ依テ事件ノ判斷ヲ致ス次
第デアリマス、從ッテ事由ノ疏明ヲスルト云
フコトハ、唯申請ヲ適法ニスル要件デアル
ト云フコトニ御諒承ヲ願ヒタイノデアリマ
ス、次ニ第百三十五條ノ二十七及其ノ次ノ
第百三十五條ノ二十八トハ費用ノ豫約ニ關
スル規定デアリマス、申上ゲル迄モナク會
社ノ整理手續ニ付テハ費用ヲ要スルコトガ
多々アルノデアリマスカラ、其ノ豫納ニ關
スル規定ヲ玆ニ新設スル必要ヲ生ジタノデ
アリマス、此ノ費用ノ豫納ニ關スル規定ハ
多ク民事訴訟法ノ規定ニ準ジタノデアリマ
スガ、特ニ第百三十五條ノ二十八ニ於キマ
シテ裁判所ガ整理ノ開始ヲ命ジタル場合ニ、
是ハ假ニ國庫ヨリ支辨ヲシナケレバナラナ
イコト固ヨリ性質上明カデアリマスルカラ、
其ノ趣旨ヲ明カニ致シマシタ、次ノ一二ノ
條文ハ簡單デアリマスルカラ省略ノ御許シ
ヲ願ヒマシテ、第百三十五條ノ三十一デア
リマス、是ハ整理開始ノ命令ニ付テノ裁判
ノ形式ヲ定メタ規定デアリマシテ、理由ヲ
附シタル決定ヲ以テ之ヲシナケレバナラナ
イト云フコトヲ明カニ致シマシタ、整理開
始ノ申請ヲ却下スル場合モ固ヨリ同樣デア
リマス、次ノ第百三十五條ノ三十二ニ準用
シテ居リマスル第百三十三條ノ二第四項及
ビ第五項ノ規定ハ、公〓ニ關スル規定デア
リマス、第百三十五條ノ三十三ハ不服申立
ニ關スル規定デアリマシテ、整理開始ノ命
令ヲ受ケマシタナラバ、其ノ命令ニ依ッテ最
モ不利益ヲ感ズルノハ固ヨリ會社デアリマ
ス、デアリマスルカラ會社ダケ卽時抗告ニ
依リ不服申立ヲ爲スコトガ出來ルト云フコ
トヲ明カニ致シマシタ、然ルニ整理開始ノ
申請ヲ却下致シマシタ裁判ハ是トハ正反對
デアリマシテ、會社ハ別ニ不利益ハナイデ
アリマセウケレドモ、申請人ガ自己ノ權利
ヲ害サルヽ譯デアリマス、デアリマスルカ
ラ此ノ場合ニハ申請人ニ限ッテ抗〓ガ出來
ルト云フコトヲ明カニ致シマシタ、第百三
十五條ノ三十四ハ整理開始ノ命令ヲ取消ス
決定ニ付テハ、其ノ決定ハ確定ノ後デナケ
レバ效力ヲ生ジナイト云フコトヲ特ニ明カ
ニ致シマシタ、ソレハ御承知ノ通リ商法第
三百八十三條ノ第二項ニ依リマシテ、整理
開始ノ命令ガアリマシタナラバ、其ノ確定
ヲ待タズシテ諸般ノ事項ヲ進行スルコトガ
出來ルコトニナッテ居リマス、丁度破產宣告
ニ付テ同樣ノ規定ガアリマスルガ、左樣ナ
關係ニナッテ居リマスルカラ、今若シ整理開
始ノ命令ヲ取消ス決定ガアリマシタ場合ニ、
決定アリタル時ニ直チニ其ノ效力ガ生ジマ
スルト、關係ガ大變錯綜シタモノニナリマ
ス、デアリマスカラ此ノ場合ハ、決定確定
ノ後デナケレバ其ノ效力ガナイト云フコト
ヲ特ニ明カニシタ次第デアリマス
〔委員長伯爵二荒芳德君委員長席ニ復
ス〕
第百三十五條ノ三十五ハ登記ニ關スル手續
デアリマス、ソレカラ一二省略ヲ御許シヲ
願ヒマシテ、第百三十五條ノ三十八デアリ
マスルガ、是ハ整理開始ニ伴フ商法ノ命ジ
テ居リマスル諸般ノ處分ニ付テ、其ノ處分
ノ取消ナリ變更ナリガアリマシタ場合ノ登
記ニ關スル手續デアリマス、此ノ命令ヲ爲
シマシタ場合ノ登記手續ニ付テハ商法ノ規
定ガアルノデアリマスルガ、其ノ取消變更
ノ場合ニ付テノ規定ハ商法ニナカッタノデ
アリマス、卽チ商法中改正法律立案ノ際ニ、
此ノ取消竝變更ニ付テハ非訟事件手續法デ
之ヲ行フト云フコトニ確定ヲ致シテ進ンダ
ノデアリマス、其ノ趣旨ニ從ヒマシテ其ノ
處分ノ取消變更ニ關スル部分ヲ本案デ規定
ヲシタ次第デアリマス、次ニ矢張リ一二省
略ヲ御願ヒ致シマシテ、第百三十五條ノ四
十一デアリマス、是ハ會社整理ノ開始ヲ命
ジマスルナラバ、其ノ會社整理ノ實情ニ應
ジマシテ、種々ノ處置ガ出來ルノデアリマス、
卽チ最初ハ比較的輕イモノデアリマスガ、
段々重イ方ニナリマシテ、卽チ最惡ノ場合
ニハ管理ノ命令ヲモ出シ、又是ガ破產ニ流
レテ行クト云フコトヲモ豫想シテ居ルノデ
アリマス、其ノ實體的法規タル商法ノ規定
ニ卽應致シマシテ、矢張リ商法ノ認メ
マスル所ノ諸般ノ命令ニ應ジテ此ノ手續
ヲ順次ニ進メテ參リマシタ、卽チ第百
三十五條ノ四十一ハ所謂檢査命令ヲ爲シ
マスル場合ノ規定デアリマス、其ノ事ヲ
此處ニ明カニシタノデアリマス、第二項ニ
準用ニナッテ居リマスル非訟事件手續法中ノ
規定ハ、不在者ノ財產管理人ノ改任、辭任、
報告等ニ關スル規定デアリマシテ、是等ノ
規定ヲ檢査命令ニ於ケル檢査役ニ準用シタ
ノデアリマス、次ニ第百三十五條ノ四十二
ハ整理命令ヲ出シマシタ場合ノ規定デアリ
マス、次ノ第百三十五條ノ四十三、第百三
十五條ノ四十四、第百三十五條ノ四十五、
此ノ三箇條ノ規定ハ所謂株主表確定ニ關ス
ル手續デアリマス、卽チ商法ガ今度新タニ
會社ノ整理ニ於キマシテ株金拂込ニ付テノ
簡易迅速ノ手續ヲ定メマシテ、其ノ株金拂
込ノ簡易迅速ノ手續ニ適應致シマスル非訟
事件ノ規定デアリマス、此ノ第百三十五條
ノ四十三ノ第二項ニ準用ニナッテ居リマスル
非訟事件手續法ノ規定ノ第百二十九條ノ四、
是ハ卽時抗〓ニ關スル規定デアリマシテ、
第百三十二條ノ五ノ第一一項ハ執行停止ニ關
スル規定デアリマス、尙第百三十五條ノ四
十六ニ民事訴訟法第六編ノ規定ヲ、商法第
三百九十三條第三項ノ强制執行ニ引用スル
コトニテッテ居リマス、要スルニ確定致シマ
シタ株主表ニ基キマシテ强制執行ヲ致シマ
スル場合ニハ、民事訴訟法第六編卽チ强制
執行法ノ規定ヲ準用スルト云フコトヲ明カ
ニシタ趣旨デアリマス、次ニ第百三十五條
ノ四十七デアリマスガ、是ハ取締役、監査
役ノ解任ノ命令ニ關スル手續規定デアリマ
ス、次ノ第百三十五條ノ四十八ハ發起人ナ
リ取締役、監査役ノ責任免除ノ禁止ノ命令
ニ關スル手續規定デアリマシテ、之ニ對シ
テハ不服ヲ申立ツルコトガ出來ナイト云フ
コトヲ明カニ致シマシタ、次ノ第百三十五
條ノ四十九ハ發起人ナリ取締役、監査役ノ
責任ノ免除ノ取消デアリマシテ、之ニ付テ
矢張リ非訟事件手續法ノ規定ヲ準用シテ居
ルノデアリマスガ、其ノ第百二十九條ノ四
ハ卽時抗〓ノ規定デアリマスルシ、第百三
十二條ノ五第三項ハ執行停止ノ規定デアリ
マスルシ、第百三十五條ノ十六第一項ハ先
程申述ベマシタ利害關係人ノ陳述ヲ聽カナ
ケレバナラナイトカ、理由ヲ附シタル決定
ヲ以テ裁判ヲシナケレバナラヌト云フ規定
デアリマス、次ノ第百三十五條ノ五十ハ損
害賠償請求權ノ査定ニ關スル問題デアリマ
シテ、此ノ申請ニ付キマシテ矢張リ原因タ
ル事實ノ疏明ヲシマスルコトハ申請ノ要件
デアルト云フコトヲ明カニ致シマシタ、次
ノ二箇條モ此ノ査定手續ニ關スル矢張リ非
訟事件トシテノ手續規定デアリマス、次ノ
第百三十五條ノ五十三デアリマスルガ、所
謂監督命令ニ關スル規定デアリマシテ、其
ノ第一項ニ引用ニナッテ居リマスル商法ノ第
ノ三百九十七條ノ第二項ト申シマスルノハ
監督員ノ同意ヲ要スベキ行爲ノ指定ヲ指
スノデアリマス、尙末項ノ非訟事件手續法
第四十條及ビ第四十二條ノ二ト云フノハ、
是ハ財產管理人ニ關スル規定デアリマス、
次ニ第百三十五條ノ五十四デアリマスルガ、
是ハ管理命令ニ關スル規定デアリマシテ、
ソレニ對應スル手續規定デアリマス、次ヘ
第百三十五條ノ五十五ハ、整理終結ノ決定
ヲ爲シタ場合ノ規定及ビ整理開始ノ命令ヲ
取消ス決定ガ確定致シマシタ場合ノ規定デ
アリマシテ、此處ニ準用ニナッテ致シマス
ル非訟事件手續法ノ規定ノ第百三十三條ノ
二ノ第四項、第五項ハ公〓ノ問題デアリマ
スルシ、第百三十五條ノ三十ハ〓血督官廳ヘ
ノ通知ニ關スル規定デアリマス、次ニ二條
バカリ矢張リ省略ヲ御許シヲ願ヒマシテ、
第百三十五條ノ五十八デアリマスルガ、是
ハ整理開始ノ命令ヲ取消ス決定ガ確定致シ
マシタ場合ノ登記又ハ登錄ニ關スル規定デ
アリマス、末項ニ準用ニナッテ居リマスル非
訴訟事件手續法ノ第百三十五條ノ三十九ト
云フノハ登記ニ關スル規定デアリマス、次
ニ第百三十五條ノ五十九ハ、和議申立ノ認
可ニ關スル手續規定デアリマス、卽チ整理
開始中ニ和議ノ申立ヲ認可スル場合ニ關ス
ル問題デアリマス、次ニ第百三十五條ノ六
十デアリマスルガ、商法中改正法律ニ於
キマシテ、會社整理ノ規定ヲ設ケマスルト
同時ニ、整理中ニ於テ和議ガ始ルコトヲモ
豫想致シマシタシ、又其ノ最惡ノ場合ニ、
整理手續カラ已ムヲ得ズ破產手續ニ流レテ
行ク場合ヲモ豫想シタノデアリマス、其ノ
場合ニ、本來ナラバ和議事件及ビ破產事件
ハ區裁判所ノ管轄ニナッテ居リマスルカラ、會社
ノ整理ヲ取扱ヒマシタ地方裁判所カラ、和議ナ
リ破產ヲ管轄スル區裁判所へ事件ヲ廻サナケレ
バナラナイノデアリマスルケレドモ、折角其ノ
地方裁判所デ整理ヲヤッテ居タノデアリマス
ルカラ、當該地方裁判所デ矢張リ此ノ整理
カラ流レテ出マシタ和議ナリ破產ナリヲ取
扱ハシメルノガ適當デアリマス、デアリマ
スルカラ今日和議ナリ破產ナリガ區裁判所
ノ管轄ニナッテ居リマスルノヲ、此ノ部分ニ
付テハ改メマシテ、地方裁判所デ取扱フコ
トニ致サナケレバナラナイノデアリマス、
此ノ事モ矢張リ商法中改正法律ノ立案ノ
際ニ確定シテ居ッタ事項デハアリマスルケ
レドモ、矢張リ管轄ニ關スル問題デアリマ
スルカラ、非訟事件手續法案ノ中ニ規定ス
ルト云フコトニ致シマシテ、卽チ此ノ規定
ヲ設ケタ次第デアリマス、尙此ノ點ニ付キ
マシテハ、極ク〓細ナ事柄デハアリマスル
ケレドモ、裁判所構成法ノ改正ヲ必要トス
ルノデアリマス、御承知ノ通リニ現行裁判
所構成法ノ第十四條ノ一一ニ依リマスルト、
破產事件ハ區裁判所ガ取扱フト云フコトヲ
規定シテ居ルノデアリマシテ、例外ヲ認メ
テ居ナイノデアリマス、デアリマスルカラ
此ノ裁判所構成法ノ第十四條ノ二ヲ改正致
シマシテ、他ノ法律ニ特別ノ規定ガアル場
合ハ除クト云フコトヲ明カニシナケレバナ
ラナイノデアリマス、ソレダケノ改正案ヲ
矢張リ後ニ御審議ヲ願フコトニシタイト思ッ
テ居リマス、次ニ第百三十五條ノ六十二デ
アリマスルガ、卽チ商法ノ整理カラ流レテ
出マシテ、和議ノ手續ガ開始ニナリマシタ
ナラバ、和議法ノ第十條ト第五十六條ノ規
定ノ適用ニ付キマシテハ、整理開始ノ命令
ハ若シ其ノ整理開始ノ命令前ニ和議開始
ノ申立ガナイ時ニハ、其ノ整理開始ノ命令
ヲ以テ和議開始ノ申立ト看做スト云フコト
ト、整理ノ爲ニ生ジマシタ債權及ビ整理ノ
手續ノ費用ハ、之ヲ和議ノ爲ニ生ジタ債權
及ビ和議手續ノ費用ト看做スト云フコトヲ
明カニシタノデアリマシテ、御承知ノ和議
法第十條ト同趣旨ノ規定ヲ此處ニ設ケタノ
デアリマス、第百三十五條ノ六十三モ矢張
リ是ト同趣旨デアリマシテ、是ハ破產ニ關
係スル問題デアリマス、第百三十五條ノ
六十四ハ報酬ニ關スル規定デアリマス、以
上ハ會社ノ整理ニ關スル規定デアリマシ
テ、第百三十六條カラハ是ハ次ノ章ノ〓算
ノ規定ニ當ルノデアリマス、此ノ案文ニ於
キマシテ此處ニ章ノ名前ヲ擧ゲナカツタノ
ハ前ニ章ガ改正ニナルコトガ既ニ明カニ
ナツテ居リマスルカラ、此ノ所デハ省略ニ
ナル譯デアリマシテ、要スルニ第百三十五
條ノ六十四デ會社ノ整理ニ關スル一團ノ規
定ハ終ル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=21
-
022・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 只今ノ御說明
ニ對シテ御質疑ガゴザイマスレバ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=22
-
023・岩田宙造
○岩田宙造君 百三十五條ノ二十七ノ
項、是ハ詰ラヌコトデアリマスケレドモ、此
ノ「金額ノ豫納アルコトヲ要ス」トアリマス
ガ、普通ハ斯ウ云フ場合ニ「豫納スルコト
ヲ要ス」ト云フヤウニモ思フノデアリマス
ガ、是ハ矢張リ「アルコトヲ要ス」デ宜シイ
ノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=23
-
024・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 全ク御說ノ通リ
デアリマシテ、私共モ「豫納アルコトヲ要ス」
ト云フ用例ニハ、感心ハ致シテ居リマセヌ
ガ、破產法ノ第百三十九條デ斯樣ナ使ヒ方
ヲ致シテ居リマスノデ、踏襲シタニ過ギナ
イノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=24
-
025・岩田宙造
○岩田宙造君 百三十五條ノ三十五、是ハ
囑託登記ノコトデアリマスガ、是ハ矢張リ
斯ウ云フ風ニ一々囑託シタ場合ニハ登記所
ガ登記ヲシナケレバナラヌト云フ規定ガ必
要デアルノデアリマセウカ、不動產登記法
ヲ見マスト云フト、官廳ノ囑託ガアッタ場
合ニハ登記ヲスルト云フ規定ガアルヤウデ
アリマスカラ、何カ要ラナイノデハナイカ
ト云フ氣モスルノデアリマスガ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=25
-
026・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 是モ實ハ立法ト
シテハ甚ダ馬鹿々々シイコトデアルカモ知
レマセヌケレドモ、非訟事件ノ建前ハ、囑
託ヲ受ケタル場合ニ登記ヲシナケレバナラ
ヌト云フコトヲ明カニスルコトニナッテ居
ルヤウデアリマス、卽チ商法デハ囑託ヲセ
ヨト云フコトヲ書キマシテ、之ヲ承ケテ非
訟事件ノ方デ、囑託ヲ受ケタナラバ登記ヲ
シロト云フコトヲ書クコトニナッテ居リマ
ス、分リ切ッタコトデアリマスケレドモ、是
レ亦用例ヲ踏襲シタニ過ギナイノデアリマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=26
-
027・岩田宙造
○岩田宙造君 此ノ登記法ノ方ニ囑託ヲ受
ケタ場合ノ規定ガアル、ソレデハ足リナイ
ノデセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=27
-
028・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) ソレデモ足リル
ト思ヒマス、若シ此ノ規定ヲ置カナカッタ
場合ニ、ソレガ動カナイカト申シマスル
ト、固ヨリ動クト存ジマス、一方商法ノ方
デ囑託ヲスルト云フコトヲ書イテ置ケバ、
ソレデ澤山デアラウ思ヒマスガ、是迄ハソ
レヲ承ケル規定ヲコチラニ置イテ居ルモノ
デアリマスカラ、是ダケニ付テ特例ヲ開ク
譯ニモ參ラナカッタノデ、是等ノ形ヲ用ヒタ
ト云フ關係ニ過ギナイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=28
-
029・岩田宙造
○岩田宙造君 百三十五條ノ四十六デアリ
マスガ、是ハ株金拂込ニ關スル强制執行ノ
コトデアリマスガ、此ノ商法三百九十三條
第三項ノ强制執行ト云フモノハ、民事訴訟
法ニ依ル强制執行デハナイノデアリマセウ
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=29
-
030・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 是レ亦特ニ準用
スル迄モナイト思フノデアリマスケレドモ、
御承知ノ民事訴訟法ニ依リマスル强制執行
ハ、民事訴訟法ノ揭ゲテ居リマスル例ヘバ
確定判決其ノ他ノ場合、是ダケニ限定シテ
讀マレル虞ガアリマスルカラ、念ノ爲ニ矢
張リ此ノ準用ヲ以テソレヲ明カニスルコト
ヲ書イタノデアリマシテ、或意味ニ於テハ
是ハ解釋法規ニ過ギナイカモ知レナイノデ
アリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=30
-
031・岩田宙造
○岩田宙造君 普通ノ考ヘ方カラ申シマス
ト、商法三百九十三條第三項ニ、詰リ强制
執行ヲスルコトガ出來ルト書イテアルノハ、
矢張リ民事訴訟法上ノ强制執行ヲスルコト
ガ出來ルト云フ意味ニ解釋スルノガ普通カ
ト思ハレルノデアリマス、只今御說明ノ通
リニ民事訴訟法ノ方デ强制執行ヲスル、債
務名義トシテ、此ノ場合ガ缺ケテ居リマス
ルカラ、只今ノ解釋ノ方カラ言ヘバ、或
民事訴訟法ノ方ニモウ一ツ、此ノ場合ハ强
制執行ヲ爲シ得ル、債務名義ニナリ得ルコ
トヲ規定スル方ガ自然ノヤウニ思ハレルノ
デスガ、商法ノ强制執行ト云フモノガ、民
事訴訟法トハ丸デ性質ノ違ッタモノガモウ
一ツアッテ、ソレニ民事訴訟法ノ規定ヲ準用
スルト云フノハ、如何ニモ不自然ナ感ジガ
スルノデアリマス、如何デアリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=31
-
032・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 正確ニ申シマス
ルナラバ、御說ノ方ガ正シイト思ヒマス、
唯非訟事件手續法モ改正シ、且民事訴訟法
モ改正スルト云フコトハ、事面倒ニナリマ
スルカラ、民事訴訟法ノ中ニ、强制執行ノ債
務名義ニ新シイ一種ヲ加ヘマスル代リニ、
此ノ條文ヲ以テ臨ンダ趣旨ニ過ギナイノデ
アリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=32
-
033・岩田宙造
○岩田宙造君 モウ一ツ伺ヒタイノデスガ、
百三十五條ノ五十五、之ニ整理終結ノ決定
ヲ爲シタル場合ガ一ツ擧ゲテアルノデアリ
マスガ、是ハ整理開始ノ命令ヲ取消ス決定
ニ付テハ、確定シタル場合トアリマシテ、
ソレカラ整理終結ノ決定ノ方ハ、確定スル
ヲ待タズシテモウ旣ニ準用スルコトニナッテ
居ルノデアリマスガ、ドウ云フ意味デアリ
マスカ、此ノ次ノ條ノ第一一項ニ行キマスト、
「整理終結ノ決定ハ確定ノ後ニ非サレハ其
效力ヲ生セス」トアリマスカラ、確定シテ效
力ヲ生ジタ時ニ、通知其ノ他ヲスレバ··
公〓ナリ通知ナリスルノガ本當ノヤウニ思
ハレルノデスケレドモ、此ノ點ヲ一ツ伺ヒ
タイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=33
-
034・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 御尤ノ次第デア
リマス、其ノ效力ヲ生ジマスルノハ、整理
終結ノ決定デアリマシテモ、整理開始ノ命
令ヲ取消ス決定デアリマシテモ、確定シタ
場合ニ限ラナケレバナラナイノデアリマス
ルガ、此ノ第百三十五條ノ五十五ノ整理終
結ノ決定ヲ爲シマシタ場合ニ、其ノ確定ヲ
待タズシテ公〓ナリ官廳ヘノ通知ヲ致シ
マスルノハ、次條卽チ第百三十五條ノ五十
六ノ卽時抗〓ノ起算點ヲ此處ニ定メル積リ
デアリマシテ、其ノ時カラ二週間內ニ卽時
抗告ヲ爲シ得ルト云フコトヲ明カニスル必
要ガアッタノデアリマス、其ノ實質上ノ必要
カラ斯樣ナ規定ヲ設ケタ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=34
-
035・岩田宙造
○岩田宙造君 私ノ質問ハ是デ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=35
-
036・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 外ニ御質疑ハ
ゴザイマセヌカ······ソレデハ更ニ政府委員
カラ御說明ヲ伺フコトニシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=36
-
037・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 其ノ次ハ第四章
ノ會社ノ〓算ニ關スル規定デアリマス、御
承知ノ通リニ現行非訟事件手續法ノ中ニ、
旣ニ會社ノ〓算ニ關スル規定ガ網羅サレテ
居ルノデアリマスルケレドモ、商法中改
正法律ニ依リマシテ、之ガ大部足リナク
ナッタノデアリマス、卽チ之ヲ補正スル意
味ニ於テ相當ノ改正ヲ必要トスルコ
トニナリマシタ、其ノ最モ重要ナ部分
ハ特別〓算ニ關スル規定デアリマス、
御承知ノ通リニ特別〓算ノ制度ハ商法中改
正法律ニ於テ初メテ出來タノデアリマスル
カラ、之ニ關スル限リハ悉ク新設ノ規定デ
アリマス、第百三十六條ハ〓算ニ關スル手
續規定ノ劈頭ノ規定デアリマス、此ノ管轄
ニ付テノ規定デアリマスルガ、之ヲ二ツニ
分ケマシテ、卽チ合名會社、合資會社ニ付
キマシテハ、會社ノ本店所在地ノ區裁判所
ノ管轄ト致シマシタ、是ハ在來ノ通リデア
リマシテ、實質ニ何等變更ハナイノデアリ
マス、然ルニ第二項ニ於キマシテ株式會社、
株式合資會社及ビ有限會社ニ付キマシテ
ハ、其ノ〓算ハ會社ノ本店所在地ノ地方裁
判所ノ管轄ト致シマシテ、是ハ在來ノ規定
ヲ改メタノデアリマスルガ、御承知ノ通リ
ニ株式會社ニ付テハ會社ノ整理ガアリマシ
テ、是ハ地方裁判所ノ管轄トナッテ居リマ
ス、其ノ權衡カラ致シマシテモ、此ノ一般
ノ〓算ニ付テハ矢張リ之ヲ地方裁判所ニ上
セル必要ガアルノデアリマス、又後ニ申上
ゲマス特別〓算デアリマスルガ、是ナドモ
會社ノ整理ニ比シマシテ寧ロ是ヨリモ重イ
カモ知レマセヌガ、決シテ輕イコトハナイ
ノデアリマスカラ、若シ在來ノ通リニ〓算
ナリ特別〓算ヲ區裁判所ノ手續トシテ、而
モ會社ノ整理ヲ地方裁判所ノ手續トスルト
云フコトニ致シマスト、甚ダ權衡ヲ失シマ
スカラ、株式會社、株式合資會社、有限會
社ニ付キマシテハ、之ヲ悉ク地方裁判所ノ
管轄ニ致シタノデアリマス、第百三十六條
ノ二ハ裁判所ノ監督ニ關スル規定デアリマ
シテ、御承知ノ會社ノ整理ニ付キマシテ第
百三十五條ノ二十五ニ於キマシテ、ソレヲ
明白ニ規定ヲシマシタ、其ノ規定ヲ此處ニ
準用シタノデアリマス、是レ亦當然ノコト
デアリマシテ、法規ヲ以テ之ヲ明確ニスル
コトガ適當ナリト認メタノデアリマス、第
百三十七條ノ二デアリマスルガ、是ハ〓算
人ニ付キマシテ、取締役等ノ職務代行者ノ
選任等ニ關スル規定ヲ準用シタノデアリマ
ス、第百三十八條ノ四デアリマスルガ、此
處ニ引用ニナッテ居リマスル商法第百二十
五條第四項ト申シマスノハ、辨濟期ニ至ラ
ザル債務ノ辨濟ニ關スル規定デアリマス、
次ニ第百三十八條ノ六デアリマスルガ、此
處ニ引用ニナッテ居リマスル商法第四百二
十三條第二項ハ、少額債權ヲ特ニ辨濟スル
ト云フコトニ關スル規定デアリマシテ、其
ノ許可ノ申請ニ付テハ、理由ヲ附シタル決
定ヲ以テ裁判ヲスル、又許可ノ申請ニ付テ
ハ事由ヲ疏明シナケレバナラナイト云フコ
トヲ此處ニ明カニシタノデアリマス、第百
三十八條ノ七デ引用ニナッテ居リマスル商
法條四百二十九條ノ規定ハ、重要書類ノ保
存ニ關スル問題デアリマス、是迄ガ普通〓
算ニ關スル規定デアリマシテ、是カラ後ハ
特別〓算ニ關スル規定デアリマス、卽チ第
百三十八條ノ八ハ、特別〓算ニ於ケル債權
者集會ハ裁判所之ヲ指揮スルト云フコトヲ
明白ニ致シマシタ、第二項ハ少數株主ノ總
會招集ノ許可ニ關スル手續規定デアリマス、
第百三十八條ノ九ニ引用ニナッテ居リマス
ル商法第四百四十一條第二項ハ、議決權行
使ニ關スル裁判ニ付テノ問題デアリマス、
第百三十八條ノ十ニ引用ニナッテ居リマス
ル商法第四百四十四條第三項、是ハ監査委
員選任、解任ノ決議ノ認可ノ間題デアリマ
ス、同ジク第四百五十條第二項ハ、協定可
決ノ認可ニ關スル問題デアリマス、其ノ第
二項ニ準用ニナッテ居リマスル第百三十五
條ノ十九ト云フノハ、議事錄ヲ提出シロト
云フ手續規定デアリマス、第百三十八條ノ
十一デアリマスルガ、此處ニ引用ニナツテ
居リマスル商法第四百五十條第二項ノ規定
ハ、協定可決ノ認可ニ付テノ規定デアリマ
シテ、此ノ場合ニハ此處ニ準用ニナッテ居
リマスル非訴訟事件手續法ノ第百三十三條
ノ二ノ第四項、第五項、卽チ公〓ノ規定ヲ
此處ニ矢張リ準用スルト云フ趣旨デアリ
マス、第百三十八條ノ十二デアリマス
ルガ、此處ニ引用ニナッテ居リマスル商
法第四百四十五條第二項ト云フノハ、
〓算人ガ單純執行ノ出來ル行爲ノ許可ヲ申
請スル場合デアリマシテ、之ニ付テ矢張リ
非訟事件手續法ノ第百三十二條ノ五第二
項、卽チ卽時抗〓ノ規定及ビ其ノ第三項執
行停止ノ規定ヲ準用シテ參ッタノデアリマ
ス、次ノ第百三十八條ノ十三ハ先程申述ベ
マシタ此ノ案ノ第百三十五條ノ六十二、卽
チ和議法第十條ノ規定ト同趣旨ノモノデア
リマシテ、破產關係ノコトヲ此處ニ明カニ
シタノデアリマス、第百三十八條ノ十四ハ
報酬等ニ關スル問題デアリマス、第百三十
八條ノ十五デアリマスルガ、此處ニ準用ニ
ナッテ居リマスル規定ハ專ラ會社ノ整理ニ
關スル非訟事件手續法中ノ規定デアリマス、
卽チ特別〓算ト會社ノ整理ト較ベテ見マス
ルト、多クノ場合ニ於テ其ノ手續ハ殆ド整
理ト同樣デアリマスルカラ、之ヲ殆ド總テ
準用シテ參ッタノデアリマス、特ニ御留意ヲ
御願ヒ致シマスルノハ、準用規定ノ最後カ
ラ二ツ目ノ第百三十五條ノ六十ノ準用デア
リマス、是ハ先程申述ベマシタヤウニ管轄
ニ關スル規定デアリマシテ、會社本店所在
地ノ地方裁判所ノ管轄トナルト云フ規定デ
アリマズ、卽チ特別〓算モ亦會社本店所在
地ノ地方裁判所ノ管轄ト云フコトニナリ、
ソレカラ出テ來マスル和議ナリ破產ナリニ
付キマシテモ、矢張リ當該地方裁判所ノ管
轄ト云フコトニナリマス、從ッテ此ノ部分ニ
付キマシテモ、先程申述ベマシタ裁判所構
成法第十四條ノ二ノ改正ヲ必要トスル部分
ニ屬スルノデアリマス、第百三十八條ノ十
六ハ外國會社ニ關スル規定デアリマシテ、
其ノ性質ノ許サザルモノハ固ヨリ準用ニナ
ラナイノデアリマスルカラ、之ヲ明カニ致
シマシタ、譬ヘテ申シマスト、外國會社ノ
中ニハ合名會社又ハ合資會社ニ類スルモノ
モアリマセウ、卽チ株主ノ無イ外國會社ト
云フモノモアリ得ル譯デアリマス、ソレ等
ニ付テハ先程申述ベマシタ株主表ニ基ク强
制執行ト云フコトハ固ヨリ準用ガナイノデ
アリマシテ、ソレ等ノ關係ノコトヲ此處ニ
明カニシタノデアリマス、是迄ガ會社ノ〓
算ニ關スル事件デアリマシテ、其ノ次カラ
ハ次ノ章ノ商業登記ノ問題ニナルノデアリ
マス、矢張リ此ノ部分ニ章ノ名前ヲ擧ゲテ
居リマセヌノハ、旣ニ前ニ章ノ名前ノ整理
トシテ其ノ時ニ現レタカラデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=37
-
038・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 御質疑ハアリ
マセヌカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=38
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039・山岡萬之助
○山岡萬之助君 百三十六條ノ規定ノ區裁
判所ト地方裁判所トノ管轄ヲ別ニシタノデ
アリマスガ、從來破產事件ヲ區裁判所デヤッ
タト云フコトハ、小サイ破產事件ナラ適當
デアリマセウガ、大キイモノハ不適當デアッ
タト云フヤウナ所カラ、段々斯ウ云フ風ニ
考へ方ガ變ッテ來タノデアラウト思ヒマス
ガ、地方裁判所ガ大體大キイ事件ヲ管轄ス
ルト云フコトデアリマスレバ、合名會社ニ
モ相當大キイモノモアリマスルシ、總テ地
方裁判所ノ管轄ニ移シテ、輕易ノ場合ニハ
一人ノ判事ヲシテ、マア受命判事トシマス
カ、ドウ云フ風ニシマスカ、ソレヲ以テ爲
サシメルト云フ風ナコトニシタ方ガ、首尾
一貫シテ適當デハナイカト思ハレマスガ、サ
ウ云フ點ハドンナ風ニ御考ヘニナリマスモノ
デアリマスカ、此ノ點ヲ御伺ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=39
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040・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 御尤ニ存ズルノ
デアリマスガ、此ノ〓算ニ關スル問題ニ付
キマシテハ、合名會社ガ如何ニ大世帶デア
リマシテモ、御承知ノヤウニ各社員ガ直接
ノ責任ヲ負ヒマスカラ、左程大キナ問題ハ
生ジナイノデアリマス、デアリマスルカラ是
ダケハ在來ノ儘ニ區裁判所ノ管轄ニ致シマ
シテモ、實際上少シモ差支ガナイト思ッテ
斯樣ニ致シタ次第デアリマス、但シ只今モ
御示ノ通リニ今日總テフ破產事件ガ區裁判
所ノ管轄ニナッテ居リマスルコトハ、實際ニ
於テ甚ダ宜クナイノデアリマス、ソレデア
リマスルカラ後ニ破產法ノ根本的改正ヲ企
テマシテ、此ノ管轄ニ付テ何等カノ變更ヲ加
ヘタイト云フ議ハアルノデアリマス、若シ
ソレ等ノ場合ニ破產事件ニ付テ總テ之ヲ地
方裁判所ノ管轄ニスル、或ハ其ノ大部分ニ
付テ之ヲ地方裁判所ノ管轄ニスルト云フコ
トニ決リマスナラバ、權衡上或ハ此ノ合名
會社合資會社ノ〓算ニ關スル管轄モ變ヘナ
ケレバナラナイカト存ジテ居リマス、暫ク
其ノ機會迄待チタイト云フ趣旨ニ外ナラ
ナイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=40
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041・山岡萬之助
○山岡萬之助君 百三十六條ノ第二項ノ問
題デアリマスガ、唯御說明ダケ承ッテ置キタ
イト思ヒマスガ、此ノ末段ニ銀行、無盡業、
無盡管理業、斯ウ云フモノヲ別ニ規定シテ
アリマスガ、是等ハ株式會社デアルトカ其
ノ他大抵今日ハ會社デアルカト思フノデス
ガ、ドウ云フコトデ之ヲ此處ヘ拔出シテア
ル譯デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=41
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042・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 此ノ點ハ現行法
ニモ既ニアルノデアリマシテ、實際ハ法規
ノ統一整備カラ申シマスルト餘リ面白イコ
トデハナイノデアリマス、併シ銀行法改正
ノ際ニ當初是ガ問題ニナッタノデアリマシ
テ、銀行ナリ無盡業ナリ無盡管理業ハ、會
社存立中ハ大藏省關係ノ五督ヲ受ケルノデ
アリマス、併シ〓算ニナリマスルト此ノ監
督ハ裁判所ニ移ルノデアリマシテ、其ノ事
ヲ明カニシタニ過ギナイノデアリマス、併
シ斯樣ナコトハ寧ロ銀行法ナリ或ハ無盡業
法ナリニ移シタ方ガ、法規整理上トシテハ
體裁ガ宜イコトト存ジテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=42
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043・岩田宙造
○岩田宙造君 百三十八條ノ八、「債權者集
會ハ裁判所之ヲ指揮ス」ト云フコトニナッテ
居リマスルガ、是ハ矢張リ裁判所ガ指揮ス
ルト云フ所迄行カナケレバナラヌノデアリ
マセウカ、破產ノ場合ナンカハ無論裁判所
ガ指揮スルト云フコトニナッテ居リマスルケ
レドモ、破產ノ場合ハ裁判所ガ招集ヲシ、
ソレカラ議決權ノ行使ニ付テハ裁判所ガ總
テ定メルト云フコトニナッテ居ルニ反シテ、
此ノ特別〓算ノ場合ハ、〓算人ノ權限ガ破
產ノ場合ヨリモ强イヤウデアリマスカラ、
指揮スル迄行カヌデモ宜イノヂヤナイカト
云フヤウナ氣モスルノデアリマスルガ、是ハ
相當御考ニナッタコトダト思ヒマスルガ、
如何デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=43
-
044・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 御說ノ通リデア
リマシテ、之ヲ裁判所ノ指揮ヲ持ッテ來ル方
ガ適當デアラウト思ッタノデアリマス、特別
〓算ト破產トノ關係ニ於キマシテハ、實質
上大イニ差ノアル場合モアリマスケレドモ、
斯樣ナ關係ニ付テハ矢張リ裁判所ヲシテ此
處ニ實力ヲ加ヘシメタ方ガ宜イト思ッタノ
デアリマス、卽チ破產ナリ和議ナリノ例ニ
準ジマシテ、裁判所ノ指揮ト云フコトヲ明
カニシテ置ク必要ガアラウト思ヒマシタ、
實際ニ於キマシテ、裁判所ガドノ位ノ手ヲ
加ヘルカト云フコトハ、個々ノ場合デ決メ
ルヨリ外ナイノデアリマスルガ、大眼目ダ
ケハ定メテ置クコトヲ可ナリト信ジタ次第
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=44
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045・岩田宙造
○岩田宙造君 今一ツ、是ハ印刷ノ問題カ
モ分ラナイノデアリマスガ、百三十八條ノ
十五、色々準用規定ガ列ベテアル所デアリ
マスガ、其ノ終ヒカラ三行目カラ二行目ニ
亙ッタ所ノ、百三十五條ノ五十五乃至百三十
五條ノ五十七、ソレカラ第百三十五條ノ五
十八トアルノデアリマスガ、五十八迄來ル
ナラ乃至第百三十五條ノ五十八ト言ヒサウ
ナモノダト思ハレルノデアリマスルガ、是
ハドウ云フノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=45
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046・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 是ハ全ク御指摘
ノ通リデアリマシテ、法文ノ體裁上面白クナ
イノデアリマス、是ハ實ハ最初ノ立案ノ際
ニ第百三十五條ノ五十七、第一項、第三項
ト云フ問題ガアリマシテ、其ノ總テヲ準用
スルコトガイケナイト思ヒマシタガ、後一
種々〓究ヲシテ、全部準用ヲシテ宜イト云
フコトニナリマシタノデアリマス、デアリ
マスカラ其ノ時ノ文字ノ整理漏レデアリマ
シテ、微細ナコトデアリマスルシ、實質上
ノ害ハ全クアリマセヌケレドモ、若シ此ノ
整理ノ關係ヲ形式上ニモ完璧ニスルト云フ
ノナラバ、御說ノ通リ「乃至」トシタ方ガ宜
イノデアリマス、チョット此ノ程度デ速記省
略ノ御許シヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=46
-
047・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 速記ヲ止メ
テ
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=47
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048・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 速記ヲ始メテ、
外ニ御質疑ハゴザイマセヌカ、ソレデハ更
ニ政府委員ノ御說明ヲ煩ハシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=48
-
049・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 次ハ第五章商業
登記ノ問題デアリマス、此ノ部分ニ付キマ
シテハ前囘モ申述ベマシタ通リニ、第八節
ニ有限會社ノ登記ニ關スル一團ノ規定ヲ新
設シマシタ、有限會社法ニ依リマシテ新タ
ニ有限會社ナルモノガ出來タノデアリマス
ルカラ、之ニ關スル登記手續ハ全ク新シイ
モノデアリマス、併シ其ノ以外ノモノハ、
在來旣ニ存シテ居リマス登記規定ニ補正ヲ
加ヘタニ過ギナイノデアリマス、デアリマ
スルカラ新タニ加ヘマシタモノノ中デ、相
當重要ナモノヲ二三拾ッテ御說明ヲスル程
度ニ御許シヲ願ヒタイト思フノデアリマス、
先ヅ第百六十一條ノ二デアリマス、是ハ御
承知ノ通リニ商法中改正法律ニ於キマシテ、
營業讓渡ノ場合ニ、讓受人ガ特ニ讓渡人ノ
營業上ノ債務ヲ辨濟スル責ニ任ゼザル旨ヲ
登記スルコトガ出來ルト云フ途ヲ開キマシ
タカラ、其ノ登記手續ヲ此處ニ規定スル必
要ヲ生ジタノデアリマス、次ニ大分飛ビマ
シテ第百八十一條ノ二デアリマス、此ノ薄
イ方ノ印刷ノ第三十二頁ニアリマス、是ハ
合名會社ノ繼續ノ登記ニ關スル規定デアリ
マスルガ、是ハ解散登記ガ旣ニアリマシタ
後ニ、會社ノ繼續ヲ致シマシタ場合ノ其ノ
繼續ノ登記デアリマス、改正商法ノ第九十
七條ニ依リマシテ、解散登記ガアリマシタ
後デモ會社ノ繼續ガ出來ルコトガ明カニナ
リマシタ、處ガ現行商法デハ此ノ事ガ明カ
ニナッテ居ナカッタノデアリマシテ、從ッテ此
ノ場合ノ登記ニ付テハ何等規定ガナカッタ
ノデアリマス、今囘ハ改正商法ノ實施上ソ
レヲ必要トスルニ至リマシテ、此處ニ之ヲ
揭ゲタ次第デアリマス、次ニ第百八十七條
第二項中ノ改正デアリマス、印刷物ノ第三
十四頁ノ終リノ方デアリマス、決議錄ヲ議
事錄ニ改メマシタコト、又株金ノ拂込ヲ取
扱ヒタル銀行又ハ信託會社ノ拂込金ノ保管
ニ關スル證明書、是亦改正商法ニ依リマシ
テ新タニ出來タ事項デアリマス、同樣ノ關
係ガ矢張リ第百八十九條ノ改正ニモ現レテ
居ルノデアリマス、印刷物ノ第三十五頁ノ
終リノ方ニアリマス、次ニ第百八十九條ノ
二ノ問題デアリマシテ、是亦社債轉換ニ關
スル改正商法ノ規定ニ伴フモノデアリマシ
テ、全ク新ラシイ登記手續デアリマス、
ツ飛ビマシテ次ノ第百九十一條第二項ノ改
正ニ付テモ矢張リ同樣デアリマス、社債募
集ノ委託ヲ受ケタ會社ニ付テノ問題デアリ
そう、ソレカラ又第百九十三條ノ二ノ問題
デアリマスガ、此ノ合併ニ因ル變更ノ登記
ノ申請書類デアリマシテ、合併契約書ヲ此
ノ書類ノ中ニ入レマシタコトガ、矢張リ改
正商法ニ基ク變更デアリマス、次ニ飛ビマ
シテ第百九十五條デアリマスガ、是モ株式
ノ轉換、社債ノ轉換ト云フモノガ改正商法
ニ依ッテ起リマシタカラ、斯樣ナ規定ヲ新タ
ニスル必要ヲ生ジタノデアリマス、次ニ第
百九十五條ノ三デアリマスルガ、株式會社
ガ組織ヲ變更致シマシテ有限會社トナリ
マシタ場合ノ登記ノ手續デアリマス、是亦
有限會社法ニ依ッテ初メテ認メラレタ關係
上、新設ノ規定トシテ此處ニ現レタ譯デア
リマス、其ノ他ノ關係ニ付キマシテハ新シ
イモノモアリマスルケレドモ、左程此處デ
申述ベル程ノ重要性ハ帶ビテ居ナイカト存
ズルノデアリマス、ソレカラ第八節ノ有限
會社ノ登記、卽チ印刷物ノ第四十二頁以下
デアリマスガ、是ハ全然新設ノ規定デアリ
マス、併シ他ノ會社ノ登記手續ト大差ノナ
イ問題デアリマスルカラ、茲ニ特別ニ申述
ベル程ノ必要ハナイカト存ズルノデアリマ
ス、次ノ第二百六條ノ問題デアリマスガ、
印刷物ノ四十六頁ニアリマス、現行規定ノ
第二百六條ニ依リマスト民法第何條、民法
施行法第何條、商法第何條、商法施行法第
何條、小切手法第何條ニ定メタル事件ハ過
料ニ處セラルベキ者ノ住所地ノ地方裁判所
ノ管轄トス、ト斯ウ云フ工合ニナッテ居
ルノデアリマス、卽チ民法、商法及之
ニ附屬スル問題カラ來マス過料事件ノ
管轄ダケヲ此處ニ明カニシテ居ルノデ
アリマス、處ガ其ノ外ニモ過料事件ガ多イ
ノデアリマシテ、譬ヘテ申シマスルト、
近頃頻リニ出テ參リマス特別會社等ノ特別
法令ニ依リマスト、ソレ等ノ過料ニ付テノ
規定モ必要デアリマスルカラ、ソレ等ニ付
キマシテハ總テ第二百六條ヲ準用シテ居ル
ノデアリマス、卽チ過料ニ關スル管轄ノ規
定ガ、非訟事件手續法デハ民商法關係ノモ
ノニ限定サレテ居リマスルガ、ソレ以外ノ
總テノ過料事件ニ付キマシテハ、管轄ヲ定
ムル規定トシテ之ヲ皆準用シテ居ルノデア
リマス、デアリマスカラ非訟事件手續法其
ノモノノ問題デハアリマセヌケレドモ、他
ノ特別法規ハ凡ソ過料ノ規定ヲ定メマスル
ナラバ、一々此ノ規定ヲ準用スル必要ガア
ルノデアリマシテ、誠ニウルサイノデアリ
マスルカラ、其ノ弊害ヲ斷チマスル爲ニ新
シイ第二百六條ニ於テ、之ヲ一般ノ「他ノ法
令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外過料ニ處セ
ラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄ト
ス」ト云フコトヲ明カニシマシテ、今後他ノ
法令デ過料ノコトヲ定メマシテモ、特別ノ
規定ヲシタイト思ハヌ限リハ總テ當然ニ非
訟事件手續法ノ適用ヲ受ケル、卽チ其ノ結
果特ニ準用規定ヲ設ケナクテモ宜イト云フ
コトニ致シタ積リデアリマス、デアリマス
カラ是ハ非訟事件手續法ノ問題ト云フヨ
リモ、他ノ一般法規ノ整理ノ便宜ノ爲ニ斯
樣ニ改正ヲ致シタノデアリマス、〓次ノ第二
百八條ノ二デアリマスガ、此ノ前ニ申述ベ
マシタ通リ過料ニ付キマシテ所謂略式手續
ノ途ヲ開イタノデアリマス、卽チ裁判所ガ
相當ト認メマスル時ニハ當事者ノ陳述ヲ
聽カナイデ過料ノ裁判ヲ爲スコトガ出來ル
ト云フ途ヲ開イタノデアリマス、併シソレ
ガ爲ニ當事者ノ權益ヲ害シテハイケマセヌ
カラ、此ノ略式ノ裁判ヲ致シマシタナラ
バソレヲ告知シマシテ、其ノ告知ヲ受ケ
マシタ日カラ當事者ナリ檢事ナリハ一週間
內ニ異議ノ申立ガ出來マスルシ、此ノ異議
ガアリマスナラバ略式ノ裁判ハ當然其ノ效
力ヲ失ヒマシテ、サウシテ第三項ニ依リマ
シテ改メテ正式ノ手續ニ依リマシテ、當事
者ノ陳述ヲ聽イテ裁判ヲシナケレバナラナ
イト云フコトニ致シマシタ、是ガ固ヨリ第
一審ノ裁判デアリマシテ、第二項ニ申シマ
ス異議ト云フノハ控訴抗告ノ關係ニハ立タ
ナイノデアリマス、斯ク致シマスルナラバ
銀行ナリ會社ナリガ此ノ過料ノ裁判ヲ受ケ
マスル時ニハ、必ズ先ヅ其ノ社長ナリ或ハ
總裁ナリ頭取ナリ、呼出シヲ受ケルト云フ
其ノ煩ヲ避ケルコトガ出來ルト思フノデア
リマシテ、寧ロ當業者ニ甚ダ便利ニナルコ
トト存ズル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=49
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050・山岡萬之助
○山岡萬之助君 此ノ二百六條ノ地方裁判
所ノ管轄ニ過料事件ヲ致シテアリマスルコ
トニ付テデアリマス、先程御尋シタヤウニ
地方裁判所ノ管轄ニナッテ居ル場合ダケデ
ナク、商事關係ニ於テ區裁判所ノ管轄問題
モアル場合ガアルノデアリマス、過料ハ此
ノ商法ノ改正規定ノ四百九十八條、ソレデ
ズット規定シテアリマスガ、其ノ外ニモアリ
マスガ、大體形式的ナモノデェライムヅカ
シイモノハナイヤウデアリマス、サウ云フ
コトヲ三人ノ判事ヲ以テスル地方裁判所デ
御ヤリニナル、商事關係ガ區裁判所ノ關係
ニナル以上ハ、サウ云フ簡單明瞭ノコトハ
區裁判所ヲシテ爲サシメテ差支ナイヤウニ
考ヘマスルガ、ドウ云ッタ大體ノ關係ニナリ
マセウカ、一應御說明ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=50
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051・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 御尤ノ御趣旨ニ
拜聽ヲ致シマシタ、御承知ノ通リニ在來此
ノ第二百六條ニ依リマシテ、總テ過料ニ付
テハ民商法ニ關スル限リ地方裁判所ノ管轄
ニナッテ居リマシテ、サウシテ他ノ特別法
規ニ於キマシテモ多クハ此ノ規定ヲ準用シ
テ居リマスカラ、先ヅ總テ大體ニ於テ地方
裁判所ノ管轄ニナッテ居ルノデアリマス、
サウシテ今囘ノ商法改正法律ニ於キマシ
テ、商法ニ關スル限リニ於キマシテハ過料
ガ大分ムヅカシクナリ、又多クナリマシ
テ、デアリマスルカラ是迄ノ關係カラ見マ
シテ、之ヲ特ニ引下ゲテ區裁判所ノ管轄ニ
スルト云フコトハ如何デアラウカト存ジマ
シテ、卽チ大體ノ骨子ニ於キマシテ在來ノ
方針ヲ蹈襲シタニ過ギナイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=51
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052・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) ソレデハ更ニ
政府委員カラ附則ニ付テ簡單ナ御說明ヲ煩
ハシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=52
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053・大森洪太
○政府委員(大森洪太君) 附則デアリマス
ルガ、是ハ他ノ多クノ附則ト同樣デアリマ
シテ、特ニ申述ベル迄モナイカト存ジマス
ガ、其ノ第一項デアリマシテ、施行ノ期日
ハ勅令ヲ以テ定メルコトニ致シテ居リマス
ルガ、實際ハ昭和十五年一月一日カラ商法中
改正法律及有限會社法等ト一齊ニ施行ヲ致
シテ參リタイト存ジテ居リマス、是ハ此ノ
前ニモ申シマシタ通リニ當業者ノ希望ニ依
リマシテ、年ノ眞ン中デナク、年ノ首メカ
ラ區切リヨク始メテ貰ヒタイト云フ要望ニ
應ジタ次第デアリマス、ソレカラ第二項第
三項ハ謂ハバオ極リ文句ノヤウナモノデア
リマシテ、特ニ申述ベル程ノ必要ハナイト
存ジマスルガ、第三項ハ本案ニ於ケル第二
百。八條ノ二、卽チ略式過料ノ手續ニ關スル
問題カラ出テ來タノデアリマス、卽チ現ニ
多數ノ特別法規ニ依リマシテ、此ノ第二百
六條乃至第二百八條ヲ準用シテ居リマスル
ガ、此ノ現ニ準用シテ居リマスルソレ等ノ
法規ハ、矢張リ在來ノ法規其ノモノヲ準用
シテ居ルノデアリマシテ、第二百六條ヲ本
案デ改正致シマシテモ、第二百八條ノ二ノ
略式手續ハ適用セラレナイト云フコトヲ明
カニシタノデアリマス、卽チ是カラ今後第
二百八條ノ二ヲ包含シテ準用スルト云フコ
トナラバ結構デアリマスルケレドモ、是迄
ノモノハ略式手續ハ準用ニナラナイト云フ
コトヲ明カニシタ趣旨ニ外ナラナイノデア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=53
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054・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 御質疑ハゴザ
イマセヌカ······別ニ御質疑ガナイモノト認
メマス、然ラバ是カラ人事調停法竝ニ非訟
事件手續法中改正法律案ニ付キマシテ、色
色委員相互ノ御意見モ交換セラレルコトト
思ヒマシテ、暫ク速記ヲ中止シマス
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=54
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055・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 速記ヲ始メ
テ、午前ハ此ノ程度ニ止メマシテ、再ビ午
後三時カラ本委員會ヲ開會致シマス
午前十一時四十五分休憩
午後三時七分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=55
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056・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 只今ヨリ本委
員會ヲ開會致シマス、色々付議サレマシタ
法律案ニ付キマシテ當局ト隔意ナイ懇談ヲ
致シタイト存ジマス、懇談會ニ移リマス
午後三時八分懇談會ニ移ル
午後四時一分懇談會ヲ終ル発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=56
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057・二荒芳徳
○委員長(伯爵二荒芳德君) 之ヲ以チマシ
テ懇談會ヲ終リマシテ、本委員會ハ此ノ程
度デ本日ハ散會ヲ致シマス
午後四時二分散會
出席者左ノ如シ
委員長伯爵二荒芳德君
副委員長男爵渡邊修二君
委員
侯爵德川賴貞君
侯爵中山輔親君
子爵會我祐邦君
子爵加藤泰通君
子爵米田國臣君
建部遯吾君
男爵前田勇君
男爵山根健男君
山岡萬之助君
藤沼庄平君
岩田宙造君
田中德兵衞君
政府委員
司法省民事局長大森洪太君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007401860X00419390227&spkNum=57
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