1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
所得税法改正法律案
法人税法案
特別法人税法案
配當利子特別税法案
外貨債特別税法中改正法律案
相續税法中改正法律案
建築税法案
鑛區税法案
臨時利得税法中改正法律案
營業税法案
地租法中改正法律案
酒税法案
清涼飮料税法中改正法律案
砂糖消費税法中改正法律案
織物消費税法中改正法律案
揮發油税法中改正法律案
物品税法案
遊興飮食税法案
取引所税法中改正法律案
通行税法案
入場税法案
印紙税法中改正法律案
骨牌税法中改正法律案
狩獵法中改正法律案
明治四十四年法律第四十五號中改正法律案
大正九年法律第五十一號中改正法律案
支那事變特別税法及臨時租税増徴法廢止法律案
營業收益税法廢止法律案
資本利子税法廢止法律案
法人資本税法廢止法律案
臨時租税措置法中改正法律案
家屋税法案
所得税法人税内外地關渉法案
昭和十二年法律第九十四號中改正法律案
大正十三年法律第六號中改正法律案
アルコール製造事業等に對する所得税等の免除規定の改正に關する法律案
租税法規の改正に伴ふ恩給金庫法等の規定の整理に關する法律案
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委員氏名
委員長 伯爵 林博太郎君
副委員長 男爵 松岡均君
公爵 島津忠重君
侯爵 細川護立君
侯爵 筑波藤麿君
伯爵 二荒芳徳君
子爵 青木信光君
子爵 大河内輝耕君
子爵 八條隆正君
子爵 高橋是賢君
子爵 三島通陽君
中川健藏君
男爵 赤松範一君
男爵 岩倉道倶君
男爵 伊江朝助君
坂野鉄次郎君
三浦新七君
河田烈君
西野元君
土方久徴君
澁澤金藏君
今井五介君
松本眞平君
磯野庸幸君
橋本辰二郎君
安宅彌吉君
野村徳七君
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昭和十五年三月十八日(月曜日)午後一時四十八分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=0
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001・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 只今ヨリ所得
稅法中改正法律案外三十六件ノ特別委員會
ヲ開會致シマス、初メニハ大體一般ノ御質
問ヲ願ヒタイト思ヒマス、橋本辰二郞君カ
ラ御通〓ガアリマシタカラ御願ヒ致シマス、
尙御相談致シマスガ、本議場ニ於キマシテ大
藏大臣カラ相當詳細ナル國稅ニ關スル御說明
ガアリマシタカラ御異議ガアリマセヌケレ
バ再度ノ御說明省ハ略致シタイト思ヒマス
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=1
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002・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私議事進行ニ付テチ
ヨット申上ゲタイト思ヒマスガ、今日ハ大藏
大臣ハズットオイデニナルサウデスガ、ドウ
カ議事ノ進行ノ爲ニ御出席ニナル日ハ一ツ
決メテ戴キタイト思ヒマス、今日ト明後日
ナラ明後日、明後々日ナラ明後々日ト、其
ノ分量ハ決シテ彼之レ申上ゲマセヌガ、前
以テ決ツテ居リマスト、其ノ日ニ大藏大臣
ノ質問ハスツカリ讓リマシテ、他ノ日ニハ
大藏大臣デナイ方ノ質問ガ出來ヤウト思ヒ
マスカラ、如何デセウ、今日ト何日ガ宜シ
ウゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=2
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003・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 遲レテ居リマス
カラ、成ルベク多ク出席スル積リデ居リマ
スガ、外サシテ戴ク日ノ方ヲ決メテ申シマ
スト、大體出タイト思ツテ居リマスガ、ソ
レデ今明日出マシテ、明後日一日衆議院ノ
豫算總會ノ方ニヤッテ戴ケレバ大變都合ガ
宜シイノデアリマス、其ノ後ノ日取ハ明後
日アタリニ申上ゲタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=3
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004・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 今明日デゴザイマス
ネ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=4
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005・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 此處ニ頂戴致シマシタ資
料デゴザイマスガ、是ハ衆議院ニ提出シ
タ資料全部デゴザイマセウカ、若シ又缺ケ
タモノガアレバ取揃ヘテ御提出ヲ願ヒタイ
ト思ヒマス、委員長カラ政府ノ方ニ御請求
願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=5
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006・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 全部デゴザイマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=6
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007・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) ソレデハドウ
カ御質問願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=7
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008・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 チヨット申上ゲマス、
私ハ或時期ニ於キマシテ、總理大臣、外務大臣、
陸軍大臣、竝ニ內務大臣ニ簡單ナガラ御質問
致シタウゴザイマス、御取計ヒヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=8
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009・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 此ノ浩瀚ナル稅制案ヲ會
期ノ切迫シタル今日ニ於キマシテ審議スル
ト云フコトハ非常ニ無理ガアルト思ヒマス、
併シナガラ當貴族院ノ諸公ノ御意中ヲ拜察
致シマスノニ、成ルベク政府ニ協力ヲ致シ
マシテ、無事ニ會期中ニ此ノ案ヲ通過サセ
タイト云フ御考ガアルヤウニ拜察致スノデ
アリマス、ソレニ付キマシテハ、大臣ガ斷
エズ此ノ席ニ御出席ニナルト云フコトガ、
最モ議事ノ進行ヲ進メル上ニ於テ必要ト思
ヒマスノデ、先程大河內子爵カラノ御希望
モアリマシタガ、今後ハ出來ルダケ御繰合
テセヲ願ヒマシテ、大臣自ラ此ノ席ニ御出席
ヲ御願ヒ致シタイト思ヒマス、就キマシテハ
私是ヨリ質問ニ入リマス、先ヅ增稅ノ目的ニ
付キマシテ御尋ネ致シタイト思ヒマス、過去
數年間、年々增稅計畫ハ此ノ議會ニ提案ニ
ナッタノデアリマス、此ノ目的ニ關シマシテハ
劃然タル御說明ハナイノデアリマス、是一
一般會計ト特別會計トノ關係モアリマセウ
シ、又ハ恆久稅、若シクハ臨時稅トノ關係モ
アリマシテ、一〓ニ明言ガ出來ナイヤウナ
事情モアラウト思ヒマス、然ルニ是迄ノ增稅
ハドウモ不思議ニモ其ノ年ニ募集スル公債
ノ利拂ト殆ド其ノ目安ヲ等シウ致シテ居リ
やっ、是ハ自然ノ暗合カモ知レマセヌケレ
ドモ、何トナク我々ニ於キマシテハ公債
ノ增發ニ依ル利拂ヲ租稅ニ求メルト云フヤ
ウナ思召カノヤウニ受取ラレテ居ッタノデ
アリマス、其ノ見地ノ下ニ於キマシテハ今
度ノ增稅ヲ見マスト、今度ノ增稅ハ非常ニ
額ガ大キウゴザイマシテ、其ノ利拂ヲ遙カ
ニ超過致シテ居ルノデアリマス、創設ノ稅
ガ八億一千六百萬圓ト云フコトデゴザイマ
シテ、其ノ中三億三百萬圓ヲ地方ニ分與致
サレマシテ、國庫ノ純收入ハ五億一千萬圓
ト云フコトニナッテ居リマス、是ハ今度ノ增
發セラレマスル公債ノ利拂ニ較ベマスト云
フト、少クトモ三四倍ニ當ルカノヤウニ思
ハレマスノデゴザイマスガ、尙大藏大臣ノ
御說明ノ一端トシテ新聞紙ニ現レタ所ヲ見
マスルト、當分ノ間ハ增稅ハシナイト云フ
ヤウナコトヲ言明セラレタト云フコトガ揭
載サレテ居リマス、ソコデ考ヘマスノニ、
大藏大臣ハ今後數年ハ增稅ヲシナクトモ、
今後尙增發スル所ノ公債ニ對スル利拂ハ今
度ノ增稅ヲ以テ充當スレバ十分デアルト云
フコトヲ御考ヘニナッテイラッシヤイマセウ
カ、若シサウ云フコトデアルトスレバ、是
ハ非常ニ立入ッタ推測ノ如キヤウデ恐レ入
リマスガ、言葉ヲ換ヘテ言ヒマスト、支那
事變ノ終局ニ付テ見透シガ御付キニナッテ
居ルト云フヤウニモ察セラレルノデアリマ
スガ、其ノ邊ニ付キマシテノ御所見ヲ承リ
タイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=9
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010・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 只今橋本委員カ
ラ今囘ノ增稅ノ目的ニ付テノ御尋ネデゴザ
イマスガ、此ノ度ノ增稅ヲ致シマシタル目
的ハ、先刻本會議場ニ於キマシテ申上ゲマシ
タ通リ、四大目標ヲ以テ進ンデ見タイト思
ヒマス、卽チ負擔ノ均衡ガ第一、又經濟政
策ニ順應スルコトガ第二、第三ガ增收竝ニ
彈力性アル稅制ヲ致シタイ、第四ガ稅制ノ
簡易化ヲ圖リタイ、是ガ此ノ度ノ稅制改革
ノ主眼タル目的デアリマス、而シテ稅制ト
財政トノ關係ニ付キマシテ、ドウ云フ見透
シヲ以テ斯樣ナ增稅ヲ致シタカト云フ御趣
意デアラウト思ヒマス、今御話ノ如ク、從
來年々歲々增稅ヲ致シテ居ルノデアリマス
ノデ、國民ノ中ニハ增稅ヲ以テ今御話ノ如
ク、所謂赤字公債ニ對スル利拂、若シクハ
償却ニ充テルデハナイカト云フ風ナ考ヲ
持ッテ居ル向モアルヤウニ考ヘルノデアリ
やく、併シ今囘ノ增稅ト財政トノ關係ニ付
キマシテハ、增發セラレル所ノ赤字公債ノ
利拂、之ヲ目標ト致シテ增稅ヲ致シタノデ
ハアリマセヌノデ、一言ニ申シマスト云フ
下、今日ノ時局ニ於キマシテ非常ニ厖大ナ
ル國費ガ支出サレツヽアル時代デアリマス
ルカラ、總テヲ公債支辨ニ俟ツト云フ事柄
ハ、國家ノ財政ノ前途ニ不安ヲ與ヘルノデ
アリマスルノデ、其ノ國費ノ或部分ヲ國民
負擔ニ依ッテ支辨シテ行クト云フ事柄ハ、
最モ適當ナル財政上ノヤリ方ダト考ヘマシ
タコトガ一點、今一點ハ、今御話ノ年々增
加スル所ノ國債ニ對シマシテ、其ノ國債ノ
利子ノミナラズ、之ヲ償還シテ行ク途ヲ確
立シテ行クト云フコトヲ考ヘナケレバナラ
ヌト存ジマシタノガ第二點、第三點ハ經濟
界ニ增稅ノ爲ニ不安ヲ與ヘタリ、或ハ意外
ナル衝動ヲ與ヘマシテ、サウシテ其ノ結果、
經濟界ニ惡影響ヲ及スト云フヤウナ事柄ガ
アッテハ相成ラヌ、此ノ點ヲ考慮致シテ決メ
タ譯デアリマス、更ニソレガ產業ノ發達ヲ
阻害スルト云フガ如キ事柄ガアッテハ相成
ラヌト、斯ウ考ヘタノデアリマス、斯樣ナ
ル目的ノ下ニ出來得ル限リ國民ガ之ニ依ツ
テ非常ナル迷惑ヲシナイ範圍內ニ於テ、其
ノ負擔力ヲ考ヘマシテ、サウシテソレト睨
ミ合シテ、此ノ增稅ノ額ト云フモノヲ決定致
シタヤウナ譯デアリマス、而シテ現在ノ財政
狀態カラ考ヘテ見マスト、衆議院ニ於テモ申シ
マシタノデアリマスガ、此ノ度ノ事變ガ何時濟
ムカト云フコトニ付キマシテ財政ノ計畫ノ立テ
方ガアルト思ヒマス、然ルニ支那事變ハ最近
將ニ成立セムトスル所ノ新中央政權ガ出來
マシテモ、ソレデ事變ガ終了致シタ譯デハ
ナイノデアリマシテ、所謂蔣介石政權ナル
モノガ存在致シテ居リマス限リ、日本ノ兵
ヲ撤退スルト云フ事柄ハ不可能デアリマス、
此ノ點ニ付テモ考ヘナケレバナラナイノデア
リマスシ、又新中央政權ガ自ラ支那ノ全部
ノ治安ヲ維持シ、而シテ蔣介石政權ヲ壞滅
スル力ガ出來マスル事柄ノ見透シガ付キマ
セヌケレバ、容易ニ其ノ撤退モ出來ナイ譯
デアリマス、且又日滿支三國ヲ通ジタル綜
合經濟計畫ヲ確立シテ、東亞ノ新秩序ヲ建
設致シマス建前カラ致シマスト云フト、此
ノ方面カラモ少カラザル所ノ國費ヲ要スル
コトハ是亦免レヌ所デアリマスノデ、元來
カラ申セバ支那事變ノ終了ヲ俟ッテ、サウ
シテ根本的此ノ財政計畫ヲ立テテ、之ニ伴ツ
テ增稅ヲ致スベキ筈デアリマスケレドモ、
マヽ暫クノ間、到底左樣ナル見透シガ付
キマセヌノデ、已ムヲ得ズ今囘之ヲ實行致
サウ、斯ウ云フ風ニ決意致シタ譯デアリマ
ス、而シテ此ノ財政ノ見透シト致シマシテ
ハ、當分ノ間現在ノ出シテ居リマス所ノ國
費ガ容易ニ減少スルト云フ事柄ヲ斷言致シ
兼ネルノデアリマシテ、只今申ス通リノ事
情デアリマスノデ、此ノ事變ガ終了ヲ致シ
マシテ、經濟、財政ノ上ニ於テ安定シタ場
合ヲ俟ツコトガ出來ナカッタヤウナ譯デア
リマス、ソレデ此ノ增稅ヲ致シマシタ結果、
將來增稅ヲコヽ數年ノ間ハ致サナイト云フ
コトヲ申シテ居リマスノハ、此ノ度ノ增稅
ト且自然增收ト云フモノモ、從來ノ例ニ依
リマスト云フト相當見ラレルノデアリマシ
テ、此ノ兩々相俟ッテ、日本ノ財政計畫ト云フ
モノヲ立テテ參リマスナラバ、サシタル財
政上ノ不安ガナイノデアリマシテ、其ノ見
地カラ致シマシテ、先ヅ此ノ程度ノ增稅ナ
ラバ國民ニ於テモ非常ナル苦痛モナイデア
ラウ、又財政上ニ於テモ此ノ程度ノ增稅ヲ致
シマシタ上ニ於テハ、左樣ナル此ノ財政ノ
基礎ヲ脆弱ナラシムルト云フ如キ事柄ハナ
イト、斯樣ニ考ヘマシテ之ヲ決定致シタヤ
ウナ譯デアリマシテ、此ノ增稅ノ金額ガ今
御話ノ通リ單ニ赤字公債ノ利拂ヒノミナラ
ズ、元本償還ニ對スル所ノ計畫ヲモ立チ得
ル數字ニナッテ居リマス、併シナガラ先刻
來申ス通リ年々五十億圓乃至六十億圓內外
ノ公債ガ出來ルト致シマスト、ソレニ對應
シタルダケノ計畫ヲ立テナケレバナラヌノ
デアリマシテ、其ノ見地カラ致シマシテ、
今囘ノ程度ノ增稅ハ已ムヲ得ナイダラウト
思ッテ居リマス、此ノ機會ニ於テ一言申上ゲ
テ置キマスノハ是カラ年々五十億、六十
億ト云フ公債ガ殖エテ行ク、此ノ殖エテ行
ク金利ヲ成ル程今年ハ此ノ增稅ニ依ッテ餘
地ガ出ルガ、明年、明後年ニナッタ場合ニ
於テハドウナルカト云フ御懸念モアルト思
ヒマスガ、其ノ點ニ付キマシテハ、幸ニシ
テ日本ノ經濟界ガ非常ナル打擊ヲ蒙リマセ
ズ、此ノ經濟界ガ維持シテ行クコトガ出來
マスルナラバ、漸次國運ノ發展ト共ニ、財
界モ發達シテ行クノデアリマシテ後藤ノ一
相當ナル自然增收ヲモ見ルコトガ出來マス
ノデ、是ハ極メテ最近ノ例ニ依ッテ申シマス
ト、十二年度ニ於キマシテモ、約六千五百
萬圓内外ノ增收ヲ見テ居リマス、十三年度
ニハ更ニ一億六千一百萬圓ノ增收ヲ見テ居
リマス、最近、十四年度ニ於キマシテハ二
億五千六百萬圓程ノ自然增收ヲ見テ居ルノ
デアリマス、十五年度ニ於キマシテモ約三
億八千萬圓ハアルノデハナカラウカト想像
致シテ居ルノデアリマス、左樣ナ譯デアリ
マシテ、今囘ノ增稅ト兩方相俟ッテ此ノ數
字ヲ基礎トシテ確然タル處ノ前途ノ財政計
畫ヲ確立シテ參リマシテ、民心ヲ安定セシ
メルコトガ出來マスレバ、私ハ此ノ財政上
ニ付キマシテ國民ノ信賴ヲ贏チ得ルコトガ
出來ルト考ヘテ居リマスガ、其ノ計晝ニ付
キマシテハ私此ノ內閣ガ出來マシテマダ日
ガ經チマセヌノデ、今折角調査中デアリマ
スノデ、根本的ノ財政計畫ト云フモノハ、
今暫ク〓究ヲ積ンダ上デナケレバ立チマセ
ヌケレドモ、コヽ數年間ノ財政計畫ト致シ
マシテハ、此ノ度ノ增稅ニ依リマシテ、之
ヲ經濟界ニ、非常ナ打擊ヲ與ヘナイヤウニ、
經濟界ヲ守リシテ行キマシタナラバ、私ハ
不安ナシニヤッテ行ケル、斯樣ニ信ジテ居ル
ヤウナ譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=10
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011・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 只今ノ御答辯ハ政府トシ
テハ當然ノ御答辯デアリマシテ、サウ仰シ
ヤラナケレバナラナイモノト思ヒマス、又
一應ノ筋道モ立ッテ居ルト思フノデアリマス
ガ、經濟界ノ調節、財界ニ衝動ヲ與ヘヌヤ
ウニ十分御考慮ニナッタト云フ點ニ付キマ
シテハ、私等多少考ヲ持ッテ居リマスガ、ソ
レハ討論ノ際ニ讓リタイト思ヒマス、ソレ
カラ只今ノ御答辯中自然增收ガ年々遞增シ
テ行クト云フ御話デアリマシタガ、是ハ十
四年度迄ハ恐ラクサウデアッタラウト思ヒ
マスガ、當年ニ入リマシテハ、時局產業ノ
中ニモ大分行詰ッタモノガアリマス、現ニ機
械工業ノ如キモノハ非常ニ行詰ッテッ居リマ
ス又ハ工場ノ設備ハ完成シタニモ拘ラズ、
材料ノ配給ガナイ爲ニ、マルデ開店休業ト
云フ有樣ノモノモアリマス、サウシテ殊ニ
此ノ增稅ニ依リマシテ詰リ八億以上ノ負擔
ヲ掛ケマスル以上ハ、是迄ノヤウナ比例ヲ
以テ自然增收ガ殖エルト云フ御考ハ少シク
御考慮ヲ要スルノデハナカラウカト私ハ思
フノデアリマス、ソレハソレト致シマシテ、
次ニ此ノ度ノ增稅ノ目標ニ付キマシテ御尋
ネ致シタイト思ヒマスガ、增稅ニ依リマシ
テ稅收入ノ增加ナルモノハ豫メ其ノ金額
ヲ一定ノ目標ヲ持タレマシテ、サウシテ各
稅種ニ亙リマシテ、課稅率ヲ引上ゲラレタ
ルモノデアリマスルカ、若シクハ一定ノ金
額ノ目標ハ置カズシテ、各稅種ニ亙リマシ
テ適當ト認ムル課率ヲ按分割當テマシテ、
算出シタルモノデ、自然ニ斯ウ云フ金額ガ
出タモノデアリマスカ、其ノ中ヨリ地方ニ
分與金ヲ幾ラヤリ、其ノ殘ッタモノヲ一般會
計ノ國庫ノ收入ニスルト云フコトデ御計畫
ニナッタノデアリマセウカ、其ノ點ヲ伺ヒタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=11
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012・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 第一ニ御尋ノア
リマシタノハ、增收ヲ見テ居ルヤウデアル
ガ、此ノ財界ノ現狀ニ於テ增收ヲ見ルコト
ハ間違ヒデハナイカト云フ御話デアリマス、
其ノ御意見ハ私御尤モダト思ヒマス、今日
電力ノ不足デアルトカ、或ハ勞力不足デアル
トカ、資材ノ不足デアルトカ、或ハ統制經
濟ノ爲ニ、仕事ガ中途半端ニナッテ居ル部分
ガ相當ニアルノデアリマシテ、有ラユル點
カラ見マシテ自然增收ガ從來、十二年度、
十三年度、十四年度ニ見タヤウナ割合ニ增
■是ハ
加致シテ行クカドウカト云フコトハ、
橋本委員ノ御話ノ通リデアリマス、併シナ
ガラ日本ノ經濟界ハ順次發達シテ行クノデ
アリマシテ、時ニ此ノ自然增收ノ額ガ減少
致ス場合モアルカモ知レマセヌケレドモ、
此ノ經濟財政ノ運營宜シキヲ得レバ、必ズ
ヤ發達シテ行クモノト、斯樣ニ考ヘテ居リ
やっく、而シテ今日ノ如キ有樣ニテ自然增收
ガアレバ或程度ノ自然增收ノ額ハ豫期セラ
ルヽト、斯ウ考ヘテ居リマシテ、此ノ度ノ
增稅ト見合セテ、サウシテ大體ニ於テ財政
ノ計畫ガ立ツモノト、斯樣ニ考ヘテ居ルヤ
ウナ次第デアリマス、而シテ此ノ度ノ增稅
ガドウ云フ稅種ヲ以テスルコトガ適當デア
ルト考ヘタノデアルカ、或ハ增收ヲ目標ト
シテ考ヘタノデアルカト云フ御話デアリマ
スガ、此ノ度ノ稅制改正案ニ於テハ、增稅
ヲ目的ト致シテ居ルノデアリマスルガ故ニ、
大體ノ見當ヲ增稅ヲナシ得ベキモノニ對シ
マシテハ二割トカ三割トカ云フ見當デ增收
ヲ得ル目標ヲ以テ進ンデ居リマス、同時ニ
所謂稅制ノ整理ヲ爲シマシテ、サウシテ簡
易化ヲ圖リ、負擔ノ均衡ヲ圖ッテ參リマシタ
ノデ、自ラ稅ノ種別ニ付キマシテハ、適當
ナリト信ズル稅種ニ付テ、サウシテ其ノ增
收ヲ多少見込ンダ稅ヲ標準トシテ其ノ率ヲ
決メタト斯ウ云フコト。ニ相成ッテ居リマス、発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=12
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013・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 御意見ノアル所ハ承リマ
シタ、次ニ公債ニ付キマシテ御伺ヒ致シタ
イト思ヒマス、新聞デ是ハ見マシタノデゴ
ザイマスガ、大藏大臣ハ、五年後ニハ我ガ
國ノ公債ハ五百億ニ達スルデアラウト云フ
コトヲ仰セニナッタヤウニ拜見シマシタ、而
シテ斯ウ云フコトヲ仰セニナル以上ハ、此
ノ五百億ニ達スル公債ノ消化モ左程困難ハ
ナイカノヤウニチヨット國民ニ考ヘサセラ
レルヤウニ私ハ感ジタノデアリマスルガ、
私ト致シマシテハ公債ノ募集ニモ自ラ其ノ
限度ガアラウト思ヒマス、之ヲ濫發スルコ
トニ依ッテ、財界ノ攪亂ヲ來スト云フ虞ハ各
國ニ其ノ先例ガアルト思ヒマスノデスガ、
大藏大臣ハ公債ノ募集ハ殆ド無制限ニ爲シ
得ルト云フ.御考ヲ持ッテ居ラレマセウカ、或
一部ノ人アタリハ、戰爭ハ金デ出來ルト云
フヤウナ御意見ヲ持ッテ居ラレタ御方モ以
前ニハアッタカノヤウニ承ッテ居リマスガ、
マサカ大藏大臣、財政ニ十分通曉堪能ノ方
ハサウ云フ御意見デアルマイカト思ヒマス
ルガ、成ル程今ノ趨勢デ進ミマシタナラバ、
我ガ國ノ公債ハ五年後ニハ五百億圓ニ達ス
ルノデアラウト思ヒマス、其ノ曉ニ我ガ財
政ハドウナルカト云フコトヲ考ヘマスルト、
實ニ我々ハ寒心ニ堪ヘナイノデアリマス、
樂觀ヲスル人ハ、日本ノ國勢ハ年々增加ヲ
シテ行ク、從ッテ租稅ノ收入モ增シテ來ル、
ソレデ公債ハ多少殖エタ處ガ、其ノ利拂等
ニハ困ラナイ、斯ウ云フ考ヲ御持チニナッテ
居ル御方モアルカモ知レマセヌケレドモ、
此ノ世ノ中ノ景氣ト云フモノハ必ズ一直線
ニズット上ルモノデハアリマセヌ、波狀ヲ描
キマシテ、「カーヴ」ヲ描キマシテ、或時ニ
ハ非常ニ好イガ、或時ニハ又其ノ反動ヲ來
スト云フコトハ、是ハ過去ニ於ケル所ノ經
濟界ノ實勢デアルノデアリマスルガ、私等
ハモウ始終是ハ悲觀的ノ側ニ立ツ方デアリ
マシテ、左程前途ヲ樂觀ヲ致シテ居ラナイ
ノデアリマス、ソレデ大藏大臣ハ其ノ場合
ニ於キマシテ、ドウ云フ處置ヲ御執リニナ
ルト云フ御考ガアリマセウカ、兎ニ角財政
家トシテ五箇年先位ナコトニ對スル御考ハ
十分御持チニナッテイラッシヤラウト斯ウ思
フノデアリマス、私等ト致シマシテハ、若
シモ財界ガ逆轉致シマシテ、財政上ノ困難
ヲ來スヤウナ場合ニ於キマシテ、五百億ノ
公債ヲ發行致シマシタナラバ、其ノ金利ヤ
ラ、又此ノ事變後ニ於キマスル恩給增加、
其ノ他ヲ考ヘマスルト云フト、總テノ租稅
ハ全部公債ノ利拂ヤ恩給等ニ消費セラレマ
シテ、文化的施設ヤ、社會的施設等ハ、
般ノ行政費ニスラモ窮屈ヲ感ズルヤウニナ
ラヌカト思フノデアリマスガ、其ノ前途ニ
付キマシテ大藏大臣ノ御所見ヲ承リタイト
思ヒマス、デ總テ公債政策ヲ成功セシムル
三、ソコニ餘剩資本ノ存在ト云フコトガ、
是ガ必要條件デアリマス、然ルニ此ノ今日
ノ增稅改革案ノ如キモノヲ見マスルト殆
ド國民ニ餘剩ヲ與フルノ餘地ハナイカノヤ
ウニ見ラレルノデアリマス、ノミナラズ御
希望ノ生產擴充ヤ、貿易ノ振張等モ到底是
ハ期待シ難イヤウニ私ハ考ヘマスノデアリ
マスガ、兎ニ角其ノ點ハ意見ニ亙リマスノ
デ、公債ノ限度、及五百億ニ達シタ場合ニ於
テ、如何ナル處置ヲ爲シテ財政ノ處理ヲ爲
スカト云フコトニ付キマシテ、財政家トシ
テノ御意見ヲ承リタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=13
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014・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 公債ガ數年ノ後
ニ五百億ニナルデアラウト云フ意見ヲ私ガ
申シタヤウナ御話デアリマスガ、衆議院ノ
委員會ニ於キマシテ或議員カラ今日ノ公債
發行ノ程度カラ考ヘテ見レバ、コヽ數年ノ
後ニハ五百億圓ニ達シハシナイカト云フ風
ナ議論ガゴザイマシタ、私ハ其ノ議員ニ對
シテ答ヘマシテ、速記錄ニモ出テ居リマス
ガ、年々五十億乃至五十億ヲ超シタ金額ノ
公債、赤字公債ノ出ルト云フコトハコヽ數
年免レナイデアラウ、從ッテ只今二百億ト云
フ公債ガアルトスレバ勢ヒ四百億内外ニハ
四箇年經テバナルト云フ勘定ニナル、從ッテ
更ニ年限ガ經テバ五百億ト云フ公債ヲ出ス
ヤウナ事態ニ相成ルカモ分ラヌ、其ノ點ハ
公債ガ左樣ナ數字ヲ示スヤウニナルト云フ
事柄〓付付ハ、自分ハソレヲ否定シナイト、
斯樣ニ申シタノデアリマス、又實際ノ問題
ト致シマシテ、今後此ノ日本ノ財政ヲ賄ッテ
行キマシテ、サウシテ支那事變ガ速カニ終
了致シマスレバ兎ニ角デアリマス、又支那
事變ノ終了後ト雖モ東亞ノ新秩序再建ニ付
キマシテハ矢張リ金ガ要ルノデアリマスル
カラシテ、其ノ點ガドレダケノ相違ガ起ッテ來
ルカト云フ事柄ハ事實問題デアリマシテ、
今直チニ支那事變ガ濟ンダカラ、玆ニ今日
ノ臨時事件費ト云フモノガ全部ナクナルト
云フコトハ想像シ得ラレナイノデアリマス、
勿論或程度ソレガ減少スルコトダケハ間違
ヒナイト思ッテ居リマス、從ヒマシテ此ノ東
亞ノ新秩序再建ト云フ問題ト併セテ考ヘ
マスル時ニ、ナカ〓〓容易ナコトデハナイ、
而シテ租稅ガドウ云フ風ナ增加ヲ致シテ
行クト云フ事柄ハ、是モ亦容易ニ測リ知ル
コトガ出來マセヌノデ、勿論、日本ノ財界
ガ先刻來申ス通リ、發展致シマスレバ、ソ
レダケ稅モ殖エテ來ルノデアリマスケレド
モ、稅ノ力ニ依ッテ今日ノ如キ事變ヲ構ヘテ
居ル時ニ、全部ノ經費ヲ支辨シテ行クコト
ハ到底出來ナイノデ、結局赤字公債ト云フ
モノガ五十億圓內外出ルト云フコトハ、コ
コ當分ノ間私ハ免レナイト思フノデアリマ
ス、唯公債ニハ限度ノアルト云フ御話ハ、
是ハ全ク其ノ通リデアリマシテ、若シ公債
ノ限度ヲ誤リマスレバ、卽チ公債ノ消化ガ
出來ナイ、公債ノ消化ガ出來ヌ時ニ、日本
銀行ヲシテ引受ケシメテ、サウシテ紙幣ノ
增發ヲ致シマスレバ、其ノ結果ガ財界ニ如
何ナル影響ヲ及スカト云フ事柄ハ、是ハモ
ウ明カニ「ドイツ」等ノ前例ニ依ッテ見テモ分
ルコトデアリマシテ、此ノ限度ト云フコト
ニ付キマシテハ十分ナル注意ヲ拂ハナケレ
バナラヌト思フノデアリマス、卽チ日本ノ
財界ガ發達ヲセズシテ、萎靡沈滯シテ居ル
場合ニ、公債ガドン〓〓增發セラレルト云
フコトニナリマスレバ、今御話ノ通リノ結
果ニ相成ラウト思ヒマス、ソレカラ今一ツハ
公債ヲ發行シテ、其ノ公債金ニ依ッテ爲ス事
柄ガ總テ不生產的ノコトニノミ使用致サレ
マス場合ニハ、其ノ惡影響ハ早ク參ルノデア
リマス、從ヒマシテ此ノ財政ノ計畫ヲ立テ
テ參リマス上ニ於テハ、ドウシテモ或程度
生產擴充ニ對シテ力ヲ入レマシテ、日本ノ
產業發達ト云フコトニ頭ヲ置イテ行カナケ
レバ相成ラヌト考ヘテ居リマス、言葉ヲ約
メテ申シマスルナラバ、今囘ノ如キ增稅ヲ
致シタリ、或ハ公債ヲ發行致シタリ致シマ
シテ、其ノ資金ガ、所謂日滿支ノ三國ノ綜
合經濟計畫確立ノ爲ニ、其ノ中ノ相當ノ金
ガ費サレテ行クト致シマシタナラバ、此ノ
綜合經濟計畫ノ確立ト相俟ッテ、ソコニ日本
ノ經濟界ノ大發展ヲスルト云フ事柄ガ意味
セラレルノデアラウト思ヒマス、端的ニ申
シマスレバ、昭和十八年ヲ一期トシテ、日
滿支ノ三國ノ綜合經濟計畫ヲ立テテ居リマ
スガ、ソレガ竣功致シマスルナラバ、恐ラ
クハ鐵デアルトカ、石炭デアルトカ、鹽デ
アルトカ、棉デアルトカ云フモノニ付キマ
シテ、日本ガ今日必要トスル所ノ物資ニ付
キマシテハ、玆ニ一ツノ安定點ヲ見出スノ
デアリマシテ、ソレガ日本ノ貿易及產業上
ニ及スコトガ極メテ重大ナルモノガアルト
思ヒマス、從ヒマシテ是等ノ事業ガ發達致
シマシテ、盛ニ相成リマスト云フコトニナ
リマスレバ、ソコニ又之ニ伴ッテ收入ノ增加
ガ參ルノデアリマス、故ニ其ノ點ヲ考慮シ
テ見マスト云フト、極端ニ悲觀スルト云フ
コトハ餘リ當ラナイノデアリマシテ、日本
ノ國民ト致シマシテハ、所謂發展的方面ニ
向ッテ全力ヲ傾注致シテ行キマスナラバ、多
少ノ公債ガ增加致シマシテモ、優ニ之ニ對
シテ對應シテ行クコトガ出來ルト、斯樣ニ
信ジテ居ルノデアリマス、若シ然ラズシテ
不生產的方面ニノミ公債ガ發行セラレテ、
而シテ其ノ結果惡性「インフレーション」ヲ
起スヤウナコトニナリマスレバ、是ハ私ハ
由々シキ大事デアリマスノデ、ドウシテモ
經濟界ニ對シマシテ餘程ノ注意ヲ拂ハナケ
レバナラヌト思フノデゴザイマス、今御話
ノ如ク、經濟界ト云フモノハ時ニ波ガアリ
マシテ、非常ニ盛デアルコトモアル、又ソ
レト反對ニ經濟界ガ不振ノ場合モアリマス、
從ヒマシテ財政上ニ於キマシテモ、或ハ緊
縮ヲ唱ヘラレルヤウナ時代ガアリ、或ハ積
極ヲ唱ヘラレルヤウナ時代ガアルノデアリ
マシテ、種々ナル變化ガアリマスガ、其ノ
變化ノアル間ニ、堅實ナル步ミニ依ッテ、
步一步進ンデ行クト云フ事柄ガ、日本ノ國
民トシテ爲サナケレバナラヌ事柄デアルト
思ヒマス、事實ニ付テ申シマスト、昭和六
年、私ガ一番最初ニ內閣ニ入ッタ時デアリ
マスガ、日本ニ六十億圓ノ內外債ヲ通ジテ
公債ガアリマシタ、其ノ時ニ、ドウモ借金ヲシ
テ居ッテハイカヌ、日本ノ國費ハ所謂稅金、其
ノ他ニ依ッテ負擔ヲシナケレバナラヌ、借金
シテヤルト云フコトハ間違デアル、斯ウ云フ見
地カラ緊縮政策ヲ執リマシテ、其ノ時ニ六十
億圓ヨリハ更ニ一文モ公債ヲ殖サナイ、サウシ
テ赤字公債ヲ募集セズシテ國ノ財政ヲヤッテ
行カウト、斯ウ云フ建前デ計畫シテ進ンダ
時代ガゴザマイス、然ルニ今日ハ、數十年
來明治初ッテ以來カラ昭和六年迄、最近十
年以前迄ニ募ッタ日本ノ國債ト同樣ナ國債
ヲ一箇年間ニ募ルト云フ風ナ狀態ニ變ッテ
參ッタノデアリマス、而モソレニ依ッテ日本
ノ經濟界ニドンナ大變動ヲ與ヘタカト考ヘ
テ見マスト、幸ニシテ是ガ非常ナ影響ヲ與
ヘズニ濟ンデ參ッテ居リマス、之ヲ昨年ノ例
ヲ引イテ申シマスナラバ、昨年ハ御承知ノ
通リ、實ニ國債ニ對シテ、チヨット明確ナ數
字ヂヤアリマセヌガ、昨年ハ五十何億ト云
フ公債發行ヲ致シマシテ、其ノ八割九分ト
云フモノヲ消化致シテ居リマス、消化ヲ致
シテ居リマスノミナラズ、日本ノ財界ガド
ンナ風ナ狀況デアルカト申シマスト、郵便
貯金ハ十一億九千萬圓殖エタ、又銀行ノ預
金ハ五十九億圓殖エタ、新タナル事業資金
ハ四十二億圓使ハレタ、又事業會計ニ於ケ
ル所ノ社債モ二十二億圓ト云フモノヲ出シ
ク、斯樣ナ風ナ狀況デアリマシテ、サウシ
テソレガ、資金トシテ貯蓄ニ還ッテ居ル狀況
ヲ示シテ居ルノデアリマスガ、大體ニ於テ
昨年ハ百億圓ノ貯蓄ノ目標ヲ以テ進ンデ參
リマシタノガ、四月一日カラ昨年一杯ニ於
テ七十九億デアリマシタカ貯蓄ガ出來マシ
テ、明カニ三月三十一日迄ニハ百億ヲ突破
スルト云フ風ナ情勢デアリマス、斯樣ナ狀
況デアリマスノデ、此ノ日本ノ經濟界ノ非
常ナ破綻ヲ來スヤウナコトヲセズシテ、適
當ニ之ヲ處理シテ參リマシタナラバ、私ハ
此ノ前途ニ對シテ左樣ニ悲觀ヲスベキモノ
デハナイ、斯樣ニ考ヘテ居リマス、併シナ
ガラ今日經濟界ハ非常ニ動搖シ易イ時代デ
アリマシテ、若シ此ノ物資政策ノ處置ヲ誤ツ
タリ、或ハ經濟界ノ指導方針ヲ誤ッタリ、其
ノ他種々憂慮スベキ事柄ガ起ルト云フガ如
キコトニナリマシタラ別問題デアリマスガ、
然ラザル限リハ、私ハ此ノ前途ニ對シテ不
安ヲ持ッテ居ラナイノデアリマス、公債政策
ヲ實行致シマス上ニ於テハ、餘剩資本ト云
フモノヲ考ヘナケレバナラヌト云フ御話デ
アリマスガ、是ハ誠ニ御尤モノコトデアリ
やっと、此點ニ付キマシテハ、政府ト致シ
マシテモ十分之ヲ考慮致シマシテ、力ヲ注
イデ行キタイト思フノデアリマスガ、世間
カラ見マスレバ、今囘ノ增稅ハ殆ド有ラユ
ルモノヲ取立テヽ居ッテ、最早取立テルモノ
ハナイ、餘剩ハマア全然ナイト斯ウ云フ風
ニ見ル人ガアリマスケレドモ、私ハ左樣ニ
ハ信ジナイノデアリマス、是ハ例ヲ申スト
云フト幾ツモ例ガアリマスケレドモ、併シ
ナガラ只今ノ場合ニ於テ左樣ナコトヲ申シ
マスト、政府ガ後カラ後カラ增稅ヲスルガ
如キ考ヲ持ッテ居ルモノト考ヘラレマスコト
ハ遺憾ニ存ジマスカラ、此ノ點ニ付キマシ
テハ差控ヘタイト存ジマスケレドモ、私ハ
餘剩ハナイコトハナイト、斯樣ニ信ジデ居
ルノデアリマス、要ハ所謂國民ガ緊張ヲ致
シテ、サウシテ此ノ產業界ノ發達ニ努力ス
ルコトガ出來マスルナラバ、私ハ毫モ心配
ナイト思フノデアリマシテ、唯其ノ間ニ於
テヤリ方ヲ誤ルガ如キコトガアッテハ相成
リマセヌシ、又國民ニ不安ノ觀念ヲ與ヘル
ヤウナコトガアッテハ相成リマセヌノデ、
其ノ點ニ付キマシテハ十分注意ヲ拂ッテ行
キタイト、斯樣ニ考ヘテ居ルノデアリマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=14
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015・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 公債ニ對スル御意見ヲ承
リマシタガ、サウ致シマスルト云フト、大藏大臣
ハ近來發行スル所ノ公債ハ、生產的ノ意味ヲ
持ッテ居ル公債ト御認ニナッテイラッシヤルヤ
ウデアリマスガ、所謂日滿支ノ經濟「ブロック」
ヲ結成スル所ノ是ハ資金デアルカノヤウニ
承リマシタガ、果シテ左樣ナ御考デセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=15
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016・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 今日發行致シテ
居リマスル所ノ公債ノ使途ノ大部分ハ、申
ス迄モナク臨時軍事費デアリマス、又國防
充實費デアリマス、從ヒマシテ生產方面ニ
公債ヲ全部使ッテ居ルト云フ譯デハアリマセ
又、併シナガラ生產方面ニ矢張リ常ニ主眼
ヲ置キマシテ、サウシテ一面ニ於テ國防充
實ニ多クノ費用ヲ使ヒマスト同時ニ、一面
ニ於テ生產擴充ト云フコトニ對シマシテモ
力ヲ注イデ居ルノデアリマシテ、成ル程此ノ
金額ヲ分割シテ見マスルト云フト、國防充實
費ニ對シテ一番多ク使ッテ居ルコトハ事實デア
リマス、併シナガラ國防充實ニ使ヒマシタ
費用ノ少カラザル部分ハ、生產部門ニ撒布
セラレルノデアリマシテ、所謂軍需資材ト
云フモノハ生產事業界ヲ殷賑ナラシムル所
ノ原因ヲ成シテ居ルノデアリマシテ、從ヒ
マシテ其ノ國防充實費トシテ支拂ヒサレル
所ノ費用ノ或部分ハ少クトモ生產部門ニ流
レテ行クモノト、斯樣ニ考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=16
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017・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 私等ハ公債ト云フモノハ
實際ニ代價ヲ拂ハヌ所ノ資本ヲ經濟界ニ與
ヘルモノデアッテ、若シ惡イ言葉デ之ヲ申
シマスルナラバ、不換紙幣ヲ增發シテ、通
貨ノ膨脹ヲ圖ルノト結果ハ同一デハナイカ
ト、斯ウ考ヘルノデアリマスルガ、ソレデ最
モ此ノ公債ノ增發ニ付テハ細心ナル注意ヲ
要スルト思ヒマス、ソレカラマア公債ノ發
行條件トシテ御話ニナリマシタ生產公債
ト云フコトハ最モ望マシイユトデアリマス
ルケレドモ、其ノ他幾多ノ必要條件モアリ
マスルガ、ソレモ已ムヲ得ヌ次第デアル時
分ニハ忍バナケレバナラヌト思ヒマスケレ
ドモ、公債ヲ無暗ニ殖ヤスト云フコトハ餘程
私ハ考ヘ物ダト思ヒマスノデ、將來ニ於キ
マシテモ公債ノ發行ニ付キマシテハ尙ヨリ以
上細心ノ御注意ヲ一ツ御願ヒ致シタイ思ヒマ
ス、次ニ私ハ國民所得ニ付テ御尋ネ致シタ
イト思ヒマス、大藏大臣ハ何デモ國民所得
ガ二百五十億ト言ハレタト云フコトヲ聞イ
タノデゴザイマス、私ハ豫テ一國ノ財政ト
國民所得ト云フモノハ、是ハ相對的ノモク
デアッテ、國民所得ヲ無視シテ財政計畫ト云
フモノハ立ツモノデハナイト云フ見地ニ立
ツ者デアリマス、ソレ故ニ私ハ昭和十三年
ノ春ノ增稅ヲ審議スル時ニ當リマシテ、時
ノ大藏大臣賀屋氏ニ國民所得ハドノ位アル
ト考ヘルカト云フコトヲ御尋ネシタノデア
リマス、處ガ其時ニ百五十億ト云フ御話デ
アリマス、其ノ數字トシテハ、果シテ是ガ
正確デアルカドウカト云フコトハ姑ク措キ
マシテ、財政家トシテ國民所得ト云フコト
ヲ頭ニ置イテ、サウシテ財政計畫ヲ立テラ
レタト云フコトニ付テハ非常ニ愉快ヲ感ジ
タノデアリマス、處ガ其ノ後僅カ二年カ一
年半位ノ間ニ國民所得ガ百億ヲ增加シタト
云フコトハドウモ私等ニ於テハ少シク分
リ兼ネル點ガアリマス、昭和五年ノ國勢調
査ニ依リマスレバ、百六億ト云フコトニナッ
テ居ル、日本ガ開國以來約七十年ニシテ築
キ上ゲタモノガ百六億、而シテ十三年ニ於
キマシテ百五十億、是モ僅カ二年間ノ間ニ
於テ、七十年間ニ築キ上ゲタモノト同額ト
云フコトハチヨット首肯シ難イヤウデアリ
マスルガ、此ノ國民所得ハ、無論是ハ推定
デアリマスルガ、此ノ推定ハドウ云フ根據
ニ基イタモノデアリマセウカ、其ノ點ヲ一
應伺ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=17
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018・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 第一點ノ御話ハ、
公債ノ增發ハ不換紙幣ヲ出スノト同一ナモ
ノデアルカラ、是ハ餘程注意シナケレバナ
ラヌト云フコトデアルト思ヒマスガ、或意
味ニ於テハサウ云フ風ナ見方モアルトハ思
ヒマスルケレドモ、公債ノ點ニ付キマシテハ、
是ハ其ノ公債發行ノ條件、竝ニ使途等ニ關
聯致シマシテ、色々ナ見方ガアルト思ヒマ
スガ、併シナガラ何レニセヨ公債ヲ增發ス
ルト云フ事柄ハ最モ愼マナケレバナラヌコ
トデアリマシテ、公債ノ增發ヲセナイヤウ
ニ致スト云フコトニ付キマシテハ、最大ノ注
意ト努力ヲ拂ハナケレバナラヌコトハ申ス
迄モナイコトデアリマス、私共モ出來得ル
限リ公債ノ增發ヲ少クシヨウト云フコトニ
付キマシテハ、有ラユル方面カラ努力シテ
行キタイト考ヘテ居リマス、勿論財政計畫
ヲ立テルニ當リマシテモ、公債ヲ多ク出ス
ト云フコトガ如何ナル影響ヲ與ヘルカト云
フコトニ付キマシテ相當考慮〓究ノ後デナ
ケレバ之ヲ決定スルコトガ出來ナイト思ヒ
マス、此ノ點ニ付キマシテハ私ハ深ク意ヲ用
ヒテ、今後ニ對スル所ノ方策ヲ講ジタイト、
斯樣ニ考ヘテ居ルノデアリマス、第二ニ如
何ナル場合ニ於テモ財政計畫ヲ立テルノニ
ハ國民ノ所得ヲ基本トシナケレバナラヌ、
此ノ點モ是ハモウ全然御同感デアリマス、
而シテ私ガ衆議院ニ於キマシテ二百五十億
ノ國民所得ガアルト云フコトヲ申シマシタ
ノハ、主稅局ニ於キマス所ノ調査ヲ基礎ト
シテ申シタノデアリマス、日本ノ國民ノ所
得ニ付キマシテノ調査ハ、只今御話ノ如ク
昭和五年ニ統計ヲ取ッタコトガゴザイマス、
其ノ統計ノ取リ方モ、私共カラ申セバ滿足
ナヤリ方デハアリマセヌガ、兎ニ角統計ヲ
取ッテ居リマス、其ノ結果ガ百六億三千六百
萬圓ト云フ數字ニナッテ居リマス、而シテ其
ノ次ニ昭和十年ニ於テ調査ヲ致シタノデア
リマスガ、ソレハ百四十五億三千二百萬圓
ト云フ數字ガ出テ居リマス、而シテ昭和十
年以後ハ調査ハ致シテ居リマセヌ、從ッテ統
計ノ表ニ於テ正確ナル數字ハ出テ居ラナイ
ノデアリマス、ソレデソレカラ後ノ今日ノ
國民所得ト云フモノハ一種ノ豫想ニ過ギマ
セヌ、豫想ニ過ギマセヌガ、此ノ問題ニ付
キマシテ大藏省ニ於テ調ベテ居リマスノ
ハ、先ヅ大體ニ於テ此ノ第三種所得稅ト云
フモノヲ基準トシテ調査ヲ致シテ居リマス、
卽チ第三種所得ト云フモノト睨ミ合セマシ
テ昭和十年度ノ第三種所得ト云フモノト
其ノ以後ノ第三種所得ト云フモノトノ增加
率ヲ見較ベテ之ニ掛ケ合シテ行ッテ居ルノ
デアリマス、勿論其ノ以外ニ於キマシテ他
ノ稅、其ノ他ヲモ考ヘマスケレドモ、主タ
ルモノハ第三種所得ト云フモノニ對シマシ
テ主眼ヲ置イテ考ヘテ居ルノデアリマス、
ソレデ大體ニ於テ申シマスト云フト、昭和
十年度ガ百四十五億萬圓、其ノ翌年ガ百六
十一億萬圓、其ノ翌年ノ昭和十二年ガ百九
十四億萬圓、昭和十三年度ガ二百三十二億
萬圓、昭和十四年度ガ二百五十五億萬圓ト
云フ所謂豫想ガ立ツノデアリマス、其ノ豫
想ノ立テ方ガ良イトカ惡イトカ云フヤウナ
事柄ハ御議論モアリマセウト思ヒマスケレ
ドモ、先ヅ大體ニ於テ斯樣ナル數字ニナッテ
居ルト云フコトヲ私共ハ信ズルノデアリマ
ス、而シテ内閣統計局ニ於キマシテモ寧ロ
是ハ最小限度其ノ位アルデハナカラウカト
云フコトヲ統計局ノ長官モ衆議院ノ委員會
ニ於テ明言シテ居ル位デアリマシテ、恐ラ
ク是ハ大ナル相違ハナイト斯樣ニ考ヘマス、
寧ロ私ハ今日ノ時代カラ考ヘテ見マスト云
フト、是ガ是ヨリ或ハ多クナイカト斯ウ思ッ
テ居リマス、ソレガ御話ノ如ク、非常ナ進步、
增加デハナイカト云フ御考モアリマセウガ、
是ハ國力ガ發展ヲ致シマス場合ニ於テ、非
常ナ擴大ヲ致ジマスト同時ニ、多少ハ物ノ
價格、値段ト云フモノノ騰ッテ居ル點モ含
マレテ居ルヂヤナカラウカト考ヘテ居ルノ
デアリマス、先ヅ其ノ程度ガ日本ノ今
日ノ國民所得デアラウト斯ウ云フ見地ニ
立ッテ色々ナ計畫ヲ立テテ居ル譯デアリマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=18
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019・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 凡ソ租稅ハ國民所得ノ何
割迄ハ徵收シテ宜イト云フ思召シデアリマ
セウカ、例ヘバ國民所得ノ中ニハ國民ノ生
活費モ引カナケレバナリマセヌシ、又租稅
モ引カナケレバナラヌ、又產業擴充ニ要ス
ル資本モ引カナケレバナラヌト思フ、又
今日ノ如キハ公債增發ノ場合ニハ公債ニ應
募スル所ノ餘剩資金モ控除シナケレバナラ
ヌト云フヤウニ考ヘルノデアリマスルガ、
大凡ドノ位迄ハ取ッテモ差支ナイト云フヤ
ウナ御考デアリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=19
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020・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 其ノ問題ハ非常
ニムツカシイ問題デアリマスガ、ドノ位
ナ、何割位ヲ稅ニ取ッテ影響ハナイカト云
フコトニ付キマシテハ、是ハ種々ナル議論
ノ立テ方ガアルト思ヒマス、アルト思ヒマ
スガ、之ヲ世界各國ノ稅ニ付テ考ヘテ見マ
スト、大體見當ガ付クデハナカラウカト考
ヘテ居リマス、今「イギリス」、「アメリカ」
ㄱドイツ」、「フランス」等ニ付テ考ヘテ見マ
スト、最近ノ統計デハデゴザイマセヌケレ
ドモ、先ヅ國稅ノミニ付テ考ヘテ見マスル
ト、新シイノガアリマスカラ千九百三十八
年ノ調ニ依ッテ申上ゲマスト、千九百三十八
年ノモノノ合計ハ「アメリカ」ガ國民所得ニ
對シテ二二「パーセント」稅金ヲ取ッテ居リ
マス英國ハ二一「パーセント」取ッテ居リマス
「フランス」ガ二三「パーセント」取ッテ居リマ
ス、「ドイツ」ガ二六「パーセント」デ日本ハ
一三「パーセント」取ッテ居ルノデアリマス、此
ノ割合カラ申セバ今日日本ノ稅ノ負擔ハ此
ノ四大國ニ對シマシテ一番少イ割合ニナッテ
居リマシテ、「ドイツ」ノ約半額、二六ニ對スル
一三ト云フ風ナ割合ニナッテ居ルノデアリマス、
併シ國情ガ異リマスカラ必ズシモ英米佛獨ノ
例ニ依ッテ其ノ例迄日本ノ國民負擔力ガア
ルト云フ風ニ解釋スルコトハ誤ッテ居リマ
スカラ、一〓ニハ論ズルコトガ出來マセヌ
ケレドモ兎ニ角外國ニ於テハ斯樣ナル情勢
ニアルノデアリマス、勿論國力發展ノ最中
ニ於キマシテハ、先刻御話ノ通リ幾ラカ餘
剩力ヲ置ク必要ガアリマスノデ、出來得ル
限リ是ハ低イ所ニ於テ稅率ヲ決メナケレバ
ナラヌト考ヘマスケレドモ、先ヅ今日トシ
テ今囘ノ增稅程度ニ於テ日本ノ國力ト比較
シテ大ナル無理ハナイモノト斯樣ニ考ヘテ
居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=20
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021・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 「ドイツ」ノ半分ヨリ比較
上日本ノ增稅ガナッテ居ナイト云フコトハ
私モ左樣ニ思ヒマス、併シナガラ「ドイツ」
ノ國民所得ハ六百七十億「マーク」ト云フコ
トデアリマス、サウシテ租稅ハ、百八十五
億ト云フコトデアリマス、是デ見マスルト
四百八十五億「マーク」殘ッテ居ルト云フコ
トニナリマス、日本デ見マスルト二百五十
億ノ中ニ、三十五億取リマスト二百十五億
ダケ殘ルト云フコトニナリマシテ、國民一
人當リノ國稅ヲ引イタ殘リノモノヲ一人當
リニ割當テマスト、其ノ懸隔ガ甚シイモノ
ガアルノデアリマス、ソレデ必ズシモ國民
所得ト租稅トノ負擔ノ比例ハ其ノ國民ノ擔
稅力ヲ現スニハ私ハ足リナイト斯ウ思フノ
デアリマス、ソレデ大藏大臣ハ租稅政策ニ
付テハ國民所得ヲ十分見ナケレバナラヌト
云フコトハ、別ニ御異議ハナイヤウデアリ
マスガ、、此ノ外ノ國ノ、卽チ比例ヲ以チマ
シテ我ガ國ニ臨ムト云フノハ、詰リ何ト申
シマスカ、「スケール」ガ非常ニ違ヒマス、
斯ウ思フノデアリマシテ、一〓ニ之ニノミ
依リマシテ租稅政策ヲ御定メニナルコトハ
非常ニ危クハナイカト思ヒマスガ、如何デ
ゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=21
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022・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 御意見ト致シマ
シテハ御尤モノ點モアリマスガ、同時ニ日
本ノ生活費ト「ドイツ」、「イギリス」、「フ
ランス」ノ生活費ト比ベテ考慮スル必要ガ
アルト思ヒマス、卽チ向フノ生活費ハ日本
ノ生活費ノソレニ比べテ相當高イモノガア
ルト思ヒマス、之ヲモ考ヘテ見ナケレバナ
ラヌト思ヒマス、サウシテ一人當リニ付テ
千九百三十八年ニ付テ見マスルト、日本ノ
十「ドル」ニ對シテ「イタリー」ガ三十「ドル」
トナッテ居リマス、殊ニ「ドイツ」ノ如キハ、
百九「ドル」ト云フコトニナッテ居リマス、
「フランス」ハ五十四「ドル」、「イギリスㄴ
ハ、百七「ドル」、「アメリカ」ハ矢張リ百七
그ドル」斯ウ云フ風デアリマシテ、此ノ一人
當リカラ申シマスルト云フト、先刻申シマ
シタ割合ヨリ更ニ低クナッテ居リマス、ソレ
カラ生活費ノ割合モ、是モ今調査ハ手許ニ
アリマセヌガ、「アメリカ」ノ如キハ日本ノ
數倍ト云フヤウナ生活費ニナッテ居ルト心
得テ居リマス、從ヒマシテ是等ノ點カラ考
ヘテ見マスルト云フト、今日ノ日本國民ノ
租稅負擔額ガ、サウ私ハ不當ナモノデアル
トハ考ヘラレヌト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=22
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023・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 只今生活費ノ御話ガ出マ
シタガ、日本人ノ最小限ノ生活費デスネ、
ㄱミニマム·ライヴイング·コスト」ト申シマ
スカ、ソレハドノ位ニ押ヘテイラッシヤイマ
スカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=23
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024・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 此ノ點ニ付キマ
シテハ、是ハ實ハ厚生省ニ於テ調査ヲ致シ
テ居ルノデアリマスガ、マダ的確ナ數字ガ
出テ居ラヌヤウデアリマス、併シナガラ日
本ノ國民所得ヲ日本國民ノ全體ノ數デ割ッ
テ見マシテ、サウシテソレヲ現在ノ日本
ノ國情ニ照シ合セテ考ヘルヨリ外ナイト思
ヒマスガ、只今其ノ問題ニ付キマシテハ
詳細ナル調査ヲ致シテ居リマシテ、マダ出
來上ッテハ居ラヌヤウデアリマスガ、其ノ程
度ヲドウ云フ風ニ見ルカト云フコトニ付キ
マシテハ、其ノ各階層ニ依ッテ違フノデアリ
マシテ、或ハ勞働者階級デアルトカ、或ハ
勤勞者階級デアルトカ、或ハ資本者ノ階級
デアルトカト云フコトデ、種々相違ガアル
ト考ヘテ居リマス、從ヒマシテソレ等ノ階
級ニ於ケル所ノ生活費ハ、其ノ所得ヲ現在
ノ人口數デ割ッテ見レバ凡ソ出ルノデアリ
マスガ、今手許ニ資料ガゴザイマセヌシ、
又記憶モ致シテ居リマセヌノデ、若シ必要
デアリマスレバ、調査シテ差上ゲタイト思
ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=24
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025・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 其ノ資料ヲ頂戴致シタイ
モノト思ヒマス、併シナガラデスネ、本稅
法ニ於キマシテ家族ノ扶養費ト致シマシテ
百五十圓ヲ控除スルト云フコトニナツテ居
リマス、是ハ百五十圓デアリマセヌデ、之
ヲ稅ニ換算致シマシテ十二圓控除スルトカ
ト云フコトニナッテ居リマスガ、此ノ百五十
圓ト云フ所ヲ御押ヘニナッテ居ル所ヲ見レ
バ、日本ノ下層階級ニ於テハデスネ、百五
十圓デ一箇年ノ生計ヲ押ヘルコトガ出來ル
ト斯ウ云フ御見込ノ上デ此ノ法案ヲ出サ
レタモノト思フノデアリマスガ、私等ハマ
ア大雜把ニ押ヘマシテ一日五十錢要ル、月
ニ十五圓、年ニ百八十圓、之ヲ七千幾百萬
ニ掛ケマスルト、約百二十億位ノ生計費ハ要
ルダラウト思ヒマス、假ニ二百五十億ノ茲
ニ國民所得ガアリト致シマシテ、此ノ中カ
ラ租稅ヲ四十五億圓引キマスルト、殘ル所
ハ二百五億、此ノ中カラ生計費ノ百二十億
引キマスルト、八十五億ヨリ殘ラナイ、此
ノ中カラ公債ヲ五十億引キマスト云フト、三
十五億ヨリ殘ラナイ、是ガ詰リ上層階級ノ
文化費用、又ハ娛樂費用若シクハ生產擴充
下、斯ウ云フモノニ用ヒルコトニナリハシ
ナイカト思ヒマス、其ノ外色々マダ引ケル
モノガアリマシテ、今日ノ此ノ租稅及ビ公
債ノ狀況ヲ以テ進ミマシタナラバ、此ノ先
益〓生產擴充ナンゾニ振當テマスル金額ハ餘
程節減シナケレバナラヌカト、斯ウ云フ考
ヲ持ッテ居リマスガ、大藏大臣ハ如何御考ニ
ナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=25
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026・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 今囘ノ扶養家族
ノ免稅點ノ百五十圓ニ八ヲ掛ケタ十二圓ト
云フモノハ、生活ノ最小限度ヲ意味シテ、
其ノ生活費ト云フモノヲ基準トシテ設ケタ
モノデハナイノデアリマシテ、要スルニ負
擔緩和ノ爲ニ從來ノ率ヲ上ゲタ、斯ウ云フ
程度ニ止ッテ居リマシテ、之ガ生活費ノ基準
デアルト云フヤウナ見地カラ、左樣ナ扶養
家族ノ控除率ヲ決メタモノデハナイノデア
リマス、ソレカラ今ノ御話ハ、國民所得ノ
中カラ生活費ヲ引イテ、強 シモノカラ稅
金ヲ引イテ、其ノ稅金ヲ引イタ殘リノモノ
ニ公債ヲ多ク買ハセルト云フヤウナ御話デ
アリマスガ、是ハ私個人ノ意見デアリマス
ガ、私等トシテハ左樣ニ考ヘテ居リマセヌ、
卽チ國民生活ニ用フル金ト云フモノハ、矢
張リ家賃ヲ拂ヒ或ハ食費ヲ拂ヒマスト、此
ノ金ハ又其ノ次ノ人ニ〓ッテ又働キヲ致ス
ノデアッテ、グル〓〓廻リマスルカラ、其處
ニ所謂金融、財政ノ妙味ガアルノデアリマ
シテ、一〓ニ國民所得ガ是ダケアルカラ、
其ノ所得ノ中カラ是ガ斯ウ云フ風ニ割當テ
ル、是ガ斯ウ云フ風ニ割當テルト云フ風ニ
ハ私ハ考ヘラレナイト思ヒマス、若シ左樣
ナル風ニ考ヘマスルト云フトドウシテモ
要スルニ今日ノ二百五十億ノ中カラ百億貯
蓄ガ出來ル、百億貯蓄ガ出來ルト云フト、ア
ト百五十億、此ノ百五十億殘ツタモノガド
ウナルトカ斯ウナルトカト云フ勘定ニナリ
マスガ、私ハ今日ノ實生活カラ考ヘマスト
云フト、是ハ始終グル〓〓〓ル勘定ニナリ
マスノデ、其ノ點ヲモ考慮致シテ考ヘナケ
レバナラヌノデアリマシテ、一〓ニ今御話
ノ如キ、橋本サンノ御意見バカリニハ行キ
マスマイカト、斯樣ニ考ヘテ居リマス、是
ハマダ私ハ十分ナル調査ヲ致シテ居リマセ
ヌカラ、何トモ申上ゲ兼ネマスケレドモ、
此ノ經濟界ノ實情ノ運營其ノモノハ非常ニ
循環性ヲ持ツモノデアッテ、其ノ循環性ト云
フコトニ付キマシテモ相當考慮ヲ拂ハナケ
レバ、之ニ對シテハ斷案ヲ下シ得ナイモノ
デハナカラウカト左樣ニ考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=26
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027・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 國民所得ニ關シマスル〓
ヲ蒙リマシテ、有難ウゴザイマシタ、次一
此ノ稅源ノ培養ニ付キマシテ御尋ヲ致シタ
イト思ヒマス、此ノ度ノ稅制改革ノ主眼ト
スル所ハ、申ス迄モナク稅收ノ增加デアリ
マン、詰リ色々理窟ハアリマスケレドモ、
マア主タル目的ハ增稅ニ依ッテ豫定ノ收入
ヲ得ヨウト云フコトト見テ差支ナイト思ヒ
きいく、ソレデ今日ノ場合ニ於キマシテ、固
ヨリ此ノ戰費ノ不足トカ、公債ノ利拂ノ財
源ニ充テル爲ニ增稅ト云フコトハ是ハ
モウ誰モ認メル所デアラウト思ヒマス、併
シナガラ租稅制度ヲ拵ヘルノニハ、單ニ增
收ノミニ重キヲ置クベキモノデハナイ、其
ノ增收ヨリモ尙一層進ンデ必要ナル條件ガ
アルト思ヒマス、ソレハ詰リ稅源ノ培養デ
アルト思ヒマス、卽チ稅源ヲ培養シテ、自
然ニ國民ノ所得ヲ增加セシメ、是ヨリ產ミ
出ス所ノ所得ノ上ニ、課稅ヲ以テ國庫ノ增
收ヲ年々遞增スル、此ノヤリ方デナケレ
バイケナイト、斯ウ思フノデアリマス、處
ガ多年租稅ニ關係シテ居ル方々ハ相當ナル
御考モアラウト思ヒマスケレドモ、ツイ自
己ノ職業意識ニ立タレマシテ、增收ニノミ
熱中スルノ傾キガ、是ハ絕無トハ言ヘナイ
ト思ヒマス、ソレデ今囘ノ增稅ニ付キマシ
テ四ツノ目的ト云フコトデアリマシテ、成
ル程表面カラ見マスルト云フト、サウ云フ
目的モ確カニ認メラレルノデアリマスケレ
ドモ、何レニ致シマシテモ稅源ノ涵養ト云
フコトガ一番重キヲ成サナケレバナラヌカ
ト私ハ思ヒマス、然ルニ此ノ稅制案ニ於キ
マシテ、此ノ稅源ヲ培養シテ自然ニ國民ノ
所得ヲ增加セシムルト云フヤウナ點ガ、何
分不十分ノヤウニアリマスガ、何カ之ニ付
キマシテ斯ウ云フ事柄ガアルト云フコトヲ、
列擧的ニ御說明ヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=27
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028・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 稅源培養ト云フ
事柄ノ必要ナコトハ、是ハ固ヨリ御說ノ通
リデアリマス、此ノ點ニ付テハ有ラユル角
度カラ、之ニ對シテ力ヲ致サナケレバナラ
ヌコトハ勿論デゴザイマス、而シテ此ノ稅
源ノ培養ヲ稅其ノモノノ見地カラ、增稅ヲ
致ス場合ニ此ノ培養ト云フコトニ對シテノ
力ヲ何處ニ注イダカト、斯ウ云フコトデア
リマスガ、此ノ度ノ稅制改正ノ目的ノ第二
項ニ、經濟政策ニ卽應スルト云フコトヲ申
シテ居リマス、卽チ此ノ條項ニ依リマシテ
從來ノ、例ヘテ云ヘバ會社ノ留保所得等ニ
付キマシテノ課稅ニ付キマシテハ、今囘ハ非
常ナル緩和規定ヲ置キマシタ、又日本ノ時
局ニ必要ナル事業其ノ他ノ必要ナル仕事ニ
付キマシテハ、或場合ニ於テハ稅額ヲ減ジ、
或場合ハ開業〓々ノ場合ニ於テハ稅ヲ取ラ
ヌト云フコトニナリマシタ、卽チ重要鑛物
デアルトカ、重要事業ニ對シテハ異ナル稅率
ニ依ッテ取リマストカ、サウ云フ事柄ニ付キ
マシテ、稅其ノモノトシテハ留意ラシテ居
ル次第デアリマス、又從來ハ同族會社デア
レバ全部、株劵保有會社ト同ジヤウナ稅ヲ
取ッテ居リマシタケレドモ、ソレモ事業ヲ爲
ス場合ニ於キマシテハ、其ノ稅ニ對シマシ
テ相當ノ緩和ヲ致スヤウナ方策ヲ執ッテ參ッ
テ居ルノデアリマス、詰リ一面カラ申セバ、
產業ノ發達ニ對シテ重要ナルモノニ對シマ
シテハ特別ナ取扱ヲ致シテ居ルト云フ事柄
ガ、稅ノ上カラ見タ今御話ノ稅源培養ニナッ
テ居リマス、其ノ以外ハ矢張リ政策ト致シ
マシテ、所謂產業擴充計畫ニ力ヲ他ノ方面
カラ或ハ助成トカ、或ハソレニ對スル所ノ
援助ヲ致ストカ、種々雜多ナ方法ヲ講ジテ
居ルヤウナ譯デアリマシテ、稅ノ上カラハ
今囘ハ申ス迄モナク增收ヲ矢張リ一ツノ目
的ト致シテ居ルノデアリマスカラ、殊更ニ
減稅ト云フ風ナ事柄ハゴザイマセヌケレド
モ、只今申スヤウナ方策ハ執ッテ居ルノデゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=28
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029・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 私ハマダ澤山ゴザイマス
ケレドモ、大分一人デ獨占致シマシタノデ
此ノ程度ニシテ、他日又發言ノ御許可ヲ御
願ヒ致シタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=29
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030・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) ドウゾ御質問
ガアリマスナラバ、此ノ際願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=30
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031・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私ノハ實ハ總論ヂヤ
ナイノデゴザイマスガ、大臣ノ御出席ノ時
間モゴザイマスノデ、チヨット伺ッテモ宜シ
ウゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=31
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032・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 總論ニ關係ガ
アルコトヲ成ルベク願ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=32
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033・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 ソレデハ、大藏大臣
デナケレバ伺ヘナイ點ガ二三點ゴザイマス
カラ、其ノ機會ヲ御與ヘ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=33
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034・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 若シ御質問ガ
ゴザイマセヌケレバ、或ハ今日ハ此ノ邊ニ
止メテ置キマシテ···併シドウカ皆サン
カラ資料ノ請求ガアルダラウト思ヒマスガ、
ソレハ只今御願ヒニナル方ガ當局ニ於テハ
大變便宜ダラウ、質問ガアレバ今御願ヒシ
マスガ、ナケレバ一ツ資料ノ御請求ノ必要
ナ御方ハドウゾ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=34
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035・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 チヨット速記ヲ止メ
テ戴キタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=35
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036・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 速記ヲ止メマス
ス
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=36
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037・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 速記ヲ附ケマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=37
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038・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私二三點伺ヒタイノ
デスガ、大藏大臣ニ伺フノハ二三點デ宜シ
イ、國費ト地方費ノ區分ヲサレタノハ誠ニ能
ク分ルノデスガ、從來地方費ノ負擔ヲ甚ダ
明瞭ナラザル方法ヲ以テ殖サレル場合ガア
ル、法律デ殖サレルト云フコトナラバ是ハ
結構デスガ、サウデモナイノニ委任事務ヲ
押付ケルト云フコトガ能ク行ハレル、甚ダ
シキニ至ッテハ、ソレヲ內務省ガ知ラズニ居
タナント云フコトガアル、デ私ハ斯ウ云フ
風ニ考ヘル、委任事務ヲオヤリニナッタ時ニ
ハソレニ對スル財源ヲオヤリニナルノガ
宜イト思フ、若シモドウシテモソレガ出來ナ
イト云フノナラバ、地方費ノ負擔增加、要
スルニ歲計ノ增加ニ依ッテ地方費ノ負擔增
加ガドレダケアルカト云フコトヲ、豫算提
出ト同時ニ明瞭ニシテ戴キタイ、何時モ斯
ウヤッテ十五年度ヤ十四年度ノ豫算ヲ協贊
シマスケレドモ.之ニ依ッテ地方費ガ幾ラ殖
エテ居ルノダカ分ラナイ、サウ云フヤウナ
狀態デ行キマスト、地方財政ヲ何遍御整理
ニナッタッテ駄目デス、又々戶數割ヲモウ一
遍復活シテ來ナケレバ出來ナイコトトナル、
地方ハ知ラナイノニ、構ハズ押付ケルノデ
スカラ、是ハドウシテモ戶數割見タヤウナ
モノニ依ルヨリ外仕方ガナクナル、今迄ノ
地方財政ガウマク行カナクナッテ、大藏大臣
ガ、戶數割ハ利益ヨリモ害ノ方ガ殖エテ來
タト仰シヤルノハ、原因ハ其處ニアル、サ
ウ云フコトニ付テハ大藏大臣ノ御考ハ如何
デスカ、詰リ第一點トシテハ、委任事務ヲ
ヤッタ時ハ財源ヲヤル、若シヤレナイモノト
スレバ、ハツキリ豫算提出ト同時ニ地方費
ノ負擔ト云フモノヲ明カニシテ、サウシテ
參考書ノ形式デモ如何ナル形式デモ宜イカ
ラ、ハツキリ明カニシテ、又ソレニ對スル
財源モ明瞭ニスルト云フダケノ手間ヲシテ
戴キタイ、其ノ二ツノ點ヲ伺ヒタイノデス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=38
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039・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 御話ノ委任事務
ガ非常ニ殖エテ參ッテ居リマス、從ッテ委任
事務ガ殖エタコトニ對シマシテ、相當ナ費
用ヲ所謂地方ニ分與スルト云フ事柄モ一ツ
ノ方法デゴザイマスガ、元來地方ノ町村其
ノ他ニ於キマシテハ、サウ云フ事務ヲ取扱
フノガ本來ノ使命ニ於テ出來上ッテ居ルノ
デアリマス、同時ニ此ノ地方ノ事務ト、ソ
レカラ中央ノ事務トヲ區分スルト云フ事柄
モ非常ニ困難デアリマス、從ヒマシテソレ
ヲハッキリ致シマシテヤルト云フ事柄ハ、可
ナリ困難デゴザイマシテ、御趣旨ノアル所
ハ全ク私共モサウ云フ風ナヤリ方ガ宜イノ
デハナイカト云フ風ニハ考ヘテ居リマスケ
レドモ、只今ノ處、ソレヲハッキリスルト云
フ事柄ガムツカシイノデハナカラウカト
思ッテ居リマス、併シ今ノ此ノ地方ノ財政ヲ
キチント決メテ分ルヤウニスルト、斯ウ云
フ事柄ニ付キマシテハ、是ハ內務省ガ監督
ヲ十分ニ致シテ居リマシテ、一々地方財政
ニ對シテモ許可ヲ致シタリ、又監督ヤ檢査
モ致スノデアリマシテ、ソレハ相當其ノ間
ニ連絡ガ執レルト思ッテ居リマスガ、今囘又
分與稅ノ問題ガ起リマシテ、キチント玆ニ
國トノ關係ガ出來マスカラ、サウ云フ風ナ
御趣旨ノ點ニ付キマシテハ適當ナ方法ヲ講
ジテ、國ニ於テ大體ノコトガ分リ得ルヤウ
ナ途ヲ講ジタイト考ヘテ居リマスケレド
モ、只今ノ處具體的ノ案ハ持ッテ居リマセ
ヌノデ、其ノ點ノ具體的ノコトニ付キマシ
テハ、別ノ機會ニ於テ御答ヲサシテ戴キタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=39
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040・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 此ノ點ハ年來ノ問題
デゴザイマシテ、ナカ〓〓ウマク行キマセ
ヌノデ、丁度斯ウ云フ風ニ御整理ニナッタ機
會ニ是非ヤッテ戴キマセヌト、又元ノ通リヲ
繰返スヤウナコトニナリマスカラ、サウ願
ヒマス、ソレカラ次ニ伺ヒタイノハ、法人
ノ留保所得デスガ、此ノ留保所得ニ付テハ、
或投資ヲシタ場合ニハ恩典ガアル、ソレハ
承知シテ居リマスガ、普通ニ留保シタ場合
ハ恩典ガナイヤウニ思ヒマスガ、今日ノヤ
ウニ利益ガ又非常ニ殖エタ、政府ガ金ヲ澤
山使フカラ、ソレデ殖エタノデスカラ、ソ
レハ臨時利得稅モアレバ、配當利子稅、色
色ナモノガアリマスケレドモ、併シ此ノ留
保ト云フモノハ、非常ニ奬勵サレテ宜カラ
ウト思フ、留保シタモノニ對シテハ、個人
ノ方ハ少シムツカシイカモ知レマセヌケレ
ドモ、セメテ法人ダケデモ宜イカラ、モウ
少シ稅率ヲ輕減サレルト云フコトガ、財界
ノ將來カラ見テ必要ヂヤナイカ、現ニ歐洲
戰爭ノ時ハアンナニ儲ッタノガ、歐洲戰爭
ガ濟ムト、アヽ云フ風ニバタ〓〓倒レテシ
マン、今度ハモウ規模ガ同一デアリマセヌ
ガ、條件ガ若シ同一ダトスルト、モツトヒ
ドイト見ナケレバナラヌ、其ノ點ニ付テ御
考ハアリマスマイカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=40
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041・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 御尤ノ御尋デア
リマスガ、今囘ノ案デハ、此ノ留保所得ニ
付キマシテハ、生產擴充ニ使フ場合、若シ
クハ國債ヲ保有スルト云フ場合ニハ特
ソレヲ輕減シテ居ルヤウナ譯デアリマス、
此ノ留保所得ハ、御話ノ通リ事業ノ基礎ヲ
固ク致シマスト同時ニ、其ノ留保所得ヲ生
產擴充ニ使ヒマスト云フト、ソレダケ矢張
リ、會社ノ基礎ヲ固クシテ、同時ニ此ノ事業
界ニ貢獻スルノデアリマスノデ、斯樣ナル
取扱ヲ致シタノデアリマスガ、更ニ出來ル
ダケノコトヲ考ヘテ見タイト思ヒマスケレ
ドモ、今日ノ場合デハ今申上ゲタ程度ニ止
メテ置ク譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=41
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042・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 尙此ノ點ハ能ク御考
ヲ願ヒタイト思ヒマス、ソレカラ次ハ相續
稅ノコトデアリマスガ、是ハ每度問題ニナ
ル通リ、日本ノ家族制度カラ云ヘバ、相容
レナイト言ッテモヒドイデスガ、外國ト同ジ
ニハ見ラレナイ稅ナンデス、ソレデ西洋ノ
ヤウナ個人主義ノ國デハ、人間ガ生レテ裸
一貫デ出テ參ッテモ、社會ニ通ッテ行キマス
ケレドモ、日本ニハ家族制度ト云フモノガ
アッテ、是ガ惡イト云フノデハアリマセヌガ、
ナカ〓〓西洋ノヤウニ自由ニ動ケナイ、家
族制度ト云フモノヲ脊負ッテ人間ガ步カナ
ケレバナラヌ、サウ云フヤウナ始末デアリ
マスノデ、扶養義務者ノ數ナドデ、ン·ハ
控除シテハアリマセウケレドモ、日本ノ戶
主ト云フモノハ、一體個人ノ存在ガナイノ
デス、家ノ財產ノ管理人ナンデス、家ト云
フモノガ主體デアッテ、サウシテ戶主ト云フ
モノハ管理シテ居ルノデス、權利カラ云ヘ
バ戶主ノ財產デスガ、事實ハ家族ト共同ニ
ナッテ居ルト言ッテモ宜イ位ナンデス、富士
戶主ハ月給ヲ貰ッテ居ルト云フヤウナ形デ
居ルト見テモ宜イ位ナノデ、サウ云フ譯デ
スカラ、ナカ〓〓之ヲ西洋竝ニ、相續シタ
カラ物ヲ貰ッタノダト云フ風ニ考ヘルヨリ
モ、相續シタト云フコトハ、管理者ノ交替
ト見ルノガ當然ダト思ヒマス、サウスルト
茲ニ家ヲ主トシテノ財產ト云フモノハドウ
シテモナクチヤナラナイ、ソレデサウ云フ
風ニ見テ來ルト、幾ラ位ノ所ガ宜イカト云
フト、今ノヤリ方デハ古イ家ト云フモソハ
段々潰レテシマフ、サウシテ新シイ家バカ
リ出來ル、其ノ新陳代謝ハ無論結構デス、
新陳代謝ハ無論結構デ、又サウナケレバナ
ラナイコトデアリマスケレドモ、又一方カ
ラ考ヘルト、新シイノバカリニナッテシマ
フト云フノモ、是モ亦宜クナイ、今ノ古イ
モノハマルデ潰レル一方デ、働クコトモド
ウスルコトモ出來ナイ實情ナンデス、サウ
シテ一番ソレヂヤ何處ガ社會ノ中樞ニナル
カト云フト、先ヅ中流家庭デ資產十萬圓內
外ト云フヤウナ所ガ、是ガ社會ノ基礎ダラ
ウト思フ、ソレデ是モ將來ノマア問題ニナ
リマスケレドモ、相續稅ノ重イコトハ是ハ
已ムヲ得ナイコトト思フ、重イコトハ已
ムヲ得ナイト思ヒマスガ、先ヅ十萬圓ガ宜
イカ十五萬圓ガ宜イカ、ソコイラハ分リマ
セヌガ、相當ノ家產ト云フモノヲ認メテ、
ソレダケハ相續稅ノ範圍外ニ置クト云フヤ
ウナコトヲスレバ、健全ナル家庭ガ殘ッテ
行カウト思フ、今ヂヤ健全ナ家庭ダラウガ
何ダラウガ、ドン〓〓潰レテ行キマスガ、
サウ云フヤウナコトノ御調ハナカッタモノ
デセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=42
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043・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 日本ハ外ノ國ト
違ヒマシテ、家族制度ノ國デアリマスノデ、
其ノ點ニ付キマシテ之ヲ維持スルト云フ見
地カラ、相續稅ト云フモノニ付キマシテハ、
相當稅制調査會ニ於キマシテモ議論ガアツ
タヤウデアリマスシ、大藏省ニ於キマシテ
モ種々〓究ヲ致シタ所デアリマスガ、今囘
ノ增稅ニ於キマシテモ、ドノ程度ガ中心デ
アルト云フ風ニハ何シテ居リマセヌケレド
モ、大體一萬圓程度デ百圓、四十萬圓ニ付
キマシテ確カ一割位ニ割リ當ル勘定デアッ
タト思ヒマスガ、其ノ程度ハ先ヅヤッテ宜イ
ノヂヤナイカト、斯ウ云フ風ナ結論ニナリ
マシテ、サウシテ決定シタヤウナ譯デアリ
マスカラ、又外國等ニ較ベマシテモ、必ズ
シモソレガ高イ稅率ニハナッテ居リマセヌ
ノデ、今申スヤウナ風ニ決定シタ譯デアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=43
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044・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 サウスルト、今私ノ
御話シタヤウナコトハ全然御〓究ガナカツ
タト見ナクチヤナラヌト思ヒマスガ、是ハ
ハモウ他日ノ問題ト致シテ置キマス、尙
ツ伺ヒタイノハ、今度ハ三稅ヲ還付スルヤ
ウナコトニナリマシタ······三稅ヂヤナイ二
稅デスカ、地租ト營業稅ヲ還付スルヤウナ
コトニナリマシタ、ソレデ將來國家ノ財政
モ、ソレハ地方ノ財政モ無論デアリマス
ガ、地方ト云ハズ國家ト云ハズ、財政ト云
フモノハ彈力性ト云フモノガナケレバナラ
又、ソレニ彈力性ヲ持タセル爲ニハ色々ナ
稅ガアッタ方ガ宜イト思ヒマス、或モノハ地
友、或モノハ國ト斯ウ云フ風ニ決メテシマ
ヒマスト、國デ或稅ヲ取ラウト思フ時ニ、
ソレヲ取ラウト思ッテモ、例ヘバ國デ地租ガ
取リヨイ、今地租ガ取リヨイト云フヤウナ
場合ニ、國ニサウ云フ需要ガ起ルト云フヤ
ウナ場合ニ、ソレヲ利用スルコトガ出來ナ
イ、尤モソレハ其ノ爲ニ直シテシマヘバ別
デス、直セバ別デスケレドモ、併シ今ノ所
デハ地租、營業稅ノ彈力ハ國デハ利用出來
ナイ建前ニナッテ居リマスカラ、財政政策モ
ソレヲ基礎トシテ立テラレルノダラウト思
ヒマスガ、寧ロ斯ウ云フモノハ幾分カ御殘
シニナッテ、地方ノ團體ヘ金ヲヤルコトヲ殖
スコトハ、是ハ一向差支アリマセヌ、ソレ
ハ地方ニヤル部分ヲ少クシロトハ申シマセ
ヌケレドモ、矢張リ稅種ハ多イ方ガ宜イト
云フ意味カラ、斯ウ云フモノヲ幾ラカ國ニ
殘シテ置ク方ガ宜クハナイカト思ヒマス
ガ、其ノ邊ハ如何デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=44
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045・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 此ノ地租、營業
稅ハ御承知ノ通リ、國ニ於キマシテモ矢張
リ一應取ルノデアリマシテ、卽チ國デハ地
租ガ百分ノ二、ソレカラ營業稅ガ百分ノ一·
五ト云フモノヲ取ルコトニナッテ居リマス、
サウシテ是ハ一應國デ取リマシテ、國デ還
付致シマスガ、還付致ス場合ニハ御承知ノ
通リ、所得稅ノ一部分及ビ遊興飮食稅及ビ
入場稅等ノ半分、サウ云フヤウナモノヲ國
ニ併セマシテ、サウシテ按配シテ各縣ニ返
シテヤルト云フ風ナ方針ヲ採ッテ居ルノデ
アリマス、是ハ地方へ還付スルノニ、國
取ルト云フコトハチヨットヲカシイヂヤナイ
カト云フ風ニ考ヘラレルノデアリマスケレ
ドモ、是ハ要スルニ地方ノ財政ヲ矢張リ非
常ニ緩和シタリ、或ハ困ッテ居ル所ヲ援助
シ、樂ナ所ヘハ少額行クト云フ風ニ、多少
按配ヲ致スト云フ事柄ガ含マレテ居ルノデ
アリマシテ、地租、營業稅竝ニ昭和十七年
度カラノ家屋稅ハ、一遍ハ取リマスケレド
モ、又其ノ全部還シマスガ、併シナガラ還
ス代リニ、此ノ上ニ附ケテ行ク所ノ金額ガ、
所謂貧弱縣トカ富裕縣トカ云フヤウナコト
ニ依ッテ異ナリ、又人口ノ點等ニ依ッテモ變
いう、サウシテ還付シテ行ク、配付シテ行
ク、斯ウ云フ風ナ建前ヲ採ッテ居ルノデアリ
マシテ、サウシテ其ノ上ニ尙特別會計ヲ拵
ヘマシテ、平均ヲシテ是ガヤッテ行ケルヤ
ウナ風ナ手配ヲ採ッテ居リマス、卽チ御話ノ
ヤウナ風ニ、一旦國ニ取ッタ上、國デ自由ニ
スルヤウナ風ナ建前ニナッテ居ルノデアリ
マス、併シ其ノ率ハ決定ヲ致シテ居ルノデ
アリマシテ、其ノ率ノ上ニ於テ差異ハアリ
マセヌケレドモ、配付金ト還付金トヲ合セ
マスト云フト、其處ニ幾ラカ國ト致シマシ
テ、之ニ對シテ適當ノ配付ヲ爲スヤウナ仕
掛ニナッテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=45
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046・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 申上ゲ樣ガ惡カッタ
カモ知レマセヌガ、私ノ申スノハ、地租モ
營業稅モ幾ラカ國ニ殘シテ御置キニナッテ、
全部還サズ、一部ヲコッチニ殘シテ置イタ方
ガ宜クハナイカ、斯ウ云フコトデス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=46
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047・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 今ノ御話ハ、地
租モ營業稅モ國デ取ッテ、全部還サズニ中央
ニ一部殘シテ置ク方ガ宜イヂヤナイカト云
フ御意見デアリマスガ、是ハ地方財政ノ確
立ヲ期スルト云フヤウナ意味ニ於キマシテ、
今囘ノヤウナ建前ヲ採ッタ譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=47
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048・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 大體意味ハ分リマシ
ク、次ハ、相續稅ノ物納ノコトハ大藏大臣
ハ御認メニナッタト云フコトデゴザイマス
ガ、具體的ニ伺ヘルナラ伺ヒタイノデスガ、
斯ウ云フコトハドウ云フ方法デ御〓究ニナ
リマスカ、又ドウ云フ目安デ御〓究ニナリ
マスカ、御決リニナッタダケデモ宜シウゴザ
イマスガ、昨日初メテノコトデアリマスカ
ラ····発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=48
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049・櫻内幸雄
○國務大臣 (櫻內幸雄君)物納ノ問題ハ多
年ノ問題デアリマスガ、是ハ容易ニ實行シ
ニクイノデアリマシテ、今囘モ遂ニ物納ト
云フ事柄ヲ採用スルニ至ラナカッタノデアリ
マンド。ソレデ衆議院ニ於キマシテ、ドウシ
テモ物納ヲ採用シナケレバ納稅ノ上ニ於テ
公平デナイ、又非常ニ納稅者ノ不便デア
ル斯ウ云フ議論ガ起リマシテ、其ノ事ガ
問題ニナッタノデアリマスガ、併シ此ノ物納
ト云フ問題ハ、若シ之ヲ實行スル適當ナル
方法ガアレバ、私ハ必ズシモ之ヲ排斥スル
モノデハナイノデアリマシテ、出來ルダケ
此ノ〓究ヲ具體的ニヤリマシテ、實行ノ出
來ルヤウナ方法ヲ發見致シタイ、斯樣ニ考
ヘテ居ルノデアリマスガ、若シ之ヲ實行致
スト致シマスレバ、矢張リ一ツノ、國デ申
セバ營繕管財局ノヤウナモノヲ設ケテ、卽
チ物納ヲ取扱フ所ノ一ツノ特別會計ナリ、
局ナリヲ設ケマシテ、物デ納メタモノパ
時預ッテ、適宜ニ賣却シテ行クト云フヤウナ
方法デモ採ラナケレバナリマセヌケレド
モ、何分ニモ物納問題ヲ〓究致シテ見マス
ト、或一定ノ所ニ纏ッテ持ッテ居ラレル方
ハ、比較的ソレガ樂デアリマスケレドモ、
財產ト云フモノハ、全國ニ跨ッテアッチコッチ
ニ財產ガ散在致シテ居リマス關係モアリマ
シテ、其ノ點ニ於テモ非常ニ面倒デアリマ
ス、ドノ點ヲ物納ニシテ取ルカ、ソレナラ
バ或評價ヲシテ納稅者ガ勝手ナモノヲ持ツ
テ來テ、ソレヲ押付ケラレルト云フ譯ニモ行
キマセヌシ、ソコニ非常ナ困難ガゴザイマ
ス、殊ニ例ヘテ申セバ、百坪ノ地所ニ百坪
ノ立派ナ家ガ建ツ」テ居ル、百坪デナクテモ、百
坪ノ所ヘ九十坪ノ立派ナ家ガ建ッテ居ル、斯
ウ云フ時ニ、家ヲ二十萬圓ナラ二十萬圓ニ
評價シタ時ニ、ソレヲ物納ニスルト云フ方
法ハチヨットナイノデアリマシテ、ソレヲ壞
ハシテ持ッテ行ク譯ニ行キマセヌノデ、勢ヒ
ソレヲ賣却シテ持ッテ行クト云フ問題ニナ
リマスガ、サウ云フ事柄ハ却テ良クナイ結
果ヲ齎シマスノデ、サウ云フ點ガドウ云フ
風ナ方法ニ依ッテヤレルモノデアルカ、之
ヲ實行ニ移スト致シマスト云フト、相當ニ
〓究ヲ致スコトハ勿論デアリマスガ、適當
ナ準備ヲ致サナケレバ、此ノ物納ノ制度ト
云フモノハ行ヘナイノヂヤナイカ、斯樣ニ
考ヘテ居リマス、從ヒマシテ私ハ衆議院ニ
於キマシテハ、ソレヲ實行ニ移スト云フ意
氣込ヲ以テ調査會ヲ開イテ、其ノ實行ノ方
法ヲ調査シテ見タイト思フ、斯ウ云フ風ニ
申シタ譯デアリマシテ、今私ハ直チニ此ノ
物納ヲ實行スルト云フ迄ノ頭ハ決ッテ居リ
マセヌケレドモ、物納ヲスル事柄ハ私ハ惡
クナイコトト考ヘマスト同時ニ、ソレヲ實
行スル途ガアリマスレバ實行致シタイ、サ
ウシテ之ニ對シテ〓究ヲ致シテ見タイ、斯
ウ考ヘテ居ル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=49
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050・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 能ク分リマシタ、次
ニ伺ヒタイノハ、相續稅ノミナラズ色々ナ
場合ニ生ジマスノデスガ、評價ガドウモウマ
ク出合ハナイ場合ガ多イノデアリマス、デ、是
ハドッチカラ言ッテモ理由ガアルコトデ、强チ
ドッチガ不利ダト云フコトモ言ヘマセス、幸
ヒ物納ガ無理モナイコトダト御思ヒニナル
位ナラバ、評價ガ折合ハナイ場合ニハ、其
ノ評價デ政府ガ買ッテヤルト云フ位ノコトハ
出來マスマイカ、サウスレバ爭モナクナル
シ、稅務官吏ノ方モ責任ヲ持ッテヤルト思
ヒマス、サウ申シテハナンデスケレドモ、
下級ノ稅務官吏ハ大臣ガ御考ニナルヤウニ
ナカ〓〓責任ヲ持ッテ居ラナイノデ、トンデ
モナイ査定ヲシテ來ルノデス、シテ來ルガ、
言ッテヤルト、アヽサウデスカト言ッテ、直
グ引クコトモアリマス、マルデドウモ無責
任極ッタモノデアリマス、ソレデサウ云フ風
ナ場合ニ隱シテ居ハシナイノダトカ、何ト
カ云フ非常ニ爭ガ多イ、是ハ相續稅バカリ
デハアリマセヌガ、色々ナ場合ニ起ッテ來
ル、サウ云フ時ニ評價ヲシテ、ソレナラバ
政府デ買ッテ下サイト云フコトヲ納稅者ガ言
ヘルヤウニシテ、買上ゲテ吳レレバ一番世
話ガナイ、何モ爭ガ起ル餘地ガナイノデス
ケレドモ、何カサウ云フコトモ併セテ御〓
究願ヒタイト思ヒマスガ、如何デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=50
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051・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 誠ニ御尤ナ點デ
アリマス、私共常ニサウ云フ點ヲ聞クノデ
アリマスガ、併シ折合ハナカッタ場合ニ政府
ガ買フト云フ事柄ニモ、矢張リ政府ニ一ツ
ノ所謂管財局ノヤウナモノガ出來マセヌト
云フト、ソレハ實行ガ出來ナイノデアリマ
ス、殊ニ又折合ハナイ場合ニ於テ、政府ガ
ソレヲ取ルト云フコトニナリマスト、マア
財產ヲ持ッテ居リマシテ、折合ッテ、政府ノ
方ノ評價額ガ安カッタ場合ニ於テハ、其ノ方
ハ金納ニスル、政府ノ方ガ高ク見積ッタ場合
ハ政府ニ渡スヤウナ風ナコトガ起ラヌトモ
限ラナイノデアリマシテ、其ノ點ハ非常ニ實
際ノ上ニ於テ、實行ニ考慮ヲ致サナケレバナ
ラヌト思フノデアリマスガ、御話ノ如ク現
在ノ稅務署ニ於キマシテ、ドウモ評價其ノ
他ニ付テ實際ニ當嵌ラヌ場合ガ往々アルト
云フコトヲ、私自身モ體驗ヲシタコトモア
リマスシ、事實ソレヲ聞イテ居ルコトモア
ルノデアリマシテ、ソレ等ノ事柄ハ全ク大
河內子爵ノ仰シヤル通リ同感デアリマスノ
デ、若シ今日〓究ヲ致ス調査會ガ出來マス
レバ、之ヲモ合セテ十分〓究シテ至急ニ解
決ノ途ヲ講ジタイト考ヘマスガ、或ハ評價
ノ方法ニ付テ一定ノ基準ヲ設ケルトカ、又
一定ノ方法ヲ講ジテソレニ依ッテ評價方法
ヲ決メルトカト云フヤウナ事柄ハ、是ハ物
納ヨリ早ク解決方法ヲ見出スコトガ出來ヤ
シナイカト斯ウ思ッテ居ル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=51
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052・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 尙一ツ伺ヒタイノ
ハヽ稅務官吏ノ氣持ナンデスガ、是ハ衆議
院デモ度々問題ガ出マシテ相談所ヲ設ケル
トカ、或ハ〓育ヲスルトカ、ソレハ結構デ
スケレドモ、一番本ハ稅務官吏ノ心構ヘ、
又之ニ對スル大藏當局ノ態度、是ガ一番大
事ナコトデス、ドウモ澤山取ッテ來レバ褒メ
ルトカ云フヤウナ頭ガドウシテモアル、ソ
レカラ稅務官吏カラ言ヘバ、斯ウ云フ時ダ
ト云フ考ヘガアル、是ハ此ノ頃ノ官僚「フアツ
ショㄴトカ何トカ云フ言葉ガアリマスケ
レドモ、ソンナ言葉ガマダ發明サレナイ
前カラアル心理狀態デアル、必ズシモ惡
イノデハナイノデ、薄給ノ人ガ山ノ中ヲ五
里モ十里モ步イテ行ッテ、酒ノ密造ヲ發見シ
テ得意ニナッテ居ルト云フ考ハ必ズシモ惡
クナイト思ヒマス、惡イトバカリモ言ヘナ
イ併シ又餘リ度ガ過ギテモイケナイノデ
ドッチモ言ヒ分ガアル、併シ斯ウ云フ風ニ
非常ニ殖エテ來マスト今ハ少シ其ノ甘ク
ヤッテ行カナケレバナラヌト思フ、段々辛ク
シテ行クコトハ構ヒマセヌ、段々ニ誅求ス
ルコトハ構ハナイ、終ヒニハ、十ノモノヲ
十取ッテ少シモ構ハナイ、初メカラ······今年
カラ殖エル時ニ十ノモノハ十取ルト云フヤ
ウナヤリ方デハソレハ稅制ヲ圓滿ニ實行出
來マセヌシ、財政モ決シテ·······經濟ノ點カ
ラ言ッテモ好マシクナイト思フ、是ハ〓育機
關ダトカ訓練ダトカ云フコトヨリモ大藏省
ノ態度ヲ決メテ指令ヲ一本出シテ戴ク方ガ
餘程始末ガ宜イト思ヒマス、當分甘クシロ
ト云フヤウナ意味ノモノヲ出ス、サウ云フ
ヤウナ考ハアリマスマイカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=52
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053・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 只今ノ稅務官吏
ノ心構ニ付キマシテハ御注意ノ點御尤モダ
ト思ヒマス、此ノ點ニ付キマシテハ大藏省
ト致シマシテハ常ニ注意致シテ居ルノデア
リマスガ、今囘ハ改メテ是等ノ點ニ付キマ
シテ十分稅務官吏トシテ心構ヲ決メテサウ
シテ輿論ノ意嚮ニ從ッテ行クヤウニ致シタ
イト思ッテ居リマス、之ニ對シマシテ適當ノ
通牒ヲ出シタイト考へテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=53
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054・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私ノ質問ハ是デ終リ
マス、唯モウ一ツ御願ヒシテ置キマスガ、
適當ノ時機ニ農林大臣ニ質問致シタウゴザ
イマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=54
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055・河田烈
○河田烈君 私ハ寧ロ各論ニ屬スル事柄ダ
ト思ヒマシテ御遠慮申シテ居ッタノデアリマ
スガ、今大河內子爵カラ御質問ガ出マシテ、
地租ノ問題ガ出マシタカラ、丁度好イ機會
デアリマスカラ時間ヲ節約スル爲ニ一應伺
ヒマス、此ノ度ノ地租······簡單ニスル爲地
租ダケニ止メテ置キマス、地租ハ全部地方
分與金ノ方ノ會計ニ收入セラレルコトニナッ
タヤウデアリマス、多少、四百何十萬圓ト
云フモノガ一般會計ノ中ニ計上サレテ居リ
マスガ、是ハ多分納期ノ關係ダラウト想像
セラレマス、卽チ全額ハ地方分與稅特別會
計ノ方デ收入サレルコトニナッタト思ヒマ
ス、ソレデ伺ヒタイノハ、此ノ前地租營業
稅ガ地方委讓ト云フ問題ガヤカマシクナッ
タ、貴族院ニ於テハ地租ノ本質ニ付テ多大ノ
御議論ガアッタヤウニ記憶致シテ居リマス、
卽チ其ノ內容ハ簡單ニ申セバ、地租ハ我ガ
國ノ傳統的觀念カラ言ッテ、是ハ昔ノ未ダ今
ノ行政組織ノ發達シナイ當時ニ於テ國ノ領
有ト云フコトト君主ノ私有ト云フコトトノ
區別ガ、是ガマダ明確ナ區別ガナイ、是一
我ガ國ノミナラズ、到ル處ノ各國ノ歷史ノ
發達ガサウデアル、其ノ當時以來地租ト云
フノハ、是ハ天子樣ニ差上ゲル租稅ダト云
フ觀念カラ發達シテ居ルノデアル、ソレヲ
地方ニ委讓スルノデアルト云フコトハ甚ダ
面白クナイ、我ガ國ノ傳統上面白クナイト
云フ論ガヤカマシクナッタヤウニ記憶シテ居
リマス、ソレノ是非ノ論ヲ私ハ別ニ致スノ
デハゴザイマセヌ、何時迄モ世ノ中ハ活キ
モノデ進步スルノデアリマスカラ、一ツ事
ニ囚ハレル必要ハ少シモナイノデアリマス
ガ、一體サウ云フ見地ノ······併シナガラ又
サウ云フ意見モ亦必ズシモ是レ固陋ノ意見
ナリトシテ蔑視シテシマフコトハ出來ナイ
ヤウニ感ゼラレマス、ドチラガ宜イカ私ハ
判斷致シ兼ネルノデアリマスガ、ソレナラ
バソレ等ノ點ニ付キマシテナント申シマス
カ、此ノ頃申シマスル流行リ言葉デ申セバ
現政府ノ「イデオロギー」ハ何處ニアルカト
云フ點デアリマス、成ル程今度地租ハ地方
ニ委讓セラレテ居ルノデハゴザイマセヌ、
國ガ徵收シテ居ル、今迄ノ御說明ヲ大分伺ッ
テ見テ居ルト有ラユル機會ニ於テ地租ハ國
ノ稅トシテ之ヲ賦課スル、從ッテ國ガ又國ノ
機關ガ之ヲ徵收スル、卽チ稅務署ガ徵收ス
ル、併シソレハ地方的ナモノデアルカラシ
テ之ヲ地方ニ還付スル、ソレカラ又一方地
租ト云フモノハ地方的ニ深キ關係因緣ヲ持ッ
テ居ルカラ是ハ自分ノ所ノ地租デアルト云
フ觀念ヲ十分ニ持タセル、サウ云フ議論ノ
上カラ特ニ是ハ特別會計ノ下ニ置クト云フ
ヤウニ屢〓、同フノデアリマスガ、前段ニ申上
ゲタ「イデオロギー」ニ對スル御考ハ特ニ此
處ニ現レテ居ナイノデアッテ、特別會計ノ收入
ニ屬スルト云フコトハ單純ナ便宜上カラ出
テ居ルコトデアルノカ、地租ハ矢張リ國ガ
國稅トシテ飽ク迄取ッテ昔カラノ「イデオロ
ギー」ニ對シテ相當ノ敬意ト云フトヲカシ
イガ、相當ニ重點ヲ認メテ居ルカラ矢張リ
國ノ稅トシテ取ルノデアル、單純ニ唯便宜
上稅務署ガ徵收シ、稅務署ガ賦課スルコト
ヲ以テ正シイ、行政上正シイ、實行上正シ
イカラ其ノ點カラノミ國ガ取ルト斯ウ云フ
御考デアルノカ、全然出來ルコトナラ地方
ニ委讓シテモ宜イノデアルト云フ考デアル
ノカ、サウ云フ點ガ甚ダハッキリシナイヤウ
ニ思ハレルノデアリマスガ、只今大河內子爵
カラノ、一部分ハ國ニ殘シテモ宜イヂヤナイ
カト云フ御議論ノ出ルノモサウ云フ所ニ觸レ
テ居ルンヂヤナイカト是ハ甚ダ同僚ノ意嚮
ヲ忖度シテ失禮デスガ、簡單ニ申シマスト云
フト假ニ前提ヲ設ケテ飽ク迄地租ハ形式上、
形式上ト云フノモ惡イ形式ヂヤアリセヌ、我ガ
國ノ「トラデイシヨン」カラ言ッテモ矢張リ
國ノ稅トシテ取ルト云フコトニスルノガ宜
イノデアルト云フ「イデオロギー」カラ出發
シテ居ルナラバ、之ヲ一般會計ニ取ッテ置イ
テ地方分與稅特別會計ノ必要ノ有無ニ付テ
ハ私多大ノ疑問ヲ持ッテ居ルガ、假ニ其ノ必
要アリトスルナラバ一般會計トシテ支出シ
テ受入金ニシテモ差支ナイ、併シソレハ止
シテ特別會計ヲ設ケテ其ノ方ノ收入ニスル、
サウスルトソレハ必ズシモ國ノ稅トシテ取
ラヌデモ宜イケレドモ、徵收ノ都合上、賦
課上ノ租稅行政上ノ爲ニ矢張リ國トシテ取
ルノダ、國ノ稅トシテ取ルノダ、サウシテ
之ヲ還付スルト云フヤウニモ取レルシ、ド
ウヤラ實際ニ於テハアノ議論ノヤカマシカッ
タ地方委讓ノ色ガ、香ガスルヤウニモ思ハ
レル、又國デ取ル主義カラ、「イデオロギーL
カラ取ルカノヤウニモ思ハレル、ドウヤ
ラソコガハッキリシナイノデアリマスガ、地
租ト云フモノニ對スル現政府ノ今仰セラレ
タ「イデオロギー」ハ奈邊ニゴザイマスカ、
一言伺ッテ置キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=55
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056・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 御尋ノ點ハ二點
デアッタト思ヒマス、其ノ第一ハ、地租ト云
フモノノ觀念ハドウ云フ所ニ置イタノデア
ルカト云フ御話デアリマスガ、此ノ點ハ只
今御話ノ如ク原內閣時代カラ地租委讓ノ問
題ガ盛ニ起ッタ時モゴザイマシテ、其ノ時ハ
地租ハ矢張リ天子樣ノ土地ニ對シテノ貢デ
アルカラト云フ風ナ意見ガアリマシテ、此
ノ委讓ニ反對ト云フコトガ相當盛デアリマ
シタ、サウシテ現在ニナッタノデアリマス、
此ノ度ノ此ノ地租ニ對スル事柄ニ付キマシテ
ハ之ガ「イデオロギー」トシテ、昔ノ「イデ
オロギー」ヲ變ヘル、從來ノ「イデオロギー」
ヲ變ヘテ、新タニ是ハ地方ニヤッテモド
ウデモ宜イノダト云フ風ナ意味ハ、少シモ
大藏省ニ於キマシテモ、稅制調査會ニ於テ
モ起ッタヤウニ聞イテ居リマセヌ、矢張リ御
話ノヤウナ意味ガ、從來ノ此ノ方針ト云フ
モノハ、、其ノ儘存續スルト云フ見地カラ、
地租ヲ中央ニ於テ取ルト云フ事柄ガ決定シ
タモノト私ハ考ヘテ居ルノデアリマス、而
シテ之ヲ地方ニ還付スルト云フコトニ付キ
マシテハ此ノ地方ノ財源ト云フモノヲ確
立シテヤルト云フ事柄ガ今日必要デアリマ
スルノデ、ソレニハ國トシテドウ云フ風ナ
ヤリ方ヲスルカト云フ建前カラ、戶數割
ヲ廢シマシタ結果ト致シマシテ、地租ト
營業稅ト家屋稅トヲ國ガ取ッテ、其ノ取ツ
タ金額ノ中カラト申セバ、丁度大河內子爵
ノ御話ノ通リニナリマスガ、ソシデハ少
イノデアリマシテ、ソレト合セテ、今ノ
所得稅ノ一部及ビ遊興飮食稅トカ、入場
稅トカ云フモノノ半分トカ云フモノヲ合
セマシテ、サウシテ一遍國デ取リマシタ
地租トカ營業稅トカ家屋稅トカ云フモノノ
金額ハ、少クトモソレヲ府縣ニ還スト云フ
建前カラ、名前ハ適當デアルカドウカ知リ
マセヌケレドモ、還付スルト云フコトニ相
成ッタノデアリマス、サウシテ之ヲ一般會計
ニ受入レテヤル方ガ宜イデハナイカ、特別
會計ヲ設ケル必要ハドウデアルカト云フ御
話デアリマシタガ、其ノ特別會計ヲ設ケマ
スノハ、矢張リ稅ノ收入ニハ始終變化ガア
リマスノデ、矢張リ國ニ於テ縣ノ財政ノ不
足分ニ對シテ、一定シタル所ノ財源ヲ與ヘ
マスノニハ、年度ニ依ッテ非常ニ多クノ收入
ガアリ、年度ニ依ッテ非常ニ其ノ稅額ガ減ル
ト云フヤウナコトガアッテハ、地方ノ財政ト
致シマシテハ非常ニ困ルデアリマセウカラ、
之ヲ全國的ニ押竝ベテ、サウシテ每年平均
シテ、本年ガ少ナクトモ前年ガ多カッタ場合
ニ於テハ平均シタ、卽チ縣ニ還ス金ヲ餘リ大
ナル變化ノナイヤウニシテ行キマスノニハ
一ツノ體系ニシテ其處ニ受入レテ、サウシ
テ調節シテ行クコトガ一番適當ニ出來ル
ト斯ウ云フ考ヘ方カラ特別會計ヲ設ケマ
シテ、何ト申シマスカ、年々ノ均衡ヲ保ツ
ト申シマスカ、サウ云フヤリ方ヲシヨウ、
斯ウ云フ風ニナッテ居ルヤウナ次第デアリ
マシテ、其ノ點ニ付キマシテハ、特別會計
ヲ設ケルト云フ事柄ハ非常ニ便利デナカラ
ウカト、斯樣ニ考ヘテ居ル譯デアリマ
ス、今ノ御尋ノ從來ノ此ノ地租ニ對スル觀
念ヲ變ヘタカドウデアルカト云フヤウナコ
トハ、少シモナイノデアリマシテ、唯之ヲ
國ニ於テ取ッテ居リマスノハ、課稅標準ヲ
全國的ニ統一シテ行クト云フ事柄モ效果ガ
ゴザイマスシ、又地租ヲ國ニ於テ取ルト云
フコトニ付キマシテハ、心理狀態ニモ從來
ト變ラナイ觀念ヲ與ヘルコトト考ヘマス、
色々ノ點ヲ綜合シテ今囘ノヤウナ風ニ決定
致シタ譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=56
-
057・河田烈
○河田烈君 政府ノ御趣旨ノアル處、殊
大藏大臣ノ考ハ能ク分ルノデアリマスガ、
私ガ先刻申シマシタ特別會計云々ト云フノ
ハ、此ノ特別會計ノ必要ニ付テハ疑ヲ持ット
云フコトヲ申上ゲタ其ノ是非ニ付テハ、此所
デ再ビ、是ハモウ決リマシタ問題デアリマ
スカラ、論ズル氣ハ毛頭ナイノデアリマス、
モウ決リマシタト言ッテモ、稅法ノ法律ハ他ノ
委員會デアリマスガ、掛ッテ居ルノデアリマ
ス、豫算等モ既ニ決ッタ問題デアリマスカラ、
之ヲ今更彼此、論ゲッラウ考ハナイノデアリ
マス、唯其ノ必要ノ有無ニ付テ疑ヲ持ッテ居
ルト云フコトヲ申上ゲタダケデアリマスガ、
今地租ニ付テノ大藏大臣ノ御話ノアリマシタ
ヤウテ考ヲ表ハスナラバ、寧ロ特別會計ヲ
存置スルコトニ致シマシテモ、一遍一般會
計ノ方ニ全部入レテ、一般會計カラ繰入レ
タ方ガ其ノ御氣持ハ一層表ハレタノデハナ
イカト思フ、ソレハ意見ニ亙リマスガ、其
ノ例ハ一度既ニ豫算ノ方ニモ現レテ居ルノ
デアッテ、一般會計ノ方ノ歲入補塡公債十六
億デスカ、約十六億ト云フモノヲ計上シテ
居ルノニ、歲出ノ方ニハ臨時軍事費特別會
計繰入ノ六億ト云フモノガ又出テ居ルノデ
アリマス、蓋シ此ノ御趣旨ハ、全部增稅ガ
一般會計ノ財源ニナラ、ズニ、換言スレバ六
億ノ歲出ト云フモノ、臨時軍事費特別會計
繰入ヲ減ラセバ、歲入補塡公債ハ十億デ濟
ム譯デアリマス、ソレヲ歲入補塡公債ハ十
六億トシ、租稅財源ヲ以テ又六億ノ臨時軍
事費特別會計繰入ヲシテ居ラレルノハ、多
大ノ稅ヲ徵收スルト云フコトハ、之ヲ
以テ矢張リ此ノ國家非常時ノ臨時軍事費
ノ財源ニナルト云フヤウナ精神ヲ現シテ
s
居ラレルノダト思ヒマス、斯ウ云フ形式ヲ
以テ精神ヲ現スト云フコトハ又別ノ問題デ
アリマスガ、兎ニ角サウ云フ系體ニ出來テ
居ルノデアリマス、サウ云フ例モアルノデ
アリマスカラ、大藏大臣ノヤウナ御考ガ······
甚ダ失禮デスガ、御考ガ全般的ニ皆ガ首肯
スル必ズサウナクチヤナラヌト云フカ、
是ハ別問題デスガ、サウ云フ御考デアルナ
ラバ、特別會計ヲ置キマシテモ、一遍ハ地
租ハ一般會計ノ歲入ニナスッテ置イテ、之ヲ
特別會計ニ繰入レトスベキデハナカッタカ
ト思ヒマス、是ハ意見ニナリマスカラ差控
ヘマシテ、是以上質問ヲスルコトハ致シマ
セヌ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=57
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058・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 今河田サンノ御
意見ハ、御意見トシテ私ハ理由ナイトハ申
シマセヌガ、此ノ手續ヲ取ラヌコトニナッテ
居リマスノデ、御了承願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=58
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059・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 法文ノ修正ニ
付キマシテハ文書函ニ投入シテアリマスケ
レドモ、明朝衆議院ノ修正ノ案ヲ一目瞭然
タル、イツモノヤウナ工合ニ出來マシタモ
ノヲ政府カラ皆樣ニ御配リスルコトニナリ
マスカラ、左樣御了承ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=59
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060・安宅彌吉
○安宅彌吉君 今ノ問題ニ關聯シマシテ、
チヨット伺ッテ置ク譯ニ行キマセヌカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=60
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061・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 餘リ長クナケ
レバ宜シウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=61
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062・安宅彌吉
○安宅彌吉君 今大藏大臣ニ伺ッテ見タイノ
ハ地方分與稅還付デスネ、一般ノ府縣ハ、
府ト縣ハ凡ソ似テ居ル、ソレカラ六大都市
ノ所ハ、市ノ方ノ範圍ガ非常ニ大キクナツ
テ、サウシテ稅ノ擧ガル分モ非常ニ多イ、
今度ソレガ還付サレル時ニ半々ニシテ還付
サレルト、六大都市ノ方ハ非常ニ御困リデ
ハナイカ、ソレニ付テノ御考ハドウデス
カ、ソレカラモウ一ツ一緒ニ申上ゲタイノ
デスガ、今ノ相續稅ノ問題デアリマス、
相續稅ノ問題ハ、マア値段ガ合ハナイ時
ニハ何カ有力ナ信託會社トカ何トカ云フモ
ノヲ立會ハシテ戴イテ、稅務署ダケノ決定
ニ依ラズニ、何カ民間ノ代表者ヲ加ヘテ
戴クト云フ方法ガ一ツ、ソレカラ支拂方
法デアリマス、例ヘバ銀行ガ私共ノ、非常
ニ顯著ナ例ハ或銀行ガ神戶デ非常ニ澤山ノ
地面ヲ擔保ニシテ一時金ヲ貸シテ居ッタ、ソ
レヲ處分スル時ニハ三分ノ一ニモ賣レナイ
愈〓〓分分スル時ニハ値ガ政府ト合ハナイ、ド
ウシテモ賣ラナケレバナラヌコトガ出來テ
來ル、サウスルト非常ニ値開キガ出來テ來
テ半分ニモ賣レナイコトガアルカラ、其ノ
支拂方法ヲドウスルカ、確實ナル公債ヲ持ッ
テ來イトカ何トカ言フヤウデハ擔保ガ餘程
困難デアリマスカラ、擔保ノ方法ヲドウス
ルカト云フコトト、委員會ニ民間ノ人ヲ入
レテ戴クト云フコト、ソレカラモウ一ツハ
所謂政府ガ同族會社ト認メルヤウナ會社ノ
株式デアリマス、是ハ市場性ガアリマセヌ、
市場性ノナイモノニ對シテハ其ノ同族會社
ヲ認メテ、之ヲ普通ノ評價デ以テヤラレタ
ナラバ賣ルコトガ出來ナイ、サウ云フ風ノ
モノニ對シテハ評價ノ方法、ソレカラ支拂
方法ハドウ云フ風ニナサルノカ、ソレダケ
ヲ聽イテ置キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=62
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063・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 只今ノ分與稅ノ
問題デアリマスガ、徵收ハ御承知ノ通リ地
租モ營業稅モ家屋稅モ一定シタルモノデ徵
收致シマシテ、ソレデ國ガソレニ所得稅其
ノ他ノモノノ或部分ヲ加ヘマシテ、其ノ金
額ノ中デ今度ハ地方ニ分與致シマスノニハ
或ハ人ロデアルトカ、財政狀態デアルトカ
サウ云フ事柄ヲ全部見合ッテ決定致スコト
ニナッテ居ルノデアリマシテ、今ノ御話ノコ
ト·発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=63
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064・安宅彌吉
○安宅彌吉君 四分ノ一ヲ政府デ取ッテ、四
分ノ一ヲ府縣ニ再ビ還スト云フコトニナツ
テ居リマスカラ、結局ハ半々ニナリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=64
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065・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 率ハ國ノ方ガ四
分ノ一ニナリマス、サウシテ四分ノ一ガ府
縣ニ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=65
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066・安宅彌吉
○安宅彌吉君 イヤ府、市デス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=66
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067・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 市町村ガ四分ノ
二ニナル譯デスカラ、府縣ト市町村ト半分
ヅツ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=67
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068・安宅彌吉
○安宅彌吉君 私ハ六大都市ダケヲ申上ゲ
テ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=68
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069・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 道府縣ト市町村
ト半分ヅツトシタラ、率ガ半分ヅツデ·····
此ノ問題ハ政府委員カラ申上ゲマス、ソレ
カラ相續稅ノ問題デアリマスガ、相續稅ノ
問題ハ財產ノ問題ニ付キマシテ評價ヲスル
ト云フ事柄ガ一番ムツカシイ問題デアリマ
シテ、此ノ評價ガ適當ナ評價ガ出來マスレ
バ、世間ノ此ノ問題ニ對スル非難ト云フモ
ノハ非常ニ緩和サレルト思ヒマス、從ヒマ
シテ御話ノ如ク民間ノ人間ヲ入レテ、サウ
シテ評價委員會デモ拵ヘテ評價スルト云フ
事柄モ一ツノ方法デアリマス、今〓究シヨ
ウト思ッテ居ル事柄ハ其ノ問題デアリマス
ガ、サウ云フ事柄ヲ〓究シテ見テドウ云フ
方法ガ良イカト云フコトヲ考ヘタイト思ヒ
マス、ソレカラ不動產デアルトカ、或ハ同
族會社ノ市場性ノナイ株劵デアルトカ云フ
モノノ評價ニ付テ、此ノ評價ハ甚ダムツカ
シイ、殊ニソレヲ金ニ換ヘル時ニ於テハ、
實際ノ値打ハ百圓ノモノデモ、或ハ急ニ賣ラ
ナケレバナラヌ時ニハ、三十圓トカ四十圓
トカニ賣ラナケレバナラヌ、非常ナ納稅人
ガ迷惑ヲスル、此ノ點ハ御尤モナ點デアリ
マスガ、御承知ノ通リ不動產ノ場合ニ於キ
マシテハ十箇年間ノ延納ヲ認メル、詰リ財
產ノ半分以上ガ不動產デアッタ場合ニハ、今
申ス通リニ延納ヲ認メ、サウシテ一遍ニ取リ
立テテ、ソレデ納稅人ガ非常ナ迷惑ヲスルコ
トノヤウニ、今方法ヲ講ジテ居ル譯デ居ル譯
デアリマス、從ッテ其ノ間ニ物納ノ制度ガ確立
致シマスレバ、ソコニ非常ナ便利ヲ得ルノデ
アリマスガ、今日ノ現狀ヨリハ今囘ノ此ノ稅
ニ付キマシテハ非常ニ其ノ點ハ緩和シテ來
ルヤウニナラウト思ッテ居リマス、此ノ相續
稅ヲ實施スルニ當リマシテ、不動產デアル
カト、市場性ノナイ所ノ財產デアルトカ云
フモノノ評價方法、ソレニ對スル納稅方法
ニ付テハ餘リ迷惑ニナラヌヤウナコトヲ考
ヘナケレバナラヌト思ッテ居ルノデアリマ
シテ、法律ニ背カザル限リニ於テ便宜ノ方
法ヲ講ジタイ、斯樣ニ考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=69
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070・安宅彌吉
○安宅彌吉君 今ノ納稅方法ト云フコトハ
擔保モ含ンデデスネ、例ヲ以テ擔保トスル
カ、ドウモ同族會社ノ株劵ヲ持ッテ行ッテ、
之ヲ擔保ニスルカラ延期シテ吳レト云ッテ
モ政府ハ承知シナイコトモアルダラウト思フ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=70
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071・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻内幸雄君) 只今ノ問題ハ事
務的問題デアリマスカラ、其ノ取扱ハ政府
委員カラ申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=71
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072・大矢半次郎
○政府委員(大矢半次郞君) 先ヅ此ノ六大
都市ト、其ノ都市ノアル府縣トノ地租ノ財
源ノ分配ノ問題デアリマスガ、是ハ六大都
市及ビ之ヲ管轄スル府縣ト他ノ府縣トノ間
ニ於テ別ニ差別ハナイ、一樣ニ府縣ト市町村
ト半々ニ出シテ居ルノデアリマスガ、一方
ニ於テ御承知ノ通リ義務〓育費ノ負擔ハ從
來市町村デアリマシタガ、之ヲ府縣ニ移ス
ト云フコトガ一ツノ大キナ市町村ノ負擔輕
減デアリマシテ、六大都市モ其ノ方面ノ影
響ハ非常ニ受ケルダラウト思フノデアリ
マイ、ソレカラ配付稅ノ配付ニ當リマシテ
ハ六大都市ヲ含ム府縣ニ於テモ、還付稅
トシテ外ノ府縣ト同樣ニ還付ヲ受ケルト云
フコトヲ前提ニ致シテ配付額ヲ決メル、斯
ウ云フ風ニナリマスカラ、ソチラノ方デモ
相當調整ガ取レルト思フノデアリマス、
更ニ六大都市等ニ於キマシテ相當、財源ヲ
要スル場合ニ於テハ都市計畫特別稅ニ於
キマシテ相當其ノ方面ニ財源ヲ求メ得ルト
云フコトデアリマスガ、此ノ度都市計畫特別
稅ノ財源トシテハ、府縣ヨリモ或程度市町村
ニ委讓シテ居ル、其ノ結果六大都市方面ニ
於テハ、相當其ノ方面ニ於テモ從來ヨリモ
有力ナル財源ヲ得ラレル、斯ウ云フ風ニ考
ヘマスト、大體他ノ府縣ト同樣ニ致シマシ
テ差支ナイダラウト存ジテ居リマス、ソレ
カラ同族會社ノ株劵等ヲ相續稅ノ擔保ニ取
ルノハドウカト云フ御話デアリマスルガ、
市場性ノナイモノヲ擔保ニスルト云フコト
ハ、是ハ政府ガ處分スル場合ニ相當困難ナ
場合ガアルト思フノデアリマシテ、同族會
社トシマシテモ、若シモ有價證劵ノ保全ヲ
主トシテ居ル同族會社デアリマスレバ、其
ノ同族會社ガ所有シテ居ル有價證劵等ニ於
キマシテ、相當市場性ノアルモノガアラウ
ト思ヒマスカラ、同族會社自體ノ株式デナ
クシテ、其ノ所有シテ居ル株式ヲ擔保ニ入
レルト云フ途モアルカト思ヒマス、ソレカ
ラ相當事業ヲ營ンデ居ル同族會社ト致シマ
スレバ、資金關係ニ於テ左程苦痛ガナイデ
ハナカラウカ、若シモ土地ノミヲ持ッテ居ル
同族會社ト致シマスレバ、其ノ土地等ヲ持ツ
テ居ル同族會社ニ於キマシテハ、相當資產
ノ程度モ亦判ッテ來マスカラシテ、適當ナ方
法モアラウカト思ハレマス、或程度ノ解決
ハ出來ルカト存ジテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=72
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073・安宅彌吉
○安宅彌吉君 モウ一ツチヨット、今私ハ少
シ申シ足ラナカッタカ知リマセヌガ、同族會
社ト申上ゲタケレドモ、純企業會社ノ意味
デ私ハ申上ゲタノデアリマス、普通ノ保全
會社ダッタラ物ハアルデセウ、ソレガ純營
業會社ダッタラ、銀行ニ入ッテ居ル擔保ヲ拔
イテ提供スルト云フ譯ニハイカヌヤウニナ
ル、事業ヲ營ンデ居ル爲ニ······其ノ株式
ヲ保有シテ居ル人、純企業會社デ政府ノ所
謂同族會社ト認ムルモノノ株式ヲ所有シテ
居ル人、サウ云フ人達ハ擔保力ガナイト云
フコトニナルト、支拂方法ガ非常ニ困ルダ
ラウト思フ、サウ云フ點ハドウ云フ風ニ御
考ニナルカ、今後マア委員會ガ出來マシタ
ナラバ御〓究ヲ願ヒタイ、ソレカラ保全會
社ハチヤント物ガアルガラ宜イガ純企業會
社ト云フモノノ株式ヲ持ッテ居ル所謂同族會
社ト稱セラレル同族ノ株主、其ノ株主ガ、ソ
レヲ大事ナ自分ノ財產トシテ株ヲ持ッテ居ル
ト云フト、愈〓、相續稅ガ掛カルト云フ時ニ、
其ノ株ヲ賣ルコトガ出來ナイ、斯ウ云フ場
合ガアルソレカラ地方ノ今ノ稅ノ問題デ
アリマスガ、六大都市ハ、例ヘバ大阪ハ人
ロガ、市ガ三百三十萬、大阪府ガ五百萬、
三百三十萬ノ人口ノ所カラ稅ヲ取ラレテ、
サウシテ今度分配スル時ニハ、市ト府ガ半
分宛ニナル、二百五十萬宛ノ勘定デ分ケテ
行クト云フ譯ニ行カス、ソレデ三百三十萬
ノ人間カラ取ラレタ稅ガ今度還付セラレル
時ニ百何十萬ノ府ノ人ロト、三百三十萬ノ
市ノ人口ニ應ジテ、半々ニ還付サレルモノ
デスカラ、市ノ經濟ト云フモノハ餘程困難
ニナリハシナイカ、困難ニナルト矢張リ何
カ外ノ稅金ヲ取ラナクテハ危ナクナッテ來
ルカラ、其ノ點ヲ伺ッタ譯デス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=73
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074・大矢半次郎
○政府委員(大矢半次郞君) 前ノ同族會社
ノ株式ノ擔保ニ取ラレルカドウカト云フ
コトデアリマスガ、同族會社デアリマシテ
千、相當事業ヲ營ンデ居リマシテ、配當等
モ致シテ居レバ、其ノ株式ハ確實デ相當市
場性モアリ得ルカト思ヒマス、サウ云フ株
式デアレバ擔保ニ取リ得ラレマスガ、サウ
デナクテ全然融通性ノナイ場合ハドウスル
カト云フ問題ガアルノデアリマシテ、是ハ
今後ノ問題トシテ〓究致シタイト思ヒマス、
ソレカラ今ノ後ノ、地租ノ點デアリマスル
ガ、先程申上ゲマシタ通リ、其ノ半面ニ於
テ義務〓育費ヲ府縣ニ移スト云フコトハ
丁度安宅サンノ仰シヤッタモノノ裏ニナリ
マシテ、同樣ノコトガ又言ハレルダラウト
思フノデアリマシテ、ソレ等ノ點ヲ考ヘテ
見ルト、大體今度ノ改正案デハ、六大都市
ガ特ニ不利益ニナル點ハナカラウト存ジテ
居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=74
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075・八條隆正
○子爵八條隆正君 先刻衆議院ニ於ケル修
正ノ筒所ノ印刷物ヲ配布ニナラレルト云フ
コトデアリマシタガ、同時ニ私ハ其ノ修正
ニ伴フ歲入ノ減少ヲ平年度ト、ソレカラ初
年度トニ分ケテ、修正ノ箇所每ニ付テノ其
ノ細カイ減少額ノ表ヲ材料トシテ要求致シ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=75
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076・西野元
○西野元君 先刻委員長カラ御話ガアリマ
シタガ、大臣ノオイデノ所デスカラ、時間
ヲ空費シナイ爲ニ、差控ヘテ居ッタノデア
リマスガ、今囘ノ稅制改正ハ、度々御話ノ
アル通リ中央、地方ヲ通ジテノ改正デアリ
マシテ、從ッテ此ノ諸案ヲ審議スルニモ、全
體ラ一括シテ審議スベキハ勿論當然デアラ
ウト思フノデアリマス、唯會期ノ關係、其
ノ他ノ爲ニ便宜御分ケニナッタコトト存ジ
マス、是ハ又我々ノ負擔ヲ經減セラルヽ上
ニ於テ大變結構デアリマスガ、唯自分ノ〓
究ト致シマシテハ、兩者相關聯スル點ガ非
常ニ多イノデ、地方稅ノ整理ニ關スル計數
等モ心得テ居リマセヌト全體ノ御趣意ヲ了
解スルコトガ出來ナイ、參考資料ダケハド
ウカ衆議院ヘ一括シテ御出シニナッタヤウ
ナモノ若シクハ貴族院ニ於テ、他ノ地方
稅ノ委員會ノ方ヘ御提出ニナルヤウナモノ
モ、順次一ツ御〓シヲ願ッテ、我々ノ參考ニ
供シテ戴キタイト思ヒマス、ソレヲ御願ヒ
致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=76
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077・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私モ材料ヲ請求致シ
マン、只今西野君カラ仰シヤッタコトニ勿
論含マレテ居リマスシ、又衆議院ノ材料ヲ
戴イテ、此處ニアルカモ知レマセヌガ、私
ノ願ヒタイノハ地租ト營業稅ト家屋稅ノ、
此ノ三ツニ付キマシテ、金額ノ上ニ如何ナ
ル異動ガアルカ、國稅、地方稅ヲ引括テ計算
シテ戴キタイ、ソレカラ特殊法人、特別法
人ノ免稅、ドウ云フ點ヲ免稅ニナッテ居ル、
特別法人ノ稅課稅額、法人稅ノミナラズ、
總テノ課稅ガ外ノ普通法人ト異ナル點ヲ總
テ擧ゲテ戴キタイ、次ニ免稅ニナル會社、
是ハ個々ノモノヲ目的トシテ居ルノモアル
シ、一般的ニ斯ウ云フ事業ヲスルト云フモ
ノモアル、ソレヲ兩方共御示シヲ願ヒタイ、
ソレカラ今度稅ノ改正ニ依リマシテ納期モ
變更ニナラウト思ヒマスガ、一々伺ッタラ大
變デスカラ、今度ノ改正案ニ依リマシテ一
月ニ幾ラ、二月ニ幾ラ、三月ニ幾ラト云フ
豫算ノ計數ヲ御出シニナッテ戴キタイ、ソレ
ダケ御願ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=77
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078・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 私モ材料ヲ御願ヒ致シマ
ス、綜合所得ノ各階級ニ於ケル現行率、竝
ニ改正案ニ依ル課稅ノ比較表ヲ願ヒタイ)
ソレカラ法人稅ノ一割、一割五分、二割、
二割以上ハ一割刻ミニシテ、十割ニ至ル迄
ノ新舊兩稅ノ負擔ノ比較表ヲ御願ヒ致シタ
イト思ヒマス、御分リニナリマシタカ····発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=78
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079・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郞君) 明日ハ午前十
時ニ開會ヲ致シマスカラ左樣御承知ヲ願ヒ
マス、本日ハ是デ散會致シマス
午後四時七分散會
出席者左ノ如シ
委員長伯爵林博太郞君
副委員長男爵松岡均平君
委員
公爵島津忠重君
侯爵細川護立君
子爵靑木信光君
子爵大河內輝耕君
子爵八條隆正君
子爵高橋是賢君
子爵三島通陽君
中川健藏君
男爵赤松範一君
男爵岩倉道俱君
男爵伊江朝助君
坂野鉄次郞君
三浦新七君
河田烈君
西野元君
土方久徵君
澁澤金藏君
今井五介君
松本眞平君
磯野庸幸君
橋本辰二郞君
安宅彌吉君
野村德七君
國務大臣
大藏大臣櫻內幸雄君
政府委員
大藏省主稅局長大矢半次郞君
大藏書記官氏家武君
同田中豐君
山田義見君
同同
池田勇人君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501586X00119400318&spkNum=79
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