1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
衆議院議員選擧法中改正法律案(政府提出)(第一號)
昭和十三年法律第八十四號中改正法律案)(大東亞戰爭に際し召集中の者の選擧權及被選擧權等に關する件)(政府提出)(第二號)
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例に關する件)(承諾を求むる件)(第一號)
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昭和二十年十二月十日(月曜日)午前十一時四十二分開議
出席委員左の如し
委員長 清瀬一郎君
理事 伊藤五郎君 理事 大川光三君
理事 川口壽君 理事 保利茂君
理事 木下義介君 理事 原玉重君
伊藤清君 今成留之助君
上田孝吉君 金井正夫君
神尾茂君 漢那憲和君
清寛君 作田高太郎君
薩摩雄次君 田子一民君
田村秀吉君 中村梅吉君
羽田武嗣郎君 一松定吉君
濱野清吾君 林信雄君
原夫次郎君 松永東君
山本厚三君 今井新造君
今井嘉幸君 東條貞君
中谷武世君 中原謹司君
吉田貞次郎君 岡本傳之助君
唐橋重政君 星島二郎君
木下郁君
出席國務大臣左の如し
内閣總理大臣兼第一復員大臣第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎君
内 務 大 臣 堀切善次郎君
運 輸 大 臣 田中武雄君
出席政府委員左の如し
内務政務次官 川崎末五郎君
内務參與官 中助松君
内務省地方局長 入江誠一郎君
内務書記官 鈴木幹雄君
内務書記官 鈴木俊一君
本日の會議に上りたる議案左の如し
衆議院議員選擧法中改正法律案(政府提出)
昭和十三年法律第八十四號中改正法律案(大東亞戰爭に際し召集中の者の選擧權及被選擧權等に關する件)(政府提出)
昭和二十年勅令五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例に關する件)(承諾を求むる件)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/0
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001・清瀬一郎
○清瀬委員長 是より衆議院議員選擧法中改正法律案委員會を開會致します、先日來各委員より委曲を盡し、熱心なる各種の質問があつたのであります、然るに選擧法は極めて煩雜なる法規でありまして、尚ほ相當數の質疑を殘して居るのでありまするが、會期も次第に切迫致しまするので、委員長が代つて各委員の質疑の要點を取次いで政府に確かめることに致しました、簡單なる形式で御尋ね致しまするから、之に對して明確に御答へを願ひたいと思ひます
其の一つは選擧人名簿に關係することであります、今囘通常の選擧人名簿作成、即ち九月十五日以後に斯くの如き改正法が出來上らんと致して居りまする、新たに有權者となりまする者は非常に澤山の數でありまするが、之に對して第二の新名簿を作ることは議案の中にある通りであります、是は命令に委任されて居りまするが、如何なる時期を基準とし、如何なる場所、住所、居所、本籍――如何なる時期、如何なる場所を基準として名簿を御作りになりまするか、又之に對する閲覧確定等の日取、一部勅令案要綱も配付されて居りまするが、之に牽聯したることを遺漏なく御聽き致したいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/1
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002・堀切善次郎
○堀切國務大臣 只今の御質疑に對して御答へ申上げます、新有權者の名簿の作成に付きましては、十一月一日の人口調査の期日を押へて作成を致す積りで居る次第であります、隨ひまして其の場所、住居の問題も十一月一日現在に依りまして取調べることに致して居る次第であります、尚ほ此の名簿の閲覧確定の期日のことに付きましては、政府委員より御答へ申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/2
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003・入江誠一郎
○入江(誠)政府委員 只今大臣から、御述べになりました通り、十一月一日現在を期日と致しまして調製致す譯でございまするが、十二月の二十日頃までに之を調製致しまして、其の後閲覧に供しまして、十二月三十一日に大體確定する見込でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/3
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004・清瀬一郎
○清瀬委員長 次に此の新名簿も舊名簿も總てのことでありますが、從前の慣例で議員候補者には名簿の印刷副本を相當部數交付して居りましたが、今囘は資材、印刷等の關係で御交付はない趣きであります、さうしますると各町村役場に於て閲覧を欲する者には閲覧を許さるるやうに御配慮になりませうか、或はそれには差支へを生ずるのでありませうか、此の點に付て御聽き致して置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/4
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005・堀切善次郎
○堀切國務大臣 閲覧は差支へはない、閲覧を許しますやうに取計らう積りであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/5
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006・清瀬一郎
○清瀬委員長 改正の法案では、若し議會が解散となれば、從前は三十日以内の總選擧でありましたが、其の期間を變更し得る規定があるのであります、無論解散のあるべきや否やは大權事項でありまするが、解散があるものとしまして、其の期間は從前の三十日を如何樣に御變更に相成る御見込でありませうか、御答へが出來れば承つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/6
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007・堀切善次郎
○堀切國務大臣 只今の御質疑の點は、假に解散があるものと致しますれば、解散の時期にも關聯を致すことでありまして、正確に只今之を豫想して申上げることは難かしいのでありますが、三十日を短かくすることは難かしいと考へて居ります、三十日で濟みますか、或は三十日より少し長くすることになりますか、其の時の情勢に依つて適正に判斷致したいと考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/7
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008・清瀬一郎
○清瀬委員長 此の期間に付てでありまするが、議員の中では、立候補前の運動は從前通り禁止する方が宜からうと云ふ意見もあるのであります、左樣なる場合に於ては、新たに立候補をさるる人の爲には、此の際三十日の期間は梢梢短きに失すると云ふ感じを持つて居る者もあるのであります、此の點に付ては政府は如何に御考へでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/8
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009・堀切善次郎
○堀切國務大臣 御質疑の點に御尤もに存じますが、又總選擧を施行致します時期及び其の後に開かれます特別議會の召集の時期等を能く睨み合せまして、判斷致したいと考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/9
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010・清瀬一郎
○清瀬委員長 では次に進みます、本改正案に於ては、第三者の選擧運動は之を自由に解放する建前になつて居ります、委員の中にも其の政府の御主張には相當の贊成があるのであります、併しながら第三者運動は從前餘程濫用された過去の事實もあります、即ち意思を通じて置きながら、意思を通じないとか、或は事實上第三者でなく、現に選擧運動員である者が、第三者を裝ふとか各種の弊害のあることは、弊害と云ふよりも行過ぎでありまするが、是があることは内務大臣御承知のことと思ひます、是等の點に付て、政府に於かれては相當の御取締に相成るべきものと思ひまするが、此の點に付て内務大臣は如何なる御決心、御信念を御持ちでありませうか、之を伺つて置きたいと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/10
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011・堀切善次郎
○堀切國務大臣 第三者が候補者側と意思を通じて、さうして通じないやうに裝うてやつて居ると云ふ運動に付きましては、選擧費用の點に付きましては是は十分に取締ることが出來る譯であります、又不正行爲として罰則の適用のある行爲に付きまして、第三者が候補者側と意思を通じて居ると云ふことが明かでありますれば、それは共犯として處罰すべきものでありまして、是等に付きましては十分に之を取締る積りで居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/11
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012・清瀬一郎
○清瀬委員長 それから今囘の選擧施行に際しては、或は治安惡化の虞がなきにしもあらずと考へられます、理由は詳説致しませぬが、今囘の選擧の性質上左樣なる兆候も見えて居るのであります、又選擧會場の妨害とか或は主催者側よりする幾分の行過ぎと云ふことも豫想されて居るのであります、此のことは既に過日來の質問中にもありましたが、此の選擧期間に於ける治安に付て政府は如何なる自信を持たれ、如何なる措置を御執りになるか、政府の御信念を此の際に重ねて御伺ひを致して置きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/12
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013・堀切善次郎
○堀切國務大臣 選擧の際の治安の維持の問題に付きましては、當局と致しまして最も此の點に重大なる關心を持ちまして、色々な情勢から判斷致しまして、斯う云ふ危險があつては大變だと云ふことを懸念を致して居る次第でありまして、凡ゆる工夫を凝らし、凡ゆる施策を講じまして、治安の維持に全力を注ぐやうに致す覺悟を持つて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/13
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014・清瀬一郎
○清瀬委員長 次に前囘の總選擧を世間では推薦選擧と名を付けて居ります、一部よりして、あの選擧は或る意味の壓迫があつたのだ、又地方に依つては相當の選擧于渉もあつた「從前と姿を變へた選擧于渉があつた」と言はれて居ります、又選擧訴訟の中では、さう云ふ意味で大審院が選擧無效となした訴訟もあり、訴訟に現はれぬでも、非常な不平のあつた事實は、政府に於ても御承知であらうと思ひます、爾來相當の歳月を經ましたが、其の時に選擧于渉をした官吏が、やはり同一又は同一系統の地位に居つて、今囘の選擧をなすと云ふことは、甚だしき不安の感を國民は持つのでありますが、左樣なる者に付ては政府に於かれて適當なる處置をなさるでありませうか、それを確めて置きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/14
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015・堀切善次郎
○堀切國務大臣 此の前の選擧に於きましては、色々壓迫于渉等があつたことが傳へられて居りまするし、場所に依りましては、選擧無效の判決の下つた所もある次第でありまして、其の當時のさう云ふ關係者の主な者に付きましては、既に片が付いて居ると考へて居るのでありまして、同一の地位、同一の系統にある者は、主な者に付きましては處分濟みと考へて居る次第であります、此の度の選擧に付きましては、絶對に斯う云ふやうな于渉とか壓迫とか云ふやうな非難、疑問の起りませぬやうに、十分に公正に自由な選擧を取締の方面に於きましても致しますやうに、出來るだけの、凡ゆる方法を盡したいと考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/15
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016・清瀬一郎
○清瀬委員長 次に公民教育の點でありまするが、公民教育に付ては選擧の理念及び新たなる選擧法の内容等に付て公に御指導になることと思ひます、然るに政治上は兎も角として、公の法規に於ては黨と云ふものは認めてないのでありまするが、公民教育では政黨を基準として黨へ投票すべしと云ふ教育をさるる趣きでありまするが、果してそれが眞實でありませうか、それを確めて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/16
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017・堀切善次郎
○堀切國務大臣 此の度の實施致します公民教育に於きまして、政黨へ投票すべしと云ふやうな指導を致すことは考へて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/17
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018・清瀬一郎
○清瀬委員長 それから内務大臣には最後でありまするが、勞務賃金のことは過日來問題になりましたが、尚ほ憂慮さるる議員が多數ありまするから御尋ねして置きます、今度は勞務者の數の制限もありませぬし、世の中の賃金情勢は内務大臣御承知の通りであります、外國の立法では、勞務者として賃金を受けたる者は投票を許さぬと云ふ法制もあるのでありまするが、勞務賃金の名前で買收の行はるることも豫想せられないでもないのであります、勞務賃金を地方の妥當性に依つて決すると仰しやいましたが、各人の自由判斷に委せますと、選擧于渉の端ともなりまするし、又今申上げた意味で買收の因ともなります、適宜同府縣に於て内務司法兩當局と候補者との協議會を開いて、其の最高賃金を決定するとか、又は同樣の方法で其の範圍内の賃金支給は公認して、範圍外は取締ると云つたやうなことで選擧運動を明朗ならしめる、さうして一方于渉と買收を豫防すると云つたやうなことも考へ得らるるのでありまするが、是等の點に付て、何か具體的の方策を御考へになつて居れば承つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/18
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019・堀切善次郎
○堀切國務大臣 勞務者の賃金に付きましては、只今委員長の御話のやうな、官憲と候補者と一緒になりまして、協議會のやうなもので御相談をすると云ふやうな方法も確かに良い方法であると考へます、當局が斡旋致しまして、斯う云ふやうな協定を成立させるやうに致したいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/19
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020・清瀬一郎
○清瀬委員長 衆議院議員の選擧法が是で成立しますると、地方議會即ち府縣市町村の選擧に關しても引續いて審議し、立案し、議會の承認を經る旨の御聲明が過日ありましたが、其の選擧の施行はどうなさるでありませうか、今の地方議員は概ね任期延長と相成つて居るのでありまする、一方從前から地方議會の解散は偶にはありまするけれども、衆議院の解散と同じ扱ひではないのでありまするが、何時一體選擧をなさる御豫定でありませうか、それを承つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/20
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021・堀切善次郎
○堀切國務大臣 地方議會の議員の選擧は、御説のやうに大部分任期が延長されて居るのが多いのでありまして、只今の所では、明年の九月頃其の任期が來るのが一番多くなつて居ると思ひます、之に付きましては、前にも申上げましたやうに、此の次に開かれます議會に、此の議員制度に關しまする改正案を提出致しまして、無論之には此の度改正になります衆議院議員選擧法の改正の趣旨に依りまして、此の選擧に關する部分も改正致したいと思つて居りますので、其の際御審議を願ひたいと思ひますが、考へ方と致しましては、やはり改正案が出來ますれば、出來るだけ早く選擧をやるのが宜いのではないかと云ふ風に考へて居りますが、其の時期に付きましては、或は農繁期とか色々な關係もありますので、其の點も愼重に研究致しました上、御審議を得たいと思つて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/21
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022・清瀬一郎
○清瀬委員長 内務大臣に對しては一應之を以て終りまして、内閣總理大臣に二、三御確かめ致したい點があります、御答へを願ひます、今囘の選擧法改正が出來まして、議會を解散せられ、近く總選擧のある旨は、直接間接に政府が院の内外で説明されて居ります、來るべき選擧の目標に付て、本會議に於ても、此の委員會に於ても、内務大臣を通じて、此の國家内外の情勢に鑑みて純正清新なる議會を作る爲に解散をし選擧をするのだ、斯う云ふ聲明は屡屡されて居るのであります、是は間違ひではない、解散する以上は新たな純正な議會を作らうと仰しやるまでは、是は分る、併し更に一歩政治的に踏出して考へますると、此の答へは形式的の域を免れぬと思ひます、もう一つ踏込んで考へれば、國民はそれ以上の認識と覺悟を以て選擧に臨まなければならぬものではないかと委員は感じて居るのであります、それは何を申すかと申しますると、彼の「ポツダム」宣言の第十二項に依りますると、日本が同項までの各條項を履行して其の上で日本國民の自由に表示した意思に基く責任政府が出來たならば占領を解く、議會ではなくして國民自身の自由意思に基く責任政府が出來たならば占領を解く、斯う云ふことが「ポツダム」宣言であります、責任政府と云へば、恐らくは今までの輔弼の責任は 天皇に對してのみ負ふと云ふことが改められ、帝國議會に對して責任を負ふやうな政府を作れと云ふことでありませう、憲法の改正を要する、事柄は斯うなのです、其の帝國議會に對して責任を負ふやうな政府組織を國民の意思で作つたならば占領を解くと云ふことが「ポツダム」宣言であり、それを受けたのが九月二日の日本の降伏文書であります、否が應でも我々は國民自身の意思を根據とした責任政府を作らなければならぬ、そこで「マッカーサー」司令部が婦人にも參政權を與へろと云ふことは是だらうと思ふ、今度の總選擧は清新なる議會を作ると云ふことは無論でありまするが、國民自身の意思に基いて我が國の政府の終局の形態、別けても責任政府を打樹てる基礎を作らなければならぬ、斯う云ふことが私は今度の選擧の畫龍點晴の眼目でなければならぬと思ひます、其の點をはつきりして、國民が投票して呉れないと、「ポツダム」宣言の履行と云ふものが遅れるのであります、政府に於てさう云ふことはありますまい、政治家は皆知つて居りますからさう云ふことはないが、其のことが選擧題目にならないで、後から偶然ひよつこりと責任政府の問題が解決されても、そこに一つの缺點が殘る、でありますから、選擧に臨むに際して、國民に向つて今囘議會を解散する、國民諸君の意思を求める、各種の經濟問題、社會問題、國際問題に付て國民諸君は投票しろ、別けても國民諸君が投票した結果に依つて責任政府が樹立されるか否やが、決まるのであるから、各黨派各議員は、此の點に付て如何なる綱領を持つて居るかと云ふことも檢討すべきものだと云ふことが分るだけの聲明を、公式に政府に於てされることが、此の事態に於て必要なことではないか、是が拔けますと云ふと、大騷ぎをして、今囘の議會は、他の法案も後には出て來ましたけれども、開院式の勅語に於ては選擧法の審議をなせと云ふことを勅語自身の中に仰せられて居るのであります、特に選擧法の改正をして、急いで冬の寒い間に選擧をすると云ふことは、やはりそこに一つの大きの重點があることを國民に知らしめて戴きたいと思ひますが、其の點に關する總理の所見如何、若し私の言つたことが徹底しませぬでしたら重ねて申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/22
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023・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 只今御話の如く、全く「ポツダム」宣言にあります通り、日本國民が自由に表明したる其の意見に基いて責任政府の樹立を期すると云ふことは、最も必要なことてありまして、是は「ポツダム」宣言の言明して居る所であります、此の趣旨を徹底したいと私も考へて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/23
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024・清瀬一郎
○清瀬委員長 其の趣旨を徹底する爲には、國民常識としては略略分つて居ることではありますが、解散に際しては今囘の選擧の理由として、それをはつきりされることを皆が希望して居るのでありますが、さう云ふ御措置においでになるでありませうか、之を伺つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/24
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025・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 此の「ポツダム」宣言の規定にありまする趣旨を徹底する爲に政府は出來るだけ努力致したい、其の趣旨が國民に徹底するやうに力を盡したいと云ふのが私等の希望であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/25
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026・清瀬一郎
○清瀬委員長 更にもう一つ、今「ポツダム」宣言のことに言及しましたから、それに牽聯することを先に御尋ねします、あの宣言竝に日本の降伏文書では畏多いことでありますが、 天皇及び政府は聯合軍最高司令部の命令を聽くと云ふことになつて居る、併しながら之を精査しますると、立法府を拘束する所の規定はない、我々立法機關を構成する者は、自由に法案の討議が出來るものと思ひます、法案以外に憲法に保障された各種の自由も持つて居るものと思ひます、そこで我々が檢討して出來ました法案に付て、其の施行上政府は聯合軍司令部との間に如何なる措置を御執りになるでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/26
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027・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 御話の如く理論上に於ては議會の立法權を拘束するやうな趣旨はないと思ひます、併しながら實際の下に於きましては、政治的に見まして聯合軍側の方で決定したる一つの政策と云ふものに反したる政策を實行すると云ふことは、事實上非常に困難なことであると云ふことは御諒承を願ひたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/27
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028・清瀬一郎
○清瀬委員長 尚ほ同樣のことでありますが、聯合軍進駐、即ち占領下に於て、本當の意味に於ける民主政治の實行は、或る意味に於ては非常に困難なことであります、此の實行をなすことが日本政治家の非常に重き任務であらうと思ひます、或る意味に於ては、行政府としては板挾みの場合も生ずるのでありまするが、此の任務の遂行に付て、政府は如何なる決心を御持ちになりませうか、具體的のことは此處では申しませぬ、私共の頭に持つて居ることがありますけれどもそれは申しませぬが、政府は之に付て、如何なる決斷を持つて居られるかを内閣總理大臣より御表明願ひたいと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/28
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029・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 「ポツダム」宣言に依つて我々が我が國に於ける民主主義の徹底を期すると云ふことは、是は當然なことでありまして、此の我々が厭や厭やさう云ふことを、強ひられる譯ではない、日本の長い將來のことを思へば、どうしても民主主義の傾向を發逹せしめなければならぬ、是は日本の爲であると云ふ風に、私は積極的に考へて居るのであります、隨て我々は積極的に此の方向に向つて進みまするならば、聯合軍側に於て之を支持こそすれ、同情こそすれ、決して之に對して妨害を加へると云ふことは、私はないと信じて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/29
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030・清瀬一郎
○清瀬委員長 問題を轉じまして、今日では此の選擧法通過の後議會を解散さるべきことは常識であります、解散それ自身は 天皇の大權でありまするが、政府は如何なる時期に於て解散の奏請をなさらうとの御決心でありますか、政府自身の御見込が發表出來れば此の際伺つて置きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/30
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031・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 一寸内務大臣よりの話で答辯があつたやうに、私は御聽取りして居るのでありますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/31
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032・清瀬一郎
○清瀬委員長 それは一寸違ひます、内務大臣の答辯は、解散されてから選擧までの期間がどれ位あるかと云ふことで、何時頃解散を奏請されるかと云ふことは總理に聽くのを適當と思つて留保して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/32
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033・幣原喜重郎
○幣原國務大臣 分りました、何時頃解散を奏請するかと云ふことは、是は私は只今申上げられる準備はありませぬ、其の點は御諒承を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/33
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034・清瀬一郎
○清瀬委員長 分りました、後へ戻つて内務大臣に一つ伺ひたいと思ひます、選擧權自身は是は平等でなければならぬ、併し選擧權行使の手續は、必ずしも同じ手續でなくても宜からう、即ち或る區では單記投票を行ひ、他の區では連記投票を行ふと云ふことも差支へなからうと云ふことは政府屡屡御言明になりましたが、併しながら選擧手續と雖も、やはり日本國民としては成べく均整のある手續を執ることが望ましいと感ぜざるを得ぬのであります、此の政府の案よりも一層均整のある選擧手續を執ると云ふ風な案があれば、政府に於ては御同意に相成りませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/34
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035・堀切善次郎
○堀切國務大臣 選擧の手續に於きまして、此の原案よりも更に尚ほ均整を得る方法を考へると云ふことでありますれば、其の趣旨には決して反對すべき筋はないやうに存じます、唯それが如何なる方法でありますか、其の方法を伺つてから最後のことは申上げたいと思ひますが、趣意はさう云ふ風に考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/35
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036・清瀬一郎
○清瀬委員長 之を以て午前の委員會は休憩致します、午後の開會は理事諸君と相談の上、重ねて御協議致します
午後零時二十三分休憩発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/36
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037・会議録情報2
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午後五時二十七分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/37
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038・清瀬一郎
○清瀬委員長 是より衆議院議員選擧法外二件の委員會を開會致します、明日は午前十時より本委員會を開くことに致します、本日は之を以て散會致します
午後五時二十八分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00619451210/38
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