1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
衆議院議員選擧法中改正法律案(政府提出)(第一號)
昭和十三年法律第八十四號中改正法律案(大東亞戰爭に際し召集中の者の選擧權及被選擧權等に關する件)(政府提出)(第二號)
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例に關する件)(承諾を求むる件)(第一號)
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昭和二十年十二月十一日(火曜日)午前十一時二十八分開議
出席委員左の如し
委員長 清瀬一郎君
理事 伊藤五郎君 理事 大川光三君
理事 川口壽君 理事 坂本一角君
理事 保利茂君 理事 木下義介君
理事 原玉重君
逢澤寛君 伊藤清君
今成留之助君 上田孝吉君
金井正夫君 神尾茂君
漢那憲和君 清寛君
作田高太郎君 薩摩雄次君
田子一民君 田村秀吉君
中村梅吉君 羽田武嗣郎君
濱地文平君 濱野清吾君
林信雄君 原惣兵衞君
原夫次郎君 眞鍋儀十君
松永東君 山本厚三君
今井新造君 今井嘉幸君
川島正次郎君 東條貞君
中谷武世君 中原謹司君
永山忠則君 船田中君
吉田貞次郎君 牛塚虎太郎君
岡本傳之助君 唐橋重政君
星島二郎君 河上丈太郎君
菊地養之輔君
出席國務大臣左の如し
内務大臣 堀切善次郎君
出席政府委員左の如し
内務政務次官 川崎末五郎君
内務參與官 中助松君
内務省地方局長 入江誠一郎君
内務書記官 鈴木幹雄君
内務書記官 鈴木俊一君
本日の會議に上りたる議案左の如し
衆議院議員選擧法中改正法律案(政府提出)
昭和十三年法律第八十四號中改正法律案(大東亞戰爭に際し召集中の者の選擧權及被選擧權等に關する件)(政府提出)
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例に關する件)(承諾を求むる件)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/0
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001・清瀬一郎
○清瀬委員長 是より衆議院議員選擧法中改正法律案外二件の委員會を續開致します、昨日を以て質疑は終局致して居ります、是より討論に入りますが、委員長の手許に、木下郁君、原玉重君、原夫次郎君、御三名より修正の動議が出て居ります、順次修正案の説明と併せて討論を御願ひ致します、修正案の説明及び討論が終りましたならば、無所屬議員倶樂部の木下君より討論のみを御願ひすることに致したいと思ひます――木下郁君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/1
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002・木下郁
○木下(郁)委員 私は修正の動議を提出致します、修正案の内容に付ては、少しく長くなりますが、御手許に案を配る運びに至りませぬので、一應朗讀致します、朗讀しつつ其の修正の趣旨を辯明し、且つ委員長の御話もありまするから、討論も加へまして述べたいと思ひます
先づ政府提出の原案の第二十七條に付きまして「第二十七條第一項を左の如く改む、選擧人は投票所に於て左の區分に從ひ投票用紙に自ら議員候補者一人又は數人の氏名を記載して投函すべし」とあるのを、「左の區分に從ひ」及び「又は數人」を削り、「一號乃至三號を削除します、是は原案の採用して居りまする制限連記及び選擧區の點に付きまして……尚ほ漏らしましたが、此の第二十七條に關聯して、別表中に、東京、大阪、兵庫、新潟、愛知、福岡、北海道と云ふ七つの都道府縣の選擧區が二區になって居りますのを一區にすると云ふのが修正の内容であります、此の別表の修正と、第二十七條の只今申しました修正とは、併せて原案の採用する制限連記及び選擧區制の一部分の都道府縣を二區にして居るものを改めようとするものであります、其の理由は、折角大選擧區制を採用して居る以上、都道府縣と云ふものが、從來から政治的にも行政的にも、將又經濟的にも一つの生活範圍として取扱はれて居る事實、及び此の二區に分けられました東京、兵庫、愛知、大阪と云ふやうな所は、戰災に因りまして市内に密集して居つた人達が、比較的に附近に散って居ります、斯樣な人達の生活の根據と云ふものは、是が確定した譯ではなくて、又近く元に歸るのではないかと云ふことも豫想されるのであります、さうして今居る所はぴったりと生活と一致して居ないと云ふことも考へまして、折角大選擧區制を採用するならば、其の趣旨を徹底して、是等のものも一選擧區にすべきであると云ふのが、此の修正の趣旨であります
尚ほ制限連記の點に付きましては、後に申します當選人決定の方法に關する第六十九條の場合に申上げることに致します、今の第二十七條の修正に關聯しまして、大體手續上「第五十二條第一項中「左の投票」を「第二十七條第一項第一號の規定の適用ある選擧區に於ける投票にして左に掲ぐるもの」に改む」とあるを削るのであります、それから第五十二條の二の規定を削る、第五十二條の三の規定を削る、是は只今申上げました二十七條の修正の趣旨を貫徹する爲の技術的な修正であります
次は「第五十八條一府縣又は一市一選擧區たる場合に於ては其の地方長官又は市長、其の他の選擧區に於ては地方長官の指定したる官吏選擧長と爲り選擧會に關する事務を擔任す」とあるのを「地方長官選擧長となり選擧會に關する事務を擔任す但し事情に依り地方長官は他の官吏をして選擧長に指定することを得」と改め、第六十四條但書中「第五十八條第一項第三號の規定に依り」とあるを「第五十八條第一項第三號」を「第五十八條但書」に改む、是は今申しました大選擧區制の徹底の爲に、原案の二區になって居るものを一區にする爲に、斯樣に改めた次第でございます
次に第六十九條第一項であります、「第六十九條第一項中「有效投票の最多數を得たる者」を「得票最多數の者」に、「有效投票の總數」を「各議員候補者の得票の總數」に改む」とあるを「有效投票中第一位の多數を得たる者を第一順位の當選者とし其の得票中次順位の者との差數を其の當選者と同一政黨に屬する次順位の者の得票數に加算し其の加算したる得票數と前記次順位者の得票數とを比較し第二順位の當選者とし以下同一方法に依り同一政黨所屬の次順位得票者に第一順位以下の當選者の得票を移譲し定員數に達する迄の得票の計算を爲し當選人を決定す」と改め、同條の末項として「議員候補者は第六十七條第一項の屆出の日に所屬する政黨あるときは之を選擧長に屆出づべし若し右期日に本項の屆出なきときは本條第一項に依る得票の移譲を受くることを得ざるものとす」の一項を加へる、是が修正案の最も重要な點であります、原案の採用して居りまする制限連記に對しまして、選擧區を單位とした比例代表制を採るものでありまして、一人一票制と共に、之に依つて選擧民の意思を反映せしめ、選擧の結果に表はさんとするものであります
次は「第八十八條乃至第九十七條削除」とあるを「第八十八條及第八十九條削除」「第九十三條乃至第九十五條削除」「第九十六條及第九十七條削除」と改め、第九十條及第九十一條中「選擧事務所」を「選擧運動事務所」と改む「第九十八條第二項を削る」とあるを「第九十八條何人と雖も投票を得若は得しめ又は得しめさるの目的を以て戸別訪問を爲すことを得す」二項としまして「推薦状引札等に依る選擧運動は自筆の文書に限る」と改む、是は原案の中で削除した規定を活かす爲に、斯う云ふややこしいことになつたのでありますが、其の主な點は選擧運動事務所を制限する、原案では無制限になつて居りまするから此の選擧運動事務所を制限する、それから休憩所を禁止する、それから立候補屆出前の選擧運動の禁止、第三者の選擧運動を演説に重點を置いて、推薦状、引札、びら等に依る運動を原則的に禁止して、自筆に依るものだけを許容する、自筆と致しますると、從來行はれましたやうな大規模な紙の氾濫を見ると云ふやうなことはなくなると云ふことを狙って居るのであります
次は「第百條及第百條の二を削る」と原案にありまするものを削除せず、九十九條の二、三とし、現行法百條及び百條の二の規定を存續する、是は内務大臣が選擧後の御禮状と云ふやうなものを頒布することを制限する規定を削除されて居りましたが、之を活かすのが主であります
次は第百四條の規定の中一號乃至四號を左の如く改む、「一議員候補者が乘用する船車馬等の爲に要する費用」「二議員候補者又は支出責任者と意思を通ぜずして支出したる費用」「三選擧期日後に於ける選擧運動の殘務整理の爲に要したる費用」是は選擧費用に加算しない費用に付て、原案では選擧期日の公布又は告示ありたる日前に於ける選擧運動の爲に要したる費用と云ふものを、此の選擧費用に加算しないことにしてありまするが、先程申しましたやうに、屆出前の選擧運動を禁止するのでありますから、此の項は不必要であります、それで其の項を削つたのであります
次は罰則に關するものでありまして、「第百二十九條中「第九十五條の二、第九十六條第一項」、「若は第九十八條の二」及「又は第九十四條の規定に依る命令に從はさる者」を削る」とあるを「第九十五條の二、第九十八條の規定に違反したる者は一年以下の禁錮又は五百圓以下の罰金に處す」と改む、「第百三十條削除」とあるを「第九十條乃至第九十二條に違反したる者は三百圓以下の罰金に處す」と改む、「第百三十二條第一項中「第八十八條第五項乃至第七項又は第八十九條第四項」を「第百條第五項乃至第七項」に改め同條第二項を削る」と原案にありまするものを「第百條第五項乃至第七項の屆出を怠りたる者は百圓以下の罰金に處す、第九十九條の二、第九十九條の三の規定に依る命令に違反したる者又前項に同し」と改む、此の部分は單に前に申しました色色の修正に關聯致しまして、罰則の點を事務的に技術的に改めたのであります、要するに只今申しました修正案の趣旨は、單記移譲式の得票の計算方法に依りまして、選擧區に於ける選擧民の數を按分して選擧結果に反映せしめんとするのであります、第二の重點は選擧に費用が掛らないやうにする爲めであります、選擧に費用の掛ると云ふことが新人の進出に非常な害となり、且又其の半面に於きまして、選擧に費用が掛ると云ふことが、所謂政治界の腐敗墮落の根本的原因をなすものでありまするから、此の弊害を除去し、防止する爲に、以上の修正案を提出した次第であります、連記をなすこと、殊に其の連記の人數に差等を設くると云ふことは、選擧權の公平と云ふ根本原則に背くものでありまして、折角選擧權を擴張しながら之を裏から見まするならば、選擧權に差等を設けた關係上、其の低い選擧權を持つ者は、考へ方に依れば選擧權を一部分奪はれたことになるのであります、選擧權の擴張の結果が總體的に考へる場合に、縮小されたと云ふやうなことに相成るのでありまするから、一人一票而も之を比例代表の趣旨に從つて次票者に譲ると云ふことに致したいのであります、左樣な意味でありまするから、どうか議員諸君の御贊成あらんことを希望する次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/2
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003・清瀬一郎
○清瀬委員長 原玉重君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/3
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004・原玉重
○原(玉)委員 只今上程になつて居ります衆議院議員選擧法中改正法律案外二件に付て、二、三の修正案を提出すると共に、自由黨を代表して意見を開陳したいと思ひます、先づ修正案を朗讀致します
衆議院議員選擧法中改正法律案修正案
一、別表は左の通り修正す
北海道、東京都及各府縣を各一選擧區とし議員數は各都道府縣に付き原案の通りとす
二、第二十七條現行法通りとす
三、第五十二條現行法通りとす
四、第五十二條の二 削除
五、第五十二條の三 削除
六、第五十八條を左の通り修正す
地方長官は選擧長となり選擧に關する事務を擔任す
七、第五十九條を左の通り修正す
選擧會は選擧長の屬する都道府縣廳に之を開く
八、第六十四條但書 削除
九、第六十九條第一項本文を左の通り修正す
當選人は勅令の定むる所の單記移譲式比例代表の方式に依り決定す
十、第七十二條を左の通り修正す
當選人定まりたるときは選擧長は直に當選人に當選の旨を告知し同時に當選人の氏名を告示すべし
當選人なきとき又は當選人其の選擧に於ける議員の定數に達せざるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
十一、第七十九條の中
第三項 削除
第五項を左の通り修正す
地方長官第二項の規定に依る通知を受けたる場合に於て其の闕員と爲りたる議員が選擧の期日より一年以内に闕員と爲りたる者なる場合に於て第六十九條第一項但書の得票者にして當選人と爲らさりし者あるとき又は選擧の期日より一年經過後に於て闕員と爲りたる者なる場合に於て第六十九條第二項の規定の適用を受けたる得票者にして當選人と爲らざりし者あるとき及同一人に關し第七十五條の規定に依り選擧の期日を告示したるときを除くの外其の闕員の數當該選擧區内の議員の定數の四分の一に達するを待ち最後に第二項の規定に依る通知を受けたる日より二十日以内に補闕選擧を行はしむべし
十二、第百二十四條 現行法通りとす
十三、第百二十五條 現行法通りとす
之を要するに、只今朗讀致しました修正案の大要は三點に歸するのであります、第一は大選擧區の徹底であり、第二は投票樣式に付て單記移譲式比例代表を用ひた點であります、第三は、百二十四條と百二十五條を内務省で削除せられんとするものを現行法通りにしよう、此の三點であります、今日の日本の情勢に於て速かに選擧法を改正し、最も民主主義的な選擧が行はれまして、新日本を建設すべく、議會を新たにし、政府を新たにすることは最も必要なことと考へます、之に付て内務省に於て今囘選擧法改正案を提案されたことに付ては、其の勞を多とするものであります、殊に婦人に對して參政權を與へ、選擧權、被選擧權の年齡を低下すると云ふやうな點に付きましては、清新溌刺たる純眞熱烈な人に依つて從來の舊套を打破出來て、新しい日本の建設せられる第一歩となり得べきもので、心から大贊成を表するものであります、唯折角の此の内務省の御心勞に對しまして二、三不徹底な點、不條理な點があるので、之を修正したいと思ふのであります
第一は只今申上げました選擧區制のことでありますが、大選擧區制が宜いと云ふことに付ては、内務大臣も本委員會に於てはつきり申されて、議員候補者の選擇自由が増大するとか、固著せる選擧地盤を打破出來るとか、廣汎な範圍内から國家的人物が選ばれるから、是が宜いと云ふ風なことをはつきり言つて居られるのですが、それならば何故大選擧區に徹底することが出來ないのか、北海道其の他七道都府縣だけに對して之を二分して選擧區を二にしなければならぬと云ふ理由が頗る曖昧であります、委員會の初頭に於ける内務大臣の説明も、此の點に付ては何等何故に二つにしなければならぬかと云ふことの儼然たる説明はありませぬ、唯從來幾つも選擧區があつたのを一つにするのは、是等の七つの府縣だけは餘りに大き過ぎるからと云ふやうな漫然たる御答辯であります、即ち大選擧區がそれ程宜いに決まつて居るならば、徹底的にそれに徹したら宜からうと考へるのであります、何等か此の七道都府縣だけに對して二分すると云ふのは、舊態依然たる所の片鱗を現はして居るのではないかと思ふのであります、其の他社會黨からの御説明もありましたから、詳細には申しませぬが、大選擧區が宜いと云ふことは、政府の方でも説明され、其の他の一般輿論に付ても議論の餘地のない所でありますから、徹底的に七道都府縣をも一選擧區として、總て大選擧區でやつて行きたいと云ふのが、修正案の第一點であります
第二は單記移譲式比例代表に依つて投票をしようと云ふのでありますが、是も亦政府は比例代表に依る投票が理想であると云ふことははつきりと申されて居るのであります、理想であるけれども時期が尚早だ、其の時期尚早の理由としては、現在の政界の實情及び選擧人の政治訓練の程度では時期尚早だ、斯う言つて居られるのでありますが、是も絶對に承認出來ない意見だと考へます、現在の政界の實情と云ふ風な御言葉は、政黨の關係を言はれて居るかと思ひますが、政黨ははつきりとして出來上つて居ります、又選擧人の政治訓練に付ては、此の選擧法説明に際して、婦人參政權、年齡低下などの所に於きましては、はつきりと今日の状態が國民が非常に進んで居ると云ふことを表明されて居ります、一寸朗讀して見ますと、教育、文化の普及状況、一般民度の向上、特に戰時中に於ける社會經濟的活動の實際などに徹するに、近時青年の知識、能力著しく向上し、今日滿二十歳に達しました青年は、民法上の行爲能力を十分に有するのみならず、國家參與の能力と、責任觀念とに於ても、聊かも缺くる所なしと存ぜらるるのであります、斯う言つて居られるのでありまして、是れ程國民の進歩して居るものと認められるにも拘らず、唯投票樣式に際しては、未だ尚早であると云ふことは受取れない説明であります、我々は政府の説明に於ても言はれたる通りの理想案である比例代表、一番世界に於て學術的にも實際的にも大選擧區とすれば比例代表だ、此の定論のある比例代表制を此の際用ひたいと思ひます、制限連記と云ふものを政府が採つて居らるるが、是こそ洵に不合理極まるものであつて、其の説明もなつて居ないと思ひます、殊に四人以下の人には一票しか投票することが出來ない、五人以上は二票、十一人以上の定員ある選挙區の有權者は三票投票が出來ると云ふやうなことは、不公平極まることではないかと考へます、定員數は人口の別に依つて、公平に各選擧區に割當ててあります、隨て議員の定數が多いからと云つて、それは人口が多いからさう云ふことになるのでありまして、定數の少い選擧區に於ても、多い選擧區に於ても、各各日本人たる以上、一票づつ投票するとか、二票づつ投票するとか云ふことが公平ではないかと思ひます、其の他政府は此の制限連記制を執つて色々の弊害が除去せられると言はれたが、私は選擧の結果に於ては、斷じてさうではないと思ふのであります、殊に既に明治二十三年に實行された古いものを、ここへ持つて來て、實行しよう、逆戻りをしようと云ふやうな此の方法に對しては、斷じて贊成が出來ないものであります、此の憲法附屬の大法令である選擧法を改正して、新日本建設に乘り出す最も第一歩である基盤となる大切な選擧法改正に當つては、飽くまでも理想的な世界の定評で決まつて居る比例代表に依つて發足を致したいと云ふのが我々の念願であります
修正の第三は、第百二十四條と第百二十五條を現在通りにすると云ふ案でありまするが、是は又政府が餘りにも聯合軍の主張する所に阿ねられたのか、自由と云ふ解釋を餘りに廣く用ひられたのか、聊か行過ぎの觀があるのではないかと思ひます、即ち百二十四條は氣勢を張ること、百二十五條は犯罪を煽動することを禁じた法令であります、犯罪を煽動することを禁じた法令を幾ら自由主義の世の中だと云つても、是からはやつても宜い、許すと云ふことは、甚だ腑に落ちない話であります、殊に百二十四條の氣勢を張ることを禁ずると云ふことは、最も日本式に考へて、良い法律ではないかと思ひます、成程外國の立法例にはないかも分りませぬが、斯う云ふ公の下、最も愼重に行はなければならぬ所の選擧權の行使に對して徒らに喇叭を吹いたり、煙火を揚げたり氣勢を擧げて、さうして以て選擧の結果に影響させようと云ふやうなことは是は愼しまなくてはならぬことではないか、是こそ日本人の本質に合つたものだ、斯う去ふことをせずに、眞面目に選擧を行ふと云ふことが日本式でありまして、此の法律だけでも、殘して置いて然るべきではないかと思ふのであります
以上三點に付て修正を致したい、斯う思ふものでありますが、社會黨又は進歩黨の方に於ては、其の上選擧運動に付て折角政府に於て解放し自由にさせようと云ふ案に對して元へ戻つた修正を行はうとされるやうでありますが、是は自由黨としては斷じて贊成の出來ないことで、斯くの如き面倒臭い取締規則や運動方法の制限があればこそ、今まで民意は抑へられ、國民は選擧から遠ざかり、選擧と云ふものが別物になるやうな形になると同時に、此の面倒臭い規定があるが爲に、之を選擧干渉の第一歩として振廻されて、僅かなる形式犯位で先づ警察に引張つて留置し、それから段々と人權蹂躙を行つて、選擧に干渉すると云ふことが行はれたことは明かなことであります、是は恐らく内務省でも其の惡弊を認められて、面倒臭い取締規則や運動方法の制限を撤廢されたものと思ひますが、進歩黨其の他の皆さんも此の點に付ては一つ想ひを新にして、内務省案に贊成されんことを希望するものであります、私は其の他の内務省の解放的な修正に付ては贊成をしたいと思ふものであります、尚ほもう一點事前運動に付て申上げますと、是も亦進歩黨、社會黨に於ては折角政府に於て解放しようと言ふのに又元へ戻つて之を禁ずると云ふ風に修正されんとして居るのでありますが、一體事前運動と云ふものは何ものなるかと云ふ判別が問題です、ざつくばらんに解釋の仕方に依つては、苟くも選擧をやらうとする人の一擧一動毎日のことが選擧運動かとも解釋出來るのであります、隨て政府が干渉をしようと云ふ場合に於きましては、斯くの如き規定がありますれば、必ずそこに附け込まれることになるのであります、選擧事前運動の規定があれば決して半年、一年前から買收したり弊害になるやうな運動をするからと言つて國民は之を受入れませぬ、こんな不眞面目なことにこそ却て厭氣の差されるものでありまして、そんなに心配する程事前運動が行はれるものではないと考へます、其の意味に於きまして、是れ亦大いに自由的に解放して内務省案の通り事前運動は取締らないと云ふ風に致したいと思ふのであります、之を要するに以上申しました三點に修正を加へ、其の他は内務省の此の案に贊成をして、本案を成立させたいと思ふものであります、尚ほ其の他の本委員會に提案されて居る昭和十三年法律第八十四號中改正法律案、昭和二十年勅令第五百三十七號、承諾を求むる件に付ても原案通り異議のないものであります、以上修正案の理由説明と意見の開陳を終ります
〔「休憩々々」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/4
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005・清瀬一郎
○清瀬委員長 一寸、時間ですから休憩して、午後一時より開會致します
午後零時九分休憩発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/5
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006・会議録情報2
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午後二時三分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/6
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007・清瀬一郎
○清瀬委員長 是より衆議院議員選擧法中改正法律案外二件の委員會を續開致します――原夫次郎君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/7
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008・原夫次郎
○原(夫)委員 私は我が進歩黨を代表致して修正案を提出致します、修正案の箇條は多少多岐に亙る點を恐れまして、先づ修正の條文から修正の箇所を示し、次に大體の要約したる點に付きまして其の理由を附加へたいと存じます、申上げまする便宜上、此の度の政府提出の選擧法中改正法律案を原案と指稱致し、舊文を現行法と稱したいと存じます、先づ政府提出の原案の「第二十七條第一項を左の如く改む選擧人は投票所に於て左の區分に從ひ投票用紙に自ら議員候補者一人又は數人の氏名を記載して投函すべし」其の中の議員候補者「一人又は數人」と云ふ文字を削るのであります、それから次に同條の「一選擧すべき議員の數五人以下の選擧區に於ては一人」とあるのを削り、改めて一となし、二とあるのを削るのです、「一選擧すべき議員の數六人以上十人以下の選擧區に於ては二人以内」とある規定中「六人以上」と云ふ文字を削るのであります、次いで三とあるのを二に改め、「二選擧すべき議員の數十一人以上の選擧區に於ては三人以内」、是が二の規定であります、而して「第五十二條第一項中「左の投票」を「第二十七條第一項第一號の規定の適用ある選擧區に於ける投票にして左に掲ぐるもの」に改む」之を全部削るのであります、隨て第五十二條と致しまして原案の「第五十二條の二第二十七條第一項第二號又は第三號の規定の適用ある選擧區に於ける投票(以下連記投票と稱す)にして」と其處まで初めから削るのであります、次いで「左に掲ぐるものは之を無效とす」とある中で、「もの」の二字を「投票」と云ふことに改めるのであります、是は結局原案の「第五十二條の二」を唯單純に「第五十二條」と改めまして、其の規定中、前段申上げました點を削つて、「左に掲ぐる投票は之を無效とす」斯う云ふことになるのであります、續いて原案の一、二、三は其の儘と致し、其の次に「連記投票中の左に掲ぐる氏名の記載は之を無效とす」と云ふ前段の「連記投票中の」を削るのであります、次いで「一第二十七條第二號又は第三號の規定に依り選擧すべき議員の數を超え記載したる末尾の氏名」斯う原案に規定致した分に付て「第二十七條第二號又は第三號の規定に依り」と云ふ此の文句を削りまして、結局「一選擧すべき議員の數を超え記載したる末尾の氏名」斯う云ふことに改むるのであります、次いで二、三、四、五の規定は其の儘と致すのであります、之に續いて「前項第五號の規定は第七十五條又は第七十九條の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す」是は變らないのであります、其の次の末項に「第五十三條の三」として「投票に同一議員候補者の氏名の二以上の記載あるときは之を一の記載と看做す」斯う規定してあるのは、規定其のものは其の儘に致すのでありますが、其の上に被せてある「第五十二條の三」を「第五十二條の二」と改むる順序になるのであります、次に第八十八條、是は全部削除であります、次に第八十九條、是の本文は其の儘に致すのであります、次に第九十條中に「三箇所」とあるのを五箇所に改むる、第九十三條及び第九十三條の二を削るのであります、次に第九十四條第一項、第三項及び第四項を削るのであります、第九十五條を削つて「第九十五條の二」を「第九十五條」とするのであります、第九十六條及び第九十七條は全部削るのであります
〔「もつと明瞭に分るやうに言つたらどうだ「原案に削除してあるのをもう一遍削ると云ふ意味はどう云ふ意味か分らない」「進行々々」と呼び其の他發言する者多し〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/8
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009・清瀬一郎
○清瀬委員長 御聽きを願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/9
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010・原夫次郎
○原(夫)委員 それは後で速記録を見られたらどうでせうか――それから第八十八條乃至第九十七條は結局削除になるのであります、第九十八條の二中「第九十六條第一項但書の規定に依る」之を削る、それから第九十八條の三を削る、それから第九十八條の二及び第九十八條の三を削る、第百條及び第百條の二を削る、第十一章中第百一條の前に左の二條を加ふ、「第百條」を「第百一條」と直すのであります、其の條文だけであります、只今修正致した第百條を第百一條と改めた條文は隨分長いのでありますが、其の中の第五項に修正意見があるのであります、即ち「支出責任者の選任者(自ら支出責任者と爲りたる者を含む)は直ちに其の旨を選擧區内警察官署の一に屆出づべし」とあるのを「直に其の旨を」以下を修正致しまして、「第八十九條第二項の屆出ありたる警察官署に屆出づべし支出責任者に異動ありたるとき亦同じ」斯う云ふ風に修正致すのであります、それから第六項を削ります、それから「第百條の二」とあるを「第百一條の二」と改めまして其の規定自身は修正を致さないのであります
次に「第百一條」を「第百一條の三」と改めまして、原案は「立候補の屆出ありたる後に於ては議員候補者又は支出責任者と意思を通ぜずして支出する費用を除くの外選擧運動の費用は支出責任者に非ざれば之を支出することを得ず」云々とあるのでありまするが、其の冒頭の「立候補」以下「の屆出ありたる後に於ては」と云ふ文字を改めまして「準備の爲に要する費用及」とし、同條を第百一條の三とする、斯う改めるのであります、それを棒讀み致しますと「立候補準備の爲に要する費用及議員候補者」云々と云ふことに繼續するのであります
次に第百四條、是は原案は「左の各號に掲ぐる費用は之を選擧運動の費用に非ざるものと看做す」斯う云ふ規定の内容でありますが、それには一、二、三、四號までありまして、其の第一號も第二號も原案通りであります、第三號の「議員候補者又は支出責任者と意思を通ぜずして支出したる費用(立候補の屆出前に於て其の者と意思を通ぜずして支出したる費用を含む)」之を全部改めまして「第六十七條第一項乃至第三項の屆出ありたる後議員候補者又は支出責任者と意思を通じて支出したる費用以外のもの」是だけに修正致すのであります、それから次の第四號を修正するのでありますが、原案の「議員候補者が乘用する船車馬等の爲に要したる費用(其の者の立候補の屆出前に於ける當該費用を含む)」之を全部削除して「立候補準備の爲に要したる費用にして議員候補者若は支出責任者と爲りたる者の支出したる費用又は其の者と意思を通じて支出したる費用以外のもの」是だけに修正を致すのであります
次に第百六條第一項中に「選擧事務長」を「支出責任者」に、「第八十八條第五項」を「第百條第五項」に改むとある原案の中で、「第百條第五項」とあるのを「第百一條第五項」に修正を致すのであります
次に第百九條中「選擧事務長」を「支出責任者」に、「第九十五條」を「第百條の二」に改め「選擧事務所、選擧委員、選擧運動の爲使用する勞務者其の他に關する事務と共に」を削ると云ふ原案中、條文の整理の爲に「第百條の二」を「第百一條の二」に改むることであります
次に「第百十六條第一項中「選擧事務長若は選擧委員」を「若は選擧運動者」に、「選擧事務所」を「選擧運動事務所」に改む」と云ふ原案中、後の「一選擧事務所」を「選擧運動事務所」に」と云ふのを削りまして、直ちに前を承けて、「「若は選擧運動者」に改む」斯う云ふことになるでのあります
それから次の第百二十四條及び第百二十五條は削除になるのであります、是は原案でありますが、それは其の儘と致して、其の次の「百二十九條中「第九十五條の二、第九十六條第一項」、「若くは第九十八條の二」及「又は第九十四條の規定に依る命令に從はさる者」を削る」と云ふことになつて居るのでありますが、其の中に「若は第九十八條」と云ふのを「第九十五條」に改むと云ふ修正なのであります、是は條文の整理に過ぎないのであります、それから「第百三十條削除」とあるのを「第百三十條第二項を削る」斯う云ふことに整理になるのであります
それから「第百三十二條第一項中「第八十八條第五項乃至第七項又は第八十九條第四項」を「第百條第五項乃至第七項」に改め同條第二項を削る」と云ふ原案の規定を第百條第五項最後の點を「第八十九條第二項又は第百一條第五項若は第六項」に改むるのであります
次に「第百三十四條中「一年以下の禁錮」の下に「又は五百圓以下の罰金」を加ふ」と云ふ原案の規定中「第百一條」を「第百一條の三」に改むると云ふことであります
それから「第百四十條第一項中「選擧事務長」を「推薦屆出者」に改む」との原案の規定に「左の二項を加ふ」と云ふ修正案であります、即ち「地方長官は勅令の定むる所に依り議員候補者の氏名黨派別を新聞紙に公告すべし」もう一つ加へまして「市町村長は勅令の定むる所に依り議員候補者の氏名等の掲示を爲すべし」是だけを附加するのであります
最後に「沖繩縣北海道廳根室支廳管内」云々と云ふ此の附則の次に「前項に掲ぐる地域に於て初て行ふ選擧に關し必要なる事項は勅令を以て之を定む」と云ふ原案の規定でありますが、其の最後の「必要なる事項」の上に「選擧の方法其の他」と云ふ文字を加へて以下「必要なる事項は勅令を以て定む」と云ふ勅令事項を加へた譯になるのであります
以上を以て大體修正の結果、條文の整理等の點を併せて開陳致して置きました、結局此の修正を要約致しまするならば、我が黨の修正要綱は、第一には、立候補屆出前の選擧運動は之を禁止す、是は現行法の第九十五條の二の規定であります
第二には、現行法の第百二十四條、第百二十五條に該當するものでありますが、氣勢を張る行爲とか不法行爲を煽動する行爲は是は現行法の通りに之を禁止すると云ふ修正案であります
第三には事務所の制限はやはり存することと致して、原則として一箇所、但し命令の定むる所に依つて、五箇所まで増設を認める、又選擧當日投票所入口より三町以内に設けざることは現行法通りと致す、斯う云ふことに相成るのであります
第四には、休憩所其の他之に類似の設備は禁止する
第五には、選擧公報の發行に關しては内務省の方針に依ることと致し、選擧公報以外の候補者の文書の頒布は禁止すること
それから第六には、無料郵便は今囘に限つて廢止することとして、之に代へて公營に依り各候補者には同一條件を以て新聞公告をなす
第七には、立看板及び立候補告知の爲めの貼札は禁止することとして、公營に依り各市町村内適當の場所に連名掲示をなすこと
第八には、演説會の告知は、候補者開催の分も第三者の分も、貼札のみを用ひ、貼札の數は制限しない、唯其の大きさは四つ切り(新聞紙一頁大)とす
斯う云ふことでありますが、尚ほ此の第百條の問題に付きましては、現行法の第百條を存置する結果、選擧運動の爲に頒布し又は掲示する文書、圖書に關し、命令を以て制限を設くるに當り、政府は第三者の推薦は郵便物に依る以外は之を禁止するやう規定せられたいと云ふ希望であります、即ち第三者は新聞廣告、撒き「ビラ」等に依って選擧運動をなし得ざる旨の規定を設けられんことを特に強く政府に要望するのであります
それから現行法の百條の二でありまして、即ち修正案の第九と致して、選擧事後の挨拶は張札二百枚に限る、それから挨拶文書の頒布は取止め、自筆の禮状にする、是は現行法第百條の二の規定を廢止せずして、九十八條の三に同一規定を設けて内務省令を以て此の規定を設くる順序と相成るべきものであります
それから第十に、原案の制限連記制の趣旨を認めることと致すが、原案の定員割の制度は詰り五名以下の定員制の所では、投票權と申しませうか、投票を連記せずして單記にすると云ふのを、十名以下には二名連記とする、即ち二名と三名の所は原案の通りにする、斯う云ふ修正の趣旨でございます
大體以上の修正の事項に付きまして政府提案の理由とせられる主なる點の、言ふまでもなく大選擧區制なり、又選擧權の擴張なり、就中婦人參政權などの點に付きましては、政府原案に贊成を致しまして、結局選擧運動に關する點に付て色々意見の異つた點もあつたのでありますが、大體此の大選擧區制は殆ど大多數異論のなかつた所でありまして(「黨内報告ぢやない」と呼ぶ者あり)いやさうぢやない、ちやんと理由を述べる、以上述べました修正點の主なるものが此の連記制を認めるかどうか、原案の通りで宜しいかどうかと云ふ點に集中致しました觀があつたのでありますが、此の點に付きましては、大體に於て此の修正の見地から申しましても、連記制なるものもやはり有權者一人が一票を行使すると云ふ建前であることは言ふまでもない、唯選擧の方法に依つて全國の有權者が總て人數に依つて均衡を得ると云ふ大體の建前を我が黨は堅持致したのであります、隨て是まで五人以下の所で一票均等に連記制を認めないと云ふことは不合理なると同時に、又均衡を得ると云ふ點に付て甚だ差別待遇のやうな觀が行はれたのでありますから、此の點はやはり均衡を得せしむる、之に依つて國民を滿足さす、又輿論の暢達も之に依つて行はるることとなると云ふ見地から、我々は此の修正を出すに至つた次第であります、以上を以て、我々の修正案に贊成あらんことを希望致します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/10
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011・清瀬一郎
○清瀬委員長 討論の通告があります――木下義介君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/11
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012・木下義介
○木下(義)委員 無所屬倶樂部と致しましては別に修正案を提出は致しませぬ、併し本委員會に付議せられて居ります衆議院議員選擧法中改正案は憲法附屬の重要なる法律でありますので、各條項に亙って愼重なる檢討を加へ、内部に於て幾多の論戰を戰はしたことは勿論でございます、只今進歩黨、自由黨、社會黨より修正案として提出を致してありまする各案に付て共通の修正事項に付きまして、無所屬倶樂部の大多數が異議のない所であります、重要なる點に付ての意向の大要を申上げますれば、進歩黨と社會黨の共通の修正案に相成って居ります立候補前の選擧運動を禁止する事項に付ては、全員贊成を致します、次に投票は單記無記名とすることが大多數の贊成でありまして、少數は制限連記制の原案に賛成致す者があります、選擧區は一貫して大選擧とすると云ふのが全員の意向と認めて居ります
以上が概要でありまして、此の際私は近く行はるべき總選擧に致しまして、官廰として總選擧の任に當られます内務大臣に對して數箇の點に付て希望を申上げて置きたいと思ひます
第一の問題は治安の問題でございます、委員會に於ける御答辯に依りましても、内務大臣としても、今日の我が國の現在の警察機構と其の内容を成して居りまする警察官の數を以て、治安に對して、十分の御確信はあると思ひまするけれども、現状を以ては御滿足の程度ではないと諒承したのであります、前内閣に於て増員其の他に付て交渉したけれども、總司令部の拒否せられる所となつて、未だ蒸し返して要請する時期ではないと云ふ御答辯を得たのでありまするが、私の見まする所に依れば、今日の社會状態は或は不幸にして是れ以上の憂ふべき状態も相成りはしないかと考へられまするので、此の點に付きましては、更に特段の御檢討を加へられまして、治安の問題に付て我々が全面的に安心の行くやうな状態にまで、警察機構の強化充實を希望する次第であります、特に總選擧の取締に當りましては、選擧運動の各般に付て警察官に十分な知識を教養せられまして、取締上の萬遺憾なきを期せられたいことを希望する次第であります
第二の問題は啓蒙運動でございます、本員員會に於て論ぜられましたやうに、從來の啓蒙運動は動も致しますれば選擧干渉に當るやうな傾きがあつたのでありまするが、結局啓蒙運動其のものの罪ではなくて、手段方法の宜しきを得ないのと、實際啓蒙運動に當る人の適否が啓蒙運動の效果を擧げるか否かと云ふことに歸著すると思ひまするので、此の點に付ては從來の實績に照されまして、格段の御留意を拂はれんことを希望する次第であります
第三の問題は、近く行はれる解散に依る總選擧の趣旨を國民に十分に徹底して戴きたいと云ふ點でございます、從來の解散に依る總選擧と今囘の總選擧の性質の違ふ所は、本委員會に於て明かにせられたる所でありまするので、來るべき總選擧に當りましては、此の總選擧に依つて構成せられましたる衆議院が、日本國民の自由なる意思に基く責任政治の根源である、自由なる意思に基く責任政治が此の總選擧に依つて確立せられるものである、左樣な意味の總選擧の御趣旨を、凡ゆる方面に於て徹底をし、それに基く總選擧の實施せられますることを切望する次第であります、以上の三點を特に要望致しまして、御考慮を願ひたいと存ずる譯であります
最後に、私は進歩黨の修正意見として加へられましたる第三者の選擧運動に對して、内務大臣としての御答辯をはつきりして置いて戴きたいと思ひますのは、進歩黨代表者の御意見は、本委員會に於て應答せられましたる第三者運動に對しての内務省の方針は、無制限に第三者運動を認めると云ふことに相成つて居りますが、本委員會に於ての只今の要望は、第一の演説會に依る選擧運動は候補者のなす選擧運動に準じて自由である、第二には文書に依る運動は郵送に依る推薦状の運動は認める、其の二點を認めまして、他の第三者運動は禁止すると云ふことの條項を、選擧法第百條の命令事項中に記入せられることを要望する意見と承りましたので、私も其の意見に贊成を致すものでありますが、それに對する内務大臣の御所見を此の際明かにして置いて戴きたいと思ひます……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/12
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013・清瀬一郎
○清瀬委員長 今は質問の時ではありませぬので、是は答辯を求めるのは無理ですから、何れ適當の時に何か御表明があると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/13
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014・木下義介
○木下(義)委員 以上私本案に對しての意見を開陳致しまして、討論と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/14
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015・清瀬一郎
○清瀬委員長 是にて討論は終結致しました、是より採決に入ります、採決前に順序を申上げます、本委員會に付託されて居りまするものは三件あります、先づ衆議院議員選擧法中改正法律案の採決を致します、次に昭和十三年法律第八十四號中改正法律案の採決を致します、最後に昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例に關する件)(承諾を求むる件)を採決致します、木下君、原君、原夫次郎君の御三人より修正案の提出があります、委員長の手許へは書面に認めた案文として出て居りますから、只今御説明中に口頭のことでありますから、多少の言ひ違ひ等もあると宜しくありませぬからして、速記録には此の書面提出の案を添付致したいと思ひます、御了承を願ひます
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/15
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016・清瀬一郎
○清瀬委員長 是から採決するに當りましては、木下君提出の御案を假に社會黨案と名付けて行きます、原玉重君御提出の案を自由黨案と申すことに致します、原夫次郎君御提出の改正案を進歩黨案と名付けますから、略稱を御承知置き願ひたいと思ひます、採決の方法は本院慣例で色々ありますが、假令一項一目と雖も遺漏があつてはなりませぬからして、本委員會では逐條を以て採決致します、さうして本院の慣例の如く共通のものは之を先に採決し、共通ならざるものは本安に最も遠しと認めたものを採決致します、少しく多岐に亙り御迷惑でせうが、何卒暫く御辛抱を賜りたいと思ひます、少し諄く申上げますから……
先づ政府提出の改正案第二十七條に社會黨、自由黨、進歩黨より各各改正の提案があります、自由黨は第二十七條は現行法通りとすと云ふのであります、社會黨は選擧人は政府原案中「左の區分に從ひ」及び「又は數人」を削つて一號乃至三號を削除すと云ふことであります、それから進歩黨は第一項の改正規定中「一人又は數人」及び同項の第一號を削つて、同項第二號中の「六人以上」を削り、同項を第一號として三號を第二號とする、其の意味は社會黨、自由黨は單記移譲式を採られますから、單記投票に合ふやうに、進歩黨は制限連記を政府案を改めて出した結果であります、社會黨と自由黨の案は文字は違ひますけれども、略略同樣でありまするが、全文削ると云ふ自由黨の案が本案に遠しと認めて之を先にし、それから社會黨、進歩黨と採決します、今説明致しました自由黨案に贊成の方の擧手を願ひます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/16
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017・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、隨て否決されました、社會黨案に贊成の方の擧手を願ひます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/17
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018・清瀬一郎
○清瀬委員長 是も少數であります、最後に進歩黨案を採決致します、進歩黨案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/18
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019・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、仍て此の修正に付ては進歩黨案が可決致しました(拍手)
次に第五十二條の改正になります、是は自由黨は五十二條は現行通りとす、即ち致府の提案を全面的に否認さるるのであります、五十二條は現行通りとすと云ふのが自由黨です、それから社會黨は「第五十二條第一項中「左の投票」を「第二十七條第一項第一號の規定の適用ある選擧區に於ける投票にして左に掲ぐるもの」に改む」とあるを削除す、内容は同樣であります
是は一括して採決して宜いと思ひます、自由黨竝に社會黨の案に御贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/19
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020・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、否決されました、進歩黨の案に御贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/20
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021・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました、五十二條の二を採決に付します、五十二條の二は自由黨は之を削除するのであります、社會黨も削除するのであります、共通であります、隨て之を先決致します、自由黨竝に社會黨の削除に贊成の方の擧手を願ひます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/21
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022・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、否決されました、進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/22
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023・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、五十二條の三を採決に付します、五十二條の三は、社會黨竝に自由黨は之を削るのであります、之を一括採決に付します、社會黨、自由黨案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/23
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024・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、本條に付ては條文整理の外進歩黨はありませぬ
次に五十八條に參ります、五十八條は、自由黨は「地方長官は選擧長となり選擧に關する事務を擔任す」と云ふことであります、大選擧區を採られた結果であります、又社會黨は少し長いのです、「地方長官選擧長となり選擧會に關する事務を擔任す但し事情に依り地方長官は他の官吏をして選拳長に指定することを得」に改める、斯う云ふことであります、事實上同樣なことでありますが、社會黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/24
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025・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、自由黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/25
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026・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であつて否決致ました、五十九條、是は自由黨だけの御提案で、斯う云ふ提案なのです、「第五十九條を左の通り修正す、選擧會は選擧長の屬する都道府縣廰に之を開く」此の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/26
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027・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、否決されました、六十四條を採決致します、是は自由黨と社會黨から改正案が出て居ります、自由黨の御案は六十四條但書を削除であります、社會黨の案は「第六十四條但書中「第五十八條第一項第三號」を「第五十八條但書」に改む」と云ふのであります、自由黨の案を先決致します、自由黨案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/27
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028・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、社會黨案を採決に付します、御贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/28
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029・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、それから六十九條第一項に關する問題を採決致します、自由黨案は「第一項本文を左の通り修正す、當選人は勅令の定むる所の單記移譲式比例代表の方式に依り決定す」、是は重要なことであります、それからして社會黨の案は趣旨に於ては同樣であると思ひまするが、斯う云ふ長い條文になつて居ります、「有效投票中第一位の多數を得たる者を第一順位の當選者とし其の得票中次順位の者との差數を其の當選者と同一政黨に屬する次順位の者の得票數に加算し其の加算したる得票數と前記次順位者の得票數とを比較し第二順位の當選者とし以下同一方法に依り同一政黨、所屬の次順位得票者に第一順位以下の當選者の得票を移譲し定員數に達する迄の得票の計算を爲し當選人を決定す」と改める、同條末項として「議員候補者は第六十七條第一項の屆出の日に所屬する政黨あるときは之を選擧長に屆出づべし、若し右期日に本項の屆出なきときは本條第一項に依る得票の移譲を受くることを得ざるものとす」との一項を加へると云ふのであります、趣意に於ては單記移譲式でありまするが、勅令に委任したのと此處に書いたのと違ひます、そこで自由黨の勅令委任の御案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/29
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030・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、社會黨の御案に賛成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/30
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031・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で是れ亦否決されました、七十二條第一項の政府案に自由黨より修正案が出て居ります、それは「當選人定まりたるときは選擧長は直に當選人に當選の旨を告知し同時に當選人の氏名を告示すべし、當選人なきとき又は當選人其の選擧に於ける議員の定數に達せざるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし」斯う云ふ案であります、此の自由黨案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/31
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032・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、七十九條第一項の政府案にも自由黨のみの修正案が出て居ります、それは第三項を削除して第五項を次の如く修正すると云ふことであります、「地方長官第二項の規定に依る通知を受けたる場合に於て其の闕員と爲りたる議員が選擧の期日より一年以内に闕員と爲りたる者なる場合に於て第六十九條第一項但書の得票者にして當選人と爲らざりし者あるとき又は選擧の期日より一年経過後に於て闕員と爲りたる者なる場合に於て第六十九條第二項の規定の適用を受けたる得票者にして當選人と爲らざりし者あるとき及同一人に關し第七十五條の規定に依り選擧の期日を告示したるときを除くの外其の闕員の數當該選擧區内の議員の定數の四分の一に達するを待ち最後に第二項の規定に依る通知を受けたる日より二十日以内に補闕選擧を行はしむべし」此の自由黨案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/32
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033・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、それから其の次が少し煩雜なものでありますが、一寸御辛抱願ひます、是は斯う云ふ案です、政府の原案に八十八條乃至九十七條削除、たつた一行ですが大きな條文です、八十八條乃至九十七條削除、そこで之を檢討して見ますると、八十八條は事務長を置くの規定です、八十九條は事務所設置委員勞務者の規定です、九十條は事務所を一箇所にして勅令の定むる所に依り三箇所とする規定、九十一條は投票所から三町以内に事務所を置かぬと云ふ規定、九十二條は休憩所に關する規定、九十三條は委員數に關する規定、九十三條の二は勞務者數に關する規定、九十四條は地方長官が委員の解任をなし得る規定、九十五條は事務長の代理者を置くの規定、九十五條の二は事前運動禁止の規定、是は重要なことです、九十六條は第三者運動を演説と文書に制限するの規定、九十七條は事務長、委員の實費支給の規定であります、政府は此の十箇條を全面的に削除であります、之に對して社會黨案を檢討して見ますると、事務長規定の八十八條は削除、事務所設置の規定も削除、事務所一箇所の規定は選擧事務所を選擧運動事務所と云ふ名前に改めて存置、當日三町以内に選擧運動事務所を置かぬと云ふ意味で、文字だげで是も現行法を存置、委員數の規定は削除、勞務者の規定は削除、委員を地方長官が解任すると云ふ規定は削除、事前運動の禁止規定は存置、第三者運動を演説文書に制限する規定は存置、事務長、委員の實費辨償の規定は存置、之に比べますると進歩黨の案は、選舉事務長の規定は政府案と同じく削除、事務所設置は幾分意味を違へて即ち現行法の三箇所を五箇所にすると云ふことに於て存置する、當日三町以内に事務所を置かぬと云ふことは存置、休憩所規定は削除、委員數の規定も削除、勞務者規定も削除、地方長官解任の規定は削除、事務代理者規定は削除、事前運動の禁止規定は之を存置、第三者運動を演説會と文書に制限する規定は削除、事務長、委員の實費辨償規定は政府案と同樣削除、之を檢討しますると、社會黨案が原案に最も遠いものと認められます、進歩黨の案は之に次ぐものと認めます、そこで社會黨の御提案に贊成の方は擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/33
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034・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、進歩黨の提案に贊成の方は擧手を願ひます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/34
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035・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數、可決致しました、次に九十八條の第二項の政府案に對して社會黨だけから提案が出て居ります、社會黨の提案は此の第二項を、「何人と雖も投票を得若は得しめ又は得しめさるの目的を以て戸別訪問を爲すことを得す」「推薦状、引札等に依る選擧運動は自筆の文書に限る」と云ふことであります、此の社會黨の提案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/35
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036・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました
次に「第九十八條の二及第九十八條の三を削る」と云ふ政府原案に對して、進歩黨のみよりの提案があります、此の條文を「第九十八條の二中「第九十六條第一項但書の規定に依る」と云ふ文字を削り、第九十八條の三を削ると云ふのであります、進歩黨の提案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/36
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037・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
次に政府の提案では「百條及百條の二」を削ると云ふ提案であります、是は現行法通り復活することが、進歩黨と社會黨の提案の中にあります、文字は一寸違ひますが、同一主義でありますから、共通案として採決致します、進歩黨社會黨の提案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/37
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038・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
次に「第十一章中第百一條の前に、左の二條を加ふ」と云つて、此の百條と百條の二を政府は出して居ります、之に對して進歩黨のみの提案があります、進歩黨では「第十一章中百一條の前に左の二條を加ふ」を削り「百條第五項を次の如く改め「第百條」を第百一條とす、「支出責任者の選任者(自ら支出責任者と爲りたる者を含む)は直に其の旨を第八十九條第二項の屆出ありたる警察官署に屆出づべし支出責任者に異動ありたるとき亦同じ」「第七項中「第百條の二」を「第百一條の二」に改め、同條第六項を削り「第百條の二」を「第百一條の二」とす、「百一條中「立候補の屆出ありたる後に於ては」を「立候補準備の爲に要したる費用及」に改め、同條を「第百一條の三」とす、斯う云ふことであります、此の進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/38
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039・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました、次に百四條には自由黨はありませぬが進歩黨と社會黨より提案があります、百四條の社會黨の提案は費用のことでありまするが、第百四條中、第一號、第二號、第三號、第四號を左の通り改む
一 議員候補者が乘用する船車馬等の爲に要する費用
二 議員候補者又は支出責任者と意思を通ぜずして支出したる費用
三 選擧期日後に於ける選擧運動の殘務整理の爲に要したる費用
是が社會黨案であります、進歩黨案は「第百四條中第三號を左の如く改む「第六十七條第一項乃至第三項の屆出ありたる後議員候補者又は支出責任者と意思を通じて支出したる費用以外のもの」、「同條第四號を削る」「第五號中「選擧事務長」を「支出責任者」に改め、同號第四號とするのであります、社會黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/39
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040・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數で否決されました、進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/40
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041・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
百六條に進歩黨のみの提案があります、是は此の改正規定中「百條第五項」を「百一條第五項」に改む是は條文の整理でありまするが、やはり念の爲に採決します、贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/41
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042・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數で可決致します、それから百九條、是も進歩黨のみで、條文の整理であります「第百條の二」を「第百一條の二」に改む、擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/42
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043・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、第百十六條の一項に進歩黨のみの提案があります、即ち「第一項中「選擧事務長若は選擧委員」を「若は選擧運動者」に改む」とすることであります、贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/43
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044・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
百二十四條と百二十五條の削除、是は例の氣勢を張る行爲と不正のことを煽動する條文であります、自由黨と進歩黨は共通に政府の削除を削除する、現行法通りであります、贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/44
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045・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數で可決致しました
百二十六條には、進歩黨は「政府の改正規定を削る」のであります、是は前條が生きるから之を削つて宜いことになるのです、是は條文の整理であります、擧手を願ひます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/45
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046・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數でありますから可決致しました
百二十九條、是が少し煩はしいことです、百二十九條は、事前運動を處罰することと、それから運動は法定運動者のみであるのに、それ以外の者がやつたのを處罰することと、戸別訪問を處罰するのと、それから公報配布の區域内に規定に違反して文書を頒布した者を處罰するのと、それから事務所の閉鎖命令に違反したる者を處罰するのであります、政府原案は其の中で戸別訪問處罰だけを存して、事前運動、法定運動者以外の運動、文書頒布、閉鎖命令違反を全面的に削除して居るのであります、然るに社會黨案は事前運動の禁止はやはり置いて、其の結果事前運動を處罰する、戸別訪問は處罰する、進歩黨は事前運動は處罰する、それから法定運動者のことはやはり削除、戸別訪問は處罰する、文書頒布のことは處罰する、事務所制度を採つた結果、事務所閉鎖命令に從はぬ者も處罰すると云ふことであります、進歩黨の處罰規定が一番大であります、其の次に社會黨であります、其の中進歩黨が原案に一番遠いのでありますから、進歩黨の案を先づ採決致します、進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/46
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047・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました、隨て社會黨の案は採決の必要がなくなりました、此の中に含んでしまつて居ります、念の爲にやりませうか
〔「要りませぬ」「進行」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/47
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048・清瀬一郎
○清瀬委員長 百三十條、百三十條は進歩黨のみより改正の案があります、是は政府は削除して居りまするのを、「百三十條第二項を削る」と云ふことに改めたのであります、進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/48
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049・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
百三十一條、進歩黨は政府の改正規定を削る、即ち現行法が生きて行くのであります、進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/49
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050・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
百三十二條、是は政府の原案を進歩黨が斯う云ふ風に改めて居ります、「百三十二條第一項中「第八十八條第五項乃至第七項又は第八十九條第四項」を「第八十九條第二項又は百一條第五項若は第六項」に改む」是は前に改めた結果で、整理であります、贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/50
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051・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、進歩黨案が可決致しました
百三十四條、是は進歩黨だけの案です、「百三十四條中「第百一條」を「第百一條の三」に改め、「一年以下の禁錮」の下に「又は五百圓以下の罰金」を加ふ」、此の進歩黨の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/51
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052・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
進歩黨からは百三十七條の政府の改正規定を削るの案を出して居ります、之に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/52
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053・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました
それから進歩黨から、「百四十條第一項中「事務長」を「推薦者」に改む」と云ふ政府の原案でありますが、此の原案それ自身は宜いのでありますけれども、百四十條中の現行規定中に次の二項を加へる案を出して居ります、それは「地方長官は勅令の定むる所に依り議員候補者の氏名、黨派別等を新聞紙に公告すべし、市町村長は勅令の定むる所に依り議員候補者の氏名等の掲示を爲すべし」、所謂選擧公營擴張の規定であります、進歩黨の此の案に贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/53
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054・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、是亦可決致しました
進歩黨より附則の一番末項に沖繩縣で最初に選擧する場合に選擧方法其の他必要なる事項は勅令に之を委任すると云ふ附則の改正を出して居ります、贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/54
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055・清瀬一郎
○清瀬委員長 多數であります、可決致しました――最後に社會黨及び自由黨雙方から東京以下七つの都道府縣に於て、一都道府縣を二つに割つて選擧區を作るのを止めて、全都道府縣を一選擧區にする旨の選擧區別表の改正案が出て居ります、是は全く共通であります、仍て自由黨及び社會黨の別表に對する改正案に付き贊成の方の擧手を求めます
〔贊成者擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/55
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056・清瀬一郎
○清瀬委員長 少數であります、否決されました――之を以て三派の修正の案に付ては採決を終りましたが、修正部分を除きたる原案に付ては御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/56
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057・清瀬一郎
○清瀬委員長 異議なしと認めます、仍て修正部分を除き原案は其の通り可決致しました――是にて衆議院議員選擧法中改正法律案の採決は終りました
次に昭和十三年法律第八十四號中改正法律案即ち(大東亞戰爭に際し召集中の者の選擧權及被選擧權等に關する件)に付て採決致します原案に贊成の方は御起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/57
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058・清瀬一郎
○清瀬委員長 起立總員、仍て本案は可決致しました
次に昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の勅令に關する件)を議題と致します、本案に承諾を與ふるに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/58
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059・清瀬一郎
○清瀬委員長 御異議なしと認めます、仍て本案の承諾を與ふることに決しました
以上を以て此の委員會に付託されました議案は全部議事を終了致しました、諸君の連日の御努力を感謝致します(拍手)此の際内務大臣より發言を求められて居ります――内務大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/59
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060・堀切善次郎
○堀切國務大臣 只今委員會の御決定に依りまして、政府の原案と大分差異を生じましたことを甚だ遺憾に存ずる次第であります、御決定になりました連記制の問題に付きましては、伺つて居りまして、是が本當に均齊を得て居るかどうかを少し疑ふのでありますが、尚ほ沖繩縣は御承知のやうに定員が二名でありますから、之に對して連記制を執ることは出來ませぬ、隨て是は施行令の方の勅令改正で以て決めると云ふ御趣意であるかと存じますが、最も重大なる選擧の方法までも勅令に譲つてしまふと云ふことに付きましては、大いに疑義を持つ次第であります、其の外大體選擧の運動に付きまして、原案の趣意が御承知のやうに出來るだけ選擧を自由に明朗濶達にさせようと致しました關係から、從來或は選擧干渉の原因になるとか、色々煩雜な、一般國民をして選擧に對して興味を惹かず、寧ろ逃避的態度に出さしめましたやうな色々な點を、出來るだけ選擧を自由濶達に明朗にさせようとする趣意から出て居るのでありますが、此の點に對しまして、又此の委員會の皆樣の多數が色々と之を制限する、現行法に幾らか引戻すやうに致されました點に付きましても、大體に於て贊成し難いやうに考へらるるのであります、尚ほ先刻木下君から御質疑のありました第三者運動を命令を以て更に制限すると云ふことに付きましては、どうも是も贊成致し難いやうに、只今考へて居る次第であります、選擧の公營の擴充の問題に付きましては、更に十分に研究を致しまして、是は出來るだけ出來るやうに考へて參りたいと考へて居る次第であります、此の點申上げて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/60
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061・清瀬一郎
○清瀬委員長 是にて散會致します
午後三時四十五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/txt/008911519X00719451211/61
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