1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年十二月十四日(土曜日)
午後一時四十四分開議
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議事日程 第九號
昭和二十一年十二月十四日
午後一時開議
第一 議院法の特例に關する法律案(政府提出、貴族院送付) 第一讀會
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〔朗讀を省略した報告〕
一、議員から提出された議案は次ぎの通りである。
大都市の大學、高等專門學校、地方分散に關する建議案
提出者
田原春次君 高津正道君
及川規君 杉本勝次君
松本七郎君 堤隆君
山下ツね君
戰爭犧牲者急速救援徹底に關する建議案
提出者
山下ツね君 田原春次君
上野驛地下道其の他における浮浪者の急速救濟に關する建議案
提出者
和崎ハル君 菅原エン君
森山ヨネ君 大石ヨシエ君
本多花子君 最上英子君
村島喜代君 竹内歌子君
紅露みつ君 中山たま君
安藤はつ君 越原はる君
齋藤てい君 山下春江君
(以上十二月十二日提出)
一、昨十三日吉田内閣總理大臣から次ぎの通り發令があつた旨の通牒を受領した。
厚生事務官 吉武惠市
同 小島徳雄
引揚援護院長官 齋藤惣一
引揚援護院次長 高辻武邦
第九十一囘帝國議會厚生省所管事務政府委員被仰付
一、去る十二日常任委員理事補闕選擧の結果次ぎの通り當選した。
豫算委員
理事 山本勝市君(理事山本正一君十一月二十七日委員辭任につきその補闕)
一、去る十二日議長において次ぎの通り常任委員辭任の許可があつた。
第三部選出豫算委員 宇田國榮君
第七部選出豫算委員 林興一郎君
一、昨十三日常任委員補闕選擧の結果次ぎの通り當選した。
第三部選出
豫算委員 伊東岩男君(宇田國榮君補闕)
第七部選出
豫算委員 平川篤雄君(林興一郎君補闕)
一、昨十三日常任委員理事補闕選擧の結果次ぎの通り當選した。
豫算委員
理事 東隆君(河野金昇君昨十二日理事辭任につきその補闕)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=0
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001・山崎猛
○議長(山崎猛君) これより會議を開きます。内閣總理大臣は風邪のため本日は缺席されております。
日本政府へ餘剩自動車賣渡しに關し報告のため、運輸大臣より發言を求められております。平塚運輸大臣。
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日本政府へ餘剩自動車賣渡しに關する平塚國務大臣の報告
〔國務大臣平塚常次郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=1
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002・平塚常次郎
○國務大臣(平塚常次郎君) 日本政府へ餘剩自動車の賣渡しについて御報告いたします。陸上輸送力の増強は、戰後の日本經濟の復興には最も緊要なことであるので、政府はかねてより連合軍總司令部に對し、自動車の輸入を要請中でありましたが、連合軍總司令部は日本政府に對し、總計八千六百二十輛のトラツクと、八千七百五十九輛のトレーラーの讓り渡しを承諾せられることになつたのであります。(拍手)日本政府は既に二千百五十輛のトラツクを入手し、これが整備に着手しております。これらの自動車の一部は改造の上、目下最も混雜をきわめておる東京、大阪、名古屋、その他大都市の交通混雜緩和のため使用し、さらに必要によつては、都市間の鐵道輸送の緩和にも使いたいと考えております。東京都の交通緩和は、來春早々より實施するつもりでありまするが、もしこれに四百輛の車を補充するとするならば、只今東京都においては二百五十輛のバスしか動いておりませんから、その輸送力は一擧に倍以上に増加することになり、また現在エンジン故障で動かぬ車が澤山ありますから、それを連結してひくこととするならば、四倍以上にもなるので、一日三十萬人くらいの輸送緩和となるのであります。(拍手)また大阪のごときも、只今百輛足らずのバスしか動いておりませんから、これに二百五十輛を配分するならば、三倍以上の輸送力が増加するわけであります。運輸省といたしましては、來春よりは約一割の電車増發ができることとなつておりまするので、今度の自動車輸入と相まつて、全力を擧げて交通の混雜緩和をはかつて參るつもりであります。なおまたこのトラツクの他のものは、日本經濟の復興に必要な食糧、木材、燃料その他の重要物資の輸入や開拓關係、戰災復舊、石炭増産、その他緊急を要する復興工事及び進駐軍工事用、保安衞生用等に充當するつもりであります。
今囘の連合軍の特別の取りはからいによりまして、日本經濟の再建に大なる役割を演ずるものと考え、政府としてはこの自動車の運用について萬全を期しており、またその配分方法については、連合軍の許可を得て、最善の運用をして參りたいと考えておる次第であります。
なお連合軍司令部の好意により、將來においてさらに車輛の購入がなされることを期待しておる次第であります。(拍手)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=2
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003・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 議事日程表變更の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際政府提出皇室典範案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=3
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004・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=4
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005・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます。よつて日程は變更せられました。
皇室典範案の第一讀會の續を開きます。委員長の報告を求めます。委員長樋貝詮三君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=5
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006・会議録情報2
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皇室典範案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
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報告書
一 皇室典範案(政府提出)
右は本院において可決すべきものと議決した因つてここに報告する。
昭和二十一年十二月十四日
委員長 樋貝詮三
衆議院議長 山崎猛殿
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〔樋貝詮三君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=6
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007・樋貝詮三
○樋貝詮三君 去る五日の本會議において付託を受けましたる皇室典範案の審査に關し、委員會の經過と審議の内容とについて御報告を申し上げたいと思ひます。
御指名を受けましたる委員は、直後參集いたし、委員長理事の互選を行い、委員長には不肖私が、また理事には加藤宗平君、北浦圭太郎君、小島徹三君、武藤常介君、吉田安君、菊地養之輔君、黒田壽男君及び酒井俊雄君の諸氏が選擧せられました。爾後委員會は今朝に至るまでに五囘の會議を重ねまして、政府よりは内閣總理大臣、幣原國務大臣、金森國務大臣及び木村司法大臣等が出席せられたのであります。
まず政府より提案の説明があり、次いで委員の質疑に入つたのであります。提案説明においては、本議場においてなされたると大同小異の説明がありました。ただ少しく本會議におけるものよりも詳細にわたつておつたのであります。それらの説明によつて見ますると、新皇室典範は、現行皇室典範のごとく憲法と相竝んで獨立の存在を有するものではなくて、新憲法の規定を承けて、憲法の下に規定をなす所の純然たる法律であり、また現行皇室典範のごとく、皇室御一家の家法というような部分は含んでおらないというのであります。すなわちその規定する事項は、憲法によつて委せられたる皇位繼承と攝政という二大事項を中心といたしまして、これにこれと密接不可分の關係にあるいくばくの事項を含んでおるものであります。
皇位繼承についてまず申上げれば、皇統に屬する男系の嫡出の皇族の方に限り繼承資格あるものといたしまして、その方々のうちで、一定の順位をもつて現實に繼承せらるることとなつておるのであります。もしその順位に當らるる方に、皇位繼承にふさわしくない一定の事情がある場合には、その方の皇位繼承資格は失われ、從つて繼承の序列から脱せられて行くこととなり、次順位の方が繼承順位に立たせらるるということと相なるのであります。
また攝政については、攝政は天皇の大權についての、いわば法定代理人的位置をとらるるものでありまするが、成年に達した皇族に限つて、一定の順位をもつてこれに就任せられることとなつておるのであります。皇位の繼承も、攝政の就任も、ともに皇族に限らるる關係上、本案において、いかなる方が皇族に屬すべきかということを精密に規定いたしております。また皇位繼承の順位の變更、攝政の設置、廢止、攝政順位の變更、天皇及び皇族男子の結婚、皇族身分の離脱等を決定するために、皇室會議なるものが國の機關として設置せられるのであります。
以上を皇室典範案の骨子といたします。右に對しては、委員と政府との間に、地味な、しかしながら非常に熱心な、そうして深い研究に基づいた質疑應答が繰り返されたのであります。そのおもなものをここに申し上げてみたいと思います。
第一は、皇室典範案は、新憲法による國會、すなわち衆議院と參議院とよりなる國會によつて議せられなければならぬという論であります。これは過日本議場におきましても論ぜられた所でありまするが、これに對して政府は、新憲法上國會といふ言葉は新國會という意味に用いられておる箇所もあり、また從來の帝國議會を指す場合もあり、本問の場合には、ちようど從來の帝國議會を指すものと解せられるものであるから、本議會においてこれを議するは決して違憲ではないというのであります。
第二はいわゆる女帝論であります。すなわち皇室典範案によれば、皇位は皇統に屬する男系の男子がこれを繼承することとなつておるのでありまするが、これを男子に限定することは、憲法において、すべて國民は、法の下に平等であつて、性別によつて差別されることがないという規定に牴觸しないか、また皇位を繼承し得る資格を有せらるる方の範圍を廣くしておき、また繼承者をなるべく直系近親者に求むるためにも、女子の繼承を認むる必要なきかという問題であります。これに對して政府は、歴史上皇位は例外なく男系の方によつて繼承せられておるのであるし、既に男系によるべきことを認むる以上は、女子の方の繼承によつては、必然的にそこに直系の皇嗣なきことになるのでありますから、女性の方の繼承は考えねばならぬことであるし、また歴史上女子たる天皇の即位せられたのは、多くは攝政的位置をとらるる場合、その他臨時的性質を帶びた場合であつたのであるから、今日における事情を本として考えるならば、女子たる方の繼承を規定する必要がないというのであります。これは決して女子たる方の象徴能力がないとか、配偶者があらるる場合に不都合を生ずるとかいうことを理由といたしておるのではないということであります。性別によつて區別されないという憲法の規定については、皇位の繼承ということは、新憲法の認めた特別事項であるから、かかる規定をなしても決して憲法違反ではないというのであります。
第三は、本案には攝政の在職中の不可侵については規定があるが、天皇の不可侵については何らの規定がない、天皇は政治上、刑事上責任を負わるるものであるかどうかということでありました。これに對して政府は、法の精神よりみて、天皇は不可侵である、憲法第一條は、國という姿が天皇に體現せられて、國民の崇敬がここに潛むものであることを示しておるものである、明治以前においても不可侵とせられておりましたのは、この考えを前提としたものである、從つてことさらに規定を要せぬ所であると説明いたしておつたのであります。
第四には、皇統の庶出の方を皇族の範圍からも皇位繼承の資格からも省いておるが、これは妥當ではないという論であります。これに對して政府では、皇位繼承資格者の範圍を擴むることは、すなわち萬世一系の維持ということよりすれば、庶出の繼承權を認むることが望ましいことではあるが、國民間の道義心の變化ということよりいたしますれば、國の象徴としての天皇としては、正しい結婚より出ずるものをとるべきものであるというのであります。
次ぎに、先帝崩御の際における胎中天皇を認むべしとの論がありました、これに對して政府は、國の象徴は一日も缺くべからざるものであり、また胎中の御子が男子なるや女子なるやも不明であり、皇位の繼承は胎中皇子の御出生を待つことはできないといふ意見でありました。
次ぎに、皇族は新憲法及び新皇室典範の下に、從來の幾多の特典を失わるるとともに、なお皇族なるが故の理由によりまして、いくたの拘束を受けらるることとなつておる。
一定の順位にあらせられる皇族は、皇位繼承の義務があり、また攝政就任の義務もあらせらるる。皇太子、皇太孫とならるるについても同樣である。その自由意思によつて處置せらるることを得ない、また婚姻せらるるについては、特に皇室會議の議を經ることを要するがごときはそれである。これらは新憲法の趣旨にも反するものではないかという議論であります。これに對して政府は、新憲法はその第二條において、皇室典範なるものを認め、皇位繼承といふことに關し、必要なる限度において特別の規定あることを豫想しておるのでありまして、たとえば婚姻についても、皇位繼承の資格ある男子皇族の方の婚姻について、特に皇室會議の議を經ることを要するとしておるものであつて、これは憲法に違反せざるものであるというのであります。
次ぎに、皇室會議につきましても種々の質疑がありました。殊にその構成については、議長を衆議院議長とすべしとの論があり、また構成議員中より司法官を省くべしとの主張がありました。これに對し政府は、議長を内閣總理大臣とすることは、事情の綜合的立場より適當なりと考うるのみならず、新憲法の下には、總理大臣は常に國會に屬するものである點よりも相當であるとし、また司法官を除外せざるは、會議の知識を諸方面に求めんがためであるとなしておるのである。また皇室會議に代うるに國會をもつてすべしとの論もありましたが、政府はこの會議は國民の意思を問うというよりも、むしろ事實を認定するという所に本旨はあるのであり、最後の鍵は國會の握る所であるが、かかる事情は、多數の人の關係する國會で論議するを不便とするものであるから、不十分ながら國會代表と考えられる四人の人々を加えた皇室會議をもつてこれに當らしむるのであつて、これによつても國會の權威及び國民の感情を害するものではないというのでありました。
最後に、天皇の御退位につきましても、これを認むべきではないかという論がありましたが、政府はこれに對し、天皇の天皇たる所以は、歴史により國民の心の奧深くに殘れるものにかかるものである。今日における國民の確信によれば、決して退位を認めないものと思うとのことでありました。
以上の外、なおいくたの事項につきまして質疑應答が重ねられたのであります、詳しいことは追つて速記録を見ていただくことといたしまして、これを省略いたし、委員會における綜合的觀察を一言申し上げてみますれば、巨歩をもつて時代の尖端を濶歩する民主的新憲法の實質上の一部である本皇室典範案は、よく新憲法の趣旨を承けて、これにわが國固有の事情を溶解せしめたものと申すべきであります。
委員會は本日午前討論に入りまして、日本自由黨の藥師神岩太郎君及び日本進歩黨の吉田安君より、それぞれ原案に贊成の旨の發言があり、また日本社會黨の菊地養之輔君よりは、女帝に關する問題及び讓位に關する問題等について希望を述べ、他日の完璧を期して本案に贊成する旨の發言があり、協同民主黨の酒井俊雄君よりは、女帝に關する問題及び皇族五世以下を皇族より省かれたき旨の趣旨において希望を述べられ、本案に贊成する旨の發言がありました、最後に國民黨の井上赳君より、この典範は新憲法の理想とする民主主義に合致しない點がある、なお皇室の將來の御安泰を期する意味において女帝を認むる必要があると思うが、これらの意味において遺憾ながら原案には反對の旨の發言がありました、採決の結果、大多數をもつて原案の通り可決いたしたのであります、この段御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=7
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008・山崎猛
○議長(山崎猛君) 本案の第二讀會を開くに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=8
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009・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます。よつて本案は第二讀會を開くに決しました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=9
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010・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに本案の第二讀會を開かれんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=10
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011・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=11
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012・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、よつて直ちに本案の第二讀會を開き、議案全部を議題といたします。
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皇室典範案 第二讀會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=12
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013・山崎猛
○議長(山崎猛君) 採決いたします。本案の委員長報告は可決であります。本案に贊成の諸君の起立を求めます。
〔贊成者起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=13
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014・山崎猛
○議長(山崎猛君) 起立多數。
〔拍 手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=14
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015・山崎猛
○議長(山崎猛君) 本案は原案の通り決しました、これにて本案の第二讀會は終了いたしました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=15
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016・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに本案の第三讀會を開かれんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=16
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017・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=17
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018・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、よつて直ちに本案の第三讀會を開き、議案全部を議題といたします。
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皇室典範案 第三讀會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=18
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019・山崎猛
○議長(山崎猛君) 別に御發議もありませんから、本案は第二讀會議決の通り可決確定いたしました。
〔拍 手〕
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=19
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020・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 議事日程はこれを延期し、本日はこれにて散會せられんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=20
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021・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=21
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022・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。次會の議事日程は公報をもつて通知いたします。本日はこれにて散會いたします。(拍手)
午後二時十二分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009113242X01019461214&spkNum=22
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