1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
付託議案
○昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案
―――――――――――――――――――――
昭和二十二年三月二十四日(月曜日)
午前十時二十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=0
-
001・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 是より開會致します、前日に引續きまして質疑を行ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=1
-
002・松平乘統
○子爵松平乘統君 此の勅令案要綱の中の「社寺等に讓與又は賣拂をする國有財産は、左の各號の一に該當するものとする。」此の中の第七番目ですが、「社寺等に特別の由緒」とある、此の由緒と云ふのは、甲の寺も乙の寺も、私共には斯う云ふものがあると言ふでせうが、規定でもあるのですか、御審査は無論なさるでせうけれども、そこの所を伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=2
-
003・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 御答へ申上げます、「歴史又は古記等によつて、社寺等に特別の由緒ある土地」とあるのでありまするが、是は譬へて申しますと、其の寺院の開祖の高僧が修行した土地であつて、信仰上缺くべからざるものになつて居ると云つたやうなことを豫定して書いたのでございます、社寺にはさう云ふ特別な由緒のある土地が矢張りあると思ひますので、さう云ふものはどうしても切離して處分することはいけないと思ひまして、讓與した方が宜いのぢやないかと考へたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=3
-
004・松平乘統
○子爵松平乘統君 それから社寺には、さう云ふことを書いた文書でもあるのですか、なくても宜いのですか、と言ふと基だ露骨ですが、唯傳はりだけで宜いのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=4
-
005・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 勿論直接の證據でございます、其の歴史、古記と云ふやうなものの證據があれば一番宜しうございますけれども、さう云ふものも、長い間に火災等に依つて無いと云ふやうなことでございましても、一般的な間接的傍證でも、それが證明出來ますれば、結構だと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=5
-
006・松平乘統
○子爵松平乘統君 分りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=6
-
007・高崎弓彦
○男爵高崎弓彦君 先日も伺つたのですけれども、是はちよつと速記に載せた方が宜いと思ひますから、もう一遍御説明願ひたいのですが、第一條の括弧の中に「地方公共團體からの寄附については、これに實質上負擔を生ぜしめなかつたものに限る。」とあり、又其の下にも同じく括弧の中に「地方公共團體からの寄附金については、これに實質上負擔を生ぜしめなかつたものに限る。」と斯うありますが、ちよつと此の意味を御説明願つて置いた方が宜からうと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=7
-
008・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 御説明申上げます、非常に分りにくく括弧を附けてありますが、是は要しまするに、其の寄附或は寄附金と云ふものは、實質的に公共團體の負擔にならないものと云ふことを表したのでございまして、然らば其の實質的に負擔になると云ふ場合は、どう云ふことかと申しますと、其の寄附の例を採つて見ますと、一つの縣社と云ふものがあつた場合でございますね、其の土地が縣から寄附されたものであつて、縣社の土地になつて居ると云ふやうな場合があらうと思います、其の縣社が官幣社にでもなりまして、さうして國の方に其の土地が寄附になつたと云ふやうな場合があらうと思ふのであります、さう云ふ場合には、國から見ますと、結局それは縣からの寄附になるのですけれども、其の寄附が結局實質上縣から出した土地であれば、それはいけない、併しさう云ふことではなしに、一般から寄附になつたものでも、形式上は、縣社から官幣社になつた場合に、國の方に寄附になると云ふ場合に、其の土地は公共團體としては腹を痛めて居ないものなのでございますから、さう云ふものは、民間の一般の寄附に依つて當然に其の社寺等が宗教活動を行ふ爲に寄附をされたものであれば、さう云ふものは其の社寺に於て使ふと云ふことが、最も寄附の目的に合ふことがありますし、其の社寺に讓與することが適當であらうと云ふ風に考へた次第であります、寄附金の場合も、それと同じやうな關係に相成つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=8
-
009・高崎弓彦
○男爵高崎弓彦君 それからもう一つ伺いたいのは、其の貸付けてある地面を、時價の半額で隨意契約に依つて其の社寺に賣拂ふことが出來る、金額の半額に相當すると云ふ字が澤山ありますが、是は現金で取上げるのですか、又一時に取上げるのですか、年賦で取上げになるのですか、そこをちよつと伺つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=9
-
010・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 其の金の支拂方法と致しまして、特に第七條の規定を設けてございます、此の第七條の規定は、更に勅令に於て詳しく書く豫定でございますが、御手許に差上げてございます勅令要綱の第三及び第四と云ふやうな所で、詳しくそれを書いてございますが、要しまするに年賦延納と代物辯濟と云ふことでも支拂ふことを認めたのであります、一時に賣拂代金を納めると云ふやうな、そんな場合もあらうと思はれますし、さう云ふ場合に年賦延納とか代物辨濟を認めないことに致しますと、折角社寺が宗教活動に必要な土地を、つい買ふことが出來ないでしまふと云ふことは酷になりますので、さう云ふ場合に年賦延納、代物辨濟と云ふ方法を認めて參りたいと思ふのでございます、從來は年賦延納だけを一應認めまして、代物辨濟の方法は認めてございませぬけれども、今囘此の改正法律に依りまして、土地に依る代物辨濟を認めて行く、例へて申しますと、社寺が宗教活動を行ふ爲に必要な土地を代價の半額で買はなければならぬと云ふやうな時に、金はないけれども宗教活動を行ふ爲に必要でないやうな自分の個有の土地があるかも知れませぬので、さう云ふものを代りに出して宗教活動を行ふに必要な土地を國家から貸付地を半額で買ふと云ふやうな方法を認めて行きたいと思ふのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=10
-
011・松尾國松
○松尾國松君 此の參考資料で官國幣社のは戴きましたが、私が思ふには是以下の所に色々な問題があるのぢやないかと思ひます、それともう一つは此の坪數は是で決まると云ふことでなくて、之にも今後實施に當つては増減があると云ふことを考へて宜かりさうに思ふのでありますが、如何でありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=11
-
012・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 御手許に差上げました表は社寺の臺帳がございまするので、其の臺帳に依りました面積を全部掲げたのでございます、從ひましてそれを實測其の他致しますれば繩延びと云ふやうなことに依つて大きくなるものもございませうし、或は又それだけのものがないと云ふやうなこともあるかも知れませぬが、臺帳に載つて居りまする面積を一應其の儘に計上致したのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=12
-
013・高崎弓彦
○男爵高崎弓彦君 社寺境内地處分審査會と社寺保管林處分審査會と云ふものがありますが、是で決めたものは絶對に決るのでありますか、それともそれをもう一度G・H・Qの方に出して伺を立てて決まるのでありますか、そこをちよつと伺つて置きたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=13
-
014・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 此の委員會に於きまして内容を審査致しまして讓與すべきもの、或は半額拂とすべきものと云ふことに決まりますれば、それで實行出來ると存じます、唯聯合軍の方には其の結果を報告するやうにと云ふことを命ぜられてございますが、一々事前に許可を得て實行しなければならないとは考へて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=14
-
015・高崎弓彦
○男爵高崎弓彦君 此の中に「國有財産法の一部を次のように改正する。第五條第三號を削る。」と云ふのや、二十四條の削除等澤山まだ外にありますが、下さつた參考書類の中にそれはありませぬでせうか、それをまだ讀まないのでありますが削除されたものを…発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=15
-
016・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 參考書類の中には入れてござひませぬから一應其の内容を御説明申上げます、國有財産法第五條の第三號を削ると云ふことに致しましたのは、國有財産法の第五條第三號と云ふのは斯う云ふ規定なのでござひます、「神社、寺院、又ハ佛堂ノ合併シタル場合ニ於テ之ニ因リ其ノ供用ヲ止メタル國有財産ヲ其ノ合併シタル神社、寺院又ハ佛堂ニ讓與スルトキ」と云ふ規定なのでござひます、是は今度廢止致しまするが、併し其の規定を承けまして第十條の規定がございまして、「この法律施行前に、神社、寺院、教會又は佛堂の合併によつて、その用に供しなくなつた國有財産で、その神社、寺院、教會又は佛堂が、この法律施行の日までに、讓與を申請したものについては、その神社、寺院又は教會の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前條の規定にかかわらず、國有財産法第五條第三條の規定は、なおその効力を有する。」と云ふことに致しまして、本法施行迄に申請のあるものだけは此の規定を活かして譲渡して行くと云ふ風に致したいと存じて居る次第であります、それから國有財産法の第二十四條の規定は、「從前ヨリ引續キ神社、寺院又ハ佛堂ノ用ニ供スル雜種財産ハ勅令ノ定ムル所ニヨリ其ノ用ニ供スル間無償ニテ之ヲ當該神社、寺院又ハ佛堂ニ貸付シタルモノト看做す」と云ふ規定でありまして、現在國有境内地は社寺等に無償で貸付けて居りますのは、殆ど此の規定に依つて貸してあるものでござひます、是は當然に此の前から申上げてござひますやうに、此の儘無償貸付を存續すると云ふことは、新憲法の第八十九條の規定に牴觸致しますので之を廢めて、其の代り其の善後の處理として讓與なり、半額賣拂に依つて整理して行くと云ふのであります、併し此の場合と雖も直ぐに二十四條の規定を廢めてしまふと云ふことでなしに、第十條の三項の規定がそれを承けまして、讓與或は半額賣拂をしたることに決定したものに付きましては、其の讓與又は賣拂の日迄尚無償で貸付けて行くことが出來る、斯う云ふ風に致しまして、讓渡されたもの、或は半額賣拂されたものは一度貸付關係が斷絶して、又讓渡賣拂を受けると云ふことに致しますと土地が切離されますので、其の後は貸付を致さうと云ふので、此の期間だけは效力を延ばしてござひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=16
-
017・高崎弓彦
○男爵高崎弓彦君 第十一條の「第三條第三項を削る。第十七條削除」の所をちよつと御説明願ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=17
-
018・中尾勇
○政府委員(中尾勇君) 十一條の「國有林野法の一部を次のように改正する。」其の一つは「第三條第三項を削る。」と云ふことになつて居りますが、此がの第三條第三項と申しますと、條文を讀上げますと、「社寺上地ニシテ其ノ境内ニ必要ナル風致林野ハ區域ヲ畫シテ社寺現境内ニ編入スルコトヲ得」、詰り境内編入の規定になつて居るのであります、今囘此の法律に依りまして境内編入することがなくなりますので之を削除した次第であります、それから十七條でありますが、十七條は是は保管林の規定になつて居りまして、條文は「社寺上地ノ森林ハ其ノ社寺ニ保管セシムルコトヲ得、社寺ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ社寺林地ヲ使用シ又ハ主副産物ヲ採取スルコトヲ得」と云ふ條文になつて居りますが、是も此の法律に依りまして保管林が廢止になつたので、此の規定を削除した次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=18
-
019・あね崎正治
○あね崎正治君 一昨日御尋しました地面を耕地或は宅地にして收益を圖つて居る場合ですね、それで收益でどう云ふことをして居るかと云ふことは別問題ですが、さう云ふやうなことは之に入らぬと云ふ譯ですか、此の第一條で見ますると、其の區別もはつきり書いてないやうでございますが、どうなるんですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=19
-
020・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 御答へ申上げます、收益を目的とするやうな土地は、結局此の第一條の、「宗教活動を行うのに必要なもの」と云ふものに入らないと云ふ風に解釋して居るのでございまして、此の宗教活動を行ふに必要なものとはどう云ふものかと、色々具體的な場合を考へますと、勅令の、第一條に掲げてあるやうな土地と云ふものは、宗教活動を行ふのに必要なものと考へ得られるのでありますが、純然たる收益目的のものはそれに入らぬと云ふやうに解釋して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=20
-
021・あね崎正治
○あね崎正治君 純然たる收益と仰しやるですが、其の收益をですね、其の寺院なり神社が公益事業とか、社會事業とか、或は教育事業に投じて居る場合は、一昨日伺ひましたのは其の點ですが、さう云ふのが宗教活動に入るものと御看做しになりますか、入らないと御看做しになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=21
-
022・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) 其の社寺の收益になりまして、それが更に社寺の宗教活動を行ふと云ふ、或は公益事業を行ふと云ふ方面に使はれるかも知らぬと云ふやうな場合は入らないと、矢張り宗教活動を行ふに必要なものとは見ない積りでござひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=22
-
023・あね崎正治
○あね崎正治君 さう云ふ公益なり、教育を社寺がやつて居る場合に、それを宗教活動と認めないと云ふ根據は何處にありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=23
-
024・加藤八郎
○政府委員(加藤八郎君) ちよつと速記を止めて戴いて説明致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=24
-
025・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 速記中止……
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=25
-
026・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 速記繼續、外に御質疑ございませぬか、御質疑もないやうでありますから、是より討論に入りたいと思ひますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=26
-
027・松平乘統
○子爵松平乘統君 ちよつと其の前に、委員の方は御承知の方もありませうが、御參考迄申上げて置いた方が宜いかと思ひますが、本日の神社新報に、今度の法案に付て色々書いてあります、此の前のにもありましたが、今日のには、衆議院で運用に附帶決議があつたと云ふことを書いてあります、神社新報の活字もはつきりしませぬし、書いたことも能く分りませぬが、或は誤植があるかも知れませぬ、大體の所を申上げますと、「本法の實施に當りては次の二點につきその運用の萬全を期せられたい、(一)終戰後著るしく頽廢した國民思想を建直す爲宗教の果すべき役割の重大なるに鑑み文部、大藏、農林三省の緊密なる連絡の下に十分本法の趣旨貫徹に努められたきこと(二)本法實施によつて社寺等に讓與賣拂した財産については本法の趣旨に反せざるよう社寺等に於て責任を以てその管理運用に最善をつくされたきこと」斯う書いてあります、それだけ何かの御參考になるかと思つて申上げた次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=27
-
028・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 外に御質疑もございませぬければ、是より討論に移りたいと思ひますが、御異議ござひませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=28
-
029・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 御異議ないと認めます、それでは是より討論に入ります、「昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案」を議題と致します、御發言もないやうでありますから直ちに採擇を致します、本法案は原案通り可決することに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=29
-
030・梅渓通虎
○委員長(子爵梅渓通虎君) 御異議ないと認めます、全會一致を以て可決致しました、是にて散會致します
午前十時五十六分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=30
-
031・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 子爵 梅渓通虎君
副委員長 男爵 中村徹雄君
委員
侯爵 嵯峨實勝君
子爵 松平乘統君
子爵 錦小路頼孝君
白澤保美君
あね崎正治君
男爵 高崎弓彦君
男爵 尚琳君
松尾國松君
政府委員
大藏事務官 福田赳夫君
同 加藤八郎君
同 今泉兼寛君
農林技官 中尾勇君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201716X00219470324&spkNum=31
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。