1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○日本銀行法の一部を改正する等の法律案
○金融機關債券發行特例法案
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委員氏名
委員長 男爵 渡邊修二君
副委員長 子爵 瀧脇宏光君
公爵 伊藤博精君
侯爵 淺野長武君
伯爵 金子武麿君
大谷正男君
子爵 鳥居忠博君
子爵 植松雅俊君
下條康麿君
男爵 八代五郎造君
男爵 松本鼎一君
三浦新七君
黒田英雄君
太田半六君
佐々木嘉太郎君
藍澤彌八君
丹羽彪吉君
原田讓二君
栗栖赳夫君
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昭和二十二年三月二十日(木曜日)午前十一時十八分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=0
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001・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) 是より日本銀行法の一部を改正する等の法律案外一件の特別委員會を開きます、政府委員より説明を求めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=1
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002・北村徳太郎
○政府委員(北村徳太郎君) 本委員會に付託と相成りました日本銀行法の一部を改正する等の法律案外一件に付きまして、提案理由の御説明を申上げます、初めに日本銀行法の一部を改正する等の法律案に付きまして、概略を御説明申上げたいと思ひます、最近の通貨増發の状況に鑑みまして、之を抑制致します爲、政府と致しましては放出された通貨吸收の爲に、目下自主的運動として展開せられて居ります貯蓄増強運動に多大の期待を懸けて居りますが、財政資金及び産業資金の放出面に於きましても、それぞれ處置を取つて居るのであります、即ち財政に付きましては、其の健全化、收支の均衡を圖り、又事業資金に付きましては、金融機關に於ける日本銀行よりの借入依存の傾向を廢しまして、緊要産業に對しまして重點的に融資する爲、金融機關資金融通準則を定めまして、既に本年の三月一日より實施致して居る次第でございます、斯くの如く通貨の過度の膨脹を抑止する爲、財政金融政策を之に即應させますと共に、他面通貨發行自體に付きましても、其の規制を圖る必要があるのでございます、之が爲、政府に於きましては、今般通貨發行審議會を設けまして、日本銀行券の發行限度等は審議會の議決に基いて之を定めることと致しました外、發行制度に付ても若干の改正を加へることと致したのでございます、尚、日本銀行の根本的改革に付ては、目下金融制度調査會に於て調査審議中でありまして、其の答申を得たる後、日本銀行法に根本的な改正を加へることにならうかと存じますが、日本銀行の剩餘金の配當に關する規定、日本銀行の正副總裁の任命及び解任に關する規定等に付ては、それぞれ特殊の事情に依りまして、取敢ず其の根本的改革に至る迄の措置として所要の改正を加へることと致したのであります、以上申述べました理由に依りまして、日本銀行法の一部を改正する等の法律案を提案致した次第であります、以下本法案に付て其の内容の主なる點を御説明致します、先づ第一に、通貨發行審議會を設けて、所要の事項に付ては其の議決に基いて之を定めることと致し、又之に關聯して日本銀行券の發行制度に必要な改正を加へることと致したのであります、其の一は、主務大臣が銀行券の發行限度を定めるに當つては通貨發行審議會の議決に基くこととし、又其の事柄の重要性に鑑み、特に閣議を經ることとした點であります、其の二は、限外發行に付きましては、從來總て主務大臣の認可を要することとなつて居りましたのを、十五日を超える場合に認可を要することとし、又三十日を超える場合に主務大臣が認可をするに際しては通貨發行審議會の議決に基くこととした點であります、其の三は、限外發行が十五日を超える場合には發行税を課することとし、其の最低割合は通貨發行審議會の議を經て主務大臣が定めることとした點であります、其の四は、主務大臣が通貨發行審議會の議決に基いて、銀行券の各種の發行保證物件に付てそれぞれ保證に充てることの出來る金額の限度を定めることとした點であります、尚、通貨發行審議會に關する規程は別に勅令で之を定めることと致して居りますが、審議會の會長及び委員は廣く各界の代表者を任命することとし、汎く各方面の聲を聞くことに依つて通貨の適正量を定め、以て我が國經濟の健全且圓滑なる發展に資することと致したいと存じて居ります、第二に、剩餘金の配當の規定に付て改正を加へたのであります、即ち昨年九月に施行されました「會社其の他の法人に對する政府の財政援助の制限に關する法律」の趣旨に則り、配當保證及び政府に對する劣後配當の規定を削除したのであります、併しながら當分の間毎事業年度に於ける損失を填補するに必要な限度に於ては政府の補償を實施することと致しました、又、特別準備金の制度を設け、當分の間、剩餘金のあつた場合に、配當をしなかつたことに依り、又は配當の金額が一定の金額に達しなかつたことに依つて、日本銀行に留保した金額は、拂込出資金額に對し年五分の割合に達する迄此の準備金として積立て、取敢ず損失の填補、又は主務大臣の定める其の他の目的の爲に使用することが出來るものと致したのであります、第三に、從來日本銀行の正副總裁は勅裁を經て政府が之を命じ、又特別の事由がある時は政府が解任することが出來ることとなつて居りましたのを、憲法の改正に伴ひまして、内閣に於て之を命じ又は解任することと致したのであります、第四に、日本銀行特別融通及損失補償法第三條の規定に依つて特別融通の期限は二十年即ち本年五月八日迄となつて居りますが、最近の經濟界の状勢にも鑑み、融通期間の延長を行つて出來るだけ損失額を減少する爲、其の期限を二十五年とすることと致したのであります、以上申述べました如く、只今上程せられました日本銀行法の一部を改正する等の法律案は、現下の經濟事情に鑑み、日本銀行券發行の適正を期する等の爲、必要なものと信ずるのでございます、次に金融機關債券發行特例法案に付て、提案の理由を説明致します、金融機關の再建整備の過程の進行と共に、金融機關の中には、其の舊勘定の處理に依つて資本金の全部又は一部を失ひ、其の事業を、他の金融機關に讓り渡すことになるものも生ずる譯でありまして、特別の法令に依つて設立されて居る金融機關に付きましても、斯かる事例の生ずることが考へられるのであります、右の特殊の金融機關即ち特別銀行、金庫等を將來如何なる形のものにするかと云ふ根本的な問題に付きましては、金融制度全般に付て、之をどうするかと云ふことと睨み合せまして、目下金融制度調査會に於て調査審議中でありまして、其の根本的な改正は何れ調査會の答申を得てから之を決したいと考へるのでありますが、それ迄の期間に於て現在債券を發行し、それに依つて所要資金を調達することの出來る特權を賦與されて居る特別銀行等が新勘定の事業を第二銀行等に讓り渡す場合に於きましては、其の新勘定の事業を讓り受ける第二金融機關に付て債券發行の特權を暫定的に認める必要があるのであります、以上申述べました理由に依りまして、金融機關債券發行特例法案を提出致した次第であります、以下本法案に付て、其の内容の主なる點を説明致します、金融機關の再建整備に於て、新勘定の事業を讓り渡す金融機關が現在特別の法令に依つて債券を發行することが出來るものである場合には、其の新勘定の事業を讓り受ける第二金融機關は、假令それが普通銀行等現在債券の發行に付て特例を認められて居ない金融機關である場合にも、右の特別の法令に準じて債券を發行することが出來るものと致したのであります、此の場合金融機關が右の規定に依つて現實に債券を發行する時には主務大臣の認可を要することとし、又債券を發行するには商法の一般原則に對し特例を設ける必要がありますので、株主總會の特別決議、發行限度、及び時效等に付て商法の特則を認めることとし、若干の特別規定を設けたのであります、以上申述べました如く、本日上程せられました金融機關債券發行特例法案は、金融機關の再建整備に於て、債券の發行に關し特例を認められて居る金融機關の新勘定の事業を讓り受ける金融機關に付て債券の發行に關し特例を認める等の爲、必要なものでありますから、何卒速かに御審議あらむことを切望致す次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=2
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003・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) では質疑に入ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=3
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004・大谷正男
○大谷正男君 まだ實は條文なども十分調べて置きませぬでちよつとあれですが、もう少し餘裕を與へられてはどうでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=4
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005・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) 結構でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=5
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006・大谷正男
○大谷正男君 簡單なことで格別申上げることもないと私は存じます、御趣旨を十分御説明を戴きましたので了解致して居りますが、ちよつと引用條文などもございませぬし……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=6
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007・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) 資料などを御請求になるなら、どうぞ御請求して下さい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=7
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008・大谷正男
○大谷正男君 ちよつと見て來ればそれで宜しいのですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=8
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009・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) 速記を止めて下さい
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=9
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010・渡邊修二
○委員長(男爵渡邊修二君) 速記を始めて、本日は此の程度に止めまして散會致します、明後日午前十時から開會致します
午前十一時三十五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=10
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011・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 男爵 渡邊修二君
副委員長 子爵 瀧脇宏光君
委員
公爵 伊藤博精君
侯爵 淺野長武君
大谷正男君
子爵 鳥居忠博君
子爵 植松雅俊君
男爵 八代五郎造君
男爵 松本鼎一君
三浦新七君
藍澤彌八君
政府委員
大藏政務次官 北村徳太郎君
大藏事務官 福田赳夫君
同 河野通一君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009202854X00119470320&spkNum=11
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