1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年三月二十二日(土曜日)午前十一時十五分開議
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議事日程 第二十一號
昭和二十二年三月二十二日
午前十時開議
第一 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會
第二 学校教育法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會
第三 会計檢査院法を改正する法律案(政府提出) 第一讀會ノ續(委員長報告)
第四 罹災救助基金法の一部を改正する法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會ノ續(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=0
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001・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 諸般の報告は御異議がなければ朗讀を省略致します
〔參照〕
一昨十九日日本銀行法の一部を改正する等の法律案特別委員會ニ於テ當選シタル正副委員長ノ氏名左ノ如シ
委員長 男爵 渡邊修二君
副委員長 子爵 瀧脇宏光君
同日委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
会計檢査院法を改正する法律案可決報告書
同日政府ヨリ左ノ答辯書ヲ受領セリ
貴族院議員田中館愛橘君提出ローマ字教育に關する質問に對する答辯書
同日衆議院ヨリ左ノ政府提出案ヲ受領セリ
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案
学校教育法案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=1
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002・会議録情報2
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{左の答辯書は朗讀を經さるも參照のため茲に載録す}
昭和二十二年三月二十日
内閣總理大臣 吉田 茂
貴族院議長公爵徳川家正殿
貴族院議員田中館愛橘君提出ローマ字教育に關する質問に對し別紙答辯書を送付する。
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貴族院議員田中館愛橘君提出ローマ字教育に關する質問に對する答辯書
一、文部省が、ローマ字教育實施の通牒を差控えているということはない。すでに「國民學校においてローマ字教育を行うについて」の通牒は、二月二十八日附をもつて、各地方長官、師範學校長、高等師範學校長、女子高等師範學校長あてに發送ずみである。
二、いわゆる訓令式綴り方が公用より一掃されるが如きことは現在では考えられない。
右の通り答辯する。
昭和二十二年三月二十日
文部大臣 高橋誠一郎
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=2
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003・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是より本日の會議を開きます、日程第一、臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案、政府提出、衆議院送付、第一讀會、橋井政府委員発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=3
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004・会議録情報3
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臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案
右の政府提出案は本院において可決した、因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十二年三月二十日
衆議院議長 山崎 猛
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案
臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。
第一條中「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第二條 削除
第三條第一項中「關係事業者又は前條第二項の規定により指定された産業團體」を「關係者」に、「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第五條中「六箇月」を「一年」に、「五千圓」を「一萬圓」に改める。
第六條中「第一號」を削る。
第七條 第一條第一項第四號の規定により物資若しくは設備の讓渡、引渡若しくは貸與に關しなされた命令又は第三條第一項の規定により物資若しくは設備に關する報告に關しなされた命令に對し違反があつた場合においては、その違反行爲に係る物資又は設備で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を沒收することができる。犯罪の後、犯人以外の者が、情を知つてその物資又は設備を取得した場合においても、同樣とする。
前項の場合において、その物資又は設備の全部又は一部を沒收することができないときは、その價額を追徴することができる。
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この法律施行後、経済安定本部総務長官が、一箇月ごとの期間を限り、特定の産業團体を指定して、これに対し個別的に指定された臨時の統制の権限を與える場合においては、從前の第二條の規定は、同條第二項の規定を除き、なおその効力を有する。
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〔政府委員橋井眞君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=4
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005・橋井眞
○政府委員(橋井眞君) 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案を提案致しまする理由を御説明申上げます、本法は第九十臨時議會の協贊を得て成立し、昨年九月三十日から施行せられたのでございまするが、其の後の状勢に鑑みまして凡そ次の諸點に關して改正を爲すを適當と認めました、第一點は、現行規定に於きましては、物資等の生産、配給、使用、出荷等に關し、相當廣範圍に亙る命令權を認められて居るのでござりまするが、物資の輸送に關する命令は、現行法令上之を發し得る範圍が極めて限定されて居りますので、新に本法に基きまして主務大臣が供給の特に不足する物資の輸送に關し、又は物資の輸送の制限禁止に關して必要な命令を發することが出來ることとし、且此の輸送に關する命令に依つて生じた損失を補償し得ることとしたのでございます、物資の需給調整を徹底的且綜合的に遂行致します爲には、輸送の面をも統制致しませぬと、所謂畫龍點睛を缺く結果となりますので、私鐵、小運送業者等に對して米、石炭、炭鑛勞務者用住宅建設用資材等の重要物資の優先的輸送命令を發したり、不緊急物資輸送禁止を命じたり致しまする途を茲に開いたのでございます、第二點は、現行第二條、即ち物資の割當を行ふ産業團體に關する規定を削除致しました、是は本法施行後状勢の變化に依りまして、物資の割當は産業團體に委任することなく、總て政府の責任に於て行ふを適當と認められるに至りました結果、此の規定は實際上運用されない實情にありますので、此の際其の趣旨を明瞭に致しまして、之を廢止致したのでございます、但し從來産業團體で物資の割當を致して居りましたものを、今直ちに一齊に政府の手に移行致しますことは、諸般の準備の都合上、困難な所もございますので、暫定的には經濟安定本部總務長官が、一箇月毎の期間も限りまして、特定の産業團體を活用する途を殘して置くのでございます、第三點は、報告徴收の權限の擴張でございます、現行規定に於きましては、報告義務者の範圍は單に關係事業者又は産業團體に限られて居りまするが、之を廣く事業を行つて居ない個人にも及して、現行法の不備を補ふことと致したのでございます、第四點は、罰則の強化でございまして、報告義務の違反及び臨檢檢査の拒否、妨害、又は忌避に對する罰の最高限を現行の二倍に引上げ、又新たに物資或は設備の讓渡、引渡若しくは貸與に關する命令又は報告義務の違反者から、其の違反物件を沒收し、又は追徴金を科し得る規定を設けることとしたのでございます、是は偏に國民の遵法精神の強化を要請するの趣旨に出づるものでございます、以上臨時物資需給調整法改正の要點を御説明申上げたのでございまするが、我が國が現在當面致して居ります困難を克服して、一日も早く正常な經濟状態に復歸致します爲にも、亦聯合國に對し食糧、經濟復興資材等の輸入を懇請致します上にも、先づ以て國内物資の適正且公平な配分を圖ることが絶對に必要なことは、各位に於かせられましても先刻御承知のことでございます、此の目的達成の爲の重要なる一手段と致しまして、今囘此の改正案を提出致しました次第でございます、何卒御審議の上、速かに御協贊あらむことを御願ひ申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=5
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006・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今上程に相成りました臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案は、日本銀行法の一部を改正する等の法律案外一件の特別委員に併託せられむことの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=6
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007・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=7
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008・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=8
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009・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=9
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010・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第二、学校教育法案、政府提出、衆議院送付、第一讀會、高橋文部大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=10
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011・会議録情報4
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学校教育法案
右の政府提出案は本院において可決した、因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十二年三月二十日
衆議院議長 山崎 猛
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
学校教育法案
学校教育法
第一章 総則
第一條 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第二條 学校は、國、地方公共團体及び別に法律で定める法人のみが、これを設置することができる。
この法律で、國立学校とは、國の設置する学校を、公立学校とは、地方公共團体の設置する学校を、私立学校とは、別に法律で定める法人の設置する学校をいう。
第三條 学校を設置しようとする者は、学校の種類に應じ、監督廳の定める設備、編制その他に関する設置基準に從い、これを設置しなければならない。
第四條 國立学校及びこの法律によつて設置義務を負う者の設置する学校の外、学校(大学の学部又は大学院についても同樣とする。)の設置廃止、設置者の変更その他監督廳の定める事項は、監督廳の認可を受けなければならない。
第五條 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第六條 学校においては、授業料を徴收することができる。但し、國立又は公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、これを徴收することができない。
國立又は公立の学校における授業料その他の費用に関する事項は、監督廳が、これを定める。
第七條 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第八條 校長及び教育の免許状その他資格に関する事項は、監督廳がこれを定める。
第九條 左の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 長期六年の禁錮以上の刑に処せられた者
三 長期六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることのないことに至らない者
四 前條の免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者
五 昭和二十一年勅令第二百六十三号による教職不適格者
六 性行不良と認められる者
第十條 私立学校は、校長を定め、監督廳に届け出なければならない。
第十一條 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督廳の定めるところにより、学生、生徒及び兒童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
第十二條 学校においては、学生、生徒、兒童及び幼兒並びに職員の健康増進を図るため、身体檢査を行い、及び適当な衞生養護の施設を設けなければならない。
身体檢査及び衞生養護の施設に関する事項は、監督廳が、これを定める。
第十三條 左の各号の一に該当する場合においては、監督廳は、学校の閉鎖を命ずることができる。
一 法令の規定に故意に違反したとき
二 法令の規定により、監督廳のなした命令に違反したとき
三 六箇月以上授業を行わなかつたとき
第十四條 学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は監督廳の定める規程に違反したときは、監督廳は、その変更を命ずることができる。
第十五條 私立学校は、毎会計年度の開始前に收支予算を毎会計年度の終了後二箇月以内に收支決算を監督廳に届け出なければならない。
收支予算に重大な変更を加えようとするときも、また同樣とする。
第十六條 子女を使用する者は、その使用によつて、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第二章 小学校
第十七條 小学校は、心身の発達に應じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第十八條 小学校における教育については、前條の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学校内外の社会生活の経驗に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び國家の現状と傳統について、正しい理解に導き、進んで國際協調の精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
四 日常生活に必要な國語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音樂、美術、文藝等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
第十九條 小学校の修業年限は、六年とする。
第二十條 小学校の教科に関する事項は、第十七條及び第十八條の規定に從い、監督廳が、これを定める。
第二十一條 小学校においては、監督廳の檢定若しくは認可を経た教科用図書又は監督廳において著作権を有する教科用図書を使用しなければならない。
前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
第二十二條 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校に就学させる義務を負う。
前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、監督廳がこれを定める。
第二十三條 前條の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢兒童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村立小学校の管理機関は、監督廳の定める規程により、教育に関し都道府縣の区域を管轄する監督廳(以下都道府縣監督廳と称する。)の認可を受けて、前條第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
第二十四條 第三十三條の規定により、小学校設置の義務を免除された区域内の学齢兒童の保護者は、第二十二條第一項に規定する義務を免除されたものとする。
第二十五條 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢兒童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を與えなければならない。
第二十六條 市町村立小学校の管理機関は、傳染病にかかり、若しくはその虞のある兒童又は性行不良であつて他の兒童の教育に妨げがあると認める兒童があるときは、その保護者に対して、兒童の出席停止を命ずることができる。
第二十七條 学齢に達しない子女は、これを小学校に入学させることができない。
第二十八條 小学校には、校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。但し、特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができる。
小学校には、前項の外、助教諭その他必要な職員を置くことができる。
校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
教諭は、兒童の教育を掌る。
養護教諭は、兒童の養護を掌る。
事務職員は、事務に從事する。
助教諭は、教諭の職務を助ける。
第二十九條 市町村は、その議会の議決を経て、その区域内にある学齢兒童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
第三十條 町村が、前條の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、市町村学校組合又は町村学校組合を設けることができる。
第三十一條 町村が、前二條の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、その議会の議決を経て、小学校の設置に代え、学齢兒童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村、市町村学校組合又は町村学校組合に委託することができる。
第三十二條 町村が、前二條の規定による負担に堪えないと都道府縣監督廳が認めるときは、都道府縣は、その議会の議決を経てその町村に対して、必要な補助を與えなければならない。
第三十三條 都道府縣監督廳は、町村、市町村学校組合又は町村学校組合の一部について、第三十一條の不可能又は不適当と認める事情はあるが、同條及び前條の規定によることができないと認めるときは、その町村、市町村学校組合又は町村学校組合に、その一部に関し、小学校設置の義務を免除することができる。
第三十四條 公立又は私立の小学校は、都道府縣監督廳の所管に属する。
第三章 中学校
第三十五條 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に應じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
第三十六條 中学校における教育については、前條の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 小学校における教育の目標をなほ充分に達成して、國家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に應じて將來の進路を選択する能力を養うこと。
三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
第三十七條 中学校の修業年限は、三年とする。
第三十八條 中学校の教科に関する事項は、第三十五條及び第三十六條の規定に從い、監督廳が、これを定める。
第三十九條 保護者は、子女が小学校の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終りまで、これを、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校に就学させる義務を負う。
前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
第四十條 第二十一條、第二十二條第二項、第二十三條から第二十六條まで及び第二十八條から第三十四條までの規定は、中学校に、これを準用する。
第四章 高等学校
第四十一條 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に應じて、高等普通教育及び專門教育を施すことを目的とする。
第四十二條 高等学校における教育については、前條の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、國家及び社会の有爲な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に應じて將來の進路を決定させ、一般的な教養を高め、專門的な技能に習熟させること。
三 社会について、廣く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
第四十三條 高等学校の学科及び教科に関する事項は、前二條の規定に從い、監督廳が、これを定める。
第四十四條 高等学校には、通常の課程の外、夜間において授業を行う課程又は特別の時期及び時間において授業を行う課程を置くことができる。
高等学校には、通常の課程を置かず、又は前項の課程の一のみを置くことができる。
第四十五條 高等学校は、通信による教育を行うことができる。
通信による教育に関し必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第四十六條 高等学校の修業年限は、三年とする。但し、特別の技能教育を施す場合及び第四十四條第一項の課程を置く場合は、その修業年限は、三年を超えるものと
することができる。
第四十七條 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督廳の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第四十八條 高等學校には、專攻科及び別科を置くことができる。
高等学校の專攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督廳の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
高等学校の別科は、前條に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第四十九條 高等学校に関する教科用図書、入学、退学、轉学その他必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第五十條 高等学校には、校長、教諭及び事務職員を置かなければならない。
第五十一條 第二十八條第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第三十四條の規定は、高等学校に、これを準用する。
第五章 大学
第五十二條 大学は、学術の中心として、廣く知識を授けるとともに、深く專門の学藝を教授研究し、知的、道徳的及び應用的能力を展開させることを目的とする。
第五十三條 大学には、数個の学部を置くことを常例とする。但し、特別の必要がある場合においては、單に一個の学部を置くものを大学とすることができる。
第五十四條 大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。
第五十五條 大学の修業年限は、四年とする。但し、特別の專門事項を教授研究する学部及び前條の学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
第五十六條 大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督廳の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第五十七條 大学には、專攻科及び別科を置くことができる。
大學の專攻科は、大学を卒業した者又は監督廳の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
大学の別科は、前條に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第五十八條 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
大学には、前項の外、必要な職員を置くことができる。
学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。
教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に從事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
第五十九條 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
第六十條 大学の設置の認可に関しては、監督廳は、大学設置委員会に諮問しなければならない。
大学設置委員会に関する事項は、命令でこれを定める。
第六十一條 大學には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
第六十二條 大学には、大学院を置くことができる。
第六十三條 大学に四年以上在学し、一定の試驗を受け、これに合格した者は、学士と称することができる。
学士に関する事項は、監督廳が、これを定める。
第六十四條 公立又は私立の大学は、文部大臣の所轄とする。
第六十五條 大学院は、学術の理論及び應用を教授研究し、その深奧を究めて、文化の進展に寄與することを目的とする。
第六十六條 大学院には、数個の研究科を置くことを常例とする。但し、特別の必要がある場合においては、單に一個の研究科を置くものを大学院とすることができる。
第六十七條 大学院に入学することのできる者は、第五十七條第二項に規定する者とする。
第六十八條 大学院を置く大学は、監督廳の定めるところにより、博士その他の学位を授與することができる。
博士その他の学位に関する事項を定めるについては、監督廳は、大学設置委員会に諮問しなければならない。
第六十九條 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
公開講座に関し必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第七十條 第二十八條第六項及び第四十五條の規定は、大学に、これを準用する。
第六章 特殊教育
第七十一條 盲学校、聾学校又は養護学校は、夫夫盲者、聾者又は精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、併せてその欠陷を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十二條 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。
但し、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
盲学校、聾学校及び養護学校には、幼稚部及び高等部を置くことができる。
第七十三條 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科及び教科用図書、高等部の学科、教科及び教科用図書又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、監督廳が、これを定める。
第七十四條 都道府縣は、その議会の議決を経て、その区域内にある学齢兒童及び学齢生徒の中、肓者、聾者又は精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある者を就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
第七十五條 小学校、中学校及び高等学校には、左の各号の一に該当する兒童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
一 性格異常者
二 精神薄弱者
三 聾者及び難聽者
四 盲者及び弱視者
五 言語不自由者
六 その他の不具者
七 身体虚弱者
前項に掲げる学校は、疾病により療養中の兒童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遺して、教育を行うことができる。
第七十六條 第十九條、第二十七條、第二十八條(第四十條及び第五十一條において準用する場合を含む。)、第三十四條、第三十七條、第四十五條から第四十八條まで、第五十條、第八十條及び第八十一條の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、これを準用する。
第七章 幼稚園
第七十七條 幼稚園は、幼兒を保育し、適当な環境を與えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第七十八條 幼稚園は、前條の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二 園内において、集團生活を経驗させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
三 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
五 音樂、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第七十九條 幼稚園の保育内容に関する事項は、前二條の規定に從い、監督廳が、これを定める。
第八十條 幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの幼兒とする。
第八十一條 幼稚園には、園長及び教諭を置かなければならない。
幼維園には、前項の外、必要な職員を置くことができる。
園長は、園務を掌り、所属職員を監督する。
教諭は、幼兒の保育を掌る。
第八十二條 第三十四條の規定は、幼稚園にこれを準用する。
第八章 雜則
第八十三條 第一條に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うものは、これを各種学校とする。
各種学校は、第一條に掲げる学校の名称を用いてはならない。
第四條から第七條まで、第九條から第十一條まで、第十三條、第十四條及び第三十四條の規定は、各種学校に、これを準用する。
前項の外、各種学校に関し必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第八十四條 都道府縣監督廳において、学校又は各種学校以外のものが各種学校の教育を行うものと認めるときは、その旨を関係者に通告して、前條の規定によらせることができる。
第八十五條 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
第八十六條 町村制を施行していない地域においては、この法律における町村及び町村学校組合に関する規定は、その地域におけるこれに準ずべきものに、これを適用する。
前項の地域において、この法律により難い事項のあるときは、都道府縣監督廳は、特別の処分をすることができる。
第八十七條 この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第八十八條 この法律に規定するものの外、この法律施行のため必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第九章 罰則
第八十九條 第十三條の規定(第八十三條第三項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令に違反した者は、これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は一万円以下の罰金に処する。
第九十條 第十六條の規定に違反した者は、これを三千円以下の罰金に処する。
第九十一條 第二十二條第一項又は第三十九條第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを一千円以下の罰金に処する。
第九十二條 第八十三條第二項の規定に違反した者は、これを五千円以下の罰金に処する。
附 則
第九十三條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第二十二條第一項及び第三十九條第一項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四條に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、勅令で、これを定める。
第九十四條 左に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。
公立学校職員年功加俸國庫補助法
現役國民学校職員俸給費國庫補助法
現役青年学校職員俸給費國庫補助法
青年学校教育費國庫補助法
國民学校令
青年学校令
中等学校令
師範教育令
專門学校令
高等学校令
大学令
盲学校及聾唖学校令
幼稚園令
私立学校令
教員免許令
学位令
第九十五條 義務教育費國庫負担法の一部を次のように改正する。
第一條 公立ノ小学校及中学校ノ義務教育ニ從事スル職員(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ノ俸給、特別加俸、死亡賜金及勅令ヲ以テ定ムル旅費ノ爲都道府縣ニ於テ要スル經費ノ半額ハ國庫ニ於テ之ヲ負擔ス
第二條中「北海道地方費及府縣」を「都道府縣」に改める。
第九十六條 第三十九條第一項に規定する保護者の義務は、昭和二十二年度においては、子女の満十三才に達した日の属する学年の終りまでとする。
当分の間昭和二十三年度以降における、第三十九條第一項に規定する保護者の義務に関しては、勅令で、これを定める。
第九十七條 この法律施行の際、現に存する從前の規定による國民学校、國民学校に類する各種学校及び國民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、夫夫これらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。
第九十八條 この法律施行の際、現に存する從前の規定(國民学校令を除く。)による学校は、從前の規定による学校として存続することができる。
前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、從前の規定による他の学校となることができる。
前二項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
第九十九條 前條に規定する学校に係る教員免許状の効力、授與その他に関しては、第九十四條の規定にかかわらず、文部大臣の定めるものの外、なお從前の例による。
第百條 從前の規定による学校が、第一條に掲げる学校になつた場合における在学者に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百一條 從前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百二條 第二條の別に法律で定める法人とは、当分の間、農業会その他これに準ずる公共團体又は民法による財團法人とする。但し、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園又はこの法律施行の際、現に存する從前の規定による学校で、民法による財團法人でないもの又はその設置者が民法による財團法人でないものの設置者は、当分の間、民法による財團法人であることを要しない。
第百三條 小学校及び中学校には、第二十八條の規定(第四十條において準用する場合を含む。)にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。
第百四條 市町村は、第三十一條の規定(第四十條において準用する場合を含む。)にかかわらず、当分の間、学齢兒童及び学齢生徒の全部又は一部の教育事務を、國、都道府縣又は私立学校を経営する法人若しくは私人に委託することができる。
私立学校においては、前項の規定により委託を受けた義務教育については、授業料を徴收することができない。
第百五條 中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び國民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
前項の教育に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百六條 第三條、第六條第二項、第八條、第十一條、第十二條第二項、第二十條、第二十一條第一項、第二十二條第二項、第三十八條、第四十三條、第四十五條第二項、第四十七條、第四十八條第二項、第四十九條、第七十三條、第七十九條、第八十三條第四項及び第八十八條の監督廳並びに第四條及び第二十三條に規定する定をなす権限を有する監督廳は、当分の間、これを文部大臣とする。但し、文部大臣は、その権限を他の監督廳に委任することができる。
第百七條 この法律において、市町村立小学校の管理機関とは、当分の間、市町村長とし、都道府縣監督廳とは、当分の間、東京都長官、北海道廳長官又は府縣知事とする。
第百八條 從前の学位令による学位は、第九十四條の規定にかかわらず、第九十八條の規定による大学において、文部大臣の定めるものの外、なお從前の例により、これを授與することができる。
〔國務大臣高橋誠一郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=11
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012・高橋誠一郎
○國務大臣(高橋誠一郎君) 今囘上程に相成りました学校教育法案に付て大要を御説明申上げます、政府は民主的な平和國家、文化國家建設の根基を爲す教育の重要性に鑑みまして、曩に内閣に教育刷新委員會を設置致しまして、日本教育制度の根本的改革に付きまして愼重審議を煩はして參つたのであります、此の度の學制改革案は、此の教育刷新委員會の改革案を骨子とするものでありまするが、此の案は又昨年三月に來朝致しました米國教育使節團の勸告書の線に沿ふものでありまして、從來の學制を根本的に整備致しまして、六年、三年、三年、四年の小學校、中學校、高等學校、大學と致したのであります、政府が此の案を實施しやうとする主なる理由を申上げますると云ふと、凡そ次の通りでございます、第一に、教育の機會均等の見地から考へまして、從來の學制に於きましては、國民學校の初等科六年を修了致しまして、國民學校高等科及び青年學校に進みまする者と、中等學校を經まして高等專門學校に進みまする者との二つの體系に截然と區別せられて居りました、前者は國民學校初等科修了者の七割五分を占めて居りまするが、彼等には能力がありましても高等教育を受ける機會が殆ど與へられて居ない實情であります、此の點改正憲法に規定する能力に應じて等しく教育を受け得ると云ふ教育の機會均等が保障せられず、又高等教育を受ける希望を失ひまするが爲に、國民學校高等科及び青年學校の教育其のものも效果を擧げ得ないのであります、第二に、普通教育の普及向上と男女の差別撤廢に付て申上げますると、公民たるの資質を啓發致しまして、文化國家建設の根基に培ひますることは、文化國家建設を中外に標榜する我が國の當然の責務であります、此の爲義務教育の年限を九箇年に延長すると共に、其の範圍を擴充致しまして、盲聾唖、不具者にも等しく普通教育の普及徹底を圖りたいと存じます、義務教育の年限は、戰前八箇年に延長することに決定致しまして、昭和十八年度から實施することになつて居つたのでありまするが、戰爭中其の實施が延期せられましたので、現在女子は滿十二歳迄、男子は青年學校を含めまして滿十九歳迄となつて居ります、是は男女平等を規定する憲法の趣旨に牴觸すると同時に、心身の發育不十分の時期から職業教育を施しまして、將來の方向を決定させてしまふことになりまして、個性の伸暢を圖るべき教育的見地からも不適當であります、九箇年の普通教育を無償の義務教育として男女一般に課する所以でございます、第三に、學制を單純化することに付きましては、從來の國民學校、青年學校、中學校、高等女學校、實業學校、師範學校、專門學校、高等學校、大學等、複雜多岐な學制を單純化致しまして、心身の發達の段階に應じまして、原則として六・三・三・四の小學校、中學校、高等學校、大學と致したのであります、第四に、學術文化を進展させまする見地から考へますると、大學卒業迄の修業年限は、從來の如く中學校四年修了で高等學校に進むと致しますれば、新制度と同年に相成りまするが、中學校五年卒業で高等學校に入學すると致しますれば、一年の短縮になるのであります、而して大學の數を増加することに依りまして、大學教育を受ける人員を増加し、更に大學の上に大學院を充實することに依りまして、高度の文化水準の維持向上を期待出來ると信ずるのであります、尚歐米諸國に於きましても、義務教育の年限は、大體八箇年又は九箇年に相成つて居ります、六・三・三・四の制度は米國のみならず、次第に世界の趨勢となつて居りまするので、世界文化の興隆の見地からも有意義であると存じます、以上が學制改革實施の主な理由でありまするが、本案は此の六・三・三・四の學制を法制化致したものでありまして、本案は從來の各學校令を一の法律に纏め上げたものでありまするが、從來の制度と根本的に異りまする點は、各種の學校系統を單一化致しまして、六・三・三・四の小學校、中學校、高等學校、大學と致しました外、從來の教育に於ける極端な國家主義の色彩を拂拭致しまして、眞理の探究と、人格の完成を目指して、心身の發達の段階に應じました、適切な教育を施すことを目的と致し、從來の教育行政に於ける中央集權を打破致しまして、劃一的、形式主義の弊を改め、地方の實情に即し個性の發展を期する爲地方分權の方向を明確に致し、高等學校、中學校、小學校、幼稚園及び之に準じまする盲學校、聾學校等は都道府縣の監督に委ねまして、教科書、教科内容等重要なる事項に付きましては、當分の間文部大臣が所掌致しまするが、此の權限を何時でも下級機關に委任することに致してあります、で文部大臣は直接には大學のことのみを掌りまして、又大學は能ふ限りの自治を保障せられて居るのであります、更に教育の機會均等を保障致しまするが爲、高等學校、大學に於きましては、夜間學校を法規上正式に認めまして、通信教育を制度化致しまして、高等學校にはパート・タイムの學校をも認めて居るのであります、尚私立學校の監督は從業、直接個々の學校、校長、教員に對しまして行政上の裁量で監督出來ることに相成つて居りましたが、此の度は之を改めまして、學校の設置基準の設定、教員免許制度の確立等の措置に依りまして法規上の間接監督に止め、私立學校の自由な發展を期待致したのであります、尚本案は昭和二十二年四月一日から施行することになつて居りまするが、盲聾唖者等の義務制の施行期日は別に勅令で定めることに致しました、又一般の義務教育に關しましては、昭和二十二年度は滿十三歳迄を義務教育の對象と致しまして、昭和二十三年度以降に於ける義務教育の施行期日も勅令で之を定めることに致しました、其の他經過措置と致しまして、現在の學校の存續、昇格、在學者、卒業者、教員等の處置に付きましても、遺憾のないやうに致しました、以上が本案の大要でございます、尚本案は樞密院の御諮詢を經たものであります、何卒愼重審議の上速かに御協贊下さいますることを切望致す次第でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=12
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013・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今議題となりました学校教育法案は、教育基本法案特別委員會に併記せられむこの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=13
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014・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=14
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015・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=15
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016・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=16
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017・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第三、会計檢査院法を改正する法律案、政府提出、日程第四、罹災救助基金法の一部を改正する法律案、政府提出、衆議院送付、第一讀會ノ續、委員長報告、是等の兩案を一括して議題と爲すことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=17
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018・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、委員長柳澤伯爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=18
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019・会議録情報5
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会計檢査院法を改正する法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十二年三月二十日
委員長 伯爵柳澤 保承
貴族院議長公爵徳川家正殿
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罹災救助基金法の一部を改正する法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十二年三月十九日
委員長 伯爵柳澤 保承
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔伯爵柳澤保承君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=19
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020・柳澤保承
○伯爵柳澤保承君 只今上程に相成りました会計檢査院法を改正する法律案特別委員會の審査の經過竝に結果を御報告申上げます、本委員會には去る十七日に会計檢査院法を改正する法律案が付託され、更に十八日には罹災救助基金法の一部を改正する法律案が併託となりまして、十八日より三日間に亙り愼重審議を致しました、兩法案の提案理由及び其の内容に付きましては、曩に本會議に於きまして政府より詳しい御説明がございましたから、是は省略致しまして、茲には委員各位の質疑中主なるものを御紹介致したいと思ひます、先づ会計檢査院法を改正する法律案でございますが、此の法律案は、新憲法の施行に當りまして、其の精神と致しまする民主政治の理念を眼目として、現行の会計檢査院法を全面的に改正する意味で提出されたものでございます、從ひまして其の内容に付きましても相當新しい規定が含まれて居り、委員各位より終始熱心な御質問がございました、其の一と致しまして、一委員より、本法案に依ると現行法と異つて檢査官と事務總局の面とが相對して檢査の仕事をすることとなる、即ち今迄一元的であつたものが二元的になつたやうな感がある、故に檢査の效果を擧げる上に於て仕事が複雜となり、やり辛くなるやうなことはないではなからうかとの御質問がございましたが、之に對しまして政府より、從來日本の多くの部局に於ては、價値判斷をして實質的に大事な仕事をする責任の地位の人が細かいことに拘泥して居たし、又實質的に何等裁量を加へないで正確に事務を執るべき人が、時々自己の價値判斷を以て一つの方針を立てると云ふことがあり、其の結果權限の紛糾や下剋上と云ふことも起つて來た、斯樣な點から見ますると、兩者をはつきり分業とした方が宜くはなからうか、故に會計檢査院の面に於きましても、檢査の執行事務には事務總局を當て、其の決定事務には檢察官を置く、さうして其の全體を檢査官會議が導くと云つた新しい構想を加へたのであつて、此の方法に依つた方が恐らく好い結果が出て來るのであらうと思ふと云ふ御答辯がございました、又一委員より、檢察官の退官の決定は他の檢察官の合議に依ることとなつて居るが、斯樣に規定した理由は如何と云ふ御尋でございましたが、之に對しまして政府の御答辯は、檢査院の性質としては他の行政部局より全く獨立して居ることが必要であり、殊に其の人事に關しては最も獨立を保障しなければならないと思ふ、故に現行法の如く懲戒令の適用があつたりすると、自然内閣に隷屬し易くなる虞があるので、檢査官の合議に依り決定し、更に兩院の議決があつた場合の外は、其の地位を動かさないと云ふ建前を取つたのである、檢査官は斯樣に身分を保障されることに依り、他の諸事情から壓迫を受けることなく、政府の會計事務を正確に檢査することが出來やうと考へて居ると云ふことでありました、更に一委員より、會計檢査院の獨立性と云ふことに付きまして、現行法に依れば、天皇に直隷して云々と法文にあつて明瞭であるが、本案に依れば唯内閣に對して獨立の地位を有するとあるのみで、文字の上から見ると其の實體が備つて居ないやうな感じがするが、是は從來通り内閣等に對して純粹の獨立的地位を有するものであるかどうかと云ふ御尋でありましたが、政府より之に對しましては次の如き答辯がございました、即ち今囘の改正の建前から言へば、檢査院には實際の國の統一を害せざる限度に於て、決定的な獨立の地位を認めようと考へて居る、故に其の人事權は殆ど獨自に持つと云ふ建前になり、檢査官に付て内閣が干渉するのは殆ど形式的とでも言ふべき點に限られて居るし、其の他行政府が檢査院に影響を與へると云ふ點は、理論上已むを得ない限度しか殘つて居ない、檢査院の豫算の問題に付ても、終局は國會が之を決定することとなり、其の編成上内閣との間に意見の相違があるやうな場合は、國會が公正な判斷を爲し得る餘地がある、斯くて檢査院の獨立性は非常に確保されることとなると云ふ御答辯でございました、又本案に依れば、重要な役割を持つ檢査官が三人となつて居るが、檢査官會議の運用上少な過ぎて支障を來す虞が多分にあるやうに思ふが、此の三人としたことに何か特別な理由でもあるのかと云ふ質問に對しましては、別に是は三人でなければならぬと云ふものでもないが、併し本法案に於ては檢査官會議と云ふものに殆ど總ての重要な決定權を與へて居るので、是が一人であると獨裁になる虞がある、併し一方仕事の性質と云ふものは大體專門的に限定されたものであるから、餘り多くの人をも別に必要としないと云つたやうなことから、まあ三人位が適當ではなからうかと思ひ、斯樣にしたのである、併し其の中の一人が心身の故障等で其の責を果し得ないと云ふことが起れば、國務に付ては物事を冷嚴に考へるの要もあるから、此の點よりして退官して貰ふと云ふことも考へられると思ふ、結局現行法上の檢査院長と云ふものの事務を三人で分擔すると云つたやうな譯になるのであるとの旨の御答辯がございました、最後に一番問題となりました點でございますが、一委員より、第三十條に依ると、檢査報告に關しては、檢査院で必要と認めた時は國會の同意の有無に拘らず檢査官を國會に出席せしむることが出來るやうに思はれるが、此の點に付て政府は如何に考へて居るか、又國會に出席すると云ふのは、事實上は主に委員會のことであると思ふが、法文上の解釋では本會議にも出席出來る權能はあると思はれるが、此の點はどうかとの御質問がございましたが、之に對しましては政府の御答辯は、國會の内部規則をどうするかと云ふことに付きましては、憲法中に議院の自治權が國會に對して認められて居る、故に此の法律で檢査官を國會に出席せしめ得ると云ふことを決めたとしても、其の出席の時期とか條件と云つたやうなことは全く特別の規定のない限りは、議院に於て自ら決められるものと考へて居る、唯本案に斯かる條文を設けたのは、檢査院なるものが國會と沒交渉ではない、即ち必要な時には國會に適當な方法を以て意思の傳達が出來ると云ふことを明かにしただけに過ぎないのであり、此の權限の實行方法に付ては觸れて居ないのである、是が爲に法文上も兩議院と言はないで、わざと國會と云ふ文字を使ひ、幾分茫漠たる表現を用ひて居るのである、實際に委員會に出席する場合等には、豫め議院とも能く連絡を取つて、必要な手續を事實上纏めて置いてから出席すると云つたことになると考へて居る、從つて又本會議に出席出來るや否やの問題などの細目に關したことは、他の方法で決めて行くものと豫想して居るとのことでありました、更に以上の答辯に關聯致しまして、一委員より、此の際條文をはつきりさせる爲に、「議院の同意を得て檢査官を出席せしめることが出來る」と云つたやうな意味の修正を加へるとすれば、其の結果として、此の條文立案の趣旨を制約するとか、或は又今後の取扱上困るとか云つたやうな問題が起るかどうか、政府の所信如何との御質問がございましたが、之に對しまして政府より次の如き御答辯がございました、即ち直截簡明に言へば御説の如き修正をすることは、會計檢査院制度を設けた趣旨に聊か背馳するのではないかと思ふ、何故ならば憲法に於ても檢査院の權限と云ふものは國會、内閣等のそれと對立して扱はれて居るものである、原理としては檢査院は飽く迄も國會に對し意見を通し得る手段を持つて居ると云ふ考を立てることが正しいと思はれるから、國會の方が檢査院の意見を聽かぬと云ふ態度をも執り得るやうな規定を設けると云ふことは、可なり考慮の餘地がある問題と思ふ、併し以上のことは權限の幅に關したことであつて、其の權限を如何なる形で行使するか、即ち其の手續、順序等と云つたことに付ては是は又別の問題であつて、此の三十條では必ずしも觸れては居ないことである、此の點に關しては議院の方で必要な手順を決めて然るべきではなからうか、結局此の權能を抑壓すると云ふ趣旨から出た修正ならば、此の法文を改正しなければならないが、運用の手續に關しての修正ならば、必ずしも此の法文に修正を加へる必要はないのではなからうか、但し若し此の法文の解釋上、檢査院の申出を國會は鵜呑みにしなければならないのだと云つたやうに誤解される虞があると云ふ點から、修正を必要とするのだと云ふ御意見ならば、檢査官の國會への出席の手續は、國會で決めると云つたやうなことを一つ入れれば、目的を達するのではなからうかと考へますが、是は餘りにも自明のことと思ふとの御答辯でございました、尚此の點に關しまして他の委員より、本法案の三十條に依れば、檢査院は檢査報告に關し、國會に出席して説明することを必要と認める時は、檢査官を出席せしめることが出來るとあるが、又一方國会法の第七十二條に依れば、「委員会は、議長を経由して会計檢査院の長及び檢査官の出席説明を求めることができる」とある、此の兩者の關係に付ては如何やうに解釋すべきであるかと云ふ御質問がございましたが、之に對しまして政府より、國会法の規定は國會の權能を書いたものである、一方檢査院法の方も是は檢査院から見た國會に對する檢査院の權能を書いたものであつて、兩者の權能が同じ水準に於て竝行して法文上に現れたものである、即ち一方は出席を求め得ると云ふ表現を以てし、他方は出席し得ると云つた表現を取つたものであつて、此の兩方の趣旨は何等對立したものであるとは考へられない、結局此の法文を作成した當事者が異つて居た爲に、斯樣な別々の表現の仕方が出來上つたものだと思ふと云ふ御答辯でございました、其の他尚各條に付て詳細な御質疑も多々ございましたが、それ等は速記録に讓ることと致します、斯くて質疑を終へまして討論に入りました處、別に御發言もなく採決を致しました結果は、全會一致を以ちまして、本法案を原案通り可決致すことに決定致しました、次に罹災救助基金法の一部を改正する法律案に付て御報告を申上げます、元來罹災救助基金法と云ふものは、非常の災害に對しての救護に關する法律でありまして、唯北海道に付きましては、其の地域的特質及び罹災救助基金の急速な造成の必要等の點より、特に北海道罹災救助基金法が設けられて居りましたが、今般之が施行期間が滿了致しまして、上述の要件の上から考へても、特に之を設けて置く必要はないと認められますので、之を廢止し、罹災基金救助法に改正を加へて、北海道にも之を適用し得ることを目的として、此の法案が出來上つた譯であります、本法案に付きまして一委員より、現在の各府縣の罹災救助基金は少額に過ぎる爲救助の實效を擧げ得ないではないかとか、其の他の事柄に關して御質問がございまして、政府よりは、本法自體は既に古い規定であり、現状下に於ては、其の基金額の點、災害に對する國庫補助金額の問題及び之が補助方法、物資の備蓄の問題等々に於て、全面的な改正が必要であり、之に關しては目下種々協議中である、今囘提出した法案は臨時的のものであるとの旨の御答辯がございました、斯くて質疑を終り討論に入りましたが、別に御發言もなく、續いて採決を致しました處、本案は全會一致で可決すべきものと決定致しました、以上を以ちまして御報告を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=20
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021・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 別に御發言もなければ兩案の採決を致します、兩案の第二讀會を開くことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=21
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022・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=22
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023・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに兩案の第一讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=23
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024・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=24
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025・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=25
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026・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=26
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027・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 兩案の第二讀會を開きます、御異議がなければ全部を問題に供します、兩案全部委員長の報告通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=27
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028・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=28
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029・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに兩案の第三讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=29
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030・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=30
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031・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=31
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032・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=32
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033・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 兩案の第三讀會を開きます、兩案全部第二讀會の決議通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=33
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034・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、本日衆議院より多數の議案が送付せられる筈でございますから、明日も午前十時開會致します、議事日程に付ては決定次第彙報を以て御通知に及びます、本日は是にて散會致します
午前十一時五十四分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X02119470322&spkNum=34
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