1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
行政官廳法案(政府提出)(第三二號)
宮内府法案(政府提出)(第三三號)
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本委員は昭和二十二年三月十八日(火曜日)議長の指名で次の通り選定された。
伊藤郷一君 小川原政信君
加藤一雄君 松川昌藏君
森崎了三君 藥師神岩太郎君
天野久君 生方大吉君
岡部得三君 星一君
村島喜代君 赤松勇君
淺沼稻次郎君 原彪之助君
吉川兼光君 井上赳君
酒井俊雄君 原國君
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三月十九日(水曜日)午前十一時三十四分委員長理事互選のため次の委員が參集した。
伊藤郷一君 小川原政信君
加藤一雄君 藥師神岩太郎君
天野久君 生方大吉君
岡部得三君 星一君
村島喜代君 原彪之助君
吉川兼光君 井上赳君
酒井俊雄君 原國君
〔年長者天野久君投票管理者となる〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=0
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001・天野久
○天野投票管理者 それでは先例によりまして、私が年長のゆえをもつて投票管理者となり、これより委員長の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=1
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002・岡部得三
○岡部委員 投票を用いず天野久君を委員長に御推薦したいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=2
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003・天野久
○天野投票管理者 それではさよう決定いたします。
〔拍手起る〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=3
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004・天野久
○天野委員長 それでは私引續き委員長の席を汚します。何とぞよろしくお願いいたします。これより理事の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=4
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005・岡部得三
○岡部委員 理事はその數を三名とし、委員長において御指名あらんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=5
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006・天野久
○天野委員長 岡部君の御意見に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=6
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007・天野久
○天野委員長 御異議なきものと認めます。それでは森崎了三君、岡部得三君、淺沼稻次郎君を理事に指名いたします。ただいまより午後二時まで休憩いたします。
午前十一時三十六分休憩発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=7
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008・会議録情報2
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昭和二十二年三月十九日(水曜日)午後三時十五分開議
出席委員
委員長 天野久君
理事 岡部得三君
伊藤郷一君 小川原政信君
加藤一雄君 藥師神岩太郎君
生方大吉君 星一君
村島喜代君 原彪之助君
吉川兼光君 井上赳君
酒井俊雄君 原國君
出席國務大臣
國務大臣 齋藤隆夫君
出席政府委員
法制局長官 入江俊郎君
内閣事務官 前田克己君
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本日の會議に付した議案
行政官廳法案(政府提出)
宮内府法案(政府提出)
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=8
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009・天野久
○天野委員長 休憩前に引續きまして會議を開きます。行政官廳法案、宮内府法案につい政府當局より提案理由の説明を求めます。齋藤國務大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=9
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010・齋藤隆夫
○齋藤國務大臣 それではこれから行政官廳法案について提案の趣旨を説明いたします。
この法案は行政官廳の權限、組織、運營、職員等に關する一般規定を定めるものでありまして、法律または政令で特別の事項を定めない限り、一般的に適用せられるものであります。
元來行政官廳の權限、組織、運營及び職員等につきましては、再建日本の基盤としての重要性に鑑みまして、根本的に改編を要するものがあると考えまして、政府においては目下熱心にその研究を重ねており、その成果をまつて法制の整備をなそうと考えております。從つてこの法案におきましては、さきに成立しました内閣法と相まつて行政官廳の基本を法律化することを目標とし、實體的な部分については、さしあたり從來の例を踏襲いたし、その有效期間もこれを一年と限つた次第であります。政府は本年冬の通常國會までに行政組織の根本的研究を遂げまして、これを國會に提出する考えでありまして、遲くも來年五月までには面目を一新した行政官廳法の制定實施を見ることになるものと思つております。
次に逐條について大體の内容を説明いたしたいと思います。第一條であります。本條は、内閣總理大臣及び各省大臣の所掌事項に關する規定でありますが、これは原則として從來の例によることにいたしております。
第二條でありますが、本條は各省大臣の補職に關する規定でありまして、各省大臣は國務大臣の中から内閣總理大臣がこれを命じ、またはみずからこれに當ることを規定いたしました。
第三條でございますが、本條は總理廳、各省及びその外局に關する規定であります。すなわち各大臣の所掌事務は、原則として總理廳、從來の各省及び從來の外局でこれを掌ることに規定いたしました。
なお從來内閣の名稱のもとに、國務大臣の合議體たる内閣の機能と、各省大臣なみの行政官廳たる内閣總理大臣の機能を合わせていましたが、今後は總理廳の名稱をして、後者としての機能を掌ることを明らかにしました。
第四條でありますが、本條は各大臣の所部の職員の服務に關する統督に關する權能を規定いたしました。
次に第五條ないし第七條でございますが、これらの條項は、各大臣の主任事務についての權限に關する規定であります。これらの條項は、概ね從來の内閣官制及び各省官制通則による各大臣の權限を踏襲したものであります。
次に第八條でございますが、本條は各大臣の所管部内におくべき職員に關する規定であります。各廳の職員については、原則として從來の各省官制通則及び各廳職員通則によることに定めました。
次は第九條でありますが、本條は内閣官房及び法制局に内閣總理大臣の所管事務の一部を掌らしめ得る途を開く規定であります。すなわち内閣官房及び法制局は、本來内閣の所屬部局でありますが、内閣總理大臣の所管事務を補助せしめることを便宜とする場合があるためであります。
次は第十條でございますが、本條は、内閣官房及び法制局の組織に關する規定であります。
内閣法の規定によりまして、内閣官房及び法制局の組織は、法律でこれを定めることとなつておりますので、本條を設けた次第であります。これらの組織も大體は、現在の組織を踏襲いたしましたが、内閣書記官長の官名を、内閣官房長官に改めることといたしました。
次に第十一條でございますが、本條は内閣官房及び法制局關係事項について職員の服務上の統督、閣議請議及び命令制定に關する主任大臣としての機能を、内閣總理大臣が行う旨を規定するものであります。
次は第十二條でございますが、本條は各廳の所要の部局及び機關の設置に關する規定であります。
次は第十三條でございますが、本條はその任免について、天皇の認證を要する官吏に關する規定であります。その任免について天皇の認證を要する官としては、國務大臣及び裁判所法、檢察廳法、會計檢査院法、宮内府法のごとく他の法律で規定しておりますもののほか、本條にこれを掲げたのであります。
次は第十四條でございますが、本條は、官吏の身分上の事項に關する手續に關する規定であります。官吏の身分上の事項に關する手續につき必要な事項は、法律に別段の規定あるものを除くほか、これを政令で定めることといたしました。
次は附則でございますが、附則第一項においては、この法律が日本國憲法施行の日から施行せられる旨を定めました。附則第二項においては、さきに述べましたごとく、この法律の有效期間を一年に限つたのであります。附則第三項及び第四項においては、經過的に必要な事項を規定いたしました。附則第五項においては、内閣法第二條第一項中内閣を組織する國務大臣の員數について所要の改正を行いました。以上をもつて説明を終ります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
次に宮内府法案につき、その内容の概略を御説明申し上げます。
その第一は、宮内府の權限に關する點であります。日本國憲法の施行とともに、一般行政官廳とは別系統でありました宮内省は、これを廢止いたし、國の行政官廳たる宮内府を設置することとした次第でありますが、宮内府の權限とするところは次の三つであります。
その一は、皇室關係の國家事務であります。すなわち皇室典範及び皇室經濟法の施行等、皇室關係の國家事務を所掌するのであります。
その二は、政令で定める天皇の國事に關する行爲にかかる事務であります。天皇の國事に關する行爲は、日本國憲法に列擧せられておりますが、そのうち特に宮内府の所掌とすることを必要とするもの、たとえばある種の儀式等に關すること等を政令で定め、これを宮内府の所掌とすることといたしたわけであります。
その三は、御璽、國璽の保管であります。これも宮内府において保管せしめることを適當と認め、その規定をおいたわけであります。
第二は、宮内府の職員に關する點であります。宮内府には長官以下所要の職員をおくことになつておりますが、宮内府の所掌事務の特性に鑑みまして、特に侍從長、侍從及び式部官を設けんといたしております。すなわち侍從長は側近に奉仕し、侍從は侍從長の職務を助け、式部官は儀式及び接待に關することを掌るものであります。さらに長官及び侍從長は、その職務の重要かつ特殊な點に鑑み、その任免について天皇の認證を要することといたしました。
第三は、宮内府の部局に關する點であります。宮内府の部局及び機關は、必要に應じてこれを政令で定めることといたしました。
第四は、宮内府の所轄に關する點であります。宮内府は、もとより行政系統に屬するものでありまして、内閣總理大臣の所轄に屬する旨を規定いたしました。
以上の通りでございますから、どうか御審議のほどをお願いいたします。
これをもつて兩案の提案理由の説明を終ります。よろしくお願いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=10
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011・天野久
○天野委員長 以上で説明は終りました。本日はこの程度にいたしまして、明日は午前十一時から開會いたします。本日はこれにて散會します。
午後三時三十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210921X00119470319&spkNum=11
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