1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件)(政府提出)(第一四號)
證券取引法案(政府提出、貴族院送付)(第一五號)
日本證券取引所の解散等に關する法律案(政府提出、貴族院送付)(第一六號)
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本委員は昭和二十二年三月十三日(木曜日)議長の指名で次の通り選定された
稻葉道意君 大石倫治君
大谷瑩潤君 柏原義則君
杉田馨子君 若林義孝君
稻本早苗君 小笹耕作君
柴田兵一郎君 白井秀吉君
最上英子君 川島金次君
澤田ひさ君 澁谷昇次君
西村榮一君 井上徳命君
河野金昇君 丸山修一郎君
同日證券取引法案(政府提出、貴族院送付)及び日本證券取引所の解散等に關する法律案(政府提出、貴族院送付)の審査を本委員に付託された。
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三月十四日(金曜日)午前十時四十四分委員長理事互選のため次の委員が參集した。
大石倫治君 大谷瑩潤君
稻本早苗君 小笹耕作君
白井秀吉君 最上英子君
川島金次君 澤田ひさ君
澁谷昇次君 井上徳命君
河野金昇君 丸山修一郎君
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〔年長者大谷瑩潤君投票管理者となる〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=0
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001・大谷瑩潤
○大谷投票管理者 それでは先例によりまして、私が年長のゆえをもつて投票管理者となり、これより委員長の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=1
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002・小笹耕作
○小笹委員 動議を提出いたしたいと存じます。投票を用いずして、大谷瑩潤君を委員長に推薦いたしたいと思います。御贊同を願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=2
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003・大谷瑩潤
○大谷投票管理者 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=3
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004・大谷瑩潤
○大谷投票管理者 御異議なきものと認めます。よつて私が委員長に當選いたしました。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=4
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005・大谷瑩潤
○大谷委員長 ちよつと御挨拶申し上げます。このたびの委員會におきまして、はからずも淺學菲才なる私が委員長に御推薦をこうむりまして、この榮譽ある職責を汚しますことは、まことに光榮に存ずる次第でございます。つきましては、御承知の通り會期もまことに切迫いたしておりますので、皆さん方の御協力と御精勵にまちまして、一日も早くこの法律案の決定を見ますように、この上とも御協力と御鞭撻をお願い申し上げたいと存ずる次第でご
ざいます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
引續き理事の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=5
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006・小笹耕作
○小笹委員 理事はその數を三名とし、委員長において御指名あらんことを切望いたします。右動議を提出いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=6
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007・大谷瑩潤
○大谷委員長 御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=7
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008・大谷瑩潤
○大谷委員長 御異議なしと認めます。
よつて委員長より指名をさしていただきます。
大石倫治君 小笹耕作君
西村榮一君
の三名に理事をお願いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=8
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009・会議録情報2
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昭和二十二年三月十四日(金曜日)午前十時四十八分開議
出席委員
委員長 大谷瑩潤君
理事 大石倫冶君 理事 小笹耕作君
稻本早苗君 白井秀吉君
最上英子君 川島金次君
澤田ひさ君 澁谷昇次君
井上徳命君 河野金昇君
丸山修一郎君
同日委員河野金昇君辭任につき、その補闕として増井慶太朗君を議長に於いて選定した。
出席政府委員
大藏政務次官 北村徳太郎君
大藏事務官 伊原隆君
大藏事務官 加藤八郎君
大藏事務官 今泉兼寛君
文部事務官 福田繁君
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本日の會議に付した議案
昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件)(政府提出)
證券取引法案(政府提出、貴族院送付)
日本證券取引所の解散等に關する法律案(政府提出、貴族院送付)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=9
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010・大谷瑩潤
○大谷委員長 會議を開きます。これより昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件)證券取引法案及び日本證券取引所の解散等に關する法律案の三案を一括議題といたします。政府の説明を求めます。北村政府委員。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=10
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011・北村徳太郎
○北村政府委員 本委員會に付託と相なりました昭和十四年法律第七十八號改正法律案ほか二件の提案理由を御説明申し上げます。初めに昭和十四年法律第七十八號改正法律案について説明をいたします。
現在神社寺院等に對しましては、御承知の通り國有財産法、國有林野法または寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する法律等の規定によりまして、國有境内地を無償で貸付または社寺上地の森林を社寺保管林として使用收益せしめ、もしくは國有境内地の讓與賣拂等に關しまして特別の規定を設けてあります。これは一面においてこれらの國有財産は古來社寺等の所有であつたものが、明治の初め行われました地租改正の必要に伴う土地の官民有區分の査定、または社寺上地處分等によりまして、國有となつた關係もあり、また他面におきましては、宗教團體を保護し、その教化作用を十分に遂げさせようという趣旨から、かようなことと相なつておるのでございますが、この際このような沿革的な財産上の特殊關係を整理する必要があるのであります、つきましてはこれらの社寺境内地、または社寺保管林が國の所有となりました沿革を考慮いたしまして、この際これを社寺等に對し、一定の條件のもとに讓與、または時價の半額賣り拂い等をいたしまして、從來の特殊關係を整理せんとするものであります。
以上の理由でこの改正法律案を提出した次第でございます。
本法案の概要を申し上げますと、第一は讓與に關する事項でありまして、地租改正もしくわ社寺上地または寄附等によりまして、國有となつた國有財産で本法施行の際、現に社寺等に對しまして、國有財産法によつて無償で貸付けてあるもの、または國有林野法によつて保管させてあるもので、宗教活動を行うのに必要と認めらるるものは、その社寺等より一定期限内に申請がありましたならば、これを讓與せんとするものであります。第二は時價の半額による賣拂に關する事項でありまして、地租改正もしくは社寺上地または寄附等によつて國有となつたものでなくとも、たとえば國の費用で購入したものであつても、本法施行の際に、國有財産法によつて無償で貸付けてあり、宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等において、一定期限内に申請をしたならば、時價の半額で賣拂をなすこととし、またその賣拂代金を現金による即納を困難とするものにつきましては、十年内の年賦延納または土地による代物辨濟を認めることといたすのであります。
第三は讓與または賣拂をすることができる國有境内地が、讓與または賣拂をする前に、耕地整理または土地區畫整理の施行地區に編入せられた場合の處置でありますが、この場合におきましては、社寺等が讓與または賣拂を受けた後に、右のような地區に編入せられた場合と同じ結果を得らるるようにいたすための規定を設けてあります。第四は社寺保管林に關する事項でありまして、從來國有林野法の規定によりまして、社寺に保管させてありました森林のうちで、社寺が植栽したものにつきましては、社寺より一定期限内に申請があり、國において森林の管理經營上特に必要があると認めるものは、本法施行の日から國有林野法の規定による部分林を設けたものとし、部分林としないものにつきましては社寺が費した有益費を一定の基準によつて補償することといたすのであります。
第五は社寺等に境内地として無償で貸し付けてある御料地に關する事項でありますが、かかる御料地は改正憲法の施行に伴つて、國有の雜種財産となることになつておりますが、雜種財産となりましたならば、從來より國有財産であつた場合と同樣に、讓與または半額賣拂をすることといたすのであります。
第六は審査會に關する事項でありまして、本法によりまして行う讓與、賣拂または補償の決定はこれを愼重かつ公正ならしめるために、社寺境内地處分審査會または社寺保管林處分審査會を設けまして、これに諮問することにいたすのであります。さらにまた本法による行政處分に對する訴願を裁決するにあたりましては、重ねて社寺境内地處分審査會または社寺保管林處分審査會に諮問するのであります。
第七は從來認めて來ました無償貸付關係の廢止でありますが、讓與または賣拂をすることに決定いたしました國有境内地につきましては、その讓與または賣拂の日まで引續き無償貸付を認めますが、然らざるものにつきましては、これまでありましたような無償貸付關係は、本法施行の日から消滅せしむることにいたすのであります。
次に證券取引法案につき御説明いたします。證券の民主化、證券取引の民主化は、證券が經濟界において占める地位の重要性に鑑み、きわめて緊要なことと存ずるのであります。證券の民主化、換言いたしますれば證券が廣く大衆の手に分散保有されるためには、一般大衆が安心して自己の資産を證券に投資し得る仕組となつていることが何よりも肝要なことであります。しかるにわが國における現状は、一般大衆が健全な投資物としてこれを保有することは比較的少なかつたのであります。また證券取引組織につきましても、その中核的機關である取引所は、戰時中政府の強い統制下に設置された日本證券取引所が存在し、有價證券業者、有價證券引受業者等の態勢も今日とは全く異る状況の下に整備されたものでありまして、いずれも現下の要請を滿たし得ないものと認められるのであります。右の事情を考慮いたし、今後わが國經濟の民主化の徹底を期すべき時、現行の日本證券取引所法、有價證券業取締法、有價證券引受業法及び有價證券割賦販賣業法を廢止し、新たにこれらの諸法令を統合し、かつその内容を民主的に改正した證券取引法を制定することといたしたのであります。以下本法案についてその内容のおもなる點を説明いたします。
第一に、この法律の目的は國民經濟の適切な運營及び投資家の保護に資するため有價證券の發行及び賣買取引を公正ならしめ、かつ有價證券の流通を圓滑ならしめることにあるのであります。このため株式または社債の發行に關する屆出制度を設け、證券業者の取締及び證券取引所の制度を整備したのであります。
第二に、今囘新たに設けられる株式または社債の發行に關する屆出制度につき説明いたします。本制度を設ける趣旨は、投資家に株式または社債の發行會社の事業計畫、資産の状況等に關する正確な資料を提供し、投資家の判斷と責任とにおいて、證券投資ができるようにしようとすることにあるのであります。まず一定の株式または社債を發行しようとするときは、發起人、取締役等の全員は、あらかじめ當該株式または社債に關して發行會社の事業成績、資産内容、當該株式または社債の發行により取得する資金の使途等を屆け出なければならないのであります。
次に屆出を必要とする株式または社債の募集、引受等は原則としてその屆出書の提出があつた日から十五日後でなければこれをなすことができないのであります。すなわちこの十五日間に政府において屆出事項についてその内容が眞實なりや否や等を審査し、必要があると認めるときは屆出者を審問の上、その内容の訂正を求めることができることといたし、投資家の保護に萬全を期したのであります。また屆出書の中に記載した事項と異なる事項を記載した目論見書は、株式または社債の發行に際しこれを使用することができないものとし、誇大なる廣告をなし投資家を僞瞞するがごときことがないように配意しているのであります。もし右の屆出書に眞實に反する記載があり、または重要な事項の記載を省略した場合には、屆出義務者は、當該株式または社債の取得者に對し故意または過失のなかつたことを立證しなければ、一定の期間損害賠償の責に任じなければならないことにいたし、また右屆出書の中に記載した事項と異なる事項を記載した目論見書を使用した場合にも、その使用者に同樣な損害賠償の責任を負はしめることといたしているのであります。なお株式の發行者は、毎事業年度その業務又は財産に關する報告書を政府に提出しなければならないものとし、これによりまして、常に會社の實態を公開し、投資家の保護に遺憾なきを期したのであります。
右の株式または社債の發行に關する屆出書類及び株式發行者の毎事業年度の業務または財産に關する報告書は、これを政府に備え置き、隨時投資家の縦覽に供するほか、請求に應じその謄本又は抄本を交付することとし投資家の便宜をはかることとしているのであります。
第三に證券業者について新たに設けられた規定のおもなものは、まず有價證券の賣買、賣買の媒介、引受または募集の取扱を營業とする者は、銀行信託會社等從來免許を受けることを要しなかつた者といえども、すべて免許を受けなければならないものといたしたこと。
次に投資家の保護、有價證券業者の資質の向上の見地から、證券業者は一定の純資産を常時保有するものでなければならないものといたしたこと。次に有價證券の引受をなす者の資格を特別に制限することなく、すべての證券業者が有價證券の引受または募集の取扱をすることができるものとしたこと。最後に證券業者が、有價證券の賣出しまたは募集もしくは賣出しの取扱をしようとするときは政府に屆け出でなければならないこととし、その賣出しまたは募集、もしくは賣出しの取扱を適正ならしめるごとく政府において監視し、投資家の保護をはかつたことであります。
第四に、證券取引所關係の規定でありまするが、その最も重要な改正は、その組織を會員組織に限定したことであります。會員組織にするか、株式會社組織にするかの問題は從來から論議されているところでありますが、從來のわが國の經驗、歐米の例、取引所の本質、民主化の見地などからいたしまして、會員組織一本建とするのが適當と認めた次第であります。次に證券取引所の會員に關しましては、會員は一定の純資産を常時保有する必要があること、會員は證券取引所の定款の定めるところにより、會員信認金を證券取引所に預託しなければならないこと、會員信認金に對しては、第一順位として證券取引所における賣買取引の委託者、次順位として他の會員がその他の債權者に先だち優先して辨濟を受ける權利があること等の規定を、委託者の保護、會員の資質の向上等の見地から設けたのであります。
なお證券取引所の賣買取引に關しましては、次のような規定を新たに設けることといたしたのであります。賣買取引の受託は、會員またはその會員の所屬する證券取引の承認を受けた會員の支店、出張所その他の營業所もしくは代理店に限り、これをなすことができるものとし、この際會員はその受託について、委託者に對しその賣買取引に關する一切の責任を負わなければならないものといたし、委託者の保護を期したのであります。また會員は委託者から委託證據金を徴しなければならないものとし、もつて不健全な投機取引の抑制を意圖したのであります。さらに會員またはその支店、出張所、その他の營業所もしくは代理店は、その受託にかかる證券取引所における賣買取引が成立したときは、當該會員の發行した賣買報告書を委託者に交付しなければならないものとし、委託にかかる賣買取引の結了關係を明確にし、委託者の保護に資したのであります。
第五に、證券業者または取引所會員のなす賣買その他の取引に關する爭について、當事者である證券業者もしくは會員またはこれらの取引の相手方の申立により、爭の仲介をしなければならないものとし、證券關係の專門家による簡易、迅速、妥當な仲介をなし、間接に證券取引の普及に資するよう配意したのであります。
第六に、以上新に種々なる規定を設け、證券取引の適正と投資家の利益の保護とを企圖したのでありますが、さらにその萬全を期するため、學識經驗者よりなる證券取引委員會を設置し、證券取引に關する重要事項について、獨自な立場から調査、審議等を行い、證券行政運營の中樞となるべき獨立的機關といたしたのであります。なおこの委員會は、證券行政の重要事項につき常時審議等をなすものであり、委員が一度に全部交替するのは適當でないと存ぜられますので、一部ずつ交替することとし、またその身分についても保障の規定を設け、委員の職責遂行に遺憾なからしめることといたしたのであります。
第七に、有價證券業取締法、有價證券引受業法及び有價證券割賦販賣業法の廢止に伴う必要な經過的規定を設けることといたしたのであります。
最後に、この法律またはこの法律に基いて發する命令に規定した事項について、政府のなした違法處分により權利を害されたとする者は、行政裁判所に出訴することができることとし、その救濟の途を開いておるのであります。
以上證券取引法案についてその大要を御説明いたした次第であります。經濟界の整理再建に關する一連の措置及び財産税の徴収等に伴い有價證券の處分、移動は厖大な數量、金額に上るものと豫想されるのでありますが、これらの證券が、大衆の手に廣く分散保有せられ、かつ圓滑に公正な價格で取引されるためには、證券取引機構を整備し、その活溌なる運營をはかることが、きわめて緊要と存ぜられるのであります。
次に、日本證券取引所の解散等に關する法律案について御説明を申し上げます。只今御説明いたしました證券取引法により會員組織の證券取引所が設置されることと相なりまするのに伴いまして、戰時中の必要に基いて設置せられました日本證券取引所は、その存續を要しないこととなりますので、これを急速に解散いたしますため、本法案を提出いたした次第であります。以下本法案について、その内容のおもなる點を簡單に御説明いたします。
第一に、日本證券取引所法の廢止と、日本證券取引所の解散とを規定いたしました。第二に、清算は主務官廳の監督のもとに行わないで、裁判所の監督のもとにこれを行い、清算人は日本證券取引所の役員または役員であつた者以外の者から裁判所が選任することとし、その公正を期したのであります。なお清算人、監事の職權、任務等につきましては、概ね一般法人の清算人、監事に準じておるのでありまして、特に申し上げることもないのであります。第三に、清算人、監事の責任解除に關する規定を設けております。第四に、清算の實行上必要があると認めるときは、出資者の半數以上であつて、資本金の半額以上に當る出資者の同意を得て、日本證券取引所は、その財産の一部を出資して不動産の賃貸を主たる目的とする株式會社を設立し、殘餘財産は金錢及びその出資によつて得た株式ごとに出資者に分配をなすことができることといたしまして、現在日本證券取引所の所有する不動産を個別的に分散處分することなく、これを不動産會社に移し、日本證券取引所の出資者が不動産會社の株主となり得る途を開いたのであります。なお政府、戰時金融金庫及び資本金の百分の一を超える大出資者に對する分配は、證券保有民主化の見地から、これに分配すべき株式を公開處分して得た代金を交付して、これを行うことといたしたのであります。最後に、商法、民法中の關係條文の準用規定を設けております。
なお昭和二十一年大藏、司法省令第四號第一條第一項に規定する有價證券賣買取引事業特別會計に關する財産、すなはち日本證券取引所が戰時中政府の命令により株價操作のため、てこ入れによつて取得した證券及びこれが購入資金の借入により生じた債務は、これを日本證券取引所に屬しないものとして、閉鎖機關保管人委員會がこれを管理することとし、今囘の清算とは別個に處理することといたしております。
本法案の大要は以上申し述べた通りでありますが、本法案は證券取引法案と一體をなすものでありますから、何とぞ御審議の上速やかに御贊成を與えられんことを切望いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=11
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012・大谷瑩潤
○大谷委員長 本日はこの程度に止めまして、明日は正十一時より開會いたし、質疑に入りたいと思います。本日はこれにて散會いたします。
午前十一時十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00119470314&spkNum=12
4. 会議録のPDFを表示
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