1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件(政府提出)(第一四號)
證券取引法案(政府提出、貴族院送付)(第一五號)
日本證券取引所の解散等に關する法律案(政府提出、貴族院送付)(第一六號)
日本銀行法の一部を改正する等の法律案(政府提出)(第二一號)
金融機關債券發行特例法案(政府提出)(第二二號)
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昭和二十二年三月十七日(月曜日)午前十一時一分開議
出席委員
委員長 大谷瑩潤君
理事 大石倫治君 理事 西村榮一君
左藤義詮君 杉田馨子君
稻本早苗君 白井秀吉君
最上英子君 川島金次君
澤田ひさ君 井上徳命君
増井慶太郎君 丸山修一郎君
三月十七日委員稻葉道意君辭任につき、その補闕として左藤義詮君を議長において選定した。
三月十七日本銀行法の一部を改正する等の法律案(政府提出)及び金融機關債券發行特例法案(政府提出)の審査を本委員に付託された。
出席政府委員
大藏政務次官 北村徳太郎君
大藏事務官 伊原隆君
大藏事務官 加藤八郎君
大藏事務官 岡村峻君
大藏事務官 今泉兼寛君
文部事務官 福田繁君
農林技官 中尾勇君
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本日の會議に付した議案
昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件)(政府提出)
證券取引法案(政府提出)
日本證券取引所の解散等に關する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=0
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001・大谷瑩潤
○大谷委員長 これより會議を開きます。一昨日に引續きこれより質疑にはいります。左藤義詮君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=1
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002・左藤義詮
○左藤委員 この法律案の趣旨は社寺の上地處分等が行われた明治以來のそういうものの既得權を之に返すという趣旨から出たものでありますが、そういたしますれば保管林もやはり上地されたものでありますから、本來ならば全部社寺に返すのが當然と思うのでありますが、これに對して農林當局の御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=2
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003・大谷瑩潤
○大谷委員長 今ちよつと係りの政府委員がおられぬそうでありますから、他の質問を先に願います。證券取引法案に對する質疑を行います。左藤君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=3
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004・左藤義詮
○左藤委員 次に證券取引所の解散につきまして、その清算中の監督權が裁判所に委ねてある。裁判所に監督權を委ねるのはどういうような理由からでありましようか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=4
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005・北村徳太郎
○北村政府委員 お答え申し上げます。本來ならば主務大臣の監督に屬すべきでありますが、これは既に終戰直前において一切の取引機能を停止いたしておりまして、そういう事情がございまするし、また事柄を一層嚴正にするためには主務大臣の監督下におかなければならぬという理由がきわめて稀薄でございますので、本件については特に裁判所に清算中の監督權を委ねまして、そうすることによつて一層嚴正を期したい、こういう趣旨であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=5
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006・左藤義詮
○左藤委員 株式または社債發行の屆出制度がとり入れられておりますが、そのほんとうの狙いどころはどこにあるのでありましようか、なぜ屆出制度になつておるのでありましようか。またこれに關連いたしまして、投資の熱を高めていくために、投資者を十分保護していくのに、どういう御方針で投資者を保護なさるおつもりであるか、政府の御用意を伺いたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=6
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007・北村徳太郎
○北村政府委員 御答え申し上げます。屈出制度を新たに採用いたしたこと自體が、投資をなるべく圓滑に、また投資者を十分に保護する、こういう意圖からでございます。從來も株式申込書等に商法の規定によりまして、一定の要件を必ず記載することを命じておりますけれども、これは形式的でございまして、その企業の實體というものは株式申込書あるいは社債申込書に記載せられた要項を見たのでは、實はそれぞれの會社の實體というものを十分に把握できない、別に目論見書あるいは會社から出ておる宣傳文書等があるのでございますけれども、宣傳の文書等はややもすれば誇張に失して、それがために投資家を誤らしむるという危險がないでもない。それで今囘は特に屆出制度をとりまして、一定の會社の實體というものが、これによつて容易にわかるような方針をとる、またその屆出でました内容について、事實を言わなかつたり、あるいはみだりに誇張したようなことがあつて間違いがあるというような場合には、それぞれ法律上の責任を負わせる、こういうことにいたしまして、將來ますます一般大衆に及ぼすべき株式投資、あるいは社債投資の人々が安心をして投資のできるように、一旦投資した場合にそのことによつて十分保護せられる、こういうところにほんとうの狙いどころがあるのでございます。それでこの屆出の書類は會社の實體がわかるようになつておるのでございますが、これは一般に縦覧させる、また特に申出があれば、その屆出書の謄本もしくは抄本というものを希望者に渡すこともできることにいたしまして、會社の内容、實體がいつも公開されて投資者はこれに基いて安心して投資できる、こういうようなところに狙いをおいたのでありまして、今後おそらく財閥の解體その他いろいろな事情で株式資本というものは相當大衆の手に渡るべきものである、この際におきまして十分に新たに投資家たるべき大衆のために保護の手を差伸べて間違いなからしめる、こういう點にほんとうの狙いをもつているわけであります。これは聞くところによればアメリカでは十四、五年前からこの制度をとりまして、相當實效を收めているのであります。今囘はその新しい制度をとり入れまして、かくすることによつて十分に投資家を保護したい、こういう考えでございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=7
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008・大谷瑩潤
○大谷委員長 増井慶太郎君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=8
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009・増井慶太郎
○増井委員 私はこの證券法によりまして、從來わが國では取引所は株式會社の形態をもつてやつてきたのですが、今囘こうした法制を設けて新たに會員制を採用したというのはどういうわけでありますか、會員制ならば要するに委託者に對するところのすべての責任が絶對に負い得るのであるかどうかということを一つお伺いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=9
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010・北村徳太郎
○北村政府委員 お答え申し上げます。從來は大體日本では、取引所は株式會社形態をとつておつたのでありますが、しかしその會員制度を採用することの可否が、學者の間にも實際家の間にも論議せられまして、相當長い間の懸案であつたのでありますが、今囘會員制度をとることにきまりましたのであります。これは金融制度調査會などでも、それぞれ專門家、またこの衆議院の各派の方々などから構成されておりますその金融制度調査會におきましても、相當專門的に御研究になり、これは專門家、學者その他いろいろの方々からなつているのでありますが、御研究になりまして、その金融調査會の答申もやはり會員制度を採用すべきであるということになつておるのであります、これは利害得失、若干それぞれの見方があると思いますけれども、取引所を株式會社にいたしますと、株式會社それ自體が、營利會社でございますから、それ自體の營利性というものが相當に發揮せられてくるし、從つて手數料の増收をはかるとか、取引量の増大をはかるとか、況や取引所の株そのものが投機界の一つの花形株になつてその投機界を左右するということからくる弊害が相當あつたのであります。今囘はそういう營利性のない非營利性であるところの會員組織にいたしまして、そうして從來あつた弊を矯めて新しくさつき申しました意味での投資家を保護しながら會員制度にした方が、遙かによいとこういうふうなことになりまして、會員制度をとることにいたしました。今度金融制度調査會においてもごく專門的に御研究になつて、その答申と政府當局の考えとが一致いたしましたので、今囘これを採用いたすことにいたしましたわけでございます。さよう御承知願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=10
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011・増井慶太郎
○増井委員 なお一つ伺いますが、一定の地區に取引所が設けられるけれども、それを全國にいくつぐらいのものをつくるという政府のお見込みでございますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=11
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012・岡村峻
○岡村政府委員 お答え申し上げます。取引所の地區を具體的にどう定めるかということにつきましては、命令でこれを定めることになつておりますが、非常に重要な問題でございますので、この法律に基いてできますところの證券取引委員會におきまして愼重御審議をいただきまして、その上で地區を定めるということになろうかと思います。ただ地區を具體的にきめます場合に、地方におきまする有價證券の流通の状況、あるいは交通の状況そういうものをよく考え合わせまして、將來證券の民主化ということにつきまして、十分取引所がその機能を發揮し得るような心組みのもとに、その地區がきめられるということになろうかと思います。ただ具體的にいかなる場所に取引所が設けられるかということにつきましては、取引委員會の御決定によつてきめられて行く。かように考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=12
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013・増井慶太郎
○増井委員 もしこれによつて行きますと、會員というものに制限があるかないか、もし新たにつくるときにはどのくらいの會員があつたらつくられるのか、そういうふうな規定を何かお考えでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=13
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014・岡村峻
○岡村政府委員 會員の資格につきましては、この法律によりまして、まず第一に證券業者であるということと、第二には、政府の指定いたしました額を下らないところの純財産額を保有するものであるということの二つがおもな要件となつておりますが、こういう要件を備えましたものの中から、いかなる範圍で會員となることを認めるかということは、第一義的には、その證券取引所の自治に任されておるわけでございます。しかしながら政府といたしましては、今申しましたような要件を具備しておるかどうかということを常時監視いたしまして、その資格が缺けておりますような場合には、それぞれ法律によつてきめられております措置を講じなければならないわけでございます。要するに第一次的には證券取引所が自治的にきめる問題でありただ政府といたしましては、それが法令違反等になりました場合において、監督權限を發動するという仕組に相なつておるわけであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=14
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015・増井慶太郎
○増井委員 會員というものは何人ということは別にありませんか。無制限ですか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=15
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016・岡村峻
○岡村政府委員 會員の數等につきましては、取引所の定款などにおきまして、ある一定の制限を設けるという考えでおるわけであります。ただその制限の仕方が非常に窮屈で、その地方の證券取引の圓滑を阻害するというようなことが政府として考えられますならば、その定款を制定いたします際、あるいは定款の變更をいたします際に、定款の内容について審査をいたして、設立の免許とか、あるいは定款屆出書の執行を停止する、實施を停止するというようなことが考えられるのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=16
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017・増井慶太郎
○増井委員 そういたしますと、從來取引所の會員は、ある數に限定されたようになつておりまして、その店、その會員の權利というようなものが非常に高く賣買されたということも聞いておりますけれども、これから後になりますと、政府としましては、たとえば東京の取引所におきまして、何人ということをもしその取引所の會議できめましても、それをなお何人でも殖やすとか、これを阻止するとかいうことはでき得るものですか。あるいはこの會議には、東京は百人とか、百五十人というように、その範圍というようなことはなく、無制限にでき得るかどうかということにつきまして、もう一遍お聽かせを願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=17
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018・岡村峻
○岡村政府委員 會員組織の取引所におきましては、會員相互の信認ということが基本になつておりますので、その會員となる資格のあります者の中におきまして、おのずからお互いに會員組織の取引所をやつていこうという者の數が自然に限定されてくるのではないかと考えております。先ほど申しましたように、その數はあくまでも自主的にきめるべき問題でありますが、ただ公益的な立場、あるいは投資家保護の立場からいたしまして、その人數を極端に制限し、あるいはそのために不便を來すことのないようにという方面から、政府といたしましては監督をしていくべきべきものである。かように考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=18
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019・増井慶太郎
○増井委員 そういたしますと、會員組織になつていくことはよいと思いますが、有價證券の取引というものは、一夜にして數百萬の相場の動きがある。こういうときにおきまして委託者がある會員に委託したために、その取引所の會員はその負擔にたえられないで破産状態になる。こういうときがあるだろうと私は思いますが、そういう場合において、その取引所の團體は、そういうものを救濟するとかなんとかいうことにつきまして、委託者に對して迷惑をかけないような方法をとられるようなことになるのでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=19
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020・岡村峻
○岡村政府委員 今申されました委託者の保護ということにつきましては、この法律におきましていろいろな規定を設けておりますが、その最も主要なものといたしまして、會員信認金の制度を設けております。會員信認金は、當初會員になります際に、定款の定めますところによりましてこれを取引所に納めるわけでございます。その會員信認金につきましては、委託者が第一順位の優先權をもつということになつております。從來は取引所が第一順位の優先權をもつということに相なつておつたのでございますが、今囘は委託者を第一順位といたしまして、第二順位の優先權者といたしましては、他の會員、すなわち取引の相手方となりました會員が第二順位の優先權を有するということにいたしたわけであります。しかもこの會員信認金は、實際問題といたしましては、最初に會員となります際に納めました金額のほかに、爾後、取引高に應じまして會員から一定の金額を積立てさせまして、その金額を毎事業年度ごとに會員信認金の中に繰入れていくというような方法によりまして、その造成をはかつていく。これによりまして會員の資産信用の基礎を強化いたしまして、ひいては委託者の保護に十分な擔保を提供しようというようなことも考えてある次第でございます。取引所が賠償制度を自分としてとらないということにいたしましたのは、從來この賠償制度を取引所がとりますと、會員が自制をしないで、いわば取引所に頼り過ぎまして隨分放漫な思惑取引をやるというような弊害がみられたのでございます。そのために會員あるいは取引員の素質信用というものが切磋琢磨によつて向上するということが比較的阻まれておつたかのように考えられるのでございまして、この點會員の自覺というものを促す意味におきまして、そうしてまたお互いにその信頼關係によりまして堅實なる賣買取引を行わせるという意味におきまして、むしろ取引所に賠償責任を負わせないという制度の方がより適當であるというふうに考えられるのでございます。アリメカやイギリスなどにおきましても、この會員組織の取引所におきましては、取引所が賠償責任というのは負わないという建前になつておりまして、そういう他國におきまする制度をも十分考え合わせまして、かような建前に今囘はいたしたのでございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=20
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021・増井慶太郎
○増井委員 もう一つお伺いいたしますが、この取引所がかりに東京にできました場合に、その會員が各地方に代理店とかあるいは支店とかいうものを設置することができるのでございますか。從來そういうものがないしよでできておつて、そうしていろいろやつて、その間にいろいろ不正な取引が行われたりなんかして、委託者に非常に迷惑をかける。あるいはまたそこで闇の賣買が行われたり、賭博行爲が行われたということもありますけれども、從來は別に支店とか代理店とか、そういうものがなかつたのでありますが、今度はそういうふうなことをお認めになりますかどうかちよつと伺います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=21
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022・岡村峻
○岡村政府委員 お答え申し上げます。會員の支店、出張所その他の代理店の設置につきましては、まず證券業者としてそういうものを設置する必要があるわけでございますが、證券業者の支店、出張所、代理店等の設置につきましては、この法律の第二十一條第一項第二號の規定によりまして、政府にこれを屆出まして設置するということに相なつております。もつともこの屆出制度は普通の從來ありました屆出制度と多少異つておりまして、政府がこの屆出を受理しました日から十日後でなければこれを實施してはならない、十日經ては自動的に設置ができる。そしてその十日の期間内に政府が一應審査をいたしまして、もし屆け出でた事項の中に適當でないと認めるものがありますときは、その實施を停止する命令を發することができる。かような扱いになつておりますが、要するに支店、營業所、代理店の設置ということは、こういう法律の精神——屆出制度といたしました精神に照らしまして、從來よりも非常にゆるやかになつた。從つて事實問題としても相當支店、代理店等の設置が行われるのではないか。かように考えております。それでそうした證券業者としての支店、代理店等ができました場合において、會員としての業務をそういう店に扱わせることができるかどうかという問題は、法律の第六十四條に規定がございまして、その第二項におきまして、本店以外の營業所、すなわち支店とか出張所あるいは代理店をして、有價證券市場における賣買取引の受託の取扱をなす場所としようとするときは、會員はその自分の屬しております證券取引所の承認を受けなければならない。こういうことになつておりまして、言いかえて申しますれば證券取引所の承認を受ければ、自分の支店や營業所、代理店というようなものをして、お容さんからの注文の受託の取扱をさせることができる。こういう建前になつておるわけでございます。つまりこれは取引所の自治に委ねまして、自由濶達にそういう仕事ができるようにいたしたわけでございます。從つて今後は從來よく見られました地方の業者が法令違反をやりまして委託の媒介とかあるいは取引代理というような行爲をやることが比較的少くなつてくるではないか。全然ないことを期待しておるわけでありますが、そういう法令違反をやる必要が比較的少くなつてくるというように考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=22
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023・杉田馨子
○杉田(馨)委員 第七十九條の、委員會の構成について伺いたいと思います。この條で、委員三名という定數が指定されてございますが、それに對して、この委員の任期三年とは、この任期三年とは、この任期の條項より勘案いたしまして、より民主的な運營をやつていくには少し數が足りないのではないかと思うのでございます。大體五人または七人ぐらいに殖やす意向はございませんか。お伺いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=23
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024・北村徳太郎
○北村政府委員 お答え申し上げます。性質が違いますからたとえようが少し惡いかもしれませんが、たとえば普通の會社などで、常務取締とか專務取締とかいうものは、そうたくさんない。一人か二人のわけであります。一般の今までの委員の考え方といいますと、日本では委員というものはあまり常時仕事をするような委員というものは少いものですから、そういう委員と一緒になりやすいのでありますけれでも、むしろ仕事のやり方から申しますと、これは專務取締とか常務取締といつたような、常時そこにおいて專門にその仕事をやる。こういうふうな委員なのでありまして、これは性質が違いますから私のたとえがまずいのですが、常務取締、專務取締といつたようなものに考えていただいていいのではないかと思います。そういうふうに考えていただきますと、三人の數は決して少くない。それから取引所の仕事は御承知の通り非常に速度を要する仕事でありまして、だらだらと會議などを開いてやるわけにいきません。敏速に事を處理していかなければならぬ。そういう場合には五人とか七人とかいうことになると、なかなか人も揃いにくい。三人ぐらいできびきび仕事をやつていくということが取引所本來の性質から考えまして、また速度を要するということから考えて適當である。こういうふうに考えました。ただしかし三人と申しますのは、これは法律に規定がございまして身分の保障をして、嚴正にその仕事專門にかかつてやつていく。こういうことでありますから、これは相當人格者であり、殊に有價證券に對して經驗をもち、實際的にも理論的にもそういう仕事に對して十分の成績をあげうる人を選んでいただく。こういうことにしたのであります。從つてこれを五人あるいは七人にするという意思はありません。原案の通り三人でやりたい。こういうふうに考えておるわけであります。なおこの委員ができますと、恐らく委員會は一般の民衆の聲を聽いて、大衆の投資に十分なサービスができるように、公聽會を開くとか、その他いろいろな民主的の方法によつて仕事の運營上參考にいたすようになると思うのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=24
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025・大谷瑩潤
○大谷委員長 證券取引所法案竝びに日本證券取引所の解散等に關する質問はありませんか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=25
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026・澤田ひさ
○澤田委員 ちよつと伺いますが、私この間中忙しうございましたので十分法案を讀めなかつたのですけれども、ただいま皆さんのお話を聽いておると、この證券取引法案によつて今までの株屋さんというものが自由にできるようになつたと思うのですが、そうではないのでありますか。ちよつと伺います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=26
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027・岡村峻
○岡村政府委員 今までの株屋さんと言われております者の中には、いろいろの業種が含まれておるかのように思われますが、この法律で申しますならば、證券業者とそれから證券業者の一部がいたします證券取引所の會員という二つのものになろうかと思います。證券業者になりますにつきましては、この法律によりまして政府の免許を受けなければならないということになつておりまして、免許を受けます者については、それぞれ資格要件を備えておらなければならぬわけでございます。從いまして證券業者の仕事が今後從來と違いまして自由に勝手にできるということに別になつたわけではありませんので、大體從來と同じように免許營業といたしておるわけでございます。それから證券取引所の會員となりますことにつきましては、從來日本證券取引所の時代でもそうでありましたし、その前の株式會社組織の證券取引所の時代においてもそうでありましたように、取引員となりますことについて政府の免許を受けたのでございますが、今囘は會員組織にいたしました當然の結果といたしまして、政府の免許はいらないで、證券取引所自體が會員として加入することを認めれば、それで會員となりうるということを建前にいたしました。ただ先ほど來申しましたように、會員たる資格を法律上缺くような者につきましてはそれぞれこれを除名するとか、あるいは場合によりましては營業停止をいたさせるというような措置がとられておるわけでございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=27
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028・澤田ひさ
○澤田委員 ただいまの御説明でわかりましたが、株式あるいは證券業というものは、この戰爭中に企業整備になりまして、ほかの必需品の企業整備は非常に一般が困つたのでございますけれども、戰爭中のもうけものは何かと申しますと、この證券業者の企業整備は、ほんとうに業界にも一般にも受けがよかつたのでございます。それはなぜかと申しますと、今までは資格がある者でございますと自由に免許をいただいてたくさんお店がありましたので、隨分自由競爭がありまして、まず少々ふところの惡いような證券屋さんは、實際お客さんを食うという例が隨分ありまして、そうしてお金をせつかく出しておかれたところの一般の賣り買いせられた人々が惡證券屋にかかつて非常に損害をこうむつた例が幾多あつたのでございますけれども、この企業整備のために質がよくなりまして、今こそほんとうに賣り買いをするに當つても信用してでき得るようになつた、これはやりよいと皆が喜んでおりますのに、この際これを解いてしまつて、昔のように免許をいただければどなたでもその資格に應じた資産をもつておりさえすればできるということは、またもとの自由競爭に還り、同時に惡證券屋を拵えるということになりはしないかと證券業界がみな懸念をもつておられるのでございますが、政府は、もし惡證券屋さんが出ました時に、どういうふうにしてお取締りになるかということをちよつとお伺いしたいのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=28
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029・岡村峻
○岡村政府委員 證券業者としての免許を與えます際に、政府がいかなる方針に基いて免許するかということは非常に重大な問題でございますので、もちろん證券取引委員會で愼重審議いたしました方針に基きまして具體的に處理が行われるというふうに考えております。從いまして、今度の法律によりますところの免許が非常に放漫に行われるということにはならないと考えております。それから、ただいまお話のございました證券業者が違法行爲等をいたします際の監督の點でございますが、これにつきましては、近く證券業者の監督機構を十分強化いたしまして、常時監督をやつていく、そうして違反行爲がありました際には從來よりも一層嚴重に取締を行う。また法令全體の建前もそういう仕組にできておりますので、投資家大衆の保護ということにつきましては、從來よりも一層その徹底が期し得られるのではないか。かように考えております。なお先ほど株式あるいは社債の發行の際の屆出制度の問題も御説明がございましたし、さらにそれ以外に、常時會社の事業内容、資産内容等を明らかにいたしますために、毎事業年度會社から報告書をとりまして、その報告書も公衆の縦覽に供するというようなことも併せて行われるわけでありまして、この法律の第一條の目的にも書いてありますように、投資家の保護ということがこの法律の大眼目でございます。そういう法律の精神を十分今後運用においても徹底さしていきたい。さように考えております。御諒承願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=29
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030・澤田ひさ
○澤田委員 これは田舍の例でございますが、田舍は一縣に六軒とか七軒とかの證券屋が非常に完全に眞面目な營業を續けているというので非常に喜んでいるのでございますが、それを都會から大きな證券業者が參りまして支店とか出張所とかいうものを自由に設けられると、自分たちの折角築き上げたところの業界がめちやくちやになると非常に恐れておりますが、中央にありまする大きな證券業者は地方に支店あるいは出張所を出していい規則になつているのでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=30
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031・岡村峻
○岡村政府委員 從來におきましても、中央の大きな證券業者が地方の相當の都會に支店等を設けているのが相當ございます。それで今後もそういう支店を設けるというようなことは考えられるのでございますが、もしそのために非常に店舗が濫立せられまして、ひいては業者間の不當の競爭が行われ、そのためにかえつて投資大衆、委託者等に迷惑をかけるというようなことがもしありといたしまするならば、それは當然今後の運營方針といたしまして制限されて行くものと考えておりますが、この點につきましてもやはり證券取引委員會等において十分お考えになるものと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=31
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032・大谷瑩潤
○大谷委員長 ちよつと皆さんにお諮りいたしますが、十二時近くなりましたけれども、引續いて昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案の質問をもう少し續行いたしたいと思いますが……。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=32
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033・大谷瑩潤
○大谷委員 それでは、前二つの法案の質疑は終りまして、昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案の質疑に移ります。左藤義詮君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=33
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034・左藤義詮
○左藤委員 大藏、農林兩當局にお尋ねいたします。本法によりまして讓渡を申請いたします場合に、その理由であります明治初年の上地等のこの事實の證據書類を提出しますことは社寺側の責任である、すなわち擧證責任が一應社寺側にあるのでありますが、本來信仰を基礎としております社寺等においては、心と心との繋りからなり立つているものでありまして、法律的な證據とか書類とかいうものは非常な不得手であります。これを、形式的な證據が不備だからということで、官僚的、形式的な法文だけで冷たく扱はれましたら本法の精神を殺してしまうことになります。以前にありました審査會等でもその弊があつたのでありますが、今後本法の運用、特に審査會の運用につきまして大藏、農林兩當局はいかなる方針あるいは心構えをもつておられますか。その點を伺つておきたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=34
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035・加藤八郎
○加藤政府委員 お答え申し上げます。證據の提出につきましては社寺側からお出し願うことになりますけれども、何分にも、社寺上地とかあるいは地租改正とかいうような事柄は明治の四年あるいは八年というような隨分古い時に行われたのでありますので、その以前のこういう證據書類をもつておるということは、あるいは全部について期待できないかと存じまするけれども、なお社寺等におきましては、やはり相當のそういう明らかな證據をもつておる者があるように聞いております。なお全然直接なそういう證據がないというような場合におきましても、昔からのいろいろの古文書であるとか、あるいは公文書というようなものを社寺にもつておりまして、それが間接的にそういうことを證明づけられるような書類でありまするならば、そういう傍證的なものでも結構だと思つております。なお神社とか寺院というものは昔からそこにあつた、しかもその土地を境内地として使つておつたというようなことは、現在におきましてもいろいろ古老の話とかあるいは言い傳えによりましてわかるような實情にもありまするので、そういう實情でもわかればあるいは從來から社寺がもつておつたものが明治初年に上地せられたんだということが判斷できるようなこともあろうかと存じます、そんなふうになるべく廣く證據を直接間接を問わず出してもらいまして、そういうことによつてむりのないように判斷いたしたいと存じております。なお委員會の運營につきましては、委員の數はなるべく少數にいたしたいと存じまして、現在豫想しておりまするのは會長一名とあと委員十一名、合計十二名ぐらいにいたしまして、そのうち半數は民間の方から出ていただく。學識經驗者として民間の方から出ていただきまして、十分にそういう方々の御意見を取入れ、民主的な決定をいたしたいと存じておりますので、その點もむりなく運營できることと存じております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=35
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036・左藤義詮
○左藤委員 よくわかりました。その點一つ十分にむりのない、社寺側に理解のある運用を希望いたします。
次に國民崇敬の中心でありました伊勢神宮が、今般國家の保護を離れて今後いかに維持されて行くか、われわれのもつとも關心を拂つておるところでありまするが、最近海外特に滿州でありますが、開拓團から引揚げた人たちが。あの神宮の廣い境内を開墾をして、海外に流した汗をここに打込んで、神宮のお守をしながら食糧増産に挺身したい、こういう熱烈な希望をもつておることを聞いておるのでありまするが、かくのごとき要望に對しましては勅令の第一條第八號、公益事業のため使用する土地ということをできるだけ廣く解釋をして、その要望にこたえるようにしていただきたいと思うのでありまするが、かくのごとき國民の熱情からわきました伊勢神宮の境内地あるいは保管林というような場合には、一つできるだけ廣くこれを解釋をして、その要望にこたえるようにしていただきたいと思うのであります。それに對する政府の御方針いかがでございましよう。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=36
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037・今泉兼寛
○今泉政府委員 お答え申し上げます。土曜日の委員會におきましても本件につきまして委員の方から大體御同樣の質問があつた次第でありまして、その點お答え申し上げておいた次第でございますが、重ねてまた御質問でございますのでお答え申し上げたいと思ひます。今御指摘になりました勅令改正案要綱の第一條の第八號公益事業のため使用する土地、これのみならず第五號に書いております社寺等の尊嚴を保持するため必要な土地、あるいは六號に書いております社寺等の災害を防止するため直接必要な土地、それから七號の歴史または、古記等によつて社寺等に特別の由緒ある土地、こういうふうに大體宗教活動に必要な範圍というものは、勅令の方で豫定してございますので、具體的なこれが適用にあたりましては十分この社寺境内地處分審査委員會に愼重審議をお願いいたしまして、ああした神宮といつたようなところの境内地につきましては、審議を加えまして、今御指摘になりました御要望にこたえるように、十分審議を加えてまいりたいと思います。かような考えでいる次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=37
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038・左藤義詮
○左藤委員 農林當局に、本法律案の趣旨は、社寺等の既得權を元にかえすということが根本のようでありますが、保管林もやはり境内地と同じく上地でありますから、本來は全部かえすべき立場のものである。それがいろいろな理由によつて、こういうふうに制限されたのである。本來の趣旨につきましては農林當局も御同感と存ずるのでありますが、いかがでございましよう。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=38
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039・中尾勇
○中尾政府委員 お答えいたします。保管林のうちで、社寺の宗教活動を營むに必要な區域は、本法によりまして社寺に讓與することになるのでありますが、その他の區域は、社寺のその他の區域を讓渡いたすことにいたしますと、社寺の收益目的に供する土地を讓與するということに相なりまして、宗教を保護するというようなことに相なりますると、この日本憲法の趣旨でありまする政教の分離の趣旨に反するものと考えられますので、御趣旨のように全部を渡すことはできないこととなつております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=39
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040・左藤義詮
○左藤委員 その點につきましては、憲法委員會においてもいろいろ私ども質問をいたした點でありまして、憲法が効力を發生するまでに、從來の既得權の問題を解決するという趣旨で、特にいそがしい中に本議會に本法律案が提出されたのでありまして、根本の精神につきましては、やはり既得權を社寺にかえすということの精神は、政府においても十分御諒解になつて、今後の審査會等を運用していただきたいと思うのであります。農林當局が社寺から取上げて國家として森林經營をしなければならぬというのは、どういうことが一體その理由でございますか、どういうことでそれが國家に都合がよいのか。ぜひ農林當局が社寺のものを取上げて直接森林經營をなさらうとする、その理由をひとつ伺いたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=40
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041・中尾勇
○中尾政府委員 御質問の點につきましてはいろいろ政府におきましてもこれを愼重に研究もいたしたのでありますが、先刻も申し上げまする通りに、新改正憲法の趣旨を考えますると、どうしても全部を讓與するということはできないのでありまして、森林經營の面から申しますと、大面積の保管林につきましては、これは現在の木材の需給その他の點から見まして、國有林として經營する必要があるのであります、ただ保管林につきましても、小面積のものにつきましては、森林經營上必要だということは斷定的に申し上げられませんけれども、先刻も申し上げましたようなこの憲法の趣旨に副いますると、どうしても全部を返還するということはできないと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=41
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042・左藤義詮
○左藤委員 國家の木材需給等のお話でございましたが、先日の都新聞でありますか、地主等の土地を取上げているときに、社寺等に保管林を殘す必要はない。そういうものは丸裸にして、その木を伐つて、戰災者等の住宅にわけたらいい。こういうふうな非常な行き過ぎた報道が出ておりました。ただいまのお答えの中に、もしそういうような趣旨が含まれまするならば、本法の精神と相背馳するものだと思うのでありまして、どこから出た記事か存じませんが、私はこういうことにつきましては、もう少し道義の根本である社寺に理解のあるお取扱いを願いたいと思うのでありますが、あの新聞記事につきましては農林省當局はいかにお考えになりますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=42
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043・中尾勇
○中尾政府委員 ただいまお尋ねの新聞記事は、あれは政府といたしましては全然考慮していない問題であります。たまたま一、二の人が研究しておつたのが漏れたのか、盗まれたのかわかりませんが、誤報されたものと考えます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=43
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044・左藤義詮
○左藤委員 勅令等二に、國土保安あるいは森林經營の上から國が必要ありと認めた場合には國有として存置するとございますが、實際上は五十町歩、百町歩くらいのわずかなものを國家が取上げて、はたしてこの目的に副うような經營が農林省でできるかどうか。從來社寺はただ單に收益とか、そういうことではなしに、信仰の面から山林を護つてきましたので、非常にうまくいつた。それが國土保安にも森林經營にも非常に役に立つてきておる。それを私は、むしろそういう信仰的な立場から、收益は第二にして社寺に結びつけてやることの方が、殊に近頃のようなすさんだ官僚式な經營よりは、はるかにこの目的にかなうと思うのでありますが、そういう點で保管林制度は一應解除いたしましても、何か信仰の上から社寺に結びつけて、この目的を達するようにしていくお考えがないかどうか。ただ單に收益上というふうに社寺についてお考えにならないで、もつと精神的な立場から、昔の人がほんとうに山を愛し、木を愛する、そういう氣持、それを宗教的に考えて、私はこの問題を處置していく方が、はるかに國土の保安にも、森林の經營にも、非常に有利じやないかと思いますが、その點につきましては、これは今後の審査會の運營等にも關係いたしますので、當局の御意見を承つておきたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=44
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045・中尾勇
○中尾政府委員 ただいまお尋ねの治水上必要な所とか、あるいは社寺の尊嚴を保持するために必要な森林、これは宗教活動を營むために必要な土地といたしまして、調査にあたりましては、お話のようなことも相當考慮いたす考えであります。なお保管林としての面積は狹少でありましても、大體周圍は國有林につながつている箇所が多いと存じておるのでありますが、それらの隣接の國有林地と考え合わせまして、森林經營上どうしても必要なところは國でやるようになるのでありますけれども、保管林のうちで、ただいままで社寺において植栽をいたしましたものにつきましては、これは一定期間内に申請のあつたものについて、部分林として取扱つていくことに相なつております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=45
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046・左藤義詮
○左藤委員 國土保安、森林經營上特に必要あるものは國有として存置されるのでありますが、ある政黨などでは、御料林その他、全部國有のものを沸い下げて、それを國家の財政の基礎にあてようというような御意見があるのでありますが、これだけの沿革をもつた保管林を、國家がどうしても必要だという信念をもつて一旦國有にされたなら、將來いかなる變遷があつても、それを再び他の方面に賣り渡すようなことをされないように、絶對に保障していただきたいと思う。もし萬一賣り拂われるような場合には、本法の精神を受繼いで、社寺に優先的に拂い下げるという、將來のことにつきましても、ひとつ責任のある御言明をいただきたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=46
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047・中尾勇
○中尾政府委員 國有林の拂下げ問題につきましては、先刻もちよつと申し上げましたが、木材の需給關係——ある特殊材、また緊急用途材の需要の關係からいたしまして、どうしても相當面積の國有林を必要とするのでありまして、その國有林を、たとい地元町村の財政救助というような意味でありましても、國有林は拂下げはいたしませんで、國において直接經營をして、そうして重要林産物の需給の目的を達したいというふうに考えております。ただ現在さしあたりの問題といたしまして、開墾可能地、開墾適地、この適地の箇所はできるだけ開放するつもりでおりますけれども、そのほかの所は拂い下げる意思は全然もつておりません。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=47
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048・左藤義詮
○左藤委員 ただいま開墾適地の拂下げのお話がございましたが、その場合に、質問はもとえもどりますが、伊勢神宮の話をしたのでありますが、そういうような信仰に結びついたものには、優先的に信仰と一體になつて解決せられるように、特に要望しておきます。これは憲法委員會で私も質問をいたしたのでありますが、今日の日本のいろいろな行き詰つた最も深い原因は、國家があまりにも宗教を輕んじたことである。今後あらゆる部面の基盤として、もつと宗教が活きた働きをしなければならない。その點におきまして、本法律案でも、社寺がただ單に何か收益のためにやる、憲法に抵觸するというふうにお考えにならないで、社寺本來の活動をする道心のうちに、おのずから生ずる衣食の問題であるという點から、政府がただ憲法に觸れるか觸れぬかということで消極的でなく、積極的に私は憲法を生かして——極端に申しますれば、できるだけ事勿れで狹い範圍に制限をしようというのでなしに、宗教の生きた働きをするために必要なものに對しては——法律については私はいまさら修正意見等は申しませんが、實際に適用する場合の精神において、特に審査會の心構えにおいて、受身の立場でなしに、もつと宗教に温かい、宗教の活動をほんとうに精神的に援助していくという氣持で、本法を運營されるように、最後に當局に強く要望しておきます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=48
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049・大谷瑩潤
○大谷委員長 ほかに御質問ございませんか。私から總體的に二、三御質問を申し上げて質問を打切りたいと思います。讓與または半額賣拂いにならない國有境内地は、社寺側にとつては長い間縁故のある土地であるから、これを一般競爭入札とし得るようなことをせず、ぜひ隨意契約によつて、その社寺に時價による賣拂いまたは有償貸付を認められたいと思いまするが、政府の御意見はいかがでございますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=49
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050・加藤八郎
○加藤政府委員 この法律によつて、讓與または半額賣拂いをしないものについてはどうなるかと申しますと、この法律の第九條により、從來社寺等に無償で貸つけるという關係で、その二十四條の規定を削除する關係上、當然にもう只で使うことはできなくなるので、國としてはこれに對して有償で賣拂うとか、あるいは有償で貸つけをしていくような取扱いにならざるを得ないのでございます。その場合に社寺に對し隨意契約で賣つたり、あるいは貸すことができるかどうかという問題は、一般に會計規則においても、直接に縁故のあつた物件については、これを隨意契約によつて貸したり賣つたりすることができることになつておりますので、この場合もそういう取扱いをやつてしかるべきだと思います。社寺例に一般に認められない取扱いを特にすることは、憲法の新しい規定からいつて適當でありませんけれども、一般にも認められることを社寺側にも認めることは差支えないと存じますので、さように取計らつていきたいと考えます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=50
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051・大谷瑩潤
○大谷委員長 もう一つ、今囘の讓與、半額賣拂いの處理は何年くらいの間に完了される見込みでありまするか。いつまでも未處理でおかれることは社寺側としては不安であり、困ることでありますから、なるべく速やかに處理するようにせられたいと存じます。いかがなものでありましようか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=51
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052・加藤八郎
○加藤政府委員 大體社寺等に無償で貸つけている國有境内地竝びに御料地のようなものの數が十一萬二千以上あるので、これを急速にやることは困難な事情にもあります。しかしただいま委員長よりお話のありましたように、申請はしたけれども、何年も決定がないという状況で放置しますことは、社寺側にとつてまことに困つた不安定なわけでありますので、なるべく速やかに處理したいと考えております。ただ先ほど申しましたように、非常に數が多くなりますので、政府としてこの際馬力をかけても三年ぐらいはかかると思はれますので、特に人をたくさん増して經費をたくさん使つてやることにでもなればもつと早くできますが、かような國家財政の樂でないときでありますから、この臨時的な仕事のために、多數の人員經費をかけて處理することはむつかしいので、現在認められている人員經費においてできるだけ速やかにやりたいと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=52
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053・大谷瑩潤
○大谷委員長 次に、境内地處分審査會は中央及び地方におくことになつておりますが、中央の審査會にかけるものと、地方の審査會にかけるものとは、どんなふうにして區分をいたされるか、お伺いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=53
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054・加藤八郎
○加藤政府委員 從來社寺境内地審査會は中央だけにありますものを、速やかにこれを處理するという考えから、中央だけでなく、各財務局ごとに設けて、地方にも審査會を設けて、審査するということにいたしたのであります。この兩審査會にかける案件の區分についてお尋ねがありましたが、現在考えているところを申しますと、中央の審査會では、神社の場合はもとの別格官幣社以上のものを中央でやりたいと存じております。また境内地の面積が二千坪以上にもなるような場合には中央でやりたい。また社寺保管人を含んでいる場合には、社寺保管人處分審査會は中央だけにしかないので、これは中央審査會でやつた方がよかろうかと考えております。それから寺院の方は、本山であるとか、これに準ずるものの申請にかかるものは中央でやつたらよかろうと考えております。なお境内地の面積二千坪以上のものは、また社寺保管人を含んでいる場合には、やはり神社と同じように中央の審査會にかける方がよかろうと考えております。要するにこの中央でかけるものは相當大きな面積であり、また特別にいろいろと比較檢討の必要があると認められるものを中央でやりたいと考えております。以上申した以下のものについては、これを地方の財務局にある地方審査會において審査をしていくようにしたいと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=54
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055・大谷瑩潤
○大谷委員長 最後に文部當局にお伺いします。この法案は國家が新憲法效力發生前における最後の宗教團體に對する既得權を認められた法律であります。ついてはこの親心ともいうべき特權により得たる取扱いに對し、主管者が宗教法人の目的に對して長く保管する責任があると思いまするが、もしその關係する少數の者によつて賣却等の結果を生じて國家 親心を無視することになりますれば、宗教團體法の廢止せられました今日、文部省の監督權がなくなり、はなはだ放漫になりやすいように感ぜられますが、文部省といたしましては、これらに對して何か對策をお考えでありましようか、承つておきたいと存じます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=55
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056・福田繁
○福田政府委員 ただいまの質問は、この法律によりまして讓與または賣拂いました國有財産に對しまして、將來主管者あるいは二、三の者が勝手に處分するという場合にどうするかというお尋ねでございまするが、御承知のように宗教團體法の當時におきましては神社はございませんが、寺院の不動産を處分いたします場合には、必ず地方長官の認可を得なければならないような仕組になつておつたのでございます。しかしながら宗教團體法が廢止されまして、新しく宗教法人令が制定されたわけであります。この間におきまして、すべて國家の宗教團體に對しまする監督というものは全部撤廢いたしたわけであります。從つて宗教法人令におきましては、そういう寺院等におきます財産の處分については、地方長官の監督を必要としない規定になつておるのでございます。從つてこの法律によりまして處分いたします土地が社寺側に與えられました曉におきまして、法規上國家がこれに監督を加えるということはできないわけでございます。また一面この法律の趣旨といたしまするところは、もともと古來社寺がもつておりました土地を返していくのだという趣旨でございますので、それも元の所有者に歸りました曉におきましても、國家がそれを追かけてまいりまして監督するということは、はたして適當であろうかどうかということも考えられます。從つてもつぱらそういう財産の保全につきましては、宗教團體の主管者が當然責任を負わなければならないものだと思います。但し宗教法人令におきましては國家の認可は必要ではございませんけれども、不動産その他の財産を處分いたします際には、できるだけ愼重にするというような意味でもちまして、總代の同意ということが必要になつております。また教宗派教團に所屬するものにありましては、教宗派教團の主管者の承認を受けることが必要になつておりまして、こういう財産の處分につきましては、宗教團體内部の自治的のやりくりによりましてうまく運用していく。こういう建前になつております。從つてこういう場合におきましては當然國家が監督というような手を下さずして、宗教團體内部の問題といたしまして、しかるべく善處していつてしかるべきものだと思います。ただこの法律によりまして讓與または賣拂いをいたします財産につきましては一つの條件がございまして、宗教的活動に必要なものを讓與または賣拂いをする趣旨になつておりますので、もし將來このある一部の寺あるいは神社におきましてそれを宗教的目的の以外の用に供するとか、あるいはそれを賣つてしまうというような不當な處分をなすような場合におきましては、當然國家が宗教團體に對しまして讓與賣拂いをいたしますその時の條件趣旨と背馳するわけであります。從つてこの點におきましては、はなはだ遺憾とするわけでございます。それでありますから先ほど申しましたように、教宗派教團の宗教團體の内部におきまして、十分そういう問題につきましては善處していただきたい。かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=56
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057・大谷瑩潤
○大谷委員長 これにて昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案、證券取引法案、日本證券取引所の解散等に關する法律案に關する質疑を終了いたしました。よつて昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案、證券取引法案及び日本證券取引所の解散等に關する法律案に對する討論採決を今日の午後一時半よりいたしまするから、それまでに各黨の態度を決定していただきたいと存じます。これにて休憩いたします。
午後零時二十八分休憩
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午後二時八分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=57
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058・大谷瑩潤
○大谷委員長 これより昭和十四年法律第七十八號を改正する法律案を議題として討論に付します、討論は通告順によつてこれを許します。自由黨左藤義詮君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=58
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059・左藤義詮
○左藤委員 長い沿革をもつております社寺等の境内地及び保管林が、憲法の實施にあたりまして、これと矛盾せざるよう根本的な解決をし、宗教の重要な役割を果し得るようにとの精神から提案せられましたこの法律案に對して、自由黨といたしまして全幅の贊成をいたすのでありますが、ただ各派共同で次の附帶決議を付したいと思うのであります。附帶決議を讀み上げます。
附帶決議
本法の實施にあたりては、次の二點につき、その運用に萬全を期せられたい。
一、終戰後著しくたい廢した國民思想を建直すため、宗教の果すべき役割の重大なるに鑑み、文部、大藏、農林三省の緊密なる連けいの下に、十分本法の趣旨貫徹に努められたきこと。
二、本法實施によつて、社寺等に讓與又は賣拂つた財産については、本法の趣旨に反せざるよう、社寺等において責任を以て、その管理運用に最善を盡されたきこと。
この二箇條の附帶決議を付しまして、本法案に贊成をいたすものであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=59
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060・大谷瑩潤
○大谷委員長 進歩黨稻本早苗君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=60
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061・稻本早苗
○稻本委員 進歩黨は政府提出にかかる昭和十四年法律第七十八號を改正するこの法律案に對し、各派共同提出の附帶案を付して贊成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=61
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062・大谷瑩潤
○大谷委員長 社會黨西村榮一君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=62
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063・西村榮一
○西村(榮)委員 日本社會黨は昭和十四年法律第七十八號改正法律案に對しまして、自由黨の説明による各派共同提案の二項の附帶決議を付しまして贊成いたすものであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=63
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064・大谷瑩潤
○大谷委員長 國民協同黨増井慶太郎君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=64
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065・増井慶太郎
○増井委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、昭和十四年法律第七十八號改正案に對しまして、ただいま各黨から附帶決議がありましたが、その附帶決議に對しまして私ども贊成をいたしまして本案を承諾したいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=65
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066・大谷瑩潤
○大谷委員長 討論は終局いたしました。これより採決をいたします。原案に贊成の諸君は起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=66
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067・大谷瑩潤
○大谷委員長 起立總員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。
次に各派共同提案による附帯決議案について採決いたします。この附帶決議案に贊成の諸君は起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=67
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068・大谷瑩潤
○大谷委員長 起立總員、よつて本附帶決議案は可決いたしました。
これより證券取引法案及び日本證券取引所の解散等に關する法律案を一括議題として討論に付します。討論は通告順によつてこれを許します。自由黨左藤義詮君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=68
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069・左藤義詮
○左藤委員 日本自由黨を代表いたしましてこの二つの法律案に贊成をするものであります。證券等を民衆化する、廣く大衆に撒布する、この趣旨から提案された法律案と存じます。特に大衆の利益保護ということにつきまして、本法律案の精神を十分に徹底せられることを希望いたしまして、自由黨といたしましてこの二つの法律案に贊成をいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=69
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070・大谷瑩潤
○大谷委員長 進歩黨稻本早苗君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=70
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071・稻本早苗
○稻本委員 日本進歩黨は證券取引法案、日本證券取引所の解散等に關する法律案に對し、政府原案通り贊成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=71
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072・大谷瑩潤
○大谷委員長 社會黨西村榮一君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=72
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073・西村榮一
○西村(榮)委員 日本社會黨は本法案に對しまして贊成を希望するものであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=73
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074・大谷瑩潤
○大谷委員長 國民協同黨増井慶太郎君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=74
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075・増井慶太郎
○増井委員 國民協同黨は日本證券取引所の解散等に關する法律案竝びに證券取引法案の原案に贊成いたすものであります。しかしながら證券取引所法案につきましては、その運營は政府においてよろしく十分なる運營の方法を誤らぬように御注意あらんことを附加えて贊成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=75
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076・大谷瑩潤
○大谷委員長 討論は終局いたしました。これより採決をいたします。各案とも原案に贊成の諸君は起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=76
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077・大谷瑩潤
○大谷委員長 起立總員。よつて各案はいずれも原案通り可決いたしました。本日はこれにて散會をいたします。
午後二時十六分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009211715X00319470317&spkNum=77
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