1. 会議録本文
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000・会議録情報
本委員は昭和二十二年三月十七日(月曜日)議長の指名で次の通り選定された。
内海安吉君 中島守利君
細田忠治郎君 三浦寅之助君
村上勇君 青木泰助君
稻本早苗君 佃良一君
宮澤才吉君 早稻田柳右ェ門君
大矢省三君 永江一夫君
細田綱吉君 矢尾喜三郎君
川越博君 久保猛夫君
仲子隆君 伊藤實雄君
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同月十八日(火曜日)午前十時四十二分委員長理事互選のため次の委員が參集した。
内海安吉君 中島守利君
三浦寅之助君 村上勇君
青木泰助君 佃良一君
大矢省三君 永江一夫君
川越博君 久保猛夫君
仲子隆君 伊藤實雄君
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年長者中島守利君投票管理者となる発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=0
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001・中島守利
○中島投票管理者 先例によりまして、私が年長者のゆえをもつて投票管理者となります。これより委員長の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=1
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002・三浦寅之助
○三浦委員 投票を用いず中島守利君を委員長に推薦いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=2
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003・中島守利
○中島投票管理者 三浦君の意見に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=3
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004・中島守利
○中島投票管理者 御異議なきものと認めます。よつて私が委員長に當選いたしました。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=4
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005・中島守利
○中島委員長 簡單に就任の挨拶をいたします。ただいま委員各位の御推擧によりまして、私は委員長の重責を汚すことになりました。御承知のごとくはなはだ不肖な私でありまするが、自分の能力を全注いたしまして、この重要な法案の完全を期したいと思います。どうか委員各位のこの上とも甚大なる御援助をお願い申す次第であります。引き續いて理事の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=5
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006・三浦寅之助
○三浦委員 理事はその數を三名とし、委員長において御指名あらんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=6
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007・中島守利
○中島委員長 三浦君の御意見に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=7
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008・中島守利
○中島委員長 御異議なきものと認めます。
内海安吉君 青木泰助君
永江一夫君
この三君を理事に指名いたします。
午後一時より會議を開きまして、政府の説明を聞くことにいたします。午後一時まで休憩いたします。
午前十時四十五分休憩発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=8
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009・会議録情報2
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昭和二十二年三月十八日(火曜日)午後一時四十一分開議
出席委員
委員長 中島守利君
理事 内海安吉君 理事 青木泰助君
理事 永江一夫君
三浦寅之助君 村上勇君
佃良一君 大矢省三君
川越博君 久保猛夫君
仲子隆君 伊藤實雄君
同日委員伊藤實雄君辭任につき、その補闕として中野四郎君を議長において選定した。
出席國務大臣
内務大臣 植原悦二郎君
出席政府委員
内務次官 齋藤昇君
内務事務官 林敬三君
内務事務官 鈴木俊一君
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本日の會議に付した議案
地方自治法案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=9
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010・中島守利
○中島委員長 これより開會いたします。内務大臣はただいま貴族院の方の會議におきまして答辯中であります。まだ幾分か遲れるものと思います。提案理由の説明を終えない前でありまして、少しく形は變つておりまするが、ここに審議の方法について御相談を先にいたしたいと思うのであります。簡單に私の所信を申し述べまして御贊同を得たいと思うのであります。地方自治法案は憲法に次いで政治の民主化、または國民の政治知識を涵養する上におきまして、重要なるものと私は考えております。この法案が成立いたしませんければ、せつかく公共團體の各種の機關が、ここに選擧によつて整いましても、まつたくこの運用に大なる支障を來すわけであります。この法案の一日も早く成立することは、政治の民主化の上にも、また國民の政治的知識を涵養する上にも、また國家の現状からみても必要なるものと考えるのであります。こういう意味から申しまして、本法案の速やかに成立することに努力することが、私ども當然の責務だと考えるのであります。こういう次第でありますから、審議期間が短くても、その間に丁重にこの法案を議了いたそうと私ども考えるのであります。ここに審議方法について無理ができるわけであります。
これより審議の方法につきまして、私の考えを申しまして御贊同を得たいと思います。大體におきまして午前十時より開會いたしまして、午後四時もしくは五時までの間におきましてこれを審議したいと思うのであります。審議の順序は普通總括的質問を先に許しまして、次いで逐條審議にはいるのでありますが、便宜今囘は逐條の審議に先にはいりまして、總括的質問をあとにしたいと思うのであります。その方が審議の上に敏速にいくのではないかと思うのであります。大體の審議の豫定は、私としましては、今日より明十九日、二十日と、これで大體の質問を終りまして、二十二日に當委員會の意思を決定いたしたいと思うのであります。二十四日に上程いたしたいと思うのであります。二十一日は春季皇靈祭でありますから、これは休みたいと思います。二十三日も日曜でありまするし、お互いがずいぶん無理な審議をしておるわけでありますから、私から申せば一日休養したいと思うのであります。しかし二十二日に決定ができませんければ、二十三日も私は委員會を開かなければならぬと考えておるものであります。ただいま私の考えております審議の手段と申すか、方針と申しますか、これに對して御意見がありますれば拜聽いたしたいと思うのであります。もし御異議がなければさように決定して進みたいと思うのであります。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=10
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011・中島守利
○中島委員長 しからばただいま申しましたことが委員會の決定であるということに御諒承願いたいと思います。内務大臣はまだ御出席になりません。提案理由につきましては昨日本會議において詳細な提案の理由を大臣は述べられております。殊に説明の要旨は印刷いたしまして皆さんのお手もとに配付してあるわけであります。そういうわけでありますから、大臣の説明を俟たずして直ちに議案の審議に入りたいと思うのであります。大臣の出席次第説明をいたすことにいたしまして、便宜議案の審議に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=11
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012・中島守利
○中島委員長 御異議がなければさよういたします。地方自治法の第一編總則を全部議題にいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=12
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013・永江一夫
○永江委員 第一編質問なし。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=13
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014・中島守利
○中島委員長 第一編に對して御質疑はありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=14
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015・中島守利
○中島委員長 なければ、第二編普通地方公共團體、第一章通則、これを全部議題に供します。御質疑はありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=15
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016・中島守利
○中島委員長 しからば第二章及び第三章と併せまして、これを議題にいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=16
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017・三浦寅之助
○三浦委員 第十條の解釋ですが、法律的に住所が二箇所あつてもいいという有力な學者の説があるようです。普通住所は生活の本據として一箇所しかないのだというようにわれわれ考えておつたのですが、ある有力な學者の本を見ますと、住所は二箇所あつてもいいのだということが書いてあるのを見ました。住所が二箇所あつてもいいというような解釋をとられると、あらゆる點において支障を來すことがあると考えるのですが、この住所をどういう工合に解釋しておられるかお伺いしたい。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=17
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018・林敬三
○林(敬)政府委員 住所は御承知のように生活の本據とこう解釋しておりまして、一人の人については生活の本據は一箇所であると解釋いたしております。これは政府の解釋であるのみならず、裁判判決例その他行政實例皆そういう態度をとつております。お話のように學説にはそういうことを申しておられる方があるようでありますが、これは學説として承つておく程度でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=18
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019・三浦寅之助
○三浦委員 いまの御解釋の通りにいつて支障を來すようなことはありませんか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=19
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020・林敬三
○林(敬)政府委員 その點は法制局ともいろいろ打合せまして、大丈夫だと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=20
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021・中島守利
○中島委員長 他に御質疑はありませんか――御質疑がなければ次に移ります。第四章選擧、第一節通則これを全部議題に供します。御質疑はありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=21
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022・中島守利
○中島委員長 御質疑がなければ次に移ります。第二節選擧人名簿。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=22
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023・中島守利
○中島委員長 なしと認めまして次に移ります。第三節投票。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=23
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024・中島守利
○中島委員長 なしと認めまして次は第四節開票、これ全部を議題に供します。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=24
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025・中島守利
○中島委員長 御質疑はないものと認めます。第五節選擧會、これ全部を議題にいたします。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=25
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026・中島守利
○中島委員長 なしと認めまして次に移ります。第六節候補者及び當選人これを議題にいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=26
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027・永江一夫
○永江委員 第六十條の一番末項の「官吏で當選した者は、所屬長官の許可を受けなければ、これを承諾することができない」というこの點でありますが、立候補した場合には當選するまでは辭任をしなくてもよいという解釋をしておりますが、官吏で立候補する場合には一應休職とか、適當な處置を考えられておるのでありますか。この點をちよつと伺いたい。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=27
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028・林敬三
○林(敬)政府委員 この點は具體的に休職その他のことを直接には考えておりません。これはそれぞれの場合においての實際の判斷に任せているという氣持でございます。從つてどうしても休職にしなければ職務遂行上工合が惡いというときは、さような措置をとつたらいいと思います。それからやめさしてもいいじやないかと思つております。またここで十日や三十日くらい休んでもいいじやないかというような場合は許して、そしてほかの人にその仕事を暫時頼んで運動する、こういう場合もあると思います。一定した方向でもつてきめるということは、これには豫測しておらないのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=28
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029・永江一夫
○永江委員 そういたしますと官吏は當選した場合に所屬長官の許可を受けなければこれを受諾することができないと書いてありますと、官吏の中で議員と兼務していい範圍について何か明文のようなものは必要ないでしようか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=29
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030・林敬三
○林(敬)政府委員 これは御承知のように法文に兼職禁止の範圍を明定いたしてございますので、その兼職禁止に該當する場合以外は許可を受けて兩方やつてもよろしい、こういうことになるわけでございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=30
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031・三浦寅之助
○三浦委員 五十四條の供託金の問題ですが、供託金を知事五千圓、市長三千圓、あるいはほかのは二千圓、千圓ときめているのですが、この供託金制度をきめた根據はどういう點から求めているのでしようか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=31
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032・林敬三
○林(敬)政府委員 一番の主たる原因は、一言にして申しますといわゆる泡沫候補を防止しようと云ふ趣旨から出ております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=32
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033・三浦寅之助
○三浦委員 泡沫候補者をなくそうという趣旨からとするならば、私はこれは大した意義はないと思う。何となれば現在の貨幣價値のときに、千圓や二千圓供託したところでそれは何ら痛痒を感じない。出ようとする者は千圓や二千圓は現在の貨幣價値の程度からすれば、いくらでも出せるから、この金額によつて泡沫候補者を整理しようというようなことは、まことに淺薄な考えじやないかと思う。もし泡沫候補者を整理して、ほんとうに當選の可能性があるか、あるいは相當の候補者を出そうという方法なら、別な考えがあるのじやないかと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=33
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034・林敬三
○林(敬)政府委員 御意見は一應私どももまことにごもつともと思いますが、やはり私ども政府當局としては、泡沫候補防止に意義があると考えております。實は泡沫候補を防止する意味においては、今の貨幣價値からいうと、あるいはわずかの金かもしれないと思います。しかしもつとこの金額を上げますと、申し上げるまでもなく泡沫候補は防止できますが、今度は金權候補者でなければ立候補できないということになつて、そこに弊害ができるわけでありまして、痛しかゆし、高くすれば金權候補者が出る、安くすれば泡沫候補者が出てくる。そこでその間の線をどこで切るかという問題になつてくるわけであります。そして今のところ一應この程度の金額をもつて妥當としてやつているわけであります。しかし具體的には、この網で泡沫候補を全部排除できるかと申しますと、そうもまいらないと存じます。また個々の具體的の場合になれば、これだけのお金でも出せないで、しかも貴い候補者もいると思います。そういう人に對してはこれはまことに弊害のある規定だと思うくらいであります。しかしそこのところは上と下とをながめ合わせまして、まずこのところをもつて概ね妥當なりと認めて線を引いたわけであります。これは私どもも立案のときにいつも考えることでございますが、たとえば政黨政治がもつともつと發達して、地方における政黨政治まで非常に理想の形に發達してくるということになつてまいりまして、それぞれの政黨で公認した者だけを出すというような形になつていけば、こんな制限を設けなくてもいいと思うのでございます。しかしこれを今撤廢いたしますと、やはりよほどひどい弊害が出てくると思います。これで十分泡沫候補の防止を果し得るかというと、これは私どもも自信はございませんが、しかしまずまず概ねの目的をこの線で果していこう、かように考えた次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=34
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035・三浦寅之助
○三浦委員 私は今の考えに對して疑いをもつている。金額によつて泡沫候補を整理しようという考え自體が非常に誤りじやないか。今おつしやる通り金がなくても立派な候補者があるし、あるいは金をたくさん供託することにすれば金權候補でなければ立候補できないということになつて、私は金によつて泡沫候補を整理し得るというそもそもの考え方が間違つているのではないかと思う。私の案をして言わせるならば、金なんかによらずして、むしろ一定の推薦人によつて推薦せしめる、もしその人が落選したというような場合、ある一定數の票數もとらない、まつたくの泡沫候補者たということが明らかになつた場合には、その立候補者あるいは推薦したいく名かの人も一應選擧權を停止するというところまでいけば、責任をもつて推薦もするし、また候補者も相當注意して、立候補することと思うのでありまして、これは私の案でありますが、そういうようなことが一番いいじやないかと私は思う。金によつてすべてを考えるということは非常に誤りだと思う。殊にただいまの政黨公認というのは、これはまつたく理想案でありまして、現在の情勢下においては實行はむずかしいし、またおそらく當分そういう案は實行できないと思います。また同時にそういう政黨公認だけによつてあらゆる選擧をやるということも非常に困難であるし、實現不可能なことではないか。それは理想案であります。そういうような立候補をする場合には、重ねて申しますが、有權者が推薦する、そしてお互いに推薦に對しては責任をもつのだ。であるから、泡沫候補で、まつたく問題にならないような人を推薦した場合には、當然選擧權を停止し、失格するということが一番理想的であり、また合理的であり、泡沫候補者を整理する最もいい方法だと信ずるのでありますが、そういう點に對してどう考えられるか、御答辯願いたい。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=35
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036・林敬三
○林(敬)政府委員 お話の點理想としてはまことにごもつともだと存ずるのでございます。しかし金によつて立候補を制限することはいけないという點は一つの理想としてはごもつともと存じます。しかしながら現實問題から申しますと、選擧法にもこういう規定がございますし、また實際にはある程度これによつて泡沫候補防止の役を果しているというか、相當にきいているとも考えるわけであります。有權者の推薦あるいは連署ということも考えられるのでございますが、これまたこれをとりました場合のいろいろの弊害ということも併せ考えられるのでありまして、現行法及び現在の地方の實情から考え合わせますれば、この程度の供託金制度というものは存在の必要があり、またなくてはいけないじやないか、かように考える次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=36
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037・三浦寅之助
○三浦委員 今の議論は、これ以上は意見の相違ですから、やめます。
六十條第二項に「當選人が當選の告知を受けた日から十日以内に常選を承諾する旨の屆出をしないときは、その當選を辭したものとみなす。」と
ありますが、私はこれに對して非常に疑問をもつのです。立候補して、戰つて、あらゆる推薦を受けあるいは政黨ならば公認を受け、そして當選した場合においては、これは當然承諾するものであると見るのが私は妥當だと思うのであります。それで當選した者に對して、十日以内に承諾書を出さなければ、その當選を辭したものとみなすというのは、非常に忙しいときに繁雜なものでありまして、私はこういう場合においては、むしろ十日以内に辭任の屆出をしなかつた場合には當然當選者とみなす。つまり承諾書を出すのではなくて、辭任書を出さなかつた場合には當然當選者とみなすということに改めた方が餘計な手數をかけなくて濟むのではないか。そのために實際問題としては、府縣廳あたりの事務を取扱う者が、期日が切迫したというので氣が氣でなくて、人を走らせたり、電話をかけたりして騷いでおる。また忙しいところに一々承諾書を出すので、忘れておるということもないでしようが、人をやつたり、使を出したり、役所のことですから係の者がいなかつたり、係の者がわからなかつたりして、書類のことで心配な點かある。現實に私は去年あたりもそういうことを見ておるのでありますが、そういう點を何とか考えられませんでしようか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=37
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038・林敬三
○林(敬)政府委員 最近の實際の状況を述べてのお話でございまして、私どももただいまの御意見には相當傾聽をいたします。これは申し上げるまでもなく、當選の告知というのが法律觀念から言いますと申込みであつて、當選承諾というのが申込に對する承諾がある、ここでもつて成立する、こういうわけなのであります。しかしながら最近の立法體系というものがすべて、いわゆる推薦されても、本人が承諾しなければ推薦の屆出ができない。こういうような制度に變つておりますから、今としてはこの十日間の承諾期間を置いて、その間にその承諾書を提出させるということは、いわゆる官吏である者、兼職を禁止されておるというような職にある者が、どつちかやめるときに、その間に態度を決定する、あるいは繰上げ補充を認めます期間を一應、不確定だから、この間というふうに見る、そういうためにもこれが存在しておるわけでございます。選擧法もこうなつておりますし、地方制度のみこれをはずすのもと思いまして、これを設けたのでございまして、一應趣旨を辯明いたしますれば、以上の通りでございますが、相當これは考究の價値あるものと、私どももその含みをもつております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=38
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039・三浦寅之助
○三浦委員 それはその事情も考えられるのですが、それには實際問題の取扱いのとき、こういう御注意を願えませんでしようか。縣廳の所在地から遠い所におきましては非常に迷惑をする。それで當選の告知をする場合に、實際の取扱いとして、縣で使いをやつて、その家から承諾書に判を押してもらつて來る。縣廳から告知に行つたときに、差支えなければ承諾書を便宜上貰つて來るというように事務を取扱つてもらうと、非常に簡便になるのだろうと思う。これは私の考えですが、御考慮願いたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=39
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040・林敬三
○林(敬)政府委員 この六十條がこのまま成立いたしますれば、事務の取扱いについては十分その點考えて、御趣旨の線に沿うて行うようにいたしたいと思います。なお實際には、私どもも久しく縣におりましても、事務長の方が待つておいでになつて、そこですりかえに承諾書をやるというのがほとんど全部だつたと思いますが、實際においてはそうなると思います。もしそういうことでありますれば、取扱いについては十分注意します。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=40
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041・中島守利
○中島委員長 他に御質問ありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=41
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042・中島守利
○中島委員長 次に移ります。第七節特別選擧、これを全部議題にいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=42
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043・仲子隆
○仲子委員 前の六節うところでちよつと伺いたいのですが、いけませんか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=43
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044・中島守利
○中島委員長 あとで許します、第七節特別選擧、これ全部について御質疑ありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=44
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045・中島守利
○中島委員長 質問なしと認めます。次に移ります。第八節爭訟、及び第九節選擧運動及び罰則まで入れて、これを議題にいたします――第八節爭訟、第九節選擧運動及び罰則について御質疑ありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=45
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046・中島守利
○中島委員長 質問なしと認めまして、次に移ります。第五章直接請求、第一節條例の制定及び監査の請求、第一節全部を議題にいたします。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=46
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047・中島守利
○中島委員長 質問がありませんければ次に移ります。第二節解散及び解職の請求、第二節全部を議題にいたします――第二節解散及び解職の請求、これに對して御質疑がありませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=47
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048・中島守利
○中島委員長 御質疑がないと認めまして、次に移ります。第六章議會、第一節組織これ全部を議題に供します。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=48
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049・永江一夫
○永江委員 私先ほどお尋ねしたことに關連して、九十二條に、「普通地方公共團體の議會の議員は、當該普通地方公共團體の有給の職員と兼ねることができない。」これはどうも、公務員が出ておりませんから、この職員という言葉の内容が不明確でありますが、一例をもつてしますと、たとえば鐵道に勤めておる者が、地方公共團體の議會の議員に當選をした場合には、これに何ら差支えないように思われるのでありますが、あるいは地方の都道府縣廳に勤めておる者が議員に當選した場合には、當然これはやめねばならぬと解釋できるのであります。その場合に、その地方公共團體の非常に下級の雇員、傭人をこの職員の中に含めてお考えになつておるかどうか、これを明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=49
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050・鈴木俊一
○鈴木(俊)政府委員 第九十二條の第二項の有給の職員と申します、觀念の中には、地方公共團體から生活のために必要な給與を得ておる者、すなわち給料と申しますか、俸給と申しますか、そういう給與を得ておる者を包含する趣旨であります。またそれが有給という意味であります。また職員という意味は、これはこの法律で規定しております各種の職員で、給與を受けます者を皆包含いたしますが、その他にも公共的な事務に從事しております雇員等を包含する趣旨であります。しかし單なる事務の一時的な囑託でありますとか、あるいはまつたく純粹の司法上の雇傭契約によつて業務に從事しておるような者、そういう者は含まない趣旨であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=50
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051・永江一夫
○永江委員 實例をもつて申しますると、かりに都電なら都電の車掌、運轉手の中から立候補して、これが當選をした場合、その都電の車掌、運轉手が當選した場合もやはり當該自分の職務から離れなければならないという御見解でありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=51
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052・林敬三
○林(敬)政府委員 これは具體的場合になりますと、大分むずかしいのでありますが、しかし大體電車の運轉手、車掌、そういう機械的勞務――機械的勞務といつては少し言い過ぎかもしれませんが、そういう種類の勞務に從事しておる人は、この國體の有給職員というように解釋しておりません。從つて議員になつても構わない、こういうふうに考えております。しかしながらその場合、當該自治體の長が見まして、これはそうなつたら電車が動かなくなつて困る。いろいろなことで困るのだということで、當該自治體の仕事でどうも運行がつかない場合は、どちらかやめてもらうということに決定するよりほかないと思います。それからまたただいま例をあげられましたが、運轉手、車掌にしても、長くおつて老練な正規の職員になつておる人と、そうでない人といろいろあると存じます。それで運轉をしておるから絶對に差支えない、あるいはそうでないから全部差支えない、こういうものではないと思うのであります。いわゆるその中にも有給の職員に該當する人もあるのじやないかと思います。その點は具體的につかまえてみないとわからないと思うのでありますが、大體の趣旨はそういうふうに考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=52
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053・永江一夫
○永江委員 この點は必ず實際問題として起きてくるのでありまして、特に内務省で明確にしておいていただきたいと思います。先ほど私がお尋ねいたしました六十條の、官吏で當選した者は、所屬長官の許可がなければこれを受諾することができないということと、九十二條のただいま私が御質問申し上げておる點と間連性があるのでありまして、もし下級の雇員、傭人の中から當該地方公共團體の議員に立候補して議員に當選をいたしました場合を想像いたしますと、やはり自分がやめなければならないということになれば、議員に當選したことによつて永年勤めておつた自分のパンの途が絶えるのでありましてこれは本人ばかりでなしに、同じ立場にある者の見地からすると、相當全國的な影響をもつ條項でありますから、こういう場合におきまして、内務省におきましてどの程度はいいとか、惡いとかいうことをはつきりしておかれないと、選擧の結果地方の各選擧を通じて、その問題は現實に起きてくるのであります。それをただ地方公共團體の長に自由にお任せになるということは、むしろ問題がたくさん派生してくるのではないかと思うのであります。こういう點について何か統一的な基準でもお示しになる御意思はないかどうか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=53
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054・林敬三
○林(敬)政府委員 實はその問題につきましては、他の各方面からもいろいろそういう御希望についてのお話があるわけでございまして、政府部内におきましても、大體次官會議でもつて概ねの方針だけは相談いたしまして、それぞれの部局から下の方には通達をいたしてあるわけであります。そこでお尋ねの點のいわゆる電車を動かし、汽車を動かす。そういう從業員諸君、これらの人が議員に立候補する場合はどうかまた當選した場合はどうかという問題でありますが、これについてはいわゆる原則的に言いますと、立候補及び當選した場合、議員と相兼ねることは差支えない。こういうことに方針はいたしております、法律上はそれで差支えないわけです。しかしその中でも明確に他の官吏と區分できない官吏たる立場をもつている者、あるいは公共團體の職員でも、助役以下、たとえば市の吏員になつておる人もありますが、そういう人と市電を動かし、汽車を動かしておる人との間に、區分のできないいわゆる上の偉い立場に立つている人、そういう人になると、法律上この條文に牴觸することもありますが、現實に一般的に言えば、そういう機械事業に從事している人は差支えないことになるわけであります。これは法律解釋であります。そこで今の私の申し上げた點が不十分だつたので、あるいは御諒解がいかなかつたのではないかと思いますが、法律解釋ではさようでございます。今度は具體的の場合になりますと、それぞれ雇傭主側の立場から見て、どうしても自分の行つている事業を遂行するためには、その人に拔けられては困る、あるいは他の副業をもたれては困るという事業があると思います。そういう場合には雇つておる側でも、これでは全然電車が動かなくなりますから、議員を專業にしてくれとか、あるいはそちらをやめてこちらにまわつてくれないかというようなことをやることは、それぞれの所においてのそれぞれの問題だと思います。法律解釋では差支えない。しかしながら實際問題として雇つておる方で、三十日のうち二十五日も議會に出られては困るという場合には、それぞれ適切な相談の上の御處置があるだろうと考えるわけであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=54
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055・仲子隆
○仲子委員 今と同じ問題でありますが、當該地方公共團體の有給職員と兼ねることができないということであれば、おのずから、たとえば村の教員はその村の村會議員になれないということもありましよう。從來は他の村の村會議員になることは許されておつた。それからこの前の九十議會の時に私は六十條の方に關連して、所屬長官の許可を受けなければこれを受けることはできない。許可をする方針か、しない方針か、大體内務大臣はこれについてどういうふうにお考えであるかと質問したのに對して、その時局長としては農學校の校長のごときは、縣會議員のごときはやつてもらつていいが、他の校長は實質上困るという話であつた。大體状況によつて判定するという意味であつたのでありますが、六十條の方には、所屬長官がこれはよさそうだと思う時には承諾するし、ある場合には承諾しないということも考えられる。九十條から考えると、これが許されないと矛盾するように考えるのでありますが、私の解釋が間違つていないでしようか。その點を御説明願いたい。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=55
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056・林敬三
○林(敬)政府委員 當該地方公共團體という解釋はただいまお尋ねにありました通りでございます。その村なりその市なりの有給の職員にはなれない、外の者になることは差支えないというふうに解釋いたしますことは從前通りでございます。それから官吏の場合には許可をする。この許可につきましてはやはり各情状によつて支障ないと認めますれば、許可をするより外はないと存ずるのでありますが、また許可をいたすべきだと存ずるのでございます。これはなぜこういうものがあるかということは、御承知のように、執行機關と議決機關に同じ人が立場を違えて相まわるということが議決機關存在の意味がないじやないか。また執行機關としても弊害があるのではないかという、そういう點の心配から立案され、立法されているものと存ずるのでございます。なおこの外に近頃議員各位の職務というものが非常に忙しくなつて參りました。その點であまり兼任をして、どちらもいい加減な仕事になつてしまうということではいけない。この二つの理由だと思うのでございます。そこの點をにらみ合わせました上で、許可のできるものであれば許可をいたして行く。こういうことに相なつていると思うのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=56
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057・中島守利
○中島委員長 第一節組織について御質疑はありませんか。――御質疑がなければ第二節權限に移りますが、ここに内務大臣が出席せられましたから内務大臣のお忙しい中でありますから、提案理由の説明を拜聽したいと思うのですが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=57
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058・中島守利
○中島委員長 それでは内務大臣。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=58
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059・植原悦二郎
○植原國務大臣 實は昨日會議において相當詳細に御説明申上げて、皆樣方の御諒解を得たことと思います。しかしこの委員會に對しても、御説明申上げるのが當然でありますから、昨日の本會議の説明が主として委員會においてもの説明と御諒承願いまして、ここには簡單に御挨拶の意味で御説明を申上げることをお許しを願いたいのであります。昨日の本會議におきまして、地方自治法案提案の理由を御説明申上げたのでありますが、本委員會におきましては、きわめて簡單にその趣旨を申上げて御説明に代えたいと思うのであります。昨年の第九十帝國議會におきまして行われました地方制度の第一次改正はなお地方民主化の徹底を期する上から不十分たることを免れないのであります。よつて政府は改正案審議の際に、衆議院附帶決議の趣意にのつとりまして、地方制度調査會を設立し、一般地方自治制度、大都市制度及び公務員制度案につきまして答申の上、政府はこの御答申に基きて鋭意立案をいたしたのであります。日本國憲法におきましては、特に地方自治に關して一章を設け、地方自治に關する基本的規定を掲げているのであります。從いまして地方自治に關する事項は憲法附屬法典と申すべきでありまして、新憲法の施行と同時に地方自治法を制定施行して、地方民主化をさらに徹底し、もつて國政民主化の根據を培うことが特に必要であると考えたのであります。從いましてその地方自治法案におきましては、都道府縣の知事以下すべて公吏による運營に切りかえる地方行政制度の一大轉機とともに、地方公共團體の自主性及び自立性を強化し、大都市制度の確立を期する一方、これに伴う個別的竝びに一般的な監督事項を極力制限いたしまして、國家としてやむを得ない最小限度の統制に止めたのであります。さらに地方議會の地位を強化し、その自主的かつ自立的活動を促進することにいたしました。次に地方分權の徹底をはかるため別途地方税法の改正をいたし、いわゆる自主財政の確立を期し、また將來警察事務等の地方委讓の趣意を明らかにする等の措置を講じておる次第であります。また農地委員選擧の制度及び選擧手續を衆議院議員選擧手續となるべく同一とし、行政能率の向上と簡明化をはかる等の方針に基きまして、立案をした次第であります。さらに立法の形式といたしまして、現行の東京都制、道府縣制、市制及び町村制竝びに地方官官制を統合整理して、一本の地方自治法を制定し、各種地方公共團體に特異なる事項はそれぞれ條例に讓ることといたしたのであります。以上本法案制定の經緯と立案の方針の概略を申し述べたのでありますが、詳細につきましては、逐條御審議を願う際に御説明申上ぐることといたしました。一應これにて御説明を終ることにいたしましたが、地方制度の審議會等につきましても、現在の委員長は非常に御盡力下さいまして、まことに明確な御答申を得ておる次第であります。よくそれらの經緯につきましては、現委員長は御承知でありますから、どうか非常な大部な法律でありますが、要點といたしますところは、この説明の趣意に則つておるのでありますから、十分御理解下されまして、速やかに御協贊あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=59
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060・中島守利
○中島委員長 内務大臣にただいま本委員會において決定しました審議の方針を申上げます。大體明日、明後日までに質疑を終りまして、二十二日に決定いたそうと考えます。二十四日は委員會の希望としては上程してもらいたいと思うのであります。法案に對しまして慣例には反するのでありますが、遂條審議より先に入りまして、總括的質問はそのあとに取扱うようになつております。私ども委員會は、この法案の重要性に鑑みまして、一日も早く成立を希望しております關係上全能力をあげまして、これが審議に努力いたします次第でありますから、内務當局におかれましても本委員會の意のあるところを諒とせられて、十分これに對して御奮勵あるように、大臣の部下を御督勵下さいまして、これにあたられんことを切に希望する次第であります。内務大臣は貴族院の方から出席を要求せられておるようでありますから、御退席なすつて一面差支えありません。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=60
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061・植原悦二郎
○植原國務大臣 ただいま委員長が、新憲法の改正とともにこの自治法案がいかに緊要なものであるかをよく御諒承下さいまして、地方自治の調査委員當時からすべての經緯を御諒承のことと存じます。從つてただいまお話のことは從來の慣例を破つても、この緊要なる法律を憲法の實施前に成立せしむることが、地方自治に多年經驗をもたれる委員長といたしまして、この點を御痛感下さりまして、委員諸君と御考慮くだすつて、この案の成立にお努めくださるということについては、當局の大臣としてまことに感謝にたえざるところであります。從つて内務省のすべてのこれにたずさわるところの者を督勵いたしまして、誠意を披瀝して皆樣方の御質問に答え、皆樣方の御協力を願いまして、この案の寸刻も早く成立するように努力いたしますように、下僚の者にはよく申しつけておきますから、そのお心持でできるだけの御心配を願いたいと思います。どうもありがとうございました。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=61
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062・中島守利
○中島委員長 遂條審議に入ります。第二節の權限を議題にいたします。御質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=62
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063・中島守利
○中島委員長 次に移ります。第三節招集及び會期、第四節議長及び副議長、第五節委員會。この三つを一括して議題にいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=63
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064・永江一夫
○永江委員 委員會の百九條について……。「常任委員は、會期の始めに議會において選任し、議員の任期中在任する。」この條項について伺います。これも先ほどお尋ねしましたことと關連しておりますが、公務員法でもできればはつきりいたしますが、この常任委員の身分は公吏でありますか。どういうようなお考えでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=64
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065・鈴木俊一
○鈴木(俊)政府委員 常任委員會の委員は議員の地位におきまして委員としての活動をいたしますために、特に常任委員に選ばれまして議會の閉會中においてもなお調査とか陳情の審査等の仕事を行うものであります。從いまして執行機關の系統に屬する職員ではなく、やはりあくまでも議決機關の構成員であるという點において、單なる公吏と申しますか、執行機關の部分を構成する者とは違うのであります。全體の地方公共團體の一切の職員を一括しまして、何らかの公務員というような名稱で呼ぶといたしますれば、すべて議員もはいつてくると思いますが、今いわゆる公務員と申しておりますものの中には、やはり市町村長、府縣知事の補助機關である職員を中心に考えております。かようなものはいわゆる公務員の概念の中にははいらないように考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=65
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066・永江一夫
○永江委員 第百十三條でありますが、これは從來しばしばこういう事例にあつたように思いますが、今囘もこの條文をおいれになつたのでありますが、過半數に達しないときにおいて出席を催告してもなお議員がはいらない場合には、議事を進めても差支えないと書いてあるのでありますが、これは非常に議決機關にとつては重大なことになるのでありますが、將來においてもこの百十三條のような場合が不幸にいたして起れば、半數に達しない議場において議決されたことが效力を發生するとみなければならぬのですがこれに關しましては何ら弊害はないというような御見解でありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=66
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067・林敬三
○林(敬)政府委員 これは御承知のように昔からある規定でございますが、ここに掲げてありますように、半數に達しない――同一事件について再度招集してもなお半數に達しない場合には、これはそのまま會議を開いても有効に成立して、有効なる議決となるという意味の規定でございます。もし規定通りのことが適法に行われますならば、それでもつて有効に會議は成立し、議決は有効になり立つたということに相なるわけでございます。この規定はやはりなんと申しますか、こういう場合が起つてどうしても集まらない場合などにおいては、非常に必要な規定であると存じます。またある意味において少數派保護というための規定とも言われております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=67
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068・中島守利
○中島委員長 他に御質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=68
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069・中島守利
○中島委員長 御質疑がなければ次に移ります。第七節請願、第八節議員の辭職及び資格の決定、第九節紀律、第十節懲罰、第十一節書記長及び書記。以上全部を議題にいたします。第七節請願以下執行機關に至る間であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=69
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070・永江一夫
○永江委員 除名の規定が百三十五條に出たのですが、從來の地方自治体にはこういう規定はなかつたと記憶しております。特にこういう條項をおきめになつた何か根據がありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=70
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071・林敬三
○林(敬)政府委員 これは御承知のように今後は地方議會というものの地位もますます重要になつてまいりますので、國會の方にあります規定と同じものをここに設けて、そしてその點の運用について誤りなきを期してまいりたい。かように存じましてこの規定をおいたわけであります。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=71
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072・中島守利
○中島委員長 質疑はありませんか。――それではこの機會に二十分ほど休憩いたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=72
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073・中島守利
○中島委員長 御異議ありませんければ、休憩いたします
午後二時五十一分休憩
――――◇―――――
午後三時十八分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=73
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074・内海安吉
○内海委員長代理 休憩前に引續きまして會議を開きます。第七章執行機關、第一節普通地方公共團體の長、第一款地位、これをやりたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=74
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075・永江一夫
○永江委員 昨日本會議の質問におきまして問題になりました第百四十六條であります。「内務大臣は都道府縣知事が著しく不適任であると認めるときは、前項の例により、これを解職することができる。」この點は九十議會におきまする地方制度改正委員會後、内務省がおもちになつた各種の委員會におきまして、この點はあまり取上げられたところではないということを記憶しているのでありますが、ここに案として御提示になりましたので、若干お尋ねをして置きたいと思いますが、著しく不適任であるという非常な抽象的の表現は、かえつて將來問題を起すのではないか、知事の身分が公吏となり、しかも一般の直接選擧によつて當選した者が著しく不適任であるとの認定を内務大臣がするということには、よくよくのことがなければならぬと思います。こういう非常に抽象的な表現が、いろいろ問題を起してくるのではないか、この點について何か明確な御見解があれば承つておきたいと思います。それから次に、公聽會を開いておやりになるということでありますが、いずれ政令によつておきめになると思うのですが、その公聽會というものの内容について、何かお考えがありますれば承つておきたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=75
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076・林敬三
○林(敬)政府委員 この百四十六條を設けまして、提案をいたしまして御審議を仰ぎますゆえんのものは、申すまでもなく、都道府縣知事というものは、できるだけ立場を自由にする、またこれに對する監督は、必要最小限度に止める、すなわち知事の自主的活動に委ぬべきであるという原則については、異議のないところでございますが、しかしながら都道府縣知事は、市町村長とも違いまして、その擔當する國家事務というものは、ほとんど各省にわたつていると存じます。また枚擧にいとまないほどの分量になつていると思うのでございます。特に法律または政令の定めるところによつて、他の特別官廳の權限に屬せしめられない限りは、皆都道府縣にありますところの國政事務は、原則として都道府縣知事においてこれを執行をするというわけでありますから、この都道府縣知事が、その職務を公正かつ適切に執行するか否かということは、これはただ當該都道府縣の利害のみに關するのでなく、ほとんど直接的に國政にも重大なる影響を及ぼすことは御承知の通りと存じます。そこでこの規定はぜひ必要であると思いまして提案をいたしたわけでございますが、これをもう少し具體的に申しますと、たとえば知事が公訴の提起を受ける、その他在職そのものを著しく不適當とするようないろいろな不祥事件をもつてまいりました場合、あるいは政府の適法なる指揮に服しない、まことにいやな例をもち出しますが、たとえば國民全體としては、現在同樣將來においても、相當の期間食糧は全體で足りない。そういうような場合に、議決機關も、それからまた知事も、兩方とも、もう米の供出は一粒もやらない、あるいは縣外にも一粒も出さんというような、一つの縣の獨善ブロツク的なことを考えまして、一切の適法なる政府の命令を肯んじない、あるいは國家全體として生きていくべき途を肯んじないというようなことが起りました場合は、やはり著しく不適任ということに該當をしていくわけでありまして、廣く公聽會を開いて、解職を請求することが妥當であろうと思うのでありまして、そういう途はやはりつけておかなければいけないと思うのであります。もちろん實際問題としては、この解職權は、いわゆる傳家の寶刀中の寶刀でありまして、この效力を實際に適用してやるということは、おそらくまずまずないであろうと考えられるのでありますが、しかしながらこれによりまして、都道府縣知事のいろいろなわがままといいますか、萬一にもそういうことの起ることを豫防する效果、警戒する效果というものは非常に強いと存ずるのであります。從いましてこれが濫用されるということは、私はまずまずないと思うのであります。しかしながらまたこれによつて自治權を否認するというような制度でもないと存ずるのであります。公聽會の組織につきましては、なおとくと研究してやりたいと思うのでありますが、一應の考えております案といたしましては、十人以内ぐらいの數のものにいたしまして、裁判官あるいは地方公共團體の代表者、あるいは地方自治に關し學識經驗のあるもの、これらの人からなるところの公聽會を組織してやつていつてはいかがかというような一案ももつております。あるいはもつと大きな人數の、各方面の人を集めまして、すべての資料を提供してその批判を仰ぐ、こういうような程度にも、いたしたらどうかという第二案も考えているような次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=76
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077・永江一夫
○永江委員 公聽會を開いていろいろお聽きになるといる御方針のようでありますが、そういたしますと、公聽會はいわば諮問機關のようなものでありまして、著しく不適任であるとかないとかいうことについて、公聽會自體が意思表示をいたします場合には、公聽會の構成メンバーによる多數決によつておきめになるのか、ただ公聽會というものを開いて意見を聽いてみるという程度でありますのか、もし公聽會において、かりに十名のメンバーでやりました場合に、およそ半數ぐらいずつ意見がわかれているような場合もあり得ると思いますが、そういう際にはやはり多數決原理によつて公聽會の意思を一應決定させるというような點にまでお考えになつているのでありますか。この點をお伺いしたい。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=77
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078・林敬三
○林(敬)政府委員 これは單に數のみによつてそれに從うというわけではないと考えております。公聽會の大體の意向というものが、これに贊成ならばやる、大體の意向が反對ならばやらない、こういうふなに考えております。單に一人多かつたからやるというような運用は不適當ではないかと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=78
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079・永江一夫
○永江委員 そういたしますと、結局公選によつて當選いたしました知事がやめるのは、私が今まで承知しておりました場合は二つありまして、その一つは、當該地方議會と衝突して不信任を受けた場合に、内務大臣がやめさすか、あるいは議會を解散してなお不信任を受けた場合にやめるという場合が一つ。なお一つは、地方住民の解職請求によつて、その請求が成立した場合にはやめるという場合、この二つの場合を私は承知しておつたのでありますが、この百四十六條がもし議會を通過いたしますと、第三の場合が現われてくるわけであります。この著しく不適任であるという御認定は、ただいまの地方局長の御説明によりまして、これは内務大臣があるいは内務省當局がその知事が不適任であるとこうお認めになつて、この處置をおとりになるように私は了承したのでありますが、前段私が申しましたように、地方住民が當該知事が不適任であるとする場合には、第八十一條の條文によりまして、解職請求が行われるわけであります。この不適任の認定の主體が第百四十六條においては内務大臣と私は了承するのでありますが、この百四十六條によつて解職せられた知事が再び選擧によつて當選し得るということもあり得るわけであります。そういう場合における法的處置というものはいかにお考えになつておられますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=79
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080・林敬三
○林(敬)政府委員 今のお尋ねの最後にございました百四十六條で解職をし、それが再び選擧によつて出てくる、こういう場合はあり得ると存じます。そのときは、もう國民の裁決がそこにきまつたわけでございますから、これは公聽會で大臣の解職以上のものと考えまして、これはいたし方ない、かように存じている次第であります。お話のように不信任の場合解職する。また地方住民の解職請求があつた場合に解職される。この二つの場合のほか、さらに百四十六條によつて、公聽會を開いて解職をされる場合がここにあるわけでございます。從來は知事は官吏でございましたから、すなわち懲戒的な免官というものがこれにかわつてあつたわけであります。今後においては公吏になりまして、その方の國全體の公益の立場からみた場合の方法というものが全然なくなるわけであります。そこでやむを得ず地方自治權の擴充という點から言うと、これはやや逆の行き方だと思いますが、國全體の公益を擁護する立場からこの規定を入れて、現下の日本の状態の實情から考えまして、また日本の縣と國との間の制度というものから考えまして、かよな規定が適當と考えるわけでございます。もちろん内務大臣がいたすと申しますが、それはきのうも大臣がおつしやいましたように、きわめて民主的な立場からものを考えて、其國家全體の公益の擁護という點から考えまして、また地方の自治というものの尊重という點も考慮に入れながら公聽會を開いて、妥當な解決をつけるというふに運用をいたしたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=80
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081・内海安吉
○内海委員長代理 ほかに御質疑はありませんか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=81
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082・川越博
○川越委員 公聽會というものがありますが、公聽會の構成メンバーはどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=82
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083・林敬三
○林(敬)政府委員 この點につきましては、先ほども一案を申し上げたのでありますが、一つには裁判官、それからもう一つは地方公共團體の代表者、それから第三には地方自治に關し、學識經驗ある者、これらの人達の中から最も公正な判斷を下し得るような人を選びまして、大體十名以内くらいのところで公聽會を成立させたらいかがという案をもつておる次第でございます。あるいはもう少し人數を多くしまして、一日目、二日目、三日目とわけまして、もつと多くの人の御意見を聽くというような方法も實は第二案として考えておりますが、目下のところは、私としては第一案を強く考えておる次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=83
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084・川越博
○川越委員 公聽會の構成メンバーの指定というか、それはどういう方法でおやりになりますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=84
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085・林敬三
○林(敬)政府委員 その點は内務大臣が公聽會を成立させるわけでございます。しかしながらその指示によつて勝手な人を集めてやりましては、公聽會の意味をなしませんから、世間も納得しないと思います。世間一般から見まして、最も公正な判斷を下し得るような人を集めて運用することになると思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=85
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086・三浦寅之助
○三浦委員 この條文はいろいろ議論もありまするし、相當研究しなければならぬ點があると思うのであります。この條文だけは留保して、最後にまわすことにして御進行を願いたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=86
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087・内海安吉
○内海委員長代理 他に御質疑がないようでありますから次に進みます。第二款權限。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=87
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088・永江一夫
○永江委員 第百五十六條の第一節に「警察署その他の行政機關を設けるものとする。」という字句がありますが、それから第百五十八條に「都道府知縣事は、その權限に屬する事務を分掌させるため、左に掲げる局部を設けなければならない。」という文句があります。都道府縣の例が出ておりますが、百頁に警察部というものがありますが、これは昨日内務大臣の御説明によりましても、警察部は結局公選知事の下にあつて、いろいろ指揮命令を受け、乃至は公選知事の任免權のもとで動くのではないように、誤つて聞いておるのかもしれませんが、この點承つておりますが、そういたしますと、今指摘しましたような點と何ら差支え、支障はないようにも考えられますが、その點を伺います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=88
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089・林敬三
○林(敬)政府委員 警察の問題につきましては、昨日も大臣が申し上げましたように、ただいまの情勢に鑑みまして、また實際問題といたしまして、事務的にも國家警察と地方警察というものを今直ちにここで分離するという位置に至つておりませんし、また事務的にもそれまでまいつておりませんので、しばらくの間現状のままいるということにいたしまして、附則のところへもつてまいりましてそのことを書いたわけでございます。附則の七條に「道府縣における警察については、この法律中警察部警察署及び警察吏員に關する規定の施行までの間は、なお從前の例による。但し、政令で特別の規定を設けることができる。」こういうことになりまして、すべて一般の地方自治法に書いてある警察の規定は排除して、この七條で暫定的に國家警察と地方警察の組別けをいたします期間までは現在のままでまいるわけであります。それで方針といたしましてはそうなりますと警察職員はすべて官吏として當分の間まいるわけであります。しかし公選知事は公吏である。それで警察はこの知事の下から離れていつてしまつたのでは綜合行政の實を擧げることができませんので、そこで公吏たる知事の指揮監督を受ける。これは從來通り指揮監督を受けるということに政令で定めることにいたしております。それで身分上の問題につきましても今まで通りでございまして、いわゆる警部以上のものは公選知事が内申をして中央へもつてまいりまして人事をする。警部以下の三級職員については公選知事のところでもつてこれを選考する。かようなことに相なるわけであります。一般の地方自治法に書いてある警察の條文は、警察部とか警察署とか、こういうものが國家警察と地方警察と組別けができましたときにその入れものとしてここに書いておるわけでありまして、直ちにこの條文を活用していくことになるわけではありません。なお警察部を設けましたが、しばらくの間はこの地方自治法に基く警察部ではなく、附則の從前の例による警察部、こういうことに法律上の解釋は相なるわけであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=89
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090・三浦寅之助
○三浦委員 將來の警察問題についてはたとえば刑事警察と行政警察というようなものが拵えられる。それから刑事警察の面においては將來は檢察廳かなんかの方面の管轄にも考えられる點があるのでありますが、そういう點はどういうようにお考えでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=90
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091・林敬三
○林(敬)政府委員 これからの民主日本の警察の行き方についての今のお尋ねの點はいずれも重大な問題だと思うのであります。これは警察制度審議會でもいろいろと研究もあり、答申もあるのでありまして、なお現在の日本の國情及び將來をにらみまして、これは非常に研究中のところでございます。まだはつきりこういう方向でこうということまで確定的にお話する時期に至つておりません。御諒承願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=91
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092・内海安吉
○内海委員長代理 御質疑がないようでありますから、第三款補助機關に移ります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=92
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093・永江一夫
○永江委員 第百七十四條に「普通地方公共團體は、常設又は臨時の專門委員を置くことができる。」という一項がありますが、これは先ほど私がお尋ねいたしました百九條の地方議會の常任委員と專門委員との間には一つの區別が今囘はできておるようであります。今まで條例によつて委員ができます場合に、いわゆる學識經驗者または地方議會の議員中からこういう委員があげられたのでありますが、この條文にありますと今後は百九條の常任委員というものが地方議會の議員からでる。さらにできれば百七十四條の專門委員というものは、これは議員以外からおとりになるものであるか。こういうふうに解釋してよろしうございますか。從つて先ほどお尋ねいたしましたことと關連しまして、專門委員の身分は、やはり公吏と解釋してよろしうございましようか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=93
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094・林敬三
○林(敬)政府委員 お話のように、百九條の方は、これは議決機關たるものに附屬すると言いますが、そういう意味の委員會でございます。從つて構成も全部議員の方がおなりになつてできるというのが百九條でございます。それから百七十條の方は、執行機關が特別に專門的にいろいろ研究をし調査をいたさなければならないというときに設けますところの專門及び臨時の委員でございます。從つて大體議員の方がなられる委員は百九條に基く委員、それからそれ以外の執行機關の補助機關として働く役目をもつところの委員は、これは百七十四條で任命される委員ということになるわけでございます。この百七十四條の方の專門委員は、ここにもございますように、專門の學識經驗を有する者の中からこれを選任するということになつております。從つてお尋ねのやうにこれは議員の方とは別個の執行機關の補助機關、調査機關としての資格のある人をもつてこれを選任するということに相なると思います。しかし議員の中に非常に特別の專門の學識經驗を有する方がおられまして、たまたまその方が議員である。しかしながらそちらの立場ではなくして、まつたく專門の學識經驗を有する、その方の立場からどうしてもその人にこつちの執行機關の補助機關にもなつていただかなければならんというようなことがありますれば、例外的にはそういう方がなられましても差支えないと思いますが、建前といたしましては議決機關の委員は百九條、執行機關の委員は百七十四條、兩者を區別して別個に考えております。なお身分關係はこちらの方はやはりいわゆる執行機關たる吏員の方の補助をする立場にあるところの補助吏員と言いますか、そういうような地位を有するものと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=94
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095・三浦寅之助
○三浦委員 百六十二條では「副知事及び助役は、普通地方公共團體の長が議會の同意を得てこれを選任する。」ところが六十三條では任期中においても今度は知事が勝手に解職することができる。こういうことになつておるのですが、選任する場合に議會の同意を得た者を、解職する場合には議會の同意がなくても解職ができると解釋されるのですが、これはどういうものですか。やはり解職する場合に議會の同意を得るということが當然ではなからうかと思うのですが……。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=95
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096・林敬三
○林(敬)政府委員 これは百六十二條で選任をするときは、議會の同意を必要といたします。そして解任をいたしますときは、これは百六十三條で議會の同意がなくても任期中に解職ができるわけでございます。そのわけは選任をいたしますときは、これは議決機關の同意を得て――勝手に連れてくるということでなくて、議決機關の同意を得てそれを選任するわけであります。今度はこれをやめさせるときでありますが、これは知事の立場や市町村長の立場を非常に重んじた規定なのでありまして、副知事とか助役とかいうものは自分の女房役なんであります。氣を合わせてしつくりやつていかなければならん。そこで任期中においても兩者に意見の相異を來し、いろいろ問題を起す場合があつて、兩者の間が長く日が經つにつれて、うまくいかない場合があると思います。その場合には知事及び市長村長が在職する限りにおいては、その人の仕事がやりやすいように物事を考え、立場を考えていかなければならないと思います。かりにやめさせようと思いましても、今度は議決機關の方でやめさしてはいかんということになつた。兩方がんばつたまま知事と副知事がにらみ合つていく、あるいは市町村長と助役というものがものも言わずに何箇月もやつていくということは非常に地方自治の圓滑なる遂行を害する。そこでやめさせるときにはその意思にまかせる。ただ餘り妙な人や勝手な人や議決機關に折合の惡い人がとられては困るから、來るときは議決機關の同意を得るを要するが、やめるときはそういうことで、一旦議決を經てやりましても、そのうちに仲が惡くなればしかたがないということで、これはいらない。そういうわけでこの規定が違つておるのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=96
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097・三浦寅之助
○三浦委員 それから百七十四條、專門委員の問題で、專門の學識經驗を有するという問題ですが、これはうまく活用されればよろしいのですが、一體專門の學識經驗を有するという認定が、地方公共團體の長だけの考えで、學識經驗があると認めるということは、うまくいけばいいけれども、場合によつてはこれが惡用されて、自分の都合のいい人を、あるいは何か論功行賞のような意味で自分のために働いてくれたというような人を專門委員にしてやる、學識經驗者だというようにして、これが惡用されるきらいがないでもないと思うのですが、この專門委員の任命の方法を、學識經驗者から任命するというのですが、もう少し愼重を期するようなふうに考えたらどうかと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=97
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098・林敬三
○林(敬)政府委員 一應ごもつともな御心配と思うのでありますが、しかしまたあまりこれを愼重にいたしまして、都道府縣の長がいろいろな調査をしたり、あるいは研究をいたしたいというのに非常に縛られてしまつて、活溌な運用を害してもいけないと思うのであります。それで「專門の學識經驗を有する者」という文句を使つて、そうして執行機關、都道府縣の長が研究をしやすいようにやらしてやる方がむしろいいのではないか。こう考えるわけであります。專門委員という者が一つの獨自の權限をもつて判斷をしていくとか職務を遂行していくとか、ある一つの業務をやつていくとか判決をするとかいうものであれば、これは資格は嚴重にやらなければならんと思います。しかしながら何か一つのものを調査するとか研究するとかいうことでありますから、いいかげんな人を知事なり市長なりが專門委員にいたしますれば、もの笑いになるか、何ら調査の結果なり研究の結果なりが效を得ない。言いかえると自業自得というような結果にもなつていつて、自らそこのところは請算がつくと思うのでありまして、それほど心配がないのではないか。むしろかえつてこれを縛ることによつて活溌なこの制度の運用を期することができなくなるのではないか。かように考えるわけであります。御承諒願います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=98
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099・内海安吉
○内海委員長代理 ほかに御質問ありませんか。――それでは次に移ります。第四款、議會との關係。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=99
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100・永江一夫
○永江委員 この百七十六條、百七十七條に關連して……。これは九十議會におきましても、いわゆる從來の知事の原案執行權について、若干といいますか、むしろ大幅の修正が行われて、そして殘りました府縣制の文句がここに出てきておるわけであります。この百七十七條の中に、普通地方公共團體の議會の議決が明らかに公益を害すると認めるときは再議に付する云々とありますが、この公益を害するというような言葉がやはり將來問題を起すのではないかと思うのであります。これは見ようによればあるいは原案執行とも見られぬことはないと思います。この認定は非常にむずかしくなるわけでありますが、こういう表現で將來知事の原案執行權というものが復活するというような弊害はないでありましようか。この點をお尋ねいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=100
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101・林敬三
○林(敬)政府委員 明らかに公益を害するというのは、私どもが内務省にはいりました頃からある文句でございまして、初めは公益を害すとなつておつたのを、明らかにという字を入れまして、相當嚴重な意味であるということを昭和の初めに修正されたということを聞いております。これは事實認定の問題になつてまいると思うのでありますが、從來からもずつとあり、しかもさしたる弊害もなく今日まで至つているわけでございます。この點はこの條文がありましたからといつて、これからのいわゆる民衆の監視のきびしいときに、さように濫用されることはないと考えているわけでございます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=101
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102・永江一夫
○永江委員 この點に關連いたしまして、九十議會のときにも多少議論になりましたが、一應一方的な認定において明らかに公益を害する、害しないということで問題を起すよりも、むしろ公選された知事がその議會と衝突をいたしまする場合におきましては、今までですとその地方議會が知事の不信任を可決いたしましたときに、知事はこの議會を一度限りは解散ができる。そして再び新しい議會が不信任を可決したときに自分がやめるということになつておりますが、この點と關連いたしまして、こういう條文をおくよりも、今次の地方選擧を通じまして、實際問題と通じてわれわれが豫想することのできまする一つの例は、あるいは公選された知事と、選擧されて出てくる新しい府縣會の分野におきまして、甲の政黨の知事が當選をし、乙の政黨に屬する議員が多數を占めるというような場合が、今次の選擧を通じてあり得ると思います。そういたしますとやはり知事の反對の政黨の議員が多數を占めておりまする議會において不信任案を可決すれば、明らかに知事はその議會を解散いたしまして地方住民の意思を再び問うことができるのでありますが、そうはつきりと不信任案を出さずとも、豫算をいろいろ修正をしたり、その他の方法をもつて地方議會の議員が知事をいじめることが實際問題として想像できるのであります。從つてそういうような場合をいろいろ考えてみますならば、むしろこういう條文でなしに、不信任案を可決したときに地方議會を解散するというよりも、知事が自分の職務を執行する上において不適當な決議その他が行われたと考えるときには、不信任案を可決されなくてもその議會を解散するというようにしておいた方が、地方議會の運營上明朗ではないかと考えるのでありますが、この點について當局の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=102
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103・林敬三
○林(敬)政府委員 ごもつともな御議論と存じます。現在提案いたしました法案では、いわゆる不信任を決議されたような場合は、知事の方も斷固として解散をやることができる。しかしながら不信任を決議するほどではないが、いろいろと公益を害するような決議をしたり、會議規則に違反したり、いやがらせのやうなことをやります場合、これはどちらがいいかという判斷も、その當事者同志ではお互いのことになりますから、一段廣い見地から、中央政府の方で民主的にこれを解決するという條文の建前にして、百七十六條、百七十七條を提案いたしたわけでございます。いわゆる議會と地方の知事、市町村長の間に意見の衝突があり、對立があるというような場合むやみに解散ができるということになつてまいりますと、これではやはり執行機關の方が強過ぎるのではないかという感じもいたします。さように考えましてここのところを二つに切りわけてやつてあるわけであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=103
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104・三浦寅之助
○三浦委員 百七十六條、百七十七條、百七十八條等を考えて見ますと、まだ幾多問題が殘ると思ひますので、これを留保して御進行願つた方が適當ではないかと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=104
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105・内海安吉
○内海委員長代理 では留保することにいたします。他に御質疑はごさいませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=105
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106・内海安吉
○内海委員長代理 それでは次に進みます。第二節選擧管理委員會。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=106
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107・内海安吉
○内海委員長代理 第三節監査委員。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=107
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108・内海安吉
○内海委員長代理 第八章給與。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=108
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109・内海安吉
○内海委員長代理 第九章財務、第一節財産及び營造物。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=109
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110・内海安吉
○内海委員長代理 第二節收入。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=110
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111・内海安吉
○内海委員長代理 第三節支出。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=111
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112・内海安吉
○内海委員長代理 第四節豫算、第五節出納及び決算。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=112
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113・永江一夫
○永江委員 第二百三十五條の豫算の追加または更正という意味の中には、増加修正ができるというように解釋できるのでありますか、どうでありますか。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=113
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114・林敬三
○林(敬)政府委員 豫算の同一性を害しない限りは増加修正はできると考へております。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=114
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115・内海安吉
○内海委員長代理 第五節出納及び決算。
〔「質問なしと」呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=115
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116・内海安吉
○内海委員長代理 第六節雜則
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=116
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117・内海安吉
○内海委員長代理 第十章監督
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=117
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118・内海安吉
○内海委員長代理 第十一章補則
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=118
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119・内海安吉
○内海委員長代理 第三編特別地方公共團體及び地方公共團體に關する特例、第一章特別地方公共團體、第一節特別市。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=119
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120・内海安吉
○内海委員長代理 第二節特別區、第三節地方公共團體の組合、一括して議題といたします。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=120
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121・内海安吉
○内海委員長代理 第四節財産區
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=121
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122・内海安吉
○内海委員長代理 第二章地方公共團體の協議會。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=122
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123・内海安吉
○内海委員長代理 最後に附則が殘つております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=123
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124・三浦寅之助
○三浦委員 この附則だけは殘しまして、この程度で本日は散會せられんことを希望いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=124
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125・内海安吉
○内海委員長代理 三浦君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=125
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126・内海安吉
○内海委員長代理 それでは本日はこれにて散會いたします。明日は午前十時から引續き開會いたしす。
午後四時四分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212391X00119470318&spkNum=126
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