1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
明治三十二年二月二十三日午前十一時五分開議
國有土地森林原野下戻法修正案
第一條 明治元年以後官有に編入せられ現に國有に屬する土地森林原野若は立木竹は其處分の當時之に付き所有分收又は收益の事實ありたる證據を有する者に於て此法律に依り明治三十三年六月三十日迄に主務大臣に下戻の申請を爲すことを得
前項の期限を經過したるものは下戻の申請をなすことを得す
地租改正處分既濟地方に於ける未定地脱落地に付ては此法律の規定を準用す
第二條 前條に依る申請にして左の一に該當するものは下戻を爲すへし
一 所有又は分收の事實を證すへき公簿又は公書
二 高受若は納税したることを證すへき書面
三 賣買讓與質入書入寄附等に依る所有又は分收の事實を證すへき書面
四 木竹又は其賣却代金を分收したることを證すへき書面
五 私費を以て木竹を植付けたることを證すへき書面若は實蹟
六 私費を以て田畑宅地に開墾したることを證すへき書面
七 社寺上地にして遞減祿を受けさるもの
八 官署より拂下又は下附を受けたる事實を證すへき書面
第三條 下戻を受けたるものは其下戻に依りて所有又は分收の權利を取得す
前項に依り所有又は分收の權利を取得したるものは其土地森林原野若は立木竹に關し第三者に對する國の權利義務を承繼す
第五條 下戻申請に關し不許可の處分を受けたる者其處分に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第六條 此法律施行以前に差出したる下戻に關する申請書又は願書は此の法律に依りたるものと看做す
提出者
關信之介
戸狩權之助
國有土地森林原野下戻法案修正
第一條第一項中 「明治三十二年十二月三十一日迄」とあるを明治三十三年六月三十一日迄とし
第一條第二項中 「又は下戻に關し既に處分を受けたるもの」以上十八字削除
右
提出者 有村連
國有土地森林原野下戻法案修正意見
提出者 出水彌太郎
第一條中 「三十二年十二月卅一日」を「三十三年六月三十日」と改む
第二條以下を順次繰下け第二條として新に左の一項を加ふ
第二條 社寺上地の境外林地にして其の收益に對し遞減祿を受けさるものは証據の有無に關はらす下戻の申請を爲すことを得
修正
第三條を左の如く改む
第三條 第一條に依り下戻の申請を爲す者は其の事實を証する爲め少くとも左の書面の一を添付することを要す
修正
第四條中 認むるときの下「及第二條の申請に對して」の十一字を加ふ
修正
第六條中 公用の下「又は社寺境内」の六字を削る
第九條 社寺境外林取締に關する規定は命令を以て之を定む
國有土地森林原野下戻法修正意見
第一條 地租改正又は社寺上地處分に依り官有に編入せられ現に國有に屬する土地森林原野若は立木竹は其處分の當時之に付き所有又は分收の事實ありたるものは此の法律に依り明治三十三年十二月三十一日迄に主務大臣に下戻の申請を爲すことを得
前項の期限を經過したるものは下戻の申請を爲すことを得す
明治元年一月以後上地處分を受けたる土地及地租改正處分既濟地方に於ける未定地脱落に付ては此の法律の規定を準用す
第二條 前條に依る申請にして左の一に該當するものは下戻を爲すへし
一 公簿若は公書に依り所有又は分收の事實を證するもの
二 高受又は正租を納めたる證あるもの
三 官より拂下又は下付の證あるもの
四 賣買、讓與、質入、書入、寄附等の證あるもの
五 木竹又は其賣却代金を分收したる證あるもの
六 私費を以て木竹を植付けたる證あるもの
七 私費を以て田畑宅地に開墾したる證あるもの
第三條 下戻を受けたる者は其下戻に因りて所有又は分收の權利を取得す」
前項に依り所有又は分收の權利を取得したる者は其土地森林原野若くは立木竹に關し第三者に對する國の權利義務を承繼す
第四條 下戻申請に對し不許可の處分を受けたる者其處分に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第五條 此法律施行以前に差出したる下戻に關する申請書又は願書は此法律に依りたるものと看做す
提出者 佐木々正藏
土地森林原野下戻法(中村彌六修正)
第一條 廢藩置縣後官有に編入せらけたる土地森林原野若は立木竹に付き所有、分收又は收益したるの事實あるものは此の法律に依り明治三十三年十二月三十一日迄に主務大臣に下戻の申請を爲すことを得
前項の期限を經過したるもの又は下戻に關し既に處分を受けたるものは下戻の申請を爲すことを得す但既に處分を受けたるものと雖も新なる事實證を有するものは前項の期限内に於て下戻の申請をなすことを得
地租改正處分既濟地方に於ける未定地税落地に付ては此の法律の規定を準用す
第二條 左の各號の一に該當するものは主務大臣に於て下戻を爲すへし
一 公簿若くは公書に依り所有、分收又は收益したる事實を證するもの
二 官より拂下け又は下附したる證あるもの
三 土地に對し納税したる證あるもの
四 賣買讓與質入書入寄附等の證あるもの
五 木竹又は其の賣却代金を分收したる證あるもの
六 私費を以て木竹を植付けたる證あるもの
七 私費を以て田畑宅地に開墾したる證あるもの
八 主副産物を收益したる證あるもの
九 其他從來の成蹟慣行上民有と認むへきもの
第三條 下戻を受けたる者其下戻に依りて所有又は分收の權利を取得す
前項に依り所有又は分收の權利を取得したる者は其の土地森林原野若くは立木竹に關し第三者に對する國の權利義務を承繼す
第四條 下戻申請に對し不許可の處分を受けたる者其處分に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第五條 此の法律施行以前に差出したる下戻に關する申請書又は願書は此の法律に依りたるものと看做す発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=001311069X00618990223&spkNum=0
-
本文はPDFでご覧ください。
3. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。