1. 会議録本文
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000・会議録情報
明治三十二年二月二十四日午前十一時十五分開議
國有林野法修正意見
提出者 津野常君
第十九條の次に一條を挿入したし
第二十條 部分林附帶事業のため其部分林又は國有林を使用するときは使用料を徴收せす
元の二十條を二十一條となし以下順次繰下る事にせり
國有林野法案修正意見
提出者 佐々木正藏君
第三條第二項として左の一項を加ふ
社寺上地林にして祭典法用及風致に必要なるものは其境内に組換を爲すへし
第六條第二項として左の一項を加ふ
前項の場合に於ては所有者は相當の補償を請求することを得
第八條第二項第五號中「十町歩以内の」の六字を削る
第十條を左の通り改む
第十條 國有林野は左の場合に限り隨意契約を以て賣拂を爲すことを得
一 勅令に定むる所に依り縁故者關係者等に賣拂ふとき
二 金額五百圓を超へさるとき
第十一條中左の通り改む
第一項貸付の下に「し又は使用せしむ」の八字を加へ貸付の下「す」の字を削る
第二項中第三號として左の一項を加へ順次號數を改む
三 牛馬放牧の爲め使用せしむるとき
第十二條中貸付の下に「し又は使用せしむ一の八字を加へ貸付の下「す」字を削り貸付料の下に「又は牛馬放牧料」の七字を加ふ
第十三條第一項中「國有林野の貸付は」を「國有林野を貸付し又は使用せしむるときは」と改む
第十七條第四項中「の」字を削り方法の下に「解除」の二字を加ふ
第十八條第三項として左の一項を加ふ
地租改正以前に於て林野産物の全部若は一部を收益したる證あるもの亦前項に同し
第二十二條中「及第四項」の四字を削る
第二十二條の次に左の一條を加へ以下順次條數を改む
第二十三條 部分林の設置、解除、契約、消滅等に關する規定は勅令を以て之を定む
國有林野法案修正意見
提出者 關信之介君 戸狩權之助君
第二十二條の次に左の一條の加へ以下順次條數を改む
第二十三條 第八條第九條第十條第十一條第十二條第十四條第十五條の處分は主務大臣に於て内務大臣の同意を經ることを要す
國有林野法案修正意見
提出者 畠山雄三君
第十八條第二項として左の一項を加ふ
林國有に付林産物の全部若くは一部を收益したる慣行あるものは前項の部分林と見做す
第十八條第三項として左の一項を加ふ
國は其必要により前項の收益に相當する部分の土地を使用せしめ殘部に對する收益權を解除することを得
國有林野法修正意見
提出者 高岡忠郷君
第三條第二項として左の一項を加へ原案第二項は第三項とす
社寺上地にして其境内に接續したる風致林野は區域を畫して社寺現境内に編入すへし発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=001311069X00718990224&spkNum=0
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