1. 会議録本文
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000・会議録情報
大正十五年三月十一日(木曜日)
午前十時十七分開議
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議事日程 第二十三號 大正十五年三月十一日
午前十時開議
第一 大正十四年度歳入歳出總豫算追加案(第一號)審査期限を定むるの件
第二 大正十四年度各特別會計歳入歳出豫算追加案(特第一號)審査期限を定むるの件
第三 關税定率法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會
第四 農林省内に蠶絲局設置の請願 會議
第五 膃肭獸海上獵業の解禁に關する請願(文書表第四號) 會議
第六 鴛泊漁港修築の請願 會議
第七 質屋取締法中改正の請願 會議
第八 恩給法中改正の請願 會議
第九 私立中等學校國庫補助の請願 會議
第十 財團法人私立中等學校協會國庫補助の請願 會議
第十一 膃肭獸海上獵業の解禁に關する請願(文書表第三十一號) 會議
第十二 天賣漁港修築の請願 會議
第十三 癩患者部落移轉に關する請願 會議
第十四 益田萩間鐵道速成の請願 會議
第十五 徳佐大井間鐵道敷設の請願 會議
第十六 鶴見川改修の請願 會議
第十七 臘虎、膃肭獸海上獵業の解禁に關する請願 會議
第十八 屯田兵の恩給に關する請願(文書表第五十一號) 會議
第十九 屯田兵の恩給に關する請願(文書表第五十二號) 會議
第二十 三重縣一志郡川口村に三等郵便局設置の請願 會議
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=0
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001・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 是ヨリ諸般ノ報〓ヲ致サセマス
〔長書記官朗讀〕
一昨九日本院ニ於テ修正議決シタル左ノ政府提出案ハ卽日之ヲ衆議院ニ送
付セリ
獸醫師法案
民事訴訟用印紙法中改正法律案
同日本院ニ於テ可決シタル左ノ政府提出案ハ卽日之ヲ衆議院ニ送付セリ
民事訴訟費用法中改正法律案
商事非訟事件印紙法中改正法律案
非訟事件手續法中改正法律案
人事訴訟手續法中改正法律案
競賣法中改正法律案
民法中改正法律案
破產法中改正法律案
明治三十二年法律第五十號中改正法律案
刑事訴訟法中改正法律案
同日內閣總理大臣ヨリ左ノ通政府委員仰付ケラレタル旨ノ通牒ヲ受領セリ
外務省所管事務政府委員
外務書記官岡部長景君
內務省所管事務政府委員
內務省警保局長松村義一君
司法省所管事務政府委員
司法省刑事局長立石謙輔君
司法書記官森田豐次郞君
商工省所管事務政府委員
商工技師野田鶴雄君
同日衆議院ヨリ左ノ政府提出案ヲ受領セリ
大正十四年度歲入歳出總豫算追加案(第一號)
大正十四年度各特別會計歲入歲出豫算追加案(特第一號)
昨十日請願委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
請願文書表第七囘報告書
同日衆議院ヨリ左ノ政府提出案ヲ受領セリ
關稅定率法中改正法律案
北京市小石冬山畢発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=1
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002・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 是ヨリ本日ノ會議ヲ開キマス、諸君ニ御諮リ致ス
コトガゴザイマス、一昨九日、菅原君病氣ニ付キ豫算委員辭任ノ申出ガゴザ
イマシタ、之ヲ許可スルコトニ御異存ゴザイマセヌカ
〔異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=2
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003・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 御異存ナイト認メマス、就テハ第四部ニ於テ補闕
選擧ヲ行ハレムコトヲ望ミマス
WONT五十五十六発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=3
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004・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 日程第一、大正十四年度歲入歲出總豫算追加案第
50元第二、大正十四年度各特別會計歲入歲出豫算追加案、特第一號、審查
期限ヲ定ムルノ件
(第一號)大正十四年度歲入歲出總豫算追加案
右本院ニ於テ可決セリ因テ議院法第五十四條ニ依リ及送付候也
大正十五年三月九日
衆議院議長粕谷義三
貴族院議長公爵德川家達殿
(特第一號)大正十四年度各特別會計歲入歲出豫算追加案
右本院ニ於テ可決セリ因テ議院法第五十四條ニ依リ及送付候也
大正十五年三月九日
衆議院議長粕谷義三
貴族院議長公爵德川家達殿
〔國務大臣濱口雄幸君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=4
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005・濱口雄幸
○國務大臣(濱口雄幸君) 大正十四年度歲入歲出總豫算追加トシテ計上スル
所ノ金額ハ、歲入歲出各三千六十四万七千二百二十四圓デアリマシテ、歲入
ニ在ッテハ刑務所收入ノ增加二十万七千二百圓、帝國學士院奬勵費寄付金ノ
增加三十一万八千圓、前年度剰餘金繰入ノ增加三千十二万二千二十四圓デア
リマス、又歲出ノ中、其主ナルモノ二三ヲ說明申上ゲテ見マスレバ、爲替相
場ノ關係ニ基ク所ノ貨幣交換差金ハ千五十八万九千三百三十六圓デアリマ
ス、橫濱市ニ在リマス所ノ永代借地ヲ整理シマスルガ爲、橫濱市ニ於テ之ヲ
買收セムトスル計畫ヲ致シテ居ルノデアリマス、此計畫ハ甚ダ時宜ニ適シタ
ルモノト思ヒマスルガ、是ガ買收資金ハ橫濱市現下ノ財政狀態ニ鑑ミ、之ヲ
國庫ヨリ貸付ケルノ必要ガアルト思ヒマスカラ、之ニ要スル所ノ經費六百万
圓ヲ計上イタシタノデアリマス、冬期ニ於ケル失業日傭勞働者ヲ救濟スルノ
必要ガアリマスルノデ、六大都市關係ノ地方公共團體ヲシテ公營事業ヲ起サ
シメマシタガ、之ニ對シテ國庫ヨリ補助金ヲ支給シマスルガ爲、百二十二万
四千三百六十四圓ヲ計上イタシテアリマス、朝鮮總督府特別會計ニ於テ水害
ノタメ復舊費等ヲ必要ト致シマスルガ、同特別會計ノ歲計ヲ以テ致シマシテ
ハ到底、其財源ヲ得ルコトガ出來マセヌニ依ッテ、一般會計ヨリ之ヲ補充ス
ル必要ガアリマスルノデ、百五十五万四千五百二十九圓ヲ計上イタシマシタ、
以上ノ外、恩給ノ增加ガ三百五十九万千二百八圓、警察費連帶支辨金ノ增加ガ
百二十二万七千五百六十四圓、刑務所收容費ノ增加ガ百二万七千四百二十四
圓等デアリマスルガ、何レモ補充費途デアリマシテ、已ムヲ得ヌト思フノデ
アリマス、之ヲ要シマスルニ、大正十四年度歲入歲出追加豫算ハ、大體ニ於
テ補充費途ニ屬スル費目ガ主デアリマシテ、中ニ一三三通費モアリマスルガ、
何レモ必要避クベカラザル所ノ經費ノミデアリマスルカラ、御審議ノ上速ニ
御協賛アラムコトヲ希望イタシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=5
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006・林博太郎
○伯爵林博太郞君 唯今日程ニ上リマシタ大正十四年度追加案第一號竝ニ大
正十四年度各特別會計追加案特第一號、右審査期限ハ別ニ之ヲ定メズシテ、
審査終了次第ニ本議場ニ報告イタスト云フ動議ヲ提出イタシマス、ドウゾ御
贊成ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=6
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007・櫛笥隆督
○子爵櫛笥隆督君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=7
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008・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 林伯爵ノ動議ニ同意ノ諸君ノ起立ヲ請ヒマス
起立者多數発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=8
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009・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 過半數ト認メマス
Mini훑业発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=9
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010・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 日程第三、關稅定率法中改正法律案、政府提出、
衆議院送付、第一讀會
關稅定率法中改正法律案
右政府提出案本院ニ於テ修正議決セリ因テ議院法第五十四條ニ依リ及送付
候也
大正十五年三月十日
衆議院議長粕谷義三
貴族院議長公爵德川家達殿
關稅定率法中左ノ通改正ス
第四條本邦ノ船舶、生產品若ハ輸出品又ハ本邦ヲ通過シタル物品ニ對シ
他國ノ船舶、生產品若ハ輸出品又ハ他國ヲ通過シタル物品ヨリモ不利益
ナル取扱ヲ爲ス國ノ生產品若ハ輸出品又ハ其ノ國ヲ通過シタル物品ニ對
シテハ勅令ヲ以テ物品ヲ指定シ別表ニ定メタル關稅ノ外其ノ物品ノ價格
ト同額以下ノ關稅ヲ課スルコトヲ得
第七條中第六號、第十號、第十一號、第十五號、第二十號及第二十二號ヲ
左ノ如ク改ム
六本邦ニ派遣セラレタル外國ノ大使、公使其ノ他之ニ準スヘキ使節ニ
屬スル自用品及在本邦外國大使館又ハ公使館ニ屬スル公用品但シ本邦
ヨリ派遣シタル大使、公使其ノ他之ニ準スヘキ使節ニ屬スル自用品又
ハ本邦大使館若ハ公使館ニ屬スル公用品ニ對シ免稅ニ制限ヲ附スル國
ニ付テハ相互條件ニ依ル
十官立公立ノ學校、博物館、物品陳列所等ノ營造物及命令ヲ以テ指定
シタル私立ノ學校ニ陳列スル標本又ハ參考品ニシテ大藏大臣ノ認許シ
タルモノ
十一慈善又ハ救恤ノ爲ニ寄贈セラレタル給與品及孤兒院、養老院、施
療病院等ノ慈善團體ニ寄贈セラレタル物品ニシテ直接慈善ノ用ニ供ス
ルモノ
十五在外軍隊、軍艦又ハ公館ヨリ送還シタル物品
二十外國航行ノ艦船ニ船用ノ爲引渡ス物品但シ第十條ニ揭クル物品ヲ
除ク
二十二本邦ヨリ出港シタル船舶ニ搭載シタル輸出貨物ニシテ該船舶難
破シタル爲積戾リタルモノ但シ第八條又ハ第九條ニ依リ輸入稅ノ免稅
又ハ拂戾ヲ受ケタル物品ヲ除ク
第七條第十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一ノ二社寺、〓會又ハ禮拜堂ニ寄贈セラレタル式典用具及禮拜用
具
第八條第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六ノ二製作見本品トシテ輸入スルモノ
第九條第二項ヲ左ノ如ク改ム
輸入原料品ニシテ茶鉛、厚〇·一七ミリメートルヲ超エサル亞鉛薄板又ハ
命令ヲ以テ指定シタル油又ハ油糟ノ製造ニ使用スルモノニハ命令ノ定ム
ル所ニ依リ其ノ輸入稅ノ全部又ハ一部ノ免除又ハ拂戾ヲ爲スコトヲ得
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
(小字ハ業議院ノ修正、ハ同削除ノ符號ナリ
輸入稅表
番號品名單位稅率
第一類植物及動物(生活力ヲ有スルモノ)
-植物、枝、幹、莖及根(栽植用又ハ接木
用ノモノ)無稅
二培殖用菌類
一麴從價二割
二其ノ他無稅
三馬從價五分
四牛從價一割
五緬羊無稅
六山羊無稅
七豚從價二割
八家禽類無稅
九魚介類
-種魚介及魚卵無稅
二其ノ他從價二割
一〇蜜蜂無稅
一〇ノ二蠶種無稅
一一別號ニ揭ケサル動物從價二割
第二類穀物、穀粉、澱粉類及種子
三米及籾每百斤一·〇〇
一三大麥每百斤〇·六〇
一四パールバーレー每百斤七·一〇
一五麥芽每百斤二·七〇
·五〇
一六小麥每百斤〇·七七
七オート每百斤〇·六五
一七ノ二粟、黍及稗每百斤〇·五〇
八高粱每百斤〇·二五
一九玉蜀黍每百斤〇·三〇
二〇蕎麥每百斤〇·五〇
二豆類
一大豆每百斤〇·七〇
二小豆每百斤〇·五五
三蠶豆每百斤〇·五五
四綠豆每百斤〇·六五
五豌豆每百斤〇·六五
六落花生
甲脫殻セサルモノ每百斤一·二五
乙其ノ他每百斤一·八〇
七其ノ他(醫藥用ノモノヲ除ク)每百斤〇·五〇
二二穀粉及澱粉類
一一九○
-小麥粉每百斤●八五
二オートミール每百斤九·五五
三コーンミール每百斤五·六五
四タビオカ、マニオカ及セーゴ
甲粉狀ノモノ每百斤一·〇〇
乙其ノ他從價三割
五コーンスターチ每百斤四·五五
六其ノ他每百斤二·〇〇
二三五胡麻子每百斤〇·五〇
二四荏胡麻子每百斤〇·五〇
二五菜子及芥子每百斤〇·八五
二六亞麻子無稅
二六ノ二大麻子無稅
二六ノ三蓖麻子無稅
二七棉子無稅
二七ノ二桐子從價一割
二七ノ三別號ニ揭ケサル採油用種子無稅
二八アイヴォリーナット、ドゥームナット其
ノ他類似ノ鈕釦製造用核子無稅
二八ノ二インディアラッバー樹、ガタパーチャ
樹木藍及甜菜ノ種子無稅
二九クローヴァー其ノ他牧草ノ種子無稅
三〇別號ニ揭ケサル穀物及種子(醫藥用
ノモノヲ除ク)從價一割五分
第三類飮食物及煙草
三蔬菜、果實及核子
一砂糖、糖蜜、糖水又ハ蜂蜜ヲ
以テ貯藏シタルモノ容每器百共斤一二·七〇
二其他
甲蔬菜
甲ノ一罐詰ノモノ七·九〇
甲ノ二罎詰ノモノ器百器百器百七·六〇
從容每容每容每價共斤共斤共斤
甲ノ三壺詰ノモノ一·九五
甲一山其ノ他三割
乙其ノ他
乙ノ一罐詰ノモノ七·二五
乙ノ二罎詰ノモノ容每容每容每器百器百器百共斤共斤共斤八·五〇
乙ノ三壷詰ノモノ三·二〇
乙ノ四其ノ他
イ生果每百斤四·〇〇
ロ乾果每百斤六·九〇
ハ核子每百斤七·八五
ニ其ノ他從價三割
三一ノ二椰子每百斤二·一〇
三二茶
一紅茶
二紅茶粉
三其ノ他
三三マーテ其ノ他ノ茶代用物
三四珈琲
一種子
二其ノ他
三五チコリー其ノ他ノ珈琲代用物
三六コーコー(砂糖ヲ加ヘサルモノ)
一種子
二其ノ他
三七胡椒
一種子
二其ノ他
三八カリー
一粉狀ノモノ
二其ノ他
三 九マスタード
一粉狀ノモノ
二其ノ他
四〇砂糖
-和蘭標本色相第十一號未滿ノ
モノ
每百斤二二·六〇
每百斤六·八〇
每百斤六·〇〇
從價四割五分
每百斤一五·一〇
每百斤二五·一〇
從價三割五分
每百斤六·〇〇
容每百共斤四三·〇〇
器
每百斤七·三〇
容每百共斤二四·六〇
器
容每器百共斤二五·二〇
從價三割
器百二三·三〇
從容每價共斤
三割
每百斤二·五〇
四
四二
四三
四四
四五
四六
四七
四八
四九
二和蘭標本色相第十五號未滿ノ
モノ每百斤三·一〇
三和蘭標本色相第十八號未滿ノ
モノ每百斤三·三五
四和蘭標本色相第二十一號未滿
ノモノ每百斤四·二五
五其ノ他每百斤四·六五
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖其ノ他類似
ノモノ每百斤七·四〇
糖蜜
一糖分ヲ蔗糖トシテ計算シタル
重量全重量ノ百分ノ六十ヲ超
エサルモノ每百斤一·三〇
二其ノ他每百斤二·五〇
葡萄糖、麥芽糖及飴每一三·六五
蜂蜜七·二〇
菓子器百器百器百器百 百共斤共斤共斤共斤 斤三二·〇〇
容每容每容每容每
ジャム、フルートゼリー類一七·五〇
ビスケット(砂糖ヲ加へサルモノ)一三·三〇
マカロニー、ヴァーミセリー其ノ他各
種ノ麵類每百斤八·八〇
果汁及糖水
一果汁(砂糖ヲ加ヘタルモノ)及
糖水
甲罎入又ハ罐入ノモノ一五·三〇
百 器百
乙其ノ他容每每容每共斤 斤 共斤一〇·七〇
二其ノ他器百一一·〇〇
五〇ソース
一樽入ノモノ每百斤一一·八〇
二其ノ他容每リ器百共斤一〇·八〇
五一食酢每百ツト一八·〇〇
ル
但シ攝氏十五度ニ於テ百立方セン
チメートル中ニ於ケル醋酸ノ重量
十グラム以上一グラムヲ增ス每ニ
百リットルニ付三圓ヲ加フ
五二鳥獸肉類
一生鮮ナルモノ
甲牛肉每百斤二·〇〇
乙羊肉每百斤四·〇五
丙豚肉每百斤四·〇〇
丁鯨肉從價一割五分
戊其ノ他從價-割
二罐詰、罎詰又ハ壷詰ノモノ從價二割五分
三其ノ他
甲ソーセージ每百斤一六·五〇
乙ハム及ベーコン每百斤一九·五〇
丙鹹肉每百斤五·六五
丁鹽鯨
イ尾肉每百斤四·二〇
ロ其ノ他每百斤二·二五
戊其ノ他從價一割五分
五二ノ二魚介類
一生鮮ナルモノ從價一割
二罐詰罎詰、又ハ壺詰ノモノ
甲鰮油漬每百斤二八·二〇
乙其ノ他從價二割
三其ノ他
甲鹹魚及乾魚(單ニ蒸シ又ハ
燒キタルモノヲ含ム)從價一割
乙其ノ他從價一割五分
五三バター、人造バター及ギー每百斤二九·六〇
五四チース每百斤二〇·五〇
五五コンデンスドミルク
一乾キタルモノ一三·四〇
二其ノ他八·三〇
容每容每容每容每器百器百器百器百共斤共斤共斤共斤
五六インファントフード二四·三〇
五七肉越幾斯八六·八〇
五八ペプトン、ソマトーゼ、ヘモグロビン
其ノ他類似ノ滋養食料從價三割
六.○○
五九鳥卵(生鮮ナルモノ)每百斤四·五〇
五九ノ二鳥卵液及鳥卵粉
一卵黄粉每百斤三·五五
二卵白粉每百斤五·六五
三其ノ他從價一割
六〇礦水、曹達水其ノ他砂糖又ハ酒精ヲ
每百リット一六·〇〇
含マサル諸飮料ル
每百リット二八·一〇
六一〓酒ル
每百リット二四·二〇
六二支那酒(醸造シタルモノ)ル
每百リット一六·四〇
六三麥酒ル
六四葡萄酒(ポート、シェリー、ヴェルモッ
ト、マデーラ、マルサラ、サンラファエ
ル等ヲ含ム)
但シ攝氏十五度ニ於テ〇·七九四
七ノ比重ヲ有スルモノヲ純酒精ト
シ原容量百分中純酒精ノ容量二十
四ヲ超エサルモノ
〓有百リット八一·九〇
-罎入ノモノ
二其ノ他
甲原容量百分中純酒精ノ容量
十四ヲ超エサルモノ
イ攝氏十五度ニ於テ百立方
センチメートル中ニ於ケ
ル糖分ヲ葡萄糖トシテ計
算シタル重量一グラムヲ
毎百リット二六·七〇
超エサルモノル
ロ其ノ他毎百リット四五·一〇
ル
但シ攝氏十五度ニ於テ百
立方センチメートル中ニ
於ケル糖分ヲ葡萄糖トシ
テ計算シタル重量二十グ
ラムヲ超エタルモノハ二
十グラム以上一グラムヲ
增ス每ニ百リットルニ付
二十五錢ヲ加フ
每百リット四一·七〇
乙其ノ他ル
但シ攝氏十五度ニ於テ百立
方センチメートル中ニ於ケ
ル糖分ヲ葡萄糖トシテ計算
シタル重量二十グラムヲ超
エタルモノハ二十グラム
以上一グラムヲ增ス每ニ百
リットルニ付二十五錢ヲ加
フ
六五シャンパン其ノ他ノスパークリング
每百リット
ワインル
六六別號ニ揭ケサル酒類
-攝氏十五度ニ於テ〇·七九四
七ノ比重ヲ有スルモノヲ純酒
精トシ原容量百分中純酒精ノ
容量七ヲ超エサルモノ每百リット
ル
二其ノ他
甲罎入ノモノ每百リット
ル
乙其ノ他每百リット
ル
但シ攝氏十五度ニ於テ〇·
七九四七ノ比重ヲ有スルモ
ノヲ純酒精トシ原容量百分
中純酒精ノ容量五十以上一
ヲ增ス每ニ百リットルニ付
一圓二十八錢ヲ加フ
六六ノ二鹽
六七別號ニ揭ケサル飮食物
-砂糖ヲ加ヘタルモノ從價
二其ノ他從價
六八煙草
-葉卷煙草、紙卷煙草及刻煙草從價
二咀嚼煙草每斤
三嗅煙草每斤
一七〇·〇〇
二七·八〇
一二四·〇〇
七三·九〇
無稅
六割
四割
三十五割五分
二·二三
五·一七
四其ノ他
第四類皮毛骨角齒牙甲殻類及其ノ製品
六九毛皮
一緬羊皮及山羊皮
甲鞣シタルモノ
乙其ノ他
二甘油
七〇毛皮製品(別號ニ揭ケサルモノ)
七一皮類(別號ニ揭ケサルモノ)
七二革類
一牛革、水牛革、馬革、緬羊革
及山羊革
甲塗リタルモノ
乙染メタルモノ又ハ著色シタ
ルモノ(ローラーレザーヲ
除ク)
丙其ノ他
丙ノ一牛革、水牛革及馬革
イ靴底革
イノ一ハベンド、
バット、ストリッ
ブ其ノ他之ニ類
似スルモノ及靴
從價三十五割五分
每百斤九·四〇
無稅
從價四割
從價五割
無稅
從價二割
每百斤一四五·〇〇
底形ニ裁チタル
モノ每百斤二七·一〇
イノ二其ノ他每百斤一五·二〇
ロ其ノ他從價二割
丙ノ二緬羊革及山羊革
イローラーレザー每百斤八六·八〇
ロ其ノ他每百斤二四·〇〇
二羚羊革(摸造羚羊革ヲ含ム)每百斤七四·四〇
三豚革從價二割
四鰐魚革
甲一箇ノ重量百五十グラムヲ
超エサルモノ每百斤二〇七·〇〇
乙其ノ他每百斤一一三·〇〇
五リザードレザー每百斤三九四·〇〇
六屑從價二割
七其ノ他從價二割
七三革製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一機械用ノ帶及管每百斤三七·二〇
二帽子用裏革(摸造革ヲ含ム)每百斤八八·八〇
三共和
甲貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル
金屬、貴石、半貴石、眞珠、
珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井
タルモノ從價五割
乙其ノ他從價四割
七四獸毛(別號ニ揭ケサルモノ)無稅
七五羽毛
一粧飾用ノモノ從價四割
二其ノ他從價二割
七六羽毛皮無稅
七七羽毛製品及羽毛皮製品(別號ニ揭ケ
サルモノ)從價五割
七八クイルプリッスル及ホーンプリッスル無稅
七九獸骨(醫藥用ノモノヲ除ク)無稅
八〇獸牙無稅
八一獸牙製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一象牙製ノモノ從價五割
二其ノ他從價四割
八二獸角(醫藥用ノモノヲ除ク)無稅
八三獸蹄無稅
八四獸筋無稅
八五プラッダー無稅
八六貝殻無稅
八七鼈甲無稅
八八鼈甲製品(別號ニ揭ケサルモノ)從價五割
八九珊瑚從價四割
九〇珊瑚製品(別號ニ揭ケサルモノ)從價五割
九眞珠從價五分
九二海綿從價二割
九三別號ニ揭ケサル毛骨角齒牙甲殻類
(醫藥用ノモノヲ除ク)從價一割
九四皮毛骨角齒牙甲殻類製品(別號ニ揭
ケサルモノ)從價四割
第五類油、脂蠟及其ノ製品
九五植物性揮發油
一芳香性ノモノ無稅
二其ノ他
甲松精油
イ罐入又ハ樽入ノモノ每百リット六·九五
ル
ロ其ノ他從價一割五分
乙其ノ他從價一割五分
九六亞麻子油
一罐入、又ハ樽入ノモノ
甲ポイルド油每百斤三·七五
乙其ノ他從價一割
二其ノ他從價二割
九七蓖麻子油
一罐入、樽入ノモノ每百斤二·二〇
二其他從價二割
九八
九九
一〇〇
一〇一
一〇二
一〇三
一〇四
一〇五
一〇六
一〇七
一〇八
一〇九
-一〇
一一一
一一二
阿列布油
一罐入又ハ樽入又ハ壺入ノモノ
二其ノ他
椰子油
落花生油
大豆油
棉子油
桐油
カメリヤ油
カカオバター
肝油
魚油及鯨油
獸脂
一豚脂
二牛脂
三其他
コムパウンドラード
ステアリン
オレイン
礦油
-原油(トッピングシタルモノヲ
含ム)及重油劃温蒸餾法ニ依
リ攝氏二百七十五度ニ至ル間
無稅
容每器百共斤一四·六〇
每百斤二·四五
每百斤四·六〇
每百斤二·五〇
每百斤四·四五
每百斤二·二五
每百斤六·〇〇
每百斤一八·九〇
從價二割
無稅
每百斤九·〇〇
每百斤一·二〇
從價一割
每百斤九·〇〇
每百斤一二·〇〇
每百斤五·〇〇
一三
ニ於テ蒸餾スル液ノ原液ノ容
量ニ對スル百分率
甲二十ヲ超エサルモノ每百ガロン
乙二十五ヲ超エサルモノ每百ガロン
丙三十ヲ超エサルモノ每百ガロン
丁三十五ヲ超エサルモノ每百ガロン
戊四十ヲ超エサルモノ每百ガロン
己其ノ他每百ガロン
但シ百分率四十五以上一ヲ
增ス每ニ百ガロンニ付七錢
ヲ加フ
二、其ノ他(動植物性ノ油及脂、
石鹼等ヲ含有スル機械油ヲ含
ム)
攝氏十五度ニ於ケル比重
甲〇·八七六二ヲ超エサルモ
ノ每百ガロン
乙〇·九二一八ヲ超エサルモ
ノ每百ガロン
丙其ノ他每百斤
ワセリン
一箇ノ重量容器共一キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤
一·七〇
二·〇五
二·四〇
二·七五
三·一〇
三·四五
八·〇〇
七·〇〇
一·六〇
一五·九〇
二其ノ他每百斤三·五〇
一一四パラフィンワックス
一融解點購氏四十五度ヲ超エサ
々 ヨー無稅
二其ノ他每百斤一二·〇〇
一一五漆蠟及櫨蠟每百斤六〇〇
-一五ノ二柏油無稅
一一五ノ三カーノーバワックス無稅
一一六蠟燭每百斤一三·一〇
一一七石鹼
-薰香ヲ付シタルモノ每百共斤二八·六〇
內裝
二坊 正每百斤五·七〇
薰香ヲ付シタル油、脂、蠟及其ノ製品每百斤容器七八·〇〇
一一八及內裝共
一一九香水每百斤容器九〇·〇〇
及內裝共
一二〇別號ニ揭ケサル油、脂、蠟從價二割
一二一油、脂、蠟製品(別號ニ揭ケサルモノ)從價二割五分
第六類藥材、化學藥、製藥、其ノ調合品及爆發藥
-二二ホップ無稅
一二三サフラン每百斤四二二·〇〇
一二四セメンシナ無稅
一二五丁香無稅
一二六杏仁及苦扁桃仁無稅
一二七番木鼈無稅
一二八大風子、小豆蒄、肉豆蔻、肉豆蔻花、蓽
澄茄、コロシント實、コルヒクム子、
トンカ豆、ヴァニラ豆、アニース子、大
茴香、小茴香、ストロフアンツス子及
アジョーワン子無稅
一二九甘草無稅
一三〇吐根無稅
一三人參從價二割
一三二龍膽及ゲンチアナ根無稅
-三三大黃無稅
一三四セネガ根無稅
一三四ノ二遠志無稅
一三五甘松每百斤四·八〇
一三五ノ二イリス根、コロムボ根、海葱、ヤラッパ
根及ヴェチヴァー無稅
一三六コカ葉、ヤボランヂ葉及パッチュリー
葉無稅
一三七桂皮無稅
一三七ノ二キナ皮無稅
一三七ノ三コンジュランゴ皮、カスカラサクラ
ダ、リナロヘ、ローズウッド、サッサフ
ラス木無稅
二三人沈香每百斤五一·九〇
一三九白檀
一サンタラムアルブム無稅
二歩仙每百斤三八五
一四〇麥角無稅
一四〇ノ二麝香每斤一〇一·〇〇
一四〇ノ三安息香、阿魏、蘆薈及沒藥無稅
一四〇ノ四美人膠無稅
一四〇ノ五沒食子、五倍子、ミロバラン、檳榔子、
オーク樹皮、ミモサ樹皮、栲皮、クェブ
ラチョー木片其ノ他類似ノタンニン
材料無稅
一四、阿仙藥其ノ他ノタンニン越幾斯無稅
一四一ノ二甘草越幾斯從價一割
一四二バルサム每百斤二〇·三〇
一四三生インディアラッバー、生ガタパーチャ
及其ノ代用物無稅
一四四アラビアゴム、セルラック、松脂其ノ
他別號ニ揭ケサル護謨及樹脂(醫藥
用ノモノヲ除ク)無稅
一四五阿膠每百斤三·一五
一四六ゼラチン每百斤一六·三〇
一四七魚膠每百斤七一·一〇
一四八硫黄從價二割
一四九黃燐、赤燐及硫化燐
一五〇ヨード
一二五ブローム
一五二亞鉛粉
一五三硼酸
一五四醋酸
一五五乳酸
一五六蓚酸
一五七酒石酸
一五八サリチール酸及アセチールサリチー
ル酸
一五九石炭酸
一六〇枸櫞酸
一六、焦性沒食子酸
一六一ノ二沒食子酸
一六二タンニン酸
一六三無水アンモニア
一六四苛性曹達及苛性加里
一精製ノモノ
二其ノ他
一六五曹達灰及天然曹達
一六六重炭酸曹達
一六七過酸化曹達
每百斤
從價
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
從價
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
每百斤
無稅
一三五·〇〇
三割五分
一·五〇
三·三〇
一一·〇〇
四〇·七〇
無稅
二三·七〇
四五·〇〇
一五·七〇
三三·〇〇
一四四·〇〇
三割
二三·六〇
無稅
一二·八〇
一·五〇
〇·三五
〇·九五
一五·六〇
一六八
一六九
一七〇
一七〇
一七二
一七三
一七四
一七五
一七六
一七七
一七七ノ二
一七八
一七八ノ二
一七九
一八〇
硝酸曹達(智利硝石)
一精製ノモノ
二其ノ他
硫酸曹達
一精製ノモノ
二其ノ他
硼酸曹達(硼砂)
硅酸曹達
クロール酸曹達
靑化曹達及靑化加里
硝酸加里(硝石)
鹽化加里及硫酸加里
一精製ノモノ
二其ノ他
クロール酸加里
重クローム酸加里及重クローム酸曹
達
過滿俺酸加里
ヨード曹達
ヨード加里
ブローム水素酸、ブローム加里其ノ
他別號ニ揭ケサルブローム鹽類
炭酸マグネシウム
從價二割
無稅
從價二割
無稅
無稅
每百斤一·〇〇
每百斤五·八〇
無稅
每百斤三·〇五
從價二割
無稅
無稅
每百斤五·一〇
每百斤六·九〇
每百斤一五五·〇〇
每百斤一二二·〇〇
從價三割五分
每百斤三·〇五
一八一鹽化バリウム每百斤三·三五
一八一ノ二過酸化バリウム每百斤二·五〇
一八一ノ三過酸化水素從價三割
一八二明礬每百斤〇·七〇
一八三フェロ靑化曹達每百斤二·九〇
一八四フェリ靑化曹達從價一割
一八五フェロ靑化加里(黃色血滷鹽)每百斤五·〇〇
一八六フェリ靑化加里(赤色血滷鹽)每百斤一一·七〇
一八七次硝酸蒼鉛每百斤八一·一〇
一八七ノ二次沒食子酸蒼鉛每百斤一三五·〇〇
一八八鹽化アムモニウム每百斤二·三〇
一八九硫酸アムモニウム
一精製ノモノ從價二割
二其ノ他無稅
一九〇炭酸アムモニウム及重炭酸アムモニ
ウム每百斤三·四五
一九〇ノ二硫酸ニッケル及硫酸ニツケルアムモ
ニウム每百斤五·三五
一九〓硝酸トリウム無稅
一九二硝酸セリウム無稅
一九二ノ二ラヂウム及ラヂウム鹽類無稅
一九二ノ三ロヂウム鹽類無稅
一九三醋酸石灰每百斤〇·四一
一九四
一九五
一九五ノ二
一九六
一九七
一九七ノ二
一九八
一九九
一九九ノ二
二〇〇
二〇一
二〇二
二〇三
二〇四
二〇五
二〇六
二〇六ノ二
二〇六ノ三
二〇七
アセトン每百斤一五·一三
フォルマリン每百斤五·一〇
ウロトロピン每百斤三五·二〇
木精無稅
酒精毎リットル一·二〇
變性酒精每リットル一·二〇
グリセリン每百斤一八·〇〇
クロロフォルム每百斤二二·三〇
ヨードフォルム每百斤二〇二·〇〇
ロンガリット、ブランキット、デクロリ
ン其ノ他類似ノ還元劑每百斤二三·七〇
デキストリン每百斤一·七〇
乳糖每百斤一一·二〇
サッカリン其ノ他類似ノ甘味物每斤六〇·〇〇
ナフタリン無稅
龍腦、艾片及人造龍腦每百斤二五〇·〇〇
サリチール酸曹達及サリチール酸曹
達シオブロミン從價三割五分
ザロール每百斤二三·四〇
安息香酸曹達每百斤四三·三〇
ベンゾール、トリューオル、ザイロー
ル、ソルベントナフサ、アンスラセ
ン、カーバゾール、クレオソート油其
ノ他別號ニ揭ケサルコールタール分
餾物
二〇八コールタール分餾物ヨリ誘導シタル
化學的生成品(ベンザルデハイド、ナ
イトロベンゾール及ナイトロトリュ
ーオル以外ノ香料、石炭酸、サリチー
ル酸、ベークライト及醫藥ヲ除ク)
-アニリン及アニリンソルト
二其ノ他
二〇九アンチフェブリン
二〇九ノ二アンチビリン
二〇九ノ三ピラミドン
二〇九ノ四フェナセチン
二一〇サルヴアルサン類
一一一一サントニン
二一二鹽酸キニーネ
二一二ノ二硫酸キニーネ
二一二ノ三エチール炭酸キニーネ
二一三鹽酸モルヒネ及硫酸モルヒネ
二一三ノ二燐酸コデイン
二一四エクゴニン
二一四ノ二コカイン
二一四ノ三鹽酸コカイン
每百斤
從價
從價
每百斤
每百斤
每百斤
毎グラム
每斤
每百斤
每百斤
從價
每斤
每斤
從價
從價
從價
無稅
一四·五〇
三割五分
三割五分
八二·〇〇
一六一·〇〇
六一·八〇
〇·七五
九·三〇
一三五·〇〇
六〇·〇〇
二割
一三·五〇
二一·四〇
五分
五分
三割五分
二一四ノ四
二一五
二一六
二一六ノ二
二一七
二一七ノ二
二一八
二一九
二二〇
二二一
二二二
二二三
二二四
二二四ノ二
二二五
二二六
硫酸コカイン
鹽酸シンコニーネ及硫酸シンコニー
ネ
炭酸クレオソート
炭酸グアヤコール
カゼイン
ペプシン
ベーキングパウダー
酒精劑
一フルートエッセンス、リキュー
ルエッセンス其ノ他類似ノモノ
二其ノ他
人造麝香
ヴァニリン、クマリン、ヘリオトロピ
ン其ノ他別號ニ揭ケサル類似ノ薰香
性化學藥
齒磨粉、齒洗藥、化粧粉其ノ他別號ニ
揭ケサル調製薰香類
線香
殺蟲粉
蠅取紙
ローラーコンポジション
プラスター
每斤一九·三〇
每百斤三八·八〇
每百斤三三·四〇
每百斤五八·一〇
無稅
每斤一·五五
每百斤二九·三〇
每リットル二·一五
每リットル一·二〇
每百斤八一·五〇
從價一割
從價五割
從價四割
每百斤二四·三〇
每百斤一六·一〇
每百斤一五·六〇
內每裝百共斤五九·七〇
二二七ガーゼ、脫脂綿、繃帶、カットガット其
ノ他類似ノ外科用材料三割
內每 從
二二八膠囊裝百價共斤 價九〇·二〇
二二八ノ二オプラート從三割
二二九別號ニ揭ケサル藥材、化學藥及製藥從價二割
二三〇藥材、化學藥及製藥ノ調合品(別號ニ
揭ケサルモノ)從價三割
爆發藥
一火藥每百斤二九·五〇
二ダイナマイト每斤一一·〇〇
裝百 百
三デトネートル內每共斤三七·〇〇
四フューズ每百斤三七·四〇
五其ノ他從價三割
一一三二カートリッヂ(裝藥シタルモノ)
-裝彈シタルモノ
甲金屬製ノモノ四八·八〇
內每內每裝百裝百共斤共斤
乙其ノ他二七·一〇
二其ノ他從價三割
銃砲彈(裝藥シタルモノ)從價三割
二三四煙火每百斤一二·七〇
二三五燐寸從價三割
第七類染料、顏料、塗料及塡充料
二三六天然藍
二三七
二三八
二三九
二四〇
二四一
二四二
二四三
二四四
二四五
二四五ノ二
二四六
-乾キタルモノ每百斤三三·七〇
二液狀又ハ泥狀ノモノ從價二割
姜黃每百斤一〇〇
紅花
一餅紅花每百斤一三·七〇
二其ノ他每百斤四·〇五
ログウード無稅
ログウード越幾斯每百斤一·八五
燒糖每百斤一三·六五
人造藍每百斤四〇·〇〇
別號ニ揭ケサル合成染料
一鹽基性染料每百斤一五五·〇〇
二直接染料每百斤一〇七·〇〇
三酸性染料每百斤一三五·〇〇
四媒染染料及酸性媒染染料每百斤一〇八·〇〇
五硫化染料每百斤七八·〇〇
六建染染料每百斤一八八·〇〇
七油解染料每百斤一〇〇·〇〇
八其ノ他從價三割五分
酸化コバルト(呉須ヲ含ム)每百斤一二八·〇〇
金液每斤一一·四〇
銀液及白金液無稅
靑銅粉、アルミニウム粉其ノ他別號
ニ揭ケサル類似ノ金屬粉每百斤
二四七プラッシアンブリュー每百斤
二四八群靑每百斤
二四九鉛白、鉛丹及リサージ每百斤
二五〇亞鉛白(酸化亞鉛及硫化亞鉛)每百斤
二五〇ノ二硫酸バリウム每百斤
二五〇ノ三リソポン每百斤
二五〇ノ四酸化チタニウム從價
二五一白堊及ホワイチング每百斤
二五二朱及辰砂每百斤
二五三鷄冠石及雄黃每百斤
二五四雌黃及ドラゴンスブラッド
二五五カーボンブラック每百斤
二五六漆每百斤
二五七ヴァニシュ每百斤
二五八木タール
二五八ノ二コールタール
二五九ピッチ及アスファルト
二五九ノ二コールタール、ピッチ又ハアスファル
トノ製品ニシテ道路修築用ノモノ
二六〇靴墨容每器百共斤
二六一鉛筆
一鞘ニ入レサルモノ(心)從價
二八·〇〇
二三·四〇
一一·七〇
二·八〇
四·八五
〇·八〇
二·三五
一割
一·〇五
二六·八〇
一·八〇
無稅
一·九五
六·八〇
一九·四〇
無稅
無稅
無稅
無稅
一三·六〇
二割
二六二
二六三
二六四
二六五
二六六
二其ノ他(金屬製ノ鞘ニ入レタ
ルモノヲ除ク)
甲木鞘又ハ紙鞘ニ入レタルモ
ノ每グロッス
乙其ノ他從價
インキ
一寫宇用又ハ筆記用ノモノ容每器百共斤
二印刷用ノモノ
甲液狀又ハ泥狀ノモノ
甲ノ一樽入ノモノ
イ黑色ノモノ每百斤
ロ其ノ他從
甲ノ二其ノ他斤共斤 價
每容每百 器百
乙固形ノモノ
三其ノ他從價
墨及朱墨從價
堊筆及テーラースチョーク從價
アーチストカラー及アーチストペー
ント客每器百共斤
ペーント
一コッパーペーント、インターナ
シヨナルコンポジション、ア
ンチフォーリングコンポジショ
ン、アンチコロシーヴペーン
一·四五
二割五分
八·三五
三·四五
二割五分
二一·五〇
一-一·〇〇
二割五分
二割五分
二割五分
八一·五〇
ト其ノ他類似ノ船底塗料每百斤七·四五
二パテントドライヤー每百斤五·八〇
三エナメルペーント容每器百共斤一七·二〇
四芋艿
甲一箇ノ重量容器共六キログ
ラムヲ超エサルモノ一三·一〇
每容每百器百斤 共斤
乙其ノ他九·二〇
二六七パッテー、マンガンパッテー、マリング
リューピッチ其ノ他類似ノ塡充料
一パッテー每百斤二·二〇
二マンガンパッテー從價二割五分
三マリングリューピッチ從價二割五分
四其ノ他從價二割五分
二六八封蠟每百斤一一·一〇
二六九別號ニ揭ケサル染料及顏料從價一割五分
二七〇別號ニ揭ケサル塗料從價二割五分
第八類絲縷、繩索及同材料
本類ノ物品カ二種以上ノ纖維ヲ以テ組成セラルル場合ニ於テ全重
量ノ百分ノ五ヲ超エサル纖維ハ絹及人造絹ヲ除クノ外分類上之ヲ
交ヘサルモノト看做ス
二七一實綿及繰綿(カード又ハコームシタ
ルモノヲ含ム)無稅
二七二綿織絲
-單撚ノモノ及雙撚ノモノ
甲生ノモノ(瓦斯燒シタルモ
ノヲ含ム)
イ英式番手二十四番ヲ超エ
サルモノ每百斤五·八〇
ロ英式番手四十二番ヲ超エ
サルモノ每百斤六·四〇
ハ英式番手六十番ヲ超エサ
ルモノ每百斤九·五〇
ニ英式番手八十番ヲ超エサ
ルタノ每百斤-一·〇〇
ホ其ノ他每百斤一一·三〇
乙單ニ漂白シタルモノ生ノモノノ稅率ニ一圓ヲ
加フ
丙其ノ他生ノモノノ稅率ニ三圓ヲ
加フ
二其ノ他
甲生ノモノ(瓦斯燒シタルモ
ノヲ含ム)每百斤三九·二〇
乙其ノ他每百斤四一·二〇
二七三綿絲及長十メートルノ重量三グラム
ヲ超エサル綿線
一綛造ノモノ
甲生ノモノ每百斤三九·二〇
乙其ノ他每百斤四一·二〇
二其ノ他
甲木製ノ絲卷ニ卷キタルモノ每卷百共斤七〇·一〇
糸
乙其ノ他從價三割
二七四亞麻、苧麻、ラミー、大麻、黃麻其ノ他
別號ニ揭ケサル植物纖維無稅
二七五亞麻織絲
一單撚ノモノ
甲生ノモノ每百斤一〇·七五
乙其ノ他每百斤一一·四〇
二其ノ他
甲生ノモノ每百斤四〇·九〇
乙其ノ他每百斤四四·九〇
二七六亞麻絲及英式番手七番ヲ超エタル單
撚絲ヲ撚合セタルモノニシテ長十メ
ートルノ重量十二グラムヲ超エサル
亞麻線
-生ノモノ每百斤四〇·九〇
二其ノ他每百斤四四·九〇
二七七苧麻織絲及ラミー織絲
一生ノモノ每百斤七·八〇
二其ノ他每百斤一二·〇〇
二七八苧麻絲、ラミー絲及英式番手七番ヲ
超エタル單撚絲ヲ撚合セタルモノニ
シテ長十メートルノ重量十二グラム
ヲ超エサル苧麻線及ラミー線從價
二七九大麻織絲從價
二八〇黃麻織絲從價
二八一大麻絲、黃麻絲及英式番手七番ヲ超
エタル單撚絲ヲ撚合セタルモノニシ
テ長十メートルノ重量十二グラムヲ
超エサル大麻線及黃麻線每百斤
二八二羊毛、山羊及駱駝毛
一カード又ハコームシタルモノ每百斤
二其ノ他
二八三毛織絲
一染メサルモノ又ハ捺染セサル
モノ
甲梳毛絲ト紡毛絲トヲ撚合セ
タルモノ每百斤
乙番手ノ異リタル絲ヲ撚合セ
タルモノ及輪絲每百斤
丙其ノ他
丙ノ一梳毛ノモノ
イメートル式番手三十二
番ヲ超エサルモノ每百斤
ロ其ノ他每百斤
二割五分
一割
一割
二七·一〇
一四·五〇
無稅
三三·一〇
三三·一〇
二七·七〇
三二·四〇
丙ノ二紡毛ノモノ每百斤二二·五〇
染メサルモノ又ハ捺染セ
二其ノ他サルモノノ稅率ニ二圓五
十錢ヲ加フ
二八四毛綿織絲
一染メサルモノ又ハ捺染セサル
モノ每百斤一七·五〇
二其ノ他珈琲ノーム数二
二八五繭無稅
二八六眞綿及ペニー無稅
二八七生絲(撚リタルモノヲ含ム)
一野蠶絲無稅
二其ノ他從價二割五分
二八八紡績絹織絲
一野蠶製ノモノ無稅
二其ノ他從價三割
二八九絹絲從價三割
二九〇人造絹每百斤一二五·〇〇
二九一別號ニ揭ケサル織絲
一絹入、人造絹入又ハ金屬入ノ
モノ從價三割
二其ノ他從價一割
二九二別號ニ揭ケサル絲從價二割五分
二九三テグス無稅
二九四綿粉、毛粉、絹粉及人造絹粉從價二割
二九五屑又ハ故ノ纖維、屑織絲及屑絲無稅
二九六別號ニ揭ケサル線、繩索、組紐及組繩
一綿製ノモノ每百斤一八·二〇
二亞麻、苧麻、ラミー、大麻、黃
麻マニラヘムプノ一又ハ二
以上ニテ製シタルモノ每百斤六·〇〇
三其ノ他從價二割
二九七故ノ線、繩索、組紐及組繩(トリムミ
ングニ屬スルモノヲ除ク)每百斤〇·六〇
第九類布帛及布帛製品
一本類中布帛ナル名稱ハフェルト及編物ヲ包含スルモノトス
二本類中絹ナル名稱ハ人造絹ヲ包含スルモノトス
三本類ノ布帛カ二種以上ノ纖維ヲ以テ組成セラルル場合ニ於テ
全重量ノ百分ノ五ヲ超エサル纖維ハ絹及人造絹ヲ除クノ外分
類上之ヲ交ヘサルモノト看做ス
四織物ノ絲數ハ其ノ絲數ノ最モ多キ部分ニ於ケル單撚絲ニ依リ
テ之ヲ計算ス
五紋織布トハ經緯各二十ヲ超エタル絲ヲ以テ一意匠ヲ組織シタ
ルモノヲ謂フ
前項ノ絲數ヲ計算スル場合ニ於テ二以上ノ單撚絲ヨリ成ル撚
絲又ハ引揃ヘタル絲ハ之ヲ一トシテ計算ス
二九八綿織物
-天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノバ
イル織物(パイルヲ切リタル
ト否トヲ別タス)每百斤
二シュニル絲ヲ以テ織リタル布
帛從價
三フランネル其ノ他ノ起毛布每百斤
四縮從價
五搦織布從價
六レースヲ織込ミタル布帛從價
七平織布(別項ニ揭ケサルモノ)
甲生地ノモノ
甲ノ一百平方メートルニ付
五キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤
ホ其ノ他每百斤
甲ノ二百平方メートルニ付
十キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
八三·一〇
二割
二九·五〇
二割
二割
二割
二三·〇〇
三〇·〇〇
三五·〇〇
五〇·〇〇
七〇·〇〇
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤二〇·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤二四·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤二六·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤三〇·〇〇
ホ其ノ他每百斤四〇·〇〇
甲ノ三百平方メートルニ付
二十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤一二·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤一五·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤一八·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤二四·〇〇
ホ其ノ他每百斤三〇·〇〇
甲/四百平方メートルニ付
三十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤一一·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤一三·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤一七·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤二二·〇〇
ホ其ノ他每百斤二五·〇〇
甲ノ五其ノ他每百斤二三·〇〇
乙單ニ漂白シタルモノ生地ノモノノ稅率ニ六圓
タカ
丙其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十五
圓ヲ加フ
八紋織布及繡織布(別項ニ揭ケ
サルモノ)
甲生地ノモノ
甲ノ一百平方メートルニ付
五キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤三〇·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤三五·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤四五·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤六〇·〇〇
ホ其ノ他每百斤八〇·〇〇
甲ノ二百平方メートルニ付
十キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤二四·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤三〇·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤三四·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤四〇·〇〇
ホ其ノ他每百斤四七·〇〇
甲ノ三百平方メートルニ付
二十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ二十七ヲ超エサルモノ每百斤二四·〇〇
ロ三十五ヲ超エサルモノ每百斤三二·〇〇
ハ四十三ヲ超エサルモノ每百斤三七·〇〇
ニ其ノ他每百斤四二·〇〇
甲ノ四百平方メートルニ付
三十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ二十七ヲ超エサルモノ每百斤二二·〇〇
ロ三十五ヲ超エサルモノ每百斤三〇·〇〇
ハ四十三ヲ超エサルモノ每百斤三五·〇〇
ニ其ノ他每百斤四〇·〇〇
甲ノ五其ノ他每百斤三五·〇〇
生地ノモノノ稅率ニ六圓
乙單ニ漂白シタルモノヲ加フ
生地ノモノノ稅率ニ十五
丙其ノ他圓ヲ加フ
九其ノ他
甲生地ノモノ
甲ノ一百平方メートルニ付
五キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤二四·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤三二·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤四〇·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤五五·〇〇
ホ其ノ他每百斤七五·〇〇
甲ノ二百平方メートルニ付
十キログラムヲ超エ
サルモノニシテ五ミ
リメートル平方內ニ
於ケル經緯ノ絲數
イ十九ヲ超エサルモノ每百斤二二·〇〇
ロ二十七ヲ超エサルモノ每百斤二六·〇〇
ハ三十五ヲ超エサルモノ每百斤二八·〇〇
ニ四十三ヲ超エサルモノ每百斤三五·〇〇
ホ其ノ他每百斤四五·〇〇
甲ノ三百平方メートルニ付
二十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ二十七ヲ超エサルモノ每百斤一七·〇〇
ロ三十五ヲ超エサルモノ每百斤二〇·〇〇
ハ四十三ヲ超エサルモノ每百斤二六·〇〇
ニ其ノ他每百斤三二·〇〇
甲十四百平方メートルニ付
三十キログラムヲ超
エサルモノニシテ五
ミリメートル平方內
ニ於ケル經緯ノ絲數
イ二十七ヲ超エサルモノ每百斤一五·〇〇
ロ三十五ヲ超エサルモノ每百斤一八·〇〇
ハ四十三ヲ超エサルモノ每百斤二三·〇〇
ニ其ノ他每百斤二七·〇〇
甲ノ五其ノ他每百斤二六·〇〇
二九九
乙單ニ漂白シタルモノ生地ノモノノ稅率ニ六圓
ヲ加フ
丙其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十五
圓ヲ加フ
亞麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黃麻ノ
織物、其ノ交織物及此等ノ纖維ト綿
トノ交織物
一天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノパ
イル織物(パイルヲ切リタル
ト否トヲ別タス)從價二割
二篩布從價一割
三搦織布(篩布ヲ除ク)從價二割
四漂白シタル平織ノ亞麻布及亞
麻綿交織布(百平方メートル
ニ付十七キログラムヲ超エサ
ルモノニシテ五ミリメートル
平方內ニ於ケル經緯ノ絲數二
十五ヲ超エ四十ヲ超エサルモ
ノ)無稅
五平織布、紋織布及繡織布(別項
ニ揭ケサルモノ)
甲黃麻布
五ミリメートル平方內ニ於
ケル經緯ノ絲數
イ四ヲ超エサルモノ每百斤二·五〇
ロ十ヲ超エサルモノ每百斤四·〇〇
ハ二十ヲ超エサルモノ每百斤七·四〇
ニ其ノ他從價一割
乙綿ト交織ノモノ
乙ノ一生地ノモノ
イ百平方メートルニ付四
十キログラムヲ超エサ
ルモノニシテ五ミリメ
ートル平方內ニ於ケル
經緯ノ絲數
イノ一十ヲ超エサルモ
ノ每百斤一〇·〇〇
イノ二二十ヲ超エサル
モノ每百斤二〇·〇〇
イノ三三十ヲ超エサル
モノ每百斤三〇·〇〇
イノ四四十ヲ超エサル
モノ每百斤四五·〇〇
イノ五其ノ他每百斤五〇·〇〇
ロ其ノ他每百斤一二·〇〇
乙ノ二其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十二
圓ヲ加フ
丙其ノ他
丙ノ一生地ノモノ
イ百平方メートルニ付四
十キログラムヲ超エサ
ルモノニシテ五ミリメ
ートル平方內ニ於ケル
經緯ノ絲數
イノ一十ヲ超エサルモ
ノ每百斤一二·〇〇
イノ二二十ヲ超エサル
モノ每百斤二二·〇〇
イノ三三十ヲ超エサル
モノ每百斤四〇·〇〇
イノ四四十ヲ超エサル
モノ每百斤六〇·〇〇
イノ五其ノ他每百斤八〇·〇〇
ロ其ノ他每百斤一五·〇〇
丙ノ二其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十二
圓ヲ加フ
六其ノ他
甲綿ト交織ノモノ
甲ノ一生地ノモノ
イ百平方メートルニ付四
十キログラムヲ超エサ
ルモノニシテ五ミリメ
ートル平方內ニ於ケル
經緯ノ絲數
イノ一十ヲ超エサルモ
ノ每百斤八·〇〇
イノ二二十ヲ超エサル
モノ每百斤一五·〇〇
イノ三三十ヲ超エサル
モノ每百斤二五·〇〇
イノ四四十ヲ超エサル
モノ每百斤三五·〇〇
イノ五其ノ他每百斤四〇·〇〇
ロ其ノ他每百斤一〇·〇〇
其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十二
甲ノ二圓ヲ加フ
乙其ノ他
乙ノ一生地ノモノ
イ百平方メートルニ付四
十キログラムヲ超エサ
ルモノニシテ五ミリメ
ートル平方內ニ於ケル
經緯ノ絲數
イノ一十ヲ超エサルモ
ノ每百斤一〇·〇〇
イノ二二十ヲ超エサル
モノ每百斤二〇·〇〇
イノ三三十ヲ超エサル
モノ每百斤三〇·〇〇
イノ四四十ヲ超エサル
モノ每百斤四五·〇〇
イノ五其ノ他每百斤六五·〇〇
ロ其ノ他每百斤一三·〇〇
乙ノ二其ノ他生地ノモノノ稅率ニ十二
圓ヲ加フ
三〇〇鳳梨、葛、マニラヘムプ、アゲーヴ其
ノ他ノ植物纖維(綿、亞麻、苧麻、ラミ
1,大麻及黃麻ヲ除ク)ノ織物及其
ノ交織物
五ミリメートル平方內ニ於ケル經
緯ノ絲數
一四ヲ超エサルモノ每百斤二·〇〇
二十ヲ超エサルモノ每百斤六·〇〇
三二十ヲ超エサルモノ每百斤一二·〇〇
四其他從價二割
三〇一毛織物、毛綿交織物及毛又ハ毛綿ト
絹トノ交織物
一天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノパ
イル織物(パイルヲ切リタル
ト否トヲ別タス)
甲絹入ノモノ每百斤一八〇·〇〇
乙步地每百斤五〇·〇〇
二其ノ他
甲毛製ノモノ
イ一平方メートルニ付百グ
ラムヲ超エサルモノ每百斤五七·五〇
ロ一平方メートルニ付二百
グラムヲ超エサルモノ每百斤九七·五〇
ハ一平方メートルニ付五百
グラムヲ超エサルモノ每百斤九〇·〇〇
ニ其ノ他每百斤六四·七〇
乙毛綿製ノモノ
イ一平方メートルニ付百グ
ラムヲ超エサルモノ每百斤五五·〇〇
ロ一平方メートルニ付二百
グラムヲ超エサルモノ每百斤五二·五〇
ハ一平方メートルニ付五百
グラムヲ超エサルモノ每百斤六〇·四〇
ニ〓止每百斤三二·六〇
丙毛絹製ノモノ及毛綿絹製ノ
モノ
丙ノ一絹ノ重量全重量ノ百
分ノ十ヲ超エサルモ
ノ
イ一平方メートルニ付百
グラムヲ超エサルモノ每百斤一四四·〇〇
ロ一平方メートルニ付二
百グラムヲ超エサルモ
ノ每百斤一三六·〇〇
ハ一平方メートルニ付五
百グラムヲ超エサルモ
ノ每百斤一二八·〇〇
ニ其ノ他每百斤一二〇·〇〇
丙ノ二絹ノ重量全重量ノ百
分ノ二十五ヲ超エサ
々タコ
イ一平方メートルニ付百
グラムヲ超エサルモノ每百斤一八八·〇〇
ロ一平方メートルニ付二
百グラムヲ超エサルモ
ノ每百斤一八〇·〇〇
ハ一平方メートルニ付五
百グラムヲ超エサルモ
ノ每百斤一七二·〇〇
ニ其ノ他每百斤一六四·〇〇
丙ノ三其ノ他從價四割
三〇二馬毛布(他ノ纖維ヲ交ヘタルモノヲ
含ム)從價二割
三〇三絹織物及別號ニ揭ケサル絹入ノ織物
一天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノパ
イル織物(パイルヲ切リタル
ト否トヲ別タス)
甲絹製ノモノ每百斤五二〇·〇〇
乙其ノ他每百斤一八〇·〇〇
二篩布從價一割五分
三其ノ他
甲絹製ノモノ
イ野蠶絲布每百斤二〇〇·〇〇
ロ其ノ他每百斤五二〇·〇〇
乙其ノ他
イ絹ノ重量全重量ノ百分ノ
十ヲ超エサルモノ每百斤九〇·〇〇
ロ絹ノ重量全重量ノ百分ノ
二十五ヲ超エサルモノ每百斤一八〇·〇〇
ハ絹ノ重量全重量ノ百分ノ
五十ヲ超エサルモノ每百斤二八〇·〇〇
ニ其ノ他每百斤三八〇·〇〇
三〇四別號ニ揭ケサル交織布
一天鵞絨、プラッシュ其ノ他ノバ
イル織物(パイルヲ切リタル
ト否トヲ別タス)從價二割
二其ノ他每百斤
三〇五メリヤス地其ノ他類似ノ編ミタル布
帛(起毛シタルト否トヲ別タス)
一絹製又ハ絹入ノモノ從價
二其ノ他
甲一平方メートルニ付一一百グ
ラムヲ超エサルモノ每百斤
乙一平方メートルニ付五百グ
ラムヲ超エサルモノ每百斤
丙其ノ他每百斤
三〇六レース地及網地
一窻掛地
甲綿製ノモノ從價
乙其ノ他從價
二蚊〓地
甲綿製ノモノ每百斤
乙其ノ他從價
三ヴェーリング
甲絹製又ハ絹入ノモノ每百斤
乙其ノ他從價
四漁網地及獵網地從價
五其ノ他
甲絹製又ハ絹入ノモノ從價
八六·一〇
四割五分
〇
六八·八〇
五五·七〇
二割五分
三割
一一四·〇〇
三割
六八〇·〇〇
三割
二割
四割五分
乙其ノ他從價二割五分
三〇七フェルト地
一毛製又ハ毛綿製ノモノ每百斤九〇·五〇
二其ノ他從價二割五分
三〇八刺繡布從價四割
三〇九ブックバインダースタロース每百斤三四·〇〇
三一〇トレーシングクロース每百斤七二·六〇
三-アーチストカンヴァス從價二割五分
三一二ウィンドーホルランド每百斤四〇·八〇
三一三エムバイアクロース每百斤三〇·五〇
三一四革布每百斤四四·〇〇
三一五牀用油布及リノリューム每百斤一一·四〇
三一六ルーフィングカンヴァス從價二割
三一七タードカンヴァス從價二割
三一八金剛砂布(硝子粉ヲ塗リタルモノヲ
含ム)每百斤七·八五
三一九防水布(護謨ヲ塗リ又ハ挿入シタル
モハ)
一絹製又ハ絹入ノモノ從價四割
二其ノ他每百斤五八·二〇
三二〇護謨入布及護謨紐類
一幅八センチメートルヲ超エタ
ルモノ
甲絹入ノモノ每百斤一四八·〇〇
乙其ノ他每百斤一一八·〇〇
二其ノ他
甲織リタルモノ
イ絹入ノモノ從價四割
ロ其ノ他價二割五分
乙其ノ他
イ絹入ノモノ從價四割
ロ其ノ他從價二割五分
三二一インシュレーチングテープ(布帛ヲ用
井タルモノ)每百斤二三·七〇
三二二ラムプ心從價二割五分
三二三タイプライターリボン從價二割五分
三二四手巾(單製ノモノ)
一綿製ノモノ每百打四八·七〇
二亞麻製ノモノ每百打八三·七〇
三亞麻綿製ノモノ從價二割五分
四絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
五其ノ他從價二割五分
三二五浴巾(單製ノモノ)
一綿製ノモノ每百斤七八·一〇
二其ノ他從價二割五分
三二六ブランケット(單製ノモノ)每百斤四九·二〇
三二七旅氈(單製ノモノ)
一絹製又ハ絹入ノモノ每百斤二三二·〇〇
二其ノ他每百斤一三九·〇〇
三二八地氈(單製連製ヲ別タス)
一毛製又ハ毛入ノモノ
甲パイル織ノモノ
甲ノ一パイルヲ組成スル絲
カ一系ノモノ
イパイルヲ切リタルモノ每百斤三六·一〇
ロ其ノ他每百斤二一·四〇
甲ノ二其ノ他
イパイルヲ切リタルモノ每百斤四四·五〇
ロ其ノ他每百斤二七·二〇
乙フエルト製ノモノ每百斤一七·一〇
丙其ノ他從價三割
二大麻製又ハ黄麻製ノモノ從價二割五分
三其ノ他從價二割五分
三二九テーブルクロース(單製ノモノ)
一綿製、綿大麻製又ハ綿黃麻製
ノモノ每百斤一四二·〇〇
二亞麻製又ハ綿亞麻製ノモノ每百斤八〇·〇〇
三毛製又ハ毛綿製ノモノ每百斤一九二·〇〇
四絹製、絹入ノモノ、金屬絲ヲ用
井タルモノ又ハ刺繡シタルモ
ノ
五其ノ他
三三〇窻掛
一毛製又ハ毛綿製ノモノ
二絹製、絹入ノモノ、金屬絲ヲ用
井タルモノ又ハ刺繡シタルモ
ノ
三其ノ他
甲レース製ノモノ
乙其ノ他
三三トリムミング
一リボン、レース、小緣、平紐、丸
紐、組紐類
甲絹製、絹入及貴金屬、貴金屬
ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴
石、眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈
甲ヲ加ヘタルモノ
乙模造貴石、硝子珠、卑金屬等
ヲ加ヘタルモノ
丙其ノ他
イレース編ノモノ、結リタル
モノ又ハ刺繡シタルモノ
從價五割
從價三割五分
從價三割五分
從價五割
每百斤三九·五〇
從價三割五分
從價五割
從價四割
從價四割
ロ其ノ他從價三割
二其ノ他(總、ノット、ループ、ス
ター等)
甲絹製、絹入及貴金屬、貴金屬
ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴
石、眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈
甲ヲ加ヘタルモノ從價五割
乙其ノ他從價四割
二二蚊〓從價三割五分
三三三ハムモック從價三割五分
三三四漁網及獵綱從價二割
三三五エーアクッシヨン
一絹製又ハ絹入ノモノ每百斤三一五·〇〇
二其ノ他每百斤一二四·〇〇
三三六ベッドクィルト及クッション
一絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
二其ノ他
甲羽毛ヲ塡充シタルモノ每百斤一二四·〇〇
乙其ノ他每百斤七八·一〇
三三七ホース及機械用ベルチング(織製ノ
モノ
一綿製ノモノ每百斤四七·五〇
二其ノ他從價二割
三三八濾過囊從價二割
三三八ノ二瓦斯塡充用囊從價二割
三三九ガンニー囊每百斤二·五五
三四〇故ガンニー嚢無稅
三四一襤褸無稅
三四二別號ニ揭ケサル布帛從價二割五分
三四三別號ニ揭ケサル布帛製品
一絹製、絹入及貴金屬、貴金屬ヲ
鍍シタル金屬、、貴石、半貴石、
眞珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲ヲ加
ヘタルモノ又ハ刺繡シタルモ
ノ從價五割
二其ノ他從價三割五分
第十類衣類及同附屬品
本類中絹ナル名稱ハ人造絹ヲ包含スルモノトス
三四四雨衣
一絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
二其ノ他每百斤三一二·〇〇
三四五シャーツ、フロント、カラー及カフス每百斤一三四·〇〇
三四六肌衣(上下ヲ別タス)
一メリヤス製ノモノ
甲綿製ノモノ每百斤一六六·〇〇
乙毛製又ハ毛綿製ノモノ從價二割五分
丙絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
丁其ノ他從價二割五分
二其ノ他
甲絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
乙其ノ他從價三割五分
三四七手袋
一革製ノモノ每百斤四五〇·〇〇
二革ト他物トヲ以テ製シタルモ
ノ(絹入ノモノヲ除ク)每百斤一七九·〇〇
三綿製、亞麻製、綿亞麻製、毛製
又ハ毛綿製ノモノ每百斤二二六·〇〇
四絹製又ハ絹入ノモノ每百斤九四九·〇〇
五護謨製ノモノ從價二割五分
六其ノ他從價四割
三四八足袋
一綿製、毛製又ハ毛綿製ノモノ每百斤二三二·〇〇
二亞麻製又ハ綿亞麻製ノモノ每百斤一三八·〇〇
三絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
四其ノ他從價四割
三四九肩掛及襟卷
一マフラー
甲絹製ノモノ每百斤八五三·〇〇
乙絹入ノモノ每百斤五三〇·〇〇
丙其ノ他從價四割
二其ノ他
甲綿製、亞麻製、苧麻製、毛製
又ハ毛綿製ノモノ每百斤一五九·〇〇
乙絹製ノモノ每百斤七五〇·〇〇
丙絹入ノモノ(毛皮付又ハ羽
毛入ノモノヲ除ク)每百斤四〇〇·〇〇
丁毛皮製、毛皮付、羽毛製又ハ
羽毛入ノモノ從價五割
戊其ノ他從價四割
三五〇襟飾
一絹製又ハ絹入ノモノ每斤一一·四〇
二其ノ他每斤三·五五
三五一袴釣
一絹製又ハ絹入ノモノ每百斤四五四·〇〇
二其ノ他每百斤一〇二·〇〇
三五二衣服用ベルト
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、貴石、半貴石、眞珠又ハ珊
瑚ヲ用井タルモノ從價五割
二其ノ他
甲絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
乙革製ノモノ從價四割
丙其ノ他從價四割
三五三スリーヴサスペンダー及ストッキン
グサスペンダー類
一絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
二金屬製ノモノ從價四割
三其ノ他每百斤一七八·〇〇
三五四帽子及帽體
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、
羽毛、造花等ヲ用井タルモノ從價五割
二其ノ他
甲絹製又ハ絹入ノモノ
イシルクハット及オペラハツ
ト每打二八·八〇
ロ支那帽子從價五割
ハフード每打三·八〇
ニ其ノ他從價五割
乙フェルト製ノモノ
乙ノ一帽子
イ羊毛製ノモノ每打七·五〇
ロ非正每打一五·八〇
乙ノ二帽體
イ形ツクリタルモノ
イノ一羊毛製ノモノ每打七·五〇
イノ二其ノ他每打一五·八〇
ロ其ノ他
H·羊毛製ノモノ每打〇·九五
ロノ二其ノ他從價二割
丙パナマストロー其ノ他類似
ノ植物纖維製ノモノ每打三五·六〇
丁麥稈製、經木製又ハ其ノ混
製ノモノ每打六·二五
戊其ノ他
イヘルメット帽子每打二〇·九〇
ロキャップ(布帛製又ハメリ
ヤス製ノモノ)每打五·五五
ハフード每打三·五五
ニ其ノ他從價三割五分
三五五靴其ノ他ノ履物
一長靴
甲革製ノモノ每百斤一三四·〇〇
乙護謨製ノモノ每百六五·七〇
丙其ノ他從價四割
二短靴
甲革製ノモノ每百斤一三五·〇〇
乙帆布製ノモノ
イ革底ノモノ每百斤八六·七〇
ロ其ノ他每百斤五七·八〇
丙絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
丁其ノ他從價四割
三支那靴
甲絹製又ハ絹入ノモノ從價四割
乙其ノ他從價三割五分
四護謨製被覆靴每百斤六一·一〇
五スリッパー
甲革製ノモノ每百斤一一九·〇〇
乙布帛製ノモノ
乙ノ一絹製又ハ絹入ノモノ從價五割
乙ノ二フェルト製ノモノ
イ革底ノモノ每百斤七六·四〇
ロ其ノ他從價四割
乙ノ三其ノ他從價四割
丙其ノ他從價四割
六其ノ他從價四割
三五六靴紐從價四割
三五七鈕釦(貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙又
ハ鼈甲ヲ用井タルモノヲ除ク)
-カフス鈕釦及シャーツ鈕釦從價三割五分
二其ノ他
甲包鈕釦
乙金屬製ノモノ
丙陶磁製又ハ硝子製ノモノ
丁アイヴォリーナット製ノモノ
(模造ノモノヲ含ム)
戊骨製又ハ角製ノモノ
己其 証
三五八バックル、フック及アイ類(貴金屬、貴
金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、
眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タル
モノヲ除ク)
-バックル
二フック及アイ
三シューフック及シューアイレット
四抄 油
三五九身邊粧飾用細貨類
三六〇別號ニ揭ケサル衣類、同附屬品及其
ノ部分品
-毛皮製、毛皮付·羽毛製、羽毛
入、絹製、絹入及貴金屬、貴金
屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴
石、眞珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲
一三七·〇〇
內每 內每裝百 裝百
價共斤 共斤五四·五〇
從三割五分
從價三割五分
從價三割五分
從價三割五分
每百斤三二·〇〇
每百斤四四·三〇
每百斤一一〇·〇〇
從價三割五分
從價五割
ヲ用井タルモノ又ハ刺繡シタ
ルモノ從價五割
二其ノ他從價三割五分
第十一類製紙用パルプ、紙紙製品、書籍及繪畫
三六一製紙用バルプ
一メカニカルパルプ每百斤〇·二二
二其ノ他每百斤〇·二七
三六二印刷料紙
一アートペーパー每百斤六·六〇
二其ノ他
甲有色ノモノ每百斤一·五五
乙其ノ他
イ一平方メートルノ重量五
十八グラムヲ超エサルモ
ノ每百斤-·〇〇
ロ其ノ他每百斤二·二〇
三六三筆記用紙每百斤四·五五
三六四圖畫用紙每百斤七·五〇
三六五ブロッチングペーパー每百斤四·九〇
三六六濾紙每百斤二一·〇〇
三六七包裝用紙及燐寸用紙(チッシューペー
パーヲ除ク)每百斤二·四〇
三六八煙草用紙從價三割
三六九壁紙每百斤一四·四〇
三七〇板紙每百斤一·七五
三七一唐紙(各種)從價三割
三七二摸造日本紙及チッシューペーパー每百斤三·二五
三七三摸造羊皮紙、パラフィンペーパー及
ワックスペーパー
一金屬ノ箔若ハ粉ヲ用井タルモ
ノ押形ヲ付シタルモノ又ハ捺
染シタルモノ每百斤三·八五
二其ノ他每百斤三·二〇
三七四トレーシングペーバー每百斤二二·〇〇
三七五リソトランスファーペーパー每百斤三七·八〇
三七六油紙每百斤一五·一〇
三七七窻硝子用グラスペーパー每百斤一〇七·〇〇
三七八別號ニ揭ケサル紙
一金屬ノ箔又ハ粉ヲ用井タルモ
ノ
甲貴金屬ヲ用井タルモノ從價三割
乙其ノ他每百斤一〇·九〇
二表面ニ著色シタルモノ
甲押形ヲ付シタルモノ每百斤四·九五
乙其ノ他每百斤三·三〇
三捺染シタルモノ
甲押形ヲ付シタルモノ每百斤五·三〇
乙其ノ他每百斤四·一〇
四其ノ他
甲縮揉シタルモノ每百斤一二·七〇
乙其ノ他從價二割五分
三七九ペーパーレース及ペーパーボーダー
一金屬ノ箔又ハ粉ヲ用井タルモ
ノ每百斤三七·八〇
二其ノ他每百斤九·五〇
三八〇白紙帳簿
一唐紙製ノモノ每百斤一九·七〇
二其ノ他
甲紙表裝ノモノ每百斤三三·〇〇
乙其ノ他每百斤五三·六〇
三八一書式類每百斤三八·四〇
三八二書狀用紙(箱入ノモノ)箱每百共斤三〇·三〇
三八三封筒
一箱入ノモノ(書狀用紙共ノモ
ノヲ含ム)百共斤三一·六〇
從箱每
二步道價三割
三八四アルバム
一革表裝ノモノ從價五割
二布帛表裝ノモノ
甲絹製又ハ絹入ノモノ
乙其ノ他
三紙表裝ノモノ
四其ノ他
三八五テストペーパー
三八六寫眞用バライタペーパー、鷄卵紙及
感光紙
-バライタペーパー
鷄卵紙
三ブロマイドペーパー及プラチ
ナムペーパー
四其ノ他
三八七カーボンペーパー
三八八金剛砂紙(硝子粉ヲ塗リタルモノヲ
含ム)
三八八ノ二ウォールボード
三八九レーベル
三九〇骨牌
三九一寫眞
三九二書畫
一印刷シタルモノ
二其ノ他
三九三カードカレンダー及ブロックカレンダー
每百斤
每百斤
每百斤
從價
從價
內每內每裝百裝百共斤共斤
內每裝百共斤
從價
每百斤
每百斤
從價
每百斤
每百斤
從價
每百斤
從價
四八·九〇
二〇·〇〇
一五·三〇
四割
二割
八·五五
八五·六〇
一三四·〇〇
四割
二七·三〇
六·三〇
三割
八〇·〇〇
一三·〇〇
五割
三九·三〇
無稅
三割
三九四繪葉書
三九五クリスマスカード類
三九六書籍、習字本、習書本、樂譜、新聞、雜
誌其ノ他別號ニ揭ケサル印刷物
三九七設計圖
三九八地圖、海圖及學術圖
三九九紙幣、銀行劵、利札、株劵其ノ他ノ有
價證劵
四〇〇屑紙
四〇一別號ニ揭ケサル紙製品及パルブ製品
第十二類礦物及礦物製品
四〇二シリカサンド、クォルツサンド其ノ他
別號ニ揭ケサル砂及礫
-著色シタルモノ
二其ノ他
四〇三フリント
四〇四パミスストーン(粉狀ノモノヲ含ム)
四〇五金剛砂、コランダムサンド、トリポ
リ其ノ他類似ノ研磨用礦物材料
四〇五ノ二カーボランダム、アランダム其ノ他
類似ノ研磨用人造礦物材料
四〇六バスブリック
四〇七メタルポリシュ(別號ニ揭ケサルモ
每百斤
從價
從價
從價
每百斤
每百斤
五二·四〇
五割
無稅
無稅
無稅
無稅
無稅
三割五分
二割
無稅
無稅
無稅
無稅
二·一〇
-·〇〇
ノ
一液狀又ハ泥狀ノモノ器百五·四〇
每容每斤 共斤
二其ノ他百三·一〇
四〇八砥石
一人造ノモノ每百斤二一·五〇
二其ノ他
甲天然ノモノニシテ枠、柄等
ヲ有セサルモノ無稅
乙其ノ他從價一割
四〇九スレート及別號ニ揭ケサルスレート
製品
一工ヲ加ヘサルモノ無稅
二其ノ他
甲〓磨セサルモノ又ハ彫刻セ
サルモノ
イ屋背用板每百斤〇·二〇
ロ其ノ他從價一割
乙其ノ他從價三割五分
四一〇リソグラフィックストーン
一工ヲ加ヘサルモノ無稅
二其ノ他每百斤〇·五〇
四一一ボルト、カーボナード其ノ他ノ黑色
ダイヤモンド無稅
四一二貴石
四一三半貴石及別號ニ揭ケサル半貴石製品
-切ラサルモノ又ハ磨カサルモ
ノ
甲水晶
乙其ノ他
二其ノ他
甲機械用又ハ工業用ニ供スル
爲形ツクリタルモノ
乙其ノ他
四一四石及石製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一工ヲ加ヘサルモノ又ハ單ニ割
リタルモノ
二其ノ他
甲〓磨セサルモノ又ハ彫刻セ
サルモノ
乙其ノ他
四一五琥珀及琥珀製品(別號ニ揭ケサルモ
ノ)
一工ヲ加ヘサルモノ
二其ノ他
甲機械用又ハ工業用ニ供スル
爲形ツクリタルモノ
從價五分
從價五分
從價二割
從價二割
從價五割
無稅
從價一割
從價四割
從價二割
從價二割
乙其ノ他從價五割
四一六屑琥珀無稅
四一七メーアシャウム、人造メーアシャウム
及同製品
一工ヲ加ヘサルモノ從價二割
二其ノ他從價四割
四一八石絨及別號ニ揭ケサル石絨製品
-塊粉及纖維狀ノモノ無稅
二絲每百斤八·二五
三板每百斤四·〇五
四其ノ他每百斤一八·八〇
四一九雲母及別號ニ揭ケサルモ云母製品
-塊及粉無稅
二板
甲著色セサルモノ又ハ粧飾セ
サルモノ無稅
乙其ノ他從價二割五分
三板ヲ貼リ合セタルモノ又ハ布
紙等ニ貼リ付ケタルモノ每百斤三八·一〇
四其ノ他從價二割
四二〇滑石及ソープストーン(粉狀ノモノ
ヲ含ム)無稅
四二一燐礦石無稅
四二二カイナイト、キーゼライト、カーナ
ライト其ノ他類似ノ鹽類無稅
四二三石膏
一燒カサルモノ無稅
二其ノ他每百斤〇·四五
四二四石膏製品從價四割
四二五クリオライト無稅
四二六粘土無稅
四二七石墨無稅
四二八石墨製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一坩堝每百斤六一五
二其ノ他從價二割
四二九石炭無稅
四三〇コークス每一萬斤五·六五
四三一磚炭從價一割
四三二ポートランドセメント、ローマンセ
メント、プゾラナセメント其ノ他類
似ノ水硬セメント每百斤〇·三〇
四三三セメント製品
-屋背用又ハ壁用ノ板(瓦ヲ含
ム)從價三割
二其ノ他
甲磨カサルモノ、塗ラサルモ
ノ又ハ彩色セサルモノ從價三割
乙其ノ他從價三割五分
四三四ドロマイト及マグネサイト(燒キタ
ルト否トヲ別タス)無稅
四三五別號ニ揭ケサル礦物及礦物製品
一工ヲ加ヘサルモノ無稅
二其ノ他
甲粉碎シタルモノ又ハ燒キタ
ルモノ無稅
乙其ノ他從價二割五分
第十三類陶磁器、硝子及硝子製品
四三六煉瓦(セメント製ノモノヲ除ク)
一耐火煉瓦每百斤〇·四五
二其ノ他
甲釉藥又ハ彩料ヲ施シタルモ
ノ從價二割
乙其ノ他
イ孔ヲ穿チタルモノ從價一割五分
ロ其ノ他從價一割五分
四三七瓦(粘土製ノモノ)
一釉藥又ハ彩料ヲ施シタルモノ每百斤五·〇〇
二其ノ他每百斤三·〇五
四三七ノ二アランダムタイル其ノ他類似ノモノ從價二割
四三八
四三九
四四〇
四四一
四四二
四四三
四四四
耐火性粘土製品(別號ニ揭ケサルモ
〓
一坩堝每百斤三·〇〇
二瓦斯レトルト從價一割五分
三ノッズル及ストッパー從價一割五分
四其ノ他從價割五分
別號ニ揭ケサル陶磁器
一貴金屬又ハ貴金屬ヲ鍍シタル
金屬ヲ用井タルモノ從價五割
二其ノ他
甲碍子從價二割五分
乙其ノ他從價四割
陶磁器ノ破片無稅
硝子塊從價一割
硝子粉從價一割
硝子棒及硝子管
一フューズドシリカ製ノモノ從價一割五分
二其ノ他每百斤一八·〇〇
硝子板
-無色平面ノモノ
甲厚二·二ミリメートルヲ超
エサルモノ
イ一平方メートルヲ超エサ
ヤセヨ外には一一·八〇
メートル
ロ其ノ他UHAD一八·四〇
メートル
乙厚四ミリメートルヲ超エサ
ルモノ
イ一平方メートルヲ超エサ
ルモノ徳島四一·二〇
メール方ル方
ロ芋/紐福島県四六·六〇
丙其ノ他
イ千平方センチメートルヲ
超エサルモノ每七六·五〇
メ1 百 百 百ト平ト平ル方ル方
ロ其ノ他メ每一八五·〇〇
二鍍銀シタルモノ
甲千平方センチメートルヲ超
エサルモノ每百平ル方二一〇·〇〇
メ1ト
乙其ノ他每百平方二二〇·〇〇
メートル
三有色、著色又ハ砂磨ノモノ(條
付ノモノ、エンボッスシタルモ
ノ其ノ他類似ノモノヲ除ク)
甲一平方メートルヲ超エサル
モノ每百平六六·七〇
メート
每百平ル方ル方
乙其ノ他メート六八·九〇
四條付ノモノ、エンボッスシタル
モノ其ノ他類似ノモノ每百平ル方五二·五〇
メート
五其ノ他從價二割
四四五金屬ノ線又ハ網ヲ入レタル硝子板每百平方五五·二〇
メートル
四四六舷窻用硝子(緣ナキモノ)從價一割五分
四四七スカイライトグラス從價二割
四四八眼鏡用硝子(鑄タルモノ又ハ切リタ
ルモノ)從價三割
四四九光學用ノレンズ及プリズム(緣又ハ
柄ナキモノ)
一磨カサルモノ從價二割
二其ノ他從價三割
四五〇顯微鏡用デッキグラス從價一割
四五一顯微鏡用オブゼクトグラス從價一割
四五二寫眞用乾板
一現象セサルモノ內每裝百共斤三三·〇〇
二其ノ他從價三割
四五三眼鏡
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬象牙又ハ鼈甲ノ緣又ハ柄
ヲ有スルモノ從價五割
二其ノ他從價三割五分
四五四硝子鏡
一貴金屬又ハ貴金屬ヲ鍍シタル
金屬ヲ用井タルモノ從價五割
二其ノ他從價三割五分
四五五硝子珠玉及硝子珠(摸造貴石、摸造
金屬、摸造眞珠、摸造珊瑚等ノ硝子珠
玉ヲ含ム)從價四割
四五六屑硝子無稅
四五七別號ニ揭ケサル硝子製品
-貴金屬又ハ貴金屬ヲ鍍シタル
金屬ヲ用井タルモノ從價五割
二其ノ他
甲フューズドシリカ製ノモノ從價二割
乙其ノ他從價四割
第十四類鑛及金屬
四五八鑛(燒キタルモノヲ含ム)、マット、ボッ
トム及鑛滓無稅
四五九白金イリヂウム、オスミウム、パラ
ヂウム、ロヂウム、インヂウム及ル
セニウム無稅
四六〇金
一塊錠粒板及帶無稅
二管及線從價二割
三箔從價二割五分
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)無稅
四六一銀
一塊、錠、板及帶無稅
二管及線從價二割
三箔從價二割五分
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)無稅
四六二鐵(別號ニ揭ケタル特殊鋼ヲ除ク)
一塊及錠
甲銑鐵每百斤〇·一〇
乙スピーゲルアイゼン、フェロ
マンガニース其ノ他ノ不可
鍛性鐵合金從價-割
丙其ノ他
丙ノ一シートバー(ティンバ
ーヲ舍ム)每百斤〇·五〇
丙ノ二其ノ他從價一割五分
二條及竿(テー形、アングル形等
ノ形狀ヲ有スルモノヲ含ム)每百斤一·一〇
三レール(フィッシュプレートヲ含
ム)每百斤〇·九五
四ワイヤロッド(卷キタルモノ)從價一割八分
五板
甲金屬ヲ鍍セサルモノ
甲ノ一厚〇·七ミリメート
ルヲ超エサルモノ)
イ硅素鋼板(全重量百分
中硅素ノ重量一以上ノ
モハ)每百斤〇·三〇
ロ其ノ他每百斤一·九五
甲ノ二厚三ミリメートルヲ
超エサルモノ每百斤一·四〇
甲ノ三其ノ他每百斤一·一〇
乙卑金屬ヲ鍍シタルモノ
乙ノ一錫鍍シタルモノ(葉
鐵及葉鋼)每百斤〇·七〇
乙ノ二亞鉛鍍シタルモノ每百斤二·八五
乙ノ三其ノ他從價二割
六線(卑金屬ヲ鍍シタルト否ト
ヲ別タス)從價一割八分
七リードワイヤ從價五分
八リボン從價一割
九帶(箱鐵)從價五分
十パラゴンワイヤ(卑金屬ヲ鍍
シタルト否トヲ別タス)從價一割五分
十一線索及撚合線(卑金屬ヲ鍍
シタルト否トヲ別タス)每百斤五·五〇
十二バーブドツウィストワイヤ從價二割
十三筒及管(別號ニ揭ケサルモ
ノ)
甲金屬ヲ鍍セサルモノ
甲ノ一エルボー及ジョイン
ト從價一割八分
甲ノ二其ノ他
イ鑄タルモノ每百斤一·〇〇
ロ其ノ他
ロノ一內徑百五十ミリ
メートルヲ超エ
サルモノ從價一割八分
ロノ二其ノ他從價一割五分
乙.卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價二割
十四屑及故(改造用ノミニ適ス
ルモノ)無稅
四六二ノ二特殊鋼
-全重量百分中ニッケル、クロー
ム、タングステン、モリブデン
又ハコバルトノ重量〇·五以
上若ハ硅素又ハマンガンノ重
量一以上ヲ含有スル塊、錠
條、竿及板(金屬ヲ鍍セサル硅
素鋼板ニシテ厚〇·七ミリメ
ートルヲ超エサルモノヲ除ク)從價一割八分
二全重量百分中炭素ノ重量〇·
七以上ヲ含有シ且燐及硫黄ノ
各重量〇·〇二以下ノ塊、錠
條及竿從價一割八分
四六三アルミニウム
一塊.錠及粒每百斤三·二〇
二候竿及板每百斤一八·五〇
三線及管從價二割
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モハ)從價五分
四六四銅
一塊及錠每百斤七·〇〇
二條及竿每百斤一五·〇〇
三板每百斤一六·二〇
四線
甲金屬ヲ鍍セサルモノ
イ徑〇·五ミリメートル
ヲ超エサルモノ每百斤一九·三〇
ロ其ノ他每百斤一五·七〇
乙卑金屬ヲ鍍シタルモノ每百斤二〇·四〇
五撚合線從價三割
六筒及管
甲金屬ヲ鍍セサルモノ每百斤二一·二〇
乙卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價三割
七屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)每百斤七·〇〇
四六五鉛
-塊及錠每百斤〇·四〇
二板從價二割
三茶鉛無稅
四線紐及帶從價二割
五管每百斤二·四五
六屑及故(改造用ノミニ適スル
モハ)無稅
四六六錫
一塊及錠每百斤三·七五
二板.線及管從價二割
三箔每百斤二二·五〇
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モト)無稅
四六七亞鉛
-塊錠及粒每百斤三·〇〇
二板
甲ニッケルヲ鍍シタルモノ從價二割
乙其ノ他
イ厚〇·一七ミリメートル
ヲ超エサルモノ無稅
ロ其ノ他每百斤四·三〇
三線及管從價二割
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)每百斤〇·四〇
四六八ニッケル
一塊及粒無稅
二條竿及板每百斤二五·二〇
三線及管從價二割
四屑及故(改造用ノミニ適スル
ほんじ)無稅
四六九水銀及蒼鉛無稅
四七〇安知母尼及硫化安知母尼
一塊及錠無稅
二屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)無稅
四七一眞鍮及靑銅
一塊及錠每百斤七·〇〇
二條及竿
甲スチームタービン用ノモノ每百斤二一·〇〇
乙其ノ他每百斤一二·六〇
三板每百斤一二·八〇
四線每百斤
五筒及管
甲金屬ヲ鍍セサルモノ每百斤
乙卑金屬ヲ鍍シタルモノ每百斤
六箔每百斤
七屑及故(改造用ノミニ適スル
氏八)每百斤
四七二日耳曼銀
-塊及錠從價
二條、竿及板每百斤
三線及管從價
四屑及故(改造用ノミニ適スル
モト)從價
四七三鑞每百斤
四七四バビッツメタル其ノ他ノアンチフリ
クションメタル
-塊及錠每百斤
二屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)從價
四七五鍍金銀シタル金屬
-鍍金線每百斤
二鍍銀線每百斤
三其ノ他從價
一五·〇〇
一七·五〇
一九·五〇
三八·三〇
七·〇〇
一割
一九·七〇
二割
一割
七·三〇
五·七五
一割
一九四·〇〇
八一·六〇
四割
四七六前記ノ金屬ニシテ別號ニ揭ケサル形
狀ノモノ及別號ニ揭ケサル金屬
一塊。錠及粒
二條、竿(テー形、アングル形等
ノ形狀ヲ有スルモノヲ含ム)、
板紐帶、線筒及管
三線索及撚合線
四箔
五屑及故(改造用ノミニ適スル
モノ)
第十五類金屬製品
四七七釘、ウッドスクリュー、ボールト、ナット、
リヴェット類(貴金屬ヲ用井タルモノ
又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ除ク)
-鐵釘
甲金屬ヲ鍍セサルモノ
乙其ノ他
二銅釘
三ウッドスクリュー(鐵製ノモノ)
四ウッドスクリュー(眞鍮製又ハ
靑銅製ノモノ)
五ボールト、ナット及ワッシャー
(鐵製ノモノ)
從價一割
從價二割
從價二割五分
從價二割五分
從價一割
每百斤二·四〇
每百斤三·八〇
每百斤二二·三〇
每百斤五·八五
每百斤三一·八〇
每百斤三·七〇
四七七ノ二
四七八
四七九
四八〇
六鐵リヴェット每百斤三·六五
七ドッグスパイク(鐵製ノモノ)每百斤二·四〇
八プーツプロテクター(鐵製ノ
モノ)每百斤七·五五
九其ノ他從價二割五分
ベアリングボール每百斤二〇·〇〇
ベルトファッスナー(別號ニ揭ケサル
モハノ
一鐵製ノモノ每百斤一九·四〇
二其ノ他從價二割
金屬網
一織リタルモノ
甲鐵製ノモノ(電鍍シタルト
否トヲ別タス)每百斤一四·八〇
乙銅製、眞鍮製又ハ靑銅製ノ
モノ(エンドレスノモノヲ
除ク)每百斤七四·九〇
丙其ノ他從價二割五分
二其ノ他
甲鐵製ノモノ(電鍍シタルト
否トヲ別タス)每百斤五·八五
乙其ノ他從價二割五分
リヴェッテッドチューブ(鐵製ノモノ)從價二割五分
四八一フレキシブルチューブ
一鐵製ノモノ每百斤一六·一〇
二其ノ他從價二割
四八二鐵道建設用材料(別號ニ揭ケサルモ
ノ)
一タイプレート及スリーパー每百斤二·一五
二其ノ他從價二割五分
四八三電線支柱及電線支架用材料(別號ニ
揭ケサルモノ)
一電線支柱及同部分品從價一割八分
二其ノ他
甲鐵製ノモノ每百斤一二·四〇
乙其ノ他每百斤二九·二〇
四八四家屋、橋梁、船舶、船渠等ノ建設材料
(別號ニ揭ケサルモノ)
一鐵ノミヲ以テ製シタルモノ
(卑金屬ヲ鍍シタルモノヲ含
ム)每百斤三·六〇
二其ノ他從價二割五分
四八四ノ二天井、壁等ニ用井ル金屬板(琺瑯ヲ施
シタルモノ又ハエナメルペーント、
ヴァニシュ、漆等ヲ塗リタルモノ)從價三割
四八五瓦斯ホールダー、液體タンク及同部
分品(鐵製ノモノ)
四八五ノ二壓搾瓦斯塡充用鐵製シリンダー
四八六絕緣電線
一金屬ヲ以テ鎧裝シタルモノ
甲海底電信線及海底電話線
乙其ノ他
イインディアラッバー又ハガ
タパーチャヲ用井タルモ
ノ
ロ其ノ他
ロノ一電信電話用ノモノ
ロノ二其ノ他
二其ノ他
甲フレキシブルコード
イ絹ヲ用井タルモノ
ロ其ノ他
乙其ノ他
イインディアラッバー又ハガ
タパーチャヲ用井タルモ
ノ
ロ其ノ他
四八七漁用銛
四八八錨(鐵製ノモノ)
從價二割
每百斤四·二五
無稅
每百斤二〇·〇〇
每百斤五·五〇
每百斤一一·二〇
從價二割五分
每百斤一八·〇〇
每百斤二六·〇〇
從價二割五分
從價二割
每百斤三·一五
四八九鏈(別號ニ揭ケサルモノ)
一貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴
金屬ヲ鍍シタルモノ從價五割
二其ノ他
甲鐵製ノモノ
イギーアリングチェーン
イノ一自轉車用ノモノ每百斤四九·六〇
イノ二其ノ他從價二割五分
ロ其ノ他
ロノ一一箇ノ重量五百グ
ラムヲ超エサルモ
ノ每百斤一八·一〇
ロノ二其ノ他每百斤五·三五
乙其ノ他從價三割
四九〇機械用チェーンベルチング從價二割
四九一懷中時計用鏈、眼鏡用鏈其ノ他身邊
粧飾用鏈
一金製又ハ白金製ノモノ從價五割
二鍍金シタルモノ每斤一八〓〇〇
三其ノ他從價五割
四九二コック及ヴァルヴ類(貴金屬ヲ用井タ
ルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノヲ
除ク)
-卑金屬ヲ鍍シタルモノ每百斤七八·七〇
二其ノ他
甲鐵製ノモノ
イ一箇ノ重量百キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤二二·九〇
ロ一箇ノ重量千キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤一六·八〇
ハ其ノ他從價二割五分
乙眞鍮製又ハ靑銅製ノモノ每百斤四五·五〇
丙其ノ他從價二割五分
四九三蝶鋏、ハットフック及戶、窻、家具等ニ
用井ル金具
一貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴
金屬ヲ鍍シタルモノ從價五割
二卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價三割
三其ノ他
甲鐵製ノモノ每百斤一一·五〇
乙眞鍮製又ハ靑銅製ノモノ每百斤五五·一〇
丙其ノ他從價二割五分
四九四鎖及鑰
一貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴
金屬ヲ鍍シタルモノ從價五割
二卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價三割
三其ノ他
甲鐵製ノモノ每百斤
乙眞鍮製又ハ靑銅製ノモノ每百斤
丙其ノ他從價
四九五白金製ノ坩堝及皿每斤
四九六工匠具、農具及同部分品(別號ニ揭
ケサルモノ)
一鐵砧每百斤
二鐵槌每百斤
三レンチ及スパナー每百斤
四パイプカッター及ラッチェット每百斤
五トング、ニッパー及プライヤー
甲一箇ノ重量五キログラムヲ
超エサルモノ每百斤
乙其ノ他每百斤
六ヴァイス每百斤
七鑢
柄ニ嵌入スヘキ部分ヲ除キタル
長
甲十センチメートルヲ超エサ
ルモノ每百斤
乙二十センチメートルヲ超エ
サルモノ每百斤
二二·〇〇
七〇·〇〇
二割五分
二〇八·〇〇
四·七五
六·八〇
二三·八〇
二五·三〇
二七·三〇
一五·〇〇
一二·六〇
三四·六〇
三二·六〇
丙三十センチメートルヲ超エ
サルモノ每百斤二六·四〇
丁其ノ他每百斤一七·八〇
八オーガー每百斤二七·〇〇
九ストック及ダイス又ハスクリュ
ープレート
甲箱入ノモノ百共斤三七·九〇
每箱每
乙其ノ他百斤三四·八〇
十ショヴェル及スクープ
甲有柄ノモノ每百斤八·七〇
乙其ノ他每百斤四·六五
十一鋸每百斤四四·三〇
十二其作從價二割
四九七ドリル、ビット、リーマー及スクリュー
タップ(柄又ハ枠ヲ有セサルモノ)從價二割四分
四九八スクリュージャック每百斤一二·七〇
四九九刄物(別號ニ揭ケサルモノ)
一貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴
金屬ヲ鍍シタルモノ從價五割
二其ノ他
甲ポッケットナイフ
イ柄ニ象牙、眞珠貝若ハ鼈
甲ヲ用井タルモノ又ハ琺
瑯ヲ施シタルモノ每百筒二〇·九〇
ロ其ノ他每百箇一五·一〇
乙テーブルナイフ
イ柄ニ象牙、直珠貝若ハ鼈
甲ヲ用井タルモノ又ハ琺
瑯ヲ施シタルモノ每百箇四七·四〇
ロ其ノ他每百箇一五·二〇
丙剃刀
イ有柄ノモノ每百箇四〇·四〇
ロ其ノ他從價三割五分
丁其ノ他從價三割五分
五〇〇テーブルフォーク及スプーン
一貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴
金屬ヲ鍍シタルモノ從價五割
二其ノ他
甲フォーク每百箇一二·九〇
乙スプーン每百斤一五八·〇〇
五〇一コルクスクリュー每百斤四一·一〇
五〇二罎口用キャプシュール每千箇一·一〇
五〇三クラウンコルク每グロッス〇·一六
五〇四カートリッヂケース(金屬製ノモノ)從價四割
五〇五縫針、編針、留針類(身邊粧飾用ノモ
ノヲ除ク)
一手縫用針每百斤一九一·〇〇
二縫衣機用針每百斤四六四·〇〇
三メリヤス機用針每百斤二四九·〇〇
四其ノ他從價三割
五〇六筆嘴
一金製ノモノ每打六·七〇
二其ノ他每グロッス〇·二五
五〇七コッピープレッス從價三割
五〇八呼鈴及車用警鈴每百斤八六·九〇
五〇九自轉車用喞筒每百箇四〇·三〇
五〇九ノ二消火器從價三割五分
五一〇ミートチョッパー每百斤二一·一〇
五一-咖啡粉碎器每百斤二〇·〇〇
五一二アイスクリームフリーザー每百斤二五·三〇
五一三製茶用及苛性曹達製造用鐵鍋從價二割
五一四ストーヴ及同部分品(別號ニ揭ケサ
ルモノ)
一鑄鐵製ノモノ
甲琺瑯ヲ施シタルモノ每百斤一七·七〇
乙其ノ他每百斤一五·一〇
二其ノ他從價三割五分
五一五電氣ストーヴ、電氣鏝其ノ他類似ノ
電熱器從價三割五分
五一六
五一七
五一八
五一九
五二〇
五二一
五二二
五二三
ラヂエートル
一鑄鐵製ノモノ每百斤
二其ノ他從價
寢臺及同部分品每百斤
金庫及貨幣匣從價
ナムバーリングマシン、デーチング
マシン、チェックパーフォレーター、ペ
ンシルシャープナー其ノ他類似ノモ
ノ及同部分品從價
貨幣
一金銀貨幣
二其ノ他
甲本邦通貨
乙其ノ他從價
貴金屬製品及貴金屬ヲ用井又ハ貴金
屬ヲ鍍シタル金屬製品(別號ニ揭ケ
サルモノ)從價
銅製品、眞鍮製品及靑銅製品(別號
ニ揭ケサルモノ)
一卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價
二其ノ他每百斤
アルミニウム製品(別號ニ揭ケサル
氏·每百斤
七·〇五
三割五分
一五·八〇
三割五分
三割
無稅
無稅
一割
五割
三割五分
一二七·〇〇
九四·四〇
五二四
五二五
五二六
鐵製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一琺瑯ヲ施シタルモノ每百斤二三·〇〇
二卑金屬ヲ鍍シタルモノ從價三割五分
三其ノ他
甲鑄鐵製ノモノ
イ一箇ノ重量五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤一九·六〇
ロ一箇ノ重量五十キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤一〇·二〇
ハ其ノ他每百斤七·八〇
乙其ノ他
イ一箇ノ重量五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤四五·一〇
ロ一箇ノ重量五十キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤二〇·七〇
ハ其ノ他每百斤一四·〇〇
別號ニ揭ケサル金屬製品從價三割五分
第十六類時計、學術器、銃砲、車輛、船舶及機械類
懷中時計
-金側又ハ白金側ノモノ
甲徑四十ミリメートルヲ超エ
サルモノ
イシリンダー機械ノモノ每箇一〇·五〇
五二七
ロ其ノ他每箇一〇·九〇
乙其ノ他
イシリンダー機械ノモノ每筒一五·五〇
ロ其ノ他每箇一五·九〇
二銀側又ハ鍍金側ノモノ
甲徑四十ミリメートルヲ超エ
サルモノ
イシリンダー機械ノモノ每箇一·二〇
ロ其ノ他每箇二·五〇
乙其ノ他
イシリンダー機械ノモノ每箇一·三〇
ロ其ノ他每箇二·六〇
三其ノ他
甲シリンダー機械ノモノ每箇一·〇五
乙其ノ他每箇二·三五
懷中時計部分品
-側(ウォッチグラスヲ附著シタ
ルモノヲ含ム)
甲金製又ハ白金製ノモノ
イ徑四十ミリメートルヲ超
エサルモノ每筒一〇·〇〇
ロ其ノ他每箇一五·〇〇
乙銀製又ハ鍍金製ノモノ
イ徑四十ミリメートルヲ超
エサルモノ每箇〇·五五
u其ノ他每箇〇·六五
丙其ノ他每箇〇·四〇
二ムーヴメント(文字板及指針
ヲ附著シタルモノヲ含ム)
甲シリンダー機械ノモノ每箇〇·六五
乙其ノ他每箇一·九五
三撥條每百箇〇·六〇
四鬚撥條每百箇〇·三五
五文字板每百箇四·〇〇
六ウォッチグラス從價三割
七指針從價三割
八其ノ他
甲金製又ハ白金製ノモノ從價五割
乙其ノ他(機械用ノ石ヲ除ク)從價三割
五二八置時計及掛時計從價四割
五二八ノ二電氣時計(親時計及子時計ヲ含ム)從價三割五分
五二九ウォッチマンスクロック其ノ他時刻ヲ
記錄スル時計從價三割
五三〇置時計、掛時計、電氣時計、タワー
クロック及ウォッチマンスクロック其ノ
他時刻ヲ記錄スル時計ノ部分品
五三一
五三二
五三三
一ムーヴメント(文字板及指針
ヲ附著シタルモノヲ含ム)
甲ウォッチマンスクロック其ノ
他時刻ヲ記錄スル時計用ノ
モノ從價三割
乙其ノ他
イ一箇ノ重量一キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤一四九·〇〇
ロ一箇ノ重量十キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤八二·六〇
ハ其ノ他從價三割五分
二撥條每百斤四五·四〇
三鬚撥條每斤二·四〇
四樂器每箇〇·二五
五其ノ他從價三割五分
クロノメーター及同部分品(懷中用
ノモノヲ除ク)從價二割
鍼盤及同部分品從價二割
雙眼鏡及隻眼鏡
-貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、
象牙、鼈甲又ハ貝殻ヲ用井タ
れるヲ
甲プリズムヲ用井タルモノ每斤一五·〇〇
乙其ノ他每斤三·〇〇
二其ノ他
甲プリズムヲ用井タルモノ每斤一五·〇〇
乙其ノ他每斤五·三〇
五三四望遠鏡
一一箇ノ重量一キログラムヲ超
エサルモノ每斤三·一〇
二其ノ他從價二割
五三五顯微鏡及同部分品從價二割
五三六直尺、曲尺、卷尺、ワイヤゲージ、スク
リューピッチゲージ、シックネスゲー
ジ、ミクロメーター、プロトラクタ
1キャリパー、ディヴァイダー、レヴェ
ル其ノ他類似ノモノ
一木製ノモノ每百斤六二·四〇
二金屬製ノモノ從價一割五分
三布帛製ノモノ
甲ケースヲ有スルモノ每百斤二二九·〇〇
乙其ノ他每百斤九二·〇〇
四其ノ他從價二割
五三七衡器(錘ノ有無ヲ別タス)
一臺秤從價一割五分
二其ノ他從價二割
五三八衡器部分品及錘從價一割五分
五三九瓦斯計
一一箇ノ重量十キログラムヲ超
エサルモノ每百斤三一·四〇
二一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤二七·〇〇
三一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤一五·〇〇
四一箇ノ重量一萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤九·〇〇
五其ノ他每百斤六·〇〇
五四〇水量計
一一箇ノ重量十キログラムヲ超
エサルモノ每百斤五六·七〇
二一箇ノ重量五十キログラムヲ
超エサルモノ每百斤三二·三〇
三一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤二三·八〇
四其ノ他每百斤一一·九〇
五四一寒暖計
一體溫計(ケースノ有無ヲ別タ
ス)
每二·三〇
甲二重管式ノモノケース
每共斤共斤
乙其ノ他ケ1ス六·六〇
二芋 油從價二割
五四二晴雨計
一バログラフ從價二割
二アネロイドバロメーター每百斤一〇七·〇〇
三其ノ他從價二割
五四三アムペアメーター、ヴォルトメーター
及ヴォルトアムペアメーター每百斤一四八·〇〇
五四四ワットメーター
一ワットアワーメーター每百斤五二·三〇
二其ノ他從價二割
五四五壓力計(ヴァキュアムゲージヲ含ム)每百斤一二四·〇〇
五四六タコメーター、シップスログ、スチー
ムエンジンインヂケーター、アネモ
メーター、ダイナモメーター、サイク
ロメーター、ペドメーター其ノ他類
似ノモノ從價二割
五四七電池
一蓄電池從價二割
二乾電池每百斤一七·三〇
三其ノ他從價二割五分
五四八電池部分品(電氣用カーボンヲ除ク)
一エレクトロード從價
二其ノ他從價
五四九醫療器、オーソペヂックインストルー
メント及同部分品(別號ニ揭ケサル
モノ)從價
五五〇製圖器、測量器及同部分品(別號ニ
揭ケサルモノ)從價
五五〇ノ二キャッシュレヂスター、計算機其ノ他類
似ノモノ及同部分品從價
五五〇ノ三タイプライター及同部分品每百斤
五五一理化學器及同部分品(別號ニ揭ケサ
ルモノ)從價
五五二幻燈器、活動寫眞映寫器及同部分品從價
五五三寫眞器
一活動寫眞用ノモノ從價
二顯微鏡用ノモノ及航空機用ノ
モノ從價
三其ノ他從價
五五四寫眞器部分品
一レンズ從價
二カメラ
甲活動寫眞用ノモノ從價
乙顯微鏡用ノモノ及航空機用從價
ノモノ
二割
二割五分
二割
二割
二割五分
九四·〇〇
二割
四割
四割
二割
五割
三割
四割
二割
五五五
五五六
五五七
五五八
五五九
丙其ノ他
三製版用スクリーン
四其ノ他
蓄音器
蓄音器部分品及附屬品
-樂譜用ノ板及圓筒
甲樂譜入ノモノ
乙其ノ他
二其ノ他
樂器
-ピアノ
二オルガン
三ハーモニカ
四其ノ他
樂器部分品及附屬品
一オルガンリード
二ピアノピン(弦捲用ノモノ)
三鍵盤用象牙板
四其ノ他
電信機、電話機及同部分品(別號ニ
揭ケサルモノ)
一放送無線電話聽取用ノモノ
二其ノ他
從價五割
從價二割
從價五割
從價五割
每百斤七四·三〇
每百斤五七·四〇
從價五割
每百斤六〇·九〇
每百斤五七·四〇
每百箇二五·〇〇
從價四割
每百斤二八·〇〇
每百斤三·〇〇
從價二割
從價四割
從價四割
從價二割
五六〇銃砲及同部分品
一小銃每筒七·四〇
二拳銃每箇五·三五
三其ノ他從價四割
五六一鐵道車輛(別號ニ揭ケサルモノ)從.價三割
五六二鐵道機關車部分品、鐵道機關車用炭
水車部分品其ノ他ノ鐵道車輛部分
品(別號ニ揭ケサルモノ)
一車輪及車軸每百斤四·三〇
二タイヤー每百斤三·五〇
三スプリング每百斤六·四〇
四電車用コントローラー每百斤二六·五〇
五其ノ他從價二割
五六三自動車從價五割
五六四自動車部分品(原動力機ヲ除ク)從價三割
五六五自轉車(サイドカーニ付テハ分離シ
テ第五百六十六號ヲ適用ス)
一モーターサイクル
甲機關付ノモノ每箇九三·六〇
乙其ノ他每箇七七·六〇
二其ノ他每箇二五·八〇
五六六自轉車部分品(原動力機及鏈ヲ除ク)
-タイヤー每百斤一一四·〇〇
五六七
五六八
五六九
二リム、スポーク、ワッシャー及
マッドガード每百斤
三ニップル、ハンドルバー、サッド
ル、ペダル、スプロッケットウィ
ール、ハッブ(ブレーキ付ノモ
ノヲ除ク)及ローラーブレー
キ每百斤
四コースターブレーキ、ギーア
ケース、フリーウィール及ヴァ
ルヴ每百斤
五其ノ他從價
別號ニ揭ケサル車輛及同部分品從價
船舶
一機械力又ハ帆ヲ以テ運航スル
モノ(噸數ヲ以テ積量ヲ計算
セサルモノヲ除ク)
甲船齡二十年ヲ超エサルモノ噸
從 每總每總噸價噸數噸數
乙其ノ他
二其ノ他
汽罐(メカニカルストーカーニ付テ
ハ分離シテ第五百七十一號ヲ適用
ス)
-鑄鐵製ノモノ每百斤
三一·九〇
六四·二〇
九九·五〇
三割五分
三割五分
一五·〇〇
二〇·〇〇
一割五分
五·〇〇
二其ノ他每百斤八·〇〇
五七〇汽罐部分品及同附屬品(別號ニ揭ケ
サルモノ)
一コルゲーテッドボイラーファー
ネスチューブ每百斤二·七〇
二フランジドボイラープレート每百斤五·七〇
三其ノ他從價二割
五七一メカニカルストーカー每百斤六·一〇
五七一ノ二フューエルエコノマイザー每百斤三·三五
五七二フィードウォーターヒーター每百斤一二·八〇
五七三鐵道機關車及鐵道機關車用炭水車
-機關車
甲汽力ニ依ルモノ每百斤一二·〇〇
乙其他每百斤一五·九〇
二炭水車從價二割
五七四蒸汽機關車(軌條ヲ要セサルモノ)及
ポータブルスチームエンジン每百斤一〇·四〇
五七四ノ二ロードローラー
一スチームロードローラー每百斤一〇·六〇
二モーターロードローラー每百斤一一·五〇
三其ノ他從價二割
五七四ノ三コンクリートミキサー每百斤一〇·七〇
五七五スチームタービン從價二割
五七六
五七七
蒸汽機關(別號ニ揭ケサルモノ)
一一箇ノ重量二百五十キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤
二一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤
三一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤
四一箇ノ重量五萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤
五其ノ他從價
瓦斯機關及石油機關
-一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤
二一箇ノ重量二百五十キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤
三一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤
四一箇ノ重量二千五百キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤
五一箇ノ重量一萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤
六一箇ノ重量五萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤
二三·一〇
一三·一〇
一一·三〇
八·二〇
一割五分
三〇·〇〇
二〇·〇〇
一七·七〇
一七·〇〇
一四·七〇
一三·七〇
七其ノ他從價二割
五七八ウォータービン及ペルトンウィール
一一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ從價二割
二一箇ノ重量一萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一五·二〇
三其ノ他每百斤一四·九〇
五七九發電機、電動機、〓轉變流機、周波
數變換機、〓轉變相機及發電子
一一箇ノ重量二十五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤四二·四〇
二一箇ノ重量五十キログラムヲ
超エサルモノ每百斤二四·九〇
三一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤二三·二〇
四一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤二〇·六〇
五一箇ノ重量千キログロムヲ超
エサルモノ每百斤一七·七〇
六一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一六·二〇
七其ノ他每百斤一五·八〇
五七九ノ二變壓機
五八〇
五八一
五八二
一一箇ノ重量二十五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤二六·〇〇
二一箇ノ重量五十キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一六·〇〇
三一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤一四·〇〇
四一箇ノ重量二百五十キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤一三·〇〇
五一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一二·〇〇
六一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤一〇·〇〇
七一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤九·〇〇
八其ノ他每百斤七·〇〇
原動力機ト結合シタル發電機
一スチームタービント結合シタ
ルモノ從價二割
二其ノ他從價二割
別號ニ揭ケサル原動力機從價二割
ブロック及チェーンブロック
一木製ノモノ從價二割五分
二其ノ他
甲一箇ノ重量五キログラムヲ
超エサルモノ每百斤二六·九〇
乙其ノ他每百斤一一·五〇
五八三クレーン
-原動力機ト結合シタルモノ每百斤一二·一〇
二其ノ他每百斤一〇·一〇
五八四キャプスタン、ウィンチ、ウィンドラス
其ノ他別號ニ揭ケサルワインヂング
マシン
-原動力機ト結合シタルモノ
甲一箇ノ重量千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤二一·八〇
乙一箇ノ重量五千キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤一八·四〇
丙其ノ他每百斤一四·〇〇
二其他每百斤一〇·三〇
五八五浚渫機械
一組立テサルモノ每百斤八·九〇
二其ノ他從價二割
五八六パワーハムマー
一汽力ニ依ルモノ
甲一箇ノ重量一萬キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤七·三五
乙其ノ他每百斤四·八五
二其ノ他從價二割
五八七氣體壓縮機
-一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤二五·四〇
二一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一九·二〇
三一箇ノ重量一萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一一·三〇
四步油每百斤九·一五
五八八縫衣機
一脚部ヲ有セサルモノ(縫衣機
ノ頭部ヲ含ム)每百斤一六·三〇
二其ノ他每百斤一一·一〇
五八九縫衣機部分品及附屬品(針ヲ除ク)
-脚部及ペダル每百斤六·七〇
二其ノ他從價二割五分
五九〇潛水器及同部分品
一潛水衣每箇一六·〇〇
二其ノ他從價二割
五九一喞筒(別號ニ揭ケサルモノ)
一鐵製ノモノ
甲一箇ノ重量百キログラムヲ
五九二
五九三
五九四
五九五
超エサルモノ
乙一箇ノ重量五百キログラム
ヲ超エサルモノ
丙一箇ノ重量五千キログラム
ヲ超エサルモノ
丁一箇ノ重量一萬キログラム
ヲ超エサルモノ
戊其ノ他
二其ノ他
インゼクター及エゼクーター
送風機
一扇風機
二其ノ他
水壓機
-一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ
二一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ
三一箇ノ重量五萬キログラムヲ
超エサルモノ
四其ノ他
ニウマチックツール及ニウマチツク
マシン
每百斤一八·七〇
每百斤一四·三〇
每百斤一三·四〇
每百斤一〇·一〇
從價一割五分
從價二割
從價一割五分
每百斤四三·〇〇
從價二割
從價一割五分
每百斤一一·五〇
每百斤七·八五
每百斤六·九五
一一箇ノ重量二十五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤一二二·〇〇
二一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤九四·四〇
三一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤六五·五〇
四其ノ他每百斤二二·〇〇
五九六別號ニ揭ケサル金屬工及木工機械
(ローリングマシン、ドローイングマ
シン、ネールメーキングマシン、モ
ールヂングマシン、フランヂングマ
シン、ベンヂングマシン、リヴェッチ
ングマシン等ヲ含ム)
一一箇ノ重量二十五キログラム
ヲ超エサルモノ每百斤八四·四〇
二一箇ノ重量百キログラムヲ超
エサルモノ每百斤五二·六〇
三一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤三〇·五〇
四一箇ノ重量千キログラムヲ超
エサルモノ每百斤二四·二〇
五一箇ノ重量二千五百キログラ
ムヲ超エサルモノ每百斤二三·五〇
六一箇ノ重量五千キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一八·五〇
七一箇ノ重量二萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤一六·〇〇
八一箇ノ重量五萬キログラムヲ
超エサルモノ每百斤九·〇〇
九其ノ他每百斤八·〇〇
五九七紡績機械、紡績準備機械、紡績絲整
理機械、織布準備機械及撚絲製造機
械(ジンニングマシン、スコアリン
グマシン、バンドリングマシン等ヲ
含ム)每百斤六·九〇
五九八織布機
一金屬製ノモノ每百斤五·八五
二其ノ他從價一割五分
五九九織布整理機械每百斤一〇·七〇
六〇〇メリヤス機械
一箇ノ重量五百キログラムヲ
超エサルモノ每百斤四三·八〇
二其ノ他每百斤二五·六〇
六〇一絲布染色機械(捺染機械ヲ含ム)、絲
布漂白機械及マーセライジングマシ
ン從價一割五分
六〇二製紙機械及製紙準備機械
六〇三印刷機械
一一箇ノ重量二百五十キログラ
ムヲ超エサルモノ
二其ノ他
六〇四別號ニ揭ケサル機械
六〇五機械部分品(別號ニ揭ケサルモノ)
一ウィール(鐵製ノモノ)
甲齒車
乙其ノ他
二ロール及ローラー
甲鐵製ノモノ
甲ノ一彫刻シタルモノ
甲ノ二其ノ他
イ一箇ノ重量五キログラ
ムヲ超エサルモノ
ロ一箇ノ重量百キログラ
ムヲ超エサルモノ
ハ一箇ノ重量千キログラ
ムヲ超エサルモノ
ニ一箇ノ重量五千キログ
ラムヲ超エサルモノ
ホ其ノ他
從價二割
從價二割
每百斤一六·五〇
從價二割
每百斤一一·八〇
每百斤七·四五
從價二割
每百斤一九·四〇
每百斤一七·二〇
每百斤八·五五
每百斤五·四五
從價一割五分
乙銅製、眞鍮製又ハ靑銅製ノ
モノ
イ彫刻シタルモノ每百斤二八·六〇
ロ其ノ他每百斤一七·三〇
丙銅眞鍮又ハ靑銅ヲ著セタ
ルモノ從價二割
丁其ノ他從價二割
三ミリングカッター、ギーアカッ
ター及機械用鋸
甲圓形ノモノ、圓壔形ノモノ、
圓錐形ノモノ、其ノ他類似
ノモノニシテ徑二十センチ
メートルヲ超エサルモノ從價二割二分
乙其ノ他從價一割五分
四紡績用及撚絲用スピンドル及
フライヤー(鐵製ノモノ)每百斤三一·七〇
五紡績用及撚絲用トラヴェラー
甲鐵製ノモノ一一三·〇〇
內每內每裝百裝百共斤共斤
乙其ノ他四三·九〇
六紡績用及撚絲用ボビン
甲木製ノモノ每百斤二五·四〇
乙其ノ他從價二割
七カードカン
甲金屬製ノモノ每百斤一〇·三〇
乙ヴァルカナイズドファイバー
製ノモノ(底ノ有無ヲ別タ
ス)
イ金屬製ノ底ヲ有スルモノ每百斤一五·〇〇
ロ其ノ他每百斤一七·八〇
丙其ノ他從價二割
八カードクロージング
甲皮革ヲ用井タルモノ每百斤二八·〇〇
乙其ノ他每百斤二四·八〇
九杼每百斤三三·九〇
十筬(金屬製ノモノ)每百斤二二·三〇
十一製紙用フェルト(エンドレス
ノモノ)每百斤七八·五〇
十二製紙用金綱(エンドレスノ
モト每百斤五六·〇〇
十三スチームタービン部分品從價一割五分
十四其ノ他從價二割
第十七類雜品
六〇六コプラ無稅
六〇七フノリ、石花菜及アイリッシュモッス無稅
六〇八麥稈、藁、パナマストロー、椰葉、藺、
莞、葦、蔓、楊條其ノ他類似ノモノ
六〇九
六一〇
六一一
六一二
一漂白、染色又ハ著色シタルモ
ノ從價一割
二其ノ他從價五分
籐
一割ラサルモノ無稅
二其ノ他每百斤一·七〇
竹從價二割
コルク及コルク製品
一樹皮無稅
二板從價一割
三栓及輪
甲コルクノミニテ製シタルモ
ノ每百斤一六·三〇
乙其ノ他從價三割五分
四屑及故無稅
五其ノ他從價二割
木材
一單ニ切リ、挽キ又ハ割リタル
モノ
甲花梨木、鐵刀木、黄楊木、紅
木、紫檀及黑檀(縞黑檀ヲ
除ク)每百斤〇·五〇
乙リグナムヴァイタ無稅
丙チーキ無稅
丁マホガニー從價五分
戊オーク從價五分
己パイン、ファー、シダー、ヘム
ロック及スプルース
己ノ一長二十センチメート
ル、幅七センチメー
トル、厚七ミリメー
トルヲ超エサルシダ
1無稅
己ノ二其ノ他
イ厚六十五ミリメートル
ヲ超エサルモノ每立方メー三·一〇
トル
ロ厚百五十ミリメートル
ヲ超エサルモノ每立方メー一·九五
トル
ハ其ノ他(丸太及割材ヲ
含ム)無稅
庚桐每百斤〇·九〇
辛椶欄竹無稅
壬縞黑檀、ドロノキ、ハコヤナ
ギ及胡桃無稅
壬ノ二廣葉杉從價一割五分
癸其ノ他
六一二ノ二
六一三
六一四
六一五
六一六
六一七
六一八
イ厚百五十ミリメートルヲ
超エサルモノ從價六分
ロ其ノ他(丸太及割材ヲ含
ム)無稅
二其ノ他
甲經木從價二割五分
乙木粉從價二割
丙燐寸軸木無稅
丁其ノ他從價二割五分
包裝用ノ箱、樽等ニ仕組ミタル板
一合板製ノモノ從價二割五分
二其ノ他從價一割五分
蓪草心及蓪草紙從價二割五分
フィルターマッス(植物質ノモノ)每百斤五·三五
薪材無稅
木炭
一燃料用ノモノ每百斤〇·五五
二其ノ他從價二割
骨炭
一徑一·二五ミリメートルノ圓
眼ヲ有スル篩ヲ通過スルモノ無稅
二其ノ他每百斤〇·七五
白熱電燈球用フィラメント從價二割
六一九電氣用カーボン(別號ニ揭ケサルモ
ノ)
一粉狀又ハ粒狀ノモノ每百斤八·三〇
二其ノ他
甲一筒ノ重量三百グラムヲ超
エサルモノ從價二割
乙其ノ他每百斤八·三〇
六二〇白金又ハ白金鹽類ヲ含ム媒觸劑無稅
六二一製帽用眞田
一麥稈眞田
甲幅六·五ミリメートルヲ超
エサルモノ從價三割
乙幅一〇·〇ミリメートルヲ
超エサルモノ每百斤二一·七〇
丙其ノ他每百斤一〇·九〇
二其ノ他從價二割五分
六二二蓆(布帛ニ使用スル織維以外ノ植物
性材料ヲ以テ製シタルモノ)
一包蓆無稅
二芋 店
甲藺蓆每百斤五·六五
乙椰皮蓆
イ連製ノモノ每百斤一一·〇〇
ロ其ノ他每百斤
丙其ノ他從價
六二三麥稈、藁、パナマストロー、椰葉、蘭
莞葦、竹、籐、蔓、楊條其ノ他類似
ノモノノ製品(別號ニ揭ケサルモノ)
-アムペラ囊
二其ノ他從價
六二四傘柄、杖、鞭及其ノ手
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、
象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ從價
二其ノ他從價
六二五傘
一絹製又ハ絹入ノモノ從價
二紙製ノモノ每百箇
三其ノ他從價
六二六木製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬.貴石、半貴石、眞珠、珊
瑚。象牙又ハ鼈甲ヲ用井タル
モノ從價
二其ノ他
甲花梨木、鐵刀木、黃楊木、
一三·四〇
三割
無稅
三割五分
五割
四割
五割
一二·二〇
三割五分
五割
六二七
六二八
六二九
紅木、紫檀及黑檀ノ製品每百斤一三·一〇
乙其ノ他
イ額緣及天井緣每百斤二五·三〇
ロ曲木椅子從價三割五分
ハ管從價二割
ニ釘每百斤四·七五
ホ組立家屋從價二割五分
へ其ノ他從價三割五分
タードフェルト、タードペーパー其ノ
他類似ノモノ(屋背、船底等ニ用井ル
モノニシテタール、アスファルト、樹
脂等ヲ施シタルモノ)每百斤三·七〇
ボイラーフェルト從價二割
インディアラッバー製品及ガタパー
チャ製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一インディアラッバー液從價二割五分
二インディアラッバーペースト、
レクレームドインディアラッバ
ー其ノ他ヴァルカニゼーション
ヲ施ササルインディアラッバー每百斤五·〇五
三デンタルラッバー內每裝百共斤八九·四〇
四其ノ他
甲軟質ノモノ
甲ノ一塊從價一割五分
甲ノ二竿及紐
イ金屬、布帛、絲縷又ハ
纖維ヲ附著シ又ハ挿入
シタルモノ每百斤二八·五〇
ロ其ノ他從價一割五分
甲ノ三板
イ金屬、布帛、絲縷又ハ
纖維ヲ附著シ又ハ挿入
シタルモノ每百斤二一·四〇
ロ其ノ他
ロノ一厚一ミリメート
ルヲ超エサルモ
ノ每百斤九五·六〇
ロノ二其ノ他每百斤五〇·三〇
甲ノ四管
イ金屬ヲ以テ內側又ハ外
側ヲ鎧裝シタルモノ每百斤一九·〇〇
ロ其ノ他
ロノ一布帛、絲縷若ハ
纖維ヲ附著シ若
ハ挿入シ又ハ金
屬ヲ挿入シタル
モノ每百斤一六·八〇
六三〇
六三一
ロノ二其ノ他每百斤四九·三〇
甲ノ五帶(機械用ノモノ)每百斤二二·二〇
甲ノ六絲、ストリップ、バン
ド、リング及ワッシャ
1
イ金屬、布帛、絲縷又ハ纖
維ヲ附著シ又ハ挿入シ
タルモノ每百斤二九·六〇
ロ其ノ他每百斤五五·六〇
甲十七字消護謨每百斤三六·〇〇
甲ノ八ウォーターボットル每斤一〇九·〇〇
甲ノ九チーツ內每百 装百 百一一一·〇〇
斤 共斤
甲ノ十マット及マッチング每二四·三〇
甲ノ十一其ノ他從價三割五分
乙歩道
乙ノ一塊。條、竿及板每百斤三五·四〇
乙ノ二管每百斤三八·九〇
乙ノ三リング及ワッシャー每百斤四三·七〇
乙ノ四櫛內每裝百三二四·〇〇
價共斤
乙ノ五其ノ他從三割五分
屑及故ノインディアラッバー及ガタパ
ーチャ(改造用ノミニ適スルモノ)無稅
ヴァルカナイズドファイバー(竿、板及
管ノ類)
一押形ヲ付シタルモノ每百斤一一·四〇
二其ノ他每百斤一七·八〇
六三二セリュロイド及同製品(別號ニ揭ケサ
ルモノ)
一塊、條、帶、竿、板及管ノ類斤五六·〇〇
裝百 百
二櫛從內每每三五五·〇〇
價共斤
三其ノ他三割五分
六三二ノ二屑及故ノセリュロイド(改造用ノミニ
適スルモノ)從價二割
六三三ガラリス及同製品(別號ニ揭ケサル
氏·七)
-塊、條、帶、竿、板及管ノ類每百斤三六·四〇
二其ノ他從價三割五分
六三四ブラッシュ及箒
一貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金
屬、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タル
モノ從價五割
二其ノ他從價三割五分
六三五ラムプ、提燈及同部分品
-安全燈從價二割
二舷燈從價二割
三白〓電燈球每百箇一二·八〇
四ソケット及シェードホールダー
五瓦斯マントル
六醫療用ラムプ
七シャンデリヤ、ブラケット、スタ
ンド、シェード及同部分品
八其ノ他
大正三六寫眞用フィルム
一感光性ノモノ
二現象シタルモノ
三其ノ他
六三七ゼラチンペーパー
六三八造花(模造ノ葉、果實等ヲ含ム)及同
部分品
六三九化粧具匣
六四〇ビリヤード、テニス、クリッケット、
象棋其ノ他遊〓具及同附屬品
-テニス具、野球具、フットボー
ル具及同附屬品
二其ノ他
六四一翫具
六四二雛形
六四三飼料
六四四麬
每百斤八四·九〇
每百箇五·三〇
從價二割
從價四割
從價三割五分
裝一·〇〇
內每內每
價共斤共斤八·二五
裝
從四割
每百斤八六·四〇
從價五割
從價五割
從價二割五分
從價五割
從價五割
無稅
無稅
無稅
六四五米糠無稅
六四六肥料(油糟、食用ニ適セサル乾魚、骨
粉.血粉、骨灰、鳥糞、過燐酸石灰、
石灰窒素等)無稅
六四七別號ニ揭ケサル物品
一未製品從價一割
二其ノ他
甲貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル
金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊
瑚象牙又ハ鼈甲ヲ用井タ
良ヨノ從價五割
乙其ノ他從價三割五分
備考從量稅率ノ單位ハ圓トス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年法律第二十二號及大正十四年法律第二號ハ之ヲ廢止ス
本法施行前第九條ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ受ケタル物品ニ付テハ仍從
前ノ例ニ依ル
〔國務大臣濱口雄幸君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=10
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011・濱口雄幸
○國務大臣(濱口雄幸君) 唯今議題トナリマシタル關稅定率法中改正法律案
ニ付キマシテ、大體ノ說明ヲ致サウト思ヒマス、關稅率ノ改正ニ付キマシテ
ハ曩ニ豫算案ニ關スル說明ヲ致シマスル際ニ、簡單ニ申上ゲテ置キマシタ
通リ、現行關稅率ノ制定ハ明治四十三年デアリマシテ、其後十數年ノ間、數
囘ニ亙リマシテ部分的改正ヲ加ヘラレタコトガアリマスルケレドモ、其全般
ニ亙ッテ改正ヲ致シマシタコトハ未ダ一囘モナイノデアリマス、其間內外ノ
經濟界ハ著シク變化イタシ、殊ニ歐洲大戰以來、物價竝ニ產業貿易ノ狀況ニ
一大變動ヲ來シマシタルガ故ニ、現行ノ稅率ハ、重要產業保護ノ點ヨリ見マ
シテモ將又從價稅ト從量稅トノ間ノ權衡上ヨリ見マシテモ、甚シク現下ノ
情勢ニ適合セザルニ至ッタノデアリマス、從テ關稅率ノ一般的改正ニ付テハ、
從前歷代ノ內閣ニ於テ屢、企圖セラレタノデアリマスルガ、之ガ改正ハ國家ノ
產業貿易竝ニ國民ノ經濟生活ニ影響スル所極メテ重大デアリマシテ、誠ニ容
易ナラザル事業デアリマスルガ爲ニ、今日マデ是ガ實現ヲ見ルニ至ラナカタツ
ノデアリマス、政府ニ於キマシテハ、從來屢〓公私ノ機會ニ於テ聲明イタシマ
シタルガ如ク、之ガ改正ノ甚ダ必要ニシテ且ツ急務ナルヲ認メマシテ、大正
十三年八月以來政府部內ニ關稅率改正委員會ヲ設ケマシテ、關稅率ノ一般的
改正ニ關スル調査審議ニ當ラシメ、漸ク其成案ヲ得マシテ、玆ニ多年ノ間朝
野ノ問題デアリマシタ所ノ、關稅率ノ一般的改正案ヲ提案スルニ至ッタ次第デ
アリマス、而シテ其內容ノ詳細ニ付キマシテハ、之ヲ委員會ニ於ケル說明ニ
讓ル考デアリマスルガ、今囘ノ改正ハ歲入ノ增加ハ之ヲ目的トセズ、又贅
澤稅ヲ課シテ居ル所ノ各種ノ物品ニ付キマシテ贅澤稅設置ノ趣旨ニ顧ミテ、
暫ク之ニ手ヲ觸レナイコトト致シテ、調查ヲ進メタノデアリマス、而シテ改
正ノ根本方針ハ要スルニ內地產業ノ生產條件ヲ有利ナラシメマスルト共
二、重要產業ニ付キマシテハ、外國品ノ競爭ニ對シ必要ナル程度ノ保護ヲ加
ヘ、他面、消費者ノ利害ヲモ考慮イタシマシテ、國民生活ノ安定ヲ策シ、且
ツ稅率ノ適當ナル按排ヲ圖ラムトスルニ在ルノデアリマス、卽チ第一ニ產業
方面ニ於キマシテハ、我國ニ生產ナキカ又ハ生產ニ乏シキ所ノ原料品ニ付キ
マシテハ、現行稅率ノ通リ、無稅又ハ低稅ヲ据置キマス外、新ニ有稅品ヨリ
無稅品ト爲シタルモノモ少ナクナイノデアリマス、第二ニハ、重要產業ニシ
テ今尙ホ發達ノ道程ニアリマスモノ及ビ將來新タニ成立ノ見込ノアリマスモ
ノニハ外國品ノ競爭ニ對シ必要ナル程度ノ保護ヲ加フルコトト致シマシ
タ、第三ニハ事業ノ基礎鞏固ナルカ、又ハ我國ニ生產ガ豐富デアリマシ
テ、外國品トノ競爭ニ堪へ得ルモノニ對シマシテハ或ハ稅率ヲ輕減シ若ク
ハ現行稅率据置キノ方針ヲ取ッタノデアリマス、第四ニハ、國民生活ノ必需
品ト認ムルモノニ對シマシテハ、其程度ニ應ジマシテ稅率ヲ輕減シテ、成ル
ベク低稅ニ致シ、若クハ現行稅率ヲ据置クコトト致シタノデアリマス、第五
ニハ、嗜好的消費ニ屬スル所ノ物品ニ對シマシテハ、從來ノ方針通リ相當ノ
高稅ヲ課スルコトニ致シタノデアリマス、尙ホ各品目ニ關スル詳細ノコトハ
何レ委員會ニ於テ申上ゲルコトニ致シマスガ、課稅ノ技術上ヨリ致シマシ
テ、從價稅ハ成ルベク之ヲ從量稅ニ改メルノ方針ヲ取ヲタノデアリマス、尙
ホ關稅定率法ノ前文ニ付キマシテモ、此稅率改正ノ機會ニ於キマシテ、之ニ
關聯ヲ致シ、又ハ時代ノ趨勢ト關稅行政上ノ實際ニ考ヘ、關稅ノ賦課、減免
及拂戾等ニ關シテ必要ナル改正ヲ加ヘルコトト致シタノデアリマス、改正案
ノ趣旨ハ以上述ベタル通リデアリマシテ、歲入關係ヨリ之ヲ考慮按排イタシ
タモノデハナイノデアリマスルガ、偶〓現行稅率ガ十數年前ノ制定ニ係リ、現
在ノ物價及產業狀態ニ照シ、〓シテ低率ニ過グルモノ多キガ爲、其增率トナリ
タルモノ相當多數ニ上ボリマシタルト同時ニ、從量稅ト從價稅トノ間ノ權衡
ヲ正シマシタコトガ少ナクナイノデアリマスル結果、先日申述べテ置キマシ
タルガ如ク、此改正ニ依ッテ初年度ニ於テ約七百五十万圓、次年度以降約千九
百三十万圓ノ增收ヲ見ルベキ見込デアリマス、右ハ大體ノ方針ヲ述ブルニ止
マルノデアリマスルガ、各品目ニ對スル事柄ニ關シテハ必要ニ應ジマシテ、
各所管大臣ヨリ御說明ヲ申上ゲルコトガアラウト存ジマス、以上ハ衆議院ニ
提出ヲ致シマシタ所ノ政府原案ノ說明ノ大要デアリマスルガ、衆議院ニ於テ
審議ノ結果、政府ノ原案ニ對シ、小麥外二品目ニ付キ、稅率ニ若干ノ修正ヲ
加ヘラレタノデアリマス、政府ハ此程度ノ修正ヲ以テ、敢テ差支ナイモノト
認メ、之ニ對シマシテ、別ニ異議ヲ申サナカッタノデアリマス、何卒御審議ノ
上速カニ協賛ヲ與ヘラレムコトヲ切ニ希望イタシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=11
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012・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 是ヨリ通〓順ニ依リマシテ、質疑ノ發言ヲ許シマ
ス、子爵大河內正敏君
〔子爵大河內正敏君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=12
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013・大河内正敏
○子爵大河內正敏君 私ハ關稅定率法中改正法律案ニ付キマシテ大藏大臣ニ
質問ヲ致シタイト思フノデアリマス、唯今大藏大臣ノ御說明ニ依リマシテ、
此改正法律案ガ長イ時期ヲ要シ、多クノ人〓ニ依ッテ十分論議セラレ、愼重ナ
ル審議ノ上ニ御提出ニナッタト云フコトヲ伺ッタノデアリマス、併ナガラ一面
カラ見マスト云フト、斯ノ如キ改正法案ハ尙モット早イ時期ニ於テ提出セラレ
ナケレバナラナカッタト思フノデアリマス、御承知ノ通リ歐羅巴ノ大戰以後、
各國トモ此關稅政策ニ對スル〓心ナル討議審議ノ結果、總テガ殆ド關稅ヲ變
ヘテ居ルノデアリマス、或ル物ハ保護······極端ナル保護ヲ試ミ、或ル物ハ又
思切ッタ關稅ノ低下ヲ試ミテ居ルノデアリマス、日本ノ關稅ハ今御話ノ如ク、
明治四十三年ニ改正セラレテ以來、多少部分的ノ改正ハアリマシタガ、ソレ
ガ今日マデ放置セラレテ居ッタト云フコトハ、如何ニモ殘念ナコトデアルト思
フノデアリマス、殊ニ日本ノ如キ產業ノ十分發達シナイ國ニ於テハ、何故此
問題ニ付テハモット早ク注意セラレナカッタデアラウカ、政府部內ニ於テ有數
ナル人〓ガ集ヲテ委員會ヲ組織セラレテ、審議セラレタト云フコトハ、誠ニ感
謝スル所デアリマスガ、其結果ガ餘リニ遲イノデハアルマイカ、此點ニ付テ
今囘提出セラレタト云フコトニ付テハ、無論異議ノナイコトデアリマスガ、
今後何等カノ御方針ガ有ルンデアリマセウカ、場合ニ依ッテハ、モット簡單ニ、
モット早ク適切ナル施設ヲシマセヌナラバ、爲替關係其他ニ依リマシテ、折角
改正ヲシマシテモ、何等實際ノ效果ヲ舉ゲ得ナイト云フコトガ多イノデアリ
マン、衆議院ニ於テノ質問ニ對シテハ、或ハ關稅審査ノ委員會ヲ新シク設立
セラレ、常ニ此問題ニ對シテ注意ヲ拂ヒ、調査ヲスル、審議ヲスル機關ヲ設
ケルト云フヤウナ御話デアリマスガ、此點ニ付テ尙ホ詳シク伺ヒタイト思フ、
場合ニ依ルト云フト、斯ノ如キ機關ハ一層關稅問題ニ對スル障碍ニナル場合
ガアルノデアリマス、政府部內ニ於テノミノ委員會ニ於テモ弊害ガアルト思
ヒマスルガ、同時ニ又多方面ノ人ガ集ヲテ徒ラニ論議ヲ重ネルト云フコトハ
關稅問題ニ於テハ好マシクナイ結果ヲ起ス虞レガアルト考ヘルノデアリマス
ルカラ、此點ハ頗ル愼重ナル考慮ヲ要スル點ト思ヒマスル爲ニ、先ヅ今後ノ
方針ニ付テ伺ヒタイト思ヒマス、第二ハ今度ノ改正ニ對シテハ、一面ニ於テ
簡單ニ申スナラバ、社會政策ヲ加味シテ居ル、一面ニ於テハ產業政策ヲ加味
シテ居ルト云フ御說デアリマシタ、無論此細目ニ付テ見マスルナラバ、唯今
ノ御說明ガ誠ニサウデアルト云フコトヲ首肯スルノデアリマスルガ、關稅政
策ニ對シテ、此社會政策ヲ加味スルト云フコトハ極ク簡單ナ、ヤサシイ事
柄デアリマスルガ、產業政策ヲ加味スルト云フコトハ、頗ルムヅカシイ問題
デアル、動トトモスルト產業保護ガ過重ニ流レマシテ、消費者ヲ徒ラニ苦シメ
ルト云フコトニナル、又或ル場合ニハ、關稅ヲ引上ゲテモ產業ニ對シテ殆ド
效果ガナイ、產業保護ノ目的ヲ達スルコトガ出來ズシテ、唯消費者ヲ苦シメ
ルト云フダケニ止マルノデアリマス、故ニ社會政策ヲ關稅政策ニ加味スルト
云フコトハ、是ハ比較的容易イコトデアルケレドモ、產業政策ト云フ問題ニ
ナルト云フト、餘程困難ナ事柄ガアルト思フノデアリマス、其一ツノ例トシ
テ、最モ私ノ今度ノ改正案中殘念ニ思フ事柄ハ、鐵ノ關稅問題デアリマス、
今度ノ改正案ニ對シテハ、鋼ノ稅ヲ三分上ゲテ居ラレルノデアリマス、一割
五分ノ從價稅デアリマシタモノヲ、一割八分ニ改正セラレテ居ルノデアリマ
ス、先ツ此鋼ノ稅ト云フ問題ニ對シテ考慮シテ見マスルナラバ、一割五分ノ
モノヲ何故ニ一割八分ニ上ゲルノデアルカ、無論是ハ製鐵業ノ保護、鋼製造
ニ對スル保護ガ加味セラレテ居ルト見ナケレバナラヌ、サウデナケレバ上ゲ
ルト云フコトハ無意味デアリマス、所ガ三分ノ引上ヲ以テ、製鐵業ガ果シテ
保護セラレルカドウカ、助成セラレルカドウカト云フコトヲ考ヘルナラバ、
何人モ斯ノ如キ稅デハ保護スルコトガ困難デアルト云フ考ヲ持ツデアリマセ
ウ、今日ノ爲替ノ變動ハ、關稅ノ三分カ四分トハ殆ンド比較ニナラナイ變動
ヲ致シテ居ルノデアリマス、故ニ今日是ガ一割八分ニ引上ゲラレマシテモ、
殆ド產業ノ保護ニハナラナイ、唯消費者ヲ苦シメルダケデアリマス、御承知
ノ通リ、今日鋼ノ需要ガ最モ盛ンニナッテ來テ居ル時代デアル、建築事業ニ對
シテモ、造船業ニ對シテモ、或ハ電力、水力電氣ノ所謂送電ノ問題ニ付キマ
シテモ、一番打擊ヲ被ムルノハ是等ノモノデアリマシテ、直接國民ノ生活ニ
關係シテ來ルノデアル、ソレガ引上ニ依ヲテ保護目的ガ達セラレレバ宜シイノ
デアリマスガ、今申シタ如ク殆ド是ハ中途半端ノ引上ゲデアッテ、果シテ其目
的ヲ達スルヤ否ヤ、頗ル疑ナキヲ得ナイノデアリマス、殊ニ銑鐵ノ稅ニ對シ
テハ現行法ヲ其儘用井ラレテ居ル、引上ヲサレナイノデアリマス、動トモ
スルト、銑鐵ナルモノハ原料デアル、鋼ヲ作ル一ツノ材料デアリ、工業ノ原
料デアルカノ如キ感ヲ持タルル爲ニ、從來常ニ此銑鐵ニ對シテ、日本ハ最モ
低イ稅ヲ取ッテ居ッタノデアリマス、併ナガラソレハ昔ノ製鐵業デアル、今日
ノ製鐵業ハ、銑鐵其モノガ最モ重要ナル產物デアルト共ニ、銑鐵ノ製造ニ際
シテ出テ來マス所ノ副產物ガ、今日ノ化學工業、總テノ化學工業ノ基ヲ爲シ
テ居ルノデアリマス、卽チ銑鐵ガ國內ニ於テ製造セラレ、若クハ其附近ニ於
テ製造セラレナイ限リハ、化學工業、殆ド是ト緣ノ無イカノ如ク思ハレテ居
ル化學工業ガ、全ク發達イタシテ來ナイノデアリマス、今度ノ關稅案ニ於テ、
染料工業ノ保護ガ企テラレテ居ル、染料工業ニ對シテ保護セラルルノデアリ
マスルガ、此染料工業ハ何ヲ土臺ニシテ出來テ居ルカト云フト、銑鐵ヲ造ル···
···銑鐵ノ製造ヲ土臺ニシテ初メテ染料工業ガ成立ツノデアリマス、一方ニ於
テ染料工業ヲ保護シテ居リナガラ、此土臺ニナル所ノ銑鐵ニ對シテハ全ク
顧ミテ居ラレナイノデアリマス、寧ロ鋼ノ方ガ工業ノ原料ト申シテ宜シイ、
造船業、機械工業、其他ノ原料ト申シテ差支ナイノデアリ、原料ニ對スル關
稅ノ引上ガ行ハレテ、肝腎ノ生產物ニ對スル關稅ガ其儘ニ据置カレテ居ルノ
デアル、是ハ衆議院ノ質問ニ依リマスルト、助成金ヲ支出セラレルト云フ企
ノヤウデアリマス、是モ誠ニ結構ナコトデアリマスルガ、不幸ニシテ此種ノ
助成金、銑鐵ノ製造ニ對スル助成金ナルモノハ、各國ガ總テ失敗ニ終ヲテ居ル
ノデアル、例ヘバ「オーストラリア」濠洲ニ於テモ、銑鐵一噸アタリ何ガシ
ト云フ補助ヲ出シテ、數年、數十年來保護シテ居ルニ拘ラズ、依然トシテ濠
洲製鐵業ハ發達イタシテ參リマセヌ、御承知ノ通リ、鑛石ニ於テハ豐富ナ鑛
量ヲ持ッテ居リ、石炭ヤ其他ノ點ニ於テ、製鐵國トシテ何一ツ不足シテ居ラナ
イ「オーストラリア」、ソコデモ助成金ニ依ッテハ製鐵業ヲ盛ニスルコトガ出
來ナイノデアル、新西蘭デモサウデアリマス、伯刺西爾デモサウデアル、英
領加奈陀ノ如キモ最モ其ノ著シイ例デアリマシテ、是ガ三十年來助成金ヲ出
シテ居ルニモ拘ラズ、今日尙、加奈陀ノ製鐵業ハ微々トシテ振ハナイノデア
ル、私ハ其原因ニ付テ今日申述ベルコトハ略シタイト考ヘマスルガ、實蹟ニ
於テ此ノ如キ助成政策、保護政策ナルモノハ失敗シテ居ルノデアリマス、ソ
レニ反シテ關稅政策ヲ以テ保護シタ國ハ、悉ク製鐵業ガ勃興シテ居ル、例へ
バ亞米利加ノ如キ、サウデアル、今日世界第一ノ製鐵國、一箇年五千万噸ノ
鐵ヲ造ルト云フ世界第一ノ製鐵國ガ、曾テハ銑鐵ニ對シテ一噸十二弗ノ重稅
ヲ課シ、鋼ニ對シテハ三十二弗ノ重稅ヲ課シテ、初メテアノ製鐵業ガ成立ッタ
ノデアリマス、第二ノ製鐵國デアル獨逸モ矢張リ同樣ニ、銑鐵ニ對シテハ二
十馬克以上ノ稅ヲ課シタコトガアル、第三ノ製鐵國デアル英吉利ニ至ッテハ
殆ド言語道斷デアル、鐵ノ輸入禁止ヲ行ナッテ而シテ僅ニ製鐵業ガ起ル、更ニ
重稅ヲ課シテ今日ノ製鐵業ガ發達イタシテ居ルノデアリマス、世界ノ製鐵國
ト云フモノハ總テ關稅政策ニ於テノミ成功ヲシテ居ルト云フ、茲ニ事實ガ一
ツアリ、助成金ヲ出シタ國ハ何時マデモ成功シナイト云フ、玆ニ事實ガアル
所ニ、又日本ニ於テ再ビ助成金問題ガ出テ來タト云フコトハ頗ル殘念ナコ
トト私ハ考ヘルノデアリマス、故ニ助成金ヲ出ストシマスナラバ、非常ナ犠
牲ヲ拂フ覺悟ガナケレバナラナイ、餘程ノ多額ノ金ヲ注込マナケレバ、製鐵
業ト云フモノハ盛ニナラナイノデアリマス、此助成問題ニ對シテ大藏大臣ハ、
ドノ點マデ犧牲ヲ拂ハレル御考ガアリマスカドウカ、此點モ併セテ伺ヒタイ
ノデアリマス、私ハ衆議院ノ質問應答ニ依リマシテ、銑鐵ノ關稅ヲ引上ゲヌ
コトノ巳ムヲ得ナイ事情アルト云フコトハ、十分了承イタシテ居ルノデアリ
やす、併ナガラ一面ニ於テ、日本ニ於テハ眞面目ニ製鐵業ヲ起ス意思ガアル
ノデアルカ、國策トシテ實行スルダケノ決心ガアルカドウカ、此問題ヲ先キ
ニ決定シナケレバナラヌト思ヒマス、苟モ國策トシテ之ヲ實行シテ行クト云
フ考デアルナラバ、相當ノ障碍、是ハ恐バナケレバナラヌ、多少ノ犧牲ハ拂
ハナケレバナラヌ、他ノ產業ガ一部ニ於テ大ナル販路ヲ有ッテ居ルト云フコト
ハ是ハ必要ナル事柄デアリマスルケレドモ、國策トシテ定メタ以上ハ、是ハ
恐バナケレバナラヌ問題デアルト、私ハ考ヘルノデアリマスルガ、併シソレ
モ恐ブ能ハズト云フ事情ガアリマスナラバ、一面ニ於テ、助成問題ニ對シテ、
今ノ保護奬勵ノ問題ニ對シテ、餘程ノ犠牲ヲ拂フ決心ガ大藏省ニ無イ以上ハ、
結局今度ノ改正案ニ於テ、鋼ノ稅ガ三分引上ゲ、銑鐵ニ對シテ保護ヲ致シマ
シテモ、日本ノ製鐵業ハ依然トシテ振ハナイ、唯、消費者ヲ苦シメルニ止マル
ト云フ結果ニナリハシナイカト云フコトヲ惧レルノデアリマス、此點ニ付テ
質問ヲ致スノデアリマス
〔國務大臣濱口雄幸君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=13
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014・濱口雄幸
○國務大臣(濱口雄幸君) 大河內子爵ノ第一ノ御質問ハ、關稅調査ノ委員會
ニ關スル件デアッタノデアリマス、其質問ヲサルルニ當リマシテ、初メニ子爵
ガ御述ベニナリマシタコトニ付テハ私共全ク御同感デアリマスルガ、一昨年
ノ六月我〓ガ政府ノ局ニ當リマシテ、其八月カラ直チニ關稅率ノ一般改正ノ
調査會ヲ設ケマシテ、爾來今日ニ至ルマデ、幾十囘トナク、或ハ幹事會、或
ハ委員會ヲ開會イタシマシテ、愼重審議ヲ重ネマシタル結果、漸ク此議會ニ
提案ヲスルノ運ビニ到ッタノデアリマス、沿革的ニ申シマスレバ、四十三年ノ
改正以來、今日マデ一般的ノ改正ヲ遷延シタト云フコトハ時期ガ頗ル遲レ
タト云フコトニ付テ、私子爵ト全ク御同感デアリマス、委員會ノコトニ付
キマシテハ、衆議院ニ於テモ說明ヲ致シマシタガ、大體、政府ノ考ト致シマ
シテ、關稅ノ定率ノ決メ方ニ付テハ、申スマデモナク、內外經濟界ノ變動、
物價ノ變遷等ハ日ニ月ニ變ヲテ參リマス、一度決メタモノヲ十數年ノ間据置ク
ト云フコトデハ到底產業界ノ實情ニ適シタル制度ト申スコトハ出來ナイノ
デアリマス、ソレ故ニ此度ノ一般的ノ改正ヲ、幸ヒニ議會ノ御協賛ヲ經マシ
テ實行イタシマシテモ、唯〓申上ゲマスル如キ、物價竝ニ產業關係ノ不斷ノ
變化ニ應ズルガ爲ニハ、政府ハ相當ナル所ノ機關ト働キトヲ爲サナケレバナ
ラヌ、ソコデ此議會ガ終了イタシマスレバ、政府部內ニ一ツノ委員會ヲ設ケ
マシテ、政府ガ議會ニ提案ヲセムトスル所ノ原案ヲ諮問ヲ致ス、其諮問機關ト
致シマシテ、委員會ヲ設ケ、其委員會ハ、唯今ノ政府ノ考デハ官民合同ノ
委員會トシタイ積リデアリマス、固ヨリ大河內子爵ノ御心配ニナリマスガ如
クニ、此種ノ委員會ニハ、餘程注意ヲ致シマセヌト云フト、由來弊害ヲ生ジ
易イモノデアリマス、此點ニ付テハ政府ハ十分ニ注意ヲ致シマシテ、其委員
ノ選任ノ方法ニ付テ愼重ナル考慮ヲ加ヘマシテ、弊害ノ無カラムコトヲ期ス
ル積リデアリマス、此委員會ニ要シマスル所ノ經費ニ付テハ、不日追加豫算
ヲ提出イタシマシテ、御協賛ヲ仰ギタイト思ッテ居リマス、第二ノ御質問ハ、
關稅率ノ改正ニ依ッテ社會政策ヲ行フト云フコトハ、比較的簡單デアルケレド
モ、之ニ依ッテ產業政策ヲ實行セムトスルコトハ、非常ナル所ノムヅカシイコ
トデアルト云フ御說デアリマシタガ、私ドモ如何ニモ左樣デアルト考ヘマス、
其點ニ付キマシテハ、各種ノ物品ニ對シマシテ稅率ヲ配當スルニ當ッテ、政府
ハ相當周密ナル調査〓究ヲ遂ゲタ積リデアリマス、唯今其例トシテ御擧ゲニ
ナリマシタ、鋼鐵ノ稅率ノコトニ付キマシテモ、十分ナル調査考究ヲ致シマ
シテ、此程度ノモノデアルナラバ、大體ニ於テ其目的ヲ達スルコトガ出來ル
デアラウト云フ考カラ提案ヲ致シタ次第デアリマス、其引上ノ稅率ガ低キニ
過ギマスルト云フト、子爵ノ御話ノ通リ、產業保護ノ目的ヲ達セズシテ、徒
ラニ消費者ノ利益ヲ害スルコトニナルト思ヒマスルガ、又一面ニ於テ、其稅
率ガ必要ナル所ノ最小限度以上ノ高イ稅率デアリマスレバ、產業ノ保護ノ目
的ハ達シマセウガ、而モ不必要ニ消費者ノ利益ヲ害スルト云フコトニナル虞
ガアリマスニ依ッテ、其稅率ノ決メ方ハ最モ愼重ナル注意ヲ要スルト云フコト
ハ勿論ノ次第デアリマシテ、此點ニ付キマシテハ、政府ニ於テモ相當〓究
ヲ致シタ積リデアリマス、尙ホ其稅率ノ計算ニ付キマシテハ、委員會ニ於キ
マシテ詳シク說明ヲ申上ゲル積リデアリマス、次ニ例ニ御擧ゲニナリマシタ
銑鐵ノ保護ノコトニ關シマシテハ、大體、政府ト致シマシテハ、鐵ニ對スル
所ノ國策ハ、大體ニ於テ決メテ居ルノデアリマス、其決メテ居リマス所ノ國
策ヲ實行イタシマスル其方法、其順序ニ至リマシテハ、內外諸般ノ狀況カラ
判斷ヲ致シマシテ、愼重ナル考慮ヲ要スル點デアラウト思ヒマス、此點ニ付
キマシテハ、他ノ機會ニ於テ詳細申上グルコトガ出來ヤウト考ヘマスルガ、
大體、所管大臣タル所ノ商工大臣カラ、此席ニ於テ說明ヲ申上ゲル方ガ便宜
デアラウト考ヘマスカラ、私ガ申上ゲマシタ以上ノ事柄ニ付キマシテハ、商
工大臣ヨリ說明ヲ申上ゲルコトニ致シタイト思ヒマス
〔國務大臣片岡直温君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=14
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015・片岡直温
○國務大臣(片岡直温君) 唯今ノ大河內子爵ヨリ御質問ノゴザリマシタ、製
鐵獎勵法ニ關シマスル大要ハ、私ヨリ一應申上ゲテ置キタイト存ジマス、如
何ニモ銑鐵其モノノ製造ヨリ致シマセヌケレバ、染料ノ······染料工業ノ必要
ナル材料ヲ得難イコトハ仰セノ通リデアリマス、然ルニ我國ノ現在ニ於ケル
製鐵所ノ狀況ヲ見マスルニ、歐州大戰ノ砌ニ於テ、極メテ早急ニ施設ヲ致シ
タコトガ原因デモゴザリマセウガ、總テノ工場ノ施設其モノガ、首尾一貫ヲ
致シテ居ラヌ點ガ多イノデアリマス、之ガ爲ニ子爵ノ仰セラレマシタヤウニ、
副產物ヲ遺漏ナク拾收シテ行クト云フコトニ缺點ガ多イノデアリマス、又生
產費ヲ節約イタシマスル上ニ於キマシテモ、其設備不備ノ點ガ少ナクナイノ
デアリマス、玆ニ於テ、鑛石ヨリ出發シテ鑛材ニ至ルマデ一貫シタル所ノ施
設ヲ促スコトガ、仰セノ中ニゴザイマシタ、副產物ヲ得ル上ニ於キマシテモ、
又生產費節約、卽チ銑鐵ヲ拵ヘマスル間ニ起ル瓦斯ヲ利用シテ他ノ方面ノ熱
ヲ得ルガ如キ、生產費ヲ節約セシムル方法ノ上カラ申シマシテモ、一貫シタ
ル所ノ目的ヲ達スルヤウノ施設ヲ促スコトニ致シタイト考ヘタノデゴザイマ
ス、玆ニ於テ四圍ノ事情モゴザイマスルシ、旁〓奬勵法ヲ改正イタシマシテ、
之ニ依ッテ、別ニ銑鐵ニ對スル關稅ヲ引上ゲマセヌデモ、製鐵國策ノ上ニ於テ
目的ヲ達スルコトガ出來ルト信ジマシテ、其奬勵改正法ナルモノハ、閣議ノ
決定ヲ經マシテ既ニ提出イタシタノデゴザイマス、其詳細ナル點ニ於キマシ
テハ、其改正法ガ議題ニ上リマシタ時ニ相當ノ說明モ致シマセウシ、御意見
モ伺フコトニ致シタイト存ジマス、而シテ政府ガ此奬勵金ノ上ニ非常ナ覺悟
ヲ有スルニアラザレバ、目的ヲ達シ難イト云フ御趣旨ヲ以テ、御述ベニ相成ツ
タノデゴザイマスルガ、是ハ奬勵法ノ目的トシテ、其事業其モノガ段々發展
ヲ致シマスルニ從ッテ、其法條ノ命ズル所ニ依ッテ支出ヲスル必要ノ起ルモノ
デゴザイマス、大正十五年度ニ於キマシテハ、約一百万圓位ノモノデアラウ
ト存ジテ居リマス、併ナガラ製鐵事業其モノガ、前段申上ゲマシタ趣旨ニ向ツ
テ施設ヲ加ヘテ行クト同時ニ、製品ヲ增スト云フコトニ相成リマスレバ、從
テ之ガ增加ヲ來スト云フコトハ、自然ノ勢デアルト存ジテ居リマス、折扣
ク支出ヲ要スル金ガ增加スルト云フコトニ從ッテ、製鐵國策其モノノ目的ヲ達
セラレルコトニ相成ルト信ジテ居ルノデアリマス、尙ホ詳細ノコトニ至リマ
シテハ、關稅委員會ニ於テ、若クハ奬勵法ノ議題ニ上リマシタ後ニ於テ、詳
細申上ゲルコトニ致シタイト存ジマス、大要ヲ申上ゲテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=15
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016・大河内正敏
○子爵大河內正敏君 尙ホ重ネテ伺フ點ガ澤山アリマスガ、ソレハ他日ノ機
會ニ讓ルコトニ致シマシテ、最後ニ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=16
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017・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 大河內子爵、御聲ガ小サイト國務大臣ガ困ルラシ
ク考ヘマス、御大聲ニ願フカ、然ラザレバ御登壇ヲ望ミマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=17
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018・大河内正敏
○子爵大河內正敏君 大キナ聲デ申シマス、唯今ノ奬勵法ノ問題デアリマス、
私ノ大藏大臣ニ申シマシタノハ、從來ノ各國デ取リマシタ奬勵政策、補助金
ノ政策ト云フモノガ、殆ド全部失敗ニ終ッテ居ルノデアリマスルカラ、又日本
ガ國策トシテ此銑鐵ニ對シテ奬勵金ヲ交付スルト云フコトニナルト、唯今御
話ノ如ク初年度ハ僅カ百万圓デアリマスルガ、是ハ後ニナッテ段々エライ金高
ニ上リハシナイカト云フコトヲ虞レルノデアリマス、之ニ對シテハ十分ノ御
覺悟ガ要リハシナイカト云フコトヲ申スノデアリマス、例ヘバ染料會社ノ保
護ノ實蹟ヲ見マシテモ明カナコトデアリマシテ、初メハ僅カノ助成金ヲ出シ
マスナラバ其事業ハ成功スルガ如ク考ヘラレテ居ッタノデアリマスガ、遂ニ國
家ハ千數百万圓ノ助成金ヲ出シ、而シテ今日果シテ永續シ得ルヤ否ヤ、多少
ノ疑問ヲ挾マナケレバナラナイト云フ狀態ニナッテ居ルノデアリマスルカラ、
此製鐵問題モ、動トモスルト其虞レガアル、各國ニ於テ失敗シタ經歷ヲ見マ
シテモ、其虞レガアルト云フコトヲ申述ベテ、國策トシテ實行セラレルニハ
餘程ノ決心ガナケレバ、是ハ何時ノ間ニカ深ミニ這入ッテ行クト云フコトヲ申
述ベタノデアリマス、併シ唯〓御話ノ通リ、此問題ハ奬勵法ガ出マシタ時ニ
御答ヲ得マシテモ、ソレデ宜シウゴザイマス
〔男爵斯波忠三郞君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=18
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019・斯波忠三郎
○男爵斯波忠三郞君 私ハ第一ニ商工大臣ニ御尋ヲ致シタイノデアリマス、
政府ハ此度內地ノ產業保護ヲ目的ニ關稅ノ改正案ヲ提出サレタノデアリマ
ス、商業ノ保護助長ト申シマスルコトト、產業企業者ノ窮境ヲ救フト云フコ
トトハ、是ハ全然別問題ニセナケレバナラヌ問題デアリマシテ、而シテ產業
ノ保護政策ノ一ト致シマシテ、關稅率ヲ按排イタシマシテ、外國ヨリ輸入イ
タシマスル所ノ物資ノ價格ヲ高メテ、國家ノ生產者ヲシテソレニ競爭ニ堪ヘ
シメ、以テ其產業ノ存立ヲ圖ルト云フノニハ、其產業自身ガ國家的ニ必要デア
ル、又保護スルコトニ依ヲテ將來潤澤ニ其生產ヲ見ル性質ノ產業デナケレバナ
ラヌト存ズルノデアリマス、言葉ヲ換ヘテ申上ゲマスレバ、所謂國情ニ適シタ
產業デナケレバナラヌト思フノデアリマス、保護ヲシテモ遂ニ十分ニ潤澤ナ
ル生產ナキモノノ如キ、之ヲ關稅ニ依ッテ保護イタシマスル結果ハ、徒ニ多數
ノ消費者ノ迷惑ヲ增スノミデアリマス、勿論奢侈品ト云フヤウナモノニ付キ
マシテハ是ハ別問題デアリマス、併シ茲ニモウ一ツ考ヘナケレバナラヌ問題
ハ國情ニハ適セナイケレドモ、軍事的ノ關係其他ニ於キマシテ、是非國內ニ
ソレガ存在ヲ必要トスル工業ニ對シマシテハ、何カノ方法デ之ヲ保護シナケ
レバナラヌト云フコトガゴザイマス、之ヲ關稅ニ依ッテ保護イタシマスルカ、
或ハ他ノ方法ニ依ッテ保護シ成立セシムルノ方法ヲ講ズベキカト云フコトハ、
大イニ考慮ヲ要スル問題デハゴザイマスケレドモ、斯ノ如キ性質ノ產業ハ寧
ロ關稅以外ノ方法ニ依ッテ保護存立ヲ圖ルベキモノデハナイカト、私ハ考ヘル
ノデアリマス、〓言イタシマスレバ、關稅ニ依ッテ保護スベキ產業ノ種類ハ其
國ノ國情ニ適シ、將來其產業ガ關稅ニ依ッテ保護サレタ結果、大イニ發展進步
スベキ目當ノアルモノデナケレバナラヌト云フコトデアルノデアリマス、自
給自足ト申シマスルコトハ誠ニ結構ナコトデゴザイマス、國內ニ於テ消費サ
ルル所ノ物ガ其國自身ニ於テ生產サルルト云フコト、卽チ自給自足ト云フコ
トハ誠ニ結構ナコトデゴザイマス、殊ニ歐洲ノ大戰以來此聲ハ大イニ高マリ
ツツアルノデアリマス、何レノ國ニ於キマシテモ、是ハ戰爭中ニ於キマシテ苦
イ經驗ヲ嘗メタ結果デアラウト信ズルノデアリマス、併シ何デモカンデモ自
給自足ト云フコトヲ實行セムガ爲ニ、國內ノ產業ノ消費ノ如何ヲ問ハズ、千篇
一律ニ關稅ニ依ッテ保護助長セシムルト云フコトハ、大イニ考ヘナケレバナラ
ヌト思フノデアリマス、如何ナル工業デモ、折角國內ニ出來テ居ルガ故ニ、之
ヲバ保護セナケレバナラヌトナリマスト、一般ノ物價ハ昂上セザルヲ得ナイ
ノデアリマス、而シテ多數ノ消費者ハ苦マナケレバナラヌノデアリマス、却テ
產業ノ發達助長ヲ阻害スル結果ニモ立至ルノデゴザイマスルカラ、關稅率ヲ
改正スルニ當リマシテハ、產業ニ對スル所謂國策ノ確立シタモノナカルベカ
ラズト思フノデアリマス、而シテ其趣旨ニ適應スベキ保護策ヲ實現セナケレ
バナラヌノデアリマス、我國ハ御承知ノ通リ、遺憾ナガラ天然ノ資源ニ惠マレ
ザル國デアルノデアリマス、依テ之ヲ工業ニ付テ申上ゲマスレバ、原料的工業
國タルト云フヨリモ、寧ロ加工的工業國タルコトガ國情ニ適シテ居ルト云ハ
ナケレバナラヌト思フノデアリマス、卽チ加工的工業ヲバ國是トシテ隆盛ナ
ラシムルノ策ヲ講ズルコトガ賢明ナ策デアルト存ズルノデアリマス、卽チ加
工的工業策ト云フコトガ帝國產業ノ骨子トナラナケレバナラヌノデアラウト
思ヒマスル、政府ガ此度關稅ノ改正ヲ企テラレルニ付キマシテ、一般產業ノ保
護ト云フコトニ付キマシテハ、確乎タル信念ニ基イテ此案ヲ立テラレタコト
トハ存ジマスル、決シテ何レノ工業デモ千篇一律ニ之ヲ保護シヤウト云フ御
考デハナカッタラウトハ存ジテ居リマス、又尙ホ其上ニ政府ハ事アル每ニ標榜
サレテ居ルガ如ク、社會政策ヲ加味サレテ居ルコトト信ジマス、併シ今囘御提
出ニナリマシタ此關稅定率案ノ改正ヲ拜見イタシテ見マスルト、唯今私ガ申
上ゲタ如キ趣旨ニ依ッテ、卽チ加工的工業ト云フモノヲ保護シ、又國內ニ於ケ
ル重要產業トデモ申スベキモノヲ保護助長セシムルト云フ御趣意ノアルヤウ
ニハ伺ヒマスル卽チ大藏大臣ノ御說明ニモアッタルガ如ク、原料品トカ、或
ハ〓糧品ト云フヤウナモノニハ成ルベク低稅ヲ盛リ、加工品ニ對シテハ重イ
稅ヲ課シテアルト云フガ如キハ、其趣旨ニモ基イテ居ルコトトハ存ジマス、併
ナガラ場合ニ依リマシテハ、此趣旨ニモ聊カ矛盾スルモノ無キニシモアラズ
ト考ヘラルル節モ無キニシモアラヌノデアリマス、ソコデ私ノ伺ヒタイノハ、
政府殊ニ商工大臣ニ於カレマシテハ、帝國產業政策、就中、工業政策ニ對シテ
確乎タル御方針アリヤ否ヤト云フコトヲ伺ヒタイノデアリマス、確乎タル御
方針ナクシテ、徒ラニ、折角戰時中ニ生ジタ工業デアリ、漸ク芽ヲ吹キ掛カッタ
モノヲ、此儘ニシテ置イタナラバ消滅スル虞ガアルカラ、今之ヲ救ハナケレバ
ナラヌト云フ御見地デハナカラウトハ思ヒマスルケレドモ、此點ヲ是ヨリ關
稅改正ノ法律案ヲ審議イタシマスル上ニ於テ、先ヅ第一ニ伺ッテ置キタイト思
フ一節デゴザイマス、斯ノ如キ問ヲ發スル所以ノモノハ、中ニハ幾ラカドウモ
御趣意ノ見出シ能ハザルト云フヤウナ箇條モ無キニシモアラヌト申上ゲタ、
其一節ハ例ヘバ······例へテ申上ゲマスレバ、是ハ玆ニ此席上ニ於キマシテ、殊
ニ御說明ヲ求メル意味デゴザイマセヌケレドモ、例ヘバデ申上ゲルノデアリマ
ス、例ヘバ船舶ノ稅率ノ如キ、是ハ此加工的工業、就中、加工的工業中ニ於キマ
シテモ、大宗トモ申スベキ造船業ヲ保護スルト云フ意味カラデアルナラバ、聊
カ矛盾デハナイカト考ヘラルル所モ有ルノデアリマス、卽チ他ノ機械類、卽チ
完全ナル加工品ニ對シマシテハ一般ノ平均約二割位ノ稅率ヲ盛ッテアルヤウ
ニ窺ハレルノデアリマス、今度ノ改正案ニ依リマスルト、從價二割位ノ稅率ヲ
盛ッテアルヤウニ窺ハレルノデアリマス、之ヲ從量稅ニ直シテ出テ居リマスル
ケレドモ、中ニハ從價稅デ出テ居ルノモアリマスガ、大體、平均二割位ノ稅率
ヲ盛ッテアルヤウニ見エルノデアリマス、併シ船舶ニ對シテハ、唯今申上ゲタ如
ク、此業ハ加工的工業中デモ、寧ロ是ハ加工的工業ト云フヨリモ、加工的工業
ヲ集合的ニ直シタ一ツノ大工業デアリマスル、其船舶ニ對シテ、明治四十三年
ニ決メラレタ所ノ率ト、今囘御提出ニナッタモノトハ、何等違ッテ居ラヌノミナ
ラズ、卽チ一噸十五圓ト云フコトニ決マッテ居リマスルガ、今囘モ矢張リ其通
リデアルノミナラズ、尙ホ現行稅卽チ四十三年ニ決メラレタ時ノ何ハ、船齡十
年ヲ超エザルモノトアリマスルノヲ、今囘、船齡二十年ヲ超エザルモノトナツ
テ居ルヤウナ譯デアリマシテ、寧ロ古船ノ輸入ヲ玆ニ認メテ居ラレルヤウナ
狀態デアルノデアリマス、船舶ナルモノハ、之ヲ造ルニ當リマシテ、數多ノ加
工品ヲ集合シテ造ルト云フコトハ是ハ御承知ノ通リデアリマス、而シテ船舶
ヲ構成シテ居ル所ノ種々ナル加工品、或ハ半加工品ト云フヤウナモノハ、今囘
ノ改正案ニ依リマスルト云フト、大分是ガ上ッテ居ルヤウデアリマス、機械類
ニ致シマスレバ二割位ニナッテ居ルノデアリマス、其他ノモノモ〓シテ、餘リ
詳シクハマダ調ベテ見マセヌガ、〓シテ船舶ニ必要ナル品目ノ如キハ、〓シテ
昂上シテ居ルヤウニ考ヘテ居リマス、然ルニ拘ラズ、ソレヲ集合的ニ造リ上ゲ
ル所ノ船舶ニ於テハ依然トシテ元ノ定率十五圓ト云フモノヲ据置イテアル
ノミナラズ、又船齡ヲモ延バシテアルト云フヤウナ事情デアル、尙ホ附加ヘテ
申上ゲマスガ、、總噸數一噸十五圓ノ保護稅ト云フモノハ、是ハ現今ノ價格ニ照
シテ見マスレバ、凡ソ五分位ノ率ニシカ當ラナイノデアリマス、尙ホ此外ニ、
船舶ニ對シマシテ、船舶ニ用井ル鋼材ハ戾稅ヲシテ居ルト云フコトハ事實デ
アリマスルケレドモ、ソレヲ加味イタシマシテモ一割ニナルカナラヌノ保護
シカ國家ハ與ヘテ居ラヌト云フ結果ニナルノデアリマス、斯ノ如ク加工的工
業ヲ奬勵助長セシムルト云フ意味カラデアルナラバ、斯ノ如キハ大ナル矛盾
デアルヤニモ思ハレルノデアリマス、尙ホ申上ゲマスガ、船舶ヲ造ルニ當リマ
シテ、其船費ノ實價ノ凡ソ八割位ノモノハ、是ハ他ノ工業ニ支拂フ位ノコトデ
アルノデアリマス、船舶ノ種類ニ依ッテ違ヒマス、違ヒマスケレドモ、普通ノ荷
物船ニ付テ申上ゲテ見マスレバ、船價ノ實費ノ八割位ハ、他ノ旣製品ヲ·······加
工品ヲ購入シテ組立テルト云フコトニナルノデアリマス、而シテ其二割ハ何
デアルカト申セバ、是ハ組立及製作ニ必要ナル、主トシテ職工ノ賃金ニ當ルノ
デアリマス、斯ノ如ク造船業ハ延イテ諸般ノ加工的工業ヲ助長スルコトトモナ
ルノデアリマス、又大ナル加工的工業デアルト申シマスルコトハ勞働者ニ職
ヲ與フルト云フコトニ對シテモ、是ハ社會政策ヨリ考ヘマシテモ、十分考究ノ
値打ノアルコトト存ジマスルノデアリマス、此點ノ如キハ唯今申上ゲマシタ
一ツノ例ノ如キハ、果シテ政府ニ於テ確乎タル工業政策ナリトシテ、ソレガ國
情ニ適スベク加工的工業ヲ奬勵助長スルト云フ御趣旨デアルナラバ、折 付
キコトハ聊カ矛盾デハナイカト考ヘルノデアリマス、私ハ今比造船、船舶ノ稅
率ニ付キマシテ御尋ヲスルノデハゴザイマセヌガ、斯ノ如キ矛盾モ見受ケラ
レルノデアルカラ、政府ニ於テハ果シテ一貫シタル工業政策アリヤ否ヤト云
フコトヲ、商工大臣ニ伺ヘバ足リルノデアリマス、又政府ハ機會アル每ニ、唯
今モ申上ゲマシタ如ク、社會政策ヲ加味シテ立案シツツアルト云フコトハ、何
時デモ標榜サレテ居ルノデアリマス、而シテ物價ノ低下ヲ期スルト云フコト
ニ付キマシテハ十分ニ御考慮ヲ何時デモ御拂ヒニナッテ居ルトハ信ジマス、
今囘ノ改正ニ依リマシテ、直接又ハ間接ニ國民ノ必需品デアリマシテ、價格ノ
昂上スルモノハ無キヤ否ヤト云フコトヲ伺ヲテ見タイト思フノデアリマス、其
問ヲ發スル所以ノモノモ、此稅率ノ改正ヲ熟〓拜見イタシテ見マスルノニ、目
下、運送機關ノ唯一ナル便宜ナモノトシテ、又文明ノ利器トシテ、運送、殊ニ小
運送ノ機關トシテ缺クベカラザル自動車ノ如キハ、之ヲ奢侈品ト見テ居ラル
ルノデアルカ否ヤハ存ジマセヌガ、五割ト云フヤウナ非常ナ高率ノ稅ヲ課シ
テ居ラレルノデアリマス、而シテ其部分品ノ如キニ至ッテモ、三割ト云フヤウ
ナル頗ル高稅ヲ課シテ居ラレルト云フコトノ如キ、社會政策ヲ加味シ、物價ノ
低下ヲ期スルト云フ上ニ於テ、自動車ノ關稅ノ如キヲ、斯カル高率ナ稅ニ据置
カレルト云フコトハ是亦、私ノ少シク解スルニ苦シム所デアリマス、唯〓デ
ハ御承知ノ如ク、自動車ナルモノハ、運送機關トシテ必需品デアルノデアリマ
ス、決シテ奢侈品デアルトカ、危險物デアルトカ云フヤウナ時代ハ疾クニ去ツ
テ居ルノデアリマス、此自動車ニ依リ運搬ヲ低廉ナラシムル爲ニハ、自動車ソ
レ自身ノ原價ガ安クナケレバナラヌ筈デアルノデアリマス、併シ此自動車ヲ
製作スル製造業者ヲ保護スルト云フ見地カラデアルト致シマシテモ、果シテ
五割ノ稅、高イ稅デハゴザイマスルケレドモ、此高イ稅ヲ掛ケテ、果シテ是ガ
內地ニ於テ是ガ製造業ヲ十分助長スルコトガ出來ルヤ否ヤト云フコトハ、私
ハ大イニ疑問ニ思ッテ居ルノデアリマス、是モ政府ガ常〓ヨリ標榜サレテ居ル
社會政策ヲ加味シ、物價ノ低廉ヲ期スルト云フヤウナ御趣意ト、果シテ合致
スルモノナリヤ否ヤ、此點ニ付キマシテモ伺ッテ見タイト思フノデアリマス、
重ネテ申上ゲマスガ、唯今申上ゲマシタ自動車稅ノ高イ安イニ付テ私ハ御尋
ヲスルノデハゴザイマセヌガ、平素ヨリ標榜サレテ居ル所ノ御趣意ト是ガ
相背馳セルモノデアラザルヤ否ヤヲ伺フダケデアリマス、私ノ唯今マデ申上
ゲタ所ヲ〓言イタシマスレバ、加工的工業ヲ盛ナラシムルト云フ趣旨デアル
ト致シマス、卽チソレガ帝國工業ニ對スル國策デアルト假ニ致シマスナラ
バ、唯今申上ゲマシタル如ク、船舶ノ關稅ノ如キモノモゴザイマスルシ、又
物價政策ニ付キマシテハ、唯今申述ベマシタ如キ自働車稅ノ如キモノガアル、
其間ニ多大ノ矛盾ガアルヤニモ考ヘラレルノデアリマスカラ、唯今私ノ伺ヒ
タイノハ、政府當局ニ於キマシテ、產業政策ニ付テノ御趣意果シテ如何ト云
フコトヲ伺ヒタイノデアリマス、次ニ伺ヒタイノハ、先程大河內子爵ヨリ御
尋ネニナリマシタ、今囘政府ガ企テテ居ラレル所ノ關稅ニ關スル常設委員ノ
コトデアルノデアリマス、此點ニ付キマシテハ大河內子爵ノ御尋ニ對セラ
レマシテ、大藏大臣ハ先程御答辯ニナリマシタガ、私ノ議席ヨリ······此議席
ハ聽キニクイト云フコトデアリマス、私モチヨット聽キ洩ラシタノデアリマ
スガ、尙ホ一應御尋ネ致シタイ、政府內ニ於テ、政府部內ノ方〓ダケデナク
シテ、官民合同ノ委員會ニシナイノデアルト仰シヤッタノデアルカ、委員會
トシタイノデアルト仰シヤッタノデアルカ、其點ハ聽キ洩ラシタヤウデアリ
マスケレドモ、前後ノ關係ヨリ察シテ見マスルト云フト、官民合同ノ委員會
ト爲シタイ御意思ノヤウニ伺フタノデアリマス、果シテサウデアリマスルト
致シマスルト云フト、是マデ官民合同ノ詰リ朝野ノ有識ノ士ヲ集メテノ委
員會ト云フノハ、政府部内ニ是マデ澤山アルノデアリマス、ドウカ致シマス
ルト云フト、此關稅委員ノ如キ、又其他產業ニ關係スル委員會ノ如キハ、御
人選ヲ十分御注意ニナリマセヌト云フト、徒ラニ陳情委員會ノヤウナコトニ
ナル虞ガナイトモ限ラナイノデ、此點ニ付キマシテハ私ハ別段質問ハ致シマ
セヌ、先程大河內子爵カラ爲サレマシタカラ······唯希望ト致シマシテハ、十
分御人選ニ御注意ニナッテ、徒ラニ陳情委員會ニ流レナイヤウナコトニ御考
慮ヲ願ヒタイト存ズルノデアリマス、是ハ別段御尋ネハ致シマセヌ、其次ニ
伺ヒタイコトハ、今度ノ改正案ヲ見マスルト云フト、先程大藏大臣モ御說明
ニナリマシタ如ク、中ニハ從價幾割ト云フヤウナ風ニ從價稅ヲ按排シテアル
モノモアリ、多クハ從量稅ニ爲シタト云フ御話ガアッタノデアリマス從量稅
ニ爲サッタト云フコトハ、是ハ御取扱ノ便宜ノ上ニ於テ然ルベキコトト存ジ
やっ、併シ其稅額ヲ御決メニナル上ニ於キマシテハ、價格ノ標準ト云フコ
トガ尤モ大事ナ問題デアルノデアリマス、私ノ伺ヒタイノハ、其價格ノ標
準ヲ如何ニシテ御決メニナッタカ、或ル年限ノ間ノ、單ニ平均ヲ御取リニナツ
タモノデアルカ、或ハ將來ノ價格ヲ推測イタシマスルノニ、何等カ適當ノ方
法ヲ御講ジニナッタノデアルカ、其點ヲ伺ヒタイト存ジマス、ナゼ之ヲ伺フ
カト申シマスルノニ、或ル年限ノ間ノ單ニ平均ヲ取ッタト云フダケデアリマ
スルナラバ、例ヘバ過去十年間ノ物價ノ平均ヲ取ッタノデアルト云フコトニ
假定イタシマスレバ、過去十年間物價ノ高下ト云フモノハ、物ニ依ッテハ非
常ニ高下ヲ致シテ居ルノデアリマス、斯ノ如キ非常ナ高下ノアッタ場合ニ
時價ノ單ニ平均ト云フコトハ、殆ド意味ヲ爲サヌノデアリマス、又物ニ依ッテ
ハ、極ク最近安定シタト云フヤウナ物モゴザイマセウト思ヒマス、要スルニ
從量稅ヲ御定メニナッタニ付キマシテハ其價格ノ標準ハ何ニ求メラレタカト
云フコトヲ承ッテ見タイト思ヒマス、第四ニ伺ヒタイノハ從來トテモサウデ
アリマスルガ、今囘ノ此改正稅率法ヲ見テ見マスルト云フト、過日モ田中館
博士ガ此席上ニ於キマシテ、「メートル」法ノ促進ニ對シテ、政府當局ニ質問
サレタ其折ニ御引用ニナリマシタノデアリマスルガ、成程、此表ヲ見テ見マ
スルト云フト「メートル」法ヲ以テ表ハシテアルモノモアリマハルシ、斤ヲ
以テ表ハシテ居ルモノモアリマスシ、中ニハ「ガロン」ト云フモノヲ以テ表
ハシテ居ルモノモアリマシテ、實ニ千差萬別、醜イコト限リナシト云ッテ宜シ
イヤウニ思フノデアリマス、例ヘバ重量五百「キログラム」ヲ超エザルモノハ
百斤ニ付キ一圓二十錢、ト云ッタヤウナ風ニ書イテアルノデアリマス、マルデ
是ハ判ジ物ノヤウナコトデアリマシテ、何故之ヲ重量五百「キログラム」ヲ超
エザルモノハ百「キログラム」ニ付キ金二圓ナリト、斯ウ御定メニナラヌノデ
スカ、サウ致シマスルト玆ニ五百「キログラム」ノ重量ノモノガアリマスレ
バ、其物ニ對シテノ稅額ハ二五ノ十ト云フコトデ直グ分リマス、二五ノ十圓
ト云フコトガ直グ分ルノデアリマス、之ヲ百斤一圓二十錢ト斯ウ書イテアル
ト、換算シテカラデナケレバ五百「キロダラム」ノ重量ノ物ガ眼ノ前ニ在ッテ
モ、其物ニ對シテ、ドノ位ノ稅ヲ拂フノデアルカ、直グ分ラナイノデアリマ
ス、現政府ノ御方針トシテ、事務ノ簡捷ヲ圖リ、能率ヲ上ゲルト云フコトヲ
させて
何時デモ標榜シテ居ルニモ拘ラズ、折角此關稅改正ヲ爲サルルニ付キマシテ、
何故サウ云フ簡單ナル方法ヲ採ラズシテ、廻リ諄イ、判ジ物ミタイナ書キ方
ヲ爲サレルノデアルカト云フコトヲ承リタイノデアリマス、此事ニ付キマシ
テハ、過日、田中館博士ノ質問ノ時デアリマシタカ、御當局ヨリ、是ハマダ
從來ノ習慣ガアルカラ急ニ直セナイトカ、ト云フヤウナ御答辯デアッタカト
存ジマスルガ、今囘モ矢張リサウ云フ御答辯ナラ別ニ承ハル必要ハゴザイマ
セスガ、特ニ此關稅ノ改正ヲ御企テニナリ、之ヲ諸外國ヘ示ス此關稅改正ヲ爲
サルルニ付テ、日本ハ夙ニ「メートル」法ニ改正ニナッテ居ル國柄デアルニ拘
ラズ、何故、斯カル分リニクイ書キ方ヲ爲サレルノデアルカト云フコトニ付
キマシテ、他ニ斯ウセナケレバナラヌト云フ强イ理由ガアルナラバ承リタイ
ト思ヒマス、政府ニ於テハ何時デモ斯カル事ニ付キマシテハ、從來カラノ習
慣ヲ急ニ直スコトハ出來ナイト云フヤウナコトヲ仰セニナリマスケレドモ
現ニ他方面ニ於テ、モウ既ニ「メートル」法ナルモノハ實行シテ居ルノデアリ
マス、諸縣下ニ於キマシテ、米ヲバ、「キログラム」デ賣買シテ居ル所ノ如キ、
反物ヲ「メートル」デ賣買シテ居ル所ノ如キ、幾多ノ例ハ澤山玆ニ持ッテ居リ
やべり、又小學校ナリ、中學校ナリ、高等女學校ナリ、此頃、高等女學校ナド
ニ於キマシテハ、著物ノ寸尺ヲ幾「センチ」ト云ッテ〓ヘテ居リマス、若イ人達
ニハ此方ガ却テ便利デアリ徹底シテ居ルノデアリマス、單ニ政府ニ於カレル
人ノミガ斯カル事ヲ不便ガッテ居ルノデハナイカト私ハ思フノデアリマス、
尙ホ他ニ斯カル廻リ諄イ書キ方ヲセナケレバナラヌ必要ノアル理由ガゴザイ
マスナラバ、承リタイト思ヒマス、尙ホ附加ヘテ申上ゲマスガ、確カ今後八
年ノ後ニハ、政府ト云ハズ、總テノ公ノ事務ヲ執ル所ニ於テハ、「メートル」
法ニ依ルヨリ外ハ用井ラレナイコトニナッテ居ル筈デアリマス、今囘此改正法
案ヲ御出シニナルニ付キマシテ、斯カル事ノ如キハ、政府トシテ率先シテオ
ヤリニナラナケレバナラヌ事柄デアルニ拘ラズ、斯ノ如キコトハ甚ダ遺憾ニ
私ハ存ズルノデアリマス、是ハ私ノ意見ヲ添ヘテ申上ゲタ次第デアリマス、
要スルニ私ノ御尋ノ第一ハ、商工大臣ニ對シテ、關稅改正ニ對シテ國策トシ
テ一貫シタルモノアリヤ、有リトスレバ果シテ如何ト云フノガ第一間デアリ
マス、第二ノ問ハ、先程大河內子爵カラ御問ニナリマシタ一件デアリマスガ、
是ハ質問ト致シマセヌデ、希望トシテ申述ベタノデアリマス、第三ノハ、標
準價格ヲ何ニ依ッテ御定メニナッタカト云フコトト、ソレカラ最後ノ御尋ハ、何
故「メートル」法ト云フヤウナ簡單ナコトニ一貫シナイデ、斯カル分リニクイ
方法ヲ御取リニナッタカト云フコト、此四ツノ問デアリマス
〔國務大臣片岡直溫君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=19
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020・片岡直温
○國務大臣(片岡直溫君) 唯〓斯波男爵ヨリ御質問ニ相成リマシタ、私ノ所
管ニ屬スル點ニ付キマシテ御答辯ヲ申上ゲマス、御質問ノ要旨ハ誠ニ御尤ナ
御質問ト拜承イタシマシタ、此關稅定率法改正ノ趣旨ハ、先刻、大體ニ於キ
マシテ大藏大臣ヨリ御說明ヲ申上ゲマシタ通リデゴザイマシテ、今同ジ事柄
ヲ私ヨリ繰返ス必要ハナイト存ジマス、我國產業ノ上ニ於キマシテ十分ノ注
意ヲ拂ヒマシテ、產業ノ將來ノ發展ノ上ニ相當保護スベキモノト認メルモノ
ニ對シテハ、關稅ノ引上ヲ行ヒ、又〓糧品ノ如キ社會政策ノ上ニ考慮ヲ加フ
ベキモノニ於キマシテハ、引下ゲ若クハ据置ノ方法ヲ取ッタト申シマスコト
ハ此本案ノ各細目ニ就キ御了承下サルコトガ出來ルト存ジマス、其御質問
ノ根本義ハ、產業ニ對スル、殊ニ加工工業ノ點ニ於テ、確乎タル方針ヲ有シ
テ居ルカドウカ、此方針アリトセバ種々ノ矛盾アルカノ如クニ考ヘラルルト
云フ御趣旨ノ下ニ、船舶製造ノ上ニ付テ例ヲ御擧ゲニナッタノデアリマス、船
舶ノコトハ遞信省ノ所管デゴザイマスガ、今御述ベニナリマシタ如キ矛盾ハ
大體ナイト當局者ハ考ヘテ居リマス、併ナガラ是等ハ各種目ニ付キマシテ、
比較考慮ノ上ニ於テ定マルコトデアラウト存ジマスルガ、當局者トシテハ左
樣ナ矛盾ハナイト信ジテ居リマス、而シテ加工業ニ付テ一定ノ方針ヲ有ッテ
居ルカト、此御尋ハ我國ノ工業ノ將來ニ於キマシテ、誠ニ重要ナル御質問デ
アルト信ジマス、一國ノ產業其モノハ種々ゴザイマスガ、我國ノ將來ノ隆盛
ヲ圖リマスル上ニ於テ、此工業ノ進步發達ヲ期スルト云フコトハ是ハ朝野
最モ努力ヲ要スルコトデアルト信ジテ居リマス、此點ニ對シテハ商工省ト致
シテハ及ブベキ限リ努力ヲ致シツツアルノデアリマス、く之ヲ稍〓具體的ニ申
シテ見マスルナラバ、我國ノ工業其モノノ發展ヲ期スルニハ現在既ニ發展
ノ途ニアルモノハ格別デアリマスガ、將來ニ於キマシテハ試驗〓究ノ機關ヲ
十分ニ充實イタシテ、其研究ノ結果、相當ノモノヲ見出シマシタ上ハ、之ヲ
中間試驗ニ移シ、而シテ之ヲ一般ノ、民間ニ於テ成功セシムルヤウニ致サセ
タイト云フ考ヲ有ッテ居リマス、此試驗研究ノ機關ニ付キマシテハ、其試驗ノ
中ニハ化學ノ上ニ研究ヲ要スルモノ固ヨリ多イノデアリマス、既ニ此中間試
驗ノ上ニ於キマシテモ、中間工業ノ試驗ニ於キマシテモ、豫算ノ上ニ御協賛
ヲ求メテ居リマスル金額ヲ擧ゲテ見マスレバ、三十七万一千八百八圓ガ此豫
算ノ中ニ······商工省ノ豫算ノ中ニアルノデアリマス、此理化學ノ研究所トカ、
或ハ大阪ニ於ケル工業試驗所ヲ開放イタシマシテ、此試驗ノ實蹟ヲ、其道ニ
多少ノ素養ノ有ル者ヲシテ其〓究所ニ於テ研究ヲ進メシメルト云フガ如キコ
トヲ爲サムトシツツアルノデアリマス、此實蹟ヲ見マシテ、又更ニ東京ノ方
面ニ於テモ左樣ニ進メテ行キタイト考ヘテ居リマス、其他、現在ニ於キマス
ル所ノ民間ノ工業、是モ成ルベク之ヲ統一シ、且ツ其力ヲ合セテ、共同ノ力
ニ依ッテ、更ニ共同ノ設備ヲナシ、又共同ノ加工ヲ行ヒ、共同ノ販賣ヲナスト
云フヤウナ風ニ導イテ參ルコトモ、是モ必要ト考ヘマシテ、既ニ重要輸出品
工業ニ對スル組合法ナルモノヲ、昨年九月一日ヨリ實施シテ居ルノデアリマ
ス、是等ハ中小ノ可ナリ多數ノ者ガ互ニ無益ノ競爭ヲ致シ、其競爭ノ結果ハ
種々ノ惡弊ヲ生ズルト云フ狀態デアリマスルカラ、此情弊ヲ防ギマスルニハ、
今申上ゲマシタ通リニ致シ、又中小ノ工業者其モノハ比較的微力ノモノデゴ
ザイマスル、此資金ヲ得ルニ付テモ得易クナイノデアリマス、ソレ故ニ此組
合ノ共同ニ依ッテ相當ノ信用ヲ保チ、從テ資金ノ供給ヲ得易クスル、得易ク致
シマシテモ、又此資金供給ノ機關ガ備ハラナケレバナラヌノデアリマスルカ
ラ、此點ニ對シテハ既ニ議會ノ御協賛ヲ求メマシタ所ノ勸業銀行、農工銀行
等ノ營業法改正、之ニ依ッテ無擔保ノ貸付、或ハ長期ノ資金ノ供給ヲ得セシム
ル、斯ウ云フ風ニ致シツツアルコトモ略〓御承知下サレテ居ルコトト思フノデ
アリマス、斯ノ如ク此試驗所ノ試驗〓究ノ機關ノ充實ヲ一方ニ圖リ、しカカ
於ケル現在ノ各工業者ノ〓結ヲ促シ、之ニ依ッテ改善ヲ爲サシメルト云フ手
段、其又一方ニ規格統一ナドト云フコトモ必要デアリマシテ、是等モ御承知
下サレマスル通リ、規格統一ノ爲ニ調査委員會ナルモノヲ組織イタシマシテ、
此決定ニ依ッテ規格ヲ統一シテ行キ居ルト云フコトモ努メテ居ルノデアリマ
ス、又是ト同時ニ、一方ニハ能率增進、生產費ノ節約、斯ウ云フコトモ十分
ニ〓究シ、努力ヲシナケレバナラヌコト勿論デゴザイマス、又大イニ進ンデ
考ヘマスレバ、動力ノ問題ノ如ク、工業ノ上ニ於テハ大切ナル問題モアルノ
デアリマス、是等ハマダ解決ノ場合ニモ進ンデ居リマセヌガ、當局ト致シテ
ハ是等ノ點ニマデ考慮イタシツツアルノデアリマス、卽チ御尋ノ加工工業
ニ對シテハ大要申上ゲマシタ如キ精神ヲ以チマシテ、十分ノ努力ヲ拂ヒツ
ツアルノデアリマス、前段申上ゲマシタ開放研究室ノ如キモノニ對シマシテ
モ、二十万五千四百六十八圓ノ御協賛ヲ今求メテ居ルモノデゴザイマス、御
質問ノ主眼ト爲サレマシタ所ノ加工工業ニ對スル御答辯ハ極メテ簡單デゴ
ザリマスルガ、要點ハ大要申上ゲマシタ所ニ依ッテ御了察ヲ願ヒタイト存ジマ
ス、例ニ擧ゲラレマシタ所ノ船舶ノ構造ニ付テ、機械其他ノ備付ケ等ニ對シ、
種々例ヲ擧ゲテ御示シニ相成リマシタ、聊カ矛盾ガアリハセヌカト云フ事柄
ニ對シマシテハ、尙ホ委員會ニ於テ其部分々々ニ付キ矛盾ノ無キコトヲ說明
ヲ致スヤウニ致シタイト存ジマス、又此關稅定率法ヲ改正スル時ニ當ッテ、度
量衡ノ改正ニ思ヲ致シテ、之ヲ實現スルコトニシナカッタ理由ニ對シテノ御
尋ハ度量衡ハ商工省ノ主管デハゴザイマスルガ、此關稅定率法ノ改正ニ對
シテ、特ニ「メートル」法ニ依ッテ表ヲ作リマセナカッタ點ニ付テハ、是ハ大藏
大臣ノ方ガ主管デゴザイマスカラ、大藏大臣ヨリ御答ヲ申上ゲル方ガ適當デ
アラウト存ジマス、御尋ハ種々多岐ニ亙リマシタガ、御求ノ要點ハ茲デアッタ
カト存ジマス、尙ホ漏レマシタ點ガゴザリマシタナラバ、重ネテ御言葉ヲ煩
ハシタイト存ジマス
〔國務大臣濱口雄幸君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=20
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021・濱口雄幸
○國務大臣(濱口雄幸君) 斯波男爵ノ御質問ニ對シテ御答ヲ致シマスルガ、
第一點ハ御質問デハナカッタヤウデアリマスケレドモ、政府ハ各種ノ方面ニ
於テ社會政策ヲ實行スルト云フコトヲ標榜シテ居リマスガ、此度ノ關稅率ノ
改正ニ於テハ社會政策ニ背馳シテ居リハセヌカト認メラレル點ガアルヤウ
ニ思フ、斯ウ云フ意味ノ御說ガアッタヤウデアリマス、先刻モ提案ノ理由ヲ說
明イタシマシタ時ニ、國民生活ノ必需品ニ對シマシテハ、其程度ニ應ジテ或
ハ稅率ヲ低減ヲ致シ、或ハ現行ノ通リ据置キヲ致スト云フコトヲ申上ゲテ置
キマシタガ、例ニ御擧ゲニナリマシタ自動車ノ稅率ニ付キマシテハ特ニ此
品物ニ付テノ御質問デハナカッタノデアリマスケレドモ、此場合申上ゲテ置
キタイト考ヘマスルノハ、自動車ノ稅率ハ總テ現行ノ稅率ノ通リ据置キニ
致シタノデアリマス、交通ノ要具デアルト云フ點カラ申シマスレバ、或ハ相
當ノ輕減ヲスル方ガ適當デアルカトモ考ヘマシタガ、御承知ノ通リ、一個 人
於キマシテハ、自動車ハ之ヲ軍用ニ供シマスル關係上、政府ハ之ニ對シマシ
テ,相當ナル保護奬勵ヲ致シテ居ル際デアリマス、其點ヲ考ヘマシテ、此度
ハ据置キニ致シタノデアリマス、其次ニハ調査委員會ノコトニ付テ御希望ヲ
御述ベニナッタノデアリマス、初メノ大河內子爵ニ對スル、私ノ御答ガ十分ニ
徹底シナカッタ虞ガアリマスカラ、更ニ申上ゲテ置キマスルガ、此委員會ハ大
藏省ニ設ケル積リデアリマシテ、今日ノ腹案ニ依リマスレバ、大藏大臣ガ委
員會ノ會長トナルト云フ組織ニ致シタイト考ヘテ居リマス、而シテ其委員ハ
官吏側ト民間側カラ、雙方カラ出シマシテ之ヲ組織ヲ致シマス、民間カラ出
マスル委員ハ知識經驗ヲ有スル者ノ中カラ愼重ニ考慮ヲ加ヘテ、其人選ヲ致
シタイト考ヘテ居リマス、動モスレバ、官民合同ノ委員會ハ、民間ノ陳情ヲ
聽ク所ノ委員會ニナリ勝デアルト云フ御說モアッタヤウデアリマスガ、此委員
會ニ付キマシテハ、其及ボス所ノ關係ガ極メテ重大デアルト考ヘマスルガ故
ニ、其人選ニ付キマシテハ十分ナル考慮ヲ加ヘマシテ、弊害ヲ生ゼシメナイ
ヤウニ致ス考デアリマス、次ニ從價稅ヲ從量稅ニ換算ヲ致シマスル時ノ其價
格ノ標準ハ、何時ノ價格ニ依ッテ之ヲ計算ヲシタノデアルカト云フ御質問デア
リマス、從量稅ニ從價稅ヲ換算ヲ致シマスル時ニ採用ヲ致シマスル所ノ價格
ノ決メ方ハ、頗ル困難ナル事柄デアリマスルガ、此度ノ改正ニ當リマシテハ、
大正十一年ノ七月カラ十二年ノ六月ニ至リマスル一箇年間ノ價格ノ平均ヲ、
原則トシテ採用イタシタノデアリマス、御承知ノ通リ、大正九年三月ノ經濟
產業界、經濟界、殊ニ物價ノ變動ハ極メテ著シカツ
界ノ大反動ガアリマシテ、
タノデアリマスルガ、追〓トソレガ安定ニ向ヒマシテ、丁度、震災ヲ隔テマ
スル一箇年前位カラ追〓ト財界ハ安定ニ向ヒ掛カッタノデアリマス、ソコヘ十
二年ノ九月カラ又震災ノ爲ニ財界ハ非常ナル混亂ニ陷リマシタノデ、其後ノ
物價ヲ標準トスル譯ニハ參リマセヌノデ、震災前ノ一箇年、卽チ大正九年ノ
經濟界ノ反動ガ大體ニ於テ安定ヲ致シカケタ、鎭靜ニ赴イタト云フ其期間ヲ
選ビマシテ、十一年ノ七月ヨリ十二年ノ六月ニ至ル所ノ滿一箇年間ノ平均ヲ、
原則トシテ採用イタシタノデアリマス、無論、是ニハ物ニ依ッテ例外ガアリマ
ス、其平均ヲ以テシテハ正當ナル標準ヲ得ラレナイト考ヘラレマスルモノニ
付キマシテハ、又別ノ方法ヲ採リマシタケレドモ、原則ト致シマシテハ、其期
間ヲ標準ト致シタノデアリマス、最後ニ「メートル」法ノコトニ付テノ御質問
デアリマシタガ、是ハ政府モ大體ト致シマシテ、關稅率ノ改正ヲ行ヒマスコト
ヲ機會トシテ、出來得ルナラバ「メートル」法ヲ採用スベキデアッタト思ヒマス
ルケレドモ、申ス迄モナク、今日ノ官民全體ヲ考ヘマスルト云フト、マダ「メー
トル」法ノ使用ニ付テノ知識ガ十分ニ普及シタリト認ムルコトハ出來ナイト
考ヘマス、之ヲ普及セシムルガ爲ニハ可ナリノ時日ヲ要スルモノデハナイカ
ト思ヒマス、然ル所、此關稅率ノ改正法ハ御協賛ヲ得次第直チニ之ヲ實行スル
ノ必要ガアルノデアリマス、此時ニ當リマシテ、官民共ニ未ダ十分ニ其使用ニ
慣熟ヲ致シテ居リマセヌ所ノ「メートル」法ヲ直チニ採ッテ以テ關稅率ニ適用
イタシマスルト云フコトハ、甚ダ實行上不便デアリ、各種ノ方面ニ於テ支障ヲ
生ズルト云フ虞ガアリマシタ爲ニ、此度ハ全部、度量衡ニ付キマシテハ現在ノ
通リノ方法ヲ採用シタノデアリマス、申ス迄モナク、輸入ノ稅率ハ經濟界ノ各
方面ニ於テ利害ノ關係ガ極メテ廣汎デアリマシテ且ツ複雜デアリマスルノミ
ナラズ、之ヲ取扱ヒマスル所ノ稅關ノ官吏ニ於キマシテモ、俄ニ度量衡ノ改正
ヲ此度ノ關稅率ノ改正ニ適用イタシマスルト云フト、其使用ニ慣レザル結果
ト致シマシテ、意外ナル混雜ヲ起ス虞ガアルト考ヘマシタノデ、旁〓遺憾ナガ
ラ此度ノ改正ニハ「メートル」法ヲ其儘採用スルニ至ラナカッタノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=21
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022・斯波忠三郎
○男爵斯波忠三郞君 私ノ商工大臣ニ對スル質問ノ御答辯ハ、唯今商工大臣
カラ御答ヘニナリマシタ、內容ニ付テデナクシテ、モウ少シ〓括的ノ質問ヲ
發シタノデアリマスケレドモ、唯今商工大臣ノ御答辯ニ依リマシテ、大體、
其〓綱ヲ得タト信ジマスカラ、重ネテノ質問ハ私ハ止メテ置キマス、大藏大
臣ノ御答辯ニ付キマシテハ、尙ホ是以上ニ申述ベタイコトモゴザイマスルケ
レドモ、ソレハ意見ニ涉リマスカラ申上ゲヌコトニ致シマス、私ノ質問ハ是
ニテ打切リト致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=22
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023・頼母木桂吉
○政府委員(賴母木桂吉君) 唯〓斯波男爵ノ御質問中、船舶關稅ニ關シマシ
テ御質問ハ無カッタノデアリマスガ、一言申上ゲテ御參考ニ供シタイト考ヘル
ノデアリマス、船舶關稅ノ改正中、船齡十年ヲ二十年ニ致シマシタコト、竝
ニ十圓ヲ二十圓ニ引上ゲマシタ其理由ニ付テ、簡單ニ申上ゲマス、御存ジノ
通リニ、今日、海運界ニ於キマシテ最モ能ク働イテ居リマスル所謂現役ノ船
舶ハ、御存ジノ通リ、十三四年若クハ十五年ノ船齡ノモノガ一番能ク活動ヲ
致シテ居ルノデアリマス、ソレヲ十年ト是マデ定メテアリマシテ、其餘ヲ老
齡船ノ如ク扱ッテ居リマシタコトハ、船舶業者ノ現狀ニ鑑ミマシテ、之ヲ矢張
リ新シイ船ノ中ニ入レテ活動セシメルコトガ必要デアルト考ヘマシテ、一面
ハ船舶業者ノ現狀ニ鑑ミマシテ船齡ヲ引上ゲマシタ譯デアリマス、而シテ十
圓ヲ二十圓ニ致シマシタ理由ハ、大正八年マデ施行サレテ居リマシタ造船奬
勵法ガ大正八年以後ニ於テ廢止ニ相成リマシテ、造船業者ノ苦痛ハ隨分甚シ
イモノガアルノデアリマス、故ニ十圓ヲ二十圓ニ引上ゲマシテ、外國カラ這
入リマスル船舶ヲ成ルベク少ナクシタイト云フ趣旨ノ下ニ引上ゲマシタ譯デ
アリマシテ、卽チ船舶業者ト造船業者ト兩方面ヲ考慮イタシマシテ、改正ヲ
加ヘタ譯デアリマス、左樣御承知ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=23
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024・斯波忠三郎
○男爵斯波忠三郞君 唯〓遞信次官ノ御答辯ハ、私ハ別段要求シタノデハゴ
ザイマセヌデシタノニ御答辯ニナリマシタ次第デアリマスガ、御述ベニナリ
マシタ所ノ御趣意ニ付テハ、重ネテ或ル機會ヲ以チマシテ私ハ質問ヲ致シマ
ス、此席ニ於テハ御質問ニ承服ハ致シテ居リマセヌト云フコトヲ申シテ置キ
マス···御答辯ニ感服イタシテ居リマセヌト云フコトヲ言明シテ置キマス
〔田中館愛橘君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=24
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025・田中館愛橘
○田中館愛橘君 私ノ質疑ハ極メテ簡單デテリマス、外務大臣ニ對シマシテ、
此御廻シニナッタ如キ法律ヲ國家ノ玄關先デアル所ノ稅關ニ備ヘテ、國家ノ體
面ニ關スルコトナキヤ······ナイカ、ドウ御考ヘニナルカ、之ヲ伺フダケデア
リマス、多數ノ諸君ハ何レモ外國ヲ旅行セラレタ方〓デアリマス、先ヅ外國
ニ參リマシテ第一ニ通ル所ハ稅關デアリマス、此稅關ノ調査ノ仕方ニ依ッテ
色〓ト感情ニ障ハルコトモアリマスルシ、乃至ハ之ニ依ッテ其國民ノ常識如
何ト云フコトヲ判斷スルコトモアリマスル、私トテモ屢〓此稅關ノ調査ヲ受ケ
タ者デアリマス、或國ニ參リマシタナラバ、寒暖計ヲ一本持ッテ居リマシタ、
其寒暖計ヲ、手荷物ノ目方ヲ掛ケル衡リニ載セテ、寒暖計ノ目方ヲ掛ケマシ
テ稅金ヲ取ラレタコトガアリマス、是ハ大學ノ寒暖計ヲ、貴重ナル寒暖計ヲ
持ッテ步イテ居タ時ニ遭ヒマシテ、受取マデ取ッテアリマシタガ、多分大學ニ
有ルダラウト思ヒマス、サテ此國家ノ玄關先ニ這入ッテ稅金ヲ取ラレル所ノ
此法律ヲ見マスルト云フト、大藏大臣ノ御說明ニ依レバ、稅率ハ多クハ從量
稅ニ依ル、私ハ「メートル」法ニ換算ヲ致シマシタ、全部換算ヲスル爲ニ一項
一項ニ見マシタ、私カラ見マスレバ、之ヲ從量稅ニスルト云フコトハ如何ニ
モ常識ヲ外レテ居ル、ト思フノハ一ニシテ足ラズ、例ヘテ見マスレバ「アニロ
イドバロメーター」、「アニロイドバロメーター」ハ御承知ノ通リニボン〓〓
時計ノ大キサノモノハ一一三圓ノ價ノモノヨリアリマス、而シテ懷中時計ノ如
キ小サナモノニナリマスレバ、是ハ二三百圓ノ價ノモノモアリマス、私モ一
ツ持ヲテ居リマシタガ、先般ノ地震ノ時ニ燒イテシマッタ、之ヲ薯ヤ豆粕ノ如
ク秤ニ掛ケテ稅ヲ取ル、一斤幾ラト云フ稅ヲ取ルコトニナッテ居ル、此從量
稅ハドウ云フ譯デアルカ、同ジコト雙眼鏡デアリマス、雙眼鏡ハ是モ近頃ニ
:
於テハ手ニ持ッテ手ガ疲レルヤウナ大キナモノモアリマス、私ノ每日使ッテ居
リマス、コンナ雙眼鏡モアリマス、是モ矢張リ薯、豆粕同樣ニ衡リニ掛ケテ
稅ヲ取ル、手ノ疲レルヤウナ雙眼鏡ハ大抵二三十圓カラアリマス、コンナ懷
中物ガ是ガ百八十圓イタシマス、之ヲ同樣ニ秤ニ掛ケタ、如何ニモ旅人ガ之
ヲ見テ、國民ノ常識如何ト云フコトヲ感ズルダラウト思ヒマス、次ニ先程、
斯波男爵カラ申サレマシタ此「メートル」法、「キログラム」法、之ニ對スル大
藏大臣ノ御答辯ガアリマシタガ、私モ斯波男爵同樣少シモ感服シナイ、昨晩、
學士會ノ懇親會ガアリマシタ、通常之ヲ天麩羅會ト稱スル、此處ニ參リマシ
テ、是ハ私カラ問題ヲ出シマセヌガソコニ居リマシタ所ノ會員ヨリ、先生ノ
「メートル」法ノ論ヲ讀ンダ、如何ニモオカシイト向ウカラ言ヒマス、外ノ會
員ガ說明ヲ聽キマスト、何百「キログラム」以上ハ是ハ百斤ニ付キ幾ラ······
同笑ヲ起シマシテ、或ル會員ノ如キハ聲ヲ發シテ笑ヒマシタ、斯ウ云フモノ
ヲ國家ノ玄關先タル所ノ稅關ニ備ヘテ、誰デモ外國人ガ來タラ之ニ依フテ稅ヲ
拂ヒナサイト云フ所ニ置クト云フコトハ、私ハ如何ニモ堪へ難キ感ジヲ起ス
ノデアル、外務大臣ハ之ニ對シテドウ御考ヘニナルカ、之ヲ伺ヒマス
〔國務大臣男爵幣原喜重郞君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=25
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026・幣原喜重郎
○國務大臣(男爵幣原喜重郞君) 今度ノ關稅ノ法案ガ法律トナッタ場合ニ於
キマシテハ、餘リ外國ニ對シテ不體裁ヂヤナイカト云フ御質問デアリマス
是ハ見方次第デアラウト思ヒマス、先刻、寒暖計ノ例ヲ御出シニナリマシタ
ガ、聞ク所ニ依リマスレバ、外國デモ同樣ナ例ニ依ッテ居ルト云フコトデアリ
RX.「メートル」ノ問題ニ付キマシテモ、是ハ列國トモ悉ク「メートル」法ヲ
ヤッテ居ルト云フ譯デハアリマセヌ、其國ノ······輸入國ノ習慣ニ依リマシテ
「メートル」以外ノ度量衡ヲ用井マシタ所ガ、是ハ國家ノ體面ニ關スルト云フ
風ナ性質ノモノデハナカラウト考ヘテ居リマス
〔侯爵德川義親君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=26
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027・徳川義親
○侯爵德川義親君 時間ガ遲クナリマシタカラ、私ハ私ノ質問ノ要點ダケ
ヲ農林大臣ニ伺ヲテ見タイト思ヒマス、先刻此關稅定率改正ニ付キマシテ、必
需品ヲ引下ゲルカ或ハ現行法ノ儘ニ置イテ置クカト云フ御話デアリマスケレ
ドモ、今度衆議院デ修正サレタ所ニ依リマスルト、小麥及小麥粉ガ關稅ノ定
率ガ引上ゲニナッテ居リマス、ソレデ此小麥、小麥粉ト云フモノハ、是ハ相當
ニ重要ナル食料品ダト思ヒマスガ、之ニ對シテ政府ハドウ云フ譯デ以テ關稅
引上ニ御贊成ニナリマシタカドウカ、是ハ私ハ地主ノ一人トシテ、小作ヲ持ッ
テ居ル關係デ以テ、此農民ノ生活ノ上カラ考ヘテ見テ、是ハドウ云フヤウニ
御考ヘニナッテ御イデニナルカト云フコトヲ私ハ伺ッテ、私ノ參考ト致シテ見
タイト思フノデゴザイマス、此關稅定率ノ改正ニ依リマシテ、物價ガ多少騰
貴スルモノト見テモ差支ナイト存ジマス、併シ他ノ物ノ物價騰貴ハ或ハ必ブ
ベキモノガアルカモ知レマセヌガ、一番苦痛ヲ感ズルノハ此食料品ノ騰貴デ
アリマス、此食料品ノ騰貴ハ最モ國民生活ノ基礎ヲ脅カスモノデアリマス、
此關稅ノ引上ニ依リマシテ、農產物ノ價格ガ增シテ、農民ノ利益ヲ增シテ、
農民ノ生活ガ樂ニナルト云フ風ナ理由ニ依ッテ、之ヲ御引上ゲニナッタノカド
ウカト云フコトヲ私ハ伺ヒタイノデアリマス、農產物ト云フモノハ、普通ノ
工業品ト違ッテ、價格ガ增シタカラト云ッテ收穫ガ殖エルモノデハナイノデア
リマス、今日米ニシテモ麥ニシマシテモ、我國ニ於テハ既ニ生產ガ足リナイ
ノデアリマシテ、ドウシテモ外國カラ輸入シナケレバナラヌ、又物價ガ騰貴
シタカラト云ッテ、其米ヲ食ハズ小麥ヲ食ハズニ居ル譯ニ行カナイノデ、當然
食ベナケレバナラヌ、サウスレバ輸入スル、之ニ對シテ稅率ガ殖エレバ、當然
食糧品ノ價格ガ騰貴スル、サウシテ此農民ノ食糧ト云フモノハ、米デハナクテ
麥ガ、可ナリ多イノデアリマスカラ、却テ農民ヲ保護スルト云ッタヤウナ爲ニ、
其實ハ少數ノ地主ガ利益ヲシテ、サウシテ大キナ多數ノ國民ト云フモノハ、
此〓糧品騰貴ノ爲ニ苦シムヤウニナリハシナイダラウカ、是ハドウ云フ風ニ
御考ヘニナリマスカ、此點ニ付テ伺ッテ見タイト思フノデアリマス、ソレカラ
モウ一ツハ、今日迄米ト云フモノガ足リナイ爲ニ、此代用品、麥或ハ小麥或ハ
小麥粉其他ノ物ニ依ッテ、米ノ不足ヲ補ヒタイト云フ風ナ考ヲ持タレテ、相當
ニ是ハ施設ヲシテ居ラレタヤウニ思ヒマスガ、若シ此小麥及ビ小麥粉ト云フ
モノノ物價、價格ガ騰貴シタ場合ニ、小麥ハ果シテ米ノ代用品トシテ用井得
ルカドウカ、其結果ハ却テ生產ト云フモノヲ減少セシムル虞レガ無イダラウ
カト云フコトヲ私ハ伺ッテ見タイノデアリマス、若シ此農民ヲ保護シヤウトス
ルナラバ、此農產物ノ價格ヲ人爲的ニ騰貴セシメテ、サウシテ農民ノ所得ヲ
增シテ、サウシテ保護ヲスルト云フコトヲ考ヘラレルヨリモ寧ロ是ハ生產
費ノ低下ニ依ッテ、此農民ノ利益ヲ增スト云フコトヲ考ヘラレタ方ガドウカ、
或ハ其方ガ適當デハナイカ、サウシテソレニ依ッテ、農民ノ利益ヲ考ヘタ方
ガ、農民トシテハ、寧ロ大キナ安定的ナ利益ヲ得ルモノデハナイダラウカ、
是ハ今日百姓、農民ト云フ者ヲ自分ノ手許ニ持ッテ、生活ヲ見テ居リマスト、
農民ノ生活ガ如何ニ無駄ガ多クテ、ソレガ結局生產費ニナリマスカラ、折角
收穫シタモノト、ソレカラ生活費ト云フモノガ、トン〓〓ニナッテシマッテ
農民ハ非常ニ氣ノ毒ナ生活ヲシナケレバナラヌ、私ハ實際自分デ實驗シタ所
ニ依レバ、農民ヲシテ適當ナ〓育ヲシ、サウシテ指導シテ見マスレバ、農民
ノ生活費ト云フモノハ、可ナリ低下スルモノデアリマス、是ハ極メテ卑近ナ
例デハアリマスガ、北海道ニ於キマシテ小サナ農民デモ、一年ノ燃料ト云フ
モノガ、凡ソ百圓或ハソレ以上掛ルノデアリマス、併シ是ハナゼソレダケ掛
リマスカト云フト、農民ハ非常ナ粗末ナ小屋ニ住ンデ居ル、極ク酷イノハ只
燕麥ノ稈ヲ以テ小屋ヲ作ッテ、サウシテ寒イ爲ニ唯火ヲ焚イテ爐ノ緣ニ群ッテ、
サウシテ一日晝夜火ヲ焚キ詰メニシテ生活シテ居ル、其爲ニ燃料ト云フモノ
ハ非常ニ掛リマスケレドモ、之ヲ私ハ救フ爲ニ、泥デ以テ家ヲ造ラシテ見タ、
是ハ近所ヲ堀レバ直グ出テ來ル普通ノ泥デアリマス、壁土ニ迄到ラナイ土ヲ
以テ、家ト云フモノヲ作ラセテ見タガ、此燃料ハ忽チニシテ三分ノ一、殆ド炊
事ダケノ燃料ニ依ッテ晝夜温度ヲ保ツコトガ出來テ、農民ノ生活ガ其點デ非常
ニ樂ニナッタト云フコトガアリマス、是ハ農民ニサウ云フ知識ガ無イカラシ
テ、今迄麥稈ナドデ小屋ヲ作ッテ苦シンデ居ッタト云フ風ナ狀態デアリマス、
是等ヲ考ヘテ見マスト、農民ヲ救濟シ、サウシテ生活ヲ安定セシムルニハ
寧ロ〓迄ノヤウニ農產物ノ價格ヲ騰貴セシメテ之ヲ保護スルヨリモ、此農民
ノ生活ヲ改善セシムル爲ニ、〓育ヲ施シ、適當ニ指導スル方法ヲ取ラレタ方
ガ、寧ロ農民ノ爲ニハ安全デアリ、利益デハナイデゴザイマセウカ、此點ニ
付テドウ云フ風ニ御考ヘニナッテ居ラッシヤイマスカ、又或ハ丁抹ノ如ク、各
農村ニ國民學校ト云フヤウナモノヲ作ッテ、サウシテ農民ニ適當ナル〓育ヲ施
スト云ッタヤウナ風ナ御考ハ、今日何カ御考ニナッテ居ラッシヤイマセウカド
フカト云フコトヲ、簡單ニ伺ッテ見タイト存ジマス
〔國務大臣早速整爾君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=27
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028・早速整爾
○國務大臣(早速整爾君) 德川侯爵ノ御尋ニ御答ヲ致シマス、主トシテ此小
麥ノ關稅ニ關シテノ御尋デアッタノデアリマス、政府ハ生活ノ必需品ニ對シテ
成ルベク高稅ヲ課セナイヤウニ、現行稅率ノ据置若クハ輕減ト云フコトヲ方
針ト致シテ、今囘ノ關稅改正案ノ提案ヲセラレタ譯ナノデアリマス、ソレ故
ニ此小麥ノ關稅ニ付キマシテモ、政府ノ原案ニ於キマシテハ、御述ベニナリ
マシタ如ク、現行稅率据置ト云フコトニ相成ッテ居。ソタノデアリマス、衆議院
ニ於キマシテ此稅率ヲ增スト云フコトニ修正セラレテ、政府モ之ニ付テハ異
議ガナイト云フコトデ、先刻大藏大臣カラ申述べラレタノデアリマス、此小
麥ノ稅率ヲ現行法ノ如ク据置クト云フコトハ、大體ニ於テ之ヲ食料品トシテ
見マシタ場合ニハ、先ヅ此程度ガ適當デアラウト云フコトデ、現行稅率据置
ト云フコトニ付テ、原案ハ編成ヲセラレタノデアリマス、衆議院ガ修正ヲシ
タ卽チ七十七錢ヲ一圓五十錢マデ引上ゲタト云フ此稅率ニ付キマシテハ、
是モ能ク衆議院ノ修正ヲ致シマシタル精神ヲ參酌イタシマスレバ、左マデ異
議ヲ唱ヘル程、此小麥ノ稅率ニ付テ非常ナル變化ノ來ルモノト考ヘラレヌノ
デアリマス、先ヅ此程度ノモノデアレバ、同意イタシテモ宜カラウト云フコ
トニ、政府ハ考ヘタノデアリマス、勿論主義トシテ、生活必需品ニ對シテハ
成ルベク稅率ヲ安クスルト云フコトノ大體ノ方針ヲ曲ゲタ譯デハナイノデア
リマス、衆議院ガ之ヲ修正スル趣意トシテハ、一方ニ於テ此生活必需品ト云
フコトヲ考ヘナイノデハナイ、矢張リ小麥ノ生產ヲ保護スルト云フ立場ニ於
テ、成ルベク此關稅ヲ增徵シテ率ヲ上ゲテ、サウシテ漸次ニ小麥ノ生產ノ增
殖ヲ圖ル、斯ウ云フコトガ必要デアルト云フ理由ノ下ニ於テ修正ヲセラレタ
ノデアリマス、此點ニ付キマシテハ、政府モ或ル程度マデハ此關稅率ヲ上ゲ
テ、幾ラカ此小麥ノ價ガ高クナル、大シタ程度デハアリマセヌケレドモ、幾
ラカ小麥ガ高クナルト云フ場合ニ於テハ、農民ガソレガ爲ニ利益ヲ得テ、從
テ小麥ノ生產ヲ增加セシムルト云フコトノ多少助ケニナルデアラウト考ヘル
ノデアリマス、從來ノ例ニ依リマスレバ、小麥ノ値段ガ非常ニ廉イ、廉イト
云フコトノ爲ニ小麥ノ作付反別ノ如キハ年々減少イタシテ居ル、外國カラ這
入ッテ來ル小麥ガ非常ニ多イ、段々增加スル、急激ニ增加スルト云フヤウナ情
勢マデモ呈シテ來テ居ルノデアリマス、併シ政府ト致シマシテハ矢張リ此
小麥ノ生產ノ增殖ハドコマデモ計畫ヲ致シテ居ルノデアリマシテ、本年ノ
豫算ニ於キマシテモ、此小麥ノ改良增殖ト云フコトニ對シテ、多少ノ經費ノ
要求モ致シテ居ルヤウナ譯デアリマス、是ハ裏作ノ奬勵ニ努力ヲ致シマスレ
バ、小麥ノ生產ノ增殖ト云フコトモ、無論見込ガ無イ譯デハナイノデアリマ
ス、或ル程度マデ之ヲ保護スル必要アリトシテ、之ヲ無稅ニスルトカ輕減ス
ルトカ云フコトハ無論イカヌ、先ヅ現行稅率デ行カウト云フノガ政府ノ方針
デアッタノデアリマスケレドモ、併シ衆議院ノ言フ所モ相當ノ道理ガアル、關
稅ニ依ッテ多少ノ保護ヲ與へ、政府ハ又一方ニ於テ此小麥ノ增殖ヲ圖ルト云フ
計畫アル以上、將來小麥ノ生產ヲ增殖スルト云フ目的ノ爲ニ、此稅率ヲ幾ラ
カ上ゲルト云フコトノ必要ガアルト云フ理由ニ至リマシテハ、多少認ムベキ
點ガアルト政府ハ考ヘタノデアリマス、先ヅ此程度デアリマスレバ、政府ノ
最初ノ、非常ニ消費者ニ對シテ迷惑ヲ與ヘルト云フ程度ノモノデモナシ、而
シテソレガ幾分タリトモ生產ノ增殖ヲ圖ルト云フコトノ助ケニ相成リマスレ
ー、先ヅ小麥ノ事業ヲ保護スルト云フ目的ノ上カラ、衆議院ノ修正ト云フモ
ノハ相當ニ道理アルモノト認メタノデアリマス、色〓御述ベニナリマシタル、
農民ノ生活上ノ改善ノ事ヲ主トシテ、唯今承ッタノデアリマス、其趣旨ニ向ッ
テ政府ハ無論同感デアリマス、何トシテモ此農產物ノ價ヲ高クスルト云フ
コトハ······一般國民、卽チ消費者ニ向ッテ生活ノ必需品ノ價ヲ高クスルト云
フコトハ甚ダ望マシクナイコトデアリマスカラ、是ヨリモ先ヅ生產費ヲ減
少スル、成ルベク生產費ヲ安クスルト云フ方法ニ於テ、此生產ノ事業ガ發達
スルヤウニシナケレバナラヌト云フ御趣意ト云フモノハ政府ニ於テモ無論
御同感デアリマス、今日政府ガ產業上ノ計畫ヲ致シテ居リマス所ニ於テモ、
此生產費ノ減少ト云フヤウナコトニ付テハ相當努メテ居リマス、政府ガ色
色此農村ノ問題ナドニ付テ計畫ヲ致シ、經費ノ要求ヲ致シテ居リマス點ニ於
キマシテモ、先ヅ此生產費ノ減少ト云フコトヲ第一ノ目的トシテ、此計畫ヲ
立ッテ居ルヤウナ次第ナノデアリマシテ、御說ノ如ク段々農民ノ生活ヲ改善ス
ルト云フコトト、生產費ヲ減少スルト云フコトニ付テハ將來ニ向,テモ政府
ハ相當ノ努力ヲ致シタイト考ヘテ居ルノデアリマス、尙ホソレニ付キマシテ
農民ノ知識ヲ普及セシメル、〓育ノ力ニ依ッテ成ルベク此農民ト云フモノノ
知識ノ普及ニ依ッテ、農產物ノ改善發達ヲ圖ルト云フ必要ガアルト云フ御說ニ
付キマシテモ、無論是ハ同感ナノデアリマシテ、先日此席上ニ於キマシテモ
サウ云フ御說ハ段々承ッタノデアリマス、政府ト致シマシテハ農民ニ對シマ
シテ知識ヲ與ヘル、而シテ其知識ヲ與ヘルコトニ依ッテ產業ノ發展ヲ圖ルト
云フコトニ付テハ、將來ニ向ヒマシテモ、相當努力イタシタイト考ヘテ居ル
次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=28
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029・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 是ニテ通告者ハ終リマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=29
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030・八條隆正
○子爵八條隆正君 此案ノ特別委員ノ數ハ十八名トシ、議長ニ於テ指名セラ
レムコトヲ望ミマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=30
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031・阪谷芳郎
○男爵阪谷芳郞君 贊成イタシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=31
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032・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 八條子爵ノ動議ニ御異存ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=32
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033・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 御異議ナイト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=33
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034・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 書記官ヲシテ特別委員ノ氏名ヲ朗讀イタサセマス
〔成瀨書記官朗讀〕
關稅定率法中改正法律案特別委員
伯爵柳澤保惠君子爵大河內正敏君子爵八條隆正君
子爵渡邊千冬君犬塜勝太郞君和田彥次郞君
內田嘉吉君中村是公君男爵斯波忠三郞君
神野勝之助君男爵〓誠之助君男爵東〓安君
倉知鐵吉君中川小十郞君內藤久寬君
稻畑勝太郞君岡崎藤吉君磯貝浩君
青森山市华発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=34
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035・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 日程第四ヨリ第十一マデノ請願、會議
意見書案
農林省內ニ蠶絲局設置ノ件
東京市麴町區有樂町蠶絲業同業組合中央會會長志村源太郎呈出
右ノ請願ハ本邦ニ於ケル蠶絲業ノ盛衰ハ國家經濟ノ消長ニ至大ノ關係アル
ニ拘ラス近時生產費ノ昂騰、人造絹絲ノ壓迫等ノ爲ニ漸ク發展セムトスル
斯業モ前途大イニ憂フヘキモノアルハ甚遺憾ナルニ依リ速ニ農林省內ニ蠶
絲局ヲ設置シ以テ當業者ヲ統一シテ確固タル根本策ヲ樹立スルト同時ニ經
營方法、賣買取引ヲ改善スル等其ノ嚮フ所ヲ指示セラレタシトノ旨趣ニシ
テ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條
ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
内閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
膃肭獸海上獵業ノ解禁ニ關スル件
東京市小石川區茗荷谷町漁業角佐五右衞門外十八名呈出
右ノ請願ハ曩ニ膃肭獸保護條約ニ基キ膃肭獸ノ海上獵業禁止セラルルヤ關
係從業者ノ損失多大ナルニ拘ラス交付金ハ僅少ニシテ今尙舊獵業者ノ窮境
ニ沈淪スル者ノ多キハ甚遺憾ナルヲ以テ大正十五年十二月條約終了期ヲ機
トシテ之ヲ廢棄シ該獵業ノ禁ヲ解カルルカ若又繼續セラルルトセハ國庫ヨ
リ相當ノ救濟方法ヲ講セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採
擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
鴛泊漁港修築ノ件
北海道利尻郡鴛泊村長高杉寅松呈出
右ノ請願ハ北海道利尻郡鴛泊港ハ元來鰊漁業ヲ以テ著名ナルモ近年其ノ沖
合一帶ハ無盡藏ナル鰊魚ノ棲息地ナルヲ發見セラルルヤ遠洋漁業頓ニ發達
シ發動機船亦異常ノ增加ヲ來シタルニ拘ラス同港ニハ完全ナル漁船避難ノ
設備ナク漁民ノ不利不便極メテ大ナルハ甚遺憾ナルニ依リ速ニ漁港修築ノ
工事ヲ實施セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモ
ノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
質屋取締法中改正ノ件
福岡縣福岡市下堅町平民質屋業遠藤甚藏外一名呈出
右ノ請願ハ質屋取締法ハ明治二十八年ノ制定ニ係リ現時ノ實狀ニ適セス立
法ノ根本ニ於テ改善スヘキモノ多ク爲ニ斯業者ニ於テモ世ノ進運ニ伴ヒ庶
民的金融機關ノ本能ヲ發揮シ得サルハ甚遺憾ナルヲ以テ同法ニ質屋ノ意義
ヲ明確ナラシムル規定ヲ加へ尙其ノ第三條以下ヲ請願人等所案ノ如ク改正
セシメラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議
決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月口
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
恩給法中改正ノ件
高知縣高知市新市町士族藤利兵外五名呈出
右ノ請願ハ恩給法第八十五條第一項ノ規定アルカ爲同年數勤續シタルニ拘
ラス其ノ在職年ノ中斷セラルル者ト通算セラルル者トニ因リ恩給額ニ甚シ
キ差等ヲ生スルノ矛盾アリ例ヘハ共ニ俸給四級俸退官ノ警部ニ於テ甲ハ巡
査ト警部補十年警部五年勤續シテ約二百圓ノ恩給年金ノミ受クルノ不利ナ
ルニ反シ乙ハ巡査ト警部補九年警部六年勤續シテ四百圓ノ恩給年金ヲ受ク
ルノ有利トナリ權衡上甚遺憾ナルヲ以テ同規定ヲ削除シ適當ニ改正セラレ
タシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ
議院法第六十五條ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
内閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
私立中等學校國庫補助ノ件
東京府北豐島郡高田村私立成城中學校長澤柳政太郞外百六十九名呈出
右ノ請願ハ私立中等學校ハ官公立中等學校ニ比シ職員ノ待遇及其ノ設備ハ
十分ナラス之カ改善充實ノ爲國庫ヨリ相當ノ補助金ヲ交付セラルルヤウ曩
ニ數請願シテ採擇セラレタルニ拘ラス未何等ノ處置ナキハ甚遺憾ナルニ依
リ速ニ其ノ實現ヲ圖ラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇ス
ヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
財團法人私立中等學校協會國庫補助ノ件
鹿兒島縣鹿兒島市清水町鶴嶺高等女學校長男爵島津長丸外百四十八名
呈出
右ノ請願ハ私立中等學校〓員ノ移動多キハ主トシテ恩給ノ給與ナキニ依ル
ヲ以テ曩ニ全國私立中等學校聯合會ニ於テ恩給財團ヲ設立シ自營的ニ一時
給與金及年金ヲ支給スルコトトナシタルモ其ノ額十分ナラサルハ甚遺憾ナ
ルヲ以テ官公立學校職員ニ等シキ恩典ニ浴セシムルヤウ財團法人私立中等
學校協會ニ對シ國庫ヨリ相當ノ補助金ヲ交付セラレタシトノ旨趣ニシテ貴
族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依
リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
膃肭獸海上獵業ノ解禁ニ關スル件
宮城縣仙臺市長丁海獸獵解禁期成同盟會代表者柴山英三外十四名呈出
右ノ請願ハ曩ニ膃肭獸保護條約ニ基キ北太平洋ニ於ケル膃肭獸海上獵業ノ
禁止セラルルヤ從業者ハ爾來失業ノ苦難ヲ恐ヒ偏ニ解禁復業ノ期ヲ翹望セ
リ加之獵場亦昔日ト大イニ其ノ事情ヲ異ニシ今ヤ却テ該條約ノ如キハ本邦
斯業ノ利益ニ背馳セルニ依リ寧ロ其ノ滿了期タル大正十五年十二月ヲ機ト
シテ之ヲ廢棄シ速ニ請願人等ヲシテ再其ノ生業ニ安ムセシメラレタシトノ
旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第
六十五條ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=35
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036・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 請願委員長ノ報〓通リデ御異存ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=36
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037・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 御異議ナイト認メマス
吉市立水호心아爪発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=37
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038・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 日程第十二ヨリ第二十マデノ請願、會議
意見書案
天賣漁港修築ノ件
北海道苫前郡天賣村平民商木村字太郞外二百二十三名呈出
右ノ請願ハ北海道苫前郡天賣村ハ日本海ニ在ル島嶼ニシテ近時戶口增殖シ
其ノ沖合一帶ハ豐富ナル海產物ヲ有スルニ拘ラス同村ニハ漁港トシテ完全
ナル設備ナク爲ニ漁船ノ遭難相踵キ村民ノ疲弊困憊益甚シキハ遺憾ナルヲ
以テ沖合漁業ヲ盛ナラシムルヤウ速ニ天賣漁港ヲ修築セラレタシトノ旨趣
ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十
五條ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德〓川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
癩患者部落移轉ニ關スル件
群馬縣前橋市曲輪町財團法人群馬縣衞生協會會頭牛塚虎太郞呈出
右ノ請願ハ群馬縣吾妻郡草津町ニ在ル草津温泉ハ近時浴客ノ數年ト共ニ增
加セルニ拘ラス鄰接セル湯ノ澤ニハ癩患者ノ全國ヨリ集來スルモノ多ク加
之漸次附近ニ散在居住セムトスルノ傾向アリテ爲ニ同町ノ發達ヲ阻害スル
コト尠カラサルハ甚遺憾ナルヲ以テ癩患者ノ爲同温泉ヲ使用シ得ル一定ノ
地ヲ局リ國費ヲ以テ理想的部落ヲ建設セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ
願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別冊
及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
益田萩間鐵道速成ノ件
山口縣阿武郡萩町長土井市之進外二十三名呈出
右ノ請願ハ山陰縱貫鐵道ノ一部ナル未成線萩線鐵道ハ國防上、產業開發上
竝交通上ニ資スルコト至大ニシテ其ノ一部ハ既ニ開通セラレタルニ拘ラス
唯須佐町以西ノミ起工セラレサル爲之カ效果ヲ全フシ得サルハ甚遺憾ナル
ニ依リ速ニ該鐵道ヲ完成セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ
採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵徳川家達
内閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
德佐大井間鐵道敷設ノ件
山口縣阿武郡萩町長土井市之進外二十三名呈出
右ノ請願ハ山口線鐵道德佐驛ヨリ未成線タル萩線鐵道中大井ニ達スル鐵道
ハ沿線地方ニ於ケル豐富ナル林產、農產等ノ利源ヲ開發スルノミナラス他
日岩國日原間鐵道ノ完成ト相竢テ交通連絡上ニ資スル重要ノ線路ナルヲ以
テ速ニ之ヲ敷設セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘ
キモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
鶴見川改修ノ件
神奈川縣川崎市池上新田農池上幸操外三十九名呈出
右ノ請願ハ曩ニ第二期改修河川ニ編入セラレタル鶴見川ハ其ノ沿岸地方ニ
肥沃ナル耕地及恰適ナル工業地アルニ拘ラス連年河水氾濫スルカ爲農民ハ
疲弊困憊シ工業ハ發達ヲ阻害セラレ其ノ改修ハ一日モ緩フスヘカラサルヲ
以テ第二期改修河川中他ノ河川ニ優先シテ該工事ヲ實施シ焦眉ノ厄ヲ除去
セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致
候因テ議院法第六十五條ニ依リ別冊及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
内閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
臘虎、膃肭獸海上獵業ノ解禁ニ關スル件
和歌山縣東牟婁郡下里町平民漁業橋本才五郞外二名呈出
右ノ請願ハ曩ニ北太平洋ニ於ケル臘虎、膃肭獸ノ禁獵以來其ノ蕃殖頓ニ著
シク今ヤ却テ我沿海ノ魚族ヲ害スルモノアルニ至リ既ニ禁止ノ理由全ク消
滅シタルニ依リ其ノ海上獵業ヲ解禁シテ北疆ノ巨利ヲ收取スルト共ニ久シ
ク窮境ニ沈淪セル獵業者ヲ復活セシメ以テ本邦水產業ノ發展ニ資セラレタ
シトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議
院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
屯田兵ノ恩給ニ關スル件
北海道空知郡瀧川町士族農河內菊之丞外百三十名呈出(二通)
右ノ請願ハ屯田兵ハ北疆ノ警備及開拓ニ任シ豫備役編入後ト雖尙現役ト等
シキ役務ニ服シタルニ拘ラス恩給法ノ改正ニ伴ヒ現役期間ハ恩給年數ニ加
算セラルルニ反シ豫備役期間ノ此レニ加算セラレサルハ甚遺憾ナルニ依リ
速ニ豫備役期間ヲモ公務員在職年ニ通算スルヤウ相當ノ措置ヲ講セラレタ
シトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議
院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
屯田兵ノ恩給ニ關スル件
北海道空知郡沼貝町平民農常盤房次外百九十九名呈出
右ノ請願ハ屯田兵ノ特科隊ハ人員少ク現役、豫備役共ニ同一ノ役務ニ服シ
兩者ハ唯名義上ノ別ニ過キス實質上ニ至リテハ何等異ナラサリシニ拘ラス
豫備役期間ノ恩給年數ニ加算セラレサルハ現役期間ノ此ニ加算セラルルニ
比シ權衡上遺憾ナルヲ以テ速ニ豫備役期間ヲ公務員在職年ニ通算セラレタ
シトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議
院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
内閣總理大臣若槻禮次郞殿
意見書案
三重縣一志郡川口村ニ三等郵便局設置ノ件
三重縣一志郡川口村長宮田一郞呈出
右ノ請願ハ三重縣一志郡川口村ハ近時戶口增殖シ加之中勢鐵道開通以來商
工業頓ニ勃興シ今ヤ郡內樞要ノ地位ヲ占メ從テ郵便事務激增セルニ拘ラス
未郵便局ノ設置ナキ爲通信上村民ノ不便不利尠カラサルハ甚遺憾ナルニ依
リ速ニ同村ニ八ツ山村及大井村大字井生ヲ區域トスル三等郵便局ヲ設置セ
ラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候
因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
大正十五年月日
貴族院議長公爵德川家達
內閣總理大臣若槻禮次郞殿発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=38
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039・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 是等モ請願委員長ノ報告通リデ御異存ゴザイマセ
ヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=39
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040・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 御異議ナイト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=40
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041・徳川家達
○議長(公爵德川家達君) 次ノ議事日程ハ決定次第御通知ニ及ビマス、本日
ハ是ニテ散會イタシマス
午後零時四十六分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005103242X02319260311&spkNum=41
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