1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二年五月五日(木曜日)午前十時十九分開議
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議事日程 第一號
昭和二年五月五日
午前十時開議
第一 日本銀行特別融通及損失補償法案(政府提出) 第一讀會
第二 臺灣の金融機關に對する資金融通に關する法律案(政府提出) 第一讀會
第三 右各案の審査を付託すへき委員の選擧
第四 昭和二年勅令第九十六號(金錢債務の支拂延期等に關する件)(承諾を求むる件)
第五 右議案の審査を付託すへき委員の選擧
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=0
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001・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 只今議長ハ奉答
書棒呈ノ爲ニ參內中デゴザイマスカラ、暫
ク私ガ此席ヲ汚シマス、是ヨリ諸般ノ報告
ヲ致サセマス
〔書記官朗讀〕
一議員ヨリ提出セラレタル議案左ノ如シ
國有林野所在府縣市町村ニ對シ交付金下
付ニ關スル建議案
提出者八田宗吉君
(以上五月四日提出)
〔左ノ報告ハ朗讀ヲ經サルモ參照ノ爲
玆ニ揭載ス〕
一昨四日委員長及理事互選ノ結果左ノ如シ
豫算委員
委員長賴母木桂吉君
理事吉川吉郞兵衞君神谷彌平君
陣軍吉君高島順作君
衆議院議事速記錄第二號
齋藤藤四郞君熊谷巖君
馬場義興君
決算委員
委員長丼上利八君
理事大里廣次郞君西脇晉君
谷原公君石原正太郞君
請願委員
委員長前田房之助君
理事澤田利吉君森肇君
難波〓人君松山兼三郞君
懲罰委員
委員長武富濟君
理事藏園三四郞君戶田由美君
工藤十三雄君小屋光雄君
一昨四日議長ニ於テ選定シタル委員左ノ如
開院式勅語奉答文起草ノ件委員
中馬興丸君飯塚春太郞君
阿由葉勝作君內ケ崎作三郞君
谷口宇右衞門君藤井敬愼君
則元由庸君長峰與一君
池田龜治君小久保喜七君
鈴木隆君松實喜代太君
秋田寅之介君長田桃藏君
神崎勳君佐々木文一君
長岡外史君菊池謙二郞君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=1
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002・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 會議ヲ開キマス、
田淵豐吉君ヨリ議事進行ニ關スル件ニ付テ
ノ發言ヲ求メラレテ居リマス、之ヲ許スコ
トニ致シマス
〔田淵豊吉君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=2
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003・田渕豊吉
○田淵豊吉君 諸君、私ハ議事進行ニ關シ
テ一言致シタイト思フノデゴザイマス、先
ヅ第一ニ新聞デ、第二ニ官報デ、又此議院ヲ
通シマシテ、田中義一君ガ政友會ノ總裁ト
シテ、若槻內閣ノ辭職後大命ヲ拜サレテ、
總理大臣ノ職ニ就テ各、閣員ガ定マリマシ
テ、サウシテ玆ニ臨時議會ノ事務ヲ執ル最
初ニ於キマシテ御出席ニナッタコトヲ、今
見受ケルヤウナ次第デアリマス、私ハ言葉
ニ慣レマセヌデスカラ、若シ間違シテ居レ
バ御赦ヲ願ヒタイ、私ノ問ハント欲スル所
ハ私自負スルヤウデゴザイマスケレドモ
國民ノ問ハント欲スル所デアラウト思フノ
デゴザイマス、サウ云フコトヽナルト思フ
ノデアリマス、又サウデアラウト田心フノデ
アリマス、物ニハ凡ソ順序ガアルト思フ、
ソレデ私ノ言フ所ハ、成ベク許スナラバ國
民ノ納得スルヤウナ、議員ノ納得スルヤウ
ナ、全國民ノ良心ガ納得スルヤウナ方法ト
内容ヲ以テヤラレタイト云フコトヲ私ハ言
フノデゴザイマス、昨日モ其點ニ付テ論及
致シタヤウナ次第デゴザイマシタ、私ハ田
中サンガ善惡ハ別ト致シマシテ、政友會ノ
總裁デアルニ拘ラズ立憲的ニヤルト云フノ
デ、ソレヲ辭シテ、サウシテ公選サレタト
云フコトヲ聞イタノデゴザイマス、事實デ
アリマセウ、又黨務ヲ改良シテ、サウシテ
鳩山君アタリノ言フコトニ順ジテ來タト云
フコトヲ吾々ハ聞イタノデゴザイマス、而シ
テ總テ之ヲ立憲的ニヤラウト云フコトノ氣
ガ、澎湃トシテ興リ來ッタ新興勢力ト結ビ
付イテ、大ニ日本ノ新政治ヲ布カウト云フ所
ノ抱負ト經綸ヲ持シテ居ラレルト云フコト
ヲ、私ハ聞イテ居ルヤウナ次第デゴザイマ
ヌ、凡ソ物ニハ順序ガゴザイマス、大隈サ
ンハ臨時議會ノ召集ノ時ニ當リマシテ、二
度目ニ總理ニナラレタ其時ニ、大命ヲ拜シ
タト云フコトヲ一言言ハレテ、サウシテ抱
負トカ何トカ云フコトニ付テ直グ言ハレタ
コトヲ、噓カホンマカ知リマセヌガ、私聞
イタヤウナ次第デゴザイマス、併ナガラ時
勢ハ餘程移シテ居ル、今回ノ問題ハ非常ナ
ル所ノ重要ナル問題デアリマシテ、御存知
ノ通リ歐米各國デ大戰ク跡始末ニ付テ、詰
リ財政經濟ノ上ニ於テ大ナル良イ所ノ方策
ヲ採ラナカッタト云フヤウナコトヲ遠因ト
シテ申サレテ居ルノデアリマス、ソレカラ
社會政策ト資本政策ノ爲ニコンガラカッタ
所ノ社會政策ト云フヤウナモノガ來マスカ
ラ、非常ニ經濟ト政治ト云フモノガコンガ
ラカッテ、玆ニ混同ヲ起スト云フコトハ睹
易イ道理デアルト私ハ思フノデアリマス、
其他震災手形ノ事ガアリ樞密院ノ問題ガ
アリ、政友會其他ノ色ニナ運動ガアッテ、サ
ウシテ今囘ノヤウナ重大ナル問題ヲ起シタ
ガ、其原因ハ非常ニ遠イ、又是ハ中〓一朝
一タデ以テヤラルベキモノデナイカラ、私ハ
議會ノ會期等モ延長シテ愼重審議、假令今
囘ハ旨ク行ケテモ、又二年三年ノ中ニハ
再ビ旨ク行カナクナルト云フヤウデハイカ
ヌカラ、十分ナル〓究ノ必要ガアラウト思
フノデゴザイマス、凡ソ立憲ノ大臣ハ唯〓大
命ヲ拜シタカラト一ムウテ、俺ハ大臣デアル
ト云フダケデハイケナイト思フノデゴザイ
マス(拍手)故ニ私ハ大命ヲ拜シタガラ、機
會アル每ニ之ヲ述べタイガ、機會ナキコト
ヲ奈何セント云フナラ、直グ官報ヲ以テ其
抱負經綸ヲ、議會ノ開會ヲ俟ズシテ而スノ
ガ立憲的デアルト思フ、ソレガ出來ナイナ
ラバ最モ好イ機會ニ於テ立憲的ニ其內政、
外交及經濟、其他綱紀肅正ノ上ニ於テ重大
ナル所ノ、要約シタル所ノ施政方針ト云フ
モノヲ示スコトガナケレバナラヌト私ハ思
ス、凡ソ物ニハ順序ガアルト云フノハソレ
デゴザイマス、實體的及形式ノ上ニ於テモ、
是ハ重大ナル意義ヲ持シテ居ルノデゴザイ
マス、諸君、御詔勅ニモアル通リ、今回ハ非
常ニ財界ガ動亂ヲ致シテ居ルノデアルカラ、
此善後處置ヲ如何ニスベキカト云フコトヲ、
オ前等ガ能ク協議シテ善クヤレト云フ仰セ
デゴザイマス、故ニ吾々ハ本體ヲ其所ニ置
イテ居ルト云フコトハ昨日申述ベタ次第デ
ゴザイマス、併ナガラ諸君、是ハ先ニ私ガ
言ッタ通リ、非常ニ遠因ヲ持クテ居ッテ、尙
ホ將來是デハ危ブムト云フヤウナ精神ヲ大
藏大臣モ持シテ居ルヤウナ次第デアリマス、
國民モ非常ニ疑惑ヲ懷イテ居ルヤウナ次第
デゴザイマス、又休業銀行ニヤラヌト云フ
ヤウナコトデ一部ノ國民ハ罵シテ居ルヤウ
ナ次第デゴザイマス、又產業組合ニハヤラ
ヌト云フノデ怒シテ居ルカモ知レヌ、貧民
カラ取ッテ富民ニ與ヘルノデハナイカト言ッ
テ居ル者モアル、是ハ非常ニムヅカシイ問
題デアリマスカラ、一朝一夕デ、簡單ナル
法律案トシテ取扱フコトハ出來ナイ、私ハ
何故之ヲ申スカト云フト、產業立國ト言ウ
テ、政友會ガ言ハレテ居ルコトヽ此社會
政策ト如何ナル關係ヲ持テ居ルカ、產業立
國ニ二ツアル、唯、產業ダケガ宜イト云ウ
テ、是ハ傳統的資本主義ノ產業組織ノ上ニ
立ツカ、民衆的、國家的ノ產業組織ノ上ニ
立ツカ、是ハ重大ナル問題デアルト私ハ思
フノデアリマス、故ニ施政ノ根本的方針ガ
如何ナル上ニ置イテアルカト云フコトガ分
ラナケレバ、此法案ト云フモノハ十分ニ愼
重審議スルコトハ出來ナイト思フ、時間上
ニ於テハ愼重審議デアルケレドモ、內容的、
結果的ニ於テハ出來難イモノデハナイカ知
ラント私ハ思フノデゴザイマス、故ニ此點
ニ付テ非常ナル所ノ財政經濟、及ビ銀行制
度ノ大問題ニ付テヤッテ行カナケレバナラ
又、片岡藏相ハ既ニ此前ニ銀行制度ヲ直シ
テ行クト云フノデ、樂觀的ノ態度ヲ執ラレ
タガ、直シテ行ケナカッタト云フコトハ分ッ
テ居ルト思フ、是ハ根本的ノ問題ニ觸レナ
ケレバナラヌト思フ、故ニ私ハ此議會ノ會
期ヲ延長シテ、十分ニ審議セシメナケレ
首相ノ責任ハ執レナイト思フノデゴザ
イマス、又支那ノ動亂ニ付テ、違ッタ所ノ
政策ヲ支那ニ執レバ、支那トノ輸出入ノ貿
易關係ニ於テモ、密接ナル產業上ノ關係ガ
アルト思フノデアリマス、銀行ハ卽チ經濟
ヲ動カス所ノ油デゴザイマス、此油ガ切レ
タナラバ產業ハ出來ナイ、非常ニ重大ナル
問題デアル貿易關係、其他社會政策ノ關
係貧富ノ問題、思想ノ關係ノ上ニ於テ重
大ナル問題デゴザイマス、諸君ヨ、吾々ハ
麵麭ノミニテ活キルモノデハナイ、結果ハ
單ニ銀行政策ヤ經濟政策ダケデ行ケルモノ
デハナイ、今回ハ臨時議會デゴザイマスケ
レドモ、諸君、若シ此機會ヲ外シマスレバ、
八箇月モ-順當ニ此内閣ガ行クモノト見
マシテ、八箇月ノ間モ吾々ハ其施政方針ヲ
此議政壇土ニ於テ聽クコトガ出來ナイノデ
ゴザイマス、故ニ首相モ內心ハヤリタイト
思フカモ知ラヌ、サウシテ首相ノ經綸-
日本ノ船ノ所謂番頭ニナッテ居ル所ノ、船長
格ノ人ガ、ドウ云フ方向ニ船ヲドウ云フヤ
ウニ進メテ行クカト云フ所謂大經綸、大抱
負ヲ述ベテ行カナケレバ、唯、銀行政策ダケ
デハイカナイト私ハ思フ、最モ好イ機會デ
アルト思フノデアリマスカラ、此意味ニ於
テ、田中君モ衷心サウ云フヤウニヤリタイ
ト云フ考ヲ持シテ居ラレルダラウト思フ、
然ルニ會期ガ五日シカナイト云フ小サイ枷
ノ爲ニ、サウ云フ鹽梅ニナッテ居ルノデハ
ナイカト思フ、又反對黨ガヤカマシクヤッ
テ來ルカラウルサイ、早ク通サナケレバ財
界ノ安定ハ出來ナイト云フ考カラヤッテ居
ルノデハナイカト云フコトヲ吾々虞レ
ル、故ニ吾々ハ徒ニ事ヲ好ンデ直グニ今出
來タ所ノ内閣ヲ打ッ潰サウト云フノデハア
リマセヌ、其遣方ヲ見、其施政ノ方針ヲ聽
イテ、的確ナル所ノ斷案ヲ下シ得ル內閣デ
アッタナラバ、吾々ハ姑ク假スニ時ヲ以テ
シタイト思フノデゴザイマス、然ルニ何モ
言ハヌ、ノミナラズ新聞デ見マスト-新
聞ノ事ハ分リマセヌケレドモ、施政ノ方針
ハヤラヌト云フコトヲ聞イテ居ル、サウシ
テ憲政會カドコゾ邊リカラ、新黨倶樂部ト
云フノデスカ、出テ居ル所ノ緊急質問ヲ之
ヲヤラセヌト云フヤウナコトデアル、今聽
ケバ八田宗吉君デスカ、山林トカ何トカ云
フ案ガ別ニ出テ來テ居ルデハナイカ、何ガ
故ニ山林ガ出テ來ルカ、サウ云フ小サイ所
ノ問題ヨリモ、產業、經濟、內治、外交ニ
亙ッテ短簡ニ之ヲ述べルコトノ方ガ、ドレダ
ケ此問題ニ大ナル關係ガアルカ、分シテ居
ルデハナイカ(拍手)故ニ緊急質問ガ若シ出
マスレバ、委員會ニ於テ言フト一云フヤウナ
姑息ノ手段ヲ執ラナイデ、高踏闊步的ニ最
モ必要ナル點ニ於テ之ヲ述ベルコトガ、最
モ立憲的デアリ、又彼ノ所信ニ反スル所デ
ハナイト固ク信ズルノデアリマス、此財界
混亂ノ秋ニ方リ、此人心混亂ノ秋ニ方ッテ、
何ガ故ニ首相ガ施政方針ヲ御而シニナラヌ
カト云フ理由ヲ明ニシタイ、又議長ニ聞キ
タイノハ、若シ緊急質問ガ出タ場合ニ、之
ヲ御許シニナリマスカ、新聞ニハ政府ハ之
ヲ許サヌト云フコトヲ言ッテ居ルカラ、若
シソレガ出來ナカッタナラバ、議長ハ辭職ス
ルカドウカト云フコトヲ、私ハ聞キタイ、
而シテ果シテサウ云フコトニ付テ、御尋ニ
ナッタカドウカ、政府ガ直接ニ之ヲ答辯サ
レヌデモ宜シウゴザイマス、貴方ヲ通ジテ
政府ガ斯ウ言ッテ居ルト云フコトヲ、國民
ニ徹底スルヤウニ此機會ニヤッテ戴キタイ
ト思フ、若シ出來得ベクンバ、田中首相ガ
此演壇ニ立ッテ、施政ノ方針ヲ示サレテ、野
黨モ唯、單ニ喧々囂々スルバカリデナク、
其必要ナル範圍ニ止メテヤルト云フコトガ、
最モ立憲的デアルト信ジマスカラ、私ハ僭
越ナガラ國民ニ代テテヲ言フト云フ、議員
ノ一員トシテ其權利ヲ得テ居リマスカラ、
私言ウタ次第デアリマス、惡カラズ其點ハ
願ヒタイ、ソレデ議長モソレニ御答ガ出來
マスレバ、答ヘテ戴キタイト私ハ思フ者デ
ゴザイマス、尙ホ言ヒタイ事ガゴザイマス
ケレドモ、是デ止メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=3
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004・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 田淵君ニ御答致
シマスガ、緊急質問ガ只今出テ居リマス
故ニ之ヲ許スカ許サヌカハ院議ニ問ウテ
決スル積リデゴザイマス、只今松田源治君
ヨリ成規ノ賛成ヲ得テ、政府ノ施政方針ニ
關スル緊急質問ガ提出サレマシタ、日程ヲ
變更シテ提出者ノ趣旨辯明ヲ許スコトニ御
異議アリマセヌカ
〔「異議ナシ」「反對」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=4
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005・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) ソレデハ採決シ
マス、日程ヲ變更シテ之ヲ許可スルニ贊成
ノ諸君ノ起立ヲ求メマス
〔賛成者起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=5
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006・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 多數ト認メマス
(拍手)政府ハ-諸君、政府ハ此日程變更
ノ決議ニ同意ヲセラレマセヌ(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=6
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007・松田源治
○松田源治君 議長発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=7
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008・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 松田君何デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=8
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009・松田源治
○松田源治君 趣旨ノ辯明ヲ求メマス、動
議ガ分ッテ居ナイノデス
〔發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=9
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010・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 議事進行ニ付テ
松田源治君ヨリ發言ノ要求ガアリマス、仍
テ之ヲ許可致シマス、松田源治君
〔松田源治君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=10
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011・松田源治
○松田源治君 吾々ハ政府ノ一般施政方針
ニ付テ質疑ヲシタイト云フ緊急動議ヲ出シ
タノデアル、此緊急動議ノ趣旨辯明ヲ許サ
ヌト云フコトハナイ、是ハ趣旨辯明ヲ許シ
テ、討論ヲ用ヰズシテ院議デ決シテ、サウ
シテ政府ノ同意ヲ求ムルコトガ當然デアル
(拍手)是ハ議長ノ間違デアリマスケレドモ、
一旦決シタ以上ハ、私ハ敢テ爭ハヌ、併シ
議長ノ遣方ガ違ッテ居ルト云フコトハ明デ
アリマス、故ニ私ハ方面ヲ變へマシテ、議
事進行ニ付テ政府ニ質シタイコトガアルノ
デアル、現內閣ハ(「ソレガ議事進行カ」ト
呼フ者アリ)是ハ議事進行ニ重大ナル關係
ガアル-議長ハ許シテ居リマス、本日
日程ニ上ッテ居ル問題ニ付テハ政府ノ一
般施政方針ニ付テ聽カナケレバ、議事ノ進
行ト云フモノヲ滑カニスルコトハ出來ヌト
私ハ思シテ居ル、今ヤ內外多事ノ場合ニ於キ
マシテ、田中內閣ガ成立致シテ新ニ議會ニ
臨ムニ於テハ立憲的ニ正々堂々ト、內外
ニ渉ル一般ノ施政方針ヲ示スコトガ當然デ
アルト、私ハ考ヘルノデアル(拍手)新內閣
ガ出來テ議會ニ臨ンデ、通常議會、臨時議
會ヲ通ジテ施政ノ方針ヲ示サナイ內閣ハ何
レニ在リマス(拍手)田中內閣ヲ以テ嚆矢ト
シナケレバナラヌノデアリマス(拍手)而シ
テ此內閣ハ政黨内閣デアル、政黨內閣ハ議
會ニ臨ンデ、吾々ノ聞カント欲スル所、國
民ノ聞カント欲スル所ヲ、何故ニ正々堂々
ト此壇上ニ登シテ示スコトガ出來ナイノデ
アルカ(拍手)之ヲ元サズシテ現內閣ヲ信任
スルカ、信任シナイカ、ソレガ定マラズシ
テ、他ノ議案ノ審査ガ出來マスガ、トウデ
アリマスカ(拍手)私ハ田中內閣ノ一般ノ施
政ノ方針ニ依ッテ、政府ノ提案スル所ノ議
案ノ賛否ニハ大ナル影響ヲ與ヘルト考へ
ルノデアリマス(拍手)現内閣ガ成立シテ以
來、聲明書ハ天下ニ發表致シテ居ル、曰ク
產業立國、曰ク地方分權、曰ク司法權ノ獨
立ト尊嚴ヲ維持スルト一云フコトヲ聲明シテ
居ル、併シ如何ナルモノガ地方分權デアル
カト云フ具體的ノコトハ元シテナイ、如何
ナルコトガ產業立國デアルカト云フ具體的
ノコトハ元シテ居ナイ、又如何ナル所ニ司
法權ノ獨立及尊嚴ヲ維持スルカト云フコト
ガ元シテナイ、又外交ニ於テハ支那外交
ニ付テ政友會ハ前內閣ノ方針ニ反對ヲシ、
大强硬論ヲ唱ヘテ、支那ノ内政ニモ干涉セ
ンガ如キ態度ヲ元シテ居ッタデハナイカ、聲
明書ヲ見マスト、支那ノ赤化ハ防止シナケ
レバナラヌ、是ハ當然デアラウ、卽チ支那
ノ赤化ヲ防止スルニ付テ英國ト協調シテ、
或ル積極的ノ手段ヲ執ルト云フヤウナコト
ヲ明言致シテ居ルノデアル、然ラバ如何ナ
ルコトヲ英國ト協調シテ積極的ノ手段ヲ執
ルカ、此點ニ向ッテモ前內閣ト違シタルコト
明ニシテ、卽チ支那外交ハ斯ウデアルト云
フコトヲ示スコトガ、立憲的内閣ノ態度デ
ハナイカト思フノデアリマス(拍手)私ハ玆
ニ議事進行ニ依ッテ、現內閣ハ日程ニ入ル
ニ先ッテ田中總理大臣兼外務大臣ガ、內治
外交ニ關スル所ノ堂々タル意見ヲ示シテ、
立憲內閣ノ實ヲ元スコトガ、田中內閣ノ爲
ニモ當然デアラウト思フノデアリマス、卑
怯ニモ、未練ニモ、國民ノ聞カント欲スル
現内閣ノ內治外交ニ關スル所ノ政見ヲ、何
故ニ一般ニ示スコトガ出來ヌノデアリマス
カ、吾々ハ現内閣ガ斯ル態度ヲ執ルコトハ
非立憲、卑怯千萬デアルト云フコトヲ考ヘ
ルノデアリマス、ドウカ立憲的ニ返ヲテ、田
中總理大臣兼外務大臣ハ內治外交ノ一般
方針ヲ、議事ニ入ルニ先シテ吾々ニ所サレ
ンコトヲ希望スルノデアリマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=11
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012・松浦五兵衞
○副議長(松 浦五共衞君)政府カラ答辯ガ
アリマセヌカラ是ヨリ日程ニ入リマス
日程第一及第二ハ關聯セル議案デアリマ
スカラ、一括議題トスルニ御異議アリマセ
ヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=12
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013・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 御異議ナイト認
メマス、仍テ
〔發言者多ク議場騒然〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=13
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014・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衛君) 靜肅ニ願ヒマ
ス、今一度宣告致シマス、此日程第一及第
二ハ、關聯セル議案デアリマスカラ、一 七
議題トスルニ御異議アリマセヌカト間イタ
ノデアリマス(「分ラヌ」ト呼ヒ、其他發言
スル者多シ)ドウカ靜肅ニ願ヒマス(「分リ
マセヌ」ト呼フ者アリ)ソレデハ徹底シナ
イヤウデシタカラ、更ニ採決シマス-徹
底シマセヌヤウデスカラ、モウ一應申上ゲ
マス、日程ノ第一及第二ハ、關聯セル議案
デアリマスカラシテ、之ヲ一括議題トスル
ニ御異議ハアリマセヌカ
〔「異議ナシ」「反對」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=14
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015・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 御異議ナシト認
メマス(拍手)仍テ日程第一、日本銀行特別
融通及損失補償法案、日程第二、臺灣ノ金
融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律案ヲ
一括シテ第一讀會ヲ開キマス、趣旨辯明ヲ
許シマス、田中內閣總理大臣
第日本銀行特別融通及損失補償法
案(政府提出)第一讀會
日本銀行特別融通及損失補償法案
日本銀行特別融通及損失補償法
第一條日本銀行ハ銀行ヨリ其ノ預金
(定期積金ヲ含ム)ノ支拂準備ニ充ツ
ル爲資金融通ノ請求アリタル場合ニ於
テ財界ノ安定ヲ圖ル爲必要アリト認ム
ルトキハ之ニ對シ手形割引ノ方法ニ依
リ大藏大臣ノ定ムル特別融通ヲ爲スコ
トヲ得
第二條日本銀行ガ前條ノ特別融通ノ爲
ニスル手形割引ヲ爲スコトヲ得ル期間
ハ本法施行ノ日ヨリ一年トス
第三條第一條ノ特別融通ノ爲ニスル手
形ノ書換ノ爲ニ振出シタル手形ノ割引
ニ依ル特別融通ノ期限ハ本法施行ノ日
ヨリ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第四條政府ハ本法ニ依ル特別融通ニ因
リテ日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ
同行ニ對シ五億圓ヲ限リ其ノ損失ヲ補
償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得
前項ノ損失ヲ決定スル基準ハ大藏大臣
之ヲ定ム
第五條本法ニ依ル特別融通ニ因リテ日
本銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ特別
融通損失審査會之ヲ決定ス
特別融通損失審査會ノ組織及權限ハ勅
令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條第四條第一項ノ契約ニ基キ政府
ガ日本銀行ニ對シテ支拂フベキ損失補
償金ハ五分利附國債證券ヲ以テ之ヲ交
付スルコトヲ得
第七條政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付ス
ル爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行
スルコトヲ得
第八條本法ニ依リ交付スル國債證劵ノ
交付價格ハ時價ヲ參的シテ大藏大臣之
ヲ定ム
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年四月二十二日ヨリ本法施行ノ日
ノ前日迄ニ日本銀行ノ爲シタル手形割引
ニ依ル融通ニシテ第一條ノ特別融通ニ相
當スルモノハ之ヲ第一條ノ特別融通ト看
做ス
第二臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融
通ニ關スル法律案(政府提出)
第一讀會
臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ
關スル法律案
第一條政府ハ臺灣統治ノ必要上臺灣ニ
於ケル金融機關ヲシテ其ノ機能ヲ維持セ
シムル爲又ハ海外ニ於ケル帝國ノ信用
ヲ維持スル爲必要アリト認ムルトキハ
日本銀行ヲシテ臺灣ニ於ケル金融機關
ニ對シ手形割引ノ方法ニ依リ二億圓ヲ
限リ資金ノ融通ヲ爲サシムルコトヲ得
第二條日本銀行ヲシテ前條ノ融通ノ爲
ニスル手形割引ヲ爲サシムル期間ハ本
法施行ノ日ヨリ一年トス
第三條政府ハ本法ニ依ル融通ニ因リテ
日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ同行
ニ對シ二億圓ヲ限リ其ノ損失ヲ補償ス
ルノ契約ヲ爲スコトヲ得
第四條本法ニ依ル融通ニ因リテ日本銀
行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ日本銀行
特別融通及損失補償法第五條ノ特別融
通損失審査會之ヲ決定ス
第五條日本銀行特別融通及損失補償法
第三條、第四條第二項及第六條乃至第
八條ノ規定ハ本法ニ依ル融通、之ニ因
ル日本銀行ノ損失及其ノ補償ニ關シ之
ヲ準用ス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕
〔發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=15
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016・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) ドウカ靜肅ニ願
ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=16
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017・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 諸君、不肖
大命ヲ拜シテ内閣ヲ組織シ、茲ニ臨時議會
ニ於テ諸君ト相見ユルノ機會ヲ得マシタコ
トハ、私ノ光榮トスル所デアリマス、我ガ
財界ハ大震火災ノ餘禍ヲ受ケテ、爾來產業
貿易孰レモ不振ヲ免カレマセヌ、隨テ經濟
界一般ニ尙ホ不況ノ狀態ニ在リマス、殊
去ル三月中銀行ノ休業ヲ動機ト致シマテ、
次第ニ財界ノ安定ヲ失ヒ、四月ニ入ッテ一層
不安ノ氣分ヲ增進シタ跡ガアリマス、而シ
テ偶、臺灣銀行救濟ニ關スル緊急措置ニ就
テ、政局ノ今次ノ展開ヲ餘儀ナクスルニ至
リマシタコトハ、諸君既ニ御承知ノ通リデ
アリマス、仍テ政府ハ改メテ財界ノ不安ニ
對スル精密ナル考察ト、愼重ナル判斷ト
ヲ遂ゲテ、先ヅ緊急勅令ヲ以テ、臺灣及
南洋諸島ヲ除キマシタル帝國ノ各地方ニ亙
リテ、支拂楢豫ノ制ヲ實施致シ、一面ニハ
人心撹亂ノ惧アル流言蜚語ノ防遏ニ努メタ
ノデアリマス、全國各銀行モ政府ノ方策ニ
順應シ、ソレ〓〓善處ノ方法ヲ執リマシテ、
相扶ケテ財界ノ安定ニ努力致シ、政府ニ於
テハ又支拂猶豫期間中、財界ノ根本的救濟
方法ヲ講ズル爲ニ、直ニ臨時議會開會ノコ
トヲ決定致シマシタ結果、財界人心共ニ平靜
ニ歸シマシタルコトハ、國家ノ爲メ洵ニ
慶幸トスル所デアリマス、此機會ニ於テ
我ガ國民ガ互ニ自重シテ財界ノ圓滑ナ
ル進展ニ貢献セラレンコトヲ切望ノ至リニ
堪ヘマセヌ、(拍手)政府ハ支拂猶豫制ニ引
續キ、更ニ財界ノ安定、海外ニ於ケル帝國
ノ信用維持、竝ニ臺灣統治ノ必要上、日本
銀行ヲシテ特別資金ヲ融通セシムルノ途
ヲ講ズルノ急務ナルコトヲ認メマシテ、之
ニ關スル法律案ヲ今期議會ニ提出致シ、又
支拂猶豫ニ關スル緊急勅令ノ事後承諾ヲモ
求ムル次第デアリマス(拍手)其他一般ノ事
項ニ關シマシテハ、次囘ノ通常議會ニ於テ
所信ヲ陳述致シ、案ヲ具シテ諸君ノ御協賛
ヲ請フ積リデアリマスカラ、右今期議會ノ
提案ニ付キマシテハ、十分御審議ノ上、速
ニ御協賛アランコトヲ希望致シマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=17
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018・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衛君) 高橋大藏大臣
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=18
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019・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 諸君、私ハ今回
大藏大臣ノ重任ヲ拜シテ、財界今日ノ難局
ニ處シマスルコトハ其責任ノ極メテ重キ
ヲ感ズル次第デゴザイマス(拍手)御承知ノ
通リ本年三月中旬、東京ニ於ケル一二銀行
ノ休業ニ依シテ、我ガ金融機關ニ對スル信用
ノ動搖ヲ來シマシテ、多數銀行ノ取付トナ
リ、一般預金者ノ不安ハ四月二十一日ニ至ッ
テ殆ド其極度ニ達シ、東京、大阪ハ勿論、
全國各地ニ預金ノ取付ヲ現出シテ、爲ニ財
界ハ大混亂ニ陷ッタノデアリマス、政府ハ組
閣勿々ノ際、非常臨機ノ處置トシテ、支拂延
期ノ緊急勅令ヲ發布スルト同時ニ、臨時議
會ヲ開クコトヲ決定シマシテ、玆ニ人心一
時ノ安定ヲ圖ッタノデアリマス、幸ニ全國銀
行ハ之ト相俟シテ、四月二十二日ヨリ二日間
ノ休業ヲ發表致シテ、以テ此支拂延期令ノ
效果ヲ全カラシメテ、財界ノ危惧ヲ脫スル
コトヲ得タノデアリマス、政府ハ以上ノ經
過ニ依リ、玆ニ財界ノ安定ノ方策トシテ
日本銀行特別融通及損失補償法案、竝ニ臺
灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法
律案ヲ此議會ニ提出シ、只今ノ議題デハア
リマセヌガ、支拂延期令ニ對スル事後承諾
案ト共ニ、玆ニ諸君ノ協賛ヲ求ムルコトニ
ナッタ次第デアリマス、思フニ今日ノ時代ハ
實ニ我ガ財界未曾有ノ難局デアリマシテ、
之ヲ匡救スルニハ朝野一致ノ努力ニ待ツノ
外ハナイノデアリマス(拍手)私ハ諸君ガ內
ハ財界ノ危惧ヲ救ヒ、外ハ帝國ノ信用ヲ維
持スル爲ニ、此難局ノ打開ニ協力セラレン
コトヲ切望シテ已マザル次第デアリマス、
是ヨリ日本銀行特別融通及損失補償法案提
出ニ付テノ說明ヲ簡單ニ申上ゲマス、財界
ノ狀況ニ付キマシテハ、只今申上ゲマシタ
通リノ次第デアリマス、蓋シ今囘ノ如キ、
財界大動搖ノ場合ニ於キマシテハ、是ガ安
定ヲ期スルガ爲ニハ、先ヅ以テ金融機關ニ
對スル預金者ノ不安ノ念ヲ除イテ、人心ヲ
平靜ナラシムルヲ必要トスルノデアリマ
ス、仍テ政府ハ玆ニ本法案ヲ提出シタ次第
デアリマス、卽チ日本銀行ハ他ノ銀行ヨリ
其預金ノ支拂準備ニ充ツル爲ニ、資金融通
ノ請求ガアリマシタ場合、預金者ヲ安堵セ
シメ、財界ノ安定ヲ圖ル爲メ必要デアルト
認メマシタルトキハ、日本銀行ガ常軌ニ依ラ
ザル貸出シヲ爲シテ、以テ銀行ノ預金支拂
準備金ヲ充實セシムルト共ニ、他方之ニ因ッ
テ日本銀行ガ損失ヲ蒙リ、爲ニ其中央銀行
トシテノ地位ヲ危クスルガ如キコトナカラ
シメンガ爲メ、日本銀行ニ對シ、國家ガ其
損失ヲ補償スベキコトヲ約束スルノハ、此
際洵ニ必要已ムヲ得ザルノ處置ト考ヘル次
第デアリマス(拍手)又其損失決定ヲシテ公
正ナラシムル爲メ、勅令ヲ以テ特別融通損
失審査會ヲ置クコトニ致シ、而シテ日本銀
行ニ對スル補償ハ公債交付ヲ以テ之ヲ爲ス
コトヲ得ル途ヲ開キマシタ、本案ハ斯ノ如
ク預金者ヲ安堵セシメ、財界ノ安定ヲ期ス
ルコトヲ目的トスルモノデアリマスカラ、
特ニ日本銀行內ニ特別融通ニ關スル委員ヲ
設ケマシテ、本案ノ精神ガ十分行ハレマス
ヤウ致ス考デアリマス、尙ホ日本銀行ニ對
スル命令書其他ヲ以テ、本案ノ運用ニ萬遺
漏ナキヲ期スル考デアリマス、又日本銀行
ハ支拂延期令公布ノ日カラ、既ニ本法ニ規
定シテアリマスト同樣ナ特別融通ヲ行ヲテ
居ルノデアリマスルカラ、之ニ對シテモ亦
本法ヲ適用シテ、損失ヲ補償スルコトガ出
來ルモノトスルノヲ適當ト認メマシテ、其適
用ヲ同日マデ遡ラシメ夕次第デアリマス、
何卒御審議ノ上速ニ御協賛アランコトヲ切
ニ希望致シマス(拍手)次ハ臺灣ノ全融機關
ニ對スル資金融通ニ關スル法律案提出理由
ヲ說明致シマス、本年三月中旬以降ニ起リ
マシタル內地財界動搖ノ影響ヲ承ケマシ
テ、臺灣ニ於ケル金融機關モ極メテ不安ノ
狀態ニ在ルノデアリマス、若シ是等金融機
關ノ機能ヲ維持スルコトガ困難トナリマス
レバ臺灣ノ經濟界ハ極度ニ混亂セラレ、
臺灣統治ノ全局ニ重大ナル影響ヲ及ボスコ
トヽナルノデアリマス、又特殊銀行タル臺灣
銀行ハ海外各地ニ支店ヲ設置シテ、我國ノ
外國爲替銀行トシテ重要ナル任務ニ從事シ
テ居ルノデアリマス、故ニ同行ノ海外各店
ニ於ケル債務ノ支拂ハ、我ガ對外信用ヲ維
持スル上ニ於テ極メテ必要ナルコトデゴザ
イマス、ソコデ從來政府モ屢。之ヲ聲明致
シ來ッタノデアリマス、以上二ツノ理由ニ基
キマシテ、政府ハ玆ニ日本銀行ヲシテ臺灣ニ
於ケル諸金融機關ニ對シ、資金ノ融通ヲ爲
サシメントスルノデアリマス、而シテ其融
通金額ノ限度ハ、是等ノ諸金融機關ノ預金
其他ノ債務及銀行券發行額ヲ斟酌シ、之
ヲ二億圍ト致シマシタ、政府ハ之ニ依シテ所
期ノ目的ヲ達シ得ルコトヽ信ジテ居ル次第
デアリマス、尙ホ臺灣銀行ノ根本的整理ニ
至リマシテハ專ラ臺灣銀行調査會ノ成案
ヲ俟ツ次第デアリマシテ、右調査會ニ於テ
速ニ成案ヲ得ンコトヲ期待シテ居リマス、
何卒御審議ノ上、本案ニ對シ速ニ協賛ヲ與
ヘラレンコトヲ希望致シマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=19
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020・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 是ヨリ質疑ヲ許
シマス、小川〓太郞君
〔小川〓太郞君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=20
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021・小川郷太郎
○小川〓太郞君 財界未ダ會テアラザル大
混亂ニ際シマシテ、臨時議會ガ召集セラレ、
財界安定ノ策ヲ攻究スルニ至ッタコトハ、實
ニ國家ノ爲ニ悲ムベキコトヽ思ヒマス、只
今上程サレテ居リマス所ノ議案ニ付テ質問
ヲ致シマスルニ當リマシテ、此財界混亂ニ
至リマシタ最近ノ動機ニ遡リマシテ、少シ
ク御尋ヲシテ見タイト思フノデアリマス
(「謹聽」「謹聽」ト呼フ者アリ)私ハ遠ク適ル
コトハ避ケマシテ、近ク起リマシタコトハ世
間何人モ承知致シテ居リマス通リニ、今日
ノ財界ノ大混亂ハ臺灣銀行ノ問題ヲ動機ト
シテ起ッタノデアリマス、臺灣銀行ヲ救濟
スルト云フ必要ノ爲ニ、前内閣ハ緊急勅令
ヲ出サウトシタノデアリマス、之ニ對シテ
樞密院ガ反對セラレマシタノデアリマスル
ガ、ワレハ私ハ此所デ申シマセヌ、現政友
會內閣ハ、在野當時ニ於キマシテ此緊急勅
令案ニ反對ヲセラレマシテ、臨時議會ヲ開
クベシトノ意見ヲ公表セラレタノデアリマス
(『其通リ」ト呼フ者アリ)ンレハ田中總理大
臣ガ政友會ノ議員總會ニ臨マレテ演說サレ
タ中ニアリマス、私ハ此臺灣銀行ヲ救濟スル
ノハ焦眉ノ急デアッタト思フ、其臺灣銀行
ガ-遂ニ政友會ノ意見ガ通リマシテ、緊急
勅令案ハ樞密院ニ於テ否決セラレマシタ、其
緊急勅令案ガ否決セラレタ十八日ニナリマ
シテ、ソレヲ動機ト致シマシテ、臺灣銀行
ハ店ヲ閉メルト云フコトニナッタノデアリ
やっ、ソレニ關聯致シマシテ、大阪ニ於キ
マシテハ近江銀行ガ閉店スルニ至ックノデ
アリマス、ソレカラ段々財界ハ危機ヲ含ン
デ來マシテ、遂ニ四月ノ二十日ニナリマシ
テ、十五銀行ガ危クナッテ來マシタノデア
リマスガ、其時ニ現内閣ハ成立シタノデア
リマス、然ルニ現内閣ハ之ニ對シマシテ、
如何ナル政策ヲ施サレタカ知リマセヌガ、
兎ニ角四月ノ二十一日ニナッテ十五銀行ガ
店ヲ閉ヂマシタカラシテ、西ニ於テ近江銀
行、東ニ於テ十五銀行、ソルニ關聯致シマ
シテ、第一流ノ銀行ニ對シテ取付ガ起ッテ
來タノデアリマス、此經過ヲ考ヘテ見マシ
タナラバ、臺灣銀行ヲ救ハザリシガ故ニ、
數日ノ間ニ於キマシテ遂ニ財界ノ大動亂ト
ナッテ、支拂延期令ヲモ發布セザルヲ得ザ
ルニ至ッタノデアリマス、此事ハ事實デアリマ
シテ、天下何人モ之ヲ爭フコトハ出來ヌト思
フノデアリマス(拍手)然ラバ其結果カラ顧
ミテ、臺灣銀行ヲ救ハナケレバ財界ノ安定
ハ期セラレヌモノデアルト云フコトハ事
實ニ於テ證明サレタノデアリマス(拍手)此
事ハ政友會內閣ニ居ラレル所ノ方ハ、皆之
ヲ認メラレルデアラウト思フノデアリマ
ス、然ルニ此際ニモ臨時議會ハ開カナケレ
バナラヌト云フコトヲ言ハレマシタガ、其
臨時議會ヲ開ク間ガ一體ナカッタト云フ事
實ガ玆ニ證明セラレテ居ルノデアリマス、
此臨時議會ヲ開クト云フ議論ノ爲ニ今日財
界ヲ混亂セシメ、玆ニ提案セラレテ居ル所ノ
七億圓、更ニ支拂猶豫令ニ依リマシテ、財
界ニ於テ幾多ノ損害ヲ受ケテ居ルノデアリ
ママ、此臨時議會ヲ開カナケレバ國民ノ負
擔ヲ議スルコトハ出來ナイ、國民ノ負擔ニ
歸スル所ノモノハ議會ニ依ルニアラザレバ
イカナイト云フ所ノ政友會ノ其考ガ樞密院
ニ映タテ、遂ニ今日ノ事態ヲ起シタト謂ハ
ナケレバナラヌノデアリマス、此點ニ對シ
テ.
〔「學者ノ議論ダ」ト呼ヒ其他發言者多
之発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=21
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022・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=22
-
023・小川郷太郎
○小川〓太郞君(續) 私ノ政府ニ伺ヒタイ
ノハ殊ニ大藏大臣ハ財界ノ事ニハ能ク通
ゼラレテ居ルト云フコトデアリマスカラ、
私ノ伺ヒタイノハ、此臺灣銀行ヲ救濟スル
ト云フ所ノコトハ、四月ノ半バ頃ニ於テ焦
眉ノ急ニ迫ラレテ居ッタト云フコトヲ、高
橋藏相ハ是ハ黨派觀念ヲ離レテ、冷靜ニサ
ウ云フコトヲ認メラレルデアラウト思ヒマ
スガ、如何デアリマセウ(拍手)若シソレ
ヲ-是ハ問題ノ中心點デアリマスルカ
ラ、私ハ第一ニ御伺シタイノデアリマス、ソ
レカラ次ニ進ミマシテ、四月ノ二十日ニナ
リマシテ、現內閣ハ出來タノデアリマスガ、
其時分ニハ前ニ申シマシタ通リニ、十五
銀行ハ支拂困難ニ陷フテ居ッタノデアリマシ
テ、他ノ銀行モ亦同時ニ支拂困難ニ陷ノタ
モノガ澤山アッタノデアリマス、批際ニ現
内閣ガ成立スルト共ニ、若シ財界ノ不安ヲ
鎭メヤウト思フナラバ其時ニ應急ノ方法
ガアッタラウト思フノデアリマス(拍手)然
ルニ現内閣ガ成立シマシテザウ云フ財界
ノ危機ニ際會シテ居リナガラ、何等之ニ對
シテ應急ノ處置ヲ執ラレナカッタト云フコ
トハ一體ドウ云フ譯デアリマセウカ、之
ヲ御伺スルノデアリマス(拍手)私ハ尙ホ之
ニ關聯シテ、世間ノ人ガ疑ヲ懷イデ居リマ
スカラ、御尋スルノデアリマスガ、一體四
月二十二日ニナッテ、銀行ハ休業シタノデ
アリマス、ソレト同時ニ支拂延期令ナルモ
ノガ發布セラレタノデアリマス、而シテ
四月二十一日ハ天下未曾有ノ-古今未曾
有ノ大動亂デアリマス、大動搖デアリマ
ス、財界ノ大動搖ガ四月二十日カラ既ニ起
キテ居ルノデアルカラ、若シ四月二十二日
カラ銀行ノ休業ヲスルト云フコトニ付テ、
政府ハ同意ヲ表セラレルナラバ、何故ニ一
歩進ンデ四月二十一日カラ休業スルコト
ヲ、銀行ト共ニ其話ヲ進メナカッタカト云
フコトデアリマス(發言ズル者多シ)若シ四
月二十一日カラ銀行ガ休業スルト云フコト
デアッタナラバ、今日ノヤウナ大動搖ヲ來
スマイト思フノデアリマス、銀行ハ銀行ノ
コトデアルト言ハレルカモ知レマセヌケレ
ドモ、一體此銀行ガ休業スル前ニ於キマシ
テハ、公告ヲシテ休業ヲシナケレバナラヌ
ノデアリマス、若シ理窟カラ申スナラバ-
四月二十二日ニ休業シテ、其前ニ公告シテ
ナイノデアリマス、政府ハ之ヲ何ト認メマ
スカ、此手續ハ十分ニ履ンデ居ナイノデア
リマス、次ニ進ミマシテ、支拂猶豫令ニ付
テ質問致シタイノデアリマス、支拂猶豫令
ハ曾テ關東ノ大地震ノ時ニモ布カレタノデ
アリマスガ、今日ニナリマシテ、別ニ戰爭
ガアルニアラズ、大地震ガアルニアラズ、
平和ノ時ニ於キマシテ此支拂延期令ト云フ
モノガ出タノデアリマス、而モソレガ全國
的ニ行ハレタノデアリマス、地震ノ時ニ於
テスラ此支拂猶豫令ナルモノハ關東ニ限ラ
レテ居クタノデアリマス、限地的デアッタニ
拘ラズ、今回ハ全國ニ亙ッテ、而モ植民地
ニ迄モ是ハ及ボサレタノデアリマス、今迄
東北ニ於キマシテモ、或ハ北陸ニ於キマシ
テモ、其地方ニ於テハ取付ナンカハ大シテ
起シテ居ラヌノニ拘ラズ、支拂猶豫令ト云
フモノヲ布キマシタが爲ニ、却テ是ガ爲ニ
財界ノ不安ヲ來シテ居ルノデアリマス拍
手發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=23
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024・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=24
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025・小川郷太郎
○小川〓太郞君(績)■面モ支拂延期令ハ二 十一日ヲ以テ期限トシテ居リマスガ、果シ
テ此二十一日ガ經過致シマシテ、財界ノ安
定ト云フモノガ十分ニ確保セラレルデアリ
マスカ、私ノ聞イテ居ル所ニ依リマスト、
今日ノ財界ハ戰々兢々トシテ居ルヤウナ有
樣デアリマス、支拂延期令ニ依シテ纔ニ鎭
マッテ居ルヤウデアリマスケレドモ、支拂
延期令ナルモノガ其效力ヲ失ヒマシタ時ニ
於キマシテ、果シテ財界ガ眞ニ安定スルモ
ノデアルカ、此點ニ於キマシテハ、藏相、
首相、十分ニ天下ノ人ガ首肯スルヤウニ考
、其前途ニ對シマシテ、十分ニ所信ヲ茲
ニ發表セラレンコトヲ希望スルノデアリマ
ス(拍手)次ニ日本銀行特別融通及損失補償
案ニ付テ御何シタイノデアリマス、此法案
ハ預金ノ支拂準備ニ充テル爲ニ、資金融通
ノ請求ガアッタ場合ニ於テ、日本銀行ガ融
通ヲスルト云フコトニナッテ居リマス、卽
チ是ハ預金者保護ノ爲ニ出來テ居ルト言ハ
レテ居ルノデアリマス、私ハ此點ニ付テ十
分ニ御伺ヲシタイト思ヒマスノハ第一ニ
田中總理大臣及高橋大藏大臣ノ只今ノ御演
說ヲ伺ッテ見マシテモ、財界ノ安定ト云フ
コトニ立脚シテ而シテ案ヲ起サレタヤウデ
アリマスルガ、此日本銀行ノ特別融通及損
失補償法案ニナリマスト云フト、預金者ヲ
保護スルト云フ立場ニュルッテ立案セラレル
ト云フノデアリマス、若シ預金者ヲ保護ス
ルト云フ立場ニ立ッテ行キマスナラバ、体
業銀行ト雖モ亦之ヲ救ハナケレバナラヌト
云フコトニナルダラウト思フノデアリマス
休業銀行ノ預金者ト云フモノハ、今日ニ於
キマシテハ非常ニ困窮ノ域ニ䧟テテ居ルノ
デアリマス(拍手)若シ預金者ヲ保護ズルト
云フ精神デ此案ガ出來タナラバ、何ガ故ニ
休業銀行ト云フモノニ對シテ特別融通ヲ行
ハレナイノデアリマスカ(拍手)或ハ休業銀
行ニ對シテハ再ビ店ヲ開ク所ノモノニ對
シテハ此法律ヲ適用スルト言ハレルデア
リマセウ、併シサウ致シマスト云フト、体
業銀行ノ幾ラノモノガ一體サウ云フ條件ニ
適ウデアリマセウカ、是ハ私ハ財界ノ安定
ノ爲ニ今日ノ休業銀行ト云フモノガ救ハレ
ナケレバナラヌト云フ所ノ、今ノ此財界ノ
空氣ガアルノデアリマス、之ニ對シマシテ
若シ今ノヤウナ適用ニ依リマシテ、休業銀
行ト云フモノガ極メテ僅カシカ此條件ニ當
篏ラヌト云フコトデアリマシタナラバ或
ハ恐ル、財界ノ安定ト云フモノハ之ニ依ン
テ期スルコトガ出來ナイカト思フノデアリ
マス(拍手)尙ホ休業銀行ニ對シマシテハ私
ハ嘗テ聞イテ居リマスノニ、前内閣ガ既ニ
三月中ニ於テ休業シタ銀行ハ之ヲ整理
ジ、之ヲ合同スルト云フ所ノ方針ヲ以テ
進マレタヤニ聞イテ居ルノデアリマ
ス、而シテ現内閣ハ此休業銀行ニ對シ
テ、ドウ云フ方針ヲ持ッテ居ラレルノデア
リマセウカ、若シ此休業銀行ヲ此法律ニ依ッ
テ救ハヌト云フナラバ、他ニ方策アリヤ否
ヤト云フコトヲ伺ヒタイノデアリマス(抬
き)次ニ此預金支拂準備ノ爲ニ特別融通ヲ
爲スト云フコトニナジテ居リマスガ、之ニ對
シマシテ直グ起ル問題ハ、「コール」ヲ支拂
フ爲ニ特別融通ヲ爲スヤ否ヤト云フコトデ
アリマス、仄ニ聞ク所ニ依リマスト云フト、
政府ハ「コール」ハ預金ニ非ズ、故ニ「コー
ル」支拂ノ爲ニハ特別融通ヲ爲スモノデナ
イト云フヤウナ解釋ヲ執テ居ルヤウニ聞
キマスガ、是レ果シテ其通リデアリマスカ
若シソレガ「コール」ナルモノガ預金ニ非ズ
ト云フ事デアリマシタナラバ、私ハ又是モ
今日ノ金融界ヲ安定セシムルコトガ出來ナ
イト云フコトヲ恐レルノデアリマス(拍手)
「コール」ハ私ハ其性質ニ於キマシテモ、預
金證書ト云フモノヲ以テ「コール」ヲ取遣リ
シテ居ル所ノモノモアルノデアリマシテ、
此銀行法案ガ-五十二議會ニ於キマシテ
銀行法案ガ討議セラルヽ時分ニ方リマシ
テ、其當時ノ政府委員ハ明ニ此「コール」ハ
一ツノ預金デアルト看做シタノデアリマ
ス、現內閣ニ於キマシテ直ニ其解釋ヲ變更
セラレルノデアリマスカ、是ガ伺ヒタイ所
デアリマス、若シ其解釋ヲ變ヘラレタニ致
シマシタ所デ、地方銀行が澤山ニ「コール」
ヲ出シテ居ルノデアリマス、若シ此「コー
ル」ヲ支拂フガ爲ニ、特別融通ヲ爲サナイ
ト云フコトデアリマシタナラバ、地方銀行
ハ殆ド現金トモ看做シ、支拂準備トモ見テ
居リマス所ノ「コール」ノ支拂ヲ受ケナイノ
デアリマスカラシテ、地方銀行ハ之ニ依リマ
シテ支拂不能ニ陷ルモノガ多クナリハセヌ
カト思フノデアリマス、(拍手)尙ホ「コー
ル」ナルモノヲ預金ニ非ズト致シマシタ所
デ、私ハ實際ノ取扱ニ於キマシテ、手形交
換所ニ於テ當座預金ヲ小切手デ取ッテ來ル
ノモ、或ハ「コール」ト云フモノヲ小切手ヲ
以テ取ッテ來マスノモ、同ジ形ニナッテ、當
座預金ト云フモノト「コール」ヲ區別スルコ
トハ甚ダ手續上ニ於テモ困難デアルト思
ヒマスガ、政府ハ如何ニシテ之ヲ區別シヤ
ウトセラレルノデアリマスカ、之ヲ伺ヒタ
イノデアリマス(拍手、發言スル者多シ)是
ガ財界ノ安定ニ非常ナル關係ヲ有ッテ居ル
ノデアリマス(拍手)尙ホ日本銀行特別融通
及損失補償法案ノ附則ヲ見マスト云フト
只今大藏大臣カラモ說明ガアリマシタガ、
「本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス」其次ニ
「昭和二年四月二十二日ヨリ本法施行ノ日
ノ前日迄ニ日本銀行ノ爲シタル手形割引ニ依
ル融通ニシテ第一條ノ特別融通ニ相當スル
モノハ之ヲ第一條ノ特別融通ト看做ス」斯
ウ云フコトニナッテ居リマシテ、四月ノ二十
二日カラ日本銀行ガ貸シタ所ノ手形割引ニ
依シテ融融シタ所ノモノハ、矢張特別融通ト
看做スノデアリマスルカラシテ、卽チ第一
條ハ預金支拂ノ爲ニスル所ノ手形割引デア
ル、四月二十二日後ニ於キマシテ日本銀行
ガ融通シマシタ額ト」云フモノハ、夥シイモ
ノデアリマス、其中ニ預金ノ支拂ノ爲ニシ
タノト、其他ノ債務支拂ノ爲ニシマシタノ
1、如何ニシテ區別スルコトガ出來ルデア
リマセウ、此附則ヲ運用シテ行キマスニ於
キマシテハ私ハ預金準備ノ爲ニスルト云
フコトハ名ハサウデアッテモ、實際ハ行ハ
レ難イモノデハナイカト思フノデアリマス
(拍手)サウ致シマスレバ、何ガ故ニ第一條
ニ預金ノ支拂準備ノ爲ニスルト云ッタノデ
アリマスカ、私ハ之ヲ一步進メマシテ、財
界安定ノ爲ニ出來テ居ルノデアルカラシテ、
財界安定ノ爲ニスル融通ト云フコトニシタ
ナラバ、總テヲ包括スルコトガ出來ルヤウ
ニ思ヒマスガ、此處ニ唯、銀行ノ預金ノ準
備ノ爲メノミト謳ッタノハ、何カ其處ニ一ツ
ノ隱レタル考ガアルノデハナイカ(拍手)或
ハ囚ハレタル考ニ出テ居ルノデハナイカ、
政友會諸君ハ五十二議會ニ於キマシテ震
手法案ノ問題ニ就キマシテ、一臺灣銀行ノ
爲ニスル所ノ震手救濟ナルモノハ何カ不
純ノ動機ニ出テ居ルカノ如ク論ゼラレテ
(「其通リ」ト呼フ者アリ)此銀行ヲ救濟ヲス
ルト云フコトハ、何カ都合ノ惡イモノデア
ルカノ如キ論理ヲ以テ進マレタニ依シテ、此
銀行ノ救濟ト云フコトハイカヌ、ソレヨリ
ハ此預金者ノ救濟デアルト云フヤウナ、サ
ウ云フ論理ニ出ラレタノデハナイカト思フ
ノデアリマス、ソレデアリマスカラ私ハ更
ニ伺ヒマスガ、預金者ノ救濟ト云フコトヲ
徹底的ニシヤウト思フノニ、銀行ヲ救濟シ
ナイデ出來ルモノデアリマセウカ(拍手)銀
行ヲ救濟シテ、初メテ預金者ノ救濟ガ出來
ルノデアリマス(拍手)預金者ノ救濟ノ觀念
ト銀行ノ救濟ノ觀念ト云フモノハ離ルベ
カラザルモノデアルト思フノデアリマス
(拍手)若シ是ガ離ルヽコトノ出來ル觀念デ
アルトシタナラバ、政府ノ案ハ預金者ノ救
濟ト云フコトニ急ニシテ、銀行ハドウナッ
テモ宜シイト云フ考デアルト謂ハナケレ
ナラナイ(拍手「ソシナ事ガアルモノカ」ト
呼フ者アリ)サウ云フ風ニナルト銀行ガ啻
ニ潰レルノミナラズ、其後ロニアル所ノ產
業ガ潰レルノデアリマスカラシテ、事態極
メテ重大デアラウト思フノデアリマス(拍
手)是ガ故ニ政府ノ日本銀行特別融通及損
失補償法ノ第一條ニ、預金者ヲ救濟スルト
云フ趣旨デ出來テ居ル所ノモノハ其實私
ノ申シマスヤウニ財界ヲ救濟スル、銀行ヲ
救濟シテ預金者ヲ救濟スルサウシテ產業
ヲ救濟スルト云フ趣旨ニ解釋セラレテ、初
メテ此案ガ活キテ來ルノデハナイカト思フ
ノデアリマス(拍手)此點ニ付テ政府ノ所見
ヲ伺ヒタイノデアリマス、又賣際ノ問題ト
致シマシテ、預金支拂トシテ普通ノ銀行ガ
借リマシテモ、ソレヲ他ノ方ノ資金ニ使ッ
タ時分ニ、如何ニシテ之ヲ監督スルコトガ
出來マスカ、恐ラクハ此金融界ニ於キマシ
テ、預金ノ支拂ノ爲ニ窮シテ居ル所ノ銀行
ト云フモノハ他ノ債務ヲ持シテ居ルノデ
アリマスカラシテ、他ノ債務ノ方ニ之ヲ利
用スルト云フコトハ當然起ルノデアリマス、
之ヲ監督スル大藏省ノ官吏ガ常ニ臨檢スル
ト云フコトハ決シテ金融界ノ爲ニ望マシ
イ事デハナイト思フノデアリマス、尙ホ臺
灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法
律案ニ於キマシテハ其目的ヲ第一條ニ明
ニ揭ゲテ、-ハ「臺灣統治ノ必要上臺灣ニ
於ケル金融機關ヲシテ其ノ機能ヲ維持セシ
ムル爲」トシテアリマス、モウ一ツハ「海
外ニ於ケル帝國ノ信用ヲ維持スル爲」ト此
二ツノ目的ガアリマスガ、其一ツノ目的ハ
臺灣ニ於ケル所ノ金融機關ヲシテ、其機能
ヲ維持セシムルトシテアルノデアリマシテ、
是ハ決シテ預金者保護デハアリマセヌ、是
ハ私ハ本當ノ言分デアラウト思フノデアリ
マっ、臺灣ノ金融機關ヲシテ其機能ヲ維持
セシムルト云フノデアルナラパ、日本內地
ニ於キマシテモ、日本ノ普通銀行ヲシテ其
機能ヲ維持セシムルト言シテ差支ハナイノ
デハナイカト思フノデアリマス(拍手「事
情ガ違フ」ト呼フ者アリ)尙ホ其次ニ此特別
融通ノ方法ト致シマシテ、法文ニハ揭ゲテ
アリマセヌガ、世間ニ傳シテ居ル所ニ依リ
マスト云フト、日本銀行ノ見返ヲ擴張ス
ル-見返ノ範圍ヲ擴張スル、其評價ヲ寬大ニ
スル、サウシテ貸付歩合ヲ多クスル、サウ
云フ方法ニシテ特別融通ヲシヤウト云フコ
トニ聞イテ居リマスガ、是ハ私ハ事實デア
ラウト思フノデアリマス、若シ是ガ事實デ
アリマスト云フト、日本銀行ノ貸付ト云フ
モノハ擔保貸付デアル、擔保ガナケレバ貸
サナイノデアル、サウ致シマスト云フト
政府ノ所期セラレル通リニ預金支拂ノ爲ニ
金ヲ借リヤウト致シマシテモ、擔保ガ不十
分デアッタナラバ、其銀行ハ救ハレヌト云
フコトニナルノデアリマス、尙ホ私ハ其擔
保ト云フコトニ付テ實ハ伺ヒタイノデアリ
マスガ、如何ナル確實ノ銀行デアリマシテ
兩方ノ「バランス」ガ揃ッテ居リマシテモ、其
投資ノ方法ニ依リマシテソレガ悉ク擔保貸
ニハナッテ居ナイト思フノデアリマス、現ニ
今日ノ銀行ノ統計カラ致シマシテモ、銀行
ノ貸付ハ約ソ百二十億圓デアリマスガ、其
中ノ二十二億圓約三分ノ一三割三分ト云
フモノハ世ニ謂フ所ノ信用貸、保證貸デア
リマシテ、或ル會社、或ル個人ノ財產能力
ト云フモノヲ信用致シマシテ、銀行ガ擔保
ヲ取ラナイデ貸シテ居ルノデアリマス、殊
ニ此頃能ク行ハレテ居リマスノハ、會社ガ
社債ヲ起ス前ニ當リマシテ、相當ナ金ヲ銀
行カラ借リマシテ、サウシテソレガ百万圓
デアルトカ、二百万圓ニナッタ時分ニ社債
ヲ募ッテ、サウシテ之ヲ替エルト云フコト
ニナッテ居リマスガ、サウナリマスト云フ
ト、社債ト云フモノト社債ニ依ラザル其會
社ノ信用貸ト云フモノハ私ハ同ジ位ノ價
値ヲ持ノテ居ルモノダト思フノデアリマス、
然ルニ政府ノ案ニ依リマスレバ社槓ニ依ツ
テハ特別融通ヲスルガ、サウ云フ飄ナ信用貸
或ハ保證貸ト云フヤウナモノニ付テハ、之
ヲ融通セナイト云フコトデアレバ天下ノ
銀行ノ三分ノ一ト云フモノハ立派ナ貸付
ヲシテ居クテモ擔保ヲ缺クノ故ヲ以テ、常ニ
預金支拂ノ爲ニ、日本銀行カラ特別融通モ
受得ナイト云フコトニナルノデアリマス
(拍手)是ガ卽チ今日ノ金融界ガ非常ナ憂ヲ
持ッテ居ル所デアリマシテ、若シ此點ニ對
シテ大藏大臣ガ、サウ云フ風ナモノニ對シ
テモ相當ナ融通ヲスル途ヲ開クト云フコト
ヲ言ハルヽニ非ザレバ、單ニ擔保々々ト云ッ
テ擔保ハ如何ニ惡クテモ貸スト云フコト
ニナレバ、或ハ恐ル、今日地方銀行ニ於キ
シテ不良銀行トモ言ハレテ居ッテ、擔保
ガ寢テシマッテ居ルヤウナモノハソレハ活
キテ來マセウガ、融通性ヲ持ッテ居ル所ノ
貸付ヲシテ居ルモノハ、救ハレヌト云フ結
果ニナルト思フノデアリマス(「五億圓デン
ンナコトガ出來ルカ」ト呼フ者アリ)今五億
圓ド云フコトガアリマシタガ、私ハ進ミマ
シテ其五億圓ト云フ基礎ヲ伺ヒタイノデア
リマス、如何ニシテ五億圓ト云フ數字ガ出
テ來タノデアリマスカ、聞ク所ニ依リマス
レバ、全國ノ預金ガ百二十億デアルケレド
モ、之ヲ〓算シテ百億圓ト計算シテ、其半
分ガ預金支拂ノ爲ニ貸出ヲ請求スルト其一
割ガ損失ニナルト、斯ウ云フヤウニ聞イテ
居リマスガ、若シソレガ果シテ眞デアルト
スルナラバ、是ハ實際金融界ニ通ゼザル計
算ノ仕方デアルト思フノデアリマス(拍手)
如何ニ銀行ニ取付ガアッテ、預金ノ半額ガ取
付ケラレルト考ヘマシタ所デ、其一割ガ損
失ニナルト云フコトハ若シ之ヲ無擔保貸付
ニシテ居ルト云フナラバ知リマセヌガ、皆
是ハ擔保貸付デアル、只今日マデノ日本銀
行ノ貸付ハ世間謂フ所ニ依リマスレバ、
嚴ニ過ギテ居ル、堅キニ過ギテ居ル、十分
ニ貸サナイト言ッテ居ルノデアリマスガ、之
ヲ緩メテ見夕所デンレガ皆損失ニナルモノ
デナイト云フコトハ明カデアリマス、其上
ニ擔保バカリデアリマセヌ、擔保ハ切レテ
居シテモ-擔保ガ評價シタ程ノ價値ハナ
クナッテ來マシテモ、其銀行ガ支拂能力ヲ
持ッテ居ル以上ハ、此特別融通法ニ依シテ貸
シタトキモ、必ズ其銀行ガ擔保ノ足リナイ
所ハ之ヲ補ッテ支拂フコトニナルト思フノ
デアリマス、サウ云フ風ニナッタトキニ、如
何ニシテ損失ガ起シテ來ルノデアリマセウ、
若シ此損失ノ起ル計算ノ基礎ガ、斯ウ云フ
擔保ニハ缺損ガアルト擔保ノ種類ニ依ッテ
計算ヲ起シタト云フコトナラバ、根據ガア
ルトモ言得ルノデアリマスガ、公債社債ノ
如キモノハ世ニ誰モ知ル如ク、値段ハサ
ウ變ハルモノデナク、隨テ擔保ガ缺ケル爲
ニ損失ヲ招クト云フコトハ、極メテ稀ナ例
デアルト思フノデアリマス、其他或ハ株劵
ニ於テ、或ハ不動產ニ於テ、サウ云フ擔保
ノ種類ニ依シテ是ハ危ナイ、是ハ問題デア
ル、是ハ一割位ハ損失ニナルト云フ、斯ウ
云フ計算ニ依シテ此割合ヲ立テラレタナラ
バ數字ノ基礎ニ多少ノ根據ガアルト思フ
ノデアリマスガ、唯、五十億ノ〓取付ガアラ
ウカラ、其中ノ一割ノ五億圓ガ損失ニナル
ト云フコトハ、是ハ無鐵砲ニ過ギテ居ルト
思フノデアリマス(拍手)サウシテ其五億圓
ト云フ金ガ國民ノ負擔ニ歸スルト云フ以上
ハ、政友會ノ諸君ハ嘗テ此震災手形法案ヲ
議スルニ於テ、實ハ一ツハ震災善後處理法
案ノ如キハ貸付デアルニ拘ラズ、是ハ皆國庫
ノ損失ニナルト云フコトヲ言ハレテ、サウ
シテ一人前二圓位、一戶十圓位ノ國民ニ負
擔ヲ命ズルモノデアルト云フコトヲ言ハレ
タノデアリマス(拍手)サウ云フ風ニ國民ノ
負擔ナルモノヲ考ヘルニ於キマシテハ今
玆ニ五億圓、次ニ論ジマス所ノ臺灣ノ金融
機關ニ對スル法律案ニ於キマシテ更ニ二億
圓七億圓ト云フヤウナ金ヲ國民ノ負擔ニ
歸スルト云フコトニナリマシテハ、是ハ一
人前十圓以上ニナルノデアリマス(拍手)サ
ウ云フヤウナ負擔ヲ數字ノ基礎ナクシ
テ-天下萬民ガ首肯スル所ノ數字ノ基礎
ナクシテ、漫然之ヲ國民ノ負擔ニ歸スルト
云フコトハ、私ハ如何ニ政友會ノ諸君ハ贊
成セラレテモ、國民ハ斷ジテ之ヲ疑フモノ
デアラウト思フノデアリヾス(拍手)尙ホ之
ニ關聯シテ御伺致シタイノデアリマスガ、
旣ニ政府ガ國民ニ五億圓ノ負擔ヲ命ズルト
云フコトヲ覺悟セラルル以上ハ、此金融界
ノ動亂ニ對シテ責任者ハ他ニ無イカ、少ク
トモ此負擔ヲ分ツ者ハ國家ダケデアルカ、
或ハ金融業者デアル其ノ他ノ人間モ此負擔
ヲ分ツト云フコトハ考ヘラレナイノデアリ
マスカ、能ク世間デハ申シテ居リマスガ、
政府ノ案ハ預金者ヲ救濟スルニ在リ、預金
ヲシテ居ナイ所ノ國民ト云フモノハ極メテ
多數デアリマス(拍手)預金者ヲ救ハンガ爲
ニ、預金ヲシテ居ナイ所ノ國民ニマデ其負
擔ヲ命ズルト云フナラバ、少クトモ銀行ノ
間ニモ、或ハ中火銀行ニ對シテモ、其負擔
ヲ分ツ者ガ他ニ在リハセヌカ(拍手)此事ニ
付テハ政府ハ何等考ヘラレタノデナイノデ
アリマスカ、之ヲ伺ヒタイノデアリマス、
既ニ此五億圓或ハ二億圓ト云フヤウナモノ
ヲ加ヘテ、七億圓ノ負擔ヲ命ズルト云フコ
トニナッタナラバ一體其財源ハドウ云フ
風ニ考ヘテ居ラレルノデアリマスカ、是八
十年ノ後ニナルガ故ニ、吾關セズ焉、吾ハ
知ラズト云フノデアリマスカ、苟モ國民ニ
負擔ヲ命ズルト云フコトデアルナラバ、今
私ノ申シタ觀念デハ單ニ責任ヲ分ツ者有リ
ヤ無シヤト云フコトヲ考ヘテ、其財源ノコ
トニ付テモ政府ハ一應ノ考ヲ御漏シニナラ
ナケレバナラヌモノト考ヘマスガ、此點ニ
於キマシテ政府ノ見ル所如何、斯ウ御尋シ
タイノデアリマス、次ニ進ミマシテ、此日
本銀行ノ融通期限ト云フモノハ十年ニナッ
テ居リマス、此十年ト云フコトハ一體ド
ウ云フ基礎カラ出來テ居ルデアリマセウ、
之ヲ間キタイノデアリマス、私ハ唯、此
十年ト云フコトノ善イ惡イト云フコトヲ此
處デ私共ノ意見ヲ申スノデハアリマセヌ、
私ハ政府ノ考ヲ聞イテ居ルノデアリマス、
サウ云フ風ニ十年ノ期限ヲ劃スルト云フコ
トニナリマスレバ、日本銀行ガ貸シタ所ノ
モノハ、動モスレバ矢張十年位マデ返ラヌ
ト云フ是ハ傾キヲ生ズルモノト思ヒマス、
サウシマスト日本銀行ノ資金ガ:十年ニ亙ッ
テ固定スルト云フコトニナッテ來ルノデア
リマス、是ハ卽チ通貨ノ大膨脹ヲ來ス所ノ
一ツノ原因ニナリハスマイカト思フノデア
リマス(拍手)尙ホ政府ノ今執シテ居ラレル
方針ヲ以テシテモ、玆ニ疑ノ起リマスノハ、
此特別融通ニ對シマシテ、特別融通パ大ナ
ルモノハ五十億圓位ト考ヘラレテ居ルノデ
アリマスガ、五十億圓ハ無イト致ジマシテ
モ、巨額ノ融通ヲ致シマシテ、ソレニ對ス
ル利子ハ國債ヲ擔保トシテ貸付ケル所ノ利
子、卽チ今日ニ於テハ一錢七厘ト云フモノ
ヲ以テ貸付ケルト云フノデアリマス、サウ
云フ低利ノ貸付ヲ受ケル所ノ銀行ハ、此金
ヲ日本銀行ニ返スト云フコトニ付キマシテ
ハ非常ニ躊躇スルコトニナルノデアリマ
シテ、卽チソレガ積リ積ッテ日本銀行ノ兌換
劵ガ膨脹スレバ、收縮スル所ノ傾ヲ以テ居
ルモノヲ、玆デハ收縮サセヌト云フコトニナ
リハスマイカト思フノデアリマス(拍手)現
行法ニ於キマシテハ限外發行ニ對シマシテ
ハ五分ヲ下ラザル所ノ稅ヲ課スルコトニ
ナッテ居リマスガ、卽チソレニ依リマシテ、
其貸付ニ對シテハ金利ガ高イコトニナル、
金利ガ高イカラシテ借リタル所ノ銀行ハ、
速ニ日本銀行ニ之ヲ返濟スルト云フコトニ
ナルノデ、膨脹シタ兌換劵ト云フモノハ自
然ニ收縮スルコトニナルノデアリマスガ、
政府ノ此案ニ依リマスレバ、其收縮スル所
ノ作用ヲ取去ラレルノデアリマス、是ガ故
ニ兌換劵發行ト云フモノガ世ニ出デテ返ラ
ナイ、現ニ今日ノ現狀ヲ申シマシテモ、非
常ナ兌換劵ガ出マシテ、遂ニ其大ナルモノ
ハ二十六億圓デアリマシタカ出マシテ、サ
ウシテ今日ニナッテ收縮力ガ極メテ微弱デ
アリマス、多少收縮ハシテ居リマスケレド
モ、此非常ナル貸付ニ付キマシテ、兌換劵
ノ收縮ト云フモノハ非常ニ遲々トシテ居リ
マス更ニ政府ガ今ノ貸付ハ私ハ察スルニ
是ハ二錢位ナ高イモノニナッテ居ナイカト
思ヒマスガ、政府ガ附則ニ依リマシテ、
錢七厘ノ利子ヲ以テスルト云フコトニナレ
バ、益〓收縮スルコトヲ妨ゲルコトニナルノ
デアリマス(拍手)高橋大藏大臣ハ兌換劵ノ
發行ニ付テハ違ッタ觀念ヲ持タレテ居ルカ
知リマセヌガ、今日ニ於キマシテ兌換劵ガ
益〓膨脹シテ行クト云フコトニナレバ、私ハ
末遂ニハ物價ノ騰貴ヲ來スト云フコトニナ
リハシマイカト思フノデアリマス、(拍手)
物價ノ騰貴ハ中間景氣ヲ起スト云フコトニ
付テハ一策カモ知レマセヌガ、顧ミテ他
ノ方ヲ見マスルト、銀行ハ預金支拂ヲスル
ガ爲ニ特別融通ヲスルト云フ便宜ハ開カレ
タケレドモ、銀行ト云フモノガ根本的ニ整
理サレタノデナイ、銀行ガ之ニ依ッテカヲ
得タノデアリマセヌカラハ銀行界リ云ヲモ
ノハ非常ニ弱イ所ヲ持シテ同ルニ拘ラズ、片
方ニ對シテハ中間景氣ヲ起シテ行カウ、物
價ヲ土ゲテ行カウト云フ斯ウ云ツ政策ハ
遂ニ日本ノ財界ヲシテ救フベカラザル所ク
境遇ニ陷レルコトニナサハジナイカ土思フ
ノデアリマス(拍手)特別融通ト云ヲコトハ
緊急ノ處置ト數シマシテ、天下成ハ之ヲ贊
戒スルデアリマセウ、ケレドモ今ノヤウナ
副產物ヲ生ズルニ至ッテハ、此政策ナルモノ
ハ果シテ是認セラレルヤ否ヤ、天下ノ人ハ
此點ニ於キマシテハ大ニ凝ヲ懷タト思フノ
デアリマスカラ、擧シテ政府ハ斯ウ云フ方
針ヲ以テシテ決シテ免換劵ノ膨脹ヲ來サ
ズ、又物價ノ騰貴ヲ來サズト、サウ云ムココ
トノ確信ヲ特シテ居ラレルノサラバ、其理由
ヲ明ニシテ貰セタイト思フノデアリマス
(拍手「己ムヲ得タ」ト呼フ者アリ)已ムヲ得
ヌト云フダケデハ此財界ノ療治ハ出來マセ
ヌ、次ニ臺灣金融機關ニ對スル資金融通ニ
關スル法案ニ科テ御伺シタイノデアリマ
ス此質問ヲ致シマス前ニ、臺灣銀行ニ付
テ伺セタイノデアリマス、政府ハ今日ノ臺
灣銀行ハ內地ノ支店ハ閉店ニシテ居リマ
ス、臺灣ニ於ケル所ノ本店ハ開店シテ居ル
ト聞クノデアリマス、政府ハ此事情ヲ認メ
テ居ラルヽト思フフデアリマスガ、ツレハ
一體ドウ云フ理由デアリマセウカ、一ツノ
法入ガ或所ニハ開店シテ取引ヲシテ居ル、
或店ハ閉店シテ取引ヲシテナイ、若シ此銀
行ナルモノガ破產ニ陷ルト云ヲコトヲ顯ミ
マスト、債務ヲ完濟スルコトハ能ハナイト
云フヤウナ事情ノアリマシタ時分ニ、臺灣
銀行モ實ハワレガ一ツ問題ニナッテ居ルノ
デアリマスガ、若シサウ云フ狀態ニ於キマ
シテ、或店ハ開イテ債務ヲ支拂フ、或店ハ
開カチイデ債務ヲ支拂ハナイト云フコトデ
アッタナラバ、閉店ヲシテ居ル方面ニ於ケル
所ノ債權者ヲ害スルト云フ結果ニ陷リハシ
チイカト思フノデアリマス、若シ是ガ不幸
ニシテ或所ニ於テ破産ヲ致シマスト云フ
じ、店ヲ開カレテ居シタ方面ノ債權者ト云フ
者ハ不當ノ利益ヲ得テ、店ヲ閉ヂラレタ方
面ニアル債權者ト云フモノハ不當ノ損害ヲ
被テハ破產法ノ原理ト云フモノハ此點ニ於
テ根本カラ打壞ハサレルト思フノデアリマ
スが、其點ニ對シテ政府ハ如何ナル考ヲ以
テ此閉店シテ居ル所ノ支店ヲ認メ、開店シ
テ居ル所ノ本店ヲ認メテ〓ルノデアリマス
カ、若シ之ヲ認メラルテ居ルト云フコトナ
ラバム私ハ論議ヲ一步進メマシテ、政府ハ
ドウシテモ臺灣銀行ハ械產ニ陷レナイ、ド
ウシテモ救フト斯ウ云フ所ノ決意ガチケレ
バ、此事ハ認メ得ラレナイコトヽ思フノデ
アリマスガ、果シテ如何デアリマスカ拍
手)臺灣銀行ト云フモノハドウシテモ救フ、
如何サル事ガアッテモ敕フト云フコトハ只、
今大臣ノ御說明ノ中ニ、前內閣時分カラ臺
灣銀行ハ必ズ救フト云フヤウナコトヲ領事
其他銀行ヲ通シテ聲明シテ居ルカラシテ、
ソレニ對シテモ日本ノ帝國ノ信用ヲ維持セ
ナケレバナラヌト、斯ウ云フヤウナ話モア
リマシタガ、サウシテ見レバ、ツレモ臺灣
銀行ト云フモノハ如何ナルコトガアッテモ
是ハ救濟スルト、斯ウ云フ決意ト考ヘルノ
デアリマスガ、果シテサウ考ヘテ宜シイノ
デアリマスカ、若シサウデナイトスルナラ
バ、財界ノ救濟、財界ノ安定ト云フモフハ
到底ムヅカシイト思フノデアリマス、併シ
若モサウ云フ觀念デアルト致シマスレバ
前內閣ガ臺灣銀行救濟緊急勅令マデ出シテ
之ヲ教ハウトシタ所ノ趣旨ト、同ジ事ニ歸
著スルノデアリマシテ(拍手)若シ其當時ニ
此臺灣銀行救濟ト云フ觀念ガ過シテ居ル
銀行、一政商ヲ救フト云フコトハ社會政治
ノ許サヾル所ナリト云フコトヲ以テ議論ヲ
進メラレタナラバ、其議論ハ明ニ間違シテ
居ッタト云フコトヲ今目思フノデアリマス、
其點ニ村キマシテハ、私ハ今日ノ財界ヲ救
フト云フコトニ於キマシテハ、虚心坦懷ニ
考ヘナケレバナラヌノデアリマス、私ハ是
ハ政友會ガ今日マデノ議論、今日マデノ色ミ
院ノ内外ニ於ケル所ノ運動ハ過シテ居ッタ
ト云フコトヲ明白ニ天下ニ向ッテ陳謝セラ
ルヽコトヽ同ジ結果デアルト思フノデアリ
マス(拍手)ツレカラ今其臺灣銀行ヲ活カス
活サヌカト云フ大問題ヲ前提トシテ行クニ
非ザレバ此法案ト云フモノハ分ラナイ、
此法案ハ勿論臺灣ニ於ケル所ノ金融機關ヲ
シテ機能ヲ維持セシムルト云フコトデアリ
マスカラシテ、臺灣銀行以外ノ臺灣ニ於ケ
ル銀行ヲ含メテハアリマスガ、是ハ私ノ見
ル所デハサウ大シタモノデナイ、預金モ聞
ク所ニ依レバ六千萬圓トカ何トカ云フコト
デアリマスガ、ソレハ政府ノ方カラ數字ヲ
示シテ貰ヒタイノデアリマスガ、兎ニ角臺
灣銀行ニ比シマスレバ、極メテ僅ナモノデ
アル、面シテ海外ニ於ケル所ノ信用ヲ維持
スル爲ニ必要ナリト認ムルトキハ謂ハヾ
是ハ臺灣銀行ガ持シテ居リマシテ、臺灣ニ於
ケル金融機關ニハ關係ク無イコトデアルト
思フノデアリマス、サウシマスト云フト、
此案ノ中心ハ何處ニアルカト云ヘバ、臺灣
銀行救濟デアルト思フノデアリマス(拍手)
唯ユ臺灣銀行救濟ト云フコトハ、今日マデ
ノ行懸リ土世間ヲ憚ルト見テ、サウハ言ハ
ナイデ、唯〓臺灣ニ於ケル所ノ統治ノ必要
上デアルトカ、海外ノ信用ヲ維持スル
ト云フヤウナコトニ言葉ヲ託シテ、從
來ノ行懸リヲ、過クタコトヲ自分デ認メテ
居ルノデハナイカ(拍手)ソコデ此案ハ臺灣
銀行ヲ活ス案デアルト私ハ了解致シマス、
活ス案デナイト云フナラバ根本カラ間違ッ
テ居リマスカラ、ソレハ大藏太臣カラ是正
シテ貫ヒタイノデアリマス、臺灣銀行ヲ活
ス案デアリマスナラバ、内地ノ支店ニ適用
スルカセヌカ、内地ノ支店ニ適用セナイデ
臺灣銀行ハ活キテ參リマスカドウデアリマ
スカ、此案ハ臺灣銀行ノ內地支店ニハ適用
ヲシナイヤウニ見ラレルノデアリマス、所
ガ一番最初ニ申シタ通リ、此財界ノ渦ノ卷
イタ其動機ヲ爲シタ所ノモノハ臺灣銀行デ
アッテ、而モ臺灣銀行ノ内地ノ支店ニ於テ
「コール」ガ十分ニ拂セ得ナイト云フコトデ
アッテ、ツレガ中心ニナッタノデアリマス、ン
レデアリマスカラ病ハ此處ニ在ルノデアリ
マスカラ、此病ヲ治スト云フコトニナラナ
ケレバ、臺灣銀行ト云フモノハ活キモセズ、
又財界ト云フモノハ安定スルノデナイノデ
アリマス(拍手)此一番肝腎ナ點ヲ、顧ミテ
他ヲ言ッテ之ニ觸レナイト云フコトハドウ
云フコトデアリマスカ、ソコデ私ハ極メテ
直接法ニ尋ネマスガ、此二億圓ノ貸付ヲシ
テ、臺灣ニ於ケル金融機關ヲシテ機能ヲ維
持セシムルト云フ場合ニ於テ、臺灣銀行ノ
内地支店ニハ融通ヲセナイト斯ウ云アコト
ニナルノデアリマスカ、尚ホ之ニ關聯致シ
マシテ私ハ伺ヒマスガ、其「コール」ガー
私ハ決シテ銀行ノ内情ヲ玆ニ發カウト致シ
マセヌ、唯、新聞ニ出テ居リマスカラ、新
聞ガ嘘デアルナラパソレデ宜シイノデアリ
マス、新聞ニハ臺灣銀行ノ「コール」ガ一億
三千六百万圓ト云フ風ニ書イテアリマス、
而シテ其中ニ大キナ銀行ガ「コール」ヲ出シ
テ居ル所モアリマセウ、併ナガラ私ハ其中
ニ必ズ今日ノ日本ノ金融機關ノ組織上カラ
致シマシテ、地方ニ在ル所ヲ銀行ガ「コー
ル」ヲ出シテ居ル、或ハ直接出シテ居ルカ
「ビルブローカー」ヲ通シテ出シテ居ルノカ
其處ハ知リマセヌガ、今日ノ金融機關ノ組
織ニ於キマシテ、地方銀行ガ又臺灣銀行ニ
「コール」ヲ相當ニ出シテ居ルト思フノデア
リマス、其「コール」ヲ出シテ居ルモノハ、
ツレニハ此法案ハ適用出來ナイ、又前ニ申シ
マシタ日本銀行特別融通及損失補償法案ニ
於テモ、擔保ノ無イモノハ貸付ケサイ、「コ
ール」ニハ-「コール」ヲ支拂フコトニハ
貸付ケヌト云フノデアリマスカラシテ、其方
面ニ於キマシテハ臺灣銀行ノ支店モ助カル
ノデアリマス、臺灣銀行ノ支店ガ若シ助カ
ルトスルナラバヘ此臺灣ノ金融機關ニ於ケ
ル資金融通ニ關スル法律案、之ニ依シテ救
ハレナケレバナリマセヌガ、然ルニ是ハ內
地ニハ之ヲ當箝メヌト云フコトデアレバ.卽
チ「コール」ハ救ハレナイ、隨テ地方ノ銀行
デ臺灣銀行ニ「コール」ヲ出シテ居ルモノハ
玆ニ臺灣銀行ト云フモノガ救フベクシテ救
ハレヌト云フヤウナ形ニナッテ居リマスカ
ラ、金融界ト云フモノハ眞ニ安定ヲ告ゲル
コントガ出來ナイデハナイカト云フコトヲ恐
レルノデアリマス(拍手)サウ云フ風ニ考ヘ
テ見マスト云フト、此案ト云フモノハ第一、
臺灣銀行ヲ救フト云フコトニ出發シテ、徹
底ヲシナイデ、片方ニ臺灣銀行ヲ救フト言
ヒナガラ、働キノ上ニ於テハ救ヒ得ラレナ
イヤウナ、サウ云フ風ナ缺點ヲ包藏シテ居
ルモノデハナイカト思フノデアリマス(拍
手)尙ホ次ニ臺灣銀行ヲ救濟スルコトが中
心ニナッテ居リマスガ、玆ニ法案ヲ見マス
ト云フト、二億圓ヲ限,テ貸付ケル、二億圓
ヲ限シテ損失ノ補償ヲスルト、斯ウ云フコ
トデアリマシテ、貸付ノ高ト、損失補償高
ト云フモノハ、法文ノ上ニ於キマシテ出入
ガナイノデアリマス、初メノ日本銀行特別
融通及損失補償法案ニ付テハ、五十億圓位
貸シテ五億位ノ損失ダト、法支ニハアリマ
セヌケレドモ、政府ハサウ云フ風ニ說明セ
ラレテ居ルト聞クノデアリマスガ、此法案
ニ付キマシテハ-臺灣ノ金融機關ニ對ス
ル資金融通ニ關スル法律案ニ付キマシテ
貸スダケノモノガ損失ノ高デアルト、
斯ウ云フノデアリマスルカラ、此法案カラ
見レバ、而モ世ニ傳ハル所ニ依リマスト、之
ニ對シテハ擔保ヲ徵シナイ、無擔保デ貸ス
ト斯ウ云フ風ニ政府ハ考ヘテ居ルヤニ聞キ
マスカラシテ、二億圓ハ初メカラ損失デア
ルト考ヘテ、卽チ此金ハ殆ド贈與スルト同
ジ氣持デ居ラレルノデハナイカト思ヒマス
ガ、果シテサウデアルトスルナラバ、卽チ
臺灣銀行ヲ-臺灣銀行ノ損失ヲ塡メルト
云フコトニナルト思フノデアリマス、臺灣
銀行ノ損失ヲ塡メルト云フコトハ嘗テ前
内閣ガ緊急勅令ニ依シテヤリマシタ折ニモ、
アノ「コール」ト云フモノヲ取付ケラレル、
ソレヲ支拂フト云フ資金ニ充テル爲ニ、二
億圓ヲ限シテ損失ヲ補償スル、サウスレバ
金融界ニ於テ動搖ガ起ラヌ、斯ウ云フ風デ、
二億圓ヲ以テ大體進メラレルトシタノデア
リマスガ、今回ノ二億圓ハ「コール」ヲ除イ
テノ二億圓デアル、サウスレバ世間何人モ
考ヘマスガ、臺灣銀行ハ之ニ依クテマダ十
分ニ救ハレヌカラシテ、此次ニ又モウ一ツ
救ハナケレバナラヌト云フコトニナッテ來
ルノデアリマス(拍手)而シテ仄ニ聞ク所ニ
依リマスレバ、サウ云フ風ナ臺灣銀行ヲ尙
ホ救フト云フコトニ付テ、或ハ他ノ普通銀
行ヲ救フト云フコトニ對シテモ、政府ハ案
ヲ具シテ、更ニ第二ノ臨時議會ヲ開クト云
フヤウナコトヲ傳ヘラレテ居ルノデアリマ
スガ、是ハ政府ノ責任アル方カラ鬪イタノ
デアリマスガ、果シテ事實ナリヤ、若シソ
レ今日臺灣銀行ヲ〓濟シ、更ニ日本ノ内地
ニ於ケル所ノ金融機關ヲ救ヒ、預金者ヲ救
ウテ行クト云フヤウナ、斯ウ云フ法律案ヲ
出シテ居リナガラ、又間モナク臨時議會ヲ
開イテ、サウシテ之ニ依シテ初メテ金融界
ヲ救フト云フコトデアレバ何ガ故ニ、今日
相當ノ時間ハ既ニアルノデアリマスルカラ
シテ、玆ニ此全體ニ、臺灣銀行ヲ救濟スル
ト云フコトノ案ヲ具シテ、一度ニ之ヲ救濟
スル所ノ策ニ出デラレナカッタノデアリマ
セウカ(拍手)政府ハ或ハ、是ハ臺灣銀行ニ
付キマシテハ特別委員會ト云フモノガアル
カラシテ、特別委員會ニ諮ッテ之ヲ決メル
ト云フノデアリマセウカ、私ハ不幸ニ致シ
マシテ、内閣ガ組織サレテ以來、政府ハ嘗
テ此委員會ヲ開カレタト云フコトヲ聞カナ
イノデアリマス、此委員會ヲ開クト云フコ
トヲシナイデ、臺灣銀行ノ一帶ノ救濟ト云
フコトハ考ヘラレヌノデアリマスカラシ
テ、政府ハ此點ニ付テ臺灣銀行救濟ニ譃意
ヲ持シテ居ナイノデハナイカト云フコトヲ
疑フノデアリマス(拍手)兎ニ角大體ノ質問
ハ是デ終リマシタガ、之ヲ要スルニ此二ツ
ノ案ヲ寄セマスト云フト、二億圓ト五億圓
デ七億圓デアル、七億圓ノ負擔ヲ國民ニ課
スルト云フコトニナッテ居リマス所ノ重大
法案デアリマス、而シテ、政府ハ憲法上ノ
解釋ノ方法デ、前ニ申シマシタガ、臨時議
會ヲ開カザレバ斯ウ云フ問題ハ解決ガ出來
ナイト云フヤウナ、サウ云フ御考ノ下カラ
財界ノ動亂ヲ敢テシテ、二億圓デ濟ムベカ
リシモノヲ七億圓ニシテ、サウシテ國民ニ
臨マウト云フノデアリマスガ、財界救濟ガ
主デアルカ、或ハ政治上ノ爭ガ主デアルカ、
是ニ於テ天下ノ人ハ皆之ヲ疑フト云フノデ
アリマス、此點ニ於テ眞ニ財界ヲ救フト云
フ誠意ヲ持ツナラバ、此政治上ノ爭ヲシタ
コトハ誤シテ居ルト云フコトヲ、此際ニ聲
明サレンコトヲ切ニ希望スルノデアリマス
(拍手)
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=25
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026・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 只今私ノ最モ尊
敬シテ居ル小川郷太郞君ヨリ色ミナ點ニ付
テ細カク御意見モアリ、サウシテ御質問ニ
ナリマシタ、或ハ能ク聽取リ得ナカタダ所
モアリマス、御質問ノ要點ヲ〓ミ得ナカッ
タ所モアルカモ知レマセヌカラ、若シ左樣
ナ場合ニ於テハ更ニ御尋下サルコトヲ希望
致スノデアリマス、最初ハ、政友會ノ意見
ガ樞密院ニ映ヶテドウトカ云フコトデアリ
マスガ、是ハ私ハ御答ヲ避ケマス、是ハ人
各〓見ル所ニ依シテ色ニニ推測スルノデア
リマセウ、是ハ私ノ御答スル限リデナイ、
ソレカラ四月中旬ニ救濟ガ必要デアッタ、必
要デアッタモノヲ政友會ガ妨ダタト云フヤ
ウナ事デシタガ、是モ私ニハ分リマセヌ、
ソレカラ十五銀行ノ事ニ付テ御話ガアリマ
シタ、是ハ十五銀行ノアノ体業スル前ニ應
急ノ方法ガアッタラウニ、何故其方法ヲ執
ラナカッタカ、斯ウ云フ御尋デアリマス、私
ハ元來信用ヲ基礎トシテ立ッテ居ル所ノ銀
行ノ内幕、或ハ其窮シタ場合ノ事柄ナドヲ
斯樣ナ席ニ於テ公ニスルト云フコトハ、最
モ愼マネバナラヌ事ト考ヘマス、併シ是ダケ
ハ申シテ置キマス、御承知ノ通リ現内閣ハ
二十日ノ午後七時頃ニ親任式ヲシマハレタ
ノデアル、而シテ其夜、翌朝ノ午前一時半
マデ私ハ大藏省及日本銀行ノ當局者ヲ招イ
テ、此十五銀行ヲ何トカ此所デ喰止メル方
法ハナイカト、十分ニ質シ且ツ〓究ヲ致シ
マシタ、一方ニ於テ十五銀行ハ午前二時マ
デニ決ラヌト云フト、モウソレ迄デ休業ス
ルト云フ重役ハ決心ヲシテ、其手續ヲ執ラ
ネバナラヌト云フコトデアリマシタ、甚ダ
遺憾デアリマシタガ、奈何トモ其場合ニ於
テ此救濟スル途ガナカッタノデアリマス、ソ
レカラ今一ツハ銀行ガ二十二日カラ休業シ
タ、何故之ヲ二十一日カラ休業サセナカッ
タカ、斯ウ云フ御尋ネ、是ハ各銀行ニ向ク
テ政府ガ休業セヨト云フ命令ヲ下スト云フ
コトハドウモ穩カデハアリマセヌ、自發
的ニ体業ヲスルハ格別ノコトデアリマス、
而モ二十一日ト云フコトハ、此親任式ヲ濟
マセラレタ其晩ニ、全國ノ銀行ガ自發的ニ
翌日カラ休業スルト云フコトニナラナケレ
バ實際行ヒ得ナイコトデアリマス、ゾレ
カラ支拂延期令ガ今度ハ全國ニ亙ッタ、是
ハ如何ニモ其通リ、丸州カラ北海道ニマデ
此取付ノ空氣ガ亙ッタノデアル、是ハマア外
國ナドデモ、私ハ寡聞デアリマスルガ、餘
リ無カッタ事ト思ハレル、畢竟運輸交通ノ
便ガ開ケ、通信ノ便ガ開ケ、總テノモノガ
縮ンダ爲メデモアリマセウ、又經濟組織ガ
複雜ニナリ、其關係ガ廣マッタ譯デモアリ
マセウ、斯樣ニ九州カラ北海道ニ到ル迄、
全國ニ亙ッテ一時ニ取付ノ狀態ヲ釀シタト
云フコトハ、先ヅ未會有ノ事デアッタト思
ヒマス、ソレ故ニ「モラトリユーム」ヲ震災
ノ時ノヤウニ地域ヲ限ッタリシテハ却テ效
能ガナイ、害ヲ爲スノミダ、ソレ故ニ全國
ニ及ボシタノデアリマス、ソレカラ今一ツ
ノ御尋ハ二十一日ニ於テ「モラトリユー
ム」ノ期限ガ其所デ終ル、二十一日ノ期限
デスカラ、其時分ニ果シテ財界ガ安定スル
見込ガアルノカ、是ハ卑近ノ警デアリマス
ルケレドモ、卽チ「モラトリユーム」ト云フ
モノハ「喞筒」デアリマス、火事ヲ消ス爲ノ
喞筒デアリマス、取付ヲ一時抑ヘル爲ノ喞
筒デアル、而シテ此喞筒ニ必要ナル所ノ水
ハ卽チ只今上程シテアル所ノ融通法デア
リマス(拍手)此案ガ成立シマストソコデ一般
モ安心シマス、決シテ一ツノ取付ガ起ラヌ
トハ私ハ見テ居リマセヌ、併シ是ハ局部局
部ニ起レバ起ルノデアリマシテ、先般ノヤ
ウニ全國ニ亙ッテ、玉石ヲ混淆シテ一般、
民衆ガ騒グト云フヤウナ事ハナカラウト思
フ、ソレカラ融通補償法案ト云フモノハ
是ハ預金者バカリ保護スルノデアル、銀行
ヲ救フノデハナイ、固ヨリ其通リ、凡ソ商
工業總テノモノニ必要ナルモノハ資本デア
ルコトハ申スマデモアリマセヌ、而シテ此
資本ヲ造ル者ハ何者ガ造ルノカ、貯蓄ガ其
源泉デアリマス、預金者ガ其源泉デアリマ
ス、資本ノ源泉デアリマス、ソレ故ニ此預
金者ト云フモノニ安心ヲ與ヘナケレバ、資
本ハ涸渴スルノデアリマス(拍手)此源泉タ
ル所ノ預金者ヲシテ、安心セシムルト云フ
コトガ此法案ノ目的デアルノデアリマス
(拍手)休業銀行ヲ救フト云フノハ、全ク是
ハ別問題デアリマス、間接ニハ預金者モ助
カルコトニナルコトガアルカモ知レヌト云
フノハ、先ヅ以テ休業銀行ニ於ケル預金者
ト云フモノハ取付ニ行クコトハ爲シ得ナ
イ預金者ノ立場デアル、情ニ於テハ氣ノ毒
デアリマス、同ジク預金者デアリマス、併
シ此法案ハ今後取付ニ行ク所ノ位置ニ在ル
預金者ヲ安定スルト云フノデ、取付ニ行カ
レナイ預金者マデニハ及ンデ居ラナイ、併
ナガラ其銀行ガ自カラ助ケルト云フ、自助
ノ精神ヲ作興シテ、誠意ヲ以テ店ヲ開イタ
ナラバ、一年間ハ此法律ニ依ッテ恩典ヲ受
ケルコトニナルノデアル(拍手)又小川君ノ
博識ニモ拘ラズ、「コール」ト「デポジツト」
ト云フコトニ付テ同ジク視テ居ラレルト
云フコトハ、是ハ實際トシテハ、私ハ御同
意ハ出來ナイノデアリマス、「コール」ハ其
貯蓄デ集ッタ-水溜ニ細流ガ這入ッテ來
夕、其水ヲ自ラ使フコトガ出來ナイカラシ
テ、他人ニ其水ヲ使ハセルト云フコトデア
ル、預金者ガ銀行ヘ持ッテ來テ託スル金トハ
性質ガ違フ、既ニ資金ノ働ヲ持ッテ居ルノ
ガ「コール」デアリマス、故ニ他ノ國デハ
「コール」ヲ出スノニ、擔保ノナイ「コール」
ト云フモノハ出シテ居リマセヌ、ト云フモ
ノハ銀行ガ自分ノ窓口ニ借リニ來タモノナ
ラバ、其人ノ事業ノ狀態トカ、營業ノ有樣
トカ、其人ノ人格トカ信用トカヲ見テ金ヲ
出シマスカラ確カデアリマス、併シ一旦
「コール」ニ出スト、ドウ云フ所ニソレガ働
クカ、ドンナ人ガ使フカ分ラヌカラシテ、
必ズ擔保ヲ取ルノガ銀行經營ノ堅實ナル方
法トナッテ居ルノデアリマス、然ルニ我國ニ
於テハ銀行家ノ取扱ガソレ程綿密デナイ爲
ニ、「コール」ト云フモノハ預金ト同ジダト
云フヤウナコトヲ往々言フヤウニナッタノ
デアリマス、ソレデ小川君ハ何カ此間ニ隱
レタル事ガアリハシナイカ、囚ハレタル事
ガアリハシナイカト云フヤウナ稍〓疑惑ヲ
起サレルノデアリマスガ、決シテサウ云フ
コトハ無イノデアリマス、何ニモアリマセ
ヌ、ソレカラ銀行ガ今度ノ融通法ニ依ッテ、
日本銀行カラ借リ得タ金ヲ他ノ目的ニ使用
スルト云フコトガアルダラウ、ソレハ有リ
得ルコトデアリマスカラシテ、此點ニ付テ
ハ十分ノ取締ヲ致シマス、且又今度ノ預
金者保護ノ法律ト云フモノハ、間接ニハ
又銀行ノ整理ヲ促進スルコトニ勢ヒナル
ノデアリマス、日本銀行ガ此取引ヲ致シ
マスノバ、不斷營業取引ヲシテ居ラヌ所ノ
全國ニ在ル所ノ總テノ銀行ニ、此取引ヲ始
メルノデアリマス、面シテ此取引ヲスル以
上ハ、其銀行ノ半箇月ノ「ステートメン
ト」、或ハ一箇月ノ「ステートメント」、ワレ
ノ明細ナル所ノ表ヲ取ッテ、其營業振ガ如
何デアルカ、確實デアルカ、サウ云フコト
ハ恰モ自ラ行ッテ檢査シタト同ジ效能ヲ持ッ
テ居ルヤウナ取調ヲスルノデアリマス、是
ガ爲ニ特別ノ委員ヲ日本銀行ニ設ケルコト
ニナッテ居リマス、故ニ左樣ナコトヲスル
銀行ハ信ヲ失フノデアリマス、日本銀行ト
シテハサウ云フ者トハ取引ヲセヌト云フコ
トガ言ヒ得ルノデアル、ソレガ卽チ各銀行
ヲ整理スルコトヲ促進スルコトニナルノデ
アリマス、是ガ副產物デアリマス、ソレカ
ラ臺灣銀行ノコトニ付テ御尋ガアリマシタ
ガ、臺灣ノ銀行ノコトニ付テハ、私ハ餘リ
多ク言ハヌ方ガ國家ノ爲メナリ、銀行ノ爲
メナリト思フノデアリマス、言ヒタイコト
ハ澤山アリマスケレドモ、ソレハ政黨政派
ノ爭ヲ超越シテ、是ハ解決シナケレバナラ
ヌ問題デアルノデアル(拍手)五億圓ト云フ
モノヽ、基礎、此五億圓ト云フコトヤ、或
此適用ノ期限ノ一年トカ、或ハ決濟ヲスル
爲ノ十年トカ、斯樣ナコトハ何人ト雖モ、
將來ノ事ニ對シテ的確ニ斯ウデアルト云フ
コトヲ證明スルコトハ出來ナイモノデアリ
ママ、シレ故ニ此目的ト云フモノハ如何
ニ民衆ガ受ケルカ、若シ之ヲ短クシタラ
民衆ハ唯〓短イト言ッテ失望スルデアラウ、
兎ニ角此特別法律ノ效果ヲ全ク擧ゲルト云
フコトニ注意シタノデアリマス、左樣御承
知ヲ願ヒタイ、ソレカラ通貨膨脹、卽チ數
量說、通貨說、是ハ唯、日本バカリデハナ
イ、私ト小川君トノ間ニ意見ノ相違スルノ
ミナラズ、是ハ全世界ニ亙ッテ經濟家モ、
大學者モ、實業家モ、皆是ハ意見ガ異ナル
ノデアッテ、怪ムニ足ラヌ、之ヲ論ジテ居ッ
タナラバ、ドウモ何年掛ッテ解決スルカ分
ラヌノデアル、是ハ御免ヲ蒙ル、而シテ一
旦出夕所ノ兌換劵ガ元へ戾ラヌト云フ御懸
念ガアリマスガ、私ハ財界ガ安定シ、其堅
固ナル基礎ノ下ニ我國ノ產業ガ發達シテ行
ケバ必ズヤ信用ノ恢復ト共ニ、兌換劵ハ
元へ戾ッテ來ルト云フコトヲ信ジテ居ルノ
デアリマス(拍手)ソレカラ臺灣銀行ト云フ
コトニ付キマシテハ、御承知ノ通リ調査會
ガアル、臺灣銀行ノ基礎ヲ鞏固ニスル方法
ヲ調査スルコトニナッテ居リマス、此決定
ヲ待ッテ始メテ臺灣銀行其物ヲ如何ニスル
カト云フコトガ現ハレルノデ、併ナガラ今
日ノ臺灣銀行ノ狀態ハ只今小川君ノ述べ
ラレタル通リ、本島内デハ本支店トモ平日
ノ通リ働イテ居リマス、內地ノ支店或ハ海
外ノ或ル部分ニ於テハ、働キヲ止メテ居ル
ノデアリマス、實ニ妙ナ狀態ニナッテ居ル、
ソレハ私モ知ッテ居リマス、是ガ法律上ド
ウノ斯ウノト云フコトハ私ニハ分リマセ
ヌ、分リマセヌガ、兎ニ角臺灣銀行ト云フ
モノハ、臺灣島內ノ中樞機關デ、總テ他ノ
機關ハ之ニ依シテ生活シテ居ルト言ッテ宜
イ、是ガ一度機能ヲ失ッタ時分ニハ、財界
ハ暗黑トナルノミナラズ、此新附ノ民ニ對
シテドウ云フ思想ヲ持タスルヤウニナリマ
スカ、臺灣統治上カラ考ヘテ見マシテモ、
三十年來平和的ニ懷ケテ來テ居ル民ト雖
モ、未ダ同化ニハ遠イト云フコトハ皆サン
御承知デアリマセウ、此點カラ考ヘマシタ
ナラバ國家ハ如何ナル犠牲ヲ拂ヲテモ此
災厄ノ結果ヲ見ル譯ニ行キマセヌ(拍手)ソ
レデ臺灣銀行ト云フモノヲ活カスカ、活カ
サナイカヲ明言セヨト云フヤウナ御註文ダ
ケレドモ、ソレハ私ハサウ云フコトハ避ケ
夕方ガ宜イ、臺灣銀行調査會ノ決定ヲ待。シ
テ、サウシテ私ハ其案ニシテ、若シ議會ノ
協賛ヲ經ルコトノ必要ナル事項ガ含マレテ
居ル其案ニシテ相當ト認メルナラバ、私
通常議會ガ開カレテ居ナイ時ニハ、臨時議
會ヲ特ニ此爲ニ開クコトヲ宜シトスルト考
ヘテ居リマス、左樣御承知ヲ願ヒタイ拍
手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=26
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027・松浦五兵衞
○副議長(松浦五兵衞君) 此際暫時休憩致
シマス
午後零時二十六分休憩
午後二時二十六分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=27
-
028・森田茂
○議長(森田茂君) 休憩前ニ引續キマシテ
會議ヲ開キマス、此際開院式勅語奉答書捧
呈ノ〓末ヲ御報告致シマス、本日午前十一
時赤坂離宮ニ參人、狩ノ間ニ於テ拜謁ヲ賜
ハリ、御前ニ進ミマシテ奉答書ヲ捧讀致シ、
之ヲ捧呈致シマシタ、之ニ對シテ勅語ヲ賜
ハリマシタ、勅語ヲ捧讀致シマス、諸君ノ
御起立ヲ求メマス
〔總員起立〕
朕衆議院ノ深厚ナル敬禮ヲ嘉ス
〔拍手起ル〕
尙ホ御諮リヲ致ス事ガアリマス、只今議員
栗林五朔君昨四日逝去ノ報ニ接シマシタ、
洵ニ哀悼痛惜ノ至リニ堪ヘマセヌ、東武君
ヨリ發言ヲ求メテ居ラレマスカラ、此際之
ヲ許シマス、東武君
〔東武君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=28
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029・東武
○東武君 只今議長ヨリ御報告ニナリマシ
タ故衆議院議員栗林五朔君ニ對シマシテ、
院議ヲ以テ弔詞ヲ贈ルコトニ致シ、其起草
ハ議長ニ一任スルコトノ動議ヲ、玆ニ提出
致シマスル次第デアリマス(拍手)此際私ハ
諸君ノ御許シヲ得マシテ、議院ヲ代表致
シ哀悼ノ意ヲ述ベタイト思ヒマス(拍手)
故栗林君ハ慶應二年越後ノ國ニ生レマシタ
ノデアリマス、其後居ヲ室蘭ニ移シマシテ、
漸ク地方民人ノ間ニ重キヲ爲スニ至リ、明
治二十八年初メテ室蘭町會議員ニ選バレ、
次デ屢。北海道會議員トナリ、遂ニ同議長
ニ擧ゲラレ、爾來〓里ニ在〃テ幾多ノ公共事
業ニ盡瘁サレマシタノデアリマス、又大正
九年衆議院議員ニ當選セラレ、大正十三年
第十五回總選擧ニ於キマシテハ、再ビ議員
ニ當選サレタノデアリマス、君ノ資性ハ諸
君ノ御承知ノ通リ極メテ溫厚ノ人デアリマ
シテ、且ツ高潔ナル思想ト圓滿ナル人格トヲ
把持セラレタ人デアリマス、君ハ全力ヲ擧
ゲテ北海道開發ニ努メ、傍ラ農業、牧畜、
海運ニ從事シ、國家ニ貢獻スル所尠カラザ
ルモノガアリマシタ、然ルニ悲シイ哉天年
ヲ假サズシテ、昨四日溘爲トシテ長逝セ
ラレタノデアリマス、時恰モ財界安定ノ
爲ニ特ニ臨時議會ヲヲ會セラルヽニ方リ
マシテ、實ニ國家多事ノ今日ニ於キマシテ、
君ノ如キ政治家ヲ喪タ夕コトハ、洵ニ國家ノ
爲ニ痛悼哀惜ノ至リニ堪ヘナイ次第デアリ
マス(拍手)玆ニ謹ンデ蕪辭ヲ陳ベマシテ哀
悼ノ意ヲ表スル次第デアリマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=29
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030・森田茂
○議長(森田茂君) 只今ノ東武君ノ動議ニ
御異議アリマセヌカ
〔「異議ナシ」ノ聲起ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=30
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031・森田茂
○議長(森田茂君) 御異議ナシト認メマ
ス、仍テ御一任ニナリマシタ弔詞ハ議長ニ
於テ之ヲ取計ヒマシテ、贈呈スルコトニ致
シマス、左樣御承知ヲ願ヒマス-尙ホ此
際議長ヨリ一言致シタイ事ガアリマス、先
刻松田源治君外六十七名ヨリ定規ノ賛成ヲ
得テ政府ノ施政方針ニ關スル緊急質問ノ動
議ヲ提出セラレマシタ、議長ニ於テハ日程
ヲ變更シテ緊急質問ヲ上程セヨトノ意味ニ
解シマシテ、仍テ之ヲ許スヤ否ヤヲ院議ニ
諮ヒ、院議多數ヲ以テ之ヲ可決致シマシタ
ルモ、政府ノ同意ナカリシヲ以テ日程ニ入ッ
タ次第デアリマス、然ルニ提案者ノ御趣旨
ハ緊急質問ノ趣旨辯明ニ先シテ、日程變更
ノ動議ノ理由ヲ御述ニナル筈デアッタノダ
サウデアリマス、隨テ其機會ヲ與ヘ得ナカッ
タコトハ洵ニ遺憾デアリマス、此段御諒承
ヲ願ヒタイト思ヒマス、小川〓太郞君
〔小川〓太郞君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=31
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032・小川郷太郎
○小川〓太郞君 私ハ先刻幾多ノ質問ヲ致
シマシタガ、シレニ對シテ大藏大臣ハ多ク
御答ニナラナカッタ所ガアリマス、尙ホ御答
ニナリマシテモ、的ヲ外レタ點ガアッタノ
デアリマスカラ、玆ニ重ネテ主ナル數點ニ
付テ御伺シタイト思ヒマス、日本銀行特別
融通及損失補償法案ニ於キマシテ其目的
ハ預金者ヲ保護スルニアル、斯ウ云フ事
デアリマシタ、其趣旨ヲ徹底スルナラバ、
休業銀行ノ預金者ヲモ保護セナケレバナル
て、論理ノ結果ハサウデナクテハナラヌ
ト思フノニ、政府ノ考ヘラレテ居ル點ハサ
ウデナイヤウニ伺ヒマシタ、大藏大臣ハ、
休業銀行ノ預金者ハ顧ル所デナイト云フヤ
ウナ御答デアッタノデアリマス、然ラバ休
業銀行ト云フモノヲドウ云フ風ニスルカ、
私ハ前內閣ハ休業銀行ニ付キマシテモ整理
合同ノ方針ヲ樹テヽ居ラレタト云フヤウニ
聞イテ居ルガ、現內閣ハ此休業銀行ニ付テ
ドウ云フ方針ヲ執ラレルノデアルカト云フ
コトヲ聞イタノデアリマス、之ニ付テハ何
等ノ御答ガナカッタノデアリマス、尙ホ日本
銀行特別融通及損失補償法案ニ於キマシテ
ハ預金ノ支拂準備ニ充テル爲ニ特別融通
ヲ爲スト云フコトニナッテ居リ、臺灣ノ金融
機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律案ニ於
キマシテハ、臺灣ニ於ケル金融機關ヲシテ
其機能ヲ維持セシムル爲トアルノデアリマ
ス、同ジク金融界ノ安定ヲ圖ルト云フ上カ
ラ出發致シテ居ルノデアレバ一體同ジ事
デナクテハナラヌト思フノデアリマス、何
ガ故ニ一方ニ於テハ預金者ノ枚濟ノミト
シ、他方ニ於テハ銀行ヲ活カサナケレバナ
ラヌトセラレルノデアルカ、之ヲ明ニシテ
戴キタイト思フノデアリマス、次ニ「コー
ル」ノ問題ニ付キマシテ、「コール」トヲ
ポジット」ノ區別ニ付テ御話ガアリマシタケ
レドモ、サウ云フ事ヲ御尋シタノガ趣旨デ
アリマセヌ、日本銀行ノ特別融通ハ「コー
ル」ノ支拂準備ニ充ツル爲ニ之ヲスルカセ
ヌカト云フ問題デアリマス「コール」ハ預金
トドウ云フ風ニ違フカト云フコトハ暫ク問
題ニ致シマセヌ、ケレドモ取扱ノ上ニ於キ
マシテハ銀行法ニ於テモ同ジ風ニ考ヘラ
レテ居ッタシ、現ニ手形交換所銀行組合ナド
ニ於キマシテ利子ノ協定ヲシテ居リマスノ
ニ、地方銀行ノ「コール」ハ全ク預金ト同ジ
ヤウニ利子協定ノ中ニ入ッテ居ルノデアリ
マッ、ソレガ故ニ「コール」ト預金トハ觀念
上違フカ違ハヌカ、其問題ハ別ト致シマシ
テ、矢張同ジヤウニ取扱ハナケレバナラヌ
所ノ必要ガ實業界ニ在ルノデアリマス(拍
手)之ヲ如何ニ見ルカ、預金ノ救濟ヲスル、
預金者ヲ保護スルト云フ立場カラ出テ居リ
マスレバ、地方銀行ハ中央ノ東京ナリ大阪
ナリノ銀行ニ「コール」ヲ出シテ居リマス、
所ガ其「コール」ヲ支拂フ爲ニ日本銀行ガ特
別ノ融通ヲシナイト云ハレルノデアリマス
ガ、「コール」ハ殆ド現金ト同ジヤウニ見ラレ、
支拂準備金ト同ジヤウニ見ラレ、新銀行法
ニ於キマシテ營業報告書或ハ監査書ニ、「コ
ール」ヲ他ト別ニ書カシテ、支拂準備ト同
ジヤウニスルト云フ趣旨ヲ表ハンテ居ルノ
デアリマス、地方銀行ガ「コール」ヲ大阪ナ
リ東京ノ銀行ニ出シテ居ルト云フコトハ
現金ト同ジヤウニ支拂準備ト考ヘテ居ルノ
ニ、ソレニ對シテ特別融通ヲセヌト云フコ
トデアレ地方ノ銀行ハ是ガ爲ニ非常ナ
脅威ヲ感ズルコトニナリマス、若シ地方ノ
銀行ガ取付ニ遭タタ分分ニ、自分ニハ支拂
準備トシテ居ル所ノ「コール」ガアルノニ之
ヲ使フコトガ出來ナイト云フコトニナルノ
デアリマス、サウナレバ地方銀行ノ預金者
モ非常ニ迷惑スルノデアル、此法律ガ預金
者ヲ保護スルト云フ目的デアルナラバ必
ズ地方銀行ノ預金者ヲモ考ヘテヤラナケレ
バナラヌト思フノデアリマス、「コール」ニ
付キ高橋藏相ノヤウニ、「デボジツト」ト「コ
ール」トハ違フト云フヤウナ觀念デオッ放
シテハ、少クトモ財界ノ安定ハ期セラレ
ヌヤウニ思ヒマス(拍手)之ヲ如何ニ考へ
ラレマスカ、ソレヲ御尋シテ居ルノデアリ
マス、ソレカラ臺灣銀行ニ關係致シマシテ
モ同ジヤウナコトガ言ヘルノデアリマス、
臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル
法律案ニ依リマスレバ、臺灣銀行ノ内地ノ
支店ニハ及バヌヤウデアリマスガ、サウナ
レバ臺灣ノ金融機關ノ維持ト云フモノガ十
分ニ出來得ラレルカドウカ、ソレニハ臺灣
銀行ノ内地ノ支店ヲ救ハウトスレバ、ドウ
シテモ「コール」ニ問題ガ及ンデ行クノデア
リマスガ、ンレヲ如何ニ見ラレルノデアリ
マスカ、此臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通
ニ關スル法律案デハ矢張臺灣ノ島ニ在ル
所ノ本店ハ是デ救フガ、內地ノ支店ハ之ニ
及バヌト、斯ウ云フ御考デアルカ、ソレガ
サウ云フ御考デアレバ、臺灣銀行ハ矢張半分
麻痺シテ居ルト云フヤウナ狀態デ續キ、財
界ノ安定ハ期セラレヌヤウニ思フガ、其點
ハ如何デアルカ(拍手)ソレカラ其次ハ日本
銀行ノ特別融通ハ、極メテ低利トナッテ居ル
國債證券ヲ擔保トシテ貸付ケル利率卽チ今
日デ謂フナラバ一錢七厘デアル、而シテ其
特別融通期限ハ十年トナッテ居ルノデアリ
マス、サウ云フ低利デ、十年ノ期限ヲ以テ特
別融通ヲスレバ、少クトモ兌換劵ヲ回收ス
ルコトガ困難ニナッテ來テ、玆ニ通貨膨脹ノ
結果ヲ來サズヤ、之ヲ聞イタノデアリマス、
然ルニ高橋大藏大臣ハ、通貨膨脹ガ物價ト、
ドウ云フ關係ヲ持ツカ、數量說トカ何トカ
云フコトヲ言ッテ居レバ何年經ッテモ決シナ
イト云フコトヲ言ハレタノデアリマス、ソレハ
私ハ學說ニ委ネテ置キマス、第一問題ハ此
法律案ヲ適用スルニ於テ、日本ニ通貨膨脹
ト云フ結果ヲ齋ラサナイカドウカ、之ニ付
テ大藏大臣ノ御意見ヲ聞イテ居ルノデアリ
マス、物價ガドウナルカト云フコトハ次
ニ來ル問題デアリマス、ソレハ意見ノ相違
ニナリマスカラシテ、玆デ御尋セヌデモ宜
シイノデアリマス、此點ヲ明ニ御答ヲ願ヒ
タイノデアリマス、ソレカラ此特別融通期
限ガ十年トカ、或ハ一年間今後貸ストカ、
斯ウ云フコトニ付テ、何カ根據ガアルカト
聞キマシタ所、ソレハ多數ノ人ガ-言葉
ハ能ク分リマセヌデシタガ、意味ハ多數ガ
宜イト云フコトニ從フノダト云フ意味ニ聞
エタノデアリマスガ、ドウ云フ一體意味
デアッタノデアルカ、日本銀行ニ對シテバ
五億圓ノ損失補償、臺灣ノ金融機關ニ對シ
テハ二億圓ノ損失補償、此損失補償ノ根據
ハ何デアルカト云フコトヲ聞イタノデアリ
マスガ、ソレニ對スル御答ハ、能ク意味ガ
分リマセヌデシタガ、少クトモ新聞紙ニ出
テ居ルノデハ五億圓ノ基礎ニ付キマシテ
ハ私ガ玆デ前ニ述ベマシタヤウナ記事ガ
出テ居ルノデアリマス、然ルニ此壇上ニ立
タレテ大藏大臣ハ其事モ答ヘラレテ居ナ
イノデアリマス、尙ホ臺灣銀行ニ付キマシ
テハ、二億圓貸付ケテ二億圓損失ニナル、
二億圓貸付ケテ二億圓損失ニナルト云フコ
トヲ法律ガ見テ居ルナラバ、臺灣銀行ナリ
ソレニ附屬シタモノガ多少アリマセウガ、
主トシテ臺灣銀行ニ二億圓ノ金ヲ無償テ與
ヘルト云フヤウナ考デ出テ居ルノデナイカ
ト、斯ウ云フコトヲ聞イタノデアリマス、
之ニ付テモ何等御答辯ガナイノデアリマ
ス、若シ臺灣銀行ニ二億圓ノ全ヲ無償デ與
ヘルト云フコトデアルナラバ、ソレハドウ
云フ譯デサウ云フ數字ガ出テ來ルカ、此事
ハ私ハ明ニシナケレバナラヌト思フノデア
リマス、尙ホ此五億圓ナリ二德圓ナリ殊ニ
五億ニ付キマシテ損失ヲ決定スル、基準
ドウ云フ風ニ求ムルカ、或ル特別融通
ガ遂ニ日銀ノ損失ニ歸シタト云フノハ擔
保ガ切レタ時ニ其切レタ程度ヲ以テ之ヲ決
スルカ-何レ是ハ損失審査曾ニテ決スル
ノデアリマセウガ-大體ノ標準トシテ擔
保ガ切レタ所ヲ以テ損失トスルカ、ソレト
モ銀行ガ尙ホ支拂力ヲ持ッテ居レバ、其擔
保ガ切レタニ拘ラズ、尙ホ之ヲ銀行自ラ支拂
フト云フコトニスレバ日銀ノ損失ハナイ、
國庫ノ損失補償上云フモノハシナクテモ宜
イト云フコトニナルト思フノデアリマス、
サウ云フ風ニシテ而モ五億圓ト云フ數字ガ
何所カラ出テ來ルカト云フコトヲ明ニシテ
貰ヒタイノデアリマス、尙ホ、日本銀行見
返品ノ範圍ノ擴張ニ付キマシテ不動產ナ
リ或ハ株劵ナリ、今迄ノ公社債ハ勿論デア
リマスガ、其外ニ或ハ船舶トカ、工場財團
トカニ擴張七ラレルカ、其方面ニ付テハ政
府ハドウ考ヘテ居フレルノデアルカ、私ノ
玆デ申シマシタ保證貸付、信用貸付、卽チ
手形貸付トカ證書貸付ニ依シテ居ルモノガ、
天下ノ銀行ノ貸付中ニ三分ノ一アルガ、是
ハ何カ融通ノ途ガアルノカナイノカ、其事
ハ考ヘナイカ、之ニ付テ伺シテ居ルノデア
リマス、之ニ付テモ天下ノ金融業者ハ否
天下ノ金融ニ關係シテ居ル人ハ皆之ヲ聞カ
ムトシテ居ルノデアラウト思ヒマス(拍手
「謹聽」)尙ホ、私ガ十分質問ヲセヌ所ニ付
テモ、銀行ノコトハ餘リ公表セヌガ宜シイ
ト言ハレタ私ハ四月ノ二十一日ヨリ銀行体
業ガ初マッテ居ノタナラバ、十五銀行を助か
ルノデアッタノデアラウ、四月ノ二十一
ト四月ノ二十二日トノ間ニ一ツノ限界ヲ設
ケテ、其以前ノ体業銀行ヲ助ケヌ、休業
シテ居ナイモノハ助ケルト云フノデアリマ
スカラ、非常ナ問題トナリマス、ソレデ、
十五銀行ニ關聯致シマシテ導ネマシタ何モ
十五銀行ノ内容ニ對シテ尋ネタノデアリマ
セヌガ、ゾレニモ拘ラズ大藏大臣ハソレニ
對シテ御答ニナッテ、サウ云フコトハ公表ノ
限ニアラズ、斯ウ云フ風ナ總テ問ハナイコ
トニ對シテモ、銀行ノ内容ニ關シテハ答へ
ナイト云フ態度ヲ御示シニナッテ居ルノデ
アリマス、尙ホ臺灣銀行ニ對シマシテ二億
圓貸付ケテ二億國ノ損失ニナルト云フコト
ニ付テ質問シタノデアリマスガソレニ對シ
臺灣銀行ノ內容ハ話サレナイ、私ハ實ハ其
内容ヲ此公開ノ席上デ發表シ得ラレルカ得
ラレヌカ、其點マデ深ク窮追シテ申シテ居
ルノデアリマセヌ、佛ナガラ少クトモ七億
ノ纏費ヲ國民ニ課スルモノデアリマスカラ
シテ、國民ガ納得スルヤウナ風ニ、是ダケ
ノ損失ハ國民ガ背負ハナケレバナラヌト云
フコトヲ腹ニ入ルヤウニ、得心ノ出來ルヤ
ウニスルノガ政治家ノ義務デアルト考ヘル
ノデアリマス(拾手)然ルニ先ニ豫防線ヲ張
ラレテ、サウ云フモノハ答ヘナイト云フヤ
ウナ態度ヲ執ラレルノデアリマス、震災手
形法案ガ五十二議會ニ出マシタ時分ニ、銀
行ノ內容ヲ聞ク者ガアリマシタニ對シテ、
片岡藏相ハ、金融界ノ爲ニ餘リ話サレヌト
云フコトヲ言ハレタ、所ガ政友會ノ諸公ハ
風呂駿包ノ中ニ入レテ議案ヲ通過セシムル
ト云フコトハ斷ジテ出來ナイト言ッタノ
デアリマス、然ルニ今日ハマダ其内容ノ要
求マデシナイノニ、風口白敷包テ通セ、問ウテ
ハイケナイト云フ態底及ヲ示スト云フコト
ハ何ト云フコトデアリマスカ(拍手)立憲
政治家トシテ甚ダ取ラザル所ノ態度デアリ
マス(拍手「ヒヤ〓〓」)否、是ハ政友會ノ今
迄ヤッタコトハ、洵ニ間違シテ居シタト一ムフ
コトヲ反證シタノデアリマス、此點ニ付テ
橋藏相ハ虛心坦懷ニ、政友會ノ今日マデ
ノ誤リヲ天下ニ陳謝シナケレバナラヌト思
フノデアリマス(拍手)
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=32
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033・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 御答ヲ致シマ
ス第一點ハ休業銀行ヲ如何ニ取扱フカト
云フ御問デス、此法案ハ今日營業シテ居ル
所ノ銀行ニ於ケル預金者ノ支拂ニ對シテ、
融通ヲ求ムルノデアリマス、体業シテ居ル
所ノ銀行ガ預金者ニ對シテ支拂フ爲ニハ、
此法案ニ依シテ融通ヲ受ケルコトハ出來ナ
イコトニナッテ居ルノデアリマス、ソコデ預
金者トシテハ休業シテ居ル銀行ノ預金者
モ、今日營業シテ居ル銀行ノ預金者モ、等
シク預金者デハナイカ、之ニ區別ヲ立テル
ノハドウ云フモノダト云フコトニ結論ガナ
ルダラウト思フノデアリマス、ソレハ先刻
大體御答ヲシタ積リデアリマス、此法案ハ
今後銀行ニ向ッテ取付ヲ爲シ得ル人ガ安心
ヲシナケレバ、再ビ今囘ノヤウナ經濟界ノ
動搖ヲ起スノヲソレヲ防ガントスルノデア
リマス、休業シテ居ル銀行ノ預金者ハ取付
ケルコトハモウ出來ナイノデアリマスカ
ラ、其動搖ヲ起ス憂ハナイノデアリマス、
而シテ体業シテ居ル銀行ト雖モ、先列モ申
シタ通リ、自ラ助タルト云フ自助ノ精神ヲ
保護シ、發揮シテ、サウシテ開業シテモ差
支ナイト云フメドガルンテ開業スレバ、直ニ
此預金者ハ矢張此ノ法律ノ恩惠ニ浴スルコ
トニナルノデアリマス(拍手)第二ノ點ハ臺
灣ニ於ケル融通法ト、只今ノ問題ニナッテ
居ル融通法トノ區別ガアルト言ハレタガ、
是ハ區別ガアルノデス、此特別融通ノ方ハ、
日本錢行ガ責任ヲ持ッテ居ル故ニ、日本銀行
ノ栽量ニ依ノテ貸ス貸サヌト云フコトハ大
體定マルノデアリマス、臺灣ノ方ハ、是、
政府ガ命令シテ融通サセルノデアリマス、
是ハ先刻モ申上ゲマシタル通リ、臺灣ノ統
治上ニ於テ捨テ置キ難イ場合ニ於テハ、無
論擔保等ノコトハ顧ルニ遑アリマセヌ、直
ニ政府ガ命令ヲシテ其金融機關ノ機能ヲ維
持シテ行カネバナラヌノデアリマス、朝
臺灣ノ金融機關ガ總テ其機能ヲ失ッタ場合
ヲ考ヘラレタナラバ臺灣統治上如何ナル
事ガ生ズルカト云フコトハ、是ハ恐ラク諸
君想像ニ難クナイト思フノデアリマス、臺
灣統治ノ權威ガ無クナリマシタナラバ、ド
ンナ事ニナルデアリマセウ、是ハ笑ヒ事デ
ハアリマスマイ臺灣統治上必要デアルト
シタナラバ、是ハ國ハ如何ナル犧牲ヲ拂。ン
テモ其禍ノ起ラヌヤウニセネバナラヌノデ
アリマス(拍手)ソレカラ今一ツハ「コー
ル」ノ事ニ付テ御說ガアリマシタ、實業家
ハ「コール」ト云フモノハ一種ノ支拂準備ト
シテ出シテ居ルノダ、若シ左樣ナ考デアル
ナラバ、其支拂ノ準備ニナリ得ル確ナ方法
ニ於テ、「コール」ヲ出シテ置カナケレバナ
ラズ、先刻モ申上ゲマスル通リ「コール」ハ
一旦出シタ以上ハ其「コール」ヲ受ケタ人
ノ隨意ニ使フノデアリマス、ソレ故ニ「コ
ール」ヲ出ス人ハ、必ズ擔保ヲ取ラナケレ
バナラヌモノデアル、若シ我國ノ銀行家ガ
悉ク「コール」ト云フモノヲ無糖保デ出シ
テ、面モンレガ支拂準備ニナルト云ッタナ
ラバ、是ハ大變ナ間違デ、サウ云フコトハ
是カラ矯正シテ行カナケレバナラヌノデア
リマス(拍手)面シテ「コール」ト云フモノ
ヲ、預金ト同ジク政府ガ取扱ハナケレバ財界
ガ安定セヌト云フ、斯ウ云フ結論デアリマ
スルケレドモ、ソレハ私ハ小川君トハ見ル
所ヲ異ニシテ居リマス、ソレカラ臺灣銀行
ノコトニ付テハ、今日ハ神經敏感ニナッテ
居ル海外ノ狀態ヲ見ルト、餘リ多ク此事ニ
立入ッテ言フコトハ、害アルトモ益が無イ
ノデアル、面シテ此臺灣鎌行ノ内地支店ノ
開業ニ付テハ、目下臺灣銀行ノ當局者ハ、
特別ノ融通ニ依ラズトモ開店ヲ爲シ得ルト
云フ稍〓見込ヲ立テ、盡力ヲシテ居ル際デア
リマスルカラ、私ハ臺灣ノ當局老ノ其努力
ニ俟ッテ居ル次第デアリマス、而シテ一度店
ヲ開キマスレバ、矢張此法案ニ依シテ臺灣
銀行ノ東京支店ノ預金者ハ便利ヲ得ルコト
ニナルノデアリマス、ソレカラ此貸出ノ利
息ガ公債擔保ノ貸出ノ利息ヲ採用スルト申
シテ、ソレハ安過ギルト云フ御說デアリマ
ス、是ハ先刻モ申シテ置キマシタガ、此法
案ハ延イテ矢張一般銀行ノ整理ヲ促進スル
方ニナルノデアリマス此金利ヲ高クシマ
スルガ爲ニ、整理シ得ル銀行ガ整理ガ出來
ナイト云フコトニナル結果ヲ見ルコトヽ思
フノデアリマス、而シテ銀行ノ整理ハ破壞
スルノデハアリマセヌ、活カシテ之ヲ立派
ニシヤウト云フ考デアル、ソレニハ時ヲ候
ジ成ダケ負擔ヲ輕クシテヤラナケレバ其整
理ノ目的ヲ達シ得ナイノデアリマス、詰リ
政府ガ、アナタ方ガ見テ安イ科息ダト云フ
其利息ヲ以テ融通スルト云フコトハ、一方ニ
於テハ銀行ノ整理ヲ促進スルト云フコトニ
ナルノデアリマス、又十年ト云フコトハ長
イ、兌換ガ膨脹スルト云フ結果ヲ來サヌ
カ、斯ウ云フ御尋デアリマス、此十年ト云
フノハ、決濟スルノハ十年ニナッテ居リマ
ス、併シ其間ニ傍ラ銀行ノ整理ヲ促進スル
ト云フ趣旨ヲ以チマシテ、每月-先刻モ
申シタ通リ、或ハ半月ニ一度ヅヽ「ステー
トメント」ヲ取リ、明細書ヲ取リ、其銀行
ノ營業ヲ堅實ニスル、銀行ノ合併ヲ注意シ、
或ハ合併ヲ促シ、澤山アル所ノ小サナ銀行
ヲ集メテ鞏固ナルモノニ之ヲシタイト云フ
考ヲ持シテ居ルノデアリマス、而シテ左樣
ニ長ケレバ通貨ガ返ッテ來ナイト云フ御考
デアリマスガ、是ハ時々借リテ行ッタモノ
ヲ利息ガ安イカラト云ッテ返シ得ル餘裕ガ
アルノニ、何時マデモソレヲ借リテ居ルト
云フコトヲ許サヌノデアリマス、銀行ノ營
業ニ於テ多大ノ支障ヲ來スマデハ追窮シマ
セヌケレドモ、其銀行ニシテ整理ヲ爲シツ
ツ餘裕ヲ有スル限リハ、九十日、九十日目
ニ書替ヘル手形デアリマスルカラシテ、其
銀行ノ狀態ニ依テ此特別ノ融通ノ方ハ辨濟
サセルト云フ方針ヲ採テ居ルノデアリマ
ス、隨テ兌換劵ガ十年モコビリ付イテ世ノ
中ニ出テ居ルト云フヤウナコトハ先ヅ無
イト私ハ考ヘルノデアリマス、而シテ此期
限ノコトハ、何人ト雖モ必ズ十年ヲ要スル、
或ハ五年デ宜イ、又楮償高モ多イカラ減ラ
シテ宜イトカ、的確ニ事實ニ付テ說ヲュテ
ルコトハ出來ナイノデアリマス、假定ノモ
ノニ過ギナイ、而シテ其儀定スルト云フ根
本ハ何ニ取ッタカト云ヘバ私ハ民衆心理
ニ取シタ、餘リ短カケレバ法律ノ效果ガ薄
ラグコトニナル、民衆ガ見テ、是ナラバ先
ヅ安心ダト云フノガ、卽チ此預金者ノ安心ヲ
スル所以ニナルノデアリマス、サウ云フ意
味デ先刻御答ヲシタノデアリマス、ソコデ
五億ノ根據ハ何ニ依ルカ、之ヲ數字ニ求ム
レバ新聞デ御覽ナスッタト云フカ、ソレト
同ジデス、先ツ私ハ日本全國ノ預金ト云フ
モノハ、今日百二十億ト云フコトニ表ニ出
ルヤウデアリマス、併ナガラ之ヲ能ク整理
シテ行シテ見マシタナラバ、預金ノ中ニハ
純然タル借入金モアルヤウニ思ハレマス、ソ
コデ之ヲ先ヅ百億ト見マシテ、普通銀行ノ
取付デ多ク引出サレタノハ、是マデノ經驗
ニ依ルト三割五分位デアリマス、併ナガラ
今回ノヤウニ、全國ニ亙シテアノ通リノコ
トニナリマスト、平生ノ銀行取付ノ歩合ヲ
以テ定メルヨリハモウ少シ之ヲ餘計ニ見
ルガ宜イト云フノデ、私ハ之ヲ五十億ト見
タノデス、而シテ其損失ヲ五十億ノ一割ト
見タノデアリマス、是ハ議論スレバ幾ラデ
モ議論ガ出來ル問題デアル過去ッタコト
ヲ見ナケレバ確ナ證據ガ無イ、ソレカラ
臺灣銀行ノ二億ト云フモノハドウ云フ所
ニ根據ガアルカト云フ御尋デアリマス、是
ハ臺灣銀行ノ海外ニ於ケル債務、又臺灣島
内ニ於ケル有ユル金融機關ノ預金、ソレカ
ラ臺灣銀行ノ發行券ノ高ナドヲ見マシテ、
先ヅ二億ト云フモノヲ、命令デ貸シ得ルナ
ラバ、此法業ノ目的ハ達スル、卽チ統治上
ニ於テ憂慮スベキ事態ヲ生ジナイヤウニ豫
メ備ヘ得ルト云フ確信ヲ持ッテ居ル、ソコデ
二億ト云フコトニ定メダノデス、ソレ故ニ
無論仰セノ通リ二億ト云フモノガ、マルデ
擔保モ見返品モ無クシテ、出ス場合ガ有リ
得ルト云フコトヲ御承知願ヒタイ、ソレカ
ラ先刻能ク私ハ分リマセヌデシタ、只今能
ク分リマシタガ、日本銀行デハ無擔保デハ
貸サヌノダ世ノ中ニハ手形ト云フモノガ
融通シテ居ル、此手形ト云フモノハドウ云
フ手形デアリマセウカ、恐ラク商業手形ヲ.
意味セラルヽノデアルマイカ、商業手形若
クハ商業手形同樣ノ信用ノアル手形デアリ
マスレバ普通ノ營業ノ取引上ニ於テ十分
働ヲ爲シ得ル、斯樣ナ手形ヲ持テテ居ル者
ハ預金ノ引出シニ遇ウテモ、此特別ノ法
ニ依ラズトモ自分デ賄ヘル銀行ト見テ宜
シイノデアル、畢竟商業手形、或ハ之ニ類
似スル確實ナ手形ハスッカリ使ヒ盡シテ、尙
ホ預金支拂ニ差支ヘルカラ、此特別ノ法ニ
依シテ預金ヲ拂フト云フコトニナッテ居ルノ
デアリマス、ソレカラ政友會ガドウトカ
風呂敷包ガドウトカ云フコトデアリマス、
是ハ私知ラヌノデアリマス、此內閣ニ於テ
ハ銀行ノ内部ノコトハ元々信用ノ基礎ノ
上ニ立ッテ居ル銀行デアリマスカラ、如何ナ
ル資力ノ有ル銀行ト雖モ、其内部ヲ公ニス
ルト云フコトハ宜クナイコトデアリマス、
其內部ヲ公ニスルト云フコトハ相當ノ程
度ノアルコトデアリマス勿論銀行ヲ整理
スルト云フ場合ニ於キマシテハ日本銀行
ノ委員ナリ、政府ナリハ、悉ク其内部ヲ詳
カニシナケレバナリマセヌガ、ソレハ決シ
テ公ニスル積リノモノデハナイ、必要ナル
程度ニ於テ、差支ナイ限リハ銀行トシテモ
内部ヲ打明ケテ世ノ中ニ示スノガ利益デア
リマスガ、其以外ニハ悉ク內部ヲ明ニスル
ト云フコトハ信用ヲ以テ立ッテ居ル銀行
トシテハ出来ナイコトデアリマスカラ、左
樣御承知ヲ願ヒマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=33
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034・森田茂
○議長(森田茂君) 山田道兄君
〔山田迫兄君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=34
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035・山田道兄
○山田道兄若 諸君、今日財界攪亂ノ爲ニ
戰時非常ノ場合ヲ除ク以外、世界ノ歷史ニ
曾テ見ザルガ如キ、全國ニ亙レル「モラト
リアム」ヲ實行ヲ致シ、而シテ一切金融機關
ノ機能ヲ中止ヲ致シ、商工業ト國民ノ生活
ニ至大ノ打擊ヲ與ヘザルベカラザル結果、
之ガ救濟ノ爲ニ實ニ五十億圓ノ貸出ヲ豫定
ヲ致シ、五億ノ國民損失ヲ覺悟致ス所ノ案
ヲ此議會ニ提出サルヽニ至リ諸君ト共ニ
玆ニ是ガ審議ヲ盡サザルベカラザルコト
ハ洵ニ已ムヲ得ザル次第トハ申シナガ
ラ、吾々ハ一等國民ト致シマシテ、斯ノ如
キ案ノ、眞ニ避ケ難キ案トハ申セ、一面ヨ
リ考ヘマスレバ、一大暴案ノ審議ヲ致サナ
ケレバナラヌト云フコトハ私共一等國民
ノ恥辱デアルノミナラズ、帝國經濟界ノ爲
ニ洵ニ痛恨ニ堪ヘザル次第デアリマス拍
手)併ナガラ吾々ハ此忍ビ難キ耻辱、此堪
へ難キ痛恨事ヲ忍ンデ、朝野共ニ今日ノ財
界ヲ安定セシムルガ爲ニ、十分ナル審議ヲ
重ネマシテ、茲ニ一大鐵案ヲ決定致サナケレ
バナラナイノデアルノデゴザイマス、私
質問ニ入ルニ先チマシテ、私共ガ斯ノ如キ
覺悟ヲ以テ此案ニ對シテ居ルニ拘リマセ
ズ、今朝總理大臣ノ御演說ヲ伺ヒマシテ、
洵ニ一ツノ輕キ失望ヲ禁ズルコトガ出來ナ
イノデアリマス(拍手)總理大臣ハ今朝本案
ニ對スル所謂趣旨辯明ヲ致サレマシタル交
句ノ中ニ、政府ハ本案ヲ立案致スニ際シテ、
極メテ愼重ニ攻究ヲ致シタト申サレタノデ
ゴザリマス、斯ノ如キ辭令ヲ用ヰラレマス
ノニ拘リマセズ、今日財界動亂ノ原因ヲ說
カルヽニ當リマシテハ、其原因ハ遠ク震災
ニアル-大正十二年九月ノ大震火災ニア
ルト云フコトヲ述ベラレタノデゴザリマス
ルガ.斯ノ如キ御考ヲ以テ此案ヲ立テラレ
タト致シマスルナラバ、私共ハ在野黨トシ
テ愼重審議ノ心持ヲ有,テ居ルニ拘リマセ
ズ、政府立案ニ際シテ、果シテ愼重御審議
ヲ爲サッタノデアルヤ否ヤト云フコトヲ疑
フノデアル(拍手)吾輩ヲ以テ見レバ今日
財界ノ動亂ノ一半ハ確ニ總理大臣仰セノ
如クニ、大正十二年ノ震災火災ニ原因ヲ致
シタノデゴザリマセウケレドモ、其一半ノ
大原因ヲ遡シテ攻究ヲ致シマスト、遺憾ナガ
ラ大正七八年ノ當時ニ於テ、政友會ノ諸君
ガ放漫至ラザルナキ經濟政策ヲ唱ヘタ結果
デアルノデアリマス(拍手)本員ハ質問ヲ致
スニ際シ、御答辯ヲ爲サルヽ御方々ノ御便
宜ヲ計リマシテ、箇條書ニ致シテ質問ヲ致ス
ノデゴザイマス、其第一ハ政友會ハ前内閣
ガ臺灣銀行救濟ノ爲ニ出シタ緊急勅令案ガ
樞密院ニ懸テ居リマスル最中、黨議ヲ以
テ、或ハ幹部ノ議ヲ以テ、臨時議會ノ要求
ヲ致サレタノデアッタルコトハ諸君ノ御永
知ノ通リデアルノデゴザリマスルガ、玆ニ
私ハ先ヅ第一ニ一ツノ質問ヲ致シタイト存
ジマス政友會ガ臨時議會ノ要求ヲ當時爲
ザレタ其理由ハ、矢張樞密院ト同樣ニ、ア
ノ緊急勅令案ガ憲法ノ精神ニ違反セリトノ
意思ヨリ此要求ヲ爲サレタノデアルカ、將
又別ニ見ル所ガアッテ、一週間乃至十日ノ間
隔ヲ置イテ臨時議會ヲ開會スルコトアリト
モ、財界ハ平靜ヲ保チ得ルモノナリドノ御
觀察ヨリ之ヲ爲サレタノデアルカト云フコ
トノ質問デアリマス、私ヲ以テ見マスレ
バ政友會諸君ノ此御見當違ヒ、樞密院諸
公ノ御見當違ト云フモノガ僅ニ二億ノ臺灣
銀行救濟資金ヲ以テ安定セシメ得タル所ノ
我ガ帝國ノ財界ヲ今日ノ如ク大混亂ニ陷レ
タノデアリマス(拍手)私ハ今朝政友會ノ總
理大臣田中君ガ、此壇上ニ現レラレタル時
ニ於テ、先以テ其趣旨辯明ノ劈頭ニ、洵ニ
財界ノ前途ノ見違ヲ致シテ此混亂ヲ招ク一
ツノ原因ヲ作ッタト、御詫ノ言葉ヲ聽カザリ
シコトヲ遺憾ト致シマス(拍手)第二ノ質問
デゴザリマス、申上ゲテ置キマスルガ、以
上質問ノ第一箇條ハ私ハ政友會ノ中心責任
者デアラルヽ總理大臣ヨリ御答辯ヲ仰ギタ
イト存ジマス(拍手)閑雲野鶴ヲ友トシテ世
塵ヲ避ケテ、當時直接政界ノコトニ關係ヲ
有タレザリシ所ノ大藏大臣ノ御答辯ヲ求メ
ント欲スルモノデハゴザイマセス、次ニ大
藏大臣ニ御伺ヲ致シタイコトガゴザイマ
ス日本銀行補償案ニ於キマスル所ノ補償
ノ目的ハ、明ニ「銀行預金者ノ救濟ニアリ」
ト斯樣ニ申サレテ居ルノデゴザリマスル
ガ、此救濟ニ際シマシテ-第五條ニ於キ
マシテ此損失ノ決定ヲ致サルヽノハ、特別
融通損失審査會ニ於テ決定スト揭ゲテ居ラ
ルヽノデゴザリマスガ、其第四條ノ末尾ニ
於テ「損失ヲ決定スル基準ハ大藏大臣之ヲ
定ム」ト掲ゲテアリマス、其基準トハ、然
ラバ如何ナルコトヲ申サルヽノデアルカ、
若モ預金者救濟ヲ目的ト致スコトデゴザリ
マスレバ、銀行ハ遂ニ其積立金ヲ壞シ、未
拂込金ノ全部ヲ預金者ニ拂ヒ、破產ニ至ラ
シムルト云フ程度ニマデ至ルベキ御考デゴ
ザリマスルカ、此點ニ付キマシテ大藏大臣
ノ所謂其程度ヲ御〓ニナランコトヲ希望
スルノデアリマス、更ニ御伺致シタイコト
ハ信用組合デアリマス、今日御承知ノ如ク
ニ一万二千ノ信用組合ニ於キマシテ、實ニ
尠カラザル所ノ預金--七億ヲ超ユル所ノ
預金ヲ有シテ居ルノデゴザイマシテ、此預金
ハ必シモ組合員ノミノ預金ニアラズ、組合
員ノ預金ヲモ取扱シテ居ルノデゴザリマ
スガ、此預金ハ承ル所ニ依リマスルト、臺灣
銀行ノ救濟ノ場合ニ於テハ、臺灣ニ於テハ
此信用組合ヲモ救濟ノ目的ニ御組込ニナッ
テ居ルト云フニ拘リマセズ、第一ニ於キマ
シテハ、信用組合ハ除外ヲ致サレテ居ルノ
デアリマス、其理由ハ何レニアルノデアリ
マスルカ、此點ヲモ併セテ伺ッテ置キタイ
ト思フノデゴザリマス、其外休業銀行ノ預
金者ニ對シ、或ハ商業手形ニ對スル御取扱、
又ハ貸出ノ利率、或ハ補償額ヲ五億圓ト定
メラレマシタ等ノ點ニ付キマシテハ、旣ニ
小川君ヨリノ御質問ガアリマシタ、大藏大
臣ノ御答辯ハ得テ居ラルヽヤウデゴザリマ
スルガ、私拜聽致シマスルニ、遺憾ナガラ
御聲ガ小サイノト、顧ミテ他ヲ言ハルヽコ
トノ多イノデ、理解ヲ致シ兼ネルノデアリ
マス、案ノ通過ニ御収急ギノ場合デモゴザ
リマスルシ、是等ノ問題ハ特別委員會ニ於
テ同僚其他ヨリ伺フコトヽ致シテ、以上ノ
點ニ付テ先以テ大藏大臣竝ニ總理大臣ノ御
答辯ヲ求メル次第デアリマス(拍手)
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=35
-
036・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 只今山田君
ヨリ私ガ政友會ノ總栽トシテノ、其當時ニ
於ケル狀況ニ照シテ、臨時議會ヲ開クト云
フコトヲ相當卜認メタト云フコトニ付テノ
御質問デゴザイマス、私ハ其當時臨時議會ヲ
開イテ、此事ヲ御處理爲サルト云フコトガ
相當卜心得テ申シタノデアリマス(拍手)
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=36
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037・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 山田君ノ御質疑
ニ御答ヲ致シマス、第一ハ基準ノコトデ
アリマス、ソレニ付テハ銀行ガ積立金ヲ崩
シ、或ハ未拂込ノ額ヲ拂込マセル、或ハ減
資ヲサセル、詰リ銀行ノ破綻スルマデニ之ヲ
追窮シテ擔保ノ不足ヲ補ハシムルノカト云
フ御尋ノヤウデシタ、是ハ先刻モ申シマス
通リ、政府ハ今後二千餘リノ全國ノ銀行ヲ、
成ベク堅實ナモノニ整理ヲサシタイト云フ
希望ヲ持シテ居ルノデアリマスカラ、其銀行
ノ存立ヲ危クスルマデニ、追窮シテ擔保ノ
不足ヲ補塡セシムルト云フ考ハ毛頭ナイノ
デアリマス、ソレカラ次ハ信用組合ノコト
デスガ、是ハ私ガ申スマデモナク、信用組
合ト云フモノハ如何ナル性質ノモノデアル
カ、殊ニ農村ノ是ハ自治ノ本ヲ爲ス樞要ナ
機關デアリマス、故ニ其組織タルヤ何處マ
デモ相互主義ニナッテ居ルコトハ申スマデ
モナイ、而シテ此信用組合ナルモノハ、上
カラ下マデ其精神ヲ以テ、一番上ニ中央金
庫ト云フモノガアリマス、此中央金庫ナル
モノハ、謂ハヾ普通銀行ニ於ケル日本銀行
ノ如キモノデアリマス、又今囘ノ取付ノ場
合ニ於キマシテモ、信用組合ノ組合員ガ預
金ヲ引出シニ行ッタト云フコトハ甚ダ少イ
ノデアリマス、他ノ銀行ノ取付ガ激シカッ
タ爲ニ、其餘波ヲ受ケタト云フコトハ一二
アルコトニ聞イテ居リマス、併シ是トテ別
段其支拂ニ差支ヘテ今日信用組合員ガ、不
安ノ念ニ驅ラレテ居ルトハ私ハ思シテ」居リ
マセヌ、萬一例ヘバ此市街地ニ於キマス所
ノ組合ハ組合員以外カラモ預金ヲ取リマ
ス、併ナガラ是ハ地域ニ限リガアル、組合
員以外カラシテ預金ヲ預ルガ、ソレハ地區
ニ限リガアル、矢張同ジク組合員ト同樣ニ、
組合ニ付テハ利害ノ關係ヲ有ッテ居ル人デ
アリマスルカラ、自分デ自分ノモノヲ窮地
ニ陷ラシムルト云フコトハ先ヅ無イト云フ
ノガ信用組合ノ本來ノ性質デアリマス、又
サウ云フ事ハアラシメテハナラヌノデアリ
マス、併シ財界動搖ノ際ニ、如何ナル場合
ニ於テ預金者ニ對シテ、組合ガ支拂ニ滯ル
所ガナイトハ限リマセヌ、現ニ或ル組合デ
ハ不斷預タ夕金ノ自ラ運用スル途ガナクシ
テ某銀行ニ預金ニシテ置イタ、或ハ「コール」
ニ出シテ置イタ、然ルニ其銀行ガ休業シタ
爲ニ、預金ノ支拂ニ差支ヘル、サウ云フ特
殊ノ場合ニ於キマシテハ、先ヅ以テ中央金
庫ガ之ニカヲ藉ス、而シテ中央金庫ナルモ
ノハ拂込金ニ對シテ二十倍マデハ債劵ヲ
發行スル權能ヲ持ノテ居ルノデアリマス、何
處マデモ其組織ニ於キマシテハ、自給自足
ノ途ガ立シテ居ル組織デアル、併ナガラ市場
ノ狀況ニ依テ、或ハ直ニ其債劵ヲ資金化ス
ルコトガ出來ナイト云フ場合モ、是ハアリ
得ル事デアリマス、左樣ナ場合ニ於キマシ
テハ、政府ハ其債券ヲ資金化スル方法ニ付
テハ、十分之ニ援助ヲ與へ努力スル考ヲ持ッ
テ居ルノデアリマスカラシテ、先ヅ此信用
組合ト云フモノガ此法案ニ依ラナイト云フ
コトニ付テ、御心配ハ餘リ無クテ宜カラウ
ト思フ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=37
-
038・山田道兄
○山田道兄君 只今ノ第一問ニ對スル總理
大臣ノ御各辯ハ其當時臨時議會ヲ召集ス
ルコトヲ至當ト認メタカラ其主張ヲシタト
云フ事デアルノデゴザリマスガ、其主張ヲ
至當ト御認ニナリ、臨時議會ヲ御要求ニナ
リマシタル爲ニ、救濟ノ時機ガ遲レマシテ、
爾後經濟界ノ大混亂ヲ惹起シタト思フノデ
ゴザリマスカラ、少クトモ政友會ノ當時御
考ニナッテ居リマシタル事ハ、明ニ今日ヨリ
見マスルナラバ大見當外レデアリ、非常
ナル失策デアッタト云フコトヲ、私ハ恐ク
ハ衷心總理大臣ニ於テモ御自覺ヲナサル事
デアラウト思フノデアリマス、次ニ只今大
藏大臣ノ御答辯ノ中ニ、銀行ノ存立ヲ危クス
ル程度ニマデハ追窮スルノデナイト云フ事
デアリマスルガ、然ラバ先刻御尋申上ゲマ
シタ第四條ノ末項ニアリマス、其「基準ハ
大藏大臣之ヲ定ム」トアルノデアリマスガ、
五億圓ノ損失ヲスル基準ヲ貴方ガ御定メニ
ナル、ドノ點ヲ基準ト爲サルカト云フ先刻
ノ質問ニ對シテハ、何等御答ガナイノデア
リマス、改メテ之ヲ明瞭ニ御答アランユド
ヲ希望致スノデアリマス、中央銀行ノコト
ニ付キマシテモ、縷々御講釋ガアリマシタ、
蔭ナガラ伺ヒマス所ニ依ルト、信用組合關
係者ノ種々ナ運動ヲ起スニ對シテ、高橋藏
相ハ、アレハ志村ガ煽テヽ居ルノデアルト
云フコトヲ仰ッシヤッタヤウニ、私ハ誰デア
ルカ、本當カ嘘カ聞キ及ンデ居リマス、臺
灣ニバカリハ信用組合ノ救濟ヲ必要トス
ル、内地ニ之ヲ均霑セシメザルト云フコト
ハ是ハ不公平片手落ノ御處置デハナイカ
ト思フノデアリマス、以上ノ三點ニ付キマ
シテ、重テ御答辯ヲ煩シタイト存ジマス(拍
手)
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=38
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039・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 重ネテ御答ヲ致
シマス、此基準ハ大藏大臣ガ定メマス、而
シテ其基準ヲ實行スルノハ其委員會ガ實行
スルノデアリマスガ、基準ノ範圍ト云フモ
ノハ中ミ多端ニ渉ルノデアリマス、抵當ノ
見方、其時ノ時價ニ照シテ見ル方法ヲ此處
デ一々申上ゲル譯ニ行キマセヌ、殊ニマダ
其點ニ付テハ今十分ニ考究ヲシツヽアルモ
ノデアル、ソレカラ此臺灣ノ產業組合ハ特
ニ融通ヲ受ケテ、內地ノ產業組合ガ融通ヲ
受ケナイノハ不公平ダ、是モ臺灣ノ融通ハ
政府ノ命令デ行クノデアリマシテ、其命令
デ融通ヲ爲サシムル必要ハ何ニアルカト云
フト、卽チ臺灣統治上必要ト認メタ場合デ
アリマスルカラシテ、是ハ强チ不公平ト云
フコトニ思シテ論ズベキモノデナクテ、臺灣
統治上必要ナ手段トシテ、此貸出シヲ命令
スルノデアリマスルカラシテ、先ガ金融機
關デアリマスル以上ハ、種類ヲ問ハナイノ
デアリマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=39
-
040・森田茂
○議長(森田茂君) 畔田明君
〔畔田明君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=40
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041・畔田明
○畔田明君 今回財界恐慌ノ責任者ガ誰ニ
アルカト云フコトニ付キマシテ、私ハ二ツ
ノ責任者ガアルト思フノデアリマス、其一ツ
ハ前內閣ノ片岡藏相ノ責任デアル、他ノ一
ツハ日本銀行ノ正副總裁、各理事者ノ責任
デアルト思フノデアリマス、世間ノ片岡藏
相ニ對シマスル責任ニ付キマシテハ公知
ノ事實デアリマスルガ故ニ、私ハ玆ニ詳シ
ク申上ゲマセヌ、併ナガラ此世間ノ注目セ
ザル所ノ責任者デアリ、片岡藏相ヨリモ實
際ニ於テ重大ノ責任者デアリマスル所ノ日
本銀行ノ幹部ノ責任ニ付キマシテハ、到底
見追シ能ハザル所ノモノガアルノデアリマ
ス、尙ホ此日本銀行ノ幹部ハ、將來ニ於キ
マシテモ此責任者トナルノデハナイカト云
フ懸念ガアルノデアル、隨テ此政府ヨリ提
出セラレマシタル補償法案ノ審議ニ入ルニ
先チマシテ、日本銀行幹部ノ責任ニ付キマ
シテ政府ニ質問致シタイノデアリマス、勿
論今囘ノ財界恐慌ノ事態ニ至ラシメマシタ
ノハ.普通銀行ノ責任デアリマスルコトハ
云フマデモアリマセヌ、其平生ニ於ケル營
業狀態ノ良クナカッタコトニ歸著シテ居ル
コトヽ思フノデアリマス、併シ此金融界ノ
危機ト云フモノハ、唯〓〓回バカリデナ
イ度と從來ニ於テアッタノデアリマス、
併ナガラ其危機ガ今囘ノ如クニ政府ガ補償
法案マデ出シテ救濟ヲシナケレバ危機ヲ脫
シ得ナイト云フ狀態ハ、我ガ日本開闢以來
一囘モナカッタノデアリマス、私ハ今回ニ
限リマシテ、何ガ故ニ斯ノ如キ金融界ノ危
機ナルモノガ、殆ド最後ノ手段トデモ云フ
ベキ此補償法案ノ提出ヲ見ナケレバナラヌ
ニ至ッタノデアルカ、又從來ハ何ガ故ニ最
後ノ手段、卽チ此補償法案ノ如キモノガ提
出致サナクテモ收シタノデアルカト云フコ
トニ付キマシテ、深ク疑問ヲ懷イテ居ルノ
デアリマス、日〓戰後ニ於キマシテ、御承
知ノ如クニ恐慌ガアッタ、又日露戰爭後ニ
於キマシテモ同樣ノ恐慌ガアッタノデアリ
マス、併シ是等ノ重大ナル危機ニ當リマシ
テ、今囘ノ如キ補償法案ノ提出ハナカッタ、
サウシテ穩ニ牧ッタノデアリマス、私ハ寡
聞デアリマスガ、世界ノ歷史ニ於キマシテ
モ、今囘ノ如キ補償法案ノアッタト云フヤ
ウナコトハ記憶致シテ居リマセヌ、恐ラク
今マデ何所ニモナカッタコトヽ信ズルノデ
アリマス、此點ニ付キマシテ國民ハ大ナル
疑問、大ナル迷ヲ持シテ居ルノデアリマス、
私共ハ國民代表トシテノ責任ヲ盡ス上ニ於
テ、此點ヲ十分ニ明ニシテ置カナケレバ、
吾々ノ責任ヲ盡スコトハ出來ナイノデアリ
ママ、御承知ノ如クニ三月十五日、東京渡
邊銀行ガ突如休業致シマシテ、ソレ以來九
銀行ノ休業、爾來引續キマシテ第十五銀行
ノ休業ニナリマシテ今日ノ狀態ヲ惹起シタ
ノデアリマス、殊ニ三月二十二日ニ於キマ
シテハ八十四銀行、中澤銀行、左右田銀
行村井銀行、久喜銀行、山城銀行、桑船
銀行、淺沼銀行、日ハ同ジウシテ居リマス
ガ、地域ハ皆異シテ居リマス、又四月十八
日十九日ニ至リマシテ、丁度臺灣銀行ノ
休業致シタ日デアリマスガ、其機會ニ於キ
マシテモ、地域ヲ異ニシテ休業銀行ガ多
カッタ、更ニ四月二十一日ニ至リマスレバ、
諸君ノ御承知ノ如クニ第十五銀行ノ休業、
竝ニ各地ニ於キマシテ休業ガアッタノデア
リマス、是等ハ皆業態ヲ同ウシテ居ル所ノ
銀行デハナイ、異ニ致シテ居ルノデアリマ
ス地域ヲ異ニシテ居ル、然ルニ斯樣ニ多
數ノ銀行ガ殆ド連日ニ亙ッテ、日ヲ同ウシ
マシテ休業スルニ至タ、其際ニ當リマシ
テ日本銀行ハドウ云フ態度デアッタカ、
何ヲ致シテ居ツタノデアルカ、御承知ノ如
クニ中央銀行ハ兌換券ノ發行權ヲ持ッテ居
ル其他種々ノ特權ヲ持っテ居ルノデアリ
マス、隨テ大ナル權威ヲ持シテ居ル、此中
央銀行ノ當局ノ態度ト云フモノハ一般金
融界ニ影響スル所ノモノハ非常ナモノデア
ル、私ハ斯樣ナ際ニ、何故ニ日本銀行ハ一
般銀行ヲ救濟シナカッタノデアルカト云フ
コトヲ、責メルモノデハナイノデアリマ
ス、私ガ日本銀行ニ對シテ貴任者デアルト
云フコトハ御承知ノ如クニ兌換劵ノ發行高
ガ二十六億、貸付總額ガ二十億圓ヲ超過ス
ル如キ事態ヲ惹起シマスル其以前ニ於キマ
シテ、中央銀行トシテノ責任ヲドウシテ盡
サナカッタカト云フ點ニ在ルノデアル、密ニ
承リマスレバ、イヤ日本銀行ハ決シテ無爲
デハナイ、大ニ策ガアッタノデアル、大震
災以來大ニ策ヲ持シテ居ツタ、其一ツハ近江
銀行ガ危機ニ際シタ其際ニ、日銀當局ハ近
江銀行ノ當局ト相談致シマシテ、其幹部ヲ
更ヘタ、國債局長ヲ致シテ居リマス保井君
ヲ、近江銀行ノ頭取ニヤッタ、サウシテ相
談ヲシテ近江銀行ノ生キルヤウナ方針ヲ
執ッテ居ッタノデアル、又噂ニ上ッテ居ル十
五銀行ニ於キマシテモ、從來ノ頭取デナリ
マシタ、成瀨正恭君、此人ヲ引退セシメ
テ、西野元君ガ頭取トナッテ整理ノ方針ニ
向ッテ居ッタノデアリマス、其他ノ銀行ニ對
シテモ同樣ノ處置ヲ執テ居ッタ、決シテ日
本銀行ハ無爲デナカッタ、斯ウ云フコトヲ
私ハ聞イテ居クタノデアリマス、然ルニ只
今申上ゲタ通リニ近江銀行モ突如トシテ休
業スル、十五銀行モ休業スル、是ハ私ガ聞
イテ居リマシタコトニ結果ハ相反シテ居
ル、私ノ推測デアリマスガ、若シ是ガ事實
ト致シマシタナラバ、日本銀行當局ハ、從
來相當ノ策ヲ持シテ居ッタノデアルケレド
モ、一度渡邊銀行ノ休業、中井銀行ノ休業
ニ刺戟セラレテ、周章狼狽爲ス所ヲ知ラズ
シテ、從來ノ方針ヲ全然複シタモノト言ヘ
ルノデアリマス、併シ是ハ私ノ聞イタコト
デアリ、十分ニ私ハ承知致シテ居ル譯デナイ
カラシテ、ッキリ申上ゲラレナイノデア
リマスケレドモ、併シ日銀當局ノ態度、其
人物ヲ見マスレバ、斯ノ如キコトヲ想像セ
ラレルノデアル(「想像ニ依シテ人ヲ强イテ
ハイカヌ」ト呼フ者アリ)想像ニ依シテ人ヲ
强イルコトハ致シマセヌ、事實ハ今日補償
法案ヲ提出シナケレバナラヌヤウナ危機ニ
際シタコトハ全國民ノ認メテ居ル所デハ
アリマセヌカ、若シ日本銀行ノ組織ガ完全
致シテ居リ、其人物ガ立派デアリマシタナ
ラバ、斯ノ如キコトハ決シテナイト思フノ
デアリマス、故ニ私ハ斯樣ナ日本銀行ノ幹
部ヲ其儘ニ致シテ置キマシタナラバ、假ニ
此政府ヨリ御提出ニナリマシタ補償案ヲ通
サレテモ、刻下ノ財界ノ危機ヲ切拔ケルト
云フコトハ非常ニ困難ノコトデアルト思フ
ノデアリマス(「ヒヤ〓〓」)故ニ第一ニ政府
ハ日銀當局者ノ責任ヲ其儘ニシテ御置キニ
ナル積リデアルカト云フコトヲ私ハ伺ヒタ
イ、第二ニ現在ノ日銀ノ幹部ヲシテ、此上
尙ホ其任ニ當ラシムル積リデアルカドウ
カ、第三ニ此補償法案ガ通過スレバ、政府
ハ現在ノ日銀ノ幹部ヲ以テ其儘ニ之ニ當ラ
シメテモ、其效果ヲ十分ニ擧ゲルコトガ出
來ルモノデアルカドウカ、此三點ニ付キマ
シテ誠意ノアル御答辯ヲ承ッテ置キタイノ
デアリマス、大藏省ガ銀行ノ監督ノ權ヲ有ッ
テ居ル、同樣ニ日本銀行モ他ノ銀行ニ對シ
テ、其内容ヲ知ルベキ所ノ權利ヲ有ッテ居
ルノデアリマス、サウシテ是ハ單ニ日銀ダ
ケノ問題デナイ、御承知ノ如クニ此財界ノ危
機ハ金融ノ收縮ヲ來シ、生產ノ激減トナリ
マシテ、前途類ル暗澹タルモノガアルノデ
アリマス、隨ア此點ニ付テ國民ヲ安·心セシ
ムベキ所ノ處置ヲ執リマセヌケレバ、假ニ
此補償法案ガ通過シマシテモ、其目的ハ達
シ得ナイコトニナルノデアリマス、尙ホ日
銀當局ニ付キマシテ十分ニ材料ヲ持シテ居
リマスルガ、時間ヲ省略致シマス爲ニ、以
上ノ要點ノミニ付キマシテ政府ニ伺ッテ置
キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=41
-
042・森田茂
○議長(森田茂君) 高橋大藏大臣
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=42
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043・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 畔田君ハ今囘ノ
財界動搖ニ付テ其責任ヲ論ゼラレテ、其後
デ、第一、第二、第三、ノ御尋ガアリマシ
タガ、甚ダ遺憾デアリマスガ、是ハ當局ノ
御答スル限リデナイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=43
-
044・畔田明
○畔田明君 只今ノ大藏大臣ノ御答辯ハ甚
ダ私ハ不滿足ニ思フモノデアリマス、單ニ私
ノ質問ニ對スル答辯ノミナラズ、先刻來大
藏大臣ノ御答辯ト云フモノハ、其總テニ於
テ的ヲ外レテ居ルト思フノデアリマス、併
シ此金融問題ニ付キマシテ、又總テ財界ノ
機微ニ亙ルベキ問題ニ付キマシテ、御懸念
モアラウト思ヒマスカラ、此上私ハ追窮ヲ
致シマセヌ、但シ私ノ質問ハ政府ニ對スル
警告トシテ保留ヲ致シテ置キマス、而シテ
政府ノ處置ニ付キマシテハ十分ナル監視
ヲ致シテ居ルト云フコトヲ申上ゲテ置キマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=44
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045・森田茂
○議長(森田茂君) 岩切重雄君
〔岩切重雄君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=45
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046・岩切重雄
○岩切重雄君 此度ノ財界ノ動亂ニ當リマ
ンテ、前內閣ガ辭職致シマシテ、田中內閣
ガ出現シタノデアリマス、高橋大藏大臣ハ
風月ヲ友トシテ其老ヲ養ッテ居ラレマシタ
ノニ、其閑居ヲ出ラレマシテ、此重大ナル
財界ノ救濟ニ當ラレマシタ、其御心事ニ就
キマシテハ大ニ敬意ヲ表スルノデアリマ
ス、殊ニ私ハ前ニ恩誼ヲ受ケマシタ關係モ
アリマスシ、如何ニモ此際心許ナキ感ガシ
マスケレドモ、政界ノ常ト致シマシテ、今
日立場ヲ異ニ致シマス關係上、玆ニ二三ノ
質問ヲ致シマスカラ··
〔發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=46
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047・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=47
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048・岩切重雄
○岩切重雄君(續) トウゾ之ニ對スル御答
辯ヲ煩シタイト思フノデアリマス、私ハ大
藏大臣ニ御尋ヲ致シマス前ニ、極メテ簡單
ナル、大摑ミナル問題ヲ一ツ總理大臣ニ向"
テ御尋シタイト思ヒマス、ソレハ過ル政友
會ノ總裁公選ノ結果、新ニ總裁ニ御就キニ
ナリマシタ御席上ノ演說ノ中デ、一特殊銀
行デアル所ノ臺灣銀行ニ對シテ、二億圓ノ
金ヲ支出スルト云フコトハ極メテ暴〓デ
アルト云フコトガ、御言葉ノ中ニアッタ(「其
通リ」ト呼フ者アリ)只今政友會ノ席カラ其
通リデアルト云フ御言葉モアリマスカラ、
是ハ洵ニ其通リデアルト思ヒマスガ、然ラ
バ嘗テ二億圓ハ暴〓デアッテ、今日ノ七億圓
ハ暴擧デナイノデアルカ(拍手)在野黨ノ當
時ハ暴擧デアッテ、政府ヲ取レバ其暴擧ガ忽
ニシテ正當デアルト云フ議論ハ、何所カラ
出テ來ルノデアルカ(拍手)是ハ經濟上ノ極
メテ細ヤカナル議論デナクシテ、大摑ミナ
ル議論デアリマスカラ、總理大臣ノ御答辯
トシテハ適當デアルト考ヘテ、先ヅ之ヲ私
御尋スル次第デアリマス、ソレカラ大藏大
臣ニ御尋致シマスルガ、此度ノ財界ノ混亂
ハ臺灣銀行ガ突如トシテ休業ヲ致シマシ
夕其結果トシテ、臺灣銀行トノ間ニ「コー
ル」ヲ持合セテ居リマシタ所ノ三十幾ツノ
銀行ノ上ニ、不安ガ生ジテ來タノデアリマ
スソコデ市中ノ人ガ是等ノ銀行ニ對シマ
シテ取付ヲ初メマシタト云フコトガ、卽チ
此度ノ動亂ノ原因デアリ、又其狀況デアッタ
ノデアリマス、然ルニ此度ノ政府提出ノ日
本銀行補償案ナルモノハ、預金者ノ救濟ト
云フ名前ニ於キマシテ、其政府案ガ提出サ
レテ居ルノデアリマス、私ハ財界ノ今日ノ
狀態ヲ救ヒマスノニハ其源へ返ラズシテ
財界ノ救濟ガ出來ルヤ否ヤ、假ニ預金ノ救
濟ト言ヒマスレバ、其名ハ如何ニモ社會政
策的ト云フヤウナ立場カラ是ハ考ヘラレタ
ル點デアルカモ知レマセヌケレドモ、其社
會政策カ何カノ美名ノ下ニ企テラレマシタ
所ノ預金救濟ノ原案ナルモノハ、却テ銀行
ノ爲ニハ宜シカラザル結果ヲ來スニアラズ
ヤト、私ハ思フノデアリマス、是ヨリ其點
ニ付キマシテ具體的ニ二三ノ御質問ヲ申上
ゲマス、卽チ是ハ法案ノ中ニ窺ハレマセヌ
ケレドモ、先日我黨ノ政務調査會ニ大口大
藏次官ガ御出デニナリマシタ時ノ說明ニ依
リマスト預金者ノ救濟ニ對シテ非常貸出
ヲ致ス場合ニ於キマシテハ其銀行ガ或ル
程度ニ於テ整理ガサレテ居ルト云フコト
下、擔保ガアル場合ニ於テノミ此非常貸出
ハスルト云フ御話デアッタ、然ラバ銀行トシ
テ整理ガサレテ居リ、擔保ヲ所有スル銀行
ニ於テノミ此非常貸出ガ出來ルト言ヒマス
ナラバ、ソレ以外ノ整理サレナイ所ノ不良
銀行ト申シマスカ、斯ウ云フ銀行ニ對シテ
ハ貸出スコトハ出來ナイト云フ結果ニナ
ルノデハナイカ、茲ニ私ノ疑問トシマス所
ハ然ラバ十分ナル整理ノ付イテ居ル銀行
デアリマスナラバ、何モ非常貸出ニ依ル預
金支拂ノ資金ヲ借リル所ノ必要ハ無イ、然
ルニ萬一擔保ノ缺ケテ居ル所ノ銀行ガアリ
マシテ、日本銀行ニ向ッテ預金ノ救濟ニ對ス
ル非常貸出ヲバ申出マシタ際ニ、政府ガ若
シ之ヲ許可シナカッタ場合ニ於キマシテハ、
其銀行ハ不良銀行デアルト云フ裏書ヲ日本
銀行ガスルコトニナルカラシテ、サウ云フ
銀行ニ對シテハ、立所口ニ取付ガ來ルト云フ
コトヲ豫想シナケレバナラヌ、若モサウ云
フ銀行ガ預金ノ支拂ノ爲ニ非常貸出ヲ申出
マシタ場合ニ、貸サナケレバ不良銀行ノ裏
書トナル、貸スコトハ政府トシテ出來ナイ
ト云フコトデアリマシタナラバ、此點ニ於
テハ確ニ一ツノ矛盾ガ出テ來ルノデハナイ
カ、整理サレテ居ル銀行デアリ、擔保ノ十
分デアル銀行デアッタナラバ、ソレ程ノ金ヲ
貸出ス必要モ無イノデアリマスカラ、五億
圓ノ金卜云フモノヲ、之ヲ最後ニ補償シナ
クテモ宜イト云フ議論モ玆ニ出テ來ルノデ
アル
〔發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=48
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049・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=49
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050・岩切重雄
○岩切重雄君(續) 是ガ第一ノ質問デアリ
マス、第二ニハ預金ヲ支拂フ場合ノミヲ限ソ
テ日本銀行ガ貸ス、其外ニハ之ヲ融通スル
コトハ出來ナイト云フコトガ規定シテアル
ト致シマスルナラバ、日本銀行カラ非常貸
出ノ資金ヲ受ケマシタ所ノ銀行ハ、其金ヲ
バ預金トシテ外へ出シテ支拂ヒマスカラ、
之ヲバ政府ノ言フガ如ク、預金ノ支拂以外
ニ流用スルコトガ出來ナイトスルナラバ、
其金ハ預金ノ拂出以外ニハ使へナイト云フ
コトニナルノデアリマスカラ、預金トシテ
銀行ニ持シテ居ッタ所ノ預金ハ外ヘ出テシ
マッテ、アトニハ其非常貸出ニ依ッテ借受ケ
マシタ所ノ負債及銀行ノ缺陷狀態ガ殘ルト
云フ結果ニナリマスカラ、或ル意味ニ於キ
マシテハ銀行ハ潰レルト云フ茲ニ一ツノ結
果ヲ生ズルト私ハ思フノデアリマス(「資本
金ガ銀行ニ無イト思シテ居ルノカ」ト呼フ者
アリ)只今資本金ハ無イカト云フ議論ガア
リマシタガ、資本金ガ準備サレテ居ッテ、預
金ノ支拂ニ應ゼラレル所ノ銀行デアルナラ
バ固ヨリ取付ハ來ナイ筈デアル、危險ナ
狀態デアッテ、預金ノ拂出ト云フモノヲバ請
求セラレルガ故ニ、其銀行ハ卽チ日本銀行
カラ金ヲ借リテ來ルノデアル、其金ハ預金
ノ拂出以外ニハ使へナイ、他ノ營業ノ爲ニ
此金ハ使ヘナイト云フコトデアルナラバ
卽チ私ノ今申スヤウナ結果ニ陷ルト云フコ
トハ、是ハ明ナル問題デアルト私ハ思フ、
此點ニ對シテ御答辯ガ願ヒタイト思フノデ
アリマス、ソレカラ第三ノ點ト致シマシテ
ハ日本銀行カラ非常貸出ニ依ッテ資金ノ
融通ヲ受ケマス程度ノ銀行ハ、第一流銀
行ニハ非ズシテ、必ズ不良銀行ト一流銀行
トノ間ニ在ル所ノ銀行デアルト云フコトハ
明デアル、然ルニ今政府ハ五億圓ヲ補償シ
テ預金ノ拂出ニ對シテ、日本銀行ヲシテ應
ゼシムルト言ヒマスナラバ現在ノ我ガ財
界ノ心理狀態カラ申シマスレバ、政府ガ補
償シテ預金ノ貸出ヲセシメルト云フノデア
ルカラシテ、是等ノ銀行カラ其金ヲ引出シ
テ最モ確實ナル第一流ノ銀行ニ、自分ノ預
金ヲ變ヘタイト云フノハ是レ人間ノ心理上
當然ノ事デアル、卽チ其結果ハ第一流銀行
ノミガ財界ニ殘リマシテ、二三流銀行ナル
モノガ漸次潰レルト云フ結果ヲ來スト私ハ
思フノデアル(拍手)吾々ハ此點ニ於キマシ
テ預金者ノ救濟ト云フコトガ、其美名ノ下ニ
極メテ不徹底デアッテ、何故ニ露骨ニ銀行
其モノヲ救濟スル所ノ態度ニ出ナイカト云
フコトヲ私ハ疑フ者デアリマス(拍手)況ヤ
吾々ガ玆ニ最モ憂ヘマス所ノモノハ、預金
ナルモノヽ引出ニ對シテ之ヲ支拂フト云フ
ノデアリマスカラ、是ハ先刻小川君ガ申シ
マシタ通リ、預金者ニ對スル救濟ト云フ心
持ハ、是ハ社會政策的ノ立場カラ申シマシ
テモ、極メテ一般的ノモノデナケレバナラ
又、或ル特殊ノ銀行ニ預金シマシタ者ノミ
ヲ保護致シマシテ、特殊以外ノ銀行ニ偶、
預金シタ者ガ其休業ニ依テ自分ノ預金ガ
取レナイト云フモノヲ救濟シナイト云フナ
ラバ、玆ニ社會政策トシテ樹テタ所ノ預金
救濟ノ問題ハ同ジク社會問題トシテ茲ニ
思想上ノ大問題ヲ起シテ來ルト云フコトヲ
考ヘナケレバナラヌ(拍手)ソレハ單ニ潰レ
タル所ノ銀行ハ預金ヲ引出サナイカラ差支
ナイト言ハレマスケレドモ、凡ソ社會問題
トシテ今日ハ-是ハ世間デ言ハレテ居
ル、吾々ハ曩ニ震災手形ノ際ニ二億圓ノ補
償案ヲ本院ニ於テ可決シタ、政友會ノ諸君
ハ之ヲ以テ非常ナ尨大ナ國民ニ對スル負擔
デアルト言ハレタ然ルニ〓度ハ此二億七
百万圓ニ加フルニ、日本銀行ノ五億圓ト更
ニ臺灣ニ於ケル所ノ善後處理法案トシテ二
億圓ト云フモノヲ支出スルノデアリマス、
尙ホ其外ニ臺灣銀行ガ救濟サレル所ノ調査
委員會ニ於テ決定シタ以上ハ、或ハ此二億
圓ト五億圓ト震災手形ノ二億七百万圓ノ外
ニ、更ニ臺灣銀行ノ救濟トシテ何憶カノ金
ガ要求サレルト云フコトヲ吾々ハ豫想シナ
ケレバナラナイ(拍手)然ラバ殆ド十億圓以
上ノモノガ吾々國民ニ新ナル負擔トシテ生
レテ來ルノデアリマス(拍手)嘗テ尾崎行雄
氏ハ國民一人ニ對シテ子供モ女モ一人當四
圓ノ負擔デアルト云フコトヲ言ハレタ、今
日ハ十一億圓ノ若シ負擔ヲスルト致シマス
ナラバ正ニ女モ子供モ赤子モ一人當十五
圓ノ負擔トナルノデアリマス、(拍手)斯ノ如
キ尨大ナル所ノ負擔が、將來十箇年ニ亙リ
マシテ我國ノ經濟ヲ壓迫シ、國民ノ負擔ト
ナリマス以上ハ此問題ノ內容ニ對シマシ
テハ十分ナル所ノ調査ヲシナケレバナテ
ヌト云フコトハ言フマデモナイコトデアリ
マス、次ニ大藏太臣ハ先程小川君ノ質問ニ
對シマシテ一錢七厘ノ利子ハ决シテ高クハ
ナイ、一錢七厘ト云フ安イ金利デアルガ故
ニ、銀行ノ整理ガ出來ルト云フコトヲ言ハ
レタノデアリマス、私ハ此點ハ聊カ違フノ
デハナイカト思フ、若モ一錢七厘ノ安イ金
ガ整理ヲ促スト云フナラバ、其一錢七厘ト
云フ金ハドウ云フ風ニソレガ働クノデアル
カ、預金ト云フモノガ引出サレルコトガ目
的トシテ日本銀行ハ融通シタ、其金ガ銀行
ニ止マッテ居ッテ、是ガ他ノ營業資金トナル
ナラバ、或ハソレガ銀行ノ整理ヲ促スカモ
知レナイ、併ナガラ預金トシテ貸出スノデ
アルカラ、結果ハ同ジヂヤナイカト言ハレ
ルカモ知レナイ、其預金ヲ引出ス所ノ金以
外ニ使ヘナイトスルナラバ其金ハ總テ銀
行カラ外ニ出テシマハナケレバナラヌ、後
ニハ借リタ金ノ負債ノ帳簿ガ殘ッテ居ルダ
ケデアリマスカラ、サウ云フ理由カラ考ヘ
テ見テ、一錢七厘ノ金ガ安イカラ銀行ノ
整理ニナルト云フコトハ、私言ヘナイノ
デハナイカト思フノデアリマス(拍手)
若モ一錢七厘ノ安イ所ノ金ガ整理ニ
ナルト云フナラバ玆ニ私ハ安イ所
ノ金ヲ借リテ、高イ金利ニ變ヘルト云フ所
ノ他ノ宜シカラザル計畫ガ、銀行ニ依シテ營
マレヤシナイカト私ハ思フ(拍手)高橋大藏
大臣ハ斷ジテサル事ハ無イト言ハレマシ
ク高橋大藏大臣ノ性格カラ云ヘバ決シ
テサウ云フコトハ無イト云フコトヲ私ハ信
賴スルノデアリマス、併ナガラ此政友會内
閣ハ高橋大藏大臣御一人ノ內閣デハアリマ
セヌ、何人カ此內閣ニ於テ斷ジテサルコト
無シト云フコトヲ信賴スルコトガ出來ル
カ、吾々ハ玆ニ非常ナ危惧ノ念ヲ懷クノデ
アリマス、若モ嚴密ナル意味ニ於テ預金ノ
支拂ノミニ之ヲ用ユルト云フナラバ寧ロ
日本銀行ガ肩替リシテソレヲ支拂クテヤツ
タラ、ソレガ一番宜イカモ知レナイ、然ル
ニ銀行ニ其金ヲ與ヘテ置イテ、ソレニ依シテ
預金ノ引出ノ資金トサレルノデアリマス、
之ヲ他ニ運用シナイト云フコトハ是ハ中
中ムヅカシイ議論デアッテ、日本銀行ヤ大藏
省ガ之ヲ監督スルト申シマスケレドモ、事
實其監督ガ何處マデ徹底スルカト云フコト
ハ中々是ハ信賴シ難キ問題デアルト私ハ
思フノデアリマス(拍手)次ニ私ハ形式的ニ
樞密院ニ於キマシテ憲法違反デアルト云フ
立場カラ致シマシテ、二億圓ノ補償案ナル
モノガ否決サレタノデアリマシタガ、此際
ニ於キマシテ政友會ハ黨ノ決議トシテ緊急
勅令ナルモノガ違憲デアリ、臨時議會ニ於
テ是ハ審議サルベキモノデアルト云フコト
ヲ主張サレタノデアリマス、是ハ私ハ政友
會ト樞密院トノ間ニ於テ一脈ノ聯絡ガアッ
タカ否ヤト云フコトハ(拍手發言スル
者アリ)違ヒマス、一脈ノ聯絡ノアッタト云
フコトヲ言フノデハアリマセヌ、ソレハ絕
對ニ言フノデハアリマセヌケレドモ、政友
會ノ主張ナルモノガ樞密院ニ於テ行ハレタ
ノデアリマスカラ、所謂政友會ノ主張ナル
モノハ樞密院ノ行動ト符節ヲ合セタノデア
リマス、私ハ是ニ於テ御尋シナケレバナラ
ヌコトガアル、是ハ將來ノ我國ノ政治ノ立
場カラ考ヘマシテモ、今日我國ノ政治ハ
次第ニ國民生活ナルモノニ直面シテ參ルノ
デアリマス、國民生活ナルモノト密接ナル
關係ヲ持チ、財政上ノ問題ガ將來ノ政治問
題トシテ論議サレルコトガ屢、繰返ヘサル
ヤウニナル時ニ於キマシテ、徒ニ憲法論
ノ末節ノミニ依リマシテ、此重大ナル國民
生活ヲ無視スルヤウナ行動ガ將來ニ於テ是
認サレタナラバ、我ガ國民生活ノ立場カラ
考ヘマシテ、是ハ十分考ヘナケレバナラヌ
問題デアルノデアリマス、此點ニ付キマシ
テハ如何ナル御觀察ガアルカ、之ニ對スル
御答辯ガ願ヒタイト思フノデアリマス、最
後ニ政友會ノ公債政策トシテ、最近ノ新聞
紙上ニ現ハレマシタ所ヲ見マスト云フト
政友會ハ再ビ公債政策ノ立場ノ上ニ積極
的ノ方針ヲ採ルト云フコトガ、新聞ニ現ハ
レテ居ルノデアリマス、所謂地方ニ於ケル
所ノ起債ヲ緩和シ、市場ニ公債ヲ募ルト云
フコトガ現ハレテ居ルノデアリマスガ、然
ラバ此公債政策ノ積極的更改ト云フモノハ、
玆ニ現ハレテ來ル所ノ補償案、卽チ七億圓
ト前ノ震災手形ヲ加ヘマシテ、九億七百
萬圓ト云フモノガアリマスガ、此公債ナル
モノハ將來我ガ國民ノ上ニハ、一ツノ大ナ
ル負擔デアルコトヲ豫想シナケレバナラ
又、此問題ガアルニモ拘ラズ更二一面ニ
於テ政友會内閣ガ、公債ノ積極政策ヲ採ル
ト云フコトニナレバ將來ノ我國ノ財界ニ
對スル脅威ハ蓋シ尠クナイト私ハ思フノデ
アリマス(拍手)是ハ吾々ガ是等ノ問題ヲ決
定スル前ニ於テ、大藏大臣ノ將來ニ對スル
公債政策ノ立場ヲ確メテ置クト云フコト
是ハ重大ナル問題デアラウト思ヒマス
カラシテ、此點ヲ一言御尋スルノデアリマ
ス、(拍手)更ニ斯ノ如ク公債ガ積極政策ニ
移リ、一面ニハ銀行ハ整理スルニ非ズ預
金者ヲ救濟スルナリト云フ如キ、經濟救濟
案ニ依シテ將來ニ臨ンダナラバ、銀行ハ整理
サレナイノデアルカラシテ、隨テ此次ニ起シ
テ來ル所ノ間題ハ會社ノ崩壞デアル、事業
界ニ於ケル所ノ不景氣ガ襲來シテ來ル、勞
働者ノ社會問題ニ對シテモ重大ナル問題ガ
起ルコトヲ豫想シナケレバナラヌ、是等ノ
問題ニ對シテ政府ハ如何ナル對策ヲ採ラレ
ルノデアルカ、殊ニ日本銀行ノ最近ニ於ケ
ル貸出ハ非常ナモノデアリマス、二十何億
ト云フマデニ貸出ガ增加シテ、是ガ回收サ
レルト云フコトハ中ニ困難デアル、斯ノ
如キ經濟上ノ心理ノ場合ニ於キマシテハ、
中ミチノ銀行ニ預ケルト云ノコトガ一方ニ
危ブマレル、一度返シテシマヘバ又借リル
コトガ出來ナイカラシテハ此點ニ於キマシ
テモ一度社會ニ出マシタ所ノ兌換劵ナルモ
ノノ囘收ハ容易テハナイト思フノデアリ
マス、玆ニ一方ニハ支那ノ經濟上ノ立場カ
ラ輸入ガ膨脹致ンマシテ、物價ハ漸次暴騰
シテ來ル、兌換劵ハ增發サレテ、物價モ暴騰
シテ來ル、銀行ハ不安デアッテ、從來ノ信用
ハ破壞サレマシテ、玆ニ經濟界ハ段々不景
氣ニナッテ來ルト云フ時ニ、政府ニ於テ根本
的ナル對策ガナクシテ、一時ノ間ニ合セノ
預金者ノ救濟ト云フコトヲ考ヘタト云フコ
トデアッタナラバ、我國ノ前途ハ洵ニ寒心ニ
堪ヘナイモノガアルノデアリマス(拍手)況
ヤ政友會ハ傳來ノ積極政策ニ依シテ、中間景
氣ヲ煽シテ以テ一時國民ヲ欺カウトスルナ
ラバ我國ノ前途ハ實ニ由々シキ大問題デ
アルト云フコトヲ私ハ玆ニ斷言スルニ憚ラ
ナイノデアリマス(拍手)此點ニ付キマシテ
大藏大臣ノ御所見ヲ承リタイト思フノデア
リマス最後ニモウ一ツ私ハ大藏大臣ニア
ラザル人ニ御導シタイノデアリマス、ソレ
ハ高橋大藏大臣ハ臺灣銀行ノ問題其他ノ問
題ニ對シテハ內容ヲ示スト云フコトハ經
濟界ノ爲ニ宜シクナイガ故ニ、是ハ成ベク
說明シナイト云フコトヲ言ハレタ、是ハ私
ハ尤ナル御議論デアッテ、斯クナケレバナラヌ
ト思フ、然ルニ現内閣ノ諸公ノ一人デアラ
セラルヽ三土文部大臣及吉植、東兩政務
次官ハ、度々內容ヲ說明スルニアラズンバ
協賛スルコトハ出來ナイ(發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=50
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051・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=51
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052・岩切重雄
○岩切重雄君(續) 私ハ大藏大臣ハ今日斯
ノ如キコトヲ信ジテ居ラレルト思ヒマスケ
レドモ、三土文部大臣及東、吉植、兩政務
次官ハ、尙ホ今日ト雖モ內容ヲ示サナケレ
バ協賛ヲ與フルコトハ出來ナイト云フコト
ヲ御考ニナッテ居ルノデアリマスカ(「問題
ガ違フ」ト呼ビ其他發言スル者多シ)此點ニ
於テ問題ガ違フカドウカ、其點ヲ明確ニ御
答辯ヲ願ヒタイト思ヒマス
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=52
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053・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 只今ノ岩切
君カラノ御尋ニ付キマシテ一言申上ゲテ置
キマスガ、私ハ其當時此ノ如キ巨額ノモノ
ハ臨時議會ニ-ヲシテ、之ニ依シテ決定ス
ルノガ穂當デアルト云フ意味ニ於テ申シテ
居ルフデアリマス、是ダケハ申上ゲテ置キ
マス
〔「-トハ何ダ」其他發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=53
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054・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=54
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055・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 只今岩切君カラ
御尋ガアリマシタカラ御答ヲ致シマス、大
口次官ノ說明カラシテ御質問ガアリマシ
タ第一ハ大口君ノ說明ニ依レバ、此特別
融通ノ貸出ハ擔保ヲ取ッテ貸スノデアル、擔
保ノナイ者ニハ貸サナイノデアル、ソレデ
ハ殆ド用ヲ爲サナイ、擔保ヲ出シ得ナイ
貧弱ナ銀行ニ貸シテコソ安定ニナルノデ
ハナイカト云フ御意見ノヤウデアリマス
ガ、屢〓申上ゲマスル通リ、是ハ銀行救濟
ヲ眼目トシタモノデハナイノデアリマ
ス、若シカノ弱イ銀行ニシテ預金者カラ引
出シヲサレル時分ニ、此特別ノ法ニ依シテ
擔保ノ價格モ高ク、擔保ノ範圍モ廣クシテ、
其特別ノ扱ヒニ依シテ尙ホ金ヲ借リルコト
ガ出來ナイト云フ銀行ヲ助ケルト云フコ
トニナリマシタラ、ソレコソ國民ノ負擔ハ
ドノ位ニナルカ分ラヌノデアリマス、サウ
云フ譯デアリマスカラ、必ズ擔保ハ取ルト
云フコトニナッテ居ルノデアリマス、ソレカ
ラ第二ノ御尋ハ、一方ニ預金ヲ拂ハネバナ
ラヌカラ、擔保ヲ出シテ金ヲ借リテ、サウ
シテ其預金ヲ拂シテシマヘバ、銀行ニ後殘ル
モノハ借リタ金ノ債務バカリデハナイカ、
ソレデハ銀行ハ行キ立タメデハナイカト云
フ御意見デアリマス、負債ガ殘ルバカリダ
ト云フ御意見デアリマス、ソレハ第五ノ御
尋ト同ジコトニナルノデアリマス、預金ヲ
取り方其銀行ガ其取シタ預金ヲ他ニ使クテ
是デ利ヲ圖ッテ居ルノデアリマス、其預金ヲ
取リニ來ラレタノデアリマスガ、一方是ハ
他ニ放資シテ居〃テ現金ガナイ、擔保ヲ取シ
テ特別融通ニ依シテ預金ヲ支拂フノデアリ
マチ、預金ヲ支拂シテ、特別融通ニ依シテ、
負債ハ殘リマスガ最前預金ヲ受入ルタ時ノ
此金ハ、此方ノ運轉ニ依ッテ利ヲ生ジテ居
ルノデアリマス、負債バカリ殘ルト云フコ
トハナイノデアリマス、詰リ其關係ハ預
金ヲ受ケテ使用シテ居ル其預金ヲ返ス爲
ニ、日本銀行へ債務ガ生ズル、併シ其預金
ハ此方ノ銀行ガ十分ニ運用シテ居ルノデア
リマスカラシテ、少シモ其狀態ニ於テ變リ
ハナイノデアリマス、債務ガ餘計殖エタト
云フコトハナイト考ヘマス、ソレカラ大中
小ノ銀行ガアルガ、大銀行バカリ仕合セシ
テ、中以下ノ銀行ハ遂ニ潰レテシマヒハセ
ヌカト云フ憂慮ヲセラレルノデアリマス、
是ハ斯ウ云フ度ニ、一般ノ人ノ銀行ニ對ス
ル知識モ進ムノデアリマスカラ、預金ヲス
ル人ガ其銀行ノ善イ惡イヲ白ラ判斷シテ、
其安心ノ出來ル所ニ預金ニ行クト云フコト
ハ是ハ已ムヲ得ヌ、止メルコトノ出來ナ
イモノデアリマス、隨テ先刻モ申シマス通
リ我國ノ銀行ハ如何ニモ數ガ多クシテ、
小サナ銀行ハ今日ノ經濟界二立ッテ堅實ニ
營業シテ、其利益ヲ擧ゲルト云フコトニ付
テハ困難ナ狀勢ニナッテ來テ居リマス、ン
レ故ニ銀行ヲ整理スル必要ガアッテ、或ハ數
個ノ銀行ガ合同シテ一ツノ銀行トナリ、或
ハ小サナ銀行ガ他ノ大銀行ニ合併スルト云
フコトハ、今日既ニ行ハレツヽアルノデス
是ハ經濟力ノ發展ニ伴ウテ、サウナラナケ
レバナラヌ時勢ニナッテ居ルノデアリマス、
第四ノ御尋ハ御議論ト私ハ思ヒマス、社會
問題ニ依ル御議論ノヤウニ伺ッテ居リマス、
是ハ御答スル必要ハナイト思ヒマス、又最
後ニ新聞ノ噂ニ依シテ色と御意見ノ御陳述
ガアリマシタガ、是モ多クハ御意見ヲ御述
ニナッタノデ、唯、公債政策如何ト云フ漠タ
ル御尋ニ對シテハ、是ハ御答ヲスルコトガ
困難デアリマス、一體公債政策ト云フコト
ハ何ヲ意味スルノカ、私ニハ唯、抽象的デ
ハ分リマセヌ、ソレカラ中間景氣ヲ煽ルノ
ハ宜クナイ、中間景氣ヲ政府ガ獨リデ煽ル
ト云フコトハアリマセヌ、又中間景氣ト云
フモノハ、是ハ煽ラウト言ッタッヲ煽ルコト
ノ出來ナイモノデアル、矢張是ハ經濟力發
展ノ道行ニアッテ時々起ル、是ハ何處デモ免
レヌノデアリマス、ソレダケ御答致シテ置
キマス(拍手)
〔國務大臣三土忠造君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=55
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056・三土忠造
○國務大臣(三土忠造君) 只今岩切君ノ御
質問中ニ、去ル五十二議會ニ於ケル震災手
形法案審議ノ場合ニ於キマシテ、私共ガ當
時ノ政府ニ對シテ質問致シタル事ニ付キマ
シテ、餘程誤解ガアルヤウデアリマスルカ
ラ、私ハ玆ニ事實ヲ明瞭ニ致シテ置キマ
ス、當時該特別委員會ニ出席ノ諸君ハ總テ
御承知デアリマセウガ、該委員中ニ震災手
形所持銀行ノ手形金高竝ニ銀行別ヲ明ニセ
ヨト云フ要求ガアリマシタ、ケレドモ私ハ
政府ノ苦心ノアル所ヲ考慮致シマシテ、私
ノ元來ノ考デ申シマスルト云フト、震災手
形所持銀行必シモ不良銀行ニ非ズト考ヘテ
居リマシタ、如何ナル銀行ガ幾ラノ震災手
形ヲ持シテ居ルカト云フコトヲ、私ハ承知致
シテ居リマシタカラ、私自身ト致シマシテ
ハ、内容ヲ聽ク必要ハナカッタノデアリマ
ス、併ナガラ國民ヲ代表スル議員ト致シマ
シテ此震災手形ノ法案ノ如キ重大ナル法
律案ヲ提出シテ、此中味ヲ一切言ハヌト云
フコトデハ、議員トシテノ職責ガ盡セナイ、
斯ウ云フ考カラシテ、同僚中ニ左樣ナ要求
ガアリマシタガ、是ハ當時ノ速記錄ヲ御覽
ニナレバ能ク分リマス、、片岡前大藏大臣
モ、能ク御承知デアリマセウガ、私ハ當局
ニ對シテ非常ナ同情ヲ以テ、此儘デ議會ノ
通過ヲ求ムルコトハ困難デアルカラ、セメ
テハ手形所持銀行ガ何百万圓以上ハ幾ツ、
何十万圓以上ハ幾ツ、其ノ分類ハ政府ニ任
セルカラシテ、政府ニ於テ差支ナイト思フ
ダケノ分類ニ任セルカラ、大體其內容ヲ示
シタラ宜カラウ、斯ウ云フノガ私ノ意見デ
アッタ、ソレ位ノ程度ノ内容ヲ元サレルコト
ハ當然デアリマス、之ヲ元サヌト云フカラ議
論ガ起タノデアリマス、然ルニ大藏大臣初
メ當時ノ政府委員ハ、殊ニ大藏大臣ハ、此
內容ヲ示セバ如何ニモ手形所持銀行ノ不信
用ヲ來スガ如キコトヲ言ハレマシタガ爲
ニ、財界ニ非常ナ不安ヲ與ヘタノデアリマ
ス(拍手)私ハ端的ニ申セバ、此銀行別ニ手
形所持金高ヲ具體的ニ申シテモ一向差支ナ
イト考ヘテ居リマシタ、併ナガラ政府ガ餘
リ御心配ニナルカラ追窮シナカッタ、然ルニ
政府ハ貴族院ニ於テハ段々追窮サレマシ
テ、小出シニ一ツ々々言ハレマシタカラ、
他ノ言ハナイ銀行ニ對シテ益〓疑感ヲ高メ
タノデアリマス、是ガ財界ノ大動搖ヲ來シ
タ一ツノ原因ト考ヘルノデアリマス、左樣
ナ次第デアリマシテ、私ハ政府ニ對シテ無
理ナ要求ハ一切致サナカッタノデアリマス
カラ、誤解ノ無イヤウニ願ヒタイト思ヒマ
ス
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=56
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057・田中義一
○國務大臣(田中義一君) 只今私ノ答辯中
1ト云フ言葉ハ取消シマス、議會ニ提
案ヲシテ其協賛ヲ求ムベキモノデアルト云
フ意味ニ訂正致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=57
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058・森田茂
○議長(森田茂君) 議事進行ニ關シマシテ
工藤鐵男君ヨリ發言ノ通告ガアリマス、此
際之ヲ許シマス、工藤鐵男君
〔工藤鐵男君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=58
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059・工藤鐵男
○工藤鐵男君 私ハ此重要ナル法案ニ對シ
テ賛否ヲ決シナケレバナラヌ其必要上、憲
政運用上ニ付テ只今ノ総理大臣ノ御言葉ニ
對シテ甚ダ遺憾ヲ感ジテ居ル者デアリマ
ス、總理大臣ハ只今ノ言葉ハ間違デアルト
云フコトヲ取消シマシタカラ、更ニ一層彼
ハ衆議院ヲバ諮問機關デアルト認メタ所ノ
證據トナッタデアラウ、我々ノ信ズル所ニ
依リマスレバ、諮問ナル言葉、或ハ協賛ナ
ル言葉、諮詢ナル言葉ハ法規ノ上ヨリ明
ニ其意義ヲ伏在セシメテ明瞭トナッテ居ル
ノデアリマス、苟且ニモ總理大臣ハ此重要
ナル法案ヲ議スルニ當ノテ、此憲法政治ヲ
運用スルニ當ッテ、帝國議會ヲ視ルニ恰モ
總理大臣ノ諮問機關デアルガ如キ態度、彼
ノ基礎觀念ハ既ニ專制政治家、武斷政治家
デアルト云フコトヲ立證スルモノデアル、
此問題ハ獨リ吾々ハ反對センガ爲ノ反對デ
ハナイ
〔發言スル者多ク議場騒然〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=59
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060・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=60
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061・工藤鐵男
○工藤鐵男君(續) 私ハ此ニ於テ昨日ノ開
院式ニ於ケル新聞ノ報道ヲモ併セテ考ヘザ
ルヲ得ナイノデアリマス、開院式ノ其節ニ
於ケル總理大臣ノ態度ハ、皇室ニ對スル敬
度ノ念ニ付テ私共ハ大ナル疑ヲ持ッタノデ
アリマス、併ナガラ人間過チアルコトヲ私
共ハ承知致シテ居リマス、過去ハ追ヒマセ
ヌ、併シ其事アリシコト、今日現ハレタル
此言葉トヲ較ベテ、彼ハ帝國議會ヲ目シテ
諮問ノ府ナリト苟且ニモ思ハスルガ如キ頭
デハ、最早我ガ憲政ノ味方デハナイノデア
リマス(拍手)御承知ノ通リ憲法ハ明ニ帝國
議會ハ天皇ノ立法權ニ關シテ協賛ヲ行フ所
ノ立派ナル國民ノ代表機關デアリマス、總
理大臣ノ諮問機關、總裁ノ諮問機關ハアル
カモ知レマセヌケレドモ、吾々ハ天皇立法
ノ大權ニ協賛ヲ與フル責任ガアルノデアリ
さく、諮問トハ何事ゾ、言葉ハ取消シマシ
テモ、此言葉ヲ發スル所ノ其思想ト觀念ニ
於キマシテハ、斷ジテ許スコトガ出來ナイ
ト考ヘマス、私ハ若シ總理大臣ハ此大切ナ
ル基礎觀念ニ付テ、ドレダケノ考ヲ持ッテ
居ルカト云フコトヲ伺ハザル限リハ、卽チ
此議事ヲ進行スルコトハ出來ナイノデアリ
マく、專制政治家ハ得テ斯樣ナコトヲ申ス
ノデアリマス、武斷政治家ハ得テ斯樣ナコ
トヲ申スノデアリマス、和服ハ著テモ、正
服ハ著テモ、尙ホ鎧ニ身體ヲ纏ヒ、直垂ノ
間カラ鎧ノ見エテ居ルト云フコトハ、是ハ
此一言デ以テ分ルデハナイカ(拍手)嘗テ政
友會ニ於ケル革新倶樂部ハ、如何ナルコト
ヲ以テ此軍閥政治ノ打破ヲ叫ンダノデアル
カ、忘レテハナリマセヌ、彼等ハ何ヲシタ
ノデアリマス、今ニ至シテ彼等ハ前言ハ戯
レタル如キ態度ヲ以テ此壇上ニ臨ミ、七億
ノ借金ヲ國民ニ賦課セントスル其態度デ
ハ斷ジテ私共ハ斯樣ナル總裁ノ下ニ於テ
行ヒ得ルモノデナイト信ズルノデアリマ
スヽ故ニ私ハ此議事ヲ進行スルニ付テ、我
ガ憲法政治卽チ立法權ヲ行使スル上ニ於ケ
ル總理大臣ノ基礎的觀念ニ付テ、今少シク
明確ナル御答辯ヲ願ヒタイ
〔武藤山治君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=61
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062・武藤山治
○武藤山治君 私ハ日本銀行特別融通及損
失補償法案ニ付キマシテ、高橋大藏大臣ニ
御質問ヲ申上ゲタイト考ヘマス、本法案ハ
非常ナル不備ヲ含ミ、危險ガ伏在シテ居ル
所ノ法案デアルト私ハ考ヘルノデアリマ
ス、本法案ヲ見マスルト云フト、銀行ガ取
付ニ遭ウタ時ニ、支拂準備資金トシテ非常貸
出ヲスルト云フノガ卽ヲ本法案ノ目的デア
リマス、然リト致シマスレバ銀行ガ取付
ヲ受ケルト云フコトハ、長時日ニ亙ルモノ
デハ決シテナイノデアリマス、銀行ノ取付
ト云フモノハ長クテ一箇月間、如何ニ長ク
テモ二箇月三箇月モ每日銀行ガ取付ケラレ
ルト云フヤウナコトハ決シテ事實アリ得ナ
イノデアリマス、故ニ此法案ノ目的ガ第一
條ニ示サレテアル通リト致シマスレバ、第
二條ニ於ケル手形ノ割引ヲ爲ス期間ハ-
年ナドトスル必要ハ毫モ私ハナイト考ヘマ
ス三箇月、如何ニ長クシテ置キマシテモ
六箇月デアレバ十分デアルト考ヘルノデア
リマス、更ニ第三條ニ至リマシテ、此融通
ノ期限ヲ十年トスルニ至リマシテハ、第
條ノ目的ト全ク矛盾シテ居ルモノダト私ハ
考ヘルノデアリマス、故ニ高橋大藏大臣ガ
本法案ヲ御提出ニナリマシテ、第一條ニ揭
グラレテアル所ノ此目的ガ、眞ニ此第一條ニ
元サレテアル通リデアリマスルナラバ、此
第二條第三條ハ私ハ矛盾シタ條項デアッテ、
是ハ或ハ一年ヲ六箇月トカ或ハ十年ヲ二年
三年ニ短縮セラレテ然ルベキモノト考ヘル
ノデアリマス、第二ニ私ガ本法案ガ非常ナ
危險ヲ含ンデ居ルト云フコトヲ申上ゲマス
ルノハ本法案ハ殆ド金融ノ獨裁權ヲ大藏
大臣ガ要求サレテ居ルノデアリマス、若シ
吾々ガ斯ノ如ク獨裁權ヲ大藏大臣ニ與ヘテ
置キマシタナラバ、實ニ危險極マルモノデ
アルト私ハ思フノデアリマス(「ヒヤく〓」
拍手)卽チ世界如何ナル國ニ於キマシテモ、
恐慌ノ際ニ於テ中央銀行ガ貸出ス利息ハ、
必ズ市場ノ利息ヨリ高イノデス、利息ハ必
ズ高クシテ置カナケレバナラヌ、然ルニ此
法案ノ中ニ利息ニ對スル規定ハ少シモナ
イ、唯〓大藏大臣ハ公債ト同ジ利息デ貸シテ
置カウト云フノデアル、ソンナ非常貸出ヲ
スル金ノ利息ヲ、公債ノ利息ト同ジクスル
ト云フコトハ、決シテアリ得ナイ、第一條
ノ目的ガ本當ニ其通リデアルナラバ、是ハ
ドウシテモ普通ノ市場ニ於ケル貸出利息ヨ
リモ、高クシテ置カナケレバナラヌ、サウ
シナケレバ其金ハ日本銀行ニ速ニ囘收サレ
テ來ナイ、必ズ通貨ハ膨脹ヲ來シテ、財界
ハ非常ニ危險ニ陷ル、殊ニ此法案ノ中ニ特
別融通ヲスル方法ハ示シテナイ、特別融通
ト云フ文字ガアル、特別融通ト云フコトハ
ドウ云フコトデアルカ、此法案ノ中ニ一ツ
モ規定シテナイ、特別融通ヲドウ云フ風ニ
スルカト云フト、大藏大臣ニ任セルト書イ
テアル、若シ斯ンナコトヲ任セルナラバ
議會ナドハ要ラナイ、全然大藏大臣ガ勝手
ナコトヲスレバ宜イ、此點カラ考ヘテ、私
ハ此法律案ハ極メテ危險ヲ含ンデ居ルト思
フ、私ハ高橋大藏大臣ヲ疑フ次第デハアリ
マセヌケレドモ、元來今囘ノ恐慌ト云フモ
ノハ、ドウシテ起ッタカト一云フコトヲ考ヘ
ナケレバナラヌ、今囘ノ恐慌ト云フモノ
ハ、世界ニ於ケル恐慌ヂヤナイノデス、世
界ニ於ケル恐慌ト云フモノハ何カ天災地變
ガ起シタトカ、大戰爭ガ勃發シタトカ、或
ハ非常ナ好景氣ノ爲ニ資本ヲ固定サシテ、ン
コニ恐慌ガ起ルノデアルガ、今回ノ恐慌ト
云フモノハ何デモナイ、吾々ガ銀行及特殊
銀行ノ監督ヲ託シテ居。タ所ノ政府ノ當局
者ガ、其職務ヲ怠シタ爲ニ起ッタノデアル
御覧ナサイ、銀行條例ト云フモノガアル、
此銀行條例ニ依シテ一般銀行ノ營業報告ヲ
大藏省ガ取シテ居ル、銀行局ガアッテ定期檢
査ヲシテ居ルノデアル、始終健康診斷ヲシ
テ、一般銀行ガ無病息災ダ、斯ウ云フノデ
預金者ガ安心シテ預ケテ居ノタ、然ルニ今回
ノ恐慌ヲ來シタノデアルカラ、預金者ノ前
ニ頭ヲ下ゲナケレバナラヌ、大藏當局者ト
云フモノハ洵ニ申譯ガナイ、斯ウ言ウテ支
拂ヲ停止シテ居ル銀行ノ前デ詫ビナケレバ
ナラヌ、卽チ無病息災ト言ッテ居ッタノニ、
今囘ノヤウナ不始末ヲスルナラバ、銀行條
例ナント云フモノハ廢シテシマフガ宜イ、
銀行局ナンカハ止メテシマフガ宜イ、或ハ
政府當局ハ言ハン、銀行局ニ人ガ居ラヌ、
何ガ故ニ要求シナイノデアル、議會ハ會テ
拒ンダコトハナイ、十分ニ銀行局ニ人ヲ置
イテ、全國一般ノ銀行ヲ始終元全ニ檢査ヲ
シテ居ッタナラバ、斯ノ如キ甚シキ、幾多ノ
銀行ガ資本ト積立金ヲ失ッテ、尚ホ預金者
ニ迷感ヲ與ヘルト云フ程度マデ及ボシタト
云フコトハ、政府ノ財政當局ガ其職務ヲ怠っ
タ爲デアル(拍手)是ハ私ハ獨リドノ內閣ト
指シテ言フノデハナイ、日本ノ歷代ノ内閣ノ
大藏大臣ガ皆其職務ヲ怠シテ居ル、故ニ斯ウ
云フ職分ヲ怠ル財政當局者ニ、斯ウ云フ法
律案テ金融ノ獨裁権ヲ與ヘテ置イタナラ
バ吾々國民ガ今日ニ勝ル、他年一層大ナ
ル恐慌ニ際會スルコトハ今ヨリ明ダト思
フ、故ニ私ガ高橋大藏大臣ニ御專ヲスルノ
若シ此第一條ニ希サレテ居ル所ノ目的
ガ、實際ニ此文字ニ現レテアル通リデアリ
マスルナラバ、ドウカ此期限ヲ一箇年ヲ三
箇月位ニシテ戴キタイ、又第三條ノ十年ヲ
二年カ三年ニシテ、每議會必要ガアレバ延
期シテ行ッタナラバ宜イ、初カラ十年ニシテ
置ク必要ハ毫モナイノデアリマス、又特別
融通ヲ爲ス所ノ方法ハ、此法文ノ中ニ明ニ
規定シテ戴キタイ、不動產ニ貸ス、不動產
ニ金ヲ貸ス程危險ナコトハナイ、不動產ヲ
擔保トシテ手形ノ割引ヲスルト云フ、不動
產ノ評價ハドウシテスル、不動產ノ評價ハ
日本銀行ハシヤシナイ、日本銀行ニ不動產
ノ評價ヲ賴ンダラエライ目ニ遭フ、信託會
社其他適當ノ機關ニ其許價ヲ賴マナケレ
價値ノナイ所ノ不動產ヲ非常ニ高イ擔
保ニ引取ッテ、吾々國民ガ大ナル損害ヲ被
ムルト云フコトハ極ノテ明デアル、而シテ
此法律案ヲ見マスルト、損失ノ基準ヲ大藏
大臣ガ定メ、只今申上ゲタヤウニ特別融通
ノ方法ハ大藏大臣ガ勝手ニ定メル、ソレカ
ラ又損ヲシタ時ニ其額ヲ定メルノハ特別融
通損失審査委員會デ之ヲ定メル、斯ンナ審
査委員會ナドハ日本デハ時々拵ヘルガ、斯
ンナモノニハ政府ノ當局者ガ餘計入ッテ居
ル、及政府ノ味方ノ者ガ大部分委員トナッ
テ居ル、斯ンナコトハ無用デ、今日マデ少
シモ效果ヲ現シタコトハナイ、故ニ私ハド
ウカ今日ノヤウナ場合ニ於テ國民ハ非常ナ
負擔ヲスル、斯ウ云フ時ニ少シモ安心ノ出
來ナイ所ノ、大藏大臣ニ金融ノ獨裁權ヲ與
ヘル、損シタラ五億園ヲ國民ガ負擔シロ、
斯ウ云フヤウナ案ヲ御出シニナラズニ、モ
ウ少シ私ハ深切ニ審議セラレンコトヲ皆サ
ンニ御願スルト共ニ、大藏當局者トシテ高橋
大藏大臣ガ斯ノ如キ案ヲ御出シニナルノハ
ドウ云フ考デアルカ、私ハ御伺シタイト考へ
マス、其次ニ臺灣金融機關ニ關スル所ノ法
律案、是モ私ハ甚ダ高橋大藏大臣ノ說明ニ
了解スルコトノ出來ナイ點ガアル、ソレハ
高橋大藏大臣ハ、臺灣ノ統治ノ必要、又、
海外ニ於ケル帝國ノ信用ヲ維持スル爲ダ
1、斯ウ仰セニナル、所ガ海外ニ於ケル信
用ヲ維持スル爲ニ、何ガ故ニ臺灣銀行ヲ救
ハナケレバナラヌカ、臺灣銀行ノヤウナ不
始末ナ銀行ガアッタガ爲ニ、ドレ位日本ノ
國際信用ガ侵害サレタカ、斯ンチ銀行ガ支
拂ヲ停止シタッテ、日本ノ國際信用ハ毫モ
侵害サレナイノデアル、ソンナニ日本ノ信
用ハ弱イモノデナイ、現ニ爲替ハ下ッテ居
ラヌ、四十八弗ヂヤナイカ、若シ是ガ海外
ニ於ケル帝國ノ信用ガ、臺灣銀行ノ支拂停
止ノ爲ニ大動搖ヲ受ケテ居ルナラバ、四十
五弗位ニ爲替ハ下ラナケレバナラヌ、此點
カラ見テモ海外ニ於ケル信用ト云フモノハ
少シモ傷ンデ居ラヌ、臺灣銀行ガアヽ云フ
狀態ニ居タコトヲ知ラナカッタノハ日本
ノ政府ダケデ、紐育トカ倫敦デハ能ク知テ
居ル、何年モ前カラ能ク知シテ居ル、故ニ海
外ニ於ケル帝國ノ信用ヲ維持スルトカ、或
ハ臺灣ニ於ケル統治上ト、斯ウ仰シヤルケ
レドモ、臺灣ニ於ケル統治ノ爲ニ-成程
臺灣ニハ新附ノ民ガアル、是等ノ人ミノ預
金ヲ拂ハナケレバ非常ニドウモ臺灣統治上
ニ困ル、斯ウ云フコトハ認メマス、併ナガ
ラ臺灣ニ居ル人ニニハ日本ノ内地ノ人モア
ル、臺灣ノ銀行ニ預金シテ居ッタナラバ、其
銀行ガ支拂停止ヲシテモ、何時デモ國ノ費
用デ拂シテ吳レルト云フコトデアレバ、日本
ノ内地ノ銀行ニ預金スル人ガ無タナル、皆
臺灣ニ行テ預金スル、サウスレバ支拂停
止ノ時ニ、國ノ費用ヲ以テ拂クテ貰フコト
ニナル、斯ウ云フヤウナコトハ、私ハ非常
ニ能ク考ヘナケレバナラヌ問題デアルト申
上ゲタイ(笑聲)ソレカラ今一ツ私ガ御導シ
タイノハ臺灣銀行ニ二億圓ヲ之ヲ手形割
引シテ融通スルナドト仰シヤルケレドモ、
是ハ救助シテヤルノデアル、二億圓ノ手形
割引ヲシテ、二億圖ノ損失ヲ補償スルト云
フヤウチ、斯ンナ見ットモナイ法律案ガ何
處ノ國ニアリマスカ、二億圓ノ手形ヲ割引シ
テ三千万圓ノ損ヲ補償スルトカ、五千万圓
ノ損ヲ補償スルトカ云フコトハアリマセウ
ガ、二億圓ノ手形割引シテ一一億圓ノ損失ヲ
補償スル、是ハ臺灣銀行ニ二億圓ヤッテ救
助スルト仰シヤル方ガ、寧ロ宜カラウト思
フ、ンコデ臺灣銀行ヲ二億圓デ救アト斯ウ
致シテ、玆ニ一ツノ問題ガ起,テ來ル、臺灣
銀行ニ二億圓ノ金ヲヤルト開業ヲスル、開
業ヲシテカラ日本銀行ノ五億圓損失ノ特別
補償法案ノ恩惠ヲ受ケサセル、ソンナ事ヲ
シタナラバ、阿里山アタリノ山ヲ持シテ來
テ日本銀行ノ手形附デ割引シテモ、臺灣銀
行ハ成金ニナリハセヌカト思フ、斯ウ云フコ
トハ內地ノ支拂ヲ停止シテ居ル銀行ニ對シ
テ申譯ガナイト思フ、臺灣ノ統治上ニ必要
ナラバ二億圓ヲ救濟シテヤルト云フコト
ハ此場合或ハ已ムヲ得ヌカモ知レヌ、ソ
ンナラバソレデ置カナケレバナラヌ、其銀
行ガ開業ヲスルト云フ理由ハナイ、開業ヲ
シテサウシテ此五億圓ノ損失補償ノ恩典ヲ
受ケル、ソレデハ內地ノ支拂ヲ停止シテ居
ル銀行ハドウデス、是等ニモ一·億國ノ手形
ヲ遣テ、一億圓ノ損失補償ノ法律案ヲ通
過シテヤレバ、今日ノ内地ノ支拂停止ヲシ
テ休業シテ居ル銀行モ開業ヲシマセウ、皆
五億圓ノ恩典ニ與リタイト願フニ違ヒナイ
ト思フ、妻濁ノ統治ノ爲ニ若シ此事ガ絕對
ニ必要ナリトスレバ、二億國ノ計算ガ如何
ナル基礎デ御立テニナッタカ知ラヌガ、二億
圓ダケ眞ニ明細ニ調べテ、已ムヲ得ヌ金
ヂアレバ、之ヲ救濟スルニシテモ、臺灣銀
行ハ依然トシテ店ヲ閉メテ居ルノガ當然ト
思ヒマス、サウ云フ金フ遣テ店ヲ開ケサ
七五、五億園ノ損失補償ノ金ヲ與ヘル、サ
ウ云フヤウニシテ今日內地ノ休業シテ居ル
銀行ニ對シテ、ドウシテ政府ハ申譯ガアリ
マスカ(拍手)斯ウ云フ點カラ考ヘテ見マス
ルト、此兩法案トモ極メテ不備ナ法案デア
ル、斯ウ云フ法案ハ諸君ハ十分ニ委員會ニ
於テ私ハ憤重審議セラレンコトヲ特ニ御望
ヲスル(拍手)最後ニ私ハ一言-是ハ單リ
高橋藏相ニ御導スルバカリデハアリマセヌ
ガ、一體此財界ノ安定ダトカ、財界ノ動搖
ト云フヤウナ言葉ガ出テ來レバ、國民ニハ
ドノ位ノ損ヲ掛ケテモ、何億圓ノ損ヲ掛ケ
テモ國民ハサウ云フ義務ヲ持ッテ居ルモノ
ダト、斯ウ云フヤウニ考ヘテ居ラレルヤウ
デアリマスガ、私ハ不都合ナ考ダト思フ、
斯ノ如ク國民ニ大ナル損失ヲ被ラセル場合
ニ於テハドウシテ此損失ヲ起シタカ、其
責任ノ所在ヲ之ヲ明ニシテ、初メテ國民ハ
納得スルダラウト私ハ斯ウ思フ、斯ウ云ム
非常ナ損ヲ國氏ガ負擔サセラレテ、誰も損
失ヲ起シタ所ノ原因ニ付テ其責ニ任ズル人
ハ一人モナイ、憲政會ノ諸君モ今内閣ヲ去ッ
テ全ク責任ヲ忘レラシテ居ル、政友會ノ諸
君ハ之ニ對シテ一言モ詫ヲセラレナイ、サ
ウシテ又是等ノ銀行ニ關係シテ居ル人々ガ
誰モ責任ヲ取ラナイ、臺灣銀行ハドウデス、
是ハ臺灣銀行法ガアルサウシテ一般銀行
ヨリモ更ニ大藏大臣ハ監理官ヲ任命シ
テ居ル、常任ノ監理官ガアル、此監理官
ハ何時デモ、金庫デモ帳簿デモ檢查ス
ルコトガ出來ルト云フコトガ規定サレテ
居ル、ノミナラズ、此監理官ハ重役會議ニ
モ、如何ナル會議ニモ出席シテ發言スルコト
ガ出來ルト云フコトガアリマス、此臺灣銀
行ハ長イ間大キナ穴ヲ開ケテ、白蟻ニ喰ハ
レルヤウニナッテ居ルノヲ、大藏大臣ガ之ヲ
知ラナイト云フ筈ハナイノデス、サウシテ
見レバ兎ニ角今回斯ノ如ク臺灣銀行ノ爲ニ
二億圓、又過去ニ於ケル震災手形法案及五
千万圓ノ金ヲ二分デ融通スルト云フヤウナ、
サウ云フ吾々ノ被タ所ノ損害ヲ計算シテ
見タナラバ、臺灣銀行ノ爲ニ吾々國氏ノ被ム
ル損失ハ非常ナ額ニ上ルト思フ、シテ見マ
スレバ之ニ對シテ責任者ガナケレバナラ
ヌ、誰カ私ガ惡ウゴザイマシタト云フ奴が
ナケレバナラヌ、道樂息子が親カラ金ヲ賞
フトキデモ、道樂息子ハ親ノ前ニ來テ頭ヲ
下ゲルカラ金ヲ遣ル、皆ガ威張散ラシテ居ケ
テ、國氏バカリ金ヲ取ラレルト云フ、ソン
大馬鹿ナ事ガアルモノデハナイ、故ニ私が
皆サンニ御願スルコトハ兎ニ角已ムヲ得
ザルモノハ國民が負擔シナケレバナラヌ
國民ハ立憲政治ノ下ニ於テハ政府ガ監督ヲ
議レバ國氏ガ矢張間接ニ責任ガアル儀
ナガラ國民ノミニ罰金ヲ科シテ、誰モ罰金
ヲ擲フ人ガ一人モ無イ、斯ウ云フコトデ世
ノ中ノ秩序ガドウシテ維持サレマセウ、國
家ノ治安ガドウシテ保タレルダラウト云フ
コトヲ憂フルノデアリマス、願クハ講君、
本決案ハ最モ重大ナ法案デアリマス、單ニ
七億眞ノ問題ノミナラズ、我國ノ將來ノ安
危ニ關スル所ノ重大ナ法案デアリマス、ド
ウカ諸君ガ十分ニ慎重審議セラレンコトヲ
望ムト同時ニ、高橋藏相-本法案ヲ御提
出ニナリマシタ所ノ其當局者タル高橋藏相
カラ、只今私ガ申上ゲタ點ニ付キマシテ十
分ナル御辯明アランコトヲハ私ハ偏ニ御願
ヲ致ス者デアリマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=62
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063・森田茂
○議長(森田茂君) 高橋大藏大臣
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=63
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064・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 武藤若ノ御尋ニ
對シテ御答ヲ致シマス、第一ハ法ノ適用期
隈ガ一年間トアルノハ長イ、是ハ三箇月乃
至六箇月トシテ宜カラウト云フ御意見デア
リマス、私モ武藤君ト同シ說ヲ述ベル者ノ
他ニアルコトモ承知シテ居ルノデアリマ
ス、段々〓究ヲ致シテ見マスノニ、元々此
法案ハ屢、申シマスル通リ、一般貯蓄者ノ不
安ノ念ヲ除クト云フノガ精神デアルノデ
ス、而シテ三箇月ト云フコトニナリマスト、
餘リニ短イト云フ考ヲ起スノデアリマス、
又六箇月トシマシテ考ヘマシタガ、是が丁
度本年ノ十一月ニナルノデアリマス、我ガ
國民ハ昔ヨリノ習慣トシテ、十二月ヲ以テ
大節季ト稱ヘテ居ルノデアリマシテ、此大
節季ヲ前ニ控ヘテ、十一月デ此法律ノ適用
ガ終ルト云フノデ、又是ハ失望ノ致スト云
フコトニナルノデアリマス、元來ガ一般ノ
人ノ不安ノ念ヲ險クトー云フノガ本デアリマ
スルニ依テテ之之一年ト致シタノデアリマ
ス(拍手)又決濟ヲスル年限ガ十箇年ト云フ
ノモ長イ、是ハ二年カ三年デ直イト云フ御
議論デアリマスが、是ハ長クシタカラ國ガ
損スルトカ、銀行ガ損スルトカト云ブヨリ
ハ寧ロ長イ程最後ノ決濟ヲスル時ニ於テ、
國ノ損モ是ガ爲ニ少クナリ、銀行ノ損モ是
ガ爲ニ少クナルト云フ結果ヲ生ズルノデア
リマス、總テ整理フスルコトハ、假スニ歲
月ヲ以テスル程利益ガアルノデアリマス、
餘リ急イデ整理ヲシマスト、後トデ大ニ悔
ユルコトガアルノデアリマス、此日〓戰爭
ノ時ニ大阪ノ或ル銀行ガ、其時ノ經濟界ノ
打撃ニ依シテ損失ヲ生ジテ、遂ニ閉店ヲシタ
ノデアリマスルガ、其時遽ニ總テノ物ヲ資
金化サレテ、終ニ太ナル〓損ヲ生ジタノデ
アリマシタ、然ルニ一年齢纒ニテ後、經濟界
ノ景氣ガ變サマシテ、若シアノ銀行ガ今日
マデ存續シテ居タナラバ、損失ヲ塡補シ
テ、尙ホ大ナル餘裕ヲ生ジタト云フコトニ
ナックノデ、其當時其銀行ノ頭取ノ關係シテ
居ッタ諸會社ガ、如何ニモ氣ノ毒デアルト
云フノデ、各、相當ノ金額ヲ集メテ其頭取
ニ贈フタト云フ、甚ダ麗ハシイ話ガアルノデ
アリマス、十年ト致シマスレバ、此經濟界
ハ今日ヨリ惡クナル氣遺ハ決シテ無イト思
フ、若シ〓後十年經タテ我ガ經濟界ガ今日ヨ
リ惡タナルト云フコトデアルナラバ、其時
ハ此國ガ一體ドウナルカト云フコトヲ考へ
ナケレバチラヌ、又經濟界ノ回復ト云フモ
ノハ、大戰爭前ニ於テハ普通三年乃至四
年デ、不景氣ハ又景氣ニ囘轉スルト云フノ
ガ稍〓當ッテ居ツタヤウデアリマスルケレド
モ、歐羅巴大戰爭後ニ於テ、御承知ノ如ク
經濟機關ノ組織、發明ノ進歩、有ラユルモ
ノヽ變化ガ起リマシテ、非常ナ複雜ニナリ、
又世界ノ運輸、交通、逓信ノ機關ニ付テ色
色ナ發明ガアリマシタル爲ニ、寧口元ハ
向經濟上ノ關係ノ無イ國々モ、今日ハ主ト
シテ關係ヲ持タネバナラヌヤウナ時勢ニ
ナッテ來タノデアリマス、隨テ一旦不景氣ニ
ナッタモノガ、根柢カラ堅實ナル基礎ニ於テ
發達シテ囘後スルト云フコトハ既ニ英國
ニ於テモ〓年マデニ八年掛テモ未ダ安心
ト云フ所ニ至ラヌ位ノ狀態デアリマス儀
シ此間ニ國力ヲ充實シ、海外ニ於テ放資シ
タ資金ノ其收益ガ、戰前ハ四十五六億アダ
モノガ、今日デモ少クトモ二十億ハ他カテ
持タテ來ルダケノカヲ持フテ居ル、而モ其領土
ニ於テ金ヲ自給スル-金ヲ產出スル場所
ヲモ持シテ居ル、ブノ英國ニシテスラ、マダ八
年經シテ十分囘復ハシテ居ラヌノデアリマ
大、況ヤ我國ハ英未ト違ヒマシテ、外國ヨ
リノ刺戟ガ薄イノデス、英米歐洲大陸諸國
ハ互ニ經濟力ノ競爭、ゾレニ依ッテ時々非
常ナ刺戟ヲ外カラ受ケテ居リマスルケレド
モ、我國ハマダ其域ニ經濟上ノ關係ガ達シ
テ居リマセヌカラシデ、此囘復ト云フモノ
ハ内的刺戟ニ依ル譯デアリマシテ、ゾレ
故今日マデマダ基礎カラノ整理ガ濟マズニ
居ル大第ト私ハ考へマス、故ニ此年限ヲ十
年下見マシタノハ十年モ經テバ我ガ經
濟界ハ堅實ナル基礎ニ於テ壁達シ、我國ノ
製造工業モ盛ニナァテ、大國トシテ世界ノ實
易市場ニ立ツコトガ出來ルト信ジテ居ルノ
デス(拍手)然ラバ景氣ノ好ケナッタ時ニ決
濟ヲスル結果ハ、國ノ損ガアルトシテモ、ソ
レガ爲ニ輕クチリ、整理サレル方ノ人モ損
失ガ少クシテ漉ムト云フコトデアリマスル
カテ、卽ヲ此讀銀行ノ整理ヲ促進スルト云
フコトニ大ニ助ニナルノデアリマス、ソレ
カラ次ニハ利子ノ御話デス、成程外國デハ
市中ノ利息ハ必ズ中火銀行ヨリモ下ッテ居
ル、是ハ中央銀行ガ其國ノ金利ヲ左右スル
カヲ持ノテ居ルノデス、デ我國ノ中央銀行、卽
チ日本銀行ガ、何故英蘭銀行ノ如クニ
般ノ其國ノ利子ノ率ヲ左右スルカガ無イカ
ト云フコトヲ一ツ御考ヘ下サラネバナラヌ、
故ニ時ニ依リマスト一ムフト、日本銀行ノ利
息ハ市中ノ利息ヨリモ高イ時モアリ、又市
中ノ利息ハ日本銀行ノ利息ト大ニ駈ケ離レ
テ居ル場合モアルノデス、中央銀行ガ此金
利ヲ支配スルカト云フモノハ、殆ド今日ハ
無イト私ハ言ヒタイ位デアリマス、此等ノ
機關ノ働ヲモット十分ニスルニアラザレバ
外期ノ事例ヲ取シテ直ニ之ヲ我國ニ施スコ
トハ出來ナイノデアリマス、ソレカラ次ハ
臺灣銀行ノコトデスガ、武藤君ハ今度ノ法
案ハ臺灣銀行枚澆ダト云フ御考ノ下ニ御議
論ガアッタヤウデアリマス、臺灣銀行ノ如キ
濃レテ見夕所デ、我國ノ海外ノ信用ニ
何等憂プベキ所ハナイ、維育、倫敦アタリデ
ハ臺灣銀行ガ如何ナルモノデアルカト云
フコトハ疾クニ知ヘテ居ルノデアル、斯ウ
云フ御見解ノヤウデアリマス、然ルニ私ハ餘
リ既往ヲ語サタクハナイノデス、是ハ殊ニ
責任論ナドガアリマシタガ、斯樣ナ時ニ過
去ノ事ヲ論ジ、過去ノ責任ヲ問フ、何等是
ハ益ガ無イ(笑聲)現ニ臺灣銀行ナルモノ
海外ニ於ケル、卽チ倫敦雜育其他東洋ニ於
ケル取引先ガ、臺灣銀行ヲ信ジテ居ルユトハ
豫想外ノモノデアリマス、是ハ日本ノ特殊
銀行デアル、其特殊銀行ト云フコトハ普
通ノ人ハ、是ハ政府ノ銀行デアルト見ル位
ニ重ク視テ居ルノデアリマス、故ニ臺灣銀
行ガ一タビ戶ヲ締メタト云フコトが後ノ國
ニ傳ハリマスト云フト、其特殊銀行ガ斯ノ
如キコトニナッタト云フ、其信用ノ破壊ハ色
色ナ方面ニ及ンデ來テ居ル、正金銀行マデ
其餘波ヲ受ケテ居ルノデアリマス、ソシカ
テ日本ノ公債ナドモ下落シ、爲替相場モン
レガ爲ニ下タ位デアリマシタ、併ナガラ政
府ガ今囘支拂猶豫ヲ發シ、特ニ臨時議會ヲ
開イテ此法案ヲ出スト云フコトノ噂ガ傳ハ
リ、既ニ議會ガ召集サレタト云フコトガ傳
ハルト云フト、昨日ノ電報デハ日本ノ公債
ハ東京市債ヲ初メ、一「ポイント」上。タ
ト云ス電報ガ入ッテ居リマス、又爲替相場モ
ソレガ爲ニ强氣ガアルト云フ電報ガ入ノテ
居ル、ソレダケノ關係ヲ今日ハ海外ニ持
テ居ルノデアリマスカラシテ、一臺灣銀行
ノ〓廢ノ如キハ何ゾト云フヤウナコトデ
輕々シク取扱ハレマセヌ、ソレカラ大藏大
臣ガ定ムル基準、是ハ危險ヲ含ンデ居ル、
或ハ定ムル方法ヲ大藏大臣ニ任シテアルノ
ハ危險ヲ含ンデ居ルト、是ハ斯様ニ論ズレ
或ハ危險ヲ含ンデ居ルトモ言ハレマセ
ウ、併ナガラ先ヅ政府當局ト云フモノヲ相
當御信用ニナッテ宜カラウト思フ、若シ當局
ノ爲スコトガ國民ノ望ム所ニ反シテ信ヲ失
ハイ其內閣ハ存續スルコトハ出來ナイノ
デアリマス、是ハ國民ノ判斷ニ御任セニナッ
テ宜カラウト思ヒマス、事細カク之ヲ一々
擧ゲルト云フコトハ、却テ此法ノ施行上支
障ヲ生ズルコトガ多イノデアリマス、兎角
明細ナル事ヲ規則ニ揭ゲルト、人間ガ責任
ヲ持タズニ規則ニ責任ヲ負ハセルコトガ今
日ノ傾向デアリマス(拍手)今後ハ法律ヲ施
行スル者、其法律ニ依シッテ出來ル基準規則
等ヲ守ッテ實行ニ當ル者ハ、相當ノ判斷ヲ以
テ自分ノ責任ヲ以テ行ハネバナラヌコトガ
多々アルノデアリマス(拍手)又不動產ノ評
價ナドハ日本銀行デハ出來ナイ、御尤デア
リマス、ソレ故ニ此法ヲ行フ上ニ於テ、不
動產ノ如キハ勸業銀行或ハ興業銀行、地方
ノ農工銀行、サウ云フ不斷不動產ヲ扱シテ
居ル所ノ機關ヲシテ、代辨セシムルコトニ
方法ガナッテ居ルノデアリマス、後ノ事ハ多
ク御議論ノヤウニ拜聽致シマシタ、併シ其
御議論ノ中ニモ今日ノ銀行機關、或ハ銀行
ヲ經營スル所ノ人とノ無責任ナルコト等ニ
付テハ、又政府ノ監督ノ行屆カザルト云フ
ヤウナ點ニ付テ、甚ダ有益ナル御〓〓ヲ受
ケタト私ハ信ジテ居リマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=64
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065・森田茂
○議長(森田茂君) 服部英明君
〔服部英明君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=65
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066・服部英明
○服部英明君 當議會ニ於キマシテ政友會
ヲ與黨ト致ス現內閣諸公ト相見エルコト
ハ實ハ私ハ光榮トハ存ジマセヌ、洵ニ遺
憾ナル次第ト存ジテ居ルノデアリマス、只
今上程ニ相成ッテ居リマスル所ノ此法案ガ、
果シテ政府ニ於キマシテ愼重審議ヲ凝ラ
シ、且ツ誠意ヲ以テ玆ニ提出ヲセラレ協賛
ヲ求メラレタリト云フコトニ付テ、其然ラ
ザルト然ルトハ、吾々ガ協賛ヲ與ヘルニ付
テ大ナル關係ヲ持ッテ居ルノデゴザイマス
ルカラ、玆ニ先ヅ第一總理大臣ニ對シテ質
問ヲ致スノデゴザイマス、第一總理大臣ノ
敬禮ニ關スル件デゴザイマス、先刻工藤代
議士ヨリ申サレマシタヤウニ、昨日貴族院
ニ於キマシテ開院式ガ舉行サレマシテ、陛
下ノ御退御アラセラレマシタル後ニ於テ、
何レモ吾々ハ敬禮ノ中ニ退場スベキ所デア
リマシタ、然ルニ田中總理大臣ハ、其禮儀
ヲ辨ヘテ居ッタノカ辨へテ居ナカッタノカ知
リマセヌガ、玉座ニ對シテ勿體ナクモ敬禮
ヲ缺イテ退出セラレント致シタノデゴザイ
マイ、此敬禮ラ缺カレタルコトハ、誤クテ敬
禮ヲ缺カレタノデアリマスルカ、或ハ故意
ニ敬禮ヲ缺カレタノデアリマスルカ、固ヨ
リ故意ニ敬禮ヲ缺カレタトハ思ヒマセヌケ
レドモ、併ナガラ往年關西地方ニ於テ、大
演習ノ行ハレマシタル當時、田中總裁ノ當
時行衞ガ分ラナカッタト云フヤウナ風聞モ
アッテ、田中總裁ニ對スル疑惑ガ今尙ホ國民
ノ上ニ存在致シテ居ルノデゴザイマス、就
キマシテハ昨日敬禮ヲ缺キマシタルコト、
ソレハ若シ忘レテ缺イテ後デ敬禮ヲ致シタ
ト云フコトナラバ、此處デ左樣ナル御答ヲ
承リダイノデアリマス、第二ニハ先刻ドナ
タカヨリ御質問ニナリマシタル點デ、尙ホ
私モ了解ニ苦シム點ガアリマス、前內閣ガ
樞密院ニ臺灣銀行救濟ノ件ノ審議ヲヲメテ
居リマスル當時、政友會ノ士ハ黨ヲ代表致
シマシテ、是ハ緊急勅令ニ依ルベキモノデ
ハナイ、宜シク臨時議會ヲ召集致スベキモ
ノデアルト云フコトノ進言ヲ致シタノデゴ
ザイマス、所ガ其臨時議會ノ召集ニナリマ
シタル今日マデノ其間ニ於テ、財界ハ斯ノ
如キ動亂ヲ來シタノデゴザイマス、シテ見
マスレバ臨時議會ヲ開イテ之ヲ決スレバ宜
イト御見込ニナッタル見當ハ、全ク裏切ラレ
タノデゴザイマスル、政友會ハ公黨ト致シ
マシテ、立憲政治ノ下ニ、立憲政治ニ參與
致シテ居ル所ノ立派ナル公黨デアルトスル
ナラバ、其總裁デ在ラセラレル所ノ總理大
臣田中總裁ハ、此間ニ於テ見當違ヒノ結果、
斯ノ如ク財界ノ動亂ヲ生ゼシメタリト云フ
コトニ付テ、其所感如何ト云フノデゴザイ
やく、是ヨリ大藏大臣ニ對シテ御尋ヲ致シ
マス、上程ニナッテ居リマスル所ノ、日本銀
行特別融通及損失補償法案ノ第四條ノ第二
項ニ「前項ノ損失ヲ決定スル基準ハ大藏大
臣之ヲ定ム」トアリマス、決定スルノハ大
藏大臣ト云フコトハ能ク分リマシタガ、其
基準ヲ何處ニ置カレルノカ、ソレヲ承ッテ置
キタイノデゴザイマス、凡ソ債權ニハ債權
ヲ支拂フ所、履行スル所ノ期限、之ヲ譬ヘ
テ見マスルト云フト、手形ニハ支拂期日ガ
ゴザイマス、其支拂期日ニ其手形ガ落チナ
カッタナラバ、卽チ直ニ之ヲ以テ損失ノ中ニ
入レルノカ、手形ニハ時效ト云フモノガゴ
ザイマス、又其手形ノ時效ニハ、時效中斷
ノ手續ト云フモノガアリマス、是ハ獨リ手
形ニ於テノミデハアリマセヌ、一般ノ債權
ニ於キマシテモ時效ガゴザイマス、其時效
ヲ中斷スル所ノ法律上ノ規定モゴザイマ
ス、ソコデ此定ムル所ノ基準ハ、支拂期日ニ
債務ガ辨濟セラレナカッタト云フコトヲ以
テ決定スルノカ、或ハ若シ尙ホ債權ガ行使
シ得ル、時效ニマダ罹ラナイ中ニ在ルモノ
ハ其時效ニ罹"タ時ヲ以テ債權ガ損失ニ
ナッタモノト認メルノカ、尙ホ其時效中斷ノ法
律上ノ手續ガアリマス、其手續ヲ致シマシ
タ後ニ於テ、履行セラレナカッタ場合ニ初メ
テ之ヲ損失ト認メルノデアルカ、其基準ヲ
定メルノニ甚ダ複雜ナル場合ガ多イノデゴ
ザイマス、此基準ハ如何ニシテ定メラレルノ
デアリマスカ、若シ時效ノ罹ラナイ中ニ時
效ノ中斷ヲシテ、有ユル法律上ノ手續ヲ執ッ
夕上ニ於テ、初メテ損失ヲ決定スルト云フ
手順ニ相成ルノデアリマスカ、若シサウナ
ルトシタナラバ、其時效中斷ノ手續ハ何人
ガ、如何ナル銀行ガ爲シマスルカ、或ハ政
府自ラ爲スノカ、何人ガ爲スノカ、其時效
中斷ノ手續ヲ爲ス所ノ機關ヲ伺ヒタイノデ
アリマス、第二ニ大藏大臣ニ御尋致シマス
ルノハ、四月二十二日及四月二十三日ノ二
日間全國ノ銀行ガ休業ヲ致シマシテ、此休
業ヲ如何ニ大藏大臣ハ御認ニ相成ッテ居ル
ノデアリマスカ、之ヲ御認ニナッテ居ルノ
カ、御認ニナッテ居ラナイノデアリマスカ、
若シ之ヲ御認ニナッテ居ルトスルサラ
全國ノ銀行ガ自由意思ニ依ッテ相聯合ヲシ
テ休業シタ場合ニ於キマシテ、之ヲ御認ニ
ナッテ居ルトスルナラバ、將來若シモ銀行ノ
或モノガ自由意思ニ依ッテ休業ヲ致シテモ、
差支ナイト、斯ウ云フコトニ相成ルノデア
リマスカ、若モ之ヲ御認ニナラヌトシタナ
ラバ此二日間自由休業ヲ致シマシタ銀行
ニ對シテ、如何ナル處置ヲ御執リニナッタノ
デアリマスカ、之ニ對シテ何等制裁的手續
ハナイノデアリマスルカ、何故カト申シマ
スルト云フト、是ガ僅ニ二日ノ休業デアリ
マシタカラ、左程目ニ當リマセヌケレドモ、
若モ之ヲ大藏大臣ガ御認ニナルト云フコト
ニ相成リマスルト云フト、將來銀行ハ支拂不
能ニ陷ラナクテモ、自分ノ自由意思ニ依ッテ
二三ノ銀行ガ相携ヘテ以テ休業ヲ致シマシ
タ場合、之ヲ取扱フノ方法ガナイノデアリ
マイ、尙又支拂停止ニナッタカ否カト云フ
コトヲ、破產ノ手續ニ於テ決定スル場合
ニ於キマシテモ、之ヲ大藏大臣ハ如何ニ御
認ニチッテ居ルカドウカト云フコトヲ伺フ
コトガ、重要ナル事項デアリマス、之ヲ要
スルノニ、總理大臣ニ對シテハ前二項、大
藏大臣ニ對シマシテハ同ジク二項ノ御質問
ヲ致シマス、明確ナル御答辯アランコトヲ
望ミマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=66
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067・森田茂
○議長(森田茂君) 田中總理大臣
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=67
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068・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 只今服部君
ノ第一ノ御尋ニ對シテハ、敬禮ヲ缺イタコ
トハ無イト私ハ申スノデアリマス、其他ハ
御答辯ヲ致ス必要ヲ認メヌト存ジマス(拍
手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=68
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069・森田茂
○議長(森田茂君) 高橋大藏大臣
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=69
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070・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 服部君ニ御答致
シマス、手形ノコトハ是ハ九十日目、九十
日目ニ書替ヘサセテ居ルノデス、ユツノ手
形デズット續ク譯デハナイノデス、九十日
目ニハ書替ヘサセルノデス、而シテ其手形
ヲ書替ヘル場合ニ於キマシテハ取引先ノ
銀行ノ狀態ヲ能ク見マシテ、書替ヘル時ニ
利息モ拂ヘヌト云フヤウナコトモ必ズ起リ
マセウ、左樣ナ場合ニハ之ヲ暫ク利息ヲ拂
フコトヲ猶豫シテヤレバ、其銀行ガ整理ノ
目的ヲ達シテ、續イテ營業ガ出來ルト云フ
場合ニハ左樣ナ事ハ緩ク見テヤラナケレ
バナラヌ、サウ云フコトヲ皆規定スル積リ
デアリマス、ソレカラ、二日間休ンダ銀行
ヲ認メタカト、大藏大臣ハ認メタノデアリ
マス、從來ト雖モ銀行ノ休業スル場合ニ於
キマシテハ豫メ時間ガ許セバ大藏大臣ノ
認可ヲ受ケテ休業致シマスルガ、咄嗟ノ場
合ニ於テ其暇ノナイトキハ、事後ノ承認ヲ
受ケニ來ルノデアリマス、サウ云フ慣例ニ
ナッテ居リマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=70
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071・森田茂
○議長(森田茂君) 服部英明君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=71
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072・服部英明
○服部英明君 甚ダ不滿足デアリマスケレ
ドモ、モウ是以上ハ御尋致シマセヌ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=72
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073・森田茂
○議長(森田茂君) 田崎信藏君
〔田崎信藏君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=73
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074・田崎信藏
○田崎信藏君 本員ハ既ニ先刻ヨリ政府當
局ト議員諸氏ノ間ニ質問ガ盡キ、答辯モ盡
キテ居ルヤウニ思フノデアリマスル、時間
モ夕景ニ迫ッテ居リマスルカラ、成ルベク
簡單ニ二三ノ質疑ヲ致シタイト思フノデア
リマス、併ナガラ質疑ヲ致シマスル前提ト
致シマシテ、少シク政友會ノ諸君、ニモ御耳
障リノコトヲ申上ゲテ見タイ、又憲政會ノ
諸君ニモ申サナケレバナラヌ、併ナガラ斯樣
ナコトニ依ッテドウカ感情ヲ昂奮シナイヤ
ウニ、特ニ御斷リ致シテ置キマス、今回政
府ガ提出サレマシタ所ノ日本銀行ノ非常貸
出法案ニ付キマシテ私ガ御尋シタイノハ
先月ノ十九日臺灣銀行ノ貸出ニ付テノ緊急
勅令案ガ樞密院ニ於キマシテ否決サレタ事
ニ因ヲ爲シテ、政變ガアリマシタ、私ハ此
政變ハ我國財界ノ混亂スル時ニ於テ、憲政
ノ常道ヨリ政友會ニ大命降下シタコトハ、
政友會ノ諸君ノ爲ニモ喜ンデ居ル者デアリ
マイ、併ナガラ凡ソ世ノ中ニ得意ノ時ニハ
必ズ名ヲ失スルモノデアル、萬歲々々ト
言シテ菰樽ヲ拔イテ鯛ノ御祝ヲ貰シテ、政友
會ノ諸公ハ總裁ヲ圍ウテ喜ンデ居ル、其間
ニ、我ガ國内ノ銀行ハ取付ニ遭シテ、急遽
狼狽ノ結果、此勅令ヲ出シタト云フコト
ハ我ガ國民ノ自尊心ヲ傷ケ、我國ノ名譽
ヲ傷ケタモノデアルト思フノデアリマス、
是ハ餘リニウッチヨロテイニナッテ居ル、昔
平家ガ衰ヘル時ニ於テ、鳥ノ羽叩キニ依ツ
テ腰ヲ拔カシタ侍ガアルノデアリマス、今
ノ世ニモ亦得テシテ斯樣ナ軍人ガ無イトハ
言ヘナイ、又政黨ノ總裁ニモアルト思フノ
デアリマス(拍手)人間ハ非常ノ時ニ於テノ
覺悟ガ最モ大切デアラウト思フ、一昨日議
會ガ召集ヲレ、吾々ハ昨日有難クモ新帝陛
下ヨリ勅語ヲ賜ッタ、陛下ガ如何ニ我國ノ
財界ニ付テ御軫念遊バサレタカト云フコド
ハ田中總理大臣ヨリ下萬民、陛下ニ對シ
奉ッテ我國民性ハ常ニ國家ノ爲ニハ何物
モ辭セナイノデアリマス、此何物モ辭セナ
イ所ノ國民ヲ動とトモスレバ、政治家ガ手
段ヲ以テ欺クガ故ニ、我民心ハ今ヤ動亂的
ニ動搖シテ居ルノデアリマス(拍手)此因ヲ
爲シタモノハ何デアルカト云ヘバ、周章狼
狽ノ結果、緊急勅令ニ依ッテ猶豫令ヲ出シ
タト云フコトデアリマス、此猶豫令ト云フ
コトニ付テハ私ハ今申シマシタ如ク、政友
會ガ政權ヲ得テ、ウッチヨロテンニ調子ニ
乘シテ居ル間ニ斯ウナッタ、サウシテ何ガ故
ニ此銀行ノ引出シノ原因ヲ作ッタカト云ヘ
是ハ諸君ガ冷靜ニ考ヘナケレバナラ
又、特ニ政友會ノ閣僚諸公ガ考ヘナケレバ
ナラヌト思フ、何故デアルカ、去ル五十二
議會ニ於テ臺灣銀行ニ對シテ種々ナル所ノ
流說ヲ致シ、稍、煽動的ナ行動ヲ致シタ者
ガアッタノデアリマス、誰カト問フ人ハ覺
ガアルカモ知レマセヌガ、白紙デ御聽キニ
ナルコトガ最モ賢明ナル遣方デアルノデア
リマス、其時ニ於キマシテ、臺灣銀行ガ此
震災手形ヲ一番多ク所有スルト、色眼鏡ヲ
以テ第一ニ見タ政黨ガアッタノデアリマス、
此政黨ノ煽動ニ依リマシテ、甚シクナレバ
銀行ノ預金者ノ表テニ立ッテ、銀行ガ斯樣
ナモノデアルト云フヤウナ演說迄致シタ者
ガアッタノデアリマス、(拍手)此時ニ冷靜
ナル所ノ、預金致ス所ノ國民ハ何ガ故ニ
銀行ガ取付ニナルカト云フコトヲ冷静ニ考
ヘテ見タ、ソレハ私共ハ冷靜ニ考ヘルト、
預金ノ取付ハ國民ガ落付カナカッタカラデ
アルト考ヘテ居ル人モアル、併ナガラ何ガ
故ニ、預金者ガ銀行ノ不安ヲ感ジタカト云
フト、銀行ソレ自體ガ〓日迄ヤリ來ッ〃ク
1、先ヅ特殊銀行ノ例ヲ申シマスルト、臺
灣銀行ヲ今日ニ至ラシメタ原因ハ、過去ノ
政治家、否政黨ガ政權ヲ得ル度ニ、其特殊
銀行ノ總裁カラ小使ニ至ル迄、我黨ノ者デ
ナケレバナラヌ、ソレ朝鮮銀行、ソレ臺灣
銀行、ソレ拓殖銀行ト致シテ、政黨ガ此特
殊銀行ヲ喰物ニ致シタ事實ハ蔽フベカラザ
ルモノデアル、(拍手)ソレガ無イトハ恐ラ
〃政黨ノ內閣ガ出來得マシテ、政黨ノ首
領ハ知ラヌナドヽ子供ヲ瞞スヤウニ、此議
會デハ言ヒ得ナイト思フノデアリマス(「ヒ
ヤ〓〓」拍手)今日ニ至ラシメタ原因ハ一ニ
旣成政治家、卽チ既成政黨ノ爲セル所ノ罪
デアルト私ハ思フノデアル(「何故政友會ト
言ハナイカ」ト呼フ者アリ)最モ顯著ナルモ
ノハ政友會デアルト私ハ思シテ居ル(拍手)
彼ノ臺灣銀行ノ總裁ガ不當貸付ヲ致シテ勅
選ニサレテ、國民ノ綱紀ヲ紊亂シタルコ
ト卽チ罪アル者ヲ罪ニ致サズシテ、寧ロ
賞ヲ與ヘタ其人ノ、後ニハ和尙ト言プ所
ノ才寺ノ坊サンニ對スル所ノ政黨ノ手段デ
アッタト私ハ思フノデアル(拍手)其意味ニ
於テ特殊銀行ヲ今日ニ至ラシメタ原因ハ
既成政黨ニ其貴ハアルモノト私ハ信ズルノ
デアル、臺灣銀行デスラ斯ノ如キカラクリ
ヲ致シテ惡事ヲ爲シテ居ルノデアル、何レ
ノ銀行ニ致シテモ皆吾々預金者ヲ欺イテ、
身ハ實ニ贅澤(發言者多シ)諸君、此預
金者ノ心理状態ハ.臺灣銀行ノ頭取ハ不
當貸付ヲ致シテ惡事ヲ爲シデモ、勅選ニモ男
爵ニモ成リ得ル、又····(發言者多シ)今ノ
約束ヲ忘レテ政友會ノ諸公ガ我輩ヲ彌次ル
ナラバ、今晩徹宵シテモ諸君ト戰フゾ、數
ヲ突ツ突イテ蛇ヲ出スゾ、少シク御默リナ
サイ、臺灣銀行ノ狀態ハ斯ノ如クデアル、
又一流ノ金持ト言シテ居ル所ノ銀行家ガ、
動トモスルト形式ダケ立派ナル建築ヲ致シ
テ、內容ガ伴ハナイ、而シテ其主人ノ爲ス
所ノ行爲ハ-國民ニ向,テ勤儉貯蓄ノ奬
勵ヲ爲シテ、卽チ勤儉貯蓄ガ產業ノ資本ト
ナルマデ、只今高橋大藏大臣ハ述ベラレタ、
勤儉シテ貯蓄ヲ致シタ其金ガ如何ニ使ハレ
タカト云フコトヲ、國民ガ分ルヤウニナッ
テ來タノデアル、今迄ハ大キナ家ヲ建テ、
立派ナ邸宅ニ住ンデ居レバ、金持ノ如ク考
ヘテ居ツタ國民ガ、彼ハ皆カラクリデアル、
政黨ハ一度選擧ヲスレバ數百万圓ノ金ヲ要
スル、首領ニナルニハ金ガナケレバ勤マラ
ナイト云フコトハ、今日ノ國民ノ最モ注目
シテ居ル所デアルノデアリマス、一議員ガ
五千圓デ買收サレタト云フヤウナ、帝國議
會始ッテ以來ノ汚辱ヲ蒙タ例ヲ諸君ハヨモ
御忘レハアルマイト思フノデアル、此銀行
ガ如何ニカラクリヲ爲シテ居ルカト云フコ
トヲ考ヘルト、十九日ニ政變ガアッテ、二
十日、二十一日ト、此二日間ニ關西ニ於テ
一流銀行ト言ハレテ居ル所ノ銀行ガ店ヲ閉
メタバカリデハナイ、畏多クモ皇室ノ事ヲ致
ス所ノ宮內省ノ機關銀行マデ閉店致シタト
云フ、ツレ見ロト云フ國民ノ觀察ハ過タナ
カッタノデアル、而シテ今日此財界ヲ安定
スル爲ニ法案ヲ作シテ、財界ガ安定スルト見
ルノハ提案者ノ政府ト政友會ノミデアル、
若シソレ、今日ノ如キ金融業ニ關係スル人
人ガ、奢侈安逸ニ致シテ、國民ヲ瞞著スル
内容ヲ持シテ居ルナラバ、如何ニ政府ガ補償
致スト言ッテモ、國民ハ信ズルコトハ出來
ナイ、先ツ今日ニ於テー(發言者多シ)
知ッテカラ言へ、違フテ居ッタラ貴樣等ハ是
ダジ-(「取消セ」「何ダ」其他發言者多シ)
先ヅ銀行ノ信用ヲ維持セシムル爲ニ政府ハ
非常貸出ヲスル所ノ法案ヲ作ラレルノデア
ル信用ガ第一トスルナラバ、國民ノ前ニ
銀行ソレ自體ノ信用ヲ恢復シナケレバナラ
ナイノデアル、唯〓苦シイ時ニ政府ヲ援ケ
ル、政府カラ援ケヲ受ケル、是ガ卽チ因果
關係ヲ爲シテ、選擧ノ時ニ於テ特殊銀行カ
ラ金ヲシコ溜メタ、不景氣ニナッテ財界ガ
混亂シタ時ハ、政府ヲ脅カセバ必ズ非常貸
出法案ガ政府カラ提出サレルコトヲ知ッテ
居ルカラ、動トモスルト銀行カラ脅迫ヲ受
ケルノデアリマス、此意味ニ於テ先ヅ政府
ハ銀行ノ信用ヲ恢復スルト云アコトノ手段
ヲ執ラレルヤ否ヤ、唯〓非常貸出ヲ致シテ
國民ニ負擔セシメルバカリガ能デハアルマ
イ、銀行ノ内容ヲ見レバ前刻申シタ特殊銀
行ハ皆缺損ヲ致シテ居ル、先ヅ一例ヲ申セ
バ、臺灣銀行ハ如何ニ國民ヲ欺イテ居ルカ、
昭和二年三月、十五年度ノ決算ニ於テ百万
圓ノ利益ヲ計土致シテ、株主ニ五分ノ配當
ヲ致シ、重役ハ五万圓ノ賞與ヲ取ッテ居ル、
一方ニ於テ帝國議會ニ向ッテ震災手形ノ後
始末ヲシテ貰アノニ、二億七百万圓ノ國民
ハ負擔ヲシナケレバナラヌ、尙ホ其上ニ二
億圓ノ緊急勅令ニ依ッテ此救濟ヲシテ貰ハ
ナケレバナラヌ、是ガ政界ノ陰謀手段トナク
テ、甚ダシキ好機會ヲ得タ時ニ、政變ガ
起ッタ、サウスルトソレハイケナイト叫シ
ダ、昨非ヲ叫ンダ所ノ政友會諸公ハ、今日
ハ是ナリトシテ矢張今日此法案ヲ出サナケ
レバナラヌノデアル、此點ニ於テ臺灣銀行
ハ昭和二年三月ノ十五年下半期ノ決算ニ於
テ、重役ハ五万圓ノ賞與ヲ取リ、百万圓ノ
株主配當ヲ致シテ居ル、之ニ對シテ政府ガ
何故此救濟ヲシナケレバナラヌカト云フコ
トヲ、私ハ政府ニ問フノデアル、先ヅ信用
ガ第一ナラバ、政府ノ爲ス所、總テノ銀行
ヲ一致シテ國民ノ不安ヨリ脫セシメナケレ
バナラヌ、現內閣諸公ハ動トモスルト、口
ニハ產業立國、綱紀肅正、政治ノ公明ヲ言
ハレルケレドモ、至ツテ陰險ナ手段ガ御好
キナ方デアル、過去ノ罪惡ヲ忘レタ如ク
過去ヲ言ウテ貫シテハ困ルト大藏大臣ハ言
ハレルケレドモ、過去ガアレバコソ現在此
通リ吾々國民ガ苦シムノデハナイカ、然ル
ニ過去ハ言ウテ貰ッテハ手前ノ方ノ都合ガ
惡イ、ソレデアリマスカラ、先ヅ過去ノ
事實ニ徵シテ特殊銀行ノ救濟ヲシナケレ
バナラヌヤウニナッタ、其心情ハ大藏大臣
ハ至ッテ恬淡ナルモノデ、聖者ニ近イ人デ
アリマス、此大藏大臣ガ先ヅ社會ニ向ッテ
懺悔ヲサレ-昨日ハ隱退シロト突飛バサ
レタ、金ガ無タナレバ緣ノ切目デアッテ、
唯强慾デ前總裁ヲ突出シタ諸君ハ、今日
ハ救ケノ神デハナイカ(拍手)餘リニ感張ル
トアラガ出ルト云フノハ此事デアル、今日
高橋大藏大臣無カリセバ、恐ラク政友會ノ
諸公ハ生キテ居ラレナカッタラウト思フ、吾
吾モ亦高橋總裁時代ニハ政友會ト提携致シ
タ位デアルカラ、最モ信ジテ居ッタ、此高橋
大藏大臣ガ信用ガ第一デアル、國民ノ貯蓄
シタ所ノ金ガ產業立國ヲ行フ資本ニナルト
言フナラバ、先ヅ信用第一ト云フ御手本ヲ
示シテ戴キタイト云フノガ私共ノ考デア
ル、信用ノナイ所ノ銀行ニ誰ガ金ヲ預ケ
ル、三井ト雖モサウデアル、此銀行ニ對シ
テ預金者ガ引出ヲシナイヤウニ救濟スルト
云フナラバ、此銀行ノ内容ニ付テ、政府ガ
今日マデ執リ來シタコトガ既ニ監督不行屆
デアルト云フコトハ、大藏大臣モ認メテ居
ラレル、恐ラク大藏省ノ監督官ガ政黨ノ有
力ナル者ノ壓迫ニ依シテ、心ニモ無イ承認ヲ
致シタノガ、今日ノ財界ノ混亂ヲ來シタ因
ヲ爲シタモノデアル、斯樣ナコトヲ致スガ
故ニ、國民ハ不景氣ダト言ッテハ尙ホ稅金
ヲ餘計取ラレ、預ケタ金ハ踏倒サレテ、
旣ニ八億六千万圓ト云フ預金、何百万
ト云ヲ人ガ損失ヲ致シテ居ルノデアル、然
ルニ動トモスレバ、現在開業致ス所ノ銀行
ノミヲ救濟シ、其預金者ノミヲ救濟スルト
云フナラバ、倒サレタ所ノ預金者、不屆千
萬ヲ致シタ所ノ銀行ノ重役ノ尻拭ヲ國民ガ
致シデ、尙ホ預金ヲ致シテ居ル開業銀行ノ
尻拭ノ金モ負擔シナケレバナラヌト云フ時
ニ、國民思想ガ果シテ善導出來ルト思フカ、
此點ニ付テ總理大臣ニ明快ナル答辯ヲ求ム
ル者デアリマス、太藏大臣モ亦過去ヲ言フ
ナト言ハレルケレドモ、勤儉貯蓄ヲ致シテ
銀行ヲ信用スルヤウニ致シテ、國民ガ預金
ヲスルノデアルガ、此銀行ガ-斯樣ナ政
府ノ救濟ヲ受ケル所ノ銀行ガ、一割モ一割
二分モ、一割四分モ配當シタリ、重役ガ幾
萬ノ賞與ヲ取ルト云フコトヲ抑ヘナケレ
國民ハ何所ニ安心ガ出來ルカ、取ルダ
ケ取ッテ、國民ノ方ハ二重ニモ、三重ニモ負
擔ヲシナケレバナラヌコト云フコトニナレ
バ私ハ國家ノ重大ナル事ガ起リハシナイ
カト云フコトヲ憂フルノデアリマス、如何
ニ今目ハ非常ナ場合デアルト言ッテ、喞筒
ヲ出シテ火消シヲシテ下サルノハ大藏大臣
カ知ラヌケレドモ、出シ放シデ國民ハ又洪
水ノ迷惑ヲシナケレバナラヌカラ、此事ヲ
聞イテ置クノデアル、現ニ出シ放シデアル、
私ハ銀行ハドウシテモ、社會ノ信用ヲ一身
ニ擔ブダケノ信任ノアル、實踐躬行ヲ爲シ
得ル所ノ人デアラネバナラヌト思フ、軍人
ナラバ質素ニシナケレバナラヌ、其軍人ガ
蓄妾ヲシ、不純ナル金デ家ガ二ツモ三ツモ
出來タトスルナラバ、是レ取リモ直サズ軍
人ノ名譽ヲ傷ケル虞ガアルノデアル、銀
行ノ重役モ信用ガ第一デアル以上ハ。御殿
ノヤウナ立派ナ家ニ住ンデ、重役ノ賞與ガ
何万デアル、其月給ハ何万デアルト云フガ
如キコトハ、是ハ實ニ國民精神ニ對シテ非
常ナ所ノ私ハ大問題ガ起ルト思フノデアリ
マス、此點ニ付テ銀行ヲ監督スル上ニ於テ、
銀行家ガ他人ノ金ヲ澤山預ッテ、此預ツタ金
ヲ以テ他ノ事業ニ投資スル、兼業ヲ許サナ
イ所ノ法律デモ作ル考ガアルカドウカ、此
銀行ハ諸君ハ左樣ニ考ヘラレルケレドモ、
國民ノ期待スル所ハ、銀行ノ重役ヲ取締ラ
ナケレバナラヌ、銀行自身ガ他ノ事業ヲヤッ
テ缺損ヲ-損ヲ預金者ニ與ヘルト云フコ
トハ時ノ監督者ノ失態デアリ、且ツ國民
ハ今後信用スルコトガ出來ナイカラ御尋ス
ルノデアル、此點ニ於テ特殊銀行ガ今申シ
タ如ク、特別ナル配當ヲ致シ、株主ガ配當
金ヲ取ッテ居ル、重役ハ賞與ヲ取シテ居ル、
普通銀行ニ致シマシテモ、多額ノ賞與ト、多
額ノ配當ヲ爲シテ居ル、非常ナル貸出ノ貸
付ヲ受ケル所ノ銀行ニ對シテ、政府ハ特別
ナル監督ヲスル所ノ方法ヲ御考ニナッテ居
ルカ否ヤヲ御尋スルノデアリマス、ンレカ
ラ此重役ニ制限ヲ加へ、配當ニ制限ヲ加ヘ、
サウシテ重役ノ今日マデ爲シ來シタコトニ
對シテ、政府ハ背任行爲ノアル者ニ對シ
テ、十分ニ戒飭ヲシナケレバナラヌ、臺灣
銀行ノ如キハ立派ニ私ハ法律上ノ犯罪ヲ犯
シテ居ルモノト思フ、又政府當局ハ普通銀
行ニ對シテ常ニ監督サレテ居ルガ、知ラタ
ハ亭主バカリナリト云フ俚諺ガアリマス
世人ハ十五銀行ニ致シマシテモ、近江銀行
ニ致シマシテモ、貸出ガ放漫デアルト云フ
コトダケハ言ッテ居ッタ、然ルニ政府當局ダケ
ハ知ラヌ顏ヲシテ居ル、此點ニ於テ政府ハ
其責ノアル所ヨリ、責任感ヨリ、此對策ガ
アルカ否ヤヲ御尋スル者デアリマス、私
尙ホ先程大藏大臣ガ民意ニ問アト云フコト
ヲ言ハレタガ、立憲政治家ハサウアラネバ
ナラヌ、併ナガラ立憲政治家ハ民意ヲ尊重
スルナラバ先ヅ民意トハ帝國議會ノ國民
ヲ代表スル議員デアラネバナラヌ、尙ホ又
社會ノ木鐸ヲ以テ任ズル所ノ新聞社デアラ
ネバナラヌ、其新聞ノ論調ヲ見マスレバ
ドノ新聞ト雖モ、今囘ノ問題ニ付テハ、政
黨ガ眞裸ニナッテ、純眞ナモノニナッテ、出
直シテ國民ノ前ニ懺悔シナケレバナラヌ、
此補償案、又ハ特殊銀行ニ對スル所ノ貸出
ニ致シマシテモ、此事ヲ致サナケレバナラ
ナイ、然ラバ立憲政治家デアッテ、少數ヲ
以テ內閣ヲ組織サレ、院內ニ於テハヂタ
バタシテモ少數デアル、此少數ヲ以テ或
種ノ手段ヲ以テ、國民ノ輿論デアルト云
フ瞞著主義ヲ以テ、唯、國民ガ思想ノ上
ニ···財的ノ上ニモ惱ンデ居ル、此疲
弊困憊スル所ノ虛ニ乘ジテ、唯〓此議
案ノ通過ノミヲ望ムト云フコトハ
立憲政治家ノ執ルベキコトデナイ、田中總
裁ハ平素口ニスル政治ヲ公明ニスル爲ニ、
解散ヲシテ民意ニ問フト云フ意思ガアルカ
ナイカヲ問ウテ置キタイ、此非常ナ場合ニ
於キマシテ、私ノ問ハントスルコトヲ重ネ
テ逐條ニ申上ゲマス、特殊銀行ヲ今日ニ至
ラシメタ所ノ罪ハ、最モ過去ニ當局デアッ
タ所ノ高橋大藏大臣ハ能ク知シテ居ラレル、
朝鮮銀行、拓殖銀行、臺灣銀行、是レ政黨
ノ操縦スル所トナッテ、其總裁ハ皆政黨ノ聲
掛リデアッテ、幹部デアッテ、而モ一寒書生
ガ一躍シテ數百万ノ富ヲ持シテ居ル、國民
ノ疑惑ヲ解クダケノ決心ガナケレバ、此法
案ヲ通過スルコトハ相成ラヌト國民ハ言フ
ノデアル、此點ニ對シテ大藏大臣ハ男性的
ニ、今日ノ如ク虛心坦懷ニ之ヲ吾々ニ說明
サレルカ否ヤ、普通銀行ニ致シマシテモ、
其重役ハ身ハ實ニ贅澤ニ、僅ノ娘ヤ夫人ニ
對シテヾモ、十數人ノ下女ヲ置キ、東京ノ
眞中ニ數万坪ノ邸宅ヲ持ッテ、妾ヤ足カケ、到
ル處ニ罪惡ヲ致シテ居ルノデアル(拍手)此
銀行家ガ唯、カラクリヲ致シテ、表面ダケ
ハ立派ナ建築ヲ致シテモ內容ガ整ハナイ、
國民ヲ欺イテ居ルト云フ點ニ付テ、其銀行
ノ貸出ヲスル以上ハ、此銀行ニ對シテ配當
ノ制限、重役ノ賞與ノ制限、其他ノ貸出ノ
制限、此預金者ヲ救フ上ニ付テノ對策ガア
ルヤ否ヤヲ御尋スルノデアル、又總理大臣
ニ御尋スルノハ、立憲政治家ヲ以テ自ラ任
ジ、此昭和ノ新政ニ對シテ一死以テ君國ニ
盡ス覺悟ガアルナラバ政治家ハ言行一致
シナケレバナラヌノデアル(拍手)口ニ唱フ
ルコトヲ行ヒ能ハザルガ故ニ、平家ノ末路
ノ時ノ如キ、鳥ノ羽叩キニ腰ヲ拔カスヤウ
ナコトデハ實ニ我ガ一國ノ政治ヲ支配ス
ルニ物足ラナイ感ジガスル、若シ此覺悟ガ
アリトスルナラバ立憲政治家トシテ解散
ヲ爲シテ民意ヲ問フカ否ヤ、私ハ之ヲ問フ
ノデアリマス、以上簡單ニ御尋致シマシタ
ユトニ付テ、私ハ詳細ナル所ノ責住アル答
辯ヲ求メルノデアリマス(拍手)
〔「答辯ノ要ナシ」「答辯スヘシ」「無用々
々」ト呼ヒ發言者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=74
-
075・森田茂
○議長(森田茂君) 高橋大藏大臣
〔「無用々々」ト呼ヒ發言者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=75
-
076・森田茂
○議長(森田茂君) 御静ニ願ヒマス-御
靜ニ願ヒマス
〔國務大臣高橋是〓君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=76
-
077・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 田崎君ノ御質疑
ハ御意見ヤラ御議論ガ多イノデ、ドウ云
ス事ガ御質問ノ趣旨デアルカト云フコト
ヲ、捕捉スルコトガ困難デアリマシタ、要
スルニ其御意見又御議論ヲ承リマスルニ、
銀行ノ重役及株主等ガ大ニ反省シ、又其心
得ニナル事柄ガ可ナリアッタヤウニ認メテ
居ルノデアリマス、又過去ノ銀行ノ重役等
ノシタ事ニ付テ、責任者ノ事ヲ御尋ニナリ
マシタガ、私ハ之ニ對シテ只今御答ヲスル
必要ハ無イト思ヒマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=77
-
078・森田茂
○議長(森田茂君) 總理大臣ヨリハ御答辯
ガ無イト認メマス、是ニテ質疑ハ全部終了
致シマシダ
〔「總理大臣ドウシタ」「必要ナシ」ト呼
ヒ發言者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=78
-
079・森田茂
○議長(森田茂君) 御靜ニ願ヒマス-静
肅ニ願ヒマス、今一應申シマス、是ニテ質
疑ハ全部終了致シマシタ(拍手)日程第三、
右各案ノ審査ヲ付託スベキ委員ノ選擧ヲ議
題ト致シマス
第三右各案ノ審査ヲ付託スヘキ委員
ノ選擧発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=79
-
080・井本常作
○井本常作君 兩案ヲ一括シテ議長指名、
特ニ四十五名ノ委員ニ付託セラレンコトヲ
望ミマス
〔「贊成」「賛成」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=80
-
081・森田茂
○議長(森田茂君) 井本君ノ動議ニ御異議
アリマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=81
-
082・森田茂
○議長(森田茂君)、 御異議ナシト認メマ
ス、依テ動議ノ如夕決シマシタ-日程第
四、昭和二年勅令第九十六號、承諾ヲ求ム
ル件ヲ議題ト致シマス、大藏大臣ノ趣旨辯
明ヲ求メマス、高橋大藏大臣
第四昭和二年勅令第九十六號(金錢
債務支拂延期等ニ關スル件)(承諾ヲ
求ムル件)
昭和二年勅令第九十六號
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ
諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ
私法上ノ金錢債務ノ支拂延期及手形等ノ
權利保存行爲ノ期間延長ニ關スル件ヲ裁
可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二十二日
内閣總理大臣男爵田中義
兼外務大臣
大藏大臣高橋是〓
鐡道大臣小川平吉
海軍大臣岡田啓介
陸軍大臣白用義則
商工大臣中橋德五郞
内務大鈴木喜三郞
文部大三土忠造
臣臣臣臣山本悌二郎
遞 農伊 味
望月圭介
司法大臣原嘉道
勅令第九十六號
第一條昭和二年四月二十二日以前ニ發
生シ同日ヨリ同年五月十二日迄ノ間ニ
於テ支拂ヲ、爲スベキ私法上ノ金錢債務
ニシテ勅令ヲ以テ指定スル地區內ニ住
所又ハ營業所ヲ有スル債務者ノ負擔ス
ルモノニ付テハ二十一日間其ノ支拂ヲ
延期ス但シ債務者ガ其ノ地區外ニ他ノ
營業所ヲ有スル場合ニ於テ該營業所ノ
取引ニ關スル債務ニ付テハ此ノ限ニ在
ラズ
第二條左ニ揭グル支拂ニ付テハ前條ノ
規定ヲ適用セズ
一國府縣其ノ他ノ公共團體ノ債務
ノ支拂
二給料及勞銀ノ支拂
三給料及勞銀ノ支拂ノ爲ニスル銀行
預金ノ支拂
四前號以外ノ銀行預金ノ支拂ニシテ
一日五百圓以下ノモノ
第三條手形其ノ他之ニ準ズベキ有價證
劵ニ關シ昭和二年四月一一十二日ヨリ同
年五月十二日迄ノ間ニ第一條ニ規定ス
ル地區內ニ於テ權利保存ノ爲ニ爲スベ
キ行爲ハ其ノ行爲ヲ爲スベキ時期ヨリ
二十一日内ニ之ヲ爲スニ因リテ其ノ效
カヲ有ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
〔國務大臣高橋是清君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=82
-
083・高橋是清
○國務大臣(高橋是〓君) 只今上程ニナリ
マシタ昭和二年勅令第九十六號ノ事後承諾
ヲ求ムル件ニ付キマシテ、簡單ニ說明ヲ致
シマス、我ガ財界ハ三月中旬以來銀行ノ休
業續出ノ影響ヲ受ケマシテ、去ヌル四月二
十日前後ニ於テ人心ノ不安其極度ニ達シタ
コトハ、旣ニ申述ベタ通リデアリマシテ、
若シ此事態ヲ其儘ニ放置スル時ハ、我ガ金
融界ハ如何ナル大混亂ヲ惹起スルヤモ測ラ
レザル狀況ニ相成ッタノデアリマス、政府ハ
此事態ニ鑑ミ、立法手段ニ依リ、是ガ安定
策ヲ講ズル爲メ、急速帝國議會ヲ開クコト
ニ決シタノデアリマスガ、帝國議會ノ開
會ニハ相當ノ時日ヲ要シ、而モ事態ノ急ハ
一刻モ之ヲ忽セニスルコトノ出來ナイ場合
デアリマシタ、右ノ對策ヲ講ズルマデ、取
敢ヘズ應急ノ處置トシテ本緊急勅令、卽チ
所謂支拂延期令ノ公布ヲ仰イダノデアリマ
ス、今本令規定ノ大要ヲ說明致シマスレバ
四月二十二日以前ニ、私法上ノ金錢債務ヲ
負擔シタ債務者ハ、支拂日ガ四月二十二日
ヨリ五月十二日迄ノ間ニ到來スル場合ニ限
リ、其支拂日ヨリ三週間支拂ヲ延期スルコ
トガ出來ルノデアリマス、併ナガラ國、公
共團體ノ債務ノ支拂、勞銀給料ノ支拂、勞
銀給料ノ支拂ノ爲ニスル銀行預金ノ支拂、
一日五百圓以下ノ銀行預金ノ支拂ニ付テハ
其性質カラ見、又實際ノ必要上、例外トシ
テ是ガ延期ヲ認メナイノデアリマス、尙ホ
手形等ノ權利保存行爲ニ付テモ、三週間之
ヲ延期スルコトガ出來ルノデアリマス、幸
ニシテ本令實施以後、漸次人心ノ平靜ニ歸
スルト共ニ、財界モ亦安定セントスルニ至
リマシタコトハ洵ニ喜バシイ事デゴザイ
マス、而シテ別ニ御協賛ヲ願ヒマスル日本
銀行特別融通及損失補償法案ガ實施ニナリ
マシテモ、銀行ハ支拂資金調達等ノ爲ニ、
相當ノ期間ニ準備ヲ必要ト致シマスルガ故
ニ、本令ハ當初豫定致シマシタ期間、之ヲ
繼續セシムルコトガ必要デアリマス、仍テ
憲法ノ條章ニ定ムル所ニ從ヒマシテ、本令
ノ事後承諾ヲ求ムル次第デアリマス、何卒
審議ノ上、速ニ御承諾アランコトヲ希望致
シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=83
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084・森田茂
○議長(森田茂君) 日程第五、右議案ノ審
査ヲ付託スベキ委員ノ選舉ヲ議題ニ致シマ
ス
第五右議案ノ審査ヲ付託スヘキ委員
ノ選擧発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=84
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085・井本常作
○井本常作君 本案ハ議長指名、特ニ二十
七名ノ委員ニ付託セラレンコトヲ望ミマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=85
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086・森田茂
○議長(森田茂君) 井本君ノ動議ニ御異議
アリマセヌカ
〔「異議ナシ」「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=86
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087・森田茂
○議長(森田茂君) 御異議ナシト認メマ
ス、仍テ其通リ決シマス、是ニテ政府案ハ
議了致シマシタ、然ルニ曩ニ松田源治君外
六十七名ヨリ提出セラレタル政府ノ施政方
針ニ關スル緊急質問ノ外ニ只今永井柳太郞
君ヨリ政府ノ一般施設方針ニ關スル緊急質
問ガ、成規ノ賛成ヲ得テ提出セラレマシタ、
就キマシテハ此三ツノ緊急質問ハ日程ニ追
加シ、逐次其趣旨辯明ヲ許スコトニ御異議
アリマセヌカ
〔「異議ナシ」「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=87
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088・森田茂
○議長(森田茂君) 御異議ナシト認メマ
ス、齋藤隆夫君
政府ノ施政方針ニ關スル緊急質問(松
田源治君外六十七名提出)
〔齋藤隆夫君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=88
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089・齋藤隆夫
○齋藤隆夫君 諸君、新内閣成立後初メテ
開カレタル此議會デアリマス、假令臨時議
會トハ申シナガラ、少クトモ國家經綸ニ關
スル政府施政ノ大要位ハ、總理大臣ヨリ親
シク承ルコトガ出來ルト期待シデ居タニ拘
ラズ、此事ナカリシハ甚ダ遺憾ノ至リデア
リマス(拍手)併シ假令政府ノ說明ナシト雖
モ、吾々ハ國政協賛ノ大任ヲ果スガ爲ニハ、
進ンデ之ヲ質問セザルヲ得ナイ、之ヲ質問
シテ以テ政府ノ所見ヲ承ルコトハ、吾々ノ
權利デアルト共ニ、又國民ニ對スル大ナル
義務デアルト心得テ居リマス(拍手)ソレ故
ニ私ハ此見地ニ立ッテ、以下數項ニ亙リ、特
ニ總理大臣ノミニ對シテ、極メテ簡單ニ質
問ヲ致シテ見タイト思フノデアル、現內閣
成立後間モナキ去月二十七日付ヲ以テ、田
中總理大臣ノ名ニ依シテ、内治外交ニ關スル
聲明書ナルモノガ、世ニ公ニセラレタノデ
アル、是ハ恐ラクハ現內閣施政ノ方針、卽
ヲ現内閣ノ政策ヲ意味シテ居ルモノデナイ
カト思ハレルノデアリマス、故ニ私ハ主ト
シテ此聲明書ニ基イテ質問ヲスルノデアリ
マス聲明書ノ第一ニハ内政ニ付テハ取
敢ヘズ現下財界ノ不安ヲ一掃スルト云フコ
トガアル、此事ニ付テハ先程來、多數ノ同
僚諸君ヨリ幾多ノ質問ガ出マシタニ依ッテ、
此點ノミハ省略ヲ致シマス、次ニ國民精神
ヲ作興スルト云フコトガアル、國民精神ノ
作興至極同感デアリマス、國家何レノ時代
ニ於キマシテモ、國民精神作興ノ必要ナラ
ザルコトハナイ、之ニ付テ去ル四月十六日
ノ政友會大會ニ於テ、田中總裁ハ斯ノ如キ
演說ヲ爲シテ居ル、內ニハ人心ノ弛緩漸ク
甚シキヲ加へ、道義頽廢シテ廉恥地ヲ拂ヒ、
綱紀上ニ紊レテ民風ノ放縱底止スル所ヲ知
ラナイ、狀態デアル、所謂上.下交、利ヲ征
シテ國危キモノヲ吾々ハ日夜如實ニ見聞シ
テ居ルノデアル、何トシテ此際世道人心ヲ
作興シ風〓ヲ砥礪シテ狂瀾ヲ既倒ニ廻サネ
バナラヌ、是レ私ガ先ヅ以テ國民精神ノ振
興奮起ヲ促ス所以デアル、隨分極端ナル觀
察デアリマスガ、此觀察ガ今日我ガ國民ノ
實情ニ適シテ云ルヤ否ヤト云フコトニ付テ
私ハ明言シナイ、併ナガラ若シ是ガ事
實デアルトシテ見タナラバ、是ハ國家ノ爲ニ
實ニ由々シキ大事デアリマス、畏多クモ我
ガ皇室ニ於カセラレアシテハ、國民精神ノ
作興ニ付テハ、深ク御軫念アラセラルヽコ
トヲバ吾々常ニ拜察致シテ居ルノデアル之
ヲ始ニシテハ〓育勅語、次ニハ戊申ノ詔勅、
近キハ新帝陛下御卽位ノ初ニ當ッテ、吾々臣
民ニ下シ賜ヘル勅語ヲ拜讀致シマシテモ、國
民精神ノ作興ニ付テハ深ク御軫念遊バサレテ
居ルト云フ意味ガ確ニ現ハレテ居ルノデアリ
マス、ソレニモ拘ラズ今日我ガ國民ノ精神狀
態ガ、田中總理大臣ノ斷言セラルヽガ如キ
有樣ニ在ルト云フコトニシタナラバ、是ハ實
ニ國家ノ爲ニ由々シキ大事デアリマス、ソ
レ故ニ私ハ特ニ總理大臣ニ向ッテ質問スル
ノデアル、元來總理大臣ハ今日如何ナル
事實ヲ捉ヘ、如何ナル社會的現象ヲ捉ヘテ
斯ノ如キ斷提ヲ下サレルノデアルカ、之ニ
付テ先ヅ御答ヲ願ヒタイ、次ニ國民ノ精神
ガ斯クマデ腐敗墮落ヲシテ居ルモノトスル
ナラバ、其原因ハ何レニ在ルカ、其原因ヲ
究メテ居ラルヽニ相違ナイガ、其原因ニ付
テ總理大臣ノ御意見ヲ承ラネバナラヌ、更
ニ其原因ニ付テ攻究シテ居ラルヽナラバ、
此原因ヲバ撲滅シテ、眞ニ國民精神ノ作興
ヲ圖ルガ爲ニ、如何ナル事ヲ施サントスル
ノデアルカ、之ニ付テ總理大臣ノ御所見ヲ
承ハラネバナラヌノデアル、私ノ見ル所ニ
依レバ、國民精神ノ作興、是ハ極メテムヅ
カシイ事デアリマス、國民精神ノ作興ハ是
迄屢"唱ヘラレテ居ル、併ナガラ政府當局
者、若クハ一國務大臣ガ口ノ先ニ於テ、又
紙ノ上ニ於テ、幾度繰返シテ見タ所ガ、國
民精神ノ作興ニ付テハ餘リ多クノ效目ハナ
イノデアル(拍手)之ニ付テハ幾多ノ方法ハ
アリマセウ、千種萬態、數多ノ方法ガゴザ
イマセウガ、私ハ今日是等ノ事ニ付テ論及
ハ致サナイ、唯一言申シテ置キタイ事ハ、
苟モ國民精神ノ作興ヲ圖ラントスルナラ
バ、先以テ一國ノ總理大臣タル者ハ、身ヲ
以テ之ニ當ラナケレバナラヌノデアル、(拍
手)多數國民ノ師表トナリ、國民ノ模範ト
ナルベキ一國ソ總理大臣ガ、其精神上ニ於
テモ、其道德上ニ於テモ、極メテ高潔ナル
所ノ入格ノ所有者トナツテ、以テ多數ノ國民
ニ其模範ヲ垂ルヽダケノ覺悟ガナケレバナ
ラヌノデアル(拍手)總理大臣ハ果シテ之ニ
付テノ十分ナル準備ガアルヤ否ヤ、私ハ數
多ノ事實ヲ指摘シテ總理大臣ニ御尋シタイ
事ガゴザイマスルガ、今日是等ノ事實ハ一
一語ラナイ、併ナガラ茲ニ國民精神ノ作興
ニ付テ最モ密接ノ關係ノアル所ノ事實ヲ摘
發シテ、之ニ對シテノ首相ノ御考ヲ承ッテ
見タイト思フ、何デアルカ、世ニ所謂松島
事件ト政友會トノ關係デアリマス、(拍手
「何ノ事ダ」ト呼ヒ笑聲起ル、發言者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=89
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090・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=90
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091・齋藤隆夫
○齋藤隆夫君(續) 御斷リヲ致シテ置キマ
スルガ、私ハ決シテ今日松島事件ナドヲ繰
返ス者デハナイ、世ニ所謂泥仕合ナドヲ開
始セントスル者デハアリマセヌ、併ナガラ
此事件ニ付テ發表セラレタル所ノ豫審調書
ヲ見マスト、玆ニ看過スルコトノ出來ナイ
事實ガアルノデアリマス、松島事件ノ豫審
ガ終結セラルヽヤ、豫審調書ノ一部ガ世ニ
公ニセラレテ居ル、其第八回ノ訊問調書、
故人岩崎動君ニ對スル所ノ調書ガ玆ニ表ハ
レテ居ル、私ハ故人トナラレタル所ノ岩崎
君ノ名ヲ出ス事ハ甚ダ好マナイガ、事實ヲ
引用スルガ爲ニハ已ムヲ得ナイ、裁判官ノ
問ニ對シテ、松島事件ニ依テ受取ッタル所
ノ三十三万圓ノ金、之ヲ如何ナル途ニ使。ツ
タト云フコトニ付テ、岩崎君ハ逐一告白シ
テ居ル、ソレヲ見ルト云フト、一金一万二
千圓ハ北海道會議員選擧費用トシテ同地ノ
支部長木下成太郞君ニ渡スト云フ事ガ書イ
テアル(拍手)一金一万一千圓ハ岡崎邦輔君
ヨリ總選擧ノ際政友會本部用トシテ借入レ
タル金額ノ中へ返濟シタト云フ事ガ書イテ
アル、一金二千五百圓ハ政友會本部ノ入用
金トシテ出シテ居ルト云フコトガ書イテア
ル(拍手)一金三千六百圓ハ是亦本部建築ノ
利子勘定トシテ出シタト云フコトガ書イテ
アル(拍手)一金一万九百十七圓二十九錢、
是亦本部ノ建築借財利息トシテ支拂シテ居
ル(拍手)一金三万圓ハ本部建築借財殘高ノ
內トシテ支拂ッテ居ル、一金五千圓ハ政友
會高知縣支部選擧始末ノ費用トシテ出シテ
居ル一金三千圓ハ政友會本部費用トシテ
本部ノ會計ニ渡シテ居ル、一全三千圓ハ選
擧費用トシテ出シテ居ル一金三万圓ハ是
亦本部ノ建築借財殘金ノ內へ出シテ居ル、
一金二千圓ハ、是亦本部ノ費用トシテ出シ
テ居ル、斯ノ如クニシテ松島事件ニ依シテ、
所謂詐欺取財ニ依シテ獲得シタル所ノ金額
ヲバ本部ノ建築費用其他ノ爲ニ、十二万
二千八百九十七圓餘ヲ投ジテ居ル(拍手)是
ガ即チ豫審調書ニ現ハレテ居ル所ノ事實デ
アル
〔拍手「其後ヲ讀メ」「豫審調書カ、新聞
カ」「政友會痛イカ」ト呼ヒ其他發言
者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=91
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092・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=92
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093・齋藤隆夫
○齋藤隆夫君(續) 苟モ斯ノ如キ事實ガ現
ハレテ居ルノデアル(「全部讀シデ見ロ」「何
ト書イテアル」ト呼フ者アリ)松島事件、卽
チ遊廓ノ移轉ヲ道具ニ使シテ多額ノ金圓ヲ
バ詐取シ、其金ヲ以テ政友會ノ選舉費用、
政友會本部ノ建築費用ニ充テル、而モ其人
ハ政友會ノ幹事長、若クハ總務デアッタノ
デアル、斯ノ如キ不都合千萬ナル所ノ政黨
(「ドッチガ不都合ダ」ト呼フ者アリ)其政黨
ノ總裁タル者ガ、內閣ノ首班ニ立ッテ內閣ヲ
組織スル、此內閣ノ手ニ依シテ綱紀ノ肅正、
國民精神ノ作興ヲ圖ルコトガ出來ルト思フ
ノデアルカ、之ニ付テ田中總理大臣ノ御所
見ヲ承リタイノデアル(拍手)次ニ產業立國
ト云フコトガ出テ居リマス、此產業立國ト
云フコトハ、一昨年來政友會ノ政策トシテ
屢、天下ニ聲明セラレテ居ル所ノモノデア
ル、併シ此產業立國ナル言葉ハ、決シテ政
友會ノ新發明デハナイ、舊革新倶樂部ノ發
明ニ係ルモノデアリマス、產業立國、如何
ナル事ヲ意味スルノデアルカ、產業ヲ以テ
國ヲ立テル、當リ前ノ事デアリマス、併ナ
ガラ產業立國ハ問題デハナイ、如何ニシテ
產業立國ノ實ヲ擧グルカト云フ其方法手段
ガ政策トナッテ現ハレネバナララノデアル
ガ、政友會ハ是マデ產業立國ヲ口ニシテ、
此目的ヲ達スル具體的政策ト云フモノハ少
シモ現ハレテ居ラメ(拍手)故ニ田中總理大
臣ハ其聲明書ノ中ニ於テ產業立國ト云フ
事ヲ謳クテ居ルガ、此目的ヲ達スルガ爲ニ、
如何ナル具體的政策ヲ懷イテ居ルカ、之ニ
付テノ御答ヲ願ヒタイノデアリマス(拍手)
次ニ政務ノ刷新ト云フコトガアル、是亦私
共同感デアリマス、政務ノ刷新、恐クハ行
政整理ノ別名デアラウト思フ、行政整理、
政務ノ刷新ハ、歷代ノ內閣ガ之ヲ試ミタノ
デアリマス、現内閣ニ於テ政務ノ刷新ヲ圖
ラントスル其趣意ハ極メテ善シ、併ナガラ
今日ノ政務ヲ如何ニ刷新セントスル積リデ
アルカ、今日ノ政務ノ何レノ所ニ缺陷ガア
ルカ、如何ナル方法ニ依ッテ其缺陷ヲ補ハン
トスルノデアルカ、是ガ第三ノ質問デアリ
ママ、次ニ〓育ノ改善ト云フコトガ現ハレ
テ居ル、是亦私共極メテ同感デアリマス、
今日國家ノ急務ハ健全ニシテ優秀ナル國
民ヲ造ルニアル、優秀ナル國民ヲ造ルニ付
テハ、何トシテモ〓育ノ力ニ俟タネバナラ
ヌ、故ニ〓育ノ改善ト云フ言葉ニ付テハ何
人モ反對ヲスル者ハナイガ、既ニ之ヲ謳フ
以上ハ、如何ナル點ニ向ッテ改善ヲ施サン
トスルノデアルカ、今日我國ノ〓育ニ何レ
ノ點ニ於テ缺陷ガアルカ、又如何ナル方法
ニ依シテ此缺陷ヲ補フテ以テ〓育ノ改善ヲ
圖ラントスルノデアルカ、是ガ私ガ問ハン
トスル點デアリマス(拍手)次ニ地方分權ト
云フコトガアル、一昨年來廔〓唱ヘラレテ居
ル所ノ言葉デアリマス、地方分權宜シイ、
前內閣ニ於テモ此目的ヲ達スルガ爲ニ、地
方制度ニ向シテ一大改革ヲ施シテ居ル(「何
ヲヤッタカ言ッテ見口」ト呼フ者アリ)ソレ
ガ分ラヌノデアルカ、府縣制ヲ改正シ、町
村制ヲ改正シテ以テ地方民ノ選擧權ヲ擴張
シ、其他諸種ノ點ニ於テ地方分權ノ實ヲ擧
ゲテ居ルノデアル、此以外ニ於テモ尙ホ地
方ニ分割シテ宜シイ權利ガアルナラバ吾
吾之ニ賛成スルニ躊躇シナイ、政友會ハ是迄
地方分權ヲロニシテ居ルケレドモ、如何ナ
ル權利ヲ地方ニ分割セントスルノデアル
カ、一言謳シテ居ラナイノデアル(拍手)故
ニ私ガ總理大臣ニ向ッテ問ハントスル所ハ
此點デアル、地方分權ト云フコトヲバ聲明
書ノ中ニ書イテ居ルガ、ドウ云フ權利ヲ地
方ニ分割セントスルノデアルカ、之ニ付テ
御答願ヒタイノデアリマス、次ニ農村ノ振
興、是亦數年來我國ノ政治界及社會上ニ於
ケル大問題デアリマス、前內閣モ之ニ付テ
ハ財政ノ許ス限リ相當ナ施設ヲ加ヘテ居ル
ノデアル、之ヲ外ニシテ如何ニシテ農村振
與ノ實ヲ擧ゲントスルノデアルカ、農村振
興ヲ口ニシテ其目的ヲ達スル具體的政策ノ
伴ハナイ所ノ農村振興デアッタナラバ付)
役ニモ立タヌ、故ニ農村振興ノ目的ヲ達ス
ルガ爲ニドウ云フ政策ヲ懷イテ居ルノデア
ルカ、之ヲ承リタイ(拍手)次ニ社會政策ノ
實施ト云フコトガアリマス、是モ私共同感
デアル、社會政策、今日文明國ノ政策ノ中
心ハ社會政策デアル、故ニ社會政策ノ實施
ト云フ以上ハ、ドウ云フ政策ヲバ社會政策
ノ目的ヲ達スルガ爲ニ行ハントスルノデア
ルカ、之ニ付テ具體案ガアルナラバ承ッテ
置キタイノデアリマス、最後ニ於テ司法權
ノ尊嚴ヲ維持シテ居ルト云フコトガアル
之ニ付テハ少シク進ンデ御尋ヲセネバナラ
又、司法權ノ尊嚴ヲ維持スル、斯ク申ス以
上ハ今日我國ノ司法權ノ尊嚴ガ侵サレテ居
ルト云フコトヲバ前提ト致サナケレバナラ
ヌ、今日司法權ノドノ點ニ缺陷ガアルカ、
申ス迄モナク司法權ハ天皇ノ名ニ依シテ、憲
法上ニ於テ獨立ノ保障アル裁判官ガ之ヲ行
フノデアル、今日司法權ハ最モ嚴正ニ、最
モ公平ニ行ハレテ居ルノデアル、若シ此司
法權ニ缺クル所ガアル、司法權ノ尊嚴ヲ維
持スルコトガ出來ナイト斷定スルナラバ、
如何ナル事實ヲ捉ヘテ斯ノ如キコトヲ申ス
ノデアルカ、之ニ付テハ更ニ一ツノ事實ヲ
指摘シテ、總理大臣ノ御意見ヲ承ッテ置キ
タイコトガアルノデアリマス、吾々ノ見ル
所ニ依レバ司法權ノ尊嚴ヲ維持スルニ付
テハ何トシテモ國民ガ裁判ニ向ッテ尊重ノ
意思ヲ拂フヤウニシナクテハナラヌ、國民
ガ栽判所ノ裁判ニ對シテ尊重ノ意思ヲ缺·
ク、甚シキニ至ッテハ裁判ヲ否認スルト云フ
ガ如キ事實ガ現ハレタナラバ司法權ノ尊
嚴ト云フモノハドウシテモ維持スルコトガ
出來ナイノデアル(拍手「ヒヤ〓〓」)然ルニ
今日ノ閣僚ノ中ニ於テハ、裁判所ノ裁判ヲバ、
而モ高等法院ノ確定裁判ヲバ否認シテ居ル
所ノ人ガアルノデアル、諸君モ御承知ノ如
"前議會ニ於テ小川平吉君ニ對スル問責
案ナルモノガ現ハレタノデアリマス、此事
ノ成行ノ詳シイコトハ語ルノ必要ハナイ
ガ、唯一事此事實トシテ指摘セネバナラ
ヌモノハ御承知ノ朴烈ニ關スル怪寫眞事
件デアル、此怪寫眞ガ大正十四年五月二日
ニ撮影セラレタノデアルカ否ヤト云フコト
ガ一時問題ニナッテ居ッタ、當時司法省ニ於
テ此時日ヲ發表シタ所ガ、小川平吉君ヲ初
メトシテ、政友會ノ連中ガ之ヲ否認シタ、
司法省ノ聲明ハ一行政官廳ノ聲明デアリマ
ス、故ニ之ヲ否認スルト云フコトニ付テハ、
吾々ハ何等異議ハ言ハナイ、併ナガラ此事
件ガ進ンデ、遂ニ今村栽判長ノ懲戒栽判ト
ナリ、懲戒裁判ハ憲法ノ規定ニ依シテ組織
セラレテ居ル所ノ裁判所ノ構成デアリマ
ス、此裁判所ニ於テ、此怪寫眞撮影ノ時日
ハ確定セラレテ居ルノデアル、控訴院ニ於
テ確定シ、更ニ進ンデ帝國ノ最高法院タル
大審院ニ於テ確定裁判トナッテ現ハレテ居
ル、大正十四年五月ノ二日デアッタト云フコ
トハ動カスコトガ出來ナイコトニナッテ居
ルノデアル、然ルニ小川君ハ此時日ヲ否定
シテ居ル、院ノ內外ニ亙ッテ、此裁判所ノ裁
判ニハ間違ガアルト云フコトヲバ言明シテ
居ルノデアル、諸君、苟モ立法議會ノ一員
タル前司法大臣タル者ガ、國家最高ノ裁判
所ガ與ヘタ所ノ確定判決ヲバ否認スル確
定裁判ノ否認ト云フコトハドウ云フコトニ
ナルノデアルカ、確定裁判ノ否認ハ卽チ國
家權力ノ否認デアル、國家權力ノ否認ハ卽
チ國家其モノヽ否認デアリマス、國家否
認ノ思想ハ是レ卽チ無政府主義ノ思想デア
ル(拍手)虚無主義ノ思相心デアリマス、私
小川平吉君ノ頭ノ中ニ斯ノ如キ思想ガアル
ト云云ココハハハハナイ、併ナガラ苟モ人間
ノ言葉ハ其思想ノ流レデアルトシテ見タナ
ラバ、小川君ノ此言葉ノ裏面ヲ窺フト、ド
ウシテモ頭ノ何レノ所ニカ此無政府主義ノ
思想ガアルモノデアルト斷定スルコトガ出
來ル(拍手)斯ノ如キ思想ノ持主ガ今日ノ閣
僚ノ一人ニ加ヘラレテ居ル、此政府ニ依クテ
司法權ノ尊嚴ヲ維持スルト云フ、是程一大
矛盾ハナイノデアリマス、故ニ司法權ノ尊
嚴ヲ維持スルト云フコトハ元來如何ナ
ル意味デアルカ、又今日我國ノ司法權ニ、
何レノ所ニ於テ尊嚴ヲ侵スベキ行爲ガアル
カ、更ニ司法權、確定裁判ヲ否認スル所ノ
思想ガ、司法權ノ尊嚴ヲ維持スルニ付テドウ
云フ關係ヲ持シテ居ルモノデアルカ、是等ノ
點ニ付テ總理大臣ノ御說明ヲ承ラントスル
者デアリマス(拍手)要スルニ第一ハ國民精
神ノ作興ニ關スル點、第二ハ產業立國ニ關
スル點、第三ハ政務ノ刷新ニ關スルコト、
第四ハ〓育改善ニ關スルコト、第五ハ地方
分權、第六ハ農村ノ振興、第七ハ社會政策
ノ實施、第八ハ司法權ノ尊嚴ヲ維持スルト
云フコト、此簡單ナル抽象的ノニ葉ヲ以テ
ハ全ク意味ヲ爲サナイ、故ニ之ヲ立入ッテ
具體的ノ說明ヲシテ貰ハウト云フコトガ、
私ガ總理大臣ニ對スル質問ノ趣旨デアリマ
ス、願クハ冷靜ニ是等ノ點ニ付テ總理大
臣ノ御說明ヲ承ラントスルノデアリマス
(拍手)
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=93
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094・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 只今齋藤君
ヨリノ縷々御質問ガアリマシタガ、私ハ先
刻モ申ス如ク、詳細ノ事柄ハ通常議會ニ於
テ說明スルト云フコトヲ申シテ置イタノデ
アル、サリナガラ(此時發言スル者多シ)サ
リナガラ齋勝君ノ折角ノ御質問デアリマス
カラ、要領ダケハ申シテ差支ナイト存ズル
ノデアリマス、先ヅ以テ國民精神ノ作興ト
云フコトハ、如何ナル意味ニ於テ斯樣ナコ
トヲ考ヘラレタカト云フコトデアリマス、
固ヨリ〓日ノ如キ事實-左樣ナ人ヲシテ
憂慮ヲ懷カシムル如キ事柄ハ、世相ニ現ハ
レテ居ル事柄デアリマス、例ヘバ一ツノ事
件ヲ申セバ、松島事件ノ如キ、或ハ復興局
ノ事件ノ如キ、又京都ノ學校ノ事件ノ如キ
事柄ハ、隨分是ハ一ツノ例ニナルコトヽ存
ズルノデアリマス、ソレ故ニ(此時發言ス
ル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=94
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095・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=95
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096・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君)(續) ソレ故
ニ此國民精神ノ作興ト一云フコトハ、殊ニ必
要ヲ感ズルノデアリマス、次ニハ今岩崎勳
君ノコトニ付テノ種々ノ御話ガアリマシタ
ガ、私ガ調査致シテ居ル所ニ依リマスト、
本部ノ會計監督ハ、岩崎ノ金ハ本部ニ入ッ
テ居リマセヌト云フコトヲ、私ニ書付ヲ出
シテ證明ヲ致シテ居ルノデアリマス、尙ホ
〓育ノ改善ト云フコトニ付テハ、要スルニ
今日ノ〓育ハ餘リ劃一主義ニ偏シテ、國
民ノ實生活ニ副ハナイト云フコトガ、今日
ノ〓育ノ弊ト存ズルノデアル、之ヲ矯正ヲ
スルト云フ意味ナノデアリマス、ソレカラ
地方分權ノコトニ付テ御尋ガアリマスル
ガ、要スルニ此地方分權ト云フコトハ、唯、
獨リ制度ノ上バカリデナク、今日ノ如ク
總テ中央ニ權力ヲ集中スルコトヲ、自治體
ヲシテ自ラ活動セシムル爲ニ、彼等ニ權力
ヲ分ツト云フコトノ意味ナノデアリマス(拍
手、發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=96
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097・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=97
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098・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 、〓又司法
權ノコトニ付キマシテ縷々御話モアリマシ
タガ、要スルニ今日如何ナル議論ガアラウ
トモ、昨年來何トナク國民ガ司法權ニ付テ
疑ヲ懷イテ居ルト云フコトハ、事實デアリ
さく、此國民ノ腦裡カラ此疑ヲ取去ルコト
ガ、尊嚴ヲ維持スル所以デアルト申スノデ
アリマス(拍手)更ニ農村振興ノコトニ付テ
ノ御話モアリマシタガ、農村振興ノ爲ノ手
段モ種々アリマセウガ、其ノ一例ヲ擧ゲマ
スレバ、肥料ヲ適當ニ分配シテ生產力ヲ增
加スルコト、是レナノデアリマス(拍手、發
言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=98
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099・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=99
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100・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君)(續) 要スル
ニ吾々ガ聲明シタ政策ノ要旨ノ如キハ、更
ニ通常議會マデニ豫算ヲ編成シテ、諸君ノ
御協賛ヲ求ムルコトニナルノデアリマス、
ソレデ御承知ヲ願ヒタイ(拍手)
〔齋藤隆夫君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=100
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101・齋藤隆夫
○齋藤隆夫君 總理大臣ヨリ御答辯ヲ承リ
マシタガ、固ヨリ私ノ質問ニ對スル答辯ニ
ハ相成ッテ居ラヌ、相成シテ居ラヌノミナラ
ズ質問ノ事項ヲバ大分忘レテ居ラレルノ
デアリマス、其中ニ於テ產業立國ノコト、
產業立國ノ目的ヲ達センガ爲ニドウ云フ政
策ヲ行ハントスルノデアルカ、之ニ付テ御
答ヲ願ヒタイ、次ニ政務ノ刷新、今日ノ政
務ヲ刷新スルガ爲ニドウ云フ方法手段ヲ執
ラントスルノデアルカ、之ニ付テノ御說明
ガ無イ、〓育ノ改善、政友會ガ多年ノ間叫
ンダ所ノ〓育ノ改善ト云フコトハ、〓育ノ
劃一ヲ圖ルコトデアルサウデアリマス、是
レ以外ニ改善案ハ無イノデアリマスカ(「間
違ヘテハイカヌゾ」ト呼フ者アリ)地方分
權地方分權ト云フコトハ、何カ今日ハ總
テノモノガ中央ニ集ッテ居ル、之ヲ地方ニ分
タナケレバナラヌト云フヤウナ御趣意デ
アッタヤウデアリマスガ、是デハ分ラナイ、
ドウ云フヤウナ事柄、ドウ云フ權利ヲ地方
ニ分割セントスルノデアルカ、ソレニ付テ
御答辯ヲ要スルノデアル、農村ノ振興、政
友會ハ多年ノ間、國民ニ向ッテ農村ノ振興
ヲ唱ヘテ來タ、何カ地方ノ人〓ハ政友會ハ
農民黨デアルト云フガ如キコトヲ言ウテ居
ルガ、政友會內閣十年、農村振興ノ爲ニ何
ヲ爲シタカ、只ノ一ツノ施設モ爲シテ居ラ
ヌノデアル、尙モ農村振興ヲ唱ヘテ、而シ
テ農村振興ノ意味ハ何デアルカト云ヘバ
農村ニ對シテ肥料ヲ分配ヲスル、是ガ政友
會ノ農村振興ノ一枚看板デアルト云フコト
ヲ玆ニ聲明シテ居ル、社會政策ノ實施ト云
フコトニ付テハ、何等ノ御說明ガナイ、改
メテ御說明ヲ承リマス、司法權ノ尊嚴ヲ維
持スルト云フコトハ、今日ノ司法權ニ對シ
テハ、何所トナク危キ點ガアルト云フコト
デアル、是ダケデハ意味ヲ爲サナイ、司法
權ノドノ點ニ於テ缺點ガアルカ、又此尊嚴
ヲ維持スルガ爲ニ、ドウ云フ手段ヲ行ハン
トスルノデアルカ、之ヲ其體的ニ說明シナ
イト云フト意味ヲ爲サヌノデアル、說明ガ
出來ナイト云フナラバ仕方ガナイ、若シ出
來ルト云フナラバ、モウ少シ進ンデ具體的
ノ御說明アランコトヲ切望致スノデアリマ
ス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=101
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102・森田茂
○議長(森田茂君) 田中總理大臣
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=102
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103・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 產業立國ト
云フコトニ付テ不明デアルト云フコトデア
リマス、產業立國ハ成程齋藤君ノ御尋ノ中デ
私ガ之ヲ落シタノデアリマス、產業立國ト云
フコトハ要スルニ生產力ヲ曾加スルト云フ
コトデアル、議論ハナイノデアル(笑聲)所
謂今日ノ如ク工業ヲ發達セシメルト云フコ
トモ
〔發言スル者多ク議場騒然〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=103
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104・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=104
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105・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) (株)又總テ
ノ工場ヲ整理發達セシメテ、而シテ其生產
力ヲ增加スルト云フコトモ、又農業ヲ振興
サセテ、農村ノ生產刀ヲ增加スルト云フコ
トモ、又貿易ノ振興ト云フコトモ悉ク此中
ニ含マレテ居ルコトデアリマス、(拍手)然
ラバ我ガ政府ハ之ヲドウスルカト云フコト
豫算ノ編成ノ上ニ於テ諸君ニ御諮リ致
シマス、更ニ政務ノ刷新ト云フコトハ憲
政會ノ內閣デモヤラレテ居ル、吾々モ是ハ
ヤラナクチヤナラヌト思フ事柄ハ行政ノ
整理、又地方行政ノ整理モ、共ニ中央地方
トモ之ヲ刷新ヲシテ、而モ之ヲ簡捷ニシテ、
成ベク政務ノ圓滑ヲ圓〃テ行クト云フコト
デアリマス(拍手)此以上ニ議論ハ無イノデ
アリマス、尙ホ司法權ト云フコトニ付キマ
シテハ、私ガ今日此處デ具體的ニ述ベル必
要ハ無イト思ヒマス(拍手)要スルニ國民ヲ
シテ司法權ノ尊嚴ニ信賴セシムルガ如クス
ルノニハ、種々ノ方法モアラウト存ズルノ
デアリマス、是ハ又他日司法當局カラモ
之ヲ御話スルコトノ機會ガアリマセウ、是
デ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=105
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106・森田茂
○議長(森田茂君) 齋藤隆夫君
〔齋藤隆夫君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=106
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107・齋藤隆夫
○齋藤隆夫君 政友會ガ多年ノ問國民ニ
向ッテ聲明シテ居ッタ所ノ政策、是ガ卽チ現
內閣ノ政策トナッテ現レテ居ル、所ガ一歩
踏込ンデ其内容ニ立至"テ質問スルト、何モ
無イ、詰リ政友會ハ過去數年ノ間徒ニ空言
ヲ放ッテ、空虛ナル所ノ題目ヲ揭ゲテ國民
ヲ欺イテ居ッタト謂ハナケレバナラヌ、而
シテ現内閣ニ對シテハ、現内閣ニ何等ノ政
策ガ無イ、政策アリト稱スルモノハ悉ク嘘
デアル、虚僞ノ文字ヲ竝ベ、空言ヲ竝ベテ
以テ國民ヲ欺イテ居ルト云フコトヲ玆ニ聲
明スルノデアリマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=107
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108・森田茂
○議長(森田茂君) 永井柳太郞君
政府ノ一般施政ノ方針ニ關スル緊急質
問(永井柳太郞君提出)
〔永井柳太郞君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=108
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109・永井柳太郎
○永井柳太郞君 諸君、本員ハ現内閣ノ施
政ノ方針中、特ニ外交方針ニ就テ田中大將
ニ御尋致シタイノデアリマス、申スマデモ
ナク我國ハ今正ニ未會有ノ難局ニ直面致シ
テ居リマス、內ニハ財界ノ不安ハ日ニ急ヲ
告ゲ、外ニハ東亞ノ形勢旦夕ヲ測リ難ク、
政府ノ施設ニシテ其一步ヲ誤レバ、內外ヲ
通ジテ如何ナル大動亂ガ起リ來ルヤ測リ難
キ狀態ニナッテ居ルノデゴザイマス、此重大
ナル時局ニ直面シテ、田中大將ガ一身ノ安
危ヲ顧ズ出デテ國政変理ノ大任ヲ拜セラレ
マシタト云フコトハ、本員トシテハ洵ニ其
意氣ヲ壯トシ其勞苦ヲ多トスルノデゴザイ
さく、而シテ本員ハ田中大將ガ國政変理ノ
大任ニ當ラレマシタ以上、今期議會ノ劈頭
ニ於テ自ラ進ンデ現內閣ノ施政方針ヲ明ニ
シテ、國家更生ノ大道ヲ元シ、天下ノ人心ニ
其嚮フ所ヲ知ラシムルニ値スル御演說ガア
ルデアラウト豫期致シテ居ッタノデゴザイ
マス(拍手)凡ン世界何レノ立憲國ニ於テモ
少數黨ガ內閣ヲ組織スレバ直ニ議會ヲ召
集シ、其内閣ノ新政策ヲ元シテ是ガ信任ヲ
問フト云フコトハ立憲政治ノ大原則デゴ
ザイマス、然ルニ田中大將ハ其組閣最初ノ
議會ニ臨ミナガラ、現內閣ノ施政方針ヲ說
明セズ、又施政方針ニ對シテ質疑ヲ爲サン
トスル者ニモ同意ヲ與ヘズ、國民ヲシテ其
據ル所ヲ知ラシメザラントスルガ如キ態度
ニ由デマシタコトハ、國民ヲ率キテ國難ニ
當ラントスル勇者ノ態度ニ非ザルノミナラ
ズ、其名ニ於テハ政黨政治家ト稱スルモ、
其心事ニ於テハ專制政治家ナルコトヲ暴露
シタルモノデアルト言ハザルヲ得ナイノデ
アリマス、(拍手)殊ニ漏レ承ル所ニ依
レバ、田中大將ガ組閣ノ大命ヲ拜受セラ
ルヽヤ、畏多クモ陛下ハ「財界ノ安定ト
外交問題トハ特ニ留意セヨ」ト云フ御
沙汰ヲ賜ノタト云フコトデアリマス、果シテ
然リトスレバ田中大將タル者ハ、其組閣最
初ノ議會デアル本議會ニ臨ンデ、啻ニ金融
問題ノミナラズ、外交問題ニ付テモ其新政
策ヲ明ニスルト云フコトハ、卽チ上ハ陛下
ノ宸標ヲ安ンジ奉リ、下ハ國民ノ期待ニ副
フ所以デアルト謂ハナケレバナラナイノデ
アル(拍手)然ルニ陛下ノ特ニ軫念アラセラ
ルヽ外交問題ニ付テサヘ、尙ホ內閣獨自ノ
新政策ヲ聲明スルコト能ハズト致シマスレ
バ、田中大將ハ組閣ノ使命ヲ果スノ資格無
キモノト謂ハザルヲ得ナイ、若シ田中大將
ニシテ其組織セル內閣ノ金融問題竝ニ外交
問題ニ對スル新方針ヲ聲明スル事能ハズト
致シマスレバ、寧口潔ク其地位ヲ去ッテ、罪ヲ
上下ニ訓スベキデアル(拍手)若シ田中大將
ニシテ現内閣獨自ノ新方針ヲ有セラルヽナ
ラバ本員ノ只今ヨリ御伺スル外交問題ニ
關スル質疑ニ付テ、明確ナル御答辯ヲ承リ
タイノデアリマス、第一ハ現内閣ノ對支外
交ニ對スル新政策如何ト云フコトデゴザイ
マス、諸君、田中大將ハ其在野ノ當時ニ於
キマシテハ、前内閣ノ外交方針ヲ攻擊シテ、
之ヲ以テ國威ヲ失墜スルモノデアルト攻撃
致サレタノデアル、若シ田中大將ニシテ其
在野當時ニ於ケル前内閣ノ外交ニ對スル非
難ガ啻ニ反對センガ爲ノ反對ニ非ズト致
シマスレバ、今代"テ自ラ外務大臣ヲ兼攝ス
ルニ當ッテ、田中大將獨自ノ對支外交ニ對ス
ル新政策ガナケレバナラナイ筈デゴザイマ
ス、然ルニ其對支外交ニ對スル新政策ヲ聲
明スルコトガ出來ナイト云フノデアリマス
ルナラバ田中大將ハ在野當時ニ、政權爭
奪ノ爲ニハ外交問題マデモ其具ニ供シタモ
ノト言ハザルヲ得ナイノデアル、諸君、今
日ハ啻ニ支那ノミナラズ、亞細亞ノ全民族
ヲ擧ゲテ、更生ノ機運ニ臨ンデ居ルノデア
リマス、凡ソ人間ハ色ノ黑白ヲ問ハズ、其
民族ノ如何ヲ論ゼズ、其人格ノ尊嚴ニ於テ
ハ何等ノ優劣ナシト云フ大自覺ガ、亞細亞
ノ全民族ヲ通ジテ漲リ起ヲテ居リマス、而シ
テ其大自覺ノ外ニ現ハレタルモノガ、卽チ
亞細亞諸國ニ於ケル獨立自主ノ大運動ニ
ナッテ居ルノデアリマス、獨リ支那國民ノミ
ガ此思想ノ潮流ヨリ孤立シテ存在シ得ル筈
ハナイ、支那國民ノ間ニ於テモ亦夙ニ支那ハ
外國人ノ支那ニアラズ、支那人ノ支那ナリ
ト云フ自覺ガ起リ來リマシテ、其自覺ガ御
承知ノ通リ軈テハ關稅自主ニ對スル叫ピト
ナリ治外法權撤廢ニ對スル要求トナリ、
又國權四收運動トナッテ現レ來シテ居ルノデ
アリマス、斯ノ如キ國民的自覺ガ起シテ居
ルニ拘ラズ、此國民的自覺ヲ無視シテ、恣
ニ支那ノ外部カラ其内部ニ於ケル政爭ニ對
シテ干渉シ、特殊ナル一黨一派ト結ビ、特
殊ナル他ノ一黨一派ヲ排斥シテ、之ニ依ク
テ外國ガ其志ヲ行ハントスルガ如キコトガ
アリマスルナラパ、既ニ國民的自覺ニ目醒
メタル支那人ハ、必ズヤ猛然トシテ奮起
シ、其外國ニ對スル排斥運動ノ勃發シ來ル
ベキコトハ田中大將ノ先輩デアル寺內大
將ガ、今田中大將ノ率キラルヽ政友會ノ援
助ノ下ニ、曾テ行ハレタル對支外交ノ大失
敗ニ徵シテモ明瞭ナリト言ハザルヲ得ヌ、
此事ハ啻ニ政策上ヨリノミナラズ、法理上
ニ於キマシテモ同樣デアッテ、大凡一國ガ他
國ノ獨立ヲ承認シ、其主權ヲ尊重致シマス
ル以上、其國ノ內政ニ干渉シナイト云フコ
トハ是ハ國際法上ノ大原則デアル、此見
地ニ立ッテ、前內閣ノ外務大臣ハ支那ノ内爭
ニ對スル不干涉主義ヲ標榜シ、支那ノ内部
ニ於ケル政治問題ハ支那人自身ヲシテ之ヲ
解決セシムル方針ヲ執リマシテ、日本ハ支
那ノ一黨一派デハナク、支那ノ全國民ヲ對
手トシテ、我ガ日本ノ支那ニ對スル好意ト
同情ト實力ト使命トヲ理解セシムルコトニ
全力ヲ盡シタノデゴザイマス、此努力ハ
諸君モ御承知ノ如ク、彼ノ關稅會議ヲ通ジ、
治外法權會議ヲ通ジ、又其他有ユル機會ヲ
通ジテ支那ノ識者ニ徹底シ、日本ニ對スル
支那ノ感謝ハ次第ニ深刻トナリ、日本ノ支
那ニ對スル同情ハ益〓熱烈トナリ、日支兩
國ノ間ニ於テハ未曾有ノ程度ニ於テ親善ナ
ル關係ヲ生ズルニ至リマシタト云フコト
ハ滿天下ノ認ムル所デアリマシテ、是レ卽
チ前内閣ガ對支外交ニ新基調ヲ與ヘタル賜
デアルト謂ハナケレバナラナイノデゴザイ
マス、然ルニ田中大將ノ周圍ニ於ケル政友
會ノ政治家中ニハ、今尙支那ノ内政ニ干
渉スルコトヲ以テ當然ト信ジ、動モスレバ支
那ノ一黨一派ト結托シテ、我ガ志ヲ行ハン
トスルガ如キコトヲ論ズル者ガ少ナクアリ
マセヌノミナラズ、田中大將自身モ、去ル
四月十六日ノ政友會臨時大會ノ席上ニ於テ
ハ前内閣ノ内爭不干渉主義ヲ非難シ、必
要ニ依シテハ支那ノ内政ニ干渉セントスル
ノ態度ヲ示シ、更ニ四月二十二日田中大將
自ラ署名シテ公ニセラレタル宣言書ニ於テ
ハ支那ニ於ケル共產黨ノ活動ニ對シテハ
無關心ナルコト能ハズ、或ハ之ニ對シテ適
宜ノ手段ニ出ヅルデアラウト云フコトヲ聲
明ニセラレタノデアリマス、斯ノ如キハ田
中大將自ラモ、亦從來支那ニ對シテ行ハレ
タル內爭不干渉主義ニ反對スルト云フ意思
ヲ表明シタルモノニ外ナラナイノデアリマ
ス(拍手)諸君、苟モ支那ニ於ケル、我ガ日
本ノ既得權ヲ侵害シ、我ガ日本民族ノ生存
權ヲ脅威セントスルガ如キモノガアリ
マシタナラバ共產黨員タルト、共產
黨員タラザルトヲ問ハズ、之ニ對シテ
斷乎タル處置ヲ取ヶテ、其反省ヲ促ス
ハ當然デアリマス~(拍手)然ルニ田中
大將ハ、支那ニ於ケル特殊ノ一黨派ヲ
指シテ、之ヲ全體トシテ敵視スルガ如キ宣
告書ヲ出サレタト云フコトハ田中大將自
ラ明ニ支那ノ政爭ニ沒頭シ、彼ノ華盛頓會
議以來、列國ガ遵守シ來タ支那主權尊重ノ
原則ヲ、田中大將自ラ蹂躪セントスルモノ
デアルト謂ハナケレバナラナイノデアリマ
ス(拍手)田中大將ハ屢、其演說ニ於テ、外
國ト協調シテ支那ニ當ルト言フテ居ラレマ
スケレドモ、旣ニ列國中ニ於テモ、米國ノ
如キハ支那ノ内爭ニ干涉シ、其主権尊重ノ
原則ヲ蹂躪セントスルガ如キ不謹愼ナル態
度ニハ斷ジテ同意シ能ハザルノ意思ヲ明
白ニシテ居ルノデアル(拍手)諸君、斯ノ如
キ對支外交ノ方針ハ、漸ク親善ノ端緒ニ就
キタル日支兩國ノ關係ヲ再ビ其根柢ヨリ破
壤セントスルモノデアリマシテ、國家ノ前
途ニ對シテ由々シキ大事デアルト謂ハナケ
レバナラヌノデアル(拍手)田中大將ハ果シ
テ支那ノ主權尊重ノ原則ヲ否認シ得ルデアラ
ウカ、若シ支那ノ主權尊重ノ原則ヲ承認スル
トセバ、之ト兩立シ得ル範圍ニ於テハ、從來
ノ如キ內爭不干涉主義ニ依ルヨリ外別ニ政
策ナシト云フコトヲ外務大臣ヲ兼攝セラレ
タ後初メテ御發見ニナッタデアリマセウカ、
若シ然リトセバ潔ク前非ヲ悔悟シテ、前
內閣ノ軍門ニ降ラレンコトヲ望ムノデアリ
やっ、(拍手)私ハ此對支外交ノ根本方針
ニ付テ、田中大將ノ明白ナル御答辯ヲ要求
致シマス、第二ハ現內閣ノ對露外交ニ對ス
ル方針如何ト云フコトデアリマス、諸君、
只今モ申上ゲマシタル如ク、田中大將ハ去
ル四月二十二日、自ラ署名セラレタ宣言書
ニ於テ、支那ニ於ケル共產黨ノ活動ニ對シ
テ無關心ナルコト能ハズ、適當ノ手段ニ出
ヅルカモ知レナイト云フコトヲ聲明セラレ
タノデアリマスガ、若シ支那ニ於ケル共產
黨ニ對シテ無關心ナル能ハズト致シマスレ
バ同ジ共產黨ノ露西亞ニ於ケルモノニ對
シテハ、果シテ無關心ナラザルヲ得ルヤ否
ヤ(拍手)若シ露西亞ニ於ケル共產黨ニ對シ
テモ、同ジク無關心デアルコトガ出來ナイ
ト致シマスレバ露西亞ノ共產黨ニ對スル
政策如何ト云フコトデアリマス、諸君、御
承知ノ通リ田中大將ハ、曩ノ原内閣ニ於ケ
ル陸軍大臣トシテ、露西亞ニ於ケル共產黨
ノ勃興ヲ恐レ、勞農政府ヲ撲滅スルガ爲ニ
出兵ヲ敢テ致シタ張本人デゴザイマス、西
伯利ニ對スル出兵ハ、田中大將ノ主唱ニ依
ルト云フコトハ現ニ昨年五月十二日富山縣
新湊町ノ公會堂ニ於テモ、田中大將自ラ演
說セラレタル所デゴザイマス、是ガ爲ニ田
中大將バ莫大ナル軍費ヲ消費シ、陛下ノ赤
子ヲ朔風肌ヲ擘ク西伯利ノ荒原ニ放任シテ
其撲滅ニ努メ、是ガ爲メニ彼ノ「セミヨノ
フ」等ヲ援ケラレマシタノミナラズ、其後
勞農政府ヲ代表シテ「チチエリン」、「ウエリ
ンスキー」ノ如キ人ガ幾度カ講和ヲ提案シ、
日露共存共榮ノ大計ヲ樹テンコトヲ要求致
シマシタニ拘ラズ、田中大將等ハ頑トシテ
之ヲ斥ケテ、飽マデモ武力ニ依テ共產黨
ノ撲滅ヲ圖ラレタノデアル、然ルニ其結果
ハ如何デアルカ、露西亞ニ於ケル勞農政府
ハ、尙ホ依然トシテ存在スルノミナラバ
今ヤ其支配權ハ露西亞ノ全領土ヲ抱擁シ、況
ヤ其活躍ハ其範圍ノ大ナル事ニ於キマシテ
ハ支那ニ於ケル共產黨モ遠ク及バザル狀態
ニナッテ居ルノデアル、若シ田中大將ニシテ
支那ニ於ケル共產黨ニ對シテ無關心ナル能
ハズト云フ事デアリマスルナラバ支那ニ
於ケル共產黨ヨリ更ニ大勢力ヲ有スル露西
亞ノ共產黨ニ對シテ、如何ナル政策ヲ執ラ
ントセラレルノデアルカ、此點ニ對スル田
中大將ノ明確ナル御答辯ヲ承リタイ、諸君、
凡ソ一國ニ於キマシテ、政黨ノ發生致シマ
スノハ、其國民獨自ノ必要ヨリ起リ來ル事
デアル、外國ガ恣ニ自己ノ武力ニ依ッテ、他
國ノ國內生活ノ必要ヨリ起リ來リシ政黨ヲ
撲滅セントスルガ如キコトハ、明白ニ道理
ニ反スルノミナラズ、必ズ失敗ニ了ルト云
フコトハ事實其モノガ何ヨリモ雄辯ニ之
ヲ證明致シテ居ル(拍手)諸君、全體日本ノ隣
國ニ共產黨ガ發生シタト云フコトヲ以テ、
直チニソレガ日本ノ存亡ニ關スルガ如ク考
ヘルコトハ杞憂ノ甚シキモノデアル(拍手)
諸君、吾々日本國民ハ、三千年ニ亙ル日本
國民獨自ノ文化ヲ有シテ居ル、殊ニ日本國民
ノ忠君愛國ノ精神ニ至っテハ、宗〓其モノヽ
如ク熱烈ナルモノガアルノデゴザイマス
(拍手)故ニ吾々日本國民ハ、過去半世紀以
上ニ亙ッテ、日本ト國體ヲ異ニスル幾多ノ國
家ト交際シ、幾多ノ國民ヨリ其文化ヲ吸收
致シマシタケレドモ、是ガ爲ニ毫モ國家ノ
基礎ヲ危フセザルノミナラズ、却ッテ國家ノ
基礎ハ鞏固トナリツヽアルノデゴザイマス
(拍手)明治大帝ガ廣ク知識ヲ世界ニ求メ大
ニ皇基ヲ振起スベシト仰セラレタノハ流石ニ
其眼孔ノ博大ナルニ恐懼セザルヲ得ナイノ
デゴザイマス(拍手)然ルニ田中大將ハ、隣
國ノ露西亞ニ共產黨ガ發生シタノヲ見テ、
戰々兢々トシテ其由ッテ起ルベキ原因ヲモ
究ムルコトナク、直チニ武力ヲ以テ之ニ對
抗セザレバ、日本ノ存立危シト爲スガ如キ
ハ洵ニ三千年來ノ歷史ヲ有スル日本民族
ヲ侮辱スルコト大ナルモノト言ハナケレバ
ナラヌノデアリマス(拍手)諸君、凡ソ日本
ノ思想界ニ取シテ最モ恐ルベキコトハ隣
國共產黨ノ起ルコトデハナイ、國內ニ於ケ
ル所ノ政治家ガ、惡政治ヲ行フテ、國民ノ生
活ヲ脅威スルコトデアル(拍手)田中大將ニ
シテ政友會ヲ率イテ從來ノ如ク黨利黨略ヲ
專ラニシテ、民衆ノ生活ヲ脅威セラルヽナ
ラバ、假令百万ノ軍隊ヲ以テ國境ニ牆ヲ繞
ラスモ危險思想ハ日本ノ國內カラ勃發シテ
來ルノデアル之ニ反シテ田中大將ガ眞ニ
共存共榮ヲ以テ其方針トナシ、日本國民ヲ
饑餓ヨリ救フノ大政策ヲ樹立致サレマスル
ナラバ假令國境ニ一兵ヲ止メズトモ危
險思想ノ我國ニ侵入シテ來タ虞ハ斷ジテ無
イノデアル(拍手)此本末ノ道理ヲ辨フルコ
ト能ハズ、隣國ニ共產黨ガ發生スレバ直チ
ニ武力ヲ以テ之ニ對抗セントスルガ如キ
ハ驚キ入ッタル時代錯誤ト謂ハザルヲ得ナ
イノデアル(拍手)諸君男子三日會ハザレバ
又吳下ノ阿蒙ニ非ズ、田中大將ハ數年ノ間
野ニ在ッテ、多少ハ人心ノ機微ニ通シ、政
治ノ眞義ヲ〓究セラレタカト思ヘバ、此度
內閣ヲ組織スルヤ、直ニ宣言書ヲ出シ、再
ビ支那ノ共產黨ニ對シテ恰モ宣戰布告ニ似
タルガ如キ宣言書ヲ發セラルヽニ至テハ
私ハ洵ニ失禮ナガラ田中大將ハ依然トシテ
吳下ノ舊阿蒙タルコトニ失望セザルヲ得ナ
イノデアル(拍手)第三ハ揚子江ノ流域ニ於
ケル日本人ノ生命財產ノ保護ニ對シテ、現
内閣ハ如何ナル政策ヲ執ルヤト云フコトデ
アリマス、諸君、田中大將ハ其四月十六日
ノ政友會臨時大會ニ於ケル席上ノ演說ニ於
キマシテモ、亦四月二十二日ノ田中大將自
ラ署名セラレタ宣言書ニ於キマシテモ、從
來ノ政府ノ支那ニ於ケル邦人ノ生命財產ノ
保護ニ對スル非難ヲ試ミテ居ラルヽノデゴ
ザイマス、諸君、諸君
〔發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=109
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110・森田茂
○議長(森田茂君) 靜ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=110
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111・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 前内閣ノ政權ヲ掌握
シテ居リマシタ時程、支那ノ國內ニ於テ騒
亂續發シ、人心恟々タリシ時ハナカッタノ
デアリマス、諸君モ御承知ノ如ク彼ノ第二
奉直戰爭ガアッタ、郭松齡ノ叛亂ガアッタ、北
京ノ政變ガアッタ、五月三十日事件ガアッタ、
又揚子江ノ流域ニ於テハ南北南軍ノ大規模
ノ衝突ガアッタ、斯ノ如ク相踵イデ起リ來
リタル重大ナル動亂ノ爲ニ、支那ノ人心ハ
極度ニ動搖致シマシタニ拘ラズ、前內閣ノ
在留邦人ニ對スル保護、其機宜ヲ得タルガ
爲ニ、從來ニ比シ此間ニ於キマシテ、在留
邦人ノ犠牲者ヲ出シタルコト少カリシコト
ハナカタノデアリマス、(拍手)諸君、彼
ノ政友會ノ-田中大將ガ今率イラルヽ政
友會ノ內閣當時ニ於ケル尼港事件ヲ御覽ナ
サイ、「オホーツク」漁場燒拂事件ヲ御覽ナ
サイ、琿春事件ヲ御覽ナサイ、實ニ無數ノ
人命ヲ損ジ、莫大ナル財產ヲ掠奪セラレタ
ノデアリマス、是等ノ大損害ニ比ブレバ、
前内閣ノ當時ニ於ケル機牲者ハ殆ド比較ト
ナリ得ナイ程度ニ僅少デアッタノデゴザイ
マイ、前內閣ハ(發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=111
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112・森田茂
○議長(森田茂君) 靜ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=112
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113・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 現ニ萬一ノ危險ニ備
フルガ爲ニ、彼ノ楊子江ノ流域ニ對シテ
ハ三十有餘隻ノ軍艦ヲ派遣シタ、又特ニ
田中大將ガ危險デアルト攻擊シテ居ラル
上海ニ對シテモ、一千五百名ノ陸戰隊ヲ派
遣シテ其防禦ニ任ジ、今日ニ至ルマデ上海
ニ於テハ一人ノ邦人ト雖モ其生命ヲ失フガ
如キ大損害ヲ受ケテ居ラナイノデアル(拍
手)斯ノ如ク前內閣ハ揚子江ノ流域ニ於ケ
ル邦人ノ生命財產ノ保護二對シマシテ
ハ(發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=113
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114・森田茂
○議長(森田茂君) 靜ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=114
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115・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 適宜ノ處置ヲ誤マタ
ザリシニ拘ラズ、尙ホ田中大將ハ是レ以
上ニ特別ナル方法ヲ講ジナケレバ支那揚
子江ノ流域ニ於ケル邦人ノ生命財產ハ危險
デアルト論ゼラレルノデアル、是レ以上ニ
必要ナル政策トハ何デアルカ、恐ラクハ出
兵ヲ意味シテ居ッタト云フコトハ前後ノ議
論デ明白デアル(拍手)諸君、諸君ハ御記憶
デアラウ、原内閣ノ當時ニ、田中大將自ラ
首謀者トナッテ、露西亞ニ於ケル勞農政府
ヲ〓覆スルガ爲ニ軍隊ヲ派遣シ、是ガ爲ニ
數億ノ軍費ヲ消費サレタ、其數億ノ軍費
(發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=115
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116・森田茂
○議長(森田茂君) 靜ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=116
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117・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 今尙ホ吾等國民ノ負
擔トシテ雙肩ニ懸ッテ居ルノデアリマス(拍
手·)此莫大ナル負擔ヲ國民ノ雙肩ニ擔ハセ
テ置キナガラ、陛下ノ軍隊ヲ西伯利ノ曠野
ニ曝シテ、得タル所ノモノハ何デアッタカ、
啻ニ露西亞人ノ日本ニ對スル、結ンデ解ケ
ザル深キ恨ト、彼ノ「ニコライウスク」ニ於
ケル不名譽ナル虐殺事件ト、此二ツノ外何
モノヲモ得ルコトガ出來ナカッタデハアリマ
セヌカ(拍手)諸君、而シテ田中大將自ラ
ハ、其自己ノ失態ニ對シ、上下ニ對シテ責
ヲ引カザルヲ得ザルニ至クテ、大正十年六月
二日原內閣半バニシテ辭表ヲ提出セラレタ
ノデアリマス
〔此時發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=117
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118・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=118
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119・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 僅カ數年前ニ於ケル
外交上ノ大失敗ヲ打忘レテ、今再ビ莫大ナ
ル軍費ヲ投ジ、國民ノ負擔ヲ今日以上二苛
重ナラシムルコトヲ厭ハズシテ、又々兵ヲ
支那ニ派遣セントスルガ如キ態度ヲ示ス
ニ至ッテハ洵ニ言語道斷デアルト言ハナケ
レバナラナイノデアル(拍手)世間ニハ美ニ微
リテ膾ヲ吹クト云フ愚者ハ少クナイ、併シ田
中大將ノ如キハ、羮ニ徵リテ尙ホ熱湯ヲ飮
マントスルノ類デアリマス(拍手)諸君、吾
等ハ現在ニ於テサヘ西伯利出兵ノ爲メ莫大
ノ負擔ニ苦ンデ居ルノデ、アル、此上更ニ莫
大ナル軍費ヲ擔フテ再ビ大兵ヲ支那ニ派遣
シ、折角日支兩國ノ間ニ築キ上ゲラレタ好意
ト諒解トヲ、其根柢ヨリ破壞シ去ルコトニ
ナリマスレバ日支兩國民共存共榮ノ基礎
ヲ確立スルコトハ容易ナラザルニ至ルノデ
アリマス、吾等ハ田中大將ノ無謀ナル出兵
外交ハ、國家百年ノ大計ニ禍スルコトヲ恐
ルルガ爲ニ、特ニ田中大將ニ其新方針ヲ伺
ハナケレバナラヌノデアリマス(拍手)諸君
田中大將ハ外務大臣ヲ兼攝セラレマシテ、
既ニ今日マデ半箇月ヲ經過シテ居ラレル、
諸君、在野當時ニ於テ、前內閣ノ邦人保護
ノ方針ハ誤ッテ居ッタト非難セラレテ居ッタ
以上、一タビ外務大臣ヲ兼攝スルヤ、直ニ
邦人保護ノ方法ニ付テ新政策ヲ樹立セラル
コンバ急務中ノ急務デアルト謂ハナケレバ
ナラナイノデアル、然ルニ本員ノ承知シテ
居リマスル限ニ於テハ(此時發言スル
者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=119
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120・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=120
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121・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 田中大將ガ外務大臣
ヲ兼攝セラレマシテカラ、今日ニ至ルマデ
揚子江ノ流域ニ於ケル邦人保護ニ關シテ必
要ナル訓令ハ、唯、一ツモ出テ居ラナイノ
デゴザイマス(拍手)諸君、前内閣ノ揚子江
流域ニ於ケル邦人ノ生命財產保護ノ方針ニ
反對シテ居ッタ者ガ、既ニ今日マデ半箇月
ヲ經過シテ居ルニ拘ラズ何等新ナル方針
ヲ以テ之ニ臨ムコトガ出來ナイト致シマス
レバ、田中大將ハ在野ノ當時、徒ニ反對セ
ンガ爲ニ反對シテ居ッタモノデアルト云フ
コトハ明瞭デアルト謂ハザルヲ得ナイ(拍
手)諸君、私ハ是ニ於テ疑ハザルヲ得ナイ、
田中大將ハ在野當時ニ聲明セラレタル如
〃揚子江ノ流域ニ於ケル邦人保護ノ爲ニ
ハ、出兵ヲ敢テスルモ可ナリトセラルヽカ、
ソレトモ外務大臣ヲ兼攝シテ後漸ク前內閣
ノ方針ノ變更スル能ハザルコトヲ認メテ、
之ニ追隨セラルヽノデアルカ、此點ニ於ケ
ル田中大將ノ明確ナル答辯ヲ承リタイノデ
アル(拍手)諸君、第四ニ私ハ田中大將ニ對
シ、外務大臣ノ資格ニ於テ、南京事件ノ被
害ニ對スル眞相ニ付テ正確ナル御報〓ヲ受
ケタイト思フノデアル、諸君(發言ス
ル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=121
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122・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=122
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123・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 諸君、御承知ノ通リ
南京事件ハ支那ノ軍隊ノ内部ニ於ケル不
統一ノ爲ニ起リ來シタ不幸ナル出來事デア
ル、當時其暴行ヲ働キタル軍隊ノ司令官ハ、
直ニ陳謝ノ意ヲ表シマシタケレドモ、苟モ
國家竝ニ國民ニ對スル大ナル侮辱ト大ナ
ル損害トヲ受ケタノデアリマスカラ、前內
閣ハ支那政府ニ對シ-支那ノ漢口政府ニ
對シマシテ···(發言スル者多シ)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=123
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124・森田茂
○議長(森田茂君) 靜粛ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=124
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125・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 更メテ公然ト第一ニ
責任者ノ正式陳謝、第二ニ犯罪人ノ嚴罰、
第三ニ損害ノ賠償、第四ニ將來ノ安全保障
ヲ求メマシテ、其列國ト共ニ提出致シタル
共同抗議ハ、〓第一回ノ抗議ニ對シ滿足ナ
ル囘答ヲ得ルコト能ハザリシガ爲ニ、第二
囘ノ抗議ニ對スル準備中デアルヤウニ承知
致シマス、然ルニ諸君、此南京事件ノ被害
ニ關シテ、政友會ノ諸君ハ殊更ニ天下ニ向ッ
テ中傷離間ヲ試ミタノデアル如何ナル中
傷離間ヲ試ミラレタカト言ヘバ前内閣ハ
南京事件ノ被害ヲ出來ルダケ小サク見セル
ガ爲ニ、新聞ノ記事差止ヲ行ッタ、電報ハ之
ヲ檢閱シテ、其被害ヲ大ニ見セルガ如キモ
ノハ悉ク之ヲ切取ッタト云フガ如キ捏造ジ
タル風說ヲ流布致シマシテ(拍手)天下ノ人
心ヲ激發シ、之ニ依シテ內閣順覆ヲ行ハレ
ントセラレタノデアル(拍手)諸君、斯ノ如
キ中傷離間ハ啻ニ政友會其モノヽ名譽ヲ
傷ケルダケデナク、日支兩國ノ親善ヲ傷ク
ル所大ナルモノガアッタノデアリマス(拍
手)此中傷離間ニ禍セラレテ、多クノ人ガ
南京事件ニ對スル誤解ヲ抱イタコトハ事實
デアル、諸君、現ニ四月十七日ニ於テ樞密
院ニ於ケル緊急勅令ノ御諮詢ガアリマシタ
當時、彼ノ樞密顧問ノ要職ニ在ル伊東巳代
治伯ノ如キハ、御諮詢ニナッタ事項以外ノコ
トニ對シテ意見ヲ述べ内閣ノ施政ニ干與
スルコトハ樞密顧問官ノ權限ノ許サミル所
デアルニ拘ラズ、彼バ其權限ヲ冒シテ、陛
下ノ御前ヲモ憚カラズ、前内閣ノ外交ヲ非
難シ、南京事件ニ對シテハ前内閣ハ新聞
記事ヲ差止メ、又ハ電報ヲ檢閱シテ其被
害ヲ大ニ見セル方如キ部分ヲ切取ッタト云
フガ如キ、中傷離間ノ言ヲ弄シ、畏レ多ク
土·上陛下ヲ僞ラントシ、下ハ國民ヲ欺
カントシタル罪大ナルモノガアッタノデアリ
マス、固ヨリ伊東伯ハ外交ノ事ニ付テハ無
理解ナル政治家デアル、外交ノ實情ニハ何
等ノ知識ヲ持タザル政治家デアリマスカ
ラ彼ガ外交ニ付テ誤ッタル意見ヲ懐イテ
居ルコトハ寧ロ怪ムニ足リナイカモ知レマ
セヌガ、彼ヲシテ斯ノ如ク誤レル思想ヲ懷
カシメ、而シテ之ヲ陛下ノ御前ヲモ憚ラズ
シテ公言セシムルニ至リマシタ其責任ノ一
半ハ政友會亦之ヲ負フベキモノデアルト
信ズルノデアル(拍手)諸君私ハ此機會ニ於
キマシテ、前内閣ガ果シテ南京事件ノ被害
ヲ天下ニ發表スルニ當リマシテ、殊更ニ被
害ノ眞相ヲ隱蔽スルガ爲ニ、果シテ新聞記
事ヲ差止メ、又ハ電報ヲ檢閱シテ、其被害
ノ大ナル部分ヲ切リ取タ事實ガアルカド
ウカ、今田中大將ハ外務大臣ヲ兼攝セラレ
テ恰モ南京事件ニ對スル第二囘ノ抗議ノ
準備中デアリマスルカラ、田中大將ニシテ
外務大臣トシテノ責任ヲ自覺セラレテ居リ
マスルナラバ南京事件ノ被害ニ村テハ必
ズ詳細ナル御調査ガ成立ツタニ相違ナイト
思フノデアル、若シ其眞相ヲ御調査ニナッ
テ居リマスルナラバ、果シテ政友會ノ人々ノ
中傷離間ガ正シイカ、前内閣ノ天下ニ公表
シタル所、卽チ當時ノ海軍、外務兩省ノ發表
シタル所ガ正シイカト一云フコトヲ此機會ニ
於テ言明セラレマシテ、獨リ衆議院ノミナ
ラズ、天下ノ感ヲ解カレンコトヲ切望シテ
已マナイノデアリマス、凡ソ原內閣ノ當時
程、我國ノ外交ガ慘憺タル孤立ノ狀態ニ陷ッ
テ居ッタコトハナカッタノデアル、露西亞ト
ハ國交ヲ斷絕シ、支那トハ殆ド仇敵ノ關係
ニ立チ、日本ハ亞細亞ニ屬シナガラ、亞細
亞ノ他ノ國々ヨリハ孤立無援ノ窮境ニ陷-1.
テ居ッタノデアル、是レ當時ノ原内閣ガ世
界ノ大勢ニ則シテ外交ヲ行フノ術ヲ知ラザ
リシコトガ其重大ナル原因デアリマス(拍
手)前内閣ハ任期長カラザリシト雖モ、第
一ニ露西亞ト國交ヲ恢復シ、次デ支那トノ
間ニ於テ會テ見ザル程度ニ親善ナル關係ヲ
建設シ(拍手)亞細亞ノ三大國ノ一デアル土
耳古トハ新ニ通商條約ヲ締結シ、互ニ全權
大使ヲ交換シ、更ニ「波斯」「アフガニスタ
ン」其他阿弗利加ノ「アビシニア」ノ如キ國々
ニ至ルマデモ、普ク經濟上、貿易上ノ新
關係ヲ確立スルコトニ努力シ、今將ニ日本
ハ亞細亞ニ於ケル經濟上、外交上ニ於テ重
要ナル地位ヲ占メントシテ居ル時ニ、圖ラ
ズモ武力外交ヲ以テ主義トスル田中大將ガ
我外交ノ衝ニ當ラレタト云フコトハ獨リ
日本ノ大不幸デアルノミナラズ、全東洋ノ
大不幸デアルト言ハザルヲ得ナイ(拍手)
吾々ハ此重大ナル時局ニ臨ミマシテ、田中
大將ノ外交ニ對スル根本方針ヲ明白ニ致シ
置クガ爲ニ、先ヅ此數箇條ニ亙ッテ質疑ヲ致
シタ次第デゴザイマス(拍手)
〔國務大臣男爵田中義一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=125
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126・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 只今永井君
ヨリ縷々外交上ノ御質問ガアリマシタガ
其御質問ニハ随分獨斷的ナル觀察モ多々アッ
タト思フノデアリマスル、併ナガラ私ガ此
所デ御答ヲ致スコトハ極メテ簡潔ニシテ盡
シ得ルト存ズルノデアル、先ヅ以テ我ガ內
閣ガ一方ニ偏シテ、之ヲ援助スルナドト云
フコトハ毛頭考ヘテ居ラヌト云フコトヲ貴
方ハ御承知ニナッテ居ルカ、又更ニ進ンデ
申セバ、支那ニ於ケル所ノ相互ノ出來事ハ、
支那人ヲシテ自ラ處理セシメルコトデアル
ト云フコトヲ御承知ガナイノデアルカ、是
ハ言フマデモナイコトデアル
〔此時發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=126
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127・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=127
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128・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君)(續) サリナ
ガラ苟モ我ガ國民ノ生命財產ニ危險ガアリ、
又權利、利益ヲ擁護スルト云フ立場ニ立タ
ナクテハナラヌ時ニハ、自衞ノ見地カラ確
實ニ物ヲ實行シテ行クト云フコトモ、是モ
明瞭デアルノデアル、何等玆ニ異ノタ事ガ
アルベキ筈ガナイト思フノデアリマス、唯、
斯樣ナ場合ニモ遠慮シテ、物ヲシナイト云
フコトガイカヌト云フコトデアル(拍手)ン
レカラ今一ツハ、露國ノ共產黨ニ贊成スル
云々ノ御質問デアル、是モ亦獨斷的ノ御演
說デアッタノデアルガ、私ガ聲明ヲシタ所ハ、
兎ニ角過般ノ如ク暴力ヲ以テ破壞的行動ヲ
執ル者ニ對シテハ十分ノ戒心ヲ加ヘナク
テハナラヌト云フコトハ、アナタ方モ御同
感デアラウト思フ、又彼等ノ横暴、彼等ノ
兇暴ナル手段ガ遂ニ現ニ我ガ國民ノ權利、
利益ヲ侵害シテ居クタノデハアリマセヌカ、
是ガ卽チ我ガ帝國ニ漸次危險ヲ感ゼシメル
ガ如キコトニナッテハ吾々ハ之ヲ無關心
デハ居ラレヌノデアリマス、又其事柄ハ露
國自身モ能ク諒解シテ居ラレルコトヽ存ズ
ルノデアル、是ガ爲ニ何等日露親善ニ關係
ヲ及ボスコトハナイト云フコトデアリマ
ス、ソレカラ尙ホ永井君等ガ局ニ當ッテオ
ヰデニナッタ時ト、今日トハ狀況ガ餘程變化
ヲ致シテ居リマス、漸次穩健派ガ力ヲ得テ、
所謂兇暴ナル行動ヲ爲ス所ノ共產派ハ漸次
其勢力ヲ潜メテ來ツヽアルト云フ狀態デア
リマス、ソレ故ニ今日ノ狀態ニ於テ、若モ
順境ニ推シ行カバ、漸次吾々ハ又支那國
民モ其本來ニ立返クテ、彼等ガ年來要望ス
ル所ノ所謂自主獨立ノ思想ニ基イテ要求
ヲスルカモ知レヌノデアル又吾々ハ喜ンデ
之ニ應ジテ適當ノ處置ヲ執レバ宜イノデア
リマス、隨テ今日ハ前內閣ノ執ラレタ所ノ
此損害ニ對スル賠償、謝罪、補償ナゾト云
フコトニ付テ、私ガ今日之ニ何等附加ヘル
ト云フコトノ必要ハ認メテ居リマセヌ、又
只今動モスレバ私ガ兵ヲ出シテドウスルト
云フコトニ付テ、何トナク誤解サレテ居ル
ヤウニ存ズルノデアル、私ハ出兵ヲスルト
云フコトハ、愼ムベキコトデアルト始終考
ヘテ居リマス(拍手)ソレカラ尙ホ南京事件
ニ付テ變ヲタコトハナイカト云フ御尋デア
ル、南京ノ今日ノ狀況ニ付テハ段々之ヲ調
査スルト、嘗テ世間ニ流布セラレタ事ニ付
テ、往々誤解ノアルト云フコトハ分ッテ居ル
ノデアリマス、例ヘバ其一例ヲ擧グレバ、
婦人ノ凌辱ト云フガ如キ極端ナル事ノ無イ
ト云フコトハ分ッテ居ル、又能ク世間デ謂
フ無抵抗主義ト云フコトモ、是モ軍人ガ好
ンデ無抵抗デハナクシテ、其居留民全體ガ
之ヲ要求ヲシテ、淚ヲ呑ンデ抵抗セナカッ
タト云フコトモアルノデアリマス、又ツレ
等ノ事柄ハ
〔此時發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=128
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129・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=129
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130・田中義一
○國務大臣(男爵田中義一君) 猶ソレ等
ノ事柄ハ特ニ申上ゲテ置ク要ガアラウト思
ヒマスカラ、貴方ノ御尋ニ付テ附加ヘテ置
キマス、尙ホ今日南京事件ノ交涉ハ永井君
ノ言ハレタ如ク、第一囘ノ交渉デ要領ヲ得
ナイノデアリマスルカラ、更ニ今度ハ第二
囘ノ交涉ニ付テ〓究ヲシ、又列國ノ協調ヲ
保ツ上ニ於テ努力ヲ致シテ居ルノデアリマ
ス、要スルニ列國ノ協調ト云フコトガ、今
日ハ對支外交ニ於テ特ニ其必要ヲ感ジテ居
ルノデアリマス、ソレダケヲ以テ答辯ト致
シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=130
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131・森田茂
○議長(森田茂君) 永井柳太郞君
〔永井柳太郞君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=131
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132・永井柳太郎
○永井柳太郞君 只今田中大將ヨリ率直ナ
ル御答辯ヲ承リマシタコトヲ快心ニ存ジマ
ス、唯〓其御答辯ノ中ニ理解スルコトノ出
來ナイ一二ノ點ガアリマシタノデ、失禮ナ
ガラ重ネテ御伺ヲ致シタイノデゴザイマス、
第一ニ田中大將ガ前内閣ノ
〔此時發言スル者多シ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=132
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133・森田茂
○議長(森田茂君) 靜肅ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=133
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134・永井柳太郎
○永井柳太郞君(續) 外務大臣ガ宣明シタ
ル內爭不干涉主義ヲ、其精神ニ於テ認メル
ト言明セラレタト云フコトハ最モ愉快ト
スル所デアリマス(拍手)而シテ一黨一派ヲ
援助スルガ如キ意思ヲ持タナイト言ハレタ
コトハ、洵ニ結構デアリマスケレドモ、田
中大將ガ四月二十二日自ラ署名シテ發表ニ
ナッテ居ル宣言書ノ中ニハ、明ニ支那ノ一政
黨ヲ指摘シテ、之ニ敵對スルガ如キ聲明ヲ
シテ居ラルヽノハ明白ニ矛盾デナイカト考
ヘマス、諸君、先程モ申シマシタヤウニ苟
モ日本ノ支那ニ於ケル既得權ヲ侵害シ、日
本民族ノ生存權ヲ脅威セントスルガ如キ者
ガアレバ、如何ナル政黨ニ屬スル者デアラ
ウトモ、斷乎トシテ其反省ヲ求ムルト云フ
テコソ正當デアル、現ニ米國ノ大統領ノ如
キハ、同ジ種類ノ宣言書ヲ出シテ居ラレマ
スガ、特ニ其點ニ注意セラレ、如何ナル黨
派ト指摘スルコトナクシテ、苟モ秩序ヲ紊
スガ如キ不良ノ分子ハ云々ト云フコトヲ書
イテ居ルノデアリマス、流石ニ用意周到デ
アルト謂ハナケレバナラナイニ拘ラズ、田
中大將ニ至ッテハ、其宣言書ノ中ニ、明ニ支
那ニ於ケル一ツノ政黨ヲ指摘シテ之ニ宣戰
ノ布告ト略〓同樣ノ言葉ヲ述べテ居ラレル
コトハ、確カニ一黨一派ニ味方セズト言ハレ
タル言葉ヲ裏切ルモノデアルト信ジマス
(拍手)第二ニ露西亞ノ共產黨ニ對シテ、御
答ニナッタ御言葉ノ中ニ、苟モ暴力ヲ以テ破
壞ノ手段ヲ執ルガ如キ政黨ハ之ヲ撲滅ス
ルノガ當然デアルト云フガ如キ御言葉ガ
アッタ、田中大將ガ勞農政府ヲ攻擊セラレタ
ル時ニハ卽チ勞農政府ヲ以テ、暴力ヲ以
テ破壊ノ手段ヲ執ルモノデアルトシテ之ヲ
攻撃セラレタノデアル、斯ノ如キ言葉ヲ此
壇上カラ一國ノ總理大臣タル者ガ公言スト
云フガ如キコトハ、是亦不謹愼ノ甚シキモ
ノデアルト信ズル(拍手)第三ニ揚子江ノ流
域ニ於ケル事情ガ、前内閣ノ當時ト大ニ趣
ヲ異ニシタカラ、穩健ナル政策ヲ執ッテ差支
ナイト言ハレルノデアルガ、吾々ハ在職當
時既ニ支那ノ今日在ルコトハ、之ヲ豫測シ
得タノデアル、故ニ吾々ハ從來ノ如キ政策
ヲ執フテ、優ニ支那ニ在留スル邦人ノ生命財
產ヲ保護シ得ベシト云フコトヲ信ジテ居リ
マシタニ拘ラズ、田中大將ハ其前內閣ノ方
針ガ誤ッテ居ルト言ッテ之ヲ攻擊セラレテ、
今日ニ至ッテハ豫想シテ居ラナカッタ狀態ニ
ナッタカラ、前内閣ノ方針通リデ差支ナイト
云フコトハ洵ニ己ヲ欺キ、人ヲ欺クモノデ
アルト謂ハザルヲ得ナイ(拍手)併ナガラ田
中大將ガ最後ニ至シテ武力外交ヲ否認セラ
レタルコトハ獨リ現內閣一ノ爲ノミナラ
ズ、日本ノ爲ニ慶賀スベキコトデアルト信
ズル(拍手)殊ニ田中大將ガ最後ニ政友會ノ
政治家中、恰モ南京事件ノ當時婦人ガ凌辱
セラレタルガ如キコトヲ公言シタ者ガアッ
タニ拘ラズ、潔ク之ヲ御取消ニナリ、又田
中大將自ラ四月十六日ノ政友會ノ臨時大會
ニ於ケル、御演說ノ中デ、明白ニ前內閣ガ
南京事件ニ對シテ、無抵抗主義ヲ執。ッタノハ
誤ッテ居ルト云フガ如キ事ヲ論ゼラレマシ
タガ、今田中大將自ラ、無抵抗主義ナルモ
ノハ其當時ノ在留民ガ合議ノ上最良ノ手
段デアルト認メタモノデアルト云フコトガ
分ッタト云ハレタ(拍手)是等ノ點ニ對シマ
シテ明確ニ御答辯ニナッタコトハ、流石ニ其
態度ノ公明正大ナルコトヲ喜バシク思フノ
デアル、(拍手)是等ノ點ニ付キマシテ、尙
ホ田中大將カラ御答ニナルベキコトガアレ
バ承ッテ置キマス(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=134
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135・森田茂
○議長(森田茂君) 是ニテ日程ハ全部議了
致シマシタ、明日ハ定刻ヨリ本會議ヲ開キ
やっ、日程ハ公報ヲ以テ報告致シマス、是
ニテ散會致シマス
午後七時五十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=005313242X00219270505&spkNum=135
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