1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案(審査終了のものを除く)
裁判所構成法中改正法律案(政府提出)
裁判所の廢止及設立に關する法律案(政府提出)
大正二年法律第九號中改正法律案(裁判所管轄區域に關する件)(政府提出)
司法代書人法中改正法律案(政府提出)
陪審法中改正法律案(一松定吉君外四名提出)
司法代書人法中改正法律案(斯波貞吉君提出)
司法代書人法中改正法律案(立川平君外二名提出)
司法代書人法中改正法律案(野田文一郎君提出)
刑事訴訟法中改正法律案(一松定吉君外三名提出)
刑事訴訟法中改正法律案(牧野良三君外九名提出)
民事訴訟法中改正法律案(風見章君提出)
民事訴訟法中改正法律案(竹下文隆君提出)
民事訴訟法中改正法律案(牧野良三君外九名提出)
農家食糧差押禁止法案(杉山元治郎君提出)
小作法案(杉山元治郎君提出)
私生子の名稱に關する法律案(一松定吉君外六名提出)
民事訴訟法中改正法律案(政府提出)
家事調停法案(星島二郎君外四名提出)
家事調停法案(中村三之丞君外二名提出)
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會議
昭和十年三月十五日(金曜日)午後二時開議
出席委員左の如し
委員長 原惣兵衞君
理事 米田規矩馬君 理事 中井一夫君
理事 高橋義次君
立川太郎君 名川侃市君
松木弘君 牧野賤男君
山本芳治君 一松定吉君
杉山元治郎君 風見章君
同月十四日委員須之内品吉君辭任に付其の補關として中井一夫君を議長に於て選定せり
同月十五日委員工藤鐵男君辭任に付其の補關として八並武治君を議長に於て選定せり
同月十五日理事須之内品吉君の補關として中井一夫君理事に當選せり
三月十四日民事訴訟法中改正法律案(政府提出)、家事調停法案(星島二郎君外四名提出)及家事調停法案(中村三之丞君外二名提出)の審査を本委員に付託せられたり
出席國務大臣左の如し
司法大臣 小原直君
出席政府委員左の如し
司法政務次官 原夫次郎君
司法參與官 子爵 舟橋清賢君
司法省民事局長 大森洪太君
本日の會議に上りたる議案左の如し
裁判所構成法中改正法律案(政府提出)
裁判所の廢止及設立に關する法律案(政府提出)
大正二年法律第九號中改正法律案(裁判所管轄區域に關する件)(政府提出)
司法代書人法中改正法律案(政府提出)
民事訴訟法中改正法律案(政府提出)
刑事訴訟法中改正法律案(一松定吉君外三名提出)
刑事訴訟法中改正法律案(牧野良三君外九名提出)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=0
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001・原惣兵衞
○原委員長 ソレデハ是ヨリ會議ヲ開キマ
ス、刑事訴訟法中改正法律案一松定吉君、
牧野良三君此兩氏ノ二案ヲ議題ト致シマ
ス,本兩法案ハ旣ニ質疑ハ終局致シテ居リ
マスカラ、直チニ討論ニ入リマス-高橋君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=1
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002・高橋義次
○高橋委員 一松君外三名提出ノ刑事訴訟
法中改正法律案ニ對スル修正ノ動機ヲ提出
致シマス、同案中第五十六條ノ二、第三百三
條ノ三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フト云フ其見
出ニ基ク內容ノ全部ヲ擧ゲテ削除シ、其殘
餘ノ部分卽チ第四百四十三條ニ左ノ但書ヲ
加フ以下竝ニ第四百四十三條ノ二以下之ヲ
包括シテ本案ノ決議ニ入ラレンコトヲ希望
致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=2
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003・原惣兵衞
○原委員長 ソレニ御異議アリマセヌデス
カ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=3
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004・原惣兵衞
○原委員長 本案ヲ可決スル前ニ當ッテ、
此際政府ヨリ特ニ意見ヲ拜聽シテ置ク必要
ガアルト思ヒマス、御異議アリマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=4
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005・原惣兵衞
○原委員長 ソレデハ政府ノ意見ヲ求メテ
置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=5
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006・小原直
○小原國務大臣 只今議題ニナッテ居リマ
スル刑事訴訟法中改正法律案ノ御審議ニ對
シテ政府ノ意見ヲ申上ゲタイト思ヒマス、
四百四十三條ノ現行法ノ規定ヲ改正シテ、
御提案ノ如キ改正ヲ加へタイト云フ御趣意
ハ洵ニ御尤ト存ズルノデアリマス、先程ノ
委員會ニ於テモ申上ゲマシタ如ク、政府ニ
於キマシテモ、大審院ノ事實審理ニ關スル
現行ノ規定ハ、其實施後ノ成績ニ徵シマス
ルト、種々ノ點ニ於テ支障ヲ感ジテ居ルノ
デアリマシテ、之ヲ何トカ改正ヲシテ完全
ノモノニ致シタイト云フコトハ豫テカラ希
望シテ居ッタノデアリマス、隨ヒマシテ此點
ニ關シテハ適當ノ成案ヲ得テ政府ヨリ改正
ノコトヲ提案シタイト考ヘテ居ッタノデア
リマスガ、此改正ノ規定ヲ如何ニスベキカ
ト云フコトニ付テハ、色々ノ點ニ付テ考慮
ヲ加ヘル必要ガアリマスルノデ、未ダ今日
マデ成案ヲ得ルニ至ラナカッタノデアリマ
ス、然ルニ此度此御提案ニナリマシタニ付
キマシテハ、政府トシテモ成ベク豫テヨリ
政府ノ希望シテ居タヤウナ案ガ得ラレルナ
ラバ、直チニ御贊成ヲ申シタイト思ッタノ
デアリマスルガ、未ダ如何ナル風ノ規定ガ
適當デアルカト云フコトニ付テ、自ラ滿足
ヲ感ズルダケニ至ッテ居ラナカッタ爲ニ、此
御提案ニ關シテ色々考慮ヲ加ヘマシタケレ
ドモ、直チニ是デ何等ノ支障ガナイカト云
フコトヲ顧ミテ、自ラ安心スル迄ノ程度ニ
至ラナカッタノデアリマス、甚ダ臆病ト申
セバ臆病デアルカモ知レマセヌガ、大審院
ノ事實審理ニ關スル規定ヲ設ケテ以來支障
ガアリ、而シテ之ヲ改正シテ支障ナキモノ
ニシヨウトスル爲ニハ、愼重ノ上ニモ愼重
ノ考慮ヲ加ヘマシテ、改正後ニ於テ再ビソ
コニ支障ガアルト云フヤウナ事ノナイヤウ
ニシタイト云フコトヲ考ヘテ居ルノデアリ
マス、ソレ故ニ此御提案ノ通リデ、安心シ
テ御同意申上ゲ得ルト云フコト迄ニハ至ラ
ナイノデアリマス、ソコデ幸ヒ明年度ニ於
テハ司法制度全般ニ關シテ、改正ノ調査ヲ
致シタイト云フコトデ、司法制度改正調査
會ヲ設ケル豫定デアリマスルカラ、此事實
審理ニ關シマスルコトモ、其調査會ニ付議
致シマシテ、適當ノ成案ヲ得テ、改正ノ實施
ニ著手シタイト云フコトヲ心カラ期待シテ
居ルノデアリマス、政府ト致シマシテハ是非
共此調査會ニ提案ヲ致シマシテ、必ズ適當
ノ成案ヲ得テ、出來得ル限リノ近イ次ノ議
會ニ提案ヲシテ、豫テノ宿望ヲ達シタイト
云フ考ヲ以テ居ルノデアリマス、其點ニ付
テ直チニ此案ニ御同意申上ゲタイノデアリ
マスルガ、暫ク御猶豫ヲ願ヒタイト云フコ
トヲ考ヘテ居ルノデアリマス、此制度調査
會ニ、此點ニ關スル改正ノコトヲ付議シテ
成案ヲ得ルコトハ、私トシテ必ズ出來得ル
モノト固ク信ジテ居ルノデアリマス、此際
ニ其點ニ關スル私ノ所信ヲ申上ゲテ置ク次
第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=6
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007・原惣兵衞
○原委員長 本案ハ滿場一致修正通リニ可
決確定致シマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=7
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008・原惣兵衞
○原委員長 次ニ刑事訴訟法中改正法律
案.牧野良三君提出ノ法案ヲ議題ト致シマ
ス、是モ質疑ハ終局致シテ居リマスカラ、
直チニ討論ニ入リマス-山本芳治君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=8
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009・山本芳治
○山本委員 此改正案ニ付キマシテ修正ノ
動議ヲ提出致シマス、第百十三條ノ改正案
デアリマスルガ、此改正案ヲ「勾留ノ期間
ハ二月トス特ニ繼續ノ必要アル場合ニ於テ
ハ決定ヲ以テ一月每ニ之ヲ更新スルコトヲ
得」ト云フコトニ修正シタイノデアリマス、
卽チ改正案ノ中ノ「已ムコトヲ得サル事
由アル場合ニ於テハ其ノ理由ヲ附シタ
ル決定ヲ以テ」ト云フ字句ヲ削除シマ
ス、之ニ代フルニ特ニ「特ニ繼續ノ必要
アル場合ニ於テハ決定ヲ以テ」ト云フ
字句ヲ挿入スルノデアリマス、ソレカラ「一
月以內ノ期間ヲ定メテ」ト云フ字句ヲ削除
致シマシテ「每ニ」ト云フ字句ヲ挿入スルノ
デアリス、ソレカラ其他ノ條項ハ全部削除
スルト云フコトニ修正致シタイト考ヘルノ
デアリマス、右ノ動議ヲ提出シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=9
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010・原惣兵衞
○原委員長 修正案ニ付テ司法大臣ノ御意
見ヲ求メタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=10
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011・小原直
○小原國務大臣 只今ノ御修正ノ點ニ付テ
政府ノ意見ヲ申上ゲマス、現行刑事訴訟法
第百十三條ヲ改正シテ、只今御讀上ゲニナ
リマシタ修正案ノヤウニ改正スルコトニハ
政府トシテ同意ヲ致シマス、此案ニ關シテ
從來ノ當委員會ニ於ケル御意見ヲ承リマス
ルト、要スルニ勾留期間ヲ短縮スルコトガ、
現今ノ刑事裁判ニ於テ必要デアル、其コト
ガ卽チ人權擁護ノ上ニ於テ最モ望マシキコ
トデアルカラ、斯樣ナ改正ヲシタイト云フ
御趣旨デアリマス、政府ト致シマシテモ、
出來ルダケ刑事裁判ニ於テ人權ヲ擁護スル
コトヲ本旨トシナケレバナラヌト考ヘルノ
デアリマスカラ、此勾留期間ノ如キハ出來
ルダケ之ヲ短縮スルコトヲ希望スルノデア
リマス、ソレ故ニ御修正ニ相成リマシタ如
ク、第一囘ノ更新期間ハ二月トシテ、爾後
已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ、
勾留ノ更新決定ヲセラレル趣旨ダト思フ、
其以後ノ更新期間ハ一月トスルト云フ御趣
旨ハ、要スルニ勾留期間ヲ短縮スルコトヲ
法律ニ於テ望ムト云フ意味ヲ現ハスコトニ
ナルノデアリマシテ、政府ノ勾留期間短縮
希望ト全ク合致スルノデアリマス、政府ト
シテハ喜ンデ之ニ同意ヲ致スノデアリマ
ス、尙ホ此會ニ於テ御極見ノアリマシタ如
ク、特ニ繼續ノ必要アル場合ニ於キマシテ
ハ、決定ヲ以テ更新決定ヲスルノデアリマ
スガ、其更新決定ノ理由トシテ、從來ノ如
ク單ニ繼續ノ必要アルト云フコトダケノ字
句デハ不滿デアリマス、如何ナル理由デ更
新ヲスルノデアルカト云フ理由ヲ分ルヤウ
ニ書イテ貰ヒタイ、斯ウ云フ御希望ガアリ
マシテ、改正原案ノ如ク其理由ヲ附シタル
決定ヲ以テスベシト云フ御意見ダト云フコ
トデアリマスルガ、是ハ御承知ノ如ク現行
法ノ下ニ於キマシテ、裁判ニハ理由ヲ附ス
ベシト書イテアルノデアリマスカラ、決定シ
タル裁判ノ理由ヲ附スベキハ當然デアリマ
ス、唯從來ノ理由ノ附シ方ガ簡單ニ失シタ
ノデアリマスカラ、是ハ政府ニ於テ訓令ヲ
以チマシテ、成ベク其理由ヲ分ルヤウニ書
クヤウニサセル考デアリマス、ソレヲ以テ
此點ニ關スル御意見ノ實行ヲ圖リタイト思
フノデアリマスカラ、御諒承ヲ願ヒタイト
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=11
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012・原惣兵衞
○原委員長 政府ハ明瞭ニ進ンデ同意アラ
レマシタ、本案ノ採決ヲ致シマス、本案修
正通リニ決シマシテ宜シウゴザイマスカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=12
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013・原惣兵衞
○原委員長 滿場一致デ決シマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=13
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014・原惣兵衞
○原委員長 次ニ民事訴訟法中改正法律案
ノ政府提出ノ法案ヲ本委員會ニ付託セラレ
マシタカラ、本案提出ノ理由ノ說明ヲ願ヒ
マス-司法大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=14
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015・小原直
○小原國務大臣 本案提案ノ趣旨ニ付キマ
シテハ、本會議ニ於テ〓要ノ御說明ヲ申上
ゲマシタガ、少シク敷衍シテ申述べテ見タ
イト存ズルノデアリマス
本改正案ノ要點ハ、大體二點デアリマシ
テ、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第
二號ニ於テ、債務者及其家族ニ必要ナル一
箇月間ノ食料及薪炭ヲ差押フルコトヲ得ザ
ルモノトシテ居リマスルノヲ、三箇月間ノ食
料及新炭ニ擴張致シマシタルコトガ、其第一
點デアリマス此改正ハ啻ニ農業者ノミナラ
ズ、一般ノ債務者ニモ適用セラルヽモノデ
アリマスガ、事實ハ收穫物ヲ多ク貯藏スル
農業者ガ、最モ此保護ヲ受ケルコトニナル
デアラウト考ヘルノデアリマシテ、農業者
ノ窮狀緩和ニ資スルモノト存ズルノデアリ
マス
次ニ本案ニ於テハ第五百七十條ノ二ト云
フ規定ヲ新設致シマシテ、一般ニ債務者ガ
差押ニ因リ、生活上囘復スベカラザル窮迫
ノ狀態ニ陷ル虞ノアル場合ニ、裁判ニ依ッテ
民事訴訟法第五百七十條列擧ノ差押禁止物
ノ外ニ、更ニ必要ナル限度ニ於テ差押ヲ爲
スベカラザル財產ヲ定メル途ヲ拓イタノデ
アリマシテ、是ガ改正ノ第二點デアリマス、
之ニ依リマシテ前述ノ三箇月間ノ食料等ノ
保護ノミヲ以テシテハ、不十分ト認メラル
ル場合ニ、適當ニ其範圍ヲ擴張スルコトガ
出來ルコトニナルノミナラズ、農業者ニ限
ラズ、一般ニ債務者ニ付テ適用スル趣旨デ
アリマス、之ヲ要スルニ本改正案ハ金錢債
權ニ基ク强制執行ニ付キ、債務者ノ有體動
產中差押禁止ノ範圍ヲ擴張シタモノデアリ
マスガ、有體動產ニ對スル差押ノ件數ハ、
最近十箇年間ノ平均ニ於テ、二十九萬八千
五件ノ多數ニ上リ、最近十箇年間ノ金錢債
權ニ基ク强制執行ノ總平均數三十一萬九十
四件ニ對スル九割强ヲ占メテ居ルノデアリ
マスルカラ、本改正法律ヲ適當ニ運用スル
ナラバ、生活ノ窮狀ニ惱ンデ居ル農業者等
ノ生活ノ安定ニ、相當ノ效果ヲ齎スコトガ
出來ルモノト信ジテ居ルノデアリマス、此
意味ニ於キマシテ、速ニ御協賛アランコト
ヲ切望スル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=15
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016・原惣兵衞
○原委員長 本案ニ付テ本日提案ノ御說明
ガアリマシタ、仍テ之ニ伴ッテ、相當皆樣カ
ラ質疑ノ資料ヲ要求セラレルコトヽ思ヒマ
スカラ、若シ質疑ノ資料ノ御要求ガアリマ
シタナラバ仰シヤッテ戴キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=16
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017・風見章
○風見委員 委員長ヲ通ジテ、簡單ニ政府
當局ニ要求シタイト思ヒマス、此民事訴訟
法中改正法律案ガ、現內閣ニ依ッテ提出サレ
ルニ至ッタ事情ニ關シマシテハ、私共案ヲ提
案スルニ於テ、本會議ニ於テ簡單ニ述ベテ
置キマシタガ、元來此法案ハ背後ニ農民生
活ノ窮迫ノ事實ヲ持ッテ居ルノデアリマス、
此事實アルガ故ニ、現內閣ヲシテ此法案ヲ
提出セシムルニ至ッタノデアリマス、先程司
法大臣ノ說明ノ中ニモ、其事ニ關スル片鱗
ヲ窺フコトガ出來タノデアリマスガ、然ラ
バ此法案ヲ審議スルニ當,テハ、吾々ハ先ヅ
農民生活ノ窮迫ノ原因ヲ考ヘテ見ナケレバ
ナラヌ、其原因ヲ考ヘル場合ニハ、我國ノ
農業ヲ分析シテ、解剖シテ、ドウ云フ農業デ
アルカト云フコトヲ、ハッキリ見極メナケレ
バナラヌ、斯ウ云フヤウニ考ヘテ見マスト、
其處ニ吾々ハ此法案ヲ必要ナラシムル根本
的ノ事情トシテ、我國ノ農業ガ所謂過小經
營デアル、斯ウ云フ事實ヲ發見スルノデア
リマス、過小ノ經營ハ形ニ於テ如何ニモ獨
立ノ企業者ノヤウナ恰好ヲシテ居リマスケ
レドモ、併ナガラ實際ニ於テハ獨立ノ企業
家デハナイ、形ハサウデアリマスルガ、實質
ハサウデハナイ、卽チ是等ノ農業經營者ハ、
資本家的生產ヲヤッテ居ルノデハナイノデ
アル、別ナ言葉デ言ヘバ詰リ資本ノ價値增
殖ト云フヤウナコトヲ眼目トシテ生產シテ
居ルノデハナイ、ソレハ形ニ於テハ獨立ノ
企業家ノヤウナ形デアリマスケレドモ、實
際ニ於テハ寧ロ自己ノ生計ヲ營ム爲ノ必要
ナル物資ノ生產ガ建前デアッテ、別ナ言葉
デ言ヘバ所謂單純ナル商品ノ生產者
ニ過ギナイ、ソレヲ他所ヘ持ッテ行ッテ
賣ルノハ資本家的生產物ヲ賣ルノデハ
ナクテ、自己ノ世帶ノ爲ニ生產シタ
モノノ餘リヲ賣ル、斯ウ云フ建前ニナッテ
居ルノデアリマスルカラ、之ヲ段々煎詰メ
テ行ケバ結局今日ノ多數ノ農民六變形ノ
一ツノ勞働者デアル、斯樣ナ結論ニ嫌デモ
到達スルノデアリマス、隨テ此法案ニ依ツ
テ利益ヲ受クベキモノハ、形ニ於テハ獨立
ノ企業家ノヤウナ恰好ヲシテ居リマスケレ
ドモ、實質ニ於テハ詰リ形ヲ變ヘタ一ツノ
勞働者、是ガ此法案ニ依ッテ利益ヲ與ヘラ
レルノデアリマス、斯ウ云フ結論ニナッテ
行クンデアリマス、今日マデ種々ノ農村對
策ガ揭ゲラレ、現ニ議會ニ於テモ幾度カ米
ノ問題、其他ノ問題ニ關シテ論議サレ、若
クハ立案サレテ色々ノ法案竝ニ政策ガ實現
サレテ來タンデアリマスルガ、〓ネ是等ノ
モノハ彌縫策以外ノ何物デモナカッタ、現ニ
米ノ問題ノ如キハ一昨年改正シ、昨年改正
シ、更ニ今年改正シナケレバナラヌヤウナ
狀態ニ差迫シテ居ルノモ、根本ヲ突詰メテ行
ケバ、此日本ノ大多數ノ農業者ガ果シテド
ウ云フ農業者デアルカト云フコトニ關スル
正シイ認識ニ立タナカッタコトガ、是等ノ政
策ノ破綻ノ本ヲ爲シテ居ルンデアル、斯ウ
云フ結果ニナッテ居ルノデアリマスカラ、私
共ハ此法案ヲ考ヘルニ當,テモ、此日本ノ農
業ニ關スル綿密ナル分析解剖ヲ行ッテ、日本
ノ農業者ガ一體ドンナモノデアルカ、是カ
ラ出發シテ此法案ヲ考ヘテ行カナケレバナ
ラナイノデアル、斯ウ云フヤウニ考ヘテ
行ッタ時ニ、私共ハ三箇月ト茲ニ規定シタ
ル政府ノ判斷ニ關シテ、實ハ何ガ何ダカ分
ラナイト云フ考ヲ有タザルヲ得ナイ、眞逆
宜イ加減ニ二箇月延長シタノデモアルマイ
シ、目分量デ簡單ニ斯ウ云フ重大ナ法案ヲ
決定スル譯モナカラウ、ソコニハソレ相當
ノ理由ガナケレバナラヌ、過去ニ於テ斯樣
ナ訴訟事件ガアッタカラト云フヤウナ簡單
ナコトデアッテハイケナイ、ドウ云フ譯デ三
箇月延期スレバ大多數ノ農民ハ助ルカ、斯
ウ云フコトニ關スル正確ナル資料ガアッテ、
此法案ハ初メテ意味ヲ爲ノデアリマスカラ、
サウ云フ資料ガナクテハナラナイ、今日マ
デ各般ノ農村對策ガ講ゼラレマシタガ、
此法案ニ依ッテ利益サレルト云フ如キ、
所謂貧農若クハ貧農ニ近イ、貧農ヨリ幾
ラカ境遇ガ好イカ知ラヌガ、同ジヤウナ
境遇ノ者、隨テ日本ノ大多數ノ農民、而
モ此大多數ノ農民ハ米ヲ差押ヘラレテ
ハモウ仕事ヲシテ行ケナイ、斯ウ云フヤ
ウナ境遇ニ置カレルノデアリマスカラ、
是等ノ農民ノ境遇ハ富裕ナル農民デハ
無論ナイ、此意味ニ於テ此法案ニ帝國議
會ニ於テ今日マデ論議サレタリ、若クハ問
題ニナッタ農民ニ對スル施設中、特ニサウ云
フ貧シキ農民ニ對スル施設トシテ意義ハ極
メテ重大デアル、斯ウ云フ意味ニ於テ、私共
ハ一年間ノ差押ヲ禁止スル法案ヲ昨年政友
會ノ諸君竝ニ社會大衆黨ノ諸君ト共ニ提案
致シマシテ衆議院ヲ通過セシメ、今年モ政
友會ノ諸君ト私共案ノ內容ニ於テハ少シク
違フ點ガアリマシテモ、同工異曲ナル社會
大衆黨ノ出シタ案此三ッノ案ガ現在此委員
會ニ掛ッテ居ルノデアリマスガ、此三ッハ何
レモ一年間ト云フコトニ要求シテアル、然
ルニ政府ハ三箇月ト云フコトデ、私共斯ウ
云フコトヲ言ハザルヲ得ナイノハ、前ニ私
ガ簡單ニ申上ゲタ如ク、今日ノ此法案ニ依ツ
テ利益サルベキ大多數ノ農民ハ形ヲ變ヘタ
ル一個ノ勞働者ナンダ、斯ウ云フヤウナ考
方デ考ヘテ行ッタナラバ、三箇月ト云フヤウ
ナ端數ヲ切ック制限ガ生レテ來ル筈ハナイ
筈ナンデアル、ニモ拘ラズ現内閣ハ三箇月ト
限ッテ來タ、隨テソレニハ相當ナル理由ガナ
クチヤナラヌ、斯ウ決定スベキ資料ガソコ
ニナケレバナラナイ、宜イ加減ニ一年ト言
ウタケレドモ、三箇月デ我慢シテ置ケト
カ、四箇月デアッテモ宜イカラ四箇月ニシヨ
ウトカ云フヤウナ、サウ云フヤウナ目分量
デヤレルヤウナ問題デハナイ此問題ハ深刻
ナ農民ノ生活問題ニ關係スル問題デスカ
ラ、ソコニハッキリシタ理由乃至事情ヲ明
ニスベキ資料ガ政府ニナケレバナラヌ筈デ
アル、然ルニ此法案ヲ提出スルニ當ッテ、私
共ノ現在入手シテ居ル材料中ニハ、サウ云
フ根本的ナ事情ヲ說明スベキ何等ノ資料ガ
茲ニ提出サレテ居ラナイ、或ハ今後御提供
ニナルト云フ御考カモ知レマセヌケレド
モ、現在出テ居ラナイカラ、隨テサウ云フ
材料ニ關シテ政府ハ能フ限リノ力ヲ以テ吾
吾ニ示スベキダ、此法案ハ一言スレバ民事
訴訟法中改正法律案、極メテ簡單ナル法律
ノ改正案ノ如ク見エマスレケレドモ、其實
質ニ於テハ日本ノ農民ノ生活、乃至日本ノ
農業ニ關スル岡田內閣ノ認識ノ如何ヲ測定
スベキ重大ナル意義ヲ含ンデ居ルノデアリ
マスルカラ、私ハ委員長ヲ通ジテ三箇月ト
決定シタル理由ニ關シ、吾々ヲシテ納得セ
シムルニ足ル十分ナル資料ヲ提供サレンコ
トヲ御願申上ゲル次第デアリマス
尙ホ附加ヘテ置キタイコトハ、農民窮迫
ノ事情、隨テ日本ノ農業ニ關スル者ガ之ニ
出發スル法案デアリマスルカラ、現在出サレ
タ法案中、此法ノ條文ニ關シテ論議シテ見
タ所ガ、ソレデ埒ハ明カナイ、サウ云フコト
ハ丁度發電所ガ壞レテ光ガ薄クナッタト云
フノニ、配電線バカリ問題ニシテ居ルヤウ
ナ話デアッテ、根本ニハ到底觸レ得ナイノデ
アリマスルカラ、根本ニ觸レズンバ此法案
ノ可否ヲ決定スルコトハ、出來ナイノデア
リマスルカラ、冀クハ委員長ヲ通ジ私ガ只
今申上ゲタヤウナ資料ヲ政府ヲシテ提出セ
シメラレンコトヲ御願スルト同時ニ、此法
案ノ審議ニ當リマシテハ現內閣ノ政策ノ根
本ニ關シ、最モ能ク責任アル答辯ヲ爲スベ
ク、總理大臣、殊ニ其外農林大臣、特ニ出
席シテ戴イテ、此法案ニ關スル審議ヲ進メ
得ラレルヤウニ、委員長ニ於テ御取計ヒア
ランコトヲ御願スル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=17
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018・原惣兵衞
○原委員長 了承致シマシタ-杉山君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=18
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019・杉山元治郎
○杉山委員 此前ニ要求シタノデスケレド
モ、マダ資料ヲ戴キマセヌガ、金錢債務ノ
差押バカリデナシニ、小作問題ニ關スル差
押、是ノ區別ヲ最近ノ數字ガアレバ出シテ
戴キタイト思ヒマス、ソレカラ五百七十條
ノ中ニ「左ニ揭グル物ハ之ヲ差押フルコト
ヲ得ズ」ト云フ禁止事項ガアルニ拘ラズ、
隨分今日マデノ差押ノ中ニハ、禁止サレタ
事項ヲ隨分差押ヘラレテ居ル、例ヘテ申シ
マスレバ、家畜等ハ隨分差押ヘラレテ居
ル、サウ云フヤウナ數字ガ御分リニナリマ
スルナラバ、知ラシテ戴ケバ此審議ノ上ニ
大變好都合ダト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=19
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020・原惣兵衞
○原委員長 モウ外ニゴザイマセンカ-
ソレデハ本案ハ提案ノ理由ニ止メマシテ、
何レ次會カラ審議ニ移ルコトニ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=20
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021・原惣兵衞
○原委員長 次ニ裁判所構成法中改正法律
案、政府提出ノ法案ヲ議題ト致シマシテ審
議ヲ進メタイト思ヒマス、質疑ノ通〓ガア
リマスカラ、通〓順ニ依ッテ致シマスー
名川侃市君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=21
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022・名川侃市
○名川委員 私他ノ委員會ニ入ッテ居ル中
ニ質問ガ續行セラレテ居リマスルカラ、或
ハ重複ニナッテ居ル點ガアルカモ存ジマセ
ヌガ、御尋致シタイノデアリマスルガ、此
度民事裁判所ト刑事裁判所ト區別シテ特
ニ東京ニノミ、民事裁判、刑事裁判ト云フ
種類別ノ裁判所ヲ置カレルノハ、ドウ云フ
必要ニ基イテサウ云フヤウニ分ケルノデア
リマスルカ、卽チ非常ニ判事ノ數ガ多クッ
テ其監督ニ不便ガアルト云フ意味デアル
ナラバ、何モ之ヲ民事裁判所、刑事裁判所
トシテ分ケナイデモ、地方裁判所ヲ二ツナ
リ三ツナリニ分ケマシテ、民刑ヲ各地方裁
判所ニ於テ取扱ハシテ差支ナイト思フノデ
アリマスルガ、然ルニ其方法ニ依ラズシテ、
民事裁判所、刑事裁判所ト云フコトニ御分
ケニナル特別ノ理由ガ何處ニ在ルノカ承リ
タイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=22
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023・小原直
○小原國務大臣 御承知ノ如ク、東京地
方裁判所ハ、近年民刑其他ノ事件ガ非常ニ
輻湊ヲ致シテ、職員ノ數モ亦甚ダ增加シテ
參ッテ居ルノデアリマス、件數ノ如キハ最
近十箇年ノコトヲ申上ゲテ見マスルト、民
刑併セテ一萬七千五百餘件ノ多キニ達シテ
居ルノデアリマス、而シテ現在職員ハ判事
ガ百三名、書記ガ九十二名ト云フ數ニナッ
テ居リマス、此他ニ尙ホ東京及ビ八王子區
裁判所ノ最近十箇年ノ平均取扱件數ハ九萬
二千八百餘件、判事ガ五十三名、書記ガ九十
三名ト云フ多數ニ上ッテ居ルノデアリマシ
テ、之ヲ一名ノ地方裁判所長ノ監督ノ下ニ
置キマスルト云フコトデハ、到底其監督統
制ヲ全クスルコトハ出來ナイノデアリマ
ス、御承知ノ如ク現今ノ我國ニ於ケル各地
方裁判所ノ件數及ビ其職員ノ數ニ比較致シ
マスルト、比較ニナラナイ程ノ多數ヲ占メ
テ居ルノデアリマス、他ノ行政官廳等ニ於
キマシテハ、或ハ取扱ノ事務ガ多ク、又職
員モ多數ノモノガ澤山アルノデアリマス
ガ、此行政上ノ事務ノ監督ト、裁判事務ノ
監督トハ、其間ニ非常ナ隔リガアルノデア
リマシテ、ドウシテモ裁判所ニ於テハ事ガ
人ノ身體生命財產ニ重大ナル影響ヲ與ヘル
モノデアリマスカラ、出來ルダケ、執務ノ適
正且ツ迅速ヲ期スルコトニ監督ヲ怠ラナイ
ヤウニセヌケレバナラヌノデアリマス、是
ガ御承知ノ如ク今日三審級ノ制度ヲ設ケ四
階級ノ裁判所ヲ設ケテ、監督系統ヲ密ニシ
テ居ル理由デアルノデアリマス、ソレ故ニ
東京地方裁判所ノ現今ノ狀態ニ於キマシテ
ハ、此儘ニ放置シテ置クノデハ到底監督統
制ヲ全クスルコトガ出來マセヌノデ、旣ニ
久シキ以前ヨリ此狀態ヲ改メル爲ニ、東京
ノ地方裁判所ハ少クモ二ツニ分割スル必要
ガアルト云フコトヲ考ヘラレテ居ッタノデ
アリマス、各辯護士ノ方々カラモ之ニ關シ
テハ常ニ同樣ノ御意見ヲ承リ、殊ニ東京ニ
於ケル辯護士會及ビ帝國辯護士會、日本辯
護士協會等カラモ東京地方裁判所ヲ二ツニ
分離シテ、各獨立ノ裁判所二箇ヲ設ケル必
要アリト云フ御意見ヲ提出セラレテ居ッタ
ノデアリマス、ソコデ政府ニ於キマシテハ、
是等ノ必要ヲ實現致シマスル爲ニ、東京地
方裁判所ヲ二ツニ分ケタイト云フ考ヲ有ッ
タノデアリマス、偖之ヲ分ケマスルニハ、
只今名川君ヨリ御話ノアリマシタ如ク、現
行裁判所構成法ノ規定通リ、民事刑事併セ
タル裁判所ヲ別ニ設ケテ、東京地方裁判所
ヲ、第一東京地方裁判所、第二東京地方裁
判所ト云フガ如ク、各〓民事刑事ヲ扱フ獨立
ノ地方裁判所二箇ヲ建テルト云フコトガ一
ツノ案デアリマス、今一ツハ此度ノ改正案
デ期待致シテ居リマスルガ如ク、東京地方
裁判所ヲ、民事地方裁判所、刑事地方裁判
ノ二箇ニ分離シテ、各々獨立ノ地方裁判所
トスルト云フ案ト二ツアル譯デアリマス、
此二ツノ案ノ間ニ於キマシテハ利害得失
各〓アルノデアリマス、別ニ構成法ヲ改正セ
ズシテ、民刑併セタモノヲ二ツ建テルト云
フコトガ宜イト云フコトモ考ヘラレルノデ
アリマス、併シ一面ニ於テ、又東京ノ如キ
大都會ニ於テハ地方ニ於ケル地方裁判所ノ
如ク、萬屋式デナクシテ稍〓專門的ニ民事ト
刑事トヲ分ケテ、各〓獨立ノ地方裁判所ニス
ル方ガ、其機能ヲ發揮サセル上ニ於テ適當
デアラウト云フコトモ考ヘラレルノデアリ
マシテ、現ニ先年原司法大臣在職ノ折裁判
所構成法改正ノ議ガアリマシテ審議致シマ
シタ際ニモ、矢張東京地方裁判所ヲ分ケル
トスルナラバ、民事地方裁判所、刑事地方
裁判所ト云フ其職能ニ從ッタ二ツノ獨立ノ
裁判所ニスル方ガ宜クハナイカト云フ說ガ
唱ヘラレタノデアリマス、結局ニ於テ矢張
民刑併セタモノヲ建テヽ行ク方ガ宜シイト
云フコトデ、此點ハ別ニ構成法ヲ改メナカッ
タコトモアルノデアリマス、左樣ナ次第デ
アリマスカラ、東京地方裁判所ノ現狀ニ鑑
ミテ、之ラ二箇ノ地方裁判所ニスルト云フ
コトノ必要ナルコトハ申スマデモナイコト
デアリマスルガ、偖テ之ヲ分ケルニ如何ニ
スルカト云フコトデ、結局今申上ゲマシタ
ヤウニ、民事刑事各々其職能ヲ別ニシタ地
方裁判所ニシテ、其機能ヲ發揮セシムル方
ガ適當デアラウト云フコトガ、一ツ考ヘラ
レタコヽト、今一ツハ是ハ甚ダ功利主義ニ
墮シタト言ヘバ左樣ナ事モ言ハレルノデア
リマスルガ、御承知ノ如ク東京地方裁判所
ニ於テハ廳舍ノ狭隘ヲ緩和スル爲ニ、先年
來民事部トシテノ獨立シタル廳舍ヲ增築
シテ居ッタノデアリマス、ソレガ丁度今年三
月ニ出來上ルノデアリマス、此廳舍ハ初メ
民事部ヲ收容スル爲ニ計畫シタ爲ニ、全ク
民事事件ヲ取扱フニ適スルヤウニ設計建築
セラレタノデアリマシテ、茲ニ刑事部ヲ取
扱フヤウニスルコトガ出來ナイノデアリマ
ス、所ガ東京地方裁判所ヲ二個ニ分立スル
コトノ急要ヲ感ジテ居ル際、之ヲ二ツニ分
ケルナラバ此廳舍ヲ利用シテ實現セシムル
コトニ於テ非常ニ便宜ガアル、是ナラバ直
チニ實施ガ出來ル、斯ウ云フ便宜モアリマ
シタノデ、是ト前ニ申上ゲタヤウナ機能ヲ
促進サセル爲ノ意味ト併セテ考ヘテ、此際
之ヲ民事地方裁判所、刑事地方裁判所ニス
ルコトニ於テ實現サセタ方ガ宜カラウ、斯
ウ云フコトデ、此裁判所構成法改正ノ事ガ
考ヘラレタノデアリマス、ソコデ之ニ付テハ
利害各々アラウト思フノデアリマス、差當
リ民事刑事ト云フ風ニ一一ツニ分ケルコトニ
於テ、成程其職能ニ從ッテ各々其機能ヲ發揮
セシムルコトハ便利デアラウガ、併ナガラ
民事ニ偏シ、刑事ニ偏スルヤウナ判事ガ出
來ル虞ガアルト云フ非難モ一ツアルノデア
リマス、之ニ付テハ改正案ニ、左樣ナ弊害ヲ
生ゼシメザルガ爲ニ互ニ民事地方裁判所、
刑事地方裁判所ノ判事ヲシテ兼務セシムル
コトガ出來ル規定ヲ設ケ、尙ホ法文ニ現ハ
シテハ居リマセヌガ、人事行政上ノ運用ト
致シマシテ、刑事地方裁判所ノ判事ニハ民
事地方裁判所ヲ兼ネシメ、又民事地方裁判
所ノ判事ニハ刑事地方裁判所ノ判事ヲ兼ネ
シメ、東京控訴院長ニ於テ隨時兩地方裁判
所ノ判事ヲ交代セシムルコトニ依ッテ、偏倚
シタル判事ガ出來ナイヤウニ努メルコトガ
出來ヨウト云フコトデ、左樣ナル計畫ヲ有ッ
テ居ルノデアリマスカラ、此點ニ關スル缺
點ハ補ヒ得ルモノト考へテ居ルノデアリマ
ス、尙ホ其他細カイ事ニ付テハ政府委員カ
ラ御說明ヲ申上ゲタ方ガ便宜デアルト思ヒ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=23
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024・大森洪太
○大森政府委員 只今ノ御尋ニ對シマシテ
ハ、司法大臣ノ御答ヲ以テ盡キテ居ルカノ
如ク考ヘルノデアリマス、唯繰返シテ申ス
ニ過ギナイノデアリマスガ、要スルニ東京
地方裁判所ノ現狀カラ考ヘテ見マシテ、之
ヲ幾ツカニ殖サナケレバナラヌト云フコト
ハ明ダラウト思フノデアリマスガ、偖テ之
ヲ幾ツニスルカト云フ問題ガアリマシテ、
之ニハ財政上ノ理由モ伴ヒマシテ、先ヅ二
箇所ヲ以テ今日滿足ヲシナケレバナラナイ
ト云フコトニナッタノデアリマス、又二箇所
ニシマスレバ是ガ必シモ理想的デナイト致
シマシテモ、先ヅ現狀ニ於テ滿足出來ルノ
デハナイカト思ッタノデアリマス、二箇所ニ
致シマスルナラバ、矢張事務ノ相違、職責ノ
分野ニ從ヒマシテ之ヲ民事、刑事ニ分ケル
方ガ宜シイ、マア大體サウ云フ考ニナッタ
ノデアリマス、詳シイ事ハ存ジマセヌケレ
ドモ、外國ノ例等モ多少ハ調べテ見タノデ
アリマスガ、矢張二箇所ニ分立スルト云フ
コトニナレバ、民事刑事ト云フ方ガ宜イ、
斯ウ云フ事ガ大體ノ見解ノヤウデアリマシ
テ、ソレニ從ッタ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=24
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025・名川侃市
○名川委員 只今ノ御說明ヲ承リマスルト、
事務ガ輻湊シテ職員ノ數ガ多イカラ、一人
ノ所長デハ監督ガシ切レナイト云フコトヽ
之ヲ分ケルノナラバ民事刑事ト分ケテ各々
其職能ヲ發揮サス方ガ便利デアルト云フコ
トニ歸スルヤウデアリマス、ソコデ分リ切ッ
タヤウナコトデゴザイマスケレドモ、御伺
致シタイノハ、地方裁判所ノ所長ノ權限ト
云フモノハドノ程度マデ及ブモノデアリマ
シテ、而シテ地方裁判所長トシテハ判事ノ
數ドノ位マデガ適當デアルカ、又事件トシ
テハ一箇年取扱件數ドノ位マデハ一人ノ所
長デ賄ヒ切レルケレドモ、ソレ以上ハ一人
デイカヌトカ云フ、何カ大體ノ標準デモア
ルノデアリマセウカ、ドウデゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=25
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026・小原直
○小原國務大臣 只今名川君カラ御尋ニナ
リマシタヤウニ一ツノ地方裁判所ニ於ケル
件數、職員ノ數及ビ其長タル所長ノ監督ヲ
十分ニスル爲ノ大體ノ數ト云フモノガアル
カト云フコトデアリマスガ、是ハドウモ一
寸申上ゲラレナイノデアリマス、ソレハ何
處マデノ數ニ付テ所長ガ監督スルコトガ出
來何處マデノ數以上ハ出來ナイト云フヤ
ウナ劃然タル區別ハ付カナイノデアリマス、
併ナガラ大體ニ於テ申上ゲマスレバ、御承
知ノ如ク今日ノ日本ニ於ケル全體ノ裁判所
ヲ通覽致シマシテ、東京地方裁判所ノ如ク
多數ノ判事其他ノ職員ヲ有チ、又件數ニ於
テモ斯ノ如キ件數ヲ有ッテ居ルモノハナイ
ノデアリマス、普通ノ裁判所ニ於テハ判事
ノ數ガ十名內外、最モ多イ所デ東京ヲ除ケ
バ大阪デアリマスガ、大阪ハ東京ノ約半數
ニ滿タナイ判事數シカ有ッテ居リマセヌ、其
他續イテ大ナル裁判所トシテハ神戶、名古
屋、橫濱、京都等デアリマスガ、是等ニ至ツ
テハ僅ニ二十名內外ノ判事數シカナイノデ
アリマス、是等ニ比較致シマスルト、東京
ノ數ノ大ナルコトハ申ス迄モナイコトデア
リマス、斯樣ナ澤山ノ事件數ト、職員數ヲ以
テ監督スルト云フコトデハ、到底完全ナ監
督ノ出來ナイト云フコトハ、是等ノ上カラ
見テ大體ノ觀測ハ出來ルノデアリマス、如
何ナル事務ニ立入ッテマデ所長ノ監督權ガ
アルカト云フコトハ法律ノ解釋上色々ニナ
リマス、要スルニ裁判ソレ自體ニ關シテハ
所長ハ何等ノ要求權ハナイノデアリマス、
卽チ裁判ノ具體的問題ニ關シテ其裁判ノ審
理判決ノ內容ニ立入ッテハ何等ノ職權ヲ有
チマセヌ、其以外ニ於キマシテ所謂行政事
務ト看做シ得ル人事及ビ事務ニ付テハ一切
ノ監督ヲ行ヒ得ルノデアリマス、又之ヲ行
ハナケレバ完全ナ監督ハ出來ナイ、然ルニ
今日ノ東京地方裁判所ノ狀態ニ於テハ其事
務ノ數カラ見テモ、職員ノ數カラ見テモ、到
底一人ノ所長ヲ以テ監督ヲ完全ニスル譯ニ
ハ參ラナイノデアリマスカラ、茲ニ之ヲ二
ツニ分ケル、少クトモ二ツニ分ケル必要ア
リ、斯ウ云フコトニナッテ來タノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=26
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027・名川侃市
○名川委員 サウ致シマスルト、所長ノ監
督ノ行屆クト行屆カナイトニ依ッテ裁判ノ
良否ヲ來タス、或ハ事件ノ澁滯ヲ來スト云
フヤウナ弊害ガ今日ニ於テアルノデアリマ
スカ、例ヘテ見マスレバ小サイ裁判所ニハ
判事ガ十一、二人居リマスガ、サウ云フ裁
判所ニ一人ノ所長ガ居ラレル、東京ノヤウ
ナ大キナ澤山ノ判事ノ居ラレル所ニ一人ノ
所長ガ居ラレコトニ依テ、卽チ監督不行屆
ノ爲ニ、事務ガ澁滯致シ、裁判ガ失當ニナ
リ、非常ニ所員ノ風紀ガ紊レルトカ、怠ケ
ルトカ、又サウ云フ色々ノ弊害ト云フモノ
ガ事實ニ於テアルデアリマセウカ、ドウデ
アリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=27
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028・小原直
○小原國務大臣 東京地方裁判所ハ名川君
モ御承知ノ如ク、全國中ニ於ケル最大ノ裁
判所デアルト同時ニ、本來ハ模範的ノ裁判
所ニナルベキ筋合デアルト思フノデアリマ
ス、其判事其他ノ職員ニ於テモ、他ノ裁判
所ニ比較致シマスレバ、成績ノ優秀ナルモ
ノヲ集メテ居ルノデアリマス、ソレ故ニ事
務ノ內容、裁判ノ實質ニ於テ、他ノ裁判所
ニ優ルベキデアリ、又今日現ニ優ッテ居リマ
ス、又事務ノ運ビニ於テモ、迅速デ、是亦
他ノ裁判所ノ模範トナルベキ筋合デアリマ
スガ、偖テ之ヲ實際ニ見マスルト、現ニ事
務ノ數ノ多キ割合ニ職員ノ數ノ足ラナイ點
モアリマスルガ、敏活迅速ノ點ニ至ッテハ、
必シモ他ノ裁判所ニ優ルト申サレナイ、現
ニ此點ニ關シテハ、屢〓辯護士各位カラ注意
ヲ戴キ或ハ御叱言ヲ戴イテ居ル狀態デア
ル、何トカシテ東京地方裁判所ノ執務ヲ迅
速ニシタイト云フコトニ付テハ、所長ハ勿
論東京ノ控訴院長、又司法省ノ方面ニ於キ
マシテモ、總テ出來ル限リ注意ヲ致シテ居
ルノデアリマス、然ルニ拘ラズ動モスレバ
裁判ガ遲レル、或ハ裁判ノ審理ガ終ッテモ判
決ノ作成ガ遲レルト云フヤウナ狀態デアリ
マスルノデ、之ヲ二ツニ分ケテ各地方裁判
所ニ屬スル判事ノ數、書記ノ數ヲ減ジ、事
務ノ數モ同時ニ減ジテ參リマスレバ、所長
ノ注意ハ隅々ニマデ行渡ッテ、自然、職員ニ
對スル監督ガ完全ニナリ、其訓練モ行屆キ、
素質ガ改マルト共ニ執務ノ方法ガ改善セラ
レ、又裁判ノ內容ソレ自身モ自ラ良クナル
ト云フコトハ、理論上カラモ言ハレマスノ
ミナラズ、私ハ實際ニ於テモ必ズ是ガ實現
シ得ルモノデアルト思フノデアリマス、是
ナクシテハ今日ノ東京地方裁判所ノ狀態ヲ
改善シテ、內容ニ於テモ、形式ニ於テモ、
之ヲヨリ以上ニ改善シテ全國ノ模範裁判所
ニスルト云フコトハ實際ニ困難ヲ感ズル、
ソレデアリマスルカラドウシテモ是ハ二ツ
ニ分ケテ監督ヲ密ニシ、各人ヲシテ緊張シ
テ執務ニ當ラシメ、自ラ改善シ、御互モ切
磋琢磨シテ、質ヲ改メルト共ニ形式ヲモ良
クシテ行クト云フコトニナルベキモノト考
ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=28
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029・名川侃市
○名川委員 私ノ見テ居リマス所デハ、東
京地方裁判所ノ裁判ハ內容ニ於テモ、他ノ
裁判所ニ劣ル所ガナク、又事件ノ審理ノ程
度ニ於キマシテモ、決シテ他ノ裁判所ヨリ
澁滯ハ致シテ居ナイ、所謂模範裁判所トシ
テノ實ヲ今日デモ擧ゲテ居ルヤウニ思フノ
デアリマス、是ハ私ガ昔裁判所デ世話ニナ
リマシタ時ニ直感シタノミナラズ、總テノ
人カラモ聽クノデアリマスルガ、田舍ノ裁
判所ニ居タノガ、東京ニ轉任シテ參リマス
ルト、非常ニ廳員ノ緊張シテ居ルコト、仕
事ノ繁忙ナルコト等、驚クベキモノガアリ
マシテ、是デハ果シテ此中ニ伍シテ自分等
ガヤッテ行ケルカドウカト心配スル程、實際
ニ東京ハ廳員ガ緊張シ且ツ事務ガ繁多デア
ル、サウシテ而モ今日實際ニ於テハ所長ガ
一人ナルガ爲ニ、非常ナ弊害ガアルト云フ
ヤウナコトハナイト思フノデアリマス、是
ハ學閥ノ弊トカ、何トカ云フヤウナコトハ
アルノデアリマスルガ、ソレハ何處デモア
ルコトデアリマシテ、所長ノ數ガ少イナド
トカ云フヤウナコトカラ出テ來ル問題デハ
ナイノデアリマシテ、ドウモ事務ノ澁滯ス
ルトカ、或ハ廳員其者ヲ何處マデモ緊張サ
スト云フノデ、特ニ監督者ヲ殖ヤサネバナ
ラヌト云フ必要ハ、私ハ現今ニ於テハナイ
ト思フノデアリマス、斯ウ云フヤウニ考ヘ
ラレルノデアリマスルガ、一體司法當局ノ
御考デハ、一ツノ裁判所ニ於テ部ハドノ位
迄置イテ宜イト云フヤウナ-先ニモ御伺
シタ點デアリマスガ-御考ガアルノデア
リマセウカ、民事訴訟法竝刑事訴訟法カラ
申シマスレバ、東京地方裁判所ノ中ノ、詰
リ各部ガ裁判所ニナルト思フノデアリマ
ス、十四、五ノ所謂民事ノ各部-刑事ハ
今部ガ幾ツアルカ、ソレハ知リマセヌガ、
其部ニ應ジタル刑事裁判所ガアッテ、各々ソ
レガ獨立シテ、裁判所ヲ構成シ裁判ヲ致シ
テ居ルノデアリマス、ソレニハ部長ガ居リ
マシテ、其部長ガ事件ヲ指揮シ監督シテヤッ
テ居ルノデアリマスルガ故ニ、其部ガ多イ
カラト言ッテ直チニ所長ヲ殖ヤサナケレバ
ナラヌト云フ必要ハナイデハナイカト云フ
ヤウナ感ジモ致スノデアリマス、是ハ昔カ
ラ論ゼラレタ點デアリマスガ、却テ控訴院
所在地ハ所長ヲ置カナクテモ、控訴院長ヲ
シテ控訴院及地方裁判所ノ監督事務ヲ執ラ
スヤウニシテモ目的ヲ達スル、之ニ依テ經
費ノ節減ガ出來ルノデハナイカト云フ位ナ
議論迄アルノデアリマス、而モ東京地方裁
判所ノ所長トカ、東京控訴院長トカト云フ
者ハ、司法官ノ中ニ於テモ最モ敏腕デアリ、
最モ有望ノ士ヲ其地位ニ据エテ居ルノデ
アリマス、其權威ニ於テモ其見識ニ於テモ、
十分ニ部下ヲ監督統制スルコトガ出來ルト
思フノデアリマスガ、其點ニ付テハ如何ニ
御考ニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=29
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030・小原直
○小原國務大臣 繰返シテ申上ゲルヤウデ
アリマスルガ一地方裁判所ニ於ケル監督ニ
適スル判事ノ數ト云フヤウナコトヲ言ハレ
マスルト、ドウモ茲ニ一定ノ標準ヲ申上ゲ
ル譯ニハ參ラヌノデアリマス、併シ先ヅ
多クテ矢張五十名內外位ノ所マデノ判事ヲ
持ツト云フコトガ監督上ニハ一番行屆ク
コトニナルノデハナカラウカ、ソレ以
上增シマシテ、現在ノ束京地方裁判所ノ
ヤウニ澤山ナ判事ヲ有ッテ居ル所デハ、
ドウシテモ監督ハ完全ニ行カヌト云フコト
ガ言ヘルデアラウト思ッテ居ルノデアリマ
ス、又現ニサウ云フ狀況デアルノデアリマ
ス、東京地方裁判所ノ是マデノ事務ノ成績
ガ優秀デアル、全國ノ模範ニナッテ居ルト
云フコトモ、先程申上ゲタノデアリマス
ガ、唯ソレヲ現ハス上ニ於テハ、尙ホ彌ガ
上ニモ良クスルト云フコトガ必要ナノデア
リマス、先程往々ニシテ判決ガ遲レルト云
フコトヲ申上ゲタノハ、勿論全體ニ付テ申
スノデハアリマセヌガ、時々サウ云フコト
ガ起リ、現實ニサウ云フコトガアルノデア
リマス、是等ハヤハリ裁判所ヲ分ケテ監督
ヲ密ニスルコトニ於テ其弊ヲ去ルコトハ必
ズ出來ルト思フノデアリマス、殊ニ今一ツ
東京地方裁判所ヲ全國ノ模範トスルコト
ハ、之ニ依ッテ自然ニ範ヲ全國ノ裁判所ニ示
スコトニモナリマスルガ、同時ニ東京地方
裁判所ニ於テハ有數ノ判事ヲ養成致シマシ
テ、之ヲ出來ルダケ各地方ニ分布シテ、全
國ノ裁判ヲ改善スルト云フコトニ致スコト
ガ非常ニ必要ナコトデアルノデアリマス、
其爲ニハ、今日名川君ガ仰セラレマスヤウ
ニ、十分成績ハ擧ッテ居ルト言ハレマスル
ガ、ソレヲ更ニヨリ良クシテ、出來ルダケ
立派ナ判事ヲ早ク造上ゲテ、之ヲ全國ニ配
置シテ、全國ノ裁判事務ヲ改善シ、而シテ
之ニ依ッテ日本全體ノ裁判ヲ良クスルト云
フコトガ、東京地方裁判所ノ一ツノ機能ト
シテ行カナケレバナラヌコトデアラウト考
ヘテ居ルノデアリマス、斯樣ナ意味ニ於テ
之ヲ二ツニ分ケテ、各々獨立ノ裁判所ニシ
テ、監督官ガ之ヲ監督シテ其成績ヲ好クシ
テ行クト云フコトハ最モ必要デアルト思フ
ノデアリマス、控訴院所在地ニ於テ控訴院
長ガ地方裁判所或ハ區裁判所ノ或者ヲモ監
督シ得ルト云フヤウナ御話モアリマスガ、
極ク小サイモノニナルナラバ、或ハ左樣ナ
コトガ言ヘナイデモナイト思ヒマスガ、東
京ノ如キ、大阪ノ如キニ於テハ、左樣ナコ
トハ到底考ヘラレナイコトデアッテ、ドウシ
テモ東京ノ如ク多クナルト、ヤハリ之ヲ適
當ニ分ケテ監督ヲ行屆カセテ成績ヲ擧ゲル
ヤウニスルコトガ、最モ望マシイコトデア
ルト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=30
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031・名川侃市
○名川委員 廳員ガ多數デアルカラ監督上
分ケルト云フ御說明ニ付テハ是以上御尋致
シマセヌガ、之ヲ民事裁判所、刑事裁判所
ニ區別ヲスルト云フコトニ付テハ、今マデ
ノ司法大臣及大森政府委員ノ御說明デハド
ウモ滿足スルコトハ出來ヌノデアリマス、
各裁判ヲ獨立ニ民事ト刑事ト分ケテ職能
ヲ發揮サセルノガ宜イ、斯ウ云フ御說明デ
アリマシタ、一應ハ尤ノヤウニモ見エマス
ケレドモ、併シ實際ノ狀況ヲ見マスルト、
東京地方裁判所ハ前ニハ民事部ニ於キマシ
テモ、各々專門的ニ之ヲ獨立シテ居リマシ
テ、或ハ民事々件、不動產ニ關スル事件、商
事事件、身分關係ノ事件ト云フヤウニ各々
獨立シテ、種類ニ依ッテ其部ヲ決メテ專門
的ニ之ヲ區別シテ居ラレタノデアリマス
ガ、今日ハ一部ニハソレガ行ハレテ居リマ
スケレドモ、ソレ以外、卽チ十幾部ノモノ
ノ大部分ハサウデナクシテ、混合的ニヤッ
テ居ラレマシテ、一々獨立シテ職能ヲ發揮
スルト云フコトハ、現實ニ於テモ昔ヤッテ
居ラレタノヲ止メテオイデニナルヤウナ次
第デアリマシテ、是ハヤハリドウ云フ事情
デサウ爲サレタノカ深ク事情ハ存ジマセヌ
ガ、ソレ等ヲ見マシテモ、獨立スレバソレ
ニ依ッテ職能ヲ發揮スルト云フコトニハナ
ラヌノデアル、却テ獨立スルコトニ依ッテ
弊害ガ非常ニ多イヤウニ思フノデアリマ
ス、其點ニ付テハ如何ニ御考ニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=31
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032・大森洪太
○大森政府委員 民事、刑事ト分ケマスル
コトハ、地方裁判所ヲ二ツニ致シマスルナ
ラバ、一ツヅヽ民事、刑事、斯ウ云フ工合
ニシテタ方ガ宜カラウト申述ベタノデアリ
マシテ、民事、刑事ト云フノハドノ位ノ區
別ガアルカト云フコトハ、勿論是ハ一言デ
言ヒ難キ觀念デアリマスケレドモ、先ヅ民
事、刑事ト云フヤウニソレ〓\相當ノ特色
ガアリマシテ、此職責ノ分野ト云フコトニ
重キヲ置クノガ宜クハナイカト思フノデア
リマス、尙ホ只今仰セニナリマシタ、數年若
クハ十數年前デアリマセウカ、東京地方裁
判所ニ於キマシテ、各部ニ專屬的ニ事件ノ
種類ヲ設ケマシテ、商事部、不動產部トカ
云フヤウニ致シテ置キマシタコトハ洵ニ御
說ノ通リデアリマス、所ガ今日ハソレガ明
確ニ行ハレテ居ナイコトモ今仰シヤッタ通
リデアリマス、其理由ハ今日ハ民事ガ實質
上十七部アルノデアリマシテ、十七ニ種類
ヲ分ケルト云フコトハ甚ダ困難デアリマシ
テ、恰度種類ヲ十七ニ分ケマシテ、是ガ同
ジヤウナ數ニ適當ニ按配ガ出來マスルナラ
バ其方ガ結構デアリマセウケレドモ、之ヲ
十七ニ分ケルノハ、其按配ガ實ハウマク行
カナイノデアリマシテ、ソレハ事實上困難
ナ問題トシテ致方ガナイト先ヅ諦メテ居ル
ヤウナ次第デアリマス、其部ノ配置ガ種類
別ニ適當ニ從テ居ナイト云フコトハ、洵
望マシクナイコトデアリマスルガ、ソレハ
然ラバ民事、刑事ニ分ケチヤイケナイ、分ケ
ナイ方ガ宜イノダト云フコトヽハ稍〓趣ヲ
異ニスルノデハナイカト私共ハ考ヘテ居ル
ノデアリマスルガ、結局繰返シ申述ベテ甚
ダ恐縮デアリマスルケレドモ、二ツニ分ケ
ル、民事、刑事一ツヅヽト云フノガ最モ適
當ナ分ケ方ヂヤナイカ、斯樣ニ考ヘタ次第
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=32
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033・名川侃市
○名川委員 民事、刑事ニ分ケルノガ適當
デアル、斯ウ云フ今ノ御話デアリマスル
ガ、事務ノ分配カラ言ヒシマテモ、二ツニ
分ケルノハ監督ガ行屆カヌカラ、監督ヲ十
分ニ充實スルト云フ意味デアルト言ハレ
ル、サウスルト東京地方裁判所ヲ民事裁判
所、刑事裁判所ト分ケルト云フト、監督者タ
ル所長ノ職務ニ繁閑ノ格段ノ相違ガアルノ
ヂヤナイカト吾々考ヘル、民事裁判所ノ所
長ト致シマシテハ、其地方裁判所ノ判事ノ
數モ檢事ノ數モ多イノデアル、又其以外ニ
登記事務ノ監督、戶籍事務ノ監督、公證人
ノ監督、執達吏ノ監督、算ヘ上ゲテ見マス
ルト云フト非常ニ所長トシテノ仕事ハ多イ
ノデアル、ソレガ何レモ煩瑣ナ色々ノ手續
ニ關スル規定デアリマシテ、非常ニ所長ト
シテハ仕事ガ忙シイト思フノデス、所ガ刑
事ノ裁判所、所長ト云フモノハ、殆ド私ハ
仕事ガナイ斯ウ思フ、唯所長ノ監督權ト云
フヤウナ、先程司法大臣カラ仰セラレタヤ
ウニ、事件ノ內容ニ立至ッテ彼此レ指揮監
督ノ出來ルモノデハナイ、刑事ノ所長ト云
フモノハ殆ド豫審事務ニシテモ、刑事事務
ニシテモ、早クヤレ、期日ヲ近ク決メロ、
成ベク保釋ヲ早ク許セト云フヤウナ注意ヲ
スル位ノモノデアッテ、民事裁判所ノ所長ノ
事務ニ較ベマシテモ、非常ニ格段ナ相違ガ
アルコトニナリハセヌカト思フ、之ヲ二ツ
ニ分ケルト致シマスルト、ヤハリ其監督者
ノ仕事モ先ヅ何レモ同ジ位ニ監督スル仕事
ガアルト云フヤウニ分ケルコトガ必要デハ
ナイカト斯ウ思フ、ソレニハ東京地方裁判
所ヲ二ツニ分ケテ、第一地方裁判所、第二
地方裁判所ト假ニ名稱ヲ致スト致シマシテ
モ、其裁判所ガ何レモ民刑ヲ取扱フト云フ
コトニナリマスレバ、先ヅ事件ノ種類ト
カ、數トカ、又其管轄區域トカ云フコトニ
依ッテ事務ノ繁閑ト云フモノガ所長トシテ
大體ニ於テ平均シハシナイカト思フノデア
リマスガ、民刑ヲ分ケルト云フト、今言フ
通リ非常ニ所長ノ仕事ノ繁閑ガ違ッテ來ハ
シナイカト思フノデアリマス、此點ハ如何
デゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=33
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034・大森洪太
○大森政府委員 只今民事刑事ト分ケル
ト、其兩所長ノ繁劇ノ程度ニ非常ナ差ガア
リハシナイカト云フ御話デアリマシテ、
應ハ御尤ニハ存ジマスケレドモ、民事所長
ノ監督ニナリマス仕事ノ種類ハ仰セノ通
リ澤山アリマス、而シテ民刑兩所長ノ仕事
ノ間ニ非常ナ相違ガアルト云ハレルノデア
リマスガ、實ハ私共ハ左樣ニハ考ヘナイノ
デアリマシテ、判事ノ數カラ申シマスルト、
現在ノ東京ニ於キマシテハ民刑略:半分宛
デアリマス、刑事ニ致シマシテモ今九部ガア
リマシテ、隨テ二十七人ノ判事ヲ必要トス
ル譯デアリマス、更ニ豫審事務ガ御承知ノ
通リ非常ニ繁劇デアリマシテ、二十七人ノ
豫審判事ヲ持ッテ居ルノデアリマス、左樣ナ
次第デアリマスルカラ、判事ノ數カラ考ヘ
マシテモ丁度半々位、其繁劇ノ程度ニ格段
ノ相違ハ無カラウカト私共ハ考ヘテ居ルノ
デアリマス、尙ホ只今御指摘ノ點トハ違ヒ
マスガ旁〓一ツ申添へタイノデアリマス、此
民事刑事ニ分ケマスル費用ト、第一第二ト
云フ具合ニシテ民刑共ニ含ンデ居ル裁判所
ヲ二ツナリ三ツナリ拵ヘマスル費用、是ニ
ハソレ〓〓長短ガアリマセウ、遽ニ其優劣
ヲ判別シ難イノデアリマスガ、豫算ノ點カ
ラ考ヘマシテ、民事刑事ニ致シタ方ガ豫算
ノ數額ハ安ク付クノデアリマス、是ハ甚ダ
立入ッタ話デアリマス、安イカラ宜イト申
スノデハアリマセヌケレドモ、其差ガ忽チ
ニ現レテ參ルノデアリマス、卽チ第一第二
ニ致シマスト、所長、檢事正、之ヲ共ニ殖
ヤス必要ガアルノデアリマス、所ガ民事刑
事ト云フ分ケ方ニ致シマスト檢事正ハ殖エ
ナイノデアリマス、所長ガ殖エルダケデア
リマス、ソレガ不適當ダ、不徹底ダト言ハ
レマスレバソレ迄デアリマスガ、色々ト豫
算ノ點カラ考ヘテ見マシテモ、先ヅソコラ
ノ所デ滿足スル外ハナイノデハナイカト云
フコトモ考ヘラレルノデアリマシテ、是レ
亦併セテ御諒承ヲ願ヒタイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=34
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035・名川侃市
○名川委員 只今豫算上ノ利益ノ御說明ガ
アリマシタガ、是ハ軈テハ又檢事局分割ト
云フ問題ガ起ルノデハナカラウカト思フノ
デス、前ニハ檢事ノ數ハ非常ニ少カッタノデ
アリマスルガ、今日ハ東京地方裁判所ノ檢
事ノ總數ト云フモノハ非常ニ多イノデアリ
マス、區裁判所ノ檢事ノ數ダケデモ函館控
訴院管內ノ檢事ノ數ニ優ル位アルノデハナ
イカト考ヘテ居ルノデアリマス、矢張檢事
ガ多イカラ一人デハ監督ガ出來ヌト云フ問
題ガ起ルノデハナイカト思フ、殊ニ檢事ト
申シマスモノハ申ス迄モナク裁判所構成法
ノ規定ニ從ヒマシテ、上官ノ命令ニ從フベ
キモノデアリマシテ、判事ノ如ク獨立ノ職
權ヲ有ッテ居ル者デハナイ、隨テ檢事正ノ仕
事ト云フモノハ非常ニ忙シイノデアリマ
ス、又之ヲ指揮シ、監督シ自ラ其事務ヲ執
ラナケレバナラヌノデアリマスカラ、私ハ
今日ノ東京ノ如ク餘リ檢事ノ多イ所ニ於テ
ハ、一人ノ檢事正デ之ヲ監督スルコトニス
ルト、此處ニ監督不行屆モ起ル、或ハ不當
ノ起訴ガ起ル、或ハ人權蹂〓ト云フヤウナ
社會ノ非難ヲ受クルコトガ多ク出テ來ルノ
デハナイカト思フノデアリマス、檢事正ハ
一人デ宜イト云フ議論デアルナラバ、二ツ
ニ分ケズニ所長一人ノ方ガ宜イノデハナイ
カト云フ議論ニナルノデアリマシテ、其コ
トハ餘リ深クハ論ジマセヌケレドモ、其理
由ヲ以テ民事、刑事ニ分ケルト云フ理窟ハ
立タヌト思フノデアリマス、要スルニ之ヲ
國民ノ利益カラ申シマスナラバ、成ベク國
民ニ裁判所ニ出頭スルノニ手數ノ掛ラヌヤ
ウ、時間ノ掛ラヌヤウニスルコトガ必要デ
アリマスカラ、隨テ日比谷ノ中ニ二ツモ裁
判所ヲ置クヨリモ、或ハ新宿ニ一箇所或ハ
深川ニ一箇所、或ハ品川方面ニ置クト云フ
ヤウニシテ分布シテ、裁判所ニ出頭スルノ
ニ付テ時間ガ掛ラヌヤウニスルコトコソ、
國民ノ利益ヲ圖ルコトニナルト思フノデア
リマス、ソレヲ一ツノ司法省構內ニ大キナ
裁判所ヲ二ツ拵ヘテ、監督官ヲ二人置クト
云フコトハ、ソレハ確ニ監督ノ行屆ト云フ
コトニナリマセウケレドモ、結局國民ノ方
ニハ少クトモ重大ナル利害關係ガ無イ、結
局一人ノ地方裁判長ガ殖エルト云フ-言
葉ガ穩デナイカモ知レマセヌガ、官廳ノ方
ニ都合ノ好イ話ニナルノヂハナイカ、吾々
ハ敢テ苦言ヲ呈スル譯デハアリマセヌ、又
司法省ノ此頃ノコトハ存ジマセヌガ、從來
ノ狀態ヲ見マスルト、餘リニ國民ノ利益ト
云フコトニ付テノ御留意ガ少イノデハナイ
カ、一例ヲ擧ゲテ見マスレバ、裁判所ノ建
築設計ヲ見マシテモ、一日ニ二人カ三人、所
長カ檢事正位シカ通ラナイ所ノ表玄關、廊
下ト云フモノハ二間トカ九尺トカ云フ非常
ニ大キナ廣イモノガ造ッテアリマスケレド
モ、日ニ數十人或ハ數百人ノ證人、被〓人、
辯護人、關係人ガ出入スル裏口、又ハ其方
ノ廊下ト云フモノハ、一間トカ、或ハ狹イモ
ノニナルト四尺五寸ト云フヤウナモノデ非
常ニ狹隘デ、肩摩穀擊、其梯子段一ツニシ
テモ中々急ナ梯子段デアッテ手摺ニ摑マラ
ナケレバ上ルコトガ出來ヌヤウナ設計ニ
ナッテ居ル、人民ノ通ル方ハ廊下ニシテモ
階段ニシテモ非常ニ狹ク、且ツ窮窟ニナッテ
居ル、又人民ノ控所ト辯護士ノ控所ヲ官吏
ノ控所ニ較ベテ見ルト、其位置及設計等ニ
於テモ非常ニ違ッテ居ル、私ハ大阪ノ裁判所
ニ行ッテ見マスト、椅子ノ數デモ七通リ八通
リニナッテ居ル、判事ノ掛ケラレル椅子ト、
書記ノ掛ケラレル椅子トハ違フ、ソレカラ
看守、巡査ノ掛ケル椅子ト被告ノ掛ケル椅
子トハ違フ、辯護士ノ掛ケル椅子ト延丁ノ
掛ケル椅子トハ違フ、又傍聽人ノ掛ケル椅
子ハ違フト云フヤウニ一々設計ガ變更セラ
レテ、椅子迄モ違ッテ居ル、ソレ程ニ官僚
主義ニナッテ來テ居ルノデアリマス、今日ハ
サウ云フコトハ無イカモ知レマセヌケレド
モ、矢張今度ノ之ヲ二ツニ分ケルト云フコ
トモ、國民ノ利害ト云フ方ニ留意スルト、餘
リ國民ニハ利害ガ無イヤウニ吾々ハ考ヘル
ルノデアリマス、實際カラ言ヘバ第一裁判
所第二裁判所ト云フヤウニ場所ヲ變ヘテ、
又管轄區域ヲ定メテ、サウシテ關係人ガ遠
ク迄行カヌデモ宜イヤウニスルト云フコト
ガ便利デハナイカト思フノデアリマスガ、
併シ今日デハ既ニ廳舍ガ出來テ居ルモノデ
アリマスカラ、ソンナコトヲ彼此レ言フコ
トモ詮ノ無イコトヽ思フノデアリマス、併
シ私ノ考ヘル所ニ依リマスト、先程司法大
臣ノ答ヘラレルニハ、判事ガ民事ニ偏シ、
刑事ニ偏スト云フコトニ於テ弊害ガアル
カラ、兼務ノ規定ヲ設ケテ民事部裁判所、
刑事部裁判所トシテノ兼務ヲ設ケテ、ド,
チニモ偏シナイヤウニスル積リデアル、
斯ウ云フコトヲ言ハレル、サウシテ見ルナ
ラバ、却テ是ハ民事裁判所、刑事裁判所ニ
區別セズニ、ヤハリ民刑併セテ之ヲ掌ッテ
居ル地方裁判所ニスルノガ宜イノデハナイ
カ、ソレガ宜イカラコソ、民事裁判所ト刑
事裁判所ニ兼務ノ判事ヲ置クト云フコトニ
ナルノデハナイカ、斯ウ云フヤウニ思フノ
デアリマス、又適材ヲ適所ニ置クト云フコ
トニスルノナラバ、ヤハリ民事裁判所ト刑
事裁判所ノ區別ヲセズシテ、ソレヲ一〓ニ
シテ置イテ、其人ヲ時ニ民事ニ置キ、時ニ刑
事ニ置クト云フヤウニシテ分布シ、民事部
刑事部ノ事務ヲ掌ラシムルヤウニスルノガ
宜イノデハナイカ、是ガ民事ト刑事ニ區別
サレルト、監督官ガ二ツ出來ルノデアリマ
スカラ、隨テナカ〓〓民事部ノ裁判所カラ
刑事部ノ裁判所ヘノ人ノ入替ト云フコトモ
一人デハイケナイ、二人ノ民事部裁判所長、
刑事部裁判所長ノ交涉ノ結果、之ヲ控訴院
長ニ中出テソレカラヤルト云フコトニナッ
テ、非常ニ手數ガ掛ルコトニナリハセヌカ
ト思フ、其點如何デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=35
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036・小原直
○小原國務大臣 只今名川君カラ御述ニナ
リマシタコトハ御尤ニ存ジマス、地方裁判
所ヲ民事刑事ノ二ツニ分ケルノト、民事刑
事二ツ合セルノト何レガ利害アリヤト云フ
コトニナルト、必シモ是デナクテハナラヌ
ト云フコトハナイ、ソレハ先程申述ベタ通
リ、又只今名川君カラ仰セラレタ通リ、ド
ウシナケレバナラヌト云フ決ッタモノデナ
イコトハ勿論ノコトデアリマス、唯先程申
上ゲマシタヤウニ、之ヲ民事ト刑事ニ分ケ
テ各其機能ヲ發揮サセルコトハ、東京ノ如
キ裁判所ニ於テ之ヲ行フコトハ一ツノ方法
トシテ考ヘテ宜シイコトデアル、斯ウ云フ
コトヽ、ソレカラ功利的デハアルガ現實ニ
卽シテ、現ニ民事ノ廳舍ガ出來マシタ爲ニド
ウシテモ東京地方裁判所ヲ二ツニ分ケル、
急ニ應ズルガ爲ニハ民事ト刑事ノ二ツノ裁
判所ニスルコトガ建物ノ關係ニ於テ直チニ
出來ルカラ非常ニ都合ガ宜シイ、此二ツノ
理由カラ計畫サレタノデアリマス、必ズ是
デナケレバナラヌト云フコトハナイノデア
リマス、又各民事ト刑事ニ分ケテ、ソレニ
伴フ弊ノアルコトモ御述ニナッタ通リデア
リマス、ソコデ此弊ヲ救フ爲ニ、本案ニ決
メテアリマスヤウニ、互ニ民刑トモ他ノ地
方裁判所ノ判事ヲ兼ヌルコトヲ得セシメル
コトニ依ッテ、其弊ヲ救ハフト云フノデアリ
マス、名川君カラハ只今左樣ニシテ控訴院
長ガ各民事刑事ノ地方裁判所ノ判事ヲ取替
ヘルコトハ面倒ダラウト仰セラレマシタガ、
是ハ御承知ノ如ク極メテ簡單ニ行ヘルノデ
アリマス、互ニ既ニ辭令ニ於テ兼務ガアリ、
互ニ代理ノ制度ヲ設ケテアルノデアリマス
カラ、控訴院長ガ自分デ餘リ偏セシメナイ
ヤウニ、適當ノ時期ニ於テソレ〓〓自分ノ
考ヘテ居ル判事ヲ相互ニ交替セシムルコト
ハ譯ナク行ヘルノデアリマス、是ハ御心配
ニナルコトハナイト思ヒマス
〔委員長退席、中井委員長代理著席〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=36
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037・名川侃市
○名川委員 大森政府委員ヨリ東京地方裁
判所ハ豫審判事ガ非常ニ手薄デアル、隨テ
刑事部トシテ非常ニ忙シイト云フ御說明ガ
アッタノデアリマス、所長ノ豫審判事ニ對
スル監督權デゴザイマスガ、一體所長ハ豫
審中ニ豫審調書ナドヲ取寄セテ之ヲ調ベル
ト云フダケノ權能ガアルノデゴザイマセウ
カ、ドウデゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=37
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038・小原直
○小原國務大臣 御尋ノヤウナコトハ何處
ノ裁判所ニ於テモ權能トシテ左樣ナ事ハナ
イト思ヒマス、又實際ヤッテ居ラナイト思
ヒマス、併ナガラ事務ノ分配ヲ爲シ、而シ
テ分配セラレタル事務ノ進捗ノ模樣ヲ常ニ
監督シテ、成ベク事件ノ進捗ヲ速ナラシメ
且ツ勾留ヲ出來ルダケ短クスル爲ニ始終注
意ヲ怠ラナイヤウニシナケレバナラヌノデ
アリマス、二十九名ノ豫審判事ヲ持ッテ居
ル所長トシテハ、是ダケデモ非常ニ私ハ多
忙ノ仕事ヲ負擔サセラレテ居ルモノト思ッ
テ居ルノデアリマス、今日ノ所デハ手ガ廻
リ兼ネマス爲ニ、是等ノ點ニ對シテ現在所
長ノ手ガ屆カナイト見ラレル節ガ相當ニア
ルノデアリマス、之ヲ分ケマスト其點ニ對
スル監督等ガ非常ニ行屆イテ、隨テ事務モ
進捗シ、豫審ニ於ケル色々ノ非難トカ弊害
ト認メラレルモノモナクシ得ルト思フノデ
アリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=38
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039・名川侃市
○名川委員 今司法大臣ノ御說明ニ依ルト
豫審ノ監督ニ手數ヲ要スルト言ハレルノデ
アリマスガ、豫審ハ密行デアリマシテ、所
長トシテ記錄ヲ讀ムト言フコトモ是ハ法律
ノ許サヌ所デアリマス、サウスルト唯ソレ
ヲ監督シテ緊張サス、サウシテ勾留期間モ
短クスルト云フコトニ注意ヲスルダケデア
リマシテ、深ク其事件ノ內容ニ入リ、其事件
ノ當不當ト云フコトマデ立入ルベキモノデ
モナシ、事實立入リハシナイダラウト思ヒ
マスカラ、サウシテ見マスルト、刑事部ノ
所長ノ仕事ハ殆ドナイノヂヤナイカト私ハ
思フノデアリマス、ソコデ承リタイノデア
リマスガ、判事ニ對スル監督ハ先ヅ地方裁
判所デアリマスト部長ト云フ者ガアリマス、
ソレカラ其上ニ所長ト云フ者ガアリマス、
其上ニ控訴院長ガアリ、大審院長ガアルノ
デアリマス、ソレカラ又區裁判所デアレバ
監督判事ト云フ者ガアリマスガ、是ハ裁判
所構成法カラ言ヘバ判事ヲ監督スル權限ハ
ナイノデ、書記ダケヲ監督スル權限ヲ有ッテ
居ルノデアリマス、所長ガ之ヲ直接ニ監督
セラレルモノデアラウト思フノデアリマス、
サウシテ見ルト部長、控訴院長、大審院長
ト云フ判事ニ對スル監督ノ系統ト云フヤウ
ナモノハドウ云フヤウニナルノデアリマス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=39
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040・小原直
○小原國務大臣 判事ノ監督權ハ御承知ノ
如ク裁判所構成法ニ詳細ニ揭ゲラレテ居リ
やく、地方裁判所以上ノ部ニ於キマシテハ
部長ガ其部ニ付テノ事務ノ監督權ヲ有ッテ
居リマス、併シナガラ人事ニ關シテ其部ニ
屬スル自分以外ノ判事ノ身分ニ關シ、或ハ
行狀ニ關シテ特ニ監督權ヲ有ツト云フコト
ハ規定ノ上ニハナイノデアリマス、併シ是
ハ所長ガ自分ノ監督權ヲ代行セシムルト云
フコトニスレバ有リ得ルト思ヒマス、而シ
テ所長ハ自己ノ管內ノ裁判所、卽チ自分ノ
屬スル地方裁判所及管內ノ區裁判所全部ニ
對シテノ監督權ヲ有ッテ居リ、又控訴院長ハ
御承知ノ如ク其控訴院及控訴院管內ノ全判
事其他ノ職員ニ對スル權能ヲ有ッテ居ル、
大審院長ハ是ハ御承知ノ如ク大審院ダケノ
監督權シカ有タナイノデアリマス、而シテ
只今御話ノ如ク刑事裁判ニ付テハ所長ノ
監督權ガ非常ニ少イヤウニ仰セラレマシ
タガ是ハ私共ハ左樣ニ思ッテ居リマセ
ヌ、現ニ東京ノ如キニ於キマシテハ民事
裁判ニ對スル監督權モ勿論中々多忙デ
アリマスルガ、殊ニ近頃ノ如ク社會ノ
耳目ガ、裁判ト云フト、刑事裁判ニ集中
致シマスル爲メ、此刑事裁判ニ關スル所長
ノ監督權ト云フモノハ最モ愼重ニ致サナケ
レバナラヌノデアリマシテ、裁判所ニ於テ
民事、刑事何レニ監督權ガ多ク行ハレルカト
申シマスレバ、寧ロ所長ノ監督注意ハ刑事
ニ向ケラレテ居ルト云フノガ實情デアリマ
ス、ソレ故ニ東京ノ如キニ於キマシテハ、
之ヲ民刑二ツノ地方裁判所ニ獨立セシメマ
シテモ、刑事裁判所ニ於ケル所長ノ監督權
ト云フモノハ中々多忙デ、決シテ是ガ閑デア
ルト云フコトハ私ハナイト思ッテ居リマス、
左樣ニ致シテ、十分ニ監督ヲシテ裁判ノ實
質內容共ニ改善ヲシテ、殊ニ御話ノヤウニ
人權擁護ニ關スル問題ノアリマス際ニ、其
點ニ關スル注意ヲ嚴密ニスルコトガ最モ必
要ノコトデアルト思フノデアリマスルカ
ラ、斯樣ニ二ツニ分ケルト云フコトガ今日
ノ實情トシテ最モ適當デアルヤウニ感ズル
ノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=40
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041・名川侃市
○名川委員 裁判所長ノ監督權デアリマス
ルガ、此監督權ト云フモノガ程度ヲ越シマ
スト、所謂裁判ノ干涉ニナルノデアリマス
ルカラ、餘程注意ヲ要セネバナラヌ點デア
リマス、殊ニ裁判ニ於テ最モ尊ブベキコト
ハ裁判ノ獨立ト云フコトニアルノデアリマ
スカラシテ、餘リ判事其モノニ向ッテ所長
カラ容喙スルト云フコトハ却テ結果ヲ惡ク
スルモノデアリマス、要ハ適材ヲ適所ニ置
イテ、ソレノ勤惰ヲ監督スルト云フノガ所
長ノ務ヂヤナイカト思フノデアリマス
〔中井委員長代理退席、委員長著席〕
ソレバカリヂヤアリマセヌガ、ソレガ主
デアリマス、而シテ適材ヲ適所ニ置キ、判
事ノ人物、學識、才能ノ適否、勤惰ト云フ
ヤウナコトヲ見マスルニハ、ドウシテモ部
長ガ每日一〓ニ居ルノデアリマスカラシ
テ、部長ガ之ヲ最モ能ク知リ得ルノデアリ
マス、又知ッテ居ルノデアリマス、其部長ノ
報告ニ依ッテ所長ガ之ヲ知リ得ル場合ガ多
イノデアリマス、ドウモサウシテ見ルト、
度々ノ御說明デハゴザイマスケレドモ、地
方裁判所ノ事務トシテノ刑事所長ノ仕事ト
云フモノハ至ッテ少イモノヂヤナイカト思
フノデアリマス、ソコデ尙ホ承リタイノ
ハ、刑事裁判所長ト檢事正トハ職務上ニ於
テ如何ナル連絡ガアルモノデセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=41
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042・小原直
○小原國務大臣 所長ト檢事正ノ連絡ハ法
規上ニハ別段示シテアリマセヌ、是ハ寧ロ
事實上ノ連絡デアルト思フノデアリマス、
併シ事實上ニ於テ所長ト檢事正ガ互ニ連絡
ヲ執ッテドウ云フ風ニ裁判所、檢事局ノ事
務ヲ運ンデ行クカト云フコトハ、今一寸私
ハ具體的ニ茲ニ御說明申上ゲルモノヲ持タ
ナイノデアリマス、併ナガラ檢事局ノ檢事
ノ搜査上ニ關スルコト、及控訴提起後ニ於
ケル事柄ニ關シテ裁判所ニ關連スルコトニ
付キマシテハ、檢事正ガ常ニ檢事局ヲ代表
シテ所長ニ交渉ヲシ、所長ハ又之ヲ受ケ
テ既ニ控訴ヲ受ケタ刑事事件ニ付テノ進
捗ヲ圖リ、全般ニ付テノ監督ヲ密ニスルト
云フコトヲヤッテ居ルノデアリマス、連絡ヲ
相當密ニシ、刑事事件ニ關スル全般的ノ進
捗及其形式內容トモ善クシヨウト思フナラ
バ、矢張其所長ト檢事正トノ間ニ密接ナ連
絡ヲ執ッテ、全般的ニ事務ヲ改善シテ行クト
云フコトニ氣ヲ付ケナケレバナラヌモノト
思ッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=42
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043・名川侃市
○名川委員 所長ハ判事ノ行政上ノ長官デ
アリマスシ、檢事正ハ檢事ノ行政上ノ長官
デアリマスルガ故ニ、互ニ其執務ノ上ニ於
テ圓滑ニ總テガ進捗スルヤウニ、又判事、
檢事ハ成ルベク衝突ヲシナイヤウニ之ヲ緩
和スルト云フコトハ常ニ檢事正及所長ニ於
テ御協議ノアルコトノヤウニ察セラレルノ
デアリマス、ソコデ此頃ノ事情ハ知リマセ
ヌガ、前ニハ豫審判事、殊ニ上席豫審判事
ノ任命ニ付テハ、必ズ檢事正ノ內諾ヲ得ル
ト云フヤウナコトガ古クハ行ハレテ居ッタ
ヤウデアリマスガ、今日ハソレハドウ云フ
コトニナッテ居リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=43
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044・小原直
○小原國務大臣 名川君御承知ノ如ク、餘
程前ニハ豫審判事ハ檢事ト密接ナ關係ヲ
有ッテ居リ、殊ニ檢事ノ起訴シタ事件ニ付テ
ノ一種ノ下調ヲ爲ス、公判ニ於ケル下調タ
ル地位ニアルト云フ關係カラ、此關係ヲ密
ニ致シマスルガ爲ニ、豫審判事ノ任命ニ關
シテハ檢事長ノ同意ヲ要スルト云フ通牒ヲ
發シテ、ソレヲ實行シテ居ッタ時代ガアッタ
カト思フノデアリマス、併シ斯樣ナコトハ
勿論理論上カラ考ヘマシテモ、判事ノ獨立
ニ影響ノアルコトデアッテ、爲スベカラザル
コトガ相當ダト思フノデアリマスルカラ、
時代ハ忘レマシタケレドモ、今カラ約二十
年以上モ前、左樣ナ制度ヲ廢シマシテ、單
ニ控訴院長カラ檢事長ニ對シテ豫審判事ヲ
任命スルコトヲ通知スルト云フダケニ止メ
テアリマス、隨テ今日ハ事實上ニ於テモ豫
審判事ノ任命ニ關シテ檢事正又ハ檢事長ノ
內諾ヲ得ルトカ、交涉ヲスルト云フコトハ
全クナイコトデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=44
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045・名川侃市
○名川委員 先程私ガ申シマシタ通リニ、判
事ノ行政上ノ長官、檢事ノ行政上ノ長官ガ
互ニ事務ノ圓滑ナル進捗ヲ圖ルト云フ關係
ヨリ見マシテ、ドウモアノ判事ハ檢事ト反
リガ惡イ、アノ豫審判事ハドウモ檢事ガ毛
嫌ヒヲスル、アノ公判、裁判長ハドウモ檢
事ノ方ノ受ケガ惡イト云フヤウナコトガ
アッタノデアリマシテ、檢事正モ同ジク行政
ノ長官ヲシテ居ル以上ハ成ルベクソコニ判
事檢事ノ衝突ヲ避ケタイ、隨テアノ裁判長
デハドウモ反リガ惡イ、アレヲ一ツ替ヘテ
吳レ、アノ豫審判事ハドウモ檢事トノ折合
ガ惡イカラシテ替ヘテ吳レト云フヤウナ註
文ガアレバ、所長之ヲ峻拒致シマスルト云
フト、茲ニ事務モ圓滑ニ行カズ、又兩長官
ノ間ニ不和ヲ來スコトガ多イノデアリマ
ス、其外常ニ色々ト豫算ノ取方ナドニ付テ
モ檢事正ト所長ト云フモノハ各〓意見ノ相違
ヲ來スベキ關係ニアルノデアリマス、是ガ喧
嘩ヲスルコトデハ長官タル資格ガナイト云
フノデ、常ニ其衝突ヲ避ケテ居ラレルノガ今
日ノ狀況デアルト思フ、サウシテ見ルト云フ
ト、所長ノ地位ガ若シ檢事正ノ地位ヨリ劣ッ
テ居ルト云フヤウナコトデアルト云フト、
自然ト斯ウ云フ時ニ於テハ檢事側ノ主張ガ
裁判所ノ方ヲ何ト申シマスルカ、抑ヘ付ケ
ルト云フヤウナ結果ヲ來スコトニナリハセ
ヌカ、殊ニ檢事ハ上下一體デアリマス、上
官ノ命令ニ檢事ハ從ッテヤルノデアリマシ
テ、下級檢事ノ仕事ハ卽チ檢事正ノ仕事ニ
ナッテ、下級檢事ノ責任ハ檢事正ノ責任ニナ
ルノデアリマス、所ガ判事ハ獨立シテ居ル
ノデアリマシテ、判事ノ行爲ニ付テ所長ハ
責任ヲ持タヌノデアリマスカラ、隨ッテ斯ル
際ニ於ケル熱心ノ程度ハ人情上ドウシ
テモ檢事正ノ方ガ熱烈ニ主張セラレルト
云フヤウナ自然ノ結果ヲ來スト斯ウ思
ハレル、サウシテ見レバ、ドウシテモ
所長ノ地位ト云フモノヲ彌ガ上ニモ高
クシテ、サウシテ檢事正コリサウ云フ
ヤウナ事ニ於テ、裁判所ガ壓迫ト言ウ
テハ語弊ガアルカモ知レマセヌガ、要スル
ニ檢事正ノ意思ニ依ッテ動カサレルト云フ
ノデナイヤウニ努メナケレバナラヌノハ當
然ダト思フ、所ガ今地方裁判所長ヲ二人ニ
シテ民事裁判所長ト刑事裁判所長トニスル
ト云フト、所謂刑事裁判所ノ所長ト云フ者
ハ、前ノ所長ヨリモ部員モ少ナケレバ、地
位ニ於テモ前程ノ優勢ノ地位デナイト云フ
ヤウナ關係ニ立チマス、又一面ニ仕事ハ刑
事ダケデアルカラシテ、檢事正ト衝突デモ
スルト云フヤウナコトニナッタナラバ、自然
ト又自分ノ地位ト云フモノニ付テモ、餘リ
將來ノ爲ニ利益デナイト云フヤウナコトヲ
御考ニナルト云フコトガ、人情ニ於テモ已
ムヲ得ヌト云フコトニナリマス、今日吾
吾ガ最モ弊害ノ甚シイト思フノハ、上席豫
審判事ト檢事ト云フモノヽ關係ニ付テ、兎
角上席豫審判事ト云フ者ガ、檢事ニ御遠慮
爲サッテ居ルノヂヤナイカト思フ點ガアル
ノデアリマスガ、矢張刑事裁判所ト云フモ
ノヲ作リマスト、刑事裁判所長ト云フ者ハ、
今ノ上席豫審判事ガ檢事ノ方ニ御遠慮ガア
ルト同ジヤウナ結果ヲ來シハセヌカト、私
ハ其點ヲ非常ニ恐レルノデアリマスガ、其點
ニ對スル當局ノ御意向ハ如何デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=45
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046・小原直
○小原國務大臣 今名川君カラ言ハレマシ
タ豫審判事ト檢事トノ關係ニ於テ、豫審判
事ガ其勢力ニ於テ劣リ、檢事ノ方ガ檢事一
體ノ原則ニ依ッテ一般的ニ勢力ガアルノデ
ハナイカト云フ御話デアリマス、是ハ昔ナ
ラバ率知ラズ、今日ノ實情ニ於テハ全ク左
樣ナコトヲ考ヘルコトハナイノデアリマ
ス、成程時ニ人デアリマスルカラ、裁判所
ニ依リマシテハ、或ハ檢事ト豫審判事ト意
見ノ合ハナイト云フヤウナコトモアルデア
リマセウ、、併シ其時ニ於キマシテモ、檢
事ノ求メニ依ッテ豫審判事ヲ替ヘルナドト
云フコトハ私ノ承知シテ居ル限リニ於キマ
シテハ絕無デアリマス、勿論左樣ノ衝突ヲ
生ズルコトヲ無カラシムルコトハ監督官ト
シテ努ムベキデアリマスガ、各人モ亦今日
ハ餘程注意シテ居リマスルノデ、全國ノ裁
判所ニ於テ私共ノ耳ニ入ルノニハ、左樣ナ
見苦シイ事柄ハナイト信ジテ居ルノデアリ
マス、判事ハ各獨立シテ事務ヲ執リ、檢事
ハ一體ノ原則ニ依ッテ檢事ノ上官カラ下級
ニ至ルマデ一ツトシテノ勢力ト見ラレルカ
ラ、判事ノ勢力ガ弱イト云フコトデハ無カ
ラウカト思ヒマスルガ、是モ亦實際ノ實情
爾カアラズ、又理論トシテ聞イテモ左樣ナ
コトハアリマセヌ、ソレハ判事ハ法律上ニ
於テ全然獨立シテ居リマスルカラ、其獨立
ノ權能ニ依ッテ何處マデモ仕事ガ出來ルノ
デアリマス、又實際サウヤッテ居ルノデア
リマス、寧ロ場合ニ依リマシテハ判事ノ獨
立性ガ餘リニ强クッテ、妥協ヲ缺クト云フ
ヤウナコトガアル位ニ心配セラレルコトモ
アルノデアリマス、御話ノヤウニ判事ガ弱
クッテ檢事ガ强イナドト云フコトハ今日ハ
實際ニナイコトデアリマス、殊ニ東京地方
裁判所ノ上席判事ガ檢事ニ押サレルト云フ
コトハ是ハ殆ド夢ニモ考ヘラレマセヌ、名
川君ハ東京ノ事情ハ能ク御承知デアリマセ
ウガ、今日ノ實情ニ於テ左樣ナコトハナイ
ノデアリマス、更ニ東京ニ若シ民事裁判所
ヲ獨立セシメルト刑事地方裁判所長ガ檢事
正ニ對シテ勢ガ弱クナルノデハナイカト云
フ御話デアリマスガ、是ハ只今御話ニナリ
マシタコトヲ前提トシテノ推論デアリマ
ス、旣ニ御說明申上ゲマシタヤウニ、前提
トシテ今日左樣ナコトハナク、況ヤ東京ノ
地方裁判所長トモナル者ハ全國的ニ優秀ナ
所長デアリマス、ソレガドウモ檢事正ニ押
サレテ勢力ガ弱イデアラウナドト云フコト
ハ想像ダモ出來ヌ所デアリマス、左樣ナ御
心配ハ全ク御無用ニ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=46
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047・名川侃市
○名川委員 私ハ今日四時ニ一寸巳ムヲ得
ヌ用ガアリマスノデ、尙ホ御面倒デアリマ
スガ、私ハ此民刑ニ分ケルト云フコト、其
裁判所ノ連絡ニ付テモウ少シ御尋シタイコ
トガアルノデアリマスケレドモ、此點デ質
問ヲ留保シテ退席ヲ一ツ許シテ戴キタイト
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=47
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048・牧野賤男
○牧野委員 私モ治安維持法ノ委員會ガ
アッテアッチニ行キタイノデアリマスケレド
モ、許ス限リコッチノ委員會デ主タル質問
ヲ進メタイト云フ考カラ簡單ニ質問ヲシ
テ、後ハ又次會ニ讓ルコトニ致シタイト思
ヒマス、此裁判所構成法中改正案ト云フノ
ハ無論今日マデノ提案ノ理由、竝ニ質問應
答ノ御趣意カラ申スト云フト、東京ノ地方
裁判所ヲ二ツニ分ケルト云フコトニ出發シ
テ居ルヤウニ思フノデス、極リ端的ニ言ヘ
バ、東京ノ裁判所ヲ民刑ニ分ケル爲ノ改正
法律案デアルト思フガ、ソレヲ承リタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=48
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049・小原直
○小原國務大臣 御尋ノ如ク此度裁判所構
成法ヲ改正シテ、民刑地方裁判所ヲ分立セ
シメルヤウニシヨウト云フ案ハ、全ク東京
地方裁判所ノ現狀ニ卽シテ考ヘタ案デアリ
マシテ、恐クハ將來ニ於テ之ヲ要スルノハ
大阪ノ地方裁判所デアラウカト思ヒマス、
是ガ何時ニナルカト云フコトノ豫定ハ致シ
テ居リマセヌ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=49
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050・牧野賤男
○牧野委員 サウスルト是ハ東京地方裁判
所ノ民刑分割ノ外ニ他ノ裁判所ノ民刑分割
ヲ豫定ニシテノ改正案デアル、斯ウ云フコ
トニ承ッテ宜シイノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=50
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051・小原直
○小原國務大臣 只今申上ゲマシタヤウ
ニ、現在ニ於テハ東京地方裁判所ノ分立ヲ
豫定シテ居ルノデアリマス、續イテ極ク長
イ將來ニ於テハ、或ハ當嵌マルモノトスル
ナラバ、大阪ノ地方裁判所ガ入ルデアラウ
カト云フコトヲ申上ゲテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=51
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052・牧野賤男
○牧野委員 サウスレバ當面ノ必要ハ東京
地方裁判所ノ民刑分割ニアル、今ハ考慮ノ
中ニハナイケレドモ、長イ將來ニハ或ハ此
適用ヲ受ケルモノガ大阪地方裁判所デナイ
カト云フ御趣意デアリマスルガ、東京ノ裁
判所ヲ民事刑事ニ分割シヨウト云フコトハ
構成法ノ上カラ申スト云フト、一ツノ特例
デアルト申サナケレバナラヌ、其特別ノ事
情。特例ノ爲ニ裁判所構成法ヲ改正シテ、
通則トシテ地方裁判所ニ民事刑事ヲ置クヲ
得、斯ウ云フ風ニスルノハ如何ナモノデア
ラウカ、卽チ茲ニ裁判所廢止竝ニ設置ニ
關スル法律案ト云フモノガアリマスルヤウ
ニ、東京ノ裁判所ニ適用スルダケノ單行法
ヲ以テ、構成法ヲ一般的ニ改正スルト云フ
コトヲシナクテモ宜イヤウニ考ヘルノデア
リマスガ、此點ハ如何デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=52
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053・大森洪太
○大森政府委員 手續上ノコトデアリマス
カラ、私カラ御答ヲ致シタイト思フノデア
リマス、此度改正ヲ致シマスルノハ、司法
大臣ヨリモ申述ベマシタ通リ、當面ノ問題
トシテハ東京地方裁判所ノミヲ考ヘテ居ル
ノデアリマス、然ラバ當面ノ問題トシテ、
東京地方裁判所ノミニ關スル規定ダケ置ケ
バ宜イデハナイカ、斯ウ云フ御說デアリマ
スガ、洵ニ御尤ト考ヘルノデアリマス、併
シ此裁判所構成法ノ通常裁判所デハ民事及
刑事ヲ裁判スル、斯ウ云フコトニナッテ居
リマスカラ、ドウシテモ此規定ヲ改メナケ
レバナラヌ關係ガ起ッテ來ルノデアリマス、
御說ノ通リニ唯一ツノ特例ニ過ギマセヌケ
レドモ、其特例ヲ認メマスナラバ、ヤハリ
裁判所構成法ニ手ヲ染メナケレバナラナイ
ノデアリマス、然ラバ裁判所構成法ニ東京
地方裁判所ニ付テト云フコトヲ現シテ置ケ
バ當面ノ問題ハソレデ解決出來ルノデア
リマスルケレドモ、御承知ノ通リニ、裁判
所構成法ハ甚ダ重要ナル法律デアリマシ
テ、此重要ナル法律ノ表面ニ東京地方裁判
所ダケノ特例ヲ置クト云フコトハ、理論ノ
問題ハ兎モ角ト致シマシテ、感ジノ上カラ
行キマシテモ、亦規定ノ體裁ノ上カラ言ヒ
マシテモ甚ダ面白クナイ、斯樣ニ考ヘタノ
デアリマス、尙ホソレノミナラズ、當面ノ
問題トシテハ東京ダケデアリマスルケレド
モ、將來大阪ニ付テ恐ラク當然考ヘナケレ
バナラヌ時期ガ來ルノデアリマセウカラ、
ソレ等ノ點モ考ヘマシテ、旁〓以チマシテ第
二條ニ此例外的ノ施設ヲ爲スコトヲ得ルコ
トヲ明ニシタ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=53
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054・牧野賤男
○牧野委員 只今御話ノヤウニ伺フト、東
京地方裁判所ノ特殊事情ノ爲ニ構成法ヲ改
正シテ、或ハ近キ將來デハナイケレドモ、
大阪ニ適用スルヤウニナルカモ知レヌ、モ
ウ一ツヤハリ大阪ノ地方裁判所ノ廢止竝ニ
設置ニ關スル法律案ト云フモノヲ御出シニ
ナル譯デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=54
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055・大森洪太
○大森政府委員 將來若シ大阪ニ付テ同樣
ノ企ヲ致シマスナラバ、必ヤ大阪地方裁判
所ヲ廢止シテ、大阪民事地方裁判所及大阪
刑事地方裁判所設立ノ法律ト云フモノヲ出
シマシテ、又之ニ伴ヒマシテヤハリ今日御
審議ヲ願フテ居リマスト同樣ナ管轄區域ニ
關スル法律モ出サナケレバナラヌト考ヘテ
居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=55
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056・牧野賤男
○牧野委員 現在ノ必要ハ東京デアリマス
ガ、或ハ將來豫想出來ルモノガ大阪デアル
ト云フコトハ吾々モ考ヘルノデアリマス
ガ、其外ニ名古屋トカ、京都トカ、若クハ
神戶トカ、大都會地ニ於ケル裁判所ニ於テ
此適用ヲ受ケルト豫想セラレルモノハアリ
マセウカ、ナイノデアリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=56
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057・小原直
○小原國務大臣 今日ノ程度ニ於テハ大阪
以外ニ左樣ナコトヲスル機會ガアラウト考
ヘルコトガ出來ナイノデアリマス、非常ニ
長イ後ノコトヲ言ッタラソレハ分リマセヌ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=57
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058・牧野賤男
○牧野委員 サウスルト、私共ノ考デハ、
只今ハ東京一ツ、遠キ將來ヲ慮ッテモマダ大
阪ガ一ツアルト云フ程度デアッテ、五十年、
百年モ經テバ別デアルガ、五年十年デハ東
京若クハ大阪ト云フモノガ適用セラレル、
斯ウ云フ全國裁判所ノ中ノ一ツ若クハ二ツ
ノ適用ノ上ニ於テ、構成法ヲ根本的ニ改正
セラレルヨリモ、裁判所ノ廢止竝ニ設置ニ
關スル法律案ノ中ニ其特例ヲ以テ事務ノ進
行上差支ナイ程度ノ單行法ヲ設ケテ置ク方
ガ適切デハナイカ、今日東京地方裁判所ノ
設置竝ニ廢止ニ關スル法律案ヲ他日大阪ニ
適用スル時ニハ、東京竝ニ大阪ト改正シテ
管轄區域ヲ改正スルト云フコトガ手數ガ掛
ラヌデ、且ツ憲法附屬ノ法典タル此大法律
ヲ一裁判所若クハ二裁判所ノ爲ニ改正スル
ト云フヤウナコトガナクテ濟ムノデハナイ
カト思ハシムルノデアリマスガ、此點ハ如
何デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=58
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059・大森洪太
○大森政府委員 裁判所構成法ト云フヤウ
ナ重要ナ法律ヲ改メルト云フコトハ、餘程
注意ヲシナケレバナラナイト云フ御說ニ對
シマシテハ御同感デアリマス、唯先程モ申
述ベマシタ通リ、民事地方裁判所、刑事地
方裁判所ヲ置キマスルナラバ、此現在ノ裁
判所構成法ノ第二條ニ手ヲ染メナケレバナ
ラナイノデアリマス、ソレヲコヽデ東京ダ
ケノ爲ニ其改正ヲ致シマスルト、又大阪ノ
地方裁判所ヲ分離獨立シマスル場合ニ、更
ニ二度其手數ヲ重ネナケレバナラナイノデ
アリマス、左樣ナ煩ヲ避ケマスル爲ニ、此
際第二條ノ適用ニ、東京、大阪等ノ文字ヲ
避ケテ、稍〓包括的ノ文字ノ下ニ改正ヲシタ
次第デアリマス、左樣ニ御諒承ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=59
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060・牧野賤男
○牧野委員 只今ノ政府委員ノ御話能ク
分ッテ居リマスガ、分ッタ上デノ疑問デアッ
テ、一ツノ裁判所、若クハ遠キ將來ニ於テ豫
想セラレルモノガモウ一ツアル、卽チ一ツ若
クハ二ツノ爲ニ此法律ガ全部改正サレル、
例ヘテ申シマスト、大都會ニ於テ市制ガ布
カレテ居ル、六大都市デハ現在ノ市制デハ
滿足シナイト云フノデ、特別市制トカ特別
都市ニ關スル法律トカ云フモノヲ皆計畫シ
テ居リマスルノニ、特ニ東京ニ於テハ是等
ト又別ニ東京都制案ト云フモノヲ出スコト
ヲ政府モ考へ、民間デモ之ヲ當然ト考ヘテ
居ルノデアリマス、東京ハ輦轂ノ下ニアル
都會デアルト云フ特殊ノ事情モアリマスル
ガ、併シ若シ他ニ人口ガ非常ニ增加シテ區
域ヲ擴張シテ東京ヲ凌グ都會ガ出來ルナラ
バ、ヤハリ東京都制ノヤウナモノハ續々出來
ルト思フノデアリマスケレドモ、現在ニ於
テハマダ東京都制ヲ拵ヘルコトニ滿足スル
ト云フノデ、特別法律ヲ拵ヘルコトニ今盡
力シテ居ルヤウナ關係モアリマスカラ、恰
度同樣ニ東京ノ裁判所ヲ民事、刑事ニ分轄
スル、是ハ外國ノ例モアルト云フ御話デア
リマスルガ、併シ我國ニ於テハ所謂是ハ新
シイ試デアッテ、是ガ果シテ成功スルカ失敗
スルカ、コヽデ色々御尋モアリ御答モアル
ガ未知數デアル、故ニ先ヅ東京ノ特例デア
ルト云フコトニ重キヲ置イテ、單行法ヲ以
テ東京ダケハ別デアルト云フコトヲ設ケ
テ、若シ御失收ナラ其法律ヲ廢止スレバ宜
イノデスカラ、之ヲ全國ニ及ボスヤウナ種
類ノ法律ヲ拵ヘテ、適用ハ一ツ若クハ二ツ
デアルト云フコトヨリモ、東京ダケニ關ス
ル特別法律ヲ置イタ方ガ、簡單ニシテ且ツ
伸縮自在デアッテ、又時代ノ要求ニ應ズル
程度ニ於テハ、甚ダ適切ナルモノデアルト
考ヘラレマス、何故サウ云フコトヲ御尋ス
ルカト云フト、根本的ニ構成法ヲ改正スル
ト云フコトデアレバ兎モ角、必要ナル理由
ハ東京ノ一部分ノミデアル、改正ノ條文
ハ全國ニ關スルコトデアッテ、且ツ長キ將
來ニ關スルコトデアリマス、サウスルト
制度ノ上ニ於テハ全國ノ各裁判所ニ民事
ト刑事ヲ置クト云フ制度ノ變化ニ相成ル
ノデアリマス、左樣ニ致シマスト云フト、
此構成法ノ制度ノ根本的改正ト云フモノ
ガ一朝一夕ノ考デハイケナイノデアリマス
カラ、司法省ガ度々聲明セラレルヤウニ、
所謂司法調査會ト云フモノガ御出來ニナッ
テカラ、其調査會ノ〓究ニ委ネテモ宜シイ
ノヂヤナイカト云フ議論ガ强クナルヤウナ
氣ガ致シマス、東京ダケノ特例デアルト云
フ、ソレハ皆必要ヲ認メテ司法省首腦部モ
〓究致シテ居ルカラ、マア暫ク我慢シテ吳
レト云フコトニモ取リヤウニ依ッテハ考ヘ
ラレル、此點ニ付テモ自ラ輕重ガアラウト
思ヒマス、是ハ理論ノ問題デナクシテ便宜
ノ問題デアリマスカラ、此點ニ付テ十分御
考ヲ必要トスルト思ヒマスガ、サウ云フコ
トニ付テノ御考ヲ一應伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=60
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061・小原直
○小原國務大臣 牧野君ノ御意見ハ一應御
尤ト思ヒマス、併ナガラ御承知ノ如ク、裁
判所ハ其構成ヲ規定シテ居ルコトハ、裁判
所構成法デアリマスルガ、憲法ニ依ッテ「裁
判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム」ト云フ
コトニ憲法第五十七條ノ一一項ニ定メテアリ
マス、只今ノヤウニ單行法ヲ以テ東京地方
裁判所ニ特例ヲ設ケルト云フコトニナリマ
シテモ、矢張此憲法ノ規定ニ基イテ、裁判
所ノ構成ニ關スル規定ハ單行法ヲ以テ設ケ
ルト云フコトニナルノデアリマス、而シテ
憲法附屬ノ法律ハ、常ニ樞密院ノ御諮詢ヲ
仰イデ居リマスカラ、若シ單行法ヲ以テ東
京地方裁判所ニ關スル特例ヲ設ケルト致シ
マシテモ、矢張同樣ナコトニナルノデアリ
マシテ、實質上ニ於テハ現行裁判所構成法
ヲ變更スルコトニナル、唯形ノ上ニ於テ單
行法デ以テヤルト云フコトニナルノデアリ
マスケレドモ、實質ガ同ジト云フ以上ハ、
寧ロ裁判所構成法ヲ改正スルト云フ途ヲ
執ッタ方ガ宜シイト思フノデアリマス、御
說ニアリマシタ如ク、例ヘバ一般ノ都市ニ
關シテハ地方制度ニ關スル一般法制ニ依ル
ノデアリマスガ、東京ダケヲ別ニスルナラ
バ、東京都制ト云フモノヲ拵ヘレバ宜シイ
ノデアリマス、併シ是ハ一般市政ニ關スル
例外ニナル、又銀行デ特殊ノ銀行ヲ設ケル
爲ニ、或ハ日本銀行法トカ、若クハ日本勸
業銀行法ト云フヤウナモノヲ設ケテ、特別
銀行ヲ設置スルト云フコトモ、必要デアル
時ニハ之ヲヤッテ居リマス、丁度東京地方
裁判所ハ一般ノ裁判所ニ對スル特例トシ
テ、特ニ民刑二ツノ獨立シタル地方裁判所
ニスル必要アリト云フコトデ、此裁判所構
成法ヲ改正シテ、一ツノ特例ヲ作ルト云フ
コトモ私共トシテハ適當デアルト考ヘテ居
ルノデアリマス、御意見モアルコトデアリ
マスルガ、結局實質ニ於テハ裁判所構成法
ヲ改正スルコトニナルノデアリマスカラ、
寧ロ裁判所構成法其モノヲ改正スル手續ヲ
執ッタ方ガ宜イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=61
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062・牧野賤男
○牧野委員 其點ハマア所謂見解ノ相違デ
アリマシテ、私共ハ裁判所構成法中特例ニ
關スル法律案ト云フモノヲ設ケテ、東京ダ
ケハ別ダゾト云ッタ方ガ好イヤウニ考ヘル
ノデアリマスガ、是ハマア只今ノ御說明デ
司法省ノ御意思ノアル所ハ諒承致シタノデ
アリマス、賛否ハ別ト致シマシテ立法ノ趣
意ハ諒承致シテ置キマス、ソレカラ是ハ辯
護士會アタリデ專ラ心配セラレテ居ルノデ
アリマスルガ、大部分ハ名川君ノ御質問デ
盡キテ居リマスルガ、幾ツモアル中デ、只
今名川君カラモ御尋アッタカト思フノデア
リマスガ、一寸私ハ席ヲ外シマシタノデ分
リマセヌガ、民事裁判所、刑事裁判所ト云
フコトニナリマスト云フト、各專門的ニナ
ル、是ハ人ニ依ッテモ違フノデスガ、大多
數ハ刑事バカリヤッテ居ルト、刑事法ニハ
詳シイガ、民事法ニハ疎クナル、民事法バ
カリヤッテ居ル人ハ、刑事法ニ疎イト云フ
ヤウナコトガアル、卽チ裁判官トシテ學識
ナリ、常識ナリガ圓滿デナイト云フコトニ
ナル虞ガアル、ソレハ中ニハ民事ノ判事ガ
何處カヘ行ッテ刑法ノ講義ヲスル人モアレ
バ、刑事裁判長ガ何處カヘ行ッテ民事訴訟
法ノ講義ヲスル人モアリマスカラ、ソレハ
其好ム所ノ學問ニ依ッテ〓究サレテ居ルコ
トハアリマスルガ、大多數ハドウモ日夕非
常ニ多忙ヲ極メル結果、刑事ニ關係シテ居
ル檢事ナリ判事ガ、動トモスルト民法ニ疎
クナルト云フコトハ實際ニ免レナイ、ソレ
故ニ吾々ノ見ル所デハ、或ハ商法違反デア
ルトカ、民法ノ契約上ノ關係デアルトカ云
フ所カラ出發シタ刑事事件ニ付テハ、刑事
裁判所ト民事裁判所ト職能ヲ異ニシテ、民
事裁判所ノ判決ノ趣旨ニ依レバ犯罪ヲ構成
シナイ場合デモ、刑事裁判所ハ刑法ハ別ダ
ト云フヤウナ考デドン〓〓判決セラレル傾
ガアッテ甚ダ遺憾ニ考ヘテ居リマス、體體
司法官試補ヲ採ル時カラ、學校ヲ出テ試驗
ヲ受ケル、直グ司法官試補ヲ命ジテ、宜イ
加減就職シテ居ルト檢事代理トナル、檢事
代理カラ本官ニシテドン〓〓ヤッテシマフ
カラ、是ハ初カラ刑事バカリ〓究シテ、而
モ〓究ノ法律ハ後廻シニシテ、ドッチカ云
フト人ヲ縛ルコトバカリ〓究スルト云フヤ
ウニズン〓〓頭ガ慣レテ來ルノデアリマ
ス、之ヲ緩和スル一ツノ方法トシテ、民間
ニハ辯護士カラ判檢事ヲ採レト云フコトガ
アッテ、是ハ殆ド辯護士會デハ〓論ト相成ツ
テ居ルノデアリマス、是モ一ツノ方法デア
ルガ、現行ノ儘デ緩和スル方法トシテハ、一
體物ヲ判斷スルノニ一方バカリ見テ判斷ス
ルコトハイケナイ、卽チ相對スル一ツノ利
害關係モアレバ、反對ノ理由モアルト云フ
コトニ頭ヲ廣ク、卽チ視野ヲ廣クシテサウ
シテ判斷ヲスルヤウニ養成シテ行ッタ方ガ
宜イ、ソレニ付テハイキナリ檢事代理ニ採
ルト云フコトハ止メテ、民事ノ事件ヲ扱ハ
シテ、民事事件トシテ總テノ審理ナリ、社會
事象ヲ取扱ッテ、サウシテ世ノ中ノ複雜ナル
色々ノ關係ト云フモノヲ多少見テカラ刑事
事件ニ携ハルヤウニスレバ、幾分カ裁判官
ノ、檢事ノ常識ト云フモノニ付テノ御呑込
ガ出來ルノデハナイカト私ハ考ヘテ居リマ
ス、ノミナラズ時々、既成、未成ト云フト
少シ語弊ガアリマスガ、所謂未成ノ刑事判
事、未成ノ民事判事ヲ時々入換ヘテ、刑事
バカリヲ扱ハセヌデ民事ノ裁判所ニ持ッテ
行キ、又民事ノ判事ヲ刑事ニ向ケルト云フ
ヤウナコトヲスルコトガ、是ハ國家ノ爲ニ
モ、民人ノ爲ニモ、御本人ノ爲ニモ宜イノ
デアリマスガ、規定ノ上ニ於テハサウ云フ
コトニナッテ居ルノデアリマセウ、アリマ
セウガ裁判所ヲ分ケテシマフト、事實上ハ
非常ニ困難デアル、刑事ノ裁判所ニ於テ非
常ニ旨クヤッテ居ルカラ民事裁判所へ持ッテ
來イト云ッタッテ、本人モ承知シナイデアリ
マセウシ、ソンナ事ハ出來ナイト云フコト
ガアリマスルカラ、是等ノ入換ニ付テ隨分
困難ノ事ガ生ジハセヌカ或ハ困難デナクテ
モ入換ハ頗ル何ト申シマスルカ、交換ノ時
期ナリガ、遲レヤセヌカ、斯ウ云フ風ニ思
フノデスガ、其點ハドウ云フ風ニ御扱ニナ
ル御考デアリマスカ、其點ヲ御伺シタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=62
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063・小原直
○小原國務大臣 牧野君ノ御心配ハ御尤ナ
ノデアリマス、先程說明申上ゲマシタヤウ
ニ、今度ノ改正案ニ於テハ、其點ヲ心配シ
テ刑事地方裁判所ト民事地方裁判所ノ判事
ヲ互ニ兼務サセ、且ツ代理サセル制度ヲ設
ケテ其弊ヲ救ハウト云フコトヲ申上ゲタノ
デアリマス、私ハ現ニ東京ノ控訴院長ヲ二
年半勤メテ經驗致シタ所ニ依リマスルト、
東京地方裁判所ニ付テ申上ゲマスガ、民事
部刑事部ノ判事ハ出來ルダケ其機能ヲ偏
ラセナイ爲ニ交互時ニ應ジテ轉換サセルヤ
ウニ努メテ居ッタノデアリマス、併ナガラ全
ク其人ノ性格、機能又平素ノ學問ノ專門的
〓究ニ依リマシテ、或ル者ハ必シモ交互ニ
轉換ヲセズシテ民事ナラ民事バカリニ勤務
サセ、或ハ刑事ノミニ勤務サセルト云フコ
トヲヤッテモ差支ナイ者ガ相當アル、斯ウ云
フ人達ハ寧ロ其專門ノ機能ヲ發達セシムル
コトガ、裁判事務ノ發達ノ上ニ於テモ都合
ガ宜シイト考ヘラレルコトモアルノデアリ
マスルカラ、斯樣ナ意味カラ强テ互ニ轉換
ヲサセナクトモ宜シイト思ヒマス、其他一
般的ニハ成ベク時宜ニ應ジテ、交互ニ轉換
セシムル必要ガアルノデアリマシテ、是ハ
現在東京地方裁判所ニ於キマシテハ、裁判
所構成法ノ規定ニ依ッテ每年ノ終リニ翌年
屬スベキ判事ノ部屬ヲ定メル所ノ、所謂部
會ト云フモノヲ開クノデアリマスガ、茲
於テ各判事ノ翌年屬スベキ部及ビ其負擔ス
ベキ事務ヲ定メルノデアリマス、原則トシ
テハ今申上ゲマシタヤウニ、此部會ニ於テ
成ベク交互ノ轉換ヲ圖ルノデアリマスル
ガ、矢張判事ノ機能等ニ依リマシテ、必シ
モ一年每ニ轉換スルト云フ譯ニハ參ラナイ
ノデアリマス、今日ノ現在ニ於キマシテ或
ハ二年、三年民事部ノミ、或ハ刑事部ノミ
ニ專屬シテ居ル判事モ多數アリマス、併ナ
ガラ御話ノヤウニ全ク民事ニ偏シ、刑事ニ
偏スルト云フコトハ困リマスルカラ、適當
ノ時期ニ、或ハ二年每、三年每、或ハ每年、
人々ニ依ッテ其機能ヲ察シテ、交互轉換ヲ
サセテ、偏ル弊ヲ少クシテ居ルノデアリマ
ス、此交互ノ轉換ハ、今日ニ於テハ本人ノ
意見モ聽キ、各部長ニ於テ相談ノ上、所長
ノ裁斷ヲ經テ、結局部會ニ於テ決マルノデ
アリマス、大體偏ラセナイヤウニ注意シテ、
交互ノ轉換ヲ圖リ得テ居ルノデアリマス、
今後東京地方裁判所ヲ二ツニ分ケマシタ後
ニ於キマシテモ、此コトハ矢張控訴院長ノ
權限ニ於テ刑事地方裁判所長、民事地方裁
判所長等ニ相談ヲシテ、交互控換スルコト
ハ今日ト何等變リナクヤラセ得ルト思ッテ
居リマス、是ハ間違ナクヤラセ得ルト確信
ヲ致シテ居リマス、更ニ御話ニナリマシタ
司法官試補ノ採用ノ時カラ民刑ニ偏スルヤ
ウナ遣方ヲヤッテハイケナイト云フ御話デ
アリマスルガ、是モ御說ノ通リ成ベク偏シ
ナイヤウニ注意致シテ居ルノデアリマス、
殊ニ司法官試補ヲ採用致シマスルト、直チ
ニ實務ニ就カセテ修習セシムルノデアリマ
スガ、今日全國ノ試補ノ修習ハ各控訴院長
ニ權限ヲ任セテ居リマス、而シテ控訴院長
ガ試補ノ修習及ビ考試ニ關スル內規ヲ設ケ
テ、司法大臣ニ報告シテ來テ居ルノデアリ
マス、之ニ依リマスルト、何レノ控訴院ニ於
テモ、詰リ全國オシナベテ試補ハ先ヅ採用
シタ後ニ於テハ直チニ區裁判所ニ屬セシメ
テ、區裁判所デ二箇月若クハ三箇月修習セ
シメ、續イテ地方裁判所ノ民事部又ハ刑事
部ニ屬セシメ、更ニ檢事局ニ屬シテ修習セ
シメ、最後ニ再ビ裁判所ニ歸ッテ裁判事務
ヲ修習サセル、斯ウ云フコトニナッテ居リマ
ス、一箇年六箇月ノ修習期間中、區裁判所
ニ二箇月、三箇月、地方裁判所ノ民事部ニ
六箇月、刑事部ニハ三箇月又ハ四箇月、檢事
局ニハ三箇月、或ハ時ニハ四箇月、而シテ最
後ニ再ビ地方裁判所ニ歸ッテ民事、刑事ニ付
テ其足ラザル所ノ修習ヲ復習サセル、斯ウ
云フ制度デヤッテ居ルノデアリマスカラ、大
體試補ノ修習中ニハ何レニモ偏ラズ、圓滿
ナル裁判事務、檢察事務ヲ覺エル、斯ウ云
フコトニナルノデアリマス、而シテ其間ニ
或ハ判事ニ適シ、或ハ檢事ニ適スル者ヲ、其
希望ヲ先ヅ第一トシ、更ニ司法大臣ニ於テ
適否ヲ檢シテ、或ハ檢事ニ採用シ、判事ニ採
用シテ居リマス、而シテ判事ニナリマシタ
後ニハ只今申上ゲマシタ通リ、各々其所屬
ニ於テ事務ヲ執リマスルガ、其事務ヲ執ッタ
後ニ於テハ、時ニ應ジテ交互轉換ヲシテ、
民事、刑事ニ偏ラセナイヤウニサセテ行
ク、斯ウ云フヤウニヤッテ居ルノデアリマ
ス、併シ控訴院以上ニナリマスト、寧ロ民
事、刑事ノ專門的ノモノニスルト云フコト
モ一ツノ策デアリマス、今日東京控訴院等
ニ於キマシテハ民事部、刑事部、各,澤山
アリマスルシ、而シテ其屬スル判事ノ機
能等ヲ考ヘマスルト、相當ニ專門的ノモノ
ガ出來テ居リマス、斯ウ云フ人達ハ寧ロ其
機能ニ從ッテ民事專門、刑事專門ニ進マセ、
續イテ大審院ノ判事ニ其機能ヲ以テ進ンデ
行クト云フ風ニヤル方ガ宜イト思ッテヤッテ
居ルノデアリマス、要スルニ地方裁判所及
區裁判所ニ於テハ判事ノ機能ヲ餘リ偏ラセ
ナイヤウニシテ居ル譯デアリマス、唯東京
ニ於テハ其中デモ若干專門的ニ〓究シテ行
クモノガアル、斯ウ云フ狀態デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=63
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064・牧野賤男
○牧野委員 只今ノ司法大臣ノ御答ニ依。ツ
テ稍〓明瞭ニナッタノデアリマスガ、ソレハ
今民刑ヲ併セテ監督ヲシテ居リマスル地方
裁判所ノ組織ノ上デハソレデ宜カラウト思
ヒマス、唯心配スルノハ、刑事ト分ケ、民事
ト分ケタ後ニ於テハ每年組替ヲスルト言フ
タ所デ、刑事ハ刑事デ組替ヲシ、民事ハ民事
デ組替ヲスルヤウニナッテシマッテハ、卽チ
民事ト刑事ト各々別ニヤルヤウナ事ニナッ
テシマヒハセヌカ、之ヲ控訴院長ニ於テ監
督ヲ行ハレルト言フケレドモ、各々所長ガ
アッテ其所長ノ意見ヲ聽キ、所長ハ又部長ノ
意見ヲ聽キ、更ニソレニ付テハ本人ノ意見
ヲ尋ネテヤラレルト云フノデハ、控訴院長
ガ之ヲ監督スルト言ッテモ、卽チ民事、刑事
ノ入替ハ少クトモ今マデヨリ困難ニナル、
斯ウ云フコトヲ恐レテ御尋シテ居ルノデア
リマスガ、控訴院長ガ責任ヲ負フテヤラレ
ルト云フコトナラバサウ云フコトニ伺ッテ
置キマセウ
其次ハ、是モ名川君カラモ御尋ガアッタ
ヤウニ思ヒマスガ、刑事裁判所ト云フコト
ニナッテシマウト云フト、先程名川君ハ豫審
判事ノ例ヲ取ッテ御尋デアリマシタガ、豫審
判事バカリデナシニ、一般ノ刑事裁判所ハ
判事ガ檢事ニ押サレハセヌカ、檢事ノ言フ
コトガ行ハレ易イヤウナ風潮ヲ馴致シハセ
ヌカ、之ヲ非常ニ民間デハ恐レテ居ルノデ
アリマス、卽チ刑事裁判所デナク檢事裁判
所ノヤウニ相成リハセヌカ、斯ウ云フコト
ヲ恐レテ居リマス、今マデ民事刑事ノ管轄
權ヲ有ッテ居ル所長デアッテ見レバ檢事カラ
何カ言ハレテモ、一般的ニ刑事裁判ト民事
裁判ヲ見テ居ル結果、刑事裁判所ノ方デ或
ル意見ヲ立テヽモ民事裁判所ノ方デソレニ
反對スル意見ガアレバ、所長トシテハ自由
ニ之ヲ裁斷スルコトガ出來ル、尙ホ刑事裁
判所ノ部長バカリ寄ッテ一ツノ建言ヲスル
場合ニ、所長ガ押切ッテ之ヲ排斥シタリ押ヘ
タリスルコトハムヅカシイヤウナコトニナ
リハセヌカ、斯ウ云フヤウナ結果豫審判事モ
檢事ニ押サレ部長モ檢事ニ押サレ其押サレ
タ部長ト判事ノ意見ガ今度ハ所長ヲ押スト
云フコトニナルト、今ノ下剋上トマデハ行
カヌデモ或ハ平和ノ爲ニ若クハ自己ノ地位
ノ安固ノ爲メ、要スルニ根本ハ檢事ノ力ニ
押サレルト云フヤウナコトヲ馴致スル虞ガ
多分ニアル、是ハ此案ニ對スル一ツノ恐怖
ナリ、疑惑ナノデアリマス、之ニ向ッテハ
ソンナコトハナイト仰シヤレバ、ナイノハ
當リ前デアル、ドウ云フ風ナ監督ヲセラル
ルカ、ソレヲドウカ成ベク吾々ニ分リ易イ
ヤウニ一ツ御答ヲ願ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=64
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065・小原直
○小原國務大臣 只今牧野君ノ御尋ノヤウ
ナコトヲ、東京辯護士諸君ノ或人達ノ言ッテ
居ルコトヲ聞イテ居リマス、私ノ所ヘモ此
分離案ノ結果ハ左樣ナコトガ出ルノデハナ
イカト心配サレルガ、ドウダラウカト云フコ
トヲ聽イテ來ル人モアリマシタ、私ハ實ハ
聽イテ驚イタノデス、何處カラ一體サウ云
フ考ガ出ルノカト、段々詮ジ詰メテ見ルト別
段根據ガナイ、唯東京ノ地方裁判所ハ現在
民事ト刑事ガアッテ判事ガ非常ニ多ク、隨
テ所長ノ權限モ擴マリ、是ガ檢事局ニ對抗
シテ居レバ宜イガ、二ツニ分ケテ人數ガ半
數ニナルト權限ガ半分ニナルト云フヤウナ
コトカラ、檢事ノ勢ガ强クナッテ刑事地方
裁判所々長ガ檢事局ニ押サレルコトニナ
リハセヌカ、隨テ判事ハ種々ナル點ニ於テ
檢事ノ壓迫ヲ受ケルコトハナイカト、是ハ
何カ數學ミタヤウナコトヲ考ヘテソンナコ
トヲ言ヘルノカト思フケレドモ、ドウモ左
樣ナコトハ全ク私ハ考ヘル餘地ガナイト思
ヒマス、今日ニ於キマシテモ民事部ト云フ
モノト檢事局ト云フモノハ、檢事立會ノ事
件ニ關シテハ交渉ガアリマス、其他ニハ殆
ド交涉ガナイ、寧ロ檢事局ト交渉應接スル
モノハ刑事部ニ限ラレテ居リマス、是ガ今
後分離シテモ此狀態ガ唯其儘移ッテ行クダ
ケデアッテ、民事地方裁判所ガ獨立スルガ
爲ニ、特ニ刑事地方裁判所長ノ權限ガ弱ク
ナリ、判事ノ地位ガ弱クナルト云フヤウナ
コトハ、全ク考ヘラレヌコトダト思ッテ居リ
マス、若シ强テ左樣ナ說ヲ言ハルヽ方ノ見
方カラ考ヘテ見マスト、今後分離シタ後ニ
於キマシテモ、地方裁判所ノ民事ノ方面ニ
於テハ、矢張其管掌事件ニ於テ檢事局トノ
交涉ハアルノデアリマスカラ、若シ檢事局
ノ態度ニシテ不都合ノモノガアルヤウナ場
合ニ於テハ、アッテハナラヌコトデアリマ
スケレドモ、寧ロ刑事地方裁判所ト民事地
方裁判所トガ連繫シテ檢事局ニ對スルト云
フヤウナコトニナルコトモ考ヘラレルノデ
アリマス、斯樣ナコトハアッテハナラヌコ
トデアリマスケレドモ、サウ云フヤウナ考
モアリマスカラ、普段ニ於テモ裁判所側ハ
裁判所トシテ檢事局ニ對スルノデアリマス
カラ、結局刑事地方裁判所、民事地方裁判
所ト云フモノハ檢事局ノ立場ニ對シテハ
ツノモノト同樣ニ考ヘテ宜イダラウト考ヘ
テ居リマス、隨ヒマシテ之ヲ二ツニ分ケル
上ニ於テ、特ニ刑事地方裁判所ノ勢力ガ弱
クナッテ檢事ノ壓迫ヲ蒙ルヤウナコトガア
ルノデアラウト云フヤウナコトハ、私ハ全
ク考ヘル餘地ガナイヤウニ思フノデアリマ
入、是ハドウカ左樣ナ御心配ノナイヤウニ
御願ヲ致シマス、又左樣ナコトガ苟モアル
ト云フヤウナ形勢ガアリマシタナラバ、之
ニ對シテハ吾々當局トシテハ出來ルダケノ
處置ヲ講ジテ、サウ云フヤウナコトノ無カ
ラシムルコトニ努ムルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=65
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066・牧野賤男
○牧野委員 此點ニ付キマシテハ是ハ議論
ノ問題デハナイ、理論上是ハアリ得ル譯ハ
ナイ、併シ實際問題トシテ前年カラ往々
之ヲ聞キ若クハ之ヲ見テ居ルコトデアリマ
ス、小原司法大臣ハ今日マデノ御經歷上、
檢事ノ方ガ非常ニ長イ期間デアリマシテ、
常ニ押ス方ノ側デ、押サレタ經驗ハナイノ
ヂヤナイカト思ヒマス、ソレデアリマスカラ
押サレル方ノコトニ付テハ少シ觀察ヲ怠ツ
テ居ルノデハナイカ、斯ウ云フ疑ガアリマ
ス、ソコデ現行法ニ於テモ、詰リ强イ檢事
ガアッテ勢ガ盛ンデアレバ卽チ押サレル、
之ヲ數學的ト云フ御話ガアッタカラ數學的
ニ申スト云フト、例ヘバ檢事ノ强イノガ
アーラ·フ其地方裁判所、若クハ區裁判所ノ
範圍內ニ於チ檢事ノ强イ勢ニ壓倒サレルト
云フコトヲ先ヅ圖面ニ書ケバ、平面幾何學
デアル、檢事ガ豫審判事ヲ押シ、豫審判事
ガ刑事部長ヲ押シ、刑事部長ガ所長ヲ押ス
ト云フノガ、是ハ多少階級ハアリマスガ、
先ヅ地方裁判所內ニ於テ線ヲ畫クノデスカ
ラ、ソレハ平面幾何學デス、所ガ之ヲ控訴院
ノ檢事長ニ持ッテ行ッタリ司法本省ニ持ッテ
行ッタリスルト立體幾何學ニナッテ立體的ノ
線ヲ引キ、今度又降ッテ來ル、茲ニ三角形ガ
畫カレルト云フヤウナ立體的ノ關係ヲ生ジ
テ來ル、卽チ檢事ガ押スト云フヤウナコト
ハサウ云フコトガ行ハレルト、或ハ一ツノ
檢事長、檢事總長ト云フ人間ノ關係モ、サウ
云フ時ニ於テハ考慮セラレルガ是ハ既往ニ
於テハ非常ニ勢ヒ盛ンノ檢事長ナリ檢事總
長ガアッテサウ云フコトヲ言ハレタ時代モ
アルノデスカラ、考ヘラレヌト仰シヤルコト
ハ法制上理論上ノ話デ、實際ニ於テハ考ヘ得
ルコトデアル、唯ソレヲ如何樣ニ調和セラ
v.監督セラレカト云フコトヲ御尋シタノ
デアリマスガ、ソレハ卽チ民事刑事ヲ兼ネテ
居ル時デモアッタノデアルガ、今度刑事バカ
リニナッタ時ニハ、尙ホ其事ハアリ易イコト
デハナイカ、斯ウ云フコトヲ御尋シタノデ
アリマシテ、ソンナコトハナイ、若シアッタ
ラ,吾々ハ能ク之ヲ排斥監督スルト云フ御
話デアリマスカラ、其點ハ結構デスガ、今
申ス通リ押シタ方ノ御經驗デアッテ押サレ
タ方ノ御經驗デナイノデスカラ、只今吾々
ガ聽ク所ノ人ガ刑事裁判所ノ所長ニ擬セラ
レテ居ル、是ハマア結構デ吾々モサウ云フ
人デアレバ宜イト思フ、併ナガラサウ每囘好
イ人バカリ得ラレル關係デモナカラウ、是
カラ長イ間ニハ又性格ノ變ッタ人モ來ルデ
アラウ、サウスルト人ガ[代レバ代ッタヤウ
二、ヤハリ平面幾何學ノ線ガ立體幾何學ノ
線ニナリ、大變複雜ナヤウナ關係ニナッテ來
ルノデアリマス、故ニ此制度ノ上ニ於テハ
事實サウ云フコトガアリ得ナイ、成ルベク
サウ云フコトハアリ得ナイヤウニ拵ヘテ置
ク方ガ宜イノヂヤナイカ、サウスルニハ
民事ト刑事トヲ分ケナイ方ガ、サウ云
フコトガ少クハナイカ、斯ウ云フコト
ヲ心配致シテ居ルノデアリマスルガ、
ソレハ分ケテモ分ケヌデモ同ジコト
ダ、ソンナコトハアリ得ナイト云フ答辯デ
實際ハ盡キテ居ル、盡キテ居ルガ監督ノ上
ニ於テハ十分是ハ御留意ヲ願ハヌト云フ
ト民間デハ非常ニ此點ニ疑惑ト恐怖
ヲ有ッテ居リマス
ソレカラモウ一ツ御尋致シタイノハ、區
裁判所ヲ何故地方裁判所ト同ジニ分ケナイ
カト云フ御尋デスガ、是ハ先程御尋ガアツ
タヤウニ思フノデスガ、是ガ一ツ、ソレカ
ラ今ノ規定ニ依ルト云フト、之ヲ監督セラ
レル所長ガ指定セラレルト云フノデスガ、
指定セラレタ所長ハ刑事裁判所ノ所長ガ監
督スレバ民事ノ監督モ兼ネテシナクテハナ
ラヌ、又民事裁判所長ガ監督ノ任ニ當レバ
刑事ノ監督モシナクテハナラヌ、併ナガラ
形式上ノ監督者ハ一人デアルガ、民事ハ民
事ノ所長ノ監督ヲ受ケ、刑事ハ刑事ノ所長
ノ監督ヲ受ケルト云フコトニナルト、制度
ノ表ト實際ノ運用トハ違ッタコトニナル、或
ハ其點ニ付テハ控訴院長ガ適當ニ按配スル
トカ云フコトニナルノヂヤナイカト思フノ
デスケレドモ、ソレヂヤ控訴院長ガ段々忙
イ事バカリ出來シテ、飾付ノ制度ノ上デ
ハサウナッテ居ルケレドモ、事實ハソレガ
行ハレナイ、斯ウ云フコトニナッテ區裁判
所ノ監督判事ト云フモノハ宙ニ迷フヤウナ
コトニナリハセヌカ、サナキダニ現在ノ東
京區裁判所ハ非常ニ事件ガ頻繁デ、モウ少
シ整頓シテ貰ヒタイヤウナ點ガ隨分吾々ニ
見エルノデアリマス、之ヲ更ニ二重監督ヲ受
ケタリ、若クハ飛越シテ控訴院長ノ監督ヲ
受ケタリスルヤウナコトニナルト、自然裁
判所ノ事務ノ圓滿トカ、進捗トカ云フコト
ニ付テノ障碍ガ起リハセヌカ、之ヲ心配致
シテ居ルノデアリマスルガ、其點ニ向ッテ
ハドウ云フ風ニナリマセウカ、御答辯ヲ願
ヒ·ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=66
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067・小原直
○小原國務大臣 御尋ノ東京區裁判所ノ
監督ノ事デアリマスガ、是ハ今日司法
當局トシテ確定案ニシテ居ルノデハナイノ
デアリマス、監督ノ方法トシテハ東京區裁
判所ヲ或ハ東京刑事地方裁判所長ノ監督ニ
屬セシムルコトモ出來マスシ、又ハ東京民
事裁判所長ノ監督ニ屬セシムルコトモ出來
ママ、併シ斯樣ニ民事刑事ノ裁判所長ノ何
レカニ監督ヲセシムルト云フコトハ困難デ
アラウト思ヒマス、ソコデ寧ロ東京控訴院
長ガ直接監督スルコトニシテハドウカト云
フ考モアリマスルノデ、改正案ニハ東京控
訴院長ガ自ラ監督シ又ハ地方裁判所長ノ民
事刑事何レカヲシテ監督セシムルコトガ出
來ル、斯ウ書イテアルノデアリマス、併シ
吾々ノ今日ノ考デハ、寧ロ區裁判所ノ民刑
ノ事務ヲ分ケテ各東京ノ民事地方裁判所、
刑事地方裁判所ニ屬セシムルト云フコトニ
シテハドウカト思ッテ居リマス、要スルニ
東京區裁判所ノ刑事ノ事務ハ東京刑事地方
裁判所長ヲシテ監督セシメル、又東京區裁
判所ノ民事ノ事務ハ東京民事地方裁判所長
ニ監督セシメル、斯ウ云フコトニシタ方ガ
系統ヲ正シテ事務ノ監督ヲ緻密ニスル上ニ
於テ適當デハナカラウカト云フ風ニ考ヘテ
居ルノデアリマス、現ニ今出來テ居ル建物
ノ中ニハ、東京區裁判所ノ民事部ノ大部分
ヲ移スノデアリマスカラ、益〓以テ民事地
方裁判所長ヲシテ東京區裁判所ノ民事事務
ヲ監督セシムルコトガ便宜デモアリ、適當
デハナイカト思ッテ居ルノデアリマシテ、
未ダ確定ハ致シマセヌガ、或ハサウ云フ風
ニ致サウカト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=67
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068・牧野賤男
○牧野委員 司法大臣ノ御答ハ能ク分リマ
シタガ、御答ノヤウナ御趣意ガアルカラ私
共ハ御尋スルノデアッテ、此裁判所廢止竝ニ
設置ノ文書ヲ出ス時ニ、ドウシテ縱斷的ニ
區裁判所ヲモ分ケテ御出シニナラナイノカ、
斯ウ云フコトニ到著スル譯デアル、サウス
ルノニハ他日サウモシタ方ガ宜カラウカト
云フ御趣意デアレバ、卽チ斯ウ云フモノガ
司法制度調査會ニ懸ケテ、サウシテ地方裁
判所モ區裁判所モ共ニ民刑ハッキリ縱斷的
ニ分ケルト云フヤウニヤリ直シテ來ルノ
ガ、此案ノ行クベキ途ヂヤナイカト云フ間
題モ起ルノデアリマス、ソレデ御尋致シタノ
デアリマスガ、其點ハドウ云フモノデセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=68
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069・小原直
○小原國務大臣 成程御考モ一ツデアルト
思ヒマス、併ナガラ斯樣ニ改正案ヲ出シテ
モ申上ゲタヤウナ方法ヲ實行スレバ、ソレ
デ大體適當ニ行ハレルト云フ目安ガ付イテ
居ルノデアリマスカラ、强テ制度調査會ニ
懸ケテ審議ヲシテ戴クマデモナク、之ヲ實
行シテ差支ナイト思ッタノデアリマス、殊
ニ東京地方裁判所ノ現狀カラ見マシテ、成
ベク早ク其監督統制ヲ完全ニスルコトガ必
要デアリマス、偶〓廳舍モ出來タ時デアル
カラ、此機會ニ於テ之ヲ實行スルコトガ宜
シイ、斯ウ云フ種々ノ點ヲ考察シテ此案ヲ
今出シタ方ガ宜シイト考ヘタノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=69
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070・牧野賤男
○牧野委員 モット御尋シタイ事ガアリマ
スガ、大變遲クナッタヤウデアリマスカラ、
私ハ今日ハ是デ質問ヲ止メタイト思ヒマ
ス、明日委員會ガアリマスレバ······発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=70
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071・原惣兵衞
○原委員長 本日ハ是ニテ散會致シマシ
テ、明日ハ午後委員室ガ滿員デアリマスシ、
期日モ切迫致シテ居リマスカラ、各位ニハ甚
ダ御辛イデセウガ、午前十時カラ本委員會
ヲ開會致シマス、殊ニ民事訴訟法ニ入ルデ
アラウト思ヒマスカラ、只今ノ材料要求ニ付
キマシテ、政府委員ニ於カセラレマシテ、
特ニ御考慮ノ上御出シアランコトヲ御願致
シマス、是ニテ散會致シマス
午後四時四十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=006711420X01419350315&spkNum=71
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