1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十四年三月十五日(水曜日)午前十時十二分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=0
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001・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) ソレデハ是ヨ
リ委員會ヲ開催致シマス、先日御諮リ致シ
マシタ通リ、委員外ノ松村君ヨリ當委員會
ニ出席シテ質問シタイコトガアルト云フコ
トデ、御承諾ヲ得マシタカラ、只今ヨリ松
村君ニ發言ヲ許シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=1
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002・松村眞一郎
○委員外議員(松村眞一郞君) 私ハ此ノ委
員會ノ議題ニ相成ッテ居リマスル三案ニ付テ、
共通シテ質問ヲ御許シ願ヒタイト思ヒマス、
大體ノ質問ノ出發點トシテハ、此ノ競馬ト
云フモノト鍛鍊競走ト云フモノトヲ基礎ト
シテ申述ベタイト思ヒマス、此ノ度競馬法
ノ部分ニ付テノ臨時特例ニ關スル法律案ノ
提案ガアリマシテ、サウシテ賣得金ヲ百分
ノ十五ト云フコトニ從來ナッテ居ッタノヲ、
今度ハ百分ノ十八ニ御改メニナルト云フ案
ニナッテ居ル、元來競馬法ガ施行サレマシタ
ノハ大正十二年デアリマスガ、其ノ時以來
百分ノ十五ト云フノデ終始一貫シテ居ル、
色々ナ經濟上ナリ社會上ノ變化ガアリマシ
タケレドモ、イツモ百分ノ十五ト云フモノ
ヲ、所謂競馬ノ「フアン」カラ頭ヲハネルト云
フコトデ一貫シテ居ッタノデアリマシテ、政
府ガ從來法律ヲ變ヘテ改メラレタノハ、其
ノ百分ノ十五ノ中デ政府納付金トシテ、競馬
「クラブ」今日ニ於テノ競馬會ト云フモノガ、
納付シテ居ッタ率ヲ段々上ゲテ來タノデア
リマス、初メ大正十二年ノ際ニハ百分ノ一
デアッタ、政府納付金ト云フモノハ、大正十
二年ノ競馬法制定ノ際ハ百分ノ一デス、ソ
レガ昭和四年ニハ百分ノ四ニナリ、昭和六
年ニハ百分ノ六以內ニナリ、昭和十一年ニ
ハ百分ノ八以內ニナッタ、是ハ政府委員カ
ラモ御說明ガアッタノデアリマス、百分ノ一
カラ百分ノ八迄ニ進ンデ居ル、詰リ政府納
付金ハ全體ノ百分ノ十五ト云フモノヲ「フア
ン」カラ頭ヲハネテ居ッテ、其ノ中ノ十五分ノ
一シカ政府ハ納メテ居ナカッタノデアッタノ
ヲ、今日ハ百分ノ十五ノ中ノ八迄、卽チ其
ノ半分ヨリモ多イモノヲ政府ガ取ッテシマッ
テ居ルト云フ狀態ニ變遷シ來ッテ來ルコト
ニ付テ、我々外部カラ眺メマシテ、非常ニ
考ヘサセラレル問題デナイカト私ハ思フ、
結局初メノ中ハ政府ハ納付金ヲ當テニハシ
テ居ナカッタ、兎モ角「フアン」ガサウ云フ實
質的ニ申シマシテ是ハ賭博ナンデアリマス
カラ、賭博ノヤウコナトヲヤルノダカラ、
先ヅ百分ノ十五ダケ頭ヲハネテ、政府モソ
レニ稅金ト云フ名前ヲ冠スルコトハ穩ヤカ
ヂヤナイカラ、百分ノ一ダケ政府ノ方ニ納
メテ置カウヂヤナイカト云フダケノ、極ク
淡泊ナ意味ト私ハ了解シテ居ル、サウ云フ
譯デアリマスカラ、政府納付金ノ金額デ以
テ、政府ガ馬政計畫ヲ實行シヨウト云フヤ
ウナコトヲ考ヘタノヂヤナイ、寧ロ前ニ
馬劵會社ト云フ時代ガアッテ、非常ナル弊
害ヲ社會ニ與ヘタノデアリマス、此ノ害毒
ガモウ見ルニ堪ヘナイノデ、桂內閣ハ之ヲ
禁止シテシマッタ、ソコデ馬劵會社ガ其處ニ
成立タナカッタ、サウシテ大體明治ノ終リ頃
カト思ヒマスガ、大正ノ初メカラ十年ノ間
何等馬劵ハ許サナイデ居ッタ、併シナガラ
競馬ハチットモ止メラレテナイ、陸軍デ矢張
リ競馬ノ必要ト云フコトハ認メラレテ居リ
マスガ、競馬ハ行ハセルケレドモ、馬劵ガ
ナイ、ソコデ已ムヲ得ズ陸軍ノ方デ競馬ニ
對シマシテノ色々設備補助ト云ッタヤウナ
コトヲ致シテ、サウシテ競馬ノ運用ト云フ
コトダケハ續ケサセテ來タ、ソレガ何故ニ競
馬ト云フモノハ必要デアルカト云フコトハ
玆ニ私カラ皆サンニ申上ゲル必要ハナイカ
ト思ヒマスケレドモ、競馬ヲ終始一貫シテ
許スト云フ其ノ意味ハドウシテモ馬ノ能力
ヲ箇々ニ十分機能ヲ發揮シテ優劣ヲ見ル爲
三、競馬ガ一番適切デアルト云フコ
トニ結論付ケラレタ譯デアル、ソレデ
ナゼ之ニ馬劵ヲ許スカト云フコトニ付
テハ色々ナ玆ニ理窟ヲ付ケテ、世間デハ何
トカ之ヲ合理化スルヤウナコトノ理窟
ニハナッテ居リマスケレドモ、併シ根柢ハ馬
劵ニ關係ナク、競馬ハ必要デアル、全能力
ヲ發揮サセル爲ニハ、總テ設備ノ整ッタ所ニ、
馬ヲ其處ニ集メテ、サウシテ何等八百長的
ノコトヲヤラナイデ馬ノ肉體的ノ全能力ヲ
發揮サセル、卽チ馬ノ關節デアルトカ、蹄
デアルトカ、脚ノ强サデアルトカ、腱ノ强
サデアルトカ、飛躍力ハドウデアル、躍進
スル力ハドウデアルト云フヤウナコトヲ、
全能力ヲ擧ゲテ其處ニ發揮サセルト云フコ
トデアリマス、而シテ馬ノ內臟、消化器、
心臟、肺臟デアルトカサウ云フヤウナ、色
色呼吸器、循環器ト云フヤウナモノノ力ガ
ドノ位耐ヘルモノデアルカト云フコトヲ競
ハセテ、其處ニ非常ナ能力ヲ發揮サセテ、
優劣ヲ競フト云フヨリ外ハナイ、尙馬ト云
フモノハ非常ニ智能ノ低イモノデアルケレ
ドモ、馬自身ノ其ノ精神力ト云フモノヲ持ツ
テ居ル、或時ニハ悍威ノ非常ニ强イ馬、忍
耐力ノ非常ニ利ク馬ガ居ル、馬ノ心理ト云
フモノハ、「サイコロジー」ト云フモノハ其
ノ方面カラ見ルト、馬ハ動物トシテ大シテ
智力ヲ持ッテ居ナイコトニ結論付ケラレテ
居ルケレドモ、兎ニ角或程度ノ智能ヲ持ッテ
居ル、ソレガ競馬ト云フ時ニハ、全能力ヲ
擧ゲテ馬ニ付テハ發揮サレル譯デアリマス
カラ、總テ眞面目ニ競馬ヲ行ッタナラバ、馬
ノ本當ノ能力ガ出テ來ル、其ノ意味ニ於テ競
馬ヲヤラナケレバナラヌト云フコトニ結論附
ケラレテ居ル譯デアリマスガ、何故玆ニ馬
劵ヲ許スカト云フコトニ付テハ又後ニ述べ
タイト思ヒマスケレドモ、ソレヲ唯ヤラシ
テ置クト云フコトニナルト云フト一向興味
ガナイ、强イ馬ガ必ズ勝ツノデスカラ、ソレ
デ見テ居ッタンデハチットモ面白クナイ、强イ
馬ガ飛拔ケテ先ニ出テ弱イノハヒヨロ〓〓
後カラ出テ來ルノデハ、見テ居ッテモ面白
クナイ、何等興味ヲ感ジナイノデアリマス
カラ、皆ノ興味ヲ感ジ、馬ハ固ヨリ馬ノ主
モ勇躍シテ出シテ、緊張シテ行ハレルコト
ノ必要ガアル爲ニ、競馬ソレ自身ノ施行方
法ニ於テ茲ニ負擔斤量ト云フモノヲヤッテ
居ル、詰リ强イ馬ニハ重イ斤量ヲ······鉛ノ
重サデスガ、斯ウ云フヤウナモノヲ胴ニ騎
手ガ卷イテ居ルノデスガ、重イ物ヲ背負ハ
シテ强イ馬ハ駈ケサセ、弱イ馬ハ輕クシテ
駈ケサスト云フコトニシテ、勝敗ヲ爭フ場
合ニハ「バランス」ガ取レルヤウニシテ走ラ
スレバ、ドレガ勝ツカ負ケルカト云フコトヲ
知ルガ爲ニ、非常ニ偶然性ニナルヤウニ近
ヅケテ居ルノデアリマスケレドモ、能力發
揮ノ方カラ見マスレバ、勝負ハサウ云フ風
ニドツチガ勝ツカ分ラナイト云フ程際ドイ所
ノ條件ヲクッ附ケテモ、能力檢定ニハチット
モ變ラナイ、馬ソレ自身ノ負擔數量ガドノ
位デアッタト云フコト、速力ガ幾ラデアッタ
カト云フコト、近頃ハマダ進ンデ居リマセ
ヌケレドモ、其ノ競爭後ニ於テドノ位汗ヲ
出ストカ、脈搏ガドウデアルトカ、呼吸ガ
ドウデアルト云フコトヲ加味シテ〓究シタ
ナラバ、馬ノ能力ハソレデ分ル譯デス、併シ
馬ノ外ニ或「ハンデキヤップ」ヲヤッテ置カ
ナイト勝負ガ面白クナイノデアリマスカラ、
之ヲ面白クスル爲ニハ、勝負ガドッチカ分ラ
ナイト云フコトニ細工ヲシナケレバナラヌ、
之ガ競馬ノ番組ヲ作ル際ニ苦心慘澹ノ要ル
所デ、偶然性ガソコニ發揮サレル、ドッチガ
勝ツカ負ケルカ分ラナイノデアリマスガ、
能力ノ檢定ノ方ハスッカリ分ル、能力ノ檢定
ガ分リサヘスレバ面白イト云フコトハチット
モ害ノナイコトデアル、其ノ方ガ興味ヲ喚
ビ起スコトデアリマスカラ、其ノ意味ニ於
テ競馬ハ面白クシテアル、面白クシテ偶然
性ト云フモノハ非常ニ濃厚ニナッテ、ドレガ
勝ツカ分ラナイ、殆ド富籤ト同ジヤウナコ
トニナルト、ソコデ射倖心ヲ挑發シテ、馬
劵ヲ賣レバ必ズ賣レルト云フコトニナッテ來
ル、ソコデ馬劵ヲ弊害ノナイ程度ニ許シテ
置ク、固ヨリ少シハ弊害ガアリマス、弊害
ノナイ程度ニ、僅カノ程度デ許シテ置イタ
ナラバ、其ノ馬劵ヲ買ッタ人間ハ馬ニ對シテ
或程度眞劍ニ眺メマス、八百長ヲシテハ承
知シナイ、金ヲ賭ケテ居ル以上澤山ノ人ガ
見テ居ル場合ニ競爭スルト、ドウシテモ眞
劍ニナラザルヲ得ナイト云フ、「ファン」ノ
競馬ノ能力發揮ト云フコトニ寄與スル役割
ガソコニアル譯デアリマス、「ファン」ニ對
シテ、其ノ役割ハ買ッテヤッテ宜カラウト思
フ、併シナガラ、ソレヲ餘リ際限ナク
許シマスト云フト、非常ニ射倖心ヲ挑發ス
ルコトニナリマスカラ、ソコデ「ファン」ノ射
倖心ヲ挑發シテ風〓ニ害ナカラシムルガ爲
ニ、先ヅ馬劵ト云フモノノ金額ヲ制限シテ、
勝
二十圓以上ハイケナイ、幾ラ實ッテモ十倍以
上ノモノハイケナイト云フコトデアリマス
カラ、二百圓以上ハドンナ場合デモ拂戾シ
ハ出來ナイ、一人一枚ニ限ルト云フコトノ
制限ヲ附ケテ、玆ニ馬券ヲ許シテ居ル譯デ
アリマス、サウ云フ譯デアリマスカラ、風
〓ハサウ云フ程度デアルナラバ、勿論害ス
ルコトハ害シマスケレドモ、先ヅ慰ミ位ノ
コトデ、金ヲ持ッテ居ル者ガヤル位ノコトデ
宜クハナイカト云フノデ、二十圓以下トシ
テアル、五圓デモ十圓デモ宜イ譯デアリマ
ス、處ガ又後デ申上ゲマスガ、馬劵ノ方ノ
問題ニ入リマスト云フト色々ノ玆ニ弊害
ガ起ッテ來ルノデアリマス、兎モ角ソンナヤ
ウナ譯デ政府ノ納付金ト云フモノハ百分ノ
八迄上ッテ來タト云フ此ノ徑路ガ、馬劵ノ賣
上高ガ增加シタコト政府ガ眺メタモノデ
スカラ、ソレヲ財源ニ使ハウト云フコトニ
政府自身ガ誘惑サレタト云フコトニ私ハナツ
テ居ルト思フ、元來競馬ト云フモノハ眞面
目ニヤッタナラバ、其ノ本當ノ全能力ヲ擧ゲ
テ馬ヲ駈ケラシタ時ニハ必ズ面白イ現象ニ
ナッテ來ル、先程申上ゲタヤウニ非常ニ偶然
性ガ發揮サレル、殊ニ八百長ガ行ハレナイ
ト云フコトニナルト觀テ居ル者ガ手ニ汗ヲ
握ッテドッチガ勝ツカト云フコトデ眞劍味ニ
眺メルカラ非常ニ面白イコトニナルト思フ、
私馬ニ付テ左程興味ヲ持チマセヌケレドモ、
之ヲ客觀的ニ考ヘルトサウ云フヤウニ思ハ
レル、サウシマスト云フト、本當ニ馬ヲ愛
スル人ハ競馬ト云フモノハ非常ニ面白クナ
ルダラウト思フ、面白クナッテ僅カノ金ヲ賭
ケテ樂シムト云フコトニナル、競馬ガ眞面
目ニ行ハレタ時ニ、八百長ガナイト云フコ
トニナルト、馬劵ヲ賣レバ必ズ賣レル、サ
ウ云フ譯デアリマスカラ、今日農林省ナリ、
陸軍省ナリノ方デ骨ヲ折ツテ、ドウシテ競馬
ヲ改善スルカト云フコトニ付テ苦心慘澹シ
テ居ル、馬ヲシテ全能力ヲ發揮サセヨウト
云フ所ニ重點ヲ置イテ居ル、サウ云フ譯デ
アリマスカラ、眞面目ナ競馬ヲシナクチヤ
ナラヌト云フ意味ニ於テ、馬ニ對シテハ細
工ヲシテハイケナイト云フコトヲ非常ニヤ
カマシク言フ、ソレハ不眞面目ノ競馬ヂヤ
ナイ、眞面目ニ能力ヲ發揮スル爭デアリマ
スカラ、ソコデドウ云フコトヲ近頃ニナッテ
ヤカマシク言ッテ居ルカト云フト、興奮劑ヲ
呑マシチヤイケナイ、馬ニ蝮ヲ呑マセルト
カ、「アルコール」「ビール」ヲ呑マセルト云
フコトヲヤッテ、競馬ノ瞬間ニ興奮サセテ勝
タセルト云フヤウナコトヲシテハイケナイ、
近頃非常ニヤカマシク言ッテ興奮劑ノ使用
ヲ嚴禁シテ居ル、ソレヲ犯シタ者ハ騎手ト
雖モ、馬主ト雖モ競馬ニ出走ヲ許サナイト
云フコトニナッテ居ル、總テ眞面目ノ方ニ行
カウト云フコトニナッテ、競馬ソレ自身ノ
眞劍味ヲ發揮サセルコトニ政府ハ努メサセ
テ居ル譯デアリマスカラ、馬劵ノ問題ヲ離
レテ益〓競馬ト云フモノガ眞面目ニナッテ來
ルト云フト、其ノ競馬ト云フモノニ對シテ
細工ガナイ、八百長モ出來ナイ、興奮劑モ
用ヒラレナイト云フコトニナルト、非常ニ
熱烈ナル競馬ト云フモノガ其處ニ現ハレテ
來ル、馬ノ全能力ヲ現ハシテ來テ、「スポー
ツ」的ノ氣分デ其處ニ緊張シタ場面ガ現ハ
レテ來ルカラ、ドウシテモ面白クナッテ
來ルコトハ當然デアッテ、ソコデ馬劵ヲ賣ル
ナラバ必ズ賣レルコトハ決ッテ居ル、サウ云
フヤウナ工合ニナッテ居ルカラ、競馬ヲ改良
スレバ改良スル程益〓馬劵ハ賣レルト云フ結
果ニナルノデアリマス、政府委員トノ問
答、委員ノ御方々ノ質問ニ對シテノ答辯ヲ
見マスト、其ノ中ニ近頃軍需景氣ガ好イカ
ラ馬劵ハ賣レルヤウデアルト云フコトノ議
論モ出テ居ルヤウデアリマス、ソレモ一ツ
ノ見方デアリマセウケレドモ、軍需景氣ト
カ何トカ云フコトニ關係シナイ、競馬ト云
フモノハ眞面目ニナッテ面白クナレバ必ズ
馬劵ハ增加スルニ決ッテ居ル、ソレデアリマ
スカラ、政府ガ無理ヲシナイデ眞面目ニ競馬
ヲヤラセタナラバ、馬劵ト云フモノハ必ズ賣
レル、大勢トシテ段々增加シテ來ル、ソレヲ
眺メマスト云フト、ドウシテモ政府ハ財源ヲ
培養スルガ爲ニ競馬ヲヤルト云フ眺メ方ヲ
スルト邪道ニ入ル、今申シタヤウニ必然的
ニ財源ニナルト云フコトニナツテ居ルノデア
リマスカラ、自然ニ生レテ來ル財源ヲ取ツ
テ之ヲ馬政ニ使フト云フコトノ頭デ見テ居
ル間ハ政府自身ガ邪道ニ入ラナイ、處ガ競
馬ハ儲カルモノデアルカラ、出來ルダケ稅
ヲ取ッテヤラウト云フコトニナッテ、財源ニ
シヨウト云フ方ノ積極的ノ頭ニナルト、馬
劵ヲ賣レルヤウニショウヂヤナイカト云フ
思想ガ出テ來ル、競馬ヲ眞面目ニスレバ自
然ニ馬劵ガ賣レルト云フコトニ著眼セズ、
賭博的精神ヲ茲ニ助長シヨウヂヤナイカト
云フヤウナ考ニ政府自身ガ誘惑サレテ來ル、
財源培養ノ思想デ以テ競馬カラ金ヲ取ラウ
ト云フコトヲ政府ガ考ヘラレル場合ニ於テ
ハ其ノ瞬間カラ競馬ハ墮落シテシマフ、金
ガ生レルノハ自然ノ結果デアッテ、取ラウト
シテ生レルモノデナイ、自然ニ生レルヤウ
ニヤラナケレバナラヌ、今日サウ云フヤ
ウナ工合ニ段々向イテ來テ居ル際デアリマ
スカラ、玆ニ於テ政府ソレ自身モ考ヘナケ
レバナラヌト思フ陸軍及ビ農林省ノ馬政
局ト云フモノハ競馬ノ本質的機能ヲ誠實ニ
發揮スルト云フ所ニ全能力ヲ擧ゲルノガ本
體デアッテ、風〓上ニ害アリヤ否ヤ、政源
ガドウデアラウカト云フコトニナルト、財
源ノ問題ニナルカラ大藏省ニ關係シテ參リ
マスガ、風〓上ノ見地カラ如何ニ之ヲ利用
スベキカト云フコトハ、是ハ內務省ト司法
省ノ考フベキ問題デアル、其ノ內務省、司
法省ガ競馬ノ本體ニ理解ガナイト、財源涵
養ト云フ目ヲ以テ見ル虞ガアル、ソレハ堕
落ノ原因デアル、其ノ觀念ヲ脫脚シテ今申
上ゲマシタ如ク競馬ヲ正シク見テサウシテ
自然ニ流レテ來ル財源ヲ使フト云フ觀念デ
眺メタ場合ニ於テ、競馬ノ見方ト云フモノ
ハ純眞ニナッテ來ルソレデアレバ自然財源
ガアルナラバ、ソレヲ成ルベク有用ニ使ッタ
ラ宜イヂヤナイカト云フコトニナルノハ當
然デアリマス、其ノ際ニ全體ノ馬ニ對スル
理解ガアレバ、大藏省モ亦適當ニ玆ニ費用
ヲ出ス譯デアリマス、處ガ大島サンノ御質
問ノ中ニモアリマシタガ、從來ノ馬ニ對ス
ル國民全體ノ認識ガドウカト云フコトガ出
發點デス、國民全體ノ認識ガ馬ニ付テハ不
足シテ居ル、今日世ノ中ハ機械化ノ時代デ
アル、馬ナント云フモノハ實ハ兵器トシテ
モ殆ド時代遲レデハナイカ、道路ハ鋪裝サ
レテ居ル、騎馬ガ此處ヲ今日步ク譯ニモ行
カナイ、全體ノ環境ガ······荷馬車ト云フモ
ノノ代リニ「トラック」ガアル、ドウシテモ馬
ト云フモノガ時代遲レデ不必要デアルト云
フヤウナ觀念ガ全體ヲ支配シテ居ル譯ナノ
デス、處ガ戰爭ニ臨ンデ見マスト云フト、
馬ノ持ッテ居ッタ機能ノ「パーセンテージ」ハ
減ッテ居リマスガ、騎兵ノ機能モ「タンク」デア
ルトカ、色々ナ機械化ノ爲ニナクナッテ居ル、
是ハ政府委員ノ御答辯ノ中ニモアリマスガ、
騎兵ノ集團的ノ戰鬪機能ヲ發揮スルト云フ
ヤウナコトハ、モウ近頃ハナイダラウト云
フヤウナ御話ノヤウデアリマス、併シナガ
數
ラ今日ハ絕對 トシテ馬ガ非常ニ必要ダト
云フコトハ、是ハ軍部ト雖モ認メテ居ルコ
トデアル、又力說サレテ居ル、ソレハ素人
ガ軍隊ノコト迄說明スル必要ハアリマセヌ
ガ、兎モ角步兵ソレ自身ニ馬ガ要ル、步兵
ノ中ニ步兵砲ト云フモノガアリ、歩兵ガ大
砲ヲ持ッテ居ル譯デス、大砲ト云フ言葉ヲ
使ッテ宜イカドウカ知リマセヌガ、機關銃
ナンカデモ人間デ持テナイ、總テノ兵隊ニ
ハ馬ガ附物デアル、斯ウ云フ今日ノ狀態ニ
ナッテ居ッテ、機械化ガアレバ其ノ機械ト機
械ノ間ヲ連接スル爲ニ又馬ガ必要ダト
思フ、新シイ馬ノ機能ガ現レテ來タ譯デ
ス、ドウモ戰爭ニ行ッテ見ルト馬ガ大變大
切ダト云フコトガ、大分國民ニモ認識サレ
タ譯デアリマス、ソコデ馬ハ何デアルカ
ト云フ、馬ハ兵器デアル、兵器デアッテ間
違ヒナイカト云フコトヲ衆議院デ質問サレ
テ居ル、サウ云フ質問ガ出ルコトガヲカシ
イト思フ、兵器ナノデス、兵器以外ニモウ
馬ハ要ハナイ、ソレガ兵器デアルカト云フ
質問ガ出ル程マダ認識ガ一般ニ普及シテ居
ナイ、馬ハ今日經濟上ハ成立タナイ、馬ヲ
養ッテ之ヲ農家ニ使ッテ見テモ、是ハ成立タ
ナイ、或所デハ、靜岡縣ナドハ早ク茶ノ作
業ヲシナケレバナラヌ、色々ノ作業ノ中ニ
ハ牛デハ鈍クテ困ルト云フコトモアリマス、
是ハ極メテ例外的ノモノデアッテ凡ソ馬ト
云フモノハ農具トシテノ價値ハ非常ニ牛ヨ
リモナイ、是ハ自然ニ放置シタナラバ馬ト
云フモノハドウシテモ發達シナイ段々衰
ヘテ來ル、ナクナッテ來ル、百五十萬ヲ維持
シヨウト思ッテ全力ヲ擧ゲテヤッテ居リマス
ガ、百五十萬ガ減ラウトシテ居ル、是ハ統
計數ニ現レテ居ル、ドウシテモ百五十萬ヲ
維持スルコトガナカ〓〓ムヅカシイ、ソコ
デドウ云フコトヲ嘗テノ農林省ハ考ヘタカ
ト云フト、ドウモ斯ウ云フ狀態デハ馬ガ減ル
シ惡クナルト云フノデアルカラ、馬ソレ自
身ノ馬產計畫ヲ、軍用及ビ經濟用兩用デ行
カウ、軍馬トシテモ役ニ立ツシ、農馬トシ
テモ役ニ立ツト云フモノヲ作レバ、經濟上
利益スル所ガアルダラウト云フヤウナ考ヲ
以テ馬產ヲヤッタコトガアル、是ハ大變ニ間
違ヒダ、ドッチニモ役ニ立ツト云フコトハ、
ドッチニモ役ニ立タヌコトデアル、ソンナコ
トデハ兵器ニナラヌ、ドウシテモ兵器一元
主義デ行カナケレバナラヌ、ドウシテモ斯
フ云フ馬ヲ作ラナケレバナラヌ、是ハ國防
以外ニ用ハナイ、ダカラ兵器一元主義デ行ツ
テ、サウシテ軍隊ニ使ッテ行カレル、日本ノ
將兵ガ鈍クラノ兵器ヲ以テ戰爭ヲスルト云
フコトハ、我々トシテドウシテモ堪ヘラレ
ナイ所デアル、ドウシテモ兵器ハ最モ最新
ノ、最モ銳利ナモノヲ以テサウシテ機能ヲ
發揮スルト云フコトデナクチヤ本當ノ戰爭
ハ出來ナイノデアリマスカラ、軍馬、兵器
一元主義デ以テ、最モ良イ馬ヲ出サウト云
フ所ニ集中シナケレバナラヌコトニナッテ
進ンデ居リマスガ、近頃ノ馬政計畫ナドガ
立ッテ居ルノヲ見テモ、矢張リ軍隊デモマダ
經濟上ノコトヲ顧慮サレテ、中間デ行カウ
ト云フコトニナッテ居ル、矢張リ思想ガ經濟
的ノモノガ幾ラカ入ッテ居ル、私ノ客觀的ノ
批判ヲ以テシマスト·····馬ハソレ〓〓機能
ガアル、其ノ機能ニ合フヤウニ、矢張リ專
門的ニ使ハナケレバナラヌ、輓馬ハ輓馬專
門的ニ使ハナケレバナラヌ、乘馬ハ乘馬、
及中間馬ハ中間馬、駄馬ハ駄馬、ソレヲ目
標ニ進ンデ行カナケレバナラヌ、「アングロ
ノルマン」ト云フヤウナコトヲ云ッテ、ドツ
チニデモ使ハレルヤウナ馬產方針ハ、矢張
リ不徹底デアルト思フ、矢張リ乘馬ハ乘馬
トシテ使フヤウニシナケレバイカヌ、中間
ノ馬ヲ使フ輕イ馬ハイケナイト云フヤウナ
思想デ行ッテ居ル所ニ、馬產ノ方面ノ幾ラ
カノ顧慮ガアルノヂヤナイカ、經濟的ノコ
トヲ考ヘテ居ルノヂヤナイカト云フコトヲ
私ハ思フノデアリマス、兵器ガ非常ニ精密
ニナッテ來ルト各〓機能ニ應ジタモノヲ造ラ
ナケレバナラヌノデアリマス、サウ云フコ
トニシナケレバ益〓馬ト云フモノノ生產ガ非
常ニムツカシイコトニナル、益〓引合ハナイ
ト云フコトニナル、斯クノ如ク經濟的ニ向
イテ居ル、馬ヲ造ル場合ニ於テドウシテモ
是ハ非常ニ金ノカカルモノデアル、ソレデ
國民全體ノ理解ガナイモノデアルト云フコ
トヲ前提ニシテ馬政ヲ眺メルト云フト、第
ニ大藏省カラ金ガ取レナイコトニナル、
國民ガ理解シテ居ラナイカラ大藏省カラ財
源ガ取レナイ、各省割據シテ金ヲ取リニ行
クトカ何トカ云フ、サウ云フ世間デ言ハレ
ル各省割據ト云フコトヲ脫却シテ私ハ申シ
テ居ル、幾ラ馬ニ對スル經費ヲ計上シテ陸
軍ノ方デ奬勵シテモ金ガ取レヌノハ、是人
大島委員モ言ッテ居ラレル、金ガ出ナイ、誰
モ出シテ吳レナイカラ、ソコデ財源ヲ何ニ求
メヨウカト云フコトガ出テ來ル、今申シマ
シタ如ク、眞面目ニ競馬ヲスレバ金ガ出テ
來ル、眞面目ニ競馬ヲシテ馬劵ヲ賣ツテ風〓
ニ害ノナイ程度ニ於テ馬劵ヲ賣ッテ、實際ハ
許サナイ方ガ宜イ、政府ノ方ニ理解ガアッ
テ、安イ金デハ軍器ガ出來ルモノヂヤナイ
ト云フコトヲ頭ニ入レテ置カナケレバナラ
又、元來馬ヲ造ツテ居ルモノハ兵器ヲ造ツ
テ居ルノデアル、軍需產業デアル、軍需產
業ハ飛行機ヲ造ルトカ「エンヂン」ヲ造ルノ
ニ思切ッタ金ヲ出ス、非常ニ金ヲ要シテ居
ル、サウ云フ所ニ居ル人ハ良イ軍人ダ、馬
ヲ扱ッテ居ル軍人ハ軍人ノ中デモ時代遲レ
ノ者デアルヤウニ考ヘテ居ルト云フト、サ
ウ云フ所ヘハ人ハ行ク譯ノモノヂヤナイ、
軍部ノ方へ皆陳情ニ行ク、地方ノ馬產家ガ
軍馬購入價格ヲ上ゲテ貰ヒタイト云ウテ軍
ニ對スル要望ラシテ、陳情ニ行ッタ者ガ皆失
望シテ歸ッテ來ル、ソンナ時代ヂヤナイト軍
ナドカラ言ハレル、今ハ機械化時代ダ、馬
テンカハ用ハ無イ、サウ云フヤウナコトヲ
軍自身ノ幹部ガ言ハレタ時代ガアリマス、
サウ云フ際ニ於テハ軍ノ中デモ馬ニ對シテ
有能ノ士ハ餘リ行カナイト思フ、何モ人ガ
尊重スルカラ俺ハ行クノダト云フヤウナ軍
人バカリトハ私ハ思ヒマセヌ、理解ガナケ
レバ自分ガ行ッテ理解ヲ高メテヤラウト云
フ人ガアッテ、私ハ馬政ガ發達シテ居ルト思
フデ、全體ノ理解ノナイ場合ニ於テハ人
ガ競馬ト云フト直グ馬劵ト云フモノヲ見テ、
競馬ヲ論ズルノハ齡スルニ足ラザル人間デ
アル如ク見テ居ルト云フ空氣ノアル所ヘ、
分ラナイケレドモ行カウト云フ人ガ澤山軍
隊ニアルダラウカ、私ハ是ハ十分ナ體驗ヲ
シテ居ル、農林大臣ガ歴代御出デニナリマ
シテ、競馬ノコトニ付テ御說明ヲスルト、
競馬ノコトハ分ラナイカラト云フ、斯ウ云
フ譯デス、ソレカラ自分ガ退官後ニ議會デ
大臣ニ競馬ニ付テ質問スルト、其ノ答辯ハ
競馬ニ付テハ存ジマセヌカラト云フ、ソレ
ガ職責アル大臣ノ考トシテ正シイカドウカ
ト云フコトヲ私ハ疑ハザルヲ得ナイ、分ラ
ナイデドウシテ馬政ガ御預リガ出來マスカ、
競馬ガ分ラナイノガ名譽デアリ、競馬ヲ知
ツテ居ルコトハ却テ恥辱デアル、齡過ギタ
ル者ガ競馬ヲ論ジテ居ルノデアルト云フ觀
念デ以テ競馬ヲ眺メタナラバ、發達シヨウ
ガナイ、ソレハ馬券ト云フモノト競馬ト云
フモノトノ區別ヲシテ居ナイカラサウ云フ
コトニナル、競馬ト云フモノハ馬劵ダト考
ヘテ居ル、ソレハ間違ヒデアル、競馬ノ本
體ハ非常ニ純眞ナモノデ、馬劵ト言ッテハ困
ル、馬劵ノオ附合ヲスルノハ困ル、デアリ
マスカラ大島サンノ仰シヤツタ如ク、世間
ニ理解ガアルナラバ馬券ヲ撤廢シナケレバ
ナラヌ、全然馬劵ト云フモノヲ賣ラシテハ
イケナイ、サウシテ政府ハ堂々ト財源ヲ出
シテ競馬ヲヤラセル、馬劵ヲ出サナイデ、
徹底シタ競馬ヲヤラセル、サウシテ馬ノ能
率ヲ發揮サセテ、此ノ中カラ種馬ヲ取ッテ行
クト云フヤウナ理想ニ依ッテヤラナケレバナラ
ヌガ、今日サウ云フコトヲ言ッテモマダ分ラ
ナイ、分ラナイノデアリマスカラ仕方ガナ
イ、自然ニ生レテ來ル所ノ馬ノ財源ヲ馬政
ニ向ケテ之ヲ使用スルコトハ一向差支ナイ、
生レテ來ルノヲ使ヘバ宜イ、生レテ來ル金
ヲ何處ニ使フカト言ヘバ、生レテ來ルモノ
ハ若シ政府全體ニ理解ガアルナラバ、生レ
テ來ルモノハ一般財源ニ入レテシマッテソ
レデ宜イ、殊ニ馬劵ノヤウナモノハ曾我子
爵ガ仰シヤッテ居リマスヤウニ不淨ノ財デ
アリマス、淨財デハアリマセヌ、不淨ノ財
デアリマス、博打ノ金デアリマス、其ノ不
淨ノ財源ト云フモノハ國ノ大キナ所謂大海
ノ中ニ入レテ、ソレヲ淨化シテ後ニ色々ナ
財源ニスルコトガ宜イト思フ、馬劵ノ金デア
ルト云フコトガ分ッテ居ル以上ハ、社會事業
ニ使フト云フコトハ其ノ社會事業ヲ侮辱シ
テ居ル譯デアル、サウ云フヤウナ狀態デ、是
ハ何故サウ云フコトヲシテ居ルカト云フコ
トヲ痛嘆セザルヲ得ナイト思フノハ、馬
ニ對スル金ヲ出シテ吳レナイカラ已ムヲ
巻
得ズ競馬ヲ行ヒ、其ノ金ヲ馬ノ方ニ〓シテ
居ル、實ニ情ナイモノダト思ヒマス、馬ノ
仕事ヲオ預カリシテ居ル際ニ、ドウシテ
此ノ馬劵ノ金デ馬政ヲシナケレバナラヌカ
ト云フコトヲ痛感スル、處ガ今日ハサウデ
ナイ、馬劵ヲ財源ニシヨウト云フヤウナ空
氣ガ玆ニ現レテ居ルニ至ッテハ、政府ノ內部
ニ於ケル墮落ノ甚シイモノデアルト思フ、
理解ノナイコトノ甚シイモノデアルト思
フ、段々餘シテ百分ノ八ニシテナントカス
ル······處ガ玆ニ一ツ考へナケレバナラヌコ
トガアル、ソレハ競馬ニ關スル競馬界ト云
フモノガ緊張シテ居ナイ、餘計ナ金ヲ持ツ
必要ハナイ、元來理想カラ言ヘバ、今申シ
タ如ク、總テノ競馬ノ費用ハ政府ガ出シテ
ヤレバ馬劵ニ信賴シナイデ宜シイ、其ノ次
ニハ第二段ノ理解ノアル時代ニハ、此ノ馬
劵カラ擧ツタ金デ競馬ニ使フダケノ經費ヲ
償ヘバソレデ宜イ、一般的ノ馬政ノ財源ハ
政府ガ出ス、サウシテ競馬施行ノ經費ハ馬
劵カラ出サウヂヤナイカト云フヤウナコト
ハ先ヅ進步シタ考へ方デアリマス、サウス
レバドウナルカト言ヘバ、競馬ト云フモノ
ハ金ガ要ル、立派ナ馬場ヲ作ラナケレバナラ
ヌノデアレバ、本當ノ直線馬場デ一哩モ驅ケ
サセルト云フコトデナケレバ本當ノ能力ハ
分ルモノデナイ、サウシテソレハ先程申シマ
シタ如ク、馬ノ血統ト云フモノモ檢査出來
ル、馬ハ動物デアリマスカラ其ノ智能モ分
リマス、ソレデ色々ナ障碍競走ノモノナン
カモ出來テ居リマスカラ、サウ云フヤウナ
譯デ、簡單ニハ言ヘマセヌガ、馬場ヤナン
カデ競馬設備ニ非常ナ金ガ要ルノデアリマ
スカラ、其ノ金ダケハ馬劵カラ得タモノヲ
財源ニシヨウヂヤナイカト云フヤウナ所迄
眺メルナラバ、私ハ是ナラバ惡イトハ思ヒ
マセヌ、其ノ程度ニ馬券ヲ許サレルナラバ
宜イト思フ、馬劵ハ風〓ニ害ガアリマスカ
ラ許サレナイ方ガ宜イト思ヒマスケレド
モ······、今日ハドウデアルカト言ヘバ、競
馬ヲ施行シテ餘リアル金ヲマダ競馬關係ノ
方ニ殘シテ置クト云フヤリ方ハイケナイ、
自分ハ競馬ノコトニ付テハ專門家デアリマ
ス、併シナガラ一生懸命競馬ヲヤッテ居ル際
ニ外ノコトヲ考ヘテ居ル餘地ガナイ、私共
役人トシテ職責ヲオ預リスルト云フコトニ
ナルト、自分ノ仕事デ頭ガ一杯デ、外ノコ
トヲ見テ居ル暇ガナイ、ソレダノニ競馬ニ
熱心ニシテ、眞面目ナ競馬ヲヤラウト云フ其
ノ人ガ馬產ノコトヲ考ヘタリ色々ノコトヲ
考ヘル餘地ガアレバ、ソレハ大變偉イ方ダ
ト思ッテ私ハ尊敬致シマス、併シサウ云フ指
導方針デ以テスル役所ハ間違ッテ居ル、元來
此ノ競馬機關ニハ競馬ヲヤラセルダケノ金
ヲ持タシテヤレバ宜イノデアッテ、ソレ以外
ノ金ハ政府デ取リ上ゲテシマッテモ宜イノ
デアル、併シソレヲ信賴スルコトハイケマ
セヌ、競馬ノ費用ダケヲ所謂競馬倶樂部ト
カ日本競馬會トカナントカニヤルノデアレ
バソレハ豐富ニヤラナケレバナラヌ、ケチ
ナヤリ方ヲ致シマシタノデハ立派ナ競馬ガ
出來ナイシ、又馬券モ澤山賣レナイコトニ
ナル、ダカラソレハ豐富ニヤラナクチヤナ
ラヌ、シッカリヤラナケレバナラヌ、其ノ方
ガ必要ナノデアルガ、今日サウ云フモノガ
殘ッテ居ルノデス、例ヘバ大キハ馬場ヲ經營
スルノニ、借地デヤッテ居ッタノデハイケナ
イ、小サナ地主カラ借リタ地面デ競馬ヲヤッ
テ居ルト云フコトデハイカヌ、是ハ總テ競
馬ヲヤッテ居ル者ノ所有地ニシナケレバナ
ラヌ、サウ云フ問題ガアルノデアリマス、
併シ更ニ進ンデ參リマスト云フト、サウ云
フ眞面目ナ事業デアリマスガ故ニ、ソレハ
國營デナクテハイカヌノデス、能力檢定ト
云フコトヲ馬劵ヲ賣ッタ金デヤラセルト云
フコトハ間違ッテ居ル、此ノ根柢ガ一番大
事デアル、此ノ大事ナコトヲ博打ノ金デ
ヤッテ居ルノハ間違ヒデアル、今申シマシ
タノハ經過的ノコトヲ申シマシタノデス
ガ、本當ノ理想ハ、外ノコトハ博打デヤッ
テモ宜イカモ知ラヌケレドモ、競馬ハ國デ
ヤラナケレバナラヌ、サウシナケレバ、本
當ノ理解ハ得ラレナイ、此ノ馬場ノ經營ハ
國ガヤル、サウ云フコトデナケレバ本當ノ
競馬ト云フモノハ分ッテ來ナイト考ヘルノ
デアリマス、陸軍省ヤ農林省ハドウ云フ考
ヲ持ッテ居ルカ知ラヌガ、若シ私ノ申シテ居
ルコトニ共鳴シテ居ラレルナラバ、是ハ僣
越デスケレドモ分ッテ居ルノダト思フ、私自
身ハ段々分ッテ來タ、初メハ分ラナカッタノ
デス、ソコ迄行カナクチヤナラヌノデアッ
テ、ドウモ競馬ノ經營ト云フモノハ國營デ
ヤルト云フ所ニ力ヲ入レル位ニナラナイト
本當ノ競馬ハ發達シナイ、ソコデ問題ハ今
度ノ此ノ軍馬資源保護法ニ關係シテ來ル譯
デス、之ヲチヨット見マスルト云フト、是ハ
非常ニ立派ナ表題デス、併シ內部ハ惡イト
云フノデハアリマセヌ、併シナガラ玆ニ鍛
鍊馬競走、斯ウ云フモノガ入ッテ居ル、是ハ
餘程考ヘナケレバイカヌ、此ノ鍛鍊馬競走
ト云フモノハ是ハ本當ニ出來ルモノデハナ
イ、私ハ忌憚ナク玆ニ批評ヲ申上ゲマス、
是ハ陸軍省ト農林省トノ非常ナ苦心慘澹ノ
結果斯ウ云フモノガ生レテ居ル、其ノ苦心
ヲ買ハナケレバイカヌ、ソコデ今日ドウ云
フ狀態ニナッテ居ルカト云フコトヲ、是ハ皆
サンガ御考へ願フト云フト······私ハ是ハ見
ルニ忍ビナイ、地方競馬ト云フモノハ今日
アルノデスガ、ソレガ全國ノ數ヲ見マスト
云フト、許サレテ居ルダケノ數デ百十七ト
云フモノガアリマス、是ハ皆行ッテ居ルカド
ウカ知リマセヌ、ソコ迄〓究ハシテ居リマ
セヌガ、此ノ百十七ノ地方競馬ト云フモノ
ヲ省令デ許シテ居ル、內務省令、ソレカラ
元ノ農商務省······今ノ農林省令デ許シテ居
ル、處ガ何ヲシテ居ルカト云フト是ハ馬
劵ヲ賣ッテ居ル、馬劵ヲ賣ッテ居ルケレドモ、
是ハ馬劵ト言ヒマスカ景品劵トシテ賣ッテ
居ル、景品劵ト言ヒマスケレドモ、是ハ私
ハ餘リ能ク〓究致シテ居リマセヌ、〓究ス
ル迄モナク、是ハ間違ッタモノデアル、墮落シ
タモノデアルト云フコトヲ知ッテ居ル、見ナ
クテモ分ッテ居ル、景品劵ト云フ名前デ金ヲ
拂戾シテ居ル、馬劵トチットモ違ハナイ、是
ハ既ニ博打デス、此ノ博打ヲ省令デ許シテ
ヤルト云フコトガモウ旣ニ法律秩序ヲ害シ
テ居ル、刑法ノ禁ジテ居ル犯罪ヲ省令デ是
認シタカラト云ッテ、ソレハ決シテ合法的ナ
モノニナラナイ、博打ヲ法律デ禁ジテ居ル
モノヲ省令デ許シタカラト云ッテ、ソレハ合
法カト云フトサウハ言ヘマセヌ、是ハ法律
違反ノコトヲモウ麗々シクヤッテ居ル、ソレ
ガ一人一枚ト云フコトニナッテ、公認競馬法
ノヤツヲズット眞似ヲシテ居ル、一人一枚ド
コロノ沙汰デナイ、是ハ私ハ見ルニ見兼ネ
テ居ルノデス、サウシテ地方廳モ勿論持テ
餘シテ居ルノデス、持テ餘シテ居ルモノデ
アルカラ、眞面目ナ地方長官ハ非常ニ困ッテ
居ル、地方長官ヲ畜產組合長ナラ畜產組合
長ニシテ置イテ、サウシテ農林省ガヤッテ居
リマスガ、兎モ角地方廳ノ役人ヲ幹部ニサ
セテ置イテ、サウシテ地方競馬ヲヤルノデ
アリマス、サウシテ規則違反ノ極ノコトヲ
ヤッテ居ル譯デアリマス、十枚賣ッテ見タリ
何カヤッテ居ルノデス、ソレヲ警察部長ガ檢
擧スル、警察部長ガヤカマシク言フモノダ
カラ内務部長ノ立場ガナイ、知事ノ立場ガ
ナイ、サウ云フコトヲシテ居ルノデアルガ、
法律秩序ノ破壞ト云フヤウナモノハ是ヨリ
大ナルモノハナイ、何處ニ日本ノ社會狀態
ニ於テ法律秩序ヲ害シテ居ルモノデ是ヨリ
惡イモノガアルデセウカ、法ノ禁ジテ居ル
ト云フコトヲ省令デ破ッテ、ソレヲ麗々シク
警保局長ガ監督シデ居ル、何ヲヤッテ居ルノ
デアリマスカ、私ハ斯ウ云フコトヲ見ルニ
見兼ネマス、實際ソレデアレバ、兎モ角法
律ヲ省令デ合法化シタト云フコトガ假ニ
正シイトシタナラバ、ソレヲ厲行スルガ宜
イ、厲行ハチットモシナイ、實ニ困ッタ、地
方ノ經營シテ居ル者ソレ自身ガ困ル、或時
ハソレヲ財源ニシテ畜產ノ計畫ヲヤッテ
ル、非常ニヤカマシイ警察部長ガ拘子定規
ニヤル、ソレハ當リ前デスケレドモ、厲行
スルト收入ガナクナル、翌ル日ハ畜產計畫
ガ出來ナイ、是ハ實ニ困ルト云フノデス、
ソレデ地方ノ陳情ハドウ云フコトニナルカ
ト云フト、事實十枚ヲ賣ルノダカラ、圓
ト云フコトヲモウ少シ上ゲヨウヂヤナイカ、
十枚迄賣レルコトニナルトイケナイカラ、
ソレヲ五圓ニシヨウヂヤナイカト云フコト
デ、其ノ方ノ彌縫的ノ改正ヲシテ胡麻化シ
テ行クト云フコトガ地方ノ要望デス、ソレ
ヲ農林省ガ見テ迚モ堪ヘ切レナイノデ、ソ
コデ軍馬資源法ト云フモノヲ出シテ來タ、
ソコデ全體ノ百十七ト云フモノヲ玆ニ止メ
テシマッテ、サウシテ各府縣ニ付テ、北海道
ニハ前ニハ幾ツアリマスカ、十四モアル、
北海道ダケデス、十四モ許サレテ居ルモノ
ヲ北海道ハ三ツニシテアル、各道府縣一ツ
以內ニシテ、ソレヲ全部ヲ置イテモ四十九
ニナリマス、百十七ノモノヲ四十九ニ迄整
理ヲシテ、玆デ法律デ縛ツテシマフト云フ
ノガ軍馬資源保護法デアリマスカラ、之ヲ
法律秩序ニ持ツテ來ヨウト云フノダカラ、其
ノ努力ハ買ハナケレバナラヌ、ソレハ誰モ
ヤラヌ、ソンナコトハ面倒臭クテ······歴代
ノ大臣ハ知ッテルガ、競馬ハ是ハ先程言ッタ
通リデス、公認競馬ソレ自身今ノヤウナコ
トヲ考ヘテ居ル、況ヤ地方競馬ト云フモノ
ハ、整理シヨウト云フ考ヲ歷代ノ大臣ハ有
ツ譯ハナイ、コンナコトヲヤッタカラト言ッ
テ褒メル者モ何モナイ、チットモ功名手柄ニ
モナラナケレバ、唯墮落シテ居ルモノヲ世
間ハ誰モ見ナイ振リヲシテ居ル、ソシナモ
ノヲ改善シタッテ政治上價値ヲ增進スル譯デ
モ何デモナイ、面倒臭イカラ誰モヤリッコ
ナイ、ソレヲ今度ヤリ出シテ居ルノダカラ
努力ハ買ハナクチヤナラヌ、非常ナ努力
デス、コンナモノヲ持ッテ來ルト云フコト
ハ······、處ガ今申シマシタヤウナ工合ニ持ッテ
來タノデアルガ、是ハ決シテ宜イモノヂヤ
ナイ、ドウ云フコトニナッテ居ルカト云フ
ト、從來ノ地方競馬デアレバ、是ハ公認競
馬デ廢レタヤウナ馬ヲ持ッテ來ルコトニナ
ル、何トカ言ッテモ兎モ角競馬ニ向ク馬デ
ス、從來ノ競馬ト云フモノハ、馬ノ種類デ
言ヘバ「サラブレッド」ト云フモノヲ標準ニ
シテ居ル譯デスガ、駈足競馬ニハサウ云フ
モノガ宜イ、是ハ軍用馬デアリマスカラ、
實際ノ實用馬デアル、百姓ガ自分ノ家ニ持ッ
テ居ル馬ヲ持ッテ來テ、ソレヲ競馬ニ駈ケサ
シテ何ノ意味ガアルカト云フコトヲ考ヘ
ナケレバナラヌ、是ハ意味ヲナシテ居ナイ、
コシナモノヲ表面カラ露骨ニ批評スルナラ
バ、是ハ表へ出セル法律ヂヤナイ、處ガコ
ンナモノヲ出サナケレバナラヌト云フノハ、
今申シタ如ク百十七ノ地方競馬ヲドウシマ
スカト云フ問題デス、百十七ノ競馬ヲ何ト
カ整理シナケレバナラヌ、日本ノ秩序ヲ紊
シテ居ル、是ハ······、ソレデ兎モ角此ノ軍
馬資源保護法ト云フモノヲ玆ニ出シテ、鍛
鍊馬競走ト云フモノヲ、面白クナイカ何カ
知ラヌガ兎モ角眞面目ナ競走ヲヤラシテ見
セヨウト云フ軍部ノ努力ガ玆ニアル、是ハ
競走ガ本體デアルガ、其ノ機會ニ馬事思想
ヲ普及セシメヨウ、國民一般ノ馬ノ認識ヲ
高メヨウト云フ所ニ苦心ガ入ツテ居ル、是
ハ從來ノ馬ナラバ唯駈ケサスダケダガ、ソ
コニ馬ヲ駈ケサス前ニ、馬ノ調〓ノ程度ヲ
國民ニ見セル、斯ウ云フヤウニ馬ハ鍛鍊ス
ルコトガ出來ルモノデアルト色々ナコトヲ
ヤッテ見セル、競走サセルト云フコトデア
ル、其ノ競走ト云フモノノ中ニハソレダケ
ヂヤナイ、外ノコトガ入ッテル、ダカラ之ヲ
理想的ニ申シマスト云フト、鍛鍊馬競走ハ
ヤッテモ宜イト云フコトニ申上ゲテ宜イ、併
シナガラ馬劵ハイカナイト云フヤウニ
言フテ宜シイ、眞面目ナ公認競馬ニ於テ馬
劵ガイカナイナラバ、鍛鍊馬競走ノ馬
票ハイカナイト云フコトハ當然ノ結論デア
リマス、私ヲシテ忌憚ナク言ハシメレバ、
鍛鍊馬ノ競走ハナサルナラバナスツテ宜シ
イ、併シナガラ馬票ハ止サウヂヤナイ
カ、斯ウ云フコトガ結論デス、至極簡單明
瞭デス、馬劵ヲ止サウヂヤナイカト、
同ジコトダ、今日競馬ニ付テ馬劵ガ許サレ
ナイト云フコトデアルナラバ、鍛鍊馬競走
ノ馬票ハ許サレナイト云フコトハ、類推
的ニ議論ガ出テ來マセウ、是ハ色々社會事
情ガアリマスカラ、已ムヲ得ザル惡事トシ
テ、惡事デス、博奕ニ對シテ認メルト云フ
ヤウナ御考ナラバ、私ハ爭ヒマセヌ、併シ
ナガラ是ハ惡事ト云フモノヲ頭ニ入レル必
要ガアル、此處ニ司法省ノ政府委員ガ居ラ
レマスカ、司法省ノ政府委員ニ私ハ伺ヒタ
イト思フ、是ハ博奕デス、是ハ博奕ナンデ
ニ伴ハセル馬券
ス、公認競馬ガ博奕デアルガ如クニ······競
走ハ博奕デアリマセヌ、先程申上ゲマシタ
ヤウニ非常ニ眞面目ナモノデアル競走本
態ソレ自身ハ······併シ馬票ハ博奕デアル、
天下ニ兎モ角百十七ト云フ潛リノ博奕ガア
ッタ、是ハ潛リデアリマスカラ、初メカラ法
律違反デアリマスカラ、政府ガ斷乎トシテ
之ニ鐵槌ヲ下シタナラバ、地方競馬ハ雲散
霧消シテシマウ、桂內閣ガ馬劵會社ト云フ
モノヲ一擧ニシテ止メテシマウタ時ニ、非
常ニ民間ニ騒動ガ起ッタ、併シナガラ是ハ
或意味ニ於テ斷行シタガ、地方競馬ト云フ
初メカラ潛リノモノヲ一擧ニシテ彈壓シテ
止メサシテシマウト云ッテモ、天下誰モ惡イ、
惡事ヲシタト云フコトハ言ハナイデセウ、
併シナガラ實情ニ副ハナイト云フコトハ言
ヒ得ルカモ知レナイ、今日一擧ニシテヤル
ンダカラ······何故サウ云フコトヲヤルカト
云フト、今日政黨內閣ノ時代デアリマセヌ
ガ、政黨內閣時代ニナリマスト、地方ノ代
議士諸君ガ來テハ、私ノ縣ニモウ一ツ地方
競馬ヲ許シテ吳レヌカ、斯ウ云フ運動ガ出
テ來ル、大臣ガ困ラレル、大臣ハ矢張リイ
カヌト云フコトハ分ッテ居ルガ、サウモ言
ヘナイカラ、次官、局長ニ對シテ一ツ考ヘ
タラドウカ、サウ云フヤウナコトヲ言フ狀
態デアル、天下擧ッテ此ノ博奕氣分ガ旺溢シ
テ居ル、殊ニ農村ニ對シテサウ云フ思想
ガ旺溢スルト云フコトハ、私ハ健全ナル農
村ヲ覆ヘスト思ヒマス、今日色々ナル惡イ
コトガアル、農村ガ有價證劵ヲ買ッテ見タ
イ、堅實ナ思想ガ無クナラントシテ居リマ
ス、戰時ハ引締マッテ居リマスカラサウ云
フコトハアリマセヌガ、平時ニ於テサウ云
フコトガアル、馬劵ヲ賣ル、殊ニ鍛鍊馬競
走ニ馬票ヲ賣ラセルト云フヤウナコトハ、
已ムヲ得ズ玆ニ來テ居ルノデアッテ、天下ノ
醜事ヲ一擧ニシテ鐵槌ヲ下スト云フ勇氣ガ
政治家ニアルナラバ、陸軍モ喜ンデ馬票ト
云フモノヲ止メヨウ、鍛鍊馬競走ハアルノ
デアリマスカラ·····是ハ陸軍デチットモ好
ンデヤッテ居ラレル譯デハナイ、農林省デモ
好ンデヤッテ居ラレル譯デハナイ、地方競馬
整理ノ手段トシテ生レテ來テ居ル、ソレガ
實ニ苦心慘澹デアルコトハ私ハ恐ラク大臣
諸公ニ分ッテ居ナイト思フ、國務大臣ノオ方
方ガ分ッテ居ナイト思フ、第一競馬ニ對スル
認識ガナイカラ······ナイト云ッテハ大變
申譯ガナイト思ヒマスガ、兎モ角私共考へ
マスト云フト、御理解ガモットシテ戴キタ
イト思ヒマス、況ヤ地方競馬ト云フモノニ
付テ御理解ガモウ一ツナイト思フ、平沼總
理大臣ハ地方競馬ヲ御巡囘ニナルト、ドウ
云フ感想ヲ御懷キニナルカ、非常ニ謹嚴ナ
總理大臣デ居ラレマスカラ、一應私ハ地方
競馬ノ巡囘ヲ寧ロ要望シタイト思フ位デア
ル、ドウ感ジマスカ、ソレヲ見タ場合ニ
私ハ平沼サンナラバ必ズヤ鐵槌ヲ下シテ、
前內閣カラ來テ居ル法律デアルガ、平沼サ
ンナラバ地方競馬ヲ廢シテシマウト思フ、
軍馬資源保護法ト云フモノハ非常ニ立派ナ
法律デ、サウナレバ馬票ノ附カザル立派ナモ
ノガ出來ル、公認競馬ニ付テ馬劵ヲ伴ハザル競
馬ト云フモノガ出來ル、是ハ土方博士ガ本會議
デ言ッテ居ル所ハ其處ニアル、馬劵付ノ競馬ヲ止
サウヂヤナイカト云フノガ此處ニアル、ソレ
ハ競馬ヲ止サウト云フコトハ言ウテ居リマ
セヌ、馬劵付競馬ヲ止サウヂヤナイカ、尙私
ハ分析シテ申スト云フト競馬ハ宜イガ、馬
劵ハ止メヨウ、斯ウナラヌトイカヌ議論ト
シテハ······、サウ云フ次第デアリマスカラ
餘程軍馬資源保護法ト云フモノニ付テ御考
慮ヲ煩ハシタイ、農林省ハドウ考ヘテ居ル
カ、軍部ハドウ考ヘテ居ラレルカ、是ハ答
辯ハ私ハ求メマスケレドモ、直グドウ斯ウ
ト云フコトデハナイ、或ハ大臣ガ御答ニナ
ル方ガ宜イト思ヒマス、陸軍大臣、農林大
臣ハドウ御考ニナッテ居ラレマスカ、此ノ競
馬トカ地方競馬ト云フコトヲ····ドウ馬
劵ト云フモノ、馬票ト云フモノヲ考ヘテ居
ルカト云フコト、サウシテ之ヲ財源ニスル
ト云フコトニ對シテ、ドウ云フ態度ヲ以テ
此ノ收入ヲ眺メテ居ルカト云フコトヲ、私
ハ大藏大臣ニ御聽キニナッタラ宜カラウト
思フ、內務大臣ガ本議場ニ於テ言ハレテ居
ル所ニ付テモ、私ハサウ云フ積リデ仰シヤッ
タノデナイデセウガ、ナカ〓〓之ニ付テモ
マダ反問スル餘地ガアルト思フ、斯ウ云フ
コトヲ言ッテ居ラレル「所謂馬劵ヲ買ヒマス
ル者ノ負擔力竝ニ他ノ奢侈的ノ課稅トノ間
ノ均衡其ノ他ヲ考ヘマシテ、之ニ課稅スル
コトハ何等差支ナイト思ハレマス」其處迄
ハ假ニ宜イトシテ、其ノ次ニ斯ウ云フコト
ガアル、「地方〓體ノ財政ニ付テモ相當影響
ガアリマスノデ」ト云フコトガアリマス、
地方團體ノ財政ニ影響ガアルカラ金ヲ取ラ
第四部第一六類軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
ナケレバイカヌト云フコトハ、私ガサッキ申
上ゲタ、ソレヲ財源ニ見ルト云フコトニナ
ルト大變ナコトニナリマスゾト云フ、初メ
ノ問題ニ移ル譯デス、ソレデアリマスカラ
内務大臣ニモ御考ヲ聽カナケレバイカヌト
私ハ思フ程、此ノ馬劵ニ對スル考へ方ト云
フモノガ、モウ少シ眞劍ニ考ヘテ戴カナイ
ト私ハ困ルト云フコトヲ申上ゲタイ、サウ
シテ尙玆ニ申上ゲナケレバナラヌコトハ、
馬軍資源保護法ニ依リマシテ、今度ハ法律
デス、數ガ幾ツニナリマスカ、全部許セバ
四十九ニナリマス、一道三府四十三縣デ、
道ハ三ツ以内開クコトガ出來マスカラ、四
十九、是ダケ全部許ス積リデナイト云フコ
トデス、是ハアトデ又質問シマス、其ノ四
十九ト云フ公認ノ玆ニ馬劵ガ認メラレルト
云フコトニナリマス、ソレハ經濟的ノ措置
トシテ已ムヲ得マセヌカモ知レマセヌ、併
シ其ノ問題ハ現在ノ競馬ノ十一ト云フモノ
ト、此ノ四十九ノ馬票ト云フ所謂賭博ト、
ソレヲ綜合シテ茲ニ考へ直サケレバナラヌ
時期ガ其ノ次ニ來ル、將來馬券整理ノ問題
ノ種ヲ此ノ法律ハ蒔クコトニナルト云フコ
トヲ御考ニナラナケレバナラヌ、四十九ノ
博奕場ヲ此ノ儘認メテ置クト云フコトハ長
ク許サルベキ問題デハナイ、昭和十四年ニ
昭和十四年三月十五日
於テ此ノ種ヲ蒔イテ置イタナラバ、是ハ昭
和何年カニ於テ此ノ收獲ヲシナクチヤイカ
又、收獲ト云フコトハ惡イ金ヲ捨テルト云
フコトデス、サウ云フコトヲ責任ヲ以テ茲
ニ協賛スルト云フコトニ付テハ、我々ノ責
任ガ非常ニ重大デアルト思フ、ソレハ將來
ドウスルカト云フ頭ガナクシテ簡單ニ是ハ
贊成出來ナイ、將來ドウシヨウカ、一體此
ノ馬劵ノ整理ヲドウショウカト云フコトヲ
考ヘズシテ、今闇デ行ハレテ居ルヤウナ處
ノ博奕ヲ法律デ四十九公認スルト云フコト
ニ付テハ、是ハ惡ノ上塗リデアリマス、是
ハ博奕場ヲ殖ヤスノデス、今日ハ法定ノ博
奕場ハ十一シカナイ、ソレヲ四十九ト云フ
モノヲ法デ認メルト云フコトガ、地方競馬
整理ノ已ムヲ得ザル手段トシテ、已ムヲ得
ザル惡事トシテ我々ハ贊成スルカドウカト
云フ、此處ガ要點ニナッテ居ル、併シ將來ハ
ドウ云フ風ニシナケレバイカヌト云フ腹案
ヲ持タズシテ、斯ウ云フ問題ニ簡單ニ贊成
出來ナイ、腹案ヲ持タナケレバイカヌ、將
來ドウスルノカト云フコトヲ我々ガ尋ネラ
レタ時ニ、斯ウスルノデアルト云フコトガナ
クテ我々ハ贊成スルコトハ出來ナイ、私ハ腹
案ガアルガ故ニ斯ウ云フコトヲ言フノデス、
ソレデスカラ餘程愼重ニ御考ヲ願ヒタイ、
貴族院
ソコデ是ハ稅トシテ眺メルカドウカト云フ
所ニ問題ガアル、從來ハ政府ハ稅ト言ハナイ、
觀覽稅ハ別デス、是ハモウ法律ヲ色々整
理セヌトイケマセヌ、此ノ競馬法ノ第八條
ニアリマスガ、ソレハ競馬法ノ開設又ハ維
持云々ト云フコトヲ書イテアルガ、其ノ同
ジ文字ヲ今度衆議院ハ入レタノデス、是ハ
ナカ〓〓衆議院ノ修正ト云フモノハ競馬法
ト云フモノヲ持ツテ來タノデスカラ、チョッ
ト表面カラ反對出來ナイヤウナ形デ以テ
修正シテ居ルコトニハ甚ダ困ル、是ハ競馬
法ニ書イテアルモノヲ其儘持ツテ來タ、競
馬法ノ馬券ニ付テハ斯ウナツテ居ルヂヤナ
イカ、馬票ニ付テモ是デ宜イヂヤナイカ、
斯ウ云フコトデ來テ居ルノデスカラ、甚ダ
取扱ニ困ル、マア或言葉ヲ以テ言ヒマスト
云フト、ドウモ困ラセル修正案ヲ持ツテ來
タ、斯ウ云フ修正案ヲ持ツテ來ルト云フコ
トハ甚ダ困ルデス、元來政府ノヤリ方ハ稅
ト云フコトハ······觀覽ハ別デス、觀覽ハ今
度地方ノ支那事變特別稅法ト云フ中ニモ競
馬場ト云フモノガアリマシテ、入場稅ト云
フ稅ヲ掛ケテ居ル、入場稅ハ是ハ宜シイ、
入場稅ハ是ハ觀覽稅デスカラ······、併シナ
ガラ今ノ競馬法ノ第八條ニハ入場稅モ禁ジ
テアル、競馬法ノ八條ニハ皆禁ジテアリマ
九
第四部第一六類
ヲ取ルモノデスカラ、
カラ、
廢メタラ宜カラウ、
ウ稅ノ代リノ金ハ取ルカラト云フノデ、
居ル、
ス、
ハ考ヘナケレバナラヌ問題ガアル、
ト云フト、
デス、
フコトニナル、
常ニ眞面目ニ考ヘテ居ル、
ル、サウデアルカラ、
ノハ多額納稅議員ト云フモノガアル、
稅ト云フモノハ眞面目ナ努力ニ依ッチ、ソコ
ニ稅ノ財源ヲ養ッテ、サウシテ稅金ヲ納メタ
モノヲ稅ト云フノデス、
金ヲ稅デアルト云フコトニナルト云フト、
玆ニ賭博業ト云フモノガ法律デ認メラレル
コトニナル、賭博業、
認メラレルコトニナル、
ガ多額納稅デアルト云フヤウナコトハ是ハ言
軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
スガ、是ハ地方デマア色々ナコトヲヤッテ金ヘナイ、サウ云フモノハ······、
競馬ガ出來ナイデス云フ字ハ避ケタイ、
已ムヲ得ズ法律デ一切モウ地方稅ハ
其ノ代リ政府ノ方デモハ納付金ノ方ガ宜シイ、
百イ、若シ金ガ必要デアレバ、
分ノ六トカ、百分ノ八トカ云フコトニナッテ
ソレナラバ內容ハ是ハ稅金ト同ジデ
納付金ト云フコトニナッテ居ル、處ガ是
何故地シテ非常ニ財源ニナルノナラ、
方稅ヲ課セズト云フコトヲ法律ガ書イタカ
保護スルト云フ意味ヂヤナイノカ、
元來博奕ニ稅ヲ掛ケルト云フコトハイ、
賭博業ト云フモノヲ正業トシテ認メルト云ス、多額ナ財源ヂヤアリマセヌ、
我々ハ稅金ト云フモノハ非ケル色々ナ收入モ財源デス、
國家ノ財政ヲ援家ノ收入ト云フ所ニ淨化サレテシマッタコ
助スル意味ニ於テノモノヲ稅ト眺メテ居トニ使フノデスカラ、齊シク財源デス、併シ
殊ニ貴族院ノ如キモナガラ罰金ト云フモノハ淨財ヂヤナイ、
其ノ金ノ金額ニ相當スルモノヲ社會事業ニ用ヒ
ルト云フコトニナッタナラバ、社會事業ノ人
ハ怒ルデセウ、
殊ニ博奕ニ對スルウ云フ議論ガアッタノデス、何トカシテ社會
事業ヲ實施シナケレバイカヌ、
前田子爵ガ本會議デ言ハレタ、
賭博稅ト云フモノガ對シテ金ヲモウ少シ御出シニナッタラ宜イ
賭博稅ヲ納メタ者ヂヤナイカト云フケレドモ、
サナイ見ルニ見兼ネテ····
昭和十四年三月十五日貴族院
ソコデ稅ト
馬劵ニ付テ······要ル
ヤウナ金ガアレバ政府ハ取ッテ宜シイ、ソレ
詰リ上納金デ宜シサナイ、
犯罪人ガ犯罪ヲ取ルト云フノヂヤナイ、
ヲシテ罰金ヲ納メルト云フコトト同ジデ
ス、ソンナコトヲ言フ者ハ世間ニアリマセヌ、
出來ルダケ收賄ヲヤッテ置イテ、ソレデ追徵デ競馬法ヲ改正シタノデス、
多額ノ罰金
刑ヲ犯スヤウナ罪人ヲ養成シヨウヂヤナイト云フコトニナル虞ガアルカラ、
世ノ中ニサウ云フコトヲ考ヘル人ハナ
併シナガラ罰金モ政府ノ立派ナ財源デテ居ル金ト違フ、
監獄ニ於ナイ、
併シソレハ國ノ一カラ四、
所ノ時代ニ於テハ、
タイケレドモ、
罰ナイカライケナイ、
能クアル、
ノデ、農林省デハ、
此ノ競馬法ノ改正ノ時ニサヂヤナイカ、
ヤナイカ、
是ハ先達テ提供ト云フカラ、
社會事業ニウスルト豫算ガ認メラレル、
ノ豫算ノ切盛リノ中ニ弊害ガアル日本ノ國
一般會計モ出政上······サウ云フコトデアルカラ已ムヲ得
サウシテ是ハズ馬劵收入ト云フモノヲ割出シテ、
此處ニ委員トシテ居ラレル······今日居ラレテ、社會事業ヲ實施シタ、
マス次田君ガ內務次官デアッテ、私ハ農林次デ社會事業ノ······
官ノ時デアッタ、財源ヲドウシテモ政府ハ出
ダカラ競馬ノ方デハ競馬カラ財源
先程申シタヤウ三ハ馬政調査會ニ掛ケタ場合ニ、
ニ自然ニ生レテ來ル財源ガアルカラ、ソレヲ
使ハウヂヤナイカト云フコトニナッテ、ソコ
處ガ見方ニ依
ルト云フト財源ノ爲ニ競馬法ヲ改正シタ思想デ、
ソコデ先馬デ出來タ金ハ皆馬へ使フノハ當リ前デハ
程申上ゲタヤウニ自然ニ入ル金ト當テニシナイカ、
是ハ當テニシテ居ル金デラ宜イヂヤナイカ、
處ガ政府ガ先程申上ゲタヤウニ百分タラ宜イヂヤナイカト云フノデ、
六ト云フコトニ變化シテ居ル會事業ノコトニ心血ヲ注イデ居ル人ハドウ
馬政ニ關スル仕事ガシフコトヲ言ウタカ、
大藏省ガドウシテモ財源ガフ不淨ノ財デ社會事業ヲヤッタナラバ、我々
財源提供ト云フコトガノ面目ヲ傷ケルト云フコトヲ、
サウスルト財源提供宜シト云フ會事業家ガ言ッテ居ル、私ハ其ノ言ハ宜イト
森林收入ヲ一ツ增サウ思フ、
ソレハ算盤ヲ彈イタラ出ルヂケナイ、同ジ金デアルケレドモ、
何處ノ役所デモ能クヤル、財源儲ケルノハ分ッテ居ル、サウ云フコトヲヤレ
財源ハ唯算盤デ出ス、サバ金儲ケヲスルコトハ分ッテ居ルガ、
サウ云フ財政コトハヤラナイ、是ハ同ジ金儲デアッテモ、
玆ニ氣節ガアリマス、博奕デモ何デモ宜イ、
金儲ケサヘスレバ宜イノダ、
サウシイ、金ト云フモノヲ握レバ宜イト云フノデ、
一〇
施行シタ、ソコ
一部ハ消化シテ、三分ノ
一以下ヲ社會事業へ出スコトハ出來ルト云
フコトニナッタ、ソレヲ今度ハ改正スル場合
大島委
員ガ仰シヤッタト同ジ事ヲ陸軍デハ言ッテ居
ラレル、凡ソ馬カラ上ッタモノハ馬ニ全部使ッ
タラ宜イヂヤナイカト云フコトガ陸軍省ノ
又ソレガ正シイコトデアリマス、
社會事業ノ如キモソコカラ出シタ
馬自身モソコカラ出シ
其ノ際社
財源ニモ依ル、サウ云
其ノ時ノ社
人間ハ氣節ト云フモノガ無クテハイ
俺ハ金ヲ
ソンナ
手段ハ問ハナ
目的ノ爲ニ手段ヲ選バナイト云フヤウナコ
トヲ助長セラレルヤウナ政策ト云フモノハ
宜クナイ、餘リ馬劵ヲ奬勵シテ行ッテ居ル
ト、サウ云フコトニナル、餘リ馬劵バカリ
見テ居リマスト、農林省ノ役人、陸軍省ノ
軍人ノ方々ガ競馬ノ方ニ入ッテ來ラレル人
ヲズット見テ居リマスト、知ラズ識ラズノ間
ニ其ノ人々ハ······何モ私ハ其ノ馬劵ノ方ニ
捲込マレタト云フコトハ申シマセヌガ、段々
段々神經ガ物的ノ頭ヲ輕ンジナイト云フ
コトニナッテ來ル、目的ヲ以テ手段ヲ問ハナ
イ、金サヘアレバ宜イト云フ思想ハ、人間
ヲ非常ニ俗化シテシマッテ、物質本位ニナッ
テシマフ、氣節ト云ラモノガ無クナル、ソ
レハモウ私ハ色々見ルノデス、サウ云フ方
面ノ人々ト話ヲシマスト云フト、何トナク
サウ云フコトヲ感ジル、何ト云フカ人間ノ
氣節トカ意氣トカ云フモノヲ、金デ評價ス
ルト云フコトニナッテ來ル、サウ云フ點ハ非
常ニ困ル、馬劵ト云フモノ、博奕ト云フモ
ノヲ公認シテ來ルト云フトサウ云フ風ニナ
ル、ソコデ賭博業デアルトカ、賭博稅ト云
フノハイケナイ、ソレハ私ハ信念ヲ以テイ
カヌト思フ、處ガ「ドイツ」ニソレガアリマ
ス、「ドイツ」ノ富籖ガ國營デス、外國ハ皆
違フノデス、サウシテ其ノ富籖ナンカト云
フモノヲ國營ニスル、「ドイツ」ハ「クラッセ
ン·ロッテリー」ト云ッテ非常ニ發達シタ富籖
ガアル、サウ云フモノニ付テ公認シテ居ル、
統計
内閣ノ門尉局カラ出シテ居ル「ドイツ」ノ國
勢調査ノ印刷物ヲ見ルト、職業ノ中ニ賭博
業ト云フノガアリマス、日本デハソンナコ
トハアリマセヌ、日本ハ非常ニ純潔ノ國デ
アッテ、博奕ト云フコトハ止サウヂヤナイカ
ト云フコトデ、皆ガサウ云フコトデ來テ居
ル、「イギリス」デモサウデス、ソレハ「ブツ
ク·メーカー」ト云ラモノガアッテ、ソレニ對
シテ「ブックメーカー·サーテイフイケー
トレ、「エントウリー·サーテイフイケート」
ヲ交付シ、十磅ノ稅ヲ取ル、或ハ「ベッテイ
ング·デイユーテイー」ト云フモノヲ賭ヲス
ル者ニ課シマシタガ、初メハ三「パーセン
トレデアリマシタガ、二「パーセント」、
一「パーセント」減ッテ居リマスガ、「ベッテ
イング·デイユーテイー」ト云フコトデヤッ
テ居リマスルケレドモ、「イギリス」ハ千
九百二十六年ニヤッテ居ッタガ千九百二十九
年ニハ止メタ、稅ト云フモノハアリマス、
元ハ、アヽ云フ「ヨーロッパ」ノ諸國ハ
博奕ト云フモノガ已ムヲ得ナイト云フコト
デ來テ居ル、人間ノ射倖心ト云フモノハ撲
滅出來ナイカラ、詰リ巳ムヲ得ナイ惡事ト
シテ、認メテ居リマス、併シナガラ人前ニ
大ピラデヤッテハイケナイ、「パブリック」ノ
所デハイケナイト云フコトヲ「イギリス」デ
ハ言ッテ居ル、大ピラデハ御免ヲ蒙ル、餘リ
體裁宜イコトデハナイガ、コツソリヤッテ貰
ヒタイ、多人數寄ッテ、ソレデ公々然ト博奕
ヲヤルコトハイケナイ、「ストリート」上ノ
博奕ハイケナイト、公ノコトハ禁ジテ居ル、
或ハ「ベッテイシグ·デイユーテイー」ト云フ
コトヲ出シタ際ニ、宗〓トカ社會事業トカ
ニ從事シテ居ル人ハ、「アンローフル」ノモ
ノヲ課稅スルコトニ依ッテ、「リーガライズ」
スルト云フコトニナル虞ガアルカライケナ
イト云フコトヲ、非常ニヤカマシク言ッテ止
メテシマッタ、千九百二十九年ニハ他ノ名前
デ取ラウ、勿論稅トカ何トカ云フコトハア
リマスケレドモ、ドウモ大ピラデ俺ハ稅金
ヲ出シテ堂々ト博奕ヲスルト云フコトハ困
ルト云フノデ、サウ云フ苦心慘澹ノコトモ
アリマスカラ、競馬法ニハ稅ト云フ字ヲ止
メテ稅ハ取ラナイ、併シ金ハ取ラナイトイ
ケマセヌ、先程申シマシタヤウニ餘計ナ金
ヲ持タシテ置クト云フコトハ害ガアル、出
來ルダケ取上ゲル、ソレハ次田サンノ御質
問ニ對シテ政府委員カラ答ヘタ應答ノ速記
錄ヲ拜見シテモ、ソンナヤウナ思想ノ御考
ガ見エテ居ルヤウニ私共ニハ感ジラレマス、
サウ云フコトデアリマスカラ、出來ルダケ
金ヲオ取リニナルノハ宜イガ、其ノ場合稅
金ト云フ名前ニスルコトハ御考ニナッタガ宜
イト思ヒマス、併シソレハ色々ノコトガア
リマスデケレドモ、私ハ〓博稅ト云フコ
トハ宜クナイ、税金デナクテ納付金デオ取
リニナッタラ宜イ、サウスレバ資源保護法ト
云フヤウナ所ニ金ガ要ルナラバ、地方廳ニ
納付セシムルコトヲ得ト云フコトヲ、麗々
トハッキリト書イテモ宜イト思ヒマス、併シ
ソレハ餘リ特別委員ノ御方ノ御審議ノ所迄
立入ルコトハイケナイカラ、サウ云フ感想
ダケヲ申上ゲマス、ソンナヤウナ次第デア
リマスカラ、色々ノ方面カラ能ク御考慮ヲ
願ッテ、此ノ競馬ト云フモノ、馬劵トカ馬票
ト云フヤウナコトニ付テノ御考ヲ練ッテ戴キ
タイト云フコトガ私ノ質問ノ要旨デアリマ
シテ、從來農林省ハ、陸軍省ニ於テモサウ
デアリマスガ、競馬ノ本體的ノ方ノ機能發
揮ト云フコトニ付テ、苦心慘澹シテ居ラレ
ル努力ハ買ハナケレバナラヌガ、風〓ヲ維
持スルト云フコトノ問題ハ、實際ハ所管外
デス、農林省ハ風〓ヲ維持スル役所デハナ
1、風〓ヲ維持スル役所ノ內務省トカ、司
法省トカ、文部省トカ云フ方面ガ、此ノ風
第四部第一六類
〓問題ニ付テノ注意ヲ餘リヤラナイ、
省ガサウ云フ關係デアリマスカラ、
フヤウナ一ツノ現レガ、
ノ配當金ニ一番現レテ居ル、
勝式ト云フモノヲ認メマシテ、
云フコトニシテ二枚認メタ、
枚認メタノト同ジデス、
於テ目ヲ晦マスヤウナ改正デスガ、
ナイト思フ、
或馬ヲ目標ニシテ當テルノデスカラ、
ニナル、
ヲ渡ス、
複勝式デアリマス、
タ、二著ガ外レテ三著ニナッタト云フ意味ノ
複勝デアルナラバ、
配當金ヨリモ少クシナケレバナラヌ、
ノ配當金ハ一著ノ配當金ヨリ少クシナケ
レバナリマセヌ、
三著ノ方ガ多ク金ヲ貰フト云フヤウナコト
軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
農林
サウ云コトヲ農林省ハ默ッテ見テ居ル、
是ハ複勝式ノ競馬
元來元ハ競馬ハ、
ト云フモノハ單勝式シカナカッタ、ソレニ複
一人一枚ト申上ゲテ宜イ、
是ハ馬劵ヲ二勝式ノ方ハ三著ガ澤山金ヲ貰フ、
單勝式ナラバ一枚的ニ考ヘテオカシイト思フ、
宛買ッテ一枚ダケレドモ、複勝式ナラバ一枚
デ二枚買ッタノト同ジデアル、是ハ或意味ニ「フランス」式ト濠洲式トアル、
處ガ複
勝ヲ認メタト云フ精神ハ買ハナケレバイケセー」ト云フ制度ヲ執ッタ、
單勝ト云フコトニナリマスト少シ事柄ハ煩瑣ニナリマスガ、
ソトカト云フト、
レガ外レタ時ニハ金ガ取レナイト云フコトノ「ガニヤン」ト云フ制度カラ出テ居ル、
ソコデ非常ニ失望スルカラ複勝トハ單勝ニ付テハ議論ハナイ、
云フコトニシテ、其ノ馬ガ二著ニナッテモ金スト、賭ケタ金ヲ勝ッタ者ニ返ス譯デアリマ
三著ニナッテモ金ヲ配當スル、是ハス、凡ソ賭ケスル者ハ皆ガ金ヲ出シテ居ル、
安全性ヲ持ツ意味ニ於自分ハ勝ッタカラ自分ノハ持ッテ歸ル、
テ複勝性ヲ認メタ、一著ガ外レテ二著ニナッシテ人ノモノヲ取ル譯デアリマス、
ハソレデ宜イ、
二著ノ配當金ハ一著ノ「ベッテイング」カラ來ルカラ、
三著三等ニ賭ケタンデスカラ、俺ハ勝ッタンダカ
ラ其ノ金ハ自分ノ方ニ持ッテ歸ル、負ケタ金
ソレガ常識デセウ、處ガハ全體ヲ合計シマシテソレヲ三等分スルノ
デス、是ガ「フランス」式デス、
昭和十四年三月十五日貴族院
ヲヤッテ居ル、非常ニ射倖ヲ助長スルヤウナシテ、ソレヲ一等ノ人ニ分ケ、
ソレヲチッ分ケ、
トモ改正モ何モシナイト云フヤウナコト多クノ場合ハ三等ノ方ガ少イ、
ソレハ風〓維持ノ主管省トシテハ、私馬デスカラ誰モ一等ヲ負ヒマス、
ハ露骨ニ言ヘバ不適當デアルト云フコトヲ人デス、
非常ニ惡イコトデアル、複ヤウニ一等ハ澤山買フガ、
是ハ常識シテ居ルカラ、
何故サウ云フルカラ、ソレヲ一等、
コトニナルカト云フト、複勝式ノ配當方法ニハト、一等ノ少クナルノハ當然デス、
初メテ此ノ多クナル、
複勝式ヲヤリマス時ニ「フランス」ノ「プラッ
其ノ結果、是ハノデアリマス、
ドウ云フコタノダト思ッテ失望シテ居ルト、
單勝ト云フノハ「フランス」テ金ヲ多ク貰ヘル、
是
或馬ガ勝チマガ多イ、
デス、是ガ「フランス」式ナンデス、
ソレデハイケナイト云フノデ、
サウフモノガアル、ソレハドウスルカト云フト、
單勝式負馬ノ總テノ總額ヲ、
複勝引ハドウカト云フト二ニシ、三等ヲ一ニスル、
一等、二等、カ、チヨット私、
百分ノ六十ト百分ノ二十ト百分ノ十デシタ
カ、詰リ一等ニハ百分ノ六十、
デ渡シテ、二著ノ方ニハ百分ノ二十ヲ渡シ、
三等分シマ三著ニハ百分ノ十ヲ渡ス、
二等ノ人ニ
三等ノ人ニ分ケルト云フノダカラ、タ、
一等ハ人氣
ソレガ素
素人ハソレデモ宜イ、處ガ今言ッタ
同ジ金ヲ二等分山ヤルノハ當リ前デ、
負馬ノ總額ヲ三等分シテ居
二等、三等ト分ケルイノデ少クナルデセウ、
三等ガ人ガ非常ニ少ク、
是ハ非常ニ不思議ナンデス、ソレドモ、
コデ競馬通ニ依ッテ初メテ其ノ意味ガ分ル
サウシテ自分ハ一等デ外レノ「フランス」式ヨリモ合理的デス、
二等ニナツツシカ無ク、
ソレカラ一等ニモ二等ドウシヤウカト云フコトニナッタ場合、マア
ニモ入ラナクテ、三等ニ入ッタモノガ拂戾金兎ニ角「フランス」式ニシテ置カウヂヤナイ
ソンナコトハ成ッチヤ居ナイ、無茶カト云フノデ、
ソコデ令ニ書イテアル、
濠洲式ト云ハイケナイ、
シイガ、
一等ハ六ニシ二等ハソレガ行ハレテ居ラナイカラ惡イト云フノ
六、二、一デスヂヤナイガ、
數ノ配當ヲ忘レマシタガ、コトヲ御判斷願ヒタイト思フ、
云フコトニシナケレバナラヌ、
六割ヲ總額云フモノハ何時デモ多クシナケレバイカヌ、
二著ハ其ノ次ニ少クナリ、
ソレデ順序ハ取少クナルト云フコトニシナケレバイカヌ、
三
レテ居ル、一著ナルガ故ニ自分ノ鑑識ガ當ッ
馬ト云フモノハ自分ノ鑑識デスカラ、
色々ノモノヲ標準ニシテ、アノ馬ガ勝ツ、例
ヘバ「イ」ナラ「イ」ト云フ馬ガ勝ツト思ッテ
入レタラ、鑑識ガ當ッタノデスカラソレニ澤
ソコデ一著ニハ總額
ノ六ヲヤッテ分配スル、併シ多クノ場合ガ多
處ガ三著ニ賭ケタ
總額ノ十分ノ一デアルケ
一人當リハ多イコトニナル、矢張
リサウ云フ現象ガ起ッテ來ル、併シナガラ今
其ノ二
世間デ慣レナイカラ、ソレデ
「フランス」式ガ農林省ノ省
處ガ「フランス」式ダケデ
私自身ノコトヲ言フテハオカ
私ノ考ヘタ案ヲ書キマシタ、私ハ
ソレガ合理的カドウカト云フ
ソレハ斯ウ
凡ソ一著ト
三著ハ其ノ次ニ
ソコデ此ノ總額ヲ分ケルカライケナイ、
著ニ對シテハ三ト云フ「ウエート」ヲ附ケ、
二著ニハ二ト云フ「ウェート」ヲ附ケ、三著
ハ其ノ儘ニシテ、詰リ各、一人ヅツシカ賭ケ
得ナイトスルナラバ、一著ハ三人分取リ、
三著ハ一人分取ルト云フヤウニ各個人ニ其
ノ率デヤッテ、總額ヲ各個人ニバラ撒ケバ、
必ズ一著ガ多ク、二著ガ其ノ次、三著ガ其
ノ次ト云フ風ニナル、サウ云フヤウニシテ
負馬ノ金ヲ各自ニ配當シヤウヂヤナイカト
云フコトガ農林省ノ省令ニ書イテアル、ソ
レガ甲式配當法ト云フコトニナッテ居ル、ソ
レハチヤント用意シテアルガ、チットモ行ハ
レナイ、今言ッタヤウニ面白クナイカラ何處
ノ倶榮部デモ行ハレナイ、各倶樂部ハ分離
シテ居ルカラ、サウ云フ眞面目ナモノハ賣
レナイ、世ノ中ハ不眞面目ナモノガ賣レマ
スカラ、何處ノ競馬場モ皆「フランス」式ヲ
ヤッテ居ル、ソコデ今日競馬場ヲ統一シテ
シマッテ、日本競馬會ト云フモノニナッテ
居ルカラ、別ニ各競馬場ガ賣上ヲ競フ必
要ガナイ、函館トカ或ハ宮崎ト云フヤウ
ナ地方ノ純眞ナ方面ニハ、サウ云フ射倖
心ヲ挑撥シナイヤウニ、汽車ノ切符ノ如キ
色々ノ順序ヲ附ケタモノヲ配當スルノガ宜
イト思フガ、ソレヲチットモヤラナイ、ソン
第四部第一六類軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
ナコトハ非常ニ不都合ナコトデアル、ソレ
ヲ知ラナイ、聽イテモ分ラナイ、高等數學
ノヤウナ、誰モ分ラナイヤウナ方式ヲ書イテ
置クカラ讀ンデ見テモ何ノコトカ分ラナ
イ、ソレガ非常ニ惡イノデス、斯ウ云フ高
等數學ハ分ラナイデモ立派ニ役人ハ勤マル
ノデ、サウ云フ者ガ監督シテ居ルカラ分ラ
ナイ、分ラナイ結果ドウスルカト云フト、
ソレハ書イテ置キナガラ、讀ミモシナケレ
バ說明シタッテ分ラナイ、ソンナコトデ競
馬ノ監督ヲシテ居ルノデス、今度日本競馬
會ト云フモノガ出來タ時ニ、行ハナイナラ
止メタラ宜ササウダガ附ケテ居ル、附ケテ
居ル以上ハ行ハセルト云フ精神デアルト言
ハナケレバナラヌ、ソンナコトハ少シ御考
ニナッタラ宜カラウト思フ、サウスレバ射倖
心ハナイ、ソレカラ競馬デ非常ニ惡イコト
ハ穴ヲ狙フト云フコトデアル、單勝式ハ構
ヒマセヌ、皆ガ「エー」ト云フ馬ヲ賭ケテ居
ルガ、俺ハ「ビー」ト云フ馬ヲ賭ケルト言
フ、スルト賭ケル人ガ少イノデ、澤山ノ金
ガ貰ヘル、ダカラ單勝ナラ弊害ハナイ、複
勝デ三著ニ賭ケタ者ガ配當ガ好イト云フノ
デ馬劵ヲ買ッタ場合、其ノ三著ト云フモノハ
馬ノ鑑識デハナイ、算盤ノ鑑識デスカラ、
サウ云フモノハ奬勵シテ居ラナイ、馬ノ鑑
昭和十四年三月十五日
識ヲ奬勵シテ居ルデアル、算盤勘定ヲシテ
三著ノ方ガ宜カラウト云フノデアレバ、馬
劵ヲ何ノ爲ニ認メテ居ルカト云フ精神ヲ沒
却シテシマウ、其ノ精神ハドウ云フコトカ
ト云フト、馬ヲ駈ケサシテ全能力ヲ發揮サ
セテ勝ヲ爭フト云フコトデアル、勝ヲ爭フ
ト云フコトデナケレバ能力ハ發揮出來ナ
イ、處ガ三著ガ金ガ澤山取レルト云フノデ、
觀テ居ル者ハ俺ノ馬ガ三著ニナッタラ宜イ
ト云フノデ觀テ居ル、サウ云フコトデ競馬
ガ緊張シマスカ、俺ノ馬ガ一著ニナラナケ
レバナラヌ、全能力ヲ發揮シナケレバナラ
ヌト云フノニ、俺ノ馬ハ三著ニナッタラ宜
イ、ユックリ駈ケサシタイ、サウ云フコトデ
競馬ガ出來マスカ、サウ云フコトヲ考ヘテ
居ル農林省ナルガ故ニ、風〓ト云フ問題ヲ
倶ニ論ズルニ足ラナイト申シテ宜カラウト
思フ、自分ノ案ダカラ辯護スルノデハナイ、
私ノ申上ゲタコトガ間違ッテ居ルカドウカ
ヲ御判斷願ヒタイ、サウ云フ次第デアリマ
シテ、非常ニ困ルヤウナコトニ現在ナッテ
來マスカラ、馬劵ト云フモノハ餘程嚴重ニ
御覽願ハナケレバ困ルト思フ、尙今ノコト
ニ關聯シテ申シマスト、競馬ト云フコトニ
付テ馬劵バカリ眺メテハイケナイ、馬主ヲ
眺メナケレバナラヌ、馬主ガ良イ馬ヲ揃ヘ
貴族院
テ出シテ吳レナケレバ競馬ハ出來ナイ、全
國カラ、良イ馬ヲ馬主ガ出シテ競走シナイ
ト、少數ノ馬デハ能力ノ檢定ガ出來ナイ、
馬政ノ根幹ヲ成ス所ノ能力檢定ハ、全國津
津浦々カラ優良馬ガ集ッテ、能力ヲ競フノデ
ナケレバイケナイカラ、何處ノ馬モ出テ來
ルヤウニシナケレバナラヌ、ソコデ競馬ニ
ハ賞金ト云フ制度ガ出テ來テ居ル、一貫、NH.
ハ澤山ノ賞金ヲ出ス、處ガ必ズ强イ馬ガ勝
ツト云フコトデアレバ誰モ持ッテ來ナイガ、
先程申上ゲタヤウニ負擔斤量デ「バランス」
ガ取レテ居ルカラ、馬ハソレ程優良デナク
テモ、重荷ガ懸カラナケレバ一著ニナルカモ
知レヌ、一番多イ賞金ガ取レルカモ知レヌ
ト云フノデ、全國津々浦々カラ馬主ガ集マ
リ、良イ馬ガ競走スル譯デアル、サウ云フ
譯デドウシテモ賞金ト云フモノヲ、相當ノ
金ヲ出サナケレバナラヌ、其ノ金ハ誰ガ出
スカ、政府ハナカ〓〓出サヌ、賞金デ一番
多イノハ一萬圓ト云フコトニナッテ居リ、
色々ノ配當金ヲ附ケルト、二萬圓位ガ第
一著ニ來ル、處ガサウ云フ金ハ政府ガ出
スカト云フト迚モ出サナイ、ソコデ馬劵
ノ賣上カラ其ノ賞金ヲ積マセルコトハ、
競馬經營上已ムヲ得ナイ、處ガ其ノ場合デ
モ、御考ニナレバ分リマス通リ、第一著ノ
一三
第四部第一六類
賞金ガ多イノデ、
トハ當識上オカシイ、
ムル爲ニ馬劵ヲ賣ルノデアルカラ、
觀ナケレバナラナイ、
アルガ、
ヲ眺メテ居ル今日ノ狀態デアルカラ、
我ノ方ハ能ク考ヘテ政府案ヲ檢討シテ、
カヽラヌト、
ハ言ヘナイ、
ト思フ、
デアルガ、
アッテ、尙御質問ガアレバ、
ルノハヲカシイノデスガ、
カラウト思ヒマス、
タイコトガアリマスガ、
申シマスト、
ヲ買ッテ居ル人間ハ稅ト云フ名前ハ附ケマ
セヌ、
上納金トカ冥加金ト云ッタ方ガ宜イカモ知
レナイ、稅ト云フノハ勿體ナイ、
名前ヲ冠スルノハ勿體ナイ、
フ金ヲ出シテ居ル、
出シテ居ル、處ガ馬劵ヲ賣ッテ居ルト、
軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
三著ガ多ト云フヤウナコ呑屋ト云フモノガ居ル、
斯クノ如ク馬主ガ第云フコトニナリマスガ、
一著ヲ競フコトニ對シテ寄與スル所アラシフノデスカラ、
競馬ヲ馬會ガ刎ネテシマフ、
觀テ居ル「フアン」ハ馬主ト同ジ氣持ニナッテ
ソレデアルカラ一
著ニ拂戾金ガ澤山來ルノガ當リ前ノ話デス、ソコデ呑屋ト云フモノガ橫ニ居ッテ、
サウ云フヤウナコトヲ考ヘテ馬政ノ方デ計算シテ居ルノデス、
我集メテ、「イギリス」ヂヤ「ブツクメーカー」ト
云ッテ居ル、賭博業デアルガ、
政府案全體ガ善イト云フコト
ソレガ我々ノ責任ヂヤナイカ
其ノ意味ニ於テ甚ダ管々シイコト
唯感想ヲ二三玆ニ申上ゲタノデテ居ル、
私御質問ニ答ヘ百分ノ十八刎ネラレマス、
色々申上ゲテ宜ノ十デ宜シイ、
尙マダナカ〓〓申上ゲハチットモ競馬ニ寄與スル所ハナイ、ソレハ
モウ少シ附加ヘテ競馬ノ緊張ト云フコトニハナルデセウ、ソ
一番惡イコトハ、兎モ角馬劵レモ一等ニナレバ貰へルノデスカラ、
シテモ宜イデセウケレドモ、
今申シタ如ク品ガ惡イノデスカラ、議ヲ言フ資格ハナイ、「フアン」ハ異議ヲ言フ
資格ハナイ、八百長ノ競馬ヲヤッタ場合ニ橫
稅ト云フニ居ル者ハ異議ヲ言フ餘地モナケレバ、競馬
兎モ角サウ云ヲ施行スル際ニモ賞金ノ中ニ割前ヲ出シテ
政府ニ對シテ冥加金ヲ居ル譯デモナケレバ、
構與スル所ガナイ所ノ寄生蟲ナンデスカラ、
昭和十四年三月十五日貴族 院
稅ガ百分ノ十八ト
頭金ヲ刎ネテシマ無視シテ置イタナレバ、
政府ガ刎ネルノデナイ、競
配當金ハ必ズ百分ノ
十八ヲ引イタモノヲ買ッテ來ル、誰ガ見テモケレドモ、
是ハ公ニヤッタラ損ダト云フコトハ分リマ事シテ居ル者ノ御用ヲ勤メテ居ル、
此
ソコデ得意ヲヂヤナイカ、
譯デス、
「イギリス」デイカヌ、
モ「ドイツ」デモ認メテ居ル、公認シテ居ル、納メテ居ルガ、
法律上「ブックメーカー」ヲ認メテ居ル、「ブッ
クメーカー」ノヤルコトヲ今度競馬場ガヤッデハ、
政府ノ方ノ馬券ヲ御買ニナルト、1、
私ノ方デハ百分「ビルデイング」カ何カデ、競馬ヲヤッテ居ル
ソコデコチラデ買フ、ソレノヲ電話デ聽イテ居ル、
ノ賭事ヲヤッテ居ルガ、サウ云フヤウナ者ノ
檢擧ヲ警察官ノ方デヤラナケレバイカヌ、
緊張是ハチヨット私ハ速記ノアル所デ言ヘナイ問
緊張シテモ異題ガ澤山アリマス、
害ガアル、
部ト云フモノハ私ハサウ云フコトハ言ヒタ
クナイ、
カラ、
何等競馬ノ施行ニ寄ナラヌト云フト、
益〓「フアン」ヲシテ餘計ナ負擔ヲ掛ケサセル
サウ云フモノガ跋扈シテ居ルト云フコトヲコトニナル、
是ハ本當ノ競馬ト護セヨト云フノヂヤナイ、
云フモノノ眞面目ナ「フアン」、眞面目ナ「フア
ン」ト言ッタッテ、〓事シテ居ルノデアリマス
其ノ者ハ幾ラカ恕スベキ方ノ賭
唯ソレ
ヲ一人一枚ダカラ、オ前二枚買ッチヤイカヌ
サウ云フモノヲ今責メテ居ル
馬劵ヲ買ヒニ行クト、一一枚買ッチヤ
ソレハ一枚ダケハ兎モ角上納金ヲ
コチラニ何モ納メナイ者ガシテ居ルノデアルカラ、
居ル、ソレヲチットモ取締ラナイト云フ狀態ヲ掛ケタラ宜イヂヤナイカト云フノデ、
本當ノ取締モ何モ出來タモノヂヤナ分ノ十八ニシタ、ソレハ平生ノ一割五分ニ
ソレヨリマダヒドイ者ガアル、ドッカノ三割掛ケタノデアルカラ、
シテハソレデ宜イ、
ソレガ非常ナ澤山コトガ今日ノ時代ニ適合シテ居ルノナラバ、
ソレハ私ハ宜カラウト思ヒマスケレドモ、
元來「ベッテイング」稅トシテ玆ニ考ヘタ場合、
外國ノ例カラ見テ、
取締ニ付テノ非常ナ弊ング」稅ハ高イモノデアルカ、
ソレハ色々ナ所ニ······競馬ノ内アルカト云フコトカラ、
ト、是ハ適當ノコトガ出來ナイ、
併シナガラ色々ナコトガアリマスマスト、
ソンナヤウナコトヲ併セテオヤリニンナ割ノ惡イ賭事ハ止サウト云フコトニナ
百分ノ十八ト云フコトハル、ソコデ增スト云フト、
ハ宜イケレドモ、
四
處ガソレダカラシテ競馬ヲ保
ソレナレバ、所
謂百分ノ八ト云フモノヲ增スト云フコトノ方向
ニ向ッテ行クト云フノモ、從來ノヤリ方デ進ン
デモ宜イ譯デ、百分ノ八ヲ百分ノ十トシテヤッ
テモ宜イ、「フアン」ハチットモ痛マナイ、サウ
云フ改正方法モアル、處ガソレハ何故サウ云
フコトヲヤラナケレバナラナイカト云フト、
政府ハ說明シテ曰ク「フアン」ハ從來博奕ヲ
ジテ居ッテ、百分ノ一割五分ト云フモノヲ出
ソレニ對シテ三割
百
ソレハ戰時稅ト
サウ云フ眺メ方ヲスル
百分ノ十五ノ「ベッテイ
安イモノデ
認識シテ掛ラナイ
餘リ殖シ
チヤント算盤ヲ彈イタラ分ル、ソ
賭事ハ減ルコト
ソレデ人間ノ射倖心ハ
ハ撲滅出來ナイ、唯馬劵ニ現レルカ現レナイ
カト云フコトダケノ違ヒデ、〓事ヲヤルコ
トハ同ジダト考ヘナケレバナラヌ、ソレデ
「フランス」ニ於ケル「プラ〓セー」ノ方法ヲ採ッ
タケレドモ、色々ナ「ベッテイシグデイユー
テイ」トシテ眺メタ場合ハ何割、處ガ政府
ノ納付金トシテハ八分トカ七分トカ六分ト
カニナッテ居リマスケレドモ、「フアン」ノ
方カラ言フト、自分ノ頭ヲ刎ネラレルノハ
競馬ノ方ノ費用ニナルノカト云フト、チット
モ關係ノナイ內部ノ問題ダ、自分ハ兎モ角
冥加金ヲ一割五分納メテ居ル、斯ウ云フコ
トナンデアル、其處ヲ能ク考ヘテヤラナイ
ト、此處デ何カアレバ、ドン〓〓取ッタラ
宜イヂヤナイカト云フ意味ノ御議論ハ、是
ハ私ハ共鳴スル、餘計ナ金ヲ持タシテ置ク
必要ハナイ、凡ソ競馬ニ關係スル者ハ
サウ云フヤウナ眺メ方ヤ色々ノモノガ混同
シテ來ルト云フト、競馬ト云フモノハ甚ダ
變ナモノデアルト云フヤウナ心理狀態ガ働
イテ見タリ、甘イコトヲシテ居ルヂヤナイ
カト云フ心理狀態ガ働イテ見タリ、風〓ヲ
害シテ居ルヂヤナイカト云フ心理狀態ガ働
イテ見タリ、色々複雜シテ、極ク冷靜ニ眺
メルコトノ困難ナ法案デアルト云フコトヲ
御考ヘ願ッテ、御參考ニ願ヒタイト云フノガ
私ノ要點デアリマス、サウシテ衆議院ガ玆
ニ修正ヲ出シテ居ル、御考慮ヲ願ヒタイト
云フノデアリマス、色々思ヒ當ルコトモマ
ダアリマスケレドモ、餘リ長クナリマスカ
ラ、此ノ程度ニ止メマスケレドモ、御質問
ガアレバ、御答ヘ申上ゲマス、大變長イ間
發言ヲ御許シ下サイマシテ、厚ク委員長ニ
感謝致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=2
-
003・次田大三郎
○次田大三郞君 只今ノ松村君ノ御發言ハ
私少シ遲レテ來マシタノデ、能ク分リマセ
ヌデシタガ、質問デアルノデアリマスカ、
或ハ又意見ノ御陳述デアルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=3
-
004・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 質問ト心得マ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=4
-
005・次田大三郎
○次田大三郞君 サウシマスト、政府カラ
御答辯ガアルコトト考ヘマスルガ、ソレナ
ラバ一ツ只今ノ松村君ノ御發言ニ關聯シテ、
御答辯ノ前ニ私關聯シテ質問致シタイト思
ヒマスガ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=5
-
006・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 宜シウゴザイ
ママ、次田君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=6
-
007・次田大三郎
○次田大三郞君 今度ノ軍馬資源保護法デ
ハ鍛鍊馬ノ競走ヲヤッテ、ソレニ馬票ト云
フ名前ニナッテ居リマスガ、兎ニ角馬劵類似
ノモノヲ附加ヘテヤルト云フコトハ、マア
良イ意味カ惡イ意味カ存ジマセヌガ、非常
ニ劃期的ナコトデアルト思フノデアリマス、
今日公認競馬ガ十一許サレテ居ル、競馬
ヲ盛ニスル、馬事思想ヲ普及スル、又馬劵
ノ賣上ヲ非常ニ增スト云フコトカラ申シマ
スレバ、例ヘバ今日非常ニ繁昌ヲシテ居ル
名古屋附近ニモウ一箇所公認競馬場ヲ造ル
ナラバ、ソレハ非常ニ賣上モアリ、馬事思
想ノ普及ニモナルダラウト云フコトハ、是
ハ數年前カラ常識ノヤウニナッテ居ルニモ
拘ラズ、十一箇所ヲモウ一箇所殖サウト云ッ
タッテ、ソレハ迚モ貴族院ガ承知スルモノ
ヂヤナイト云フコトデ、行ハレナカッタヤ
ウニ私ハ聞イテ居ルノデアリマス、私ハサ
ウダラウト思フ、馬劵ニ付テハ色々說ガア
リマスガ、兎ニ角是ガ一ツノ賭博デアルト云
フコトハ疑ナイ所デアリマス、其ノ賻博ノ範
圍ヲ今松村君ノ御述ニナリマシタ通リ十一
箇所ニ限定ヲシテ、是ハ已ムヲ得ナイコト
デアルトシテ我慢シテ、公認競馬ヲ許シテ
居ル、ソレヲ一箇所デモ增スト云フコトニ
付テハ貴族院ハ是ハモウ傳統的ノ意見カラ
シテ、一箇所增スト云フコトハ、十一箇所
ヲ十二箇所ニスル、十三箇所ニスルト云フ
コトデモ、恐ラク貴族院ハ反對シテ成立タ
ヌダラウト思フノデアリマス、處ガ今度出
テ來マシタ案ハ全國ニ亙ッテ約五十箇所ノ
公認競馬ヲヤラサウ、馬劵ト申シマスカ、
馬票ト申シマスカ、實質ハ同ジコトデアリ
マスガ、馬券ヲスル五十箇所ノ新シイ競馬ヲ
認メヨウ、斯ウ云フノデアリマシテ、是ハ
貴族院ノ傳統カラ言ヘバ、實ニ大キナ改正
ヲヤラウト云フコトナノデアリマスデ、私
ハ此ノ事ニ付テ質問ヲ致シタイト考ヘテ居ッ
タノデアリマスガ、先ヅ競馬法ノ特例ニ關
スル法律案ニ付テ質問ヲスルト云フ風ニ伺
テ居ッタモノデアリマスカラ、差控ヘテ居ツ
タノデアリマスガ、丁度今松村君カラ御說
ガ出マシテ、斯ウ云フヤウナ譯デ今ノ五十
箇所ニ新シイ公認競馬、馬劵ヲ認メ、公認
競馬ヲ作ラウトスルノデアルト云フ御說明
モアッタノデアリマス、松村君ノ御說ノ通リ
デアリマスレバ、私ソレデ別ニ伺ハナイデ
モ、ソレニ對スル意見ハ別デアリマスケレ
ドモ、御說明ヲ伺ハナクテモ宜イノデアリ
マスガ、今ノ松村君ノ意見ト違ッタ意見ヲ
持ッテ居リマスレバ、ドウ云フ點ガ違ッテ居
ルカト云フコトノ御說明ヲ願ヒタイノデア
リマス、今迄十一箇所ニ馬劵ヲ許シ、公認
競馬ヲ十一箇所ニ限ッテ居ル、更ニソレニ五
十箇所新設シヨウ、是ハ非常ニ大キナコト
ナノデアリマシテ、其ノ事ヲオヤリニナラ
ウト云フノハヨク〓〓ノ理由ガアラウト思
フノデアリマス、其ノ理由ヲ一ツ伺ヒタイ
ト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=7
-
008・荷見安
○政府委員(荷見安君) 只今ノ松村サンノ
御質問ニ對シマシテ、要點ダケヲ御答ヲ申
シテ參リタイト思ヒマス、今囘競馬法ノ臨
時特例ニ關スル法律案ニ於キマシテ控除金
額ノ總計ヲ百分ノ十五ヨリ百分ノ十八迄ニ
改メマシタ理由ハ、之ヲ增加致スコトハ、呑
屋ノ弊ヲ防止スルト云フ點カラ致シマシ
テ、成ルベク避ケル方ガ適當デアルト考ヘ
テ居ルノデアリマスケレドモ、今囘ノ時局
ニ鑑ミマシテ、此ノ程度ノ增加デアレバ取
締等ヲ適切ニ行ヘバ、ソレ程弊害ハナイダ
ラウト云フ考カラ、引上ヲ致シタ譯デアリマス
ガ、是ハ從來ノ改正ガ控除金額ノ率ヲ增加
致シマセヌデ、政府納付金ノ率ヲ漸次增加
シテ參ッテ居ルノデアリマスケレドモ、只今
モ御話ノアリマシタヤウニ、競馬ノ改善、
卽チ施行方法ヲ適切ナラシムル、或ハ取締
ノ適正ヲ期スル等ノ爲ニハ、現在ノ設備デ
アリマストカ、其ノ他ノ施設デアルトカ云
フヤウナ經費ニ付テモ、日本競馬會ノ納付
ヲ總計スレバ、相當多額ニ上ル見込デアリ
マスカラ、現在ノ控除金ノ率ヲ從來ノ通リ
ト致シマシテ、政府納付金ヲ增加スルト云
フコトハ困難デアルト認メマシテ、政府納
付金ヲ增加致シマシテ、控除金額ノ增率ヲ
改メタ次第デアリマス、ソレカラ地方競馬
ヲ廢止致シマス理由ニ付キマシテハ、是一
現在御話ノヤウニ農林、内務兩省令ノ規定
ニ依リマシテ、景品附入場劵ノ發賣ニ依ッテ
地方競馬ノ施行ヲ認メテ居ルノデアリマス
ケレドモ、現在ノ實情ヲ見マスト云フト、
此ノ取締規定ノ勵行ト云フヤウナコトハ、
實際問題トシテ餘程困難ナ實情モゴザイマ
スシ、一般世論ニ鑑ミマシテモ、成ルベク
速カニ斯ノ如キ方法ニ依ルモノハ廢止スル
コトヲ適當ト認メタノデアリマス、而シテ
今囘鍛鍊馬競走ト致シマシテ、全國各府縣
一箇所以內、北海道三箇所以内ヲ認メテ、
之ニ此ノ施行者ニ對シマシテ優等馬票ノ發
行ヲ認メル制度ヲ認マスレバ、正當ナル、
詰リ軍用保護馬ノ普通鍛鍊ヲ經マシタル馬
ノ狀況ト云フコトニ對スル正當ナル認識ヲ
世間一般ニ普及致シマシテ、其ノ軍馬ノ資質
ニ對スル改善ヲ期シテ參リマス爲ニ、民衆ニ
成ルベク多ク是等ノ機會ヲ得セシメヨウトス
ルノニハ、優等馬票等ノ發行ニ依リマシテ、多
數ノ人民ヲ集メル機會ヲ作ルト云フコトガ必
要デアルト認メマスノト、一方中央ニ是等ノ施
行者ノ中央會ヲ設ケマシテ、是ガ鍛鍊競技ニ
關スル健全ナル發達ヲ圖ルコトニ致シタイ
ト云フヤウナ點カラ、之ヲ認メタイト考へ
テ、法案ヲ提出シタ次第デアリマス、併シ
ナガラ此ノ鍛鍊馬競走ニ於キマシテハ、從
來色々弊害トシテ論ゼラレマシタ點ニ鑑ミ
マシテ、其ノ弊害ハ一ツハ馬政上ノ弊害デ
ゴザイマスノデ、是迄競馬專門的ノ馬ガ出
走致シマスル爲ニ、纖細菲薄ナル馬ノ生產ヲ
誘發スルト云フヤウナ短所ガアルト云フ點
ガアリマスノデ、此ノ點ニ付テハ我々トシ
テハ放置スルコトヲ許サナイ狀態デアリマ
スノデ、玆ニ於テ競走ヲ行ハセマスモノハ
總テ軍用保護馬トシテ、檢定ニ合格致シタ
馬ガ、地方長官ノ監督ノ下ニ、普通鍛鍊ヲ
經マシテ、其ノ資質ガ優良デアルト認メラ
レルモノヲ出シテ、軍馬タル正シキ知識ヲ
養成シヨウ云フノデアリマスカラ、其ノ出
走馬ニ對スル制限ヲ致シマシタコト、及ビ
モウ一ツノ弊害ト致シマシテ、他府縣ノ馬
ガ或縣內ノ地方競馬ニ出走ヲ致シマスルコ
トヲ認メマスル結果、所謂職業馬ヲ生ジマ
シテ、是ガ馬政上ニモ或ハ競馬ノ施行上ニ
モ弊害ヲ來シテ居ル狀況ナノデアリマスカ
ラ、此ノ縣外出走馬ト云フコトヲ禁止致シ
マシテ、其ノ弊害ヲナクスルト云フコトガ
第二デゴザイマス、ソレカラ地方競馬ハ
從來地方ニ於テ行ハレテ參ッタノデアリ
マスガ、今度ハ軍用保護馬鍛鍊中央會
ヲ設ケテ、其ノ中央會ヨリ常置ノ專門ノ
職員等ヲ置キマシテ、サウシテ地方ノ鍛
鍊馬競走ヲ行ヒマスル所ニ出張サセマシ
テ、其ノ鍛鍊馬競走ノ施行ノ適正ヲ期シ
マスルト共ニ統制ヲ圖リ、尙無用ノ經費
ヲ要スルト云フヤウナ弊害ヲ除去シヨウト
思ッテ居ルノデアリマス、社會風〓上ノ點ニ
鑑ミマシテ、從來ハ只今モ御話モアリマシ
タヤウニ百十六バカリノ地方競馬場ガアッタ
ノデゴザイマスガ、ソレヲ一府縣一箇所以
內、北海道三箇所以內ト云フ風ニ制限致シ
マシテ、其ノ弊害ヲ省クコトニ努メマスル
コト、ソレカラ此ノ景品劵附劵入場劵ガ從來
一圓以內ト云フコトニナッテ居リマシタ、是
ガ爲ニ實際上ニ於ケル取締ニ於キマシテモ
其ノ勵行ヲ期スルト云フコトガナカ〓〓困
難デアル事情ニモ鑑ミマシテ、尙地方競馬
規則ガ制定セラレマシタ當時ヨリ只今ニ參
リマスル經濟狀況ヲモ鑑ミマシテ、之ヲ三
圓以内ト云フコトニ致シマシテ、一人一枚
ノ制度ト云フヤウナ法令ノ勵行ヲモ十分ニ
期シタイト考ヘテ居ル次第デアリマス、勿
論三圓以下ト致シマシテモ、地方ニ於キマ
シテハ、此ノ金額ニ達スルヤウナ優等馬票
ヲ發行スルコトハ困難ナル事情ト考ヘマス
ノッ、相當其ノ數モ其ノ金額モ三圓ト云フ
ヨリ上ニハ上ラナイ場合モアルトハ考ヘマ
ス、以上ノヤウナ目的、以上ノヤウナ組立
ニ依リマシテ、今囘鍛鍊馬競走ヲ施行セシ
メルト云フコトニ致シマスレバ、從來ノ非
常ニ多イ地方競馬ノ弊害ト云フモノヲ、馬
政上及ビ社會風〓上ニ於テモ相當之ヲ緩和
減少致シマシテ、改善ノ實ヲ擧ゲ得ルコト
ト考ヘテ、只今ノ案ヲ立案致シテ居ル次第
デアリマス、ソレカラ競馬施行方法ノ改善
ニ關シテ、松村サンカラ御質疑ノアリマシ
タ點ガゴザイマスガ、是ハ今囘競馬ハ種馬
ノ選定上適當ナル方策ヲ行フコトノ目標ヲ
明確ニ致スノデアリマスカラ、此ノ施行法
ノ改善ニ關シテハ、十分〓究スル必要ガア
リト認メマシテ、昨年ノ暮以來省内ニ〓究
委員會ヲ設ケテ〓究ニ著手シテ居ルノデア
リマシテ、是モ成ルダケ速カニ其ノ結論ヲ
得ルヤウニ致シタイ、尙只今御話ノアリマ
シタ複勝式ノ場合ノ取扱ノ問題等ニ付キマ
シテモ、是ハ只今ノ法令ニモ規定ノアルコ
トデアリマシテ、調査〓究致シマシテ最モ
適正ナル結果ヲ得ルヤウニ指導致シタイト
云フ風ニ考ヘテ居リマス、外ニモ申上ゲル
點ガ色々アルモノト思ヒマスガ、大體私ノ
伺ッテル中ニ感ジマシタ點ダケヲ不十分デ
アリマスガ、申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=8
-
009・中村明人
○政府委員(中村明人君) 次イデ只今松村
サン竝ニ次田委員ノ御質疑ニ對シマシテ、
陸軍トシテ一應申上ゲタ方ガ宜イト思ヒマ
スノデ、一言申シ進メルコトニ致シマス、
公認競馬ノ本質ニ付キマシテハ、旣ニ前囘
ニ於キマシテ、軍ハ如何ニ之ヲ見テ居ルカ
ト云フコトヲ詳シク申上ゲマシタ、其ノ申
上ゲタコトト、本日松村サンノ御話ニナリ
マシタコトトハ全ク一致ヲシテ居ルノデゴ
ザイマスカラ、別ニ此ノ點ニ付キマシテハ、
軍ハ前申上ゲタ通リト、斯ウ申上ゲラレル
ノデゴザイマス、卽チ種馬ノ資力ヲ正確ニ
堅持スル、而シテ馬ハ特ニ兵器トシテノミ
其ノ本然ノ性格ヲ現シ得ルモノデアルト云
フ本日ノ御指摘ハ、私共誠ニ時局柄左樣ナ
御考ヲ戴クト云フコトハ非常ニ軍トシテハ
滿足スル次第デアリマス、而シテ競馬ニ附
物ノ馬劵ニ付キマシテモ、色々ナ該博ナル
御說明ヲ承リマシテ、私共啓發セラレル所
多々アッタノデアリマス、今日迄私共ノ考へ
テ居リマスルコトハ公認競馬ニハ馬劵ト
云フモノハ已ムヲ得ナイ、是ハ附物デアッテ、
之ヲ善用スルコトガ最モ爲政者トシテ、又
其ノ局ニ當ル者トシテ大事デハナイカ、之
ヲ惡用セシメテ、國民精神ノ指導上ニ暗影
ヲ映サシムルト云フコトハ最モ是ハ忌避ス
ベキコトデアルガ、角ヲ矯メサン爲ニ牛ヲ
殺スヤウナコトヲセズニ、是ハ已ムニ已マ
レナイ一ツノ方法デハナイカト私共ハ考ヘ
テ居ル、從ッテ競馬ガ博奕デアルカドウデア
ルカト云フコトニ付キマシテモ、陸軍ノ見
タ所ヲ先般申上ゲテ速記ニモ是ハ明カナコ
トデアリマスカラ、時間ノ都合上之ヲ省略
致シマス、大體左樣ナ認識ヲ持ッテ居ルノデ
ゴザイマシテ、殊ニ競馬法ノ沿革カラ申上
ゲレバ、如何ニ軍ト致シマシテモ此ノ馬ト
云フモノト競馬ト云フモノニ付テ關心ヲ持
チ、今日迄苦心ヲシ、一面ニ於テハ軍馬ノ
必要カラ、又一面ニ於テハ其ノ飼養管理ヲ
助長シテ、軍ノ目的ヲ達成スルガ爲ニ、如
何ニ競馬ト云フヤウナコトニ付キマシテ骨
ヲ折ッタカ、或ハ努力シタカト云フコトハ、
沿革ニ明カナコトデゴザイマスガ、是ハ再
三申上ゲタ點デモアリマスノデ、省略ヲ致
シマス、最後ニ玆ニ今囘劃期的ノ法案ト致
シマシテ、提案ヲシタ軍馬資源保護法案ト
云フモノニ付キマシテ、殊ニ鍛鍊馬競走ニ
係ルコトデアリマスガ、一言申上ゲタイト
思フノデゴザイマス、先ヅ其ノ前ニ地方馬
競走競馬ト云フコトヲ如何ニ私共ハソレヲ
見テ居ッタカト云フコトヲ一言申上ゲルコト
ハ、後ノ問題解決上近イト思ヒマス、從來
ノ地方競馬ガ馬產上ニドウ云フ影響ヲ及シ
タカト云フコトノ觀察ヲ一言申上ゲテ見タ
イト思ヒマス、無論此ノ地方競馬ガ馬事思
想ヲ普及スル、但馬事施設ニ關スル一部ノ
財源ヲ收得シテ、馬事ノ振興ニ貢獻シタト
云フコトハ之ヲ認メルノデアリマス、殊ニ
直接馬產ヲ刺戟致シマシテ、從來馬以外ニ
殆ド需要ノナカッタ乘馬ノ生產ヲ助長シテ、
其ノ改良發達ヲ圖リマシタル跡ハ歷然タル
モノガアルノデアリマスガ、先程松村サン
モ詳細ニ御指摘ニナッタヤウニ、其ノ指導精
神ト其ノ根本法規ト云ヒマスカ、方針ニ於
テ少シク我々ノ考ニ副ハナイ所ガアッタガ
爲ニ、此ノ競馬ニ出ル馬ノ資格ナドモ制限
ガナク、軍馬ト致シマシテハ適當デナイ、
非常ナ輕視ノ思想モ少クナカッタノデゴザ
イマス、特ニ纖細菲薄ノ馬デモ唯勝利ノ機
會ガ多ウケレバ、其ノ馬ヲ出ス、結局是ハ
競走デアリマスカラ、サウ云フ馬ガ非常ニ
盛ニ飛ビ廻ル、從ッテ生產ヲ刺戟誘發致シマ
シテ、我ガ國ノ產馬ガ著シク低下シテ來
タ、加フルニ是ハ先程來御指摘ニナリマシ
タ通リ、百十數箇所ノ場所ニ溢レテ居ル、
一方ニ於テハ馬ノ生產ニ付テハ斯クノ如ク
軍カラ見タ所ノ害毒ハ年々歲々進步シ、又
其ノ結果ハ、延イテハ社會風〓上ニ及ス
點ガ、是ハ皆先程餘蘊ナキ迄ニ松村サンガ
御指摘ニナリマシタカラ、重ネテ申上ゲマ
セヌ、實ニ一面ニ於テハ軍馬資源ノ荒廢ノ
一素因デ、一面ニ於テハ國民精神上惡イ影
響ヲ與ヘテ居ッタコトハ事實ト思フノデア
リマス、從ッテ是等ノ點ガ矢張リ明カニ今度
ノ劃期的ノ矢張リ大軍、大馬ヲ動カシタ結
果、大陸ニ於テ實現ヲサレマシテ、其ノ結
果ヲ振リ同イテ見レバ、是等ノ地方競馬ト
云フモノモ害ガアッタ、併シ其ノ害ガ大キナ
モノデハチカッタト云フコトハ私共ハ氣ガ附
イタノデアリマス、ソレデ何トカシテ一ツ
之ヲ改正セネバチラヌト云フ、先程次田委
員カラ御指摘ニナリマシタル劃期的ノ實ハ
考ヲ以チマシテ、日時ニ於テハ短カウゴザ
イマスガ、農林、陸軍南省ト協議〓究、是
ハ確カニ今時局ガアッテ初メテ斯ウ云フコト
ハ私共長キ軍隊生活ノ間カラ眺メマシテモ
左樣ニ感ズルノデアリマス、此ノ點ハ松村
サンカラモ非常ニ御同情ノアル御言葉ヲ賜ッ
タコトヲ私ハ有難ク記憶スルモノデアリマ
ス、左樣ニ地方競馬ト云フモノガ百十七箇
所デ、軍カラ云ッテモ軍ノ目的ニ副ラヤウチ
コトニナッテ、又風〓上カラ云ッテモ、之ヲ
矯正スベキデアルト云フ點カラ、斯ウ云フ
劃期的ナ軍馬資源保護法案ト云フモノガ出
來ル場合ニ於テハ、我々ハ之ヲ除去スルト
云フコトニ誰シモ考ヘタノデアリマス、ヂ
アリマスガ、曩ニ公認ノ競馬ノ本質ニ於テ
述ベマシタル如ク、馬劵ト云フモノモ或程
度此ノ鍛鍊馬競技ニ於テモ現況ニ於テハ已
ムニ已マレヌ一ツノ方法デハナカラウカト
云フノデ、是ハ取入レラレタノデアリマス
ガ、軍用保護馬ノ鍛鍊ノ上カラ申シマスト、
極ク一ツノ部ニ屬スルノデアリマス、卽チ
軍用保護馬ト云フモノハ何レ詳シイ御說明
ハ農林當局カラアルト思ヒマスガ、馬ヲ持ッ
テ居ル者ニ飼養費ヲ政府ガ補助ヲスル、サ
ウシテ之ニ鍛鍊ヲ義務附ケル、今迄斯ウ云
フコトハナカッタノデアリマス、鍛鍊ヲ義務
附ケテヤル、而シテ其ノ鍛鍊ハ如何ナルコ
トヲヤルカト云フト、普通鍛鍊ト鍛錬競技
トノ二ツニ別レルコトニナリマス、普通鍛
鍊ト申シマスノハ、月ニ二囘、年ニ二十四
囘サセマシテ、鍛鍊ヲ合理的ニヤル、所謂
是ハ基本ノ鍛鍊トデモナルベキモノデアリ
マス、次ニ鍛鍊競走ノ方ハ矢張リ鍛鍊ノ競
技ノ必要ナ點デアリマシテ、玆ニ今ノ馬劵
ヲ賣ルモノト賣ラヌモノトノ競爭ガ出テ來
ル譯デアリマス、馬劵ヲ賣ルモノハ其ノ
部デアリマシテモ、先程ノ色々ノ御意見ニ
依リマシテモ此處ガ問題トナッタ所デアリ
マスガ、之ヲ持續セシメラレタ所以ハ、馬
劵ト云フモノノ本質ヲ公認競馬ノ時ニ申上
ゲタト同ジヤウニ、其ノ一ツノ利益ハ矢張
リ是ハ何人モ認メ得ル所デアリマスカラ、
其ノ點ヲ之ニ織込ミマシテ、此ノ軍用保護
馬ニ於キマシテモ、近時文化ノ發達ニ伴ヒ
マシテ國民大衆ハ動モスレバ焉事ヲ疎ンジ
マシテ、之ニ遠ザカル傾向ガ矢張リ依然ト
シテアルノデアリマスカラ、軍用馬ノ資格、
能力、管理、調〓、其ノ他鍛鍊等ニ關シマ
シテモ、矢張リ國民ニ廣ク正確ナル認識ヲ
普及徹底セシメル、之ニハ矢張リ一ツノ馬
劵ト云フモノガアッテ、其ノ目的ヲ容易ニ達
シ得ラレルト云フ、此ノ事情ヲ今日ノ狀況
デハ取入レラレタ方ガ宜カラウ、卽チ國民
大衆ヲ引附ケル一ツノ手段トシテ、而モ其
ノ正確ナル認識ヲ早ク普及セシメ、サウシ
テ此ノ軍ガ國是ニ基キマシテ、東亞ノ新態
勢ニ一路邁進以テ此ノ國是ヲ貫徹スル爲ニ
缺クベカラザル軍馬ヲ一日モ早ク其ノ資源
ヲ涵養シタイト云フ、此ノ點ハ必要上巳ム
ニ已マレヌ勝敗ニ於テ取入レ、而シテ其ノ
監督指導ハ之ヲ適切ニヤッタナラバ、其ノ利
益ヲ收メテ害ヲ除去シ得ルモノデハナイカ、
此ノ點ガ先程次田委員ヨリ御質問ノアッタ
點ニ觸レルノデアリマスガ、曾テハ是ハ百
十數箇所ニ於キマシテ、不十分ナ認識ノ下
ニ、不十分ナ監督ノ下ニ馬ノ管理ト云フ方
面竝ニ精神ノ緊張ト云フ二ツノ方面ヲ浸蝕
シテ居ッタニ較ベマスレバ、玆ニ今囘萬難
ヲ排シテ總テノ要求ヲモ打破致シマシテ、
是ハ先程馬政局長官ガ申サレタ通リ、競馬
ノ日數トカ、馬劵ノ額トカ、或ハ他府縣ニ
出テヤルトカ、サウヤウナ競馬屋ニ便利ナ
コトハ全部是ハ削除ヲ致シマシテ、サウシ
テ僅カニ一點ノミヲ殘シテ行クト云フコ
トガ、先ニ申上ゲマシタル百十數箇所ノ
地方競馬ニ依ッテ流ス所ノ害毒ト云フモ
ノフ、十分ニ是ガ矯正シ得ルモノデハナ
イカ、其ノ見地ニ於キマシテ此ノ法案ニ
馬券附ノ競走ヲ認メタト云フコトデ御取扱
ヲ願ヒタイト云フコトヲ申上ゲマシテ、私
ノ申上ゲルコトヲ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=9
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010・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 午前ハ此ノ程
度ニ於テ休憩致シマス、午後一時三十分ヨ
リ開會致シマス
午後零時七分休憩
午後二時七分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=10
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011・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 午前ニ引續キ
マシテ委員會ヲ開キマス、引續キ御質問ヲ
願ヒマス、處デ競馬法ノ特例ニ關スル法案、
特ニ之ニ關スル御質問ガアレバ之ヲ先ニ致
シマシテ、若シソレニ關スル御質問ガ大シ
テナイヤウナラバ、次ニハ種馬統制法、之
ヲ議題トシテ御質問ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=11
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012・高倉篤麿
○子爵高倉篤麿君 私モウ一事承ッテ置キ
タイノデゴザイマスガ、今囘公認競馬ニ於キ
マシテ速步競走ヲ廢止セラルヽコトニナリ
マシタガ、サウ致シマスルト速步競走ニノミ
「アシグロノルマン」種ガ出テ居リマシテ、他
ニハナイヤナデアリマス、サウスルト軍馬ト
ノ關係ガドウ云フコトニナリマスカ、寧ロ關
係ガナイヤウニ、遠ザカッテ行クノヂヤナイカ
ト思ヒマス、其ノ點一ツ御說明ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=12
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013・荷見安
○政府委員(荷見安君) 只今ノハ說明員カ
ラ御說明申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=13
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014・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 馬政計畫ニゴザ
イマスヤウニ、公認競馬ハ今後種馬タルベ
キモノヲ造成スルヤウニ相成ル譯デアリマ
ス、處デ從來輕種ニ關スル競走ノ外ニ中間
種特ニ輓馬格ノモノ、競走ト致シマシテ、
速步競馬ヲヤッテ居ッタノデアリマス、今囘
ノ計畫ニ於キマシテ軍ノ要望サレル輓馬ノ
體型ニ付キマシテハ、特ニ體幅骨量ニ富ン
ダモノヲ生產スル方針ニ相成ッタノデアリ
マス、從ヒマシテ是ノ改良ニ使ヒマスル種
牡馬ハ、從來一般ガ輓馬ノ種牡馬ト心得テ
居ッタモノヨリモ、一層體幅骨量ニ富ンダモ
ノヲ選定スル必要ガアルノデアリマス、然
ルニ速步競馬ハドチラカト申シマスト、矢
張リ瞬間ノ速度ヲ要求スルト云フヤウナ關
係カラ、兎角輕化致シマシテ、輓馬型ト云
フヨリモ寧ロ乘馬型ト云フヤウナモノガ相
當多イノデアリマス、自然ノ要求デサウナ
ルノデアリマスガ、ソレデ今囘輓馬ノ改良
ニハ相當多數ノ種牡馬ガ要ルノデアリマス
ケレドモ、現在ノ速步競爭ノヤウナ能力檢
定デ得タ馬デハ、今囘ノ改良ノ目的ヲ達成
致シマス上ニ困リマスノデ、是等ノ輓馬ノ
改良ニ用ヒマス種牡馬ニ付キマシテハ、競
馬ニ依ラザル方法デ能力ヲ鍛鍊スルト云フ
コトヲ考ヘテ居ル次第デゴザイマス、ト申
シマシテモ此ノ輓馬ノ方ノ種牡馬ガ段々重
化シ、卽チ體幅骨量ヲ得ル爲ニ重種ノ血液
ヲモ注入シテ參リマスノデ、是等ガ鈍化ス
ルコトニナリマスレバ、輓馬トシテ重種ガ
入リ過ギマスト軍馬ノ目標トナラヌト同樣
ニ、中間種ト申シマシテモ重鈍化スルコト
ハ考ヘナケレバナラヌ點モアリマスノデ、
間接ニ輕種ノ血ヲ入レテ行カナケレバナラ
ヌト存ジマス、併シ必ズシモ速步競走ニ依ッ
テ此ノ種牡馬ヲ得ナケレバナラヌト考ヘテ
居リマセヌ、寧ロ多數要リマス輓馬ノ種牡
ニ付テハ、競馬ニ依ラザル方法ニ依ツテ今
後選定シテ行クト云フコトガ適當ト考ヘマ
シテ、競馬法ニ依ル競馬ニ於キマシテハ速
步競走ヲ今後漸次止メテ行クト云フコトニ
ナル次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=14
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015・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 今ノコトニ關聯シマシ
テ質問ヲ御許シ願ヒタイ、速步競走ガ非常
ニアヽ云フ輕イ馬車ヲ輓イテ一時ノ速度ヲ
檢定スルニ依ッテ、此ノ中間種デアルベキ所
ノ「アングロノルマン」種ガ「アメリカ」ノ
「トロッター」ノ如クナッテ、薄ッペラナ馬ガ
出來ル、卽チ今仰セニナリマシタ所ノ乘馬
型ニ近ヅイテ行クト云フ問題デ御廢止ニ
ナッタト云フコトハ極メテ同感デアリマシ
テ、一般ニサウ考ヘラレテ居ルノデゴザイ
やっ、今度此ノ種牡馬ノ檢定竝ニ其ノ選擇
ニ第一義ヲ矢張リ置イテ居ルト云フ關係
上、此ノ種牡馬ノ選擇ト云フコトニ付テチ
ヨット伺ヒタイノデゴザイマス、而モ中間種
ハ今度能力ガ優秀デアルト云フ馬ヲ目的ト
シテ蕃殖改良サレルニ付テモ、是ガ能力檢定
ノ方法ト云フコトハ誠ニ重要視シナケレバ
ナラナイ、斯ウ考ヘルノデアリマスガ、今度速
步競馬ノ廢止ト共ニ此ノ中間種種牡馬ノ檢
定ト云フ問題ハ、公認競馬カラハモウ姿ヲ消
シテシマフ、然ルニ地方競馬ニ於キマシテハ、
今度ハ軍用保護馬ガ出走スルコトニナル、
而モ軍用保護馬ハ候補種牡馬トハ同一ノ馬
デハナイ、卽チ候補種牡馬ト云フモノハ軍
用保護馬ニナリ得ナイト云フ關係上、此ノ
中間種ノ種牡馬ノ選定ト云フモノハ、今度
今迄ノ地方競馬ニ打ッテ代ル所ノ鍛鍊競走
ニモ入ッテ居ラヌ、サウスレバ全然能力本位
ニ改良シヤウト云フ所ノ種牡馬或ハ中間種
デアル所ノ種牡馬ノ檢定竝ニ其ノ選擇ノ方
法ノ如何ニスルカト云フ風ニ考ヘテ居リマ
シタ處只今競馬ニ依ラザル方法デ試驗シタ
イ、能力ヲ檢定スル、取得ヲ容易ナラシム
ルト云フ御說明ガアッタノデアリマスガ、此
ノ競馬ニ依ラナイ方法ト云フノハドウ云フ
方法ヲ御採用ニナルカ、其ノ點ヲチヨット御
說明願ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=15
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016・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 只今申上ゲマシ
タヤウニ輓馬ノ改良ニ使ヒマスル種牡馬ハ、
相當體幅骨量ヲ備ヘタシッカリシタモノヲ
要望スル譯デアリマス、其ノ鈍化ヲ防ギマ
スル爲ニハ、間接ニ矢張リ血液ノ進ンダモ
ノモ要スル譯デアリマシテ、是等ノ中間種
ノ種牡馬ニ付キマシテハサウ多數ハ要ラナ
イノデアリマス、從ヒマシテ現在馬政局ノ所
管ニ屬シテ居リマスル種馬育成所等ニ於キ
マシテヤッテ居リマスル所ノ今ノ速步競
走デヤッテ居リマス繫駕車輛デナクテ、相當
重量ノ重イモノヲ輓カシテヤッテ居リマス
ガ、現在ヤッテ居リマス育成所ノ輓鍊ノ程度
デ、サウ云フヤウナ血液ヲ持ッタ種牡馬ヲ選
定シ得ルト思ヒマス、其ノ外ノ相當體幅骨
量ニ富ンダ多數ノ馬ニ付キマシテハ、之
ヲ鍛鍊致シマス爲ニ重イモノノ輓曳ヲヤラ
スナラバ間ニ合フト思ヒマス、其ノ外所ニ
依リマシテハ冬期間ハ橇ヲ輓クトカ、色々
ナ方法ニ依リマシテ能力ノ檢定ヲシナケレ
バナラヌト思ヒマス、目下ノ所ハ種馬育成
所デヤッテ居リマス以外ニ、アレニ準ジタモ
ノヲ民間デ一般ニヤッテ居ナイノデアリマ
ス、デアリマスルガ、將來種牡馬ハ國有ニ統
一サレル譯デアリマス、殊ニ戰列部隊ノ所
要ナモノヲ作リマス中間種ノ種牡馬ニ付キ
マシテハ、ドウシテモ軍用保護馬等ノ本
ニナルベキ馬デアリマスカラ、特ニ鍛鍊ト
云フ方面ニ付キマシテモ重キヲ置イテ考ヘ
ナケレバナラヌ、從ヒマシテ種馬育成所デ
ヤッテ居リマスト同樣ノ鍛鍊ヲスベク現在
地方廳ノ施設致シテ居リマス種畜場ガゴ
ザイマスガ、其ノ外ニソレニ類スル地方廳
所管ノ種馬育成場ト云フヤウナモノヲ造ラ
セマシテ、國ガ種馬育成場デヤッテ居リマス
ヤウナコトヲ地方ニモ施設サセマシテ、種
馬ノ能力檢定ヲヤッテ行カウト云フ考ヲ持ッ
テ居リマス、今囘ノ豫算ニ於キマシテモ少
額デハアリマスケレドモ、種馬育成場ノ設
備助成ト云フヤウナモノヲ豫算ニ計上シテ
居リマスノデ、漸次之ヲ地方ニ普及シテ行
キタイト斯ウ考ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=16
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017・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 只今中間種ノ種馬ハ輕
種ニ對シテ、サウ澤山斯ウ云フ種馬ハ要ラ
ヌト云フヤウナ御話ガゴザイマシタガ、先
般承ッタ所ニ依リマスト輕種ハ二百頭、是モ
二百頭ヲ保有スルト云フ中ニハ輸入馬モ外
國產馬モアルコトト思ヒマス、中間種ニナ
リマスト內國產ガ二百頭、外國カラ二百頭、
「アングロノルマン」二囘雜種三百頭、之ニ依
リマスト輕種ヨリモ中間種ノ種牡馬ガ相當
餘計要ルト云フヤウナ御話ガアッタノデア
リマスルガ、此ノ數字ノ所ヲモウ一度チヨッ
ト御說明願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=17
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018・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 細カイ役種別ノ
數ヲチヨット申上ゲ兼ネルノデアリマスルガ、
乘馬ヲ造リマス種牡馬ヨリモ數倍位ノ輓馬
ヲ造ル種牡馬ガ要ルノデアリマス、其ノ中
ノ外國カラ持ッテ來タ「アングロノルマン」
ト、ソレカラ内國產ノ「アングロノルマン」、
ソレカラ「アングロノルマン」ヲ二囘カケタ
モノニ付キマシテ申上ゲタノデアリマスガ、
其ノ他一囘カケマシタモノトカ、或ハ其ノ
血液ノズット薄クナッテ居リマス「アングロ
ノルマン」系統ノモノハ多數アル譯デゴザ
イマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=18
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019・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 此ノ保有スベキ中間種
ノ種馬ガ比較的多イノニ拘ラズ、之ノ檢定
方法ガ今度有ラユル方面カラ除去サレルト
云フヤウナコトニ付キマシテ、別ノ方法デ
檢定スルト云フ御話ヲロ今承ッタノデアリマ
ス、卽チ種畜場デ重イ車ヲ輓カセルトカ、
相當ナ能力ノ檢定方法ヲシヨウト云フヤウ
ナ御話ガアッタノデアリマスルガ、此ノ主體
トナル種馬ノ而モ大部分デアル內國產中間
種「アングロノルマン」二囘雜種ト云フヤ
ウナモノニ付テ、特ニ種畜場デ能力ヲ檢定
スルト云フヨリモ、此ノ種牡馬ノ主體デア
ルモノニ付テ能力ヲ檢定スルト云フ爲ニ出
來テ居ル競馬場デ、此ノ中間種ニ副フヤウ
ナ方法デ、中間種ノ種馬ノ能力ヲ檢定スル
ノガ最モ便利ナヤウニ考ヘルノデアリマス
ガ、是ハ又種畜場ノ色々ナ設備ヲ利用セネ
バナラヌト云フヤウナ問題ニモ恐ラク入ル
コトト存ジマスカラ、之ノ方法ニ付テハ只
今深クハ伺ハナイコトニ致シマス、ケレド
モ種馬トシテ比較的今度數ガ減ッテ來ル輕
種二百頭ニ對シテ、アレダケノ大キナ競馬
ヲヤッテ居ルニ拘ラズ、此ノ五百頭以上要ス
ル所ノ中間種ニ對シテノ能力ノ檢定方法ト
云フモノハ、將來種畜場ダケデハ恐ラク間
ニ合ハナイダラウト云フヤウナ考モ持ッテ
居ル譯デゴザイマス、之ニ對シテ將來特別
ニ何カ設備デモオヤリニナルノデアリマス
カ、或ハ中間種ノ種馬ハ今ノ育成場或ハ種
馬牧場アタリデヤル所ノ、比較的簡單ナ檢
定方法デ間ニ合ハシテ行カウト云フノデア
ルカ、其ノ點ヲ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=19
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020・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 內地馬政計畫ノ
種牡馬ノ要數ノ所ニ書イテゴザイマスガ、
種牡馬ノ總數ハ七千五百頭、其ノ內二千頭
ハ昭和二十年度迄ニ政府ニ於テ之ヲ繋養ス
ルコトニナッテ居リマス、政府ニ於テ繫養ヲ
致シマスル此ノ二千頭ノ種牡馬ノ內、輕種
ニ屬スル少數ノモノヲ除キマスレバ、是八、
全部國ノ種馬育成場ニ於テ育成スルコトニ
ナルノデアリマス、サウシテ又此ノ種牡馬
ハ殆ド全部ガ戰列部隊所要ノモノヲ造ル種
牡馬デアリマスカラ、軍馬ヲ造ル基幹トナ
ルベキ種牡馬ノヤウモノニ付キマシテハ、
國ノ種馬育成場ニ於テ能力檢定ヲスル譯デ
アリマス、其ノ外ノ種牡馬ノ中ニモ戰列部
隊所要ノ軍馬ヲ造リマス種馬ハ相當アルノ
デアリマス、是等ノモノニ付キマシテハ現
在ノ所デハ別ニ施設ハナイノデアリマスケ
レドモ、將來許スナラバ、セメテ戰列部隊
所要ノモノヲ造ル種牡馬ニ付キマシテハ、
種馬育成場ノ如キ施設ヲ完備スルコトガ適
當デハナイカト思ッテ居ルノデアリマス、處
ガ只今ノ所デハ現在ノ種馬育成場ノ設備以
外ニアリマセヌノデ、道府縣ノ種馬育成ニ
關スル施設ヲ國ガ助成致シマシテ、國ニ代ツ
テ是等ノモノノ鍛鍊ヲヤッテ貰フト云フヤ
ウナ考ヲ持ッテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=20
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021・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 甚ダ立入ッタヤウナ話
デゴザイマスガ、サウスルト輕種ニ於キマ
シテハ、民間ニ於ケル所ノ馬ヲ競馬ヲ以テ
能力ヲ檢定シタル後ニ御買上ニナル、中間
種ニ於テハ能力ヲ檢定シナイデ御買上ニ
ナッテ、候、補種牡馬ニ買ハレテカラ後ニ檢定
ヲスル、斯ウ云フ方法ヲ御執リニナルト了
承シテ差支ゴザイマセヌカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=21
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022・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 大體左樣デゴザ
イマスガ、輕種ハ今仰セノ通リ競馬ニ依ッテ
能力ヲ檢定シタモノノ中ヨリ、優秀ナモノ
ヲ選定シテ國ガ買上ゲル、他ノ中間種ニ付
キマシテハ、國ノ種馬育成場ニ於テ育成ス
ベキモノハ、國ノ牧場ニ於テ生產シタモノ
ノ一部ト、多クハ二歲ノ糶市場ニ於テ國ガ
買上ゲタモノトヲ四歲ノ秋迄育成スルノデ
アリマス、地方廳ノ施設ニ係ル種馬育成場
ノ如キ所デ育成致シマスモノハ、二歲ノモ
ノヲ國デ買ッテ之ヲ貸付ケル場合ト、又コト
ニ依ルト國ニ代ッテ育成ヲシテ貰フ爲之ヲ
預託シナケレバナラヌト云フヤウナコトモ
生ジテ來ルカト思ヒマスガ、地方ノ施設ニ
付キマシテモ限ガアリマスノデ、戰列部隊
所要ノモノヲ造ル以外ノ輜重輓駄馬トカ、
產業用ノ種牡馬、是モ國有ニナル譯デアリ
マスガ、是等ハ大體民間ノ育成家ニ育成シ
テ貰ッテ、三歲又ハ四歲等ニ於テ國ガ買上ゲ
テ、之ヲ地方ニ貸付ケルト云フ方法ヲ執ッテ
行キタイト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=22
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023・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 只今ノデ大體了承シタ
ノデアリマスガ、大部分デアル所ノ中間種
ガ能力ヲ檢定シナイデ買上ゲテ、然ル後ニ
檢定シテ種馬ニ使フト云フコトハ、チヨット
其處ニ無駄ナ馬ガ途中デ出來ハシナイカ、
モウ一ッハ、サウ云フ方法デ大部分ノ中間種
ガ採用サレルノデアルナラバ、輕種ニ於テ
モ、能力ヲ檢定セズシテ、年ニ二十頭ノ種
牡馬ヲ御買ニナル譯デアリマスカラ、能力
ヲ檢定シナイデ或程度御買上ニナリ、中間
種ト同樣ニ買ハレテカラ能力ヲ檢定シテ使
ハレテモ或ハ差支ナイト云フヤウニ考ヘル、
此ノ一一ッニ付テ御意見ヲ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=23
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024・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 中間種ニ付キマ
シテハ、二歲デ先ヅ能力ヲ檢定シナイ幼駒
ヲ買上ゲマシテ、國ノ施設ナリ或ハ地方廳
ノ施設ニ於テ合理的育成ヲ施シ、サウシテ
調〓ヲ加ヘテ種牡馬トシテ使フト云フ方法
ガ、競馬ニ依ッテ、其ノ馬ノ素質ヲ輕化スル
ト云フヤウナ傾向ヲ辿ルヤウナ競馬ニ依ッ
テ能力ヲ檢定スルヨリモ、馬ノ改良上寧ロ
宜イ、又適當ダト云フ考カラ、斯ウ云フ方
法ヲ考ヘテ居ルノデアリマス、處ガ輕種ニ
付キマシテハ、先般來幾度モ說明致シマシ
タヤウニ、元來ガ此ノ競馬ニ依ッテ能力ヲ檢
定シ發達シテ參ッタモノデアリマスカラ、現
在ノヤウナ競馬制度ニ於テ能力ヲ檢定シテ、
サウシテ其ノ中ノ多數ノモノヨリ優秀ナモ
ノヲ選定シテ、之ヲ種牡馬トシテ使フコト
ガ適當ト考ヘタノデアリマス、是ハ輕種ニ
關スル限リハ、獨リ我ガ國バカリデハナイ、
世界各國トモ此ノ方法ニ依ッテ優良ナモノヲ
後へ〓〓ト殘シテ、サウシテ改良ヲスルト
云フコトニナッテ居リマス、從ッテ輕種ニ關
シマシテハ斯ウ云フ制度ヲ採ッテ居ルヤウナ
次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=24
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025・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 甚ダ深入リシタ話デア
リマスケレドモ、輕種ハ元々能力ニ依ッテ種
ガ改良サレテ來タト云フコトハ十分了解出
來テ居ル、中間種ハ原產地ニ於キマシテモ、
能力ヨリモ寧ロ體型ニ重キヲ置イテ改良サ
レルト云フコトデ、今ノヤウナ方法ヲ採ラ
レルコトト想像ハ致シテ居リマスケレドモ、
今度ノ馬政計畫ハ、中間種ノ能力ヲ非常ニ
向上サセルト云フ點デ特色ガアルヤウニ思
ハレル、ソコデ輕種ハ今ノ公認競馬ヲシテ、
然ル後ニ、能力ヲ檢定シタル後ニ買上ゲル、
中間種ハ今御話ノヤウナ方法デヤル、サウ
シマスレバ、中間種ノ能力ト云フモノハ、
結局競馬ノ趣旨デアル所ノ多勢ノ人ニ能力
ヲ是ガ良イ、是ガ惡イト云フコトヲ發表シ
テカラ買ハレルガ、中間種ハ多クノ者ニ其
ノ能力ノ檢定ヲ公開シナイト云フ風ニ取レ
ルノデアリマスケレドモ、主體トナル所ノ
中間種ハ、卽チ種馬ノ主體トシテ價値ノ多
イ、サウ云フモノノ能力ノ檢定ノ方法ヲ公
開シナイデ、輕種ノ能力ノ檢定方法ヲ公ニ
致スト云フコトニ、チョット私ハ了解ガ出來
ナイノデアリマスガ、大體此ノ程度デ私ノ
質問ヲ打切リマス、之ニ付テ御說明ガアリ
マシタラ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=25
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026・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 成ル程中間種ニ
付キマシテハ、競馬ノヤウナ方法ニ依ッニ多
勢ノ者ニ資格ヲ鑑定サセルト云フヤウナコ
トハ致シテ居リマセヌケレドモ、種畜場等
デ育成ヲ致シマスル外ニ、更ニ育成或ハ飼養
管理ト云フモノノ改善ニ資スル爲ニ、種馬
共進會ト云フモノヲヤッテ居ルノデアリマ
ス、是ハ唯單ニ種牡馬バカリデハナイ、種
牝馬等ニ付キマシテモヤッテ居リマスガ、將
來トモ此ノ種馬共進會或ハ種馬競技會ト云
フヤウナモノヲ盛ニヤリマシテ、サウシテ
特ニ體型バカリヲ審査スルヤウナコトヲセ
ズシテ、寧ロ將來ハ體型ト共ニ能力ト云フ
ヤウナ方面ニ於テモ重點ヲ置イテ、種馬資
源ノ改良充實ヲ圖シテ行クト云フコトガ最モ
必要ト存ジマシテ、ソレ等ノ點ニ付テモ只
今折角考慮中デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=26
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027・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 若シ此ノ競馬
法ノ臨時特例ニ關スル法律案ニ付テノ御質
問ガゴザイマセヌケレバ、次ノ種馬統制法
案、之ニ付テ御質問ヲ願ヒタウゴザイマス、
但競馬法ノ臨時特例ニ關スル法律案ニ付テ
ノ御質問ガ將來起リマシタ場合ニハ、イツ
デモ更ニ御質問ニナッテモ差支ゴザイマセヌ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=27
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028・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 此ノ競馬法ノ臨時特例
ニ關スル法律案ノ方デ伺ヒタウゴザイマス、
是ハ今度ノ趣旨トシテハ、競馬協會ノ方モ
百分ノ〇·五ダケ減收スルヤウニ考ヘルノデ
ゴザイマスガ、サウ云フ風ニナリマスノデ
スカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=28
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029・荷見安
○政府委員(荷見安君) 左樣デゴザイマス、
先般モ申上ゲマシタヤウニ、ソレ以上ニ昨
年ノ暮ノ競馬法ノ施行規則ノ改正デ○·四
許リ競馬協會ノ收入ガ減少致シテ居リマス
ノデ、ソレヲ加ヘマスト大體〇·九位ノ程
度ニナルダラウト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=29
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030・四條隆徳
○侯爵四條隆德君 競馬協會ノ方モ減收ニ
ナルト云フコトデモ我慢ヲシテ、馬產ニ澤
山金ヲ使ッテ良イ馬ヲ造ラウト云フ趣旨ハ
十分諒解致シマシタノデスガ、是ハ結局餘
計ナ金ヲ入レヨウト云フノガ趣旨ノヤウニ
マア率直ニ取レルノデス、若シ斯ウ云フ賣
得步合金ヲ上ゲタガ爲ニ、競馬ノ總賣上ガ
減ズルヤウナ現象ガ起ッタナラバ、之ヲヤッ
タ爲ニ、結局全部ノ收入ト云フモノガ減ル
コトニナル譯デス、今カラ大分前ニ「フラ
ンス」デ是ト同樣ナコトヲヤッテ、結局總賣
上ガガタ落チニナッタ爲ニ收入ガ却テ減ズ
ル、仍テ三箇月位デ又サウ云フコトヲ止メ
テ後戾リヲシタト云フコトヲ聞イテ居ルノ
デアリマスガ、結局之ヲヤッタガ爲ニ全部ノ
收入ガ殖ヱルト云フコトガ目的デアルナラ
バ總賣上ガ絕對ニ減ラナイト云フヤウナ
コトガ見透シガ付イテ居ラナケレバ、無論
前ニ「フランス」デサウ云フコトヲヤッタ時
ニ今ノ日本トハ無論國情、色々ノ狀況ガ全
ク違フノデアリマスケレドモ、總賣上モ減
ラヌデアラウト云フ見透シガ付イテ居ルカ
ドウカト云フコトガ一ツ、モウ一ツハサ
ウ云フヤウナ現象ガ起ッタ時ニハ、賣上ノ方
ヲ少クモ現在ノ程度デ喰止メルヤウナ何カ
方策デモ執ルノデアリマセウカ、モウ一ツ
ハサウ云フ現象ガ起ッタナラバ、假令戰時
中デアッテモ此ノ趣旨ニハ副ハヌニ依ッテ之
ヲ止メルノデアルカドウカ、此ノ三ツニ付
テ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=30
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031・荷見安
○政府委員(荷見安君) 御話ノヤウニ外國
等ノ例ニ依リマシテモ、之ヲ餘リ增加致
シマスコトニ依ッテ却テ收入ガ減少スルヤ
ウナコトガアッタヤウニ私共モ承知致シテ
居リマス、唯今囘ノ改正ハ、此ノ程度デゴ
ザイマスレバ、最近ノ競馬施行ノ狀況ナド
ヲ見テ居リマスト、サウ大イシタ差支ナク
行クデアラウ、斯ウ考ヘテ居リマス、但競
馬ノ施行ハ、是ハ種馬ノ選定上如何ニ致シ
マシテモ必要ナ事ト認メテ居リマスノデ、
此ノ施行ニ困難ヲ生ジマスルヤウナ事態ガ
起ッテ參リマスレバ、此ノ率ノ關係デアリマ
スト、命令ニ依ッテ此ノ變更ハ若干ハ出來
ルヤウニナルト思ヒマス、詰リ百分ノ十一·
五以內ニ於テ命令ノ定メル金額デアリマ
スカラ、是デ若干ノ調節ハ出來ルト考へ
テ居リマスガ、是ハサウ云フ場合ヲ想定シ
テノ御答デゴザイマシテ、只今デハ百分ノ
十一·五程度ヲ徵收收納ヲ致シマスコトハ、
是ハ競馬ノ施行ニ差支ヲ來スヤウナ結果ヲ
生ズルヤウナモノデナイト云フ見込ヲ持ツ
テ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=31
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032・堀切善次郎
○堀切善次郞君 種馬統制法ニ付テ少シ細
カクナリマスガ、伺ヒタイト思ヒマス、第
十三條ヲ見マスト、其ノ第二項ニ優良種牝
馬ノ檢査ヲ受ケルモノニ付テハ、手當ト旅
費ヲ給スト云フ規定ガアリマスガ、第四條
ノ方ノ種牡馬ノ方ノ檢査ニ付キマシテハ、
此ノ第十三條第二項ノヤウナ規定ガアリマ
セヌガ、是ハドウ云フ風ニナルノデアリマ
又々、種牡馬ハ種牝馬ノ檢査ニ付テ區別ス
ル、一方ニ手當、旅費ヲ給シ、一方ニハ給
シナイト云フコトニナルノデアリマスカ、
其ノ關係ヲ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=32
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033・荷見安
○政府委員(荷見安君) 此ノ第四條ノ方ハ、
是ハ總テノ馬ヲ檢査スルノデアリマセヌデ、
民間ノ希望ニ應ジマシテ檢査ヲスルノデゴ
ザイマスカラ、手當及ビ旅費ヲ給シナイコ
トニナッテ居リマス、第十三條ノ方ハ總テノ
牝馬ニ對シマシテ、ソレヲ檢査スル見込デ
アリマスノデ、手當及ビ旅費ヲ給スルコトニ
ニナッテ居リマス、ソレハ此ノ四條ノ方デ種
牡馬タルベキ資質アル馬トナリマスレバ、
政府ガ大體ハ之ヲ買上ゲルコトニナリマシ
テ、種牡馬ノ價格ガ一般ノ馬ヨリ有利ニナ
リマスカラ、民間ノ希望ガアリマスカラ、
之ヲ强制的ニ致シマセヌデモ全部ガ出テ來
ルコトト考ヘタ譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=33
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034・堀切善次郎
○堀切善次郞君 其ノ點ハ分リマシタガ、
第五條ニ依リマスト、頭數ヲ限リ民有ノ候
補種牡馬ヲ購買ストアリマシテ、購買スル
モノト購買シナイモノト候補種牡馬ノ中ニ
モアルヤウニ思ヒマスガ、第十條ヲ見マス
ト此ノ候補種牡馬ハ色々ナモノニ、無償
ニテ貸付スルコトヲ得ト書イテアリマスガ、
此ノ無償ニテ貸付スルト云フノハ、國有ノ
モノヲ貸付スルノデアリマセウカ、民有ノ
候補種牡馬モ之ニ含マレルノカト思ハレマ
スガ、若シ民有ノ候補種牡馬ヲ無償ニテ外
ノモノニ貸付スルト云フヤウナコトガアル
場合ニハ、此ノ所有者ニ對シテノ補償等ハ
ドウ云フ風ニ扱フノデアリマセウカ、其ノ
點ヲ御伺ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=34
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035・荷見安
○政府委員(荷見安君) 只今ノ御質問ノ第
五條ノ方ハ、是ハ候補種牡馬モ選定致シマ
シタ後、或育成ヲ致シマシテ、若干淘汰サ
レルモノガ出來ル譯デゴザイマスカラ、候
補種牡馬ヨリハ買上ニナリマスモノハ、全
體ノ候補種牡馬ノ中大部分デハナイト思ヒ
マスガ、範圍ガ狹クナル譯デアリマス、ソ
レカラ只今ノ第十條ノ候補種牡馬ハ是 八
國有ノ候補種牡馬ヲ貸付スル譯デゴザイマ
スカラ、ソレハ種付ノ關係上、其ノ地方ニ
候補種牡馬ハ種牡馬ニナリマスル少シク前
ニ持ッテ參リマシテ、民間ニ貸付ヲシテ置キ
マシテ、ソレガ種牡馬ニ到達スル時ニ種付
ヲ出來ルヤウニスルコトガ便宜デアルト云
フコトヲ豫想致シマシテ、候補種牡馬ニシ
テモ種牡馬ニナル時期ニ接著致シマシタモ
ノヲ貸付ケル場合ヲ豫想シタ譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=35
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036・堀切善次郎
○堀切善次郞君 サウ致シマスト第十條ノ
國有ノ種牡馬又ハ候補種牡馬トアリマスノ
ハ、其ノ國有ノト云フノハ、候補種牡馬ノ
方ニモ掛ル意味ナンデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=36
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037・荷見安
○政府委員(荷見安君) 左樣デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=37
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038・堀切善次郎
○堀切善次郞君 能ク分リマシタ、尙十三
條ニ種牝馬ノ檢査ハ明ケ二歲ノ牝馬ニ付テ
之ヲ行フト云フコトガアリマスガ、又第十
四條ニ、申請ニ依リ明ケ三歲以上ノ民有ノ
牝馬ノ檢定ヲ行フト云フ規定モアリマスガ、
此ノ第十四條ト十三條ト檢査ガ二重三重ニ
ナルヤウニ規定ノ上デ見エマスガ、度々サ
レルモノナンデアリマセウカ、實際ノ扱ハ、
ドウ云フ風ニオヤリニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=38
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039・荷見安
○政府委員(荷見安君) 是ハ、第十四條ノ
方ハ二歲デ檢査ヲ致シマシタ後デ缺數ヲ生
ジマシタ場合ニ、補充ノ爲ニ檢定ヲ明ケ三
歲以上ノ民有ノ牝馬ニ付テモ行フ趣旨デゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=39
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040・堀切善次郎
○堀切善次郞君 モウ一ツ伺ッテ置キタイ
ト思ヒマス、第二十條ニ候補種牡馬ヲ飼養
スル者又ハ優良種牝馬若シクハ候補優良種
牝馬ヲ飼養スル者ニ對シ補助金ヲ交付スル
ト云フ規定ガアリマスガ、是ハ幾ラ位ノ補
助金ノ御見込デスカ、大體ノ見當ヲ御知ラ
セヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=40
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041・荷見安
○政府委員(荷見安君) 是ハ種牡馬ニ付キ
マシテハ平均一頭當百八十圓ノ豫算ヲ見テ
居リマス、ソレカラ優良種牝馬ノ飼養奬勵
金ハ平均一頭當二十四圓ヲ計算致シテ居リ
やっ、ソレカラ候補優良種牝馬保留奬勵金
ハ平均一頭當二十圓デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=41
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042・堀切善次郎
○堀切善次郞君 只今ノ御說明ノ中ノ優良
種牡馬ハ一頭幾ラノ御見込デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=42
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043・荷見安
○政府委員(荷見安君) 優良種牝馬設置奬
勵金ハ平均一頭當六十圓デゴザイマス、今
ノ御尋ヲ思違ヒ致シマシタカラ訂正致シテ
置キマス、優良種牝馬飼養奬勵金ハ平均一
頭當リ二十四圓デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=43
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044・堀切善次郎
○堀切善次郞君 候補種牡馬ヲ飼養スル者
モ二十四圓、優良種牡馬ノ方モ二十四圓ト
云フコトニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=44
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045・荷見安
○政府委員(荷見安君) 貸付ケタ方ニ對シ
マシテハ百八十圓ニナリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=45
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046・西尾忠方
○子爵西尾忠方君 只今ノ堀切サンノ御質
疑ニ關聯シテ何デスガ、種牡馬ノ方ハ一頭
二十四圓デ、候補優良種牡馬ガ二十圓ト云
フ差ガアリマスガ、サウスルト種牡馬ノ方
ハ候補デモ種牡馬デモ同ジナンデゴザイマ
スカ、其ノ點ヲ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=46
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047・荷見安
○政府委員(荷見安君) 是ハ平均一頭當百
八十圓ト云フ豫算ニナッテ居リマスガ、其
ノ範圍內ニ於テハ若干ノ差等ハ付ケ得ルト
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=47
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048・西尾忠方
○子爵西尾忠方君 第十六條ニ「政府馬ノ改
良增殖ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ馬
ノ配合ノ統制上必要ナル命令」、是ハドウ云
フコトノ命令デゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=48
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049・伊藤莊之助
○政府委員(伊藤莊之助君) 十四條ニ依リ
マスル命令ト云ヒマスノハ、地域的產馬方
針竝ニ種馬種類別ノ配合方針ニ依リマスヤ
ウナ必要ナル事項ニ付キマシテ、必要アリ
マスレバ命令ヲ發スルコトガアルト思フノ
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=49
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050・西尾忠方
○子爵西尾忠方君 サウシマスト、例ヘバ
此ノ地域ヲ度外視シテ配合ヲ用ヒルヤウナ
第四部第一六類
必要ガアルト云フヤウナ場合ト云フノハ、発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=50
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051・政府委員(伊藤莊之助君)
○政府委員(伊藤莊之助君) 付キマシテハ、
令ヲ爲ス、
爲ニ、
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=51
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052・子爵西尾忠方君
○子爵西尾忠方君 此ノ場合ハ、
ハ移出セラレタルトキ、
フ場合ヲ言ハレルノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=52
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053・政府委員(荷見安君)
○政府委員(荷見安君) 第三號ノ場合ハ、
使館ノ所有トナリタル場合、
キ離島ニ移動セシメタル場合、
ヲ豫定致シテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=53
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054・子爵高倉篤麿君
○子爵高倉篤麿君 ガ、
正ヲ願ヒマスガ、
等ノ飼養サレル管理費ト申シマスカハ、
軍馬資源保護法案特別委員會議事速記錄第六號
居リマシタガ、
具體的ニドウ云フコトヲ意味スルノデスカノ保管ガ出來ルノデゴザイマセウカ
例ヘバ輕種ニ○政府委員(荷見安君)
種牡馬ノ種馬トシテ必要ナ
ルモノニ限ルヤウニ配合統制上必要ナ命居リマセヌガ、
或ハ中間種デアリマスレバ、餘デ、
リ輕種ノ血液ノ濃厚デナイモノヲ造リマス奬勵金ヲ出シテ居ッタノデゴザイマスガ、ソ
必要ナル命令ヲ發スル場合ガアルト
マシタノデアリマスカラ、
第二十三條ノ第三號來ヨリハ相當都合ガ付クヤウニナルノデハ
「前二號ノ外命令ヲ以テ定ムル場合」ト云フナイカト考ヘテ居リマス
國有トナリタルトキ、輸出又○子爵高倉篤麿君
其ノ以外ニドウ云シマシタトシテ、
スト、
大體ニ於キマシテ二千六百七十一頭トナリマスガ、
此ノ馬ガ皇室又ハ外國大民有者ガ使役スルコトニ相成リマスカ、
本法ノ適用ナ論是ハ國有ニナリマスケレドモ、
正當ノ事由コトニナリマスカ
ナク第二十二條ノ檢査ニ出場セザル場合等○說明員(佐々田伴久君)
リマス數ハ、從來政府ノ方ニ於キマシテ種牡
只今國有馬ノ管理デス馬ノ資質アリト認メラレル資質ノモノヲ、
費用ガ一年百八十萬圓ト云フ仰セデゴ去勢猶豫シテ居ッタ其ノ數ガ載ッテ居ルノデ
ザイマスガ、若シ間違ッテ居リマシタラ御訂アリマス、
現在政府ニ於キマシテ是擧ゲタノデアリマス、
確ノハ、
カ四百八十圓位掛ルノヂヤナイカト思ッテハ、
昭和十四年三月十五日貴族院
ソレデ果シテ民有デ以テ其リマシタ第四條ノ規定ニ依リマシテ、
御話ノ通リニ百八アリマス、
十圓ト云フモノハ十分ナル金額トハ考ヘテテ當然去勢ヲ猶豫セラレ、
現在迄一頭平均百圓ノ豫算
國有種馬ノ貸付ノ場合ノ飼養補助金、今ノ二千頭前後ノ數デ、
レヲ今囘八十圓ダケ平均ニ一頭當增額致シト存ジマス、
此ノ範圍內デ從マス爲ニ十分ト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=54
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055・大島健一君
○大島健一君 此ノ法案ガ假ニ通過致マスガ、是等ヲ總テ綜合ヲシテ、
十三年度ノ御調ニ依リマ
種馬ノ資質アリト認メラルヽモノガキリ頭ヘ入ラヌヤウナ感ジガ致シマス、
是ハ總テ政局ニ於カレマシテハ此ノ種牡馬ノ統制ヲ
無ナサル根本ノ目的ハ定ツテ居ル、
サウ云フ御說明ヲ得マシタ內地馬政計畫提要ノ十二
頁ノ種馬ト云フ所ニ細カク書イテアル所デ
ソコニ揭ゲテアアリマスガ、
有ノ種類固定ノ促進ヲ圖ルト云フコトガ最
後ノ目的デアル、然ルニ此ノ本邦特有ノ種類ト
云フ中ニハ之ヲ一ニ定メル譯ニイカナイノデ
卽チ其ノ三歲ニ於ケル時ノ數ヲアリマスガ、是ハ段々御質疑ニ現レテ來マス所ノ
將來國有ニ致シマス輕種トカ、中間種トカ、重種トカ云フヤウナ種
國有種牡馬トシテ今後買上ゲマスノ類、是モ亦飼養目的カラ言ヒマスト軍用、軍用
種馬統制法ニ依リマシテ只今仰セニナデモ乘馬、輓馬、
大體
二歲ノ糶賣市場ノ前ニ資格ヲ決定スル譯デ
サウシタモノガ三歲ニナリマシ
其ノ三歲ノ時或ヌ、是ハ一々何頭ト言ハズニ、
ハ四歲ノ時ニ購買セラルヽノデアリマス、只馬ガ飼養目的ニ依ッテ分テハ五種類ニナル
其ノ中カラ適當ノトカ、四種類ニナルトカ言ヘバ、
モノヲ選ベバ頭數トシテハ十分間ニ合フカノモノハ是ダケ〓〓、
卽チ年々補充又ハ增置ヲ致シ
段々各委員ノ御質問ニ依リ
マシテ統制法モ〓略承知出來ルヤウニ思ヒルトカ、
一ツノ頭ケ養ハナケレバナラヌトカ、
ノ中デ見ルト云フコトニハ、ドウモマダハッ
馬ウデアリマスガ、
ドウ是カラナルノデアルカ、
是ハ過日軍用デ言ウテ居ル一「メートル」四五十ノ此
ノ一種類ノモノデ宜イノカ、
用トシテ御考ニナッテ居ルモノガアルノカ、
是ハ馬政最後ノ目的ハ本邦特尤モ戰時ニハ民用トシテ用ヒルモノハ僅カ
デゴザイマスカラ、
スマイガ、
フ風ニシテ本邦特有ノ種類ノ固定ヲ得テ、其
ノ馬ノ數ハ斯ウ云フモノダト云フヤウナ御
計畫ガ成立ッテ居ルダラウカ、ソレカラ其ノ
中ニ、
或ハ駄馬、ソレカラ民間ラ、此ノ本邦特有ノ種類ノ固定シタモノモ、
西
ノ飼養ト云フコトモ其ノ中ニ考ヘラレマス、
ソレ等ノ次ニハ如何ナル數ガ必要デアラウ
ト云フコトガ矢張リ考へラレナケレバナラ
之ヲ全國ノ
其ノ第一
百分比例デ何分ヲ作
ルト云フコトヲ示サレルト、非常ニ將來ヤッ
テ行カレル所ガ明カニナル、從ッテ今言フ輕
種ハ二十頭年々買フトカ、二百頭ヲ持ッテ居
或ハ中種ノ馬ヲ造ル種馬ハドレダ
或ハ又統計表
ナドデ見マスト云フト內國馬ハ若干居ルヤ
斯ウ云フモノニ對シテモ
民用馬ハ今ノ
或ハ又何カ民
大シタモノデハアリマ
之ヲ考ヘテ居ラレルカ、斯ウ云
今日ハ大分馬政モ進ンデ於リマスカ
其ノ中ニアリハセヌカト思フノデアリマス、
此ノ間モ質問申シマシタ如ク、種馬ノ種牡
馬ノ中ニ內國種、雜種、外國種トアリマシ
タガ、是ハ御說明ニ依ッテ外國種ヂヤナイ、
日本ノ馬デアルト云フコトガ分リマシタ、
日本へ「アラブ」ナリ、或ハ「アングロノル
マン」ナリ、「サラブレッド」ナリ、然ルベキ
馬ヲ、此ノ馬政局ノノ考考デ、此ノ目的ノ爲
ニハ此ノ馬ト此ノ馬トデ斯ウ云フ風ニ配合
ヲシテ造ラウト云フテ御造リニナッタ馬ガ、
外國ノ種馬ト云フモノニ今日ハナッテ居ッテ、
其ノ中乘馬ニハ此ノ型デ宜シイ、卽チ是ガ
日本ノ特有種類ノ固定デアルト云フヤウナ
モノモアリ、又其ノ中途ノモノモアリマセ
ウ、ソンナヤウナコトヲ一括シテ斯ウ彼此
連携シテ、〓要デ宜シウゴザイマスカラチ
ヨット御說明ヲ伺ッテ置クト諒解スルノニ大
變都合ガ好イト思ヒマス、ソレ等ハ軈テハ
先程來問題ニ出マスル競馬等ノ施設ニ付テ
〓、是ダケノ種馬ヲ求メルカラ是ダケノ施
設ニシテ置カナケレバナラヌト云フヤウナ
コトモ、斯フ云フ所カラ我々ノ考ガ浮イテ
來ルダラウト思ヒマス、ソレハ御面倒ナコ
トデアリマスカラ今御答ヲ願ハヌデモ、チ
ヨットザットシタモノデ宜シウゴザイマスカ
ラ、書イテ御示ヲ願ッタラ結構ト思ヒマス
〔副委員長男爵千田嘉平君委員長席ニ
著ク〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=55
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056・溝口直亮
○伯爵港口直亮君 先程ノ堀切君ノ質問ニ
關聯シテ、チョット私分ラナイ所ガアリマス
カラ心得ノ爲ニ伺ヒタイト思ヒマス、此ノ
第十條ノ無償貸付ト云フ問題デゴザイマス
ガ、是ハ飼育ノ爲ノミニ貸付ケルノデゴザ
イマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=56
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057・荷見安
○政府委員(荷見安君) 是ハ種付ヲ致サシ
メル爲ニ貸付ケルノデゴザイマスガ、候補
種牡馬ニ付キマシテハ、候補種牡馬ハ種牡
馬ニナリマセヌカラ種付ハ出來マセヌノデ
アリマスガ、例ヘバ是ハ軈テ種牡馬ニナッテ
種付ガ出來ルト云フ前ニ、豫メ畜產組合聯合
會等ニ貸付致シテ置イテ、種牡馬ニナレバ
直グ利用サセルコトガ適當ナ場合ニ、此ノ
國有ノ候補種牡馬ヲ貸付ケル場合ガアルノ
デアリマス、是等ノ國有ノ種牡馬ハ、是ハ
種付ヲ爲サシメマス爲ニ、第二條ノ第二項
ノ規定ニ依リマシテ、政府ノ特許ヲ受ケ馬
ノ種付事業ヲ行フコトヲ得ル團體ニ貸付ケ
ルコトニ相成リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=57
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058・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 私モサウダラウト思ッ
テ居リマシタガ、サウスルト種付ノ爲ニ御
貸シニナルナラバ、種牡馬ニナッテカラ貸與
サレタラ宜ササウナモノト思ヒマスガ、候
補種牡馬ヲ殊ニ貸與サレル何カ理由ガアル
ノデゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=58
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059・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 便宜私カラ申上
ゲマスガ、大體種牡馬ハ輕種ハ相當ノ年齡
ニナラナケレバカケテ居リマセヌガ、中間
種ハ四歲又ハ五歲カラ種付ニ使用シテ居ル
ノデアリマス、デ四歲カラ種付致シマスト
スレバ、三歲ノ秋位ニ買ヒマシテ貸付ケ、テ
置イテ、四歲カラ使フト云フコトニナリマ
ス關係上、國ノモノハ種牡馬ニ政府ガ決定
スル譯デアリマスガ、其ノ決定ヲシナイ前
ニ候補種牡馬ヲ三歲ニ於テ貸下ゲマシテ、
四歲カラ種付スルト云フヤウナ關係カラ、
候補種牡馬モ貸付スルト云フ道ヲ拓イタ譯
デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=59
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060・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 今ノ問題ハ諒承致シマ
シタ、是ハ此ノ條文以外デゴザイマスガ、
今實際ニ於テ競馬馬ヲ生產スル爲ニハ非常
ナ種付料ト云フモノヲ取リマスガ、ソレ以
外ノ中間種ハ矢張リ種付料ト云フモノハド
ノ位取ッテ居リマスカ、大體デ宜シウゴザイ
マスガ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=60
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061・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 國ノ方ノ種牡馬
ニ付キマシテハ、只今普通ノモノハ一圓或
ハ二三圓位ノ程度デゴザイマス、ソレ以上
ノモノモ相當居リマスガ、一般ノ民間ニ飼
養サレテ居リマス馬ハ、地方ノ事情ニ依ッテ
區々デハゴザイマスガ、大體平均ガ四圓近
クニナッテ居リマス、ソレデ此ノ中ニハ矢張
リ一圓或ハ二圓カラ、高イモノニナリマス
レバ、重種ナドハ別ト致シマシテモ、十圓
トカ十二三圓ノモノガアル譯デゴザイマス、
平均ハ四圓位デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=61
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062・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 一期間々々々、詰リ
年ニ一種牡馬デ大體ドノ位ノ種付ガ出來ル
モノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=62
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063・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 輕種ハ年齡ニモ
依リマスケレドモ大體牡馬ト致シマシテ五
十頭位、ソレカラ中間種ニ於キマシテハ先
ヅ六十頭前後、重種ニナリマスルト八十頭
前後ニナリマス、民間ニ於キマシテハ、是
モ矢張リ受胎ノ良シ惡シニ依ッテ異リマス
ガ、種牡馬飼養ノ經營ノ難易ニ依ッテモ非常
ニ違ヒマスガ、受胎ノ良イモノニ在リマシ
テハ百頭以上百四五十頭ヲカケテ居ルモノ
モ例外トシテアルケレドモ、併シ大體只今
ハ八十頭以上ヲカケナイト云フヤウナ方針
ヲ執ッテ居リマス、種馬ヲ保護スルト云フヤ
ウナ見地カラ······平均ト致シマシテハ先
ヅ六七十頭ノ間位ニナッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=63
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064・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 只今ノ御說明ハ能ク分
リマシタガ、サウスルト此ノ種牡馬ノ中ノ
一番主體ヲ成ス所ノ中間種ト云フモノハ、
種付料カラ言ッテモ迚モ引合ハナイ、何カ外
ノ方法ニ依ラナケレバ出來ナイト云フコト
ニナリハシナイカト思フノデアリマス、輕
種ハ先ヅ競馬馬ガ主體デゴザイマスガ、是
ハ場合ニ依ッタラ非常ナ、「スペキュレー
ション」ニナルカモ知レナイガ、當レバ種牡
馬ヲ持ッテ居ッテ非常ナ金ニナルノミナラ
ズ、算盤カラ言ッテモ十分引合フ、當ラナイ
馬ガアッテモ、一頭當レバソレデ儲ケニナル
ト云フヤウナコトニナリマスガ、中間種ノ
種牡馬ニハ絕對ニソレガ出來ナイノデアリ
マスガ、サウシテ只今ノヤウニ非常ナ優秀
ナ馬ナラバ兎モ角モトシテ、普通民間モ四
圓平均ト云フコトニナレバ二百四十圓、民
間デ種牡馬ヲ持ツコトガ非常ニ困難ニナリ
ハセヌカト思ヒマス、然ルニ先ヅ馬政計畫
ノ主體デアル所ノ中間馬ト云フモノガ、何
千頭ト云フ種牡馬ガ居ル譯デゴザイマス
ガ、ソレノ飼養管理ト云フモノガナカ〓〓
思フヤウニ出來ナイノヂヤナイカト思ハレ
マスガ、實際ノ狀況ヲ御話願ヒタイト思ヒ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=64
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065・佐々田伴久
○說明員(佐々田伴久君) 只今申上ゲマシ
タ種付料ハ從來徵收シテ居ツタ金額デゴザ
イマス、從來ハ最前長官ノ申上ゲマシタヤ
ウニ、大體種牡馬ノ飼養費補助ト云フモノ
ハ百圓程度デアッタモノヲ、今度ハ十圓增加
シタノデアリマスカラ、多少緩和シタ譯デ
ゴザイマスガ、其ノ外ニ種付料ヲ徵收致シ
やく、尙ホ肥料等モ取レルノデアリマス、
多クハ地方廳、或ハ組合等ノ團體ニ於テ其
ノ不足ヲ助成シテ居ッタト云フヤウナ傾向
モアルノデアリマス、ソレデ私共ノ考ト致
シマシテハ、國有ノモノヲ貸付ケルノデアリ
マスカラ、十分ナル飼養費補助ヲ出スベキ
デアルト存ジマスガ、現狀ニ於キマシテハ
今申上ゲマシタヤウナ譯デアリマスノデ、
民間デハ從來種牡馬ノ購入等ニ金モ支出シ
テ居ッタヤウナ譯デアリマスカラ、國ニ協力
スルト云フヤウナ意味ニ於キマシテハ、暫
クノ間ハ組合等ニ於キマシテモ此ノ種牡馬
ノ飼養費ノ足ラヌ所ヲ補ッテ貰ハナケレバ
イカナイノデハナイカト思ヒマス、ザックバ
ランニ申シマスレバサウ云フ感ガ致シテ居
リマス、卽チ此ノ助成金ダケデ飼養管理ガ
十分ニ行クカト云フコトニナリマスレバ、
十分デナイト云フヤウニ御答スルヨリ外ナ
イ、ザックバランニ申シマスレバサウ云フコ
トニナリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=65
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066・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 誠ニ私モ其ノ通リダラ
ウト思ッテ居ッタノデ、サウナリマスト、ド
ウモ第一馬政計畫ト云フモノノ根本ガ不確
實ナ上ニ立ッテ居ルノヂヤナイカト思ハレ
ル、例ヘバ一方僅カノ種牡馬ラ造ル、僅カ
ノ輕種ノ種牡馬ヲ造ル爲ノ競馬ニ對シテハ
非常ニ金ガ上ッテ來ル、馬劵ノ爲ニ非常ナ金
ガ上ッテ行ク、處デ軍馬ノ主體ヲ成ス中間馬
ヲ造ル種牡馬ニ對シテハ、ドツカラカ金ガ
出ナケレバ十分デナイ、犧牲的ノ精神ト云
ヘバ兎モ角デスガ、一體國民ノ犠牲的精神
ヲ土臺ニシテ法律ヲ作ルト云フコトハ、大
體ニ於テ私ハ間違ッテ居ルコトダト思フノ
デゴザイマスガ、從ッテ喜ンデ或ハ採算ガ取
レルカラシテ、優良ナル種牡馬ト云フモノ
ガ增殖シ、國家ノ馬政計畫ト云フモノガ確
立スベキモノヂヤナイカト思ハレルノデゴ
ザイマスガ、此ノ以上ニナリマスト、質問
デナク意見ニナリマスカラ、私ノ質問ハ是
デ止メマス
〔委員長伯爵溝口直亮君委員長席ニ
復ス〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=66
-
067・大島健一
○大島健一君 只今ノ種馬ノ點ニ付テモウ
一二關係シテ伺ヒタイ、過日來御說明ヲ聽
キマスト、結局、昭和二十年デゴザイマス
カ、七千五百頭ノ種馬ヲ國有ニスルト云フ
御話ノヤウデアリマスガ、種馬ハ國有ト云
フコトニナルト、最大ノ數ニナッテモ七千五
百頭ト云フモノニナリマス、是ハ私ノ聽キ
間違デモアルカモ知レマセヌガ、サウ伺ッタ
ノデアリマス、然ルニ一方百五十萬ノ馬ヲ
保持シテ行クノニハ、年々少クモ十萬頭位
ノ馬ガ殖エテ行カナケレバナラヌ、ソレニ
ハ大〓種付ガ、日本ナドハドウナッテ居リ
マスカ、七十五「プロセント」位ノモノデア
ラウト思ヒマスカラ、十二萬頭以上ノ馬ガ產
レルヤウニ考ヘヌケレバナラヌトスルト、
只今御示ノアッタ五十頭ト云フ數ガ、是ハ世
界ノ最高ニ取ッテ居ル數デゴザイマセウケ
レドモ、ソレデハ十萬以上ノ馬ガ造レヌヤ
ウナ感ジガ致シマスガ、何カ他ニ、例ヘバ
日本種ト云フヤウナモノガ別ニ出來ルコト
ニナルト、サウスルト種馬國有ト云フモノ
ト少シ喰違ヒガ出テ來ルヤウデアリマスガ、
ソコノ所ガ算盤ガチヨット私ノ肚ニ入リマ
セヌカラ、伺ヒタイノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=67
-
068・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 速記ヲ止メ
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=68
-
069・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 速記ヲ始メ
テ
〔副委員長男爵千田嘉平君委員長席ニ
著ク〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=69
-
070・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 私ハ全然他ノ問題デゴ
ザイマスガ、若シ場合ニ依レバ何時デモ速
記ヲ御止メ願ヒタイト思ヒマス、滿洲馬ノ
改良ニ、イキナリ中間種ヲ持ッテ行ッテモ無
理ヂヤナイカ、滿洲馬ノ改良ノ爲ニハドウ
云フヤウナ大體方針デ改良サレル御積リデ
ゴザイマスカ、專門ノ方カラデモ宜シウゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=70
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071・荷見安
○政府委員(荷見安君) 只今ノ御話ノ分ハ、
日滿ニ亙ル馬政國策ノ第一デゴザイマスル
ヤウニ、內地ニ於キマシテハ軍所要ノ有
能馬、特ニ戰列部隊所要ノ有能馬ヲ供給ス
ルノヲ主眼トシテ、ソレニ力ヲ盡シマシテ、
國內保有馬ノ維持ニ努メル外、外地、滿洲
國ニ於ケル軍馬資源ノ培養竝ニ改良ノ促進
ニ付積極的ノ援助ヲ圖ルト云フコトニナッ
テ居リマシテ、大體內地ニ於キマシテハ、
此ノ戰列部隊所要ノ有能馬ヲ生產致シマシ
テ、之ヲ外地及滿洲國ニ於ケル軍馬資源ノ
培養ヲ期スルヤウニ致シタイト云フ考ニナッ
テ居ル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=71
-
072・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 日滿ニ亙ル馬政國策ト
云フノハ、私モ讀ンデ居リマシテ只今ノ御
說明ハ前カラチヤント存ジテ居リマス、私
ノ伺ヒタイノハ、サウ云フ問題デナイノデ、
或ハ御分リニナラナカッタカモ知レマセヌ
ガ、滿洲ニ於ケル馬ノ改良ヲドウ云フ方針
デナサルカト云フノヲ具體的ニ伺ヒタイノ
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=72
-
073・中村明人
○政府委員(中村明人君) 說明員カラ說明
サシテ戴キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=73
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074・千田嘉平
○副委員長(男爵千田嘉平君) 宜シウゴザ
イマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=74
-
075・栗林忠道
○說明員(栗林忠道君) 滿洲國ニ於ケル馬
ノ改良ノ方針ハ、只今滿洲國內ニ於テ折角
內地ノ馬政計畫ニ卽應シマシテ具體的ノ馬
政計畫ヲ立案中デアリマスガ、其ノ改良ノ
方針ト致シマシテハ、只今御覽ニナリマシ
タ馬政國策ノ示ス所、卽チ小格馬ヲ造ルト
云フコトヲ目標ト致シマシテ中間種ヲ以テ
改良シタイ、其ノ中間種ノ小格ノ輓馬、小
格輓馬ヲ種馬ニ供與致シマシテ改良スルト
云フコトニ相成ッテ居ルノデアリマス、其ノ
種馬ハ主トシテ滿洲內ニ產出致シテ居リマ
ス所ノモノノ中カラ選擇ヲ致スノト、日本
內地ヨリ購買致シテ參リマスモノト、此ノ
二通リニ依ッテ改良スルト云フコトニナッテ
居ルノデアリマス、マダ是ハ滿洲國ニ於キ
マシテ未決定ノモノデアリマシテ、只今折
角〓究中デ、陸軍方面ニ內部的ニ交涉ノア
ル所ノモノデアリマスノデ、シッカリ決定シ
テ居ルト云フ譯ノモノデハナイノデアリマ
ス、大體ニ於キマシテ中間種ノ小格馬ヲ以テ
種馬トシテ供與ノ上改良スル、斯ウ云フコ
トニナッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=75
-
076・溝口直亮
○伯爵溝口直亮君 何時デモ必要ガアレバ
速記ヲ止メテ宜イノデスガ、滿洲ノ馬ノ改
良ニ付キマシテ、滿洲產ノ種馬及ビ日本カ
ラ入レタ種馬ノ兩方ヲ御使ヒニナル、今滿
洲ニ於ケル馬ノ狀況ハ幾分カ既ニ改良ニナッ
テ居リマスカ、或ハ土產馬其ノ儘デゴザイ
マスカ、ドンナ風デスカ、尙出來マスレバ
凡ソドノ位ノ數量ガアリマスカ、是モ御示
ヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=76
-
077・栗林忠道
○說明員(栗林忠道君) 速記ヲ止メテ戴キ
タイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=77
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078・千田嘉平
○副委員長(男爵千田嘉平君) 速記ヲ止メ
テ
〔速記中止〕
〔委員長伯爵溝口直亮君委員長席ニ復
ス〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=78
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079・溝口直亮
○委員長(伯爵溝口直亮君) 速記ヲ始メ
テ、本日ハ此ノ程度ニ於テ散會致シマス、
次會ハ明日午前十時開會致シマス
午後三時四十一分散會
出席者左ノ如シ
委員長伯爵溝口直亮君
副委員長男爵千田嘉平君
委員
侯爵四條隆德君
子爵高倉篤麿君
子爵曾我祐邦君
子爵西尾忠方君
大島健一君
宇佐美勝夫君
堀切善次郞君
男爵佐藤達次郞君
次田大三郞君
金杉英五郞君
高鳥順作君
三橋彌君
宇野勇作君
米原章三君
委員外委員
松村眞一郞君
政府委員
陸軍少將中村明人君
農林參與官林讓治君
馬政局長官荷見安君
馬政局事務官伊藤莊之助君
說明員
陸軍騎兵大佐栗林忠道君
馬政局技師佐々田伴久君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007400618X00619390315&spkNum=79
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