1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十四年三月十四日(火曜日)
午後一時四十一分開議
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議事日程 第二十四號
昭和十四年三月十四日
午後一時開議
質問
一 大日本消防協會國庫補助増額に關する質問(松田正一君提出)
二 銅の統制に關する質問(篠原義政君提出)
三 生命延長に關する質問(南鼎三君提出)
四 小運送業法及日本通運株式會社法實施に關する質問(木檜三四郎君提出)
五 鋼材配給統制に關する質問(中村高一君提出)
六 ビルマに帝國總領事館設置に關する質問(高岡大輔君提出)
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第一 (第一號)昭和十四年度歳入歳出總豫算追加案
第二 (特第一號)昭和十四年度各特別會計歳入歳出豫算追加案
第三 (追第二號)豫算外國庫の負擔となるべき契約を爲すを要する件
第四 工業組合法中改正法律案(政府提出) 第一讀會
第五 中支那振興株式會社法中改正法律案(政府提出) 第一讀會
第六 健康保險法中改正法律案(政府提出) 第一讀會
第七 昭和十三年法律第八十七號中改正法律案(本邦内に於て募集したる外國債の待遇に關する件)(政府提出) 第一讀會
第八 日本産金振興株式會社法中改正法律案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第九 恩給法中改正法律案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十 國債整理基金特別會計法中改正法律案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十一 明治三十九年法律第三十四號中改正法律案(國債に關する件)(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十二 明治四十二年法律第九號中改正法律案(政府に對する保證金其の他の擔保に供したる國債の買入鎖却に關する件)(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十三 職員健康保險法案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十四 酪農業調整法案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第十五 恩給法中改正法律案(片山哲外二名提出) 第一讀會
第十六 所得税法中改正法律案(塚本重藏君提出) 第一讀會
第十七 健康保險法中改正法律案(三輪壽壯君外二名提出) 第一讀會
第十八 民事訴訟法中改正法律案(牧野賤男君外二名提出) 第一讀會
第十九 理容師法案(山川頼三郎君外四名提出) 第一讀會
第二十 砂鑛法中改正法律案(原玉重君外一名提出) 第一讀會
第二十一 計理士法中改正法律案(中野治介君外二名提出) 第一讀會
第二十二 檢査計理士法案(森田重次郎君外三名提出) 第一讀會
第二十三 裁判所構成法中改正法律案(岡本實太郎君外十二名提出) 第一讀會
第二十四 辯護士法中改正法律案(池田清秋君外一名提出) 第一讀會
第二十五 辯護士法中改正法律案(高橋義次君外八名提出) 第一讀會
第二十六 辯護士法中改正法律案(宮澤清作君外二名提出) 第一讀會
第二十七 愛國航空奬券發行に關する法律案(安藤孝三君外一名提出) 第一讀會
第二十八 家畜傳染病豫防法中改正法律案(伊禮肇君提出) 第一讀會
第二十九 公證人法中改正法律案(中野治介君提出) 第一讀會
第三十 農家世襲財産法案(林平馬君提出) 第一讀會
第三十一 刑事訴訟法中改正法律案(高橋義次君外七名提出) 第一讀會
第三十二 刑事訴訟法中改正法律案(俵孫一君外十七名提出) 第一讀會
第三十三 刑事訴訟法中改正法律案(堀切善兵衞君外二十四名提出) 第一讀會
第三十四 刑事訴訟法中改正法律案(石坂繁君外一名提出) 第一讀會
第三十五 刑事訴訟法中改正法律案(中村高一君外一名提出) 第一讀會
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〔左の報告は朗讀を經さるも參照の爲茲に掲載す〕
一政府より提出せられたる議案左の如し
中支那振興株式會社法中改正法律案
(以上三月十一日提出)
健康保險法中改正法律案
昭和十三年法律第八十七號中改正法律案(本邦内に於て募集したる外國債の待遇に關する件)
(以上三月十三日提出)
一政府より受領したる答辯書左の如し
清瀬一郎君提出國民精神總動員運動に關する質問に對する答辯書
清寛君提出清酒生産制限に關する質問に對する答辯書
(以上三月十四日受領)
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國民精神總動員運動に關する質問主意書
右成規に據り提出候也
昭和十四年一月二十八日
提出者 清瀬一郎
國民精神總動員運動に關する質問主意書
戰時に際し國民精神の緊張を保ち寸時と雖も弛緩荒怠なからしむることは實に勝敗の數にも影響する重要事なり今次事變に際し政府は特に豫算を計上し此の事を行はむとし之を文部、内務兩省の所管事項と爲すの外別に國民精神總動員中央聯盟なるものを設け之に巨額の補助金を與へて其の事に從はしめたり然るに不幸にして同聯盟の運動は意の如くならす今や組織及運動方法を新にし其の再起を畫せさるへからさるに至れりと信す茲に於て左の數項を問はむとす
一 右國民精神總動員中央聯盟の運動の失敗したる原因は那邊に在ると考ふるや
二 右聯盟か政府の補助金に依り事務を執行する以上其の會計に付ては政府に於て監督するを當然と考ふ政府は當初より之か監督を爲したりや
い 之を爲したりとせは其の方法如何帳簿上の收支の對照のみに依ては其の眞相を捕捉し難しと考ふ所見如何
ろ 印刷物等の納入に付情實を生し部數の不足を看過せるか爲一部又は一册の價格の自然不當に高きものと爲るの結果を生したりと云ふか如き事實なきや
は 聯盟名義の廣告料の割戻を不正に取得したる者なきや
に 右運動は勤儉力行、堅忍持久を精神とするに拘らす同聯盟の會合か時時料亭等に於て行はるる事實なきや
ほ 一等車を連結せさる路線へ講師を派するに一等旅費を給與すと云ふか如き事實なきや
へ 嘗て右聯盟に在りたる者より同聯盟の會計上に不正ありと爲し當局へ出訴したることなきや
と 此の聯盟加入の有力團體の一に於て報國的運動なりと稱し公衆より集めたる資金を一役員か自己の用に供したるか如き事實なきや
ち 貯金奬勵運動と本運動とは同性質のものなるを以て豫算を別々に計上し重複して補助金を支給するは濫費の因を爲すと考へさるや
り 同聯盟か其の組織の當初に於ては一切衆議院議員の干與を排除し中途一二の理事を囑託したるも而も尚ほ大體に於て政治家の干與を嫌ふの風あるは正當なりと考ふるや
三 政府は前内閣の所謂「國民再組織運動」なるものは之を承繼せさるか如し然れとも何等かの方法に依り國民精神の緊張を求むるの方法を考案せさるに於ては目下帝國議會に提出中の總豫算案中に計上せらるる此の費目は意義不明瞭とならさるへからす仍て政府は右運動の目的を達する爲急速に官民合同の會議を開き其の組織及方法を審議し國家の爲最善の方法を案出するの意思なきや
右及質問候也
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昭和十四年三月十四日
内閣總理大臣 男爵 平沼騏一郎
衆議院議長 小山松壽君
衆議院議員清瀬一郎君提出國民精神總動員運動に關する質問に對し別紙答辯書差進候
〔別紙〕
衆議院議員清瀬一郎君提出國民精神總動員運動に關する質問に對する答辯書
一、國民精神總動員中央聯盟の活動に關しては之に期待せらるる事項範圍等頗る廣汎多岐に亙り其の普及徹底及運用に於て或は十全なりと言ひ難き部面ありたるべきも時局認識の深化、國民の擧國的協力の振起に相當の成果を擧げつつあるものと思料す 更に一段官民一體擧國綜力の活動を期すべく其の機構及運用に就て改善を加へつつあり
二、(い)本聯盟の會計に關しては常に注意を與へ隨時報告を徴し又は關係書類を提出せしめ之が監督をなしつつあり
尚聯盟自體に於ても計理士をして會計状態を精査せしめ之が整備に努めつつあり
(ろ)印刷物の大部分は一定の配布先に部數を定めて其の都度配布し内若干部數を豫備として必要に應じ配布し居るものにして部數の不足を看過したるが如き事實無しと思考す
(は)斯の如き事實なしと思考す
(に)聯盟に於て各種委員會其他會合は比較的多きも其の會合の場所は多く聯盟事務所又は官廳等を用ひ其の他の場所を用ふる場合に於ても聯盟の性質上如何かと思料せらるるが如き場所を使用したる事なしと思考す
(ほ)旅費の支出に關しては官廳の例に準じ居るものにして偶々事務取扱上の不注意と見らるるもの一件ありたる外一般的には斯る取扱ひをなしたること無し
(へ)國民精神總動員中央聯盟内に於て不正事件あるやに付警察當局に於て斯る告發を取扱ひたることなし
(と)本聯盟の加盟團體たる大日本聯合青年團に於て一事務職員が不正の事實ありとし司直の取調を受け起訴せられたる事實あり此の問題は爾後幹部の辭任と共に一段の更生に邁進しつつあり
(ち)貯蓄奬勵の運動は戰時經濟の強化對策として之が奬勵に特に力を致すの必要あるを以て一般精神運動と相俟つて大いに之を強調することとなりたる處之が爲本聯盟の豫算に不足を來すの惧ありしに依り之を補ふ意味に於て獎勵金を交付し其の活動を助成したる次第にして重複するものにはあらずと思考す
(り)本聯盟結成に當りては其の使命に鑑み特に關係大臣より各政黨代表者各位に諒解を求め結成當初より衆議院議員よりも理事として參畫を得居る次第にして之を排除したる等の事なし
三、國民精神總動員運動の今後に就きては事變の進展と内外情勢の動向とを稽へ其の機構竝に方法等を考究し又從來の經驗に徴し各方面の意見等をも參酌し以て時局の重大性に備ふる爲、官民一體の實を擧げ今後更に一段の成果を得るに意を用ひ度
右及答辯候也
昭和十四年三月十四日
内閣總理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
大藏大臣 石渡莊太郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
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清酒生産制限に關する質問主意書
右成規に據り提出候也
昭和十四年二月二十一日
提出者 清寛
清酒生産制限に關する質問主意書
政府は米の節約の爲に清酒生産を制限したりと云ふも酒造用に使用したる米は酒粕、酒精原料、漬物用又は家畜飼料と爲り最後に肥料と爲りて殆と米として有效なる利用能率を發揮し盡せるを以て之か制限は全く其の意義を失ふものと信す仍て以下各項に亙り政府の所見を質さむとす
一 政府か清酒生産制限を一割三分の高度に引上け之を認可したる理由如何
二 政府は自治的統制とも稱すへき酒造組合中央會の申請を認可したるに過きすと稱するも酒造組合は常に酒價の昂騰を企圖する營利的團體に過きさるを以て其の申請は利己的たるを免れさるへく結果は酒價の昂騰を誘致せり政府は其の認可の目的を達成せりと認むるや
三 酒價の昂騰は社會の浪費を防く一策として國策に順應するものなりと認むるや物價低落を欲する政府には矛盾にあらすや
四 年々其の生産限度を動搖せしめて堅實なる斯業の發達を期待し得るや清酒の生産力擴充には人物の養成、工場の 擴大等少くとも五年の歳月を要するものなるに年々之を動搖せしむるに於ては業者の不安少しとせす仍て少くとも數年に渉る統制の必要ありと信す政府の所見如何
五 前年度の清酒の現在殘額を以て生産制限の基準と定めたりと云ふも斯の如きは向ふ一箇年半に渉る世上の景氣不景氣を豫想判定するものにして到底錯誤を免れす政府は其の非を認めさるや
六 全國各地景氣の趨勢に依り其の製造高の消長あるは當然なるに全國一率に昭和十一年度を基準としたる理由を解せす政府の所見如何
七 酒價の動搖に依り業者の損失多きは業者中投機的の製造を爲し桶賣を主とせるものあるに依る若し眞に生産統制に依り酒價の動搖を防かむとせは業者の販賣系統を調節せさるへからす然らされは寧ろ投機的造石を獎勵する結果を招來すへし政府の所見如何
八 况や酒造組合區域毎に之を統制して其の生産權の讓渡し及讓受けに當り組合の承認を求めしめ其の權利移轉の圓滑を阻止する必要何れにありや
九 今囘の制限に依り生産權に價値を生し一年限りの讓渡しに五圓乃至七圓、永久の讓渡しに二十圓乃至二十五圓の價値を生するに至り畢竟生産費の昂騰を來し之を消費大衆に轉化するに至るものなり政府は此の事實に依り將來此の權利價格を保護する覺悟ありや
十 政府は小釀造家を保護せむか爲此の生産制限を實施したりとせは其の結果は生産權に價値を生し却て小釀造家の廢業を餘儀なからしむるものと信せさるや
十一 政府は行政權其の他の發動に依り現在酒價の昂騰を抑制し得へしとするも結果は純益多き大釀造地の銘酒を保護するに止まるにあらすや
十二 政府は酒造組合に補助を與へて各府縣に小試驗場を設立したりと雖も寧ろ政府自ら全國數箇の大試驗場を經營するの優れるにあらすや
十三 政府は酒造組合中央會の組成又は同會の會議表決權の規定に適正を缺くと認めさるや
右及質問候也
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昭和十四年三月十四日
内閣總理大臣 男爵 平沼騏一郎
衆議院議長 小山松壽殿
衆議院議員清寛君提出清酒生産制限に關する質問に對し別紙答辯書差進候
〔別紙〕
衆議院議員清寛君提出清酒生産制限に關する質問に對する答辯書
一 昨春以來清酒の藏出高は相當數量の減少を示したり而して當時の諸情勢より見るときは昭和十三酒造年度の藏出高は相當數量の減少を豫想されたるを以て昭和十二洒造年度と同樣の製造を爲すこととするときは大體五十萬石程度の生産過剩となるの情勢にありたり酒造組合中央會に於ては前記の情勢に顧み業者を代表する機關の一致せる意見に依り一割三分の減石を決議し之か認可の申請ありたるを以て之を相當と認めたる次第なり
二 酒造組合中央會の認可申請に對しては前記「一」に述へたるか如き事情を考慮し之を認可したるものにして本統制に依り業者間の不當なる競爭、亂造に基く供給過多に依る酒價の低落動搖は或程度迄防止せられたるものと思料するも不當なる酒價の騰貴を誘致せるものとは認め居らす
三 酒價の騰貴に依り一般物價の騰貴を來すことなき樣諸般の對策を講する必要あるに依り差當り増税の見込其の他に基く價格變動の虞あるを以て三月七日附物品販賣價格取締規則に依る指定物品と爲し三月四日に於ける價格を超ゆることを得さらしめたるか酒類の如きは一概に生活必需品とも云ひ難き點もあり増税實施後の價格に關しては別に適宜の措置を講する豫定なり
四 生産統制を行ふ以上は諸種の經濟情勢を考慮し之に適應する樣生産限度を定むへきものなるを以て年々多少の異動あることは已むを得さるものと認む尚數年に渉り生産限度を確定することは現下の情勢に於ては實行上特に至難のことと認むる次第なり
五 清酒の生産統制を爲すに當りては當時に於ける清酒の藏内現在高其の他諸般の經濟情勢を綜合勘案し生産限度を定むるより外途なかるへしと存し居る次第なり尚其の後の情勢に著しき變化ありて既に定められたる生産限度か著しく不適當なりと認めらるるに至りたる場合に於ては夫々の手續に依り之か改訂を爲し得ることは勿論なり
六 生産統制を爲すに當りては地方的事情を考慮して地方的に差異を設くることは一應の理由なきに非されとも斯くすることは實行上非常の困難を伴ひ却て弊害を惹起するの虞もあり結局互讓的に全國同一年度の製造高を基準とするより外なかるへしと存するも此の點に付ては將來尚考究の見込なり
七 生産統制を行ふ結果は投機的製造も或程度迄防止せられ酒價の動搖は比較的僅少となりたるものと存せらる尚販賣系統を調節するか如きことは相當重大問題なるを以て充分考究の要あるものと認むる次第なり
八 酒造組合より配分を受けたる業者か製造し得る石數を他の業者に讓渡を爲すことは酒類の生産統制を全國一律の方法に依り行ふの餘儀なき結果として或程度已むを得さる所なるへきも他方弊害の伴ふことなきを保し難きを以て弊害防止等の意味に於て酒造組合長の承認を要することに爲し居れるも之か爲に特に讓渡の圓滑を阻害することなき樣留意せしめ居れり
九 現在業者間には配分石數を相當の價格を以て讓渡し居るも現行の生産統制の下に於ては有無相通する手段として或程度已むを得さるものと認めらる然れ共權利讓渡の石數は全石數に比し極めて僅少なるを以て爲に清酒全體の生産費を昂騰せしめ居れりとは認められす
十 清酒の生産統制の結果業者間の不當なる競爭の防止、酒價動搖の減少等を來し小釀造家の受くる利益は相當大なるものありと認めらる假令生産石數の讓渡に價値を生するも之か爲小釀造家の廢業を餘儀なからしむるとは思料し得られす
十一 不當なる酒價の騰貴を抑制するの結果大釀造地の銘酒を保護するとは思料せられす
十二 政府は現在酒造税法第三十五條の三及同法施行規則第四十三條の三に基き税務署長に於て徴税上必要なる設備を爲し又は徴收事務の補助を爲すへきことを命したる酒造組合に對し交付金の交付を爲し居れるも試驗場を設置せしむる爲酒造組合に對し補助金を與へ居らす尚現在政府の設置に係るものとして東京市に釀造試驗所あり又主要釀造地に地方廳の設置に係る釀造試驗場ありて夫々釀造に關する研究指導を行ひ各特質を發揮しつつ釀造技術の改良發達を圖り居るを以て目下の所全国に數個の大試驗場を設置することは考慮し居らす
十三 酒造組合中央會の組成又は同會の會議表決權に關する現行規定は現状に於ては同會の目的達成上特に支障ありとは認められす
右及答辯候也
昭和十四年三月十四日
大藏大臣 石渡莊太郎
商工大臣 八田嘉明
一議員より提出せられたる議案左の如し
刑事訴訟法中改正法律案
提出者
俵孫一君 頼母木桂吉君
永井柳太郎君 齋藤隆夫君
野村嘉六君 大麻唯男君
木檜三四郎君 八並武治君
原夫次郎君 前田房之助君
野田文一郎君 一松定吉君
岡本實次郎君 藤田若水君
手代木隆吉君 作田高太郎君
服部英明君 高橋義次君
刑事訴訟法中改正法律案
提出者
堀切善兵衞君 三土忠造君
濱田國松君 東郷實君
牧野良三君 牧野賤男君
紅露昭君 名川侃市君
芦田均君 宮崎一君
岡田忠彦君 鈴木英雄君
土倉宗明君 宮澤裕君
立川平君 安藤正純君
横川重次君 熊谷直太君
東武君 山本芳治君
大口喜六君 服部岩吉君
若宮貞夫君 宮脇長吉君
松野鶴平君
刑事訴訟法中改正法律案
提出者
石坂繁君 椎尾辨匡君
刑事訴訟法中改正法律案
提出者
中村高一君 田万清臣君
治療師法案
提出者
原夫次郎君 守屋榮夫君
星島二郎君 斯波貞吉君
江羅直三郎君
(以上三月十一日提出)
一昨十三日貴族院に於て本院の送付に係る左の政府提出案を可決したる旨同院より通牒を受領せり
(臨第一號)臨時軍事費豫算追加案
昭和十四年度一般會計歳出の財源に充つる爲公債發行に關する法律案
作業會計法中改正法律案
兌換銀行券整理法中改正法律案
農業再保險特別會計法案
海軍工廠資金會計法中改正法律案
名古屋帝國大學創設に伴ふ帝國大學特別會計及官立大學特別會計の關渉に關する法律案
森林法中改正法律案
林業種苗法案
短期現役小學校教員俸給費國庫負擔法中改正法律案
一議員より提出せられたる質問主意書左の如し
ビルマに帝國總領事館設置に關する質問主意書
提出者 高岡大輔君
(以上三月十一日提出)
一去十一日平沼内閣總理大臣より左の通發令ありたる旨の通牒を受領せり
内務書記官 生悦住求馬
第七十四囘帝國議會内務省所管事務政府委員被仰付
一去十一日常任委員補闕選擧の結果左の如し
第四部選出
決算委員 渡邊玉三郎君(木村淺七君補闕)
一去十一日に於ける特別委員の異動左の如し
輕金屬製造事業法案(政府提出)委員
辭任坪山徳彌君 補闕中田儀直君
青年學校教育費國庫補助法案(政府提出)委員
辭任今成留之助君 補闕森田重次郎君
辭任岡田喜久治君 補闕古島義英君
辭任曾和義弌君 補闕南鼎三君
職員健康保險法案(政府提出)委員
辭任木村淺七君 補闕高木粂太郎君
辭任田川大吉郎君 補闕道家齊一郎君
船舶建造融資補給及損失補償法案(政府提出)委員
辭任古島義英君 補闕高木粂太郎君
昭和十三年法律第六十四號中改正法律案(兌換銀行券の保證發行限度の臨時擴張に關する件)(政府提出)外一件委員
辭任中田儀直君 補闕小笠原三九郎君
辭任今井新造君 補闕田川大吉郎君
一昨十三日に於ける特別委員の異動左の如し
職員健康保險法案(政府提出)委員
辭任豐田豐吉君 補闕土屋清三郎君
辭任井上良次君 補闕米窪滿亮君
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007413242X02519390314&spkNum=0
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