1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
神宮關係特別都市計畫法案
都市計畫法中改正法律案
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委員氏名
委員長 子爵 曾我祐邦君
副委員長 男爵 井田磐楠君
公爵 岩倉具榮君
關屋貞三郎君
河井彌八君
川村竹治君
男爵 山川建君
岡田文次君
鈴木幸作君
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昭和十五年三月七日(木曜日)午後一時三十九分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=0
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001・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今カラ此ノ
委員會ヲ開會致シマス、ドウヅ提案ノ御說
明ヲ御願致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=1
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002・兒玉秀雄
○國務大臣(伯爵兒玉秀雄君) 最初ニ神宮
關係特別都市計畫法案ニ付キマシテ御說明
申上ゲタイト思ヒマス、神宮ニ關スル施設
ノ整備ヲ致シマシテ、神宮ノ尊嚴ヲ保持シ、
皇國精神ノ〓揚ニ努メマスルコトハ國體ノ
本義ニ照ラシ、極メテ緊要ナルコトト存ズ
ルノデアリマス、ソレニ關シマシテ曩ニ第
六十四議會ニ於テ貴衆兩院ヨリ建議セラレ
マシタル次第モアリマシテ、政府ニ於キマ
シテハ神宮關係施設調査會ヲ設ケマシテ御
審議ヲ煩シ、其ノ答申ヲ得マシタノデ、之
ニ基キマシテ來年度ヨリ第一期十箇年繼續
事業ト致シマシテ約一千八百萬圓ヲ以テ事
業ノ實現ヲ期シ、右ニ關スル豫算ヲ本議會
ニ提出シ、御審議ヲ願ッテ居ル次第デアリマ
ス、右ノ施設ノ中デ都市計畫ニ關スルモノ
ニ付キマシテハ之ヲ都市計畫事業ト致シマ
シテ内務大臣ニ於テ直接執行スルコトニ致
シタイト思フノデアリマスガ、現行ノ都市
計畫法デハ不十分ナル點ガアリマスルノデ、
玆ニ本案ヲ提出致シタル次第デアリマス、
其ノ內容ノ主ナル點ヲ申上ゲマスルト、
第一ニハ、本事業ノ執行主體デアリマスガ、
本事業ノ特殊性ニ鑑ミマシテ、國、卽チ行政
官廳ニ於キマシテ執行スベキコトヲ明カニ
致シタノデアリマス、第二ニハ、本事業ノ
執行ニ要スル費用ニ付テデアリマスガ、行
政官廳ガ事業ヲ執行スル場合ニ於キマシテ
ハ、都市計畫法第六條ノ規定ニ依リマシテ、
國ガ其ノ費用ヲ負擔スベキデアリマスノミ
ナラズ、事業ノ性質カラ見マシテモ、其ノ
費用ハ國ニ於テ負擔スベキモノト考ヘルノ
デアリマスルガ、一面事業ノ內容ヨリ致シ
マスルト、地元公共團體トハ密接ナル關係
ガアリマスノト、本事業ニ協力セシムルノ
趣旨ヨリ致シマシテ、其ノ費用ノ一部ヲ關
係公共團體ニ分擔セシメ得ルノ規定ヲ設ケ
タノデアリマス、第三ハ、本事業執行ノ一
方法ト致シマシテ土地區劃整理ニ依ルコト
ト致シタノデアリマス、ソレハ神宮宮域ノ
擴、張、參宮道路、廣場等ノ新設、擴張ニ伴ヒ
マシテ、相當多クノ民有地ノ買上ト、多數
家屋ノ移轉トヲ要スルコトニナッテ居リマ
スルノデ、附近一帶ニ亙リマスル土地區劃
整理ノ施行ニ依リマシテ環境ノ整備ヲ圖リ
マスルト同時ニ、事業執行ノ圓滑適正ヲ期
スルコトト致シタノデアリマス、然ルニ現行
都市計畫法ニ於キマシテハ行政官廳ガ土地
區劃整理ヲ施行スル場合ノ規定ハ不十分デ
アリマスノデ、之ヲ補ヒ、併セテ必要ナル
規定ヲ設ケタル次第デアリマス、尙本案ハ
過般都市計畫中央委員會ノ答申ヲ經マシテ
立案致シタルモノデアリマス、次ニ都市計
畫法中改正法律案ニ付キマシテ其ノ提案ノ
理由ヲ御說明申上ゲマス、都市計畫法ハ其
ノ施行以來我ガ國ノ都市施設ノ整備改善ニ
付キマシテ相當ノ實績ヲ收メテ參ッタノデ
アリマスガ、時勢ノ推移ト、過去ノ實績ニ
徵シマシテ一部改正ノ必要ガアリマスノデ、
玆ニ本案ヲ提出シタル次第デアリマス、改正
ノ主ナル點ヲ申上ゲマスレバ、都市計畫ノ基
本觀念ト致シマシテ防空ノ重要ナルコトヲ明
カニ致シマシテ、防空施設ノ充實ヲ圖リマスル
コトハ、諸般ノ情勢ニ照シ、特ニ緊急ノ事項ト
認メマシタノデ、第一條ニ其ノ點ヲ明カニ致
シタノデアリマス、次ニ公園、綠地、廣場ノ
施設ハ都市民ノ保健增進上、防空防火、又
ハ避難上緊要ナル施設デアリマシテ、是等
ノ施設ハ何レモ早急ニ實現セシムルノ必要
ガアリマスルノデ、都市計畫ト致シマシテ決
定致シマシタルモノニ付キマシテハ、事業
ノ實施上著シク障碍トナル虞ガアリマスル
建築物ニ付キマシテハ、之ヲ制限シ、事業
ノ執行ヲ容易ナラシメ、以テ時代ノ要求ニ
應ゼムトスルモノデアリマス、尙都市計畫
ト致シマシテ內閣ノ認可ヲ受ケテ決定致シ
マスル土地區劃整理ハソレ〓〓特殊ノ事情
ニ基クモノデアリマシテ、都市計畫上重要
ナル事業デアリマシテ、一定ノ期間內ニ事
業ニ著手スル者ノナイ場合ニハ公共團體
ヲシテ其ノ事業ヲ施行セシムルコトニナッ
テ居リマスル關係上、是亦速ニ事業ノ執行
ヲ必要ト致シマスルノデ、建築物ニ付前同
樣ノ制限ヲ爲サムトスル次第デアリマス、
次ニ土地區劃整理ノ施行ニ當リマシテ墳墓
地ヲ其ノ地區ニ編入スル場合ニ於キマシテ
ハ現行法ニ於キマシテハ其ノ所有者ノ同
意ヲ得ナクテハナラナイト云フコトニナッテ
居リマス、併シナガラ現在各都市ノ內外ニ
點々トシテ所在スル墓地ハ種々ノ事情デ全
部ノ同意ヲ得ルコトガナカ〓〓困難デアリ、
是ガ爲ニ土地區劃整理ノ施行上圓滑適正ヲ
期シ難キ場合ガ多イノデアリマシテ、此ノ
點ヲ考慮致シマシテ同意ヲ得ラレナイ場合
ニ於キマシテモ地區ニ編入シ得ル樣、改メ
タイト存ズル次第デアリマス、次ニ土地區
劃整理ノ施行ニ因リマシテ、道路、廣場、運
河、公園等、公共用ニ供スベキモノトナリ
マシタル土地ハ、現行法ニ於キマシテハ從
前ノ國有地ニ代ルベキモノノミヲ國有地ニ
編入スルコトニナツテ居リマシテ、其ノ他
ノモノハ寄附ノ手續等煩雜ナ手數ヲ要シマ
スルノデ、此ノ點ヲ改メマシテ、公共施設
ノ確保ヲ期スルコトニ致シタ次第デアリマ
ス、次ニ都市ノ內外ニ綠地ヲ適當ニ配置ス
ルコトハ都市民ノ保健增進、竝ニ都市防衞
上緊要ナルコトデアリマスノデ、新ニ綠地
ニ關スル規定ヲ設ケマシテ、之ニ要スル土
地ノ收用、又ハ使用ヲ爲シ得ルコトト致シ、
其ノ實現ヲ容易ナラシムルコトト致シタ次
第デアリマス、尙本法改正法律案ハ過般都
市計畫中央委員會ノ答申ヲ經マシテ、立案
致シタルモノデアリマスルガ故ニ、附加ヘ
テ申上ゲタイト思ヒマスヘ右二案ニ付何卒
御審議ノ上ニ速ニ御協賛アラムコトヲ御願
致ス次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=2
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003・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今內務大臣
ヨリ兩案提出理由ニ付キマシテ詳細ナル御
說明ガゴザイマシタ、併シナガラ更ニ一歩
ヲ進メマシテ此ノ法案中ノ細部逐條ニ付テ
モウ少シ細カイ御說明ヲ政府委員ニ煩ハシ
タイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=3
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004・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 私カラ此ノ際各
條ニ付キマシテ少シク詳シク御說明ヲ申上
ゲタイト存ジマス、神宮關係特別都市計畫
法案ノ第一條カラ申上ゲマス、第一條ハ本
法適用ノ範圍ヲ定ムルモノデアリマシテ、
卽チ神宮ニ關係アル宇治山田都市計畫事業
中主務大臣ノ指定るルモノニ限リマシテ本
法ヲ適用スルコトヽ致シクノデアリマス、
從ヒマシテ神宮ニ關係アル宇治山田都市計
畫事業デアリマシテモ、主務大臣ノ指定ナ
キモノハ本法ノ適用ナク、一般都市計畫法
ノミニ依リマシテ事業ヲ執行スルコトニナ
ルノデアリマス、尙第二項ニ於キマシテハ
先刻大臣ヨリ御說明ガアリマシタ通リ、本
事業ハ行政官廳、卽チ內務大臣ニ於テ執行
スル旨ヲ明ニ致シタノデアリマス、第二條
ハ關係公共團體ニ對スル費用負擔ノ規定デ
アリマス、現在行政官廳ガ行ヒマスル都市
計畫事業ノ費用ニ付キマシテハ都市計畫法
第六條ノ規定ニ依リマシテ國ニ於キマシテ之
ヲ負擔スルコトニナッテ居ルノデアリマス、
又本事業ノ性質カラ致シマシテモ、當然國
デ負擔スベキモノト存ジマスルガ、併シ一
面本事業ノ內容ヲ檢討致シマスレバ、地元
公共團體トハ密接ナ關係ヲ有スルモノガア
リマスルノト、本事業ニ協力セシムル趣旨ニ
基キマシテ、費用ノ一部分ヲ關係公共團體ニ
分擔セシメ得ル規定ヲ設ケタノデアリマス、
又第二項ハ、公共團體ガ前項ニ依リマシテ
分擔金ヲ課セラレマシタ場合ニ於テハ、其
ノ財源ニ充ツル爲、都市計畫法第六條第一
項ニ依リ負擔スベキ費用トシテ受益者負擔
金及都市計晝特別稅ヲ課シ得ル旨ヲ明カニ
致シタノデアリマス、第三條以下ハ大體土地
區劃整理ニ關スル規定デアリマシテ、第三
條ニ於テハ、土地區劃整理上最モ重要ナル
事項デアル設計、及換地處分、竝ニ補償金
ノ決定ニ付テハ、土地區劃整理委員會ノ意
見ヲ聞イテ定ムルコトトシ、事業施行ノ適
正ヲ圖ラムトスルモノデアリマス、而シテ
同委員會ノ組織等ニ付キマシテハ勅令ヲ以
テ定ムルコトニ致シタノデアリマス、第四
條ハ土地區劃整理ノ爲、建物、工作物等ノ移
轉ヲ必要トスル場合ノ規定デアリマシテ、
現在デハ耕地整理法第二十七條ノ規定ニ依
リマシテ、整理施行者ガ直接之ヲ執行シ得
ルコトニナッテ居リマスガ、建物ノ相當密集
スル地域ニ於キマシテハ、整理施行者ガ直
接執行スルコトハ頗ル至難ノコトデアリマ
ス、仍テ物件所有者ニ命ジ、所有者自カラ
之ヲ行ハシムル方ガ一層事業施行上便宜デ
アルト共ニ、適正ヲ期シ得ルモノト思ハレ
マスノデ、換地豫定地ヲ指定シ、相當ノ期
間ヲ定メテ所有者ニ移轉ヲ命ジ得ルコトト
シ、是ト同時ニ物件占有者ニ對シテ立退ヲ
命ジ得ルコトトシタノデアリマス、而シテ
移轉、又ハ立退ニ因リテ生ズル通常受クベ
キ損失ハ之ヲ補償スルコトトシタノデアリ
やく、第五條ハ土地區劃整理ニ因ル減歩、
補償ニ關スル規定デアリマシテ、一般ニ土
地區劃整理ヲ施行致シマスト、道路、其ノ
他ノ公共用地ハ從前ニ比シ增加ヲ來シ、爲
ニ民有地ハ相當減少スルノデアリマスガ
整理施行ノ結果、土地ノ利用ガ增大スル爲
ニ、土地所有者ト致シマシテハ、所有地ノ
面積ガ減少シマシテモ、地價ノ値上ガリニ
依リ結局利得ニナルコトガ通例デアリマス、
然ルニ今囘施行スル宇治山田ニ於キマシテ
ハ、神宮宮域、道路、廣場等ノ新設擴張ノ
爲相當減步致シマスノデ、事業ノ性質、其
ノ他ヲ考慮致シマシテ、減步一割ヲ超ユル
トキハ其ノ超過面積分ヲ補償スルコトトシ
テ、土地所有者ノ負擔ヲ輕減スルコトトシ
タノデアリマス、尙補償金ヲ交付スベキ者、
補償金ノ算出標準等ニ付テハ勅令ヲ以テ定
ムルコトト致シタノデアリマス、第六條ハ
移轉補償金、及減步補償金ヲ交付スル場合
ニ於テ、其ノ土地又ハ建物ニ付擔保權ノ設
定ガアリマストキハ耕地整理法第二十五
條ノ趣旨ニ則リ、債權者ノ同意ナキ限リ之
ヲ供託スルコトトシテ擔保權者ヲ保護スル
〃
コトトシタノデアリマス、第七條ハ換地處
分ニ因ル〓算金ヲ納付スル者ガ一方ニ於テ
減步補償金ノ交付ヲ受クル場合ニ於キマシ
テハ、之ヲ相殺シ得ルコトトシ、之ニ依ッテ
徵收交付ヲ各別ニ行フノ煩ヲ避クルト共
ニ、〓算金ノ徵收ヲ確保セムトスルモノデ
アリマス、伹シ其ノ補償金ヲ供託セナケレ
バナラヌ場合ニ於キマシテハ、其ノ土地ニ
付テノ〓算金トダケ相殺スルコトヲ認メ、
擔保權者ノ利益ヲ侵害スル虞ヲ避ケタノデ
アリマス、第八條ハ行政官廳ガ土地區劃整
理ヲ施行スル場合ニ於キマシテ、耕地整理
法ヲ其ノ儘準用シ難キ事項ガアリマスノデ、
都市計畫法第十三條第一一項ノ趣旨ニ則リマ
シテ、同條ヲ準用致シ、勅令ヲ以テ必要ナ
ル規定ヲ設ケ得ルコトト致シタノデアリマ
ス、第九條ハ移轉、及減步補償金額ニ對ス
ル不服アル者ヲ救濟スル爲ノ規定デアリマ
シテ、不服アル者ハ通常裁判所ニ出訴シ得
ルコトヲ認メタノデアリマス、第十條ハ行
政救濟ノ規定デアリマシテ、本法又ハ本法ニ
基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付キ
行政官廳ノ爲シタル處分ニ付キマシテハ、
都市計畫法第二十五條、及第二十六條ノ規
定ト同樣、訴願、又ハ訴訟ヲ認ムルコトニ
致シタノデアリマス、以上大要神宮關係特
別都市計畫法案ノ各條ノ御說明デゴザイマ
ス、尙次ニ都市計畫法中改正法律案ノ逐條発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=4
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005・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 皆サンニ御相
談致シマスガ、何レ委員會ハ此ノ法案ヲ別
別ニ審議致シマスルコトハ申ス迄モナイコ
トデゴザイマスルガ、此ノ法案ノ箇條モ少
ウゴザイマスルカラ、政府委員ノ御都合上
其ノ方ガ便宜ト思ヒマスルカラ、二案續イ
テ御說明ヲ願フテ置キタイト思ヒマスガ、
如何デゴザイマセウカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=5
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006・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) デハ引續イテ
御說明ヲ願ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=6
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007・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 都市計畫法中改
正法律案ノ各條ニ付キマシテ御說明申上ゲ
マス、第一條ノ改正デアリマスガ、「防空」ト云
フコトヲ加ヘ、都市計畫ノ基本觀念ニ防空
ト云フコトヲ明確ニシタノデアリマス、是
ハ申ス迄モナク近來ノ情勢ヨリ致シマシテ、
都市ノ防空ト云フコトガ極メテ緊要ノコト
ト考ヘラレルニ至ッタ結果デアリマシ、之ニ
依リ都市防衞ノ完璧ヲ期サウト云フ次第デ
アリマス、現行法ノ上ニ於キマシテモ、必
ズシモ防空都市計畫ノ實施ガ出來ナイト云
フ譯デハゴザイマセヌ、從來モ防空上必要
ト認ラルヽ施設ハ都市計畫トシテ實施シテ
來タノデアリマスガ、第一條中ニ都市計畫
上ノ防空ノ觀念ヲハッキリ致シマシタ次第
デアリマス、次ニ第十一條ノ二デゴザイマ
スガ、本條ハ新タニ追加セムトスルモノデ
アリマシテ、都市計畫トシテ內閣ノ認可ヲ
受ケマシタル公園、綠地、廣場ノ境域内、
及都市計畫トシテ內閣ノ認可ヲ受ケマシタ
ル土地區劃整理區域内ニ於ケル建築ニ付制
限ヲスルト云フモノデゴザイマス、現行法
ニ於キマシテハ、計畫街路ニ付キマシテ市
街地建築物法ニ依ル建築線ノ制限ガ付サレ
テ居ルノデゴザイマシテ、其ノ他ノ施設ニ
付キマシテハ事業著手前ハ此ノヤウナ制
限ガナカッタノデゴザイマス、從ヒマシテ直
接事業ヲ執行致シマスル場合ニ、種々支障
ガ生ジタ事例ガ多カッタノデゴザイマス、
殊ニ最近ニ於キマスル各種ノ情勢ヨリ致シ
マシテ、公園、綠地、廣場等ハ保健施設ヨ
リ尙一步ヲ進メマシテ、都市ノ防衞トカ、
都市發展ノ統制等ノ方面カラモ深ク考ヘナ
クテハナラナイコトニナッタ次第デアリマ
シテ、成ルベク早急ニ事業トシテ實施スル
コトガ要求サレテ參ッタノデアリマス、仍テ
其ノ事業實施ヲ容易ナラシムル爲ニハ、著
シク障碍トナルヤウナ建築ハ之ヲ制限シテ、
其ノ境域ノ保全ヲ圖ル必要ガアルト思フノ
デアリマス、次ニ都市計畫トシテ決定シタ
土地區劃整理デアリマスガ、是ハ大面積ノ
災害跡地デアルトカ、鐵道、工場等ノ關係
カラ急激ニ市街化スルコトヲ豫想セラルヽ
土地デアリマシテ、此ノヤウナ土地ハ放ッテ
置キマスト、所謂過密市街地ヲ形成シ、不
衞生地區トナリ、保安上、衞生上憂慮スベ
キ狀態ニ陷ルノデアリマス、從ッテ是ハ都
市計畫土地區劃整理トシテ決定シ、整理方
針ヲ確立致シマシテ、一年內ニ整理ヲ施行
スル者ガナカッタ場合ニハ、內務大臣ハ都市
計畫事業トシテ公共團體ニ施行ヲ命ズルコ
トニナルノデアリ、特別ナ災害復興等ト云
フヤウナ場合ニハ一箇年以內デモ命ジ得ル
ノデアリマシテ、此ノヤウニ都市計畫的ニ
見テ特ニ重要デアリ、且短イ期間內ニ事業
化サレルト云フヤウナ事情ヲモ考慮致シマ
シテ、事業實施上著シク障碍トナル虞ノア
ル建築物ニ付キマシテハ、一定ノ制限ヲ致
シタイト存ズルノデアリマス、次ニ第十五
條ノ二デゴザイマス、本條ニ於キマシテハ
土地區劃整理ヲ施行スル場合、地區ヘ墳墓
地ヲ其ノ所有者ノ同意ナクモ編入シ得ルト
云フコトヲ追加致シタノデアリマス、現行
法ニ於キマシテハ土地區劃整理ヲ施行スル
場合ニ於キマシテハ、耕地整理法ヲ準用致
シテ居リマスル關係上、同法ノ第四十三條
ニ依リマシテ、土地所有者、又ハ關係人ノ
同意ガナクテハ地區ニ編入スルコトガ出來
ナイト云フ規定ニナッテ居リマスガ、現在都
市ノ郊外等ニ付テ見マスルニ、點々トシテ
墳墓地ガ散在シテ居リマシテ、土地區劃整
理ヲ施行スル場合ニハドウシテモ地區ニ編
入シナケレバ折角ノ道モ曲ゲナクテハナラ
ヌト云フコトニナリ、都市ノ發展上面白ク
ナイコトガアルノデアリマス、從ヒマシテ
是ハ帝都復興ニ關スル特別都市計畫法ノ先
例ニ倣ヒマシテ、之ヲ建物アル宅地ト同樣
同意ガナクトモ編入シ得ルコトト致シマシ
テ、土地區劃整理事業ノ圓滑適正ナル實施
ヲ期セムトスル次第デアリマス、次ニ第十
五條ノ三デゴザイマス、本條モ新タニ追加
致シマシタモノデゴザイマス、其ノ要旨ハ
土地區劃整理ノ施行ニ因リ道路、廣場、運
河公園等公共ノ用ニ供スベキモノトナリ
マシタモノヲ、國、又ハ公共團體ノ所有地
ニ編入スルコトニ致シタイト云フノデゴザ
イマス、現行規定ニ於キマシテハ耕地整理
法ヲ準用致シテ居リマスル關係上、同法ノ
第十一條ニ依リマシテ、從前カラ其ノ地區
內ニ在リマシタ道路トカ、水路トカニ代ル
モノハ國有地ニ編入スルト云フ規定ニナッ
テ居リマスガ、土地區劃整理ノ如キ、種々
ト複雜ナ施設內容ヲ持ッテ居リマスル都市
構築事業ニ於キマシテハ、耕地整理ト異リ
マシテ、非常ニ不便ヲ感ジテ居ッタノデア
リマス、卽チ土地區劃整理事業ニ依リ新タ
ニ造リマシタル公園トカ、運河トカ云フヤ
ウナ從來其處ニナカッタ施設ハ整理施行者
ニ於テ永久ニ維持管理ヲヤッテ行クカ、或ハ
又寄附ト云フヤウナ手續ヲ執ルカ致サナク
テハナラナイノデアリマシテ、之ガ爲種々
ト煩雜ナ手數ガ掛リマスノト、種々面白ク
ナイ結果ヲ招來スルコトモアリマスノデ、此
ノ點ヲ改ムル爲今囘特別規定ヲ設ケマシテ、
整理施行ニ因リ、新タニ公共用ニ供スベキ
モノトナリマシタル土地ハ、其ノ施設ノ本來
ノ性質デアルトカ、或ハ又ハ事業費ノ負擔
關係トカ云フヤウナ點ヲ考慮致シマシテ、
國、又ハ公共團體ノ所有地ニ編入スルコト
トシ、公共施設ノ確保ヲ致サムトスル次第デ
アリマス、次ニ第十六條ノ改正デゴザイマス
ガ、都市計畫事業トシテ執行スルニ必要ナ
ル土地ハ收用スルコトガ出來ルト云フ其ノ
事業ノ中ニ綠地ヲ追加致シタノデアリマス、
最近ニ於キマスル大都市發展ノ趨勢ハ特ニ
顯著ナルモノガアリマシテ、之ガ爲種々ノ
都市的弊害ヲ釀成スルノ虞ガ濃厚ト相成ッテ
參ッタノデアリマシテ、保健衞生上、竝ニ防
空上ノ見地等ヨリ致シマシテ、之ガ對策ヲ考
慮スル必要ガアルノデアリマス、此ノ趣旨
ニ於キマシテ、新タニ綠地ニ關スル規定ヲ
設ケマシテ、都市民ノ體位向上ニ資スルト
共ニ、都市ノ防衞、又ハ過大都市ノ抑制ヲ
圖リ、以テ其ノ合理的發展ヲ促サムトスル
次第デアリマス、而シテ此ノ綠地ハ成ルベ
ク速カニ都市計畫事業トシテ執行スルノ必
要ガアリマスノデ、道路、公園、廣場等ト
同樣、其ノ用地ヲ收用、又ハ使用シ得ルコ
トニ致シタ次第デアリマス、以上大體各條
ニ就テ御說明ヲ申上ゲマシタガ、尙詳シイ
コトハ御質問ニ應ジマシテ御答ヲ致シタイ
ト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=7
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008・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 何レ細イ御質
問ハ審議中ニ御願ヒヲ致シマスト致シマシ
テ、只今ノ大臣ノ御說明ニ關シマシテ、總
體的ノ意味デ何カ御質問ガゴザイマシタラ、
此ノ際御質問ヲ願ヒタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=8
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009・川村竹治
○川村竹治君 私ハ此ノ計畫ノ內容デス
ネ、ソレカラ施行ノ方法トカ云フモノヲ地
圖ニ付テ····発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=9
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010・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) ソレハ後デ詳
シク御願ヒ致ス積リデ居リマス、只今ノ御
說明ノ御言葉ニ付キマシテ、何カゴザイマ
シタラ、其ノ何ニ付キマシテ別ノ計畫ガ如
何ナル順序デ斯ウ云フコトニナッテ、其ノ結
果ガドウ此ノ特別都市法ト云フモノガ必要
ニナッタカト云フコトニ付テハ更ニ御說明ヲ
煩ハス積リデゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=10
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011・川村竹治
○川村竹治君 只今ノ御說明ノ中ニ神宮ニ
關スル經費千八百萬圓デシタカ、其ノ中デ
此ノ神宮關係特別都市計畫ニ關スル經費ハ
幾ラニナッテ居リマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=11
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012・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 千八百萬圓ノ中
ハッキリシタ數字ヲ後デ申上ゲマス、約九百
萬圓程度ガ都市計畫事業デゴザイマシテ、
後ノ金額ハ神宮內部ノ事業ニ相成ッテ居リ
マス、モウ少シ詳シク申上ゲマスレバ、九百
十三萬圓ガ都市計畫關係ノ事業デゴザイマ
シテ、八百二十一萬圓ガ神宮內部ノ神社局
關係ノ費用ニ相成ッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=12
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013・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) ソレデハ此ノ
委員會ハ只今カラ神宮關係特別都市計畫法
案ニ付キマシテ專ラ審議ヲ進メタイト存ジ
ママ、而シテ此ノ法案ノ提案サレマシタ理
由ニ付キマシテ、都市計畫ト云フ爲ニ是ガ
必要デアルト云フ御說明デゴザイマス、而
シテ其ノ都市計畫ガ何故ニ斯ウ云フコトニ
ナッタカ、何故ニ此ノ必要ヲ生ミ出シタカト
云フコトハ御說明ノ中ニモアリマス、神宮
ノ尊嚴ヲ增シテ行クト云フコト、又只今ハ
神宮ニ對シテ非常ナ此ノ面白クナイヤウナ
點ガ澤山アル、例ヘバ外宮ノ前ガ狹イトカ、
或ハ五十鈴川ノ水ガ汚レテ居ルトカ、或ハ
氾濫スルトカ云フヤウナコトガアリマシテ、
大臣ガ申サレマシタ通リ、第六十四議會ニ
貴衆兩院カラノ建議ニ基イテ神宮關係施設
調査會ト云フモノガ設ケラレマシテ、足掛
二年以上モ此ノ委員會ハ繼續致シマシタ、
二ツニ分ケラレマシテ、所謂土木方面ニ關
スルコト、或ハ境內設備ニ關スルコトヲ
〓究致シマシテ、其ノ答申案ヲ政府ニ出シ
ク、其ノ結果只今地圖ノ上ニ御覽ニナリマ
スヤウナ非常ナル大キナ境域ノ擴張ト申シ
マセウカ、サウ云フヤウナモノガ出來マシ
タノデゴザイマスルカラ、此ノ法案ヲ御審
議ニナリマスルニ付テ第一ニ皆サンノ十分
ドウ云フ計畫案ガ出來タ結果ガ玆ニ至ッタ
ト云フコトヲ御諒承ニナルコトガ審議上非
常ニ便利デアル、目意義ノ深イコトデアル
ト思ヒマスカラ、此ノ逐條審議ニ移リマス
前ニ於テ政府委員カラ此ノ擴張工事ノ大體
ニ付テ、細カイコトニ亙ル必要ハアリマセ
ヌガ、大體大キナ筋ヲハッキリト一ツ能ク分
ルヤウニ御說明ヲ煩ハシタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=13
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014・山内逸造
○政府委員(山内逸造君) ソレデハ私カラ
施設ノ〓要ヲ申上ゲマス、神宮關係施設ニ
付キマシテハ、昭和十一年ノ九月ニ內務大
臣ヲ會長ト致シマシテ神宮關係施設調査會
ガ設ケラレマシテ、其ノ調査會ニ於カレマ
シテ愼重ニ御調査ニナリマシタ結果、十三
年ノ七月ニ御答申ヲ得タノデアリマス、本
議會ニ協賛ヲ御願致シテ居リマス、豫算ハ
其ノ御答申ヲ主ト致シマシテ計畫ヲ致シタ
事業ニ基キマシテ御提案ニナッテ居ル次第
デアリマス、今其ノ計畫ニ基キマシテ、此
ノ圖面ニ依リマシテ事業ノ〓要ヲ申上ゲル
コトニ致シマス、〓括シテ申上ゲマスト
神宮關係施設ハ、第一ニ內宮、竝ニ外宮ノ
宮域ノ擴張整備ニ關スル事項ガ一ツデアリ
マス、ソレカラ神宮關係ノ建物、其ノ他ノ
施設ノ整備ニ關スル事項ガ一ツデアリマス、
次ニハ河川ノ工事デアリマスルガ、是ハ主
トシテ五十鈴川ノ水源涵養、竝ニ淨化ニ關
スルヤウナ河川ノ工事デアリマス、ソレカ
ラ次ニハ鐵道、軌道ノ整理、施設ト云フコ
トニナッテ居リマス、其ノ次ニ新參道ノ新設
デアリマスルトカ、國道一號ノ改修デアリ
マスルトカ、道路ニ關スルモノニナッテ居リ
マス、ソレカラサウ云フ工事······直接物的ノ
施設等ト離レマシテ、精神施設ニ關スルモ
ノガアリマス、其ノ他上水道デアリマスト
カ、或ハ其ノ工事ニ附帶致シマシテ必要ナ
ル所ノ下水工事デアリマストカ云フヤウナ
モノガアルノデアリマシテ、〓要サウ云フ
事項ニ分レルノデアリマス、御手許ニ差上ゲ
テ居リマスル「神宮關係施設整備事業」ト云
フ印刷物ガゴザイマス、先ヅ御覽ヲ願ヒマ
スル便宜上、此ノ印刷物ノ順序ニ從ッテ申上
ゲテ見タイト思ヒマス、第一ニ內宮宮域ニ
關スル施設ト致シマシテ宇治橋外宮域ノ擴
張整備ト云フ事項ガゴザイマス、宇治橋ノ
外ノ宮域ノ擴張デアリマス、此ノ宮域ノ擴
張事業ハ、此ノ樺色ニ塗ツテアリマス地區ト、
此ノ靑色ノ方ト二ツニ分レテ居リマスガ、
此ノ最初ノ樺色ノ部分ハ民有····此處ニ宇
治ノ町ガアリマスガ、此ノ民有地ヲ買收致
シマシテ、宇治橋外ノ神苑地ヲ擴張シヨウ
ト言フノデアリマス、ソレカラ靑ク塗ッテア
リマスノハ宇治橋ノ前面ノ山林地帶デアリ
マスガ、是ガ民有林ニナッテ居リマスカラ、
此ノ民有林ヲ買收致シマシテ、此處ニ林苑
工事ヲ施シマシテ、內宮前面ノ神嚴ヲ維持
シタイト云フ仕事ニナッテ居リマス、次ニハ
五十鈴川右岸宮域ノ擴張整備ト云フ見出シ
ニナッテ居リマスガ、是ハ五十鈴川右岸ト申
シマスト、此ノ邊一帶デアリマスガ、是モ二
ツニ分レルノデアリマシテ、此ノ樺色ノ部分
ト靑イ部分デアリマス、樺色ノ部分ハ館町
ト申シマスガ、山地デナイ平坦ノ土地一帶
ヲ買收致シマシテ、內宮ノ宮域ヲ擴張致シ
マシテ、此ノ地點ニ神宮司廳デアリマスル
トカ、或ハ勅使館デアリマスルトカ、或ハ祭
主官舍デアリマスルトカ云フ神宮ニ關係致
シマスル建物ヲ集中シマシテ、改築又ハ新
築ヲ致スト云フコトニナッテ居リマス、サウ
シテソレニ要スル以外ノ土地ハ神宮宮域ト
致シマシテ神苑地ニ致スコトニナッテ居リ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=14
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015・河井彌八
○河井彌八君 此ノ圖面デハ分リマセヌ
ガ、是ニハッキリ出テ居ルノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=15
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016・山内逸造
○政府委員(山内逸造君) ソレデハ小サク
テ御分リニナラヌト思ヒマスガ、大體ハ分
リマスガ、ソレデ申上ゲマス、此ノ地圖ニ
ナリマスガ、是デスト今申シマシタ五十鈴
川右岸ノ宮域擴張ト申シマスノハ、此ノ靑
ク塗ッタ全體ノ部分デアリマシテ、其ノ中ノ
一部分ガ平坦ナ部分デアリマス、此ノ邊ガ
樺色ニ塗ッタ部分ニナッテ居リマス、此ノ平
坦部分ニ神宮司廳トカ、或ハ勅使館トカ祭
主官舍ト云フ建物ヲ作ル豫定ニナッテ居リ
やくろ、此ノ山一帶ハ島路山ノ地續キニナツ
テ居リマスル山デアリマス、御幸道路カラ
參拜致シマス時ニ、一番眞ッ先ニ眼ニ著ク
山デアリマシテ、ソレガ現在神域カラ拔ケ
テ居リマシテ、一般參拜者ノ爲ニ一番最初
ニ眼ニ著ク神宮ノ山デアリマスガ、之ガ拔
ケテ居ルコトハ甚ダ殘念ナコトデアリマス
ノデ、之ヲ買收致シマシテ、神宮宮域ヲ擴
張致シマシテ一層尊嚴ヲ維持シタイト云フ
計畫ノ下ニ、約二十萬一千四百坪ニ亙リマ
シテ買收スル計畫ニナッテ居リマス、其ノ
次ガ五十鈴川ノ整備デアリマスガ、ソチ
ラノ地圖デ是ハヨク分リマス、五十鈴川ノ
水ヲ常ニ豐富ニ而カモ淨化致シマスルコト
ハ、內宮ノ尊嚴ヲ維持スル爲ニ、最モ重要
ナコトデアリマス、然ルニ時ニ旱魃等ノ場
合ニ水ガ涸レマシタリ、或ハ又五十鈴川ノ
水源地ニナリマス島路山、神路山ノ地域ニ
亙リマシテ、多數ノ民有地ガ散在ヲ致シテ
居リマス、又宮域林デアリマシテモ所々民
間ニ貸下ゲテアル土地ガアリマス、之等ノ
神路山、島路山ニ散在シテ居リマス民有地
ハ之ヲ買收スルコトトシ、貸下テアル土地
ハ補償ヲ致シマシテ、之ヲ囘收スルト云フ
コトニナッテ居リマス、サウシテ此ノ水源地
ガ汚サレルコトヲ豫防シタイト云フ計畫ニ
ナッテ居リマス、ソレガ第一段ノ宮域内ノ民
有地買收竝貸付地囘收ト云フ項目ニ擧ゲラ
レテヰルコトデアリマス、其ノ次ハ水源地
ノ砂防工事トシテ擧ゲラレテ居リマスガ、
是ガ神路川ノ流域ニナッテ居リマスガ、神路
川ノ方ハヨリ整理サレテ居リマシテ、荒廢
ガ少ナイノデアリマス、島路川、殊ニ其ノ
支流彥谷ノ方ハ非常ニ荒レテ居リマシテ、
是非此ノ砂防ヲヤル必要ガアルノデゴザイ
マス、從ッテ此ノ上流一帶ニ亙リマシテ堰堤
護岸、谷止ノ工事ヲ施シマシテ土砂ノ流失
ヲ防止シタイト云フ工事ヲヤルコトニナッテ
居リマス、其ノ次ハ宇治橋附近ノ改修工事
デアリマスガ、此ノ島路川ト神路川トノ合
流地點カラ下流約三「キロ」ニ亙リマシテ、
五十鈴川一帶ヲ改修スル工事ニナッテ居リマ
ス、御手洗ノ前面一帶ニ土砂ガ堆積致シマ
シテ、水ガ僅カニ御手洗ノ附近ヲ迂囘シテ
流レテ居ル程度ノモノデアリマスガ、アレ
ガモット宇治橋カラ下流ニナリマスト、段々
下ニ潜リマシテ特ニ夏季等ニ於キマシテハ
全ク地下ニ潛ッテシマヒマシテ、サウ、シテ下
流ニ至ッテ浮キ出スト云フ譯デアリマシテ、
誠ニ五十鈴川トシテ昔ナガラノ氣持ヲ保持
スルノニ畏多イコトト思フノデアリマス、從ッ
テ此ノ川全體ニ亙リマシテ、兩岸ニ護岸工
事ヲ施シ、又河床ニハサウ云フ水ガ······河
床ニ浸透シテ行クコトヲ豫防スル工事ヲ致
シマシテ、伏流水ヲ上ヘ浮カセル工事ヲ致
シマシテ、サウシテ常ニ五十鈴川ノ水ガ何
時モ流レテ居ルヤウナ工事ヲスルト云フコ
トニ致シマシテ、五十鈴川ノ淨化ヲ增シテ
行キタイト云フ工事ヲスルコトニナッテ居リ
マン、又同時ニ、五十鈴川ハ御覽ノ通リ中
途ニ於キマシテ、此ノ部分デ非常ニ迂囘シ
テ居リマス、此ノ彎曲シテ居ル部分ヲ或程
度直シマシテ、サウシテ河道ノ整理ヲスル〓
コトニナッテ居リマス、五十鈴川ノ宇治橋附
近ノ改修ニ當リマシテハ大體ソレ等ノ工
事ヲスルコトニナッテ居リマス、コチラノ圖
面デスト多少能ク分ルト思ヒマスガ、此ノ
川ガ此處デ斯ウ廻ッテ行ッテ居ルノデアリマ
スガ、ソレガ此ノ圖面ノヤウニ、大體此ノ
程度ニ直スコトニナッテ居リマス、ソレト共
ニ、夏季等ハ時々洪水ノ虞ガアリマスノデ、
河道ヲ整理致シマスト共ニ、川幅モ多少擴
張スルコトニナッテ居リマス、斯クノ如ク五
十鈴川ノ上流ノ方ヲ整備致シマスル關係
上、從ッテ其ノ工事ニ引續キマシテ下流ノ方
モ改修スル必要ガアリマスルノデ、下流約
四千三百「メートル」位ニ亙リマシテ河幅ノ
擴張、竝ニ屈曲部ノ緩和ヲ圖ル工事ヲスルコ
トニナッテ居リマスガ、大體此ノ程度迄今ノ省
線ノ鐵橋ノアリマス少シ上ノ所迄下流ノ方ヲ
改修スルコトニナッテ居リマス、次ハ外宮宮域ニ
關スル施設デアリマスルガ、外宮宮域ノ前面ハ
御承知ノ通リ、非常ニ民家ガ近接シテ居リマ
シテ、誠ニ畏多イ次第デアリマスルガ、之
ヲ外宮ノ前面約二萬一千坪位ニ亙リマシテ
民家ヲ買收致シマシテ宮域ヲ擴張スルコト
ニナッテ居リマス、丁度外宮樣ノ御宮ガ此處
ニナッテ居リマスガ、民家ガ此ノ邊迄來テ
居リマスカラ、此ノ樺色ニ塗ッテアル前面ノ
民家ヲ買收致シマシテ擴張スルコトニナツ
テ居リマス、ソレト共ニ此ノ宮域ト民家ト
ノ境ヲハッキリ致シマス爲ニ、此處ニ幅約二
十「メートル」位ノ道路ヲ付ケルコトニナッテ
居リマス、是ハ前面ノコトデアリマスガ、
其ノ次ハ、外宮ノ東側ノ此ノ下ノ所デアリ
マスガ、最近此ノ地帶ハ一體ニ埋立ヲ施行
致シマシテ、盛ニ宅地ニ利用サレル傾向ガ
强クナッテ參リマシテ、自然其ノ結果、俗化
ノ虞ガアリマスノデ、此ノ地帶一體ヲ買收
致シマシテ、此ノ神域ヲ擴張スルト云フコ
トニナッテ居リマス、ソレカラ序デアリマス
ガ、此處ニ流レテ居リマス川ハ勢田川ト申
シマスガ、是モ時々氾濫ヲスル虞ガアリマ
スノデ、河道ヲ整理致シマシテ、河水ノ疏
通ヲ良クスル工事ヲ併セテ施行スルコトニ
ナッテ居リマス、其ノ次ニ建設物ノ整備、其
ノ他ニ關スル事項トシテ、擧ゲテアリマス
ルコトハ、先程モ申上ゲマシタガ、此ノ機
會ニ於キマシテ勅使館ヲ新築シ、祭主官舍、
竝ニ神宮司廳ハ現在宇治ノ町ノ中ニ在ル
ノデアリマスガ、之ヲ今度擴張致シマスル
館町ノ平坦地帶ノ宮域ノ中ニ移轉改築ヲス
ルコトニナッテ居リマス、神宮文庫ヲ整備致
シマシテ、其ノ內容ノ充實ヲ圖ルコトニナッ
テ居リマス、神宮徵古館、農業館モ此ノ機
會ニ於キマシテ內容ノ充實ヲ圖ルト云フコ
トニナッテ居リマス、神宮皇學館ハ今囘大學
ニ昇格致シマシテ、一層其ノ機能ヲ發揮ス
ルヤウニ努メルコトニナッテ居リマスガ、其
ノ結果內務省所管カラ文部省所管ニ移ルト
云フコトニナルノデアリマス、其ノ外ニ修
養施設ト致シマシテ一定ノ修養施設ニ對ス
ル助成ヲスルコトニナッテ居ルノデアリマ
スガ、ソレハ今囘ノ豫算ニハ出テ居リマセ
又、神宮文庫デアリマストカ、神宮徵古館
ノ內容充實デアルトカ、或ハ神宮皇學館ノ
擴充デアルトカ、其ノ外修養施設ニ對スル
助成デアリマストカト云フヤウナモノヲ合
セマシテ一般ニ精神施設トシテ神宮ノ他ノ
施設ト相俟ッテ益〓皇國精神ノ〓揚ニ資スル
計畫ニナッテ居ル次第デアリマス、次ニ鐵道
軌道ノ整理ニ關スル事項デアリマスガ、省
線ガ非常ニ外宮ノ近クニ入ッテ居リマシテ、
其ノ騷音ト煤煙ヲ防止致シマシテ、神宮宮
域ノ靜肅ヲ圖リ、又一面ニ於キマシテハ參
拜者ノ利便ヲ考ヘマシテ、現在省線ハ外宮
ノ前カラ約五百「メートル」ノ所ニ省線ノ驛
ガアルノデアリマスガ、更ニ之ヲ約五百「メ
ートル」後退サセマシテ、此ノ後退シタ所
ニ新シイ驛ヲ作リマシテ、驛前ノ廣場、竝
ニ參道ノ整理ニ資スルコトニナッテ居リマ
ス、參宮急行電鐵ハ現在此ノ山田驛ノ裏ヲ
〓リマシテ、丁度此ノ邊ニ入ッテ居リマス、
此ノ邊迄入ッテ居リマスガ、之ヲ今度新設致
シマスル省線ノ新驛ノ前ニ出來マスル廣場
ノ西隣ニ接シマシテ參急電鐵驛ヲ作リマシ
テ、サウシテ省線トノ連絡モ考ヘ、新設致シ
マスル表参道トノ連絡モ便利ニ致シマシテ、
參拜者ノ便宜ニ資シタイト云フ計畫ニナツ
テ居リマス、其ノ次ハ市內電車デアリマス
ルガ、市內電車ハ御承知ノ通リ非常ニ外宮
前ニ近ク入ッテ居リマス、現在、其處カ
ラデハ御覽ニナリニクイカモ知レマセ
ヌガ、是迄市内電車ガ入ッテ居リマス、
ソレカラ斯ウ〓ッテ來テ居リマシテ、之ハ
餘リニ外宮近クニ入ッテ居リマス爲、其ノ
音ヲ防止スル爲ニ、別ニ新設ノ道路ヲ
作リマシテ、是ガソレニナッテ居リマスガ、ソ
レヲ造リマシテ、此ノ邊迄後退サセルコトニ
ナッテ居リマス、宇治ノ方ニ於キマシテモ現
在此處カラ此處迄斯ウ入リマシテ、宇治橋
ノ前近ク迄電車ガ入ッテ居リマスガ、之ヲ今
度新設スル此ノ道路ニ入レヨウト云フ計畫
ニナッテ居リマス、鐵道軌道ハ此ノ三ツニ亙
リマシテ整理スルコトニナッテ居リマス、其
ノ外ニ伊勢電ト稱スルモノガアリマス、ソ
レハ外宮ノ此處ヘ入ッテ居リマスガ、是ハ外
宮ノ直グ西側デスガ、此ノ西側ニ接シマシ
テ御宮近クニ入ッテ居リマスガ、餘リニ外宮
近イノデ之ヲ約五百「メートル」位後退サス
コトニナッテ居リマス、此ノ靑イ色ノ所迄後
退サセマシテ、此處ニ斯シイ驛ヲ造ラセル
コトニナッテ居リマス、次ハ道路ニ關スル施
設デアリマスガ、山田驛ハ先キ程申上ゲマ
スルヤウニ現在ノ所カラ約五百「メートルㄴ
後退サセマシテ、サウシテ驛前ニ此ノ圖面
ニアリマスルヤウニ、驛前ノ廣場ヲ造ルコ
トニナッテ居リマスガ、其ノ驛前ノ廣場カラ
外宮前ノ廣場ニ至リマスル間、詰リ現在ノ
驛前道路ノ西側ニ竝行致シマシテ、約幅三
十六「メートル」ノ新參道ヲ造リマシテ一面
ニ於キマシテハ神宮ノ尊嚴ヲ增シ、一面
ニ於キマシテハ交通ノ整理ニ資スルト云フ
計畫ニナッテ居ル次第デアリマス、此ノ道路
ノ中間ニ於キマシテ更ニ中間廣場ヲ設ケマ
シテ、一層其ノ美觀ヲ添ヘ、且參拜者ノ便
宜ニ資スルト云フ計畫ニナッテ居リマス、更
ニ又此ノ外宮前ノ宮域ニ接シマシテ一ツノ廣
場ヲ設ケルコトニナッテ居リマスノデ、此ノ
道路ハ驛前廣場ト中間廣場ト、外宮前ノ廣
場ト三ツ合セテ結ブ一ツノ道路ニナルノ
デアリマス、從ッテ參拜者ハ驛ニ降リマス
ト、先ヅ此ノ驛前廣場デ神都ノ氣持ニ接シ
マシテ、更ニ途中ノ中間廣場ニ於テ神宮
ノ森嚴ニ觸レ、外宮前ノ廣場ニ至ッテ愈〓、
本當ノ神域ニ入ルト云フ靈感ニ觸レル順
序ニナルヤウニナッテ居リマス、其ノ次ニ
ハ山田町地内ニ於キマスル「軌道移設道路」
デアリマスガ、只今申上ゲマシタ通リ、現在
通ッテ居リマス市内電車ヲ外宮前カラ相當
後退サセマス爲ニ、別ニ軌道移設道路ヲ新
設致シマシテ、其ノ道路ノ中ニ電車ヲ入レ
ルコトニナツテ居マス、卽チ山田驛ノ驛前
ノ廣場ノ東側カラ中間廣場ノ東端ヲ經マシ
テ、サウシテ外宮前廣場ノ近クニ參リマシ
テ左折シテ此處ニ錦水橋ト云フ橋ガアリマ
スガ、此ノ錦水橋ノ所迄行キマシテ、從來
ノ專用軌道ニ連續スル、從ッテ其ノ電車ハ外
宮カラ遠ザカリマスノト、モウ一ツハ國
道カラ全然電車ガナクナル譯アリマス、
詰リ御幸道路カラ電車ヲ取除キマシテ、御
幸道路ノ整備ニモ資スルト云フコトニ
ナッテ居リマス、尙此ノ事業ガ考ヘラレマ
ス時ニ、電車ヲ何處ニ置クカト云フコトハ
餘程問題ニナッタヤウデアリマスガ、餘リ
遠ク離レマスト參拜者ニ對シマシテ非常
ニ不便デゴザイマスシ、色々御苦心ノ
結果、現在ノ所ニ移設道路ヲ造ッテ、サウシ
テ此處ヘ移ス、斯ウ云フコトニナッタヤウ
デゴザイマス、此ノ道路ハ大體驛前カラ外
宮前ニ至ル間ハ幅二十「メートル」デアリマ
ス、ソレカラ其ノ先ハ十八「メートル」デア
リマシテ、其ノ次ハ國道ノ改修デアリマス
ガ、國道一號ノ內ニモ何箇所モアリマスガ、
此ノ御幸道路ト稱シマスル外宮前カラ内宮
ニ至リマスル道路デアリマスガ、是ハ只今
申上ゲマスヤウニ、國道カラ全部電車ヲ取
除クト云フコトニナリマシタ爲ニ、電車ヲ
取除イタ後ノ整備ヲスル必要ガアリマスカ
ラ、其ノ整備ヲ致シマス、ソレカラ現在ノ
御幸道路ハ步道ガ狹イノデアリマスカラ、
其ノ步道ヲ整備擴張スルコトニナッテ居リ
やって、更ニ宇治町ヘ參リマシテ字治町ノ平
坦地へ入リマシテ、國道ガ斯ウ通ッテ居リ
マスガ、此處ノ坂ヲ下リマシテ、宇治町ノ
平坦地ニナリマスガ、此ノ平坦地ノ所カラ
浦田町ノ交叉點ニ至ル迄ノ間ノ兩側十ヘメ
ートル」ニ綠樹地帶ヲ設ケテ景觀ヲ添ヘル
コトニナッテ居リマス、浦田町交叉點カラ宇
治橋前ノ神苑地ニ至ル間ハ現在ノ此ノ道路
ヲ外宮前參道ト同ジヤウニ幅三十六「メー
トル」ノ幅員ニ擴張致シマシテ、內宮參道
トシテ整備スルコトニナッテ居リマス、ソレ
カラ此ノ中間ニ於キマシテ、此ノ所デゴザ
イマスガ、是ハ丁度倉田山ノ下デアリマシ
テ徵古館ノ下邊ニナリマスガ、其ノ箇所ニ
廣場ヲ設ケマシテ、學生生徒ノ休憩、或ハ
晝食等ノ便宜ニ資スル爲ニ、中間廣場ヲ設
ケルト云フ施設ニナッテ居リマス、次ニ圖面
デ此處ニ靑ク塗ッテアリマスガ、現在國道一
號線ハズット此ノ津、松坂ノ方カラ參リマシ
テ、非常ニ複雜シタ經路ヲ取ッテ此處へ入
リマシテ、外宮ノ前ヲ通ッテ御幸道路ニ接續
スルコトニナッテ居リマスガ、非常ニ狹クモ
アリマスシ、曲ッテモ居リマシテ、線形モ非
常ニ惡イノデアリマス、此ノ機會ニ於キマ
シテ此處カラ先ヲ今度ノ神宮施設事業ト致
シマシテ國道ヲ新設、又ハ改良スルコトニ
ナッテ居リマス、丁度小俣町邊ダト思ヒマス
ガ、其處カラ宮川へ入リマシテ、宮川橋ヲ
經テ、或程度一部省線ノ廢線跡地ヲ利用致
シマシテ、先程ノ外宮ノ新參道ノ中間廣場
ニ連續スルヤウニ國道ヲ新設スルコトニノ
ナッテ居リマス、其ノ次ニ兩宮連絡道路ノ新
設デアリマスガ、現在外宮、內宮兩宮間ハ
市內電車ガアリマス、其ノ外ニ御幸道路ガ
アリマス、其ノ外昔カラアリマス所ノ古市
街道ガアリマスガ、是等ノ道路ニ依リ電車、
又ハ自動車ニ依ツテ兩宮間ノ交通ノ連絡ヲ
圖ッテ居ル次第デアリマスルガ、參拜者ガ年
々增加スル一方デアリマスルシ、殊ニ年末
年始ノ參拜者ノ非常ニ多イ時ニ於キマシテ
ハ到底地方ノ交通機關デハ運ビ切レナイノ
デアリマシテ、多數ノ參拜者ガ徒步デ兩宮間
ヲ往復參拜シテ居ル實情ニアルノデアリマ
ス、又學生、團體參拜者等ノコトモ考ヘマシ
テ新シク內宮外宮間ヲ結ブ新道路ヲ設ケタ
イト云フコトニナリマシテ、殊ニ丁度其ノ中
間ニ非常ニ徑捷ナ、而モ道路ヲ設ケルニ最モ
相應ハシイ地點ガアルノデアリマシテ、此
處ヘ新シイ兩宮間ヲ結ブ所ノ道路ヲ造ルト
云フ計畫ニナッテ居リマス、是ハ丁度此ノ山
ノ裏側ニナリマシテ現在此處ニ僅ニ細イ道
ガアリマス、地圖デ御覽ニナリマス通リ、
外宮、內宮ヲ結ブ道ト致シマシテハ最モ徑
捷ナ一番近イ地點ニ當ル譯デアリマス、サ
ウシテ此ノ道路ノ兩側ハ山ニナッテ居リマシ
テハ少シ林苑工事ヲスレバ非常ナ景勝ナ最
モ風致ニ富ンダ地デアリマス、此ノ間ヲ通
リマシテ幅二十五米ノ道路ヲ設ケマシテ、
サウシテ兩宮間ノ徒步聯絡參拜道路ニ資シ
タイ、斯ウ云フ計畫ニナッテ居ル次第デアリ
マス、ソレト同時ニ此ノ道路ノ兩側ヲ特ニ
綠地施設ト致シマシテ、兩側ノ風致ヲ增進
致シマシテ、一層景觀ヲ添ヘル計畫ニナッテ
居ル次第デアリマス、其ノ次ニハ此ノ事業
ニ關聯致シマシテ小サナ仕事デアリマスガ、
內宮へ御參拜ニナリマスト、御手洗ノ前方
ニ御手洗ニ立ッテ御覽ニナリマスト前方ニ
道路ガアリマシテ、自動車ガ通ッテヰルコ
トヲ御覽ニナッタコトガオアリダラウト思
ヒマスガ、アノ道路ガ餘リニ御手洗ニ接近
シテ居リマシテ、內宮ノ尊嚴ヲ保チマスル
上ニ遺憾ト存ジマスノデ、此ノ五ヶ所街道
ヲ御手洗カラ見エナイヤウニ適當ナ地ニ改
修スル、一部分ハ「トンネル」ニ致シマシテ
改修スルト云フコトニテッテ居リマス、ソレ
カラ內宮ノ丁度御神殿ノ後方ニ當リマシテ、
宇治山田波切線ト云フ縣道ガ通ッテ居リマ
スガ、其ノ縣道ノ位置ガ少シ高クナッテ居
リマシテ、其ノ道路ヲ流レマス汚水ガトモ
スルト神域へ流込ム虞ガアリマスノデ、其
ノ道路ノ背面ヲ切下ゲマシテ、サウシテ道
路ヲ流レマス汚水ガ神域ノ方へ流込マナイ
ヤウナ工事ヲスルコトニナッテ居リマス、其
ノ他五十鈴川ノ此處ニ道路ヲ付ケルコトニ
ナッテ居リマス、是ハ五十鈴川ニ景觀ヲ添ヘ
ル爲メニ五十鈴川ニ背面ヲ向ケル建物ノナ
イヤウニ、此處ニ道路ヲ付ケルコトニナッテ
居リマス、ソレカラ此處ニ蒲色ノ線ガアリ
マスガ、是ハ市內電車ガ現在斯ウ入ッテ居リ
マスノヲ、コチラニ移設スルト云フコトヲ
申シマシタガ、ソレヲ此處迄移設スル爲ニ
特ニ移設道路ヲ付ケルノデアリマス、此處
ニ樺色ノ線ガアリマスガ、此處ハ只今申上
ゲマシタヤウニ、館町ニ神宮司廳デアリマ
ストカ、祭主官舍デアリマストカ、神宮ニ
關係ノアル樞要ナ建築物ガ集リマス爲ニ、
此處トノ連絡ヲ付ケル爲ニ、此處ニ道路ヲ
付ケルコトニナッテ居リマス、ソレカラ外宮
樣ノ前ニ月夜見宮ト云フノガアリマスガ、
月夜見樣ノ前ハ現在非常ニ狹クナッテ居リ
マシテ、自動車ノ廻送モ困難ダト云フコト
ニナッテ居リマスノデ、月夜見宮ノ前ニ廣場
ヲ設ケマシテ、差當リ自動車ノ廻送位出來
ル程度ニ致シタイト思ッテ居リマス、ソレカ
ラ此處ニ蒲色ニ塗ッタ線ガアリマスガ、是ハ
海軍ノ軍人ナドハ神社港ヘ入リマシテ、コチ
ラノ道路ヲ通リマシテ參拜スルコトニナッテ
居リマスガ、此處ノ間ハ立派ナ道路ガアル
ノデアリマスガ、其ノ先連絡道路ガアリマ
セヌノデ、神社港ヲ經テ參拜スル參拜者ニ
對シテ便宜ノ爲ニ特ニ神社港ノ方ト外宮ト
ノ間ノ連絡道路ヲ設ケルコトニナッテ居リ
やっく、道路ニ關シマスルノハ大體以上デ盡
キルノデアリマスルガ、次ハ上下水道ニ關
スル施設デアリマスガ、外宮樣ハ御承知ノ
通リ非常ニ民家ニ接近シテ居リマシテ、今
度ノ宮域擴張ヲ致シマシテモ、尙非常ニ外
宮ノ外面ハ民家ガ接近シテ居ルノデアリマ
スカラ、ドウシテモ火防施設ト云フカ、消
防施設ト云フコトヲ考ヘル必要ガアリマ
スノデ、宮川カラ水源ヲ取リマシテ、外
宮神域ヲ防護スル所ノ一定ノ防火水道
ヲ設ケルコトニナッテ居リマス、此ノ圖
面デ此處ノ靑イ線、宮川ノ水源ヲ取リ
マシテ、サウシテズット外宮ノ周圍ニ消化栓
ヲ置キマシテ、外宮ノ火災豫防ニ資スル施
設ヲヤルコトニナッテ居リマス、ソレカラ此
處ニハ伊勢離宮ノ豫定地ガアリマス、現在
伊勢離宮ハ出來テ居リマセヌガ、御豫定地
ニナッテ居リマス、此ノ離宮ニ對シテモ別ニ
宇治山田ニ水道ガアリマセヌノデ、現在水
ヲ供給スル方便ガナイノデアリマス、ソヨ
デ離宮御造營ノ場合ヲ考ヘマシテ、此ノ山
カラ水ヲ取リマシテ、此ノ離宮御豫定地域
ニナッテ居リマス所へ、水道ヲ造ルト云フ豫
定ニナッテ居リマス、現在宇治町ニ於キマス
ル汚水ハ畏多イコトデアリマスルガ、五十
鈴川ヘ大體其ノ儘捨テテ居ルノデアリマス
ガ、五十鈴川ノ下流ニ當リマシテ、此ノ邊
ニ御神田ガアルノデアリマス、此ノ御神田
ノ上流へ汚水ガ流込ムト云フコトハ甚ダ畏
多イコトデアリマスルノデ、ソレヲ避ケル
爲宇治町ニ下水ヲ設ケマシテ、サウシテ大
體此ノ御神田ノ下流ニ至ッテ五十鈴川ニ放
流スルト云フ豫定ノ下ニ、此ノ下水ヲ此ノ
線ニ沿ヒマシテ施設スルコトニナッテ居リマ
ス、モウ一ツ外宮前面ニ下水ガアリマスガ、
此處ヲ擴張致シマシテ道路ヲ付ケ替ヘル關
係カラ、此ノ下水ノ幹線ヲ移設スル必要ガ
アリマスノデ、是モ下水ノ幹線ヲコチラヘ
移轉スルコトニナッテ居リマス、以上デ大體
ノ事業ニ付テ申上ゲマシタノデアリマスガ、
一ツ〓〓連絡ノナイ事業ニナッテ居リマスノ
デ御分リニクイコトガ多カッタコトト思ヒマ
ス、此ノ仕事ハ只今申上ゲマスルヤウニ、
神宮宮域ノ擴張デアリマスルトカ、或ハ新シ
キ參道ヲ造リマストカ、或ハ又相當方々ニ
廣場ヲ造リマスルトカ云フヤウナ工合ニ致
シマシテ、相當多クノ公共用地ヲ新設致シ、
又擴張致シマスル關係トカ、又外宮前ノ如
ク非常ニ民家ガ多數櫛比シテ居リマスル土地
ヲ買收シテ擴張スルト云フ關係カラ致シマ
シテ、多數ノ民家ノ移轉立退キヲサセナクテ
ハナラヌト云フ非常ニ困難ナル仕事デアル
ノデアリマス、從ッテ此ノ困難ナ仕事ヲ圓滑
ニ遂行致シマス爲ニ、單ナル買收普通ノ事
業執行ノ方法デハ到底圓滑ニ行カヌト思
ハレマスルノデ、宇治町竝ニ山田町ノ兩
區域ニ亙リマシテ、土地區劃整理ヲ施行致
シマシテ、サウシテ此ノ事業ノ圓滑適正ヲ
期シテ行キタイト思ッテ居ル次第デアリマス、
事業ノ表面ニハ從ッテ土地區劃整理ト云フ
モノガ現ハレテ居リマセヌガ、本事業ヲ完全
ニ所期ノ目的ニ副フヤウニ執行スル手段方
法ト致シマシテ土地區劃整理ヲ併用シテ行
キタイ、斯ウ考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=16
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017・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 序デニ川村委
員カラ御質問ガアリマシタヤウニ費用ノ大
體ニ付テ御說明ガアリマシタノデ、更ニ圖面
ニ付テ之ガ第一期擴張工事デアルトカ、之
ガ第二期工事ガアルトカ大體デ宜シウゴザ
リマスガ御說明願ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=17
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018・山内逸造
○政府委員(山内逸造君) 只今申落シマシ
テ恐レ入リマシタガ、本事業ハ第一期、第
二期ニ分レテ居リマシテ、今モ申上ゲマシ
タ事業ハ第一期、第二期ノ全部ヲ申上ゲタ
ノデアリマスルガ、此ノ圖面ノ中ノ樺色ニ
塗ッタ部分ヲ第一期事業トシテ執行スルコト
ニナッテ居リマス、靑色ノ分ヲ第二期事業ト
シテ執行スルコトニナッテ居リマシテ、慫
テ內容ノ宮域擴張ニ致シマシテモ島路山ノ
山林ヲ買フノハ第二期ニナッテ居リマス、宇
治橋前面ノ廣場ヲ擴張スルノハ第一期デア
リマスガ、同前面ノ民有山林ヲ買フノパ第
二期ニナッテ居リマス、ソレカラ五十鈴川ノ
改修ト致シマシテハ、上流ハ第一期デアリ
マス、宇治橋カラ下流三「キロ」ノ改修モ亦第
一期デアリマスガ、其ノ下流ノ改修工事ハ
第二期ニ入ッテ居リマス、ソレカラ外宮、內
宮、連絡道路ハ遺憾ナガラ第二期ニ入ッテ居
リマス、ソレカラ國道ノ改修モ一部第二期
ニ入ッテ居リマス、其ノ他御覽ノ通リ御幸道
路ノ中間ノ步道ノ擴張デアリマストカ、或
ハ中間廣場ノ新設デアリマストカ云フモノ
ガ第二期ニ入ッテ居リマシテ、差當リ神宮ノ
直接宮域擴張ニ關スルモノデアリマストカ、
或ハ參道ノ整備ニ關スルモノデアリマスト
カ、或ハ直接神宮ニ關係致シマスル建物
ノ整備ニ關スルモノト云フモノハ第一期
ト云フコトニナッテ居リマス、尙只今申上ゲ
マシタ中デ鐵道軌道ノ整備施設ヲヤルト云
フコトヲ申上ゲタノデアリマスガ、鐵道ノ
方ハ計畫ト致シマシテハサウ云フコトニ
ナッテ居リマスガ、事業執行ト致シマシテハ
省線ノ方ハ鐵道省デ直接ニヤッテ戴キマシ
テ、內務省トシテハ從ッテ此ノ豫算ニハ入ツ
テ居ナイノデアリマスカラ御承知置キ願ヒ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=18
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019・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 豫算ノ說明ニ
當リマシテハ第一期、第二期ト分ケテ、第
一期ノ中デ例ヘバ土木工事ニ關スルモノハ
幾ラト云フ風ニ、斯ンナ風ニ大摑ミデ宜シ
ウゴザイマスカラ······細カク申サレテモチ
ヨット分リ惡イデスカラ、第一期、第二期
ノ區別ト、種類ノ違ッタモノヲ大體ヲ御說
明願ッタ方ガ分リ易イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=19
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020・河井彌八
○河井彌八君 此ノ表ニ付テ說明願ヒマ
ス、極ク單純デ宜シウゴザイマスカラ···発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=20
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021・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) デハ此ノ表ニ
付テ一ツ說明ヲ願ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=21
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022・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 大體全體ノ總額
ガ三千萬圓程ニ相成リマス、第一期、第二
期合セマシテ·····此ノ外ニ鐵道省デ、金
額ハマダハッキリ致シマセヌガ、四百萬圓程
度ノ工事ガ必要ガアラウト思ッテ居リマス、
尙又私設鐵道關係ニハ補助金ヲ出スコトニ
成ッテ居リマスガ、私設鐵道會社自身デ負
擔スベキモノガアラウカト存ジマス、ソレ
カラ神宮皇學館ノ擴張ハ、此ノ計畫ノ結果
出來タノデアリマスガ、此ノ分ハ文部省ニ
於テ實行致シマスカラシテ、此ノ三千萬圓
以外ニ相成ッテ居リマス、此ノ三千萬圓ノ中
デ千八百萬圓ヲ第一期ト致シマシテ、千百
萬圓ガ第二期ニ相成ッテ居ル譯デアリマス、
先般申上ゲマシタヤウニ千八百萬圓ノ中、
約九百萬圓程度ガ都市計畫關係ノモノデ、
八百萬圓程度ノモノガ神社局關係ノモノニ
相成ッテ居リマス、併シ兩方丁度打突カッテ
居ルヤウナモノモ實ハゴザイマシテ、例
バ宮域ノ擴張ト云フヤウナモノハ神社ノ事
業デハアリマスルケレドモ、其ノ擴張工事
自身ハ都市計畫事業デヤル、斯ウ云フ風ニ重
複シテ居ル部分ガ相當アラウカト思ヒマスノ
デ、兩者ノ間デハッキリト分界ヲ設ケ難キモ
ノガアリマス、ソレカラ此ノ工事ヲヤリマ
スルニ致シマシテハ、宇治山田ニ內務省ノ
工事ノ事務所ヲ造リマシテ、之ニハ專任ノ
所長ヲ置キマシテ、神社局關係ノ分、竝
土木、都市計畫關係ノ事業全部總括シテヤ
ルヤウナ機關ヲ設ケタイ斯ウ云フ風ニ考ヘ
テ居リマス、昭和十五年カラ始メマスルガ、
當初ノ三年間ハ年度制ニ致シマスルガ、比較
的事業ヲ少ク致シマシテ、資材等ガ要ラナ
イヤウニ、土地買收トカ、工事ノ調査トカ
云フモノデ、比較的物資ヲ使ハナイヤウナ
モノト致シマシテ、本格的ノ工事ガ始マリ
マスノハ昭和十八年度位カラ始メルコトニ
ナッテ居リマス、昭和十八年度以降ハ相當ナ
事務所長ヲ置キマシテ工事ヲ進行シタイト
考ヘテ居リマス、尙後ノ千百萬圓ノ中デ、
都市計畫關係、竝ニ神社局關係ノ豫算ノ割
合ハ、大體八百萬、九百萬圓程度ニ相成ッテ
居ルト思ッテ居リマス、三千萬圓ノ中千六七
百萬圓ガ都市計畫、竝ニ土木事業關係デアリ
マシテ、後千三百萬圓ガ神社自身ノ事業費
ト云フ風ニ相成ッテ居リマス、尙先程外宮ノ
方ニ水道ヲ、ソレカラ離宮ノ御豫定地ノ給
水水道施設ノコトヲ申上ゲテ置キマシタ
ガ、是ハ場合ニ依ッテ宇治山田市ニ特別ノ水
道ガ、宇治山田市自身ノ市ノ水道ガ出來マ
スレバ之ト關聯シテ之ト一緒ニ斯ウ云フ水
道工事ヲヤル方ガ適當デハナイカト云フ風
ニ考ヘテ居リマスカラ、場合ニ依ッテハ是ハ
宇治山田市ニ指定シテヤラセルコトニ相成
ラウカトモ考ヘテ居リマス、大體豫算ノ樣
子ハサウ云フ風ニ相成ッテ居リマス、尙御質
疑ニ依リマシテ申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=22
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023・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今ノ土木局
長ト、松村都市計畫局長ノ御說明ニ依リマ
シテ、此ノ神宮施設調査會ノ答申ニ基キマ
シタ所ノ工事ノ大體ハ御諒解ニナツタト存
ジマス、就キマシテハ御質問ニ移リタイト
思ヒマスルガ、逐條ノ質問デナク、全體ニ
對シテノ御質問ヲドウゾ御隨意ニナサルヤ
ウニ御願ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=23
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024・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 先程ノ私、御說
明申上ゲマシタ時ニ少シ言葉ヲ違ヘマシテ、
神社關係ト申シタ點ガアルカト思ヒマス
ガ、其ノ點ハドウゾ神宮關係、神宮ト云フ
風ニ御願ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=24
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025・川村竹治
○川村竹治君 先刻土木局長ノ御說明ノ中
ニモアツタ通リ、外宮ノ附近ニハ隨分民家
ガ多イ、之ヲ移轉サセルコトハ隨分是ハ御
骨折リト思ヒマス、從ツテ都市計畫ト併行
シテヤツテ行キタイト云フ御話デアリマシ
タ、御尤モデアリマス、ソコデ伺ッテ置キタイ
ノハ大體ドレダケノ民家ガ移轉ヲ必要ト
スルコトニナツテ居リマスカ、サウシテ又
ソレニ要スル賠償費ガドノ位ノ見込ミデア
ルカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=25
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026・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) マダハツキリト
シタ調査ガゴザイマセヌガ、大體宇治町デ
ハ六百六十棟、山田市デハ一一千五百棟位、ノ移
轉ヲ要スルモノガアラウカト思ヒマス、是ハ
マダ的確ナ數デハゴザイマセヌガ、大體サ
ウ云フ見込デゴザイマシテ、之ニ對シマシ
テ相當ナ補償金ヲヤラナケレバナラヌカト
思ッテ居リマス、實ハ此ノ豫算ヲ組ミマシタ
精神ヲ申上ゲマスレバ、道路ヲ改修シ廣場
ヲ造ル費用ヲ大體豫定致シマシテ、ソレヲ
造リマスル爲ニ、買收ヲ要シ、補償金ヲ出
サナケレバナラヌ金額ヲ大體豫定致シマシ
テ、其ノ金額ヲ以チマシテ此ノ土地區劃整
理ヲヤル、斯ウ云フ風ニ算出ヲ致シテ居リ
マス、移轉補償金、或ハ營業補償費デアル
トカ、移轉ニ要スル費用等ニ付キマシテ
ハ、過去ニ於テ各地ノ土地區劃整理ヲヤリ
マシタ實績等ヲモ調ベマシテ、又宇治山田
ノ實際ノ狀況等ヲモ調査致シマシテ、遺憾
ノナイヤウニ處置致シタイ、斯ウ考ヘテ居
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=26
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027・井田磐楠
○男爵井田磐補君 此ノ費用ノ負擔ハ地元
ノ公共團體ノ負擔トスルト云フヤウナコト
ガ第二條ニアルヤウデアリマスガ、先程ノ
アノ三千萬圓ノ以外ニ地元ノ負擔ガアル譯
デスカ、ソレデソレハドンナヤウナ程度ニ
地元團體ト國ト、事業別ナンデスカ、其ノ
豫算ト事業別ノ大體ヲ承リタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=27
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028・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 此ノ三千萬圓ノ
中デ此ノ工事費ノ一部分ヲ地元三重縣竝
ニ宇治山田市ニ負擔シテ貰フ積リデ居リマス、
其ノ金額ニ付キマシテハマダハッキリトシ
タ數字ハ決ッテ居リマセヌガ、大體算出ノ標
準ヲ決メテ居ルノデゴザイマス、ソレデ例
ヘバ國道ノ如キハ若シ是ガ普通ノ國道事業
デアレバ、三分ノ二ヲ國家ニ於テ持チマシ
テ、三分ノ一ヲ地元ニ負擔セシメルト云フ
標準ガ一般土木事業ニ付テアルノデゴザイ
マス、府縣道ニ付キマシテハ三分ノ一ヲ國
家ニ於テ補助ヲスル、三八刀ノ二ハ地元ニ於テ
持ツ、河川ノ改修工事ニスレバ二分ノ一ハ
政府ガ補助ヲシテ、後ノ二分ノ一ハ地元ガ
持ツ、斯ウ云フ一ツノ原則ガアルノデゴザ
イマスガ、此ノ原則カラ致シマシテ、神宮
關係施設トシテヤルノデハアルケレドモ、
神宮トノ關係ガ比較的ニ稀薄ナモノニ付テ
ハ其ノ標準額ニ近イ金額ヲ地元ニ於テ負
擔シテ貰フ、神宮ニ非常ニ密接ナ關係アル
モノニ付テハ國費ノ負擔ヲ出來ルダケ多ク
シテ行クト云フコトデ、大體一般土木事業
ノ負擔標準ヲ基ニ致シマシテ、ソレニ手加
減ヲ加ヘマシテ、三重縣ト宇治山田市ニ適
當ナ額ヲ負擔シテ貰フ積リデ居リマシテ、
此ノ點ニ付テハ地元トモ相當今諒解ヲ進メ
テ居ルヤウナ次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=28
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029・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) チヨット伺ヒ
マスガ、先程仰シヤッタ山田ノ二千五百戶ト
カ、或ハ字治ノ六百六十戶ト云フモノハ、
其ノ總戶數ニ對シマシテ何割ニ當リマス
カ、又何分ニ當リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=29
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030・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 宇治山田ノ總戶
數ト移轉ノ總棟數ト云フモノノ調査ガゴザ
イマセヌノデ、ハッキリシタ數字モ申上ゲラ
レマセヌガ、大體土地區劃整理ノ範圍ハ、宇
治ノ町ハアノ圖面デチョット申上ゲタイト
思ヒマスガ、移轉ヲ要シマスル分ハ、館町ニ
アリマスル民家ハ全部移轉ヲ致スコトニナ
リマス、是モ全部移轉ヲスルコトニナリマス
ガ、此ノ土地區劃整理ノ範圍ハ是ガ約十一
萬坪ト云フ範圍デゴザイマシテ、宇治ノ土
地ハ殆ド大部分、多少ナリ共移轉ヲスルト
云フコトニナルダラウト思ヒマス、ソレカ
ラ山田ノ地積ハ大體斯ウ云フ範圍ヲ土地區
劃整理ヲ致シタイト考ヘマシテ、是ガ約十
八萬坪デゴザイマシタカ、山田ノ町全體相
當廣ウゴザイマスカラ、是カラスレバ、此
ノ部分ハ極ク四分ノ一、或ハ五分ノ一程度
ノ範圍デ濟マウカト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=30
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031・河井彌八
○河井彌八君 序デニ伺ヒマスガ、此ノ都
市計畫ノ區域ト云フノハ、此ノ地圖デ見ル
トドノ邊ニナッテ居リマスカ、ソレカラ行政
區劃ノ他ノ町村ニ亙ルノデアリマスカドウ
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=31
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032・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 宇治山田ノ都市
計畫ノ區域ハ御手許ニ差上ゲテアリマスル
圖面ノ黑イ實線ヲ入レマシタモノガ都市計
畫ノ區域デゴザイマス、併シ今度事業ヲヤ
リマスル地域ハ大體宇治山田市ノ地籍デゴ
ザイマシテ、一部分ガ宇治ノ所デ、此ノ邊
ニ一ツノ隣接ノ村ガゴザイマスガ、此ノ村
ニ掛カルダケデ、大體ハ宇治山田市ノ地域
內ダケニ事業ガ限定サレルノデナイカト思
ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=32
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033・河井彌八
○河井彌八君 先刻ノ御說明ノ中ニモアツ
タノデアリマスガ、神宮ノ宮域ノ奥地ニア
リマスル山林、卽チ大正十年ニ宮內省カラ
神宮ノ爲ニ內務省ヘ移管サレタ土地、其ノ
中ニ大分工事ヲ、或ハ砂防工事、或ハ道路
ノ今ノ附替ノ如キモノヲ行フト云フコト
ガアッタヤウニ思ヒマス、ソレカラ今一ツハ
其ノ區域内ニアル所ノ民有地ヲ買收スル、
或ハ貸下地ヲバ囘收スルト云フ御說明ガ
アッタノデ、其ノ區域ハ今ノ都市計畫トハ關
係ナクナルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=33
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034・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 其ノ邊ハ都市計
畫トハ關係ナシニ實行サレルト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=34
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035・河井彌八
○河井彌八君 實ハ今申上ゲマシタ山林、
卽チ島路山ト神路山、此ノ山林ノ造成ヲ十
分ニ致シ、ソレカラ山林ノ中ニアル所ノ、
主トシテ島路川、神路川、此ノ兩方ノ川、及
其ノ上流ニ於ケル砂防工事、サウ云フモノ
ヲ十分ニ完成致サナケレバ折角宇治橋以下
ノ改修ヲ爲サレテモ、立所ニ洪水ガ起レバ
其ノ目的ヲ破壞サレルト云フ虞ガ非常ニア
ル、而モ從來左樣ナ例ガアッタノデアリマス
ガ、サウ云フコトニ關スル施設ハドウナッテ
居リマスカ、卽チ一方ニ於テハ山ヲ撫育
シ、ソレカラ又モウ一ツニハ山腹ヲ保護ス
ル、尙砂防ヲ十分ニスルト云フヤウナ施設
ハドウ云フ風ニシテ爲サルノデアルカ、其
ノ點ヲ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=35
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036・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 五十鈴川上流ノ
水源ノ涵養ニハ砂防工事ガ非常ニ必要デア
ルコトハ只今御述ニナリマシタ通リニ考ヘ
テ居リマス、ソレデ實ハ數年前ヨリ致シマ
シテ每年僅カヅヽデハアリマスルガ、砂防
工事ヲ實施サレテ居ルノデアリマスルガ、
此ノ計畫ノ實施ニ依リマシテ、更ニ其ノ完
璧ヲ期スルト云フコトデ、此ノ豫算ノ中ニ
モソレガ入ッテ居ルノデゴザイマス、御手許
ニ差上ゲマシタ整備事業ノ說明ノ十頁ヲ御
開キ戴キマスト、其處ニ五十鈴川水源涵養
ト云フ費目デ五十六萬圓ノ金額ガ出テ居リ
やく、併シ是ガ上流ノ砂防工事ノ費用デゴ
ザイマシテ、地圖ヲ御覽下サイマスレバ五十
鈴川上流各地ニ赤イ小サナ筋ガ入ッタモノガ
アリマスガ、是ガ砂防工事ノ箇所デアリ、
少シ大キイ赤イノガ堰堤ヲ造ル箇所デアリ
マシテ、是ハ各所ニ斯ウ云フモノヲ造ル積
リデアリマス、之ニ付キマシテハ實ハ非常
ニ愼重ナル態度ヲ取リマシテ、殊ニ川ノ問
題ハ非常ニ重要ナ問題デゴザイマスシ、技
術的ナ十分ナ調査ヲ經ナケレバナラヌノデ、
而モ五十鈴川ハ最モ大事ナ川デアリ、之ヲ
成ルベク昔ノ儘ニ立派ナ水ヲ何時モ豐富ニ
出セルヤウニ維持スルト云フコトニ付キマ
シテハ相當〓究ヲ要スルト存ジマシテ、三
重縣ニ依囑致シマシテ、モウ數年間色々ナ
場合ノ調査ヲシ、相當ナ金ヲ掛ケマシテ、
調査ヲ致シマシテ、地質其ノ他「ボーリン
グ」迄ヤッテ調査ヲ致シマシテ、相當ナ數字
ヲ得、而モ內務省カラ河川ノ專門技術者ニ
度々現地ニ行ッテ貰ヒマシテ、能ク調査ヲシ
テ貰ヒマシテ、遺憾ノナイヤウニ計畫ヲ立
テタヤウナ次第デゴザイマス、神宮關係施
設調査ニ於キマシテモ、此ノ河川ノ問題ガ最
モムツカシイ問題トサレマシテ、ソレノ
專門ノ方等モ委員ノ中ニ御出ニナリマシテ、
非常ニ熱心ナル御檢討ノ結果、此處ニ擧ゲ
マシタヤウナ數字ヲ得タヤウナ次第デゴザ
イマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=36
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037・河井彌八
○河井彌八君 砂防關係ニ付キマシテ只今
ノ御說明ハ承リマシタノデアリマスガ、是
迄ノ川筋ニ於キマシテ餘程砂防工事ヲ實施
サレテ大分熱心ニオヤリニナッタト思フノ
デアリマスガ、其ノ費用、或ハ其ノ效果ハ
ドンナ風ニナッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=37
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038・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 只今ヤッテ居リ
マスノハコヽ數年間每年三萬圓ヅヽ支出致
シマシテ、コヽ數年間、砂防工事ヲ現ニ續ケ
テ居ルノデゴザイマスガ、此處ニ擧ゲマシ
タヤウニ此ノ千八百萬圓ノ豫算ガ通過致シ
マスレバ、昭和二十一年度迄ハ更ニ其ノ金
額ヲ增加シテ實施致シタイ、斯ウ云フ考ヘ
デ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=38
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039・河井彌八
○河井彌八君 モウ一ツ序デニ伺ヒマスガ、
此ノ山ノ中ヲ貫通シテ居ル所ノ縣道ガ二筋
アルノデアリマス、此ノ工事ノ結果ガ非常
ニ川ノ荒レルト云フコトヲ言ッテ居ル者モ
アルノデアリマスガ、其ノ點ハドウ云フ風
デゴザイマセウカ三重縣デ行ッテ縣道二筋
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=39
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040・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 今ノ縣道ガ二本
ゴザイマシテ、此ノ爲ニ多少ノ被害ヲ及シ
テ居ルノデハナイカト云フコトデゴザイマ
スガ、其ノ點ハハッキリシタ數字モ現レテ居
リマセヌガ、今度此ノ計畫ヲ作ル際ニモ、
其ノ縣道ハドウスルカト云フ問題ニ付テハ
相當論議ガアッタノデゴザイマスガ、何分ニ
モ非常ニ廣イ山ノコトデモアリ、矢張リ或
程度迄ハ人ガ通ッテ居ルコトガ、森林ノ補修
其ノ他ニモ役立ツコトガアリハセヌカ、或
ハ又此ノ道路ハ三重縣トシテハドウシテモ
廢止スルコトガ出來ナイト云フヤウナ事情
ニモアリマシテ、先程御說明申上ゲマシタ
ヤウニ內宮樣ニ近イ附近ヲ改修スルニ止メ
マシテ、上流方面其ノ他ハ大體現狀ヲ維持
シテ置クト云フコトニ相成ッテ居ルヤウナ次
第デゴザイマス、デ道路ノ爲ニドウ云フ程
度迄惡クナッタカト云フコトハ、ドウモハッ
キリシタ數字ハ、實ハ持チマセヌデゴザイ
マスガ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=40
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041・河井彌八
○河井彌八君 モウ一ツ、此ノ神路山島路
山ノ宮域ト申シマスカ、廣イ意味ノ宮域、
其ノ中ノ森林ノ造成ノ狀況ヲ一ツ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=41
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042・中村四郎
○說明員(中村四郞君) 只今御質問ニ相成
リマシタ點ニ付キマシテハ御說明ニアリ
マシタ如ク、アノ宮域林ハ宮內省カラ戴イ
タモノデゴザイマシテ、其ノ後神宮司廳ニ
於キマシテ、之ガ造林改善ニ付キマシテ計
畫ヲ立テマシテ、其ノ計畫ニ基キマシテ今
著々事業ヲヤッテ居ルヤウナ次第デゴザイ
マシテ、費用等ノ點ニ於キマシテ、十分ノ
費用ハ出シテハ居ラナイヤウニモ思ヒマス
ルガ、併シ現在ノ神宮ノ財政ノ許ス限リニ
於キマシテ、此ノ造林事業ニ付テハ十分努
力致シテ居ル積リデゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=42
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043・河井彌八
○河合彌八君 實ハ先年少シ此ノ森林ノ狀
況モ見テ居ルノデアリマシテ、大分結果ハ
宜シイト斯ウ云フ風ニ考ヘテ居ルノデアリ
やく、モウ一ツ之ニ關シテ、薪炭材ノ拂下
ト云フ、從來ノ入會關係デスガ、サウ云フ
慣行ハアッタノデゴザイマスガ、サウ云フモ
ノノ整理ヲスル筈ニナッテ居ッタノデスガ、
ソレハドウデスカ、大分廣イ面積ニ亙ッテ是
ガアルノデス、是ガ十分ニ整理ガ出來マセ
ヌト、矢張リ森林荒廢ノ一ツノ大イナル原
因ニナルノデハナイカト、私ハ斯樣ニ考ヘ
ルカラ伺フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=43
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044・中村四郎
○說明員(中村四郞君) 只今ノ入會ノ問題
ゴザデイマスガ、是ハ御說ニアリマシ
タ如ク、造林事業ヲ進メテ行クノニ付
キマシテハ、非常ニ支障ノアルコトデ
ゴザイマシテ、神宮ト致シマシテモ、之
ガ整理ニ付テ相當努力致シテ居ル次第デ
ゴザイマスルガ、何分多年ノ慣行ニ依ッテ
今日迄來テ居ルノデゴザイマシテ、餘
リ地元ノ者ニ對シテ無理ヲ强ヒルト云フコ
トモ出來兼ネルヤウナ次第デゴザイマスル
ガ、併シ御說ノ通リ、造林事業ニ付キマシ
テハ、相當此ノ問題ハ影響ノアルコトデゴ
ザイマスルカラ、現在ニ於キマシテモ銳意
努力致シテ居ルノデゴザイマスルガ、マダ
全部之ヲ整理シテ居ルト云フ所迄ハ行キ兼
ネテ居ル次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=44
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045・河井彌八
○河井彌八君 此ノ二本ノ川筋ニ在ル民家
ハ大凡何戶アリマスカ、サウシテ民有地竝
ニ貸付地ヲ買收スルト云フコトデアリマス
カラ、自然是ハ他ニ移轉サセルト云フ結果
ニナルノデハナイカト思フノデスガ、其ノ
點ヲ一ツ伺ッテ置キタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=45
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046・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 三四十戶アッタ
カト思ッテ居リマスガ、是ハ第二期事業迄ニ
移轉ヲスルト、斯ウ云フ計畫ニ相成ッテ居リ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=46
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047・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) チヨツト伺ヒ
マスガ、要スルニ此ノ計畫、第一期、第二期
ト云フモノガ完成シタ時分ニハ內宮ノ後
ニ在ル所ノ全體ノ山ト云フモノハ、分水嶺
ト云フモノモ總テ入ッテシマフ譯デスネ、水
ノ流ト云フモノハ全部コチラニ入ル、分水
嶺ト云フモノガ此ノ中ニ入ルト、斯ウ云フ
コトニナッテ居リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=47
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048・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 其ノ通リデアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=48
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049・河井彌八
○河合彌八君 我々ハ神宮ヲ參拜致シマシ
テ非常ニ有難イト感ズルノハ、アソコニ實
ニ大キナ立派ナ森林ガアルト云フコトガ、
如何ニモ我々ノ心持ヲ引緊メテ、有難ク感
ズルノデアリマス、併シナガラアノ木ノ樹
齡ナドヲ考へ、又其ノ木自身ガ相當イタン
デ居ルト斯ウ云フ風ニ考ヘルト、或時期ニ
ナリマスレバ、是ガ荒廢スルノ惧ガアルト
云フコトヲ非常ニ心配ニ考ヘルノデアリマ
ス、枯レテ行ク木ヲ生カスト云フコトハ、
是ハナカ〓〓ムヅカシイノデゴザイマスガ、
何カソコニ後續林ヲ造ッテ、矢張リ森嚴ヲ永
久ニ繼續シテ行クト云フ方法ニ付テ、ドウ
云フ御計畫ヲ持ッテイラッシヤルカト云フコ
トヲ、是ハ內宮及外宮ニ付テ承リタイト思
ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=49
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050・中村四郎
○說明員(中村四郞君) 只今ノ御話ニアリ
マシタ如ク、神宮ノ尊嚴ヲ保持シテ行クノ
三、內宮、外宮ノ宮域林ヲ立派ニスルト
云フコトハ、御說ノ通リデゴザイマシテ、現
在神宮ニ於キマシテモ、此ノ宮域林ヲ立派
ニスルト云フコトニ付キマシテハ、相當〓
究モシ、又頭ヲ惱マシテ居ルノデゴザイマ
ス、ソレデ現在ヤッテ居リマス一ツノ事業ト
シマシテハ、檜ノ苗圃ヲ造リマシテ、サウ
シテソレヲ育テマシテ、ソレガ相當移植シ
テモ差支ナイト云フ程度ニナリマシタ時
二、之ヲ神宮ノ宮域林ニ移植スルト云フヤ
ウナコトモヤッテ居ルノデゴザイマスルシ、
又色々下草ヲ刈ッタリ、雜木ヲ伐取ッタリ致
シマシテ、現在ノ樹木ヲ立派ニ育テヽ行ク
ヤウナコトモ色々〓究シテ居ルヤウデゴザ
イマス、財政ノ許ス限リ、只今ノ御趣旨ニ
副フヤウニ可ナリ努力シテ居ルト考ヘテ居
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=50
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051・河井彌八
○河井彌八君 私ガ伺ッタ所ト少シ違ッタ箇
所ニ付テノ御說明デハナイカト思フノデア
リマスガ、私ハ內宮、外宮、其ノ內宮、外
宮ノ御所在ノ周圍ニアル大キナ樹ニ付テ主
トシテ伺ッタノデアリマス、只今ノ御話ハ奧
ノ山ノ謂ハヾ極ク普通ノ植栽或ハ撫育ト云
フヤウナ意味ニ取レタノデアリマスガ、モッ
ト大事ナ直接ノ宮域ト申シマスカ、其ノ周
圍ノ樹木ヲ何時モアノ大キナ通リニ保ツト
云フコトハムツカシイデアリマセウガ、兔
ニ角森嚴ヲ維持シテ行ク爲ニハ、ドウ云フ
ヤウナ施設ヲシテ居ラレルカト云フ點ヲ、
主トシテ伺ヒタカッタノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=51
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052・中村四郎
○說明員(中村四郞君) 大變御質問ノ趣旨
ヲ取違ヘマシテ恐縮デアリマス、現在此ノ
御宮ノ周圍ニアリマスヤウナ大キナ樹木
ヲ、ドウシテ保存シテ行クカト云フコトハ、
最モ大事ノコトノヤウニ考ヘテ居リマス、
只今ノ所デハドウモ、是ト云フ計畫ヲ樹テ
テヤッテ居ルヤウニハ實ハ考ヘテ居リマセ
又、唯倒レサウニナッタ樹ニ突ッカイ棒ヲス
ルトカ、或ハ蟲ガ喰ヒサウニナッタ所ヲ適
當ニ之ヲ防グトカ云フヤウナ、極ク應急的
ナコトハヤッテ居ルヤウニ思ヒマスルケレ
ドモ、之ヲ永遠ノ計畫トシテ色々ナ對策ヲ
講ジテ居ル所迄ハ行ッテ居ラナイノデハ
ナイカト、斯ウ云フ風ニ心配シテ居ル次第
デアリマス、御趣旨ノ點ハ能ク考ヘマシテ、
今後ソレ等ニ付テモ適當ニ一ツ考ヘテ行キ
タイト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=52
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053・河井彌八
○河井彌八君 大分無理ナ質問ヲ申上ゲタ
ヤウデ少シ恐縮シマスガ、此ノコトハ非常
ニ大事ダト思ヒマス、現ニ參拜ヲ致シマシ
テ、大キナ樹ガ可ナリ傷ツイテ居ルト云フ
コトハ能ク分ルノデアリマス、何カ矢張リ
出來ルダケノコトヲ願ヒタイト斯樣ニ考ヘ
テ居リマス、ソコデ此ノ都市ノ發達ト云フ
モノガ、殊ニ針葉樹ニ對シマシテ有害ナ塵
埃カ煙トカ云フヤウナモノヲ出スノデアリ
マス、是ハ申上ゲル迄モナイコトデアリマ
ス、此ノ宇治山田市ニ於キマシテモ、先刻モ
御話ノ停車場ヲ遠方ニ移スト云フ理由ハ、
煤煙ノ掛カルノヲ少クシヨウト云フ御趣意
モアッタヤウデアリマス、處ガ矢張リ斯ウ云
フ所ニ、工場ガ出來テ行クト云フコトモア
ルノデアリマスガ、斯ウ云フモノニ對シテ
何カ制限ヲスル、或ハ移轉サセルト云フヤ
ウナ考ハナイノデアリマスルカ、私ガ持ッテ
居ル昔ノ陸地測量部ノ地圖ニハ、工場ハ殆
ド無イノデアリマスガ、最近ノ地圖ニハア
リマス、茲ニ戴イタ地圖ナドニハアルノデ
アリマス、是ガ電力デヤッテ居ルカドウカ
存ジマセヌガ、每日出ス所ノ煤煙ト云フモ
ノハ餘程有害ナモノダト思フ、殊ニ年ヲ
取ッタ針葉樹ニ對シテ有害デアリマス、杉ナ
ドハ最モ弱イ方ノ樹種ニ屬スルモノダト考
ヘルノデアリマスガ、斯ウ云フコトニ對シ
テドウ云フ措置ヲ執ラレルカ、サウ云フ點
ヲ承リタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=53
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054・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 御話ノ點ハ私達
モ非常ニ大事ニ考ヘテ居ルノデゴザイマス
ガ、現在宇治山田市ノ都市計畫區域內ニハ、
工場地域トカ、住宅地域トカ、商業地域ト
カ云フヤウナ地域ノ制度ガマダ出來テ居ナ
イノデアリマス、ソレハ此ノ計畫ガ、神宮
關係施設調査會ニ於キマシテ道路ノ計畫、
廣場ノ計畫等ガ決定シマシタナラバ、之ノ
基キマシテサウ云フ地域ノ制度ヲ定メタイ
ト考ヘマシテ、只今調査ヲ致シテ居ル次第
デゴザイマス、デ神宮ノ宮域ノ近クニハサ
ウ云フ工場ガ將來建タナイヤウニ、工場地
域ハ若シ之ヲ設ケルトスレバ相當離シテヤ
リタイト考ヘテ居リマス、尙宇治山田市ノ
風ノ方向トカ云フモノノ調査モ、最近相當
出來テ參ッテ居リマスカラ、是等ノ風ノ方向
其ノ他モ十分ニ考慮致シマシテ、神宮ノ宮
域內ノ森林等ニ對シマシテ被害ノナイヤウ
ニ地域ヲ定メテ、其ノ地域ヲ属行シテ參リ
マシテ、將來工場地域以外ノ所ニ工場ガ出
來ナイヤウニ厲行シテ行クコトガ非常ニ必
要デハナイカト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=54
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055・河井彌八
○河井彌八君 現在アル工場ハ、ドウナサ
ルト云フヤウナ御考ハアリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=55
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056・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 現在アリマス工
場ハ、最モ大キイノハ圖面デ御覽下サイマ
スト分リマスガ、紡績工場ガ比較的近イ方
向ニアルノデゴザイマス、是ハ今度ノ驛ヨ
リ更ニ離レテ居リマスガ、此ノ工場ガ少シ
ドウモ外宮宮域ニ近イヤウニ考ヘテ居リマ
ス、併シ之ヲ移轉セシムルコトハ相當ノ金
モ要シマスシ、只今之ヲ移轉ヲ命ズルト云
フ所迄行ッテ居リマセヌガ、此ノ工場ハ少ク
トモ少シ宮域ニ近ヅキ過ギテ居リマスカラ、
將來何カノ機會ガアレバ此ノ工場ハ、サウ
云フ地域ヲ決メル際ニハ適當ニ、是ハ不適
格ノ工場トデモ見マスカ、或ハ此ノ工場ノ
處置ニ付テハ何等カノ方法ヲ講ジタイト考
ヘテ居リマス、併シ之ヲ移轉セシムルトス
レバ、非常ニ莫大ナ金ヲ要シマスシ、非常
ニ困難デゴザイマスカラ、出來ルダケ此ノ
被害ヲ神宮宮域ニ及ボサナイヤウナコトヲ
圖ルヨリ外ニナイノデハナイカト考ヘテ居
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=56
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057・岡田文次
○岡田文次君. 神宮關係ノ施設整備事業ハ、
只今ノ御話ニ依レバ第一期ト第二期トニ
分ッテ居ルヤウデアリマスガ、此ノ事業ハ全
體ヲ通ジテ成ルベク早ク完成ト願ヒタイト
云フコトハ、何人モ希望スル所デアルト思
ヒマス、第一期ノ事業年度ハ十箇年ト云フ
御話ゴザイマシタガ、第二期ノ方ハ凡ソ何
年位ノ御見込デアリマセウカ、ソレカラ第
二期ノ始業時期ハ第一期ノ完了ト同時ニ始
メルノデアリマセウカ、ソレトモ場合ニ依ッ
テハ第一期ノ末期······マダ完了前ト雖モ第
二期工事ヲ御始メニナル御見込デアリマセ
ウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=57
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058・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 第二期ノ工事ヲ
何時頃カラ始メルト云フコトニ付キマシテ
ハ、マダ的確ナル方針ヲ決定シテ居ナイノ
デアリマスガ、第一期ノ工事ノ完成ハ丁度
昭和二十四年ニ相成ルノデアリマスガ、此
ノ完成ニ引續イテ第二期ヲ始メルカ、或
第一期ノ工事ノ中途ニ於キマシテ此ノ第二
期追加ヲ致シマスカ、成ルベク、早イ機會ニ
於テ第二期ノ工事ヲ引續キ施行シテ、成ル
ベク早イ機會ニ全部ノ工事ガ完成スルヤウ
ニシタイ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居リマス、
政府財政ノ都合モアリ、又工事ノ進行ノ狀
況等モ考慮致シマシテ、適當ナ時期ニ第二
期ヲ始メタイ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居リマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=58
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059・岡田文次
○岡田文次君 モ一ツ伺ヒタイ、第二期ノ
施行年度ト云ヒマスカ、或ハ年間ト云ヒマ
スカ、何年位デ第二期ノ方ハ御施行ニナル
御見込カ、其ノ邊ノ御見込ハ出來テ居マセ
ウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=59
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060・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 實ハマダソコ迄
ハッキリト年度ヲ考ヘテ居リマセヌノデゴ
ザイマスガ、併シ第二期ニ殘リマス部分ニ
付テハ、非常ニ長イ年月ヲ要スルヤウナ事
業ハ比較的少イヤウニ思ヒマスノデ、始メ
マシタナラバ、サウ長ク掛ラナイデモ出來
ルノデハナイカ、斯ウ云フ風ニ考ヘテ居リ
マス、ハッキリト年度ヲ申上ゲル所迄參ッテ
居リマセヌノデ、御諒承ヲ願ヒタイト存ジ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=60
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061・河井彌八
○河井彌八君 此ノ計畫トシテ玆ニ御提出
ニナッタモノハ、ソレハ神宮關係施設調査會
ト云ヒマスカ、其ノ調査會ノ答申ヲ、內容
其ノモノヲソツクリ其ノ儘御採用ニナッタ
モノデアルカ、取捨サレタモノデアルカ、
ドウナッテ居リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=61
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062・松村光磨
○政府委員(松村光磨君) 大體其ノ儘ヲ採
用致シテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=62
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063・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) 本日ハ此ノ程
度デ散會シタイト思ヒマス、明朝午前十時
カラ引續キ開會致シマス
午後三時四十三分散會
出席者左ノ如シ
委員長子爵曾我祐邦君
副委員長男爵井田磐楠君
委員
公爵岩倉具榮君
河井彌八君
川村竹治君
男爵山川建君
岡田文次君
國務大臣
內務大臣伯爵兒玉秀雄君
政府委員
內務政務次官鶴見祐輔君
內務省計畫局長松村光磨君
內務書記官山内逸造君
說明員
內務書記官中村四郞君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007501827X00119400307&spkNum=63
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