1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十五年三月二十五日(月曜日)午前十時十八分開議
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議事日程 第二十七號
昭和十五年三月二十五日
午前十時開議
第一 所得税法改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二 法人税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三 特別法人税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四 配當利子特別税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第五 外貨債特別税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第六 相續税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第七 建築税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第八 鑛區税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第九 臨時利得税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十 營業税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十一 地租法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十二 酒税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十三 清涼飮料税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十四 砂糖消費税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十五 織物消費税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十六 揮發油税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十七 物品税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十八 遊興飮食税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第十九 取引所税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十 通行税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十一 入場税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十二 印紙税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十三 骨牌税法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十四 狩獵法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十五 明治四十四年法律第四十五號中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十六 大正九年法律第五十一號中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十七 支那事變特別税法及臨時租税増徴法廢止法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十八 營業收益税法廢止法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第二十九 資本利子税法廢止法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十 法人資本税法廢止法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十一 臨時租税措置法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十二 家屋税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十三 所得税法人税内外地關渉法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十四 昭和十二年法律第九十四號中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十五 大正十三年法律第六號中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十六 アルコール製造事業等に對する所得税等の免除規定の改正に關する法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十七 租税法規の改正に伴ふ恩給金庫法等の規定の整理に關する法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十八 地方税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第三十九 地方分與税法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十 府縣制中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十一 市制中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十二 町村制中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十三 北海道會法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十四 北海道地方費法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十五 地方分與税分與金特別會計法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
第四十六 農會法中改正法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會の續(委員長報告)
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001・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 諸般ノ報告ヲ致
サセマス
〔白木書記官朗讀〕
昨二十四日本院ニ於テ可決シタル左ノ政府
提出案ハ卽日裁可ヲ奏請シ又可決ノ旨ヲ衆
議院ニ通知セリ
損害保險國營再保險法案
職業紹介法中改正法律案
商業組合法中改正法律案
損害保險國營再保險特別會計法案
日本肥料株式會社法案
同日本院ニ於テ採擇スルコトヲ議決シタル
鑛業被害耕地ノ復舊整理助成ニ關スル請願
外三十九件ノ請願ハ各〓意見書ヲ附シ卽日
之ヲ政府ニ送付セリ
同日木炭需給調節特別會計法案特別委員會
ニ於テ當選シタル正副委員長ノ氏名左ノ如
シ
委員長大塚惟精君
副委員長男爵前田勇君
同日委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
所得稅法改正法律案可決報告書
法人稅法案可決報告書
特別法人稅法案可決報告書
配當利子特別稅法案可決報告書
外貨債特別稅法中改正法律案可決報告書
相續稅法中改正法律案可決報〓書
建築稅法案可決報告書
鑛區稅法案可決報告書
臨時利得稅法中改正法律案可決報告書
營業稅法案可決報告書
地租法中改正法律案可決報〓書
酒稅法案可決報〓書
清涼飮料稅法中改正法律案可決報〓書
砂糖消費稅法中改正法律案可決報〓書
織物消費稅法中改正法律案可決報〓書
揮發油稅法中改正法律案可決報〓書
物品稅法案可決報告書
遊興飮食稅法案可決報告書
取引所稅法中改正法律案可決報告書
通行稅法案可決報告書
入場稅法案可決報告書
印紙稅法中改正法律案可決報告書
骨牌稅法中改正法律案可決報〓書
狩獵法中改正法律案可決報〓書
明治四十四年法律第四十五號中改正法律
案可決報〓書
大正九年法律第五十一號中改正法律案可
決報告書
支那事變特別稅法及臨時租稅增徵法廢止
法律案可決報告書
營業收益稅法廢止法律案可決報〓書
資本利子稅法廢止法律案可決報〓書
法人資本稅法廢止法律案可決報〓書
臨時租稅措置法中改正法律案可決報〓書
地方稅法案可決報〓書
地方分與稅法案可決報〓書
府縣制中改正法律案可決報告書
市制中改正法律案可決報〓書
町村制中改正法律案可決報告書
北海道會法中改正法律案可決報告書
北海道地方費法中改正法律案可決報告書
地方分與稅分與金特別會計法案可決報〓
書
家屋稅法案可決報告書
所得稅法人稅內外地關涉法案可決報告書
昭和十二年法律第九十四號中改正法律案
可決報告書
大正十三年法律第六號中改正法律案可決
報〓書
アルコール製造事業等ニ對スル所得稅等
ノ免除規定ノ改正ニ關スル法律案可決報
〓書
租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規
定ノ整理ニ關スル法律案可決報告書
農會法中改正法律案可決報告書
同日衆議院ヨリ左ノ政府提出案ヲ受領セリ
昭和十五年度歲入歲出總豫算追加案(第四
二號)
昭和十五年度各特別會計歲入歳出豫算追
加案(特第二號)
豫算外國庫ノ負擔トナルベキ契約ヲ爲ス
ヲ要スル件(追第三號)
同日衆議院ヨリ左ノ議案ヲ提出セリ
裁判所構成法改正法律案
檢察廳法案
同日衆議院ヨリ本院ノ送付ニ係ル左ノ政府
提出案ハ同院ニ於テ之ヲ可決シ奏上セル旨
ノ通牒ヲ受領セリ
神宮關係特別都市計畫法案
都市計畫法中改正法律案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=1
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002・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 是ヨリ本日ノ會
議ヲ開キマス、日程第一、所得稅法改正法
律案、日程第二、法人稅法案、日程第三、特
別法人稅法案、日程第四、配當利子特別稅
法案、日程第五、外貨債特別稅法中改正法
律案、日程第六、相續稅法中改正法律案、
日程第七、建築稅法案、日程第八、鑛區稅
法案、日程第九、臨時利得稅法中改正法律
案、日程第十、營業稅法案、日程第十一、
地租法中改正法律案、日程第十二、酒稅法
案、日程第十三、〓涼飮料稅法中改正法律
案、日程第十四、砂糖消費稅法中改正法律
案、日程第十五、織物消費稅法中改正法律
案、日程第十六、揮發油稅法中改正法律案、
日程第十七、物品稅法案、日程第十八、
遊興飮食稅法案、日程第十九、取引所稅法
中改正法律案、日程第二十、通行稅法案、
日程第二十一入場稅法案、日程第二十二、
印紙稅法中改正法律案、日程第二十三、骨
牌稅法中改正法律案、日程第二十四、狩獵
法中改正法律案、日程第二十五、明治四十
四年法律第四十五號中改正法律案、日程第
二十六、大正九年法律第五十一號中改正法
律案、日程第二十七、支那事變特別稅法及
臨時租稅增徵法廢止法律案、日程第二十八、
營業收益稅法廢止法律案、日程第二十九、
資本利子稅法廢止法律案、日程第三十、法
人資本稅法廢止法律案、日程第三十一、臨
時租稅措置法中改正法律案、日程第三十二、
家屋稅法案、日程第三十三、所得稅法人稅
內外地關渉法案、日程第三十四、昭和十二
年法律第九十四號中改正法律案、日程第三
十五、大正十三年法律第六號中改正法律案、
日程第三十六、アルコール製造事業等ニ對
スル所得稅等ノ免除規定ノ改正ニ關スル法
律案、日程第三十七、租稅法規ノ改正ニ伴
フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律
案、政府提出、衆議院送付、第一讀會ノ續、
委員長報〓、是等ノ三十七案ヲ一括シテ議
題ト爲スコトニ御異議ゴザイマセヌカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=2
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003・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 御異議ナイト認
メマス、委員長林伯爵
〔左ノ報〓書ハ朗讀ヲ經サルモ參
照ノタメ玆ニ載錄ス以下之ニ做フ〕
所得稅法改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
法人稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
特別法人稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵。林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
配當利子特別稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
外貨債特別稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
相續稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
建築稅法案
右決可スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
鑛區稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
臨時利得稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
營業稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
地租法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
=
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
酒稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
〓涼飮料稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
砂糖消費稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
織物消費稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
揮發油稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
物品稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
遊興飮食稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
取引所稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
通行稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
入場稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
印紙稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
骨牌稅法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
狩獵法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
明治四十四年法律第四十五號中改正法
律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
大正九年法律第五十一號中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
支那事變特別稅法及臨時租稅增徵法廢
止法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
營業收益稅法廢止法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
資本利子稅法廢止法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
法人資本稅法廢止法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
臨時租稅措置法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
家屋稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
所得稅法人稅內外地關涉法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
昭和十二年法律第九十四號中改正法律
案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
大正十三年法律第六號中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
アルコール製造事業等ニ對スル所得稅
等ノ免除規定ノ改正ニ關スル法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ
規定ノ整理ニ關スル法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長伯爵林博太郞
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
〔伯爵林博太郞君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=3
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004・林博太郎
○伯爵林博太郞君 只今上程サレマシタ所
得稅法改正法律案外三十六件ノ特別委員會
ノ經過ニ付キマシテ、出來ルダケ簡單ニ御
報告ヲ致シタイト思ヒマス、今囘ノ稅制ノ
改革ト云フモノハ、誠ニ劃期的ノモノデア
ルト云フコトハ御承知ノ通リデアリマス、而
シテ是ガ如何ニ稅ノ全形態ニ亙リ、如何ニ
全面的デアルカト云フコトハ、只今書記官
竝ニ議長ガ其ノ名前ヲ列ベタダケデモ相當
ノ時間ガ掛ッタト云フコトデモ御分リニナル
ダラウト思フノデアリマス、先ヅ稅制ノ此
ノ劃期的改革ニ付キマシテノ極ク大要ニ付
キマシテ申上ゲテカラ、經過ヲ申シタイト
思ヒマス、大藏大臣ハ、此ノ稅制改革ノ四
大目標ト言ハレマシテ四ツノ項目ヲ列ベテ
居ラレマスガ、要スルニ益〓、雜雜多岐ニナッテ
來タ此ノ稅制ヲ單一化シ、簡易化シ、體系
化シテ行クト云フ形式的方面ニ於テ體系ヲ
整ヘタト云フ所ニ重大ナル意義ガアルヤウ
ニ私ハ思ッテ居リマス、直接國稅ノ體系ハ、
從來モ所得稅ヲ中樞ト致シテアッタノデアリ
マスガ、地租、營業收益稅、資本利子稅ノ
三收益稅デ以テ之ヲ補完スルコトニナッテ
居リマシテ、同ジ種類デアリマス家屋稅ト
云フモノハ地方稅デアリマス爲ニ、ドウモ
體系ガ整ッテ居ラナイ、此ノ故ニ收益稅制度
ト云フモノハ廢シタノデアル、所得稅ニハ
二通リアリマシテ、分類所得稅ト綜合所得
稅ト云フコトニナッタノデアリマス、而シテ
大衆税タル分類所得稅ノ方ハ、是ハ比例稅
率ヲ以テヤリマシテ、不動產所得、配當利子
所得、事業所得、勤勞所得、山林ノ所得、退
職所得ノ六種ニナッテ居リマス、負擔ノ均衡
上ヨリ、稅率、免稅點、控除、課稅ノ方法等ガ
各〓其ノ特徵ニ依ッテ變ハッテ居リマス、不動
產所得ト配當利子所得ハ、是ハ率ガ最モ重
ク百分ノ十、勤勞所得ハ其ノ性質上最モ輕
ク百分ノ六トナッテ居リマス、不動產所得ト
配當利子所得ハ是ハ資產所得デアリマスカラ、
源泉課稅ヲナスモノニハ免稅點無シ、賦課
決定ニ依ルモノハ免稅點ヲ百圓ニシテアリ
マス、勤勞所得ト事業所得ニハ、ソレ〓〓
六百圓乃至四百圓ノ基礎控除ヲ認メテアル、
而シテ扶養家族ノ控除額ハ今囘ハ著シク增
額ニナッテ居リマス、分類所得ニハ出來ルダ
ケ簡易化ト云フコトヲ努メマシテ源泉課稅
ヲ建前トシマシタ、次ニ綜合所得稅デアリ
マスガ、是ハ相當額以上ノ所得者ニ限リマ
シテ、前ト違ッテ、比例稅率デナク是ハ累進
稅率ヲ以テシテアリマス、大體第三種所得
稅ノ例デ綜合所得稅ヲ設ケタノデアリマス
ガ、五千圓以上ノ所得者ニ限リマシテ、五
千圓ヲ超ユル所得ニ對シ千分ノ十カラ千分
ノ六十五迄ノ超過累進稅率ニ據ッタノデア
リマス、一、公社債、銀行預金利子ニ付キマ
シテハ綜合ノ建前ニナッテ居リマス、從來ハ
第二種所得稅トシテ源泉課稅ノミデアッタ
ノデアリマスガ、負擔ノ均衡ト彈力性ヲ持
タセル關係カラ致シマシテ、綜合累進ノ建
前トナリマシタ、但シ之ガ急激ナル變化ヲ
防グガ爲ニ、當分ノ內申請ニ依ッデ百分ノ
十五ノ稅率デ、源泉課稅ノ途モ開イタコト
ニナッタノデアリマス、二、配當所得ノ計算方
法ガ變更ニナリマシタ、相當高度ノ累進稅
率ニ依ッテ課稅スル綜合所得稅デハ二割控
除ヲ廢シマシテ、株式ノ牧得ニ要シマシタ
負債ノ利子ヲ控除スルコトニナリマシタ、
之ニ付キマシテハ相當重大ナル議論ガアリ
マシタガ、ソレハ後程申上ゲマス、次ハ法
人稅、所得稅ハ大體個人ニ對スル課稅デア
リマス、デアリマスカラ此ノ際別ニ法人
稅ト云フモノヲ作ッタノデアル、現行第一種
所得稅、法人資本稅ト云フモノヲ、之ヲ一
括シテ統制シタノデアリマス、一般法人ノ
所得ニハ百分ノ十八、資本ニハ今ノ千分ノ
一·二ヲ千分ノ一·五ニ增稅ヲシタノデアリ·マ
ス計算ノ方法、甲、現行第一種所得稅デハ所
得稅、臨時所得稅等ヲ損金トシタノデアリ
マス、今度ハ之ヲ損金トシテ控除シナイ、尤
モ臨時利得稅ハ其ノ性質上納付セシメタ後
法人稅ヲ掛ケル、卽チ各事業年度ノ利益カ
ラ之ニ課スル臨時利得稅ヲ控除シタル
殘額ヲ、課稅所得トシテ之ニ法人稅ヲ課ス
ルコトトナッタノデアリマス、此ノ問題モ後
程更ニ又申上ゲタイト思ヒマス、〓缺損
金ノ繰越控除ヲ認メタノデアリマス、相續
稅ニ付テ申上ゲマスト、相續稅ハ三割增收
ニナルコトニナリマス、其ノ外建築稅ト云
フモノハ單行法ニ依リ、鑛業稅ハ廢止シマ
シテ鑛區稅法ト云フモノガ出來マシタ、取
引所營業稅ハ取引所特別稅ト云フモノニ
括サレマシタ、間接國稅ニ付キマシテモ一
言致シテ置キマスガ、酒稅法ガ今度制定サ
レテ良クナッタノデアリマス、〓涼飮料稅ノ
方モ增加ヲ致シマシタ、砂糖ハ必需品トモ
云フベキモノデアルケレドモ、是モ矢張リ
增稅ニ相成リマシタ、又臨時租稅措置法ヲ
改正シタノデアリマス、是ハ五ツアリマス
ガ、主ナルモノヲ二三申上ゲマスガ、第
三、法人ノ留保所得ヲ、生產擴張、國債
ニ運用シタ場合ニハ課稅ヲ減少スルコトニ
ナッタノデアリマス、次ニハ海外企業ノ爲ニ
ヤッテ居ル所ノ所得ノ稅ニ付テモ輕減ヲ致
シテ居ルノデアリマス、又重要鑛業、卽チ
山ノ鑛物ヲ掘ル重要鑛業ノ課稅ノ減免ノコ
トモ十分ニ考慮シテアルヤウデアリマス、
相續稅ノコトナドハ後ニ又更ニ申上ゲナケ
レバナラナクナルノデアリマス、從ッテ物納
ノコトモ後程出テ參リマス、結局此ノ國稅
ノ改正ニ依リマシテ、一般會計デハ平年度
七億一千五百萬圓、昭和十五年度五億二千
八百萬圓ノ增收トナリマス、此ノ外ニ地方
分與稅、分與金特別會計ノ歲入ニ屬セシメ
タ地租ト營業稅ノ收入見込額、平年度ニ於
テ九千八百餘萬圓、昭和十五年度ニ於テ七
千六百餘萬圓トナッテ居リマス、全部ト致シ
マシテハ、平年度約八億一千四百萬圓、昭
和十五年度ニハ約六億四百萬圓トナリマス、
併シナガラ一面地方稅ノ改廢ニ伴ヒマシテ、
地方分與稅分與金トシテ地方團體ニ交付ス
ル金額等ノ增加ガアリマスカラ、純粹ナル
國庫收入ハ、平年度ニ於テ約五億一千萬圓、
初年度ニ於テ約三億七千三百萬圓トナリマ
ス、サウシテ衆議院ニ於テ修正ヲ加ヘマシ
タ結果ト致シマシテ、平年度ニ於テ六千五
百萬圓、初年度ニ於テ六千二百萬圓ノ減收
トナッタノデアリマス、是ハ後程ニモ申上ゲ
マスガ、此ノ六千二百萬圓ノ大キナ缺損ヲ
如何ニ補塡スルカト云フコトガ、特別委員
會ニ於ケル最モ重大ナル問題デアッタノデ
アリマス、而シテ國稅ノ收入ノ總額ハ三十
二億五千四百萬圓、其ノ內デ二億七千七百
萬圓ハ地方へ交付スルト云フコトニナッテ
居リマス、是ガ大體ノコトデアリマスガ、特
別委員會ハ三月十八日午後一時半ヨリ開會
ヲ致シマシテ、大祭日ヲ除キマシテ大體午
前午後ニ亙リ丁寧愼重ニ審議ヲ致シマシタ、
是等質問ノ要項ニ付キマシテ簡潔ニ申上ゲ
テ見タイト思ヒマス、第一、增稅ノ目的如
何大藏大臣ハ、先程申上ゲマシタ如ク四
大目標ヲ以テ目的トシテ居ル、第一、中央、
地方ヲ通ジマシテ負擔ノ均衡ヲ圖ルコト、
第二、經濟政策トノ調和ヲ圖ルコト、三ガ、
增收竝ニ稅制ニ彈力性ヲ含マシメルコト、
四、稅制ノ簡易化ヲ圖ルコトト云フノデア
リマス、而シテ稅制ノ簡易化、卽チ稅制ヲ
統制シテ形式ヲ整ヘテ成ルベク似寄ッタモノ
ヲ一括シテ行クト云フ方針デ纒メタト云フ
所ニ、全面的ノ特徵ガアルヤウニ私ハ思ヒ
さく、一、國費ノ一端ニ資スルコト、二、
公債ノ利子元本ノ償却ニ資スルコト、三、
經濟界ニ惡影響ヲ及ボサナイコト、ヲ以テ
進ミタイト云フコトデアリマス、決シテ增
收ノミガ目的デハナイ、此ノ四ツノ目標ノ
一デアル經濟界トノ調和ト云フコトモ、是
モ非常ニ重大ナコトデアル、又公債ノ利
拂ノミニ之ヲヤルトカ、元本償却ノミニ之
ヲ使フト云フコトデナク、ソレモ一デハア
リマスガ、ソレガ絕對ノモノデナイト云フ
コトデアリマス、次ニ國民所得ト云フモノ
ハ一體ドノ位アルカト云フ質問デアリマス、
昭和五年ノ國勢調査ニ依リマスト百零六億
アッタ、明治維新以來汲々トシテ築キ上ゲ
タノガ、七十年間デ百零六億デアルノニ、
昭和十三年ニハ藏相ハ百五十億ト言フ、僅
カノ時間ノ間ニ急激ニ殖エテ來タヤウデア
ルガ、其ノ推定ノ方法ハドウデアルカ、政
府ハ之ニ對シマシテ次ノ如ク答辯ヲ致シテ
居リマス、主稅局ノ調査ニ依ルト、今日ノ
國民所得ト云フモノハ二百五十億アル、昭
和五年ニハ百六億、昭和十年ニハ百四十五
億其ノ後ハマダ調査ガ出來テ居ラナイ、
是ハ何デ分ルカト云フト、第三種所得稅ト
云フモノニ依レバ大體分ル、卽チ昭和十年
ガ百四十五億、昭和十一年ガ百六十一億、
昭和十三年ガ二百三十一一億、昭和十四年ハ
二百五十五億ノ豫想トナッテ居ル、是ハ最少
限度ニ見積ッタモノデアルカラ、實際ハモツ
ト多イダラウト思フ譯デアル、要スルニ是
ハ非常ニ調査ガムヅカシイノデアルケレド
モ、世界各國ノ例ヲ見ルト云フト、國稅ノ
ミデ見マスト、昭和十三年卽チ千九百三十
八年ノ調査ニ依ルト、「アメリカ」デハ國民
所得ノ一二「パーセント」ヲ徵稅シテ居ル、英
國ハ二一「パーセント」ヲ徵稅シテ居ル、「フ
ランス」ハ二三「パーセント」、」、「ドイツ」ガ二六
「パーセント」、日本ハ「ドイツ」ノ二分ノ一ノ
1cm3パーセント」ニ當ッテ居ルノダカラ、此
ノ四大强國ノ中デハ最モ少額デアル、ダカラ
マダ之ニハ餘裕ガアルト認メルト云フ譯デア
リマスケレドモ、國情ニ依ッテ負擔力モ違フ、
併シナガラ國力發展ノ途中ニ在ル我ガ國ニ於
テハ、矢張リ餘剩力ガアルト云フコトハ、
之ニ依ッテモ見ナケレバナラナイ、而シテ
今度ノ全面的增稅ニ依ッテヤッテ行クナラ
バ、我ガ國力ノ發展ニ對シテ無理ハナイモ
ノト思フ、生活費ト比較シテモ其ノ負擔額
ハ無理ハナイト思フト云フ答辯デアリマス、
次ハ公債ノコトデアリマスガ、斯クノ如ク
公債ガ續發サレルト云フコトハ、結局不換
紙幣ノ續發デアル、之ニ付テハ大イニ注意
ヲ要スルガ、ドウデアルカ、之ニ對シマシ
テハ、增發ニハ、其ノ發行ノ條件使途ニ依
ルモノデアルガ、是ハ大イニ愼シマナケレバ
ナラナイ、出來ルダケ增發ハシナイ、元本
利息ノ支拂ハドウデアルカ、之ニ付キマシ
テハ、適切ナル方法ヲ立テル、公債ノ發行必
ズシモ惧レルコトハナイト思フ、色々ノ方
面カラ之ニ付キマシテハ補塡ヲシナケレバ
ナラナイコトハ明カデアルガ、支那ニ於ケル
新中央政府モ其ノ〓ニ就カムトシテ居ル、
日滿支提携ノ經濟方面ニ付テノ事柄モ順調
ニ運ブダラウト思フ、又我ガ國固有ノ經濟
界ノ發展モ隆々トシテ進ンデ行ク時、是等ヲ
考ヘ併セテ方法ヲ立テルト云フコトハ決シ
テ困難デナイト思フ、强制貯蓄ノコトガ間
題ニ出マシタ、是ハ併シナガラ政府ニ於テ
ハ十分ニ考ヘテヤラナケレバナラナイ、或
ハヤリ方ニ依ッテハ臨時措置法デモ出來ル
ト思フガ、是ハ大イニ考慮スルト云フコト
デアリマス、元來中央ト地方ノ關係ヲ見ル
ト云フト、議員ナドガ知ラナイ間ニ、地方
ノ負擔ガドン〓〓殖エテ居ルノダ、之ヲ一
體放任シテ置クト云フノハ不都合デハナイ
カ、制度化シタラドウデアルカ、之ニ對シ
テハ、追ッテ制度化スル積リデアル、之ニ付
テハ聯絡委員會ト云フモノヲ作リマシテ、
サウシテ愼重ニ審議ヲシテ善處スル考デア
ル、所得稅ニ付キマシテ大體申上ゲタイト
思フノデスガ、此ノ中ノ主ナルモノダケ申
シマスレバ、新所得稅ハ國稅收入中ノ實ニ
四分ノ一ヲ占メテ居ル大キナ稅デアリマ
ス、從ッテ是ハ大財源デアリマシテ、其ノ
類實ニ九億六千萬圓トナルノデアリマス、
體系上ノ中心ヲ成スノハ當然デアルト思ヒ
ひと、其ノ內譯ハ、綜合所得稅ニ於テ四億
三千萬圓、分類所得稅ニ於テハ五億三千五
百萬圓トナッテ居ルノデアリマス、約半々ニ
ナッテ居リマス、所得稅ニ付キマシテモ色々
議論ガアリマシタガ、其ノ主ナルモノハ、
寄附金ノ問題ガ出タノデアリマス、近頃地
方ニ於テモ中央ニ於テモ、ドウモ寄附ト云
フモノガ、是ハ自由ニヤルヤウナモノダケ
レドモ、實ハ强要サレテ出サナケレバナラ
ナイ場合ガ隨分アル、斯ウ云フノハ一ツ免
稅ニスルトカ、所得カラ差引クト云フコト
ニシタラドウ云フモノデアラウカ、個人ノ
寄附金ト云フモノハ、是ハ之ヲ寄附スルト
シナイトハ、個人ノ處分デアル、所得ノ處
分デアルカラ、是ハドウシテモ個人ノハ致
シ方ハナイ、ソレカラ會社ナドデヤリマス、
寄附金ハ、是ハ一般ノ會社ノハ控除スル、
併シ同族會社ノハ、會社ガ寄附シタト云ッテ
モ、實ハ個人ガ寄附スルモノガアル、ソレ
デアリマスカラ、同族會社ノ方ハ、國家ノ
爲ニ寄附シタト云フヤウナモノハ之ヲ除ク
ガ、其ノ他ノモノハ除カナイト云フ建前ヲ
執ラナケレバナラナイト云フコトデアリマ
ス、綜合所得稅、綜合所得稅ヲ拂フモノハ
二十七萬人モアリマス、家族ヲ除イテ見ル
ト云フト十六萬人モアルノデアリマス、之
ニハ配當所得ニ對スル負債利子ノ控除ト云
フコトガアルガ、是ハ株式所得ニ必要デアッ
タ所ノ負債利子デアルカドウカト云フコト
ノ判定ハ極メテ困難デアルカラ、納稅者ト
税務署員トノ間ニ動モスレバ爭ガ起ッテ、結
局證明スルコトガ出來ナイカラト云ッテ、矢
張リ認定サレル場合ガ多イ、從ッテ此ノ問題
ハナカ〓〓面倒デアルカラ、コンナコトヲ
簡易化スルト云フ名義ノ下ニヤルヤウナコ
トハ聞違ッテ居ルノダカラ、配當ニ付テハ昔
通リ二割控除ト云フ一本デ行ッタ方ガ簡明
デハナイカト云フ質問ガ出タノデアリマス、
卽チ株式配當所得ノ綜合課稅デハ、負債利子
ヲ控除スルト云フケレドモ、是ハ技術的ニ
頗ル困難デアルカラ、從前通リ二割控除ニ
シタイト云フガ、是ハドウデアルカト云フ
コトデアリマス、是ハ無論會計ノ上カラ、
負擔ノ上カラ、サウ云フコトハ出來ナイト
云フコトニナッテ居リマス、尙又署員ニ不都
合ガアルト云フヤウナコトハ、是ハ命令ヲ
シ指導ヲシテ行ケバ其ノ點ハ矯正ガ出來
ル、法人稅ト所得稅ヲ如何ニ考ヘルカト云
フヤウナ關係論モ出タノデアリマス、是尺
所得稅ノ本質竝ニ法人稅ノ本質ト云フモノ
ハ絕對ニ違フノデアルト云フ政府ノ見解デ
アリマスケレドモ、委員ノ方ニ於テハ、是
ハ法人モ段々個人的ノモノニ變ッテ行クンダ
カラ、此ノ方ニモ分類所得稅ヲ掛ケルト云
フノモ宜イダラウシ、モウ少シ獨立稅ヲ認
メテ貰ヒタイト云フヤウナ希望モ出タノデ
アリマスガ、是ハマア省略ヲ致シマス、法
人稅、之ニ付キマシテハ、前期ノ所得稅、
臨時所得稅等ノ稅金ヲ損金トシテ控除スル
ト云フコトガアッタ爲ニ、利益ニ著シイ波動
ヲ生ジテ法人負擔ノ明確ヲ缺グ虞ガアリ、
從來ノ儘デアレバ、稅率ヲ實質以上ニ高カ
ラシメマシテ企業心ニ及ス惡影響ガアルカ
ラ、之ヲ政府ハ改メタト云フノデアリマス、
處ガ或委員カラハ、同族事業會社ト他ノ事
業會社トノ區別ヲ廢止シテ、之ニ依ッテ加算
稅ヲ撤廢スルト云フコトニ付キマシテ、質
問應答ガ段々アッタノデアリマス、前年度ノ
課稅ノ稅額ト云フモノヲ今度ノ所得ノ中カ
ラ引イテ、サウシテ經費ト兩方引イテ、其
ノ殘リヘ稅ヲ掛ケテ貰ヘバ、幾ラ重稅デモ、
此ノ今日ノ場合ニ於テ決シテ之ヲ忌避スル
モノデハナイガ、ドウモ稅ニ稅ヲ掛ケルト
云フト二重稅ニナル虞ガアッテ、サウシテ是
ハ實際ノ運營上困ルノデアルカラ、之ヲ改
メテ貰ヒタイガ如何ナモノデアルカト云フ
譯デアリマス、ソコハ之ヲ控除スルト云フ
コトハ、ドウモ一般ノ理論ニ合ハナイ、合
法的デナイ、何トナレバ昨年度ノ利益全體
ニ對シテ其ノ經費ヲ引イテ、其ノ殘リニ稅
ヲ掛ケル、今年又儲カッタナラバ、其ノ儲
カッタ所ノ所得全體ニ何「パーセント」ノ稅
ト云フモノ、ソレガ稅ノ掛ケ方ノ最モ合法
的ノ方法デアルト思フ、然ルニ若シモ前ノ
稅金ト云フモノヲ、今年度ノ利益ノ中カラ
控除スルト云フコトニナルト、昨年ハ非常
ニ產業ガ發達シテ利益ガ多カッタカラ稅ガ
多イ、今年ハ產業ガソレ程ニ行カナクテ儲ケガ
少カッタ、サウ云フ時ニハ、前ノ大キナ稅ヲ今年
度ノ所得ノ中カラ引カレマスカラシテ、ソレカ
ラ生ズル所ノ稅ハ少クナル譯デアリマス、
要スルニ此ノ浮動ガ甚グシイ場合ニハ、此
ノ稅ノ高低ト云フモノガ非常ナ波ヲ打ッテ來
テ、是ハ課稅ノ均衡ノ上ニ於キマシテモ、
色々ノ方面カラ見マシテモ、ドウモ面白ク
ナイノデアル、ダカラ此ノ「フランス」式ノヤ
リ方ヲ英國ノ式ニ改メテ、多イ年ニハ其ノ
全體ニ對シテノ「パーセンテージ」ガ矢張リ
多クナル、少イ年ニハ、其ノ全體ノ利益ニ
對シテノ「パーセンテージ」デヤルト云フノ
ガ、是ガ稅法トシテハ正當デアルト思フト
云フノデ、是ハ見解ガ大分離レテ居リマス、
但シ之ヲ後カラ見マスルト云フト、之ニ依ッ
テ生ズル此ノ稅ノ損ハ二億ニナル、ソコデ
マア二億ノ問題ト云フコトガ、是ガ實際ノ
爭點ニナッタノデハナイカト思ハレルノデ
アリマス、次ハ相續稅、日本ハ御承知ノ通
リ家族制度ノ所デアルカラ、此ノ相續稅ト
云フモノハ重大ナ意義ヲ持ッテ居リマス、之
ニ付テ斯ウ云フ質問ガ出マシタ、日本ハ、
戶主ト云フモノハ非常ニ負擔ガ多イノデア
ル、扶養ノ義務カラ色々ナモノヲ加ヘテ見
ルト、戶主ト云フモノハ相當ニ權利バカリ
デナク義務ガ多イ、言葉ヲ換ヘテ云フト、
日本ノ家族制度ノ戶主ト云フモノハ、月給
ヲ貰ッテ生キテ居ルヤウナモノダ、前代カラ
後代ニ亙ル眞中ニ戶主ト云フモノガアッテ、
其ノ戶主ハ財產ノ管理人ニ過ギナイ、デサ
ウ云フ譯デアルカラ、此ノ相續稅ヲ課スル
ト云フコトハ、「ヨーロッパ」ノ相續稅トハ
餘程變ッタ見解ノ下ニヤッテ貰ハナクテハ困
ル、ドウモ重イヂヤナイカ、政府ハ之ニ對
シマシテ、相續稅制調査會ト云フモノデ十
分是ハ練ッタノデアル、要スルニ一萬圓デ百
圓四十萬圓デ四萬圓、割先ヅ大體四
十萬圓デ四萬圓ト云フ程度ハ、日本ノ富豪
トシテハソコラガ丁度澤山アルモノデアリ
マスカラ、此ノ程度ハ差支ナイト云フコト
デアリマス、而モ外國ニ比シテ必ズシモ高
率デハナイト云フコトデアリマス、併シナ
ガラ外國ハ個人主義ノ經濟ニ立ッテ居ルノ
デアリマス、日本ハ家族制度デアリマスカ
ラ、此ノ點ニ付テモ色々ノ問答ガアッタノ
デアリマス、又斯ウ云フ議論モ出マシタ、
我ガ國ノ家族制度ハ、先程申上ゲマシタ如
ク外國トハ全然違ッテ居ルノデアル、家ト云
フ觀念モ違ッテ居ラナケレバナラヌ、普天ノ
下卒土ノ濱何レモ王土ニ非ラザルナシデア
リマシテ、我々ノ財產トカ我々ノ土地ヲ持ッ
テ居ルト云フコトハ、是ハ國家カラ拜借ヲ
シテ居ルヤウナモノデアル、法律ノ力ニ依
リマシテ假ニ國民ガ所有シテ居ルノデアリ
マシテ、是ハ國家的ノモノデアルト云フコ
トヲ考ヘナケレバナラナイ、デ此ノ觀點ノ
下ニヤッテ行カナクテハナラナイト思フノ
デアル、財產ハ、ソレデアリマスカラシテ
又其ノ觀點ニ依ッテ立脚地ヲ變ヘナケレバ
ナラナイ、一方ニ於テ相續稅ノ累進ト云フ
コトモ已ムヲ得ナイノデアルガ、之ヲドウ
モ見ルト云フト歐米ノ個人主義ノ相續稅ノ
模倣ノヤウニ思フ、外國ノ例ヲ取ッテ日本ノ
相續稅ガ輕イトカ重イトカ言フベキデナク
テ、日本ハ日本固有ノ立場デ以テヤラナク
テハナラヌカラ、此ノ點ハ大ニ考ヘテ貰ヒ
タイ、從ッテ、此ノ國體精神ニ立脚シテ財產
ト云フ觀念ヲ確立シテ貰ヒタイガドウデア
ルカ、大藏大臣ハ、全然之ニ同感デアルト
云フノデアリマス、兎ニ角相續稅ノ問題トシ
テハ物納ガ一番宜シイ、不動產ノミ持ッタ
人ガ、金デ稅ヲ拂ヘト言ハレルト家ガ亡ビ
ル、デアリマスカラ、是ハドウシテモ物納
ト云フコトヲ何處迄モ〓究ヲシナケレバナ
ラナイ、之ニ付テ官民ノ委員會ヲ作ッテ、ノ
是ハ急グ問題デアルカラ、次ノ議會迄ニ成
案ヲ出シテ貫ヒタイ、之ニ對シマシテハ大
藏大臣ヨリ明確ナル答辯ガアリマシタ、相
續稅ノ物納ニ關スル件及課稅物品買上ニ關
スル件等ニ付キマシテハ、至急官民合同ノ
調査會ヲ設ケ、本年中ニ調査ヲ終了スル方
針ニ依リ進行スル考デアリマス、次ニ地租、
營業稅ノ問題デアリマスガ、地租、營業稅
ハ地方へ還付スルコトニナリマシタ、稅
彈力性ヲアラシメル爲ニハ、多種多樣ノ稅
種ヲ要スルノデアルカラ、其ノ幾分ヲ國稅
ニ留メテ置イテハドウデアルカト云フ質問
モ出マシタ、此ノ二ツノ稅ハ國稅トシテ一
應取ル、土地ハ地租ノ百分ノ二ヲ取リ、營
業稅ハ百分ノ一·五ヲ取ルコトニナッテ、之
ヲ還付スル時ニハ、所得稅ノ一部分、遊興
稅入場稅ノ半分ヲ合セテ各縣ニ按配スル
ノデアル、ト云フノデアリマス、マア其ノ
他按配ノ工合ニ付キマシテモ、色々質問應
答ガアリマシタガ、是ハ此ノ際省略ヲ致シ
マン、初メニ申上ゲマシタ今度ノ衆議院ノ
修正案デ、初年度ニ於テ六千二百萬圓、平
年度ニ於テ六千五百萬圓ヅヽ缺損ガ行ク、
之ヲ如何ニ補塡スルカト云フ重大問題ガ非
常ニ論議サレタト云フコトハ、先程申上ゲ
マシタガ、ソレニ付テノ藏相ノ言明竝ニ首
相ノ言明ヲ申上ゲタイト思ヒマス、大藏大
臣ガ申シマスノニハ、此ノ缺陷ニ付テハ、
直チニ其ノ補塡ノ途ヲ講ズベキガ當然デア
リマスガ、政府ト致シマシテハ、昭和十五
年度豫算審議ノ際貴衆兩院ニ於テ種々御意
見ノアリマシタ點ヲ尊重致シマシテ、豫算
ノ實行ニ當リマシテハ、施設ノ緩急、要否
ニ付十分ナル再檢討ヲ遂ゲ、極力冗費ヲ節
約スルニ努メ、殊ニ情勢ノ變化ニ伴ヒマシ
テ不必要トナルヤウナ經費ニ付キマシテ
ハ、釐毫ノ末ニ至ル迄之ガ使用ヲ避ケルコ
トトシ、以テ出來得ル限リ經費ノ不用額ヲ
生ゼシムルヤウ努力致シ、此ノ節約不用額
ニ依リマシテ、大體支障ナク豫算ヲ遂行ス
ル考デアリマス、此ノ段御了承ヲ願ヒマス、
ト云フコトデアリマス、然ラバ此ノ歲入ノ
缺陷ノ補塡ニ付キマシテ、次ノ議會ニ絕對
ニ追加豫算ハ出サナイト見テ宜イカ、大藏
大臣ハ、外ノ理由ニ依ル時ハ自カラ別デア
リマスガ、稅制案修正ニ依ル此ノ缺陷ニ關
シテハ、次ノ議會ニ追加豫算ヲ提出セザル覺
悟ヲ以テ處理致ス積リデアリマスト、又豫
算ノ實行カラ節約捻出スルト云フコトハ、
是ハ獨リ大藏省ノミデハイケナイ、各省ノ
豫算ニ亙ッテ節約ヲシナケレバ出來ナイノ
デアル、而シテ各省ヲ統制スルモノハ總理
大臣デアル、總理大臣ハ大藏大臣ノ言明通
リニ必ズ實行スル意思アリヤ、總理大臣ガ
言ハレルノニハ、只今大藏大臣ヨリ言明シ
タシタ通リ政府トシテ愼重ニ考慮シテ其ノ
實行ニ當リタイモノデアリマス、斯ウ云フ
ノデアリマス、是ハ理論ノ問題デアリマス
ガ、之ヲ政府ノ財政ノ實際ニ徵シテ見ルト、
剩餘金ハ年々二億アル、又自然增收モドン
ドン殖エテ行ク、ソレナラバ自然增收デ塡
メレバ宜イヂヤナイカ、二億ノ中カラ塡メ
レバ宜イヂヤナイカト云フコトニナルト、
二億モ剩餘金ガアルナラバ、斯ウ云フ不合
理ナモノニ塡メナクテモ、公債ノ發行ヲソ
レダケ控ヘルト云フヤウナ大キナ問題モ出
テ來ル、色々支障ガアルノデ是モドウモイ
ケナイ、自然增收ニ至ッテハ、當年ノ米ノ如
ク今迄ハ十分デアッテモ早リデ以テ穫レナ
イト云フコトガアルト同ジヤウニ、今迄自
然增收ガ澤山アッタカラト言ッテ、新シイ年
度ニソレガ果シテアリヤ否ヤハ前以テ豫想
ハ出來ナイ、サウ云フモノヲ當テニスルト
云フコトハ、我々委員トシテ是ハ見當ハ付
キマセヌ、デハ追加豫算ハドウデアルカ、
次ノ議會ニ追加豫算ヲ出シタラドウカト云
フコトモ考ヘテ見タノデアリマスガ、豫算
ト云フモノハ是カラ先へ使フモノヲ目標ト
シテ案ヲ立テルノガ豫算デアル、若シモ過
去ノコトニ付テ案ヲ立テルナラ、ソレハ豫
算ノ豫ノ字ガ第一間違ッテ居ルト云フヤウ
ナ譯デ、豫算ト云フモノデ出スト云フコト
モドウモ不合理デアルヤウダ、ドウシテモ
是ハ辻褄ヲ合ハセルノニハ、モウ決メテシ
マッテ仕方ガナイガ、百三億ノ總豫算ノ中カ
ラ捻出スルヨリ外ニ道ガナイノデアリマス、
幸ニ現內閣ハ、是ハ切詰メタ豫算デ寸毫モ
出ナイトハ言ッテ居ラナイ、前內閣ノ豫算ヲ
踏襲シタノダカラ、其ノ中カラマア捻出ス
ルト云フコトハ、今囘ニ限ツテハ其ノ理窟
ナラマア承認ガ出來ルト云フコトデ、結局
是ハ了解ガ付キマシタ次第デアリマス、モ
ウ少シデスカラドウゾ我慢ヲ願ヒタイト思
ヒマス、二十三日午後懇談會ヲ開キマシテ、
重要ナ問題ニ付テ意見ノ交換ヲ行ッタノデ
アリマス、二十四日午後二三質問ノ後ニ討
論ニ入リマシタ、討論ニ於テハ四人ノ委員
カラ意見ガ出マシタカラ、其ノ大體ヲ御報
告ヲ致シタイト思ヒマス、一委員ガ申シマ
スニハ、此ノ稅制革新ハ全面的ナル而モ未
曾有ナル劃期的ノ大革新デアル、原則トシ
テハ、斯クノ如キ大變動ノアル稅制案ハ財
界ノ平靜ナ時ニ出スノガ常識的デアル、併
シ一面又今日ノ時局ヲ見ナケレバナラナ
イ、今日ノ時局ハ實ニ巨額ノ費用ヲ要シテ
居リマス、之ヲ公債ノミニ依ルト云フト財
政上大イニ考慮シナケレバナラナイ、公
債發行ト相俟ッテ增稅ヲスルト云フコトハ
蓋シ已ムヲ得ナイノデアル、卽チ資材目標
トカ何トカ言ウテモ結局本當ノ目的ハ增稅
デアル、而シテ公債ノミニ依レバ、財政ガ
膨脹ニ膨脹ヲシテ面白クナイ、之ヲ避ケル
ノニハ增稅ニ依ラナケレバナラナイ、從ッテ
國民ガ負擔ニ堪ユル限リニ於テ、增稅ニ依ッ
テ財源ヲ求メルト云フコトハ、是ハ適當ナ
リト云ハナケレバナラナイ、之ニ依ッテ戰時
財政ノ堅實ヲ期待シテ行クト云フコトハ、
ドウシテモヤラナケレバナラナイノデアリ
マスカラ、此ノ聖戰ノ大業ヲ克服完成スル
爲ニハ、國民ニハ相當ノ苦痛デアルケレド
モ、是ハ我慢ヲスルノガ當然デアル、所得
稅卽チ綜合所得稅ニ於キマシテハ高キモノ
ニ累進稅ヲ課ス、分類所得稅デハ少額ノ所
得者ニモ負擔サセル大衆稅ニシタ、斯クノ
如ク彈力性ヲ持タセタノハ、將來更ニ增稅
ヲシナクテハナラナイ時ノ來ル準備トシ
テ、適當ナル稅制改革デアル、是ハ英國式
ニ依ッテヤッタモノノ如クデアッテ彈力性ニ富
ンデ居ル、又間接稅ノ增稅モ已ムヲ得ナ
イ、納稅者ニ對シマシテ國家觀念カラ大衆
課稅トナッタノモ改善デアル、殷賑產業ハ
平和產業ヨリモ遙カニ利益ガ多イカラ、特
ニ臨時利得稅ヲ課シタト云フコトモ、是ハ
國民ノ感情ヲ和ラゲルダケデモ非常ニ適當
ナモノデアル、國民ノ苦痛ハ實ニ少クナ
イ、ケレドモマダ餘裕ナキニ非ズ、是以上
增稅ノ必要ガ起ッタ場合ニハ、財政ノ膨脹ヲ
防ダ爲ニ、更ニ鞏固ナル覺悟ヲ以テ增稅ニ
應ジナケレバナラナイ、衆議院ノ修正ト云
フコトニ付キマシテモ、是ハ矢張リ緩和ト
云フコトカラ見テ必ズシモ不適當デハナイ
ト思フ、故ニ此ノ稅制改革ニハ贊意ヲ表ス
ルモノデアル、唯六千二百萬圓ノ歲入不足
ニ付テハ、藏相首相ノ言明ニ信賴スル者デ
アリマスガ、今總豫算ノ可決サレテシマッタ
時ニ當ッテ、遡ッテ之ニ手ヲ著ケルト云フコ
トハ出來ナイノデアルカラ、是ヨリ外ニ途
ハアリマスマイ、ソレカラ希望ヲ述べラレ
タノデアリマスガ、國民ガ此ノ苦痛ヲ忍ブ
以上、政府ニ於テモ亦此ノ苦痛ヲ忍ブダケ
ノ覺悟ガナクテハナラナイト思フ、此ノ際
財政ノ膨脹ハ出來ルダケ避ケテ、不急事業
ハ之ヲ延期シ、冗費ハ出來ルダケ省イテ、
國民ノ苦痛ニ對シテ政府モ十分苦痛ヲ嘗メ
テ一層節約ニ努力セヨ、又稅法ノ運用ニ付
テモ大イニニ注意ヲシテ貰ヒタイ、此ノ新
稅法ハ大ナル變革デアリマスカラ、初メノ
ウチハ國民モ慣レナイ、又稅務署トシテモ
慣レマセヌ、從ッテ摩擦ガ起リ易イノデア
ル、ドウカ圓滿ニ此ノ納稅者ニモ當局者ニ
モ摩擦ヲシナイヤウニシテ、納稅ノ義務ヲ
果スヤウニシテ行キタイモノデアルカラ、
此ノ點ニ大イニ注意ヲシテ貰ヒタイ、臨時
稅ノ中デ恆久稅ニナッタモノガアル、例
バ遊興稅ノ如キモノデアル、入場稅モサウ
デアリマス、此ノ遊興稅、入場稅ト云フモ
ノハ、是ハ元來地方的ノモノデ、而モ道府
縣ノヤウナ大キナ地方的ノモノデナクテ、
市町村ト云フヤウナ所ニ其ノ土地ノ狀況ニ
應ジテ色々考ヘテ是ハヤルベキモノデアッ
テ、元來地方的ノモノデアル、ソレヲ今度
ハ一億モアルト云フヤウナ所カラ之ヲ國
稅ニシタヤウデアルガ、之ヲ國稅ヨリ
取除ケヨウト云フコトハ言ハナイケレ
ドモ、性質ガ地方的ノモノデアルト思フ、
稅種トシテモ他ノ國稅ト肩ヲ比ベテ置クベ
キモノデナイカラ、今後減稅ノ機會ガ來マ
シタナラバ先ヅ第一ニ之ヲ地方ニ還元
スベキデアルト思フ、併シ此ノ稅制改革ニ
付テハ全面的ニ贊意ヲ表スル、第一ニ申サ
レタ委員ノ言葉ハ次ノ通リデアリマス、此
ノ稅制ノ劃期的デアルト云フ點ハ形態ヲ整
ヘタト云フコトニアル、卽チ形式的方面ニ
アル、具體的內容ニナッテ來ルト云フト疑フ
ベキ點ガ澤山アル、今ハ間ニ合ハナイケレ
ドモ、兎ニ角內容的ニハ疑問ガアル、唯現
行法ノ複雜多岐デ誠ニ煩瑣デアル點ヲ統制
シテ簡易化シタト云フ所ニ今度ノ稅制案ノ
本當ノ値打ガアル、是ガ一點、二點ハ、修正
點ヲ見マシテモ、ドウモ是ハ必ズシモ正シ
イトハ言ヘナイ、ガ之ヲ今日貴族院デ訂正
スルトカ修正スルトカ云フコトハモウ餘地
ガナイノデアル、唯ソレデアリマスカラ、
增稅ノ目的カラ贊成スルノデアル、三、六
千二百萬圓ノ缺陷ノ補塡方法デアル、是ハ
政府ノ言明ニ信賴シマス、此ノ總豫算ハ前
內閣ノモノヲ踏襲シタノデアル、修正檢討
ノ時間ガナイカラ其ノ儘出シタノデアル、
從ッテ政府ガ節約捻出スルト言明ヲシタ以
上ハ、相當ノ目算ガアルニ違ヒナイ、ソレ
ヲマア條件トシテ信賴ヲシテ見ヨウト思
フ、四、稅制ノ形態ヲ整ヘダ結果彈力性ニ
富ムヤウニナッタノモ、是モ改善デアリマ
ス、現今ノ儘デ增稅スルヨリハ遙カニ宜イ、
唯濫リニ增稅ニ向ハナイヤウニ努力シテ貰
ヒタイ、納稅者ノ便宜ハ勿論圖ラナクテハ
ナラナイ、之ニ依ッテ摩擦ヲ避ケテ、國民ノ
覺悟ノ腰ヲ折ラナイヤウニシテ貰ヒタイト
云フ希望デアリマス、第三ノ委員ノ述ベラ
レタ點ヲ申シマスト、法人ノ所得カラ納稅
額ヲ控除セザルコトニナッタノハ、是ハ困一
ル、法人トシテノ負擔ヲ增スノデアル、納
稅額ヲ經費トシテ來タノニ、當局ハ之ヲ改
善シタト云フノデアル、又個人トノ均衡ヲ
失スルカラ斯ウシタノデアルト云フノデア
ル、經費トシテ引去ッテ、其ノ殘リノ所得ニ
ドンナ重稅デモ宜イカラ掛ケテ貰ヒタイ、
我々ハ重稅ヲ忌避スルモノデハナイ、此ノ
非常時ニ際シテ、如何ナル重稅ヲモ甘ンジ
テ認メルトスル者デアル、唯稅ニ稅ガ重ナ
ルト云フヤウナ方法ハ誠ニ合理的デナイト
思フノデアル、超過所得ハ最高率百分ノ六
十五デアル、法人稅ガ百分ノ十八、六十五
ト十八ヲ加ヘタ稅ヲ掛ケルト云フコトニ何
等ノ不平ハナイノデアリマス、併シ寄セラ
ルベキモノハ寄セ、引クベキモノハ引クト
云フ所ニ公平ガアルノデハナイカ、之ヲ是
正シテ貰ヒタイモノデアル、二ニハ綜合所
得デ、株式配當所得ノ二割控除デ今迄ズット
ヤッテ來タノデアルガ、之ヲ撤廢シテ、其ノ
代リニ負債ノ利子ヲ差引クト云フノデアル
ガ、是ハ先程モ出タ如ク、實際ニハ稅務署
トノ摩擦ガ起ル、之ヲ證明スルコトモ困難
デアルカラ、結局推定ニナル、政府ガ產業
資本ノ重要性ヲ認メルナラバ、之ヲ是正シ
テ現行ノ通リ二割控除ニ戾スト云フコトガ
正當デアルト思フ、三、加算稅ノ撤廢、同
族會社ニ二通リアリマシテ、保全ヲ目的ト
スルモノト事業ヲ目的トスルモノトアル、
商人ハ御承知ノ如ク昔ハ暖簾ヲ分ケタモノ
デアリマス、併シ今日デハ社會ノ進步ノ上
カラムツカシクナッタ、此ノ故ニ現今ニ於テ
ハ店主ト店員トガ相助ケ合ッテ同族會社ヲ
作ルト云フ傾向ニナッテ是ガ多クナッテ來
ク、斯ク社會政策上カラ發展シテ來タガ、
此ノ種類ノ同族事業會社ト云フモノガ今後
益〓盛ニナルニ違ヒナイ、モウ既ニ超過利得
稅六十五迄アルノニ、之ニ加算稅ト云フモ
ノガ入ッテ來ルト云フコトヲ見マスト云フ
ト、純粹ナル事業會社デアル以上ハ、此ノ
加算率ト云フモノノ必要ハ何處ニアルカ、
當局ハ實際ニハ餘リ掛ケナイコトニナルト
云フガ、ソレヂヤドノ位ノ額ニナルカト言
ハイ、少額デアルト云フノミデ其ノ計算ハ
渡シテ吳レナイ、將來、同族事業會社ヲ發
達サセムガ爲ニハ是ハ撤廢シテ貫ヒタイ、
貿易業者ノ實況ヲ見マスルト云フト、株式ニ
依ッテヤッテ居タモノハ悉ク今日滅ビテシマッ
タ、同族事業會社ダケガ殘テッ居ルト云フノ
デアルカラ、是ハ國家ノ爲ニ非常ナ活動ヲス
ルモノデアルカラ奬勵シテ貰ヒタイノダ、
之ニ依ッテモ撤廢ヲ希望スル、第四ノ委員カラ
次ノ如ク述べラレマシタ、一、豫算ト法律トノ
可分不可分ノ問題ガ始終動搖シテ居ル、是
ガ區々ニナッテハ困ルンダカラ、今後ハ此ノ
方針ノ動搖シナイヤウニ方法ヲ講ジナケレ
バナラヌ、二、國稅ノ稅種ト云フモノハ、
稅ノ種類ガ多ケレバ多イ程宜イノデアル、
彈力性ニモ富ミ、文或稅ヲ增稅シヨウト思ツ
テモ種類ガ多ケレバ又ソレノヤリ方モ樂ニ
ナッテ來ルデハナイカ、國費ガ段々膨脹ノ際
ハ尙更以テ國稅ノ種類ハ多クアル程宜イト
思ヒマス、三、留保所得ハ是ハ出來ルダケ
優遇シナケレバナラナイ、課稅ノ方法ニ付
キマシテモ大イニ考ヘテ貰ヒタイ、四、個
人ノ寄附金ハ差引カヌト云フガ、ソレハ法
律デ言ヘバサウカモ知レマセヌガ、實質モ
ヨク考ヘテ見ナケレバナラナイ、寄附ハ貰
ハナケレバナラナイヤウナ現狀ニアルンダ
カラ、是ガ止メラレナイ以上ハ差引クコト
モ考ヘテ貰ハナケレバナラヌ、五、物納モ、
目下納付中ノモノニ付テハ矢張リ是モ便宜
ヲ圖ッテ貰ヒタイ、今年ノ四月一日以降デナ
ク、目下納付中ノモノニ對シテモ之ニ便宜ヲ
圖ッテ貰ヒタイ、物納ニ付キマシテハ、物納
ハマダ納付中ヂヤナイガ、是ハ宜シク其ノ法
律ガ出來マスル前ニ遡ッテモ此ノ方面ニ付
テハ考ヘテ貰ヒタイ、六、今日此ノ地方ハ
非常ニ裕カダ、斯ウ言ウテ非常ニ喜ンデ居
ルヤウデアルガ、赤字公債モ澤山出テ居ル
カラ、地方ヘ其ノ金ガ行ッテ裕カニナッテ居
ルノデ、財政上實質上ノ裕カデハナイ、恆
久的ノ裕カデハナイ、反動期ガ來タナラバ
ドウスルカ、負擔ニ餘裕ガアルト云フコト
ヲ政府ハ言フガ、少シソレハ行キ過ギテ居
リハシナイカト思フ、是等ハ愼重ニ考ヘテ、
ドウカ國家財政ト地方財政トノ調節ニ努メ
テ貰ヒタイ、其ノ外修正シタイ點ハ澤山ア
ルケレドモ、今日ハ最早間ニ合ハナイノガ
誠ニ遺憾デアル、ト云フコトデアリマス、斯
ク致シマシテ採決ニ移リマシタ處、多數ヲ
以チマシテ、所得稅法中改正法律案外三十
六件ハ、衆議院ノ修正通リ可決ニ相成リマ
シタ、之ヲ以テ特別委員會ノ報告ヲ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=4
-
005・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 質疑ノ通〓ガゴ
ザイマシタ、許可ヲ致シマス、阪谷男爵
〔男爵阪谷芳郞君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=5
-
006・阪谷芳郎
○男爵阪谷芳郞君 本員ハ大藏大臣ニ質問
致シマス、只今ノ委員長ノ御報告ニアリマ
シタ如クニ、六千二百萬圓ノ歲入補塡ノ方
法ガ付イテ居リマセヌ、是ハ此ノ儘ニ致シ
テ置クト第二ノ惡例ヲ作ルコトニナル、本員ノ
申ス第一ノ惡例ト云フノハ、昭和七年ノ赤字
公債、赤字公債ト云フモノヲ一旦始メルト、財
政ノ基礎ガ段々ト崩レテ來テ甚ダ憂慮スベ
キモノデアルト云フコトヲ、本員ハ此ノ演
壇ニ於テ强ク唱ヘタノデアリマス、處ガ時
ノ大藏大臣高橋是〓君、其ノ他爾後ノ政府
ハ之ニ顧ミル所ナク、今デハ赤字公債ト云
フモノガ習慣ニナッテ、止マル所ヲ知ラヌ
ト云フ、甚ダ財政上憂慮スベキ狀況ニ立到ッ
タノデアリマス、本員ハ憲法實施ノ初年來
五十年間、七十五ノ議會ニ殆ド缺クルコト
ナク出入致シテ居リマス、此ノ第一ノ赤字
公債ト云フヤウナモノヲ、甚ダ本員ハ遺憾
ト致シタノデアリマスガ、今亦此ノ歲入ノ
不足豫算ト云フモノヲ政府ハ修正シナイ、
兩院モ之ヲ認メルト云フコトハ、甚ダ遺憾
ニ思フノデアリマス、是ハ當時憲法、會計
法ノ制定其ノ他ノコトニ關與致シマシタ者
トシテ、私ノ記憶ニ依レバ、貴族院ニ於テ
ハ或ハ私一人デハナイカ、樞密院ニハ金子
伯ガマダ存命シテ居ラレマスガ、此ノ財政
ノ基礎ヲ鞏固ナラシメルト云フコトニハ、
憲法、會計法ハ一番重キヲ置イテ居ルノデ
アリマス、然ルニ七十五ノ議會中ニ旣ニ二
ツノ惡例ノ出來タコトヲ甚ダ殘念ニ存ズ
ル、尤モ本員ハ小サイコト迄申スノデハナ
イ、斯ウ云フ跛ノ豫算ノ出來マシタコトハ
前例ガナイデハナイ、其ノ當時本員ハ豫算
委員ノ一人デアッタカラ、其ノコトハ論ジ
テ置キマシタケレドモ、小サイ例パマアサ
ウ細カニ論ジナクテモ差支ハナイノデスケ
レドモ、六千萬圓ト云フヤウナ豫算ガ不足
シテ居ルト云フコトハ甚ダ憂慮スベキコト
デアル、大藏大臣ハ、議員ノ質問ニ對シ
テ、ドウカナルト云フコトデアルガ、サウ
スルト政府ハ非常ニ大キナル懸値ノアルヤ
ウナ豫算、懸値ノアル豫算ヲ貴衆兩院ニ提
出致シマシタコトニナル、初期ノ議會ニ於
テ、大藏總務長官渡邊國武子ガ一人ノ議員
ノ質問ニ對シテ、此ノ豫算中ヨリ一錢一厘
モ削除ハ出來ナイカト云フコトヲ問ヒマシ
タ時ニ、大藏總務長官ハ一錢一厘削除ノ餘地
ハナイト答ヘタ、其ノコトガ當時有名ナ話題
トナッタコトガアリマス、併シナガラ一錢一
厘削除ノ餘地ナシト云フ位迄ニ、豫算ヲ作ル
上ニ於テハ誠心ガ籠ッテ居ラナケレバナラヌ
ト本員ハ考ヘルノデアル、之ニ比較シテ六千
萬圓ノ懸値ガアルト云フコトハ實ニ驚クベ
キコトデアル、今後政府ノ提出スル豫算ニ付
テ議員ガ皆疑ヲ容レルヤウナ基礎ヲ作ルモ
ノデアル、御承知ノ通リニ、豫算ガ兩院ニ
提出ニナリマス前ニハ、畏多クモ皆ソレ
ゾレ叡聞ニ達シテアルノデ、斯クノ如キ懸
値ノアル豫算ト云フモノガアラウ筈ガナイ
ノデアリマス、ソレデ大藏大臣ガドウカナ
ルト云フコトヲ約束シタノハ、甚ダドウモ
疑ハザルヲ得ヌノデアリマスルガ、ソレニ
付テ本員ハ確カメテ置キタイノデアリマス
ガ、六千萬圓儉約スルト大藏大臣ガ言ッテ
見タ所デ、大藏大臣一個ノ意見ヂヤナイ、
卽チ總理大臣モソレニ連帶デアルト云フ今
委員長ノ說明デアリマスガ、總理大臣ニシ
テモ、大藏大臣ニシテモ、此ノ內閣ガ何時
迄續クカ、後繼者ヲ束縛スルコトハ出來ナ
イヂヤナイカ、サウ云フヤウナ言明ニ依ッテ
豫算ヲ通過スルナラバ、財政計畫ト云フモ
ノハ甚ダシク薄弱ナルモノニナッテシマフ、
是ハ憲法ノ精神カラ見テモ、會計法ノ精神
カラ見テモ、又議會ニ提出ニナル手續上カ
ラ考ヘマシテモ、サウ云フコトガアッテハナ
ラナイ、併シ旣ニ大藏大臣ガ言明セラレタ
以上ハ、私ガ玆ニ確カメテ置クノハ、會計
法、會計規則ニ依ッテ、大藏大臣ハ支拂豫算
ヲ調整スルノ權限ヲ與ヘラレテアル、此ノ
支拂豫算ニ依ッテ、政府ハ、兩院ガ議決シタ
豫算ノ定額內ニ於テ、豫算ヲ政府ノ行政上
ノ手續ヲ以テ削除スルコトガ出來ル、卽チ
六千萬圓ヲ天引トシテ大藏省ニ押ヘテ置ク
コトガ出來ル、ツレハ會計法、會計規則ニ、
大藏大臣ニ出納上ノ責任ヲ負ハセルカラニ
ハ已ムヲ得ヌ重大ナ權限トシテ與ヘラレテ
アル、大藏大臣ハ乃チ此ノ支拂豫算ニ依ッテ
豫メ六千萬圓ト云フモノヲ天引シテ置カレ
ル決心ガアルノカ、是ガ本員ノ第一ノ質問
デアリマス、又第二ノ質問ト致シマシテハ、
政府ハ第一豫備金第二豫備金ノ不足シタ場
合ニハ、國庫剩餘金ノ支出ヲスルト云フコ
トノ慣例ニナッテ居ル、是ハ初期ノ議會以
來問題ガアッテ、衆議院デハ何時モ是ハ憲
法ノ違反デアルト言ヒ、政府ハ憲法ノ違反
デハナイ、憲法六十四條ノ第二項豫算ノ款
項ニ超過シタト云フノハ、卽チ其ノ事ヲ示
スノデアル、衆議院ニ於テハ、憲法六十四
條ノ二項ノ豫算ノ款項ニ超過スルト云フコ
トハ、第一豫備金、第二豫備金ニ限ルベキデ
アル、ト斯ウ云フ論ガマア初期以來アリマシ
タノデスケレドモ、多年ノ慣例上、ドウシテモ第
一豫備金、第二豫備金グケデハ足ラヌ場合ガ
アル、其ノ場合ニハ憲法ノ七十一條ニ依ツ
テ、議會ヲ召集スルト云フ非常手段ヲ執ル
ト云フノモ非常ナ困ルコトデアリ、又議會
ヲ召集スルト云フコトモ手數ヲ要スルカラ、
政府ハ慣例ニ依ッテ、國庫剩餘金ノアル場合
三ハ、歲入ト云フモノハ旣ニ政府ニ與ヘラ
レテアルモノデアル、議會ハ認メテ居ルモ
ノデアル、其ノ範圍內ニ於テ政府ガ責任ヲ
持ッテ樞要ナル經費ヲ支出スルノハ卽チ憲法
六十四條ノ第二項ニ依ッテ豫算ノ款項ニ超
過シタ場合ニ當ルノデアル、必ズシモ第一
豫備金、第二豫備金ノ範圍內ニ限ルノデハ
ナイ、斯ウ云フ解釋ガ、議會ト政府トノ間
ニ始終衝突シマシタケレドモ、到頭ソレガ
今日デハ慣例ニナッテ、慣例ガ之ヲ認ムルヤ
ウニナッテ居ル、旣ニ先日ノ本院ニ於テモ、
第一豫備金、第二豫備金竝ニ國庫剩餘金ノ支
出ニ付テハ承諾ヲ與へテ居ル、今ヤ六千萬
圓ノ缺陷ノアル豫算ヲ、大藏大臣ガ是ハ自
分ガ節約ヲスルト言明シテ置イタ以上、剩
餘金ノ支出ハ出來ナイト云フコトヲ本員ハ
考ヘル、如何トレバ、六千萬圓ノ不足ニ對
シテ、マダ金ガ要ルノデ、然ラバ何ノ餘裕ガ
アッテ更ニ國庫剩餘金ノ支出ヲスルカ、斯ウ云
フ問題ニナッテ來レバ、殆ド此ノ國家ノ會計
上ノ運用ガ止マルヤウナ場合ガ起リハシナ
イカ、其ノ場合ニハ、政府ハ臨時議會ヲ召集
シ、若シクハ憲法七十一條ノ手續デモ執ルト云
フ決心デアリヤ否ヤ、此ノ一一ツノ點ヲ本員ハ確
カメテ置キタイ、如何ニモ唯政府ガ、ドウカナ
ル儉約スルト言フダケデハ、甚ダ無責任ト本員
ハ考ヘマスカラ、此ノ二ツノ點ニ付テ明確ナル
御答辯ヲ政府ヨリ得テ置キタイノデアリマス
〔國務大臣櫻內幸雄君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=6
-
007・櫻内幸雄
○國務大臣(櫻內幸雄君) 阪谷男爵ノ御尋
ニ對シ御答ヲ致シマス、此ノ增稅案ヲ御審
議下サルニ當リマシテ、衆議院ノ修正ヲ貴
族院ニ於カレテ其ノ儘御認ニナリマシタ場
合ニ於キマシテハ、御承知ノ通リ六千二百
萬圓ノ歲入ノ缺陷ヲ生ジマス、從ヒマシテ
本院ニ於テ衆議院修正通リニ御決定ニ相成
リマシタ曉ニ於テハ、政府ト致シマシテハ、
當然其ノ缺陷ヲ補塡スルノ途ヲ講ジテ更ニ
御審議ヲ仰グベキ筈デアリマス、卽チ或一
定ノ收入ヲ立テマシテ、サウシテ此ノ御協
贊ヲ仰グト云フコトガ、是ガ當然ノ途デア
ルト云フコトハ政府モ左樣存ズルノデアリ
やっ、今此ノ增稅案ニ對シテ歲入補塡ノ途
ガ付イテ居ナイデハナイカト云フ御話デア
リマスルガ、是ハマダ御審議中デアリマス
ノデ、歲入ノ補塡ノ途ノ付イテナイト云フ
コトハ巳ムヲ得ザルコトデアルノデアリマ
ス、唯委員會ニ於キマシテ、若シ衆議院ノ
修正ノ通リニ本案ガ通過致シタ場合ニ於テ、
政府ハ如何樣ニ此ノ缺陷ニ對シテ取計ラフ
カト云フ御話デアリマスノデ、政府ト致シ
マシテハ、其ノ補塡ノ途ヲ講ジマシテ御審
議ヲ願フベキ筈デアリマスケレドモ、昭和
十五年度ノ豫算御審議ノ際ニ、貴族院モ衆議
院モ共ニ、或ハ附帶決議或ハ御意見ト致シ
マシテ、十分ニ節約ヲ致サナケレバナラナ
イ、又或モノニ依ッテ、繰延ヲシナケレバナ
ラヌト云フ風ナ御議論ガ、殆ド大部分ノ御
意見デアリマシタノデ、此ノ機會ニ於テ、
殊ニ會期切迫致シテ居リマス際ニ於キマシ
テ、新タニ歲入補塡ノ途ヲ講ジテ御協賛ヲ仰
グト云フコトハ時間ノ上ニ於キマシテモ困
難デアリマスノミナラズ、現ニ兩院ニ於カレ
テ斯樣ナル御議論ガ多數デアルト致シマス
レバ、政府ト致シマシテハ、ソレハ所謂此ノ豫
算ノ實行ニ當リマシテ施設ノ緩急、要否等ニ
付テ十分ナル再檢討ヲ行ヒマシテ、サウシテ
極力此ノ費用ノ節約ヲ行ヒ、又經濟界ノ情
勢其ノ他ノ變化ニ伴ヒマシテ、不必要トナ
ルヤウナ經費ガアルト致シマスレバ、是一
厘毫ノ末ト雖モ其ノ使用ヲ避ケマシテ、サ
ウシテ其ノ捻出シタル所ノ費用ニ依ッテ之
ヲ補ッテ行クヤウニ致シタイ、斯樣ニ決心ヲ
致シタノデアリマス、唯今憲法ノ上ニ於
テソレハ失當デハナイカト云フ御意見デア
ルヤウデアリマスガ、是ハ從來モ例ノアル
コトデアリマシテ、旣ニ昨年ニ於キマシテ
モ、一昨年ニ於キマシテモ、一昨々年ニ於
キマシテモ、矢張リ實際ノ實例ガ、增稅案
ノ修正ノ結果ガ左樣ナル取扱ガサレテ居ル
ノデアリマシテ、一昨々年ノ二千四百萬圓、
是ハ多少事情ガ變ッテ居リマスガ、一昨年ノ
千二百萬圓、是等ハ總テ此ノ節約ニ依ッテ
致シテ居ルノデアリマス、從ヒマシテ、此
ノ節約ニ依ッテ之ヲ支辨シテ行クト云フ事
柄ガ、私ハ會計法ノ上ニ於キマシテモ何等
失當デアルトハ考ヘテ居ラナイノデアリマ
ス、今御話ノ第一問デアリマス所ノ所謂豫
算ニ對スル所ノ支拂ヲ制限シテサウシテ天
引ニ致シテ置ク覺悟ガアルカ、斯ウ云フ御
話デアリマスガ、政府ト致シマシテハ兩院
ノ御意嚮ヲ尊重致シマシテ、出來得ル限リ
多クノ費用ヲ節約致シタイト考ヘテ居リマ
ス、從ヒマシテ此ノ豫算實行ノ當初ニ於キ
マシテ、相當ノ計畫ヲ立テテ之ヲ實施シテ
誤リナキヲ期シタイト考ヘテ居リマス、旣
ニ政府ト致シマシテ之ヲ言明致シマス以上
ハ、此ノ點ニ付キマシテハ萬全ヲ盡シテ其
ノ責任ヲ果シタイト斯樣ニ考ヘテ居ルノデ
アリマス、剩餘金ヲ使ッテハ相成ラヌ、剩餘
金ヲ使フ例ガアルカ、剩餘金ヲ使ッテハ相
成ラヌト云フ御話デアリマスルガ、昨日委
員會ニ於テモ申シマシタ通リ、此ノ六千二
百萬圓ダケハ節約若シクハ不用額ニ依ッテ
捻出致スノデアリマシテ他ノ事由ニ依リマ
シタ場合ハ別問題デアリマスルガ、此ノ六
千二百萬圓ノ捻出ニ付キマシテハ、剩餘金
其ノ他ノ流用ト云フモノハ致サナイ覺悟ヲ
持ッテ居リマスカラ、之ヲ御承知願ヒタイト
思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=7
-
008・阪谷芳郎
○男爵阪谷芳郞君 本員ハ十分滿足致シマ
セヌガ、併シ嚴重ニ本員ノ申シマシタコト
ヲドウゾ政府ニ於テ御履行爲サルコトヲ希
望致シテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=8
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009・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 他ニ御質疑ガナ
ケレバ、是ヨリ討論ニ移リマス、橋本辰二
郞君
〔橋本辰二郞君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=9
-
010・橋本辰二郎
○橋本辰二郞君 本員ハ、所得稅外三十六
件ノ法律案ニ對シマシテ、簡單ナル論評ヲ加
へ併セテ贊成ノ意見ヲ申述ベタイト思ヒ
マス、勿論是ハ本員單獨ノ意見デアリマシ
テ、他ト何等ノ關係ノナイト云フコトヲ御
了承願ヒタイノデアリマス、此ノ三十七件
ノ法律案ニハ私ハ之ニ贊成ヲ致スノデアリ
マス、併シナガラ此ノ贊成ヲ致ス所以ノモ
ノハ、此ノ法律案ヲ以テ時宜ニ適セル最モ
最良ナル案トシテ敢テ之ヲ謳歌スルノデハ
アリマセヌ、私ハ此ノ法律案ニ付キマシテ
ハ相當ナル不備ガアリ、又國民ノ興望ニ副
ハザルノ不滿ガアルト認メルノデアリマス、
然ラバ不備アリ且不滿ノアルニモ拘ラズ、
何故ニ之ニ贊成スルカト云フ疑問ガ起ルデ
アリマセウガ、我々日本人ハ祖先以來、如
何ニ不平不滿ガアルニ致シマシテモ、朝
事有ル時ニハ一切ヲ犧牲ニ供シテ國難ニ赴
クノデアリマス、是ハ祖先以來我々ノ血液
ニ流ルゝ所ノモノデアリマス、私モ此ノ見
地ニ立チマシテ、目下進行シツヽアル所ノ
大業ノ完遂ニ向ッテ此ノ稅制案ヲ成立致サ
セ、仍テ以テ擧國一致ノ態勢ヲ中外ニ發表
セムト云フ誠意ノ爲ヲ以チマシテ、敢テ此
ノ增稅案ニ贊成スル所以デアリマス、此ノ
增稅案ニ對シマシテハ、衆議院ニ於キマシ
テ修正ヲ加ヘラレタノデアリマス、此ノ修
正ノ爲ニ歲入ニ六千二百萬圓ト云フ缺陷ヲ
生ジタノデアリマス、此ノ缺陷ヲ如何ニス
ルカト云フコトハ、稅革案ノ委員會ニ於キ
マシテモ取上ゲラレタノデアリマス、其ノ
論旨ヲ伺ヒマスト云フト、如何ニモ是ハ財
政學上ヨリ見タル豫算論ト致シマシテハ誠
ニ傾聽ニ値スルモノガアルノデアリマス、
併シナガラ是ハ實行上ヨリ見レバ何等ノ支
障ガナイト云フコトヲ、私ノミハ考ヘテ居
ルノデアリマス、是ハ衆議院デモ認メ、且
政府ニ於テモ之ヲ認メテ居ルノデアリマス、
元來豫算ト決算ト云フモノハ、決シテ是ハ
吻合一致スルモノデハナイノデアリマス、
唯形式的ニ豫算ニ於テ歲入ト歲出トノ辻褄
ヲ合セルダケデアリマシテ、實際ニ於テハ
非常ナル差ガソコニ生ズルト云フコトハ是
ハ明カナルコトデアリマス、英國ノ豫算編
成ハ餘稈嚴格ト云フコトデアリマスルガ、
是スラモ決算ト豫算トニハ大ナル差ガ生ジ
テ居リマス、況ヤ我ガ日本ノ豫算ニ於テ
ヲヤ、由來大藏省ハ歲入ヲ極度ニ過少ニ見
積ル癖ガアリマス、之ガ故ニ二億若シクハ
三億ノ剩餘金ヲ生ズル例ハ稀デナイノデア
リマス、併シナガラ剩餘金ヲ以テ此ノ豫
算ノ缺陷ヲ補フト云フコトニ付テハ、
議論ガアリマセウガ、剩餘金ノ生ズルノハ、
其ノ年度ヲ終ッテ數箇月後デナケレバ分リ
マセヌガ、ソレ故ニ、入ッテ來ル所ノ金ヲ以
テ一方ニ充當スルト云フコトハ、自然アリ得
ルコトデアリマス、私共ハ實行上ニ付テハ
何等差支ナイト思ヒマス、併シナガラ此ノ
豫算論、形式論ニ重キヲ置カレマスル所ノ
傳統的ノ主義ヲ御守リニナリマスル本院ノ
論者諸君ニ對シテ私ハ敬意ヲ表スルノデア
リマス、次ニ增稅ヲ國民ニ要求スルニ付キ
マシテハ、政府ハ自ラ其ノ誠意ヲ國民ノ前
ニ披瀝シナケレバナラヌト思フノデアリマ
ス、卽チ豫算ノ編成ニ當リマシテ周到ナル
注意ヲ拂ヒマシテ、我々ハ是ダケノ節約ヲ
爲シタ、サウシテモ、如何ニシテモ、是ダ
ケノ不足ヲ生ズル、此ノ際國民ニ於テ進ン
デ此ノ負擔ニ甘ンジテ貰ヒタイト云フコト
ニシテ、國民ヲシテ欣ンデ其ノ增稅ニ應ゼ
シメルト云フヤウナ方法ヲ執ラナケレバナ
ラヌト思フノデアリマス、然ルニ此ノ增稅
案ニ付キマシテハ、其ノ點ニ付テ非常ニ缺
ケタ所ガアリマス、ノミナラズ增稅ノ結果
ガ經濟界ニ如何ナル影響ヲ及スデアラウカ
ト云フコトヲ、最モ考慮ヲ拂ハナケレバナ
リマセヌガ、此ノ點ニ於テモ大イニ缺クル
所アリト思フノデアリマスル、增稅ガ金融
界ナリ又ハ商業界ナリ、產業界ナリ若シク
ハ貿易等、國民ノ生活ニ重大ナル影響ヲ及
スコトハ、是ハ申ス迄モナイコトデアリマ
ス、現ニ金融界ニ於キマシテハ、定期預金
ガ日々減少スルト云フヤウナ傾向ヲ現シテ
居ルト云フコトデアリマス、是ハ畢竟此ノ稅
制ノ齎ラス所ノ惡イ影響デアルト思ヒマス、
又斯ウ云フ增稅ヲ國民ニ要求スル場合ニ於
キマシテハ、豫算ノ編成ニ付キマシテ最モ
細心ナル注意ヲ拂ハナケレバナラヌノハ、
先程申シタ通リデアリマスガ、豫算ヲ見マ
スレバ到ル處ニ時局便乘ノ費用ガ散見セラ
レルノデアリマス、土木費ノ如キニ至ッテハ
殊ニ私ハ然リト思フノデアリマス、元來土
木事業ノ如キモノハ、世間ガ不景氣ニナリ
マシテ、人モ剩リ、物資モソコニ澤山剩餘
ガ生ズルト云フ場合ニ於テ、之ヲ失業救濟的
ニ行フノガ最モ效果的デアリマスル、兵馬
倥偬ノ今日、物資モ人モ不足ヲシテ居リマ
スル際ニ、土木事業ノ如キモノニ些少ノ金
錢ニモセヨ、之ヲ費消スルト云フコトハ、是
ハ愼シムベキデアルト私ハ考ヘルノデアリ
マイ、大藏省ガ厖大ナル內務省ノ土木費ノ
要求ヲ擊退シタト云フコトハ、私ハ大藏當局ニ
對シテ敬意ヲ表スルノデアリマスル、然ルニ
近來我ガ國ノ中央ト言ハズ、又地方ト言ハズ、
オ役所ノ中ニ局若シクハ課ノ增設ト云フモノガ
夥シク、到ル所ニ官吏ノ汎濫ヲ見ルト云フノ
ハ如何ナルコトデアリマセウカ、人益〓多ク
シテ事彌〓滋シト云フコトガアリマス、政治
ノ要諦ハ民ノ患ヲ省クニアリト言ハレマス、
然ルニ今ハ其ノ逆デアリマス、元來文明國
ニ於キマシテ、官吏ノ數ノ多イノハ日本ト「フ
ランス」ト云フコトデアリマス、「フランス」ニ
於キマシテハ、今次戰爭ノ初メニ於テ、
擧ニ二十萬ノ官吏ヲ淘汰シタト云フコトデ
アリマス、幸ニ現內閣ハ此ノ點ニ鑑ミラレ
マシテ、今後官吏ノ增員ニ付テハ相當ナル
制壓ヲ加ヘルト云フ方針ヲ執ラレタト云フ
コトハ私ノ欣快トスル所デアリマス、併シ
ナガラ斯クノ如キ消極策ヲ以テ滿足スル私
デハナイノデアリマス、尙一步進メマシテ、
相當ノ整理ヲ爲サレムコトヲ望ミマス、先
程申シマシタ通リ、官吏ノ多キハ却テ國民
ノ殃ヲ增スコトニナリマシテ、決シテ是ハ
政治上ノ要諦デハナイト云フコトニ考慮ヲ
拂ハレムコトヲ望ミマス、次ニ今囘ノ稅制
案ハ實ニ「エポック·メーキング」卽チ劃期的
ノ案デアリマスル、是ダケノ稅革案ヲ提出
致シマスノニハ、其ノ時機如何ト云フコト
ハ最モ問題デアルノデアリマスル、私共ハ
或財政家ノ言ハレマシタヤニウ、稅制改革
ナルモノハ經濟界ガ安定シテ其ノ平靜ニ歸
シタル時ヲ選バナケレバナラヌト云フコト
ヲ言ハレマシタノニ、私等ハ同感デアリマ
ス、然ルニ今ハ如何デアリマス、經濟界ノ
渾沌ハ其ノ極ニ達シ、而モ政治的ノ關係モ
複雜多岐ヲ極メテ居ル今日ニ於キマシテ、
此ノ厖大ナル所ノ稅革案ヲ提出セラルヽハ、
決シテ私ハ其ノ時機ノ宜シキヲ得タルモノ
ト認ムルコトハ出來ナイノデアリマス、併
シナガラ、他ニ必要ガアッテ本案ヲ提出シタ
リトスレバ、本員又何ヲカ言ハンデアリマ
ス、私ハ必要ハ絕對的ト云フコトヲ信ジテ
居ルモノデアリマス、次ニ稅源ノ培養ノ
コトニ付テ一言致シタイト思ヒマス、稅
制ヲ定ムル上ニ於キマシテ、單ニ增收
ノミニ著目致シマシテ其ノ稅源ノ培養ヲ
懈ルト云フコトハ、是ハ財政上甚ダ惜シム
ベキコトト思ヒマス、稅源ノ培養ヲ閑却致
シマシテ、サウシテドウシテ其ノ稅收ヲ長
ク繼續スルコトガ出來マセウカ、稅源ノ培
養ハ、恰モ水ヲ治ムルト同ジヤウデアリマ
ス、山ヲ治メテ其ノ汎濫ヲ防ギ、斷エズ河
川ニ洋々タル水ヲ湛ヘルト云フコトニシテ、
遂ニハ茫洋タル大河トナッテ是ガ大海ニ朝
宗スルト云フ方針ヲ執ラナケレバナラナイ
ノデアリマス、兎角學校ヲ出デマシテ直チ
ニ稅務行政ニ携ッタル所ノ人々ハ、何時モ增
收第一主義ヲ執ルノデアリマス、是ガ非常
ナル私ハ惜シムベキコトト思フノデアリマ
ス、成ル程今囘ノ稅制案ヲ見マスレバ、分
類所得トカ綜合所得トカ法人稅等ニ此ノ所
得稅ヲ分チマシテ、サウシテ一ツ所得ニ依ツ
テ多額ノ金額ヲ得ル形ヲ「カモフラージュ」シ
テ居ル點ハ、如何ニモ巧妙ナルヤリ方トシ
テ私ノ歎賞致シマスルノデアリマス、併シ
ナガラ稅制ニ通曉スル人ハ必ズシモ經濟界
ニ通曉シテ居ル人デハアリマセヌ、今囘ノ
稅制ニ依リマシテ相當ニ財界ニ惡影響ヲ及
スモノハアリマスル、政府當局ハ、稅源ノ
培養ハ單リ租稅ノ制度ノミニ俟ツベキモノ
デハナイ、他ニ助成奬勵等ノ途ヲ執ラナケ
レバナラヌト云フコトデアリマスルガ、助
成奬勵モ、事ニ依ッテハ宜シイノデアリマス
ルケレドモ、助成奬勵ナルモノハ、國民ヲ
シテ政府ニ賴ルト云フ惰氣ヲ誘發セシムル
ノ虞ガアルノデアリマス、要スルニ國民ヲ
シテ其ノ經濟心理ヲ過ラシメザルヤウニ、
自ラ悅ンデ以テ一國ノ國勢ノ增進ニ邁進ス
ルト云フヤウナ方法ヲ執ルコトノ必要ヲ私
ハ痛感スルノデアリマス、次ニ今囘ノ增稅
ノ結果、政府ノ期待スル所ノ生產擴充ノ資
金ニ支障ヲ來サナイカト云フコトヲ私惧ル
ルノデアリマス、今日ノ企業界ノ大勢ニハ、
大資本竝ニ大量生產ト云フコトデナケレバ
ナラナイノデアリマス、而シテ大資本ヲ集
ムルノニハ、此ノ資本ノ優遇ト云フコトガ
最モ必要デハナイカト思フノデアリマス、
然ルニ今囘ノ增稅案ニ於キマシテハ此ノ點
ヲ大イニ閑却致シテ居リマシテ、唯收入ニ
ノミ趨ッタヤウナ傾向ノアルコトハ私ノ惜シ
ム所デアリマス、法人ニ於キマシテモ又個
人ニ於キマシテモ、其ノ最高ノ稅率ハ總收
入ノ六割乃至七割ヲ負擔スルト云フ例ハ稀
デナイノデアリマス、收入ノ半額以上ヲ奪
フト云フコトハ、國民ノ企業心ヲ萎縮致シ
マシテ、事業ノ不振ヲ來ス虞ガ十分アルノ
デアリマス、此ノ點ニ付キマシテ政府ノ爲
ス所其ノ當ヲ得ザル點ヲ私ハ認メルノデア
リマス、次ニ此ノ稅制案ニ依リマシテハ餘
剩購買力ノ吸收ト云フコトガ、殆ド見ルニ
足ラナイノガアリマス、今日相當國民ノ中
ニハ多額ノ收入ニ依リマシテ浪費ヲ爲シテ
居ル階級モ尠カラヌノデアリマス、三四年
前ヨリ致シマシテ、此ノ年末ニ迫ルニ及ン
デ「フロックコート」ノ註文ガ各「デパート」
ニ溢レタト云フコトモアリマス、又電氣「ス
トーヴ」ノ註文ガ多額ニ上ッタト云フコトモ
アリマス、而シテ此ノ「フロックコート」ナリ
電氣「ストーヴ」ヲ註文主ノ家ニ屆ケタ場合
ニ於テ、此處ノ家ガ果シテ斯ウ云フモノヲ
必要トスルカト云フヤウナ疑惑ヲ懷イタト
云フコトデアリマス、所謂無イモノガ俄ニ
金ヲ得マスルト之ヲ浪費シヨウト云フ氣分
ガ起リマスノハ、是ハ人間ノ弱點デアリマ
ス、是ハ防グコトハ出來マセヌ、之ニ付キ
マシテハ政府ノ施設宜シキヲ得テ購買力ノ
吸收ト云フコトニ力ヲ注ガナケレバナリマ
セヌ、若シ之ヲ放ッテ置キマシタナラバ、恐
ルベキ「インフレーション」ヲ招來スルノ虞
アルノデアリマス、此ノ點ニ付キマシテ、
此ノ法律案ニ付テ何等見ル所ナキコトヲ私
ハ遺憾トスルノデアリマス、次ニ問題トナ
リマシタル法人ノ課稅ヲ損金ト認メズト云
フコトデアリマスガ、之ニ付キマシテ
ハ、衆議院ニ於キマシテモ又當院ノ委員會
ニ於キマシテモ、相當ノ論議ガ費サレ
タノデアリマス、是迄法人ノ稅金ハ損金ト
致シマシテ、翌年度ノ決算ニ於テ支拂フコ
トニナッテ居ッタノデアリマス、然ルニ
之ヲ損金ト看做サヌト云フ結果、法人ニ對
シテ非常ナ重キ課稅ヲ負擔セシムルコトニ
ナルノデアリマス、今日法人ノ利益ノ處分
ノ中デ、其ノ主ナル部分ヲ占メルノハ稅金
デアリマス、此ノ稅金ヲ損金ト認メザル結
果、法人ノ負擔ト云フモノハ著シク激增
スルノデアリマス、併シナガラ此ノ大藏省
ノ執リマシタル方針ト云フモノハ、私ハ理論
ニハ適ッテ居ルト思フノデアリマス、併シナ
ガラ俄ニ斯クノ如キ負擔ニ激變ヲ來ス如キ
過激ナル手段ヲ果シテ執ラナケレバナラヌ
カドウカト云フコトヲ、大イニ疑フノデア
リマス、ノミナラズ此ノ法文解釋ト云フモ
ノハ、非常ニ是ハ難解ヲ極メルノデアリマ
ス、ソレ故ニ法人ノ稅金ヲ經費トシテ控除
スルコトヲ許サヌト云フ問題ニ付キマシテ
ハ一箇月ニ亙ル所ノ衆議院ノ委員會ニ於
キマシテモ、容易ニ其ノ疑〓ガ氷解シナカッ
タト云フコトデアリマス、是ハ當然デアリ
やく、大藏當局ハ自己ノ專門的知識ヲ以テ
總テノ國民ニ臨ムト云フヤウナ傾向ガアル
ノハ宜シクナイト思ヒマスル、宜シク丁寧
深切ニ說明ヲ致シマシテ、其ノ疑團ヲ氷解
セシムルト云フ手段ヲ執ルコトニ、果シテ
十分ニ努力シタカ否カト云フコトヲ大イニ
私ハ疑フノデアリマス、今後總テ斯ウ云フ
場合ニ於キマシテハ、大藏當局ト致シマシテ
ハ、國民ノ誤解ヲ一掃スルコトニ努力セラ
レムコトヲ望ンデ已マナイノデアリマス、
次ニ株式ノ取得ノ利子ヲ控除スルト云フコ
トニセラレマシタ、是ハ是迄株式配當ハ二
割ノ控除ヲシテ之ニ課稅スルト云フコトヲ
撤廢セラレマシタル代リト致シマシテ、取
得ニ要シタ所ノ利子ヲ控除スルト云フコト
デゴザイマシタ、併シナガラ此ノコトハ、
數年前ヨリ或程度ノ人々ノ主張スル所デア
リマシタケレドモ、是ハ一箇ノ理想論デアッ
テ、全ク實行不能ノ案トシテ私ハ一笑ニ附
シテ居ッタノデアリマス、然ルニ是ハ政府デ
取上ゲラレマシテ法文ニナッタノデアリマス
ルガ、私ハ是ハ有名無實、惡ク言ヘバ羊頭
狗肉ト言ッテ可ナリト思フノデアリマス、ナ
カナカ此ノ株式取得ニ要シタ借入金デアル
カ否ヤト云フコトヲ判斷ヲスルノハ、ムツカ
シイノデアル、ムツカシイノデハナイ、故意
ニ稅務當局ガ之ヲ容レナイノデアリマス、
此ノ例ハ現ニ營業稅ニ於キマスル利子ノ控
除ニ於テ明カデアリマス、商人ノ營業ニ對
スル借入金ノ利子ト云フモノハ、是ハ所得
ヲ得ルニ最モ必要ナ經費デアルコトハ疑ナ
イ所デアリマス、然ルニ此ノ商人ノ營業資
金ニ對シマスル利子ヲ差引カレタト云フ例
ハ殆ド稀デアルノデアリマス、何トナレバ
稅務署ニ於キマシテハ、斯カル商人ノ所得
標準率ナルモノヲ定メマシテ、例ヘテ申シ
マスレバ、米屋ノ口錢ハ二分デアル、是ガ
百萬圓ノ商ヒヲスレバ其ノ所得ハ二萬圓デ
アル、酒屋ノ口錢ハ一割デアル、百萬圓商
ヒヲスル酒屋ニハ十萬圓ノ所得ガアル、斯
クノ如キ所得標準率ニ依リマシテ課稅ヲス
ルノ結果ト致シマシテ、商人ノ營業資金ニ
對スル利子ノ控除ヲ受ケタ例ハ極メテ稀ト
私ハ思フノデアリマス、此ノ點カラ考ヘマ
スレバ、此ノ株式取得ニ要シマスル利子控
除ト云フコトモ、全ク是ハ羊頭狗肉ト言ッテ
モ差支ナイト私ハ考ヘルノデアリマス、且
是ガ爲ニ納稅者ト稅務署トノ間ニ相當確執
軋轢ヲ生ジマシテ、納稅觀念ヲ低下スルノ
虞ガアルノデアリマス、マダ申述ベタイコ
トガ多々アリマスルガ、時間ノ關係ガアリ
マスルデ端折ッテ置キマス、此ノ稅制案ニ於
キマシテモ、最モ改善セラレタル點ヲ認メ
ルモノガアリマス、ソレハ法人ノ繰越〓損
ヲ認メルト云フコトデアリマス、是ハ私多
年ノ主張デアリマシテ、一方ニ於テ超過累
進稅ヲ爲ス以上ハ、ソレノ對象ヲ爲ス所ノ
繰越缺損ヲ認メナイト云フコトハ、是ハ不
法デアルト云フ私ハ見地ニ立チマシテ、屢〓
之ヲ繰返シタノデアリマス、然ルニ幸ニ
政府ニ於カレマシテモ之ヲ容レラレマシテ、
一箇年間ヲ認メタノデアリマスルガ、衆議院
ガ之ヲ三箇年ニ修正致シマシタノハ、最モ
其ノ當ヲ得タルモノト私ハ思フノデアリマ
ス、次ニ同族會社ノ負擔ノ緩和デアリマス、
是モ私等多年ノ主張デアリマスルガ、今囘
同族會社ニシテ事業ヲ營ムモノニ對シマシ
テハ、其ノ加算率ヲ低下セラレマシタノハ、
最モ是ハ宜シキ時機ヲ得タル良案ト私ハ思
フノデアリマス、其ノ次ニ相續稅ノ年限ヲ
五年ヲ七年、七年ヲ十年ニ修正セラレマシ
タル此ノ衆議院ノ修正ハ、最モ國民ノ希望
ヲ滿スニ足ル一端ト思フノデアリマス、殊ニ
私等ノ年來主張シテ居リマスル物納ト云フ
點ヲ、特ニ衆議院ニ於キマシテ十分ニ力ヲ
入レテ取扱ッタコトハ、私等ノ快心ニ堪ヘザ
ル所デアリマス、私ハ二十年來友人ノ相續
問題ニ關與スルコト數十件アッタノデアリ
マス、其ノ經驗ヨリ見マスレバ、此ノ相續
稅ノ爲ニ數代連綿タル所ノ各家ノ倒產ニ瀕
スルト云フ例モ多々アルノデアリマス、是
ハ課稅率ノ高イト云フヨリモ、課稅ノ方法
ノ惡イト云フコトデアリマス、卽チ物ニ對
スル評價ガ適正ヲ得ズシテ、不法ニ物ヲ高
ク評價スル爲ニ、課稅率ニ對シテ數倍ノ負
擔ヲ掛ケルト云フコトニナル結果デアリマ
スデ、是ハドウシテモ物デ取ツテ貰ハナケ
レバナラヌ、物デ取ッテ貰ヘバ、假令半額若
シクハ四分ノ三取ラレルニ致シマシテモ、
殘ッタモノダケデ其ノ家ノ維持ガ出來ルノ
デアリマス、今ノ儘ニシテ、貨幣經濟デア
ルカラ物デ取ル譯ニ行カヌト云フヤウナ理
窟ニ拘泥シテ居リマシタナラバ、如何ナル
名家モ、是ハ二囘三囘相續ヲ致シマシタナ
ラバ、必ズ破滅ヲ免レナイノデアリマス、
是ハ我ガ國ノ家族制度ヲ破壞スルノ甚ダシ
キモノデアリマス、此ノコトハ衆議院ニ於
キマシテモ、又當院ニ於キマシテモ非常ナ
ル關心ヲ以テ論ゼラレタノデアリマス、幸
ニ大藏大臣ハ、此ノコトヲ主義トシテ認メ
ラレマシテ、其ノ制度實施ニ付キマシテ調
査會ヲ設ケルト云フコトニナリマシタノハ
誠ニ喜バシキコトデアルト思ヒマス、併シ
ナガラ此ノ事柄ハ、官僚出身大臣ノ能クス
ル所デナイト思ヒマス、長ク民間ニ於キマ
シテ納稅者ノ苦痛ヲ熟知シ之ニ同情ヲ持ツ
所ノ人デナケレバ、此ノ一大決斷爲スコト
ハ出來ナイト思ヒマス、此ノ問題ノ解決ハ、
一ニ櫻內大藏大臣ニ課セラレタル處ノ天ノ
啓示ナリト私ハ信ズルノデアリマス、何卒
現大藏大臣ノ下ニ於キマシテ此ノ事ノ實現
ノ速カナラムコトヲ望ンデ已マナイノデア
リマス、此ノ稅制案ニ付キマシテ、私ハ幾多
ノ批判ヲ加ヘ、又意見モ持ッテ居リマスガ、
要スルニ此ノ法律案ナルモノハ前內閣ノ立
案起草ニナッタモノデアリマシテ、之ニ依リ
マシテ此ノ內閣ニ論難又ハ批判ヲ加ヘマシ
テ此ノ内閣ニ論難又ハ批判ヲ加ヘマスノハ
其ノ當ヲ得ヌト思ヒマスガ、種々ノ缺點ヲ
孕ム所ノ此ノ法案ノ運用ニ付キマシテ、十
分ナル注意ヲ現內閣ニ喚起シタイト思フノ
デアリマス、ソレヨリ尙此ノ運用ニ付キマ
シテ直接ニ稅務當局ニ御願ヒ致シタイト思
ヒマスルソレハ、此ノ稅ノ如何ニ國民ニ重キ
負擔ヲ課スルカト云フコトハ御承知デアリ
マス、輕キ稅率デアッタナラバ、多少ノ無理
押シノ如キモノハ、是ハ忍ビマス、併シナ
ガラ斯クノ如ク稅率ガ高マッタ上ニ於キマ
シテ、一度其ノ方法ヲ誤リマスルナラバ非
常ニ國民ヲ苦シムル結果ヲ來スノデアリマ
スルカラ、此ノ稅制ノ實施ニ當リマシテ
ハ、稅務當局ニ於キマシテハ十分ニ其ノ運
用ニ注意セラレマシテ、無理押シヲ爲サザ
ルヤウ、又重箱ノ隅ヲホジクルガ如キ爬羅
剔抉ト云フ如キコトヲ爲サラズ、及ブダケ
納稅者ト協調ヲ保チ、圓滿ニ此ノ稅制ヲ運
用スルヤウニ努メラレムコトヲ望ミマス、
是ト同時ニ、第一、收稅吏ヲ優遇スルト云
フコトガ必要デアリマス、收稅吏ヲ優遇致
シマシテ有能ナル所ノ吏員ヲ得マシタナラ
バ、必ズヤ此ノ稅務ノ運行ニモ支障ハナイ
ト思フノデアリマス、又是ト同時ニ、最モ
國民ノ感情ヲ害シマスノハ窓口ニ於ケル所
ノ取扱デアリマス、此ノ窓口ノ改善ト云フ
コトガ最モ必要ナ問題デアルト云フコトヲ
私ハ强調致シマシテ、私ノ演說ヲ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=10
-
011・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 他ニ御發言モナ
ケレバ、各案ノ採決ヲ致シマス、各案ノ第
二讀會ヲ開クコトニ同意ノ諸君ノ起立ヲ請
ヒマス
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=11
-
012・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 全會一致ト認メ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=12
-
013・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ本三十七各案ノ
第二讀會ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=13
-
014・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=14
-
015・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 植村子爵ノ動議
ニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=15
-
016・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 御異議ナシト認
メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=16
-
017・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 各案ノ第二讀會
ヲ開キマス、御異議ガナケレバ、全部ヲ問
題ニ供シマス、各案全部、委員長ノ報告通
リデ御異議ゴザイマセヌカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=17
-
018・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 御異議ナイト認
メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=18
-
019・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ各案ノ第三讀會
ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=19
-
020・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=20
-
021・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 植村子爵ノ動議
ニ御異議ゴザイマセヌカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=21
-
022・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 御異議ナイト認
メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=22
-
023・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 各案ノ第三讀會
ヲ開キマス、各案全部、第二讀會ノ決議通
リデ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=23
-
024・松平頼壽
○議長(伯爵松平賴壽君) 御異議ナイト認
メマス、是ニテ休憩致シマス、午後ハ二時
ヨリ開會致シマス
午後零時十五分休憩
午後二時九分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=24
-
025・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 報告ヲ致サ
セマス
〔佐藤書記官朗讀〕
本日本院ニ於テ可決シタル左ノ政府提出案
ハ直ニ裁可ヲ奏請シ又可決ノ旨ヲ衆議院ニ
通知セリ
所得稅法改正法律案
法人稅法案
特別法人稅法案
配當利子特別稅法案
外貨債特別稅法中改正法律案
相續稅法中改正法律案
建築稅法案
鑛區稅法案
臨時利得稅法中改正法律案
營業稅法案
地租法中改正法律案
酒稅法案
〓涼飮料稅法中改正法律案
砂糖消費稅法中改正法律案
織物消費稅法中改正法律案
揮發油稅法中改正法律案
物品稅法案
遊興飮食稅法案
取引所稅法中改正法律案
通行稅法案
入場稅法案
印紙稅法中改正法律案
骨牌稅法中改正法律案
狩獵法中改正法律案
明治四十四年法律第四十五號中改正法律
案
大正九年法律第五十一號中改正法律案
支那事變特別稅法及臨時租稅增徵法廢止
法律案
營業收益稅法廢止法律案
資本利子稅法廢止法律案
法人資本稅法廢止法律案
臨時租稅措置法中改正法律案
家屋稅法案
所得稅法人稅內外地關涉法案
昭和十二年法律第九十四號中改正法律
案
大正十三年法律第六號中改正法律案
アルコール製造事業等ニ對スル所得稅等
ノ免除規定ノ改正ニ關スル法律案
租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規
定ノ整理ニ關スル法律案
本日委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
臨時資金調整法中改正法律案可決報告
書
昭和十五年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツ
ル爲公債追加發行ニ關スル法律案可決報
告書
支那事變ニ關スル一時賜金トシテ交付ス
ル爲公債發行ニ關スル法律案可決報告書発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=25
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026・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 休憩前ニ引
續キ會議ヲ開キマス、日程第三十八、地
方稅法案、日程第三十九、地方分與稅法
案、日程第四十、府縣制中改正法律案、日
程第四十一、市制中改正法律案、日程第四
十二、町村制中改正法律案、日程第四十三、
北海道會法中改正法律案、日程第四十四、
北海道地方費法中改正法律案、日程第四十
五、地方分與稅分與金特別會計法案、政府
提出、衆議院送付、第一讀會ノ續、委員長
報告、是等ノ八案ヲ一括シテ議題ト爲スコ
トニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=26
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027・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス、委員長前田子爵
地方稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
地方分與稅法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
府縣制中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
市制中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
町村制中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
北海道會法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
北海道地方費法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報告候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
地方分與稅分與金特別會計法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長子爵前田利定
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
〔子爵前田利定君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=27
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028・前田利定
○子爵前田利定君 地方稅法外七件ノ委員
會ニ於ケル審査報〓ヲ致シマス、便宜、結
果ヨリ先ニ陳述致シマス、委員會ハ昨二十
四日午後ニ於キマシテ前記各案ニ對シ討議
採決ノ結果、總テ衆議院送付案ノ通リニ贊
成可決ニ相成リマシタ、今其ノ經過ノ御報
告ニ先ダチマシテ、地方稅ノ今囘ノ改正梗
〓ヲ御參考ニ申述べヨウト思ヒマス、今囘
ノ地方稅ノ改正ノ目標ハ、地方稅ノ均衡ヲ
圖ルト云フコトト、地方財政ニ確乎タル基
礎ヲ與ヘルト云フコトガ其ノ目標トナッテ
居ッタノデアリマス、而シテ此ノ二ツノ目標
ヲ達成致シマスルガ爲ニ、地方稅ノ根本的
改革ヲバ斷行シタノデアリマス、其ノ一ツ
ハ地方分與稅ニ關スル創設デアリマス、分
與稅ハ、一旦國稅ノ形ニ於キマシテ國ニ徵
收致シマシタルモノヲ地方團體ニ分與スル
新シキ制度デアリマス、而シテ此ノ分與稅
ナルモノハ、單ニ徵收シタル地元ニ還付ス
ルト云フモノデハナクシテ、地域的ニ地方
稅ノ整調ヲ致スガ爲ニ、又地方ノ財政ノ事
情ニ應ジマシテ、其ノ均衡ヲ圖リ、一尺)
規準ニ則リマシテ分與サレルモノデアリマ
スル上ニ、之ニ依リマシテ地方稅ノ地域的ノ
不均衡ト云フコトモ是正サレマスルシ、又
之ニ依リマシテ各地方團體ノ地方々々ノ財
政情勢ニ順應致シマスルヤウニ配分ヲサレ
ルノデアリマス、而シテ此ノ地方稅ノ財源
ハ所得稅、法人稅等ノ此ノ有力ナル稅種ニ
之ヲ求メマスノデアリマスルガ故ニ、是等
ノ諸稅ハ、皆ソレ〓〓伸張性ニ富ンデ居リ
マスルノガ地方財政ノ上ニ反映致シマシテ、
爲ニ地方財政ガ强化ヲ致スコトニ相成ルノ
デアリマス、又第二ノ新シキ試ミト致シマ
シテハ、地方ノ獨立稅ハ之ヲ物稅本位ニ致
シタノデアリマス、卽チ地租、家屋稅、營
業稅ノ如キモノノ物稅、是等ノ物稅ヲ其ノ
中心ト致シタノデアリマス、是ガ爲ニ、地
方財政ノ上ニ於キマシテハ、地方ノ施設ニ
密接關聯性ヲ有シテ參リマスルノミナラズ、
是等ノモノモ皆有力ナル稅種デアリマスル
カラ、地方ノ稅收入ニ於キマシテ安定性ガ確
保サレルノデアリマス、尙又之ニ副ヘマス
ノニ市町村民稅ノ新シキ稅ヲ以テシ、其ノ
外ニ市町村ノ特別稅、竝ニ府縣ノ雜種稅ヲ
配スルノデアリマス、是ガ今次ノ地方稅制
ノ新シキ組立構成デアリマス、而シテ地方
稅ノ體系デハ、財源關係カラ觀察致シテ見マ
スト云フト、地方稅ノ體系ハ分レテ一一ツト
ナルノデアリマシテ、一ツハ獨立財源デア
リ、他ノ一ツノモノハ分與稅ニナルノデア
リマス、而シテ改正後ニ於キマス所ノ地方
稅ノ總額ハ、十億三千二百萬圓デアリマシ
テ、分與稅ノ方ハ四億五千二百萬圓、獨立
財源ノ方ハ五億三千七百萬圓デアリマス、
ソレニ國費ト地方費ノ分擔區分ノ今囘是正
ガ行ハレマシテ、ソレカラ四千三百萬圓ト
云フモノガ出テ參リマスノデ、是等ノモノ
ヲ合算致シマスルト云フト、前申上ゲマシ
タ十億三千二百萬圓ニ達スルノデアリマス、
玆ニ市町村民稅ニ付キマシテ、少シク申述
ベタイト思ヒマス、市町村民稅ハ、今囘ノ
地方稅制ノ改正ニ伴ヒマシテ生レ出デマシ
タル新稅デアルノデアリマス、此ノ新稅ニ
ハ、地方財源ノ重要ノ位置ヲ占メサセルト
云フヤウナ意味合デハナク、此ノ度長年懸案
デアリマシタ戶數割ガ廢止サレルノデアリマス
ガ、其ノ戶數割ノ持ッテ居リマシタル所ノ長
所、卽チ地方費負擔ノ精神ガ此ノ戶數割ノ
長所ノ一ツデアッタノデアリマスルガ、其
ノ長所ヲバ採リ入レマシテ、地方費分任ノ
自治的根本理念ガ稅制上ニ表現致シマスル
ヤウニ、市町村民ハ市町村費ノ負擔ヲ分任
スルト云フ趣旨ノ下ニ此ノ新稅ガ生レタノ
デアリマス、玆ニ戶數割ノ從來ノ弊害デア
リマシタ負擔過重ノ弊ニ陷リマスコトヲバ
拒止シマスガ爲ニ、市町村ニ於ケル所ノ納
稅義務者ノ一人當平均最高額ト、ソレカラ
納稅義務者ノ最高額トヲ此ノ兩面カラ睨ミ
合セマシテ、大體自治體ノ大、中、小ニ依
リマシテ其處ニ區別ヲ立テ、町村ハ四圓、
中都市ハ六圓、大都市ハ八圓ト云フ風ニ三
段階ヲ立テタノデアリマス、而シテ納稅義
務者ノ最高額ヲバ一律ニ千圓ト致シタノデ
アリマス、次ニ地方稅ノ改正ニ伴ヒマシテ、
此ノ機會ニ於キマシテ國費ト地方費トノ負
擔步合ノ是正ヲ行ハレタノデアリマス、其
ノ一ツハ、義務〓育費ノ問題デアリ、他ノ
一ツハ警察費ノ問題デアリマス、御承知ノ
如クニ小學校〓員ノ俸給ハ、是迄市町村ニ
於テモ負擔シテ居ッタノデアリマスルガ、
之ヲ擧ゲテ府縣ニ移シマシテ、卽チ現在國
庫ノ負擔金ハ八千五百萬圓デアリマスルガ、
其ノ定額デ支拂ハレテ居ッタモノヲ、今後ハ
俸給費總額ノ二分ノ一ト云フ一定ノ率ヲバ
府縣ニ交付シタノデアリマス、今一ツノ警
察費連帶支辨金ノ割合ハ、從來東京大阪ト
他ノ府縣トハ其ノ間ニ區別ガアッタノヲ、今
囘ハ東京、大阪ハ現制ノ儘トシ、其ノ他ノ
府縣ニ於キマシテハ、其ノ割合ヲバ十分ノ
三半ニ引上ゲタノデアリマス、又職業紹介
法ニ依リマス所ノ地方ノ負擔ヲバ全廢致シ
タノデアリマス、以上ハ地方稅ノ改革ノ梗
〓デアリマス、其ノ他府縣制、市制、北海
道會法、北海道地方費法、地方分與稅分與金
特別會計法、是等ノ改正ノ趣旨ニ付キマシ
テハ、過般此ノ壇上ニ付キマシテ內務大臣
カラ詳細ナル說明ガアリ、又特別會計ニ付
キマシテハ大藏大臣カラノ說明ガアリマシ
タカラ、此ノ點ハ省略致シマス、尙此ノ際
申添ヘテ置キマスコトハ、衆議院ニ於キマ
シテハ、政府案ニ對シマシテ地方稅法ト地
方分與稅法中ニ修正ヲ行ッタノデアリマス、
地方稅法中ノ修正ト云フノハ、衆議院ニ於
キマシテハ、此ノ納稅義務者ノ最高額ヲ一
律千圓ト云フ原案ニ對シマシテ、大都市ハ
二千圓、中都市ハ千五百圓、町村ハ千圓ト
云フ風ニ三段階ニ修正ヲ致シタノデアリマ
ス、ソレガ地方稅法中ノ衆議院ノ修正デア
リマス、今一ツハ、分與稅法案ノ修正ハ、
先程國稅ノ特別委員長カラノ御報告ニアッタ
通リニ、衆議院ニ於キマシテハ、國稅法案
中ノ所得稅、法人稅等ノ率ニ修正ヲ致シマ
シタ結果、六千萬圓ノ減收ト相成ル、其ノ
影響ガ此ノ分與稅ノ配付稅ノ金額ニ差響キ
ガ起ッタノデアリマシテ、其ノ減額ヲバ塡
補スルガ爲ニ相當率ヲ引上ゲタ修正ニナツ
テ居ルノデアリマス、以上ハ衆議院ノ修正
ノ〓末デアリマスルガ、偖委員會ハ三月十
八日ニ本議場ニ於キマシテ特別委員ニ御付
託ニ相成リマシタ其ノ日ノ午後カラ第一囘
ヲ開キマシテ、十九日、二十日、二十二日、
二十三日、二十四日ト都合六囘開キマシタ、
每囘時間ヲ厲行致シマシテ、各委員諸君ガ
熱心ニ又精密ニ審議檢討ヲセラレタノデア
リマス、而シテ其ノ間內務大臣、大藏大
臣、政府委員トノ間ニ取交ハサレマシタル
質疑ハ可ナリ夥シイモノガアルノデアリマ
ス、之ヲ一々此ノ席デ全部漏レナク御披露
申上ゲマスコトハ時間ガ許シマセヌシ、且
會期切迫ノ折デアリマスルカラ、其ノ大半
ヲバ割愛致シマシテ、詳細ハ速記錄ニ付テ
御覽ヲ願フヤウニ致シタイト思ヒマス、其
ノ多クノ質疑中デ、地方稅ノ改正ノ核心ニ
觸レマシタモノ、又核心ニ觸レナクトモ皆樣
ノ御參考ニ資スルノデアラウト思フモノヲ
バ、十數件引拔キマシテ御耳ニ達シヨウト
思フノデアリマス、御斷リ申上ゲテ置キマ
スルガ、本特別委員會ノ委員ノ中ニハ、多
年府縣制ノコトニ付テ御精通ノ方モアリ、
又御體驗ノ方モアラレマシテ、可ナリ掘リ
下ゲタ御質問ガアッタノデアリマス、是ハ稍〓
詳細ニ申上ゲテ皆樣ノ御參考ニ供シタイト
思ヒマス、先ヅ第一ノ質問トシテ御紹介致
シマスコトハ、分與稅ニ付テノコトデアリ
マシテ、事ノ正確ヲ期シマスガ爲ニ速記錄
ヲ援用致シマス、間、分與稅トハ、本來地
方團體ニ歸屬スベキ筈ノ地方稅ヲ其ノ團體
ニ直接課稅セズ、一旦國家ガ徵收シ、然ル
後ニ一定ノ標準ニ依ッテ地方團體ニ分與ス
ル稅デアッテ、本制度實施ノ曉ニハ、地方〓
體ガ稅收入ガ固定化シ、其ノ財政ニ自治的
彈力性ガ無クナルノデハナイカ、市町村民
ガ地方自治ニ對スル愛著心ガ薄ラギ、我ガ
國自治本來ノ精神ニ遠ザカッテ來ルノデハ
ナイカ、斯樣ナ委員ノ質問ニ對シマシテ、
政府委員ハ、分與稅ノ制度ノ目的ト致シマ
ス所ハ、地方ノ財政事情ニ應ジタ財源ヲ各
地方團體ニ與ヘルコトニ依リマシテ、從來
動モスレバ貧弱ナル團體ガ自治機能ヲ十分
發揮スルコトヲ得ナカッタノデ、之ニ十分ニ
活動ノ能力ヲ與ヘルト云フコトヲ目的ト致
シテ居ルノデアリマシテ、從ッテ分與稅制度
ハ、地方自治ヲ振興セシムルト云フコトヲ
最モ其ノ主眼ト致シテ居ルノデアリマス、
唯方法手段ニ於キマシテハ、一度國家ガ地
方稅タル部分ヲ徵收致シマスル關係上、ソ
コニ國家的ノ力ガ加ルノデアリマスルガ、
目的トシマス所ハ、地方自治ノ振興ヲ財政
的見地ニ於テ十分發揮セシムルコトヲ目標
ト致シテ居ルノデアリマス、從ヒマシテ御
尋ニナッテ居リマスル第一ノ點ノ、財政ノ
固定化ト云フコトデアリマスルガ、是ハ分
與稅制度ニ依リマスル稅源ハ、地方稅總體
カラ見マスルト大體三割三分デアリマシテ、
財源ノ謂ハバ下積ミトナル基礎的ノ財政ノ
本ヲ作ルト云フコトニナル譯デアリマシテ、
六割六分强ハ獨立ノ財源ニナッテ居ル譯デ
アリマス、尙此ノ分與稅自身モ、所得稅法
人稅ノ增減ニ從ヒマシテ動キマスノデ、地
方財政ノ固定化ト云フ心配ハナイカト思ヒ
そう、第二ノ、彈力性ガ失ハレヤシナイカ
ト云フコレデゴザイマスガ、是亦十分彈力
性ハ今囘ノ稅制ニ盛ッテ居ルノデアリマシ
テ、卽チ地租家屋稅、營業稅等ニ伸縮性ヲ
認メマシタ點、又分與稅ニ於ケル所得稅、
法人稅等ガ强力ナル稅デアリマスノデ、其
ノ伸張力ニ依リマシテー、地方財政ノ彈力性
ハ十分保持シ、此ノ兩者ニ依ッテ保持出來
ルト考ヘテ居ルノデアリマス······此ノ財政
計畫ノ下ニ出來マシタ稅制ニ依ッテ地方自
治ニ對スル關心ハ、獨立源モ十分認メテゴ
ザイマスカラ、一般自治體住民ノ自治ニ
關スル關心ガ減殺スルト云フコトハナイヤ
ウニ考ヘテ居ルノデアリマス、斯樣ナ答ガ
アリマシタ、第二ニハ道府縣ノ課稅力ノ標
準、財政需要ノ增加標準ト云フコトニ付テ
デアリマス、質問ハ、道府縣ノ配付稅ニ付
テチヨット伺ヒマスガ······道府縣ノ課稅力
ノ標準ハドウ云フ點デ御認ニナツテ居リマ
スカ、其ノ次ニ道府縣ノ財政需要ヲ標準ト
シテ······トアリマスガ、此ノ財政需要ト云
フコトヲ御差支ナイ限リニ於テ一ツ承ッテ
置キタイト思ヒマス、之ニ對シマシテ、此ノ
課稅力ト申シマスノハ、分與稅法ノ第十五
條ニ規定ヲ致シテ居ル方法デ、之ヲ測定
スルノデアリマシテ······各道府縣ニ付キマ
シテ、其ノ道府縣ノ國稅ノ附加稅ノ合算
額還付稅ノ合算額ト云フモノヲ、其ノ府
縣ノ人口ヲ以テ割リマシテ得タ商ヲ各府縣
ノ單位稅額ト云フモノニ致シマシタ······一 -
ニ申シマスト、全國道府縣ノ一人當ノ稅總額、
ソレカラ今申シマシタ各府縣ノ單位稅額ト
云フモノヲ減ジマシタモノガ、其ノ道府縣ニ
付テドレダケ稅ガ不足デアルカト云フコト
ガ出テ參リマス、之ヲ標準ト致シマシテ、第一
種配付額ト云フモノヲ配分スルノデアリヌ
ス、卽チ課稅力ト申シマスノハ、各府縣ニ
於ケル一人當ノドレダケ擔稅力ガアルカ
ト云フコトヲ調ベマシテ、ソレニ逆比例的
ニ分與スルト云フノデアリマス、ソレカラ
財政需要ト申シマスノハ、分與稅法ノ第十
六條ニ規定致シテ居ル卽チ割增人口ヲ用ヒ
ルコトニシテ居ルノデアリマシテ、各府縣ノ
人口ニ十六條ノ第一號、第二號ニ揭ゲマシタ
ヤウナ割增ノ方法ヲ以チマシテ、各團體ノ財
政需要ヲ測定シテ、之ニ正比例シテ第二種配
付額ヲ分與スルト云フコトニ致シテ居リマス、
斯樣ナ答辯デアリマシタ、尙之ニ付キマシテ
ハ唯口頭ダケノ答辯デハ分リニクカッタノデ
アリマシテ、政府側ノ方カラハ表ヲ以テ示サ
レマシテ、漸ク稍〓理解ガ出來タ次第デア
リマス、第三ハ、地方制度ノ改革ニ付キマ
シテ、一委員カラシテ、地方稅法ノ改正ヲ
サレル時ニハ地方制度ノ改革ト云フコトモ
同時ニ行ハレルト云フコトガ必要ヂヤナイカ
ト思ハレマス、就キマシテハ地方制度ノ改革
ト云フコトニ付テハ政府ハドウ云フ風ニ御考
ニナッテ居リマスカ、此ノ質問ニ對シマシテ、
內務大臣ハ、地方制度竝ニ地方ノ稅制ニ相
伴ヒマスルト云フ事柄ガ必要デアリマスル
ノデ、何レモ地方ノ自治機能ヲ擴充スル所
以デアリマスルカラ、其ノ點ニ於キマシテ
ハ同時ニ之ヲ實行致シマスコトガ理想デ
アルノデアリマス······之ガ改正ニ付キマシ
テハ、數年來色々ト〓究ヲ遂ゲテ居リマス
ノデアリマスルケレドモ、······〓究ノ十分
デナイ點モアルノデアリマス、ソレデ私ト
致シマシテハ、此ノ全般ニ對シマシテ更ニ
檢討ヲ加ヘテ、成ルベク早イ時期ニ御審議
ヲ仰グヤウニ致シタイト、斯ウ實ハ考ヘテ
居ルノデアリマス、今差當リ其ノ地方ノ實
情ヲ見マスルト云フト、殊ニ貧弱町村ニ於
キマシテハ、殆ド行詰リノ形ヲ生ジテ來テ
居リマスルノデ、之ニ新シイ財源ヲ與ヘマ
シテ、サウシテ此ノ自治活動ニ便利ニナル
ヤウナ方法ヲ講ジテヤルト云フ事柄ガ、更ニ
急ナルモノガアリト、斯ウ實ハ考ヘタノデ
アリマス·······中央ト地方ト相關聯シテ其ノ
一般的ノ稅制ヲ改正スルト云フ方針ヲ執ツ
テ居リ、而シテ地方稅制度ニ於キマシテモ、
還付稅等ニ於キマシテハ國ノ方ノ稅ト可ナ
リ密接ナル關係ヲ事實上ニ於テ持ッテ居リ
マスルモノデアリマスカラ、而シテ此ノ國
稅ノ方ニ於キマシテハ······此ノ際之ヲ根
本的ニ解決スルガ、其ノ時宜ヲ得タモノナ
リト云フコトニ相成リマシタモノデアリマ
スカラ、從ッテ此ノ地方稅制ノ方ノ改正ヲ
行ヒマシテ、其ノ地方自治ノ便宜ヲ與ヘテ
行カウ、斯ウ云フコトニ致シタノデアリマ
ス、ト云フ答辯デアリマシタ、第四ノ質問
ト致シマシテハ、市町村民稅ノコトデアリ
マス、市町村民稅ノコトニ付テ御伺ヒ致シ
タイノデアリマスガ、其ノ課稅方法等ニ付
テ御示ヲ願ヒタイト思ヒマス、之ニ付キマ
シテ、政府委員ノ答辯ハ、市町村民稅ニ付
キマシテハ、地方稅法第六十四、六十五、
六十六條、此ノ三條ニ大キナ基本原則ヲ定
メテ居リマス、是ハ納稅義務者ト賦課期日、
ソレカラ納稅額ニ關スル制限、是ダケデア
リマシテ、他ノ課稅方法ハ大體各市町村ノ
自由ニ委セルコトニ致シテ居リマス、玆
揭ゲマシタノハ極メテ基本的ノ原則デアリ
マシテ、納稅義務者ニ付キマシテハ、從來
ノ戶數割ヨリモ、此ノ稅ノ性質上成ルベク
納稅義務ヲ普遍化セシメルト云フ意味ニ於
キマシテ、個人ノミナラズ、法人ニ對シマ
シテモ、市町村民稅ノ納稅義務ヲ負ハセル
コトニ致シテ、此ノ市町村民稅ハ成ルベク
簡易ニ取ルト云フコトガ出來ルヤウニ致ス
コトガ必要デアリマスノデ、全國的ニ賦課
期日ヲ十月一日ト云フコトニ定メマシテ、
其ノ前後ニ於ケル異動ト云フモノヲ考慮ニ
入レナイコトニ致シテ居リマス、ソレカラ
戶數割ノ如ク弊害ガ生ジマスコトヲ避ケル
爲ニ、納稅義務者ノ最高額及各團體ニ於ケ
ル納稅義務者一人ノ最高ノ平均納稅額ト云
フモノノ制限ヲ致シマシテ、負擔ノ過重ニ
過グルコトノナイヤウニ致シテ居リマス、
其ノ他ノ點ニ付キマシテハ、市町村ハ市町
村條例ヲ以テ自由ニ定メ得ルノデアリマシ
テ、殊ニ課稅標準ノ如キモノニ付キマシテ
ハ、各地方團體ノ實情ニ應ジマシテ、或ハ
所得額ヲ抑ヘ、資產ヲ抑ヘ、又ハ家屋ノ賃
貸價格、宅地ノ賃貸價格ト云フヤウナモノ
ヲ標準ニモ加ヘ、又事情ニ應ジマシテ、見
立ニ依ルト云フコトモ認メマシテ、是ハ成
ルベク自治ヲ尊重シテ、各地方團體ガ自由ニ
定メルト云フコトニ致シタイト思ヒマス、
斯樣ナ答デアリマシタ、第五ノ質問ト致シ
マシテハ地方團體ノ負債銷却ニ付テデアリ
マス、今囘ノ地方稅制度改革ニ依リマシテ、
地方團體ハ恆久的ナ財源ヲ得マスカラ、從
來貧弱ナル町村モ相當ノ金ヲ握ル、之ヲ何
等カ積極的ノ仕事ニ使ッテ見タイト考ヘル
コトハ、是ハ陷リ易イ弊害ト存ジマス、然
ルニ是等ノ多クノ市町村ハ多數ナ、少ナカ
ラナイ負債ヲ負ウテ居リマス、而モ是ガ今
尙銷却セラレナイ狀態ニ殘サレテ居ルノデ
アリマス、今囘ノ稅制改革ニ依リマシテ得
タ財源ノ一部ヲ以テ、先ヅ以テ過去ノ是等
ノ負債ヲ銷却シ、市町村團體ノ財政ノ健全
ヲ圖ルベキモノト私ハ考ヘテ居リマスガ、
政府ハ之ニ對シテ監督上何等カノ御用意ガ
アッテ然ルベキコトト考ヘマスガ、其ノ點ハ
如何デアリマスカ、トノ委員ノ質問ニ對シ
マシテ、內務大臣ハ今囘地方ニ主トシテ配
付稅等ヲ分賦スル方法ト致シマシテ、地方
ノ實情ニ卽シマシテ之ヲ交付スルコトニ致
シタノデアリマス、而シテ從來ハ借金デ苦シ
ミ、又ハ寄附等ニ依リマシテドウヤラ維持
シテ居リマシタ所謂貧弱町村、此ノ町村ニ
於キマシテハ、之ニ依リマシテ相當ノ新シ
イ施設モヤリ得ル途ハ生ジマセウカ、是等
ノ町村ハ只今御話ノ通リ多ク負債ヲ持ッテ
居ルノデアリマス、先ヅ以テ此ノ負債ノ整
理ヲ第一ニ考ヘテ行クト云フ途ガ講ゼラレ
ナケレバナラナイト思ヒマスノデ、其ノ點
ニ於キマシテハ、從來ノ負債ヲ整理スルコ
トニ重點ヲ置イテ考ヘテ見タイト思ッテ居
リマス、又今囘ノヤウナ地方制度ガ布カレ
マスレバ、ソレニ伴ヒマシテ監督機關モ從
來ヨリ充實致シマシテ、是ガ正シイ支出、
正シイ收入、此ノ點ニ於キマシテ、十分ナ
ル監督ヲシテ行キタイモノダト斯ウ考ヘテ
居リマス、ソレニ關聯致シマシテ委員ノ一
人カラ、今般ノ稅制改革ニ依リマシテ地方
團體ハ恆久的ナ財源ヲ獲得スル一方、可ナ
リ彈力性ヲ附與セラレタ結果、其ノ與ヘ
ラレマシタ限度ニ於テ、彈力性ヲ惡用スル
ト云フ弊ガ、動トモスルト生ジ兼ネナイコ
トヲ惧レルノデアリマス、之ヲ具體的ニ申
上ゲマスルト云フト、國稅ノ附加稅ノ課率
ハ制限外課稅ガ許サレルト云フコトニ
ナッテ居リマス爲ニ、地方財政ノ彈力ヲ增ス
爲ニ、地方ノ均衡ヲ破ル傾向ガアリハシナ
イカ、市町村稅獨立稅ハ、府縣稅ガ其ノ獨
立ノ稅目ノ何レカヲ賦課シナイ場合ニハ、
市町村ガ其ノ府縣ノ持ッテ居リマスル殘サレ
タ稅目ヲ獨立稅トシテ起スコトガ出來ル、
ソレカラ更ニ内務大藏兩大臣ノ許可ヲ得マ
シテ市町村ハ獨立稅以外ノ稅ヲ起シ得ルヤ
ウナ制度ニナッテ居リマスガ、只今申上ゲマ
シタヤウニ是等與ヘラレマシタ彈力性ノ長
所ヲ逆用致シマシテ、濫用ニ陷ルヤウナコ
トガアリハシナイカ、斯ウ云フコトヲ惧レ
ルノデアリマス、此ノ質問ニ對シマシテ政
府委員カラ、誠ニ御尤モナ御質問デゴザイ
マスガ、今度ノ稅制ノ改正ニ於キマシテノ
實際運用上ニ於ケル缺點ガ生ズルト致シマ
スレバ、彈力性ノ惡用ト云フ點カラ起ル危
險ヲ我々非常ニ心配致シテ居リマシテ、其
ノ點ニ付キマシテハ監督上十分注意スル積
リデゴザイマス、獨立稅ノ問題ニ付キマシ
テハ、市町村稅ノ中デ主務大臣ノ許可ヲ致
シマスルモノニ付キマシテハ、從來認メテ
居リマス市町村ノ獨立稅ハ成ルベク指定ヲ
致シマシテ、其ノ儘ニ認メル積リデアリマ
スガ、更ニ新規ノ稅ヲ起シマス場合ニ於キ
マシテハ、其ノ稅ノ性質、又賦課ノ方法、
課稅標準ノ決定等ニ付キマシテ、十分愼重
ナ審査ヲ遂ゲマシテ、稅ノ本質カラ見マシ
テ、適當ナモノヲ許可スルヤウニ致シマシ
テ、之ニ依ッテ苛歛誅求ト云フヤウナコトノ
ナイヤウニ十分注意ヲ致シタイト思ヒマス、
ソレカラ地租、營業稅、家屋稅等ノ賦課標
準ノ超過ノ場合ニ付テノ御意見デゴザイマ
スガ、現在ノ地租、家屋稅等ヲ見マスト相
當土地負擔等ガ過重ニナッテ居ルノデアリマ
ス、之ヲ目度ト致シマシテ、十五年度ノ稅
收入總額ガ大體十億三千二百萬圓ト見マシ
テ、ソレヲ賄フヤウナ形ニナッテ居リマス、
將來之ニ伸縮力ヲ持タセマシテモ、急ニ負
擔ノ過重ニナルコトハナイト考ヘテ居リマ
ス、ト云フ答辯デアリマシタ、其ノ次ニ第
七ノ御質問ト致シマシテ、市町村民稅ノ一
律制限ニ付テノ質疑デアリマス、此ノ地方
稅ノ全般ニ付キマシテ、大體大變良ク出來
テ居ル法案ダト思フノデアリマス、唯衆議
院デ市町村民稅ノ修正ヲサレタ、是ハ私ハ
寧ロ改惡デナカラウカト迄思フノデアリマ
ス、折角市町村民稅ト云フモノヲ起サレテ、
戶數割ト云フモノヲ廢セラレタ、サウシテ
戶數割ノ長所ヲ活カシテ惡所ヲ悉ク除却セ
ラレタト云フノデ、大層此ノ市町村民稅ノ
新設サレタト云フコトハ、私ハ大變結構ノ
コトト思ヒマス、而モ最高額ヲ決メマシテ、
千圓ト一律ニ日本國中ノ人民ニ對シマシテ、
之ヲ制限シタト云フコトモ大變結構ノコト
ト思ヒマス、若シ此ノ最高ヲ決メナカッタ
ナレバ、戶數割ト同ジヤウナ結果ニ陷ルノ
ヂヤナカラウカト思フ、處ガ衆議院ノ修正
ニ依リマスト二千圓、千五百圓、五百圓ト
云フヤウニ、三段階ニ之ヲ決メラレタト云
フコトハ是ハ如何ナモノデアリマセウカ、
斯ウ云フ工合ニ矢張リ最高額ニ、差別待遇ト
云ヒマスカサウ云フヤウニ致シマスルト、
是ハ將來又戶數割ト同ジヤウナ結果ニナル
禍ノ因ヲ私ハ作ルノデハナカラウカト思
フ、斯ウ云フヤウナ工合ニ差別ヲ付ケテ行
クト云フコトハ、市町村民稅ヲ作ラレタ趣
旨ニ反スルノヂヤナカラウカト思ヒマスノ
デ、一律千圓ト云フコトニ決メマシタノト、
三段階ニ定メマシタノトハ、自ラ立テ方ニ
於テ趣旨ガ變ッテ來テ居ルノデスガ、之ニ對
シテ政府ハ御同意ニナルノデゴザイマセウ
カ、或ハ御反對デアリマセウカ、昨日ノ本
會議ニ於テハ、大藏大臣ハ、若シ貴族院ニ
於テ衆議院ノ修正ニ贊成スルヤウナレバ
其ノ意見ハ尊重スル、斯ウ云フヤウナ
御答ノヤウニ承ッタノデアリマスガ、多
分此ノ地方稅モソレニ含マレテノ御答辯
デアッタカト思フノデスケレドモ、私ハ
ドウモ立テ方ノ根本趣旨カラハ是ハドウモ
改惡ニナルノデ、政府ガ是ハチヨット御
贊成ニナルノハドンナモノカト私ハ思ヒマ
スノデスガ、其ノ點ニ付テ政府ノ御趣旨ヲ
伺ッテ置キタイト思ヒマス、之ニ對シマシテ
內務大臣ハ、市町村民稅ヲ設ケマシタノハ、
從來ノ戶數割ノ弊害ヲ除キ、其ノ長所ヲ採
入レテ設ケタノデアリマスルノデ、從ヒマ
シテ政府原案ニ於キマシテハ、最高制限ヲ
千圓ト致シマシテ、而シテ市町村ガ實情ニ
應ジマシテ市町村條例ニ依リマシテ、之ヲ
千圓以內ニ於テ、適當ニ最高額ヲ定メルト
云フコトニ致シタノデアリマス、主義カラ
申シマスレバ、全國一律ニ千圓ノ制限、最
高制限ヲ置クト云フ事柄ガ理想的デアル、
斯ウ考ヘテ居ル次第デアリマス、而シテ衆
議院ニ於キマシテハ、只今申上ゲマシタ通
リニ大都市、都市、町村所得者ノ地位ガ大
分ソコニ大ナル懸隔ガアリマスルノデ、此
ノ懸隔ヲ無視スルト云フ事柄モドウデアラ
ウカ、從ッテ此ノ大都市、都市、町村ニ於テ最
高額ノ差等ヲ設ケルコトガ適當デアル、斯ウ
云フ意見デ此ノ修正ヲ致シタノデアリマス、
考ヘテ見マスルト云フト、此ノ最高額ガ二
千圓デ宜イカ、或ハ千圓デ宜イカ、一律ガ
宜イカ、又三段ニ分ケルガ宜イカ、是ハ深
ク考ヘルベキ點デアラウト思ヒマスルノデ、
紀男爵ノ御說ノ如ク、政府ト致シマシテハ
之ヲ一律千圓ト云フコトヲ以テ最善ナリト
考ヘテ居ルノデアリマスケレドモ、併シ實
際ノ有樣カラ見マスルナラバ、此ノ三段階
ニ分ケルコトモ之ヲ絕對ニ拒否スルト云フ
强イ理由ヲ見出ダシ難イノデアリマス、殊
ニ最高限度ガ定ッテ居リ、是ガ法律ニ依ッテ
規定セラレテ居ルノデアリマスルカラ、此
ノ最高限度ヲ無暗ト高メテ行クト云フヤウ
ナコトハ、十分ニ制限シテ行クコトガ出來
ルト思ヒマスノデ、從ヒマシテ戶數割ニ於
テ現レタル如ク負擔ノ非常ナル不均衡ヲ來
ス如キ虞ハナカラウト實ハ斯ウ考ヘテ居ル
ノデアリマス、從ヒマシテ政府ト致シマシ
テハ、兩院ニ於キマシテ此ノ修正案ヲ可ナ
リト云フ結論ニ到達サルヽ場合ニ於キマシ
テハ、兩院ノ御意思ハ十分尊重シタイ、斯
ウ實ハ考ヘテ居ル次第デアリマス、此ノ御
答辯ニ對シマシテ、其ノ委員ハ更ニ一步ヲ
進メテ斯ウ云フ質問ヲ致サレテ居リマス、
只今ノ內務大臣ノ御話ハ了承致シマシタガ、
結局此處デ伺ヒタイノハ、大臣ハ貴族院デ
之ニ贊成スルトソレハ尊重スルト、斯ウ仰ッ
シヤルデスケレドモ、ソレデハハッキリ伺ッ
テ置キマスルガ、大臣ハ此ノ案ハ御贊成デ
ナイケレドモ、併シ若シ貴族院デ贊成スレ
が、ドウモ案ノ通過ノ上カラ仕方ガナイト、
斯ウ云フ御考デアリマスカ、モウ一遍ドウ
ゾ······ト云フ再質問ニ對シマシテ內務大
臣ハ、「政府ト致シマシテハ原案ヲ支持シテ
居ルノデアリマス、併シ衆議院ニ於キマシ
テモ此ノ修正ガアリマシタノデ、此ノ修正
モ絕對ニ拒否シテ行クト云フダケノ理由ガ
ナイノデアリマス、ソコデ貴族院ニ於キマ
シテ此ノ修正ヲ可ナリト云フ結論ヲ得ラレ
マスナラバ、政府トシテハ兩院ノ意志ヲ十
分尊重シタイ、斯ウ考ヘテ居ルノデアリマ
ス、ト云フ答デアリマシテ、質問ハソレデ
打切ラレテ居ッタノデアリマス、第八ノ質問
ハ、今度改正ニナリマシタ稅制ガ實施サレ
タ曉ニハ、今後ハ一般國稅カラノ交付金ト
云フモノハ全然考ガナクナル譯デゴザイマ
セウカ、ト云フ質問ニ對シマシテ、政府委
員ハ、今度ノ稅制改正ニ於キマシテハ、從
來ゴザイマシタ臨時地方財政補給金モ、地
方ノ歲入ノ中ニ加ヘマシテ、ソレデ總額十
億三千二百萬圓ト云フモノヲ出シテ居リマ
スノデ、今度ノ稅制ニハ當然アノ金額ハ含
マレテ居リマスノデ、今度ノ稅制ニハ當然
アノ金額ガ含マレテ居ルト云フコトニナッテ
居ルノデゴザイマス、同委員ハ更ニ一步ヲ
進メアシテ、サウスルトモウ交付金モ、補
給金モナクナル譯デスネ、此ノ質問ニ對シ
マシテ政府委員ハ、アレハナクナリマシテ、
從來アレハ廢減稅ヲ主トシテヤッテ居ッタモ
ノデゴザイマス、今度稅制ガスッカリ變リマ
シテ、斯ウ云フ新機構ニナリマスノデ、ア
レハ當然廢止サレマス、併シアノ一億五千
萬ト云フ計數ハ、今度ノ財政計畫ノ中ニ當
然地方ニ入ルモノトシテ、此ノ歲入總額ガ
決メラレテ居リマスカラ、當然包含シテ居
ルト御願ヘ戴キタイト思フノデアリマス、
斯ウ云フ答辯デアリマシタ、第九ノ質問
致シマシテハ、今囘ノ地方稅制ノ立テ方ニ
依リマシテ、道府縣ノソレカラ市町村モ大
體直接稅及ビ間接稅ニ依ッテ其ノ財源ヲ確
保スル譯デアリマスガ、稀有ナ風水害トカ、
稀有ナ早害ニ依リマシテ地方自治團體ニ非
常ナ出費ヲ生ズルヤウナ事態ガ生ジマシタ
場合ニモ、今囘ノ稅制ノ立テ方ニ依リマス
レバ、別ニ臨時ノ巨額ナ起債ヲシナクトモ、
其ノ財政、臨時ノ財政ヲ賄フコトガ出來ル
モノデゴザイマセウカ、其ノ點ハ矢張リ、
臨時ノ起債ヲシナケレバ賄ヒ得ナイモ
ノデゴザイマセウカ、ト云フ御質問ニ
對シマシテ、政府ノ委員ハ此ノ稅ノ建前ハ
大體普通ノ狀態ニ於テノ各地方團體ノ財政
計畫ト云フコトヲ目標トシテ立テテ居ルノ
デゴザイマス、併シ御覽ノ通リニ第一種配
付額ト云フノハ、課稅力ヲ標準トシテ矢張
リ配付スルコトニナッテ居リマスカラ、災害
等ガゴザイマスト自然、例ヘバ旱害ガアレ
バ地租ガ入リマセヌシ、火災ガアルト家屋
稅ガ入ラナイシ、營業稅ガ非常ニ少額ニナ
ルト云フヤウナコトデ、サウシマスト單位
稅額ガ下リマスカラ、自然ソレヲ補塡スル
ヤウニ第一種ノ配付額ガ增額シテ參リマス、
斯ウ云フノデ災害ガアリマシタ場合ニハ自
然配付稅ガソレヲ補充スルヤウナ働キヲス
ルコトニナルノデアリマスルガ、是ハ大體
豫想シ得ル普通程度ノ災害ノ場合デアルト
思ヒマス、從ッテ大キナ災害ガ起ッタ場合ニ
ハ、其ノ府縣ノ財政ヲ救濟スル爲ニハ、此
ノ制度ダケデハ不十分デアルト思ヒマス、
關西ノ大風水害デアリマストカ、關東地方
ノ大震災トカ云フヤウナ問題ガ起リマシタ
場合ニハ、或ハ特別ノ立法ト云フコトモ必
要デアルト思ヒマス、又特殊ノ財政援助ノ
手段ヲ講ズル必要モアルト思ヒマス、一例
ヲ申上ゲマスト、此ノ法ヲ御審議願ッテ居リ
マス際デアリマスガ、靜岡ニ非常ナ火災ガ
アリマシテ、靜岡市ノ財政狀態ヲ考ヘマス
ト、此ノ配付稅ダケヲ以テハ到底救濟シ得
ナイト思ヒマスカラ、特別ノ意味ニ於キマ
シテ、市ノ起債額ニ對シテ其ノ利子補給ヲ
スルト云フ建前デ、追加豫算ヲ御審議ヲ御
願ヒシテ居ルヤウナ譯デゴザイマス、ト云
フヤウナ御答デアリマシタ、第十ノ質疑ト
致シマシテハ、是ハ少々オ長クナッテ相濟ミ
マセヌケレドモ、詳シイ御質問デアリマス
カラ、矢張リ詳シク申上ゲナイト徹底致シ
マセヌカラ、稍〓詳密ニ申上ゲマス、此ノ地
方稅ガ改正サレマシタ後ニ、貧弱町村ニハ
大變潤ヒガ及ブケレドモ、大都市ハ却テ不
利益ニナリハシナイカト云フ質疑デアリマ
ス、而モ此ノ質疑ハ委員ノ御顏ヲ變ヘラレ
マシテ、二三ノ委員カラモ關聯シテ御質疑
ガアッタノデアリマスルカラ、稍〓詳細ニ申
上ゲテ置キタイト思ヒマス、一委員ハ、私
共ガ心配致シマスノハ、大都市或ハ大都市
ヲ含ム府縣ニ對シテ非常ニ不利益ガ來ハシ
ナイカト云フコトヲ懸念スルノデスガ、例
ヘバ六大都市ニ於ケル改正前後ノ稅收入見
込ノ調ニ於キマシテ、東京市ニ於テハ改良
前ノ稅額ガ六千九百萬圓、改正後ノ見込額
ガ七千四百萬圓デ、五百萬圓殖エルト云フ
計畫ガ出テ居ル譯デアリマスガ、是ハ改正
前ノ稅額ハ十三年度ヲ抑ヘラレテ居ルト云
フコトデアリマス、十三年度ヲ抑ヘテ比較
スレバ、五百萬圓ヲ增スト云フコトニ計算
上ハナルカト思ヒマスガ、併シ外ノ都市モ
恐ラク同樣ダラウト思ヒマスガ、十三年度カ
ラ十四年度ニ亙リマシテ、生產擴充ノ結果、
又國力ノ著シイ進展ノ結果、是等ノ大キナ
都市ニ於キマシテハ、十三年度ト十四年度
トヲ比較シタダケデ非常ナ開キガ來テ居
ル、詰リ自然增收ガ非常ニ多イコトハ、是
ハ內務省ニ於テモ御認ノコトカト思ヒマス、
戴キマシタ表ニ於キマシテモ、各稅ノ十三
年度、十四年度ノ實收額ヲ見マスト、殊キ
市稅ニ於キマシテ、所得稅附加稅、營業收
益稅附加稅ニ於テ、十二年度、十三年度、
十四年度ト云フ此ノ數字ガ飛躍的ニ非常ナ
增加ヲ來シテ居ル模樣デアリマス、從ヒマ
シテ此ノ六大都市ニ限ラズ、サウ云フ最近
ノ生產擴充ノ直接ノ影響ヲ受ケテ居リマス
地方ニ於キマシテハ、自然增收額ガ、殊ニ
從來ノ所得稅附加稅ト營業收益稅附加稅ニ
於テ莫大ナモノガアルト思ヒマス、例ヘバ今ノ
東京市ニ於キマシテハ、十三年度ノ稅收入額ハ
改正前ノ總額ガ六千九百萬圓ト出テ居リマ
スガ、東京市ノ豫算ヲ見マスト、十四年度ニ於
キマシテハ、稅收入ガ七千五百六十九萬圓ト
ナッテ居リマス、更ニ十五年度ノ豫算デハ、
ソレガ七千九百六十萬圓ト云フコトニナッテ
居リマスガ、此ノ十五年度ノ七千九百六十
萬圓ト云フ豫算モ、實際ニ於テハ、是以上
ニ相當ノ自然增收ガアリ、徵稅額ハ遙カニ
是ヨリモ多イト思フノデアリマス、サウ云
フ風ニ此ノ十三年度ト較ベマスト、增スト
云フヤウナ數字ガ出マシテモ、十四年度ト
比較ヲスルト云フヤウナコトニナリマスレ
バ、或ハ又最近ノ數字ニ依ツテ之ヲ比較シ
マシタナラバ、非常ナ矢張リ減額ニナルコ
トハ爭ハレナイコトダラウト思ヒマス、是
等ニ付キマシテノ御見込ハ如何デアリマセ
ウカ、十三年度カラ十四年度、十五年度ト
云フヤウナ最近ニ非常ナ激變ノアル地方ニ
對シテハ、何等此ノ調整サレル途ガナイヤウ
ニ見エルノデアリマスガ、ソコニ非常ナル
無理ガアリハシナイカト懸念致シマスガ、
御見込ハ如何デゴザイマセウカ、內務省ノ
地方局長ノ御意見ヲ伺ヒタイト思ピマス、
之ニ對シマシテ、政府委員カラ、今囘ノ稅
制ノ改正ノ結果、ソレガ各團體ニ作用スル
形ニ於キマシテハ、大都市トソレカラ貧弱
ナル町村トニ依ツテ遠フノデアリマシテ、
詰リ貧弱ナル町村ニ於キマシテハ、此ノ配
付稅ニ依リマシテ、殆ド財源ノ枯渴シテ居
ル所ニ、相當ノ財政上力ヲ與ヘルト云フコ
トニナルノデアリマスガ、一面資力ノ豐富
デアル團體ニ於キマシテハ、今囘ノ改正ハ、
之ヲ收益稅ノ全額ヲ委讓サレルコトニ依リ
マシテ、相當ノ餘力ヲ持ツコトニナルト考
ヘルノデアリマス、生產力擴充トノ關係等
ニ依リマシテ、非常ニ大都市ニ對シテ豐富
ナ起源ヲ與ヘルコトニナッテ居ルト云フコト
ハ、全ク仰セノ通リデアリマス、今囘ノ改
正ニ依リマシテ、國稅分ヲモ全部合セテ地
方ニ委讓スルコトニ相成ッテ居リマスノデ、
其ノ意味ニ於キマシテハ、大都市等ハ餘程
ノ營業稅ニ依ル仲張力ヲ增シテ參リマシタ
コトト思フノデアリマス、併シ例ヘバ東
京市ニ付テ見マスト、所得稅附加稅ハ非
常ニ高率ナ賦課ヲ致シテ居ルノデアリマ
ス、從ヒマシテ財政上ノ餘力ヲ生ジマシ
タ場合ニハ、相當ノ減稅ヲ致サナケレバナ
ラナイ形ニナッテ居ルト思フノデアリマス、
例ヘバ東京市ニ付テ考ヘマスト、現在所得
稅附加稅ハ本稅一圓ニ付テ七錢ガ制限率ニ
ナッテ居ルノデアリマスガ、只今ノ所二十一
錢ノ課稅ヲ致シテ居ルノデアリマス、之ヲ全
國平均カラ見マシテモ、府ノ稅ハ安イノデ
アリマスガ、ソレト較ベマシテモ全國平均
ヨリ更ニ三錢ヲ超過致シテ居ルト云フ狀況
デアリマス、デ七錢ノ制限ヲ二十一錢迄取
ルト云フ狀態ヲ其ノ儘ニ繼續致シマスト、
所得稅トシマシテモ、相當財政收入ガ多ク
ナッテ居リマスガ、是ハ見方ニ依リマシテハ、
斯樣ナ生產擴充ノ結果、非常ニ財源ガ豐富
ニナッタト云フ場合ニハ、他日財政經理ニ困
難ヲ生ジタ場合ハ別トシマシテ、少クトモ
現在ノ狀態ニ於テハ減稅ヲスルト云フ方向
ニ進ンデ參ル方ガ適當デハナイカ、之ヲ全
國平均ニ近ヅケルト致シマシテ考ヘマシテ
千、數百萬圓ヲ東京市トシテハ現行制度ノ
下ニ於テハ減稅スル方ガ實際ニ合フノデハ
ナイカ、斯ウ云フ風ニ考ヘマスノデ、稅額
トシマシテハ相當上ッテ居リマスガ、一面ニ
於テ是ハ課稅力ヲ極度ニ用ヒテ居ルト云フ
コトデアリマスノデ、制限率ノ範圍內ニ於
テ大都市ガ課稅ヲスルト致シテ考ヘマスト
云フト、東京市ニ付テ見マスト、現行稅制
デ見マスレバ、四千七百萬圓ノ稅收入ヲ
擧ゲルト云フコトニナッテ居リマス、之ヲ標
準トシテ考ヘマスト、今囘ノ稅制ニ於テハ
餘程ノ財政上ノ收入ヲ得ルト云フ形ニナ
ルト考ヘルノデアリマス、斯ウ云フ見方
カラ致シマシテ、現行稅制ヲ其ノ儘ニ用
ヒマスト、ドウシテモ生產擴充等ノ關係
ニ於キマシテ減稅ヲ致ス、減稅ヲスレバ
此ノ表ヨリモ更ニ減額シタ稅收入ニナル
ノデハナイカト思フノデアリマス、東京市
等ニ付キマシテモ、今囘ノ稅制改正ニ依リ
マシテ、相當ノ餘力、彈力性ヲ持ツコトガ
出來ルヤウニ私共考ヘテ居ルノデゴザイマ
ス、之ニハ續イテ問答ガ繰返サレタノデア
リマスケレドモ、何卒詳細ハ速記錄ニ付テ
御覽ヲ願ヒタイト思ヒマス、第十一ノ質疑
ハ、三部制廢止ニ付テノ質問デアリマス、
委員ノ一人カラシテ、三部制ノ問題ニ付テ
ハドウ云フ風ニナルノデセウカ、此ノ三部
制ニ關スルコトハ何トモ此ノ規定ノ法文ノ
表面ニハ現レテ居リマセヌガ、是ガ色々論
議ニナリマスノハ、ドウ云フ法文ノ關係デ
斯ウ云フコトニナルノデアリマセウカ、又
其ノ三部制ヲ止メルトカ、當分存續スルト
云フヤウナコトニ付キマシテノ、愛知縣ト
兵庫縣ニ付テノ御意見ヲ伺ヒタイト思ヒマ
ス、政府委員ハ之ニ對シマシテ、三部制廢
止ノ法文ノ關係ハ、府縣制ノ百四十條デゴ
ザイマシテ、今囘ノ府縣制中改正法律案ニ
於キマシテ、第百四十條ヲ削除致シマシ
ク、ソレノ善後措置ニ付キマシテ、數項ノ
府縣制中改正法律案ノ附則ニ規定ヲ設ケテ
居リマス、ソレカラ實質的ニ三部制廢止ノ
問題ニ付キマシテハ、今囘ノ稅制改正ガ配
付稅ト云フ各地方團體ノ財政調整ヲ目的ト
致シマシタ機構ヲ設ケルコトニナリマスノ
デ、申シマスレバ、全國ノ各府縣ノ負擔ノ
均衡ヲ圖ルト云フ趣旨ノ下ニ、此ノ稅制ガ
立テラレテ居ル譯デ、將來特別市制、都制
等ガ出來マス場合ハ別箇ノ問題トシテ、特
別市制ト云フモノガ出來ル以前ニ於キマシ
テ、同一府縣內ニ於テ別箇ノ經濟團體的ノ
モノガ存在シテ、負擔ガ別々ニナッテ居ルト
云フコトハ、府縣ノ實際ノ自治ノ發達ノ上
カラ申シマシテモ適當デナイト思ヒマス
シ、今囘ノ稅制ノ建前カラ申シマシテモ、
適當デナイト思ヒマス、更ニ此ノ分與稅ヲ
分與致シマス方法ニ付キマシテ、一ツノ縣
ガ經濟團體トシテ別ノモノニナッテ居リマ
スト云フコトハ、此ノ分與ノ技術的ノ觀點
カラ見マシテ、非常ニ不合理的ナ結果ヲ生
ズルコトニナルノデアリマス、斯ウ云フノ
デ、今囘ノ稅制改正ノ機會ニ於キマシテ、
此ノ三部制ノ廢止ヲスルコトニナッタノデ
アリマスガ、併シ衆議院デモ大變此ノ點ハ
議論セラレマシタノハ、之ニ對シテ猶豫期
間ヲ置クト云フ問題ト、ソレカラ市部債、
郡部債ノ「バランス」ヲ取ル措置ヲ講ズルト
云フ二點デアリマシテ、猶豫期間ヲ設ケル
ト云フコトニ付キマシテハ、從來三部制ヲ
廢止致シマス當時ノ事情ト今囘ノ事情ト
ガ、只今申シマスヤウニ條件ガ非常ニ違ッテ
居リマスノデ、其ノ意味ニ於テ猶豫ト云フ
コトハ出來難イト思ヒマスシ、ソレカラ從
來致シマシタ猶豫ノ問題ハ、市部、郡部ノ
課率ノ接近ヲセシメルト云フ點デアリマシ
タガ、今囘ノ改正ノ結果、課率ハ一定致シ
テ居リマスノデ、此ノ點ニ關スル限リ、數
年間ノ準備期間ヲ置ク必要ガナクナッテ參
リマシタト云フヤウナコトカラ、十五年度
カラ卽時之ヲ施行スルコトニ致シマシテ、
市部債、郡部債ノ負擔ノ「バランス」ヲ取ル
ト云フ點ニ付キマシテハ、適當ナ善後措置
ヲ講ジマスヤウニ、只今關係府縣知事ノ下
ニ於キマシテ考究シ、案ヲ立テテ居ルノデ
ゴザイマス、斯樣ニ答ヘテ居リマス、併シ
此ノ問題ハソレデハナカ〓〓濟ミマセヌデ
アリマシテ、他ノ委員カラモ質疑ガ續キマ
シタ、或委員カラハ、只今ノ三部制廢止ノ
問題デスガ、今府縣知事ヲシテ郡部經濟、
市部經濟ノ調和ヲ圖ルベク立案サセテ居ル
ト云フ御話デアリマシタガ、其ノ案ガ出來
テカラ三部制撤廢ヲナサルノデスカ、モウ
此ノ法律ガ改正サルヽト、此ノ三部制ト云
フモノハナクナッテシマイマスガ、案ガ出來
ナイ前ニ三部制ヲ撤廢サレルト、非常ナ府
縣ニ混亂ヲ來シハシナイカ、此ノ度ハ幸ニ
斯ウ云フ機會ニ撤廢スルト云フコトニナッタノ
デ非常ニ結構ナコトト思ヒマスガ、撤廢スルト
云フコトハ簡單デスガ、今迄隨分長イ變態
經濟ガ續イテ來タノデアリマシテ、例ヘバ
兵庫縣ノ如キハ郡部ト市部ト大變ニ負擔ガ
違ヒマスシ、又郡部ニハウント借金ガアリ
マスガ、市部ニハ少イト云フヤウナ、非常
ナ不均衡ナ狀態ニアル、知事ガ相當案ヲ立
テテ內務省ニ御相談ニナルコトト思ヒマス
ガ、之ノ結果方針ガ立ッテアルノデアルカ、
方針ガ立タナクテモ、法令ノ結果當然廢シ
得ルモノデスカ、ソコヲ伺ヒタイ、之二
對シマシテ政府委員ハ、是ハ稅制改正ノ關
係カラ致シマシテ、十五年度カラ稅制ガ變ッ
テ居リマスカラ、其ノ關係ニ於テ、三部制
廢止、單一經濟ニスルト云フコトハ本年四
月一日カラ施行致サナケレバナラナイ譯デ
アリマス、併シナガラ此ノ市部制、郡部制、
其ノ他善後措置ノ問題ハ、必ズシモ四月一
日ニ決定スベキ必要ハナイト考ヘマス、從ッ
テ稅制改正ハ四月一日カラ施行サレ、從ッテ
其ノ關係上、三部制廢止ト云フモノモ四月
一日カラ施行セラレルト同時ニ、此ノ善後
措置ノ問題ハ協議ヲ進メテ參リマシテ、成
ルベク其ノ決定ヲ見テ縣會ノ議決ヲ經ルコ
トニ致シタイト思フノデアリマス、隨分市
部側、郡部側ニ希望ノ懸隔ガアルト思ヒマ
ス、成ルベクソレヲ早メル機會ニ於テ近ヅ
ケテ適當ノ結論ニ到達サセルヤウニ、政府
トシマシテモ最善ノ努力ヲ致ス考デアリマ
ス、···之ニ付キマシテハ幾多ノ問答ガ續
イテ居リマスケレドモ、是ハ此ノ邊デ打切
ルコトニ致シマス、第十二ノ質問ハ、小學
校〓員ノ俸給支辨ニ關シテ、一委員カラ、小
學校〓員ノ俸給ガ府縣費支辨トナル結果、
町村民ト小學校〓員トノ間ガシックリ行カ
ナクナル、トノ見解カラシテ、衆議院ニ於テ
ハ、俸給ノ府縣費支辨ハ宜シイガ、其ノ支
給ハ市町村ヲ通シテ行ッタラバドウカトノ
議論ガアッタガ、六大都市ニ付テハ政府モ衆
議院方面ノ希望ヲ容レテ、市ノ手ヲ經テ支
給セラレタト云フヤウナコトデアルガ、其
ノ點ニ付テ政府ノ所見ヲ質シタイ、ト云フ
コトノ問ニ對シマシテ、內務大臣ハ、良イ
方バカリ考ヘレバ理窟モ立タウガ、從來地
方的ノ事情ガ色々アッタコトハ申上ゲル迄
モナイガ、政府トシテハ六大都市バカリデ
ナク、全部ノ府縣ニ於テ直接支給スルト云
フコトガ宜シイト考ヘテ居ル次第デアル
ガ、六大都市ノ特殊ノ地位、財政ノ點、〓
育機關ノ完備ノ點カラ、他ノ都市ト格別ニ
スルコトニ絕對ニ反對ノ理由ヲ見出セナ
イ、仍テ支拂ヲ委任シテモ差支ナイト思フ、
一般都市ニ同樣ノ取扱ヲ爲ス考ハナイトノ
答辯デアリマシタ、第十三ノ質疑ハ、納稅
上金納ニ代ルノニ物納ノ途ヲ拓クコトニ付
テノ質疑デアリマシタ、一委員ヨリ、市町
村ニ於テ納稅ニ物納併納ヲ認メレバ俗ニ謂
フ豐年飢饉等ノ如キコトモ緩和サレル、斯ク
ノ如キ途ヲ拓クコトガ我ガ國情ニモ副フノ
デハナイカト思フ、政府ハ之ヲ認メル考ハナ
イカ、トノ問ニ對シマシテ、政府委員カラ、
地方農村ニハ其ノ必要ヲ感ゼラレルガ、其
ノ取扱ハ困難デアッテ、現在ノ稅制ノ建前上
ハ物納ニハ致シ兼ネルト思フノデアリマス、
尙此ノ點ハ今後ニ於テモ十分〓究シマス、
トノ答デアリマシタ、同ジヤウナ質問ニ對シ
マシテ大藏大臣カラ斯樣ナ答辯ガアリマシ
ク、相續稅ニ付テハ納稅ニ、金納ニ代ヘテ
物納ノ途ヲ拓クコトガ必要ダト云フ衆議院
ニ於テモ質問ガアリマシテ、之ニ對シテ調
査會ヲ設ケテ〓究シヨウトナッテ居リマス
ガ、物納問題ハ單ニ相續稅バカリデハナイ
ノデアリマスカラ、特ニ考慮シマセウ、ト
云フ應答ガアリマシタ、今日午前ニ於キマ
スル國稅ノ特別委員長ノ御報告中ニモ、之
ニ相照應スルヤウナ御報告ガアッタコトヲ想
ヒ起シマス、質疑ノ第十四、增稅ニ關聯シマ
シテ、諸外國トノ割合ニ付テ、稅制改正ノ
結果、國民ハ相當ニ重稅ヲ負擔スルコトニ
ナルノデアルケレドモ、是ハ今日ノ場合國民
ハ覺悟シテ居ルコトデアル、聞ク所ニ依レ
バ、政府ハ當分此ノ以上ニ增稅ヲ爲サラナ
イト云フコトデアルガ、果シテ然ルカ、將
又此ノ程度以上ニ增稅ヲ爲ス餘地アリト考
ヘラレルカ、又ソレニ付テ諸外國トノ模樣
ハドウ云フ模樣ニナッテ居ルカ、トノ質問ニ
對シマシテ、大藏大臣ハ、今日ノ程度ガ最
高限度ノ負擔力トハ思ハナイガ、先ヅ種々
ノ觀點カラ相當ニ重イ稅ニナッテ居ルモノ
ト言ハネバナルマイト思ヒマス、尙餘力ガ
アルカドウカト言ヘバ、非常ノ場合ニハ相
當ノ彈力アルコトト考ヘラレマスガ、併シ
今日此ノ增稅ノ程度ガ、諸種ノ觀點カラ考
察シテ適當ナ所ト思ヒマス、稅ノ負擔ノ割
合カラ言ヘバ、國民ノ所得ヲ基準トシテ考
ヘルヨリ外ニナイノデアリマス、昭和十年
ニ所得調査ヲシマシタ以來爲シテ居ラナイ
ガ、大藏省ニテ調査シマシタノハ、第三種所
得稅ヲ基準トシテ昭和十年ノト睨ミ合ッテ、
先ヅ二百五十五億位ノ國民所得ガアルト見
テ居リマス、外國ト比例シテ日本ヨリハ英
佛獨ノ方ガ餘程高イ率デアル、其ノ割合カ
ラ見レバ、今囘ノ例ハ一番高イ率デハナイ
ガ、諸外國トハ自ラ生活程度モ違フカラ、
其ノ割合ノミヲ以テ一〓ニ論ズルコトハ出
來ナイ、決シテ今日ノ日本ノ稅ハ輕イトハ
思ハナイ、斯ウ云フ答辯デアリマシタ、尙
之ニ付キマシテ政府委員カラ表ヲ以テ說明
ガアリマシタ、其ノ表ニ依リマスト、一千千
九百三十五年ニ於ケル國稅、地方稅ノ合計
ノ率ガ、日本ガ一二「パーセント」五八、「イ
ギリス」ガ二〇「パーセント」三九、米國ガ一
八「パーセント」四三、「ドイツ」ハ二三「パー
セント」○二、「フランス」ガ二八「パーセン
ト」六一、一千九百三十六年ノ分ガ、日本ガ
一二「パーセント」二九、「イギリス」ガ一八
그パーセント」五二、米國ノハゴザイマセ
ヌ、「ドイツ」ガ二四「パーセント」八一、一千
九百三十七年ヲ見マスト云フト、日本ガ一
二「パーセント」五九、「イギリス」ガ一九「パ
ーセント」三〇、「フランス」ガ二七「パーセ
ント」五、後ノハ揃ッテ居リマセヌカラ申上
ゲマセヌガ、我ガ國ガ今囘ノ稅制改正後ニ、
平年度ニ於キマシテハ、所得額二百五十五
億ニ對シマシテ一七「パーセント」八ト云フ
コトニナルノデアリマスカラ、諸外國ノ英
佛獨ニ較ベテ見マスレバ、率ト致シマシテ
ハ低位ニ在ルト云フコトハ認メラレルノデ
アリマス、第十五ノ質疑ハ、町村吏員ノ待
遇ニ付テデアリマシテ、地方吏員ノ待遇ヲ
良クスルヤウニシナケレバナラナイ、畢竟
是ハ自治ノ成績ニモ影響ガアル、地方自治
ノ業績ノ擧ル上カラ言ッテモ之ヲ等閑ニ付
セラレナイト思フガ、內務省ノ計畫ヲ伺ヒ
タイ、ト云フ質問ニ對シマシテ、內務大臣
カラ地方吏員ノ窮乏ヲ告ゲテ居ルコトハ事
實デアルガ、此ノ際直チニ俸給增加ヲ圖ル
コトハ今日ノ場合如何ナモノカ、何レ適當
ナ時期ニ處置ヲ爲ス必要ガアルトハ考ヘテ
居ッタ、差向キ間接ノ對策デハアルガ、十五
年度ノ追加豫算ニ、共濟組合ニ對スル助成
費トシテ二十五萬圓計上提出シテアリマス、
尙地方吏員充實助成費五百七十萬圓、是一
人員增加ノ經費デアリマス、尙又退職ニ關
シマシテノ經費トシテ互助組合助成費一百
萬圓ヲ支出スル目論見ヲ立テテ居ルノデア
リマス、今直チニ徹底的ニ手ガ屆クト云フ
譯ニハマダナラナイガ、生活ノ安定ヲ得セ
シメムト心配シテ居ル、トノ答デアリマシ
ク、第十六、是デ終リデゴザイマスガ、市
町村民稅實施ニ付テノ質問、一委員カ
ラ、市町村民稅ニ付キマシテハ、此ノ新稅
創設ノ趣旨ヲ、市町村當事者ニ能ク理解セ
シメ、徹底セシムルノ要ガアル、然ラザレ
バ本稅ガ第二ノ戶數割ノ如キモノニナルヤ
ウナ工合ニ思ハレル、內務當局ノ實施上ニ
付テノ用意如何ヲ尋ネラレタノニ對シマシ
テ、內務大臣ハ、內容ハナカ〓〓チヨット
理解ガ困難デアル、殊ニ過渡的ノ取扱ノ上
ニ難解ノ點ガアル、若シ取扱ヲ誤ル時
三、新稅ノ效果ヲ擧ゲルコトガムヅカシ
イヤウニ考ヘルカラ、仍テ全般的ニ取扱者
ヲ〓育スルノ必要ガアルカラ、直接ノ當務
者ヲ招集シテ能ク趣旨ヲ理解セシメ、ソレ
ゾレ下級團體ニ對シ、且市町村民稅ノ性質
ニ付テ、〓科書的ノモノヲ地方團體ノ取扱
者ニ配付シ、此ノ稅制ノ理解ヲ深カラシ
メ、尙本稅ノミナラズ他ノ地方稅改正ニ付
テ種々ノ方法ヲ講ジテ、能ク了解セシムル
ヤウニ努力スベシ、トノ答辯ガゴザイマシ
ク、質疑ノ事項ハ先ヅ此ノ邊デ報〓ヲ打切
リタイト思ヒマス、而シテ二十四日ノ午前
中ニ於キマシテ質疑ガ終了致シマシタノ
デ、同日ノ午後ニハ劈頭カラ討議ニ入ッタノ
デアリマス、討議ノ際ニ一委員カラシテ、
斯樣ナル意見ノ陳述ガアリマシタ、原案、
卽チ衆議院ノ修正部分ニ付テハ修正案ニ贊
成ヲスル、本案ハ中央、地方ヲ通ズル劃期
的改正案デアッテ、殊ニ地方稅制ニ付テハ、
多年ノ懸案モ一應解決シタル重要ノ法案デ
アル、原案所期ノ目的タル負擔ノ均衡、地
方團體ノ基礎ノ確立、地方稅制ノ簡易化ハ、
大體ニ於テ達成セラレルコトト思フ、殊
戶數割等ノ廢止、自轉車稅其他ノ輕減等
ハ、誠ニ適切妥當ナル案デアルト思フ、而
シテ本案ニ依ル資力薄弱ナル府縣市町村ニ
對シマシテ、分與稅ニ依ッテ財政ノ基礎ヲ
確實ニシ、財政需要ニ應ズルコトヲ得セシ
メルト云フコトハ、國家構成ノ基礎タル地
方團體ノ堅實ナル發達ニ資スル所ガ大ナル
ベキデアラウト思フ、地租、營業稅、家屋
稅ノ三收益稅ヲ樞軸トスル彈力性アル所得
稅ノ一定割合ヲ中心トシテ配付稅ト爲シタ
ルハ、大體ニ於テ誠ニ適切ノ處置デアルト
思フ、以上ノ理由ニ依ッテ本案ハ地方自治團
體ノ發展、進步ニ寄與、貢獻スル所尠カラ
ザルヲ信ジテ、本案ニ贊成ヲスルノデア
ル、併シナガラ本案ハ配付稅及還付稅多額
ナルガ爲ニ、地方團體ヲシテ自治精神ノ衰
退ヲ來サシメ、中央依存ノ氣風ヲ助長セシ
メザルヤヲ惧レル、斯クノ如キコトガアッテ
ハ、地方自治ノ振興發展上誠ニ遺憾ナルノ
ミナラズ、其ノ結果ハ國運ノ進展ヲ阻碍ス
ルニ至ルベキヲ以テ、十分ニ愼重ナル注意
ヲ要スルモノデアルト思フ、此ノ點ニ關シ
テ政府ノ指導監督及本法ノ運用ニ關シテハ
遺憾ナカラムコトヲ望ム、尙又本法ニ依ル
資力薄弱ナル府縣市町村ニ多大ノ利益ヲ來
スベキハ疑ナキモ、資力薄弱ト思ハルヽ
地方團體ハ、例ヘバ大都市竝ニソレニ包含
スル府縣ニ於テモ、政府ノ說明ニ依レバ大
ナル不利益ナシトノコトデアルケレドモ、
尙大方ノ懸念ヲ一掃スルニ至ラナイノデア
ル、是等ノ地方ハ、最近ノ生產擴充ニ多大
ノ貢獻ヲナシツヽアル地方デアッテ、國力ノ
發展ニ偉大ナル寄與ヲ爲シツヽアル、其ノ
財政ノ需要モ從ッテ偉大ナルモノガアル、年
年財政需要ノ激增スル地方デアルカラ、
角ヲ矯メテ牛ヲ殺スノ弊ニ陷ラナイコトニ
十分ナル注意ヲ要スル、市町村民稅ノ最高
額ヲ、六大都市ニ付テハ二千圓、其ノ他ノ
都市ニ付テハ千五百圓トシタル衆議院ノ修
正ハ、負擔力ノ大ナル都會ニ多キ實情ニ鑑
ミマシテ、妥當ノ修正ト認メラレルニ依ツ
テ、修正案ニ贊成ヲスル、其ノ他ノ修正
ハ國稅法案ノ修正ニ伴フ當然ノ修正ナリ
ト認メル、六大都市ノ小學校〓員俸給ノ支
給ニ付キ、市長ヲ經由スルコトトスル衆議
院ノ希望ハ、六大都市ノ實情ニ鑑ミ妥當ト
認メラレルヲ以テ、自分モ衆議院ノ希望ニ
同意スル者デアル、尙三部制ノ廢止ニ付
テハ其ノ善後措置ニ付テ無理ナイヤウニ
政府ノ善處ヲ望ムト云フ要望ヲ加ヘラレマ
シテ原案ヲ贊成セラレタノデアリマス、又
或一委員カラハ、審議ノ日數ガ足ラナイガ故
ニ、十分檢討スル暇ガナカツタコトヲ遺憾ト
スル、法案作成ニ付テハ當局ニ於テ長キ期間
ニ亙ッテ〓究セラレタノデアルカラ、ソレヲ信
賴シテ大體不可ナカルベシト思ウテ贊成ス
ル者デアル、併シナガラ各箇ノ問題ニ至ッテ
ハ疑問ノ餘地ガアル、一例ヲ言ヘバ市町村
民稅、是ハ住民稅ト云フ名稱ヲ附シナガラ、
實ハ一戶ヲ構ヘタル者、若シクハ之ニ準ズ
ル者ニ對シテ、之ヲ賦課スル、而シテ其ノ
實體ハ制限セラレタル戶數割デアル、ソレ
ハ市町村民稅ノ性質トシテ、政府ノ說明ス
ル市町村民ヲシテ市町村費ノ負擔ヲ分任ス
ルト云フ地方自治ノ根本精神ヲ、稅制ノ上
ニ具現スルコトヲ主眼トスルト云フコトト
矛盾スルノ虞ガアル、此ノ點ニ疑問ヲ持ツ
ノミナラズ、衆議院修正ハ、此ノ住民稅ヲ
シテ、一層從前ノ戶數割ニ近カラシムルモ
ノデアル、故ニ此ノ點ニ付テハ深ク檢討ス
ル必要ヲ感ズルケレドモ、此ノ際貴族院ニ
於テ更ニ修正ヲ爲ス時ハ、場合ニ依リ重大
ナル結果ヲ生ズルノ虞ナシトセズ、故ニ重
大ナル時局ニ際シ、政府ヲシテ事變處理ニ
邁進セシムル爲、遺憾ナガラ衆議院修正ノ
儘原案ヲ承認スル、尙希望ガアル、一ツハ、
質問ノ際ニ各委員カラ希望シタルモノニ付
テハ、政府ハ之ヲ尊重スルト同時ニ、今囘
ノ改正ハ大改正ナルヲ以テ、之ガ遂行ニ當ッ
テ、一面地方自治ヲ害セザルヤウ、他ノ
面ニ於テ負擔ノ過重ヲ激成セシメザルヤウ、
十分ニ留意セラレタイ、希望ノ第二トシテ
ハ、將來議案審議ニ當リ、貴族院ニ於テ愼重
審議ノ出來ルヤウニ政府ノ措置ヲ希望スル、
ト云フコトヲ申サレマシテ原案ニ贊成ヲセ
ラレタノデアリマス、又或一委員カラハ、
私モ此ノ度ノ地方稅制ハ劃期的ノ改正デア
ルト思ヒマス、從來ノ例ニ依ルト、國稅第
一主義デアッテ、國稅ニ重キヲ置イテ、地方
稅ヲ改正スルト云フ考へ方デアッテ、長イ間
ノ苦イ經驗ヲ嘗メサセラレテ居ッタノデアリ
マスガ、此ノ度ノ事變以來、國債ノ上カラ
言ッテモ、其ノ底止スル所ヲ知ラザル勢ヲ以
テ進ンデ行ク、國民ハ國稅ノ增徵ヲ負擔ス
ル覺悟ヲ持ッテ居ル此ノ場合ニ於テ、地方稅
ノ確立ヲ得タト云フコトハ誠ニ結構ナコト
デアルト思フ、殊ニ今囘ハ分與稅ノ制度ニ
依ッテ國稅ノ委讓ノミデナク、負擔ノ均衡ヲ
圖ル上ニ於テ、地方團體ニ配付スルコトハ
完璧ヲ得タル改正デアルト思フ、内務省ニ
取ッテハ空前ノ大成功デアル、ソレニ付テハ
先日來ノ質疑ノ際希望モ出テ居ッタガ、稅制
ノ改正ニ伴ヒ、地方制度ノ革新ヲ圖ルコト
ガ急務デアル、又地方債ノ嵩マヌコトヲ注
意シナケレバナラナイガ、併シ相當ノ地方
債ハ認メナケレバナラナイ、此ノ度地方團
體ニ相當ノ財源ヲ得タコトカラシテモ、中
央金庫制度ヲ樹立シテ、之ガ調節宜シキヲ
得ルヤウニスルコトガ必要デアリ、是アツ
テコソ初メテ完璧ヲ期スルコトガ出來ル
モノト考ヘル、政府ニ於テモ最善ノ努力
アラムコトヲ望ムト述べラレマシテ原案
ヲ贊成セラレタノデアリマス、尙又或一委
員カラ、簡單ニ贊成意見ヲ演述スルト云フ
前提デアリマシテ、意見ノ開陳ガ次ノヤ
ウニアリマシタ、地方稅法案ヲ篤ト檢討
致シマシテ、內務當局ノ苦心ノ程ヲ窺ヒ得
テ誠ニ敬服ニ堪ヘナイノデアル、唯分與稅
ノ名稱ハ適當デナイト思ハレルノデアル
ガ、實質ハ間然スル所ナキ良案デアッテ、
地方自治團體ノ上ニ良キ效果ヲ及ボスコト
極メテ大ナルモノアルコトヲ信ズル者デア
リマス、併シナガラ其ノ成果ヲ擧グルヤ否
ヤハ一ニ繫ッテ運用ニ存スルコトデアリマス
ルカラ、各委員カラ種々ナル點ニ付テ申サ
レタ所ニ顧ミマシテ、自治精神ニ背戾セザ
ルヤウナ十分留意アラムコトヲ望ム、ト云
フ旨ヲ申述ベラレマシテ原案ニ贊成セラレ
タノデアリマス、ソレデ他ニ別段ノ意見ノ
吐露モゴザイマセヌノデ、質問ハ自然終結
ヲ〓ゲタノデアリマス、仍テ衆議院ヨリ送
付ニ係ッテ參リマシタル所ノ各案ヲ一括シ
テ議題ニ供シテ採決ヲ致シマシタ處ガ、前
段ニ御報告ヲ申上ゲマシタ通リニ、全會一
致ヲ以テ、各案全部、衆議院送付案ノ通リ
ニ可決議了ニ相成リマジタ、以上御報告ヲ
申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=28
-
029・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 別ニ御發言
モナケレバ、八案ノ採決ヲ致シマス、八案
ノ第二讀會ヲ開クコトニ御同意ノ諸君ノ起
立ヲ願ヒマス
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=29
-
030・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 全會一致ト
認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=30
-
031・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ八案ノ第二讀會
ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=31
-
032・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=32
-
033・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 植村子爵ノ
動議ニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=33
-
034・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=34
-
035・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 八案ノ第二
讀會ヲ開キマス、御異議ガナケレバ、全部
ヲ問題ニ供シマス、八案全部、委員長ノ報
告通リデ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=35
-
036・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=36
-
037・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ八案ノ第三讀會
ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=37
-
038・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=38
-
039・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 植村子爵ノ
動議ニ御異議ゴザイマセヌカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=39
-
040・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=40
-
041・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 八案ノ第三
讀會ヲ開キマス、八案全部第二讀會ノ決議
通リデ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=41
-
042・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=42
-
043・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 日程第四十
六、農會法中改正法律案、政府提出、衆議
院送付、第一讀會ノ續委員長報告、委員長
大隈候爵
農會法中改正法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及
報〓候也
昭和十五年三月二十四日
委員長侯爵大隈信常
貴族院議長伯爵松平賴壽殿
〔候爵大隈信常君演壇ニ登ル〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=43
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044・大隈信常
○侯爵大隈信常君 只今上程セラレマシタ
農會法中改正法律案ハ、時局ノ推移ニ對應
シ、農業生產ヲ確保シ、各般ノ農業政策ヲ
遂行スル上ニ於テ極メテ緊要ナル法案デア
リマス、而シテ其ノ目的トスル所ハ、第一、
農會ノ機能ヲ强化スル爲農會ガ農業ノ統制
ニ關スル施設ヲ行ヒ得ルコトト致シマス、
更ニ必要ニ依ッテ、行政官廳ガ農會ノ統制ニ
關シ命令ヲ爲シ得ルコトトナシタ點デアリ
マイ、次ハ部落ニ於ケル農業ニ關スル團體
ガ農會ニ加入シ得ル途ヲ開キマシテ、是等
團體ノ活動ヲ促進スルト共ニ、農會ノ機能
ノ徹底ヲ圖ラムトスルニアルノデアリマス、
而シテ委員會ニ於キマスル質疑應答ノ中、
主ナルモノヲ〓略申上ゲマスレバ、部落團
體ガ加入スル必要性ニ付テハ、農會ノ統制
機能ノ徹底上必要デアルト云フコトデアリ
マス、又農會ハ其ノ性質上、經費等十分ナラ
ザルヲ以テ、政府ハ特ニ助成ヲ行フ必要ガ
アルコト、又農會ノ事業トシテ各般ノ紛議ノ
調停等ヲ積極的ニ行ハシムル必要ガアルコ
ト等、農會ノ指導方針ニ付キマシテ質疑ガア
リマシタガ、政府ハ之ニ對シテハ十分考慮
スベキ旨ノ答ガアリマシタ、又朝鮮ニ於ケ
ル農會ノ制度ノ整備ニ付テノ質問ハ、政府ハ
朝鮮ノ產業ノ發達ニ伴ヒ考慮スベキデアル
ト云フコトデアリマシタ、尙本改正ニ依ッ
テ、農會ト產業組合トノ間ニ摩擦等ノ生ズ
ル虞ハナイカ、又農會ト產業組合ニ對スル指
導方針竝ニ兩團體ヲ合併スルコトノ適否等
ニ付キマシテ質問ガアリマシタガ、之ニ對
シマシテハ、政府ハ本改正ニ依ッテ兩團體ノ
間ニ摩擦等ノ生ズルコトハナイト云フコト
デアリマシタ、又兩團體ソレ〓〓組織及成
立ノ目的ヲ異ニシテ居リマスルガ故ニ、政
府ハ是等ノ本質ニ從ヒマシテ、之ヲ伸展セ
シメ、兩者ノ有スル目的ノ達成ニ努メル考
デアリマスカラ、從ッテ是等ノ兩團體ヲ合體
スルト云フコトハ困難デアルト云フ答辯ガ
アリマシタ、斯クノ如クシテ討議ニ移リマ
シテ、一委員ヨリ贊成ノ意見ノ開陳ガア
リマシテ、採決ノ結果、全會一致ヲ以テ本
案ヲ可決スベキモノト致シタ次第デゴザイ
マス、右御報〓申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=44
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045・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 別ニ御發言
モナケレバ、本案ノ採決ヲ致シマス、本案ノ
第二讀會ヲ開クコトニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=45
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046・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 異議ナイト
認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=46
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047・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ本案ノ第二讀會
ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=47
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048・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=48
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049・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 植村子爵ノ
動議ニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=49
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050・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=50
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051・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 本案ノ第二
讀會ヲ開キマス、御異議ガナケレバ、全部
ヲ問題ニ供シマス、本案全部、委員長ノ報
告通リデ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=51
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052・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=52
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053・植村家治
○子爵植村家治君 直チニ本案ノ第三讀會
ヲ開カレムコトヲ希望致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=53
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054・立見豐丸
○子爵立見豐丸君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=54
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055・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 植村子爵ノ
動議ニ御異議ゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=55
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056・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=56
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057・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 本案ノ第三
讀會ヲ開キマス、本案全部、第二讀會ノ決
議通リデ御異議ゴザイマセヌカ
(「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=57
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058・佐佐木行忠
○副議長(侯爵佐佐木行忠君) 御異議ナイ
ト認メマス、明日ハ午前十時ヨリ開會致シ
やく、議事日程ハ、決定次第彙報ヲ以テ御
通知ニ及ビマス、本日ハ是ニテ散會致シマ
ス
午後三時二十七分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007503242X02719400325&spkNum=58
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