1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十五年三月二十五日(月曜日)
午後二時二十一分開議
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議事日程 第三十三號
昭和十五年三月二十五日
午後一時開議
第一 辯護士法中改正法律案(清瀬一郎君外三名提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第二 刑事訴訟法中改正法律案(清瀬一郎君外三名提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第三 司法書士法中改正法律案(内藤正剛君外二名提出) 第一讀會の續(委員長報告)
第四 樺太に衆議院議員選擧法施行に關する法律案(石坂豐一君外四名提出) 第一讀會の續(委員長報告)
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〔左の報告は朗讀を經さるも參照の爲茲に掲載す〕
一議員より提出せられたる議案左の如し
(第二號)昭和十五年度歳入歳出總豫算追加案に對する修正案
提出者 淺沼稻次郎君
(以上三月二十四日提出)
一昨二十四日貴族院に於て本院の送付に係る左の政府提出案を可決したる旨同院より通牒を受領せり
昭和十五年度一般會計歳出の財源に充つる爲公債發行に關する法律案
昭和十二年法律第八十四號中改正法律案(支那事變に關する臨時軍事費支辨の爲公債發行に關する件)
職員健康保險特別會計法案
作業會計法中改正法律案
造幣局東京出張所の廳舍、工場其の他の建物及其の附屬設備の新營擴張に要する經費に關する法律案
昭和十三年法律第五十三號中改正法律案(印刷局据置運轉資本補足に關する件)
臺灣事業公債法中改正法律案
臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律案
朝鮮事業公債法中改正法律案
臺灣私設鐵道補助法中改正法律案
政府出資特別會計法案
陸軍航空工廠資金特別會計法案
金資金特別會計法中改正法律案
昭和十三年法律第二十三號中改正法律案(關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳の各特別會計に於ける租税收入の一部に相當する金額等を臨時軍事費特別會計に繰入るることに關する件)
樺太鐵道株式會社所屬鐵道買收の爲公債發行に關する法律案
樺太地方鐵道補助法中改正法律案
陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及海軍工廠資金會計法の臨時特例に關する法律案
市町村義務教育費國庫負擔法改正法律案
現役小學校教員俸給費國庫負擔法中改正法律案
職業紹介法中改正法律案
日本肥料株式會社法案
損害保險國營再保險法案
商業組合法中改正法律案
損害保險國營再保險特別會計法案
一昨二十四日貴族院に於て本院の送付に係る左の議案に對し承諾することを議決したる旨同院より通牒を受領せり
昭和十三年度第一豫備金支出の件(承諾を求むる件)
昭和十三年度特別會計第一豫備金支出の件(承諾を求むる件)
昭和十三年度特別會計豫備費支出の件(承諾を求むる件)
昭和十四年度第二豫備金支出の件(承諾を求むる件)
昭和十四年度豫備金外豫算外支出の件(承諾を求むる件)
昭和十四年度特別會計第二豫備金支出の件(承諾を求むる件)
昭和十四年度特別會計豫備金外豫算超過及豫算外支出の件(承諾を求むる件)
一議員より提出せられたる質問主意書左の如し
日本發送電株式會社炭鑛不法買收に關する質問主意書
提出者 松尾四郎君
(以上三月二十四日提出)
一政府より受領したる答辯書左の如し
中村高一君提出鋼材配給統制に關する質問に對する答辯書
(以上三月二十五日受領)
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鋼材配給統制に關する質問主意書
右成規に據り提出候也
昭和十五年三月二十二日
提出者 中村高一
鋼材配給統制に關する質問主意書
商工省は昨年五月鋼材配給機構の整備の根本方針を決定し鋼材の圓滑適正なる配給と鋼材價格の引下を爲し併せて配給機關各層に於ける摩擦を排除せむと計りたり然るに現下の鋼材配給の實情を見るに鋼材の圓滑適正なる配給は望むへくもなく且又配給機關各層に於ける摩擦は未た其の禍根を絶たさる現状なり即ち(一)現在民間に於ける受渡未了切符所謂未處理切符をは全國を通し數十萬瓲を算する實情に徴せは之れ即ち配給の不圓滑且つ適正ならさることを如實に示す明瞭なる證左と謂はさるへからす(二)現在の配給各層(指定問屋、特約店)は販賣分野明確ならす指定問屋は問屋としての卸賣の外に圓「ブロック」内輸出特定大口實需に直賣するのみならす一般實需の方面に迄侵入し所謂大口實需なる名を以て直賣し居る爲配給の圓滑を阻害し配給層の摩擦を益益大ならしめつつあり中小商工業者(一般民需の大部分)と特約店とは多年の金融上の便益其の他密接なる依存關係を有し切符の大部分は特約店に集中するも特約店の割當分量僅少なる爲需給を滿すこと能はさる現状なり仍て左の如き諸點に關し政府に質問する次第なり
(一) 政府は最近に至り未處理切符整理に關し通牒を發したるか其の原因を究め生産の増大を計るへきは固よりなるか鐵鋼配給統制規則に規定せられたる日本鋼材聯合會の引渡濟切符の囘收を嚴にし常に生産對消費と睨合せ調整せさるときは再ひ切符と生産配給の合致せさる惡結果を招來するに至るものと思惟す故に之に對し政府は嚴重監督する必要ありと思惟するも如何
(二) 現在指定問屋に許容せられ居る一般大口實需(直賣)を廢し之を全部特約店向として仕向けることとせは特約店向扱量は高率と爲り從て特約店に集中せらるる中小工業者の切符消化は容易と爲り配給の圓滑且適正を期し得るのみならす現行問屋及特約店の口錢を低下せしむることを得へく低物價政策に即應し得るものなり政府は指定問屋の直賣を禁する意思なきや
(三) 指定問屋に於て「プール」計算制を確立し配給の圓滑を期する意思ありや
右及質問候也
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昭和十五年三月二十五日
内閣總理大臣 米内光政
衆議院議長小山松壽殿
衆議院議員中村高一君提出鋼材配給統制に關する質問に對し別紙答辯書差進候
〔別紙〕
衆議院議員中村高一君提出鋼材配給統制に關する質問に對する答辯書
一、鐵鋼需給關係の圓滑ならざるは需要の激増に對し供給の之に伴はざる、政府は曩に鐵鋼配給統制規則を制定し國家的に見て不急なる需要を抑制し緊急なる用途への供給確保に力めつつあれども未だ必ずしも所期の效果を收めざるは遺憾なり、依て政府は近く右規則を改正し生産配給を通じて政府の監督を嚴重にすると共に關係業者の協力を得て需給の圓滑を圖らんとしつつあり
二、鐵鋼需給の調整は固より需要者取扱業者の生活の安定を等閑に付するには非れども其の要點は國家的に見て緊急なる程度に應じて圓滑なる配給をなさんとするに在り、而して政府が曩に指定問屋及特約店の制を認めたるは右目的の達成の爲には過去の取引事情に急激なる變革を加へざるを適切なりと認めたるに因るものにして遽かに指定問屋の直賣を禁ずるの意思なし現在特約店扱に比し指定問屋扱の數量が高率なるが如き觀あるは指定問屋扱の大口實需が事實上比較的に緊急なる用途に向けらるるものなるに因るものなるが政府も目下特約店の安定に付て考慮中なり
三、政府が曩に指定問屋をして地區別に商業組合を結成せしめたるは當業者をして時局に即したる配給をなさしめんとするものなるが斯の目的を達成せんには先づ一方組合の機能を充實せしむると共に他方組合員をして團體的精神を體得せしむるを必要とす、政府は右趣旨に依て目下組合及組合員の指導に力めつつあり、プール計算制も右指導が適當なる段階に達したる際採用すべきものと認め目下考究中なり
右及答辯候也
昭和十五年三月二十五日
商工大臣 藤原銀次郎
一昨二十四日に於ける特別委員の異動左の如し
衆議院議員選擧法中改正法律案(今井健彦君外七名提出)委員
辭任永江一夫君 補闕三輪壽壯君
青年禁酒法案(高橋壽太郎君外十三名提出)委員
辭任世耕弘一君 補闕庄司一郎君
辭任北浦圭太郎君 補闕守屋榮夫君
辭任田中養達君 補闕小山亮君
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