1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
所得税法中改正法律案(政)
法人税法中改正法律案(政)
所得税法人税内外地關渉法中改正法律案(政)
相續税法中改正法律案(政)
織物消費税法中改正法律案(政)
物品税法中改正法律案(政)
電氣瓦斯税法案(政)
廣告税法案(政)
馬券税法案(政)
印紙税法中改正法律案(政)
臨時利得税法中改正法律案(政)
特別法人税法中改正法律案(政)
營業税法中改正法律案(政)
臨時租税措置法中改正法律案(政)
國庫出納金端數計算法中改正法律案(政)
戰時災害國税減免法案(政)
所得税等の日滿二重課税防止に關する法律案(政)
地方分與税法中改正法律案(政)
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委員氏名
委員長 伯爵 樺山愛輔君
副委員長 男爵 松岡均平君
公爵 島津忠重君
侯爵 大隈信常君
侯爵 井上三郎君
子爵 青木信光君
關屋貞三郎君
子爵 野村益三君
子爵 大河内輝耕君
子爵 西尾忠方君
子爵 綾小路護君
中川健藏君
平塚廣義君
吉田茂君
内田重成君
柴田善三郎君
田邊治通君
男爵 大森佳一君
男爵 中御門經民君
三浦新七君
松村義一君
堀啓次郎君
野村徳七君
下出民義君
中島徳太郎君
上野喜左衞門君
男爵 古市六三君
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昭和十七年二月六日(金曜日)午後二時三十八分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=0
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001・樺山愛輔
○委員長(伯爵樺山愛輔君) ソレデハ是ヨ
リ委員會ヲ開會致シマス大藏大臣ノ說明
ヲ御願ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=1
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002・賀屋興宣
○國務大臣(賀屋興宣君) 本委員會ニ付託
トナリマシタ所得稅法中改正法律案外十六
件ノ法律案ニ付キマシテ、提案ノ理由ヲ說
明致シタイト存ジマス、本會議ニ於キマシ
テモ申上ゲマシタル如ク政府ハ財政ノ需要、
國民生活及ビ國民經濟ニ及ス影響等ニ付キ
マシテ愼重考究ラ遂ゲマシタル上、稅制ノ
全般ニ亙ル增稅計畫ヲ樹立致シマシテ、曩
ニ早急實施ヲ要スルト認メラレル酒稅其ノ
他ノ間接稅ヲ中心トスル增稅案ニ付キマシ
テハ、第七十七囘帝國議會ニ於キマシテ其
ノ案ノ御協賛ヲ經マシテ、旣ニ實行致シテ
居ルノデアリマスルガ、今囘更ニ增加致シ
マスル臨時軍事費ノ財源ノ一部ニ充テマス
爲直接稅ヲ中心トスル增稅ヲ行ヒ、之ト
共ニ必要ナル稅法ノ改正ヲ行フコトトシテ、
之ニ關スル各法律案ヲ本議會ニ提案致シマ
シタ次第デアリマス、今囘ノ增稅案ノ作成
ニ當リマシテハ、戰時ニ於ケル財政需要ニ
對應シテ國庫收入ノ增加ヲ圖リ、之ニ依ッテ
戰時財政ヲ强化スルコトガ主眼デアリマス
ルガ、一面其ノ實行ノ結果ト致シテ購買力
ノ吸收、消費ノ抑制ニモ資スルコトデアリ
マス、ソレ等ノ見地カラ現下ニ於ケル經濟
情勢及ビ國民負擔ヲ考慮シツヽ分類所得
稅ノ增徵ヲ中心ト致シマシテ、各種ノ直
接稅ニ付相當稅率ヲ引上ゲマスルト共
ニ、現行間接稅ノ一部ニ付キマシテモ、必
要ナル增徵ヲ行フコトト致シタノデアリマ
スルガ、其ノ外ニ電氣瓦斯稅、廣〓稅及ビ
馬劵稅ヲ創設致シタノデアリマス、尙貯蓄
ノ增强、生產力ノ擴充、產業ノ再編成、特
ニ中小工業ノ再編成、竝ニ人口及國民保健
政策ノ圓滑ナル遂行ニ資スル等ノ爲、適當
ト認メラルヽ租稅上ノ措置ヲ講ズルコトト
致シタノデアリマス、以下今囘ノ增稅案ノ
内容ニ付キマシテ御說明申上ゲマス、先ヅ
分類所得稅デアリマスガ、先ニ述ベマシタ
今次增稅ノ趣旨ニ鑑ミマシテ、增稅ノ主眼
ヲ之ニ置クコトト致シ、廣ク國民ハ其ノ能
力ニ應ジテ戰費ヲ負擔スルコトトシ、一四
ニ購買力ノ吸收ニ資スル見地ヨリ各種所
得間ノ負擔ノ權衡ニ留意シツヽ稅率ノ引
上及ビ免稅點又ハ基礎控除ノ引下ヲ行ヒ、
總額ニ於テ大體五割五分ノ增徵ヲ行フコト
ト致シタノデアリマス、其ノ改正ノ要點ハ
第一ニ稅率ノ引上デアリマス、卽チ不動產
所得ニ付テハ百分ノ十ヲ百分ノ十六ニ、配
當利子所得ニ付キマシテハ百分ノ十ヲ百分
ノ十五ニ、營業所得ニ付キマシテハ百分ノ
八·五ヲ百分ノ十三ニ、營業以外ノ事業所得
ニ付キマシテハ百分ノ七·五ヲ百分ノ十二ニ、
又勤勞所得ニ付テハ百分ノ六ヲ百分ノ十ニ
引上ゲルコトニ致シタノデアリマス、之ニ
伴ヒマシテ配當利子所得中ノ國債及地方
債ノ利子、銀行貯蓄預金等ノ利子ニ付テ
モ稅率ヲソレ〓〓百分ノ五引上ゲマシ
タ、少額ノ事業所得、山林ノ所得、退職所
得等ニ付キマシテモ適當ナル引上ヲ行フ
コトト致シタノデアリマス、尙不動產所
得ノ稅率引上ニ伴ヒ、少額ノモノニ付テハ
負擔ヲ多少緩和スルヲ適當ト認メマシテ
稅率ヲ百分ノ十四ニ致シマシタ、第二ハ不
動產所得ノ免稅點二百五十圓デアリマスル
ノヲ百五十圓ニ引下ゲ、事業所得及ビ山林
ノ所得ノ基礎控除五百圓ヲ四百圓ニ下ゲマ
シタ、勤勞所得ノ基礎控除七百二十圓ヲ六
百圓ニ下ゲマシタ、退職所得ノ控除一萬圓
ヲ五千圓ニ引下ゲタノデアリマス、第三
ハ、右ノ增稅ニ伴ヒ扶養家族多キ者ノ負擔
ヲ緩和シマスルコトハ負擔ノ衡平ノ見
地ヨリ見マシテモ、人口及國民保健政策ノ
見地カラ考ヘマシテモ、此ノ際適當ナル措
置ト存ゼラレマスルノデ、扶養家族ノ控除
額ヲ現行年百五十圓ノ百分ノ八、卽チ月一
圓デアリマスルノヲ年二百圓ノ百分ノ十
二、卽チ月二圓ニ引上ゲマスルト共ニ、控
除ヲ受クベキ所得者ノ範圍ヲ擴張シテ、綜
合所得稅ヲ納ムル者ニ付テモ控除ヲ認ムル
コトト致シ、更ニ五人以上ノ子女ヲ有スル
所得者ニ對シマシテハ、特ニ控除額ヲ年二
百圓ノ百分ノ十八、卽チ月三圓ニ致シタノ
デアリマス、第四ハ、生命保險料ニ付テモ
此ノ際控除額ヲ相當程度引上ゲルコトヲ適
當ナリト認メマシテ、現行年二百圓以內ニ
於テ拂込保險料ノ百分ノ六トアリマスルノ
ヲ、年二百四十圓以內ニ於テ百分ノ十ト致
シタノデアリマス、第五ハ、銀行貯蓄預金、
產業組合貯金等ニ付キマシテハ、從來三千
圓ヲ限度トシテ所得稅ヲ免除シテ居ルノデ
アリマスガ、之ニ付テモ貯蓄ノ奬勵、郵便
貯金預入最高限度ノ引上等ヲ考慮致シマシ
テ、五千圓ニ引上ゲルコトト致シタノデア
リマス、第六ハ、株式ノ清算市場ニ於ケル
取引ニ因ル所得ニシテ從〓課稅セラレナカッ
タモノガアリマス、之ニ付テモ他ノ所得ト
ノ權衡上新タニ分類所得稅ヲ課スルコトト
致シマシテ、株式ノ〓算取引ヨリ生ジタル
所得ヨリ三千圓ヲ控除シタル殘額ニ對シ百
分ノ二十五乃至百分ノ五十五ノ稅率ニ依リ
課稅スルコトト致シタノデアリマス、尤モ
此ノ課稅ハ昭和十八年分ヨリ行フノデアリ
マス、次ニ綜合所得稅ニ付キマシテハ、第
一ニ課稅最低限ハ從來五千圓デアリマシタ
ガ、各方面共ニ負擔ヲ增加スル要アル此ノ
際ト致シマシテハ、之ヲ引下ゲルヲ適當ト
認メマシテ三千圓ト致シタノデアリマス、
第二ニ稅率ニ付キマシテハ、現行法ニ於ケ
ル稅率ガ旣ニ相當高率ノ課稅ヲ爲シテ居リ
マスル點ヲモ考ヘマシテ、大體二割ノ引上
ヲ行フコトト致シ、三千圓ヲ超ユル部分ニ
對スル百分ノ六乃至五十萬圓ヲ超ユル部分
ニ對スル百分ノ七十二ノ稅率ニ於テ課稅ス
ルコトト致シタノデアリマス、右ノ稅率引
上ニ對應致シマシテ、公社債、銀行預金ノ
利子等ニ付テ源泉課稅ヲ選擇シタル場合ニ
於ケル綜合所得稅ノ稅率ヲ百分ノ十五ヨリ
百分ノ二十五ニ引上ゲタノデアリマス、第
三ニ配當所得ニ付キマシテハ、分類所得稅
ヲ課スル場合ニ其ノ一割ヲ控除シテ課稅シ、
綜合所得稅ヲ課スル場合ニハ分類所得稅ニ
於テ輕減サレタ稅額ヲ加算シテ居ルノデア
リマスルガ、今囘右ノ加算ヲ廢止スルコトト
致シタノデアリマス、次ニ法人稅ニ付テ
ハ分類所得稅及綜合所得稅ノ增徵トノ權
衡增稅ガ經濟界ニ與フル影響等ニ付考慮
致シマシタ結果、所得ニ對スル稅率ヲ百分
ノ十八ヨリ百分ノ二十五ニ引上ゲルコトト
致シマシタ、同族會社ノ加算稅率ニ付キマシ
テモ、現行稅率百分ノ二十乃至百分ノ六十
五ヲ、百分ノ二十四乃至百分ノ七十二ニ引
上ゲルコトト致シタノデアリマス、次ニ臨
時利得稅デアリマスルガ、戰時ニ於ケル超
過利得ニ相當重課スルノ趣旨ヲ以チマシテ、
法人臨時利得稅ニ於テハ利得金額ノ區分ヲ
改正スルト共ニ、稅率ヲ百分ノ二十五乃至
百分ノ六十五デアリマスルノヲ、百分ノ三
十五乃至百分ノ七十五ニ引上ゲタノデアリ
マスガ、一面小法人ニ付キマシテハ從來通
リ稅率ヲソレ〓〓百分ノ十輕減スルコトト
致シマシタ外、昭和十二年以後ニ第一次事
業年度ノ終了スル法人ニシテ積立金ノ少額
ナルモノニ付キマシテハ、其ノ企業ノ基礎
ヲ堅實ナラシムル趣旨ヨリ一定ノ利得ニ
對シ稅率ノ引上ヲ見合セテ負擔ノ緩和ヲ圖
ルコトト致シタノデアリマス、個人ノ臨時
利得稅ニ付キマシテハ營業利得ニ對スル
稅率、現行百分ノ三十ヲ百分ノ三十五ニ引
上ゲマシタ、、又不動產等ノ讓渡ニ因リ利得
ヲ得ル者ニ對シ課稅ヲ致シマセヌコトハ
負擔衡平ノ見地カラモ適當ニ非ズト認メラ
レマスノデ、船舶、鑛業權等ノ讓渡利得ト
同樣之ニ課稅スルコトト致シ、稅率ハ三者
ヲ通ジマシテ現行百分ノ二十五トアリマスノヲ百
分ノ二十五乃至百分ノ五十五ノ超過累進率
ニ改メタノデアリマス、此ノ讓渡利得ニ關ス
ル改正案ハ昭和十八年分ヨリ適用スルコトト致
シテ居ルノデアリマス、次ニ特別法人稅ニ付キ
マシテハ一般ノ法人ニ對スル法人稅ノ增
徵ニ對應シ、產業組合其ノ他ノ特別ノ法人
ニ對シテモ負擔ヲ增加スル爲、現行稅率百
分ノ六ヲ法人稅ノ半額、卽チ百分ノ十二·五
ニ引上ゲマスト同時ニ、森林法ノ改正ニ依
リ森林組合及同聯合會ガ出資ヲ有シ、且經
濟行爲ヲ爲シ得ルコトガ認メラレルコトト
ナリマシタノデ、他ノ特別ノ法人トノ權衡
上是等森林組合ニ對シマシテモ新タニ本稅
ヲ課稅スルコトト致シタノデアリマス、次
ニ相續稅デアリマスガ、右ニ述ベマシタ如
ク所得ニ對シ相當ノ增稅ヲ致シマス關係カ
ラ致シマシテ、財產ニ對シテモ此ノ際或程
度負擔ヲ增加スルコトヲ適當ト認メマシテ
稅率ノ引上ヲ致スコトトシ、總稅額ニ於テ
二割程度ノ增徵ヲ爲サムトスルモノデアリ
マス、尙相續稅ニ付キマシテハ、今囘ノ增
稅ニ伴ヒ、次ノ二ツノ點ニ付テ改正ヲ致サ
ムトスルノデア、リマス、卽チ第一ハ扶養家
族アル者ノ負擔ヲ緩和スル爲、控除額ヲ現
行千圓ヨリ千五百圓ニ引上ゲタコトデアリ
やべり、第二ニ增稅ニ因リ負擔ガ相當增加致
シマス關係上、納稅ノ便ニ資スル爲、不動
產ニ依リ物納シ得ベキ稅額ノ範圍ヲ二割程
度擴張セムトスルモノデアリマス、次ハ間
接稅デアリマスガ、織物消費稅ニ付キマシ
テハ現在ノ負擔ヲモ考慮シタル上、稅率ヲ
百分ノ十ヨリ百分ノ十五ニ引上ゲマシタ、
尤モ人造絹織物等ノ內一般大衆ノ生活ニ關
係ノ深イ織物ニ付キマシテハ、臨時的措置
トシテ現行稅率百分ノ十ヲ据置クコトト致
シタノデアリマス、其ノ他物品稅中燐寸ニ
付テハ現行稅率千本ニ付五錢ヲ千本ニ付十
錢ニ引上ゲマシタ、又印紙稅ニ付キマシテ
ハ最近屢次ノ增稅ニ當リ之ガ增徵ヲ致サナ
カッタ點カラ考ヘマシテ、物品切手以外全部
增加致シマシタ、例ヘバ受取書ニ付キマシ
テハ三錢ヲ五錢ニ上ゲマシタ、又委任狀ニ
付テハ二錢ヲ三錢ニ上ゲマシテ、總稅額ニ
於テ七割程度ノ增稅ト相成リマス、次ニ新
稅デアリマスルガ、是ハ電氣瓦斯稅、廣告
稅及馬劵稅ノ三稅ヲ創設スルコトト致シタ
ノデアリマス、電氣瓦斯稅ハ住宅、商店等
ニ於ケル電氣又ハ瓦斯ノ使用ニ付キマシテ
ハ、他ノ消費稅トノ權衡上、應分ノ負擔ヲ
爲サシムルコトヲ適當ト認メラレマスルシ、
又課稅ニ依リマシテ消費ノ抑制ニモ幾分役
立チ得ルト存ジマス、是等ノ見地カラ致シ
マシテ住宅、商店、旅館、劇場等ノ用ニ使
用スル電氣瓦斯ノ消費料金ガ一月三圓以上
ノモノニ付キマシテ料金ノ百分ノ十ノ稅率
ヲ以テ課稅セムトスルノデアリマス、尙十
六燭ノ定額燈ヲ四個又ハ普通ノ瓦斯七輪ヲ
二個程度使用スル者ニ對シマシテハ、其ノ
料金額ガ一月三圓以上ノ場合ニ於テモ課稅
ヲ致サナイコトト相成ッテ居リマス、廣〓稅
ハ、廣告ハ通常營業ニ關スルモノデアリマ
シテ、之ニ依リ營業上ノ利益ヲ相當增加シ
得ル性質ノモノデアリマスルシ、又營業ニ
關シナイモノデアリマシテモ、斯ウ云フ方面
ニ對スル支出ハ相當擔稅力アリト考ヘラレ
マスルノデ、之ニ付キマシテモ或程度ノ課稅
ヲ爲スヲ適當トシマスト云フ見地カラ致シマ
シテ、廣〓ノ性質、徵稅ノ便宜等カラ廣〓ヲ二
種類ニ分チマシテ、新聞紙、雜誌等ノ出版物、
汽車、電車等ノ交通運輸機關等ニ於ケル廣〓
ヲ第一種ト致シマシテ、「ポスター」、立看板等ヲ
第二種ニ致シマシテ、第一種ノ廣〓ニ付テ
ハ料金ノ百分ノ十ヲ取ルコトニ致シマシ
タ、第二種ノ廣〓ニ付キマシテハ一定額ノ
稅率ニ依ルコトト致シマシタ、例ヘバポ
スター」等ニ付テハ一個ニ付十錢、立看板
等ニ付テハ一個ニ付原則トシテ二十錢ノ稅
率ニ依リ課稅セムトスルモノデアリマス、
次ハ馬劵稅デアリマス、競馬ノ勝馬投票劵
ノ賣上ニ對シテハ從來納付金ヲ納メシメ
テ居ルノデアリマスガ、勝馬投票劵又ハ優
等馬票ノ賣上金及其ノ購買者ニ對スル拂戾
金ニ付キマシテハ、此ノ際或程度ノ課稅ヲ
爲スヲ適當ト認メマシテ、本稅ヲ創設致シ
マシタ次第デアリマス、卽チ勝馬投票劵ノ
賣上金ニ付キマシテハ百分ノ七、優等馬票
ノ賣上金ニ付キマシテハ百分ノ四、勝馬投
票劵ノ購買者ニ對スル拂戾金ニ付キマシテ
ハ百分ノ二十、優等馬票ノ購買者ニ對スル
拂戾金ニ付キマシテハ百分ノ十ノ稅率ニ依
リ課稅セムトスルモノデアリマス、次ニ臨
時租稅措置法ノ改正ニ付テ申上ゲマス、今
囘ノ增稅案ノ作成ニ當リマシテ、增稅スベ
キ租稅ノ種類及ビ增稅額ノ決定ニ當リ、經
濟上ノ諸政策トノ調和ニ付愼重ナル考慮ヲ
拂ッタ次第デアリマスルガ、尙貯蓄ノ增强、
生產力ノ擴充、產業ノ再編成政策ノ圓滑ナ
ル遂行ニ資スル等ノ爲、臨時租稅措置法ヲ
改正致シマシテ、租稅上必要ナル各種ノ措
置ヲ講ズルコトト致シタノデアリマス、其
ノ第一ハ、戰時下益〓緊要トセラレマスル國
民貯蓄ノ增强ニ資スル爲ノ措置デアリマス、
卽チ個人ノ長期預金及ビ一定期間据置キタ
ル登錄公社債等ノ利子ニ對スル分類所得稅
ヲ百分ノ一乃至百分ノ五輕減スルコトニ致
シマシタ、次ニ今囘ノ所得稅ノ配當利子所
得ニ對スル增稅ハ、金融機關ニ對シ相當影
響ヲ及スコトトナリマスルノデ、金融機關
ノ資金運用ヲ合理的ナラシムルト共ニ、其
ノ經營ヲ堅實ニ致シマスル爲、分類所得稅
ノ緩和ヲ圖ルコトニ致シマシタ、卽チ金融
機關相互間ノ預金デアリマシテ、一定ノ條
件ヲ具備スルモノニ付テハ分類所得稅ヲ免
除シ、又銀行、生命保險會社等ノ保有スル
供託會社債又ハ登錄公社債ノ利子ニ對スル
分類所得稅ノ稅率ヲ百分ノ二乃至百分ノ六
輕減セムトスルノデアリマス、其ノ他生命
保險會社ニ對シテハ昭和十五年ノ稅制改正
ニ於テ株式配當ニ對シ源泉課稅ヲ創設致シ
マシタ際ニ、從前ヨリ所有スル株式ノ配當
ニ對シマシテハ分類所得稅ヲ百分ノ四輕減
致シタノデアリマスルガ、今囘其ノ輕減ノ
程度ヲ多ク致シマシテ、百分ノ五輕減スル
コトト致シタノデアリマス、第二ハ時局下
極メテ重要ナル生產力ノ擴充ニ資スル爲ノ
方策デアリマス、卽チ法人ノ留保所得ニ對
スル課稅輕減ノ制度ヲ擴張シタコトデアリ
やき、現行法ニ於キマシテハ其ノ法人ガ
所得ノ三割以上ヲ留保シテ、之ヲ生產設備
ノ擴張又ハ國債等ノ保有ニ運用シタ場合ニ
於テハ、其ノ運用金額ノ百分ノ二一·六ニ相
當スル法人稅ヲ輕減スルコトニナッテ居ル
ノデアリマスルガ、今囘ハ所得ノ一割以上
ヲ留保シテ、同樣ノ目的ニ運用シタル場合
ニ於キマシテハ其ノ運用金額ノ百分ノ七·
五ニ相當スル法人稅ヲ輕減スルコトト致シ
タノデアリマス、又配當所得ニ對スル增稅
ガ今後ノ株式拂込ニ與フル影響ヲ緩和シ、
企業ノ擴張ニ便ナラシメマス爲ニ、時局ノ
上カラ緊要ト認メラレマスル產業ヲ營ム會
社等ノ新規拂込株式配當金デアリマシテ、
配當率ガ一定以下ノモノニ對スル分類所得
稅ノ稅率ヲ百分ノ二輕減スルコトト致シマ
シタ、其ノ他政府保證社債ノ優遇ニ資スル
爲其ノ利子ニ對スル分類所得稅ノ稅率ヲ
百分ノ一輕減ヲ致シマシテ、地方債ノ場合
ト同ジク卽チ百分ノ十四ト致シマシタ次第
デアリマス、第三ハ企業ノ再編成ニ關シ租
稅上必要ト認メラルヽ措置ヲ講ジタノデ
アリマス、卽チ企業ノ合同整理ハ時局
下愈〓緊要ト認メラレルノデアリマスガ、
課稅ノ上ニ於テモ其ノ便宜促進ヲ圖リマス
ル見地カラ、法人ガ昭和十八年三月迄ニ事
業ノ統制ノ必要上合併又ハ解散ヲシマシタ
場合ニ於テハ、清算所得ニ對スル法人稅ヲ百
分ノ十五又ハ百分ノ二十ニ輕減致シマシタ、
又ハ事業ノ統制ノ必要上合併、解散シタル
法人ノ株主等ノ受クル所得稅法第八條ニ規
定スル利益ノ配當ニ付キマシテハ、分類所得
稅ヲ百分ノ五輕減スルコトト致シマシタ、
又昭和十六年又ハ昭和十七年中ニ營業ノ全
部又ハ大部分ヲ廢止シタ個人ニ致シテハ
所得稅及營業稅ヲソレ〓〓輕減又ハ免除ス
ルコトトシ、其ノ他課稅標準ノ計算ニ關ス
ル特例、登錄稅ノ輕減等ニ付キマシテモ規
定ヲ設クルコトト致シタノデアリマス、以
上ノ外統制會社等ガ價格政策ノ必要上設ケ
マスル價格平衡資金、法人ノ爲ス寄附金等ニ
關シテモ規定ヲ設ケルコトト致シタノデア
リマス、尙別ニ企業經營ノ堅實化ニ資スル
爲固定資產ノ減價償却年限ヲ適正化スル
見込デアリマス、次ニ戰時災害ノ特質ニ鑑
ミ、被害者ノ納付スベキ國稅及被害物體ニ
對シ課セラルベキ國稅ニ付キマシテ輕減又
ハ免除等ヲナス爲、戰時災害國稅減免法ヲ
制定シ、又日滿相互關係ノ緊密化ニ伴ヒ、
兩國間ノ重複課稅ヲ防止スル爲、所得稅等
ノ日滿二重課稅防止ニ關スル法律ヲ制定ス
ルコトト致シマシタ、其ノ外營業稅法、所
得稅法、所得稅法人稅內外地關涉法及國庫
出納金端數計算法ニ付テモ必要ナ改正ヲ行
フコトト致シタノデアリマス、以上今次增
稅等ニ關スル法律案ニ付キマシテノ御說明
デアリマスルガ、今囘ノ增稅ニ依リマシテ
平年度ニ於テ分類所得稅ノ增加四億二千四
百八十餘萬圓、綜合所得稅ノ增加一億六千
二十餘萬圓、所得稅合計五億八千五百十餘
萬圓、法人稅ノ增加一億四千三百餘萬圓、
臨時利得稅ノ增加二億四千九百三十餘萬
圓、特別法人稅ノ增加二百六十餘萬圓、相
續稅ノ增加二千四百九十餘萬圓、織物消費
稅ノ增加六千百九十餘萬圓、物品稅ノ增加
千三十餘萬圓、電氣瓦斯稅ノ創設ニ因ル增
加千九百餘萬圓、廣〓稅ノ創設ニ因ル增加
九百二十餘萬圓、馬券稅ノ創設ニ因ル增加
四千九十餘萬圓、印紙稅等印紙收入ノ增加
八百七十餘萬圓ト相成リマスルノデ、結局
平年度約十一億五千五百萬圓、初年度タル
昭和十七年度約九億七千三百萬圓ノ增收ト
ナル見込デアリマス、此ノ昭和十七年度
ノ增收額ハ臨時軍事費追加豫算ノ財源トシ
テ一般會計ヨリ同特別會計ニ繰入レルコト
ト致シテ居ルノデアリマス、以上大體ノ御
說明ヲ申上ゲタ次第デアリマス、何卒御審
議ノ上速カニ賛成セラレムコトヲ希望致シ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=2
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003・樺山愛輔
○委員長(伯爵樺山愛輔君) 大藏大臣ハ是
カラ豫算會議ノ方ニ御用ガオアリダサウデ
スカラ、是カラ内務當局ニ分與稅法中ノ改
正法案ニ付テ御說明ヲ願ヒタイト考ヘテ居
ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=3
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004・湯澤三千男
○政府委員(湯澤三千男君) 內務大臣出席
出來マセヌノデ、私ヨリ御說明申上ゲルコト
ニ致シマス、本委員會ニ付託ト相成リマシタ
地方分與稅法中改正法律案ニ付キマシテ其ノ
〓要ヲ御說明申上ゲマス、今囘地方分與稅
法ニ付キマシテ改正ヲ必要ト致シマスル理
由ハ、國稅ノ增稅等ニ伴ヒマシテ配付稅ノ
割合ニ付テ當然政正ヲ要スルモノガアリマスル
ト共ニ、地方團體ヲシテ戰爭關係諸經費ノ處
辨ニ支障ナカラシメムガ爲ニ、明年度配付稅
ノ總額ヲ增額スルコトトナリマシタガ、配
付稅分與ノ適正ヲ期スル上ニ於キマシテ、
其ノ分與方法中、緊急差措キ難キ數點ニ付
キマシテ改正ヲ加ヘムトスルモノデアリマ
ス、而シテ右改正ハ大體五項目ニ亙ツテ居
ルノデアリマス、其ノ第一點ハ、配付稅ノ
基本國稅ノ增稅等ニ伴フ配付稅割合ノ改正
デアリマスガ、是ハ所得稅及法人稅ヨリス
ル割合改正ト、入場稅及遊興飮食稅ヨリス
ル割合改正トノ一ツデゴザイマス、先ヅ所得
稅及法人稅ヨリスル割合改正ハ今囘ノ國稅
ノ增稅ニ伴ヒマシテ、配付稅ノ收入ニ變動
ヲ來サシメナイコトヲ目標トシテノ改正デ
アリマス、卽チ增稅後ニ於キマシテモ、增稅
前ノ所得稅額ト法人稅額ヨリスル配付稅三
億五千九百餘萬圓ト、今囘ノ增稅案中ノ臨
時利得稅及臨時租稅措置法中ノ改正ニ何
フ、地方稅ノ差引減收額一千餘萬圓トノ
合算額三億六千九百餘萬圓ヲ配付稅所要
額トシテ確保スル爲ニ、現行繰入割合ノ百
分ノ十七·三八ヲ百分ノ十三·二二ト改正セ
ムトスルモノデアリマス、次ニ入場稅及遊
興飮食稅ヨリ致シマスル配付稅ノ割合ハ、
第七十七議會ニ於テ、右二稅ノ增稅ニ伴フ
一應ノ措置ト致シマシテ、機械的ニ割合ノ
改正ヲ致シタノデアリマスガ、何分大幅ノ
增稅デモアリマスノデ、相當消費ノ減少ヲ
來スモノトシテ、二稅ノ減少ヲ見込ムコト
トナリマシタガ、之ニ伴ヒマシテ、配付稅
繰入額ニ減少ヲ來サザルヤウ措置スル必要
ガアリマスノデ、先般改正致シマシタ割合
百分ノ十五·一八ヲ再ビ改メマシテ、百分ノ
十九·八四ニ引上ゲムトスルモノデゴザイ
マス、次ニ第二點ハ、配付稅ノ道府縣分ト
市町村分ノ分與割合ノ改正デアリマスガ、
昭和十六年度ノ道府縣、市町村ニ於ケル課
稅ノ狀況等ニ徵シマスルト尙市町村ノ方
ガ〓シテ高率ノ賦課ヲ爲スノ已ムヲ得ザル
等、財政ガ相當窮屈ノヤウデアリマスノデ、
此ノ際財源ノ一部ヲ市町村ニ移讓スルノ必
要ヲ認メマシテ、道府縣百分ノ六十二ヲ六
十トシ、市町村百分ノ三十八ヲ四十トシ、
割合ニ於テ百分ノ二、配付稅額ニ於テ凡ソ
一千萬圓ニ近イ程度ノモノヲ道府縣ヨリ市
町村ニ移讓セムトスルモノデアリマス、次
ニ第三點ハ、道府縣ノ課稅力ノ算定ニ於テ
控除スル災害土木費負債額ノ割合ノ改正デ
アリマス、現行規定ニ依リマスト、道府縣
ノ課稅力ハ、災害土木費負債額ノ十五分ノ
一ヲ控除シテ計算シ、負債ノ額ニ應ジテ配
付稅ヲ多ク分與スルコトニナッテ居リマス
ガ、現行ノ程度デハ十分デナイヤウニ認メ
ラレマスノデ、約倍額程度ノ七分ノ一ニ引
上ゲヨウト存ズルノデアリマス、次ニ第四
點ハ、分與額ノ經過的制限ノ程度ヲ緩和ス
ル爲ノ改正デアリマス、現行法ニ依リマス
トヽ昭和十九年度迄ハ經過的制限トシテ、
舊稅額ヲ一定ノ遞增率デ割增シタ額ヲ基準
トシテ、此ノ額ニ比シテ改正稅制ニ依ル新
稅額ト配付稅額トノ合算額ガ多クナル時
ハ一定ノ制限ヲ加ヘテ配付稅ヲ分與スル
コトニナッテ居リマスガ、右一定ノ遞增率ヲ
法律デ決メテアルコトハ實情ニ卽セズ、且
不當ナル結果ヲ生ジマスノデ、之ヲ實際ノ
地方稅ノ增加趨勢等ヲ見究メマシテ、規定ス
ルヲ適當ト認メラレマスノデ、此ノ遞增率
ハ法律ニ規定セズ、命令ヲ以テ定ムルコト
ニ致シタイト存ズルノデアリマス、最後ノ
第五點ハ昭和十七年度配付稅分與額算定
ノ一箇年延期デアリマス、昭和十七年度以
降ノ配付稅ハ現行法ニ依リマスト、其ノ前
年度ニ於テ分與額ヲ算定ノ上通達スルコト
ニナッテ居リマスガ、明年度分ノ配付稅ラ本
年度中ニ算定スルコトト致シマスト、未ダ
改正稅制實施後ノ適正ナル稅ノ實績ガ現レ
テ居リマセヌ爲ニ、非常ニ無理ナ課稅力ニ
依ッテ計算分與スルコトニナル虞ガアリマ
スノデ、分與ノ適正ヲ期スル爲ニ算定ヲ一
箇年延期シ、昭和十七年度ニ於テ正シイ課
稅力等ヲ調査シテ分與額ヲ算定スルコトニ
致シタイト存ジマシテ、之ニ伴フ關係條文
ノ改正ヲ行ハムトスルモノデゴザイマス、
以上地方分與稅法中改正法律案ノ〓略ニ付
說明致シタ次第デゴザイマス、何卒御審議
ノ上速カニ御贊成アラムコトヲ希望致シマ
ス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=4
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005・樺山愛輔
○委員長(伯爵樺山愛輔君) 何カ本案ニ付
テ資料ノ御要求ガアレバ、ドウカ御申出ヲ
御願ヒシマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=5
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006・大河内輝耕
○子爵大河內輝耕君 私ハ必要ニ應ジテ御
願ヒシタイト思ヒマスガ、先ヅ御願ヒシタ
イノハ、大藏省ノ政府委員ハオイデニナリマ
スカ······直接稅ト間接稅ニ付テ、大體直接稅
ガ總額デ幾ラニナリ、間接稅ガ總體デ幾ラ
ニナルカ、此ノ增稅案ニ付テ算定シタノト、
現行法ニ依ッテ算定シタノト、兩方示シテ戴
キタイ、サウシテ是ハ地方稅ト國稅ト總括
シテ御計算ヲ願ヒタイ、ソレカラ何時デモ
宜シウゴザイマスガ、成ルベク早イ機會ニ、
質問ヲ成ルタケ二重ニナルコトヲ避ケル爲
ニ、衆議院デドンナ質問應答ガアッタカ、大
體述ベテ戴キタイ、ソレダケ御願ヒシテ置
キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=6
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007・樺山愛輔
○委員長(伯爵樺山愛輔君) 衆議院ニ於ケ
ル質問應答ノ說明ニ付キマシテハ、大分廣
汎ニ亙ッテ居ルト云フ御話デアリマスカラ、
明日此處デ御話ヲ願フコトニ致シタイト思
ヒマス、別ニ御質問モオアリニナラナケレ
バ今日ハ此ノ程度デ止メテ置キマシテ、明
朝十時カラ委員會ヲ開キタイト思ヒマス、
是デ散會致シマス
午後三時二十分散會
出席者左ノ如シ
委員長伯爵樺山愛輔君
副委員長男爵松岡均平君
委員
公爵島津忠重君
侯爵大隈信常君
侯爵井上三郞君
子爵靑木信光君
關屋貞三郞君
子爵野村益三君
子爵大河內輝耕君
子爵西尾忠方君
子爵綾小路護君
平塚廣義君
吉田茂君
內田重成君
男爵大森佳一君
男爵中御門經民君
三浦新七君
松村義一君
堀啓次郞君
野村德七君
下出民義君
中島德太郞君
上野喜左衞門君
男爵古市六三君
國務大臣
大藏大臣賀屋興宣君
政府委員
內務次官湯澤三千男君
內務省地方局長成田一郞君
內務書記官小林千秋君
大藏次官谷口恒二君
大藏省主稅局長松隈秀雄君
大藏書記官池田勇人君
同平田敬一郞君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=007901604X00119420206&spkNum=7
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