1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十八年二月二十四日(水曜日)午後一時三十七分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=0
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001・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) ソレデハ是
カラ開會致シマス、昨日ニ引續キマシテ特
殊財產資金特別會計法案ニ付テ御質疑ヲ御
願ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=1
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002・岩田宙造
○岩田宙造君 是パツマラナイ字句ノコト
デアリマスガ、チヨット伺ヒタイノデスガ、
十四條ニ「資金ノ運用トシテ帝國ノ管理スル
敵產ヲ買入レタル場合ノ代金タル現金及帝
國ノ管理スル敵產タル現金」ト、斯ウ二ツ別
別ニ書イテアリマスガ、帝國ノ管理スル敵
產ヲ買入レタ場合ノ代金ハ、當然此ノ帝國
ノ管理スル敵產タル現金ト云フモノニナル
ノデハナイカト思フノデスガ、サウヂヤナ
イノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=2
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003・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 此ノ前段ノ方ノ
帝國ノ管理スル敵產ヲ買入レタ場合ノ代金
タル現金、是ハ前ノ方ノ條文ニゴザイマス
ヤウニ、敵產ヲ此ノ資金デ買ヒマシテ、國
有財產ト致シマシテ、代リ金ハ保管金トシ
テ現金ヲ保管スル、斯ウ云フ場合デゴザイ
マシテ、帝國ノ管理スル敵產タル現金、後
段ノ場合ニ於キマシテハ、現金其ノモノハ
敵產トシテ管理スル、物ヲ買ッタ代金デゴザ
イマセヌデ、敵產デアル所ノ現金、金其ノ
モノガ敵產トシテアル、斯ウ云フ區分ヲ致
シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=3
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004・岩田宙造
○岩田宙造君 現金以外ノ敵產ヲ賣却シテ、
其ノ代リニ代金ガ入ッタノハ、其ノ代金ハ當
然敵產ニナルノデハアリマセヌカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=4
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005・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 是ハ此ノ法案デ
申シマス敵產ト、ソレカラ物ヲ國有財產ト
致シマシテ、其ノ代リ金トシテノ敵產、筋
合カラ申シマスルト、敵ニ所屬スベキモノ
デゴザイマセウガ、當初ノ敵產ト、ソレカ
ラ物ヲ國有財產ニシマシテ、其ノ代リ金ヲ
與ヘタ現金ト云フモノトハ、幾ラカ多少ノ
其處ニ區分ガアリハシナイカ、無論是ハ今
後ノ問題ト致シマシテ、其ノ代リ金ハ此ノ
條文ニ依ッテ保管ヲ致シマシテ、戰爭ガ濟ミ
マシタ時ニ、其ノ儘向フニ返スカ、或ハ是
ハ將來ノコトデゴザイマスルガ、擔保トシ
テソレヲコチラニ留メ置キマスルガ、其ノ
差ガ出テ參リマス、·茲ニ於キマシテハ當初
ノ敵產ヲ買ッテ、現金化スル、其ノ代リ金ト
云フコトヲ區分致シマス意味合ニ於キマシ
テ、敵產ヲ買入レタ代金タル現金、斯ウ云
フ風ニ致シマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=5
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006・岩田宙造
○岩田宙造君 サウ致シマスト、例ヘバ或
工場ヲ管理シテ居リマシテ、敵產タル工場
ヲ管理シテ居ッテ、其ノ管理人ガ工場ノ收入
トシテ受取ッタ現金ハ敵產デハナイノデス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=6
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007・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 敵產管理ノ只今
ノ御尋ノ問題ニ關聯シマシテ、內地ノ敵產
管理法デ敵產ヲ管理致シマスルノト、ソレ
カラ南方ノ占領地及ビ支那、卽チ作戰地域
ニ於キマシテ、敵產ヲ管理致シマスルヤリ
方ト、是ハ多少ノ違ヒガゴザイマス、內地
ノ方ハ全部ヲ一應國有財產ニシテ、サウシ
テ適當ナル管理人ナリ、運營主體ニ渡スト
云フヤリ方ハ採リマセヌデ、一昨年ノ敵產
管理法ニ依リマシテ、政府ハ原則トシテ、
自分自身管理ハシナイ、適當ナ民間ノ管理
人ヲ選任致シマシテ、サウシテ其ノ管理ニ
附シタ儘デ活用ヲ圖ル、無論中ニハ旣ニ民
間ニ賣却ヲシタモノモ相當ゴザイマス、又
極ク小部分ハ國有トナッタモノモゴザイマ
ス、御尋ノ場合ニ於キマシテ、內地ニ於テ
管理人ガ或敵產ノ管理ヲ委任サレテ居ル、
其ノ場合ニ、其ノ敵產カラ收益ガ生ジマス
ガ、ソレハ今日ニ於キマシテハ內地ノ特殊
財產勘定、是ハ特別會計デハゴザイマセヌ、
正金銀行ニ特別ノ勘定ヲ設ケマシテ、ソヨ
ニ其ノ收益タル現金ハ拂込マセマシテ、ソ
レガ色々ノモノヲ合セマシテ、今日二三億
ノモノガゴザイマスルガ、其ノ大部分ハ現在
ハ預金部ニ預ケ入レテゴザイマス。此ノ法
案ガ通リマシタナラバ、左樣ナモノヲ、十
四條ノモノヲ保管金ニ移シ變ヘタイ、斯ウ
思ッテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=7
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008・岩田宙造
○岩田宙造君 チヨット能ク分リマセヌガ、
例ヘバ敵產管理人ガ、今問題ニナッテ居リマ
ス例ヘバ外貨債ヲ管理シテ居ッテ、其ノ外貨
債ノ利拂トシテ受取ッタ現金ト云フモノハ、
是ハ敵產デアリマスカ、敵產デアリマセヌ
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=8
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009・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 其ノ場合ニ於キ
マシテハ、敵產トシテ保管金ノ中ニ入ッテ參
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=9
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010・岩田宙造
○岩田宙造君 ソレガ敵產デアルナラ、此
處ニ云フ敵產ヲ賣ッタ代金モ同ジコトノヤウ
ニ思ハレルノデスガ、違ヒマスデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=10
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011・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 此ノ條文ノ取扱
ト致シマシテ、何レモ保管金トナリマシテ、
此ノ十四條ニ依ッテ政府ガ保管スルト云フコ
トニナリマスルガ、ソレガ將來必ズ是ハ敵
ニ歸屬スベキモノデアルト云フ、大體ハッキ
リシタ筋合ハサウナリマスガ、先刻申シマ
シタ通リニ、當初ノ敵產ト云フモノトハ、
多少ノソコニ區分ガアリマスノデ、マア敵
產ト申シテモ宜カラウト思ヒマスガ、用語
ト致シマシテ多少ソコニ差別ヲシタラ宜カ
ラウト斯ウ存ジテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=11
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012・岩田宙造
○岩田宙造君 私ノ質問ハソレデ宜シウゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=12
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013・柳澤保承
○伯爵柳澤保承君 昭和十六年度第二豫備
金ニ在支敵產購入費四億圓ト云フノガゴザ
イマシテ、豫備金支出ノ特別委員會デ色々
伺ッタノデアリマスガ、是ハ何レ特別會計ガ
出來テ入レルト云フ御話ガアッタヤウニ伺
ヒマシタガ、ソレハ全體ガ之ニ入ルノデス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=13
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014・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 本法案ノ附則ノ
第二項ニ「臨時特殊財產取扱令ニ依リ一般
會計ノ所屬ト爲リタル財產ニシテ本法施行
ノ際現ニ存スルモノハ之ヲ本資金ニ組入ル
ベシ」此ノ條文ガ實ハ只今御質問ノ四億圓
ニ該當スルモノデゴザイマシテ、實ハ支那
ノ方ノ敵產ハ、南方地域ヨリモ分量的ニ少
ウゴザイマスシ、又經濟秩序其ノ他現地ノ
事情モ、南方ヨリハ治マリ方ガ進ンデ居リ、
一般ニ平靜ナ狀態ニアル、斯ウ云フ事情ガ
ゴザイマシタノデ、昨年下半期ニドウ云フ
敵產ガアルカト云フコトヲズット調査ヲ致シ
マシテ、早ク其ノ處理ヲ致シタイ、併シナ
ガラ本案ノ如キ處理ヲ致シマスルニハ、法
律ノ制定ヲ要シマス、其ノ過渡的處置ト致シ
マシテ、昨年ノ確カ十二月デゴザイマシタ
ガ、臨時特殊財產取扱令、是ハ在支敵產ニ
付テノ大體本案ノ如キ措置ヲ致シマスル勅
令デゴザイマスルガ、ソレニ依リマシテ在
支敵產ノ或物ヲ一部分ヲ國デ買入レマシテ、
當時其ノヤウナ特別會計ハゴザイマセヌデ
シタ、已ムヲ得ズ一般會計ニ於テソレヲ買
大レマシタ、其ノ買入代金トシテ、豫備金
ヲ四億圓支出ヲ致シマシタ、只今迄ノ見込
デ申シマスト、相當資金ハ餘裕······不用額
ガ出ルノデハナカラウカ、斯ウ云フ見込デ
居リマス、ソコデ本法ガ施行ニナリマスト、
此ノ勅令ニ依ッテ買入レマシタ一般會計ノ所
屬ニナリマシタ在支敵產ト云フモノガ此ノ
資金ニ組入レニナル、斯ウ云フコトニ相成
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=14
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015・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) 此ノ案ニ對
シテ今差當リ御質問ガナケレバモウ一遍前
ニ戾リマシテ、證劵取引所法案ニ付テマダ
質問ノ殘ッテ居ラレル方モアルヤウデアリ
マスカラ、ソレカラ始メタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=15
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016・村瀬直養
○村瀨直養君 他ニ御質問ゴザイマセヌケ
レバ少シ御質問シタイト存ジマス、日本證
劵取引所法案ノ內容ヲ拜見致シマスト、大
體取引所制度ノ改正ニ付テ必要トセラレテ
居ル事柄ハ殆ド全部採用セラレテ居ルヤウ
デゴザイマシテ、取引所制度ノ改正案トシ
テハ私トシテハ誠ニ適當ナ案デアルト存ズ
ルノデアリマス、殊ニ取引行政ノ移管セラ
レタ後ニ於テ極メテ短日月ノ間ニ斯樣ニ御
纏ニナリマシタ當局ノ御勞ニ對シマシテハ
私ハ深ク敬意ヲ表スルノデゴザイマス、此
ノ機會ニ私ハ本案ノ内容又運用ニ關シマス
ル色々ノ點ニ付キマシテ、素人ノ立場カラ
主トシテ當局ノ御方針ヲ明カニシテ置クト
云フヤウナ趣旨ニ於テ、ハッキリサシテ置キ
タイト云フヤウナ趣旨ニ於キマシテ御質問
申上ゲタイト考ヘルノデアリマス、先ヅ第
一ニ取引所ノ組織ニ關係スル問題ニ付テ御
伺ヒ致シタイト存ズルノデアリマスガ、全
國多數ノ取引所ガ本案ニ依リマシテ一ツニ
統合セラレルコトニ相成リマシタガ、是ハ
取引所ノ運營ノ上カラ見マシテモ、又其ノ
監督ノ上カラ見マシテモ適當デアリマスシ、
又現在存在スル取引所ノ中ニハ恐ラクハ其
ノ存續ノ必要ノナイ取引所モアルト思ヒマ
スガ、之ヲ整理スル上カラ見マシテモ便宜
デアラウト考ヘルノデアリマス、又取引所
ヲ營團化致シマシタノモ、取引所ノ公的性
質ニ鑑ミテ適當デアルト考ヘルノデアリマ
スガ、唯此ノ機會ニ、此ノ證劵取引所タル
法人ノ法律上ノ性質ト云フコトニ付テ御伺
ヲ致シテ置キタイト存ズルノデアリマス、
卽チ此ノ法人ハ公法人カ、私法人カ、公益
法人カサウデナイカ、社團法人カ財團法人
カ、其ノ何レニモ屬セナイモノカ、其ノ
他此ノ法人ノ法律上ノ性質ニ關スルモノ
ニ付テ御伺ヒ致シテ置キタイト存ジマス、
又法人ニ對スル出資者ノ法律上ノ地位ハ
一體ドウ云フモノデアルカ、卽チ其ノ法
人ニ對スル權利義務ハドウ云フ風ナ關係
ニナッテ居ルカ、單ニ利益ノ配當ニ與カルト
云フノニ止ルト云フコトデアルカドウカ、
又將來萬々一此ノ法人ガ解散デモスルヤウ
ナ場合ニ、法人ノ財產ニ對シテ、ドウ云フ
權利ヲ有スルモノデアラウカ、尤モ解散ノ
場合ニ付テハ、本案ノ第十一條ニ於キマシ
テ、法律ヲ以テ其ノ處置ヲ定メルト云フコ
トニシテ居リマスガ、法律ヲ以テ定メマス
場合ノ基準トナルベキ出資者ノ地位ノ理論
上ノ性質ト云フモノハ一體ドウ云フモノデ
アラウカト云フコトニ付テ大體ノ御考ヲ承
リタイト存ズルノデアリマス、又右ノ取
引所ノ營團化ト云フコトノ爲ニ、多年論議
セラレテ居リマシタ新東トカ大新ト云フモ
ノ、當所株ノ上場モ自然廢止セラレルコト
ニナリマシタガ、之ニ代ル出資證劵ト云フ
ヤウナモノハ、配當率ハ法定セラレテ居リ
マスカラ、投機ノ對象トシテハ價値ノ無イ
モノト認メラレマスガ、斯ウ云フヤウナモ
ノハ勿論取引所ニ上場セラレルト云フコト
ハナイト思ハレマスガ、此ノ點ハ如何デゴ
ザイマセウカ、先ヅ此ノ點ヲ御伺ヒ致シタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=16
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017・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御答ヘ致シマス、
第一ニ此ノ日本證劵取引所ノ法人トシテノ
性格ノ問題デゴザイマスガ、日本證劵取引
所ハ例ヘバ他ノ產業設備營團、戰時金融金
庫或ハ日本銀行、サウ云ッタヤウナ營團、金
庫ト同ジ性格ノモノデアルト考ヘテ居リマ
ス、卽チ此ノ法律ニ依ッテ特別ナ性格ヲ持ッ
タ特殊ノ法人デアル、斯樣ニ考ヘテ居リマ
ス、私法人カ公法人カト云フ面ニ於キマシ
テハ私法人デアリ、又營利法人カ公益法人
万、或ハ財團カ社團カト云ッタヤウナ點ニ
於キマシテハ、此ノ法律ニ依ッテ特別ナ性格
ヲ持ッタ特殊ノ法人、斯樣ニ考ヘテ居ル次
第デアリマス、次ニ出資者ノ權利義務ノ問
題デアリマスガ、或ハ性格ノ問題デアリマ
スガ、是ハ出資者ニ付キマシテハ議決權ナ
ク、唯單ニ出資ヲ致シマシテ、本法案ニ定
メラレタル一定ノ配當ニ與リ得ルト云フダ
ケノ地位ヲ持ッテ居ルモノデアリマシテ、日
本證劵取引所ノ運營ニハ何等關係ヲシナイ
性格ノモノデアルト考ヘテ居リマス、此ノ
點モ又各種ノ營團、金庫等、金庫ノ中ニハ
サウデナイモノモアルダラウト思ヒマスガ、
營團等ノ出資者ト全然同樣ノ性格ヲ持ツモ
ノト考ヘテ居ル次第デアリマス、次ニ解散
ノ場合ニ於テハドウナルカ、是ハ御指摘ノ
ヤウニ第十一條ニ、解散ノ場合ハ別ニ法律
ヲ以テ之ヲ定ムト云フコトニ致シテ居リマ
シテ、解散ト云フコトハ餘リ考へ得ラレナ
イノデアリマスガ、萬一サウ云フ場合ガ發
生致シマシタ際ハ、其ノ時ノ事情ニ適應シ
タ處置ヲ法律ヲ以テ定メルコトニ相成ッテ居
ルノデアリマスガ、出資者ノ地位ト關聯シ
テ之ヲドウ云フ風ニ考ヘテ居ルカト云フ御
尋デアリマスガ、サウ云フ方面ニ於キマシ
テハ、出資者ハ出資額ヲ限度トシテ責任ヲ
負ヒ又權利ヲ持ツ譯デアリマス、出資額ノ
限度ニ於テハ勿論出資者ニ殘餘財產ハ返ッ
テ行クベキモノト考ヘマスガ、更ニ出資額
ヲ超エタ分ハ、或ハ政府ニ歸屬スルカ、出
資者ニ歸ッテ行クカト云フヤウナコトハ其
ノ時ニ法律ヲ以テ定ムベキモノト考ヘテ居
ル次第デアリマス、次ニ出資證劵デアリマ
スガ、是ハ御話ノ如ク從來ノ當所株ノヤウ
ナモノハ今後自然ニ解消致シマス、ソレニ
代ルベキ出資證劵ニ付キマシテハ、是ハ從
來ノヤウナ當所株的ノ意味ニ於ケル投機ノ
對象トナリ得ナイ、配當モ五分ノ保證ガア
リ、六分ノ制限ヲ受ケテ居ル次第デアリマ
スカラ、其ノ性格ハ確定利付證劵ニ近イモ
ノト相成ッテ居リマス、從ッテ〓算取引其ノ
他ノ對象トシテ面白味モナイシ、又其ノ必
要モナイト云フヤウニ考ヘテ居リマス、將
來出資證劵ニ付キマシテハ實物市場デ流
通ノ圓滑ヲ圖ル爲ニ、實物市場ノ取引ハ認
メテ行ク考デアリマス、〓算市場ニ上場ス
ルコトハ考ヘテ居ナイ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=17
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018・村瀬直養
○村瀨直養君 今ノ出資者ノ······解散ト云
フコトハナイト思ヒマスガ、アルヤウナ場
合ニハ、出資シタダケヲ返還シテ貰フト云
フダケデハ、普通ノ債劵ミタイデ、利息ガ
唯利益配當ニナルト云フ風ニ考ヘテ宜シウ
ゴザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=18
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019・田中豐
○政府委員(田中豐君) 少クトモ出資シタ
ダケハ還ッテ來ベキダト考ヘテ居ルト云フ
コトデゴザイマシテ、更ニ積立金其ノ他ノ
殘餘財產ガアリマシタ場合ノ處分等ニ付テ
ハ、其ノ事態ニ應ジテ適當ニ考慮スベキモ
ノト考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=19
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020・村瀬直養
○村瀨直養君 次ニ、本案ニ依リマスルト、
役員ハ政府ノ任命ニ依ルト云フコトニナッ
テ居リマスルシ、又其ノ任期ヲ四年又ハ二
年ト致シテ居リマスルガ、是モ現在ノ情勢
カラ見マスルト誠ニ適當ナ改正ト認メラレ
ルノデアリマス、現在ノヤウニ役員ガ株主
總會ニ依ッテ、サウシテ事實ニ於テハ
取引員組合ニ依ッテ、而モ僅カ二年每ニ選
擧セラレルト云フ場合ト違ヒマシテ、此ノ
制度ガ實行セラレマス場合ニ於テハ、總裁
以下ノ役員ハ十分ノ抱負經綸ヲ行フコトガ
出來ルト思ハレルノデアリマス、唯望蜀ノ
コトニナリマスルカモ知レマセヌガ、任期
ガ四年トアリマスルガ、他ノ特殊會社、特
殊銀行ニ見マスルヤウニ五年トスルト云フ
コトニナリマスレバ、取引所ノ役員ノ仕事
ノ上カラ見マシテ、更ニ一層適切デアルト
思ハレマスルガ、如何デゴザイマセウカ、
尙甚ダ細カイ問題ニナリマスルガ、役員ガ
中途退任ヲスルト云フヤウナ場合ニ、其ノ
後任ノ役員ノ任期ニ付テ規定ガゴザイマセ
ヌガ、大體總裁ト其ノ他ノ役員ト云フモノ
ハ任期ヲ同一ニシテ、一蓮托生ト申シマス
ルカ、一致團結、任務遂行ノ結果ヲ擧ゲル上
ニ於テ、左樣ニ致ス方ガ適當デハナイカト
モ考ヘラレマスガ、此ノ點ハ如何ニスル御
方針デゴザイマセウカ、或ハ此ノ點ハ定款
ニ讓ルト云フヤウナ御積リデアリマスルカ、
或ハ又各自ガバラ〓〓ノ任期ニナルト云フ
ヤウナ方針デゴザイマセウカ、細カイ問題
デゴザイマスガ、チヨット御伺ヒシテ置キタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=20
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021・田中豐
○政府委員(田中豐君) 役員ノ任期ノ點デ
アリマスルガ、是ハ他ノ特殊會社或ハ營團、
金庫等ノ色々ナ例ヲ參酌致シタノデアリマ
スルガ、御話ノ如ク理事長、總裁等ハ五年ノ
モアリ、或ハモット短イノモアリ、區々ニ
ナッテ居ルヤウデアリマスルガ、大體日本證
劵取引所ノ性格、使命等ニ鑑ミマシテ、理
事者ハ四年程度、Wニ毒、評議員ハ二年程度
ガ適當ト考ヘタ次第デアリマス、尙途中デ
退任シテ、新シク役員ガ任命セレタヤウナ
場合ニ於ケル任期、之ニ付キマシテハ殘存
期間ヲ踏襲スルト云フヤウナコトモ考ヘラ
レルノデアリマスルガ、本法案ニ於キマシ
テハ別ニ規定ヲ設ケズ、任命セラレタ時カ
ラ四年、二年ノ任期ガ進行スル、斯樣ニ考
ヘテ居ル次第デアリマス、御話ノ如ク全部
ガ一蓮托生デ、一時ニ任期ガ來ルト云フヤ
ウナノモ一ツノ考へ方ト思ヒマスルガ、其
ノ場合ニ於テハ全理事者ガ一遍ニ辭メテシ
マフト云フヤウナ場合モアリマス、理事者
ガ全任期ヲ通ジタ場合ニハ結局サウ云フコ
トニナルノデアリマスガ、途中デ任命等ガ
アリマシタ際ハ、其ノ時カラ起算スル、斯
樣ニ考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=21
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022・村瀬直養
○村瀨直養君 能ク分リマシタ、ソレカラ
次ニ此ノ改正案ノ第十九條ノ但書ヲ見マス
ルト、取引所ノ役員ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ
取引員ノ株式ヲ所有スルコトガ出來ルト云フヤ
ウニナッテ居リマスルガ、此ノ第十九條ノ但書
ノ規定ヲ設ケタ趣旨ハドウ云フ所ニゴザイマ
セウカ、或ハ忖度致シマスルノニ、取引所ノ
役員ノ中デ監事位ノモノデアルナラバ、會
社組織ノ取引員ノ役員ヲ、其ノ取引所ノ役
員ニ認メテモ差支ナイト云フヤウナ御趣旨
デアルカトモ察セラレルノデアリマスガ、
若シ左樣デアルトスルナラバ、取引所ノ役
員ノ嚴正ナル地位ヲ確立シヨウト云フ本文
ノ趣旨ヲ沒却スルノデハナカラウカトモ思
ハレマスガ、若シモサウ云フヤウナ取引員
ノ役員ヲ何等カ認メヨウト云フ必要ガアル
ナラバ、別ニ評議員ト云フヤウナ制度モア
ルノデアリマスカラ、其ノ評議員ノ方ニ選
任ヲスルト云フヤウナ風ニデモ致シタラ宜
カラウカト思ヒマスルガ、此ノ但書ノ趣旨
ハドウ云フ所ニゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=22
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023・田中豐
○政府委員(田中豐君) 第十九條ノ規定
ハ、從來ノ取引所法第十七條ノ規定スル所
ト內容ハ全然同ジニ考へテ居リマス、御指
摘ノ如ク、但書ヲ今囘新タニ加へタ譯デア
リマスガ、此ノ趣旨ハ、現在取引所ノ國債
市場等ニ於キマシテハ、例ヘバ興業銀行ナ
ドガ國債市場ノ取引員ナノデゴザイマス、
實質上ハ·······デデ興業銀行ガ取引員ニナル
コトハ如何カト云フ意味デ、興業銀行自體
ノ名前ニ於テ取引員ニナラズ、總裁個人ノ
名前ニ於テ取引員ニナッテ居ルト云フヤウ
ナ實情ニ在ルノデアリマスガ、實際ハ是ハ
勿論興業銀行トシテ取引員ノ仕事ヲヤッテ居
ル譯デアリマス、サウ云フヤウナ場合ニハ、
興業銀行自體ガ取引員ニナッテ國債ノ取引
ヲヤルト云フコトノ方ガ望マシイト考ヘテ
居リマス、斯ウ云フヤウナ場合ニ於キマシ
テ、偶〓興興銀行ノ株主デアル者ハ此ノ日本
證劵取引所ノ理事者ニナレナイト云フヤウ
ナ場合ハ、相當不都合モアルカト存ジマス、
サウ云フヤウナ特殊ノ事例ノ場合ニ於キマ
シテ此ノ認可ヲ致シマシテ、株主デアルト
云フコトダケハ場合ニ依ッテ差支ナイ範圍ニ
於テハ認メテ行カウ、斯樣ナ趣旨カラ此ノ
規定ヲ置イタノデアリマス、御話ノ如ク取
引員ノ役員ヲ取引所ノ監事ニスルノヲ考ヘ
テ斯ウ云フ規定ヲ置イタ譯デハゴザイマセ
又、運用上極ク弊害ノナイ範圍ニ限リタイ
ト考ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=23
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024・村瀬直養
○村瀨直養君 只今ノ點ハ能ク分リマシ
タ、ソレカラ次ニ、現行法ニ依ルト商議員ト
云フ組織ガゴザイマスガ、改正案ニ依ルト
商議員ト云フ制度ハ廢止セラレテ居ルヤウ
デアリマシテ、別ニ評議員ト云フモノガア
ルノデスガ、此ノ評議員ト云フモノハ、現
在ノ商議員ニ代ルモノデアリマセウカ、此
ノ評議員ト云フモノノ選任方法ハドウ云フ
風ニシテオヤリニナルノデアリマスルカ、
從來ノ商議員ノ成績ヲズツト見テ居リマス
ルト、從來ノ商議員ハ、役員ノ外ハ取引員
ニ限ラレテ居ルノデアリマス、其ノ關係上
取引所ノ整備トカ刷新ト云フヤウナコト
ヲ致シマスル場合ニ、場合ニ依ッテハ色々困
難ヲ生ジタヤウニモ聞イテ居ルノデアリマ
スルガ、評議員ヲ選任スル場合ニ學識、經
驗アル者トカ、或ハ嘗テ取引員タル經驗ノ
アッタ者ト云フ風ニ廣ク選任ヲスルノガ適當
デアルノデハナイカト思ヒマスガ、此ノ點
ハドウ云フ御方針デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=24
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025・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御話ノ如ク、現在ノ
商議員制度ニハ取引員ト取引所ノ役員ト云
フモノガ商議員ニナルコトニナッテ居リマ
ス、其ノ運用ノ實際ヲ見マスルト、主トシ
テ取引員ノ考ニ依ッテ運用セラレテ居ル、
從ッテ取引所ノ重大問題ハ商議員會ニ皆付
議シナケレバナラヌノデ、殆ド取引員ノ自
由ニナルト云フヤウナ弊害ノ問題モ從來往
往ニシテアッタノデアリマス、從ッテ今度ノ
改正ニ當リマシテハ、此ノ商議員制度ト云
フモノヲ廢止シマシテ、新シキ證劵取引所
三、其ノ運營ノ重要問題ニ付テ諮問ヲス
ル機關トシテ評議員ト云フモノヲ設ケタノ
デアリマスガ、此ノ評議員ハ政府ガ任命致
スノデアリマス、其ノ任命ノ範圍ハ產業界、
金融界或ハ學識經驗アル者等、此ノ取引所
ヲ本來ノ使命ヲ達成スルヤウニ運營シテ行ク爲
ニ必要ナル知識、經驗等ヲ有セラレル方々カ
ラ廣ク求メマシテ、關係官廳ノ官吏ハ勿論、
サウ云フ方面カラ選任致シマシテ、新シキ
取引所ノ運營ノ重要事項ニ付テノ諮問機關
タラシメタイト考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=25
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026・村瀬直養
○村瀨直養君 第一ノ取引所ノ組織ニ關ス
ル問題ハ能ク分リマシタガ、第二ニ取引所ノ業
務ニ關聯スル事項ニ付テ御伺ヒ致シタイト
存ズルノデアリマス、本案ノ第二十一條ノ第
一項第二號ニ於キマシテハ、賣出ノ爲ニス
ル有價證劵ノ引受又ハ買入、其ノ他ノ事項
ニ付テ法律ヲ以テ決メテ居リマスノデ、是
等ノ事項ハ或程度ハ現在モヤッテ居ルヤウ
ニ聞イテ居リマスガ、明カニ之ヲ法定致シ
マスコトハ、誠ニ結構ナコトト思ヒマス、
同時ニ現在ヤッテ居リマス附帶業務、例ヘバ
實物金融ト云フヤウナモノヲ相當活用サレ
テ居リマスヤウニ聞イテ居リマスガ、是等
モ何カ法律デ明定シテ置イタ方ガ宜イノヂ
ヤナイカト云フヤウナ感ジモ致スノデアリ
ひと、此ノ點ハ如何デコザイマセウカ、ソ
レカラシテ例ノ代行制度ト云フヤウナモノ
モ、取引所ノ業務トシテ今度モ認メテ宜イ
ダラウカドウデアラウト云フヤウナ點ニ付
テ、ドウ云フ風ニナリマスデアリマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=26
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027・田中豐
○政府委員(田中豐君) 第二號ニ新シク賣
出ノ爲ニスル有價證劵ノ引受又ハ買入、ト
云フヤウナ條項ガ加リマシタノハ、單ニ取
引所ガ既ニ發行サレタ證劵ノ流通市場トシ
テノミナラズ、新シキ株式、其ノ他ノ證劵
ノ發行ノ發劵市場的ナ業務ヲ併セ行フコト
ガ、新シキ取引所ノ任務トシテ適當デアル
ト斯樣ナ意味カラシテ、斯ウ云フ規定ヲ挿
入致シタ譯デアリマシテ、從來モ取引所ニ
於テ或程度、斯ウ云フ仕事ハ致サンデハア
リマセヌデシタ、是ハマア取引員ガ斯ウ云
フ仕事ヲヤル場合ニ、其ノ幹旋ヲ取引所ニ
於テヤッタ例ガ多少アルカト思フノデアリマ
ス、今囘新シキ取引所ノ業務トシテ揭ゲタ
ノハ、改正サレタ取引所ヲ中心トシ、其ノ
下部ノソレニ屬スル取引員ヲ通ジマシテ、
斯ウ云フ仕事ヲ表面ニ乘出シテ大キクヤッテ
證劵ノ流通ニ資シタイト斯樣ニ考ヘテ居ル
次第デアリマス、次ニ附帶業務トシテ現在
實物金融、其ノ他取引ニ對スル株式擔保ノ
金融ヲ取引所ハヤッテ居ルノデアリマスガ、
此處ノ三號ニ揭ゲマシタ前二號ノ業務ニ附
帶スル業務ハ正ニソレヲ指シテ居ルノデア
リマス、業務トシテ新シク之ヲ揭ゲル方ガ
宜イカドウカト云フコトハ、御說ノヤウナ
考へ方モアリ得ルト思ヒマスガ、特ニ限ラ
レタ取引員ニ對スル特殊ノ金融デゴザイマ
スカラ、特ニ金融業務トシテ揭ゲナカッタ次
第デアリマス、之ニ依ッテ取引所ヲシテ取引
員相手ノ金融業務ヲ行ハシメタイト考ヘテ居
ル次第デアリマス、次ニ現在短期取引ニ附
屬致シテ居リマス代行ノ制度、是ハ御承知
ノヤウニ、東京、大阪等ニハ代行會社ガアッ
テヤッテ居ルノデアリマスガ、是ハ將來新シ
イ取引市場ニ於テ、如何ナル取引ヲ認メル
カト云フコトト非常ナル關聯ヲシテ參ルト
思ヒマス、現在ノ形ノヤウナ短期取引ト云
フモノヲ認メレバ、代行業務ト云フモノガ
必要デアラウト考ヘマスガ、サウ云ッタヤウ
ナ場合ニ於テハ、取引所ハ矢張リ附帶業務
トシテ代行業務ヲヤッテ然ルベキト考ヘテ居
ル次第デアリマス、又取引ノ方法トシテ短
期ト云フモノヲ認メナイ、現在ノ姿ノ儘認
メナイト云フコトニナレバ、又代行ト云フ
コトガ不必要カト考ヘマスノデ、必要ナ場
合ニハ附帶業務トシテヤラスベキモノト考
ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=27
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028・村瀬直養
○村瀨直養君 能ク分リマシタ、ソレカラ
次ニ現行法ニ於キマシテハ、取引所ガ擔保
責任ヲ負擔シテ居リマス銘柄ニ付キマシテ
ハ現行ノ第五條デ附帶業務ヲ禁止シテ居
ルノデアリマス、從ッテ色々實行ヲヤッテ參
リマシタ上ニ於テ支障ガアリマシタヤウデ、
一例ヲ擧ゲテ申シマスルナラバ、實物金融ナ
ンカヲヤル場合ニ於キマシテモ擔保銘柄、
卽チ非常ニ良イ銘柄ニ付キマシテハ金融ガ
出來ナイ、比較的不良ナ······不良ト申シマス
ト語弊ガアルカモ知レマセヌガ、サウ云フ
ヤウナ株ニ付テ實物金融ガ働カサレテ居ッタ
ヤウナ關係デアリマスルガ、今般ハソレガ
廢止セラレテ居ルヤウデアリマスカラ、其
ノ附帶業務ハ實物金融等ニ付キマシテハ擔
保銘柄ニ付テモ之ヲ認メルト云フヤウナコ
トニナルカト思ヒマスガ、此ノ點ハ左樣デ
ゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=28
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029・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御尋ノ點ハ御話
ノ通リデゴザイマシテ、新シキ取引所ハ全
般トシマシテハ賠償責任ヲ全體ノ市場ニ於
ケル取引、其ノ不履行カラ來タ、損害ニ對
シテ賠償責任ヲ負ウテ居リマスガ、又附帶業
務ハ全體ニ付テヤッテ宜イ、從ッテ實物金融
ノ如キ有ラユル銘柄、上場物件、總テニ
付テヤッテ然ルベキダト考ヘテ居リマス、此
ノ賠償ト附帶業務ノ牴觸ト云フ觀點カラ何
等ノ制限ハナイ、互ニサウ云フ附帶業務ト
賠償責任ト兩立シ得ザルモノト云フコトニ
從來ハ御話ノ通リニナッテ居ッタノデアリマ
スガ、此ノ點ニ付キマシテハ從來ノ取引所
ガ株式組織デアッテ、附帶業務ヲ營ム爲ニ資
金ガ要ル、又賠償ノ方ニモ資金ガ要ル、從ツ
テ兩立セシメルコトハ資金ヲ多ク使フトカ、
或ハ其ノ爲ニ增資ノ要望ヲ誘致スルト云ッタヤ
ウナ各種ノ理由ガアッタヤウニ考ヘラレマス
ガ、今日斯ウ云フ風ニ改組致シマシタ後ニ
於キマシテハ、サウ云ッタ危險ハ毫モナイノ
デアリマス、附帶業務ト賠償トヲ兩立セシ
メマシテ、何レモ營ンデ宜イ、斯樣ニ考ヘ
テ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=29
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030・村瀬直養
○村瀨直養君 能ク分リマシタ、次ニ改正
案ノ第二十二條ニ依リマスト、是ハ色々議
論セラレタ問題ト思ヒマスガ、取引所ヲシ
テ市場賣買ヲ爲サシメ又ハ賣買取引ノ委託
ヲ爲サシムルコトヲ得ル、ト云フコトニ
ナッテ居リマスガ、其ノ中デ殊ニ前段ノ方
デアリマスガ、自ラ賣買ヲ爲スト云フヤウ
ナ風ニ致シテ居リマスルノハ、取引所ノ性
質カラ見テドウデアラウカト云フ風ナ感ジ
ガ致スノデアリマス、今日ノ取引所ノ性質
ガ從來ノ取引所ノ性質ト大分變ッテ居ルコ
トハ事實デアリマスガ、先ヅ大體取引所ト
シテ强弱ノ間ニ立チマシテ、サウシテ嚴正
中立ノ態度ヲ持スルト云フコトガ本則デア
ラウト思フノデアリマス、然ルニ取引所ヲ
シテ强弱ノ一方ニ加擔ヲ致シマシテ、直接
取引員ト正面カラ勝負ヲ決スル、雌雄ヲ決
スルト云フヤウナ立場ニ立チマスルコト
ハ、色々困難ヲ伴フノデハナカラウカ、殊
ニ市場技術ノ上カラ色々困難ガ生ズルノデ
ハナカラウカトモ思フノデアリマス、又其
ノ必要モナイノデハナイデアラウカ、若シ
モ必要デアルトスレバ、別ニ市場ヲ閉鎖ス
ルトカ、或ハ總動員法ノ規定ニ基ク價格ノ
指定ヲスルトカ、或ハ戰時金融金庫ヲ出動
セシメルトカ、色々ノ途ガ十分ニ備ッテ居
ルヤウニ思フノデアリマシテ、別ニ取引所
ヲシテ直接ニ賣買取引ヲ爲サシムルト云フ
ヤウナ困難ナ途ヲ開ク必要ハナイヂヤナカ
ラウカト云フ風ニ考ヘラレルノデアリマ
ス、ドウ云フヤウナ場合ニ、斯ウ云フ必要
ガ出テ來ルノダラウカ、前ノ說明ニ直チニ
出動セシメルコトガ必要デアル、斯ウ云フ
場合ニ限ッテ行フト云フヤウナ御說明ガア
リマシタヤウデスガ、必要ガアリマスルナ
ラバ、戰時金融金庫等デ買ハセルコトハ譯
ナク出來ルコトヂヤナイカト思フノデアリ
マス、此ノ點ハ如何デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=30
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031・田中豐
○政府委員(田中豐君) 誠ニ御尤ナ御尋デ
ゴザイマシテ、取引所ガ市場ヲ管理シテ、
謂ハバ行司ノ役、公正ナル行司ノ役ヲ勤メ
テ、賣手、買手デソコニ自由ナ取引ヲサセ
テ公正ナル値段ヲ作ラシメルト云フコトガ
取引所ノ使命デアリマス、從ッテ斯ウ云フ
規定ヲ設ケマスコトハ從來ノ取引所ノ觀念
カラ申シマスト、相當懸ケ離レタコトデアル
ト思フノデアリマス、併シナガラ此ノ第一
條ニモ揭ゲマシタヤウニ、我ガ國ノ現段階
ニ於テ取引所ノ負フベキ使命ト云フモノハ
國家ノ經濟ノ適切ナル運營ニ資スル、斯ウ
云フヤウナ趣旨カラ有價證劵ノ公正ナル價
格ヲ形成シ、價格ノ安定ニ任ズルト云フコ
トガ取引所ノ使命ナノデアリマスガ、市場
ヲ設ケテ自由ニ色々ナ秩序ヲ保持シテ、自
由ニ賣手、買手ヲシテ取引セシメルト云フ
コトヲ本來ト致シマスガ、ソコカラ出テ來
ル相場ガ一度非常ニ暴騰、暴落シ、一或ハ安
定ヲ缺クト言ッタヤウナ場合ニ於キマシテハ、
取引所自ラ其ノ公正ナル價格ヲ形成シ、或
ハ市價ヲ安定セシメルト云フ任務ヲ負擔
シテモ宜イノデハナイカ、斯樣ナ考ヘ方カ
ラ新シク本條ヲ設ケタ次第デアリマス、併
シナガラ取引所ガサウ云フ仕事ヲシテモ宜
イト致シマシテモ、ソレハ御話ノ如ク從來
ノ取引所ノ觀念カラハ餘程離レテ居リ、且
亦斯ウ云フ取引所自體ガ市場ニ出動致スト
云フコトハ一般ニ非常ナ不安ヲ與ヘル問題
デモアリマスノデ、特ニ主務大臣ガ必要ト
認メテ命ジタ場合ニ於テノミ之ヲ爲シ得ル
ト云フヤウニ制限ヲ致シタ譯デアリマス、
然ラバ斯ウ云フ規定デ無クテモサウ言ッタ
ヤウナ場合ニハ、取引所ヲ閉鎖スルトカ、或
ハ別途、戰時金融金庫ト云フ機關モアルノデ
アルカラ、サウ云フコトデ十分價格ノ安
定、公正ト云フコトハ目的ガ達シ得ナイカ
ト云フ御話デゴザイマスガ、大部分ハ戰時
金融金庫等ノ操作ニ依ッテ是ハ目的ヲ達シ
得ルト思フノデアリマス、市場ノ閉鎖トカ
立會ノ停止、是ハ事態ガ極端ニナリマシテ、
成ルベクサウ云フコトハ避ケテ、立會ノ停止
トカ、市場ノ閉鎖ト云フコトガナクテ、唯
自然ノ賣買ヲシナガラ公正ナ値段ヲ作成
シ、又相場ノ安定セシメルト云フコトヲ理
想トシテ居ルノデアリマスガ、其ノ範圍內
ニ於キマシテモ、戰時金融金庫等ノ買出動
等ニ依ッテ間ニ合フノデハナイカト云フ考
ヘ方ガアルノデアリマスガ、實際ニ於キマ
シテ戰時金融金庫ガ過去一年足ラズノ間
ニ於キマシテ、政府ト表裏一體トナリマシテ、
其ノ市場ノ操作ニ當リ相當ノ效果ヲ擧ゲ
テ居ルノデアリマスガ、其ノ經驗ニ徵シマ
シテモ、急ニ市價ガ暴騰スルトカ暴落スル
ト言ッタヤウナ場合ニ於キマシテ、戰時金
融金庫ノ買出動ト賣出動デハドウモ物足ラ
ヌモノガ多イノデアリマス、ト云フノハ結
局戰時金融金庫ガ市場ニ日常接シテ、其ノ
氣配ヲ見テ居ル機關デハアリマセヌデ、其
ノ爲ニ敏速ニ機宜ニ出動スルト云フ機會
ヲ半日ナリ一日ハ失スル場合ガ往々ニシテ
アルノデアリマス、サウ言ッタヤウナ場合ニ
於キマシテハ、日々其ノ取引ニ接シテ、又
自ラ經營シテ、其ノ間ノ事情ヲ最モ察知シ、
敏速且適切ニ行動シ得ル取引所ヲ出動セシ
メタ方ガヨリ一層效果的ノ場合ガ例外的ニ
ハアルト思フノデアリマス、サウ言ッタヤウ
ナ場合ニ於テ取引所ヲシテ買出動セシメタ
イト云フ考カラ、此ノ規定ヲ設ケタ次第デア
リマス、大體ノ運用ニ於キマシテハ、普通
ノ場合ハ戰時金融金庫ヲシテ主トシテ當ラ
シメル、斯樣ニ考ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=31
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032・村瀬直養
○村瀨直養君 ドウモ此ノ點ハ或ハ現在ノ
一仕組ガ足ラナケレバ改メル點モアルト思ヒ
マスガ、ソレガ爲ニ直グニ取引所ニ賣買ノ
當事者トシテ爲サシメル所迄行クノガ宜イ
カドウカト云フコトハ問題カト思ヒマスガ、
假ニ之ヲ存置スルト致シマスナラバ、適用
ハ是ハ非常ニ特別ノ場合ニ限定ヲスルト云
フコトガ必要デアラウト思ヒマスノデ、是
非左樣ニ御願ヲ致シタイト存ズルノデアリ
やく、ソレカラシテ次ニ擔保責任ノ問題デ
アリマスガ、此ノ法案ノ五十二條ノ規定ヲ
見マスト、擔保責任ノ規定ガゴザイマス、
此ノ强制擔保ノ制度ハ、非常ニ便利ナ制度
デアリマシテ、相手方ノ如何ヲ問ハズ安心
シテ取引ヲ爲スコトガ出來ル、從ッテ取引ノ
圓滑ヲ確保スル效果ハ勿論アリマスガ、半
面ニ於テ餘リ便利ナ爲ニ、卽チ擔保責任ガア
ルト云フノデ、取引員ハ其ノ時ノ取引ノ狀
況ト云フヤウナモノヲ顧慮シナイデ買進
ミ、又ハ賣進ムト云フコトガ出來マスルガ
爲ニ、動トモスレバ過當利益ヲ助長スルト
云フヤウナ弊害ガナイデモナイト云フヤウ
ナ議論ガアリマスルヤウニ聞イテ居ルノデ
スガ、是ニ對スル御考ハ如何デゴザイマセ
ウカ、デ又別ニ我ガ國ノ取引所ニ於キマシ
テハ、一ツノ賣買每ニ賣買手數料ヲ取引所
ニ納メルコトニナッテ居リマスガ、斯ウ云フ
ヤウナ例ハ外國ニハナイト云フコトヲ聞イ
テ居リマスガ、サウ云フ手數料ヲ納メマス
ル結果、取引員ノ支出ガ非常ニ大ニナリマ
シテ、取引員ノ量ガ健全ナル經營ノ上ニモ
一ツノ考フベキモノデハナカラウカト云フ
議論ガアルヤニ聞イテ居ルノデアリマス、
殊ニ擔保責任ノ關係上、手數料ハ勢ヒ高カ
ラザルヲ得ナイコトニナルノデアリマス、
半面ニ於テ擔保責任ト云フモノガ今迄ノ歷
史カラ見マスルト、餘リ實行セラレタコト
ガナイ、而シテ手數料ハ非常ニ高クナルト
云フヤウナ結果ガ生ジマスルノデスガ、是
等ノ點ニ付テ何カ考慮ヲスル必要ノアル問
題ガアルノヂヤナカラウカト云フヤウナ感
ジガ致シマスノデスガ、。如何デゴザイマセ
ウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=32
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033・田中豐
○政府委員(田中豐君) 取引所ノ擔保責任
ニ付キマシテハ村瀨委員御承知ノヤウニ、
元ハ强制擔保デアリ、是ニ對シテ色々議論
ガアリ、其ノ後認可ヲ得テ自由ニ賠償ノ責
ニ任ズルコトヲ得ル、所謂任意擔保ノ制度
ニ現在ハナッテ居ルノデアリマス、今囘改革
致シマシテ、全取引ノ方法ト、或ハ取引員
ノ資格、其ノ他今後ノヤリ方、或ハ取引所
ノ全體ノ運營ト云フモノヲスッカリ變ヘテ參
リタイ、デ其ノ一ツト致シマシテ、此ノ取
引所モ全部ノ擔保責任ニ任ズルコトニ致シ
タノデアリマスガ、是ハ有價證劵市場ニ於
ケル賣買取引ノ公正、確實ト云フコトヲ强
調シ、且之ヲ期スル上ニ於テ必要ナコトヲ
以テ取引所ガ賠償ノ責ニ任ズルコトト致シ
タノデアリマス、其ノ結果、從來論議セラ
レテ居リマシタヤウニ、相手構ハズニ取引
員ハ過當投機ニ走リ易イト云フヤウナ問題
モアルカモ知レマセヌ、或ハ又取引所ガ擔
保責任ニ任ズル爲ニ手數料ト云フモノヲ相
當取ラナケレバナラナイト云フヤウナ問題
モ從來ハ考ヘラレタノデアリマスガ、過當
投機ノ問題ニ關シマシテハ其ノ他有ラユル
面ニ於テ、例ヘバ取引員ノ自己賣買ヲ相當
制限スルトカ、上場物件ヲ整理シマストカ、
其ノ他運營ノ各方面ニ於キマシテ過當投機
ヲ排除スル方法ヲ講ジテ參リタイト考ヘテ
居ル次第デアリマシテ、取引所ハ市場ニ於
ケル取引ノ安固、確實ヲ期スル意味ニ於テ
擔保責任ニ任ズルト云フコトヲ堅持致シタ
イト考ヘテ居ル次第デアリマス、尙手數料
ニ付キマシテハ、改革後ノ證券取引所ガ營
利ヲ追求スベキ法人デモナイノデアリシマ
テ、スッカリ損ガアリマス場合ハ政府ガ之ヲ
丸補償致シマシテ、經理的ナ運營ハ政府ガ
スッカリ、何ト申シマスカ、損益共ニ政府ガ
之ヲ見テヤルト云フヤウナ組織デアリマシ
テ、擔保責任ヲ取ルガ爲ニ手數料ヲ高クシ
ナケケレバナラヌトカ云フコトモナイデア
ラウト考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=33
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034・村瀬直養
○村瀨直養君 擔保責任ノ問題ハ是ハ仰セ
ノ通リ非常ナ長所ガアリマスルシ、弊害ガアル
ト云フ議論モ、只今ゴザイマシタヤウデア
リマスルガ、此ノ利弊ノ問題ハ色々ムヅカシ
イ問題デアッテ、要スルニ弊害ガアリトスル
ナラバ、御話ノヤウニ取引員ノ監督トカ、素
質向上トカ、其ノ他別ニ考フベキモノデア
ルト云フ御趣旨ハ能ク分リマシタノデアリ
マス、ソコデ今度擔保責任ヲ認メヨト云フ方
面カラ考ヘテ見マスルト、擔保責任ヲ認メ
ルト致シマスルナラバ、之ヲ適用スル範圍
ハ一體ドノ範圍ニ於テ適用スルカ、只今ノ
五十二條ト前條ノ五十一條トノ關係カラ見
マスルト、恐ラクハ總テノ種類ノ賣買ニ付
テ擔保責任ヲ取ルト云フヤウナ御趣旨デア
ルヤニ拜察セラレルノデアリマスルガ、
面此ノ兩條文ヲ見マスルト、「業務規程ノ定
メル所ニ依リ」トカ、或ハ「命令ノ定ムル所ニ
依リ」トナッテ居リマスノデ、多少明瞭デナイ
點モアリマスルノデアリマスガ、此ノ點ハ
如何デゴザイマセウカ、現在ノ實情ハ御承
知ノ通リ長期取引ノミニ付テ擔保責任ガ
アッテ、短期取引ニハナイノデアリマス、表
面上ハ短期取引ニ付キマシテハ、取引員組
合ノ共同擔保ト云フコトニナッテ居ルノデア
リマス、併シナガラ實際上ニ於テハ、業務
規定ノ上カラ見マシテ、事實上擔保ヲ、業
務規定ノ上カラ擔保シナイト云フ短期取引
ニ付キマシテモ、賠償セザルヲ得ナイト云
フコトニ自然ニナルノデアリマス、從ッテ擔
保責任ト云フモノヲ取引ニ認メマスナラバ、
總テノ取引ニ之ヲ及スト云フ方ガ、取引ノ
安全、只今御話ニナリマシタ取引ノ安全、
或ハ市場秩序ノ維持ノ上カラ見テ適當デア
ルノヂヤナカラウカ、又取引員組合ヲシテ
取引所ノ業務ニ干渉スルコトヲナカラシメ
ル、斯ウ云フ上ニ於テモ適當カト考ヘラレ
ルノデアリマス、法律ノ解釋上右ノヤウナ
結果ニナリマスルナラバ宜シイト思ヒマス
ルガ、業務規定等ニ讓ルト云フ趣旨デアリ
マスルナラバ、此ノ際御方針ヲ承ッテ置キタ
イト考ヘルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=34
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035・田中豐
○政府委員(田中豐君) 此ノ擔保責任ノ範
圍デゴザイマスガ、全取引ニ及ブ積リデア
リマス、長期トカ短期トカ區分致サナイ考
デアリマス、業務規定、命令等ニ於キマシ
テハ、其ノ色々ナ具體的ノ手續其ノ他ヲ決
メマスガ、擔保ノ範圍ハ全市場ニ於ケル取
引ニ及ブト考ヘテ居ル次第デアリマス、唯
擔保ノ相手方ハ取引員······此處ニアリマス
ヤウニ、取引員ガ受ケタ損害ダケヲ賠償ノ
責ニ任ズル、斯ウ云フコトニ致シテ居リマ
スガ、取引トシテハ全取引ニ及ブト云フコ
トニ致シタイト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=35
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036・村瀬直養
○村瀨直養君 只今ノ點ハソレデ能ク分リ
マシタ、次ニ第三ニ取引員ノ間題ニ付テ二
三御伺ヒ致シタイト考ヘルノデアリマス、
本案ニ於キマシテハ取引員ヲ株式會社ニ限
定ヲ致シテ居ル、我ガ國ノ取引所ノ現狀カ
ラ見マスルト、殊ニ御承知ノヤウニ大正十
一年ニ法人ノ取引員ヲ認メマシタ以後ノ事
實ニ徵シマスルト、資力、信用ノアル非常
ニ大キナ會社、銀行ト云フヤウナモノガ、
遠イ將來ハ別トシテ、少クトモ當差リ取引
員トナルト云フコトハ餘リナイノデハナカ
ラウカト思ハレルノデアリマス、大體ハ個
人的色彩ノ强イ會社ガ取引員トナルト云フ
風ニ思ハレマスルノデアリマシテ、此ノ點
ハ昨日岩田サンカラ仰セニナリマシタ通リ
デアルト考ヘルノデアリマス、サウナリマ
スルト、個人取引員ト法人取引員ノ優劣ト
云フ問題ハ相當ナムツカシイ問題デハナカ
ラウカト考ヘルノデアリマス、私共ハ能クハ
存ジマセヌガ、「ドイツ」ナドハ會社、卽チ
銀行タル會社ガ取引員ノ主體ニナッテ居リ
マスヤウデアリマスガ、其ノ他ノ國ニ於テ
ハ普通ハ法人タル會員、取引員ヲ認メテ居
ナイト云フヤウデアリマスルガ、如何デア
リマセウカ、尤モ取引員ノ免許ヲ爲シマス
ル場合ニハ資產、信用等ヲ十分審査シテ
免許ヲ致シマスルノデアリマスルガ、一旦免
許ヲ爲シマシタ後ニ於テハ、資產、信用ガ惡ク
ナッタト云フダケノコトデ、勿論其ノ法定要
件ヲ缺クト云フヤウナ場合ハ、是ハ別デア
リマスルガ、唯單ニ資產、信用ガ惡クナッタ
ト云フダケデハ、除名ヲスルト云フヤウナ
コトハ實際上ハナカ〓〓困難デアラウカト
思ハレルノデアリマス、是ハ自然人ノ場合
デアリマスルト、病氣トカ、老衰ト、死亡
トカ云フモノデ否應ナシニ生理的ノ關係カ
ラ十年トカ十五年トカ云フ自然的ニ更新ガ
行ハレルノデアリマスガ、法人ニ付テハ左
樣ナコトガナイ、從ッテ會社取引員ト云フモ
ノニ付キマシテ免許致シマスル場合ニハ、
何等カ玆ニ期限ヲ設定シテ再審査ヲスル機
會ヲ作ルト云フヤウナ方法、其ノ他何等カ
ノ方法デサウ云フ支障ヲ除去スルコトガ、
何カ適當デハナカラウカト云フヤウナ氣ガ
致シマスルノデアリマスルガ、其ノ點ハ如
何デゴザイマセウカ、ソレカラ本來取引所
ノ取引ト云フモノハ申ス迄モナク信用ヲ尊
ビ、然諾ヲ重ンズル取引デアルノデアリマ
ス、從ッテ會社ノヤウニ責任者ガ明カデナイ、
責任ガ亦限定セラレテ居ルト云フヤウナモ
ノガ適當デアラウカドウカト云フコトハ、
一ツノ問題デアラウカト思ハレルノデアリ
マス、ソコデ東株ナドノ實例ニ付テ見マス
ルト、會社取引員ノ場合ニ於キマシテハ、
其ノ會社ノ役員ノ中カラ取引擔任者ト云フ
モノヲ定メマシテ、サウシテ取引所ノ承認
ヲ受クベキモノトシテ居ル、其ノ人間ガ交
代スルト云フヤウナ場合ニハ、新シイ擔任
者ノ其ノ承認ガアル迄ハ新規賣買ヲ差止メ
ルト云フコトニナッテ居ルヤウデアリマス
ガ、斯ウ云フ點ハ今後ハ其ノ會社ダケヲ取
引員トスルト云フコトニナリマスルガ、如
何御取扱ニナリマスルノデアリマセウカ、
少クトモ會社トシテハ社會ノ信用ヲ維持シ
得ル程度ニ成熟シテ居ル會社デナケレバイ
ケナイ、從ッテ設立後餘リ其ノ歲月ヲ經テ居
ナイト云フヤウナモノヲ取引員トスルノハ
不適當デアラウト思ハレマスガ、是等ノ點
ハ如何御取扱ニナリマス方針デアリマセウ
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=36
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037・田中豐
○政府委員(田中豐君) 取引員ガ個人ガ宜
イカ、或ハ法人主義ガ宜イカ、或ハ現在ノ
如ク其ノ折衷主義ガ宜イカト云フコトニ付
キマシテハ、色々議論ノアリ得ル所ダト考
ヘマス、唯今囘我々ノ考ヘマシタ點ハ取引
員ノ自己賣買ト云フヤウナコトハ認メテハ
居リマスケレドモ、大體ニ於テ自己賣買ト
云フモノハ制限ノ方向ニ向フベキデアリ、
委託ヲ受ケテ客カラ相當ノ金、或ハ物件ヲ
預ッテ市場ニ之ヲ取次イデ行クト云フ風ナ
ヤリ方ノ方ヲ主トシテ今後發展セシムベキ
モノト考ヘテ居ルノデアリマスガ、サウ云
フ方面カラ考ヘテ參リマスト、大體個人的色
彩取引員トシテ個人ノ信用ト云フモノハ
勿論大切ナノデアリマスガ、個人的色彩ヨ
リ基礎ガ鞏固デアッテ確立シタ會社トシテ
ノ信用ト云フモノノアル取引員ト云フモノ
ガヨリ適當デアル、而モ其ノ方ガ委託者ヲ
保護スルトカ、或ハ當局竝ニ取引所ガ之ヲ
監督スルト云フ趣旨カラ見マシテモ、經理
內容ヲ適正ナラシメ株式會社組織ニ伴フ監
査制度ト申シマスカ、サウ云フモノヲ整備
セラレタ結果其ノ方ガ宜イ、而モソレデ永
續性ガアルト云フ風ニ考ヘルノデアリマス、
大體銀行ト例ヲ取ルコトハ穩當デナイカモ
知レマセヌガ、有價證劵割賦販賣業デアル
トカ、無盡業デアルトカ、サウ言ッタモノモ
皆一定資本金額以上ノ株式會社デアルト云
フ所ト同ジヤウナ考ヘ方デ株式會社組織ニ
致シタ譯デアリマス、御話ノ如ク取引所ニ
ハ個人的ノ信用ト云フモノガ重ンゼラレル、
又取引所ノ取引ガ非常ニ技術的ナモノデア
ルガ故ニ、個人的ナ要素ガ非常ニ重ンゼラ
レルト云フコトハ十分承知致シテ居ルノデ
アリマスガ、先程申シタヤウナ趣旨デ取引
員タル法人自體ノ信用ト云フモノヲ土臺ト
致シタイト考ヘテ居ルノデアリマス、取引
所取引ノ特殊性ニ基ク個人的ノ要素ト云フ
モノハ所謂市場代理人トデモ申シマスカ、
サウ云フモノヲ適當ニ選任スルコトニ依ッテ
目的ヲ達シ得ルト考ヘテ居ル次第デアリマ
ス、其ノ點ニ關シマシテハ御話ノヤウニ現
在一定ノ市場代理人ヲ定メテ、ソレニ對
シテ取引所ガ認可アル迄ハ取引ガ出來ナイ
ト云フヤウナコトニ現在ナッテ居ルヤウデア
リマスガ、將來ト雖モ此ノ法人ノ認可ト同時
ニ、又市場デ色々ト實際ノ賣買行爲ヲヤル者
ニ付テノ屆出ト云フヤウナモノヲ取リマシテ、場
合ニ依リマシテハ、取引所ニ於テ之ヲ認メル
ト云フヤウナ措置ヲ執リマシテ運用致シタ
イト考ヘテ居ル次第デアリマス、尙個人ナラ
バ自然ニ病氣廢業等ノ場合デ陶汰サレル
ガ、法人デアルナラバサウ云フコトガナイ、
而モ資產ハ一應初メニ一定ノ適當ナモノト
シテ認メテモ、其ノ後變更モ有リ得ルヂヤ
ナイカ、サウ云フ意味デ免許ニ期限等ヲ附
シテハドウカ、斯ウ云フ御尋モアッタノデア
リマスガ、今囘ノ改正ニ於キマシテ取引員
ヲ一定資本金額以上ノ株式會社トスルト共
ニ、之ノ監督ヲ强化致シマシテ三十九條ナ
ドニモ「主務大臣ハ取引員ノ業務又ハ財產ノ
狀況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ其ノ營
業ノ停止其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコト
ヲ得」第二項デ「前項ノ規定ニ依リ營業ノ停
止ヲ命ゼラレタル取引員ニ對シ必要アリト認
ムルトキハ其ノ免許ヲ取消スコトヲ得」ト、
斯ウ云フヤウナ規定ヲ新シク設ケマシテ一
度免許ヲ許シタカラト言ッテ、ソレガ非常ニ
取引員トシテ、相應ハシクナイヤウナ資產
狀態ニナッタト云フヤウナ場合ニ於キマシ
テハ、ソレヲ默認シナイ、免許ヲ取消スト
云フヤウナコトヲ運用上ドン〓〓ヤッテ行
キタイト考ヘテ居ル次第デアリマス、又サ
ウ云ッタヤウナ狀態ニ取引員ガ陷ラヌヤウ
ニ十分ニ事前監督ヲ致シタイト考ヘテ居ル
次第デアリマス、サウ云ッタ考ヘ方ト竝ニ
法人ノ永續性ト云フヤウナコトヲ考ヘマ
シテ、此ノ免許ニ期限ヲ附スルコトハ如何
デアラウカ、斯樣ナ考ヘ方カラ免許ハ期限
ヲ附サナカッタ次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=37
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038・村瀬直養
○村瀨直養君 今東株デヤッテ居ルノハ市場
代理人デナク、會社ノ役員ノ中カラ取引擔
任者ト云フモノヲ決メテ居ルヤウデアリマ
スガ、是ハ別ノ問題デアリマスガ、尙實際
ニ於テ資產ガ惡化シタト云フコトダケデ
マア理論上處理スルト云フコトハ出來マセ
ウガ、實際ムツカシイダラウト思ヒマス、是
等モ一ツ法案ガ出來マシタ後ニ於テノ運用
ニ付テ十分御注意ヲ願ヒタイト考ヘルノデ
アリマス、ソレカラ次ニ會社ノ取引員ノ資格
要件トシテ、資本金ニ付テハ百萬圓以上ト
云フヤウナ御說明ガアリマシタヤウデスガ、
尙實際上ノ重要ナ關係ヲ持ッテ居ルモノト
思ハレマスガ、取引員ノ身元保證金卽チ今
度ノ法律ニ依リマスレバ營業保證金ト云フ
コトニナッテ居リマスガ、是ハドノ程度ニ御
定ニナル豫定デゴザイマセウカ、現在ノ程
度トドノ位ノ相違ヲ生ズルモノデアラウカ
ト云フコトヲ御伺ヒ致シタイト存ジマス、
ソレカラ本案ノ第三十九條ニ於キマシテ
「主務大臣ハ取引員ノ業務又ハ財產ノ狀況ニ
依リ必要アリト認ムルトキハ其ノ營業ノ停
止其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得」、
斯ウ云フ風ニ規定ヲシテ居ルノデゴザイマ
シテ監督上遺憾ナキヲ期セラレルコトニナッ
テ居リマスノハ極メテ結構デアルト存ズル
ノデゴザイマスガ、其ノ運用ノ適正ヲ得ル
ト云フコトハナカ〓〓困難カト存ズルノデ
アリマス、ソコデ愈〓破產ノ段階ニ迫ルト云
フヤウナ場合ニ斯カル命令ヲ出スト云フノ
デハ、折角規定ガ效果ヲ擧ゲルコトガ出來ナ
イヤウニ考ヘラレマスノデ、適當ノ時期ニ
適當ノ處分ヲ爲スコトガ必要デアルト思ハ
レルノデコザイマスガ、本條ノ運用ニ付キ
マシテ只今ノ處何カ御方針ガゴザイマス
カ、此ノ點ヲ御伺ヒシテ置キタイト思フノ
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=38
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039・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御尋ノ現在ノ身元
保證金卽チ改正後ニ於ケル取引員ノ營業保
證金ニ付キマシテハ、御承知ノヤウニ東京、
大阪デハ現在一般取引員ニ付テ十五萬圓程
度デアリマスガ、是ハモウ少シ增額致シタ
イト考ヘテ居リマス、唯其ノ限度ニ付キマ
シテハ或ハ二十萬圓ニスルガ適當カ、或ヘ
三十萬圓ニスルガ適當力ト云ヲヤウナコト
ハ尙今後檢討致シタイト考ヘテ居ルノデア
リマスガ、御承知ノヤウニ現在取引員、東
京大阪ノ兩市場等ニ於キマシテハ、取引員
組合デ相當ノ積立金等モ持ッテ居リマス、先
程御話ノ短期ノ保證ノ意味ニ於ケル積立金ナ
ドモ相當持ッテ居リマス、斯ウ云フ積立金ヲ相
當程度將來ノ營業保證金ニ振替ヘル方策ヲ
考ヘテ、組合ト協議シテハ如何デアラウカ
ト云フコトヲ考ヘテ居リマス、金額ハ決ッテ
居リマセヌガ、要スルニ身元保證金ハ相當
增額致シタイト考ヘテ居ル次第デアリマス、
次ニ三十九條ノ運用ノ問題デアリマスガ、
御話ノ如ク斯ウ云フ規定ヲ設ケマシテモ、
平素抛タラカシテ置イテ將ニ破產ニ頻シテ
斯ウ云フ規定ヲ發動致シタノデハ、委託者
保護ノ爲ニモ、亦取引員ノ資質向上ノ爲ニモ
面白クナイノデアリマシテ、事前ニ能ク監
督ヲ致シテ置キタイ、斯ウ云フコトノナイ
ヤウニ致シタイト考ヘテ居リマスガ、常時
監督致シマシテ、此處ニアリマスヤウニ營
業ノ停止其ノ他必要ナル事項······必要ナル
事項ト致シマシテハ、財產ノ整理ヲ命ズル
トカ、資金運用ノ制限ヲサセルトカ、或ハ
支店、出張所ヲ持ッテ居ルモノニハソレノ整
理ヲ命ズルトカ、或ハ場合ニ依ッテハ財產ノ
供託等ヲ委託者保護ノ爲ニ命ズルトカ、其
ノ業務ヲ更生シ得レバ更生シ得ルヤウナ方
法更生シ得ナイナラバ委託者ノ損害ヲ少
クセシメルト云フヤウナ方法ヲ玆ニ考ヘテ
居ル次第デアリマス、何レニ致シマシテモ
運用ニ付キマシテハ御指摘ノ如ク非常ニ困
難ナ問題ガアルト思ヒマスガ、十分努力致
シマシテ、常時監督シテ運用ノ萬全ヲ期シ
タイト考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=39
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040・村瀬直養
○村瀨直養君 是非、身元保證金ニ付キマ
シテモ、ソレカラ三十九條ノ運用ニ付テモ
十分其ノ善處ヲ御願ヒ致シタイト思フノデ
アリマス、ソレカラ次ニ、取引員ハ委託賣
買ノ外自己賣買モ爲スコトガ出來ルヤウニ
御認ニナル御方針デゴザイマセウト思ヒマス
ガ、先程モチヨット御話ガゴザイマシタヤウ
ニ、自己賣買ヲ認メルト云フコトニ付テ色
色ムヅカシイ問題ガアラウカト思ヒマスガ、
之等、付テ將來ノ御方針ハドウ云フ風ニ
ナサレマスル御方針デゴザイマセウカ、又
外國ノ例ナド見マスルト、國ニ依リマシテ
ハ自己賣買ト委託賣買トソレ〓〓專業トシ
テ居リマスルヤウナ所モアリマスヤウニ存
ジテ居リマスガ、是モ一ツノ行キ方ト思ヒ
マスノデ、之等ニ付テ將來ノ御方針ハドウ
デゴザイマセウカ、若シ承ルコトガ出來レ
バ承ッテ置キタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=40
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041・田中豐
○政府委員(田中豐君) 取引員ノ自己賣買
ニ付キマシテハ非常ニ色々弊害ガ從來事實
上アリマスシ、又ソレガ弊害トシテ指摘
サレテ居ルノデアリマスガ、今囘ノ改正ニ
當リマシテ、之ヲ禁止スルカ或ハ色々制限
スルコトヲ法制上明カニスルト云フヤウナ
コトモ考ヘマシテ、又御話ノ如ク外國ノ例
ニアルガ如ク、取引員ヲ委託專門ト自己賣
買專門ニ分ケルト云フヤウナ方法モ考ヘテ
見タノデアリマスガ、何分現在ノ狀況カラ
移リ變リト致シマシテハ、自己賣買ヲ禁止
スルコトハ色々困難ガ伴ヒ、取引員ノ自己
賣買ニハ色々ノ弊害モアリマス代リニ、又
一面ニ於キマシテ取引員ハ市場ノ取引株價
ニ對スル專門家トシテ、所謂客ノ行キ過ギ
ニ對シテ、ソレヲ抑止、「チエック」スル效果
ヲ取引員ノ自己賣買ト云フモノガ持ッテ居ル
ト考ヘルノデアリマス、又取引員ハサウ云
フヤウナ專門家デナケレバナラナイト思フ
ノデアリマス、客同士デ色々買煽リ、或
値ヲ下ゲルヤウナ場合ハ、取引員ノ專門的
ナ立場カラ其ノ相場ヲ是正スルヤウナ役目
モ取引員ニ期待スベキデアルト云フヤウナ
理想ヲ考ヘテ居ルノデアリマス、又サウ云ッ
タヤウナ必要ノ外ニ惡質ノ客カラ取引員
ヲ保護スルト云フ意味ニ於キマシテモ、自
己賣買ヲ絕對ニ禁止スルコトハ困難デナカ
ラウカ、斯樣ナ二ツノ理由カラ取引員ノ自
己賣買ハ禁止ハ致サナイト云フコトニ致シ
テ居ルノデアリマス、併シ一面ニ於キマシ
テ此ノ自己賣買ヲ濫用致シマスレバ過當投
機ノ弊害ニ陷リ、相場ノ作成上ニモ色々弊
害ガアリマスノデ、今後方針ト致シマシテ
ハ、自己賣買ヲ制限シテ行ク、新シキ取引
所ニ於キマシテハ總テノ取引所ヲ自己賣買
カ委託賣買カノ區別ニ分ケルヤウナ組織ニ
致シマシテ、取引員ノ自己賣買ニ付キマシ
テハ其ノ資力、信用、委託等ノ關係ヲ能ク
調ベマシテ、或ハ個別的ニ、或ハ一般的ニ
取引員ノ自己賣買ヲ制限スルヤウナ方法ヲ
採リタイ、差當ッテハ此ノ自己賣買ヲ認メマ
スガ、弊害ヲ矯正スル意味ニ於テ制限シテ
行クト云フ風ニ致シタイト考ヘテ居ル次第
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=41
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042・村瀬直養
○村瀨直養君 只今ノ問題ハソレデ能ク分
リマシタガ、其ノ問題ト關聯致シマシテ委
託證據金ト賣買證據金ノ問題ガアルカト思
フノデアリマスガ、申ス迄モナク取引所ノ
取引ヲ健全ナラシメマス爲ニハ、取引員ガ
客ニ向フ、卽チ客ヲ相場ヲ爭ヲト云フヤウ
ナコトハ極メテ適當デナイト考ヘマスノ
デ、又委託取引員ノ性質上モ穩當デナイ、
斯樣ニ考ヘマスノデアリマス、實際ニ於テ
取引員ガ客ニ向ッテ參リマシテ反對賣買ヲス
ルト云フヤウナ場合ニ於テ、取引員ハ賣買
證據金ヲ取引所ニ積ムコトヲ要セナイト云
フコトニナリマスノデ、其ノ結果委託證據金
ヲ全部別ノ取引ニ流用スルコトガ出來ル、
是ガ爲ニ色々ノ問題ガ生ズルコトト思フノ
デアリマスガ、此ノ際何等カ之ニ對シテ適
當ナ措置ヲ爲ス必要ハゴザイマセヌデアリ
マセウカ、例ヘバ全部ヲ兩建ト致シマシテ
賣買證據金ヲ賣買雙方カラ之ヲ徵收スルト
云フヤウナ方法モ一ツデアラウト思ヒマス、
或ハ是ガ急激ニ變更スルコトガ適當デナイ
ト致シマスルナラバ、現在取決メ中ノモ
ノニ付キマシテハ一定ノ期間、例ヘバ半年
トカ、半年デ宜イガ、一年トカ云フヤウナ
猶豫ヲスルト云フヤウナ方法モゴザイマセ
ウト思フノデアリマスガ、此ノ際何等カノ方
法ヲ執ルコトガ必要デアルノデハナカラウ
カト云フヤウナ感ジガ致シマスノデ、是尺
極メテ重要ナ問題カト考ヘマスルノデ······
ソレカラモウ一ツ、現在委託證據金ト賣買
證據金トノ間ハ東株ナドニ付テ調ベテ見マ
スト、以前ハ五割、現在ハ十割ノ開キガア
リマスヤウデアリマス、併シ是モ何等カノ
方法ニ依ッテ客カラ取リマシタモノハ全部、或ハ
全部ガムツカシイト云フヤウナナラバ大部
分ヲ取引所ニ納メルト云フヤウニスルノガ
適當デナカラウカト思フノデアリマス、卽チ
委託者ノ方面カラ申シマスルナラバ、其ノ
委託者ノ金ハ如何ナル場合ニモ常ニ其ノ儘
取引員ガ破產ヲシタト云フヤウナ場合ニ於
テモ取引所ニ保管セラレテ居ルト云フヤウ
ナコトハ、委託者ノ爲ニ極メテ必要デアラ
ウト思ヒマスルガ、其ノ點ハ如何デゴザイ
マセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=42
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043・政府委員(田中豐君)
○政府委員(田中豐君) 御尋ノ前段ノ御趣
旨ハ、結局取引員ガ客ニ向ッテ小口落シノ制
度ヲ認メラレル結果、客ニ向ッテ證據金ガ要
ラナイデ商賣ガ出來ル、客カラ預ッタ證據金
ヲ他ニ流用シテ、其ノ結果過當投機ノ弊害
ヲ起スト云フヤウナ問題カト存ズルノデア
リマスガ、先程申上ゲマシタヤウナ趣旨デ、
今後ト雖モ取引員ノ自己賣買ハ是ハ認メマ
スガ、是ハ餘程制限シテ行ク方向ニ向ッテ運
用シタイト考ヘテ居リマス、又小口落シ等
ノ問題ニ付キマシテハ、是ハ取引所ノ計算
ノ整理上、從來小口落シト云フ制度ハ相當
必要ノヤウニ考ヘラレテ居ルノデアリマス
ガ、サウ云ッタ點カラ必要デアリマスレバ、
小口落シト云フモノハ將來認メテ參リタイ
ト考ヘテ居リマスガ、併シナガラ之ニ付テ
ハ弊害ガアル、御指摘ニナリマシタ所ノ客
ノ委託證據金ヲ取引員ガ流用シ、又ハ自己
賣買ニ利用スル、其ノ結果過當投機ガ起ル
ト云フヤウナ弊害ハ匡正致シタイト考ヘテ
居ルノデアリマス、其ノ方法ト致シマシテ
ハ御指摘ニナリマシタヤウニ、客カラ受
取ッタ委託證據金ト云フモノハ理想ト致シマ
シテハ全部デアリマス、取引所ニ預託セシ
メル、或ハ場合ニ依ッテハ供託セシメルト云
フヤウナコトハ理想ト致シマシテハ考ヘテ
居リマスガ、併シ何分ニモ直チニソコ迄全
部委託證據金ノ流用ヲ禁止スルト云フコト
ハ直チニハ行キ過ギデアルカト考ヘテ居ル
ノデアリマス、漸次其ノ方向ニ向ヒタイ、
卽チ客カラ預ッタモノノ半分ハ當分預託シロ
トカ、七割ハ預託シロ、終ヒニ百「パーセン
ト」預託シロト云フヤウナ方向ニ運用上致
シタイト考ヘテ居リマス、ソレカラ尙第二
點ノ賣買證據金ト委託證據金ノ關係ニ於キ
マシテモ、御話ノ如ク現在ハ委託證據金ハ
賣買證據金、卽チ取引員ガ出スモノハ客ノ
出スモノノ半分デ宜イト云フコトニナッテ居
リマスガ、是モ此ノ率ヲ將來七割、八割ト
云フヤウニシテ全然一致セシメルコトガ宜
イカドウカト云フ問題ハ多少考慮ノ餘地ガ
アルト思ヒマスガ、開キヲ近付ケテ行ク方
向ニ向ッテ行キタイト考ヘテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=43
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044・村瀨直養君
○村瀨直養君 只今ノ後段ノ問題ハソレデ
能ク分リマシタガ、此ノ前段ノ問題ニ付キ
マシテハナカ〓〓ムツカシイ問題デゴザイ
マスノデ、今直グニドウトカ云フコトハム
ツカシイト思ヒマスガ、尙只今ノ御說明以
上ニ色々御〓究ヲ願ヒタイト存ジマスガ、
是ハ併シ此ノ程度ニ致シマシテ、次ニ取引
員ノ支店、出張所ノ問題ニ付テ御伺ヒヲ致
シタイト存ズルノデアリマスガ、今度ノ改
正案ニ於キマシテハ廣ク取引員ノ支店、出
張所ヲ認メルト云フヤウナ規定ニナッテ居リ
マスガ、此ノ點ハ如何デアリマセウカ、御
承知ノヤウニ現行制度ニ於キマシテハ支店、
出張所ヲ禁止致シテ居リマスノハ醇朴ナル
地方民ヲ勸誘シテ相場ヲ張ラセマシテ地方
ノ善良ナル風俗ヲ害スルト云フヤウナコト、
ソレカラ呑ミ行爲ガ起ッテ取締ガ困難ニナ
ル或ハ貸金ノ流用、或ハ客ト相場ノ勝負
ヲヤルト云フヤウナ弊害ヲ釀成スルト云フ
ヤウナコトガ一ツノ大キナ理由ニナッテ居ル
ト思フノデアリマス、尤モ今日ノ此ノ〓算
市場ト云フモノハ實物ノ需給ノ統合市場ト
申シマスルヨリモ、値段本位ノ市場デアル、
從ッテ交通機關ノ發達ヲシテ居リマス今日ニ
於キマシテハ中央ノ都市ノミニ設置シテ之
ヲ利用セシメルト云フ風ニスレバ足リル、
又斯樣ニ致シマスル方ガ賣買ノ方法モ圓滿
ニ參リマスシ相場モ堅實ニナルノデアリマ
ス、若シモ之ヲ禁止致シマスル場合ニハ自
然現物屋ト云フモノニ引ッ掛ルト云フヤウ
ナ議論モアリマシテ、、是モ一ツノ理窟デア
ルト思フノデアリマス、併シナガラ現在ノ
取引所ノ狀況カラ見マスルナラバ、例ヘバ
新東トカ大新ト云フヤウナモノガ取引ノ大
部分ヲ占メテ居ルト云フヤウナ狀態ニ於キ
マシテハ、又支店、出張所ノ設置ト云フモ
ノハ是ハ極ク制限ヲスルノガ適當デアラウ
ト考ヘラレルノデアリマスルガ、此ノ點ハ
如何デアリマセウカ、從ッテ本案ニ於テ支
店、出張所ヲ認メルニ致シマシテモ餘リ廣
ク認メナイデ、例ヘバ今囘地方ノ取引所ヲ
整理セラレル、斯ウ云フ場合ノ善後措置ノ
爲ニ認メルト云フヤウニ、特定ノ場合ニ限
定シテ認メルト云フヤウニスルノガ適當デ
アラウト思フノデアリマスルガ、此ノ點ハ
如何ニ御考デゴゴイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=44
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045・政府委員(田中豐君)
○政府委員(田中豐君) 御話ノ如ク現行法
ニ於キマシテハ、徒ニ取引員ガ支店、出張
所ヲ設ケルコトモ地方ノ醇朴ナル農民ヲ〓
算取引ニ導入スル、又其ノ間ニ於テ呑ミ行
爲其ノ他詐欺、横領等ノ弊害ガアルト云フ
ヤウナ二ツノ理由カラ現在ハ禁止サレテ居
ルト承知致シテ居リマス、併シナガラ今囘
ノ改正ニ於キマシテハ、大體有價證劵特ニ
株式ノ賣買機構ト云フモノヲ全體的ニ整備
致シタイ、此ノ改正ト同時ニ合セテ現物屋
等モ整理シテ改正ヲ實行致シタイト考ヘテ
居ルノデアリマス、卽チ株式ノ賣買機構ハ
新取引所ヲ中心ニ致シマシテ、其ノ下ノ機
關トシテハ取引員ト云フモノガアリ、更ノ
代理店、親店、子店、或ハ支店、出張所ト
カト云フ機關ノ下ニ於テ、此ノ現物屋、之ヲ
現在ノ儘ノ二千五百ノ現物屋ノ姿デハ、其
ノ儘デ用ヒルコトハ出來ナイト思ヒマスノ
デ、是モ整理致シマシテ、是ガ又取引所ト
緊密ナル連絡ノ下ニ、全國的ニ株式ノ賣買
機構ト云フモノヲ整備シテ、又株式ノ賣買
モ中央ノ取引所ニ出來ルダケ導入スル、斯
ウ云フヤウナ考ヘ方ヲ致シテ居リマス、從
ヒマシテサウ云ッタ考ヘ方ノ下ニ中央ノ取
引員或ハ其ノ他ノ取引員ノ支店、出張所ト
云フモノ或ハ其ノ代理店ト云フモノヲ禁止
スルコトハ適當デナイ、斯樣ナ趣旨カラ法
律上一面支店、出張所、或ハ代理店ヲ設ケ得
ル途ヲ此處ニ開イテ居ルノデアリマス、併シナ
ガラ差當リノ運用ト致シマシテハ、斯樣ナ趣旨
カラ、斯ウ云フ支店、出張所若シクハ代理
店ヲドン〓〓設ケル意圖ハナイノデアリマ
シテ、先程申上ゲマシタヤウニ地方ノ現物
屋ノ整理、又取引員ノ整理ト云フモノガ完
了致シマシテカラ、先程言ッタヤウニ有價證
劵ノ賣買機構ノ整備ヲ致シ、此ノ支店、出
張所ト云フモノヲ相當嚴重ナル方針ノ下ニ
認メテ行キタイト考へテ居リマス、又御指
摘ノヤウニ善後措置ノ爲ニ設ケル、是ハ主
トシテ代理店ノ方ヲ利用致シタイト思ッテ
居リマスガ、例ヘバ〓算市場ノナクナッタ地
ノ取引員等ヲ、〓算市場ノアル地ノ取引員ノ
代理店トシテ行クトカ、或ハ取次ヲ認メルト云
フヤウナコトデ善後措置ヲ講ジタイト考へ
テ居ルヤウナ次第デアリマス、尙一言、此
ノ支店、出張所、代理店ヲ設ケマシタ意味
ニ付キマシテハ先程言ッタヤウナ風デアリ
マスガ、唯單ニ地方ニ〓算取引ヲ導入スル
ト云フコトデナクテ、實物ノ賣買其ノ他ノ
方ヲ重視致シテ居リマス、殊ニ今囘ノ改正
ノ上ニ於キマシテハ、二十一條ノ二號ニ新
シク有價證劵ノ引受賣出ノヤウナ業務ヲ加
ヘマシタ關係モアリマシテ、斯ウ云ッタヤウ
ナ實物ノ流通機構トシテノ面モ重視致シテ
考ヘテ居ルヤウナ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=45
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046・村瀬直養
○村瀨直養君 只今ノ規定ノ適用ニ付テハ、
尙十分愼重ニ適用ヲセラレテオイデニナリ
マスルコトヲ實ハ希望致シマスルノデアリ
マス、取引員ノ問題ハ大體ハッキリ分リマ
シタノデアリマスガ、第四ニ取引所ニ於ケ
ル賣買取引ノ問題ニ付テ御伺ヲ致シテ見タ
イト存ジマスルノデアリマス、先ヅ證劵ノ
上場ノ問題デアリマスルガ、先般ノ改正規
定ニ依リマスルト、第二十六條デゴザイマ
スルガ、有價證劵ヲ上場致シマスル場合、
主務大臣ノ認可ヲ受クベキコトト致シテ居
リマス、尙其ノ第二項ニハ强制命令ノ規定
モアリマスルガ、先ヅ大體ニ於テ上場物件
ノ決定ハ認可ニ係ラシテ居ルト云フノデア
リマスルガ、認可ヲ致シマスル場合ノ標準
ハ、大體一切行政的處置ニ一任ヲシテ居ル、
現行法モサウデアリマスルガ、左樣ナ關係
ニナッテ居ルノデアリマス、御承知ノヤウニ
英米等ニ於テハ業務規定ニ詳細極メテ嚴重
ナ規定ガアリマスルヤウデアリマス、又「ド
イツ」「フランス」等ニ於テハ法令ノ中ニ詳細
嚴重ナ規定ガアリマスルシ、又取引所自ラモ
具體的ナ規定ヲ設ケテ居リマスルヤウデア
リマス、「ナチス」ノ取引所ノ法制ニ於キマシ
テモ、此ノ點ハ特ニ愼重ニ規定シテ居リマ
スルヤウデアリマスルガ、證劵上場ト云フ
コトハ一ツノ重要ナ事項デアリマスルノデ、
其ノ基準等ニ付テハ何等カ明定シテ、法律
ニ限リマセヌガ、其ノ外ノ方デモ宜シウゴザ
イマスガ、明定ヲシテ置クト云フコトガ何
等カ必要デアルノデハナカラウカト存ジマ
スガ、此ノ點如何デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=46
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047・田中豐
○政府委員(田中豐君) 誠ニ御尤モデゴザ
イマシテ、取引所ノ上場制度ヲ整備スル、
上場物件ノ適格性ヲ確保スルト云フコトハ、
今囘ノ改正ノ一ツノ大キナ眼目デモアル
ノデアリマシテ、法律的ナ意味ニ於ケル改
正ト致シマシテハ、此處ニアリマスヤウニ
從來ノ認可制ノアルモノニ付テハ踏襲スル、
實物ナドニ付テハ屆出デアッタノヲ今囘ハ
認可制ニスル、更ニ進ンデ、現在ハ、政府
ト致シマシテ上場シテ貰フコトハ面白クナ
イト云フ株デモ、上場シテ居レバ之ヲ取消
スコトガ出來ナイト云ッタヤウナ點ガアリマ
スノヲ、上場ノ廢止或ハ積極的ニ上場ヲ命
ズルト云フヤウナ規定ヲ法律的ニハ新シク
整備致シタニ止ルノデアリマス、實際ノ運
用ト致シマシテハ御話ノ如ク、是ハ非常ニ
重要ナ問題デアリマスノデ、後ノ規定ニ依ッ
テ今囘本法ガ施行ニナリマスレバ設ケラレ
ルコトニナッテ居リマス取引委員會、七十九
條ノ規定ニ依ッテ設ケマス有價證劵取引委員
會ト云フモノヲ設ケラレルノデアリマスガ、
將來上場物件ノ適否等ニ付キマシテハ、此
ノ委員會ニ諮問致シマシテ決定致シタイト
考ヘテ居ル次第デアリマス、法律或ハ其ノ
他ノ法規ニ上場ノ條件ヲ規定スルト云フコ
トモ一ツノ考へ方デアリマスガ、是ハ此ノ
委員會ノ運用方針ト云ッタヤウナ行政上ノ
運用ノ基準トシテ、サウ云フモノヲ詳細定
メタイト考ヘテ居ル次第デアリマス、マダ
詳細ハ決ッテ居ナイコトハ勿論デアリマス
ガ、大體ノ目安ト致シマシテハ國民經濟ノ
必要性、卽チ此ノ際國民經濟カラ見テ是非
大衆資本ヲ導入スルトカ、一般ノ馴染ミヲ
附ケルト云ッタヤウナ意味ニ於テ上場ヲ必
要トスルカドウカ、或ハ生產擴充其ノ他ノ
爲ニ取引所ノ上場物件トスルコトガ適當デ
アルカドウカト云フヤウナ、國民經濟ノ必
要性ト竝ニ國民ノ投資物件トシテ是ガ適格
性ヲ持ツカドウカ、安全性トカ確實性ト云ッ
タ意味デ、或ハ投資ガ國策ニ副フカドウカ
ト云ッタヤウナコトデ、投資物件トシテ適格
性ヲ持ツカドウカ、此ノ二ツノ國民經濟ノ
必要性、國民貯蓄ノ保護、二ツノ觀點カラ
上場物件ト云フモノヲ考ヘタイト存ジテ居
ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=47
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048・村瀬直養
○村瀨直養君 只今ノ點ハ能ク分リマシタ
ガ、尙之ト關聯致シマシテ、本案ノ第七十
八條ノ規定ニ於キマシテハ、新タニ取引所
ヲシテ建株會社ニ對シマシテ業務及財產ノ
狀況ニ關シテ報告ヲ徵スルコトガ出來ルト
云フコトニナッテ居リマス、此ノ規定ハ極メ
テ結構ナ規定ト存ジマスノデアリマス、唯
報告ヲ徴セラレマシタニ拘ラズ報告シナカッ
ク、斯ウ云フ場合ノ措置ニ付テ何等規定ガ
ナイ、只今御述ニナリマシタヤウニ、本案
ニ依リマシテ政府ノ命令ニ依ッテ建株ヲ定メ
ルト云フヤウナ場合モアリマスルノデ、斯
ウ云フ際ニ建株會社ガ報〓ヲ怠ル、斯ウ云
フ場合ニハ增資デアルトカ、減資デアルト
カ、拂込デアルトカ、配當ト云フヤウナ點
ニ付テ取引所デ分ラナイ、斯ウ云フ爲ニ取
引所ハ重大ナル業務上ノ損ヲナスト云フ虞
モアリマスルカト思ヒマスノデ、折角斯カ
ル規定ヲ設ケマシタノデ、何等カ强制方法
ヲ考ヘル必要ガアルノデハナカラウカ、尤
モイキナリ罰則ヲ設ケルト云フ風ナコトハ、
是ハ考慮シナケレバナラヌ點モアルカト思
ヒマス、何等カノ適當ナ方法ヲ御考ニナッテ
居ラレマスデゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=48
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049・田中豐
○政府委員(田中豐君) 先程ノ御答辯ニ關
シ忘レタノデアリマスガ、此ノ七十八條モ
上場物件ヲ整備スル一ツノ事項トシテ今囘
新シク設ケタノデアリマス、御話ノ如ク折
角斯ウ云フ規定ヲ設ケテ建株會社カラ報
告ヲ徵スル、取引所ガ徵スルコトニ致シマ
シテモ、之ヲ出サナケレバ何ニモナラナイ
ヂヤナイカト云フ點ハ御尤モデアリマス、
併シナガラ大體現在ハ斯ウ云フ規定ガナク
テモ、或程度取引所カラ色々ナコトヲ聽ケ
バ報告ヲ致シテ居ルヤウナ實情モアリマス、
斯ウ云フコトヲハッキリト法律ニ謳フコ
トニ依リマシテ、一層建株會社ハ必要ナル
報告ヲ提出スルコトニ相成ルコトヲ期待致
シテ居ルノデアリマス、之ヲ罰則等ヲ設ケ
マシテ强制致シマスコトハ些カ不穩當カト
考ヘマシテ、罰則等ノ規定ハ設ケテナイノ
デアリマスガ、尙御言葉ノ中ニアリマシタ
政府ガ命令シテ、而モ取引所ガ其ノ內容ガ
分ラナイデ、場合ニ依ッテ非常ニ損スルト云
フ場合モアリ得ル、理論上、觀念上ハ考ヘ
得ルカト思フノデアリマスガ、元來此ノ取
引所ハ全ク損益共ニ政府ニ歸スルヤウナ組
織ニモ相成ッテ居リマス、政府モ亦斯ウ云フ
報〓ヲ徵サナイト云フヤウナ會社ニ對シマ
シテモ、政府ハ政府トシテ色々檢査ノ權限
モアル次第デアリマス、兩者ガ緊密ナ連絡
ノ下ニ運用シテ參レバサシタル弊害ハナイ
ト考ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=49
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050・村瀬直養
○村瀨直養君 ソレカラ次ニ長期〓算取引
ノ限月ノ問題デアリマスガ、是ハ此ノ法律
ノ中ニハチットモ出テ居リマセヌガ、ドウ云
フ御腹案ヲ持ッテ居ルノデアリマセウカ、現
行法ニ於キマシテハ法律ヲ以テ明定ヲ致シ
テ居リマスガ、本案ニ於テモ何カ明定ヲシ
テ置ク必要ガアルノデハナカラウカト思ヒ
マスガ、勿論限月、期限ノ問題ハ〓算市場
ノ健全ナル發達ヲ圖ル上ニ於テ、或ハ一般
ニ論ゼラレテ居ル程重要ナ問題デナイカモ
知レマセヌガ、併シナガラ長期取引ノ一ツ
ノ根幹ナルモノデアリマスカラ、出來得マ
スルナラバ、明定致シテ置クコトガ適當デ
ナイカト存ジマスルノデアリマス、ソレカ
ラ先程カラ度々御話ガゴザイマシタノデア
リマスガ、短期〓算取引ト云フモノハ、之
ヲ制定致シマシタ際ハ色々ナ期待ヲ持ッテ居ッ
タノデアリマスガ、其ノ後ノ實施ノ結果ニ
依リマスト、勿論短期取引トシテノ相當ノ
特色モアリマシタガ、同時ニ諸般ノ點カラ
見マシテ、長期取引ヨリモ投機的デアッテ、
且薄資投機者ニ依ッテ利用セラレ易イト云
フ性質ヲ持ッテ居ルコトハ、或程度ニ於テ否
定ガ出來ナイト考ヘルノデアリマス、從ッテ
之ニ對シテドウ云フ風ナ御取扱ヲナサル御
積リデアリマセウカ、尤モ是等ハ總テ此ノ
法律ガ出來上ッタ後ニ於テ更ニ御考ニナルト
云フコトデアルカモ知レマセヌガ、御說明
ニ依リマスト、大體七月迄ニ全部實行ナサ
ル御豫定ノヤウデアリマスガ、此ノ清算取
引ノ賣買ノ仕法ノ問題ト云フモノハ非常ニ
ムツカシイ問題デアリマスカラ、現在旣ニ
御腹案ガアリマスレバ別デアリマスガ、是
カラ色々調ベテ行クト云フコトデアリマス
ト、ナカ〓〓色々時間ガ掛ッテ困難ガアルノ
デハナカラウカト云フヤウナ氣ガ致シマス
ガ、此ノ點ハ如何デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=50
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051・田中豐
○政府委員(田中豐君) 賣買取引ノ方法ニ
關シマシテハ、御指摘ノ通リ法律ニ何等ノ
規定ガナイノデアリマス、御話ニナリマシ
タ通リ法律ガ通過致シマシタ後ニ、先程申
上ゲマシタヤウナ有價證劵取引委員會ニ付
議致シマシテ決定シ、勅令其ノ他命令ヲ以
テ定メタイト考ヘテ居ル次第デアリマス、
併シナガラ是ハ御話ノヤウニ非常ニムツカ
シイ問題デアッテ、早急ニ決定スルコトモ困
難ナ問題デアリマス、又當局ト致シマシテ
モ之ニ對シマシテハ色々〓究ヲ重ネテ、色
色腹案モ持ッテ居ナイ譯デハナイノデアリ
マス、唯其ノ問題ガ餘リニモ專門的デアッタ
リ、或ハ又多年ノ因習ヲ變更スルコトノ影
響等モ愼重ニ考慮シナケレバナリマセヌ、
旁〓各方面ノ專門家ノ意見ヲ參酌シテ決定致
シタイ、斯樣ナ趣旨カラ、委員會ニ諮問シ
テ勅令其ノ他デ決定致シタイト考ヘテ居ル
次第デアリマス、唯大體ノ考ヘ方ト致シマ
シテハ、要スルニ〓算取引カラ過當ナ投機
部分ヲ排除スルト云フコトヲ目標トスベキ
モノデアルノデアリマシテ、左樣ナ趣旨カ
ラ色々ト考ヘテ居ル次第デアリマスガ、短
期ハ御話ノ如ク創設當初ノ期待ニ背イテ、
長所モアルケレドモ色々ト弊害ヲ持ッテ來
テ居ル、少クトモ是ハ現在ノ姿デ存續スル
コトハ弊害ノミ寧ロ多イノヂヤナイカ、斯
樣ニ考ヘテ居リマシテ、寧ロ是ハ廢止若シ
クハ餘程改善ヲ加ヘルト云フ方向ニ行クベ
キモノト考ヘテ居リマス、長期ノ限月問題
ニ付キマシテハ、是ハ御話ノ如ク〓算取引
ノ本質カラ見テ、限月ガ長イカ短カイカト
云ウヤフナコトハ、或ハ大シタ本質的ノ問
題デナイカモ知レマセヌ、併シナガラ非常
ニ正當ナ理由以上ニ長キニ亙ルト云フコト
ハ、其ノ間ニドウシテモ過當ナ投機、色々
ナ偶發事故ニ因ル損得ト云フヤウナコトモ
生ズル譯デアリマス、斯樣ナ趣旨カラ比較
的合理的ニ短縮致スベキ方向ニ考ヘテ居ル
次第デアリマス、唯限月ガ現在ノ三箇月ヲ
二箇月ニスルガ宜イカ、或ハ更ニ一箇月ニ
スベキカト云フヤウナコトニ付キマシテ、
先程申上ゲマシタ如ク理想トシテハ一箇月
ガ宜イトシテモ、現在ノ三箇月ヲ直チニ一
箇月ニスルト云フコトニ付テハ色々ナ摩擦
等モアル譯デアリマスノデ、漸進的ニ理想
ノ方ニ進ミタイト考ヘテ居ル次第デアリマ
ス、尙是等ノ規定ヲ法律ニ規定致シマセヌ
デ、殊ニ限月ノ問題ハ現在法律ニアルノニ
規定致シマセヌ理由ハ先程申上ゲタ通リデ
アリマスガ、現在ノ法律ノ規定モ限月ノミ
ヲ規定致シテ、其ノ他ノ仕法ハ勅令其ノ他
ニ讓ッテ居ルヤウニ承知致シテ居リマスシ、
又現在ノ限月ノ規定モ從來ハ勅令デヤッタ
モノヲ、色々ナ政治的ノ理由カラ法律ニ入
レラレタヤウニ承ッテ居リマシテ、限月ノ規
定ノミヲ法律ニ必ズシモ規定スル必要ハナ
イ、斯樣ニ考ヘテ居ル次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=51
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052・村瀬直養
○村瀨直養君 取引所ニ於ケル賣買取引ノ
問題ニ付キマシテハ大體ヨク分リマシタガ、
最後ニ罰則ノ關係ニ付テホンノ一二點伺ッ
テ置キタイト存ジマス、ソレハ、一ツハ先
程チヨット御話ガアリマシタ現物商ノ問題
デアリマスガ、現物商ニ付テハ先般取締ノ
規定ヲ設ケテ、只今ソレガ實行セラレテ居
ルト存ジマス、其ノ當時地方ニ於キマシテハ、
現物商ニ依ッテ場外取引ノヤウナコトガ行
ハレル弊害ガナイデハナカッタノデアリマ
スガ、現在現物商ノ狀態ト云フノハ、ドウ
云フ狀態デゴザイマスカ、又將來ドウ云フ
風ニ之ヲ導イテ行クト云フヤウナ御方針デ
ゴザイマスカ、ソレカラモウ一ツ、地方ノ
場外取引ト云フモノニ付キマシテハ、「ラジ
オ」ノ相場ノ放送ト非常ナ關係ヲ持ッテ居ツ
タヤウデゴザイマス、從ッテ詳シイコトハ存
ジマセヌガ、外國其ノ他デハ「ラジオ」ニ依
ル相場ノ放送ニ付テハ色々配慮致シテ居ル
ヤウデアリマスガ、御承知ノヤウニ本來相
場ニ依ル賭博ト云フモノハ、相場ガ立ツト
直グニ知レルト云フコトガ必要デアル、サ
ウデナイト早耳筋ト云フモノガ賭博ヲ攪亂
スルト云フヤウナ虞ガアル、從ッテ以前ハ取
引所ノ附近ニ斯ウ云フ犯罪ガ發達致シタノ
デアリマスガ、「ラジオ」ガ出來テカラハ一時
全國到ル處ニ於テ斯ウ云フ賭博ガ行ハレ、
又場所ガ廣イダケニ檢擧ガ非常ニ困難ニ
ナッタト云フヤウナコトヲ聞イテ居ッタノデ
アリマスガ、現在ハ斯ウ云フ關係ハドウナッ
テ居リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=52
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053・田中豐
○政府委員(田中豐君) 現物商ニ付キマシ
テハ、御話ノヤウニ昭和十三年デゴザイ
マスカ、取締法規ガ新シク比較的最近制定
致サレマシテ、ソレニ依ッテ或程度現物商
ノ整理ハ出來マシタノデ、其ノ當時餘程
減ッタカト思ヒマスガ、現在ハ全國ニ約二
千五百ノ現物商ガゴザイマス、尤モ其ノ中
五百人ハ取引員ノ兼業デアリマス、純然タ
ル取引員ニ非ザル現物商ハ二千人位カト思
ヒマス、將來之ヲドウシテ行クカト云フ問
題ニ付キマシテハ、現在ノ取締法規ガ出來
テ以來現物商ト云フ者ハ餘程良クハナッテ
參リマシタガ、併シナガラ未ダ其ノ整理改
善ハ十分デナイ、而モ其ノ數ハ全國デ二千
以上アルト云フヤウナコトデアリマシテ、
其ノ間ニハ所謂面白クナイ呑行爲トカ、詐
數賭博ニ類スルヤウナコトモ絕無トハ言
ヒ得ナイ狀態ニ在ルト思フノデアリマス、
將來是等ノ現物商ハ整理統合致シマシテ、
比較的數ヲ少クシテ、其ノ代リ資產信用ノ
優良ナル者ト致シテ行ク、サウシテ中央ノ
取引員或ハ地方ノ取引員等ト、先程申上ゲ
マシタヤウニ代理店ニナッタリ、或ハ親店、
子店ノ關係ヲ持タセタリシマシテ、中央地
方ガ一體トナッテ、有價證劵殊ニ株式ノ賣
買機構ニ當ラシメタイト考ヘテ居ルノデア
リマス、將來ノ方針トシマシテハ整理改善
シテ、數モ少クシテ良イモノニシテ行クト
云フ方針デ運用致シイタト考ヘテ居ル次第
デアリマス、ソレカラ「ラジオ」賭博等ノ御話
モ出タノデアリマスガ、一時サウ云フ弊害
ガ非常ニ瀰漫シテ居ルト云フコトヲ聞イテ
居ッタノデアリマス、最近モ絕無デハアリマ
スマイガ、其ノ弊害ガ特ニ顯著ニ目ニ付ク
ト云フ程デモナイヤウニ承知致シテ居ルノ
デアリマスルガ、尙取締方面ニ付キマシテ
ハ十分留意致シタイト考ヘテ居ル次第デア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=53
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054・村瀬直養
○村瀨直養君 私ハ大體之ヲ以テ質問ハ濟
ミマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=54
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055・瀧川儀作
○瀧川儀作君 前囘ノ質問ノ續キヲ少シ補
足シテ置キタイト思ヒマス、問題ハ大藏大
臣ガ旣ニ言明セラレマシタ問題デアルノデ
アリマシテ、政府ノ意圖ノアル所ハ略〓了解
致シタノデアリマスガ、〓算取引所ガ暴騰
暴落ノ因トナッテ、戰時財政計畫ニ阻害ヲ來
タスヤウナコトガアリマシテハソレコソ大
變デアリマスカラ、寧ロ〓算取引所ト云フ
モノヲ一二ノ場所ニ置カナイデ、·全廢シタ
ラ宜カラウト云フヤウナ考カラ實ハ質問シ
テ居ルノデアリマス、政府ノ政策ニ反對シ
テ居ルノデハアリマセヌガ、運用ノ如何ニ
依ッテハ如何樣トモナルノデアリマスカラ、
ソレヲ樂シミニシテ、根本ノ政府ノ御方針
ニ對シテハ心シテ行ク積リデアルノデアリ
マスガ、東京、大阪ノ如キハマア大都市デモ
アリマスシ、此處ハ近クデアルカラ弊害モ
ナイ、或ハ監督シ易イト云フ意味モアルカ
モ分リマセヌガ、兩都市ダケヲ殘スト云フ
ノデハ徹底シナイト思フノデアリマス、今
日迄ノ實驗ニ依リマスト、地方ノ都市ニ在
ル取引所ハ實ニ政府ノ命令ヲ受ケマスト、
戰々兢々トシテ之ヲ遵奉シテ、餘リ不都合
ノコトハナカッタヤウニ思フノデアリマス、
暴騰暴落ハ東京、大阪ノヤウナ大都市ガ中心
トナッテ起ルモノデアリマスガ、現行法ニ
於キマシテハ前囘モ申上ゲマシタ通リ、市
場ノ立會、賣買ヲ監督致シマシテ、總テノ
弊害ヤ過當投機ヲ取締ル所トナッテ居ルノ
デアリマス、新制度ニ於キマシテハ株式ノ
賣買モヤリ、金融モヤル、政府ノ目的ハ能
ク分ツテ居リマスガ、兎ニ角ヤレルノデア
リマス、サウナリマスト監督ハ愚カ、心
得違ヒノ役員デモ推薦サレルガ如キコトガ
アリマシタナラバ、取引員等ト結託シテ如何
ナル大事ヲ引起スカ分ラヌト、斯ウ云フ風ニ
モ考ヘラレナイコトモナイ、是ハ官營デ政
府ノ直營デアレバ徹底スルダラウト、斯ウ
云フ風ニ考ヘテ居ルノデアリマス、遠キ將
來ニハ是ハ必ズ間違ノ生ズル虞ガ十分ニア
ルト思フノデアリマスカラ、之ニ對スル政
府ノ考ヲ重ネテ伺ッテ置キタイノデアリマ
ス、要ハ範圍ヲ擴メテ六大都市ナリ、八
大都市ナリ、或ハ十大都市ニ從前ノ如ク
取引所ヲ竝置シテ置ケバ、寧ロ地方モ安定
致シマスルシ、弊害ヲ相牽制シテ除去スル
コトガ出來ルト思フノデアリマス、多年地
方ノ繁榮モ助ケ、商工業ノ發達ニ資シテ來
タ取引所ガ一擧ニシテ東京、大阪以外ノ全
國ノ大都市ガ之ヲ廢止サレルト云フコトニ
ナリマスト、其ノ結果ハ色々アリマセウガ、
恐ルベキモノガアルト思フノデアリマス、
各地ニ市場ノ管理者タル取引所ヲ設置セズ
シテ、取引員ノ支店、出張所ヲ許可シテサ
ウシテ補ツテ行カウト云フ場合ニ委託註文
ノ取扱ヲヤラセルト、監督者ガナイノト、
土著取引員ノ如ク其ノ地方ノ事情ニ精通シ
ナイ爲トニ依ッテ、樣々ノ弊害ヲ生ジ、不當
競爭、或ハ過當投機ノ勸誘、其ノ他不正事
件ヲ醵ス虞ガ多分ニアルノデアリマス、過
去ノ事例ニ徵シテモ、斯ウ云フ問題ガ、取
引ノ盛ナ都市ニハ取引所ノナイ所デモ起ル
爲ニ、自然ニ取引所ヲ置イテ監督シナケレ
バナラヌト云フノガ、取引所設置ノ原因ニ
モナッテ居リマスガ、旣往幾度カ其ノ設置ガ
問題トナリナガラ、現行法ガ之ヲ許サナカッタコ
トニ依ッテ見マスルモ、明白デアルト思フノデ
アリマス、證券界ノ弊害ハ實ニ此ノ支店、出張
所ノ問題ニ盡キルト言ッテモ過言デナイ、ソ
レハ先刻村瀨委員カラモ御質問ガアリマシ
タガ、多少重複致シマスケレドモ御聽キヲ
願ヒタイノデアリマスガ、當局ハ、或ハ取
引員ヲ法人ニ限定スルコトニ依ッテ、是等ノ
弊害ヲ十分除去セラレルト考ヘテ居ラレル
カモ知レマセヌガ、取引員ノ法人化ヲ以テ
此ノ弊ヲ矯メルト云フコトハ、我々實際經驗
ノ上カラ見テ危險ガ甚ダシイノデテイカ、
寧ロ信用アル個人ノ方ガ宜イノデナイカト
云ッタヤウナ感ジモスルノデアリマス、其ノ
點ニ付テモ十分ノ御考慮ヲ煩シタイノデア
リマス、尙支店、出張所ヲ利用セズシテ、
直接取引所ノ所在地デアル取引員ノ本店ト
ノ間ニ取引ヲ爲サムトスルナレバ、其ノ發
註卽チ註文、證據金又ハ受渡物件、或ハ
代金ノ受渡ヲドウシテスルカ、サナキダニ
今日電信電話ノ輻湊ガ實ニ名狀スベカラザ
ルモノガアルノデアリマスガ、現在東京ト
關西各地方トノ間ニ電話スル場合、事實一
日ヲ要スルノデアリマス、委託者ハ最モ敏
速ヲ要スル註文ヲドウシテ通知スルカ、實
ニ混亂致シテ居ルノデアリマスガ、又一面
現在ノ資金調整法ノ適用ニ依リ、此ノ隔ッタ
各地間ニ於ケル荷爲替ノ取引ニモ甚ダシキ
制限ヲ受ケツヽ、アルノデ、委託者ノ不便ガ
實ニ限リナシト言フベキ狀態デアル発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=55
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056・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) チヨット瀧
川サンニ申上ゲマスガ、奧委員カラ此ノ間
御聽キニナッタヤウデアリマスガ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=56
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057・瀧川儀作
○瀧川儀作君 モウ少シデアリマスカラ、
私ノ前ニ申上ゲマシタ說明ニチヨット附加
ヘテ置イテ戴キタイノデアリマス、金融界
ノ混亂ヲ招來スルノデアリマス、又之ヲ取
引員ノ側カラ言ヘバ、遠隔ノ地ニ在ル委託
者カラ突然註文ヲ受ケテモ、其ノ信用狀態
モ不明デアリマス、確實ナ信用ノアル取引
員デアレバ之ヲ受ケテ宜イカドウカト云フ
コトニ迷ヒ、自然圓滑敏速ニ行カナイト云
フ結果ニナルノデアリマス、斯クシテ結局
取引所ノアル都市ト取引所ノ附近ノ者ノミ
ガ取引ヲ利用シ得ルノデアッテ、地方委託者
ハ事實上取引ニ參加シ得ナイト云フ不公平
ナコトヲ生ジテ、證劵流通ノ圓滑ヲ缺クニ
至ルデアラウト云フコトヲ懸念スルノデア
リマス、單リ地方ノ繁榮ヲ阻害スルトカ、
從前ノ營業ヲ奪ハレタト云フダケノコトデ
ナシニ、色々ナドウモ副產物ガ生ジテ來マ
スノデ、ドウモ東京、大阪ノミニ限ルト云
フコトニ付テハ、餘程愼重ノ考慮ヲ煩シタ
イト思フノデアリマス、此ノ點ヲ附加ヘテ
置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=57
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058・田中豐
○政府委員(田中豐君) 改正後ニ於テ〓算
取引所ヲ東京、大阪ニ限ルノガ色々ナ點カ
ラ不適當ヂヤナイカト云フ各方面ノ御質問
デゴザイマスガ、此ノ點ニ付キマシテハ大
臣カラモ縷〓、御說明申上ゲテ居ルノデゴザ
イマスカラ、簡單ニ御答辯ヲ申上ゲタイト
思ヒマス、第一ニ東京大阪ニ限リマス理由
ハ、〓算取引ト云フモノハ元來各種ノ弊害
ヲ持ツモノデアッテ、效用ヲ生カシテバ行
カナクチヤナラヌガ、最小限度ニ止メタイ、
マア言葉ハ惡イカモ知レマセヌガ、〓算取
引ハ經濟的ナ意味ハ持チマセヌケレドモ
投機者ノ方ノ心理カラ云ヘバ一種ノ博奕見
タイナモノデアル、併シナガラソレガ特ニ
相場ヲ安定ナラシメ、又相場ヲ平準化スル
ト云フ此ノ經濟的ナ效果ヲ認メテ、〓算取
引ヲ戰時中ト雖モ殘シテ行カウト云フ趣旨
ナンデアリマスノデ、必要ナル最小限度ニ
止メタイト云フノガ第一ノ考ヘ方デアリマ
ス、其ノ考ヘ方カラ申シマスト、現在東京
大阪ノ兩市場ニ於キマシテモ、全國ノ〓算
取引ノ七割ハ之ヲ占メテ居ルノデアリマス、
後ノ三割ト云フモノガ横濱以下ノ九箇所ノ
取引所ニ分散致シテ居ルト云フヤウナ狀態
デアリマシテ、相場ヲ公正ニ形成シ、又其
ノ安定ヲ圖リ、平準化ヲ圖ルト云フ作用
ハ、東京大阪以外ハ殆ド其ノ效果ヲ期待シ
得ナイ實情ニアルノデアリマス、サウ云フ
ヤウナ經濟的ナ效果ノ期待シ得ナイ所ノ、
色々弊害アル〓算取引ヲ認メルコトハ不適
當デアルト云フヤウナ考ヘ方デ、東京、大
阪ヲ適當ト考ヘテ居ル次第デアリマス、其
ノ結果ヲ色々ト不都合ガアルヂヤナイカト
云フヤウナコトデ御話ニナリマシタ點ハ、
若シモ東京大阪ノミニシテ地方ヲ認メナケ
レバ如何ナル大事ガ、間違ヲ生ズルカモ知
レナイト云フヤウナコトモ仰セラレタノデ
アリマスガ、勿論政府ノヤル仕事ト雖モ
是ハ間違ハナイトハ申サレヌデセウケレド
モ、從來ノ取引所ノ如ク株式組織デハナ
〃、其ノ理事者ハ株主ノ多數ヲ得レバ選任
セラレルト云フコトデナク、政府ノ任命ニ
依ッテ取引所ノ理事者ガ任命サレテ、是ガ運
營シテ行クト云フ風ナコトナノデアリマス
カラ、形ト致シマシテハ、如何ナル大事ガ
發生スルカモ知レナイト云フヤウナ考ヘ方
ヲスベキモノデハナイト考ヘルノデアリマ
ス、又假ニ東京、大阪等ニ於キマシテ〓算
ヲ認メル結果、東京、大阪ニ暴騰ガ起ル、
其ノ場合ニ他ノ地方ニ〓算ヲ認メテ居レ
バ、他ノ地方ノ〓算カラ出テ來ル相場ガ東
京大阪ノ暴騰、暴落ヲ阻止シ得ルカ、ソ
レヲ抑制シ得ルカト申シマスト、遺憾ナガ
ラ現在ノ狀況カラハ是ハ判斷出來ナイノデ
アリマス、東京、大阪ノ相場ガ總テ地方ノ
相場ヲ「リード」致シテ居ルヤウナ譯デアリ
マシテ、假ニ他ノ地方ノ〓算取引ヲ認メマ
シテモ、ソレガ東京、大阪市場ニ於ケル株
價ノ暴騰、暴落ヲ抑制シ得ル效果ハ、全然
無イトハ申上ゲ兼ネマスガ、ソレヲ抑制シ
得ルト云フヤウナ效果ハ期待シ得ナイモノ
ト考ヘルノデアリマス、又〓算市場ヲ廢止
スル結果ハ、地方ノ繁榮トシテ色々ナ問題
ガアルト云フヤウナコトモ承ッタノデアリ
マスガ、〓算市場ヲ廢止スルト云フコト
ハ、地方經濟ノ繁榮ト云フコトトソレ程關
係ハナイト、私ハ率直ニ申上ゲレバ考ヘ
テ居ルノデアリマス、例ヘバ其ノ地方ノ銀
行ガナクナッタトカ、或ハ金融機關ガナク
ナッタトカ、或ハ大キナ產業會社ガ廢止ニ
ナッタト云フコトトハ餘程趣ガ違フノヂヤ
ナイカ、勿論取引所ノコトデアリマスカラ
經濟的ニ相當ノ關係ハアリマスガ、普通ニ
考ヘラレテ居ル程ノ關係ハナイノヂヤナイ
カト云フ風ニ私ハ考ヘテ居ルノデアリマス、
尙支店、出張所ノ問題、之ニ付キマシテハ
先程村瀨サンニモ御答辯申上ゲタノデアリ
マスガ、此ノ運用ニ付キマシテハ十分考慮
致シタイ、唯御話ニアリマシタヤウニ支店、
出張所ヲ設ケテモ監督者ガナイカラ、ソコ
ニ色々ナ弊害ヲ生ズルト云フヤウナ御言葉
モアッタノデアリマスガ、支店、出張所ヲ設ケ
マシテモ其ノ土地ニ取引所ガアリ、〓算市
場ガ立ッテ居リマセヌト致シマシテモ、實物
市場ガアリマシテ、日本證劵取引所ノ從タ
ル事務所ガ其處ニアリマシテ、監督ニ當ル
ベキ者ガ駐在致シテ居ル譯デアリマス、文
取引所ノ所在ジナイ地ニ支店、出張所ヲ設
ケルコトモ豫想セラレルノデアリマスガ、
是等ニ付キマシテハ主トシテ實物ノ賣買機
構トシテ之ヲ考ヘテ居ルヤウナ譯デ、御話
ノヤウナ弊害ハ左程生ジナイヂヤナイカト
考ヘテ居ルヤウナ次第デアリマス、尙電話
ノ輻湊、荷爲替等ニ付キマシテノ御話モゴ
ザイマシタガ、此ノ點ニ付キマシテハ、先
日奥委員ニ御答ヘ申上ゲタ通リデゴザイマ
スカラ省略サシテ戴キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=58
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059・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) 此ノ際御諮
ヲ致シマス、今委員外ノ有吉議員カラ外貨
債處理法案ニ付キマシテ、內務大臣ノ答辯
ヲ求メラレテ居リマシテ、內務大臣ガ今繰
合セテオイデニナッテ居リマスカラ、之ヲ許
可スルコトニ御異議ガナケレバ、許可致シタ
イト思ヒマス
〔「異議チシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=59
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060・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) 有吉君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=60
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061・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 只今皆樣ノ御
許ヲ蒙リマシテ、玆ニ私ハ外貨債ノ處理法
案ニ付キマシテ二三御尋ヲスルコトヲ御許
ヲ願ヒタイト存ジマス、先ヅ最初ニ私ハ大藏
當局ニ御尋ネシタイコトガゴザイマスガ、
併シ是ハ、私ハ他ノ委員會ニ關係ヲ持ッテ
居リマシタ關係上、終始皆樣ノ御質問ヲ承
ル機會ヲ持ッテ居リマセナンデ、或ハ重複ス
ルヤウナコトガアルカトモ存ジマスガ、サ
ウ云フ點ガアリマシタラ··発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=61
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062・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) 重複シテ居
リマスレバ私カラ申上ゲマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=62
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063・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 第一ハ、米英
ニ對シテ宣戰ヲ布〓セラレマシタル後地方
公共團體ニ對シテ、爲替ノ率ハ一「ドル」ニ付
テ四圓二十五錢トシテ取扱ッテ然ルベキダト
云フ通牒ヲ御發シニナッタコトガゴザイマス
カ、ゴザイマセヌカト云フコトヲ一ツ御伺
ヒ致シタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=63
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064・原口武夫
○政府委員(原口武夫君)· 開戰後ノ外債ノ
利拂ニ付キマシテ、書イタ物ガ確カ出テ居
ルト存ジテ居リマスルガ、或ハ口頭デ示達
致シタカモ存ジマセヌガ、何レニ致シマシ
テモ結果ハ只今御話ノヤウニ指圖ヲ致シテ
居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=64
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065・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 第二ニ、先般
交換船ニ依リマシテ、「アメリカ」ニ抑留サ
レテ居リマシタル同胞ガ歸朝致シマシテ、
「ドル」ヲ持ッテ歸ッタ者ガアリマス、其ノ「ド
ル」ヲ東京ノミナラズ大阪、神戶等ノ各方
面デ銀行ニ引取リ方ヲ交涉ヲ致シマシタ、
其ノ時ニ其ノ銀行ガ大藏當局ニ、其ノ換算
率ヲ御尋ヲシテ引換ヲシタヤウニ聞イテ居
ルノデアリマスガ、左樣ナル事實ガゴザイ
マシタカ、ゴザイマセヌカト云フコトヲ一
應伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=65
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066・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 一々コチラヘ聽
イテ參リマシテ、コチラデ換算率ヲ指示致
シテ交換ヲ致サセマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=66
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067・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 其ノ交換率
ハ、公共團體ニ御示ニナッタ交換率ト同一デ
'ゴザイマシタカ、別デゴザイマシタカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=67
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068・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 是ハ私全部ヲ記
憶致シテ居リマセヌガ、交換船ノ大部分ノ
場合ニ於キマジテハ、四圓二十五錢デ指圖
ヲ致シタコトヲ記憶致シテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=68
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069・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 是ハ事實ニ屬
スル問題デゴザイマスノデ、此ノ場合ニ私
ハ之ヲ申述ベルコトハ差控ヘマスガ、大分
大勢ノ者ガ引換ヲ要求シタノデアリマス、
其ノ引換ヲ要求シタ者ガ、是ハ其ノ者カラ
傳ッタコトデアリマスガ、一「ドルレヲ二圓
ニ換算スル、斯ウ云フコトデ其ノ率デ支拂
ヲ受ケタ者ガアルヤニ聞イテ居リマス、ソ
レ故私ハ特ニ此ノ質問ヲ致シタノデアリマ
スガ、只今ノ御答ニ依リマスレバ、總テ公
共團體ニ對シテ通牒ヲ與ヘラレタト同ジ率
デアッタト云フコトデアリマスレバ、今暫ク
其ノ問題ハ遠慮シテ止メテ置キタイト思ヒ
マス、第三ニハ、此ノ度ノ法律ニ依リマシ
テ借換ヲセシメラレル場合ニ、其ノ發行セ
ラルヽ所ノ邦貨債ニ對スル利息ト云フモノ
ハ、是ハ英貨債若シクハ米貨債トハ異ッタ利
率ヲ以テ御發行ニナリマスルカ、或ハ同ジ
率ヲ以テ發行セラレル御見込デゴザイマス
カ、其ノ點ヲ伺ヒタイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=69
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070・原口武夫
○政府委員(原口武夫君) 借換債ノ條件ハ
法律案ニモゴザイマスヤウニ、處理委員會
ニ掛ケマシテ政府ガ之ヲ決メルト云フコト
ニナッテ居リマスルガ、只今ノ腹案デハ違ッ
タ利率、大部分ハ異ッタ利率ニ相成ラウト存
ジテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=70
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071・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 是デ私ハ大藏
當局ノ御答辯ニ付テハ是以上ハ御尋ネ致シ
マセヌガ、茲ニ私ガ特ニ內務大臣ノ御列席
ヲ求メテ大藏當局ト共ニ私ノ發言ニ付テ御
聽取ヲ煩ハス所以ハ、本法ニ規定シアル地
方債ニ關シマシテ政府ノ深甚ナル注意ヲ拂
ハレムコトヲ希望シタイガ爲デゴザイマス、
本法ハ主トシテ英米ノ貨幣ニ依ル支拂ヲ約
シタ國債、地方債竝ニ社債ヲ以テ邦貨ヲ支
拂フコトニ變更セムトセラレルモノデアリ
マス、從ッテ其ノ變更ニ際シマシテ換算スル
率ノ如何ハ、是等ノ債劵ノ所有者ニ多大ノ
影響ヲ與フルモノデアリマスルカラ、政府
ハ特ニ愼重ナル檢討ヲ加ヘラレテ、玆ニ本
案ヲ提出セラレタル苦心ノ程ハ私御推察ニ
餘リアルト思フノデアリマス、私ハ先ニ本
法ガ衆議院ニ提出セラレマシタ際ニ、衆議
院ニ於ケル本案審査ノ委員會ノ筆記ニ依ッ
テ承知ヲ致シタノデアリマスガ、此ノ最モ
利害關係ヲ決定スル重要ナル事項ハ、本法
ノ規定ニ基イテ設定セラルベキ外貨債處理
委員會ノ決議ニ依ルコトニセラレテ居ルノ
デアリマシテ、本法ニ於テハ全ク不明デア
リマス、只今外資局長ノ御答ニナリマシタ
ヤウニ、換算利率ノ如キモ矢張リ處理委員
會ノ決定ニ俟タナケレバナラヌヤウニナッ
テ居リマス、從ッテ重要ナル事項ハ皆未定デ
アルト考ヘラレマスノデ、ソコデ未定デア
リマスルナラバ、何レ其ノ時ニ考ヘレルコ
トデアラウト思ヒマスガ、私ハ玆ニ特ニ
此ノ本案ヲ審査セラルヽ此ノ委員會ニ於
テ、殊ニ地方ヲ監督セラレル所ノ重責ヲ御
持チニナッテ居ル內務大臣ガ、地方債ノコト
ニ付テ特ニ此ノ換算ノ率ヲ定メラレル、或
ハ其ノ利率ヲ決定セラレルト云フ場合ニハ、
ドウカ大藏當局ト十分ナ協議ヲ重ネラレテ、
地方公共團體ヲシテ不當ナル損害ヲ蒙ラサ
ヌヤウニ御注意ヲ願ヒタイト思フノデアリ
マス、固ヨリ此ノ政治上ノ利害得失ト云フ
モノハ時勢ニ依ッテ變化致スモノデアリマ
シテ、外債ノ得失ノ如キモ一〓ニ今日ノ狀
況ヲ以テ斷定スベキモノデハゴザイマセヌ、
ソレ故私ハ今玆ニ此ノ外債ノ適否ト云フモ
ノニ付テ批判ヲスルト云フヤウナコトハ考
ヘマセヌガ、玆ニ國債ト社債、是ハ國債ノ
發行者ハ政府デアリマス、又社債ノ發行者
ハ事業者自體デアリマシテ、ソレ故ニ發行
ノ條件、發行ノ時期ト云フヤウナモノハ、
其ノ發行者ガ各自ノ判斷ニ依ッテ定ムルコト
ガ出來ルノデアリマス、然ルニ地方債ニ於
キマシテハ全部トハ申シマセヌケレドモ、
或種ノ地方債ハ地方公共團體ノ意思ト云フ
モノハ全ク顧ミラレズ、全然政府ノ單獨ノ
意思ニ依ッテ決定セラレタモノデアリマス、
私ガ今玆ニ內務、大藏當局ノ注意ヲ御願ヲ
シタイト思フモノハ、詰リ地方單獨ノ意思
ニ依ラズシテ、政府ノ都合ニ依ッテ起サシ
メラレタル所ノ外債ニ付テ、其ノ意思ニ基
カザル外債ノ爲ニ特ニ損害ヲ蒙ルト云
フヤウナコトノナイヤウニ、ドウカ注意ヲ
シテヤッテ貰ヒタイト云フコトデアリマス、
斯樣ニ抽象的ニ申シテハ誠ニボンヤリトシ
テ御分リニクイカトモ考ヘマスルノデ、私
ハ玆ニ實例ヲ擧ゲテ說明ヲサシテ戴キタイ、
其ノ實例ニ私ハ橫濱市債ヲ例ニ引クコトヲ
御許ヲ願ヒタイト思フノデアリマス、現
横濱市ガ持ッテ居リマスル今日ノ外貨債ハ、英
貨公債ガ確カ五十一萬「ポンド」、米貨公債
ガ四百八十一萬「ドル」デアリマス、此ノ中英
貨公債ハ明治四十二年ニ起シタモノデゴザ
イマスルノデ、此ノ當時ノ事情ヲ私能ク究
メテ居リマセヌ、是ハ橫濱市ノ水道ノ擴張
事業ニ當テタモノデゴザイマスノデ、或ハ
是ハ橫濱市ノ獨自ノ考デヤッタモノカモ知
レマセヌカラ、是ハ私暫ク申述ベマセヌガ、
現在殘ッテ居リマスル四百八十一萬「ドル」
ノ米價公債ハ大正十五年ノ十二月ニ起シマ
シタモノデアリマス、是ハ私其ノ當時自分
自ラ携ッテ居ッタ問題デアリマスノデ能ク承知
シテ居リマス、其ノ當時是ハ卽チ水道、瓦斯、
電氣ノ此ノ事業ニ付テ震災復興ノ爲ニ要シ
タ公債デアリマス、此ノ震災復興ノ爲ノ市
債ハ其ノ當時市ノ當局ガドウカ内國債ニシ
テ貰ヒタイト云フコトヲ申出タノデアリマ
ス、然ルニ政府ハ其ノ當時ノ財政上ノ理由カ
ラシテ、外債ヲ適當ト認メルト云フコトデ、
遂ニ外債ニ相成ッタノデアリマス、其ノ當
時ノ政府ノ財政上ノ理由ト云フモノハ、私
其ノ當時ノ當局カラ承リ及ビマセヌノデ、
ソレ故ニ如何ナル理由デアッタカト云フコト
ヲ茲ニ確言スルコトガ出來マセヌケレドモ、
私ノ想像スル所ニ依リマスルト、是ハ其ノ
當時政府ガ金解禁ヲ實行スルガ爲ニ、在外
正貨ヲ蓄積シテ置ク必要ガアッタノデアリマ
ス、其ノ爲ニ、東京市債キ横濱市債ガ其ノ
正貨準備ニ利用サレタモノデアッタラウト
今カラ私ハ推察ヲ致スノデアリマス、斯樣
ニシテ其ノ當時ノ横濱市、東京市ガ外債ヲ
募リ得タノデアリマスルガ、其ノ當時ハ金
解禁ノ當座デゴザイマシタガ故ニ、實際四
百八十一萬「ドル」ヲ殆ド平價デ市ハ受取ッタ
ノデアリマス、其ノ金額ガ九百六十六萬圓、
然ルニ今日是ガ所謂四圓二十五錢ト云フ、
先程大藏政府委員ガ述べラレタル率ニ依ッ
テ換算致シマスルト、二千四十八萬圓ニ上ル
ノデアリマス、是ハチヨット私誤リマシタ、
四百八十一萬「ドル」ト申スノハ、現在殘ッテ居
ル額デアリマス、今迄償還致シタモノハ
之ニ入ッテ居リマセヌ、私ハ現在額ヲ申述べ
タノデアリマスカラ、ドウゾサウ云フヤウ
ニ御訂正ヲ願ヒマス、現在殘ッテ居リマスル
是等ノ公債ガ四百八十一萬「ドル」、卽チ其ノ
當時受取ッタ金額ハ九百六十六萬圓デアルニ
拘ラズ、之ヲ四圓二十五錢替デ拂フト云フ
コトニナリマスレバ、二千四十八萬圓カラ
拂ハナケレバナラヌト云フコトデアリマシ
テ、倍額以上ヲ拂ハナケレバナラヌノデア
リマス、而モ此ノ間利息ヲ拂ッテ居リマス、
利息ヲ拂ッテ置イテ、尙且現金二千萬圓ヲ
拂ハナケレバナラヌト云フノハ、實ニ高利
貸ノ高利ヨリハ尙モウ一層ヒドイ高利ニ是
ハ當リマス、是ハ爲替ノ變動ニ因ッテ斯樣
ニナッタノデアリマシテ、斯ウ云フ國家ノ運
命ヲ國民ガ共同ニ負擔スルト云フ場合ニハ
是ハ致シ方ナイト考ヘマスルガ、此ノ度之
ヲ邦貨ノ公債ニ換ヘヨウトセラレル場合ニ
ハ、斯クノ如キ不當ナル負擔ハ公共團體
ヲシテ免レシメルヤウニ、政府ガ御援助ヲ
與ヘラルヽト云フコトガ、私ハ最モ今日ノ
場合ニ必要ナルコトデハナイカト信ズルノ
デアリマス、私ハ此ノ〓點ニ付『テ將來此ノ
檢算率ヲ算定セラルヽ場合ニ、內務當局ハ
國債ト社債トニ付テハ、私ハ是ハ別ノ問題
ト考ヘテ居リマスガ、地方債ハ全ク自己ノ
便宜デハゴザイマセヌデ、地方住民ノ公共
ノ利益ヲ增進スルガ爲ニ起シタ公債ガ、
而モ斯樣ナ相場ノ變動ニ因ッテ倍額以上モ
拂ハナケレバナラヌト云フヤウナ、非常ナ
ル負擔ヲ何トカ輕減スルヤウナ方法ヲ御講
ジヲ願ヒタイト思フノデアリマス、斯ク申
セバ或ハ大藏當局ニ於テハ、此ノ公債ガ
單ニ外人ノ手ニノミアルナラバ、ソレデ私
ノ言フコトモ宜カラウガ、其ノ中ノ或物ガ
同胞ノ手ノ中ニ入ッテ居ル、サウスルト此ノ
換算率ヲ平價ヲ以テ決メル場合ニハ、其ノ
所有者ニ損害ヲ與ヘルト云フ憂ガアルデハ
ナイカト云フコトガ、必ズ意見トシテ出ル
デアラウト思フノデアリマス、併シナガラ
私ハ外貨ノ市債ヲ持ッテ居ル我ガ同胞ハ、是
ハ丁度株ノ思惑ヲシタ人ト同ジコトデハナ
イカト思フ、一種ノ投機デアリマス、其ノ
投機ニ依ッテ損害ヲ蒙ッタカラト言ッテ、其ノ
損害ヲ國家ガ補償スルト云フヤウナコトハ、
是ハ私少シ行過ギテ居ルコトノヤウニ考ヘ
ルノデアリマスカラシテ、斯ウ云フコトニ
付テハ、私ハ別個ニ御考ニナッテ然ルベキコ
トデアッテ、此ノ公共〓體ノ今日負ウテ居ル
外債ニ依ル苦痛ト云フモノヲ、何トカ輕減ス
ベク、此ノ本法ヲ施行セラルヽ際ニ御考慮
ヲ願ヒタイト思ヒマスガ、之ニ對シテ內務
大臣ハ如何樣ニ御考ニナッテ居リマスカ、
應伺ッテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=71
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072・湯澤三千男
○國務大臣 (湯澤三千男君)御答へ申上ゲ
タイト思ヒマス、今御話ノアリマシタ橫濱
市ノ米貨公債ノ中ニ於キマシテ、一般經濟
及十全病院經濟ノ分ノ元利償還ニ關シマシ
テハ、先ノ第七十九議會ニ於キマシテ御
協賛ヲ經マシタノデ、ソレニ基キマシテ昭
和十六年度以降國庫ヨリ其ノ財源ノ補給ヲ
爲シテ參ッタ譯デアリマス、今囘此ノ本法律
ニ依リマシテ米貨債ヲ處理致シマスニ付
キマシテ、如何ナル換算率ニ依ルカト云フ、
コトハ、先程大藏省政府委員ヨリ御述ニナ
リマシタ所ニ依ッテ決定セラルヽ譯デゴザイ
マスルガ、何レノ換算率ニ依リマシテモ
內務省ト致シマシテハ、此ノ七十九議會ニ
於キマシテ決定サレマシテ、財源ノ一部ヲ
國庫ニ於テ補給ヲ致シテ居ル、是ガ爲ニ横
濱市ノ負擔ヲ輕減シテ居ル譯デアリマスル
ガ、此ノ輕減致シテ居リマスル事例、此ノ
點ヨリモ同市ノ純負擔ヲ增加セシメナイ、
斯ウ云フ處理ヲ講ジタイト考ヘテ居ルノデ
ゴザイマシテ、ソレニ必要ナル財源ハ之ヲ
國庫ヨリ補給ヲ致シマシテ、横濱市ノ純負
擔ヲ增加セシメナイ、從前ト同ジニ致ス、
從前ト申シマスノハ昭和十六年ノ補給デア
リマス、ソレト同樣ニ致シタイ、斯ウ云フ
爲ニ諸般ノ手續ヲ執リタイト云フ考ヲ持ッ
テ居ルノデゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=72
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073・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 餘リ長ク時間
ヲ取ッテハ恐縮デゴザイマスカラ、私餘リ多
クヲ申述ベルノデハゴザイマセヌガ、只今
內務大臣ノ御答ニナリマシタル一般經濟ノ
外貨公債ニ關スル肩替リト云フモノトハ、
是ハ全ク別箇ノ問題デアル、其ノ時ノ內務、
大藏兩大臣ノ御配慮ニ依リマシテ、其ノ當
時ノ東京開港ト云フ問題ト併セテ橫濱市ニ
對スル處置ヲ圖ラレタノデアリマス、ソコ
デ其ノ當時ニハ、橫濱市ハ全部斯クノ如キ
非常ナル負擔ヲ致シテ居ルノデアリマスカ
ラ、外債ニ依ッテソレデ電氣事業、瓦斯事業
及ビ水道事業ニ付テノ公債モ、一〓ニ政府
ニ於テ何トカ處置ヲ講ジテ貰ヒタイト云フ
コトヲ請願シタノデアリマスケレドモ、是
ハ事業其ノモノガ收入ニ依ッテ利息ヲ支辨シ
テ行クト云フコトガ本來ノ建前デアリマス
カラ、是ハ除ケルノガ當然デアラウト云フ
折衝ノ結果、其ノ事業ノ收入ニ依ッテ元利ヲ
償還スル分ハ全部除カレタノデアリマスカ
ラ、是ガ今殘ッテ居ルノデアリマス、ソレデ
モウ既ニ一般經濟及ビ十全病院經濟ニ屬ス
ル分ハ、是ハ全部政府ト橫濱市トノ間ニ於
テ決定ヲシテ居ル問題デゴザイマス、ソレ
故ニ現在橫濱市ガ負擔シテ居ル負擔以上ニ
負擔ヲサセナイト仰セラレルコトハ、足に
モウ仰セラレル迄モナク當然過ギル程當然
ナコトデアリマス、私ガ今言フ所ノモノハ
此ノ電氣、瓦斯、水道ノ事業ニ付テ持ッテ居
ル其ノ公債ガ、今申スヤウニ四百八十一萬
「ドル」ト云フモノニ對シテ、橫濱市ガ受取ッタ
ノガ九百六十六萬圓ヨリ受取ッテ居ラナイノ
ニ、ソレヲ返ス爲ノ元金ハ、此ノ四圓二十
五錢デ計算スルト二千四十何萬圓拂ハナケ
レバナラナイコトニナル、實際受取ッタ金ハ
僅カ九百萬圓ヨリ受取ッテ居ラナイノニ、返
ス時ハ二千萬圓返サナケレバナラヌト云フ
ノハ、是ハ非常ニ不當ナコトデハナイカ、
ソレダカラ此ノ公債ヲ借換ヘサセル場合ニ、
其ノ換算率ハ橫濱市ガ受取シタ額以上ニ出ナ
イヤウニ、十分ナ御配慮ヲ願ヒタイト云フ
ノガ私ノ趣意デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=73
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074・湯澤三千男
○國務大臣(湯澤三千男君) 今ノ有吉サン
ノ御話ノ點ニ付キマシテハ、先程大藏省ノ
政府委員カラ換算率ヲ決メルノハ委員會デ
決メル、斯ウ云フヤウナ御話ガアッタノデア
リマスガ、今私ノ申上ゲタノハ、此ノ一般
經濟ト十全病院經濟分ノ事柄ニ付テ申上ゲ
タノデ、多少食違ヒ致シタノデアリマスガ、
其ノ換算率ヲ決メルコトニ依リマシテ、今
私ノ申上ゲタ以外ノ橫濱市ノ外債ニ付キマ
シテハ、橫濱市ニ損害ノナイヤウニ決メテ
戴クヤウニ私ノ方カラモ努力致シマスガ、
大體サウ云フ腹案ヲ持ッテ居ラレルダラウ
ト思ヒマス、サウ云フ積リデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=74
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075・有吉忠一
○委員外議員(有吉忠一君) 其ノ御答ヘヲ
承ッテ私ハ非常ニ滿足致シマス、是デ私ノ質
問ヲ終リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=75
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076・岩田宙造
○岩田宙造君 第一ニ第二十一條ト第十九
條ニ關聯シテ伺ヒタイノデアリマス、日本
證劵取引所ノ業務ニ關スル第二十一條一項
ノ第三號ニ付キマシテ、所謂附帶業務ニ付
テ先刻村瀨委員ノ御質問ニ對スル御答ヘノ
中ニ、矢張リ取引員ニ對スル資金ノ融通等
ハ此ノ附帶業務トシテ、此ノ取引所ヲシテ
行ハシメル考ダト云ノ御答ガアッタヤウデア
リマスガ、ソレハ第十九條ノ規定ト權衡ヲ
失スルノデハナイカト云フヤウナ疑ガアルや け
ノデアリマス、第十九條ヲ見マスルト、證
劵取引所ノ總裁其ノ他ノ役員ハ取引員トノ
間ニ資金ノ供與、損益ノ分配其ノ他取引員
ノ營業ニ付テ特別ノ利害關係ヲ有スルコト
ヲ得ズ、役員ニ付テハサウ云フコトヲ禁止
シテアル、役員ハ出來ナイガ、取張所バ特
定ノ取引員ニ對シテ資金ヲ供給シタリ、或
ハ其ノ取引員ノ株式ヲ持ッタリシテ、特別ノ
利害關係ヲ持ット云フコトハ、何カ其ノ取引
員等ガ爲シマシタ賣買ニ付テ公平ナ立場ニ
居ル取引所トシテハ、第十九條ノ役員ニ付
テ禁止シタ以上ニ却テ禁止ノ必要ガアルノ
デハナイカト思ハレマスノデ、第十九條ト
ノ對照上權衡ヲ失スルノヂヤナイカト云フ
感ジガシタノデアリマスガ、如何デゴザイ
マスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=76
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077・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御尤モナ御尋ネデ
アリマス、サウ云ヲ感ジガ確カニアルノデ
アリマスガ、此ノ二十一條ノ三號デ、附帶
業務トシテ金融業務ヲ營ムト申シマシタノ
ハ、取引員ガ市場ニ於テ取引致シマシテ、
其ノ結果生ジマシタ賣買ニ付キマシテ、ソ
レヲ履行致ス爲ニ必要ナル金融ヲ致ス譯デ
アリマス、一般ニ取引員ノ營業ニ付テ金融
業務ヲ營ムト云フノトハ違フノデアリマス、
其ノ點ニ於キマシテ、附帶業務トシテ取引
員ニ金融ヲ營ムト云フコトハ、市場ニ於テ
行ハレマシタ取引ノ決濟ヲ圓滑ニ行ハシメ
ル範圍ト云フコトニ限定致サレテ居ルノデ
アリマシテ、聊カ十九條ノ禁止トハ意味ガ
違フカト存ジテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=77
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078・岩田宙造
○岩田宙造君 只今ノ點ハサウ云フ御趣意
デゴザイマスレバ了解致シマシタ、ソレカ
ラ次ニ第二十二條ニ關シテデアリマスガ、
第二十二條デ、取引所ヲシテ價格ノ安定ノ
爲ニ買向ヒナリ賣向ヒナリヲサセル理由ト
シテ、是迄御進メニナッテ居リマス所ハ、戰
時金融金庫ダケデハ不十分デアッテ、取引所
ガヤル方ガ直グ目ノ前ニ見テ居ルノダカラ
此ノ方ガ迅速ニ行ク、金融金庫ノ方デハ迅
速ニ行カヌダラウト云フコトガ、重要ナ理
由トシテ御說明ニナッタヤウデアリマスガ、
併シ此ノ取引所ガヤリマスニ付キマシテモ
自分デ直グ其處デ見テソレガ出來ルノナラ、
ソレハ迅速ニ行ハレルト思フノデアリマス
ケレドモ、取引所自身ハソレハ出來ナイノ
デアッテ、政府ノ命令ニ依ッテ初メテヤルノ
デアリマスカラ、取引所ニヤラセルトシテ
モ矢張リ取引所カラ何カサウ云フ申〓ガア
テ、ソレカラ政府ノ方デソレヲ調査サレテ、
ソレハ必要ダラウト云フコトデ初メテ命令
ガ行ッテ、サウシテヤルト云フノデスカラ、
結局其ノ迅速ト云ヲ點ニ於テハ、寧ロ此ノ
方ガ遲レテ、少クトモ金融金庫ノ場合ト差
異ハナイノヂヤナイカト思ハレルノデアリ
マスガ、如何デゴザイマセウカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=78
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079・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御話ノ如ク取引所
ハ其ノ場ニ接シテ見テ居ッテモ、直グニ自分
ノ判斷デ賣出動、買出動ヲ致ス譯デハナイ
ノデアリマシテ、政府ニ斯ウ云フ狀態ダカ
ラ斯ウシタ方ガ良クハナイカト云フヤウナ
下相談ガアリマシテ、政府ノ命令ヲ受ケテ
出動ヲ致ス譯デアリマス、然ラバサウ云フ
申告ガアッテ、取引所カラ政府ガ命令ヲ戰時
金融金庫ニスレバ、ソレデ同ジヂヤナイカ
ト云フコトモ、御尤モナノデアリマスガ、
命令ニ付キマシテモ、具體的ニ何圓デドノ
株ヲ幾ラ買ヘト云フヤウナ具體的ナ命令ヲ
出ス場合モアリマスシ、情勢如何ニ依ッテ多
少包括的ニ、事情如何ニ依ッテ此ノ程度迄斯
ウ云ッタ買方ヲシテ吳レトカ、或ハ斯ウ云ッ
タ賣方ヲシテ吳レト云フヤウナ、多少包括
的ナ命令ヲ出ス場合モアリ得ルト思フノデ
アリマス、サウ云ッタヤウナ場合ニハ、戰時
金融金庫ト取引所ノ機能ノ間ニ、其處ニ差
異ガアリ得ル譯デアリマシテ、包括的ナ此
ノ程度ノ命令ヲ出シ、其ノ間ニ於テ取引所
ガ相場ノ成行ヲ見テ、或程度自己ノ判斷ヲ
入レテ操作スルト云フヤウナ場合ニ於キマ
シテハ、此ノ方ガヨリ適切ニ行ヒ得ルト考
ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=79
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080・岩田宙造
○岩田宙造君 其ノ點ハ其ノ程度ニシテ置
キマシテ、外ノコトヲ御伺ヒ致シマス、取
引員ニ關スル點デアリマスガ、取引員ノ營
業シマスル場所ト言ヒマスカ、地域ト言ヒ
マスカ、其ノ市場ハ今度新法ニ依リマスル
ト、東京ト大阪トノ二箇所ニ市場ガ出來タ
トスレバ、取引員ハ自由ニドチラヘデモ出
來ルコトニナルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=80
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081・田中豐
○政府委員(田中豐君) 市場每ニ免許ヲ受
ケサシタイト考ヘテ居ル次第デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=81
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082・岩田宙造
○岩田宙造君 サウ致シマスルト新タニ取
引所ガ出來マシテ、舊取引員ガ三年ノ間ハ
當然免許ヲ受ケタモノトシテ取引ガ出來得
ルト云フコトニナリマスルト、今度市場ガ
無クナリマシタ場所ニ於ケル取引員ガ、其
ノ取引ヲシマスル市場ハ何所ニナルノデア
リマスカ、ソレハ其ノ命令デソレ〓〓適當
ニ御決メニナルコトニナルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=82
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083・田中豐
○政府委員(田中豐君) 只今政府ノ考ヘテ
居リマス市場ノ設置場所ハ、〓算ニ付キマ
シテハ東京、大阪ヲ適當トスルト考ヘテ居
ルノデアリマスガ、實物市場ニ付キマシテ
ハ、現在取引所ノアリマス十一ノ都市全部
ニ實物市場ヲ差當リ設置致シタイト考ヘテ
居リマス、デ附則ニ依リマシテ三年間尙取
引員ト看做サレルト申シマスコトハ、結局
ソレ〓〓ノ所屬市場ニ於テ取引員ト認メラ
レルト、斯ウ云フコトニ相成ルト考ヘテ居
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=83
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084・岩田宙造
○岩田宙造君 サウ致シマスト他ノ實物取
引市場モ、此ノ新取引所ガ出來マスレバ新
取引所ノ市場ト云フコトニナルノデアリマ
スネ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=84
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085・田中豐
○政府委員(田中豐君) 左樣デゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=85
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086・岩田宙造
○岩田宙造君 サウシテ、其處デ〓算取引
ハ行ハレナイト云フコトニナリマスルト、
其處等ニ居リマシタ舊取引員ト云フ者ハ、
モウ〓算取引ヲスル資格ハ無クナルト云フ
コトニナルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=86
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087・田中豐
○政府委員(田中豐君) 資格ガ無クナルト
申シマスカ、事實上出來得ナクナル譯デゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=87
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088・岩田宙造
○岩田宙造君 此ノ取引員ヲ免許サレルニ
付キマシテハ、將來何カ員數等ニ付テ制限
ヲサレル御考ガアルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=88
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089・田中豐
○政府委員(田中豐君) 市場每ニ、市場ノ
設置シテ居リマス其ノ所屬取引員每ニ、
定ノ員數ヲ制限スルト云フ考ヘ方ガ相當有
力ニ考ヘラレルノデアリマスガ、何分ニモ
今囘ノ改革ハ相當大キナ改革デアリマシテ、
先程來御說明致シマシタヤウニ、將來取引
ノ方法、殊ニ短期ヲドウスルカ、長期ノ
限月ヲドウスルカ、或ハ又上場物件ヲド
ウスルカ、上場物件ニ付キマシテモ現在
短期取引等ノ三割乃至五割ヲ占メテ居リ
マスルヤウナ、所謂當所株ト云フヤウナ
モノガ無クナリマシテ、其ノ代リニ新シ
イ色々ナ、又必要ナ株式ノ上場ト云フコ
トガ考ヘラレルノデアリマスガ、取引ノ狀
態ニ相當變革ヲ來シマスノデ、一市場ニ專
屬スル取引員ガドノ位ヲ適當トスルカト云
フコトガ、從來ノ實績其ノ他ヲ以テ判斷ス
ルコトハ非常ニ困難ダト思ヒマス、從ヒマ
シテ取引員ノ定員制ト云フコトハ、法規上
ニハ規定致シテ居リマセヌガ、此ノ改革ガ
實行サレマシテ、又其ノ改革ニ慣熟シタ一
ツノ取引ガソコニ、其ノコトガ落著イテ來
レバ、相當取引員ノ其ノ市場ニ於ケル取引
數量、其ノ他ノ事情ニ應ズル取引員ノ適當
ナ數量ト云フコトモ考ヘラレルト思ヒマ
ス、サウ云フ場合ニ於キマシテハ、日本證
劵取引所ニ於テ市場每ニ定員制ト云フヤウ
ナモノヲ、定款若シクハ業務規程等ニ依ツ
テ定メ得ルヤウニ考ヘテ居リマシテ、サウ
云フコトモ必要ニ依ッテハ實行致シタイト考
ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=89
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090・岩田宙造
○岩田宙造君 私ハ宜シウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=90
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091・上野喜左衞門
○上野喜左衞門君 私ハ取引所法案ヲ通ジ
マシテ、是ノ改正ノ構想竝ニ理念ニ付キマ
シテハ、毛頭疑義ノナイ者ナノデゴザイマス
ガ、本委員會ヲ通ジマシテ、或ハ衆議院ヲ通
ジテ、結局先程モ問題ニナッタヤウナ〓算取
引ノ地域ノ問題ダト思フノデアリマス、此ノ
點先程ノ岩田委員ノ質問ト重複ノ嫌ヒガゴ
ザイマスケレドモ、當局ノ說明ヲ承リマス
ト、東京、大阪ニ限ルト云フ、此ノ二箇所
ニ限ル理由トシテ御話ナサイマスコトガ、
弊害ヲ極度ニ最小限度ニ止メルト云フコト
ト、現在ノ實績ガ東京、大阪ガ〓算取引ノ
七割以上ヲ占メル、此ノ二點ニアルヤウニ
思フノデゴザイマス、此ノ二點ダケデハド
ウモ解シ兼ネル、氷解シカネルト思ヒマス
ノハ、〓算取引ガ經濟機構ノ上ニ重要ナ
ル部門ト弊害ノアル部門ト從來ハアッタノ
デゴザイマスガ、今度ノ改正案ニ依ッテ此ノ
弊害ハ極力防遏シ、絕滅ガ期セラレル、而
モ此ノ法案ヲ以テモ絕滅シ得ナイトスルナ
ラバ、東京、大阪ト雖モ許サナイ方ガ宜イ
ノヂヤナイカ、弊害ハ極度ニ此ノ法案ノ徹
底ニ依ッテ取締リ得ルトスレバ、先程來色々
地方ノ事情其ノ他ノ要望モアッタ通リ、今少
シ此ノ數ト云フ點ニ付テ考ヘテ宜イノヂヤ
ナイカ、第二ノ現在實際ニ東京、大阪ガ七
割以上ノ〓算取引ノ分野ヲ占メテ居ルト云
フ實績ト云フ點ヲ考ヘテ見マスト、殆ド其
ノ大半ハ所謂當所株ノ上場ニ依ルモノデハ
ナカッタカト想像スルノデアリマシテ、今度
當所株ト云フモノガ上場ガ除カレマシテ、
而モ上場銘柄ガ政府ノ許可ノ下ニ認可ヲ受
ケテ決定サレル、斯ウ云フコトニナル、而
モ其ノ銘柄ガ國民生活ノ上カラ、生產擴充
ノ點カラ鑑ミテ選定サレルト云フコトニナ
リマスレバ、寧ロ地方ニモ此ノ〓算市場ヲ
併置スルコトニ依ッテ、昨今地方ニ起リツヽ
アル國策會社、重要ナ會社ノ銘柄モ上場サ
レルコトニナッテ、從來ノ實績ト異ッタ樣相
ガ〓算取引ノ上ニモ現レテ來ルノデハナイ
カ、斯ウ云フヤウナ考ヘ方ヲスル譯デアリ
マス、其ノ點ニ付キマシテ東京、大阪ニ限
ルト云フ點ニ付テノ理由ガ今少シ不明瞭ダ
ト拜察致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=91
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092・田中豐
○政府委員(田中豐君) 第一ノ東京、大阪
ニ限ルノハ不適當ヂヤナイカ、不明瞭ヂヤ
ナイカ、若シ今囘ノ改正ニ依ッテ〓算取引ノ
惡イ點ガ相當除去シ得ルナラバ、他ニモ許
シテモ宜イヂヤナイカト云フヤウナ御趣旨ノ
御質問デゴザイマス、御尤モデゴザイマシ
テ、〓算取引ノ弊害ト云フモノヲ除去スレ
バ、他ニモ許シテモ弊害ハソレ程ナイト云
フコトハ言ヘルノデアリマスガ、效果ハ何
モナイト云フコトモ亦言ヘルノデアリマス、
唯今度ノ改革ニ依リマシテ、〓算取引ノ弊
害ヲ色々除去スルト申シマスガ、ソレ等ハ
此ノ地方取引所ヲ整理スル、地方取引所ノ
〓算ヲ整理スルト云フコトモ含メテ考ヘテ
居ルノデアリマシテ、全般トシテ日本ノ取
引所制度ノ〓算取引ノ弊害ヲ除去スルト云
フ風ニ考ヘテ居ル次第デアリマシテ、勿論
御話ニハゴザイマセヌデシタガ、東京、大
阪ガ七割ヲ占メテ居ッテ、他ノ取引所ガ後ノ
三割ヲ分散シテ持ッテ居ルヤウナ譯デアリ
マスカラ、〓算ニ伴フ弊害ト云フモノハ、
一番多イノハ東京ト大阪ガ多イノデ、地方
ヨリモ寧ロ東京ト大阪ガ多イノデアリマス
ケレドモ、東京、大阪位ニ纏レバ、ソコハ
〓算ノ效果ト云フモノガ初メテ期待シ得
ル、サウ云フ所ガアリマシテ、取引所ヲ此
ノ決戰下デモ開カシテ行ク以上、〓算ノ效
果ヲ入レテ株價ノ健全ナ、公正平均化ト云
フコトニ資スル爲ニハ、數量ガ多イ東京、
大阪ニ認メルヨリ外方法ガナイ、他ノ取引
所ヲ認メマスレバ、從來ヤッテ居ッタノヲ廢
止スル意味ニ於テ一時的ナ摩擦ハアリマセ
ウガ、〓算取引カラ來ル色々ナ效果ト云フ
モノハ、他ノ取引所ニ於テハ期待シ難イ、
斯樣ナ趣旨ナノデアリマス、尙第二ノ點ニ
於キマシテノ東京、大阪ガ七割ヲ占メテ居
ル、ソレハ當所株モ上場サレテ居ッタ現狀
ニ於テノコトデアッテ、將來當所株ガ禁止ニ
ナリ、或ハ上場株ガ變更ニナレバ、色々ト
其ノ情勢ハ變ッテ來ルノヂヤナイカト云フ
御質問デゴザイマスガ、私ノ七割ト申上ゲ
マシタノハ當所株モ入レテノ數字デアリマ
スガ、當所株ヲ除キマスト一層東京、大阪
ノ率ハ向上致スノデアリマス、東京、大阪
ニ於ケル當所株ノ占メル率ハ他ノ地方ヨリ
モ些少デハアリマスガ、比較的少イノデア
リマス、當所株ヲ除イテ其ノ計算ヲ致シマ
スト、多少東京、大阪ノ〓算中ニ占メル率
ガ、少シデハアリマスガ、向上致スヤウナ情
勢デアリマス、尙將來情勢ノ變化ニ因ッテ色
色上場株ガ變ッテ來ルノヂヤナイカ、地方ニ
於ケル國策會社ノ株ナドノ上場ニ因ッテ變ッ
テ來ルト云フコトモ豫想セラレルト云フ御
話デアリマシテ、其ノ點ハサウ云フコトモ
アリ得ルト思フノデアリマスガ、國策的ナ
相當ノ會社ノ株ト云フモノハ、皆中央市場
ニ於テソレ〓〓必要ナラバ〓算ニ上場シテ
行ク、ソレニ依ッテ公正ナル價格ガ出來レ
バ、其ノ價格ニ依ッテ地方取引所ガ實物ノ取
引ガ出來ルト、斯樣ニ考ヘテ居ル次第デア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=92
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093・上野喜左衞門
○上野喜左衞門君 大體ニ於テ分リマシタ
ガ、更ニ希望ト致シマシテ意見ヲ申上ゲタ
イノハ、此ノ市場ノ設置ト云フコトハ今
ノ大體經濟界ノ實力ノ集ル所ト云フコトモ、
之ノ選定ノ中心ニナリ、主眼點ニナラナケ
レバナラヌトハ思ヒマスルケレドモ、近キ
將來ニ思ヒヲ致シテ見マス時ニ、滿鮮支、
乃至南方共榮圈ヲ控ヘテノ日本ノ發展ノ趨
勢ト云フモノヲ考ヘル時ニ、必ズシモ從來
ノ實績ニ囚ハレルコトナク、將來性ト云フ
モノヲ勘考スル要ハナイカ、斯ウ云フ意見
ヲ持ツ者デアリマスガ、其ノ點ニ對スル御
考ヲ伺ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=93
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094・田中豐
○政府委員(田中豐君) 御尤モデゴザイマ
シテ、現在ノ株式或ハ近キ將來ニ於ケル、
極ク此處數年先ノ將來ニ於ケル株式ノ流通
ト云フヤウナコトヲ考ヘマスレバ、只今政
府ノ考ヘテ居リマスヤウニ、東京、大阪ノ
〓算市場ガ適當デアルト考ヘルノデアリマ
スガ、更ニ遠キ將來ヲ考ヘマシテ、滿鮮支、
或ハ又南方共榮圈ニ迄企業ガドン〓〓發達
致シマシテ、ソレ等ノ株式ガ我ガ國ノ內地
ニ於テモドン〓〓取引サレルト云フヤウナ
情勢ガ生ジタ時ノコトヲ考ヘマスレバ、設
置場所其ノ他ハ自ラ又別ノ考慮ガ必要ニ相
成ッテ來ルト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=94
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095・深尾隆太郎
○委員長(男爵深尾隆太郞君) ソレデハ今
日ハ此ノ程度デ散會ヲ致シマス、明日ハ午
後一時カラ開會致シマス
午後四時二十七分散會
出席者左ノ如シ
委員長男爵深尾隆太郞君
副委員長子爵秋元春朝君
委員
侯爵中山輔親君
侯爵四條隆德君
伯爵柳澤保承君
子爵大岡忠綱君
子爵舟橋〓賢君
河井彌八君
下村宏君
男爵前田勇君
長谷川赳夫君
村瀨直養君
男爵水谷川忠麿君
瀧川儀作君
下出民義君
岩田宙造君
奧主一郞君
上野喜左衞門君
田中都吉君
委員外議員
有吉忠一君
國務大臣
內務大臣湯澤三千男君
政府委員
內務書記官中島賢藏君
大藏次官谷口恒二君
大藏省理財局長田中豐君
大藏省外資局長原口武夫君
大藏省銀行局長山際正道君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008102858X00419430224&spkNum=95
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