1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和十八年二月八日(月曜日)午後一時二十分開議
出席委員左の如し
委員長 池田秀雄君
理事 泉國三郎君 理事 岩瀬亮君
理事 角猪之助君 理事 日下田武君
理事 深澤吉平君
安孫子孝次君 小野祐之君
小笠原八十美君 大石齊治君
加藤七郎君 紀藤常亮君
齊藤正身君 酒井利雄君
田部朋之君 竹内俊吉君
野村嘉久馬君 馬場元治君
二田是儀君 松岡秀夫君
松浦周太郎君 牧原源一郎君
三善信房君 滿井佐吉君
村上國吉君 最上政三君
矢部藤七君 安田桑次君
出席政府委員左の如し
農林省農政局長 石井英之助君
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本日の會議に上りたる議案左の如し
農業保險法中改正法律案(政府提出)
食糧管理特別會計法中改正法律案(政府提出)
農業保險の保險料國庫負擔金等の交付及分擔等に關する法律案(政府提出)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=0
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001・池田秀雄
○池田委員長 ソレデハ開會致シマス、御
諮リ致シマスガ、今議題ニ付シテ居リマス
法律案ハ皆簡單デゴザイマス、併シ是ハヤ
ハリ愼重ニシテ置ク方ガ宜イト思ヒマスノ
デ、大體農政局長カラ、餘リ細カク御說明
ヲ願フ必要モナカラウト思ヒマスガ、此ノ
三案ニ付キマシテハ、各條ニ付テ主タル點
等ハ御說明ヲ願ツテ置イテ、又豫算ニ關係
シテ居ル所ハ全額等モ御話ヲ願ヒ、又豫算
ガナクテモ、政府ニ於テ此處ハ斯ウ云フ風
ニ幾ラ出ストカ、何トカ云フヤウナ決マツ
タモノ等ニ付テハ、一應御說明ヲ願ツテ置
キタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=1
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002・石井英之助
○石井(英)政府委員 ソレデハ此ノ三ツノ
法律案ニ付キマシテ、各條每ニ〓略ノ御說明
ヲ申上ゲタイト思ヒマス、第一ハ農業保險法
中改正法律案デアリマスガ、是ノ第一ノ問題
ハ、第一條第二項中ニ左ノ一一項ヲ加ヘルト
云フ點デアリマス、他ハ條文ノ整備デアリ
そう、此ノ新シク加ヘマス二項ハ大臣カラ
ノ御說明ニモゴザイマシタ通リ、今度ノ農
業保險ノ改正ヲ實行スルニ當リマシテハ
豫テカラノ農業團體側ノ御要望ノ趣旨モゴ
ザイマシテ、全農業者ガ、又總テノ町村農會
ガ農業保險ニ參加ヲシテ、之ヲ全農民ノ共
濟保險制度タルノ實ヲ擧ゲルヤウニ致シタ
イト云フコトカラ、大體ノ方針ト致シマシ
テハ、固ヨリ指導上ノ措置ニ依リマシテ、關
係團體ト協力ヲ致シテ全町村農會ノ保險事
業ヘノ參加ト云フ實ヲ擧ゲルヤウニシテ參
リタイノデアリマスケレドモ、萬一指導上
ノ措置ダケデハ目的ヲ達シ得ナイト云フヤ
ウナ場合ガアリマスコトヲ考ヘマシテ、左
樣ナ場合ニハ行政官廳ニ於テ市農會又ハ町
村農會ニ對シテ必要アル時ハ共濟事業ヲ行
フベキコトヲ命ズルコトガ出來ルヤウナ權
限ヲ法律ニ規定スルコトニ致シタノデアリ
マス、其ノ關係ガ新シク加ハリマシタ二項
ノ趣旨デアリマス、一項ハ其ノ共濟事業ヲ
行フベキコトヲ命ズルコトヲ得、斯ウ云フ
コトニ致シテアルノデアリマス、ソレカラ
二項ニ於キマシテ、行政官廳ガ左樣ナ命令
ヲ致シマシタ場合ニ於テ、其ノ命令ヲ受ケ
タ市農會又ハ町村農會ガ通常ノ手續ニ依リ
マシテ共濟事業ノ實行ニ付テノ認可ヲ自發
的ニ申請致シマセヌ場合ノ措置ヲ規定シテ
アルノデアリマス、左樣ニ自發的ニ事業實
施ノ認可申請ヲ致シマセヌ場合ニ於テハ
行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依ツテ共濟事
業ノ開始ニ關シテ必要ナル處分ヲナスコト
ガ出來ル、斯ウ云フコトニ致シタ譯デアリ
マス、是ハ農會ノ方カラ申請ガナイ場合ニ
於テハ、行政官廳ニ於テ其ノ共濟事業ノ實
施ヲセシムルコトニ必要ナ處分ヲスルコト
ガ出來ル、斯ウ云フコトナノデアリマス、
此ノ處分ノ內容ト致シマシテハ、先日モ御
質問ニ御答ヘ申上ゲタト考ヘマスガ、地方
長官ガ總代會ノ議決ヲ經テ共濟事業ニ關ス
ル規定ヲ設ケマセヌ場合ニ於テハ、行政官
廳自身ニ於テ共濟規定ヲ作成致シテ、サウシテ
其ノ共濟事業ヲ開始スベキ期日ヲ定メテ、
サウシテ手續上必要ナル告示ヲ致シマスルコ
トニ依ツテ、其ノ日カラ當該市町村農會ト
云フモノハ共濟事業ヲ實施スルコトニナル、
斯ウ云フ措置ヲ講ジ得ルコトニ致シタ譯デ
アリマス、斯樣ナ法制的措置ニ依リマシテ、
全農民ノ農業共濟保險制度ノ實施ト云フコ
トニ資スルヤウニ致シタイ、斯樣ニ致シテ
アルノデアリマス
ソレカラ第二條中ノ改正、是ハ條文ノ整
備デアリマス、又次ノ項モ條文ノ整備デア
リマス
ソレカラ第五十六條ノ改正デアリマスガ、
是ハ現在ノ法律ニ於キマシテハ、國庫ガ附
加保險料ヲ負擔スルト云フ趣旨ニ於テ、
保險料ノ一部ヲ負擔スト云フコトヲ規定致
シテ居ルノデアリマスガ、今囘ハ既ニ
申上ゲマシタ通リ、附加保險料ノ外ニ純保
險料ノ一部負擔ヲ致シマスルト共ニ、新タ
ニ水稻ノ冷害ニ付キマシテ、其ノ共濟
掛金ノ一部ヲ國庫ニ於テ負擔スルト云フ
コトニ其ノ範圍ヲ擴充致シマシタノデ、現
在附加保險料負擔ト云フコトダケノ趣旨ニ
於テ規定サレテ居リマス、國庫負擔ノ規定ヲ、
此處ニゴザイマスルヤウニ擴張ヲシテ、其
ノ範圍ヲ明瞭ニ規定ヲ致シマシタト云フノ
ガ此ノ五十六條ノ第一項ノ趣旨デアリマス、
ソレカラ二項ハ日本蠶絲統制株式會社ト云
フモノハ桑葉ノ保險ニ付テ農業保險組合ノ
組合員ノ支拂フベキ保險料ノ一部ヲ負擔ス
ルト云フ趣旨ヲ以テ國庫ニ納付金ヲ爲スベ
シ、斯ウ云フ義務ヲ法律上ノ義務トシテ規
定ヲ致シタノデアリマス、蠶絲統制株式會
社ハ此ノ規定ニ依リマシテ國庫ニ納付金ヲ
出シ、國庫ハ其ノ納付金ヲ受ケマシテ、サ
ウシテ國庫負擔ノ一部トシテ、之ヲソレ〓
ノ所ニ支出ヲスル、斯ウ云フコトニ相成ル
譯デアリマス、其ノ基礎タル事項ニ付テ蠶
絲統制株式會社ニ法律上ノ義務ヲ課シタ、
斯ウ云フコトデアリマス
ソレカラ第三項ハ、今申上ゲタ二項ノ規
定ニ依リマシテ日本蠶絲統制株式會社ガ國
庫ニ納付ヲ致シマスル納付金ト云フモノハ、
是ハ課稅ノ觀點カラ見マシタ場合ニ於テハ
損金トシテ取扱フ、此ノ納付金ニ相當スル
モノニ對シテハ課稅ヲシナイ、斯ウ云フコ
トヲ明カニ規定ヲ致シタノデアリマス、是
ハ課稅上ノ關係カラ其ノ邊ノ事情ヲ法律ヲ
以テ明カニ致シタ、斯ウ云フ關係ニナツテ
居ルノデアリマス、以上ガ農業保險法中改
正法律案ノ逐條的ノ大體ノ骨子デゴザイマ
ス委員長カラ御話ガゴザイマシタ豫算關係
ノ事項ヲ此ノ際ニ申上ゲマスルト、是ハ愈〓、
實施ヲ致シマシタ上ニ於キマシテハ、各地
方ノ被害率ノ關係、純保險料ノ額ト云フヤ
ウナモノガ具體的ニ定マツテ參リマスルカ
ラ、其ノ上デナケレバ正確ナル推算ヲ致ス
ト云フコトガ困難デゴザイマスルガ、應
ノ見透シトシテ、總テノ市町村農會ガ最高
限トシテ決ツテ居リマスル保險金額ニ付テ、
總テ原則通リノ保險ヲ實施スル、斯ウ云フ
コトニ致シマシタ場合ニ於テ、國庫ハ幾ラ
負擔ヲスルカ、市町村農會ト云フモノハ幾
ラノ保險料ノ負擔ヲシナケレバナラヌカ、
斯ウ云フ推算ヲ致シテ見タノデアリマス、
現在トシテハ其ノ程度以上ニ出ル譯ニ參リ
マセヌノデ、左樣ナ推算ヲ致シテ見テ居ル
ノデアリマス、其ノ數字ヲ御參考マデニ申
上ゲテ見タイト思ヒマス、隨ヒマシテ此ノ
數字ハ實施ノ上ニ於キマシテハ相當ノ變更
ガアルコトヲ御含ミ置キヲ願ヒタイト思ヒ
マン、保險ノ關係ニ於キマシテ純保險料ノ
負擔ト云フモノハ今囘ノ保險金額ノ引上ゲ、
被害程度別支拂割合ノ改訂、其ノ他ノ事項
ニ依リマシテ引上ゲニナリマスルガ、其ノ
純保險料ノ總額ガドノ程度ニナルカト云フ
コトヲ見マスルト、大凡四千四百九十五万
圓ト云フ額ニナルノデアリマス、此ノ中國
庫竝ニ日本蠶絲統制株式會社ニ於テ負擔ヲ
致シマスル分ヲ推定致シマスト、其ノ總計
ガ二千二百五十八万圓ト云フコトニ相成ル
ノデアリマス、約半額デアリマスガ、五割
以上ト云フモノガ國庫及ビ蠶絲統制株式會
社ノ負擔ト云フコトニ相成ルノデアリマス、
此ノ中日本蠶絲統制株式會社ノ分擔致シマ
スル分ガ約百万圓デアリマスカラ、純粹ノ
國庫負擔金ハ二千百五十八万圓見當ニナル、
斯樣ニ推定ヲ致シテ居ルノデアリマス
ソレカラ水稻冷害ノ關係ニ於テ負擔關係
ガドウ云フ風ニナルカト云フコトハ、保險
ニ付テ申上ゲマシタト同樣ノ趣意デアリマ
スカラ、左樣ニ御聽取ヲ願ヒタイノデアリ
マスガ、詰リ二十五圓デ總テ實行ヲ致シタ
ト致シマシテ、共濟掛金ノ總額ト云フモノ
ハ六百五十七万圓ニナルノデアリマス、其
ノ中國庫ニ於テ負擔ヲ致シマスル分ガ三百
二十九万圓ト云フコトニ相成ルノデアリマ
ス、是モ五割以上ニ達スル譯デアリマス、
只今トシテハ大凡此ノ位ノ見當ニナルノデ
ハナイカ、斯ウ云フ目測ヲ致シテ居ルノデ
アリマス、此ノ見當ニ應ジマシテ豫算上ノ
措置モ講ジテアルノデアリマス
次ハ農業保險ノ保險料國庫負擔金等ノ交
付及分擔等ニ關スル法律案デアリマス、此
ノ第一條ハ、只今御說明ヲ申上ゲマシタ農
業保險法第五十六條第一項ノ改正規定ニ依
ル農業保險ノ保險料國庫負擔金ハ農業保險
組合ノ組合員ノ爲ニ組合ニ之ヲ交付スル、
斯ウ云フコトヲ規定致シテアルノデアリマ
ス、是ハ此ノ國庫負擔金ト云フモノハ保險
組合ニ之ヲ交付スルト云フコトヲ明カニ致
シマスルト共ニ、其ノ組合ニ交付スルト云
フコトハ、組合ノ組合員ノ爲ニ組合ニ交付
スルモノデアル、斯ウ云フ趣旨ヲ明カニ致
シテアルノデアリマス、申スマデモナク保
險料負擔ト云フモノハ各個ノ組合員ガ之ヲ
致スノデアリマスカラ、其ノ組合員ノ負擔
スベキ保險料ノ一部ヲ國庫ニ於テ負擔スル
モノデアルト云フ趣旨ヲ明カニシ、其ノ趣
旨通リニ行ケバ、之ヲ各個ノ組合員ニ交付
スベキモノデアルケレドモ、ソレハサウ云
フコトヲ致サズシテ、直接組合ニ交付スル
ノデアル、斯ウ云フコトヲ明カニシテ居ル
ノデゴザイマス
ソレカラ第二項ニ於キマシテハ、是ハ農
業保險ノ制度ガ、御承知ノ通リ七割ハ保險
組合聯合會ニ再保險ヲ致シ、更ニ異常災害
ノ分ニ付テ國ガ再々保險ヲ實行スル、斯ウ
云フ關係ニナツテ居リマスルカラ、末端ノ
組合員ニ於テ支出ヲ致シマスル保險料ハ、
保險組合ト聯合會ト國ノ再保險特別會計、
斯ウ云フモノニ分割シテ拂込マレルコトニ
相成ル譯デアリマス、左樣ナ結果ニナルモ
ノデアリマスルカラ、組合ニ總テヲ交付ス
ルコトニ致シマスルト、其ノ交付ヲ受ケタ
組合ハ又之ヲ一部ハ聯合會ニ出サナケレバ
ナラヌ、受ケタ聯合會ハ又之ヲ國ノ再保險
組合ニ入レナケレバナラヌ、斯ウ云フ煩雜
ナ手續ヲ執ルコトニ相成リマスノデ、第一
項ニアルヤウナ趣旨デアルケレドモ、其ノ
煩雜ナル手續ヲ簡易化スル爲ニ、國カラ組
合ニ對シテ其ノ負擔金ヲ交付スル代リニ、
農業保險組合聯合會ナリ、又ハ農業再保險
ノ特別會計ナリニ之ヲ交付シ、又ハ繰入ヲ
スルコトガ出來ル、斯ウ云フ手續ヲ簡易化
スル爲ノ措置ヲ講ジ得ルト云フコトニ致シ
タノデアリマス、是ハ會計上ノ關係カラ來
テ居リマス爲ニ、斯樣ナ點モ特ニ法律ヲ以
テ規定シナケレバナラヌ、斯ウ云フコトニ
相成ツテ居ルノデアリマス
ソレカラ農業保險法第五十六條第一項ノ
改正規定ニ依リマシテ、水稻冷害ノ共濟事
業ノ共濟掛金ノ國庫負擔金デアリマスル
ガ、此ノ國庫負擔金ト云フモノモ、其ノ事
業ヲ行フ農業保險組合ノ組合員ノ爲ニ之ヲ
組合ニ交付スルモノデアルト云フコトヲ、
同樣明カニ致シタノデアリマス、此ノ水稻
ノ冷害共濟事業ニ付キマシテハ、再保險ノ
關係等ガ生ジマセヌノデ、二項ノヤウナ規
定ハ必要ナイ、斯ウ云フコトニ相成ツテ居
ルノデアリマス
ソレカラ第二條ハ此ノ保險料ノ國庫負擔
金ト云フモノハ、政府ノ會計トシテハドウ
云フ風ニシテ分擔ヲ致スベキカト云フコト
ヲ規定致シタモノデアリマシテ、此處ニ規
定シテゴザイマスヤウニ、此ノ國庫負擔金
ト云フモノハ、一般會計ト〓糧管理特別會
計ニ於テソレ〓〓一部ヅツヲ分擔スル、斯
ウ云フコトヲ規定致シタモノデアリマス
ソレカラ二項ハ、食糧管理特別會計ニ於
テ分擔スル部分ノ中、農業保險組合ナリ、
又ハ農業保險組合聯合會ニ交付ヲ致シマス
ルモノハ、食糧管理特別會計カラ先ヅ一般
會計ノ歲入ニ之ヲ繰入レマシテ、サウシテ
是ト本來一般會計ニ於テ負擔スベキモノト
ヲ合シマシテ、兩者ヲ一般會計ノ歲出トシ
テ拂出シヲスル、斯ウ云フ手續ヲ明カニ致
シタノデアリマス、此ノ反面ニ於キマシ
テ、食糧管理特別會計會計ニ於テ負擔スル
部分ノ中、農業再保險特別會計ニ繰入レマ
スル分ハ、是ハ〓糧管理特別會計カラ直接
農業再保險特別會計ニ繰入レル、ソレ以外
ノ組合ナリ聯合會ナリニ交付セラルベキ分
ハ、之ヲ先ヅ一般會計ニ繰入レル、ソレヲ
今度ハ一般會計ノ歲入トシテ組合ナリ、聯
合會ニ交付ヲシテ拂出シヲスル、斯ウ云フ
關係ヲ明カニ致シタモノデアリマス
ソレカラ第三條ハ、日本蠶絲統制株式會
社ノ負擔ヲ致シマスル國庫納付金ハ、之
ヲ一般會計ノ歲入ニ受入レヲスル、サウシ
テ一般會計カラ國庫負擔金ノ交付金ノ交付
金トシテ拂出シヲスル、斯ウ云フ關係ヲ明
カニ致シタイノデアリマス、此ノ日本蠶絲
統制株式會社ノ負擔金ノ拂出ニ付キマシテ
モ、純粹ノ國庫負擔金ノ場合ト同樣ニ、農
業保險組合ノ組合員ノ爲ニ組合ニ交付スル
ノヲ勿論原則ト致シマスルガ、手續ヲ簡易化
致シマスル爲ニ、農業保險組合ノ聯合會ニ交
付ヲ致シ、又ハ農業再保險特別會計ニ繰入レ
ル措置ヲナシ得ルト云フコトヲ、是亦同樣
ノ趣旨ニ依ツテ明カニ規定ヲ致シテ居ルノ
デアリマス、以上ガ農業保險ノ保險料國庫
負擔金等ノ交付及分擔等ニ關スル法律案ノ
逐條ノ趣旨デアルノデアリマス
次ハ〓糧管理特別會計法中改正法律案ニ
付テ申上ゲマスルガ、保險ノ關係ニ於キマ
シテ此ノ食糧管理特別會計法ノ改正ヲ必要
ト致シマスノハ、只今申上ゲマシタ法律ノ
規定ニ依リマシテ、食糧管理特別會計ト云
フモノガ保險料ノ國庫負擔金ノ一部ヲ分擔
スルト云フコトニ明カニ制度ガ決マリマス
ルノデ、ソレニ應ジマシテ食糧管理特別會
計カラ農業再保險特別會計ナリ、或ハ一般會
計ニ對シテ、其ノ保險料負擔ノ趣旨ヲ以テ
繰入金ヲナシ得ルノ途ヲ開ク、斯ウ云フ手
續上ノ問題デアリマス、其ノ途ヲ開キマス
爲ニ、此ノ第六條中ニ一般會計及農業再保
險特別會計ヘノ繰入金ト云フモノヲ入レル
コトニ致シタノデアリマス
ソレカラ一條中ノ改正、三條中ノ改正及ビ
六條中ノ改正ノ一部分ハ、農業保險ノ關係
ニ於キマシテハ實質的ニ何等關係ノナイ事
項ナノデアリマシテ、是ハ御承知ノ通リ穀物檢
査ヲ國營ニ於テ實施ヲスルコトニ相成リマ
シタ關係デ、其ノ檢査關係ノ經費ハ食糧管
理特別會計ノ負擔ト相成リマスルノデ、其
ノ必要上「檢査」ト云フモノヲ此ノ特別會計
法中ニ新シク加ヘルコトニナツタト云フノ
ガ第一點デアリマス
ソレカラ其ノ次ハ、現米穀其ノ他ノ〓糧ノ
代金ノ支拂ハ、外國カラ直接買入ヲ致シマス
場合ハ、食糧證劵ヲ以テセズシテ實行ヲ致シ
テ居リマス、換言致シマスト、外國カラ直接買
入ヲスル場合ノ外ハ、總テ食糧證劵ヲ以テ其
ノ代金ノ交付ヲ致シテ居ルノデアリマス、是ガ
現狀デアリマス、然ルニ臺灣カラ買入レマス
ル物、詰リ臺灣米穀移出管理特別會計カラ
買入ヲスル場合ニ於キマシテモ、現金デ支
拂ヲスルコトガ必要デアルト云フ事情ガゴ
ザイマスルノデ、外國カラ買入レル場合ノ
外ニ、特ニ臺灣カラ買入ヲスル場合ニ於テ
モ、米穀證劵交付ニ依ラナイコトガ出來ル
ト云フコトニ致シタノデアリマス、以上ガ食糧管
理特別會計法中改正ノ要點デゴザイマス
尙ホ此ノ食糧管理特別會計ノ改正法律
ノ附則ニ於テ、農業再保險特別會計法ノ改
正ヲ致シテ居リマスルガ、是モ全ク手續上
ノ問題デアリマシテ、現在農業再保險特別
會計ハ一般會計カラノ繰入金ハ之ヲ受入ヲ
ナシ得ルヤウニ制度ガ出來テ居ルノデアリ
マスガ、食糧管理特別會計カラ繰入レ金ヲ
受ケル爲ニハ、新シク其ノ點ノ途ヲ法律上
開カナケレバ金ノ受入レガ出來ナイト云フ
會計上ノ手續關係ガゴザイマスルノデ、此
ノ附則ニ於テ〓糧管理特別會計カラノ受入
レヲナシ得ルヤウニ途ヲ開クト云フコトニ
致シタ譯デアリマス、大體以上ガ此ノ三案
ノ逐條的ノ改正ノ要點デゴザイマス、應
以上ヲ以チマシテ御說明ヲ終ルコトニ致シ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=2
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003・池田秀雄
○池田委員長 今逐條的ノ御說明ガアリマ
シタガ、御質問ノアル方ハドウゾ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=3
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004・竹内俊吉
○竹內委員 唯一點ダケ伺ヒタイノデスガ、
冷害共濟ニ付テモ强制加入ニ相成ルノデア
リマスカドウカ、或ル地域ヲ指定シテ其ノ
地域ニ於テハ冷害共濟モ强制加入ト云フ
コトニ相成ルノデスカ、其ノ點ダケ伺ヒタ
イト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=4
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005・石井英之助
○石井(英)政府委員 水稻ノ冷害共濟ハ全
ク別デアリマシテ、此ノ共濟ノ及ビマスル
ノハ第一類ノ保險事故ノ對象トナル共濟事
業ダケデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=5
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006・竹内俊吉
○竹內委員 サウ致シマスト、現在デモ靑
森縣ノ場合ヲ申シマスト、上北郡ト云フ一
郡ダケガ入ツテ居ナイノデスガ、大體ノ共濟
ノ性質カラ見テ、一縣ノ中ニ一郡ガ入ツテ居
ナイト云フコトハ可ナリ他ノ郡ノ均衡上カ
ラ言ツテモ、縣自體ノ行政ノ上カラ言ツテ
モマヅイ點ガ多々アルノデハナイカト思フ
ノデスガ、此ノ點ニ付テ農林省ハ現在ノ儘
デ宜シイト御考ヘデアルカ、何等カノ行政
的措置ニ依ツテ成ルベク其ノ地帶ハ全部加
入セシムルト云フ御方針デ臨ム御積リデア
ルカ、其ノ點ヲ伺ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=6
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007・石井英之助
○石井(英)政府委員 共濟ニ關シマスル規
定モ先程御說明ヲ申上ゲマシタ通リ、吾々
トシマシテモ此ノ規定ヲドウ斯ウスルト云
フコトデナク、關係團體ト協力ヲ致シマシ
テ指導上ノ措置ニ依ツテ其ノ實ヲ擧ゲルヤ
ウニ致シタイト考ヘテ居ルノデアリマス、
冷害ニ付キマシテモ實情ニ應ジマシテ左樣
ナ指導上ノ措置ニ依ツテ目的ヲ達スルヤウ
ニ、努力ヲ致シタイト考ヘテ居ルノデアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=7
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008・村上國吉
○村上委員 二、三ノ點ヲ御尋ネ致シマス、
第一ハ農業保險ノ增額デス、是ハ昨年改正
シテ引上ゲタノデスガ、昨年ノ引上ハ其ノ
以前ノ料金ニ比較シテ何程ノ引上ゲニナツ
テ居ルカト云フコトヲ承知シテ置キタイノ
デアリマス、ソレカラ次ニハ今度保險金額
ヲ改訂スル、ソレニ依ツテ保險料額ハソレ
ゾレ增額ニナルベキモノダト考ヘラレマス、
サウスルト今度ノ改訂ニ依ツテ業者ダケガ
負擔スベキ保險料金ナルモノハ昨年アアシ
テ改訂シタノニ比ベテ何程ノ增額ニナルカ、
且ツ又今度ノ改訂ニ依ル料額ノ中ニハ、生
產者ノ負擔ニナルモノト國庫ガ負擔スルモ
ノトガアル筈デアリマス、ソコデ此ノ保險料
ハ或ハ三十錢、四十錢、五十錢、高イノハ
一圓カラ二圓ソレ以上ノモアルト云フコ
トヲ承知シテ居リマスガ、其ノ中デ生產
者ノ負擔ニナルモノハ大凡斯ウ云フ見込ダ、
サウシテ又國庫ノ負擔ニナルモノハ大凡斯
ウ云フ見込デアルト云フ大體ノ見當ヲ此ノ
際御示シヲ願ヒタイノデアリマス
ソレカラ第二點ハ被保險作物ノ被害ノ程
度ニ依ル保險金ノ支拂額、例ヘバ三割ノ被
害ノ時ニハ幾ラ、五割ノ被害ノ時テハ幾ラ
ト云フガ如キ被害程度別ノ支拂額ハ、是ハ
恐ラク省令ニ依ツテ決メラルベキモノト思
ヒマスガ、政府ニ於テハドウ云フ計畫ヲ以
テ之ニ當ルコトニナツテ居ルノデアルカ、
ソレヲ確メテ置キタイノデアリマス
第三點ハ農業團體法ノ制定ニ依ツテ、郡
ノ農會又ハ郡ノ畜產組合、斯ウ云フモノハ
解消シマス、所デ從來ノ保險制度ハ郡ヲ單
位ニシタ保險組合ヲ作ル、サウシテ府縣ニ
其ノ聯合會ヲ作ルト云フ機構ニナツテ居リ
マシタ、農會トカ、畜產組合ト云フモノト、
農業保險組合又ハ家畜保險組合トハ形ノ上
ニ於テハ別ナモノニナツテ居リマスケレド
モ、其ノ實質ヲ見マスルト、農業保險組合
ノ如キハ郡ノ農會ガ自分ノ仕事ノヤウニシ
テ之ヲ處理シテ居ル、又家畜保險組合ノ仕
事ハ郡ノ畜產組合ガ是亦自分ノ仕事ノヤウ
ニシテヤツテ居ル、所ガ農業團體法ノ制定
ニ依ツテ其ノ郡農會ハナクナル、郡ノ畜產
組合モナクナル、斯ウ云フコトニナルノデ
アリマスカラシテ、其ノ場合ニ於テ府縣ノ
農會ガ郡市ニ一ツノ支部ヲ設ケルト云フ今
度ノ團體法ニ於テハ考へ方ニナツテ居ルノ
デアリマスガ、今マデ郡ノ團體ガヤツテ居
ツタコトニ付テ府縣ノ支部ガ之ヲ扱ハナイ
ト云フコトニ致シマスナラバ、玆ニ郡ヲ單
位トシタ所ノ、農業ニシテモ、家畜ニシマ
シテモ、保險組合ト云フモノハ、忽チ其ノ處
理ニ困惑ヲスルコトニナルデアラウ、其ノ
間ノ結付キニ付テ政府當局ハドウ云フ考ヘ
ヲ持ツテ居ラレルノデアルカ、此ノ點ヲ十
分ニ確メテ置キタイト思ヒマス
次ニ保險ニ關スル事務費ニ付テ、從來國
庫カラハ若干ノ補助ヲシテ居タ、其ノ金額
ハ全國ヲ平均シテ一組合ニ凡ソ農業保險デ
言ヘバ二千圓程度ノモノデアツタト承知シテ
居リマスルガ、實際カラ言ヒマスト、其ノ
保險ニ關スル所ノ事務ヲ、郡ノ農會ナリ、
郡ノ畜產組合ガ自分ノ仕事トシテ扱ツテ居
ツタガ故ニ、此ノ僅カナル二千圓程度デ漸
ク之ヲ補足シテ、經營ヲヤツテ行クコトガ
出來テ居ツタノデアリマス、所ガ今モ申シ
マスガ如クニ、團體ノ關係ガ違ツテ來ルト
云フコトニナリマシテ、保險組合ガ保險組
合トシテ全ク獨立シタ形ニ於テ其ノ經營ヲ
ヤツテ行カナケレバナラヌトスレバ、忽チニ
シテ事務費ノ上ニ相當大キナ負擔ヲセナケレ
バナラヌ結果ガ生ズルデアラウト思フ、サレバ
此ノ事務費ノ國庫補助ニ關シテ如何ナル考慮
ガ拂ハレテ居ルノデアルカ、其ノ點ヲ明カニシ
テ置キタイノデアリマス
更ニ一點、今度ノ農業保險法ノ改正ニ
依リマシテ、農業保險ハ强制サレルコト
ニナリマス、ソレハ私達ハサウナクテハ
ナラヌコトデアリ、結構デアルト思フノ
デアリマスガ、玆ニソレト相竝ンデ起ル
所ノ問題ハ、家畜保險ノ問題デアリマ
ス、此ノ家畜保險ハ現在强制制度デハア
リマセヌ、隨テ殆ド百「パーセント」ニ近イ
保險契約ノ所モアレバ、遙カニ其ノ契約率
ノ低イ所モアル、玆ニ農業保險ヲ强制制度
ニスルナラバ、同時ニ家畜保險ニ付テモソ
レト同ジヤウナ考慮ガアツテ然ルベキデハ
ナイカ、又サウスルコトガ適當ナノデハナ
イカ、斯ウシタ考ヘモ自ラ浮ンデ來ルノデ
アリマスガ、之ニ付テ政府ノ御考へ方ハ如
何ニナツテ居ルカ、以上ノ諸點ニ付テ御伺
ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=8
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009・石井英之助
○石井(英)政府委員 村上委員ノ御質問ニ
御答ヘヲ申上ゲマス、昨年ノ改訂ニ依リマ
シテ、保險料率ガ增嵩致シマシタ割合ノ御
尋ネデアリマシタガ、是ハ實績ニ於キマシ
テ全國ヲ平均致シマスルト、約七割ノ引上
ゲニ相成ツテ居ルノデアリマス
ソレカラ今囘ノ改正ニ依リマシテ料率ガ
ドノ程度增加スルカト云フ御尋ネデアリマ
スガ、是ハ御承知ノ通リ、各地方々々ノ料
率ハ自ラ違ヒガゴザイマスルシ、今囘ノ改
正ヲ機ト致シマシテ、實行上ニ於キマシテ
ハ昭和十五年度マデノ被害率ヲ基礎ニシテ、
各地方ノ保險料率ヲ決メテ參リタイ、斯ウ
考ヘテ居リマスノデ、地方々々ノ料率ガド
ウ云フ風ニ動クカト云フコトハ、豫測スル
コトガ極メテ困難ナ實情ニアルノデアリマ
ス、其ノ爲ニ具體的ニ或ル地方ノ保險料率
ガ、今囘ノ改正ニ依ツテドノ程度上ルカト
云フコトヲ、的確ニ申上ゲルコトハ實ハマ
ダ困難ナノデアリマス、併シナガラ大局ノ
總括致シマシタル見透シトシテハ本委員
會ノ御質問ニモ御答ヘ申上ゲマシタ通リ、
生產者ノ負擔スル保險料ト致シマシテモ、
現在ノ-詰リ昨年改訂セラレマシタ保險
料ニ比シテ、多少ノ增加ヲスルデアラウ、
斯樣ニ見テ居ルノデアリマス、其ノ程度ハ
的確ニ豫想スルコトガ實ハ困難デアルノデ
アリマス、殊ニ今囘ノ國庫負擔ノ方法ガ超
過累進的ノ負擔方法ヲ執ツテ居ルノデアリ
マス、隨テ保險料率モ高イ部分ニ對シテハ
國庫負擔ガ他ヨリモ比較的餘計ニ行ク、保
險料率ノ低イ所ニハ國庫負擔ガ低クナル、
斯ウ云フ助成ノ仕方ヲ致シテ居リマスノ
デ、其ノ關係デ餘計生產者負擔ト云フ部分
ガドウナルカト云フコトノ見透シガ非常ニ
困難ナノデアリマス、併シナガラ大體ノ見
透シトシテハ生產者ノ負擔スル保險料モ
現在ヨリハ上ル、斯樣ニ見テ居ルノデアリ
マス、全體ノ均シマシタ計算ハ、國ガドノ
位負擔スルデアラウカト云フコトヲ見マス
ル上ニ於テ用ヲナスト思ヒマスノデ、先程
申上ゲタノデアリマスガ、アノ全體ノ推算
カラ申シマスルト、國ノ負擔ハ約五割何分
カニナルト云フコトハ、先程申上ゲマシタ
全體ノ數字デ見當ヲ御付ケヲ戴キタイト、
斯樣ニ考ヘルノデアリマス
ソレカラ損害ノ程度別支拂割合ニ付テノ
御尋ネデアリマシタガ、此ノ割合ハ現在省
令ニ依ラズシテ、各組合ノ定款デ決メルコ
トニナツテ居リマスガ、其ノ定款ノ準則ヲ
示スト云フ方法デヤツテ居リマス、其ノ方
法ハ別ト致シマシテ、實質的ニ吾々ノ方デ
考ヘテ居リマスル割合ハ、今囘新シク致シ
マスル部分ハ、三割乃至四割ノ被害程度ニ
對シテハ一割、四割カラ五割ノ被害程度ニ
對シテハ二割五分、五割カラ六割ノ被害ニ
對シテハ四割、六割カラ七割ノ被害ニ對シ
テハ五割五分、七割カラ八割ノ被害ニ對シ
テハ七割、八割カラ九割ノ被害ニ對シテハ
八割五分、九割カラ十割ノ被害ニ對シテハ
十割、斯ウ云フ支拂割合ニ致シタイト考ヘ
テ居ルノデアリマス、唯實行上ハ現狀ニ於
キマシテモ此ノ割合ヲモウ少シ數ヲ小サク
區切リマシテ實行シテ居ル部分モゴザイマ
ス、左樣ナ點ハ現行ノ制度ノ趣旨ヲ考ヘマ
シテ、更ニ此ノ區割ヲ少クスルト云フコト
ハ適當ニ考慮ヲ致シテ見タイ、斯樣ニ考ヘ
テ居ルノデアリマス、今ノ新シイ支拂割合
ハ古イモノニ對照致シマスルト被害程度ノ
低イ部分ニ於テ相當ノ引上ニナツテ居ル譯
デアリマス
次ハ團體統合等ニ付テノ御質問デゴザイ
マシタガ、農業保險ノ關係ハ此ノ處理ノ關
係事務ノ性質ト云フヤウナコトヲ考ヘマ
シテ、暫クハ現狀ノ制度ヲ以テ進ンデ參リ、
サウシテ團體統合實施後ニ於ケル情勢ノ進
行ニ應ジマシテ、統合セラレタル團體トノ
關係ヲ調整シテ參リタイ、其ノ上デ此ノ保
險事業ヲドノ團體デ如何ナル方法ニ於テ實
行スルノガ適當カト云フコトヲ、實情ニ應
ジテ考ヘテ參リタイト云フ方針カラ、應
團體統合トノ關係ハ切離シテ居ルノデアリ
マス
併シナガラ御說ノ通リ保險事業ノ實施ニ
付キマシテハ、保險組合ト云フ一ツノ獨立
主體ハ勿論アルノデアリマスガ、其ノ事務
ノ實際ノ運營ニ當リマシテハ、郡農會ナリ、
郡ノ畜產組合ナリト云フモノト密接不離ナ
ル關係ニ於テ事務ガ運營セラレテ居ルコト
ハ御說ノ通リデアリマスノデ、此ノ間ノ事
務ノ調整ト云フコトニ付テハ、十分考慮ヲ致
サナケレバナラヌト考ヘテ居ルノデアリマ
ス、吾々トシテハ此ノ團體統合ニ伴ヒマス
ル色々ナ變化ト云フモノト、此ノ農業保險事
業ノ實施ト云フモノガ絡ミ合フヤウナコトニ
ナリマスルコトハ、却テ此ノ事業ノ圓滑ナ
運營ニ如何カト云フコトヲ懸念致シマシタ
結果、仕事トシテハ一應別立テデ行ク、別
ノ看板デ實行シテ貰フ、團體統合ノ方ノ仕
事ガ進ミマス其ノ實際ニ應ジテ保險事業ヲ
動カシテ、ドウ云フ風ニ運營シテ行クカト
云フコトヲ、其ノ事態ニ卽シテ考へテ行キ
タイ、其ノ方ガ保險事業ノ運營ノ爲ニ宜シ
カラウ、斯ウ考ヘテヤツタ譯デアリマス、
併シナガラ其ノ次ノ保險ノ事務費ノ關係ニ
付テ御質問ガゴザイマシタ通リ、洵ニ御尤
モナ點モアリマシテ、ドウシテモ兩者ノ間
三、職員ノ關係ニ於テ、其ノ他ノ關係ニ
於テ、密接不離ノ關係ニ於テ仕事ヲシテ貰
ハナケレバナラヌト考ヘテ居リマスノデ、
團體統合ノ進行ノ途上ニ於キマシテモ他ノ
團體トノ連繫ト云フコトニ付キマシテハ
實際問題トシテ現狀通リノ關係ヲ保ツテ進
ンデ貰ヒタイ、斯樣ニ考ヘテ居ルノデアリ
マス、郡ノ組合ト云フモノハ團體統合ノ方
ニ於テハ縣ノ團體ノ支部タル性質ヲ持ツコ
トニ相成リマスケレドモ、仕事ノ內容ニ於
キマシテハ、支部トハ申シナガラ相當ナル
活動力ヲ持チ、又活動ヲシナケレバナラヌ
部分デゴザイマスカラ、假ニ支部ニナリマ
シテモ、保險組合、保險事業トノ關係ニ於
テハ、現狀ノ如ク密接ナ關係ヲ保持スルコト
ニ努力ヲシタイ、斯樣ニ考ヘテ居ル譯デアリマ
ス、隨ヒマシテ此ノ保險ノ事務費ニ對スル
助成ニ付キマシテモ、團體ガ切離サレル關
係上、保險ノ方ノ仕事ハ保險組合一本デヤ
ラナケレバナラナクナルト云フヤウナコト
ハ考ヘテ居リマセヌ、現狀通リ兩者緊密ナ
連絡ノ下ニ仕事ヲシテ貰ヒタイト考ヘテ居
リマスノデ、獨立スルカラ其ノ爲ニ特ニ國
ノ助成ヲドウスルト云フ意味ニ於テハ、特
段ノ考慮ヲ致シテ居ラナイノデアリマス、
併シナガラ經費ノ點ニ付キマシテハ左樣ニ
考ヘテ居ル譯デアリマス
ソレカラ家畜保險制度ニ於ケル强制加入
ノ問題ニ付テノ御尋ネガゴザイマシタガ、
是ハ農業保險ノ方面ト家畜保險ノ方面トハ
相當事情ヲ異ニ致シテ居ル所モアリマスノ
デ、農業保險ノ方ニ於テ此ノ强制加入ノ制
度ヲ設ケマシタガ、家畜保險ノ問題ニ付テ
ハ實態ニ卽シテ私ノ方デハ別ニ考慮ヲ致シ
タイト思ツテ居ルノデアリマス、農業保險
モ强制加入ヲ致シタカラ、當然家畜保險ノ
方ニ於テモ强制加入制度ヲ執ラウト云フ方
針デハナイノデアリマス、更ニ考究ヲ致シ
マシテ、適當ニ處置ヲ致シタイ、斯樣ニ考
ヘテ居ル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=9
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010・村上國吉
○村上委員 御答辯ハ一應承リマシタ、以
上ノ諸點ニ付テ若干ノ意見ハアリマスケレ
ドモ、此ノ際サウ云フコトヲ申述ベルコト
ハ差控ヘテ置キマス、唯此ノ保險料ノ問題
ハマダ決ツテ居ラヌノダ、斯ウ云フコトデ
アリマス、是ハ大體斯ウ云フコトニナスベ
キデナイカト云フ其ノ基礎ガナクシテ十八
年度ノ農業保險ニ關スル政府ノ豫算ガ編成
サルベキ筈ハナイト思ヒマスカラ、愈〓斯ウ
スルノダトカ、斯ウナルノダトカ云フ詳細
ナ、確實ナ所ヲ私ハ此ノ際承ルニハ及バヌ
ト思ヒマスガ、是ハ關係者ノ非常ニ大キナ
關心ヲ持ツテ居ル問題デアリマスカラ、政
府ガ此ノ十八年度ノ豫算ヲ編成サレルニ當
ツテ豫定サレテ居ル所ノ其ノ基礎ニ依ル料
金例ヘバ保險料ガ三十錢デ濟ム所モアラ
ウ、五十錢掛ル所モアリマセウ、或ハ一圓
ヲ要スル箇所モアリマセウガ、サウ云フ時
ニハ生產者負擔ハ凡ソ是レ位ニスベキヂヤ
ナイカ、國庫ノ負擔ハ是レ位ニスベキヂヤ
ナイカト云フコトヲ豫案シテ、ソレニ依ツ
テ豫算ガ編成サレテ居ルノデアルト云フ其
ノ考ヘ方ヲ、是ハ餘リニ關心ヲ持ツ者ガ多
數デアリ、又關係ガ大キイノデスカラ、今
日此處デ承ラウトハ思ヒマセヌガ、差支ガ
ナケレバ、實ハ斯ウ云フ豫案ヲ持ツテシタ
ノダト云フコトヲ、印刷ニシテ參考資料トシ
テ御配付ヲ願ヘレバ皆ガ滿足スルデアラウ
ト考ヘマス、此ノ點ヲ申上ゲテ私ノ質問ヲ
終了致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=10
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011・石井英之助
○石井(英)政府委員 此ノ保險料ノ問題ニ
付テ先程申上ゲタ趣旨ハ御諒解ヲ得タモノ
ト考ヘマスガ、例ヲ設ケマシテ、此ノ保險
料ハ幾ラ〓〓ニナツタ場合ニ於テハドレダ
ケ生產者ノ負擔ニナル、斯ウ云フコトヲ假
定的ニ申上ゲルコトハ是ハ勿論出來ルノデ
アリマス、併シ具體的ニ何處デ保險料ガ
ドウナツテ、ソレガ現在ノモノト比較シテ
ドウナルカ、御尋ネノ要點ハソコニアルト
考ヘマス、サウナリマスト是ハモウ少シ具
體的ニ話ヲ固メテ行カナケレバ、此ノ保險
料ノ負擔ニ關スル問題トシテ御答ヘヲスル
コトハ難カシイ、斯樣ニ申上ゲタノデアリ
マシテ、是ガ豫算ノ方ノ關係ニ於キマシテ
ハ、先程モ申上ゲタヤウニ、全體トシテ總
テノモノガ規則通リト申シマスルカ、原則
通リ動クモノトシテ大凡此ノ見當ニナルデ
アラウ、此ノ見當ハ相當固イモノト吾々ハ
思ツテ居ルノデアリマスガ、全體計算トシ
テハ斯ウ云フコトニナルト云フ豫測ヲ致シ
マシテ、豫算ノ積算ヲ致シテ居ルノデアリマ
ス、是ハ保險ノ內容ヲ御承知デゴザイマス
ルカラ、大凡其ノ程度ノ見當ハ付クダラウ
ト云フコトハ御諒解ガ戴ケルト思フノデア
リマス、唯其ノ達觀ニ於キマシテ、現在ノ
負擔ヨリモ改正ノ場合ニ於テハ生產者ノ負
擔ガ上ルト云フ見當ハ是ハ達觀的ニハ付ク
ノデアリマス、其ノ程度ガドウデアルカト
云フコトニナルト、御承知ノヤウナ計算ノ
事情デアリマシテ、之ヲ的確ニ申上ゲルコ
トガ難カシイ、斯ウ云フ趣旨ニ申上ゲタノ
デアリマスカラ、ドウゾ左樣ニ御諒承ヲ得
タイト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=11
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012・紀藤常亮
○紀藤委員 保險料デアリマスガ、今マデ
ハ郡ノ保險組合單位デ保險料ハ同ジデアツ
タノデアリマスガ、今度ハ市町村別ニ變ル
ヤウニ聞イテ居リマスガ、如何ニナリマス
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=12
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013・石井英之助
○石井(英)政府委員 保險料率ヲ決メマス
ルノニハ其ノ區域ハ現在デモ町村別ニヤ
ルコトガ原則ニナツテ居ルノデアリマス、
此ノ區域ハ勿論危險性ニ應ジマシテ成ベ
ク細カク決メマスコトノ方ガ合理的ニ行ク
譯デアリマス、今後ニ於キマシテモ出來ル
ダケ町村別ニ決メテ實行スルト云フコトデ
指導シテ參リタイト思ツテ居リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=13
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014・紀藤常亮
○紀藤委員 小サクヤル方ガ合理的デアル
ト仰シヤイマシタガ、大キクヤル方ガ合理
的デ保險ノ趣旨ニ副フノデハナイカト思ヒ
マスガ、ソレハドウ云フ御見解デアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=14
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015・石井英之助
○石井(英)政府委員 保險ノ關係カラ理窟
張ツテ考ヘテ見マスレバ、ソレ〓〓ノ土地
ニ付キマシテ其ノ危險性ト云フモノヲ考ヘ
テ、ゾレニ基イテ保險料率ヲ決メルト云フ
コトガ當然デアリマス、保險ノ純粹ノ理論
カラ申セバ當然サウアラネバナラヌ譯デア
リマス、併シ實行上ノ問題ト致シマシテハ
左樣ナ譯ニモ參リマセヌシ、又共濟的制度
ト云フヤウナ關係モゴザイマスルカラ、實
行上可能ナル程度ニ止メテ居ル、斯ウ云フ
風ニ吾々トシテハ考ヘテ居ルノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=15
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016・紀藤常亮
○紀藤委員 保險組合聯合會ニ於テ借入金
ヲシマスト利子ガ要ル譯デアリマスガ、今
度ハ其ノ利子ヲ補給スルト言フノデスガ、
ソレハ一部分デスカ、全額貰フト考ヘテ宜
イノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=16
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017・石井英之助
○石井(英)政府委員 此ノ借入金ニ對シマ
スル利子補給ハ水稻ノ冷害ニ付テ支拂不足
金ニ對スル借入金ノ二分ノ一ノ利子補給ガ
アルノデアリマス、此ノ水稻冷害ニ對スル
利子補給ハ全額ノ利子補給デアリマス、併
シナガラ一般ノ保險ニ付キマシテハ此ノ利
子補給ノ助成制度ハナイノデアリマス、保
險ニ付テハ左樣ナ方法ヲ執ツテ居ラナイノ
デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=17
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018・紀藤常亮
○紀藤委員 宜シウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=18
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019・池田秀雄
○池田委員長 他ニ御質問ハアリマセヌ
カ-他ニ御質問ガアリマセヌケレバ、本日
ハ是ニテ終リタイト思ヒマス、正式ニハ是
デ閉ヅルコトト致シマシテ、本案ノ取扱、
其ノ他等ニ付テ正式デナク御協議ヲ申上ゲ
タイト思ヒマスカラ御殘リヲ願ヒマス、尙
ホ正式ニハ明日午後一時第十一決算委員室
ニ於テ此ノ會ヲ開キマシテ最後ノ決定ヲ致
シタイト思ヒマス、本日ハ是ニテ散會致シ
マス
午後二時二十五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008112912X00619430208&spkNum=19
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