1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○衆議院議員にして大東亞戰爭に際し召集中なるに因り其の職を失ひたるものの補闕及復職に關する法律案
○昭和十三年法律第八十四號中改正法律案
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委員氏名
委員長 子爵 曾我祐邦君
副委員長 男爵 本多政樹君
侯爵 徳川頼貞君
伯爵 徳川宗敬君
子爵 松平忠壽君
織田萬君
男爵 井上清純君
瀧正雄君
松本學君
水野甚次郎君
塩田團平君
秋田三一君
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昭和十八年十月二十八日(木曜日)午前十時十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=0
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001・衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集
○衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集 中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補
關及復職ニ關スル法律案
○昭和十三年法律第八十四號中改正法律案
委員氏名
委員長子爵曾我祐邦君
副委員長男爵本多政樹君
侯爵德川賴貞君
伯爵德川宗敬君
子爵松平忠壽君
織田萬君
男爵井上〓純君
瀧正雄君
松本學君
水野甚次郞君
塩田團平君
秋田三一君
昭和十八年十月二十八日(木曜日)午前十
時十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=1
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002・委員長(子爵會我祐邦君)
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今カラ衆議
院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナル
ニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補關及復職
ニ關スル法律案ノ委員會ヲ開キマス、政府
當局ヨリ付託議案ノ提案ノ理由ニ付テ御說
明ヲ煩ハシタウゴザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=2
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003・國務大臣(安藤紀三郞君)
○國務大臣(安藤紀三郞君) 此ノ兩法案ノ
提案ノ理由竝法案ノ內容ハ、本會議ニ於キ
マシテ御說明申上ゲタ範圍ヲ多ク出マセヌ
ノデ、重複ノ嫌ヒガ多分ニアルト存ジマス
ルガ、重ネテ此處デ御說明申上ゲマス、先
ヅ衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集
中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕
及復職ニ關スル法律案ニ付キマシテ御說明
申上ゲマス、政府ニ於キマシテハ、大東亞
戰爭必勝ノ信念ヲ堅持致シマシテ、先月ノ
二十一日ニ劃期的ナル國政運營ノ新方針ヲ
決定致シマシテ、國政運營ノ決戰化ヲ圖ル
コトト相成リ、目下著々其ノ實現ニ努力致
シツヽアル次第デアリマス、而シテ此ノ新
方針ニ於ケル重要ナル一翼タル國民動員ノ
面ニ於キマシテモ、全面的ニ動員ノ徹底强
化ヲ圖ルコトト相成ッタノデゴザイマス、然
ルニ、帝國議會ノ議員各位ノ中ニハ、現
身ヲ軍籍ニ置カルヽ方々ガアリ、旣ニ今期
議會召集直前ニ應召入隊セラレマシタル方
方モ生ジ、尙今後ニ於キマシテ御召ニ應ジ
テ戰場ニ立タレル方々モアルデアラウト云
フコトハ、十分豫想シ得ル所ト相成ッタノデ
ゴザイマス、然ルニ御承知ノ如ク、衆議院
議員ハ召集ニ因ッテ當然ニ議員タル其ノ職
ヲ失フコトニ相成ッテ居リマス爲ニ、衆議院
議員ニ對シ召集ガアリマスルト、現行法ノ
下ニ於キマシテハ、一面ニ之ガ補闕ノノニニ
補闕選擧等ヲ執行シナケレバナリマセヌノ
ト同時ニ、他面應召シタル議員ハ、議員ノ
職ヲ囘復スル途ヲ閉サレマシテ、假令舊ノ
任期中ニ於キマシテ召集ヲ解除セラレマシ
タル場合ニ於キマシテモ、舊ノ議員ノ職ニ
復スルコトガ出來ナイノデゴザイマス、斯
クノ如キ事態ハ非常決戰下ノ今日ノ一般情
勢カラ見マシテ誠ニ適當デナイト考ヘマス
ノデ、應召ニ依ッテ闕員ヲ生ジマシテモ、其
ノ召集ノ爲ノ闕員ニ對スル補關ヲ行ハズニ
闕員ノ儘ト致シテ置イテ、他方應召シタル
議員ガ舊ノ任期中ニ於キマシテ召集ヲ解除
セラレマシタル曉ニ於キマシテハ、舊ノ議
員ノ職ニ復スルコトニ致サムトスルノデゴ
ザイマス、右ノ如キ趣旨ヲ以チマシテ所要
ノ改正ヲ行ハムトスルノガ本案ノ趣旨デゴ
ザイマシテ、其ノ內容ト致シマシテハ、衆
議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナ
ルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノニ付キマシ
テハ、其ノ補闕ヲ行ハザルノ趣旨ヲ以チマ
シテ、議院法第八十四條及衆議院議員選擧
法第七十九條ノ規定、卽チ補關選擧等ニ關
スル手續ニ關スル規定ヲ適用シナイコトニ
致シタノデゴザイマス、其ノ理由ハ旣ニ申
述ベマシタル如ク、議員ガ應召ニ因リマシ
テ失職シ闕員ヲ生ズルコトニ對シマシテ、
必ズ之ガ補關ヲ行フ現行規定ヲ其ノ儘ニ致
シテ置キマスコトハ、其ノ議員ガ召集解除
トナリマシタ場合ニ於キマシテ議員ノ職ニ
復セシメヨウトスル本案改正ノ趣旨、目的
上適當ト認メ難イカラデゴザイマス、第二
ニ、衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召
集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノガ召
集ヲ解除セラレマシタ時ハ、直ニ舊ノ議員
ノ職ニ復スルコトニ致シタノデアリマス、
應召者ガ歸還致シマシタ場合ニ於キマシテ、
其ノ召集解除者ガ舊衆議院議員デアリ、而
モ應召ニ因ッテ議員タル職ヲ失ッタモノデア
リ、又其ノ舊ノ任期中ニ於テ召集ヲ解除セ
ラレタモノデアルト云フコトデアリマシタ
ナラバ、之ヲ舊ノ議員ノ職ニ復セシムルコ
トニ致シマスコトハ極メテ至當ノ措置ト考
ヘマス、現ニ地方議會ノ議員ニ付キマシテ
ハ、夙ニ昭和十三年以來是ト同一趣旨ノ規
定ガ存シテ居リマスルコトハ御承知ノ通リ
デゴザイマシテ、今囘衆議院議員ニ付キマ
シテモ、地方議會ノ議員ニ於ケルト同樣ノ
措置ヲ講ゼントスルニ外ナリマセヌ、次ニ
昭和十三年法律第八十四號中改正法律案ニ
付テ御說明ヲ申上ゲマス、今次ノ改正ハ
地方議會ノ議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召
集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失フ場合ニ於ケル
失職ノ手續竝ニ其ノ職ヲ失ヒマシタルモノ
ノ補闕ニ關シ必要ナル改正ヲ加ヘントスル
モノデゴザイマス、本案ノ內容ニ付キマシ
テ主要事項ヲ御說明申上ゲマスレバ、第
一、一地方議會ノ議員ニ付キマシテハ
其ノ召集中ナルニ因リ失職スル場合ニ
ハ、衆議院議員ニ於ケルト異リマシテ一々
當該地方議會ノ決定ヲ經ナケレバナラ
ヌコトニ相成ッテ居ルノデゴザイマスルガ、
召集中ト云フ事實ハ客觀的ニ頗ル明瞭ナ
事柄デアリマスカラ、其ノ都度當該議會ノ
決定手續ヲ廢スルコトニ致シマシテモ何等
不都合無キモノト考ヘル次第デゴザイマス、
第二ニ、地方議會ノ議員ニシテ大東亞戰爭
ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタル
モノニ付キマシテハ、前ニ御說明致シマシ
タル衆議院議員ノ場合ト同樣ノ趣旨ヲ以チ
マシテ其ノ補闕ヲ行ハナイコトニ致シタノ
デアリマス、唯地方議會ニ付キマシテハ衆
議院ト異リ、數多キ地方議會ノ中ニハ應召
中ノ議員ノ闕員ガ多數ニ上リ、爲ニ當該議
會ノ機能上支障ヲ生ズル虞アルモノヲ生ジ
マスル場合モ皆無トハ限ラレマセヌノデ、
斯クノ如キ場合ヲ保障スル趣旨ヲ以チマシ
テ、議員ノ現在數ガ議員定數ノ三分ノ二ヲ
割ルニ至リマシタヤウナ場合ニ於キマシテ
ハ、之ガ補闕ヲ行フコトニ致シタノデゴザ
イマス、基ノ他東京都制ノ施行ニ伴ヒマシ
テ、法文ノ字句ノ整理等、規定ノ整備ヲ行ッ
テ居ルノデゴザイマス、何卒十分ノ御審議
ヲ御願ヒ申上ゲタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=3
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004・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 當局ノ御說明
ガ終リマシタカラ、ドウゾ皆サン御質問ヲ願
ヒマス、チヨット皆サンニ御了解ヲ得タイコ
トガゴザイマス、內務大臣ハ只今カラ豫算
總會ノ方ニ是非御出席ニナラナケレバナラ
ヌト云フ御都合ダサウデゴザイマシテ、
大臣ノ代リニ唐澤內務次官ガ出テ御答辯ヲ
申上ゲルト云フコトデアリマス、ソレデ差
支ゴザイマセヌカ、宜シウゴザイマセウ
カ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=4
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005・織田萬
○織田萬君 法制局長官ニ出席シテ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=5
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006・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) 法制局長官ニ
御都合ヲ伺ッテ貰ヒタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=6
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007・秋田三一
○秋田三一君 大臣ノイラッシヤル間ニ
ツ御尋ネ申上ゲタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=7
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008・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) 宜シウゴザイ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=8
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009・秋田三一
○秋田三一君 一億國民ガ大東亞戰ニ際シ
テ戰鬪配置ニ就カナケレバナラヌト云フコ
トハ、總理ノ御演說ノ中ニ承ッタノデアリマ
スガ、其ノ意味ニ於キマシテハ、國民ノ誰
モ彼モ、議員ト云ハズ、總テガ國家ノ要請
ニ向ッテソレ〓〓職ニ就カナケレバナラヌ
ト思フノデアリマス、此ノ點ハ單リ軍人ニ
應召スルト云フコトノミデハナク、或ハ官
吏トシテモ、或ハ其ノ他ノ公共ノ仕事ニ就
職シナケレバナラヌコトダト思フノデアリ
W. 、然ルニ私存ジテ居リマスノハ、役人
ニナッタ場合ハ衆議院議員ノ資格ヲ失フコ
トニナッテ居ルノデハナイカト思ヒマス、例
ヘバ先般宮城縣ニ行カレマシタ內田サンノ
如キ、又近ク商工次官ニナラレタ岸サンノ
如キ、其ノ役ニ就カレルト同時ニ衆議院議
員ノ資格ヲ失ハレタ、私共ノ考ヘトシテハ、
是等モ矢張リ應召セラレタ方ト同ジク、自
己ノ爲デナク、國家ノ要請ニ應ジテ其ノ任
ニ就カレタコトダト思フノデアリマスガ、
是等ニ對シテモ、應召セラレタ軍人ト等シ
ク、斯ウシタ恩典ガ同樣ニ考ヘラレルベキ
モノデハナイカト思フノデアリマス、此ノ
點ニ於キマシテハ、此ノ法案ヲ作ラレル時
ニドウ云フ風ナ御考ヘデアリマシタカ、又將
來ニ對シテソレヲ斯ウ云フ風ニ御改正ニナ
ルヤウナ御氣持ハゴザイマセヌカ、其ノ點
ヲ承リタイト思ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=9
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010・安藤紀三郎
○國務大臣(安藤紀三郞君) 只今ノ御質問
ニ對シマシテ御答ヘ致シマス、如何ニモ御
說ノ通リ議員ノ方ガ官吏ニ任用サレマシタ
場合ニハ或限定シタ範圍內ニ於テハ議員
ト官吏ヲ兼職サレルコトハ出來ルヤウニ
ナッテ居ルヤウデアリマスガ、廣ク一般官吏
ニ就任サレル場合ニ於テハ一方ノ議員タル
資格ヲ失フト云フコトハ、今日ハ法律上サ
ウ云フ建前ニナッテ居ルヤウニ承知致シテ
居リマス、併シ此ノコトハ過去ノ戰役事變
ノ場合ニ於キマシテモ、大體現在ノ建前ノ
下ニ經過シタコトデアルヤウニ承知致シテ
居ルノデゴザイマス、然ルニ衆議院議員
ノ戰時事變ニ際スル召集ト云フコトハ此ノ
大東亞戰爭中、而モ最近ニ至リマシテ、軍
ノ必要ト申シマスルカ、從來不可充當トシ
テ立テラレテ居ラレマシタ議員ノ方ガ召集
サレル、斯ウ云フコトノ必要ガ生ジテ突如
此ノ問題ガ生ジテ參リマシタ、從ヒマシテ
只今御審議ヲ願ッテ居リマスル此ノ法律案ヲ
提出スルニ付キマシテハ、眼前ニ現ハレテ
來マシタ此ノ召集ト云フ新事態ニ對シマシ
テ、差當リ玆ニ不都合ノ生ジナイ應急ノ處
置ヲ講ズル必要ヲ痛感致シマシテ、臨時立法
トシテ只今御說明ヲ申上ゲマシタヤウナ程
度範圍ニ於ケル措置ヲ講ジテ御協賛ヲ求メ
テ居ル次第デゴザイマス、從ヒマシテ他ノ
一般重要ナル職務ニ就任サレル場合ニ於ケ
ル問題ヲ廣ク捉ヘテ、之ヲ併セ檢討シテ然
ル後ニ此ノ法律案ヲ今期議會ニ提案シタノ
デハゴザイマセヌノデ、官吏任用等ノ場合
ニ於ケル問題ニ付キマシテハ、別途ニ更ニ
〓究ヲ致スベキ事項ニ屬スルカト存ジマ
ス、左樣御了承ヲ願ヒタイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=10
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011・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) ドウゾ此ノ程
度デ豫算總會ニオイデニナリマシテ都合ガ
ツキマシタラ又御出席願ヒタイト思ヒマ
ス、秋田君ノ御質問ハ又後ニ機會ガゴザイ
マスカラ其ノ時ニ願ヒマス、ソレデハ內務
次官ニ對スル御質問ヲ·発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=11
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012・織田萬
○織田萬君 私ハ法制局長官ニ御出席ヲ
求メテ其ノ上デト思ヒマシタガ、內務當局
ニ御尋ヲ申上ゲテモ一向差支ナイト思ヒマ
ス、其ノ點ニ付テ御考慮ノ上、此ノ法律案
ヲ提出セラレタコトダラウト思ヒマスカ
ラ、法制局長官ノ御出席ノ上、法制局長官
カラ御答ヲ願フベキ點ハ重ネテ御答ヲ願ッテ
モ宜イト思ヒマス、內務當局ニ御尋ネ致シ
そう、先ヅ衆議院議員ノ補關及復職ニ關ス
ル法律案ニ付テ專ラ質問スルコトニ致シマ
スルガ、此ノ案ニ依ル立法ノ趣旨ニハ毫モ
異議ナキノミナラズ、衆議院議員ニシテ召
集ニ應ジラレル人ニ衆議院議員ノ資格ヲ持
タセテ應召サセルト云フコトハ、誠ニ結構
ナコトデアッテ、之ニハ衷心贊同ヲ惜シマ
ナイコトデアリマス、ガ唯、本案ノ如キ立
法ヲ以テシテ其ノ趣意ヲ全ウスルコトガ出
來ルカドウカト云フ立法ノ根本問題ニ付テ
私ハ疑義ヲ持ッテ居ルノデアリマス、ソレ
デ先ヅ劈頭ニ其ノ根本問題ニ付テ御答辯ヲ
願ヒタイト存ジマシテ第一ニ質問スルコ
トニ致シタノデアリマス、私ノ見ル所ニ依
リマスルト、本法案ハ問題ノ本末ヲ〓倒シ
テ全ク筋道ノ通ラナイモノデアル、從事を
之ニ依ッテ本案ノ趣旨トスル所ヲ達成スル
ト云フコトハ無理ヂヤナイカト云フヤウニ
存ズルノデアリマス、其ノ譯ヲ今簡單ニ申上
ゲテ見タイト思ヒマス、衆議院議員ノ被選
資格ヲ定メタモノノ中ニ、御承知ノ通リ、
現役ノ軍人又ハ召集サレタ軍人ハ衆議院議
員ニ選擧サレル資格ガナイ、被選資格ヲ缺
イテ居ルモノト云フコトニナッテ居リマス、
從ッテ一旦衆議院議員ニ當選シタ者ニシテ
其ノ被選資格ヲ失スル事實ガアッタナラ
バ當然衆議院議員ノ資格ヲ喪失スルノデ
アッテ、又從ッテ其ノ職ヲ失ヒ、是ト同時ニ
補關選擧ノ必要ヲ見ルト云フコトニナルノ
デアリマス、成ル程議院法ニハ······此處ニ
參考ニ出テ居リマスガ、議院法第七十七條
ニ「衆議院ノ議員ニシテ選擧法ニ記載シタ
ル被選ノ資格ヲ失ヒタルトキハ退職者ト
ス」、斯ウ規定ガアリマスルガ、此ノ規定ハ
當然ノ結果トシテ起ルベキ自明ノ事柄ヲ丁
寧ニ此處ニ書イタダケノコトデ、衆議院議
員ガ失格スレバ失職スルト云フコトハ當然
ノコトデアリマス、衆議院議員ノ資格ト其
ノ職務トハ全ク一體ノモノデアッテ、之ヲ
分ツコトハ出來ナイ性質ノモノデアル、此
ノ點ニ付テハ貴族院議員トハ聊カ違フ所ハ
アリマス、貴族院議員ハ或程度ニ於テ資格
ト職務トガ二本建ニナッテ居ルヤウナ點ガ
アリマス、卽チ貴族院議員ノ職ヲ行フコト
ノ出來ナイ身分ノ者モ貴族院議員タル資格
ヲ失ハナイ、殊ニ皇族議員ソレカラ所謂世
襲議員トサレテ居ル公侯爵ノ議員ハ、是に
其ノ職務ヲ行ヒ得ナクテモ貴族院議員ノ資
格ニ變リハナイノデアリマス、又貴族院令
竝ニ貴族院議員ノ選擧規則ニハ、衆議院議
員選擧法ニ於テ見ルヤウナ現役及召集サレ
タ軍人ノ被選資格ガ無イト云フ規定ハナイ
ノデアリマスケレドモ、貴族院議員トシテ
モ其ノ議員タル資格ヲ失ヒタル者ガ其ノ職
務ヲモ失フト云フコトハ、是ハ當然ノコト
デ別ニ規定ガナクトモ矢張リ當然失職ト看做
サナケレバナラヌノデアリマス、要ス
ルニ衆議院議員トシテハ其ノ資格ト職務ト
ハ合體シタモノデアッテ、其ノ資格ヲ失ヘ
バ當然其ノ職務ヲ失ハナケレバナラヌ、處
ガ此ノ法案ニ依ルト其ノ職ヲ失ヒタルモノ
トアリ、又復職スルト云フコトガアッテ、
議員ノ資格ト職務ト云フモノガ斯ウ別ノモ
ノデアル、二本建ニナリ得ルモノデアルト
云フヤウナ風ニモ取ラレマスルガ、其ノ點ハ
姑ク別トシマシテ、問題ハ、召集ニ應ジタ
衆議院議員ハ、其ノ衆議院議員タル資格ヲ
帶ビテ應召スルコトニシタイト云フノデア
リマス、處ガ此ノ衆議院議員ニシテ其ノ被
選資格ヲ失ウタモノハ、當然議員タル資格
モ失フト云フコトハ自明ノ理デアッテ、又
此ノ法案其ノモノモ、其ノ議員ノ失格ト云
フコトヲ認メテ初メテ此ノ案ガ提出サレタ
モノデアルト云フコトハ、補闕選擧ト云フ
コトヲ此ノ案ノ規定ノ一ツノ目的トシテ居ル
コトカラ考ヘテ見テモ、明カナコトデアル、補
闕選擧ハ、衆議院議員ノ失格ニ依ッテ、其ノ結
果トシテ生ズルコトデアルカラ、召集ニ應ジ
タ議員ガ其ノ議員タル資格ヲ失フト云フ事
實ハ、此ノ法案ニ依ッテモ旣ニ認メラレテ居
ルコトダト思フノデアリマス、サウ云フコト
ニナリマスルト云フト、旣ニ議員タル資格ヲ失
ウタモノニ、更ニ資格ヲ有スルモノト同樣ノ
取扱ヲスルト云フコトハ、如何ニモ條理ヲ
缺イタコトニナル、此ノ立法ノ趣意トシテ
ハ、先ヅ其ノ衆議院議員タル資格ヲ失ハシ
メナイト云フコトヲ目途トシテ、其ノ趣意
ヲ明カニスル規定ヲシナケレバナラナカッ
タノデアッテ、補關選擧ヲ行ハヌトカ、又特
定ノ場合ニ復職スルトカ云フヤウナコト
ハ、是ハ全ク枝葉ニ亙ッタ問題ノミヲ見タノ
デアッテ、其ノ根本問題ト云フモノヲ忘レテ
居ルト言ハレテモ致シ方ナイノヂヤナイカ
ト思フノデアリマス、譬ヘテ見レバ、最早
息ガ絕エタ人間ガ、其ノ手足ヲ動カサセヨ
ウトシテモ動カナイカラ、其ノ手足ニ注射
ヲスルト云フコトニ依ッテ、手足ヲ動カサセ
ヨウト云フヤウナ意味ノモノデアッテ、先ヅ
其ノ心臟ニ注射シテ其ノ生命ヲ絕タヌヤウ
ニ、其ノ生命ヲ持續サセルヤウニスルト云
フコトヲシナケレバ、其ノ必要ノ場合ニ手
足ヲ動カスト云フコトモ、結局出來ナイ譯
デアルゝ其ノ心臟ノ注射ト云フコトヲ忘レ
テシマッタヤウナ感ガアルノデアリマス、如
何ニ此ノ補闕選擧ヲ行ハナイトカ、或ハ其
ノ殘任期間中ニ召集ヲ解除セラレタ場合ニ
復職スルトカ、斯ウ云フ規定ヲ設ケテモ、
衆議院議員ノ資格ヲ既ニ喪失シタ者ニ對シ
テハ、斯ウ云フ規定ノ適用ハアリ得ナイ譯
ナノデアル、ダカラシテ、若シ此ノ立法ノ
趣意ヲ達成シヨウト思ヘバ、直接ニ此ノ衆
議院議員ノ資格ヲ失ハシメナイト云フコト
ニ向ッテ、其ノ意味ヲ規定スベキデアッテ、
斯クノ如キ枝葉ニ亙ッタ規定ヲ以テ、衆議院
議員ノ資格ヲ持續サセルト云フコトハ、是
ハ全ク本末ヲ〓倒シテ居ルモノデアラウト
思フノデアリマス、ソレデ斯クノ如キ廻リ
諄イ立法ヲシナクテ、私ヲシテ言ハシムレ
バ、「大東亞戰爭ニ際シ召集ヲ受ケタル衆議
院議員ハ其ノ資格ヲ失ハズ、但シ職務ヲ執
行スルコトヲ得ズ」、斯ウ云フ簡單ナ一箇條
ヲ設ケレバ、萬事解決シタノデアッテ、補闕
選擧ヲ行ハヌトカ、其ノ他ノ規定ハ毫モ其
ノ必要ヲ見ズシテ濟ンダノデアル、ノミナ
ラズ此ノ立法ノ仕方ニ依レバ、衆議院議員
ノ失格ト云フコトヲ認メナガラ、「其ノ殘任
期間中ニ召集ヲ解除セラレタルトキハ其ノ
職ニ復ス」ト云フヤウナ條理ヲ缺イタ規定
ガアリマスルカラ、ソコデ是ハ衆議院デハ
ドウ云フヤウナ意見ガアッタカ私ハ知リマ
セヌケレドモ、新聞ニ見ル所ニ依レバ、憲
法ノ第三十五條「衆議院ハ選擧法ノ定ムル
所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織
ス」、此ノ憲法ノ規定ニ違反スルノヂヤナイ
カト云フ質疑ガアッタラシク思ハレルノデ
アリマス、此ノ質疑ガ起ルモ無理ハナイト
思フノデアリマス、要スルニ此ノ法案ハ立
法ノ技術ガ拙カッタドコロヂヤナイ、全ク立
法技術ヲ誤ッタモノヂヤナイカト私ハ思フ、
斯カル立法技術ヲ以テシテ、其ノ立法ノ趣
旨トスル所ニ副フヤウニスルト云フコトハ
非常ニ無理ナ話デアル、私個人ノ考トシテ
ハ、此ノ規定ノ內容ヲ全部改メテ戴キタイ
ト思フ位デアリマス、是ハ私ガ唯モウア
カデミック」ノ議論トシテ理論ノ爭ヲスルト
云フヤウナコトデハナク、全ク立法ノ威信
ニ關スルコトデアル、殊ニ立法ノ機關ノ一
部トシテ其ノ職務ヲ持ッテ居リマス貴族院
トシテ、是等ノ點ヲ看過シテ置ク譯ニハイ
カヌモノト思フノデアリマスカラ、其處デ
私ハ根本問題トシテ此ノ點ヲ御尋スルノデ
アリマス、政府ニ於テハ此ノ法案ヲ提出サ
レルニ當ッテ、只今申上ゲマシタヤウナ、極
メテ明白ニシテ疑ナイ點ニ付テ、何等ノ御
考慮ガナカッタノデアルカ、或ハ其ノ點ニ御
氣著キニナッテモ、此ノ法案デ差支ナク、或
ハ少クトモ此ノ方ガ便宜デアルト云フヤウ
ナ御意見デアッタノカ、先ヅソレ等ノ點ニ付
テ政府ノ御所見モ承リタイト思フノデアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=12
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013・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 段々ノ御尋デア
リマシテ、誠ニ御尤ナ御意見ト有難ク拜承
致シマシタ、此ノ法案ニ依ッテ政府ノ意圖致
シテ居リマスル目的ニ付テハ御贊成ノ意ヲ
表セラレマシテ、此ノ點ハ有難ク感謝致シ
マス、尙此ノ只今御審議ヲ願ッテ居リマスル
法案ノ解釋ト致シマシテ、衆議院議員ニシ
テ此ノ度ノ大東亞戰爭ニ召集セラレレ
バ、其ノ事實ニ因ッテ衆議院議員タル資
格ヲ失フト解スベキデアル、ソレデアレバ
コソ、補闕選擧ノ規定モ書クヤウニ相成ツ
テ居ルト云フ點ノ御解釋ニ付キマシテ
モ、全ク同樣ニ存ジテ居リマス、次ニ一旦
失格致シマシタ者ヲ更ニ將來召集解除ノ
曉ニ於テ歸ラレタ場合ニ、再ビ其ノ職ニ
復スルト云フコトガ如何ニモ法律上無理
デハナイカ、又立法技術トシテ左樣ナ無理
ナ途ヲ採ラナイデモ衆議院議員ノ資格ノ儘
應召スルコトニシテ、唯其ノ期間中ハ職
務ヲ執行出來ナイヤウニ致シタラ宜イデハ
ナイカト云フ御意見ト拜承致シマシテ、誠
ニ御尤ノコトト存ジマス、此ノ點ニ付キマ
シテハ提案前政府ニ於キマシテモ十分〓究
考慮ヲ囘ラシタノデアリマス、如何ニモ法
制ノ建前カラ致シマスレバ、此度ノ大東亞
戰爭ニ召集セラレタ場合ニ於テハ、衆議院
議員ハ其ノ資格其ノモノハ失ハナイデ、併
シ事實問題トシテ戰務ニ服スルノデアリマ
スルカラ、衆議院議員タル職務ヲ執ルコト
モ出來ナイ、ソレヲ又法制ノ上デ規定シテ
置ケバ宜シイ、サウシテ解除ノ曉ニ於テハ
當然舊ノ衆議院議員トシテ更ニ職務ヲ行ヘ
ルヤウニナル、是ガ一番簡單明瞭デ、スラッ
トシタ規定デアリマスルガ、政府ノ考ヘテ居リ
マスル根本ノ點カラ申シマスルト、是ハ從
來ノ衆議院議員選擧法或ハ議院法ノ執ッテ
參リマシタ建前ニ對シテハ、相當ノ例外規
定ニ相成ルノデアリマシテ、唯此ノ未曾有
ノ大戰下ニ於ケル特別ノ例外ト致シマシテ、
臨時應急ノ立法トシテ、當面ノ必要ノ措置
ダケニ止メタイ、從來カラ執ッテ參リマシ
タ衆議院議員選擧法或ハ議院法等ノ建前ヲ
必要以上ニ改メルト云フコトハ成ルベク愼
ミタイト、斯ウ云フヤウナ心持カラ、一 元)
只今御意見ノアリマシタヤウナ此ノ法案ニ
相成ッタ次第デアリマス、卽チ衆議院議員
選擧法ノ第七條ニ規定シテアリマスル如ク、
貴族院ハ別デアリマスルガ、現役軍人或ハ
軍籍ニ在ル者デ戰時又ハ事變ニ際シテ召集セ
ラレマシタ者ノ身分ト衆議院議員ノ選擧權
被選擧權ヲ持ツ者ノ身分トヲ區別致シマシ
テ兩者ハ兼ネラレナイヤウナ建前ニ相成ッ
テ居リマス、是ガ現行ノ選擧法デアリマス、
之ヲ改メタラバ宜イデハナイカト云フ御議
論ニナルダラウト存ジマスガ、此ノ點ニ付
キマシテハ現行法ヲ作リマシタ際ニ於キ
マシテモ隨分御議論ノアッタ所ノヤウニ拜承
致シマス、學者等ノ間ニハ、サウ云フ言葉
ガ宜シイカドウカハ別ト致シマシテ、兵政
分離ノ建前ト云フヤウナ言葉デ言ッテ居ル
方モアルヤウデアリマス、左樣ナ學問上ノ
言ヒ表ハシハ別ト致シマシテ、兎モ角從來
執ッテ參リマシタ衆議院議員選擧法ノ建前
ハ、此ノ二ツヲ區別シテ、書キ分ケテ來テ
居ルノデアリマス、ソレカラ現行法ガ出來マ
シタ後ノ調査會等ニ於キマシテモ矢張リ此
ノ點ガ論議ノ一ツノ中心ニナリマシテ、色々
ノ意見ガ鬪ハサレテ居ルヤウデアリマス、
衆議院議員選擧法ノ規定中ニ於キマシテハ
相當重要ナ論點ノ一ツデアリマス、此ノ意味
ヲ以チマシテ、如可ナル決定ヲスルカ、ソ
レハ將來ニ更ニ愼重ニ〓究スルト致シマシ
テモ、兎モ角久シキニ亙ッテ採ッテ參リマシ
タ此ノ現行法ノ制度、而モ唯條文上ダケノ
コトデナクテ、色々論議ヲ重ネタ末ニ出來
テ居リマスル其ノ條文ニ依ッテ現ハサレテ
居ル制度デアリマスカラ、成ルベクソレニ
ハ變改ヲ加ヘズニ、而モ臨時立法タル意味
ヲ以テ當面ノ措置ダケヲ講ジタイ、斯樣ニ考
ヘテ、重ネテ申シマスレバ衆議院議員ガ一
旦今度ノ大東亞戰爭デ召集ヲ受ケマスレバ、
選擧法、第七條第二項ノ選擧權、被選擧權
ヲ失フヤウニシテ參ル其ノ規定ヲ受ケマシ
テ、議院法第七十七條デ、衆議院議員ガ被
選ノ資格ヲ失ヘバ退職者トナル、此ノ規定
モ其ノ儘ニ致シテ置ク、併シナガラ今度ハ
此ノ非常時局下ニ於ケル特例ト致シマシテ
斯クノ如キ議員ハ一旦選擧權、被選擧權ヲ
失ヒ、從ッテ議員タル資格ハ失ヒマスケレ
ドモ其ノ心持ニ於キマシテハ、謂ハバ條件附
ノ退職者ノ如キモノデアッテ、何レ將來召集
解除ノ曉ニ還ッテ參ルナラバ、其ノ時ニハ
復職ヲスルト、斯ウ云フ意味ニ制度ヲ樹テ
タラバ宜カラウト云フノデ斯樣ナ法案ニナッ
タヤウナ次第デアリマス、一應大體政府
ガ此ノ案ラ作ル迄ニ至リマシタ考ノ大意ヲ
申述ベマシタ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=13
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014・織田萬
○織田萬君 私ノ質問ハ、兵政分離ノ原則
ト云ヒマスカ、衆議院議員選擧法ノ第七條
ノ規定ニハ何等觸レル所ハナイノデアリマ
ス、又此ノ法案モ、議員トシテ失格シ、從ツ
テ此ノ議院法ノ規定ニ依ッテ退職者トナッ
タモノト云フコトヲ、玆ニ案ノ題目トシテ
揭ゲラレテアルヤウナコトデアッテ、ソレ等
ノ規定ニモ、此ノ案ノ目的トスル所ハ何等
觸レテ居ナイノデアルシ、又私ノ質問モ、
ソレ等ノ根本原則ニ觸レヨウトハ思ハヌノ
デアリマス、唯案ノ趣意トスル所ハ、衆議院
議員ニシテ召集サレタ者ニ衆議院議員タル
資格ヲ持タセテ、殊ニ前線ニ立ツヤウナ
人ガ衆議院議員トシテ此ノ非常ノ際ニ、義
勇奉公ノ誠ヲ竭シテ皇運ヲ扶翼スルト云
フ國民ノ義務ヲ盡スノダト云フコトデ、其
ノ榮譽ト言ヒマスカ、ノ爲ニ、衆議院議
員タル資格ヲ失ハナイモノトシテ應召サセ
ル、斯ウ云フ趣意デアルノデアッテ、是ガ此
ノ大東亞戰爭ニ際スル臨時ノ特例デアルト
云フコトニ付テハ、少シモ變リガナイノデ
アリマス、其ノ衆議院議員ノ資格ヲ帶ビテ
出征スルト云フコトガ、其ノ立法ノ趣意トス
ル所デアル以上ハ、其ノ點ヲ明カニシナケ
レバ、其ノ趣意ガ徹底スルト云フ譯ニハイカ
ヌノデアル、法律上モ、事實上モ衆議院議
員ノ資格ヲ失ウテ居ルニ拘ラズ、尙其ノ名
譽ヲ持タセル、詰リ此ノ案ニ依レバサウ云
フ結果ニナルノデアリマスガ、サウ云フヤ
ウナ立法ノ仕方デハ、如何ニモ條理ガ徹底
シナイ、誠ニ法律トシテ矛盾シタヤウナ法
律ガ出來テ居ルト云フコトニナラザルヲ得
スト思ヒマスカラ、其ノ點ガドウモドウ考
ヘテモ工合ガ惡イヂヤナイカ、同ジ特例ヲ
定メルニモ、モット條理ノ徹底シタ、而モ極
メテ簡單明瞭ナル規定ヲ設ケ得ルニモ拘ラ
ズ、態〓枝葉ニ亙ッタ事柄ノ規定ニ依ッテ、其
ノ根本トナルベキ立法ノ趣意ヲ達シテ行カ
ウト云フヤウナノハ、如何ニモドウモ立法
技術トシテマヅイト云フコトヲ私ハ申上ゲ
タノデアッテ、只今政府委員カラノ御答辯デ
ハ、私ノ質問申上ゲタ所トハ全ク喰ヒ違ッテ
居ル、私ハ只今御答辯ヲ戴イタヤウナ點ニ
付テハ、少シモ疑問ヲ差挾ンデ居ル譯デハ
ナイノデアリマス、其ノ通リデアルト思フ
ノデアリマス、唯立法技術トシテハドウモ
此ノ法案ハ拙ナイバカリデナク、正シクナ
イノヂヤナイカ、斯ウ云フヤウナ立法ノ仕方
デ立法ノ趣意ヲ達成サレヨウト云フコトハ、
ドウモ無理ヂヤナイカト云フコトヲ御尋ネ
シタノデアリマシテ、此ノ點ニ付テ私ノ
滿足スベキ御答ヲ得ナケレバ致シ方アリマ
セヌケレドモ、私ノ申上ゲタコトト、只今
ノ御答辯ハ全ク喰ヒ違ッテ居ルト云フコト
ヲ私ハ申上ゲテ置クダケノコトデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=14
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015・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 誠ニ諄イヤウデ
アリマスルガ、私ノ申上ゲ方ガ或ハ惡カッタ
カモ知レマセヌカラ重ネテ申上ゲテ置キタ
イト存ジマス、今度衆議院議員ガ應召スル
コトニナリマシタニ付キマシテ、考ヘ方ガ
色々アルダラウト思ヒマス、一ツハ現行法
ノ儘置キマスレバ、選擧法竝ニ議院法ノ規
定デ其ノ資格ヲ失ヒマシテ、其ノ儘ニナリツ
パナシニナルト云フコトニナリマス、ソレ
ハ如何ニモ此ノ戰時下ニ於テ不適當デアル
カラ、縱シ應召中ハ其ノ資格ヲ失フトシテ
モ、應召解除ノ曉ニ於テハ、矢張リ其ノ
當時殘任期間中デアルナラバ其ノ職ニ復シ
テ、又仕事ニ精勵スルト云フ風ナコトガ此
ノ法案ニ依ッテ出來ル譯デアリマス、此ノ點
ニ付テハ先刻申上ゲタ通リデアリマス、然
ラバ其ノヤリ方ニ付キマシテハ只今御意見
ノアリマシタ通リ、衆議院議員ノ儘應召
スレバ、ソレガ規定ノ上ニ於テノ考ヘ方モ
違ッテ行クノデハナイカ、是ハ如何ニモ仰セ
ノ通リデアリマス、唯政府ノ考ヘテ居リマ
スル所ハ、甚ダ諄イヤウデアリマスルガ、
一方ニ於テ衆議院議員選擧法ノ選擧權、被選
擧權ノ資格ノ規定ニ依リマシテ、應召致シ
マスレバ被選ノ資格ヲ失フト云フ建前ニナッ
テ居リマス、ソレカラ更ニ、應召シテ被選
ノ資格ヲ失ヒマスレバ、議院法デ之ヲ承ケ
マシテ、被選ノ資格ヲ失ッタ者ハ退職者トナ
ル、斯ウ云フ風ニ規定致シテゴザイマス、デ
アリマスルカラ資格ヲ繼續サセマスル爲ニ
ハ應召ヲ致シテモ、今度ノ大東亞戰爭ニ
限ッテハ例外トシテ被選ノ資格ヲ失ハナイ
ト云フ例外ヲ書キマスルカ、或ハ議院法、
衆議院議員選擧法ハ其ノ儘ニシテ、從來ノ
規定ノ通リ今度ノ大東亞戰爭ニ應召シタ際
ニハ被選ノ資格ヲ失フ、失フガ、ソレヲ承
ケテ書イテ置キマスルガ、議院法ノ方デ假
"
令今度ノ戰爭ニ際シテ應召ヲシテ被選ノ資
格ヲ失ッテモ、從來ノ議院法ニ依レバ直グニ
退職者トナルト云フ規定ヲ、退職者トハナ
ルガ、併シ今度ノ場合ダケハ退職者トハナ
ラナイ、斯ウ云フ風ニ直セバ簡單ダト云フ
コトニ相成ルノデアリマスガ、此ノ議院法
ノ被選ノ資格ナキニ至ッタ者ガ矢張リ衆議
院議員タル資格ヲ保有スルト云フ變革ハ、
從來久シク採ッテ參リマシタ被選ノ資格ヲ、
先程モ段々御意見モアッタヤウデアリマス
ガ、被選ノ資格ナキニ至ッタ者ハ衆議院議員
タル資格ヲモ失フト云フ風ニ規定致シマシ
テ、採ッテ參リマシタ其ノ根本原則ニ對ス
ル、矢張リ一ツノ變革ニナルノデアリマス、
デアリマスルカラ資格ヲ續ケマスル爲ニハ、
選擧法ノ方デ被選ノ資格ヲ失ハナイト云フ
例外ヲ書キマスルカ、或ハ議院法ノ方デ被
選ノ資格ヲ失ッテモ議員タルノ資格ハ失ハ
ナイト書キマスルカ、此ノ二ツノ中何レカ
ノ途ヲ採ラナケレバ資格ハ繼續ヲシナイト、
斯ウ云フ風ニ解釋ヲ致シテ居ルノデアリマ
ス、ソレカラ一ツノ立法論トシテ考ヘ得ル
コトデアリマスケレドモ、此ノ兩者トモ色々
論議ガアルコトデアリ、從來久シク此ノ
制度ヲ採ッテ參リマシタカラ、之ニ手ヲ著ケ
ルコトハ成ルベク愼ンダ方ガ宜クハナイカ、
ソコデ尙規定ハ非常ニ多クナリ、或ハ見方
ニ依ッテハ一貫シナイヤウニ御覽ニナッタカ
モ知レマセヌガ、此ノ御審議ヲ願ッテ居ルヤ
ウナ法律ニ落著キマシテ、從來ノ被選ノ資
格ハ失フ、又被選ノ資格ヲ失ッタ者ハ議院法
デ衆議院議員トシテノ資格ヲモ失フト云フ
建前ハ其ノ儘ニ致シマシテ、唯併シ一旦衆
望ヲ擔ッテ、サウシテ衆議院議員ニ當選致シ
マシタ者デアリマスルカラ、此ノ非常事變
ニ際シテ一旦國難ニ赴イテ、將來解除ノ曉
ニ於キマシテ歸ッテ來タナラバ、既ニ是ハ一旦
公選サレタ者デアルカラ、其ノ資格ヲ囘復
セシメテ、其ノ日カラ再ビ議員トナル、斯
ウ云フ規定ヲ置ケバ當面ノ措置トシテ適當
デハナイカ、又從來採ッテ來タ何レノ制度ニ
モ手ヲ著ケズニ行ケルノデハナイカ、斯ウ
云フ考慮カラ斯樣ナ内容ノ法案ヲ作ッタヤ
ウナ次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=15
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016・織田萬
○織田萬君 只今ノ御說明ニ依リマスルト、
衆議院議員ニシテ、被選資格ヲ失ウタ者ハ
當然議員タル資格モ喪失スルガ、併シ其ノ
職務ハ當然失フモノデナイ、此ノ議院法ノ
規定ニ依ッテ始メテ失フノダト云フヤウナ
コトニ伺ッタノデスガ、此ノ點ハ如何デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=16
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017・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 衆議院議員選擧
法ニ於キマシテハ應召致シマスレバ選擧
權被選擧權ヲ失ヒマス、併シ現ニ議員タ
ル人ガ選擧權、被選擧權ヲ失ヒマシテモ、
其ノ議員ノ資格ヲ失フカドウカハ其處ニ疑
問ガ殘リマスカラ、今度議院法ノ方デ被選
ノ資格ヲ失ッタ者ハ退職者トスル規定ガア
リマスカラ、此ノ規定ニ依レバ議員ノ資格
ヲ失フト云フコトニナル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=17
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018・織田萬
○織田萬君 サウスレバ被選資格ヲ失ウタ
者ハ當然議院法ノ規定ニ依ッテ退職者トナ
ルト云フコトガ、其ノ瞬間ニ生ズルノデス
ネ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=18
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019・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 此ノ二ツノ法律
ガ同時ニ施行ニナリマシタナラバ···発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=19
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020・織田萬
○織田萬君 サウナルノデスネ、サウシマ
スレバ政府ノ御解釋ハ議院法第七十七條
ニ依ッテ衆議院議員ガ其ノ被選資格ヲ缺イ
タ場合ニハ當然退職者トナリ、又其ノ結果
トシテ衆議院議員タル資格モ喪失スルモノ
ダト云フコトニ解釋シマシテ、本案ノ目的
トナッテ居リマスル應召議員ガ衆議院議員
タル資格ヲ喪失シタモノデアルトシテ、此
ノ法案ガ出來タト云フコトニナル譯デスネ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=20
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021・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 御說ノ通リデア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=21
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022・織田萬
○織田萬君 私ハ實ハ此ノ立法ノ趣旨ト云
ヒマスカ、立法ノ根本ニ關スルコトニ付
テ、内務御當局ニ向ッテ御尋ネスルト云フコ
トハ稍〓無理デアルカモ知レマセヌガ、內務
御當局トシテハ現ニ衆議院議員選擧法ノ執
行ニ付テ御管掌ニナッテ居リマスルカラ、
先ヅ此ノ執行ノ方ニ專ラ留意サレテ居ルト
云フコトモ是ハ御尤モノコトト思ヒマスカ
ラシテ、此ノコトニ付テ内務ノ御當局ニ對
シテ御尋スルト云フコトハ控ヘマスガ、他
ニ御質問ガアルカモ知レマセヌガ、是ハ根
本問題デアリマセヌケレドモ、序ニ御尋シ
テ置キタイト思フノハ、應召議員ガ、「殘任
期間中召集ヲ解除サレタルトキハ其ノ職ニ
復ス云々」ト云フコトニナッテ居リマスルケ
レドモ、若シ前線ニ立ッテ戰死シタト云フ
ヤウナ場合ニハ補關選擧ハドウナリマス
カ、此ノ案ニハ其ノ點ヲ見レバ無イヤウデ
アリマスガ、戰死ノ場合ニハ矢張リ此ノ原
則ニ依ッテ補闕選擧ヲ行フト云フコトニナ
ルノデスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=22
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023・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 其ノ點ハ如何ニ
モ御尋ノ通リ一ツノ問題デアルノデアリマ
ス、有體ニ申シマスルト、今度ノ法案ハ
旦應召シテ出征致シマシテモ、其ノ議員ガ
還サレル際ニ於ケル顧慮ヲ持チマシテ、サ
ウシテ補關選擧ヲ致サヌヤウニ致シテ居ル
ノデアリマスルカラ、只今ノ戰死ト云フヤ
ウナ場合ニ於キマシテハ、缺員ヲ空ケテ置
ク必要ガナイ、ダカラシテ其ノ時ハ補闘選擧
ヲシテモ宜イヂヤナイカト云フ、是ハ如何
ニモ御尤モナ御考ト存ジマス、立案ノ當初
ニ於テモ其ノ點ハ苦慮致シタノデアリマス
ガ、如何ニモ此ノ法案ニソレヲ明示スルコ
トガドウデアラウカ、更ニ此ノ法律ノ點ダ
ケヲ申シマスルト左樣ナ議員ガ萬々一ニモ
有リ得ベキコトデハナイノデアリマスケレ
ドモ、法律ノ建前カラ申シマスレバ、死亡
ヲスレバ再ビ還ッテ來ラレナイコトハ當然
デアリマスガ、更ニ他ノ理由ニ依ッテ其ノ
議員ガ被選ノ資格ヲ重ネテ失フヤウナコト
ニナリマスレバ、一旦召集解除ニナッテ歸
ラレマシテモ復職ハ出來ナイノデアリマ
ス、例ヘバ選擧法ニ書イテアリマス禁治產
準禁治產ト云フ規定モアリマス、犯罪ニ關
スル規定モアリマス、軍律等ニモ、萬々一
ニモアリマスマイガ、其ノヤウナコトガ
アッテ、サウシテ一種ノ刑罰ヲ受ケマスレ
バソレデ被選ノ資格ヲ失ヒマスカラ、假
ニ凱旋サレマシテモ其ノ點デ被選ノ資格ガ
アリマセヌカラ職ニ復スルコトハ出來ナイ
ノデアリマス、デ一度サウ云フコトヲ書出
シマスレバ、死亡其ノ他羅列シテ香シクナイ
文字ガ餘リ多クナリマスカラ、其ノ點ヲ非
常ニ顧慮致シマシテ、此ノ時局下ニ於テ衆
議院議員ノ應召サレタ諸君ガ勇躍國難ニ赴
イテ行カレル際ノ立法トシテ果シテドウ云
フモノデアラウカ、斯ウ云フ顧慮ヲ持チマ
シタノト、殊ニ御承知ノ如ク衆議院議員ノ
補關選擧ハ一選擧區二名ニナッタ場合ニ初
メテ行フノデアリマスルカラ、其ノ規定ヲ
假ニ置キマシテモ、動キマスノハ戰死ガ二
名或ハ他ノ關員ト加へテ二名ト云フ場合ノ
ミ働ク、ソレヲ今衆議院議員ニシテ軍籍ニ
在ラレル方ノ選擧區等モ實ハ一覽シテ見タ
ノデアリマスガ、大體重複ハシテ居ラチイ
ヤウニ見エマス、デアリマスルカラ、實際
ノ見透シト致シマシテハ、其ノ規定ノ實用
ハ少クハナイカ、斯ウ云フヤウナ顧慮ヲ持
チマシテ規定ヲ致サナカッタノデアリマシ
シテ、十分法律的ニ申シマスレバ、只今御
尋ノアッタヤウナ點ガ心配ニナル點デアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=23
-
024・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) チヨット伺ヒ
マスガ、一選擧區カラ例ヘバ二名以上應召
シテ、其ノ選擧區ニハ殘餘議員ト云フモ
ノガ居ナイト云フコトニナッテシマフト、
所謂民意上通ト云ヒマスカ、其ノ選擧區ノ
意思ト云フモノハ議會ニ代表サレテ居ナイ
ト云フヤウナコトガ起リ得ルコトニナリマ
スルガ、サウ云フ場合ハドウ云フ風ナ取扱
ヲ······之デ行キマスト、矢張リ補關ヲシナ
イ譯ニナルヤウニ思ハレマスガ····発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=24
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025・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 此ノ條文ノ表ダ
ケカラ申シマスレバ、左樣ナ場合ガ起キ得
ルト考ヘザルヲ得ナイノデアリマス、併シ
現ニ軍籍ニアル方ハ個人々々分ッテ居リマ
スルカラ、ソレニ依ッテ各選擧區ヲ見マシ
テモ、事實問題トシテハ左樣ナコトハ起キ
ナインデハナイカ、マア選擧區ノ一番小サ
イノハ三人、デアリマスカラ、ソコデ二人、
或ハマア今ノヤウナ設例デ仰シヤイマシタ
コトデ行キマスレバ、三人トモ應召シタト、
斯ウ云フ場合ハ、ソレハ理論上アリマスガ、
現在調ベマス所デハ、實際問題トシテハ、
ソレハ起キナイト存ジマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=25
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026・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) サウ致シマス
ルト、現在ノ實情ト云フモノハ斯クノ如ク
デアル、併シ戰サガ長クナルニ從ッテハド
ウ云フコトガ起ルカ知レナイガ、其ノ時ハ
其ノ時、現在ハ現在ト云フ立案ノ趣旨デゴ
ザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=26
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027・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 其ノ通リデアリ
マシテ、又斯ウ云フ時局デアリマスカラ、
ドウ云フ事態ニ立至ルカ分リマセヌ、其ノ
時ニハ又臨時應急ノ手當ヲ致シタイト考ヘ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=27
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028・松平忠壽
○子爵松平忠壽君 此ノ昭和十三年法律第
八十四號ノ中デチヨット伺ヒマス、「定數ノ三
分ノ二ニ滿タザルニ至リタルトキハ云々」ト
アリマスガ、先程ノ御說明デ、三分ノ二ヲ
歓ク場合ニ始メテ補關選擧ヲヤル、斯ウ云
フコトデアリマス、サウスルト假ニ先ヅ定
員ガ百九缺名トシテ、其ノ三分ノ二、五十
九名ニナレバ、ソコデ補關選擧ヲヤル、斯ウ
云フコトニナリマス、サウスルト、其ノ補
關選擧ハ殘リノ三十一名ト云フモノヲ一度
ニ補關選擧スルコトニナルノデアリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=28
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029・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 其ノ通リデアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=29
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030・松平忠壽
○子爵松平忠壽君 サウシマスト次ノ改選
迄ハ、、假ニ應召シテ戰地ニ行ッテ居ル者ガ三
十一人、其ノ中デ二十人假ニ凱旋シテ歸ッテ
來タ、スルト百十名ノ定員ガ次ノ改選期迄
繼續シテ行ク、斯ウ云フコトニナリマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=30
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031・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 其ノ通リデアリ
マス、チヨット追加シテ御說明申上ゲタイ
ト思ヒマスガ、此ノ昭和十三年法律第八十
四號ノ中ニ、現行法ハ三分ノ二ノ規定ガア
リマセヌデ、補闕選擧ハ全部行フ建前ニナッ
テ居リマス、唯地方制度トシマシテハ、此ノ
八十四名トハ別ニ全體ノ如何ナル場合ノ原
則トシマシテモ、缺員ガ現定員ノ六分ノ一
ニ達シマセヌト、補關選擧ハ行ヒマセヌガ、
或ハ死亡、缺格其ノ他今度ノ應召ト云フコ
トデ缺員ガ六分ノ一ニ達シマスレバ、其ノ
缺員ダケノ數ノ補闕選擧ヲ行フ建前ニナッテ
居リマス、ソレデ今御話ノ通リソコヘ應召
サレタ議員ガ還ッテ參リマスト、ソレダケ
從來ノ定員ヨリハ人數ガ殖エルコトニナリ
マス、ソレデ殖エタ時ニハ、其ノ殖エタ人
數ヲ以テ當座ノ定員ト規定スルト云フ、サ
ウ云フ制度ニ相成ッテ居リマス、今度ノ衆議
院議員選擧法ノ關係デ補闕選擧ハ行ハナイ
ト云フコトニナリマシタカラ、原則トシテ補關
選擧ハ行ハナイ、唯三分ノ二ヲ割ルニ至ッタ
ナラバ補關選擧ヲ行フト、斯ウ云フ風ニ多
少補關選擧ヲ緩和シタ譯デアリマス、ソコ
デ三分ノ二ヲ割ッテ補關選擧ヲ行フト云フ
コトニナリマスレバ、只今御話ノヤウニ應
召議員ガ還ッテ來マシテ、ソレダケ人數ガ殖
モ·トソレガ定員トナル譯デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=31
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032・松平忠壽
○子爵松平忠壽君 モウ一點伺ヒマスガ、
先般チヨット伺ッタ所ニ依ルト、衆議院ノ方
ハ數字ヲ發表シテ宜イカドウカ分リマセ
ヌガ、現在ノ應召資格者ガ○○名、ソレカ
ラ假ニ〇〇ニ致シマスト、〇〇名ト云フヤ
ウナコトニ伺ッテ居リマス、貴族院ノ方ハ其
ノ時ノ御答辯デハマダ調査ガ集ッテ居ラナ
イノデ分ラヌト云フ御答ダッタ、其ノ後御分
リニナリマシタカドウカ、御分リニナリマ
シタラ伺ヒマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=32
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033・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 其ノ後ノ調査ニ
依リマシテ、只今御話ノアリマシタ通リノ
數字デアリマス、唯、衆議院ノ委員會ニ於
キマシテハ、是ハ軍ノ關係ガアリマスカラ、
數字ダケハ速記カラ取ッテ戴クヤウニ御願
ヒ致シマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=33
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034・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 數字ヲ取ルヤ
ウニ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=34
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035・中島賢藏
○政府委員(中島賢藏君) 貴族院ノ方ヲ申
上ゲマス、只今迄報〓ヲ受ケテ居リマス所
デ〇〇名、全部ノ御囘答デハナイサウデア
リマスガ、是以上ノ方ハ年齡ガ多イノデ實
際囘答ガナイノヂヤナイカト云フ御話デア
リマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=35
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036・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 貴族院ノ數字
モ消シテ置イテ下サイ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=36
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037・松平忠壽
○子爵松平忠壽君 マダ貴族院ノ方ノナニ
ヲ十分存ジマセヌデ、分リ切ッタヤウナ質問
カモ存ジマセヌガ、貴族院ノ方デ應召サレ
マシテ參リマスト云フト、被選擧權ハナク
ナッテ、選擧權ハアル、サウシテ資格ハ失ハ
ナイデ應召中居ルト、斯ウナッテ居リマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=37
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038・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 貴族院ノ方ハ衆
議院ト違ヒマシテ非常ニ構成ガ複雜ニナッ
テ居リマスカラ、上ハ御皇族、是ハ申ス迄
モナイノデアリマスガ、世襲議員モアリマ
スシ、色々規定ガ違ッテ居ルヤウデアリマ
ス、兎ニ角貴族院議員タル資格ヲ以テ應召
サレルト云フコトニナルノデ、是ハ全ク同
樣デアリマス、例ヘバ多額納稅者議員ノ例
ヲ採リマスト、多額納稅者議員ノ選擧ノ
際ニ被選擧權ガアリマセヌケレバ當選者ト
相成リマセヌガ、一旦當選者トナリ、サウ
シテ正規ノ手續ヲ經テ貴族院議員ニナラレ
マスト、ナラレタ後ニハ其ノ被選擧權ト云
フモノハ條件デナイヤウニ存ゼラレマス、
デアリマスカラナカ〓〓色々ト複雜ナ關係
ニナッテ居リマスガ、要スルニ貴族院議員タ
ル資格ハ其ノマンマ持ッテ、サウシテ應召ス
ルト云フコトニナリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=38
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039・松平忠壽
○子爵松平忠壽君 只今ノ內務次官ノ御答
辯ヲ伺ヒマシテ、先程ノ衆議院議員トシテ
資格ヲ其ノ儘應召中存續シテ居ルト云フコ
トハ貴族院ノ只今ノ御話ト權衡上ト申シ
マスカ、釣合上カラ言ッテモ、マア常識カラ
考ヘテ、至極至當デアルヤウニ考ヘマス、
マア考ヲ話シテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=39
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040・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 皆樣ニ御相談
申上ゲマスガ、只今質問ガ跡切レテ居リマ
ス、午前ハ此ノ程度デ止メテ置キマシテ、
午後二時カラ再開致シタイト思ヒマス、如
何デゴザイマスカ、ソレデチヨット申上ゲマ
スガ、先程承リマスト、一時カラ豫算總
會ノ祕密會議ガアルサウデアリマス、時
カ一時半ニ開キタイト思ヒマスガ、豫算總
會ノ祕密會ヲ聽キタイト云フ意向ガアリマ
スノデ、午後二時カラ再開致シタイト思ヒ
マイク午前ハ此ノ程度デ·発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=40
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041・織田萬
○織田萬君 今御質問ガナイヤウデスガ、
マダ正午マデ多少時間ガ殘ツテ居リマスカ
ラ、引續キ懇談會デモ開イテ、サウシテ午
後ニ可否ヲ決スルト云フ風ニ聞イテ居リマ
スガ簡單ニ濟マセルヤウニ致シタラ···発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=41
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042・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) ドウデゴザイ
マセウ、織田君カラ御話ガアリマシテ、マ
ダ時間ガ少シアルカラ懇談會ノ形式デ話ヲ
シテ、サウシテ午後又開イタラドウカ、サ
ウシテ午後ハスラ〓〓濟マスヤウニシタラ
ドウカト云フ織田君ノ話モアリマスシ、內務
大臣ノ續キモアルト思ヒマスシ、又法制局
長官ガ來ラレマストドウ云フコトニナルカ
知レマセヌガ、午前ハ質問ガアリマセヌ
カラ是デ打切リマス、只今カラ懇談會ノ形
式デヤリタイト思ヒマス、如何デゴザイマ
スカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=42
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043・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) ソレデハ左樣
ニ致シマス、只今カラ懇談會ヲ開キマス
午前十一時三十九分懇談會ニ移ル
午前十一時四十八分懇談會ヲ終ル発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=43
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044・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 懇談會ヲ終リ
マシタカラ、午前ハ此ノ程度デ休憩致シマ
シテ、午後二時カラ再開致シマス
午前十一時四十九分休憩
午後二時十分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=44
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045・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今ヨリ午前
ニ引續キ當委員會ラ開會致シマス、御質
問ガゴザイマシタラ御遠慮ナク願ヒマス、
御質問ガゴザイマセヌカ、御質問ガナイヤ
ウデゴザイマスルガ、然ラバ議事ヲ進行致
シマシテ、討論ニ入リタイト思ヒマスガ如
何デゴザイマセウカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=45
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046・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 只今ヨリ討論
ニ移リマス、別ニ御意見ノ御發表モナイヤ
ウデゴザイマスルガ、然ラバ、裁決ヲ致シ
タイト思ヒマス、原案全部ヲ問題ニ供シマ
ス、原案贊成ノ御方ノ御意見ヲ承リタウゴ
ザイマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=46
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047・織田萬
○織田萬君 私ハ之ニハ異議ハナイノデア
リマスガ、贊成ハ致シマスルガ、之ニ附帶
シテ一ツ私ノ意見ヲ述ベサシテ戴キタイ、
或ハ是ハ條件附デ贊成スルト云フコトニナ
ルカモ知レマセヌガ、立案ノ趣旨ニ付テハ
私ハ先程申上ゲマシタヤウニ何等異議ハナ
イノデアリマスルガ、立案ノ趣旨ハ、衆議
院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集セラレ
タル者ニハ尙衆議院議員タル名義ト云ヒマ
スカ資格ト云ヒマスカヲ帶ビサセテヤリタ
イト云フノガ本當ノ趣意ダラウト思フ、然
ラバ其ノ趣意ガ法律上明白ニナルヤウニ、
衆議院議員ガ失格シナイトカ若ハ議院法第
七十七條ニ依ッテ退職者トシテアリマスル
ノヲ、其ノ規定ヲ適用シナイト云フヤウナ
コトデ、名實倶ニ衆議院議員デアルト云フ
コトデ應召スルト云フコトニスベキデアル
ト思フ、又其ノ點ヲ達スル爲ニハ、無論是
ハ此ノ時局ニ際シテノ全ク特例デアリマス
ルカラ、衆議院議員選擧法ノ精神ト異ッタ意
味ニ於テ、大東亞戰爭ニ際シ召集サレタル
衆議院議員ハ之ガ爲ニ失格スルコトガナイ、
或ハ議院法第七十七條ノ規定ヲ適用シナイ
ト云フコトヲ明カニ謳ッテ、先刻モ申上ゲマ
シタ通リ、召集ヲ受ケテモ事實議場ニ列シ
得ル場合ガナイトモ限ラナイノデアリマス
カラ、此ノ規定ニ但職務ヲ行フコトヲ得ズ
ト云フヤウナ意味ヲ附加ヘテ、簡單ナル規
定ヲ設ケタナラバ、立法ノ目的トシテ居ル
所ノ趣旨モ之ニ依ッテ明カニ現レ、又條理ノ
不徹底ナ立法ト爲サズシテ、極メテ簡單明
瞭ナ立法ガ出來タノデハナイカト思フノデ
アリマス、ソレヲ此ノ案ニ依リマスルト云
フト、衆議院議員ニシテ召集ニ應ジタ者ハ、
其ノ議員タル資格ヲ失フコトハ申ス迄モナ
ク、又議院法ノ規定ニ從ッテ退職者トナルコ
トモ當然ノコトデアル、從ッテ補關選擧ヲ
行フ必要ガアルガ、唯其ノ職務ヲ失ハズ、事
實召集ヲ受ケタニ拘ラズ、其ノ召集ガ解除
サレテ、殘任期間中ニ解除サレタ場合ニハ、
再ビ職務ニ就キ得ルト云フヤウナコトヲ定
ムル爲ニ、一方ニ於テハ、其ノ議員ガ失格
モセズ退職者デナイヤウナ具合ニ、詰リ何時
デモ其ノ復職ガ出來ルト云フコトヲ出來得
ルヤウニスルガ爲ニ、一方ニハ、補關選擧
ヲ行ハズト云フ方法ヲ採リ、他ノ一方ニハ、
其ノ召集ヲ解除セラレタ場合ニハ、復職ス
ルト云フ明文ヲ設ケテ、之ニ依ッテ間接ニ衆
議院議員ノ失格ヲ喰ヒ止メルト云フヤウナ
風ニシタト云フコトハ、是ハ全ク立法ノ技
術トシテハ間違ッタノデハナカラウカ、少
クトモ穩カデナイト云フコトハ言ヘルト思
フノデアリマス、殊ニ召集ヲ解除セラレタ
場合ニ復職セシムルト云フ規定ノ爲ニ、憲
法第三十五條ノ規定ニ違反スルコトニナリ
ハシナイカト云フコトノ疑義ヲ生ズルニ至ッ
タト云フコトモ、是モ私ハ尤モダラウト思
フノデアル、サウ云フヤウナ如何ニモ欠缺
ノ多イ立法ヲ以テ此ノ特例ヲ設クルト云フ
コトハ、立法權ノ權威ノ上ニモ餘程影響ス
ルコトデアルシ、要スルニ近來私ノ知ル所
デハ立法ノ方法ガ頗ル杜撰デアリ、隨分其
ノ細カニ點檢シテ見ルト云フト、內容ノ整
ハナイ法律ガ頻々トシテ出テ居ルカノヤウ
ニ思フノデアル、ダカラシテ嘗テハ此ノ法
制局ノ職務トシテ、總テ法令ノ立案ヲ愼重
ニシテ、斯クノ如キ缺陷アル法案ヲ提出シ
ナイヤウニト云フコトヲ警告シタコトモア
リマスガ、此ノ特例法案ニ付テモ私ハ同樣
ノ感ヲ持ツノデアル、時日切迫シテ居ナク
テ、更ニ審議ヲ重ネルコトヲ許サレルナラ
バ私ハ修正案ヲ提出シテ、兩院協議會ヲ
開イテモ缺陷ノナイ法律トシテ立テテ行キ
タイト云フコトヲ希望スル次第デアルケレ
ドモ、何ヲ申セ本日ヲ以テ會期ハ終ル時デ
アル、此ノ立法ノ趣意ニハ無論何等ノ異議
ハナイコトデアル、唯甚ダ遺憾デハアリマ
スルガ、本案ニ贊成スルト同時ニ、甚ダ杜
撰ナル法案ヲ提出サレタト云フコトニ付テ、
深ク遺憾ノ意ヲ表シ、將來立法ニ付テ政府
ガ愼重ノ態度ヲ執ラレルコトヲ希望スルト
云フコトヲ申上ゲテ、本案ヲ可決スルコト
ニ致シタイト思フノデアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=47
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048・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君) 織田君ニ伺ヒ
マスガ、只今ノ御意見ハ必ズシモ附帶條件
デハナイ、自分ハ斯ウ云フ希望ヲ持ッテ居
ル、將來政府ハ其ノ點ニ付テ考ヘロト云フ
コトヲ明カニ言フテ置クト云フ思召デスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=48
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049・織田萬
○織田萬君 エヽサウデス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=49
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050・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 承知致シマシ
タ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=50
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051・唐澤俊樹
○政府委員(唐澤俊樹君) 重ネテ申上ゲマ
スルコトハ誠ニ恐縮千萬デアリマスルガ、
御許シヲ得マシテ極ク簡單ニ一言ダケ附加
ヘテ申シテ置キタイト思ヒマス、此ノ法律
案ノ意圖シテ居リマスル所ハ、今朝モ申上ゲ
マシタ如ク、衆議院議員ガ應召サレテ歸ッ
テ來タ曉ニ於テハ、其ノ議員タル資格ヲ囘
復スルト云フ意圖ノ下ニ作ラレテ居ルノデ
アリマシテ、其ノ點ニ付キマシテ今朝御話
ノアリマシタ通リ、織田委員ニ於カレマシ
テモ御贊成ノヤウデアリマシタ、ソレヲ如
何ナル法ノ形デ表ハスカト云フコトニ付テ
ハ、是ハ色々ノ方法ガアルダラウト思ヒマ
ス、此ノ法律案ハ一亙失格スルコトハスル、
サウシテ又職ヲ囘復スル、斯ウ云フ建前ニ
相成ッテ居リマス、ソレヲ更ニ進ンデ、原
則トシテ職ヲ回復シナイヤウニ、卽チ議院
法第七十七條ニ手ヲ著ケテ、サウシテ被選
ノ資格ヲ失ッタモノハ退職者トスルト云フ
規定ニ多少ノ變改ヲ加ヘテ進ンダ方ガ宜イ
デハナイカ、ト云フ御議論カト拜承致シマ
スルガ、是ハ一ツノ御意見カト存ジマス、
唯度々重ネテ申上ゲマスルヤウニ、是ハ臨
時應急ノ立法デアリマスルカラ、從來久シ
キニ亙ッテ採ッテ參リマシタ制度、建前ト云
フモノヲ餘リニ變改セズニ、當面ノ必要ダ
ケニ應ズル爲ノ立法ト云フ意味デ、此ノ本案
ノ內容ノヤウニ作ッテアル次第デアリマス、
御言葉ヲ返スヤウデ誠ニ恐縮デアリマス
ルガ此ノ內容ヲモウ少シ、一步進メタ方ガ
宜イノデハナイカ、如何ニ從來ノ制度デアッ
テモ、少シ踏ミ込ンデ臨時立法デモソレ
ヲ直シタ方ガ宜イカドウカト云フコトデア
リマスレバ、是ハ一ツノ御議論カト存ズル
ノデアリマスルガ、此ノ法規ノ上デ、只今
或ハ私ノ聽キ違ヒカモ知レマセヌガ、何カ
現定ガ杜撰デアルヤウナ御言葉デアリマシ
タナラバ、其ノ點ハ旣ニ質疑ガ濟ンデシマッ
タ後デアリマスルカラ、最早私共發言ノ機
會ハアリマセヌケレドモ、又此ノ後デモ御
質シ下サイマスレバ十分御說明申上ゲ得ル
ト存ジテ居リマス、立法論ト致シマシテ、
モウ少シ從來ノ制度ニ拘泥セズ、臨時立法
デハアルガ、突キ進ンダ改正ヲシタ方ガ宜
イカドウカト云フコトデアリマスレバ、是
ハ一ツノ議論カト存ジマスルガ、此ノ法規
ノ條文ノ上ニ於キマシテハ、杜撰ト云フ點
ハドノ點デアリマスルカ、チヨット理解致
シ兼ネルノデアリマスルカラ、又何カ外ノ
機會ガアリマスレバ辯明申上ゲテモ宜シイ
カト存ジマス、立法論ト致シマシテ御議論
ノアリマスルコトハ是ハ當然ノコトト思
ヒマス、是ダケ一言附加ヘテ御許シヲ得マ
シテ申上ゲテ置キマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=51
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052・曾我祐邦
○委員長(子爵會我祐邦君) 外ニ御意見ノ
御發言ハゴザイマセヌカ、····御意見ノ御
發表ノナイモノト認メマシテ、原二案ヲ贊
成スルコトニ御異議ハゴザイマセヌカ
〔「異議ナシ」ト呼フ者アリ〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=52
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053・曾我祐邦
○委員長(子爵曾我祐邦君)原二案贊成ト認 メマス、滿場一致デ御贊成ニナッタモノト
認メマス、是ニテ散會致シマス
午後二時三十四分散會
出席者左ノ如シ
委員長子爵曾我祐邦君
副委員長男爵本多政樹君
委員
侯爵德川賴貞君
伯爵德川宗敬君
子爵松平忠壽君
織田萬君
男爵井上〓純君
瀧正雄君
松本學君
塩田團平君
秋田三一君
國務大臣
內務大臣安藤紀三郞君
政府委員
內務次官唐澤俊樹君
內務省地方局長新居善太郞君
內務書記官中島賢藏君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008301492X00119431028&spkNum=53
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