1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○地方鐵道及軌道に於ける納付金等に關する法律案
○鐵道抵當法中改正法律案
○日本通運株式會社法中改正法律案
○郵便法中改正法律案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=0
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001・柴山昌生
○副委員長(男爵柴山昌生君) ソレデ
ハ只今カラ委員會ヲ開キマス、今日ハ
大臣ガ御風邪デ御出席ガナイサウデゴ
ザイマスカラ、政務次官カラ御說明ヲ
伺ヒタイト思ヒマス、尙今日ハ政府ノ
御說明ヲ伺フダケニ止メタイト思ヒマ
スガ、御異存ハゴザイマセヌカ·······政
府委員発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=1
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002・前田房之助
○政府委員(前田房之助君) 只今議題
トナリマシタ運輸通信省關係四法案ニ
付順次提案理由ヲ御說明申上ゲマス、
先ヅ地方鐵道及軌道ニ於ケル納付金等
ニ關スル法律案ノ提案理由ヲ御說明申
上ゲマス、地方鐵道又ハ軌道ガ、事業
經營上ノ理由ニ基カズシテ、國有鐵道
ノ運賃トノ權衡ヲ圖ル爲、其ノ他戰時
施策ニ依ツテ運賃ノ引上ヲ致スコトガ
アリマス、此ノ場合、之ニ因ル增收利益
ハ、其ノ增收ノ原因ヨリ見テ、之ヲ其ノ
會社ノ所得ニ歸履セシメズ、一定ノ基
準ニ依ツテ政府ニ納付致サセマスト共
ニ、之ヲ財源トシテ戰時ニ於ケル地方鐵
道又ハ軌道ノ輸送力ノ確保增强ヲ圖ル等
ノ爲、必要ナル補助金等及ビ臨時軍事
費特別會計ヘノ繰入金ニ充當スルコト
ガ、戰時下最モ適切ナル措置ト考ヘマシ
テ本法案ヲ提出スルコトト致シタ次第デ
アリマス、次ニ法案ノ骨子ニ付テ御說明
申上ゲマス、先ヅ第一ニ、納付金決定ノ
基準ハ勅令ヲ以テ定メルコトトナルノ
デアリマスガ、其ノ要領ハ、運賃ノ變
更ニ因ル收入ノ增加額カラ、營業晝增
加額等ヲ控除シタ殘額ヲ納付サセルノ
デアリマス、但シ收益率ノ低イモノヤ、
運賃引上前ヨリモ收益率ノ下ツタモノ
カラハ、納付サセナイコトト致シタイ
ァ考ヘテ居リマス、第二ニ、納付金ノ
會計整理ニ付キマシテハ帝國鐵道會
計ニ於テ、資本勘定ノ特別ノ資金トシ
テ他ノ收支ト混同シナイヤウニ致シタ
イト考ヘテ居リマスガ、此ノ納付金ノ
使途ハ、地方鐵道及軌道ノ戰時輸送力
ノ確保增强ヲ圖ル等ノ爲必要ナ經費ト
臨時軍時費特別會計ヘノ繰入金ニ充用
スルコトニ限定致シタイト存ジテ居リ
マイク、尙將來此ノ資金ノ收支ニ不均衡
ヲ來シマシテ財源ニ不足ヲ來ス場合モ
考ヘラレマスノデ、帝國鐵道會計ノ收
益勘定ヨリ資金ヲ補足スルコトガ出來
ルヤウニ致シテ居リマス、第三ト致
シマシテ、此ノ納付金ニ關スル重要
事項ニ付キマシテハ法令運用ノ愼
重ト適正トヲ期スル意味ヨリシテ、
特ニ委員會ヲ設ケマシテ、其ノ意
見ヲ徵ルコトト致シタイト存ジテ居
リマス、次ニ補助ニ付テ申上ゲマ
ス、戰時下地方鐵道又ハ軌道ノ負荷益〓
重キヲ加ヘテ參リマシテ、其ノ輸送
力ノ確保增强ヲ圖リマスルニハ、種々
ノ命令又ハ勸奬ヲ致シマシテ、特別ノ措
置ヲ講ゼシメル必要ガアリマスルノデ、
現行ノ地方鐵道補助法又ハ樺太地方鐵
道補助法デハ不十分ノ點モアリマスカ
ラ、戰時下ニ適應シタ補助制度ヲ別ニ
設ケルコトト致シマシテ、地方鐵道又
ハ軌道ノ經營者ガ進ンデ國ノ要請ニ應
ヘ得ルヤウナ體制ニ致シタイト考ヘテ
居リマス、最後ニ此ノ法律ノ施行ニ付
テ申上ゲマス、施行期日ハ昭和二十年
四月一日トナツテ居リマスガ、納付金
ハ昭和十九年四月一日以後ノ運賃ノ引
上ニ因ツテ、法律施行ノ日以後ニ生ジ
マシタ增收利益ニ付テ、之ヲ納付サセ
ルコトト致シタイト存ジマス、次ニ鐵
道抵當法中改正法律案ノ提案理由ヲ御
說明申上ゲマス、現行法ノ規定ニ依リ
マスト、抵當權ノ設定アル軌道ガ地方
鐵道ニ變更サレマシタ場合ニハ、應
軌道財團ヲ消滅セシメ、改メテ鐵道財
團ヲ組成ノ上、抵當權ノ設定及ビ登錄
ノ極メテ複雜ナ手續ヲ致サナケレバナ
ラナイノデアリマスガ、此ノ手續ヲ簡
素ニスル爲、明治四十二年法律第二十
八號ニ依ツテ、從來軌道トシテ爲サレ
タ處分、手續、登錄其ノ他ノ行爲ハ、
鐵道抵當法ノ相當規定ニ依ツテ爲サレ
タモノト看做スコトト致シタイノデア
リマス、尙本法施行前、軌道カラ地方
鐵道ニ變更ノ手續完了ノモノデ、抵當
關係手續未濟ノモノニモ、此ノ簡素化
ノ便益ヲ及ボサセルコトト致シタイト
存ジテ居ル次第デアリマス、次ニ日本
通運株式會社法中改正法律案ノ提案理
由ニ付テ御說明申上ゲマス、日本通運
株式會社ハ、昭和十二年設立以來、鐵
道小運送ノ助成發達ニ專念致シマスル
ト共ニ、大東亞戰爭直前ヨリ、六大都
市其ノ他重要地帶ニ於ケル鐵道小運送
ノ擔當者トシテ、小運送業ノ統合、貨
物自動車、荷牛馬車、其ノ他ノ運搬具
及荷役、機械ノ增備竝ニ勤勞管理ノ刷
新强化等ノ諸方策ヲ講ジテ、小運送能
力ノ增强ニ勤メテ參リマシタガ、時局
ノ急迫ニ依リ、鐵道輸送ハ更ニ增加ヲ
豫想セラレ、小運送力ノ整備擴充ハ愈、
急ヲ要スルモノガアリマスノデ、運搬
能力、荷役能力ノ擴充、厚生施設ノ充
實等ニ付、日本通運株式會社ヲ中心ト
スル鐵道小運送力ノ緊急增强ヲ圖ルコ
トト致シタノデアリマス、而シテ其ノ
所要事業資金ノ調達ニ闘シマシテハ、
會社ノ現狀等ヨリ見テ、此ノ際ハ社債
ニ依ルノヲ適當ト存ズルノデアリマス、
然ル處、本會社ハ事業ノ性質上適當ナ
ル擔保物件ニ乏シキ爲、元利支辨ニ付
政府ノ保證ノナイ限リ社債ヲ發行スル
コトハ殆ド困難ナ實情ニアルノデアリ
マスガ、現在日本通運株式會社ノ發行
スル社債ニ對スル政府ノ元利支拂保證
ノ限度ハ二千萬圓トナツテ居リマシテ、
旣ニ一千萬圓ハ發行濟デアリ、近ク殘
リノ一千萬圓モ發行スル豫定ニナツテ
居リマスノデ、此ノ制限ヲ除キマシ
テ、本會社ノ發行スル社債ノ全額ニ付、
政府ニ於テ其ノ元利支拂ノ保證ヲ爲
シ得ルコトトシ、以テ小運送力ノ急速
增强ニ必要ナル事業資金ノ調達ヲ圓滑
ナラシメ度、本法律案ヲ提出シタ次第
デアリマス、最後ニ郵便法中改正法律
案ニ付キマシテ御說明申上ゲマス、此
ノ改正法律案ハ、郵便法ニ規定セラレ
テ居リマス普通通常郵便物ノ料金ヲ改
正セムトスルモノデアリマシテ、之ガ
改正ノ理由ニ付キマシテハ、曩ニ本會
議ニ於テモ說明申上ゲマシタガ、決戰
下重要ナル郵便事業ノ圓滑ナル運行ヲ
維持スル上ニ新タナル財源ヲ必要トス
ルニ立到ツタノミナラズ、國庫收入ノ
增加ニ依リ、戰時財政ノ强化ヲ圖ル必
要ガ更ニ加ツテ參ツタ爲デアリマス、
仍テ今囘郵便料金ノ改正ヲ行ヒ、之に
依ツテ生ズル增收額ヲ、右ノ必要財
源ニ充當セムトスルモノデアリマ
ス、今囘ノ改正料金額ノ決定ニ當
リマシテハ、郵便ハ戰時下ニ於ケル
國民ノ日常生活ト密接ナル關係ヲ
有スル點ニ鑑ミマシテ、引上割合ハ可
及的尠カラシメルヤウ考慮致シマスト
共ニ、料金ノ種類段階ヲ單純化シテ、
取扱ノ簡易化ヲ圖リ、併セテ切手ノ種
類ヲ整理シ、切手調達ノ能率ヲ〓メル
コトト致シタノデアリマス、卽チ料金
改正ノ內容ハ、御手許ニ差上ゲテ居リ
マス參考資料ニアリマスヤウニ、第一
種有封書狀七錢ヲ十錢ニ、第二種通常
葉書三錢ヲ五錢ニ、第三種定期刊行物
二錢ヲ五錢ニ、第四種書籍、印刷物等
六錢ヲ十錢ニ改メ、大部分ノ單位料金
ヲ五錢、十錢ノ二種ニ整理ノコトトシ、
第五種農產物種子ニ付キマシテハ例外
的ニ低料三錢ト致シマシタノデアリマ
ス、之ニ伴ヒマシテ現在發行中ノ十錢
以下ノ郵便切手九種類ヲ三種類ニ整理
致シタイト考ヘテ居リマス、尙右ノ外
ニ運輸通信省令ヲ以テ規定セラレテ居
リマス所ノ小包郵便料金ト特殊扱料金
ニ付キマシテモ、同樣ノ趣旨ヲ以テ引
上ヲ行フ考デアリマス、以上ノ料金改
正ニ因ツテ得ラレマス昭和二十年度增
收額ハ、本案ニ依リマスル普通通常郵
便物料金ニ付キマシテハ、大體四千六
百五十萬圓、又小包郵便料金ニ付キマ
シテハ千百五十萬圓、特殊取扱料金ニ
付キマシテハ一千萬圓、合計六千八百
萬圓ノ見込デ、全體ヲ通ジテ約二割四
分ノ增收ト相成ル豫定デアリマス、以
上甚ダ簡單デハアリマスガ、改正ノ要
旨ヲ申上ゲタ次第デアリマス、何卒四
法案ニ付キマシテ宜シク御審議ヲ御願
ヒ申上ゲル次第デアリマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=2
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003・内田重成
○內田重成君 私ハチヨツト資料ノ請
求ヲ致シタイト思ヒマスガ、宜シウゴ
ザイマスカ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=3
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004・柴山昌生
○副委員長(男爵柴山昌生君) 宜シウ
ゴザイマス、ドウゾ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=4
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005・内田重成
○內田重成君 極ク簡單デゴザイマス
ガ、地方鐵道及軌道ニ於ケル納付金等
ニ關スル法律案ノ第一條ノ勅令及ビ第
四條ノ命令、此ノ案ガ若シ御出來ニナ
ツテ居リマスレバ、ソレヲ御示シ願ヘ
レバ結構ダト考ヘマス、只今第一條ノ
勅令案ノ內容ニ付キマシテハ極ク〓略
ヲ御話下サイマシタガ、若シ之ヲ拜見
出來レバ結構デアルト考ヘマス、但シ
未ダ御作リニナツテ居ラズニ、〓單ニ御
心構ヘダケノモノデアリマスレバ、更
ニ其ノ御心構ヘノ內容ニ付キマシテ伺
フコトガアルカモ知レマセヌガ、若シ
御出來デゴザイマスレバ、戴カナクテ
モ宜シイ、ソレヲ拜見シタイト考ヘマス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=5
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006・柴山昌生
○副委員長(男爵柴山昌生君) 政府ノ
方デ御承知下サツタサウ、ゴゴイイスス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=6
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007・村上恭一
○村上恭一君 今ノ資料ノ請求デアリ
マスガ、同ジ第三條ノ「地方鐵道軌道納
付金委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ
之ヲ定ム」トアリマス、此ノ勅令ハ何カ
腹案ガ出來テ居リマスレバ、併セテ示
シテ戴キタイト思ヒマス、ソレカラ續
イテ資料ニ付テ御願ヒ致シタイト思ヒ
マン、ソレハ今ノ地方鐵道及軌道ニ於
ケル納付金等ニ關スル法律案ニ付テデ
アリマスガ、此ノ法律ニ於テ狙ツテ居
リマスル納付金ハ凡ソドノ位ニナル見
込デアルカ、是ハ事將來ニ亙リマシテ
ハ當局者ニモ御分リニナラヌカト思ヒ
ヒマスルガ、本案ニ依リマスレバ、昭和十
九年四月一日以後ニ於ケル運賃ノ變更
ニ付テ此ノ法律ヲ適用スルト云フコト
ニナツテ居リマス、旣往九箇月分ニ付
テハ或程度御計算ガ立ツノヂヤナイカ
ト思ヒマスガ、此ノ邊ノ金額ニ付キマ
シテノ御見込、ソレヲ資料トシテ戴キ
タイ、サウシテ其ノ納付金ヲドウ云フ
ヤウニ御使ヒニナルカ、使ヒ途ガ凡ソ
二口ニ分レテ居ルヤウデアリマス、卽
チ當該鐵道及軌道ノ輸送力ノ確保增强
ヲ圖ル等ノ爲必要ナル經費、ソレカラ
臨時軍事費特別會計(ノ繰入金、此ノ
二口ニ分レテ居リマスガ、此ノ二口ハ
ドウ云フ風ニ振當テル御見込デアリマ
スカ、サウ云ツタヤウナ最近ノ旣往ニ
於ケル實績ヲ基準トシテノ金額ノ出入、
其ノ御見込、ソレガ或程度分リマスレ
バ御示シヲ願ヒタイ、私共ガ此ノ法律
案ヲ審議スル上ニ相當便宜ガアルヤウ
ニ思ヒマス、ソレト續イテ私ガ資料ヲ
御願ヒ致シタイノハ郵便法中改正法律
案ニ付テデアリマス、只今政府委員ノ
御說明ニ依リマシテ、郵便料金ノ增額
ノ見込額、ソレハ只今御話ガアリマシ
タガ、口頭ノ御說明ヲ承リマシタダケデ
ハ私共ノ記憶ニ殘リマセヌカラ、之ヲ
書キ物ニシテ御示シヲ願ヒタイト思ヒ
やっ、ソレト同時ニ、郵便ノ料金ダケ
デナシニ、多分電信ヤ電話ノ料金モ御
引上ニナルノデハナカラウカト思ヒマ
ス、若シサウデアリマスレバ、其ノ金
額モ併セテ書キ物ヲ以テ御示シヲ願ヒ
タイ、サウシテ其ノヤウニ郵便、電信
電話ノ全體ニ亙ツテ通信事業ノ收入ガ
全面的ニ增加致シマス、其ノ增加金額
ヲ凡ソドウ云フ用途ニ御當テニナルノ
デアリマスカ、其ノ中ノ大部分ハ臨時
軍事費特別會計ヘノ繰入金ニナルコト
ト察スルノデアリマスガ、尙一部ハ事
業ノ改良ノ費用等ニ御使ヒニナルモノ
モアルノデハナイカト思ヒマスガ、其
ノ邊ノ區分トシテハ、見込等ハ大體ノ
見當デ結構デアリマスカラ併セテ書キ
物ヲ以テ御示シヲ願ヒタイト存ジマス、
其ノ他本案審議中ニ御願ヒ致シタイ資
料ガ出ルカモ知レマセヌガ、差當リ私
ノ氣付キマシタノハ以上ノ通リデアリ
マス発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=7
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008・柴山昌生
○副委員長(男爵柴山昌生君) 宜シイ
サウデゴザイマス、外ニ御希望ガゴザ
イマセヌケレバ、本日ハ此ノ程度デ散
會致シタイト存ジマス、次囘ハ明日午
前十時カラ開會致シマス
午前十時五十一分散會
出席者左ノ如シ
副委員長男爵柴山昌生君
委員
侯爵中御門經恭君
子爵保科正昭君
子爵大久保〓尙君
村上恭一君
內田重成君
田邉治通君
男爵神山嘉瑞君
秋田三一君
政府委員
運輸通信前田房之助君
政務次官
運輸通信省鐵堀木鎌三君
道總局長官
運輸通信省海小野猛君
運總局長官
運輸通信省海運瀧山敏夫君
總局船舶局長
鐵道監小野哲君
同福川篤四郞君
同小倉俊夫君
同瀧〓彥君
通信院通信松永忠男君
監督局長発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=008602397X00119450129&spkNum=8
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