1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○恩給法の一部を改正する法律案
○帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=0
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001・会議録情報2
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委員氏名
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 梅溪通虎君
侯爵 廣幡忠隆君
侯爵 嵯峨實勝君
伯爵 奧平昌恭君
子爵 永井直邦君
子爵 牧野忠永君
永井松三君
慶松勝左衞門君
寺尾博君
男爵 平山洋三郎君
男爵 毛利元良君
大木操君
徳田昂平君
長島銀藏君
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昭和二十一年九月三日(火曜日)午後一時三十四分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=1
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002・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 開會致します、恩給法中改正法律案に付きまして御説明を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=2
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003・入江俊郎
○政府委員(入江俊郎君) 只今議題となりました恩給法中改正法律案に付きまして、其の提案理由を御説明申上げたいと存じます、今囘の改正は大體に於きまして事務的の改正でありまして、恩給に關する根本的の改正には觸れて居りませぬ、從つて其の提案理由に付きましても、本會議に於きまして申上げました所と大差はないのでありますが、若干演繹して御理解に資したいと思ひます、今囘政府が此の法案に依りまして改正を加へようと致しまする事項は、大體三つに分けられるのであります、其の第一は、戰爭を前提とする各種の規定、又軍人、準軍人等に關する規定、是等を整理又は削除する點であります、尚終戰に伴ひまして、朝鮮、臺灣等の土地に現實に統治權を行使し得ない状況になりましたので、朝鮮、臺灣等の土地に關する規定をも之を整理すると云ふ點であります、要するに第一點は、終戰に伴ひまして生じた事態に即應致しまして、恩給法の規定を整理すると云ふ點を狙つて居るのであります、第二の點は、去る四月一日から施行されました官吏制度の改正に伴ひまして規定を整理したのであります、即ち從來、高等官、判任官の區別であるとか、或は高等官の官等の規定がございましたのを、去る四月一日以降之を廢しまして、簡素な官吏の制度に組替へたものですから、そこで恩給法の中にそれ等に對應する規定がありましたのを整理すると云ふことであります、勿論此の第一點及び第二點共に若干の經過的の事項が必要でありますので、之に付きましては今囘の改正案の附則に規定を置いてございます、第三の點は、是は稍稍實質的に關係がございますが、從來朝鮮の道、臺灣の州等、外地の地方經濟が負擔致して居りました恩給を國庫の負擔に移さうと云ふのであります、以下是等三點に付きまして多少詳しく申上げたいと存じます、先づ第一點は終戰に伴つての規定の整理でありますが、現行法に依りますと、例へば戰爭に從軍した軍人は其の在職年の計算に於きまして、一年を四年として計算をすると云ふ風な規定とか、或は戰死をした者の遺族に對しまして特別有利な扶助料を與へるとか云ふ風の、戰爭と云ふものを前提として色々規定がございました、又軍人、準軍人に關する規定がございまして、御承知のやうに從來は恩給を受ける人の非常な多數の部分が軍人、準軍人でありましたので、之に關する色々な規定が詳しく恩給法の中にございましたけれども、終戰に依りまして、將來戰爭を豫想する必要が全く無くなりましたし、從つて軍人の存在も國内に於て許されなくなりましたので、今囘是等の諸規定を整理することになつた譯でございます、尚軍人、準軍人の恩給に付きましては、御承知の通り昨年十一月二十四日の聯合軍最高司令部の覺書がございまして、傷病關係の恩給を除きまして原則として之を廢止することになりました、そこで政府は之に基きまして、本年二月、勅令第六十八號を以ちまして恩給法の特例を規定致しました、之に依つて軍人の恩給は、傷病關係以外に於きましては本年の二月以降廢止する措置が講ぜられてあるのであります、其の點は今度の改正の法文の中には直接ございませぬので、それは今申しました本年の勅令六十八號を以て措置してございます、又既に軍人の恩給が今の勅令で廢止されたのでありますので、其の實體を規定して居る恩給法の方から之に關する規定を除いたと云ふことでございます、勿論經過的に必要な規定は附則に置いてございます、又朝鮮、臺灣等の土地に付きましては、先程も申しましたやうに、統治權を現實に行使出來ない状況でございますから、是等の土地に關する規定をも整理することが適當と思ひまして、之を整理したのであります、第二點の官吏制度の改正に伴ふ點でございますが、恩給法に依りますと云ふと、傷病者に給せられる増加恩給、傷病年金等が、親任、勅任、奏任、判任と云ふ風な各等の區別に依りまして、共の金額に差異が設けてあるのでありますが、是は先程申しましたやうに、官吏の職階に左樣な區別を廢止したものですから、そこで全官吏は第一級乃至第三級の三つの級に分けられ、又俸給も從來の高等官官等俸給令とか判任官俸給令が廢止されまして、官吏俸給令と云ふ一つの制度に單一化されましたので、改止後の官吏の斯かる制度に對應するやうに恩給法の規定を直したのであります、又官吏制度の改正に依つて、從來待遇官吏でありましたのが、本官になつたものもあります、例へば教育職員であるとか、警察、監獄職員の大部分の者でありますが、さう云つた者に付きまして本官になつたので、從來待遇官吏として規定して居つた部分の整理を行ふ必要を感じて、其の點も直してあります、第三の外地恩給の負擔の問題でありますが、是は現行の制度に依りますと云ふと、臺灣、朝鮮等の公務員の或部分に付きましては、其の恩給の負擔が朝鮮の道、臺灣の州等の地方經濟となつて居りますけれども、終戰後、實際上是等の地方經濟は之を負擔すると云ふ事實を喪失して居りますので、折角恩給權がありましても、之に該當する公務員が恩給を受けることが出來ない状況になつて居りますので、誠にお氣の毒と存じますので、今囘其の負擔を國庫と致しまして、さうして是等の者に對しても恩給を現實に支給出來るやうに致したのであります、以上が本法案を提出するに至りました理由でございます、何卒御審議を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=3
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004・上塚司
○政府委員(上塚司君) 「帝國議會各議院の議長、副議長及び議院の手當に關する法律案」提出の理由は、今朝程本會議に於きまして申上げました通りでありまして、議院法第十九條の規定に依りまして、現在各議院の議長は七千五百圓、副議長は四千五百圓、議員は三千圓をそれぞれ歳費として受けて居るのでありまするが、此の金額は大正九年に改定されまして以來、今日迄其の儘となつて居ります爲に、現在の物價水準及び一般の給與の基準に比較致しまして、低きに失するに至つて居るものと認められます、從つて歳費の定額は相當増額の必要があるのでございますが、現状に於きましては、經濟の状態もまだ安定して居りませず、歳費額決定の參考となるべき一般の給與に付きましても、まだ恆久的な基準が確立されて居ると申されない有樣でありますからして、本格的の歳費定額の改定は其の時機でないと考へられます、從つて本格的の改定は之を暫く見合せまして、今囘は極めて應急的の措置と致しまして、本年の四月以降、各議員は現在の歳費の外に、別に當分の間毎月千五百圓の手當を受けることと致したいと存ずる次第であります、尚本手當は其の性質上、歳費と同樣に取扱ふのが適當と認められますので、議員が召集に應じない場合に之を受けられないことでありますとか、或は議長、副議長及議員は之を辭退しても差支ないとか、又官吏にして議員である者は之を受けられないこと等は、歳費と同樣に取扱ひたいと存ずる次第であります、唯左樣に致しますると、議員が同時に官吏であるときには、歳費も本手當も受けられない結果、却つて收入が減少するやうになる場合も生じまするので、其のやうな場合には、其の差額だけを本手當として受けることが出來るやうに致したいと存じます、尚附加へて申しまするが、政府と致しましては本格的の議員の歳費定額の改定は、改正憲法に基く新國會法の制定の際に考慮致したいと考へて居ります、其の際には今囘の手當の額には囚はれませずに、自由な立場で各般の事情を考慮致しまして、最も適正妥當な歳費の額を決定することと致したいと存じます、以上の理由に依りまして此の法律案を提出致しました次第であります、何卒御贊成を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=4
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005・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 御説明は一應終りました、今日は……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=5
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006・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 こつちの方は簡單ですから、いけませぬか、質問して……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=6
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007・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 如何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=7
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008・上塚司
○政府委員(上塚司君) 宜しうございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=8
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009・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 法制局長官は御用があるさうでありますから、次囘に又御質問がございましたら願ふことに致しまして、只今の後段の手當の方の件に付きまして政務次官に御質問がございましたら……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=9
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010・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 一つ簡單に伺ひたい、現在の規定に於て、議長に對しては七千五百圓、それから副議長に對しては四千五百圓、議員に對しては三千圓と云ふ歳費となつて居ります、さうして議員に對しては現在の外に千五百圓の手當を月に出すと云ふことになつて居ります、議員に對してはさうですが、議長竝に副議長に對しては如何なる理由で同額になつて居りますか、それをちよつと御説明が承りたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=10
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011・上塚司
○政府委員(上塚司君) 今囘の此の手當のことは極めて暫定的であります、此の國會法の決定する迄の間でございまするが、先程御説明致しました通りに、最近の社會情勢、經濟事情等に鑑みまして、どうしても此の程度の手當の増額を必要とするのでありまするが、それに付きましては、議長、副議長、議員同額と致したやうな次第でありまするが、是は手當に付きましては、今の經濟事情からして此の困難の程度は總て同じでありますので、同額に致したのであります、從來此の議長と議員との間には、先程申しましたやうに、議長は七千五百圓、副議長は四千五百圓、一般議員は三千圓と云ふことになつて居りまして、それだけの差はございましたが、其の上に同じ額を支給すると云ふことに致したのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=11
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012・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 誠に適當なことのやうに思ひますが、議長竝に副議長の如きは、相當に交際費を要する方々でありますから、それに對して然るべき方法を講じて戴くのが適當ぢやなかつたかと私は思ひますが、共の點は如何でせうか、又此の手當は我々に對して千五百圓と云ふものは、其の月から後ですか、或は遡及するのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=12
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013・上塚司
○政府委員(上塚司君) 御尋の議長、副議長の交際費に付きましては從來から別途に交際費と云ふ費目を以て豫算を出してあるのであります、それから何時から拂ふかと云ふことでありますが、是は今年の四月に遡りまして、今年度の初めから支拂ふことに相成ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=13
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014・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 議長竝に副議長に付きましては、誠に同情に堪へないものがあります、相當物價が騰つて居りますが、我々の手當と同じでありますから…、議長竝に副議長は相當な交際費が掛るのですから、唯單に生活の問題だけに對して千五百圓と云ふものが保證されて居ると云ふだけでなく、實際議長竝に副議長が交際をして行く途を拓いて置かなければ、ちよつと不適當ぢやないかと思ひます、それから此の法律案に對しても、私共が參考に致したいのは物價の點です、果して是が適當であるか不適當であるか、物價に對照して千五百圓が適當であるかどうか、物價のことが分らないものですから、若し何か參考になるものがございましたら、今日でなくても宜しうございますから、聞かして戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=14
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015・上塚司
○政府委員(上塚司君) 増額致しました額の算定は、是は大體の所で決めたのでありまして、今日の物價水準から申しましても、又官廳方面の色々の給與等から考へましても、先づ一月一千五百圓程度之に増額致しまして、從來の歳費の二百五十圓と合せて、千七百五十圓、其の程度を大體の所として決めたやうな次第でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=15
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016・大木操
○大木操君 此の歳費に關することは臨時手當の性質でございますね、詰り實質的には歳費の増額を意味して居ると思ふのですが、其の内容と云ふか、例へば官吏の俸給に對する臨時手當とか、或は實費辨償と云ふやうなものとか、議員に對する職務手當と云ふやうなものとか、さう云ふやうな意味を含んで居るのか、此の手當は法律的にはどう云ふ風に解したら宜いのか、此の點を伺ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=16
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017・上塚司
○政府委員(上塚司君) 最近の經濟状態に鑑みまして、歳費に付きましては、極く臨時的な應急的の割増をすると云ふやうな氣持で出すことになつたのでございまして、歳費其のものの本質は簡單に定義出來ないのでございまするが、要するに議員が議員としての體面を保持しつつ、公務を遂行することが出來る爲に必要な費用と云ふ風に考へて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=17
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018・大木操
○大木操君 議員としての體面を保持する手當と云ふならば、現在の物價から言ふと、地方から上京して居る議員は非常に宿屋の滯在費も掛る、交際費も掛る、さう云ふものは勿論是で支辨し得ないことは明瞭でありますから、何かそれに付て政府に於ては、それ以外に御考があるのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=18
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019・上塚司
○政府委員(上塚司君) 昨今地方から出て來て居る人々等は東京で隨分宿屋等に付て困つて居ります、又東京に居る人でも、戰災等に依りまして家を燒かれ、又物價の特別な騰貴に依つて、非常に困つて居る人が多いのでありますから、之に付きましては別にどう云ふ名前を附けますか、日當と申しますか、會期中其の特別の費用を一日四十圓程度支給すると云ふやうなことに、大體今話を纒めて居りまして、勅令に依る必要がありますので、共の手續を進めて居るやうな次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=19
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020・大木操
○大木操君 さうすると、それは今勅令を考案中であると云ふ譯でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=20
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021・上塚司
○政府委員(上塚司君) さうでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=21
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022・大木操
○大木操君 其の性質は矢張り此の手當とは違ふのですか、違はないのですか、と云ふことは、多少の言葉を飾つて申上げて居るのですが、要するに勅令の分は金融緊急措置に觸れるものではない、それから此の法律案の手當は矢張り金融緊急措置に觸れると云ふ意味になるのぢやないかと思つて居りますが、さうですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=22
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023・上塚司
○政府委員(上塚司君) 御説の通りであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=23
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024・廣幡忠隆
○侯爵廣幡忠隆君 先程大木委員からちよつと御尋になつたやうですが、歳費と云ふものを一體俸給と見ていらつしやるのですか、それとも手當と御覽になつて居るのですか、前から餘程むづかしい問題が嵩んで居る問題ですから、或は御困りかも知れませぬが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=24
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025・上塚司
○政府委員(上塚司君) 只今決定致して居りまする歳費は、御承知の通り議院法に依つて決まつて居りまして、年三千圓と云ふことになつて居ります、是ではどうしても足りませぬので、當然歳費の意味に於ける改定が行はれなければならぬと思ひます、併しそれは近く國會法が十一月に決定致すと思ひまするが、其の時に歳費としての改定を行ひたい、それ迄は手當と云ふ意味で從來の歳費の不足して居る處を加へて行きたいと云ふ意味でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=25
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026・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 只今のことに關聯して居りますが、只今の一日四十圓出ることの勅令を、只今御準備中とか御考中とか云ふことですが、先月ですか、大藏省から御發表になつた中に、今迄四十圓のものを七十圓に上げて、そして既に途が拓けて居るのですが、それと又別個のものですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=26
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027・上塚司
○政府委員(上塚司君) それは別個のものでございまして、それは歳費又は手當として差上げるのでなくて、只今新圓に非常に困つて居られる、殊に地方から出て來て、宿屋に泊つて居られる人達は、此の宿屋に宿代を拂ふと云ふやうなことがあります、日に百圓も二百圓も拂つて行かなければならぬ、其の費用を新圓で拂ふことになります、それで新圓を四十圓迄拂ふことを認めたのです、封鎖預金の中から……、それを四十圓ではどうしても足りませぬので、七十圓に増加致しましたので、此の歳費とは又違つて居ります、封鎖預金の拂出の額を増加致したのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=27
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028・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 今度の千五百圓の手當は、是は何で支拂ふのでございますか、新圓でなければ使へない譯ですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=28
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029・上塚司
○政府委員(上塚司君) 手當の月千五百圓の方は、五百圓以外は封鎖になる、それから滯在手當と申しますか、是は名前がちよつと分りませぬが、特別日當と云ふやうなことになるかも知れませぬが、それは全部議會開會中は新圓で渡ることになります、尚念の爲に申上げますが、此の手當は從來歳費を受けて居られなかつた皇族議員、公侯爵議員にも及ぶことになります、其の點を附加致して置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=29
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030・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 遠慮なく承りますけれども、さうすると千五百圓の内、五百圓が新圓で、あと千圓は封鎖になりますね、折角御心配下さいましても、月五百圓位の僅かでは大したことはない、而も第二封鎖に入つて、使ふことが出來ないと云ふことになれば、折角政府の方でやつて戴いても、餘り有難くないことになりはしませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=30
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031・上塚司
○政府委員(上塚司君) 歳費の三千圓と今度の手當一萬八千圓、此の分は當り前の通りに、五百圓を除いた殘りは封鎖支拂になりますが、此の封鎖は第二封鎖には絶對に入りませぬ、第一封鎖で必ず引出の出來る金になります、日々の分は是から出て參ります、其の勅令案に依つて出て參ります所の日に四十圓の分、是は新圓で、現金で渡すことが出來ることになつて居ります、此の分と前の五百圓、それから家族一人に付き百圓宛の分がありますから、それだけ御持ちになれば、どうやらやつて行けることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=31
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032・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 私は是以上質問はありませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=32
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033・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 本日は是にて散會致します、明日午前十時より開會致します
午後二時六分散會
出席者左の如し
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 梅溪通虎君
委員
侯爵 廣幡忠隆君
侯爵 嵯峨實勝君
伯爵 奧平昌恭君
子爵 牧野忠永君
慶松勝左衞門君
寺尾博君
男爵 平山洋三郎君
男爵 毛利元良君
大木操君
徳田昂平君
政府委員
法制局長官 入江俊郎君
内閣事務官 三橋則雄君
大藏政務次官 上塚司君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00119460903&spkNum=33
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