1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○恩給法の一部を改正する法律案
○帝國議會各議院の議長、副議長及び職員の手當に關する法律案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=0
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001・会議録情報2
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昭和二十一年九月五日(木曜日)午後一時三十九分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=1
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002・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 開會致します、前會に引續きまして御質問を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=2
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003・長島銀藏
○長島銀藏君 昭和二十一年二月に出た勅令第六十八號の内容を此の際政府委員からちよっと御尋ねしたいのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=3
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004・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 昭和二十一年勅令第六十八號は、是は御承知の昨年十一月二十四日聯合國最高司令官から日本政府に對しまして發せられました「ペンションス・アンド・ベニフィッツ」と云ふ、所謂恩給給與に關しまする指令に基きまして、所謂軍人等の恩給を廢止することになりました、其の爲に制定せられました所の勅令でございます、此の内容を申上げまするのは、此の指令に基きまして執りした所の措置と關聯しまして、内容を申上げる方が宜いかと思ひまするので、ちよつとそれを申上げて置きます、昨年十一月二十四日聯合國最高司令官から日本政府に對しまして發せられました覺書に依りまして、去る二月一日から軍事的勤務に依る恩給は、之を廢止すべく命じられ、唯恩給支給者の勞働能力を制限するが如き肉體的障害に對しまする保障的給與に付きましては、之を支給することは差支ないが、其の程度に付きましては、非軍事的原因に依る當初の肉體的障害に對する保障的給與の最も低きものよりも高率ならざる程度に於て支給すべきことを命ぜられたのであります、之に依りまして、傷病軍人に對して出されて居りました所の恩給に付きまして、全面的に檢討を加へまして、從來出して居りました所の増加恩給の第六項症以上の者に付きましては、其の全額を減額致しまして、支給することに致し、増加恩給の第七項症と傷病年金、是は全部從來は年金でございましたが、之を一時金に改訂致しまして、從來通り繼續して出すことに致しました、それから傷病賜金と云ふのがございます、是は一時金でございます、此の傷病賜金は第一目症、第二目症、第三目症、第四目症と四つになつて出されて居つたのでございますが、其の第三目症と第四目症を廢めまして第一目症と第二目症に付きましては金額を減じまして從來通り一時金として支給することに致したのであります、それから今申しました覺書に依りまして、軍事的勤務に依る恩給は廢止することになりましたので、從來のやうに軍人に對しまして軍事的勤務を理由と致しまする所の普通恩給とか、或は扶助料或は一時恩給一時扶助料は出し得なくなりましたので、是は全部將來は廢止することに致したのであります、唯從來から出して居りましたものに付きましての善後措置と致しましては、從來出されて居りました恩給の基礎、在職年數の中に軍事的勤務の在職年數を基礎としました恩給金額を區別されて、其の勤務在職年數を除き在職がなかつたものと致しまして改めて恩給金額の計算を致すことに致したのであります、其の結果軍事的勤務の關係を除きまして其の他の公務員としての勤務の在職年數の含まれる者に付きましては、其の勤務在職年數を斟酌しまして、恩給をやり得る者に付きましては、それぞれの公務員としての恩給を出し得るやうな取扱を致したのであります、是が大體昭和二十一年勅令第六十八號の内容の概略でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=4
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005・長島銀藏
○長島銀藏君 有難うございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=5
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006・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 私取敢ずちよつと御聽き申したいのは五十九條を見ましても「文官は毎月其の俸給の百分の二に相當する金額を國庫に納付すべし但し文官にして都府縣又は之に準すへき地方經濟より俸給を受くるものは當該都府縣又は之に準すへき地方經濟に對し納付すへし」此の納付に付きまして國庫に納付すべきものと、それから都府縣に對する者の納付と云ふものが、私には一向まだ分りませぬでしたが、どう云う譯で百分の二に相當するものを納付しなければならぬのか、從來は下士官の人に對しては百分の一に相當すると云ふことになつて居りましたが、今後は百分の二に相當する金額を普通國庫に納付すべしと、一般的に上から下に至る迄ずつとそれで參りますのですが、どう云ふ譯でさう云ふことが起るか、其の點を承つて見たいと思ひます、さうして五十九條の第四項として加へてあるものの中に見ますと「警察監獄職は之に俸給を給する國庫都府縣其の他の經濟に對し毎月其の俸給の百分の一に相當する金額を納付すへし」、是には百分の一となつて、片方は百分の二、其の關係はどう云ふ風に差が違つて居りますか、普通一般の文官の方は百分の二、警察監獄職員は百分の一となつて居りますが、是は一體どう云ふ譯でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=6
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007・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 此の國庫納金は元々最初は文官だけでありましたが、後で軍人や警察官にも出て來たやうな譯で、其の間に沿革的に差を設けたやうな次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=7
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008・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 是で文官と警察官と納付金が違つて居るのは、警察官や監獄職員は特別に危險な任に服するからう斯う云ふ差が出來て居るのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=8
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009・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 警察官は軍人と全く同じではありませぬ、恩給の受給年限にしても一般文官に比して有利な取扱をされて居ります、納金にしても初めなかつたものが、軍人に次ぎまして、後で百分の一と云ふ僅かな額を納めるやうになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=9
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010・大木操
○大木操君 公職追放令に依つて退職された方が、恩給權を持つて居つた場合に、それに該當することを豫期して豫め辭めたやうな場合には恩給權は停止されない、直接該當して退官若しくは退職したやうな場合は既得權を剥奪されると云ふやうに聞きましたが、其の取扱はどうなつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=10
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011・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 本年の一月四日聯合國司令部から本政府に對して指示された所謂公職追放令、あの覺書に依つて公職から除かれたもの、あの覺書に該當する人々に付ては、一月四日後の退職退官者に付ては、恩給は總て剥奪されることになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=11
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012・大木操
○大木操君 分りました、其の剥奪と云ふ觀念は恩給權其のものがなくなつてしまふと云ふ譯ですか、恩給權はなくならないけれどもそれが他の指令に依つて停止されると云ふやうな仕方でございませうか、之をちよつと伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=12
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013・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 色々其の點に付きましては、議論があると思ひまするが、恩給權其のものがなくなつてしまふやうに考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=13
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014・毛利元良
○男爵毛利元良君 恩給は國庫から支給される扶助料の一つでありますが、今度生活保護法案が成立しまして、困窮者に對して平等に扶助料が支給されるのでありますが、其の場合に恩給の支給額と、生活保護法に依る救助額との關係、或はそれに對する順位と云ふやうなものに付て御伺をしたいのであります、と云ふのは恩給は貰つて居るそれでも尚生活が出來兼ねると云ふので保護法の方からも扶助を戴けるのか、或は恩給は恩給として頂戴して、其の外に保護法に依つて救助を受けられるのかと云ふことに付きまして伺ひたいのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=14
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015・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 其の點に付きましては私から申上げるよりも、或は厚生省の委員から申上げる方が宜いかと思ひますが、私の恩給に關する限りに於きまして、關係の向と相談致して居りました所で申上げますので、或は間違つて居りますならば、訂正致すかも分りませぬ、恩給受給者が其の恩給の金額が極めて僅少な爲に生活保護法に依つて救濟を受けなければならぬと云ふやうな人でございますれば、生活保護法に依つて救助をすると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=15
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016・毛利元良
○男爵毛利元良君 重ねて伺ひますが、さう云ふ場合に恩給を先に順位として支給されて、それから支給されるべき扶助料の額の不足を差引いたものを扶助料の方から出されると思ふのでありますが、私伺ひたいのは、恩給は恩給として出して、それから別に尚相當生活が困難だから、扶助料の方からも出す、恩給が非常に少い、例へば月に五十圓、それでは到底生活が出來ないから恩給を貰はない場合には月額三百圓の保護法に依る救助を受けるのであります、さうすると二百五十圓を扶助料から支給すると云ふやうな關係になるのでございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=16
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017・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 御話のやうな風に控除されますことになると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=17
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018・永井松三
○永井松三君 甚だ素人の質問で、御尋する價値があるかどうか存じませぬが、毎月國庫納金をするのは、一種の保險料を拂つて居るやうなものであつて、それに對して恩給は貰ふと云ふ觀念から行きますと、現職に居つた軍人が辭めても恩給を貰はない場合は、過去に於て、國庫納金と云ふものは拂つたが、それに對して代價と云ふものがない譯です、恩給を貰つて居る人は、多額少額違ひがありませうが、幾分報償を受けた譯であるが、現職で辭めた軍人は唯國庫納金をしたと云ふだけで、恩給の恩典に浴して居られぬ、さう云ふことになります、此の恩給全體を廢めてしまつた方が宜いぢやないかと云ふ議論が出たやうな時に、或人の議論は、既に國庫納金をして居つて、一方それだけのものを出して居る、であるから國庫の方も恩給を廢める譯にいかぬぢやないか、さう云ふ議論をした人がありますが、それが果してどの位の力があつたか、それは知りませぬが、さう云ふ風な觀念と云ふものは、恩給と云ふ制度に付て起り得るのでございますか、起り得ないのですか、國庫納金を一種の保險料と見て、それに對して代償がなくてはならぬ、まあ契約と云ふやうなことになる、さう云ふことは、恩給制度から云つてあるのですか、ないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=18
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019・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 國庫納金は、一種の保險料であるか、ないかと云ふ風な御尋でありますが、國庫納金の性格は、國庫納金がどうして今日設けられて來て居るかと云ふ沿革的なことも矢張り考へなければならぬぢやないかと思ひますが、比の國庫納金は實は現行の恩給法が大正十二年に出來ましたのでございますが、其の際に色々論議されたのであります、舊恩給法時代に於きましても、國庫納金と云ふ風な制度がございました、それは現在の恩給法の前身でございまする官吏遺族扶助法と云ふのがございまして、其の中に國庫納金に關する規定があつたのであります、處で其の官吏遺族扶助法の國庫納金制度と云ひますのは、明治の初めに「フランス」の遺族扶助料制度と云ふものを模倣して作つたものと、斯う云はれて居るのであります、「フランス」に於きましては、或は永井委員御承知かと思ひますが、國庫から一定の補助金を出して、さうして官吏が金を出し合つて、一つの基金を作りまして、其の基金で以て、遺族に遺族扶助料を出して居つた、其の制度を其の儘採りまして、日本に於きましても國庫納金と居ふやうなものを作つた、斯う云ふ風に聞いて居りますが、大正十二年の恩給法の改正の際に於きまして、比の國庫納金を存續するかどうかに付きまして色々議論がありましたそうでございますが、結局其の儘續けることになりまして、今日に至つて居るやうな次第でございます、私個人の考と致しましては、保險料ではないと思つて居ります、國家に對する官吏の御奉公と云つたやうな性質のものでないかと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=19
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020・長島銀藏
○長島銀藏君 勅令六十八號に謳つてありますので、何とも致し方ない次第でありまするが、長年の間將來の恩給を引當にして、さうして御勤めになつた、老後は何とか恩給に依つて安んじて暮して行きたい、斯う云ふ風に考へた方も相當あらうと思ひます、殊に侵略戰爭であると云ふ日華事變後のことは兎も角と致しまして、それ以前に既に退職したやうな方も相當あると思ひます、さう云ふ方は恐らく恩給を引當てに生活をなさつて居つたと思ひますが、今囘さう云ふ支給されるものが一切なくなつたと云ふ點は、本當に御氣の毒の次第と考へるのでありますが、さう云ふ方に對して何か優遇方法なり、恩典なりと云ふものを、恩給以外に何かさう云ふことを政府としては、御考になつて居られないでせうか、御尋ね致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=20
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021・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 軍人であつた、又は軍人の遺族であつたが故にと云ふ特別なる取計らひをするやうなことは、今の所は考へられて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=21
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022・長島銀藏
○長島銀藏君 さうして見ると云ふと、それは法令に依つて已むを得ないと云ふことでありますけれども、之を又明朗な心持を以て社會道徳を守つて行けるやうにと、斯う云ふ風に考へた場合に、それは一方的な考へ方であるかも知れませぬが、非常に御氣の毒だと思へる譯です先日の御話にも臺灣だとか、朝鮮に居られて現在統治權が行使出來ない、さう云ふ地域に住んで居る人は御氣の毒だと云ふことで、日本の恩給法を其の儘さう云ふ方に持つて行くと、詰り御氣の毒であると云ふことに付ては是は變りはないと思ふ譯です、苟且にも明治大帝の聖慮を奉體して義勇公にも奉じと云つたやうな考へ方で教育されて來て、同時に又さう云ふ考へ方で働いて來た人は、此の「ポツダム」宣言にありますこと依り已むを得ないと云ふうやうな次第かも知れませぬけれども、國家に忠義を盡すと云ふことに付ては、一つの道徳觀念としてやつて來た譯でありますから、何とか優先的に、國家としては何等かの恩典を與へてやるのが然るべきことかと私は考へる譯なんです、御氣の毒であると云ふだけで、唯同情だけしてしまつても、其の方々に對する本當の同情の心は形に於て現れないと思ふのですが、政府御當局としては何とか御考になつたら如何でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=22
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023・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 軍人恩給、軍人遺族扶助料を貰つて居られた方で、さう云ふ恩給を貰へなくなつた方、又貰ふべかりし人でさう云ふ恩給を貰へなくなつた人々に對しまする私達國民としての同情心と云ふことに付きましては、是は外の方と同じやうに心から同情致して居るのでありまして、何とか出來ることなら致したいと考へまして、軍人恩給廢止の覺書に接しました當時、關係當局とも相談し、關係の向にも色々了解を求めまして、何とか救濟の方法を講じたいと思つて骨を折つて參りましたのですが、色々な事情で其の實現が出來なくなつて今日に至つて居るやうな次第であります、其の點は御了承を願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=23
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024・長島銀藏
○長島銀藏君 將來に於ては何とか御考へになるやうな御積りはございませぬですか、今は已むを得なくて出來ないと云ふことであるかも知れませぬですが、特に道義と云ふものを盛んに振翳して國民を指導して行かなければならないと云ふやうな考へ方を苟且にも持つて居るとするならば、私は將來其の道義と云ふものを廢頽せしめないと云ふだけの働きしかないかも知れませぬけれども、國家としては斯う云ふ方面に具體策を考へて置かれる必要があるとつくづく思ひます、今は己むを得ないかも知れませぬが、將來の問題に付ては餘程御考慮を願つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=24
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025・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 長島委員に伺ひますが、只今のは御質問でございますか、御希望でございますか、御質問のやうにも思はれるし、御希望として仰しやつたやうにも思はれます、御質問なら政府委員の御答がありますが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=25
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026・長島銀藏
○長島銀藏君 今は方法はないと云ふ御話でありましたが、將來道義と云ふことを御考になるならば、何とか恩典なり、優遇なりの方法を御考へになつて見たらどうかと云ふことです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=26
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027・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 御質問なんですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=27
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028・長島銀藏
○長島銀藏君 さうでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=28
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029・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 私は恩給局の局長としての立場に於きましてだけ御答へすることに致しまして、又其の外の關係の當局から御答があるかも知れませぬが、私と致しましては、今のことは考へて居りますが、先のことは考へて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=29
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030・長島銀藏
○長島銀藏君 能く分りましたから、私の質問は此の邊で止めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=30
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031・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 私まだ一、二伺つて見たいと思ひます、簡單に伺ひたいのであります、逐條的に質問するのと同樣でありますが、例へば此處にございますやうなもので、第二十六條に致しましても、「本法に於て退職とは左の各號の一に該當することを謂ふ」とありましたのを消してしまつて、又新らしい第二十六條に同じものを書いてあります、それは何もそんなことをしなくても宜いぢやないかと考へます、而して又、各條文に於ても勅令が削除してあるものもありますし、又さうでなく其の儘になつて居るものもある、尤も軍人、其の他準軍人に對するものは勅令を削除して居ると思ひますが、例へば遠洋航海の如きものは勅令を以て定むると云ふことになつて居りますけれども、是は先程甚だ相濟まぬことでありましたが、非公式に御意見は承つて分つて居りますが、是は公式に一つ是だけは殘して置いてはどうか、と云ふのは此の勅令と云ふものに付きまして、勅令は、何れ新憲法が出來ますと、それに依つて陛下の御立場も色々變られるので、勅令と云ふ文字は將來なくなつてしまふのぢやないか、今の處、已むを得ず殘して居るやうに思はれるが、此の勅令と云ふ文字に付きましては、適當の機會に於て、それを各種の法律と揆を一にして、早く勅令と云ふのを取りたいと考へますが、其の點に付ては今日より既に御考へになつておいでになりまするか、此の點を簡單に承りたいと思ひます、それから今一つは、斯う云ふこともございまするが、此の點はどうなるのでございませうか、例へば第四十八條に於て「公務員左の各號の一に該當するときは公務の爲傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す」とあり、一號に「勅令を以て指定する地域」とあるが是は海外のことのみから見ての地域でございまするか、然らば二號に於て、公務員でも文官に等しいものであつて、國内にあつて同樣に之に該當するものにありましては、何も此處の勅令云々と云ふものを削らなくても宜いのぢやないかと思ひます、其の點を一つと、今一つは、簡單に承りますることは、第六十二條の條項の中にございまするが、「實業補習學校」と云ふものを削除してしまつたのですが、是は一體どう云ふ譯でございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=31
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032・三橋則雄
○政府委員(三橋則雄君) 第一點の勅令に關する件でございますが、是は今の法律は現在の憲法の下に於きまする法律でございまするので、斯う云ふ風に勅令は勅令として其の儘になつて居りまするが新憲法が制定されますれば、新憲法の下に於ては、今御話のやうなことは十分考へて適當に處置したいと考へて居ります、四十八條の第一項第二號の「勅令を以て指定する地域に於て又は」を削りましたのは、是は戰地を考へまして削つたのでございます、それから第六十二條の「實業補習學校」、是はなくなりまして今ございませぬ、それで削りましたのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=32
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033・奧平昌恭
○伯爵奧平昌恭君 私はもう結構でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=33
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034・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 毛利委員に伺ひますが、只今大藏政務次官が御出席でございますが、あなたの御質問は政務次官で宜しうございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=34
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035・毛利元良
○男爵毛利元良君 昨日話がございました旅費などを封鎖から出し得ると云ふことでございますが、此の外に委員としてまあ昨日申上げたやうな、憲法の精神を説いて歩くとか、身體が歩くばかりでなく、さう云ふ思想を出版にするとか云ふ風なことに付ての場合には、まあ封鎖から支拂ひ得るかどうか、さう云ふことに付きまして伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=35
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036・上塚司
○政府委員(上塚司君) それは其の場合々々に特別に銀行局宛に願を出して戴きまして、それに依つて許可致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=36
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037・毛利元良
○男爵毛利元良君 さう致しますと、公務に準ずる、さう云ふやうな旅行の場合、一々銀行局へ參りまして、御願ひするのでございませうか、何か金融機關だけを通じましてでも申請すれば御取計を戴けませうか、其の點に付て御伺ひしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=37
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038・上塚司
○政府委員(上塚司君) それは矢張り銀行局に出して戴くことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=38
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039・永井松三
○永井松三君 甚だ手續の些細なことになりますが、其の場合に、議員が直接に銀行局へ出しますか、それから貴族院事務局に於て仲介の勞を取つて呉れると云ふやうなことになりますか、其の邊の何か手續に付ての御考は出來て居るのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=39
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040・上塚司
○政府委員(上塚司君) さう云ふ場合は、議會から特に派遣すると云ふやうな公職又は公務に準ずる者でありましたらば、書記官長からで宜い筈であります、大體今日迄さう云ふことに對する例がまだ出て居りませぬ、それからさう云ふ問題に付て、其の場合々々に依つて考慮して行きたいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=40
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041・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 政務次官に一つ御伺ひします、前囘に御話がございましたが、まだ了解し兼ねますのでもう少し伺ひたいと思ひます新圓で出す四十圓の特別手當と申しますか、滯在日當と申しますか、まだ名目が決まらないやうでございますが、大體今御話を纒め中である、今考案中であると云ふ御話でありますが、後で勅令を發布すると云ふ御話でありますが、まあさう致しますと云ふと、本議會中には出來ぬ譯でございますね、まだ日にちが掛るのでございますね、尚此の點は御纒め中ではございますけれども、實際どう、まあ言葉は惡うございますが、實際出る時に決まるものでございませうか、それともまだ全然未知數なのでございませうか、どちらでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=41
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042・上塚司
○政府委員(上塚司君) 只今法制局の方へ手續中でございまして、それが濟めば閣議に掛けることになつて居ります、無論此の議會中に發令になることでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=42
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043・毛利元良
○男爵毛利元良君 只今の御話の特別の手當の件でありますが、御支給になりますのは會期中と云ふ御話でございましたが、是は召集日から起算をされるのでございませうか、開院式の日からでも起算をされるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=43
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044・上塚司
○政府委員(上塚司君) 其の點はまだ決まつて居りませぬ、實は今囘のやうに召集がありましてから開院式がある迄に隨分長い期間がありましたりしまして、特別の場合がありますので、さう云ふことに付てまだはつきりと決めて居りませぬ、何れ其の細目に付ては、勅令の發布と同時にはつきりするやうに致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=44
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045・慶松勝左衞門
○慶松勝左衞門君 是は私頼まれて聽いて呉れと云ふ話でありますが、歳費を受けざる議員に對する手當其の他はどう云ふ工合に取扱ふのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=45
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046・上塚司
○政府委員(上塚司君) 歳費を受けざる議員と云ふのは此の貴族院に於ける公侯爵のことでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=46
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047・慶松勝左衞門
○慶松勝左衞門君 さうです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=47
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048・上塚司
○政府委員(上塚司君) 是は矢張り一昨日も申上げました通りに、今囘は差上げることになります、均霑することになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=48
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049・慶松勝左衞門
○慶松勝左衞門君 さうすると手當、日當、總て他の者と同一の取扱になるのですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=49
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050・上塚司
○政府委員(上塚司君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=50
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051・慶松勝左衞門
○慶松勝左衞門君 有難うございました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=51
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052・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 他に御質問ございませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=52
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053・永井直邦
○子爵永井直邦君 地方に居りまして、さうしてこちらに出て來る者は、今迄は一日四十圓の割で政府から出して居つたのですが、今度は日當と云ひますか、四十圓と御決りになつたやうでありますけれども、地方に滯在して居る議員の日當も矢張り同一なんでありませうか、或は今度四十圓と云ふのが七十圓一日に出すことが出來ると云ふことなのでありませうか、矢張り地方の議員も在京の議員も同じ手當でございませうか其の點を伺ひたい、さうして又只今毛利男爵から御質問がありましたが、議會の會期は召集日の前日から、終つた翌る日迄と云ふことで豫算から出して居るのでせうか、其の點などをちよつと伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=53
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054・上塚司
○政府委員(上塚司君) 日當の方は在京の人も地方から出て來る人も同じであります、それから封鎖預金の出す限度は一日七十圓であります、是は在京者も地方の人も同じであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=54
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055・永井直邦
○子爵永井直邦君 有難うございました、私の質問は終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=55
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056・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 他に御質問はございませぬか、それでは御質問がないやうでございますから、引續き討論に入りたいと思ひます、二案を一括致しまして議題に供したいと思ひます、御發言の方は此の際願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=56
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057・長島銀藏
○長島銀藏君 「恩給法の一部を改正する法律案」を原案通り承認致すに付きましては、先程申上げたやうな、御氣の毒な方を何とか將來優遇方法を講じて貰ひたいと云ふことを、條件とするも變ですが、さう云ふことにして終了させて戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=57
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058・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 他に御發言はありませぬか、他に御發言はないやうでありますから採決に移りたいと思ひます、然らば「恩給法の一部を改正する法律案」、是の採決を致します、贊成の諸君の御起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=58
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059・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 全會一致と認めます、次は「帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案」に付きまして採決を致します、贊成の諸君の御起立を請ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=59
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060・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 全會一致と認めます、是にて本委員會は終了致しました、散會致します
午後二時三十七分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=60
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061・会議録情報3
出席者左の如し
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 梅溪通虎君
委員
侯爵 廣幡忠隆君
侯爵 嵯峨實勝君
伯爵 奧平昌恭君
子爵 永井直邦君
子爵 牧野忠永君
永井松三君
慶松勝左衞門君
寺尾博君
男爵 平山洋三郎君
男爵 毛利元良君
大木操君
徳田昂平君
長島銀藏君
政府委員
内閣事務官 三橋則雄君
大藏政務次官 上塚司君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000160X00319460905&spkNum=61
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