1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○金融緊急措置令(承諾を求むる件)
○日本銀行券預入令(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第九十號(承諾を求むる件)
○臨時財産調査令(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百二十八號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百十一號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百二十七號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百五十九號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百七十九號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第百八十號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第二百四十一號(承諾を求むる件)
○昭和二十一年勅令第二百四十二號(承諾を求むる件)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=0
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001・会議録情報2
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委員氏名
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 綾小路護君
侯爵 廣幡忠隆君
侯爵 中山輔親君
子爵 藤井兼誼君
荒川文六君
男爵 八代五郎造君
男爵 紀俊忠君
男爵 斯波正夫君
種田虎雄君
田島正雄君
澁澤金藏君
小野耕一君
片倉兼太郎君
飯塚知信君
岩見蘭始君
膳桂之助君
伯爵 壬生基泰君
子爵 瀧脇宏光君
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昭和二十一年七月十一日(木曜日)午前十時二十二分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=1
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002・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 是より開會を致します、私甚だ不肖でありますが、委員長の席を汚すことになりました、皆樣の御協力を仰ぎまして無事に任務を盡したいと存じます、何卒宜しく願ひます、只今大臣が御見えになりました、是より金融緊急措置令外十一件に付きまして御説明を受けることに致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=2
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003・石橋湛山
○國務大臣(石橋湛山君) 只今議題になりました金融緊急措置令外十一件の緊急勅令事後承諾案に付て提案の理由を御説明申上げます、最初に金融緊急措置令、日本銀行券預入令及び日本銀行券預入令の特例の件に付て申上げます、昨年の終戰以來御承知のやうに我が國の紙幣發行高は急激に増加致しました、其の儘に致して置きますと、所謂惡性「インフレーション」に突入する危險があると當時考へられた次第であります、數字に付て申上げますと、本會議に於ても述べたと思ひますが日本銀行券は終戰當日は三百二億餘萬圓でありましたが、昨年末には五百五十四億餘萬圓になりました、金融緊急措置令を公布致しました日の發行高は六百十四億餘萬圓と云ふ状況になりまして、之に連れて又著しく物價の騰貴を來したのであります、斯樣な終戰後の通貨の膨脹は、終戰直後に於きましては政府の財政支出が急激に行れました關係より生じたのでありますけれども、其の後左樣な財政上の放出が止りました後に於きましても、戰時中銀行預金などの形を以て累積致しました莫大な購賣力が引出されて使用され、當時所謂潛在「インフレ」と稱せられたものが顯在「インフレ」に化しまして、紙幣の膨脹を來し、且又其の紙幣の或部分、相當部分は各方面に退藏されて居つたと考へらるるのであります、そこで當時の政府は、一面に於きましては、緊急食糧對策等の措置を講じますると同時に、金融の面に於ては、過剩購買力の主要源泉でありまする過剩現金及び預金を一時封鎖致しまして、其の上に新たな資金使用の適正な調整を行ふと云ふ方策を採りまして、憲法第八條第二項の規定に基きまして、金融緊急措置令、日本銀行券預入令及び日本銀行券預入令の特例に關する件の三緊急勅令を制定實施した次第でありまして、當時としては誠に必要な措置であつたと考へる次第でございます、次に臨時財産調査令でございますが、是亦御承知のやうに、終戰後、政府は戰時利得の排除、富の再分配、國民經濟の安定、戰後財政の確立等の目的を以ちまして、財産税等の新税を創設致すこととして、其の準備を進めて居つたのであります、さうして此の法律案は、聯合國最高司令部の承認を受けまして、本年最初の議會に提案することとなつて居りました次第でありますが、其の議會は御承知の如き事情に依りまして開會が甚だ遲れることになりましたので、其の間に國民は財産税等の課税が行はれると云ふ氣構へに依りまして、預金を引出して物に換へると云ふ運動が相當盛んに見受けらるるに至つたのであります、同時に又此の財産税の關係等から致しまして、生産界に於ては生産活動の停滯を來すやうな状況も見受けられまして、それ等が折重なりまして所謂「インフレーション」を激化することとなつたのであります、そこで政府と致しましては、至急に財産税等の調査時點を劃定致しまして、さうして財界に一つの安心を與へる必要があると云ふことを考へた次第であります、又同時に此の財産税の調査時點を早く劃定致しますことは、後日に至りまして財産状態の確認が殆ど不可能と相成るやうな、財産關係の移動を防ぐ意味にもなりますので、其の財産關係の移動の頻繁な財産に付て一先づ調査確認をして置くと云ふ必要を感じまして、そこで憲法第八條第一項の規定に依りまして此の財産調査令の制定を見るに至つた次第であります、此の勅令に於きましては、調査時期を本年三月三日午前零時と云ふことに定めました、それは丁度日本銀行券の舊券が強制通用力を失つた翌日に當る譯であります、財産税は、此の調査時期に於て有する個人及び法人の財産を對象として課税することを豫定したものでございます、次に此の勅令は調査すべき事項を定めて居りますが、其の一つは預金、貯金又は有價證券等を預貯金者又は所有者から申告させまして、又生命保險、信託又は無盡等の契約關係を契約者等から申告させる、又特別の場合に於きましては、日本銀行券の舊券の所有高を其の所有者より申告させることに致したのでありまして、以上は個人及び法人に通じて申告させることに致したのであります、第二は、一般の法人に調査時期を現在と致しまして打切り決算をやらせました、さうして財産目録其の他の書類を作成して政府に提出させたのでございます、第三は、物品販賣業、製造業等特定の事業を行ふ個人に、調査時期現在で有する特定の動産等を申告せしめたのでございます、次に本勅令は申告に關する特別の手續を定めて居るのであります、即ち預貯金、有價證券、各種契約等に關する申告の場合に於きましては、郵便局、銀行其の他の金融機關で申告を受理させまして、申告者は申告書と共に、預金通帳、預金證書、國債證券、株券其の他申告書に記載されて居る有價證券、其の他財産又は契約を證する書類を金融機關に持參することに致したのであります、金融機關に於きましては、申告書と通帳、證券等を對照致しまして、申告書の記載事項が正當であることを確認した時は、大藏省で發行致しました申告濟證紙を通帳、證券等に貼附けまして、之に金融機關等の印章で契印して返還することに致したのであります、又預金者其の他の財産權者の住所、氏名等の正確なることを期する爲、申告に際しましては、米穀通帳等を持參せしめることと致したのであります、若し其の申告が行はれない場合に於きましては、預金の拂戻、公社債の償還、株式の配當等を停止し、追つて別な法律を制定し、其の定める所に依り、申告洩れの財産其の他財産上の權利を國庫に歸屬せしめることと致して、申告が的確に正當に行はれることを期した次第でございます、此の外、調査の萬全を期し、且又不正を防止致します爲に、法人の打切り決算に關する提出書類、又は個人の動産等に關する申告の内容に付て、其の當否を確認する爲め必要がございます時は、税務署長又は其の代理官に質問及び檢査の權能を與へ、又各種の違反行爲に付きましては相當嚴重な罰則を設けたのでございます、以上が財産調査令の御説明であります、次に昭和二十一年勅令第百二十八號(所得税法中改正等の件)に付きまして申上げます、去る三月三日、政府は、終戰後に於ける事態に對處致しまして、物價の安定を確保し、社會經濟秩序の維持と國民生活の安定とを圖る目的を以て、物價統制令を實施したのであります、之に依りまして、此の際新しい價格體系を設定し、賃金、給與及び各種物資の價格に亙り廣く改訂を行ふことになつたのでありますが、當事施行されて居た租税制度中、特に基礎控除、免税點及び一部の税率等は、從前の價格及び賃金等を基礎として定められて居りましたので、之を其の儘に致して置きますると、新物價體系の設定を見る曉に於きましては、課税は重きに失し、國民の負擔が適正を缺くと云ふ弊が起りますのみでなく、新物價體系の確立、食糧、通貨、金融等の諸政策の遂行に亦支障を來すものと認められたのであります、而も此の決定は急を要しまして、議會の開會を待つことが出來ない事情にありましたので、所得税、營業税、遊興飮食税、入場税、特別入場税及び特別行爲税に付きまして、基礎控除額、免税點及び扶養家族控除額を引上げまして、又著しく高率に失する税率の引下げを行ひまして、負擔の適正と國民生活の安定とに資したい、斯う云ふ譯で、憲法第八條第一項の規定に依りまして本勅令の制定を見るに至つた次第であります、此の勅令に依りまして、先づ所得税に付きましては、其の基礎控除額及免税點を二倍乃至四倍程度に引上げました、例へば甲種の勤勞所得でございますと、基礎控除額一年六百圓を二千四百圓に致しました、又甲種及乙種の事業所得に對する基礎控除額は四百圓を千二百圓に引上げたのであります、又扶養家族の控除額は年額二十四圓でありましたのを七十二圓に引上げることに致しました、又綜合所得税の課税最低限は從來三千圓でございましたのを一擧に一萬圓に之を引上げたのでございます、次に營業税に付きましては、個人に於ける免税點の四百圓を千二百圓に引上げました、次に遊興飮食税に付きましては、課税最低限を四倍乃至六倍程度に引上げますと共に、税率を相當程度引下げたのであります、次に入場税及特別入場税に付きましては、税率區分の金額を三倍程度に引上げると共に、税率を相當程度低く致しました、又特別行爲税に付きましては、免税點を六倍程度引上げたのであります、以上の改正に依りまして、當時の状況の下に於きましては、昭和二十一年度に於て所得税が五千七百餘萬圓、營業税が七百餘萬圓、遊興飮食税に於て七千四百餘萬圓、入場税及び特別入場税七千五百餘萬圓、特別行爲税四百餘萬圓の國庫收入を減少する見込でございます、次に通信事業特別會計及び帝國鐵道會計に於ける借入金等に關する昭和二十一年勅令第百十一號及び同勅令第百八十號に付きまして申上げます、此の兩特別會計の昭和二十年度に於ける事業經營用品費の増加、又從業員に對する諸給與の増加等に基きまする追加經費の支辨財源に付きましては、此の兩特別會計の歳入が戰時中及び終戰後に於ける各種の事情の爲に著しく減少致して居ります實情に顧みまして、之を借入金に求める外に當時其の途がなかつたのであります、從ひまして、政府は已むを得ず、昭和二十一年勅令第百十一號の御制定を仰ぎまして、通信事業特別會計業務勘定に於て一億八千九百四十萬圓、帝國鐵道會計收益勘定に於て七億四千五百萬圓を限度とする借入金を爲し得る權能を得た次第でございます、處が其の後、先程申しました新物價體系の實施等に伴ひまして政府職員の給與に付きましても暫定的措置として、新に臨時手當等の支給を致すことに相成りました關係上、通信、鐵道兩會計に於きましても、其の所屬職員に對し、是等の諸給與を支給致します等の爲に、新に通信事業特別會計に於て一億千七百餘萬圓、帝國鐵道特別會計に於て二億六千二百餘萬圓の追加經費を必要とするに至つたのであります、尚以上の外、帝國鐵道會計に於きましては、金融緊急措置令の施行、又定期乘車券の料金引上計畫の改訂等に依りまして、運輸收入が減少するに至りましたのと、尚諸物價の値上り及戰災に因る損害等に基きまして用品資金所屬の用品が著しく減少致しました關係上、用品資金を資本勘定から補足してやる必要が生じて參つたのであります、而して是等の諸經費は、兩會計の歳入の状況から致しまして、其の財源を借入金又は公債金に求めるより外に途がありませぬ次第でしたので、更に又昭和二十一年勅令第百八十號の御制定を仰ぎまして、通信事業特別會計業務勘定に於きまして九千八百十萬圓、帝國鐵道會計收益勘定に於て四億五千萬圓を限り借入金を爲し得る權能を得ました、又それと共に、帝國鐵道會計資本勘定に於て一億七千六百萬圓を限度としては公債を發行し又は借入金を爲し得るの權能を得た次第であります、以上申述べました諸經費は何れも公共の安全を保持する爲の緊急の需用に基くものでありまして、總選擧後に召集せられる帝國議會の開會を持つことが出來ませぬので、政府は豫備金外支出を餘儀なくせられたのであります、從ひまして、其の財源調達に關しましても、憲法第八條及び第七十條の規定に基き兩勅令が制定公布せられた次第であります、次に昭和二十年度及び同二十一年度の一般會計に於ける緊急缺くべからざる經費の支出に關する昭和二十一年勅令第百二十七號、同勅令第百五十九號、同勅令第百七十九號及び同勅令第二百四十二號に付て申上げます、昭和二十年度及び昭和二十一年度の一般會計に於きましては、終戰後の事態に即應する等の爲に、緊急なる各種の經費の支出を必要と致したのであります、處が衆議院が解散せられて居りまして、且第二豫備金等も拂切りの状況にありました關係上、政府は已むを得ず右の諸勅令の御制定を仰ぎまして、之に基き只今申上げました緊急經費の支出を致したのであります、而して是等の勅令に依りまして支出の權能を得ました經費は、昭和二十年度分と致しまして、昭和二十一年勅令第百二十七號に依るものとしては、第一は航空機工場等の管理及び保全に關する經費、第二は引揚民對策に關する經費、第三は船舶運營會の昭和十九年度に於ける損失を補填するに要する經費、第四は復員に關する經費の四件でございます、其の金額は合計十二億二百九十八萬圓でございます、又昭和二十一年勅令第百五十九號に依るものとしては、第一に行政整理に伴ふ退官退職給與に要する經費、第二に外地勤務職員の給與に要する經費、第三に地方職員の給與改善に伴ひ地方公共團體に對し補助するに要する經費、第四に風水害緊急復舊に關する經費、第五に聯合國軍より返還を受けたる元陸海軍所屬資材等の處理に要する經費、第六に緊急開拓事業施行に要する經費、第七に土地改良事業施行に關する經費、第八に戰爭再保險金支拂の爲にする漁船保險特別會計繰入金、第九は生鮮食料品、石炭、鐵及び電氣銅に關する價格調整補給金、第十は船舶運營會の昭和二十年度に於ける事業費に對し補助するに要する經費の十件であります、其の金額は合計二十六億六千四十四萬圓になります、次に昭和二十一年勅令第百七十九號に依るものとしては、第一に政府職員の給與改善に伴ひ要する經費、第二に地方職員の給與改善に伴ひ地方公共團體に對し補助するに要する經費、第三に地方職員の整理に伴ふ退職給與に要する經費に付地方公共團體に對し補助するに要する經費、第四に地方公共團體の疎開事業費に對し補助するに要する經費、第五に日本發送電株式會社の經費に對し補助するに要する經費の五件であります、其の金額合計は五億千二百四十一萬七千圓で、通計しまして十九件、其の金額は總計四十三億七千五百八十三萬七千圓と相成つて居ります、次に昭和二十一年度分としては同勅令第二百四十二號に依るものでありまして、其の内譯は、第一に外地等職員の歸還に伴ひ要する經費、第二に復員に關する經費、第三に終戰處理に要する經費、第四に石炭價格調整補給金、第五に船舶運營會補助に要する經費、第六に歸還輸送に要する經費の六件でありまして、其の金額合計二十一億二千三百萬圓でございます、以上の諸經費は何れも終戰後の事態に即應し、公共の安全を保持する爲の緊急の需用に基くものでありまして、且つ總選擧後召集せられる帝國議會の開會を待つことが出來ないものでありました爲、憲法第七十條第一項に依り右の諸勅令の御制定を仰ぎ處理した次第であります、最後に昭和二十一年勅令第二百四十一號、即ち昭和二十一年度に於ける大藏省證券及び借入金の最高額に關する件に付て申上げますが、昭和二十一年度一般會計の四月乃至六月の收支の状況は、年度當初の豫想と致しましては、普通歳入は約二十六億七千餘萬圓でありまして、例年と大差のない状況でありました、併し歳出の面に於きましては、施行豫算に依る經費の支出の外に、終戰に伴ひまして、外地等職員の歸還に伴ひ要する經費、それから復員に關する經費、終戰處理に要する經費、其の他第二豫備金支出又は前述の昭和二十一年勅令第二百四十二號に依る支出を必要と致しまする緊急缺くべからざる諸經費が巨額に上りまして、其の所要額は約六十一億五千餘萬圓と云ふことに相成つた状況でありました、從つて此の經費を支辨致しますには、普通歳入に依る外に、更に約三十四億八千餘萬圓の國庫金を調達しなければならないことに相成りましたのであります、而して之が國庫金の調達方法としては、其の時期が恰も年度の始めでございますばかりでなく、爾後の増税等に依る歳入増加も考へられましたので、會計法第六條の規定に依りまして大藏省證券の發行又は日本銀行よりの借入金に依り一時支辨し置くのが最も適當であらうと考へた次第であります、併し大藏省證券及借入金の最高額は、施行豫算に於きましては五億圓と定められて居りましたので、其の最高額を三十五億圓に増額する必要が生じたのであります、而して大藏省證券及借入金の最高額を増額致しますことは、會計法第六條の規定に依りまして帝國議會の協贊を要することになつて居るのでありますが、其の議會の速かなる開會を期し得ない等の状況にありましたので、憲法第七十條第一項に基きまして、本件勅令の御制定を仰いで之を増額した次第であります、以上が金融緊急措置令外十一件の緊急勅令事後承諾案の御説明でございます、何卒御審議の上速かに御承諾下さらむことを偏に御願ひする次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=3
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004・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 大臣の御説明は終りました、今日は此の程度にして置きまして本委員を止めまして、尚諸君の中で何か資料に付て提出を御希望でございましたら、此の際御申出を願ふことにしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=4
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005・八代五郎造
○男爵八代五郎造君 御伺ひ致しますが、此の案件十二件一括して取扱はれるのですか、或は適當に區分して取扱ふのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=5
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006・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 是は案件が多いのでありますから、一括致しますと或は紛らはしいかと思ひます、矢張り順次別々に致して行つた方が宜いかと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=6
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007・八代五郎造
○男爵八代五郎造君 私は資料を頂戴したいと思ひますのは、取敢へず勅令第百十一號及勅令第百八十號、即ち特別會計に關する此の二件に對しての資料でございますが、通信事業及鐵道事業の二十年度の收支の明細を一覽表にしたやうなものを頂戴したいと思ひます、それから此の勅令で支出された用途がどう云ふ風になつて居るか、それから通信事業及鐵道事業に投資してある所の資産でございます、現在どの位あるか、取敢へずそれだけの資料を頂戴したいと思ひます、次には此の鐵道及通信の關係でございますから、運輸大臣及遞信大臣の御説明を御願ひしたいと思ひますから、此の次には兩大臣が御出席になるやうに御取計ひ願ひたいのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=7
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008・膳桂之助
○膳桂之助君 私は資料の御提出の御願を致したいのでありますが、先づ此の金融緊急措置令關係の資料と致しまして、時期は御當局適宜に御選び下すつて結構でありますが、終戰後現在迄の日銀券の發行高、それから其の同じ時期に對應しまする各種の預金、普通銀行、特殊銀行、郵便貯金、地方各種の商業組合とか農林組合の中央金庫等に於きまする預金、それから各信用組合に於きまする預金のやうなものの變遷、移動の分りますやうな資料、終戰後現在迄のどう云ふやうな時期を御選び下さるかは、此の問題の審議に便宜なやうな所を適宜御選び下すつて結構でありますが、成るべく其の變遷が詳細に分りまするやうな變動表を頂戴したいのであります、それから次に財産調査令の關係に於きまして、若しも統計が出來て居りまするならば、此の調査令に基いてどの位の財産の屆出があつたか、其の内容が出來るだけ細かく分れば結構でありまするから、是も適宜御考へ下すつて此の表が頂戴したいのであります、次に各省の給與の臨時措置に關係致しまする給與が如何に變つて來たかと云ふことを示しますやうな給與令の寫しであるとか、或は給與の内規であるとか、さう云ふやうなものの分りますものと、それから此の臨時措置に依りまして給與をしました時と、それが此の終戰當時位の給與に比しましてどの位の増額になつて來たのかと云ふことの比較が出來まするやうな資料が頂戴したいと思ひます、之を御願ひします発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=8
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009・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 他には御希望ございませぬか、それでは取敢へず兩君の御申出がございました資料を政府當局の方に請求を致します、政府の方の御都合もございませうから、急速に提出が出來ますかどうですか、是から御諮りを致すことに致します、それでは本委員會は是にて本日は散會を致します、次囘は何れ御通知を申上げることに致します
午前十時五十六分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=9
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010・会議録情報3
出席者左の如し
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 綾小路護君
委員
侯爵 中山輔親君
男爵 八代五郎造君
男爵 紀俊忠君
男爵 斯波正夫君
種田虎雄君
田島正雄君
小野耕一君
飯塚知信君
岩見蘭始君
膳桂之助君
伯爵 壬生基泰君
國務大臣
大藏大臣 石橋湛山君
政府委員
大藏參與官 柴田兵一郎君
大藏事務官 野田卯一君
同 池田勇人君
同 江澤省三君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009000567X00119460711&spkNum=10
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