1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○所得税法の一部を改正する等の法律案
○臨時租税措置法を改正する法律案
○地方税法及び地方分與税法の一部を改正する法律案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=0
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001・会議録情報2
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委員氏名
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長子爵 綾小路護君
侯爵 池田宣政君
侯爵 西郷吉之助君
侯爵 鍋島直泰君
伯爵 奧平昌恭君
子爵 富小路隆直君
子爵 藤井兼誼君
子爵 梅溪通虎君
中田薫君
男爵 松平外與麿君
男爵 岡俊二君
男爵 水谷川忠麿君
男爵 長基連君
黒田英雄君
松尾國松君
小山完吾君
佐々木嘉太郎君
塩田團平君
長島銀藏君
徳田昂平君
井川忠雄君
子爵 七條光明君
名取和作君
田島道治君
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昭和二十一年八月十七日(土曜日)午前十時二十二分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=1
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002・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 開會を致します、ちょつと簡單に御挨拶を申上げます、私は委員長と致しまして只今御指名を蒙りまして誠に不才でございますが、其の職を穢すことに相成りました、何分宜しく御願ひ致します、今日は先づ以て内務、大藏兩大臣より本委員會に付託されました法案に付ての御説明を伺ひたいと思ひます、其の後は只今申上げて置いた方が御都合が好いと思ひますが、皆樣も種々御研究の時間の御都合もあらうと思ひます、資料も相當あるやうでございまするから、次囘は來る火曜日午前十時より開會致したいと思ひます、其の御豫定に御願ひ致します、それでは是より大臣の御説明を伺ふことに致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=2
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003・石橋湛山
○國務大臣(石橋湛山君) 本委員會に付託となりました「所得税の一部を改正する等の法律案」竝に「臨時租税措置法の改正法律案」に付きまして提案の理由を御説明申上げます、本會議に於ても一應御説明申上げましたやうに、終戰後に於ける時局を速かに收拾し、國民生活の安定を確保し、新日本の建設を期する爲、當面必要と致します財政需要は相當巨額に上って居る次第でございます、之に對しまして租税に付きましても、國民經濟の實情及び國民生活に及す影響等を愼重に考慮致しました上、適當と認めらるる増税等を行ひまして、國庫收入の増加を圖って財政の強化に資したいと存ずるのであります、同時に又經濟諸情勢等の推移に應じまして國民負擔の公正を期し、併せて徴税の簡素化を圖ることと致したいのでございます、今囘の増税等は現在の經濟の諸情勢が未だ混純と致して其の域を脱しませぬ、又財産税の實施が近く豫定せられて居りまする際でもありますので、租税制度の根本にはさして改變を加へずに主として税率の引上げ等に依りまして國庫收入の増加を圖つた次第であります、即ち直接税に於きましては、分類所得税の増徴に主眼を置きまして、特に資産所得に對して重課致しました、又間接税に於きましては酒類等嗜好品に對し重課致しました、それから其の他各税に亙り最近に於ける物價及び取引の状況等に即應致しまして相當の増税を行はむとするのであります、同時に目下の事情上課税を不適當と致しますに至った若干の租税の廢止等を行ひます、又租税の賦課徴收を簡素適正ならしめる爲の各種規定の改正又は廢止、各種減免税等の整理、其の他戰時税制を平時税制に移行せしめる爲の所要の整備を行はむとするのであります、以下其の概要を御説明申上げます、先づ分類所得税でございますが、本税は租税收入の半ばに達する最も重要な租税でありますので、今囘の増税に於きましても國民が其の分に應じて國費を分擔すると云ふ趣意に依りまして、之に主眼を置いて居るのであります、即ち資産所得に對しては増徴の程度を強くし、不動産所得に付きましては百分の二十三の税率を百分の三十二、配當利子所得に付きましては預貯金の利子等百分の二十三、株式配當等百分の二十二の税率を一律に是等を百分の三十に引上げます、又甲種及び乙種の事業所得に付きましては百分の二十一の税率を百分の二十五に引上げます、勤勞所得及び丙種事業所得に對しましては現下に於ける此の種所得者の負擔の状況を特に考慮致しまして、引上げの程度を最も弱くして、現在の百分の十八の税率を百分の二十に引上げるに止めようとするのであります、尚配當利子所得の税率に付きましては、從來は國債利子に對しましては百分の十六と致しまして、元本五千圓以下の預貯金の利子に對しては百分の七とする等の特例が認めてありましたが、課税を簡素且適正ならしめると云ふ爲に、總て是等を百分の三十の税率に統一して課税することに改めたいのであります、又山林所得、退職所得、清算取引所得に付きましても適當と認められる税率に引上げを行ひました、分類所得税の總税額に於て二割五分程度の増徴を圖ることと致したのであります、綜合所得税に付きましては分類所得税の税率の引上げに照應致しながら税率を改訂致しまして、三千圓を超える所得に對して百分の八乃至五十萬圓を超える所得に對して百分の七十四の税率を、一萬圓を超える所得に對して百分の三十五乃至三十萬圓を超える所得に對して百分の六十七の税率と致しまして、分類所得と相俟つて高額所得者に對して重課することを致したのであります、之に伴ひまして公社債、銀行預貯金利子等に付て源泉課税を選擇した場合の綜合所得税の税率を現在の百分の三十から百分の四十五に引上げるのであります、分類所得税及び綜合所得税等に於ける基礎控除、扶養家族控除等に付きましては、物價事情等を考慮致しまして、既に去る三月緊急勅令の實施に依りまして相當大幅の引上げを行ひましたので、今囘は是等の改正を行はないことに致しました、以上の増税と併せまして、所得税に付て二、三の改正を行つた次第であります、即ち不動産の讓渡所得に對する分類所得税の創設であります、是は今囘個人の不動産等の讓渡利得に對する臨時利得税を廢止することと致しましたので、不動産、船舶等の讓渡益金に對しましては、今後分類所得税を課税することと致したのであります、次に配當所得の計算期間が前年三月から其の年二月迄となって居りますのを、此の際歴年に改め、又綜合所得税課税に當りまして、公社債及び銀行預金利子等に付て三割を控除して課税する從來の特例を廢止しました、其の他看做配當及び拂込金に充當した積立金に依る配當に對する綜合所得税の課税に付きましては、其の收入金額の十分の四を控除して課税することに改めまして、課税手續の簡素化及び租税負擔の適正を圖らうとするものであります、それから法人税に付きましては、課税を終戰後に於ける事態に即應せしめる爲に、法人臨時利得税を廢止致しまして、之を法人税に統合することと致したのでありますが、併し法人の各事業年度の所得を普通所得と超過所得の二つに區分致しまして、普通所得に對する税率に付きましては、産業、經濟に與へる影響等に付て考慮しました結果、百分の三十三を百分の三十五に引上げたのであります、又超過所得に對する税率に付きましては、從來の法人臨時利得税と同程度の税收入を擧ぐる目途の下に之を定めました、さうして終戰後に於ける企業收益の状況等を考慮致し、原則として資本金額の八分を超える金額に對し百分の三十、同じく一割五分を超えるものに百分の四十、同じく二割五分を超える金額に對し百分の五十と致したのであります、以上の増税と併せまして、法人税に付て二、三の改正を行ふことと致したのであります、從來所得の計算に當りまして、事業年度開始の日前三年以内に生じた繰越缺損金額は、之を總益金から控除することになつて居りましたが、個人との課税の權衡及び終戰後に於ける企業經理の實情に顧みまして、之を一年以内に生じたものに限ることに改めることと致しました、尚國債利子に付て七割を控除して課税致して居りました特例を廢止し、又資本金額の計算上、繰越缺損金額を控除しないことに改めたのであります、特別法人税に付きましては、法人税等の増徴に伴ひまして、百分の二十二の税率を百分の二十五に引上げることに致しました、尚本税は今次の戰爭終了後一年以内に廢止することになって居ったのでありますが、今囘之を改めまして、恆久税として課税することと致したのであります、臨時利得税も今次戰爭終了後一年以内に廢止することになって居るのでありますが、今囘之を廢止することに致しました、尤も法人の臨時所得税は之を法人税に統合致し、個人の不動産等の讓渡に對する課税は之を所得税に綜合することと致すことは前述の通りであります、相續税に付きましては目下高率の累進税率に依る財産税の課税を控えて居りますので、今囘の増税に當りましては本税の一般的の増徴を行ふことを適當としないと考へましたので、課税價格百萬圓を超える高額財産の相續者に對しましては尚増徴の餘地ありと認められますので、或程度之を引上げ、例へば家督相續の千分の四百四十乃至千分の五百八十の最高税率を、千分の五百五十乃至千分の六百五十に致しました、遺産相續の千分の六百乃至千分の六百七十の最高税率を千分の七百乃至千分の八百に引上げようとするのであります、又相續税の課税最低限及び扶養家族控除額は現在の物價事情に適合致さないと認められますので、課税最低限を、家督相續に付ては五千圓を二萬圓に遺産相續に付ては千圓を三千圓に引上げました、又扶養家族控除額千五百圓を三千圓に引上げる等の改正を行ひまして、以て小額財産の相續者に對する負擔の緩和を圖ることと致したのであります、地方團體の財源でありまする地租、家屋税及び營業税に付きましても、地方財政の状況等を考慮致しまして、又地租及び家屋税に付きましては不動産の負擔の現状に鑑み、税率を、地租百分の三を百分の四に、家屋税百分の二・五を百分の三・五に、營業税百分の二を百分の二・五に、それぞれ引上げることと致したのでありますが、家屋税に付きましては納期の關係上明年度から新税率に依り課税することと致しまして、本年度は地方税附加税の増徴に依り調整を圖ることと致したのであります、鑛區税に付きましては最近に於ける物價の状況等に顧みまして試掘鑛區等の三十錢と云ふ税率を一圓に、採掘鑛區の六十錢の税率を二圓に引上げることと致しました、有價證券移轉税に付きましては取引所の再開を見計ひまして、昨年八月以來停止して居りました課税を復活致しまして、今後に於ける有價證券の取得に付て適切な負擔を課する爲、有價證券仲買人を買受人とするものに付ては萬分の五、取引所の實物取引に依るもの萬分の十、其の他萬分と二十の税率に依り課税することと致しました、登録税に付きましては最近に於ける物價及び取引の實情に顧みまして、其の負擔力に應ずる課税を行ふ等の爲に、比例税率に付ては不動産の賣買等に依る所有權の取得に對するもの、現在千分の四十を千分の五十に、會社の設立又は増資等に對するもの千分の六であったものを千分の七に引上げ、其の外に付きましても之に準じて引上を行ひ、又定額税率に付きましては二十割乃至三十割程度を引上げる等の増徴を行ふことと致したのであります、酒税に付きましては、酒類の嗜好品たるの性質及び最近に於ける物價の状況等に顧みまして、此の際相當重課することは已むを得ないものと認められますので、先づ清酒に付きましては其の税率が現在一石に付て一級酒は千二百四十五圓、二級酒は五百八十五圓でありまするが、之を一級酒二千七百五十圓、二級酒千九百十圓に引上げむとするのであります、其の結果清酒の小賣價格は一級酒は一升に付て四十圓程度、二級酒は三十圓程度となる見込であります、合成清酒に付きましては清酒に準じまして相當程度の増徴を行ふことと致しました、「ビール」に付きましては一石に付て現在四百五十圓の税率を千二百十圓に引上げます、其の結果普通壜一本の小賣價格が現在三圓であるのが六圓程度になる見込であります、其の外燒酎、雜酒等に付きましても品質等に應じて税負擔に差等を設けながら適當と認められる税率の引上を行ひまして、總税額に於て十九割程度の増收を圖ることと致したのであります、尚酒類の無免許製造に對する罰金額の現在最高一萬圓でありますのを三萬圓に引上げ、密造者に對する處罰を強化することと致した次第であります、酒類所得業團體法に付きましては、酒類業團體をして新事態に對應し、適切なる活動を行はしめる爲、團體の性格を、共同の利益の促進及び自主的税制を目的とする同業者團體に改めまして、且官廳の監督事項を整理する等の改正を行ふことと致しました、清涼飮料税でありますが、是は其の消費の性質及び酒類に對する増税等との權衡を考慮致しまして、相當大幅の増徴を行ふことと致しました、例へば第二種「サイダー」の税率が一石に付て現在百六十圓でありますのを五百五十圓に引上げ、其の他の清涼飮料税に付きましても、適當と認められる税率の引上げを行はむとするものであります、それから砂糖消費税に付きましては、物價事情等に顧みまして、相當大幅の税率引上げを行ふことと致しました、例へば分蜜白糖の税率百斤に付きまして、十七圓五十錢を三百六十圓に引上げることとし、其の結果小賣價格が一斤に付きまして一圓四十五錢が四圓八十錢餘となる見込であります、其の他の砂糖に付きましても適當と認むる税率の引上げを行って居るのであります、尚業務用等の砂糖に對しまして課税する砂糖特別消費税は、之を廢止することと致しました、それから織物に對する課税に付きましては、徴税事務の簡素化及び税收の確保等を圖る爲、織物消費税に織物及び織物製品に對する物品税を統合致しまして、税率百分の四十と致したのであります、又綿織物等には從來課税しないことになつて居たのでありますが、今囘之に課税することと致し、綿又は「ステーブルファイバー」のみを原料とする織物に付ては、其の税率を百分の十と致したのであります、物品税に付きましては、今囘は徴税の手續を簡素化し、課税の適正を期する爲、現在の第一種の物品は、小賣課税を致して居るのでありますけれども、今囘之を改めまして、原則として製造課税と致しました、併し製造課税に改めることが困難な愛玩用動物、花、或は花輪等に對しまする課程は之を廢止することと致したのであります、又終戰後の事態に即應する課税を行ふ爲に、甲類物品に對する現行税率は百分の百二十でありますが、是は餘りに高きに失するものと認められまするので、百分の百に引下げました、又一定額を超える高價品に對しまする特別税率の課税を廢止しました、尚書畫及び骨薫に對しましては、實情に應じ適切な課税を行ふと云ふことに致しまして、小賣業者の販賣價格に依り、百分の二十の税率を適用することと致しました、又從量課税の飴類、「サッカリン」及び蜂蜜に對しましては、最近に於ける物價の状況等に顧みまして、砂糖に準ずる程度の税率引上げを行ひまして、又「ヅルチン」と云ふものに對しましても新たに「サッカリン」と同程度の課税を行ふことと致したのであります、遊興飮食税に付きましては、昨年八月以來定額課税の制度及び之に伴ふ納税切符の制度を停止して居りましたが、現在に於ても之を實施することを適當と致しませぬので、今囘之を廢止することと致しました、それから入場税に付きましては、戰時中舞踏場の經營が停止されて居た爲に、課税の規定が削除されて居たのでありますが、終戰後各地に舞踏場の開設を見るに至りましたので、此の際第二種の場所として課税することと致しました、それから印紙税は昨年八月來課税を停止してたのでありますが、今囘課税を復活致しまして、大體十割乃至二十割程度の税率引上げを行ふことと致しました其の他骨牌税及び狩獵免許税に付きましても、適當と認むる税率の引上げを行つて居るのであります、尚本増税等の實施と關聯致しまして、昨年八月施行されました戰時緊急措置法に基く税制の適正化に關する勅令は、之を廢止することと致しました、此の勅令に依りまして、馬券税は課税を停止して居たのでありますが、今後に於ける競馬場開設の機運に顧みまして、之を復活することと致しました、同勅令に依り同時に課税を停止して居た配當利子特別税、外貨債特別税、建築税、電氣瓦斯税及び廣告税でありますが、是等に付きましては、現在に於ても尚課税を適當としないと認められますので、此の際是等の課税は廢止することと致しました、特別行爲税に付きましては、現在に於て課税を不適當とする事情が甚だ多く認められますので此の特別行爲税は此の際廢止することと致しました、此の外終戰後に於ける事態に即應させる爲に必要な法令の廢止又は改正を行ふことと致したのでありますが、今其の二三に付て申上げます、先づ從軍軍人等に對する租税減免等の法律、戰時災害國税減免法、所得税法人税内外地關渉法、日滿二重課税防正の法律、日滿國税徴收事務共助法、輸出物品に對する内國税免除等停止の法律、是等を廢止致します、又戰時納税貯蓄制度は、終戰後の今日に於きましては其の必要を認めなくなりましたので、之を廢止する爲、納税施設法を改正することと致しました、次に關税等に付きましては、終戰に伴ひ、關税法戰時特例は之を廢止する必要がありますが、同特例中には、關税行政を簡素化し、船舶の運航を圓滑にし、又港灣荷役力の増強を圖って居るものがありますので、今後も之を存續する等の爲、關税法等の一部を改正しようとするのであります、其の他徴税上の手數省略を圖る爲、國庫出納金端數計算法を改正致しまして、國税の收入金に付ては、原則として十錢未滿の端數は之を切捨てることに致したのであります、次に臨時租税措置法の改正でありますが、此の法律は、今次の戰爭終了後一年以内に廢止することと致し、戰爭遂行に資する爲の租税の減免に關する措置等を定めて居るものでございますが、今囘之を租税特別措置法に改めまして、生産の増強、國民生活の安定其の他現下緊要とする諸政策の遂行に資する爲、必要な租税の減免又は課税標準の計算若しくは徴收に關する特例を整備致しまして、當分の間之を存置することと致したのであります、從來の租税の減免等の中、戰爭遂行上の必要に基いて定められましたもので、現在之を必要としなくなるに至りましたものに付きましては、總て之を廢止することと致したのであります、以上今囘の税制改正に關する二法律案の概要に付て申上げた次第でありますが、是等の増税等各種措置に依りまして、平年度に於て、分類所得税十七億三千二百餘萬圓、綜合所得税七千八百餘萬圓、法人税六億四千二百餘萬圓、時別法人税三百餘萬圓、營業税五千三百餘萬圓、地租千二百餘萬圓、家屋税千二百餘萬圓、鑛區税二千六百餘萬圓、有價證券移轉税五百餘萬圓、登録税四千九百餘萬圓、酒税二十億三百餘萬圓、清涼飮料税百萬餘圓、砂糖消費税七千三百餘萬圓、織物消費税四億四千八百餘萬圓、入場税九十餘萬圓、骨牌税五百餘萬圓、印紙税三千餘萬圓、狩獵免許税五百餘萬圓の増收となるものであります、併し之に對しまして相續税が三百餘萬圓、物品税三億四千四百餘萬圓、配當利子特別税百餘萬圓、臨時利得税八億二千八百餘萬圓、建築税二百餘萬圓、特別行爲税六千八百餘萬圓、電氣瓦斯税千九百餘萬圓、廣告税千餘萬圓の減收となりまして、差引き地方團體の財源である還付税收入の増收を含めまして、平年度に於て三十九億七百餘萬圓、初年度たる昭和二十一年度に於て二十四億五千百餘萬圓の増收となる見込であります、終りに「所得税法の一部を改正する等の法律案」に付きましては衆議院に於て遊興飮食税の免税點を引上げる修正の議決がございました、之に伴ふ減收額は、平年度に於て一億三千百餘萬圓、初年度たる昭和二十一年度に於て六千五百餘萬圓になる見込でありますが、此の修正案に付きましては、政府は之を尊重する所存でございます、以上「所得税の一部を改正する等の法律案」外一件に付きまして概略を申上げた次第であります、何卒御審議の上速かに御贊成せられむことを御願ひ致す次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=3
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004・大村清一
○國務大臣(大村清一君) それでは引續きまして本委員會に付託に相成りました「地方税法及び地方分與税法の一部を改正する法律案」に付きまして其の概要を御説明致します、地方税制は御承知の通り昭和十五年に大改正が行はれたのでありますが、其の時以來我が國はずつと戰爭の状態にあつたのでありまして、戰爭遂行の爲に地方團體に要求せられました所の各種の施策は誠に廣汎多岐でありまして、地方の財政需要は年々増加の一途を辿って來たのでありますが、其の間よく地方税負擔は均衡を保持することが出來ましたと同時に、又地方團體は概ね其の財源に不足をするやうなことがなくて推移することが出來だのであります、然るに戰爭が最後の段階に入りまして、空襲は頗る激烈となり、都市の大半は壞滅され次いで敗戰となりまして、社會經濟の情勢は茲に一變致しました爲に、地方の財政上の事情も亦急激に變化致しまして、歳入不足を生ずる地力團體が多數生じて參りました、是等の團體に於きましては昨年度に於きまして總額五億五千餘萬圓の赤字公債を起すことに依りまして、辛うじて其の收支の均衡を保つことが出來ると云ふやうな状況に立至つたのであります、以上大體の推移を申上げたのでありまするが、之を要約致しまして、最近に於ける地方財政の現況を摘出して見ますと、一つは戰災竝に終戰に因る産業界の激變に因り、地方團體は多額の税源其の他の收入源を失ふに至つたのであります、之に加ふるに物價の騰貴に因る職員給與の改善、戰災復舊の復興、食糧増産其の他民生安定の諸施策等に要する經費が嵩んで參りまして、地方團體の財政需要の新規増加額は著しく巨額に上らむと致して居るのであります、更に戰災其の他新たなる財政不均衡の原因が加つて參りまして、地方團體相互の間に於ける税源の分布の状況は極めて不均整に相成りまして、之を調整する必要があるのでありまするが、此の點を狙つて現行の配付税制度が打ち立てられて居りまするが、現在の制度の調整機能を以て致しましては、到底今日の状態に對處し得ないと云ふやうな状況に相成つて居るのであります、且は亦新日本建設の爲民主主義政治の進展を期しまするには、特に地方行政の民主化、地方自治の發達を期さなければならぬことは申す迄もないのでありまするが、是が爲には曩に帝國議會に提案致しまして、目下衆議院で審議中でありまする所の地方制度の改正と相併行致しまして、地方自治團體の基盤となるべき財政の強化と、其の自主化を圖らなければならぬ状況にあるのであります、此のやうな地方財政の現況に對處致しまするが爲に、今囘第一に地方財源を擴充すること、第二に地方財政の自主性を強化すること、第三に地方財政調整の適正を圖ること、此の三箇を目標と致しまして、地方税法及び地方分與税法の改正を中心とする地方税制財政制度の改正を企圖致した次第であります、次に地方税法中の改正事項に付きまして、其の要旨を御説明申上げたいと思ふのでありまするが、是は大體に於きまして地方の財政上の自主性を強化することを考慮に入れながら、地方税全體に亙りまして相當額の増税を行はむとするものであります、先程申述べましたやうに地方團體は差當り多類の財源の増加を必要として居るのであります、之を補填するの方法と致しまして、國庫から交付金を支出致しますとか、又は國税を委讓するとか云ふやうなことも考へられるのでありまするが、今日の國庫財政も亦逼迫して居る點に思ひを致しますならば、國庫より多くの援助を期待することは困難であるのであります、從ひまして地方税自體に於て相當の増税を行ふことは誠に已むを得ない事態にあると思ふのであります、然るに國民生活の現状を直視致しますると、今囘の國税竝に地方税に於ける増税が決してなまやさしいものとは考へられないのでありまするが、敗戰後の國力の實相に鑑みまして、國民に對し之を忍んで貰ふより他ないと思ふのであります、改正の第一は地租、家屋税及び營業税の附加税の増税であります、地方の最も有力な獨立財源であります所の此の三收益税附加税に付きましては、其の標準賦課率を道府縣市町村とも百分の百づつ増率することと致しまして、道府縣税に於ては百分の二百、市町村税に於ては百分の三百に改めむとするものであります、國税に於きまして此の三收益税に増税が行はれることに相成つて居ります、さうして又地方税の附加税に於きまして、只今申上げます程度の賦課税率を引上げると云ふ二つの點から、地方團體の増收の見込額は五億五千七百萬圓に上る豫定であります、尚災害應急又は復舊の爲に費用を要しまする時、其の他法定する特別の場合に於きましては、現行法は標準賦課率の二割を超えない範圍、即ち道府縣に於て百二十、市町村に於て百分の二百四十迄は監督官廳の許可を必要としないと云ふことに致して居るのでありまするが、改正案に於きましては新たなる標準賦課率の二割を超えない範圍、即ち道府縣に於て百分の二百四十、市町村に於て、百分の三百六十迄は許可を必要としないと云ふことに改めむと致して居ります、尚國税の家屋税に付きましては、曩に大藏大臣からも御説明がありました如く、既に納期が開始致して居ります關係上、本年度は國税に於ける増税を取止めまして、地方税の附加税の賦課率で調整することに致しましたので、特に本年度に限りまして、家屋税賦課率及び家屋税割に於きまして其の賦課率を更に引上げることと致して居るのであります、改正の第二は市町村民税の増税の點であります、現在市町村民税の納税義務者一人當平均賦課額は現行法に於ては大都市に於て十二圓、都市に於て九圓、町村に於て六圓と三種に區分されて居るのでありますが、改正案に於きましては諸般の事情を勘案し、大都市、都市、町村の區別なく一律に四十圓と致さむとするのであります、此の改正に因る市町村民税の増收の見込額は約四億八千萬圓であります、更に市町村財政の自主性の強化を意圖致しまして、市町村民税に彈力性を賦與することとし、特別の必要ある場合には府縣知事の許可を受けて、其の百分の五十以内で以て制限外課税を爲し得ることと致して居るのであります、尚納税者一人に對する最高賦課額の税率は今囘賦課總額を著しく引上げました關係上、一律の制限規定を存置することが適當でありませぬし、而も其の最高賦課額は概ね各團體の實體に應じ適當に決定されて居る状況にもありますので、之が法定の制限を撤廢することに致しましたが、之に依りまして過當の賦課が行はれないやう適切な措置を講ずる所存であります、改正の第三は府縣民税の創設であります、府縣に對する新たなる財源賦與の必要と、大衆の擔税力捕捉を適當とする今日の情況とに鑑みまして、且は又府縣の自主的性格の強化に伴ひ、府縣に直接課徴の人税を設けまして、府縣住民の負擔分任の途を擴充することを適當と致しまするので、納税義務者一人當り平均賦課額の制限を六十圓と致しまして、市町村民税に準じ新たに府縣民税を設けることと致したのであります、尚本税は市町村民税と極めて深い關聯性がありますので、其の賦課總額は府縣條例の定める所に依りまして、市町村に配當することが出來るものと致し、其の場合には府縣民税の課税方法は、法律命令及び府縣條例に定めるものの外は、市町村條例を以て規定することも出來ることと致して居るのであります、府縣民税に依る收入見込額は約八億八千萬圓の見込であります、改正の第四は、府縣に對する法定外獨立税設定の權能を賦與せむとすることであります、府縣の自治的性格の擴充に伴ひまして、府縣の財政自治權を強化することを適當と致しまするので、現に市町村に對して認められて居りますと同樣に、府縣に對しましても法定税目以外の新たなる獨立税を設定する權能を賦與せむとするものであります、勿論本税に付きましては内務大臣、大藏大臣の許可を要することと致して居りまして、負擔の衡平を保持することには十分留意する考で居ります、改正の第五は、東京都の區税に關することであります、東京都制の改正に依りまして、新たに認めむと致して居りまする所の東京都の區税に付きましては、東京都の區と東京都との一體性を確保する必要がありますので、東京都の區が其の區域内に於て東京都の課することを得る税の全部又は一部を區税として課せむとする場合は、東京都條例の定むる所に依るものと致しますると共に、區が法定外獨立税を設けむとする時は、東京都の同意を要することと致して居るのであります、以上地方税法に關することを申上げたのでありまするが、次に地方分與税法中の改正事項に付て御説明申上げます、前に申述べました地方税制の改正と、更に別途に行はれて居ります所の國費、地方費負擔の區分の改正等に依りまして、地方團體は相當の増收を見込み得るのでありますけれども、之を以てしては地方財政需要の増加、戰災に因る地方税の減收を補填するに足りませぬので、其の不足額は配付税の増額に依つて賄ふことに致して居るのであります、而して配付税の分與に關しましては、地方團體の財政需要の増加額に應ずる必要財源をそれぞれの團體に賦與し、又戰災地方團體の財政援助を致すと云ふ處に目途を置きまして、配付税分與方法の適正化を圖らむと致して居るのであります、改正の第一は、配付税の全體に關する事項でありますが、其の一は配付税の繰入率と分與率との改正であります、終戰後の地方財政を再建致します爲に、昭和二十一年度に於きまして新たに増加を必要とする地方財源の總額は約四十億五千八百萬圓に上るのであります、其の内容は戰災に因る地方税の減收補填に要する額が九億五千六百萬圓、經濟情勢の變化に伴ふ地方職員の待遇改善に要する額が二十四億九千三百萬圓、地方財政の自主性を強化する等の爲國庫補助金を廢止し、地方一般財源に振替を要する額が一億九千六百萬圓、國民學校の充實及び生活保護法の實施に要する額四億千三百萬圓であります、之が對策と致しましては市町村民税の増税及び府縣民税の新設に依りまして十三億六千百萬圓、還付税たる地租家屋税及び營業税の國税に於ける増税竝に地方税に於ける附加税の標準賦課率の引上げに依りまして五億五千七百萬圓、其の他各種地方獨立税の増税に依りまして一億八千萬圓、警察費に對する國庫負擔割合の引上げ、其の他國費地方費の負擔區分の改正に依りまして六千七百萬圓、行政整理や使用料の増徴に依りまして二億一千六百萬圓、合計二十三億八千百萬圓の財源を捻出致し得るのでございますが、是では尚十六億七千七百萬圓の不足を生ずるのであります、此の不足額を配付税の増額に依つて措置することに致して居るのであります、之が爲に一般會計から地方分與税分與金特別會計へ繰入れるべき配付税の總額は所得税及び法人税竝に入場税及び遊興飮食税の當初の豫算見込額に、既定の繰入割合を乘じて得ました六億五千八百萬圓に、只今申述べました十六億七千七百萬圓を加へた二十三億三千五百萬圓、此の金額を右の四税の收入額から地分分與税分與金特別會計へ繰入れます爲に所得税及び法人税竝に入場税及び遊興飮食税に對する繰入割合を改訂する必要が生じたのであります、之に伴ひまして地方團體に分與すべき配付税の額にも異動を生じますので、其の割合に付ても改正を必要とするのであります、其の二は配付税を道府縣の分と市町村の分との二つの割振りをします點に付ての變更であります、從來道府縣及び市町村の割振りに依る本來の配付税の額と、それぞれに新たに増加を要すべき財源の中配付税を以て充足する額との合計額に付きましては、道府縣分と市町村分との割合を執つて見ますと、道府縣は百分の六十五・一四二、市町村は百分の三十四・八五七となるのでありますが、此の端數を整理致しまして、今囘道府縣百分の六十五、市町村百分の三十五と致さむとするのであります、改正の第二は道府縣配付税に關する事項であります、其の中で先づ第一に道府縣配付税の中に第三種配付額を設けむとする點であります、戰災地道府縣に於きまして多大の財源を喪失致して居るに拘らず、却て其の財政上の需要は激増を致して居るのであります、而も其の状況は必ずしも戰災地道府縣の間を一律にすることは困難であります、尚又經濟の安定を缺きます今日、財源竝に財政需要の變動が甚だしい爲に、過去の實績を基礎と致しました所の固定した法定基準のみで以て、道府縣に對する分與額を算定致しましたのでは、其の財政運營を著しく困難ならしめるものと認められますので、是等の點に鑑みまして、道府縣配付税の中に、新たに道府縣の特別の事情を斟酌致しまして分與致します所の第三種配付額を設けることに致しまして、其の總額は同じ性質を持つて居ります現行の都市配付税及び町村配付税の中の第三種配付額に準じまして、道府縣配付税總額の百分の五と云ふことに致したのであります、即ち新たに道府縣に配付致しまする配付額の百分の五を取り置きまして、是は道府縣の状況に依りまして見立割式に配當を致さうと云ふのであります、第二は財政需要を標準とする第二種配付額分與基準の改正であります、第二種配付額は實際の人口に六十萬を加算し、更に國民學校兒童數に依る割増を行つた其の人口數に按分致して居つたのでありますが、都市方面に特に甚だしい財政需要増加致して居ります點に鑑みまして、今囘大都市部に於きまして、實人口の三倍を取り、都市部に於きましては實人口の二倍、町村部に於ては實人口の一倍、其の合算額に百五十萬を加へたものの數に按分することに改めむとするのであります、現行割増定數の六十萬は道府縣平均人口の四割に相當して居るのでありますが、改正割増定數百五十萬は配付税分與基準として人口算定方法の改正に伴ひまして、増加した改訂道府縣人口の平均の六割に相當するのでありまして、人口算定方法の改正に伴ひ、當然増額すべきものを更に五割だけ増額することと致したことに相成るのであります、是は今囘新たに府縣民税が設けられますので、各團體に對し單純に其の人口に比例して相當の財源が賦與されると云ふ結果になるのでありまするが、元來、人口一人當りの經費は、人口の少い團體程割高に相成る關係にありますので、人口少數の團體には割高に財源を賦與する途を考へる必要があるからであるのであります、尚國民學校兒童數に依る人口割増の制度は、最近の著しい兒童の移動の状況に鑑みます時は、一時的な兒童數の増減は正しい財政需要の標準とはなり得ませぬので、此の制度を廢止することに致したのであります、以上は道府縣配付税に關する改正の點でありますが、次に最後に、市町村配付税に關する事項を申述べます、其の一は、市町村配付税中に大都市、都市、町村を通じて、特別の事情を斟酌して分與する特別配付税を新設せむとすることであります、現行法に於きましては、市町村配付税を先づ大都市と都市と町村の三つの「ブロック」に分割致しまして、大都市には大都市配付税だけを、都市には都市配付税だけを、町村には町村配付税だけを分與することと致して居るのでありますが、此の分割に付きましては、大都市、都市、町村間に道府縣配付税第三種配付額設定の理由に付て申述べましたと同樣な事情がありますので、固定した法定の分與基準のみを以てしては、三「ブロック」分割の適正を期し難いのであります、從って大都市、都市、町村の三「ブロック」の各各を通じまして、特別の事情を斟酌し分與する特別配付税を設けむとするのであります、其の結果、市町村配付税は大都市配付税、都市配付税、町村配付税の外に、特別配付税が新設せらるることになりまして、從來の三種が新たに四種となる譯であります、其の二は、市町村配付税總額の大都市、都市、町村、三「ブロック」への分割方法を改正せむとする點であります、市町村配付税總額を財政需要を標準として大都市配付税、都市配付税及び町村配付税の三「フロック」に分割致します場合は、現行法は大都市、都市、町村の總割増人口に按分することに致して居るのでありまするが、大都市、都市方面は、戰災に依りまして多大の財源を喪失して居るに拘らず、其の財政需要は却て著しく増加を示して居る現況に鑑みまして、大都市に於ては總人口の三倍、都市に於ては總人口の二倍、町村に於ては總人口の一倍に按分することに改正せむとするのであります、其の三は、大都市配付税、都市配付税、及び町村配付税の各第二種配付額、分與基準の改正であります、今囘の地方税法の改正に依りまして、市町村民税の賦課總額の制限が大幅に引上げられます結果、市町村に對し單純に其の人口數に比例して、相當の財源が賦與せられる結果と相成るのであります、併しながら府縣の場合に於て申述べましたと同樣に、人口一人當りの經費は、人口の少い團體程割高に付くのでありますので、財源も元來人口の少い團體には割高に與へらるべきであります、此の缺陷を補ふが爲に、財政需要を標準とする第二種配付額の分與基準に加算を致しまして、人口少數團體に財源を割高に與へる作用を致させる爲に、割増定數を五割づつ増額することと致したのであります、即ち大都市は六十萬、都市は三萬、町村は二千の割増定數を、それぞれ大都市九十萬、都市四萬五千、町村三千に改め、之を人口に加算したものに第二種配付額を按分することに改めたのであります、尚國民學校兒童數に依る人口割増の制度は府縣の場合に申上げましたと同樣の理由に基きまして、之を撤廢することと致したのであります、次に改正の第四と致しまして、配付税の臨時特例に關する事項を申述べます、其の一つは、當分の間、道府縣配付税の中に、戰災に依る減收額を補填する爲に、第四種配付額を設けむとすることであります、戰災を受けました團體は多大の財源を喪失して居りまするが、却て其の財政需要は著しく増加致して居りますので、戰災を受けた團體の財政を援助する爲に、戰災に依って減收を生じました額の概ね半額程度を補填することを目途と致しまして、道府縣配付税總額の百分の十以内に於きまして、命令に依り定める額を以ちまして、之を第四種配付額と致し、戰災に因る減收額に按分して分與せむとするのであります、此の第四種配付額の總額は、戰災の恢復に伴ひまして、漸次減額することが適當と認められますので、先に申述べましたやうに、毎年命令を以て其の額を定めて調節をすることに致して居るのであります、又其の二は當分の間、市町村配付税の中に戰災に因る減收額を補填する爲に、道府縣配付税に付て説明致しましたと同樣の趣旨に依りまして、市町村配付税總額の百分の二十以内に於て、命令で定める額で以て臨時特別配付税を設けむとすることであります、其の理由は、道府縣配付税第四種配付額に付て申述べました所と同樣であります、尚衆議院に於きまして修正になりました點は、國税の遊興飮食税法の修正に依る、配付税の減收額を、入場税及び遊興飮食税に對する配付税の繰入割合及び分與割合の變更に依つて補填せむとするものであります、以上地方税法及び地方分與税法の一部を改正の一部を改正する法律案の概要に付て御説明を申上げました次第であります、何卒御審議の程を御願ひ申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=4
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005・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 兩大臣の御説明が終りました、今日は是にて散會致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=5
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006・徳田昂平
○徳田昂平君 委員長、只今大藏、内務兩大臣の説明を拜聽致しましたが、衆議院に於きまして一部の修正をしたことも拜聽致しましたが、衆議院の委員會及び本會議の審議の内容を承つて、こちらの審議の參考に致したいと思ふのでありますが、まだ速記録が參つて居りませぬが、此の次でも宜しうございます、衆議院の委員會及び本會議に於きまする審議の概要でも承れば大變宜しいと思ひますが、政府委員の方から之を御説明願ひたいと思ひますが如何でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=6
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007・周布兼道
○委員長(男爵周布兼道君) 只今徳田さんの御發言でございましたが、是は御質問に當りますので、今日は時間の都合もございますし、是で散會を致します、尚他日其のことに取計ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=7
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008・黒田英雄
○黒田英雄君 衆議院の委員會の要求で參考表等が配付されて居りますから、それを頂戴したい、なければ宜いのですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=8
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009・周布兼道
○委員長(男爵周布兼君) 其のやうに申上げることに致します、では是にて散會致します
午前十一時三十二分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=9
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010・会議録情報3
出席者左の如し
委員長 男爵 周布兼道君
副委員長 子爵 綾小路護君
委員
侯爵 池田宣政君
侯爵 西郷吉之助君
伯爵 奧平昌恭君
子爵 梅溪通虎君
中田薫君
男爵 岡俊二君
男爵 長基連君
黒田英雄君
松尾國松君
小山完吾君
塩田團平君
長島銀藏君
徳田昂平君
井川忠雄君
子爵 七條光明君
名取和作君
田島道治君
國務大臣
内務大臣 大村清一君
大藏大臣 石橋湛山君
政府委員
内務事務官 郡祐一君
同 荻田保君
大藏事務官 池田勇人君
同 前尾繁三郎君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009001574X00119460817&spkNum=10
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