1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○特別都市計畫法案発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=0
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001・会議録情報2
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委員氏名
委員長 伯爵 二荒芳徳君
副委員長 男爵 松平外與麿君
侯爵 黒田長禮君
侯爵 鍋島直泰君
子爵 岩下家一君
子爵 松平乘統君
子爵 保科正昭君
男爵 山根健男君
男爵 坊城俊賢君
男爵 内田敏雄君
松尾國松君
奧村嘉藏君
下出民義君
小野耕一君
渡邊覺造君
奧主一郎君
宮澤俊義君
竹中藤右衞門君
山地土佐太郎君
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昭和二十一年六月二十五日(火曜日)午後一時十七分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=1
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002・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) 是より委員會を開會致します、本日委員長二荒伯爵は微恙の爲或は御見えにならぬかも知れませぬが、副委員長が代つて審議致したいと存じます、先づ第一に此の法案に付きまして政府當局の御設明を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=2
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003・阿部美樹志
○政府委員(阿部美樹志君) 是から御設明申上げます、先づ此の法案制定の趣旨に付て申上げます、現在戰災都市の復興は之を法制上から申しますと、都市計畫法の定める所に依りまして、即ち同法に謂ふ都市計畫及都市計畫事業の形で行はれて居るのであります、併しながら全國の戰災都市は約百二十有餘、其の燒失總面積は一億六千萬坪に上つて居りまして、是は有史以來の戰災を蒙つた次第であります、そこで第一と致しまして是等戰災地を急速に復輿致すのには現行の都市計畫法では不十分な點が尠くないのであります、特に都市計畫事業と致しましての土地區劃整理は他の事業の基礎を成すものでありまして、他の建設的な復興を促進する爲には、之を急速に且徹底的に施行することが必要であります、第二と致しまして、都市計畫法は元來今囘のやうな大戰災の場合を豫想して制定せられたものではありませぬので、同法の規定だけでは此の事業の迅速と徹底を期することが出來ないのであります、從ひまして主として戰災都市の土地區劃整理に關しまして新たに立法する必要を認めまして本法を制定せむとする次第であります、第三としまして、此の法案で特別都市計畫法の名稱を用ひましたのは、此の法案を獨立法として制定致しますけれども、他面都市計畫法の特例と爲す趣意であります、都市計畫法の改正に依らず獨立法と爲す理由は、戰災復興の特異性に鑑みまして、戰災都市の復興計畫と其の事業に限つて特に適用する臨時的立法の必要を認めたからであります、併し一面本法に特に規定する事項以外は現行の都市計畫法で賄ふことが便宜でありますので、都市計畫法の特例として制定するのを適當と考へた次第であります、次に此の法案の内容に付て要點を御説明申上げます、此の法案は都市計畫法の特例を定めるものであります、是は第一條、従つて此の法案に謂ふ特別都市計畫及特別都市計畫事業は、先づ此の法案を適用されることは當然でありますが、次に此の法案に定めて居ないことに付ては、都市計畫法の規定の適用を受けるのであります、右のやうな此の法案と都市計畫法との關係より致しまして、特別都市計畫及特別都市計畫事業の決定に付きましては、此の法案に別段の定を設けず、總て都市計畫法の定める手續、同法第三條に依らしめることと致したのであります、二、法案第一條の第二項及第三項の規定は、特別都市計畫の觀念を定めたものでありまして、即ち東京都の三十五區の外、内閣総理大臣の指定する戰災都市の都市計畫を特別都市計畫と謂ふのであります、尚戰災都市は全國で百二十餘を算して居りますが、是等の中には、戰災が輕微で特に此の法案を適用する迄もないと考へられるものがあります、そこで戰災都市に付て戰災に依る燒失戸數、罹災面積、罹災人口等に關する綜合的調査の結果と戰災復興に對する地方の意慾等を勘案致しまして、此の法律を適用すべき戰災都市を指定することと致したのであります、特別都市計畫事業に付ては別に定義、規定を設けて居りませぬが、都市計畫法に謂ふ都市計畫事業と同樣、解釋上特別都市計畫の具體化として施行する事業と考へて居ります、三、都市の過大膨脹を抑止し、且市民の健康を保全する爲には、主として都市の周邊部に相當廣大な土地を空地として保持することが必要であります、防空法施行中には、是等の土地は大體都市防衞上の見地から防空空地帶として保持されて來ました處、防空法の廢止に伴ひ是等の土地は當然空地帶たるの制限を解除されることになりますが、特に戰災都市に於ては、他の復興計畫と睨み合せて綜合的觀點から檢討した上、是等の土地を緑地地域として指定する必要が認められ、第三條の規定を設けた次第であります、尚緑地地域は都市の周邊に指定すべき場合が多く、是が爲第一條で指定せられる市町村の區域外に亙ることが豫想されますので、此の場合には關係市町村の意見を徴することとしたのであります、四、特別都市計畫事業の執行者に付ては、此の法案は行政官廳が執行しないことと行政廳が執行する場合のことを定めて居るに過ぎませぬ、即ち國の直接執行は認めないことを第二條で明かにしたのであります、從つて行政官廳以外は都市計畫法の定める所に依つて、特別都市計畫事業を執行することが出來る譯であります、同法第五條、第十二条併し他方に於て土地區劃整理に付きましては、之を迅速且徹底的に行ひます爲に、相當強力な法的措置を講ずる必要がありますので、市町村長又は府懸知事が國の行政機關として國の事業を執行すると云ふ建前を執りまして、法案第四條以下では行政官廳を除く行政廳が施行する場合のみを豫定した次第であります、次に費用の負擔に付きましては、此の法案で別段の定めをなす必要を認めませぬので、都市計畫法の規定に依ることとして居ります、是は同法第六條、同法の規定に依り行政廳の執行する特別都市計畫事業に付ては、國の事業を公共團體の負擔に於て執行する譯でありますし、而も此の事業は厖大なる經費を要するに拘らず、公共團體の財政負擔力は頓に弱化して居ります現状に鑑みまして、國家が費用の相當部分を負擔することが至當と考へられますので、公共團體が此の費用を負擔する場合に相當の國庫補助をすることと致したのであります、法案第五條より第二十九條迄は土地區劃整理に關する規定であります、土地區劃整理事業は申す迄もなく宅地の利用増進を目的として、土地の交換分合、道路、緑地等の整備を行ふものでありますが、原則的に耕地整理法の適用を準用する都市計畫法の定める要領では事業を能率的に行ふことが困難であるばかりでなく、區劃整理の目的を達成するのに不十分な點が少くないのであります、殊に行政廳が施行することに關しては、都市計畫法は單に施行し得る旨を定めて居るだけで、他の施行の手續、方法等に付ては、何等の規定を設けて居りませぬ、茲に於て都市計畫法の特例として行政廳の行ふ特別都市計畫事業たる土地區劃整理に付て以下の規定を設けたのであります、勿論此の法律案は土地區劃整理組合の施行を否定するものではありませぬから、土地の權利者の希望に依り、組合を設立して特別都市計畫事業としての區劃整理を施行することは正當に都市計畫法の定める手續を踏めば差支へありませぬ、但し此の場合には第四條以下の實體規定の一部の内容に付ては、組合でも之を履行致しますやう指導致したいと存じます、法案第五條は耕地整理法の除外規定であります、本條第一項の規定では、區劃整理を必要とする地區を早急に決定する爲に、整理施行地區に無條件に編入し得る土地の範圍を擴大することとしたのであります、此の結果、新たに無條件編入を認める土地は、名勝地、舊蹟地及古墳墓地以外の土地でありまして、即ち御料地、國有地、官用地、公共團體の公用又は公共用地社寺境内地及鐵道、軌道の用地であります、尚國有地の編入に付きましては、それぞれの主務官廳と具體的な打合せを致しまして、運用上遺憾なきを期したいと存じます、次に本條第二項の規定は換地處分の時期に關する特例であります、此の規定は工事進捗上、例へば工作物の移轉、除却等の爲に必要な場合がありますことと、一般的には成るべく早く權利關係を安定させることが望ましいことの二點の要請に應へるものであります、法案第六條は整理施行地區内の土地に付て、土地所有者其の他の權利者の同意を得まして換地を交付せず、金錢で精算することが出來る旨を定めたものであります、耕地整理法の建前では、組合の規約等で定めた場合を除いて換地を全然交付しないことは認めて居ないのでありますから、特に規定を設けまして、國有地、軍需工場跡地等に付ては差支へない限り換價處分を致しまして、公共用地又は民有地の確保に資せむとするものであります、市街地の合理的計畫化を圖る爲に、土地の過密街衢を整理し、建物の敷地面積を適正化することは、今次の土地區劃整理に於きまして、公共施設の造成整備と共に、其の主眼點の一つであります、茲に於て過小宅地及び過小借地の整理に關する法的措置を必要と認めまして、法案第七條乃至第九條の規定を設けた次第であります、法案第七條は過小宅地の整理に關する規定であります、先づ過小宅地に對する直接の處分方法は本條第一項の定める所でありまして、即ち増換地處分と換價處分であります、増換地處分は耕地整理法の規定に依り、例外的に爲し得るのでありますが、此の度の過小宅地の整理の爲には、之を積極的に行ひ得るやう措置する必要がありますので、此の方針を闡明する趣旨で規定したものであります、換價處分は耕地整理法に謂ふ特別處分の一つでありまして、第六條に付て述べた所と同趣旨で明定を要する所であります、是等の處分は一々權利者の同意を要しないのでありますが、包括的に過小宅地の整理を行ふことの可否と、増換地處分と換價處分の基準に付きましては、土地區劃整理委員會の意見を聽くべきであると考へて居ります、次に過小宅地の整理を容易ならしめる爲の謂はば間接的な方法と致しまして、大きい宅地に對する減歩換地を認め、第二項に此のことを定めたのであります、是は所謂不足地換地處分でありまして、是も増換地處分と同樣、現行法制で出來るのでありますが、過小宅地の整理の爲に積極的に之を行ひ得るやう規定した次第であります、本條第三項の規定は、折角整理して宅地を適正化しましても、其の宅地に用益權が存して居る爲に、適正宅地としての利用が妨げられます時は之を金錢で清算することが妥當でありますから、是等用益權に付て換價處分の途を拓いたのであります、法案第八條は過小借地の整理に關し規定したものでありまして、其の整理の方法は大體前述の過小宅地の場合と大同小異であります、唯換價處分は勿論、宅地整理の場合の増換地や不足地換地に該當する處分は、總て此の法案で創設せられたものであります、過小宅地や過小借地、又は大なる地積の宅地の規模を如何にして定めるかは相當愼重を要する問題でありますが、勅令で定める見込であります、第九條、過小宅地と過小借地に付ては原則的には百平方米即ち約三十坪以下と爲すべきであると考へて居ります、法案第十三條及第十四條は、換地豫定地の指定に關する規定であります、區劃整理工事の進捗上、從前の土地の使用収益を制限する必要を生ずる場合が少くありませぬが、之を爲すには、從前の土地に代り使用収益を認める土地を權利者に交付することが必要でありますし、又一般的に成るべく早く權利關係を安定させる爲に、本換地確定前に、大體是と同樣の土地を豫定地として與へることが結構であることは申す迄もありませぬ、斯樣な趣旨で此の制度を設けたのであります、換地豫定地指定の效力は第十四條の定める處でありますが、原則として指定の通知を受けた翌日から本換地の確定迄、從前の土地の所有者及權利者は、指定された豫定地を使用収益し、其の代り從前の土地は使用収益が出來ないこと、豫定地の所有者及權利者は其の土地の使用収益が出來ないことであります、尤も豫定地に建築物があつたり、其の他の事情で、其の使用収益が出來ない時には、別に使用開始の日を定めることとして居りますので、此の場合は豫定地指定の效力は其の別に定めた日から生ずる譯であります、換地豫定地の指定に伴ひ損害を受けた時は、通常生ずる損害に限り補償をすることになつて居ります、法案第十五條は建物其の他の工作物の所有者に對する移轉又は其の占有者に對する立退を強制し得ることを定めたものであります、蓋し市街地の區劃整理に於ては、建物其の他工作物がある爲に工事が妨げられる場合が少くありませぬので、工事の進捗上斯かる必要が少くないのであります、而して其の移轉又は立退を強制する爲には、豫め命令を出すのでありますが、此の命令は三箇月の豫告期間を置くことと、移轉の場合は換地豫定地の指定を爲すことを要件として居ります、移轉又は立退に依り所有者又は占有者が損害を受けました時には、其の通常生ずる損害に限つて補償することと致して居ります、法案第十六條は宅地の減小面積に對する補償に關し規定したものであります、土地區劃整理の施行に依つて或程度宅地の總面積が減少することは區劃整理の本質上免れ難い所でありますが、減少の程度相當に及びます時は應分の補償をなすことが妥當であると考へたのであります、關東大震災後施行されました舊特別都市計畫法に於きましては、總體の減少率が一割を超えた部分に對し補償したのでありますが、此の法案では一割五分を超えた場合、其の超えた部分に對し補償することとしたのであります、舊法に比べて減歩負擔率を引上げましたのは、總體の減歩率が奮法の場合は東京が一割五分三厘、横濱一割四分九厘と云う實績でありましたのに反し、今囘は戰災等の經驗に鑑み、且將來の都市建設に備へまして平均三割程度の減歩を見込んだからでありまして、總體の減歩率の振合から考へますと、舊法の一割に對し今囘の一割五分は大體均衡を得たものであると存じます、法案第十條は土地區劃整理委員會の組織に關する規定でありますが、是は區劃整理を施行する行政廳の諮問機關でありまして、區劃整理事務の中最も面倒な換地に關する事項、其の他重要な事項に付て權利者の總意に基き決定すると云ふ趣旨で此の機關を設けることと致したのであります、法案第十七條は補償審査會に關する規定であります、補償審査會は前述の土地區劃整理委員會と異り、各種補償金に關する決定機關であります、補償金の決定は公平妥當に之をなすことが肝要でありますから、其の構成も土地の權利者にあらざる第三者の立場にある者を委員と致しまして、又會長も地方長官、市に於ける場合は市長を之に充てることとしたのであります、法案第二十條乃至第二十四條及第二十七條の規定は專ら清算金又は補償金の徴收又は交付に關して取扱上必要な事柄を定めたものであります、六、尚附則に於きまして神宮關係特別都市計畫法の廢止を規定してありますが、神宮關係施設整備事業は昭和十四年度より具體的調査を進め、式年御遷宮に當る昭和二十四年度迄に關係施設の主要なものを完成せしめる爲に、昭和十五年より同二十四年度に至る十箇年繼續の政府直轄工事として、宇治山田市の都市計畫及神域等の改良を施行して參つたのでありますが、諸般の事情に鑑みまして之を中止するのが妥當であると考へますので、此の機會に神宮關係特別都市計畫法をも廢止致したいと思ひます、尚宇治山田市の戰災復興に付きましては、此の特別都市計畫法に基いて之を行ふことは勿論であります、七、戰災地の區劃整理を圓滑ならしめる爲に整理施行地區内にある農地に付ては、特別都市計畫法に於ても都市計畫法と同樣に取扱ふ必要がありまして、附則の末項で此の趣旨に基いて規定を設けることと致しました、何卒御審議を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=3
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004・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) 只今政府委員から法案に付ての要綱を御述べになりました、尚審議の關係上、配付されました資料の外に、各委員から御請求になる參考書がございましたら此の際御述べ願つたら結構だと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=4
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005・松尾國松
○松尾國松君 ちよつと伺ひますが、質問は……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=5
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006・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) それはまだ是から進みます、別に御希望もございませぬか、自分と致しましてはちよっと御伺ひ致したいのは、此の文面の中に勅令に譲られる事項がございますが、其の勅令案の要綱と云ふものを參考資料として下さることは出來ませぬか、如何でございませうか、大體要綱、要點に付て御話がございましたが、本日は只今戴きましたので、御質疑等に付きましては相當御研究になる點も多々あらうと思ひますので、本日は此の程度で打切りまして、明後日午前十時から開會致したいと思ひます、斯う思つて居りますが、御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=6
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007・保科正昭
○子爵保科正昭君 帝都復興計畫の概略圖と云ふやうなものがございますならば頂戴したいのですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=7
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008・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) それは如何でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=8
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009・大橋武夫
○政府委員(大橋武夫君) それは次囘迄に準備出來るかどうか分りませぬが、復興院にございませぬで、都廳の方にございます、都廳から取寄せることは取寄せまして……是は御配付致す譯でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=9
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010・保科正昭
○子爵保科正昭君 さう願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=10
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011・下出民義
○下出民義君 參考に全部とは參りませぬと思ひますが、若し地圖があつたら見せて戴きたいと思ひます、大體の大きな都市の地圖で宜しい、全部とは申しませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=11
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012・大橋武夫
○政府委員(大橋武夫君) 配付はちよつと困難かと思ひますが、御覽願ひます爲に委員會に提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=12
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013・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) 如何でございますか、只今政府委員の御話では配付は困難であるから、便宜此の儘で見て戴くと云ふことで一つ御辛棒願つて戴きたいと思ひますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=13
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014・下出民義
○下出民義君 それではさう云ふことに致しませう発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=14
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015・松平外與麿
○副委員長(男爵松平外與麿君) それではさふ云うことに御願ひ致します、それでは本日は是にて散會致します、明後日午前十時から開會致します
午後一時四十五分散會
特別都市計畫法案特別委員會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=15
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016・会議録情報3
出席者左の如し
副委員長 男爵 松平外與麿君
委員
侯爵 黒田長禮君
侯爵 鍋島直泰君
子爵 岩下家一君
子爵 松平乘統君
子爵 保科正昭君
男爵 山根健男君
男爵 坊城俊賢君
男爵 内田敏雄君
松尾國松君
奧村嘉藏君
下出民義君
渡邊覺造君
奧主一郎君
宮澤俊義君
竹中藤右衞門君
山地土佐太郎君
政府委員
戰災復興院總裁 阿部美樹志君
戰災復興院次長 重田忠保君
内閣事務官 大橋武夫君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009002789X00119460625&spkNum=16
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