1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年七月十日(水曜日)午前十時六分開議
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議事日程 第十號
昭和二十一年七月十日
午前十時開議
第一 罹災都市借地借家臨時處理法案(政府提出) 第一讀會
第二 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會
第三 隱匿物資等緊急措置令(承諾を求むる件)(衆議院送付)
會 議
第四 金融緊急措置令(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第五 日本銀行券預入令(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第六 昭和二十一年勅令第九十號(承諾を求むる件)(衆議院送付)
會 議
第七 臨時財産調査令(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第八 昭和二十一年勅令第百二十八號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第九 昭和二十一年勅令第百十一號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十 昭和二十一年勅令第百二十七號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十一 昭和二十一年勅令第百五十九號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十二 昭和二十一年勅令第百七十九號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十三 昭和二十一年勅令第百八十號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十四 昭和二十一年勅令第二百四十一號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
第十五 昭和二十一年勅令第二百四十二號(承諾を求むる件)(衆議院送付) 會 議
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=0
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001・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 諸般の報告は御異議がなければ、朗讀を省略致します
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=1
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002・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=2
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003・会議録情報2
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〔參 照〕
昨九日本院に於て可決したる左の政府提出案は即日裁可を奏請し又可決の旨を衆議院に通知せり
臨時通貨法の一部を改正する法律案
軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律案
同日政府より左の議案を提出せり
罹災都市借地借家臨時處理法案
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案
同日衆議院より左の政府提出案を受領せり
隱匿物資等緊急措置令(承諾を求むる件)
金融緊急措置令(承諾を求むる件)
日本銀行券預入令(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第九十號(承諾を求むる件)
臨時財産調査令(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百二十八號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百十一號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百二十七號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百五十九號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百七十九號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第百八十號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第二百四十一號(承諾を求むる件)
昭和二十一年勅令第二百四十二號(承諾を求むる件)
本日各部に於て理事の補闕選擧を行ひしに其の結果左の如し
第三部理事山川端夫君の補闕として片岡直方君當選
第五部理事田口弼一君の補闕として安田伊左衞門君當選
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=3
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004・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是より本日の會議を開きます、日程第一、罹災都市借地借家臨時處理法案、日程第二、訴訟費用等臨時措置の一部を改正する法律案、政府提出、第一讀會、是等の兩案を一括して議題と爲すことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=4
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005・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、木村司法大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=5
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006・会議録情報3
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罹災都市借地借家臨時處理法案
右
勅旨を奉じて帝國議會に提出する。
昭和二十一年七月九日
内閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大藏大臣 石橋湛山
…………………………………
罹災都市借地借家臨時處理法案
罹災都市借地借家臨時處理法
第一條 この法律において、罹災建物とは、空襲その他今次の戰爭に因る災害のため滅失した建物をいひ、疎開建物とは、今次の戰爭に際し防空上の必要により除却された建物をいひ、借地權とは、建物の所有を目的とする地上權及び賃借權をいひ、借地とは、借地權の設定された土地をいひ、借家とは、賃借された建物をいふ。
第二條 罹災建物が滅失した當時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に借地權の存しない場合には、その土地の所有者に對し、この法律施行の日から一箇年以内に建物所有の目的で賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相當な借地條件で、その土地を賃借することができる。但し、その土地を、權原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき、又は他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合に、その許可がないときは、その申出をすることができない。
土地所有者は前項の申出を受けた日から三週間以内に、拒絶の意思を表示しないときは、その期間滿了のとき、その申出を承諾したものとみなす。
土地所有者は、建物所有の目的で自ら使用することを必要とする場合その他正當な事由があるのでなければ、第一項の申出を拒絶することができない。
第三者に對抗することのできない借地權及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明かな借地權は、第一項の規定の適用については、これを借地權でないものとみなす。
第三條 前條第一項の借主は、罹災建物の敷地又はその換地に借地權の存する場合には、その借地權者(借地權者が更に借地權を設定した場合には、その借地權の設定を受けた者)に對し、同項の期間内にその者の有する借地權の讓渡の申出をすることによつて、他の者に優先して、相當な對價で、その借地權の讓渡を受けることができる。この場合には、前條第一項但書及び第二項乃至第四項の規定を準用する。
第四條 前條の規定により賃借權が讓渡された場合には、その讓渡について、賃借人の承諾があつたものとみなす。この場合には、讓受人は、讓渡を受けたことを、直ちに賃貸人に通知しなければならない。
第五條 第二條の規定により設定された賃借權の存續期間は、借地法第二條の規定にかかはらず、これを十年とする。但し、建物が、この期間滿了前に朽廢したときは、賃借權は、これに因つて消滅する。
當事者は、前項の規定にかかはらず、その合意により、別段の定をすることができる。但し、存續期間を十年未滿とする借地條件は、これを定めないものとみなす。
第六條 第二條の規定による賃借權の設定又は第三條の規定による借地權の讓渡があつた場合において、その土地を、權原により現に耕作の目的で使用する者(第二十九條第一項本文又は第三項の規定により使用する者を除く。)があるときは、その者は、賃借權の設定又は借地權の讓渡があつた後(その賃借權の設定又は借地權の讓渡について、裁判があつたときは、その裁判が確定した後、調停があつたときは、その調停が成立した後)、六箇月間に限り、その土地の使用を續けることができる。但し、裁判所は、申立により、その期間を短縮し、又は、伸長することができる。
第二條の規定により設定された賃借權又は第三條の規定により讓渡された借地權の存續期間は、前項又は第二十九條第一項本文若しくは第三項の規定による土地の使用の續く間、その進行を停止する。この場合には、その停止期間中、借地權者は、その權利を行使することができず、又、地代又は借賃の支拂義務は、發生しない。
第一項の規定により土地を使用する者が、自ら、第二條の規定による賃借權の設定又は第三條の規定による借地權の讓渡を受けた場合には、前二項の規定を適用しない。
第七條 第二條第一項の借主が、同條の規定による賃借權の設定又は第三條の規定による借地權の讓渡を受けた後(その賃借權の設定又は借地權の讓渡について、裁判があつたときは、その裁判が確定した後、調停があつたときは、その調停が成立した後)、六箇月を經過しても、正當な事由がなくて、建物所有の目的でその土地の使用を始めなかつたときは、土地所有者又は借地權の讓渡人は、その賃借權の設定契約又は借地權の讓渡契約を解除することができる。但し、その解除前にその使用を始めたときは、この限りでない。
第二條第一項の借主が、建物所有の目的でその土地の使用を始めた後、建物の完成前に、その使用を止めた場合にも、前項と同樣である。
前條第一項又は第二十九條第一項本文若しくは第三項の規定により土地を使用する者がある場合には、第一項の六箇月は、その使用の終つた時から、これを起算する。
第八條 第二條の規定による賃借權の設定又は第三條の規定による借地權の讓渡があつたときは、賃貸人又は借地權の讓渡人は、借賃の全額又は借地權の讓渡の對價について、借地權者がその土地に所有する建物の上に、先取特權を有する。
前項の先取特權は、借賃については、その額及び、若し存續期間若しくは借賃の支拂時期の定があるときはその旨、又は若し辨濟期の來た借賃があるときはその旨、讓渡の對價については、その對價の辨濟されない旨を登記することによつて、その效力を保存する。
第一項の先取特權は、他の權利に對し、優先の效力を有する。但し、國税徴收法により徴收することのできる請求權、共益費用不動産保存不動産工事の先取特權竝びに前項の登記前に登記した質權及び抵當權に後れる。
第九條 疎開建物が除却された當時におけるその敷地の借地權者、その當時借地權以外の權利に基いてその敷地にその建物を所有してゐた者及びその當時におけるその建物の借主については、前七條の規定を準用する。但し、公共團體が、疎開建物の敷地又はその換地を所有し、又は賃借してゐる場合は、この限りでない。
第十條 罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された當時から、引き續き、その建物の敷地又はその換地に借地權を有する者は、その借地權の登記及びその土地にある建物の登記がなくても、これを以て、昭和二十一年七月一日から五箇年以内に、その土地について權利を取得した第三者に、對抗することができる。
第十一條 この法律施行の際現に罹災建物又は疎開建物の敷地にある借地權(臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明かな借地權を除く。)の殘存期間が、十年未滿のときは、これを十年とする。この場合には、第五條第一項但書及び第二項の規定を準用する。
第十二條 土地所有者は、この法律施行の日から一箇年以内に、第十條に規定する借地權者(罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された後、更に借地權を設定してゐる者を除く。)に對し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に、借地權を存續させる意思があるかないかを申し出るやうに、催告することができる。若し、借地權者が、その期間内に、借地權を存續させる意思があることを申し出ないときは、その期間滿了の時、借地權は、消滅する。但し、借地權者が更に借地權を設定してゐる場合には、各各の借地權は、すべての借地權者が、その申出をしないときに限り、消滅する。
前項の催告は、土地所有者が、借地權者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法で、これをすることができる。
前項の公示は、公示送達に關する民事訴訟法の規定に從ひ、裁判所の掲示場に掲示し、且つ、その掲示のあつたことを、新聞紙に二囘掲載して、これを行ふ。
公示に關する手續は、借地の所在地の區裁判所の管轄に屬する。
第二項の場合には、民法第九十七條の二第三項及び第五項の規定を準用する。
第十三條 借地權者が更に借地權を設定してゐる場合に、その借地權を設定してゐる者については、前條の規定を準用する。
第十四條 罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された當時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に、その建物が滅失し、又は除却された後、その借主以外の者により、最初に築造された建物について、その完成前賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相當な借家條件で、その建物を賃借することができる。但し、その借主が、罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された後、その借主以外の者により、その敷地に建物が築造された場合におけるその建物の最後の借主でないときは、その敷地の換地に築造された建物については、この申出をすることができない。
前項の場合には、第二條第二項及び第三項の規定を準用する。
第十五條 第二條(第九條及び第三十二條第一項において準用する場合を含む。)若しくは前條の規定による賃借權の設定又は第三條(第九條及び、第三十二條第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地權の讓渡に關する法律關係について、當事者間に、爭があり、又は協議が調はないときは、申立により、裁判所は鑑定委員會の意見を聽き、從前の賃貸借の條件、土地又は建物の状況その他一切の事情を斟酌して、これを定めることができる。
第十六條 第二條(第九條及び第三十二條第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十四條の規定による賃借の申出又は第三條(第九條及び第三十二條第一項において準用する場合を含む。)の規定による借地權の讓渡の申出をした者が數人ある場合に、賃借しようとする土地若しくは建物又は讓渡を受けようとする借地權の目的である土地の割當について、當事者間に協議が調はないときは、裁判所は、申立により、土地又は建物の状況、借主又は讓受人の職業その他一切の事情を斟酌して、その割當をすることができる。
裁判所は、當事者間の衡平を維持するため必要があると認めるときは、割當を受けない者又は著しく不利益な割當を受けた者のために、著しく利益な割當を受けた者に對し、相當な出捐を命ずることができる。
第十七條 地代、借賃、敷金その他の借地借家の條件が著しく不當なときは、當事者の申立により、裁判所は、鑑定委員會の意見を聽き、借地借家關係を衡平にするために、その條件の變更を命ずることができる。この場合には、裁判所は、敷金その他の財産上の給付の返還を命じ、又はその給付を地代若しくは借賃の前拂とみなし、その他相當な處分を命ずることができる。
第十八條 第六條第一項但書(第九條において準用する場合を含む。)又は第十五條乃至前條の規定による裁判は、借地又は借家の所在地を管轄する區裁判所が非訟事件手續法により、これをする。
第十九條 鑑定委員會は、三人以上の委員を以て、これを組織する。
鑑定委員は、裁判所が、各事件について、左の者の中からこれを指定する。
一 地方裁判所長が、毎年豫め、特別の知識經驗のある者その他適當な者の中から選任した者
二 當事者が、合意で選定した者
第二十條 鑑定委員會の決議は、委員の過半數の意見による。
第二十一條 鑑定委員會の評議は、秘密とする。
第二十二條 鑑定委員には、旅費、日當及び止宿料を給する。その額は、勅令でこれを定める。
第二十三條 第十五條乃至第十七條の規定による申立があつた場合には、借地借家調停法第四條の二及び第五條の規定を準用する。この場合に、調停に付する裁判に對しては、不服を申し立てることができない。
第二十四條 第六條第一項但書(第九條において準用する場合を含む。)又は第十五條乃至第十七條の規定による裁判に對しては、即時抗告をすることができる。その期間は、これを二週間とする。
前項の即時抗告は、執行停止の效力を有する。
第二十五條 第十五條乃至第十七條の規定による裁判は、裁判上の和解と同一の效力を有する。
附 則
第二十六條 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
第二十七條 この法律を適用する地區は、勅令でこれを定める。
第二十八條 借地借家臨時處理法及び戰時罹災土地物件令は、これを廢止する。
第二十九條 罹災建物の敷地につきこの法律施行の際限に存する舊令第四條第一項の規定による賃借權は、建物の所有を目的とするものについてはこの法律施行の日から一箇年間、その他のものについてはこの法律施行の日から六箇月間に限り、なほ存續する。但し、その敷地につき、舊令第三條第一項の規定の適用を受ける借地權を有する者(舊令第四條第一項の規定による賃借權に基いて、その敷地を他の者に使用させてゐる者を除く。)については、この限りでない。
前項本文の賃借權は、その敷地を自ら使用する賃借人又は轉借人が、その敷地の使用を止め、この法律施行の際におけるその敷地の使用の目的を變更し、又はあらたにその敷地につき使用若しくは收益を目的とする權利を取得したときは、同項の期間滿了前でも、これに因つて消滅する。
舊令第四條第四項の規定により、昭和二十一年七月一日前からこの法律施行の際まで、引き續き、罹災建物の敷地を現に使用する者がある場合には、同項に規定する土地所有者の權利については、前二項の規定を準用する。
第三十條 この法律施行の際現に存する舊令第三條第一項の規定の適用を受ける借地權の存續期間は、前條第一項本文又は第三項に規定する權利が存續してゐる間、なほその進行を停止する。この場合には、舊令第三條第二項の規定は、この法律施行後(昭和二十年法律第四十四號附則第二項の期間經過後を含む。以下同じ。)においても、なほその效力を有する。
第三十一條 第二十九條第一項本文又は第三項の規定に基いて存續する借地權は、第二條第一項(第三十二條第一項において準用する場合を含む。)及び第三條第一項(第三十二條第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これを借地權でないものとみなす。
第三十二條 第二十九條第一項本文又は第三項の規定に基いて、建物所有の目的で罹災建物の敷地又はその換地を自ら使用する者については、第二條乃至第五條、第七條第二項及び第八條の規定を準用する。
前項に規定する者は、同項において準用する第二條第一項又は第三條第一項の規定による賃借權の設定又は借地權の讓渡の申出を拒絶されたときは、その申出を拒絶した者に對し、權原によりその土地に所有する建物を、相當な對價で買ひ取るべきことを請求することができる。
第三十三條 舊令第七條第一項の規定により設定された使用權でこの法律施行の際現に存するものは、この法律施行の日から五箇年間に限り、なほ存續する。この場合には、舊令第十三條、第十六條及び第十七條の規定は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
地方長官は、舊令第十六條第一項各號の場合の外、使用權の設定された土地について、換地豫定地の指定又は換地處分の告示があつた場合においても、その使用權を取り消すことができる。この場合には、舊令第十六條第二項の規定を準用する。
第三十四條 舊令第五條、第十五條及び第十八條第二項の規定は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
第三十五條 第八條(第九條及び第三十二條第一項において準用する場合を含む。)の規定により、まだ辨濟期の來ない借賃につき先取特權に關する登記を受ける場合においては、賃貸借の存續期間における借賃の全額から、既に辨濟期の來た借賃の額を控除した金額を以て、登録税法第二條第一項第九號に規定する債權金額とみなす。
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訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案
右
勅旨を奉じて帝國議會に提出する。
昭和二十一年七月九日
内閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
…………………………………
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案
訴訟費用等臨時措置法の一部を次のやうに改正する。
第一條中「戰時に於ける」を削り、「特例は」の下に「當分の内」を加へる。
第二條中「百分の百」を「百分の九百」に改める。
第三條中「五圓」を「十五圓」に、「日當は十五圓」を「日當は四十五圓」に、「止宿料は十五圓」を「止宿料は四十圓」に、「一圓」を「三圓」に改める。
第四條第一項中「二圓」を「六圓」に、「五圓」を「十五圓」に、「五十錢」を「三圓」に、「十圓」を「三十圓」に改め、同條第二項中「前項」を「前四項」に、「百分の百」を「百分の八百」に改め、「及大正八年法律第四十一號」を削り、同條に第一項乃至第三項として次のやうに加へる。
執達吏手數料規則第二條の手數料は五十三錢、同法第十四條の書記料は四十七錢、同法第十五條の手數料は一圓五錢を増加す
執達吏手數料規則第三條第一項の手數料は左の區別に從ふ
執行すべき債權額 手數料
二百圓まで 五圓
五百圓まで 十圓
千圓まで 十五圓
二千五百圓まで 二十圓
五千圓まで 二十五圓
一萬圓まで 三十圓
一萬圓を超ゆるとき 四十圓
執達吏手數料規則第九條第一項の手數料は左の區別に從ふ
競賣金額 手數料
二百圓まで 十圓
五百圓まで 二十圓
千圓まで 三十五圓
二千五百圓まで 五十圓
五千圓まで 六十五圓
一萬圓まで 百圓
一萬圓を超ゆるときは一萬圓毎に三十圓を加ふ但し一萬圓に滿たざるも一萬圓と看做して算定す
附則第三項を削る。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
大正八年法律第四十一號(執達吏の手數料及び立替金増額に關する法律)は、これを廢止する。
この法律施行前に要した費用については、なほ從前の例による。
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〔國務大臣木村篤太郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=6
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007・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 只今上程されました、罹災都市借地借家臨時處理法案外一件の、提案理由を御説明申上げます、今次の戰爭に際しまして、空襲其の他の災害に依つて被害を蒙りました罹災戸數は、全國に於きまして、約二百四十萬戸、其の外建物疎開に依るもの、約六十萬戸に達しました、夥しき多數の國民が一朝にして、其の住居の安定を失ひまして今尚困苦を極めて居りますことは、皆さん御承知の通りであります、政府は之が爲に戰時中に於て、戰時罹災土地物件令を制定致しまして、罹災者の住宅確保と、罹災地の借地關係の調整を圖つて參つたのでありまするが、此の戰時罹災土地物件令は、戰時中に於ける臨時應急の立法であるばかりでなく、其の根據法たる戰時緊急措置法は先の議會に於きまして、廢止されたのであります、之に伴ふ善後措置を講ずるの必要があることとなつて參りました、尚又現下の住宅難、其の他の急迫せる事態に對處致しまするには、更に新たなる觀點に立ちまして、罹災者及び建物疎開者の保護、罹災都市の復興の促進、竝に土地建物に關する法律關係の整理、調整を圖る爲、應急の措置が講ぜられなければ相成らぬこととなつたのであります、是が本日政府に於て、本法案を提出した理由でございます、以下簡單に其の重要なる點を申述べたいと思ひます、先づ第一は戰時罹災土地物件令に基いて罹災地に「バラック」其の他の建物を築造して居る者、又は罹災建物若しくは疎開建物の從來の借主、或は又疎開跡地に於ける從前の借地權者等に付、其の土地の確保を圖ります爲に、賃借權の設定又は借地權の讓渡を受け得る途を拓きまして、それ等の罹災者等の保護を圖ると共に、罹災都市復興の一助たらしめむと致したのであります、第二は、戰時罹災土地物件令其の他に依つて、罹災土地又は疎開跡地に菜園を設けまして、之を耕作して居る者には、尚六箇月間其の土地の使用を認めまして、現に是等菜園に生育して居りまする、野菜等の收穫を確保せむと致したのであります、第三は、戰時罹災土地物件令に依り、其の存續期間の進行を停止せる借地權は、前述の第一及び第二の場合を除きまして、直ちに之を舊に復しまして、借地權者をして其の本來の借地權に基き、建物を建築する等、其の土地を利用し得る途を拓くことと致したのであります、第四は、罹災土地又は疎開跡地の借地權に付、其の存續期間が十年未滿のものは、之を十年に延長致しまして、建物建築の積極的意圖のある借地權者に對しまして其の住宅の建設を促しますと共に、他方斯かる意思のないものと認められます借地權者に對しましては、土地所有者に於て其の借地權を消滅せしめ得る途を拓き、以て借地關係の整理を圖ることと致したのであります、第五は、罹災建物又は疎開建物の從前の借主の爲に、今後其の土地に築造せらるる貸家に對し先借權を認めて其の保護を圖らうとするものであります、以上の諸點の外、著しく不當な借地借家條件を適正ならしめ、さう云ふ途を拓くと共に、戰災都市に於ける借地借家の法律關係に付其の調整を圖つて居るのであります、次に訟訴費用等臨時措置法中改正法律案の提案理由を御説明申上げます、訴訟費用及び執達吏手數料等は、民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手數料規則の三法律中に規定されて居りまして、制定後社會經濟情態の變遷に伴ひまして數次の改正を經て、戰時中には更に訴訟費用等臨時措置法に依り戰時中の臨時措置と致しまして相當の増額が行はれまして、昭和十九年四月一日より施行されたのであります、然るに其の後の經濟情勢の變遷は眞に甚だしきものがあります、右の臨時措置に依りまして定められました額は全く實状に副はないやうになつたのであります、之を其の儘に放置して置きます時は、民刑訴訟關係人の不利不便は固よりのこと、延いては民刑訴訟事件の圓滑な進行を阻害し、又執達吏は其の生計の基礎を失ひまして、強制執行制度も著しく其の機能を害せられる慮があるのであります、仍て此の際訴訟費用等臨時措置法に改正を加へまして、物價の状況其の他を斟酌致しまして、訴訟費用及び執達吏手數料等の費用を大體現行の三倍程度に増額致し、唯特殊の事情あるものに付きましては、此の倍率に依ることなく若干の補正を加へることと致しました、尚經濟情勢の歸趨必ずしも明確でない爲に此の措置を當分の内の臨時の特例に改めようとするものであります、右樣の次第であります、何卒愼重御審議の上速かに御可決あらむことを御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=7
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008・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今議題となりました罹災都市借地借家臨時處理法案外一件の特別委員の數を十五名とし其の委員の指名を議長に一任するの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=8
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009・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=9
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010・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=10
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011・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、特別委員の氏名を朗讀致させます
〔宮坂書記官朗讀〕
罹災都市借地借家臨時處理法案外一件特別委員
侯爵 東郷彪君 侯爵 嵯峨實勝君
伯爵 東久世通忠君 子爵 森俊成君
子爵 高木正得君 子爵 大久保教尚君
霜山精一君 男爵 肝付兼英君
男爵 林忠一君 男爵 村田保定君
竹下豊次君 原泰一君
中島徳太郎君 作間耕逸君
寺田甚吉君
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=11
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012・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第三、隱匿物資等緊急措置令、承諾を求むる件、衆議院送付、會議、星島商工大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=12
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013・会議録情報4
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隱匿物資等緊急措置令
右は本院において承諾と議決した因つて議員法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
隱匿物資等緊急措置令
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り隱匿物資等緊急措置令を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月十七日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安部能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第八十八號
隱匿物資等緊急措置令
第一條 本令施行の際現に別表に掲ぐる物資(以下調査物資と稱す)を所有し又は占有する者は本令施行の日に於て所有し又は占有する調査物資に付左に掲ぐる事項を記載したる報告書三通を昭和二十一年三月十日迄に當該物資の所在の場所を管轄する地方長官を經由し商工大臣に提出すべし但し商工大臣の指定する數量に滿たざる數量の調査物資を所有し又は占有する者に付ては此の限に在らず
一 所有し又は占有する本人の氏名又は名稱、住所及職業又は事業
二 當該物資に付本人以外の所有者又は占有者の存する場合に於ては其の者の氏名又は名稱、住所及職業又は事業
三 當該物資の名稱、數量及所在の場所竝に本令施行前一年間に入手したるものに付ては其の旨
四 所有又は占有の目的
五 入手の經路
六 最近四月間の使用又は販賣の數量及今後四月間の使用又は販賣の見込數量
七 其の他必要と認むる事項
調査物資にして世帶を同じくする戸主及家族の所有し又は占有するもの(戸主及家族の業務上所有し又は占有するものを除く以下同じ)に付ては前項本文の規定に拘らず世帶主は同項に掲ぐる事項を同一の報告書に取纒め記載し之を提出すべし此の場合に於ては同項但書の規定は調査物資にして世帶を同じくする戸主及家族の所有し又は占有するものの合計數量に付之を適用す
世帶を同じくする戸主及家族にして世帶主以外のものは其の所有し又は占有する調査物資に關する記載に付前項の規定に依る世帶主の報告書の作成に對し協力すべし
第一項の規定は昭和二十年商工農林省令第一號第一條の規定の適用を受くる者の所有に係る絹紡絲、柞蠶絲又は絹製品に付ては之を適用せず
第二條 前條の規定に依り報告書を提出すべき調査物資を所有し又は占有する者は本令施行の日より昭和二十一年四月二十日に至る期間當該物資を讓渡し又は隱匿若は退藏の目的を以て其の形質を變更し若は之を移動することを得ず但し左の各號の一に該當する場合は此の限に在らず
一 物資統制令又は昭和十二年法律第九十二號に基きて發する命令の定むる所に從ひ又は此等の命令に基く處分に依り調査物資を讓渡する場合
二 重要産業團體令に依る統制會の統制規程又は商工組合法に依る統制組合の統制規程の定むる所に從ひ調査物資を讓渡する場合
三 商工大臣又は地方長官の指示する配給經路に從ひ調査物資を讓渡する場合
四 商工大臣の指定する者(以下統制機關と稱す)が調査物資を讓渡する場合
五 統制機關に對し調査物資を讓渡する場合
六 統制機關の指示に基き調査物資を讓渡する場合
七 農業團體法に依る農業團體、水産業團體法に依る水産業團體、森林法に依る森林組合又は市町村其の他の公共團體が調査物資を讓渡する場合
八 工場又は事業場に於て其の從業者に對し其の業務上必要とする數量の調査物資を讓渡する場合
九 小賣業者が消費者に對し調査物資を讓渡する場合
十 特別の事情に依り商工大臣又は地方長官の許可を受け讓渡する場合
前項の規定に依り調査物資の讓渡の禁止せられたる場合に於ては當該物資は之を讓受くることを得ず
第三條 主務大臣又は地方長官調査物資又は調査物資以外の國民生活の安定を確保する爲必要なる物資にして主務大臣の指定するもの(以下指定物資と稱す)の配給の適正又は價格の安定其の他國民經濟の正當なる運行を圖る爲必要ありと認むるときは調査物資又は指定物資を隱匿し又は退藏すと認めらるる所有者其の他此等の物資を多量に所有する者に對し期間其の他必要なる事項を指定して當該物資の讓渡其の他の處分を禁止し又は讓渡の時期、價格、相手方其の他必要なる事項を指定して當該物資の讓渡を命ずることを得
主務大臣又は地方長官前項の規定に依る讓渡其の他の處分の禁止の命令を爲したる場合又は調査物資若は指定物資の所有者知れざる場合其の他所有者に對し當該物資に付同項の規定に依る讓渡其の他の處分の禁止の命令を爲すこと著しく困難なる場合に於て必要ありと認むるときは當該物資を占有する者に對し期間其の他必要なる事項を指定して當該物資の引渡其の他の處分を禁止することを得
主務大臣又は地方長官第一項の規定に依る讓渡の命令を爲したる場合又は調査物資若は指定物資の所有者知れざる場合其の他所有者に對し同項の規定に依る讓渡の命令を爲すこと著しく困難なる場合に於て必要ありと認むるときは當該物資を占有する者に對し引渡の時期、相手方其の他必要なる事項を指定して之が引渡を命ずることを得
主務大臣又は地方長官調査物資又は指定物資の所有者知れざる場合其の他所有者に對し第一項の規定に依る讓渡命令を爲すこと著しく困難なる場合に於て前項の規定に依る引渡の命令を爲したるときは當該物資の引渡の相手方をして其の對價を供託せしむべし此の場合に於ては當該物資の引渡の相手方其の供託を爲したる時當該物資の讓渡を受けたるものと看做す
第四條 調査物資又は指定物資を隱匿し又は退藏すと認めらるる所有者其の他此等の物資を多量に所有する者は主務大臣又は地方長官の指定する者が讓渡を受くべき調査物資又は指定物資の名稱、數量及價格、所有者、讓渡の時期其の他必要なる事項に付主務大臣又は地方長官の認可を受け之が讓渡を求めたるときは之を拒むことを得ず
但し特別の事由ある場合に於て主務大臣又は地方長官の許可を受けたるときは此の限に在らず
調査物資又は指定物資を占有する者は前項の規定に依り主務大臣又は地方長官の指定する者が同項の規定に依り當該物資の讓渡を受けたる場合又は當該物資の所有者知れざる場合其の他所有者に對し同項の規定に依る讓渡を求むること著しく困難なる場合に於て引渡を受くる當該物資の名稱及數量、占有者、引渡の時期其の他必要なる事項に付主務大臣又は地方長官の認可を受け之が引渡を求めたるときは之を拒むことを得ず但し特別の事情ある場合に於て主務大臣又は地方長官の許可を受けたるときは此の限に在らず
前二項の規定に依る主務大臣又は地方長官の認可は調査物資又は指定物資の配給の適正又は價格の安定其の他國民經濟の正常なる運行を圖る爲必要ありと認むる場合に於て之を爲すものとし主務大臣又は地方長官は其の認可を爲したるときは其の旨を告示すべし
第一項の規定に依り主務大臣又は地方長官の指定する者が調査物資又は指定物資の所有者知れざる場合其の他所有者に對し同項の規定に依る讓渡を求むること著しく困難なる場合に於て第二項の規定に依り當該物資の引渡を受くるときは其の對價を供託すべし
前條第四項後段の規定は前項の場合に之を準用す
第五條 調査物資又は指定物資に關し強制競賣手續、國税徴收法に依る強制徴收手續、要求物資使用收用令に依る使用又は收用の手續其の他此等に準ずべきものの進行中なるときは其の進行中に限り當該物資に關しては前二條の規定は之を準用せず
第六條 第三條又は第四條の規定に依る調査物資又は指定物資の讓渡は他の法令に拘らず其の效力を有す
第三條又は第四條の規定に依り讓渡すべき調査物資又は指定物資が知れたる擔保權の目的たる場合に於ては當該物資の讓渡を受くる者は其の對價を供託すべし
第三條又は第四條の規定に依る調査物資又は指定物資の讓渡又は引渡ありたる場合に於ては當該物資に付存したる擔保權は他の法令に拘らず所有權移轉の時より之を行ふことを得ず
第三條又は第四條の規定に依り讓渡又は引渡を命ぜられたる調査物資又は指定物資に付擔保權を有したる者は第三條第四項、第四條第四項又は第二項の規定に依る供託金に對し其の權利を行ふことを得
第七條 主務大臣又は地方長官は調査物資若は指定物資に付關係者より必要なる報告を徴し又は當該官吏をして工場、事業場、店舖、倉庫其の他の場所に臨檢し業務の状況若は調査物資、指定物資、書類、帳簿等を檢査せしむることを得
前項の規定に依り當該官吏をして臨檢檢査せしむる場合に於ては其の身分を示す證票を携帶せしむべし
前項の證票の樣式は主務大臣之を定む
第八條 主務大臣又は地方長官必要ありと認むるときは關係ある法人其の他の團體の職員をして前條の規定に依る檢査に關する事務に從事せしむることを得
前條第二項及第三項の規定は前項の場合に之を準用す
第一項の規定に依り檢査に關する事務に從事する職員は之を法令に依り公務に從事する職員と看做す
第九條 主務大臣又は地方長官必要ありと認むるときは市町村長又は之に準ずべきものをして本令に依る調査物資に關する調査の實施上必要なる事務を行はしむることを得
第十條 左の各號の一に該當する者は三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處す
一 第一條の規定に違反し報告書の提出を怠り、虚僞の報告書を提出し又は世帶主の報告書の作成に協力せざる者
二 第二條の規定に違反したる者
第十一條 第三條第一項乃至第三項の規定に依る處分又は第四條第一項若は第二項の規定に違反したる者は五年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金に處す
第十二條 前二條の罪を犯したる者には情状に因り懲役及罰金を併科することを得
第十三條 第七條又は第八條の規定に依る當該官吏又は職員の檢査を拒み、妨げ又は忌避したる者は五百圓以下の罰金に處す
第十四條 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の從業者其の法人又は人の業務に關し第十條又は第十一條の違反行爲を爲したるときは行爲者を罰するの外其の法人又は人に對し各本條の罰金刑を科す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
別表
一 石油製品(鉱物性の揮發油、燈油、輕油、機械油及重油を謂ふ)
二 糸(屑糸及生糸を除く)
三 左に掲ぐる繊維製品(中古品を除く)
イ 織物(長さ半ヤール以上の布を謂ふ)
ロ 毛布
ハ 外套(婦人子供用のものを除く)
ニ 洋服(婦人子供用のものを除く)
ホ 作業服
ヘ シヤツ及ズボン下
ト 軍手
チ 卷脚絆
リ 靴下
ヌ 足袋
四 繊維屑
五 生ゴム、屑ゴム及ゴム製品(地下足袋、總ゴム靴、タイヤ及チユーブを謂ひ中古品を除く)
六 革及革靴(牛、馬、山羊、緬羊及豚の革及此等を主たる材料とする靴を謂ひ中古品を除く)
七 硬化油及脂肪酸
八 鐵鋼(銑鐵、普通鋼鋼材及特殊鋼鋼材を謂ふ)及鐵鋼製品(釘、鋼索及亞鉛鐵板を謂ふ)
九 電氣抵抗合金
十 電氣銅、黄銅及青銅(此等の板、管、棒及條を含む)竝に此等の屑及故
十一 錫(板、管、棒及條を含む)竝に其の屑及故
十二 アルミニウム及ジユラルミン(此等の板、管、棒及條を含む)竝に此等の屑及故
十三 電動機(据付けたるものを除く)
十四 變壓器(据付けたるものを除く)
十五 電球(使用中のものを除く)
十六 軸受
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〔國務大臣星島二郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=13
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014・星島二郎
○國務大臣(星島二郎君) 隱匿物資等緊急措置令事後承諾案の提案理由を御説明申上げます、終戰後各種物資の需給が極度に逼迫して參りましたことは御承知の通りでありますが、其の半面不正又は不當に物資を隱匿又は退藏して居る者も少くない状況でありまして、就中終戰時の混亂に乘じて軍等より不當に物資の拂下を受けたり、又は「インフレーション」や財産税を見越し買溜めや賣惜みをして居る等面白からぬ向も相當見受けられたのであります、斯くては國民一般に面白からぬ影響を與へますのみならず、産業活動にも大なる障碍を與へますので、政府としては此のやうな面白からぬ形態に於て物資を保有して居る者、其の他物資を特に多量に所有して居る人々から、是等の物資を供出させ、之を食糧供出の見返り、海外引揚者又戰災者の救援、其の他緊急なる方面に適正に配給し、以て窮迫せる國民生活を物心共に安定せしむるの措置を急速に斷行する必要を痛感した次第であります、斯かる見地より公共の安全を保持する爲緊急の必要あると認めまして、本年二月十七日憲法第八條に依り隱匿物資等緊急措置令の御制定を仰いだ次第でありますが、本令は目下實施中でありまして、今後繼續して運用致したいと考へますので、何卒速かに御審議の上御承認あらむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=14
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015・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今上程されました隱匿物資等緊急措置令の特別委員の數を十九名とし、其の委員の指名を議長に一任するの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=15
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016・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=16
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017・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=17
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018・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、特別委員の氏名を朗讀致させます
〔宮坂書記官朗讀〕
隱匿物資等緊急措置令(承諾を求むる件)特別委員
侯爵 池田宣政君 侯爵 小村捷治君
伯爵 柳澤保承君 子爵 秋元春朝君
子爵 柳澤光治君 子爵 交野政邁君
子爵 稻垣長賢君 牧野英一君
男爵 渡邊修二君 男爵 西酉乙君
男爵 前島勘一郎君 男爵 田中龍夫君
松本學君 三橋四郎次君
諸橋久太郎君 菅澤重雄君
中山太一君 岸本彦衞君
奥主一郎君
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=18
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019・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第四、金融緊急措置令、日程第五、日本銀行券預入令、日程第六、昭和二十一年勅令第九十號、日程第七、臨時財産調査令、日程第八、昭和二十一年勅令第百二十八號、日程第九、昭和二十一年勅令第百十一號、日程第十、昭和二十一年勅令第百二十七號、日程第十一、昭和二十一年勅令第百五十九號、日程第十二、昭和二十一年勅令第百七十九號、日程第十三、昭和二十一年勅令第百八十號、日程第十四、昭和二十一年勅令第二百四十一號、日程第十五、昭和二十一年勅令第二百四十二號、以上承諾を求むる件、衆議院送付、會議、是等の十二件を一括して議題と爲すことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=19
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020・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、石橋大藏大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=20
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021・会議録情報5
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金融緊急措置令
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
金融緊急措置令
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り金融緊急措置令を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月十七日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第八十三號
金融緊急措置令
第一條 金融機關は本令施行の際現に存する預金其の他金融業務上の債務にして命令を以て定むるもの(以下封鎖預金等と稱す)に付ては第三條第二項の規定に依るの外其の支拂を爲すことを得ず
日本銀行券預入令第四條第二項の規定に依り生じたる預金、貯金及金錢信託は之を封鎖預金等と看做す
第二條 封鎖支拂に基き生じたる金融機關の預金其の他金融業務上の債務は之を封鎖預金等と看做す
前項の封鎖支拂とは手形、小切手、郵便爲替證書其の他之に準ずる支拂指圖を以て爲さるる封鎖預金等への拂込又は振替及金融機關の帳簿上の振替の方法に依る封鎖預金等の支拂にして命令を以て定むるものを謂ふ
第三條 第一條の規定は左に掲ぐる者が金融機關に對し有する預金其の他の債權に付ては之を適用せず
一 國又は都道府縣其の他地方公共團體
二 金融機關
封鎖預金等の支拂は命令の定むる所に依り現金に依る支拂、現金以外の封鎖支拂に非ざる支拂又は封鎖支拂に依り之を爲すべし
第四條 本令施行の際現に存する國債、地方債、社債其の他命令を以て定むる之に準ずる債券の元本の償還及利息の支拂は封鎖支拂に依り之を爲すべし本令施行の際現に存する株式、出資其の他命令を以て定むる之に準ずるものに對する配當金、殘餘財産の分配金及合併又は減資に因る交付金にして命令を以て定むるもの竝に本令施行の際現に存する保險契約に基く保險金にして命令を以て定むるものの支拂に付亦同じ
第五條 大藏大臣は命令の定むる所に依り封鎖預金等の債權を讓渡し又は之を債務の擔保に供することを制限し又は禁止することを得
第六條 大藏大臣は命令の定むる所に依り金融機關其の他大藏大臣の指定する者に對し資金の融通を制限し又は禁止することを得
第七條 大藏大臣は命令の定むる所に依り金錢債務の辨濟に關し封鎖支拂其の他命令を以て定むる現金支拂以外の方法に依るべきことを命ずることを得
大藏大臣は命令の定むる所に依り資金の保有方法に關し必要なる命令を爲すことを得
第八條 本令に於て金融機關とは郵便官署、銀行、信託會社、保險會社、無盡會社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、國民更正金庫、地方農業會、漁業會及市街地信用組合其の他貯金の受入を爲す組合を謂ふ
第九條 封鎖預金等に付ては其の債權者は第三條第二項に規定する場合を除くの外支拂禁止の解除せらるるに至る迄は其の支拂の請求を爲すの權利を有せざるものとす
支拂禁止の解除せらるるに至る迄の間に於て封鎖預金等に附すべき利息に付ては命令の定むる所に依る
支拂禁止の解除前に於て時效期間の滿了する封鎖預金等に付ては支拂禁止の解除後一月以内は時效完成せず
第十條 本令は他の法令の規定に依る制限又は禁止の適用ある場合に於ても仍之を適用す但し他の法令の規定に依る制限又は禁止が本令の規定に依る制限又は禁止よりも重きときは當該法令を適用す
第十一條 第一條、第三條第二項若は第四條の規定、第五條若は第六條の規定に依る制限若は禁止又は第七條の規定に依る命令の違反ありたる場合に於ては其の行爲を爲したる者は三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處す
第十二條 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の從業者が其の法人又は人の業務に關し前條の違反行爲を爲したるときは其の行爲を爲したる者を罰するの外其の法人又は人に對し亦同條の罰金刑を科す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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日本銀行券預入令
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長侯爵徳川家正殿
…………………………………
日本銀行券預入令
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り日本銀行券預入令を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月十七日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第八十四號
日本銀行券預入令
第一條 命令を以て定むる種類の日本銀行券(以下舊券と稱す)は命令を以て定むる日限強制通用の效力を失ふものとす但し舊券は第二條の規定に依り金融機關に對する預金、貯金又は金錢信託と爲す場合に付ては仍強制通用の效力を有するものと看做す
第二條 舊券を所持する者は命令を以て定むる日迄に當該舊券を以て金融機關に對する預金、貯金又は金錢信託と爲すべし
命令を以て定むる期間内に日本銀行に對し舊券を以て預金を爲す者は預入と同時に命令を以て定むる金額を限り命令を以て定むる日本銀行券(以下新券と稱す)に依り當該預金の支拂を爲すべきことを請求することを得
前項の規定に依る請求ありたる場合に於ては日本銀行は直ちに新券に依る支拂を爲すべし
第三條 郵便官署、日本銀行以外の銀行、市町村農業會及市街地信用組合は日本銀行に代り前條第二項に規定する舊券に依る預金の受入及當該預金の新券に依る支拂に關する事務を取扱ふべし
前項の事務の取扱に關し必要なる事項は大藏大臣之を定む
第四條 手形、小切手又は郵便爲替證書にして第四項に規定する表示なきもの其の他命令を以て定むる之に準ずる支拂指圖(以下封鎖支拂指圖と稱す)に付ては金融機關は第一條に規定する日以前に於ては新券に依り其の支拂を爲すことを得ず
第一條に規定する日の翌日に於て現に存する命令を以て定むる封鎖支拂指圖は遲滯なく之を金融機關に對する預金、貯金又は金錢信託と爲すべし
金融緊急措置令の適用に付ては金融機關に對し舊券又は命令を以て定むる封鎖支拂指圖を以て爲したる預金其の他金融業務上の債權にして命令を以て定むるものは之を金融緊急措置令に規定する封鎖預金等と看做す但し第二條第二項の規定に依り新券に依り支拂を爲さるる預金は此の限に在らず
金融機關は命令を以て定むる期間内に振出し又は發行する手形、小切手及郵便爲替證書には舊券の受入に依り振出し又は發行するものを除くの外命令を以て定むる表示を爲すべし
前項の場合を除くの外金融機關は手形、小切手又は郵便爲替證書に同項の命令を以て定むる表示を爲すことを得ず
第五條 日本銀行は命令を以て定むる日に於ける債券の發行高を其の翌日に於ける日本銀行券發行高より除去すべし
日本銀行は特別の勘定を設け前項の規定に依り除去したる發行高に相當する金額を區分整理すべし
前項の金額に相當する日本銀行の財産の處分に關しては大藏大臣之を定む
第六條 本令に於て金融機關とは郵便官署、銀行、信託會社、無盡會社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、庶民金庫、地方農業會、漁業會及市街地信用組合其の他貯金の受入を爲す組合を謂ふ
第七條 第二條第一項及第二項に規定する場合を除くの外第一條に規定する日の經過後に於ては舊券は之を授受することを得ず
第八條 第二條第二項に規定する金額を超ゆる新券に依る支拂又は同項に規定する期間經過後の請求に對する新券に依る支拂ありたる場合に於ては其の行爲を爲したる者を三年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處す第四條第一項、第四項又は第五項の違反行爲ありたる場合亦同じ
前條の規定に違反したる者の罰亦前項に同じ
第九條 第二條第二項に規定する金額を超えて新券に依る支拂ありたる場合に於ては當該支拂に依り交付を受けたる新券の中同項に規定する金額を超ゆるものは之を沒收す若し其の全部又は一部を沒收すること能はざるときは其の價額を追徴す同項に規定する期間經過後の請求に對し新券に依る支拂ありたる場合に於て當該支拂に依り交布を受けたる新券に付亦同じ
第十條 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の從業者が其の法人又は人の業務に關し第八條の違反行爲を爲したるときは其の行爲を爲したる者を罰するの外其の法人又は人に對し亦同條の罰金刑を科す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
━━━━━━━━━━━━━
昭和二十一年勅令第九十號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第九十號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り日本銀行券預入令の特例の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月十九日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第九十條
第一條 日本銀行券預入令に規定する舊券にして日本銀行に於て一定の證紙を貼附したるものは大藏大臣の定むる日迄は之を同令に規定する新券と看做す
前項の證紙は日本銀行之を發行し其の種類及樣式は大藏大臣之を定む
大藏大臣前項の種類及樣式を定めたるときは之を公示す
第二條 行使の目的を以て前條に規定する證紙を僞造又は變造したる者は一年以上の有期懲役に處す
行使の目的を以て僞造又は變造の證紙を人に交付し、輸入し又は移入したる者の罰亦前項に同じ
行使の目的を以て僞造又は變造の證紙を收得したる者は三月以上五年以下の懲役に處す
前三項の未遂罪は之を罰す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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臨時財産調査令
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
臨時財産調査令
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り臨時財産調査令を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月十七日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第八十五號
臨時財産調査令
第一條 本令は戰時利得の排除、國家財政の再建、國民經濟の安定等を目途とする新税の創設及確保に資する爲命令を以て定むる時期(以下調査時期と稱す)に於ける個人及法人の財産等を調査するを以て目的とす
第二條 調査時期に於て左に掲ぐる財産を有する者は命令の定むる所に依り當該財産に關する事項を所轄税務署に申告すべし
一 預金、貯金其の他此等に準ずる債權にして命令を以て定むるもの
二 公債、社債、株式其の他此等に準ずる財産にして命令を以て定むるもの
三 手形又は小切手にして命令を以て定むるもの
四 投資信託の受益權にして命令を以て定むるもの
五 前各號に掲ぐるものの外命令を以て定むる財産
前項の場合に於て同項に規定する者(其の者が法人なるときは當該法人の代表者及支配人其の他の代理人)が調査時期に於て本州、北海道、四國、九州及命令を以て定むる其の附屬島嶼に住所及居所を有せざるときは命令の定むる所に依り同項に規定する者又は當該財産を管理する者同項の申告を爲すべし
當該有價證券其の他當該財産を稱する書面を保管する者は命令の定むる所に依り本人に代りて第一項の申告を證すことを得
第三條 調査時期に於て現に存する左に掲ぐる契約にして命令を以て定むるものの契約者又は郵便年金受取人は命令の定むる所に依り當該契約に關する事項を所轄税務署に申告すべし
一 生命保險契約
二 金錢信託契約(投資信託契約を除く)又は有價證券信託契約
三 無盡契約
四 郵便年金契約
前條第二項及第三項の規定は前項の場合に付之を準用す
第四條 日本銀行券預入令第二條第一項の規定に依る預金、貯金又は金錢信託を爲さんとする者及同條第二項の規定に依る支拂を請求せんとする者は命令の定むる所に依り當該預金、貯金、金錢信託又は支拂請求に關する事項を所轄税務署に申告すべし
第二條第二項の規定は前項の場合に付之を準用す
第五條 法人は命令の定むる所に依り調査時期に於ける財産目録、貸借對照表、動産及債權債務に關する明細書其の他の書類を作成し之を所轄税務署に提出すべし
第六條 命令を以て定むる事業を爲す個人は命令の定むる所に依り調査時期に於て其の事業に關して有する動産及債權債務に關する事項を所轄税務署に申告すべし
第七條 第二條又は第三條の申告を爲さんとする者は命令の定むる所に依り當該有價證券其の他當該財産又は契約を證する書面を所轄税務署に提出すべし
第八條 第二條又は第三條の申告ありたるときは政府は當該財産又は契約に付申告ありたることを證する爲必要なる措置を爲すものとす但し命令を以て定むる場合は此の限に在らず
前項の措置は命令の定むる所に依り前條の規定に依り提出せられたる當該有價證券其の他當該財産又は契約を證する書面に政府の發行する證紙を貼附し之に契印するの方法其の他命令を以て定むる方法に依り之を爲す
第九條 第二條又は第三條の申告を爲すべき財産又は契約にして申告の爲されざるものに付ては命令を以て其の效力の制限又は處分の制限若は禁止に關し必要なる定を爲すことを得
前項に規定する財産及同項に規定する契約に基き契約者、生命保險金若は郵便年金の受取人又は信託の受益者の有する權利は法律の定むる所に依り之を國庫に歸屬せしむるものとす
第十條 第四條の申告なき場合に於ては日本銀行券預入令に規定する金融機關は同令第二條に規定する預金、貯金若は金錢信託の受入又は日本銀行券に依る支拂を爲すことを得ず
第十一條 税務署長又は其の代理官は調査上必要あるときは第五條の規定に依り書類の提出を爲すべき義務ある法人又は第六條の申告を爲すべき義務ある個人に質問を爲し又は當該事業に關する帳簿書類、財産其の他の物件を檢査することを得
第十二條 大藏大臣は命令の定むる所に依り郵便官署、銀行其の他命令を以て定むる法人をして第二條乃至第四條、第七條及第八條に規定する事項に關する事務を取扱はしむることを得
前項の規定に依り同項の事務の取扱を爲す法人の當該事務に從事する職員は之を法令に依り公務に從事する職員と看做す
第十三條 行使の目的を以て第八條第二項に規定する證紙を僞造したる者は三年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金に處す
僞造の證紙を使用したる者、行使の目的を以て僞造の證紙を人に交付し、輸入し若は移入したる者又は第八條第二項に規定する證紙を不正に使用したる者の罰亦前項に同じ
前項の未遂罪は之を罰す
第十四條 第八條に規定する措置に關する事務に從事する者同條第二項又は第十二條第一項の規定に基き發する命令に違反して當該措置を爲したるときは三年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金に處す
第十五條 第十條の規定の違反ありたる場合に於ては其の行爲を爲したる者を三年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金に處す
第十六條 當該官吏其の他本令に規定する事項に關する事務の取扱を爲す官署若は法人の當該事務に從事する職員又は此等の職に在りたる者其の事務に關し知得たる祕密を漏泄し又は竊用したるときは二年以下の懲役又は二千圓以下の罰金に處す
第十七條 第十一條の規定に依る帳簿書類、財産其の他の物件の檢査を拒み、妨げ若は忌避し又は虚僞の記載を爲したる帳簿書類を呈示したる者は五千圓以下の罰金に處す
第十一條の規定に依る税務署長又は其の代理官の質問に對し答辯を爲さず又は虚僞の陳述を爲したる者は二千圓以下の罰金に處す
第十八條 第五條の規定に違反し當該書類を提出せず若は虚僞の記載を爲したる書類を提出したるとき又は第六條の規定に違反し申告を爲さず若は虚僞の申告を爲したるときは當該法人の取締役、理事、清算人若は此等に準ずる者又は當該個人を一萬圓以下の過料に處す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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昭和二十一年勅令第百二十八號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百二十八號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り所得税法中改正等の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年三月八日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百二十八號
第一條 所得税法中左の通改正す
第十二條第一項第八號及第九號中「三千圓」を「五千圓」に改む
第十四條第一項中「百五十圓」を「三百圓」に改む
第十六條第一項中「六百圓」を「二千四百圓」に改む
第十七條中「四百圓」を「千二百圓」に、「六百圓」を「二千四百圓」に改む
第十八條中「六百圓」を「千八百圓」に改む
第二十條第一項中「四百圓」を「千二百圓」に改む
第二十一條第一項第五中「二千圓以下の金額 百分の十八
二千圓を超ゆる金額 百分の二十三
四千圓を超ゆる金額 百分の二十八」を
「六千圓以下の金額 百分の十八
六千圓を超ゆる金額 百分の二十一
一萬圓を超ゆる金額 百分の二十八」に、
同條第二項中「六百圓」を「千二百圓」に、同條第六項中「千圓」を「二千圓」に改む
第二十四條第一項中「二十四圓(扶養家族中子五人以上なるときは年三十六圓)」を「七十二圓」に改む
第二十五條第一項中「二十四圓(扶養家族中子五人以上なるときは三十六圓)」を「七十二圓」に改む
第三十條第一項第五號中「千五百圓」を「五千圓」に改む
第三十一條 削除
第三十二條 總所得金額一萬圓以下なるときは總合所得税を課せず戸主及其の同居家族の所得は之を合算し其の總額に付前項の規定を適用す戸主と別居する二人以上の同居家族の所得に付亦同じ
第三十三條第二項中「適用して算出したる金額を各其の總所得金額に按分して各其の税額を定む」を「適用す」に改め同條に左の二項を加ふ
前二項の場合に於て前二項の規定に依り算出したる金額が總所得金額(前項の場合に於ては合算額)より一萬圓を控除したる金額を超過するときは其の超過額を前二項の規定に依り算出したる金額より控除したるものを以て税額とす
戸主及其の同居家族の税額は前三項の規定に依り算出したる税額を各其の總所得金額に按分して各之を定む戸主と別居する二人以上の同居家族の税額に付亦同じ
第二條 營業税法中左の通改正す
第十三條中「四百圓」を「千二百圓」に改む
第三條 遊興飮食税法中左の通改正す
第二條第一項中「百分の三百」を「百分の百五十」に、「百分の百二十」及「百分の百」を「百分の八十」に改め同項第五號乃至第七號を左の如く改む
五 前各號及第七號以外の遊興飮食の料金
料金の百分の五十
六 洋式の旅館に於ける宿泊の料金但し第三號に該當する場合を除く
料金の百分の四十
七 洋式の旅館以外の旅館に於ける宿泊の料金但し第三號に該當する場合を除く
料金の百分の四十
一人一泊の宿泊の料金中命令を以て定むる一人一泊の料金(以下普通宿泊料と稱す)を超ゆる金額に付ては百分の十を加算したる税率に依る
第三條中「一圓五十錢」を「十圓」に、「三圓」を「十二圓」に、「四圓五十錢」を「二十圓」に改む
第四條 入場税法中左の通改正す
第三條第一項を左の如く改む
入場税の税率左の如し
第一種の場所
入場料が一人一囘三圓五十錢未滿のもの
入場料の百分の五十
入場料が一人一囘三圓五十錢以上のもの
入場料の百分の百
囘數、定期又は貸切にて入場の契約を爲したるもの
入場料の百分の百
第二種の場所
入場料の百分の百
第四條第一項中「十九錢」を「五十錢」に改む
第十條第一項中「一圓」を「三圓五十錢」に改む
第十一條第一項中「十九錢」を「五十錢」に改む
第五條 特別行爲税法中左の通改正す
第四條中「二圓」を「十五圓」に、「八十錢」を「三圓五十錢」に、「五圓(染替に付ては十圓)」を「三十圓」に改む
附 則
本令は公布の日より之を施行す
不動産所得、甲種及乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及個人の總所得に對する所得税竝に個人の營業税に付ては昭和二十一年分より本令を適用す
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昭和二十一年勅令第百十一號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百十一號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項及第七十條第一項に依り通信事業特別會計又は帝國鐵道會計に於ける昭和二十年度の追加經費支辨の爲の借入金に關する件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年二月二十七日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百十一號
通信事業特別會計業務勘定又は帝國鐵道會計收益勘定に於ける昭和二十年度の追加經費支辨の爲政府は夫々當該特別會計の負擔に於て借入金を爲すことを得但し其の金額は通信事業特別會計に在りては一億八千九百四十萬圓、帝國鐵道會計に在りては七億四千五百萬圓を超過することを得ず
前項の規定に依る借入金は通信事業特別會計業務勘定又は帝國鐵道會計收益勘定の歳入とし當該借入金の償還金及利子は夫々當該勘定の歳出とす
通信事業特別會計業務勘定に於て昭和二十年度の決算上過剩を生じたるとき又は帝國鐵道會計收益勘定に於て同年度の決算上歳入總額の歳出總額に超過する金額を生じたるときは之を通信事業特別會計法第十條第一項又は帝國鐵道會計法第九條の規定に拘らず夫々當該勘定の翌年度の歳入に繰入るべし
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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昭和二十一年勅令第百二十七號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百二十七號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第七十條第一項に依り復員に關する經費等支出の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年三月八日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百二十七號
政府は昭和二十年度一般會計歳入歳出豫算實行上の歳入超過額を以て左に掲ぐる經費を支出することを得
一 航空機工場等の管理及保全に關する經費 千五百萬圓
二 引揚民對策に關する經費
二億三千九百萬圓
三 船舶運營會の昭和十九年度に於ける損失を補填するに要する經費
二億四千九十八萬圓
四 復員に關する經費
七億八百萬圓
附 則
本令は公布の日より之を施行す
━━━━━━━━━━━━━
昭和二十一年勅令第百五十九號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百五十九號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第七十條第一項に依り生鮮食糧品、石炭、鐵及電氣銅に關する價格調整補給金等支出の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年三月二十二日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百五十九號
政府は昭和二十年度一般會計歳入歳出豫算實行上の歳入超過額を以て左に掲ぐる經費を支出することを得
一 生鮮食糧品、石炭、鐵及電氣銅に關する價格調整補給金
九億八千四十萬二千圓
二 行政整理に伴ふ退官退職給與に要する經費 九千百九萬六千圓
三 外地職員の給與に要する經費
六千百五十五萬圓
四 地方職員の給與改善に伴ひ地方公共團體に對し補助するに要する經費 四億七百二十八萬五千圓
五 風水害緊急復舊に關する經費
一億九千二百三十八萬四千圓
六 聯合國軍より返還を受けたる元陸海軍所屬資材等の處理に要する經費 五千三百四十二萬四千圓
七 緊急開拓事業施行に關する經費
一億九千四百四十萬九千圓
八 土地改良事業施行に關する經費
五千四百二十四萬四千圓
九 戰爭再保險金支拂の爲にする漁船再保險特別會計繰入金
二千五百六十四萬六千圓
十 船舶運營會の昭和二十年度に於ける事業費に對し補助するに要する經費 六億圓
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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昭和二十一年勅令第百七十九號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百七十九號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第七十條第一項に依り政府職員の給與改善に伴ひ要する經費等支出の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百七十九號
政府は昭和二十年度一般會計歳入歳出豫算實行上の歳入超過額を以て左に掲ぐる經費を支出することを得
一 政府職員の給與改善に伴ひ要する經費
七千七百六十五萬六千圓
二 地方職員の給與改善に伴ひ地方公共團體に對し補助するに要する經費
一億七千六百十五萬六千圓
三 地方職員の整理に伴ふ退職給與に要する經費に付地方公共團體に對し補助するに要する經費
三千三十五萬六千圓
四 地方公共團體の疎開事業費に對し補助するに要する經費
一億八千二百九十七萬三千圓
五 日本發送電株式會社の經費に對し補助するに要する經費
四千五百二十七萬六千圓
附 則
本令は公布の日より之を施行す
━━━━━━━━━━━━━
昭和二十一年勅令第百八十號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第百八十號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項及第七十條第一項に依り通信事業特別會計業務勘定又は帝國鐵道會計收益勘定に於ける昭和二十年度の追加經費支辨又は歳入不足補填の爲の追加借入金及帝國鐵道會計用品資金補足の爲の公債發行に關する件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百八十號
通信事業特別會計業務勘定に於ける昭和二十年度の追加經費支辨竝に帝國鐵道會計收益勘定に於ける同年度の追加經費支辨及歳入不足補填の爲政府は昭和二十一年勅令第百十一號第一項の規定に依り借入金を爲し得る金額の外夫々當該特別會計の負擔に於て借入金を爲すことを得但し其の金額は通信事業特別會計に在りては九千八百十萬圓、帝國鐵道會計に在りては四億五千萬圓を超過することを得ず
前項の規定に依る借入金は通信事業特別會計業務勘定又は帝國鐵道會計收益勘定の歳入とし當該借入金の償還金及利子は夫々當該勘定の歳出とす
帝國鐵道會計用品資金補足の爲政府は帝國鐵道會計法第二條の規定に依り起債し得る金額の外一億七千六百萬圓を限り當該特別會計の負擔に於て公債を發行し又は借入金を爲すことを得
前項の規定に依る公債の發行價格差減額を補填する爲必要ある場合に於ては同項の制限額を超えて公債を發行し又は借入金を爲すことを得
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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昭和二十一年勅令第二百四十一號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第二百四十一號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第七十條第一項に依り昭和二十一年度に於ける大藏省證券及借入金の最高額に關する件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十一號
會計法第六條の規定に依る大藏省證券及借入金の最高額は昭和二十一年度に於ては豫算に定むる金額と通じて三十五億圓とす
附 則
本令は公布の日より之を施行す
━━━━━━━━━━━━━
昭和二十一年勅令第二百四十二號
右は本院において承諾と議決した因つて議院法第五十四條により送付する
昭和二十一年七月九日
衆議院議長 樋貝詮三
貴族院議長公爵徳川家正殿
…………………………………
昭和二十一年勅令第二百四十二號
朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第七十條第一項に依り外地等職員の歸還に伴ひ要する經費等支出の件を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黒武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十二號
政府は昭和二十一年度一般會計の歳出として左に掲ぐる經費を支出することを得
一 外地等職員の歸還に伴ひ要する經費 五千圓
二 復員に關する經費
八億二千萬圓
三 終戰處理に要する經費
五億圓
四 石炭價格調整補給金
三億二千五百萬圓
五 船舶運營會補助に要する經費
一億五千萬圓
六 歸還輸送に要する經費
二億七千八百萬圓
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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〔國務大臣石橋湛山君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=21
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022・石橋湛山
○國務大臣(石橋湛山君) 只今議題になりました金融緊急措置令外十一件の緊急勅令事後承諾案に付て、提案の理由を御説明申上げます、始めに金融緊急措置令、日本銀行券預入令及び日本銀行券預入令の特例の件に付きまして申上げます、昨年の終戰後我が國の紙幣發行高は急激に膨脹致しまして、其の儘に致して置きますならば所謂惡性「インフレーション」に突入する危險が憂へられるに至りました、即ち日本銀行券は終戰當日は三百二億餘萬圓でありましたが、昨年末にはそれが五百五十四億餘萬圓に相成りました、又金融緊急措置令公布當日は六百十四億餘萬圓を示したのでございます、而して同時に物價の著しき騰貴を現はしました、斯樣な終戰後の通貨の急膨脹は、終戰直後に於きましては政府資金の急激の放出に因つたのでございますが、其の後左樣な放出が止みました後に於きましても、戰時中銀行預金等の形を以て累積致しました莫大な購買力が引出されまして、之が使用され、且亦之が紙幣の形を以て相當量退藏せられたと認められるのであります、茲に於きまして當時政府は一面に於て緊急食糧對策を中心と致します民生安定の爲の一聯の緊急諸方策を實施致しますと共に、金融面に於きましては既存の過剩購買力の主要源泉であります過剩現金預金等を封鎖致しまして、新たなる基盤の上に其の資金使用の適正な調整を行ふことが緊急の要事であると考へた譯でございます、茲に於て憲法第八條第二項の規定に基きまして、金融緊急措置令、日本銀行券預入令及び日本銀行券預入令の特例に關する件の三緊急勅令を制定實施した次第でございます、是等は孰れも當時致しましては最も適切な處置であつたと考へらるるのであります、次に臨時財産調査令に付きまして申上げます、終戰後政府は戰時利得の排除、富の再分配、國民經濟の安定、戰後財政の確立等所謂財政經濟の再建に資する爲に、財産税等の新税を創設致すことと致しまして、其の準備を進めて參つたのでございます、さうして是等の法律案は今年最初の議會に提出することになつて居つた次第であります、處が御承知の如き事情で議會の開會が豫定よりも遲れることに相成りました爲に、其の間に財産税等の課税氣構へに依りまして、民間では預金を引出して之を物に換へると云ふ傾向が、相當旺盛に見受けられるに致りましたと同時に、他面生産活動の意慾は兎角停滯し勝の状態になりまして、是等が伴つて所謂「インフレーション」の昂進を刺戟する弊が認められたのでございます、そこで政府は財産税等の新税の調査時點を速かに確立致しまして、民心の安定を圖る必要があると考へた次第であります、そこで政府は財産税等の調査時點を確定致しますと共に、直ちに調査して置くのでなければ後日財産状態の確認が殆ど不可能となるやうな財産關係の移動の頻繁な財産等を、一先づ調査確認して置いて、新税の創設及び確保に資することと致した譯でありまして、之が爲憲法第八條第一項の規定に依りまして本勅令の制定を見るに致つたのでございます、此の勅令に於きましては先づ調査時期を本年三月三日午前零時と定めました、次に調査事項と致しまして、第一に現金、預金、貯金又は有價證券等の財産及び生命保險、信託、無盡等の契約關係に付きまして、個人及び法人を通じ申告せしめたのでございます、第二に一般の法人から、調査時期現在に於ける打切決算の書類を提出致さしめました、第三に特定の事業を行ふ個人から調査時期に於ける特定の動産等を申告せしめました、調査事項は大要以上の三點でございます、又此の調査を短期間に的確正當に行ふことに付きましては、特別の考慮を拂ひまして、金融機關を動員致しますと共に、申告の有無を確認致します爲に、一定の表示をせしむる途を講ずるなど、必要な規定を設けた次第でございます、次に昭和二十一年勅令第百二十八號所得税法中改正等の件に付きまして申上げます、去る三月三日、政府は終戰後に於る事態に對處して、物價の安定を確保し、社會經濟秩序の維持と國民生活の安定とを圖る目的を以ちまして、物價統制令を實施した次第でございます、之に依りまして此の際新しい價格體系を設定致し、賃金、給與及び各種物資の價格に亙り廣く改訂を行ふこととなつたのでありますが、當時施行致して居りました租税制度の中で特に基礎控除、免税點及び一部の税率等は今迄の價格及び賃金等を基礎として定めたものでございまして、之を其の儘放置致しますると、新物價體系の設定を見る場合に於きましては課税が重きに失する弊もございましたのみならず、新物價體系の確立、食糧、通貨、金融等の諸政策の遂行上にも亦差支を來すと認められたのであります、而も此の決定は急を要しまして議會の開會を待つことが出來ない事情にございました爲に、所得税、營業税、遊興飲食税、入場税、特別入場税及び特別行爲税に付きまして、基礎控除額、免税點及び扶養家族控除額を引上げ、又著しく高率に失する税率の引下を行ひまして、國民の負擔の適正及び生活の安定に資することと至した次第でありまして、憲法第八條第一項の規定に依りまして、本勅令の制定を見るに致つたのでございます、次に昭和二十一年勅令第百十一號通信事業特別會計又は帝國鐵道會計に於ける昭和二十年度の追加經費支辨の爲の借入金に關する件、昭和二十一年勅令第百二十七號復員に關する經費等支出に關する件、昭和二十一年勅令第百五十九號生鮮食糧品、石炭、鐵及び電氣銅に關する價格調整補給金等支出の件、昭和二十一年勅令第百七十九號政府職員の給與改善に伴ひ要する經費等支出の件、昭和二十一年勅令第百八十號通信事業特別會計業務勘定又は帝國鐵道會計收益勘定に於ける昭和二十年度の追加經費支辨又は歳入不足補填の爲の追加借入及び帝國鐵道會計用品資金補足の爲の公債發行に關する件、昭和二十一年勅令第二百四十一號昭和二十一年度に於ける大藏省證券及び借入金の最高額に關する件、昭和二十一年勅令第二百四十二號外地等職員の歸還に伴ひ要する經費等支出の件に付きまして以下御説明申上げます、先づ通信事業特別會計及び帝國鐵道會計に於ける借入金等に關する昭和二十一年勅令第百十一號及び勅令第百八十號でありまするが、兩特別會計の昭和二十年度に於ける事業經營用品費の増嵩、從業員に對する諸給與の増額等に基きます追加經費の支辨の財源に付きましては、兩會計の歳入が戰爭中及び終戰に於て各種の事情の爲に激減致して居ります状況に顧みまして、之を借入金に求めるの外當時途がなかつたのでございます、從ひまして政府は已むを得ず昭和二十一年二月勅令第百十一號の御制定を仰ぎまして、通信事業特別會計業務勘定に於きましては、一億八千九百四十萬圓、帝國鐵道會計收益勘定に於きましては七億四千五百萬圓を限度とする借入金の權能を得た次第であります、然る處其の後新物價體系の實施等に伴ひまして、政府職員の給與に付きましても暫定的措置として新たに臨時手當支給等の措置を講じました關係上、兩會計に於きましても所屬職員に對する是等の諸給與を支給致します等の爲に、新たに追加經費を必要とするに至つたのであります、尚帝國鐵道會計に於きましては、右の外に金融緊急措置令の施行、定期乘車券の料金引上計畫等の改訂に依りまして運輸收入が減少するに至りましたのと、又諸物價の値上り及び戰災に依る損害に於きまして、用品資金所屬の用品が著しく減少を致しました關係上、用品資金を資本勘定から補足してやる必要が生じたのであります、而して是等の諸經費は是亦兩會計の歳入の状況から見まして、其の財源を借入金又は公債金に求めるの外當時途がございませぬでしたので、更に勅令第百八十號の御制定を仰ぎまして、通信事業特別會計業務勘定に於きましては九千八百十萬圓、帝國鐵道會計收益勘定に於きましては四億五千萬圓を限り借入金を爲し得るの權能を得ました、又帝國鐵道會計資本勘定に於て一億七千六百萬圓を限りまして、公債を發行し、又は借入金を爲し得る權能を得た次第であります、以上申上げました如く是等の諸經費は孰れも公共の安全を保持する爲の緊急の需要に基くものでございまして、總選擧後に召集せられる帝國議會の開會を待つことが出來ませぬ次第でありました、そこで政府は豫備金外支出を餘儀なくされたものでありまして、從ひまして其の財源調達に關しましても、憲法第八條及び第七十條の規定に基きまして、兩勅令が制定公布せられた次第であります、次に昭和二十年度及び二十一年度の一般會計に於ける緊急缺くべからざる經費の支出に關する昭和二十一年勅令第百二十七號、同勅令第百五十九號、同勅令第百七十九號及び同勅令二百四十二號に付てでございますが、昭和二十年度及び同二十一年度の一般會計に於きましては、終戰後の新事態に對處致しまする等の爲に緊急なる各種經費の支出を必要とするに至つたのでありますが、衆議院が解散され且第二豫備金も拂切りの状況に相成りました關係上、政府は已むを得ず右の諸勅令の御制定を仰ぎまして、之に基いて是等の緊急經費を支出致した次第であります、而して是等の勅令に依り支出の權能を得ました經費は、昭和二十年度分と致しましては、復員に關する經費、引揚民對策に關する經費、生鮮食糧品、石炭、鐵及び電氣銅に關する價格調整補給金、外地職員の給與に要する經費、地方職員の給與改善に伴ひ地方公共團體に對し補助するに要する經費、緊急開拓事業施行に關する經費、政府職員の給與改善に伴ひ要する經費、地方公共團體の疎開事業費に對し補助するに要する經費などの十九件でございまして、其の金額は合計四十三億七千五百八十三萬七千圓と相成りました、又昭和二十一年度分と致しましては、外地等職員の歸還に伴ひ要する經費、復員に關する經費、終戰處理に要する經費、石炭價格調整補給金、歸還輸送に要する經費等の六件でございまして、其の金額は合計は二十一億二千三百萬圓と相成りました、從つて兩年度を通じまする時は、其の件數は二十五件に上りまして、金額の合計は六十四億九千八百八十三萬七千圓と相成る次第でございます、以上の諸經費は孰れも終戰後の新事態に即應致しまして、緊急に其の支出を必要とするに至つたものでありまして、且其の性質上早急處理を要した次第であります、從つて總選擧後召集せらるる帝國議會の開會を待つことが出來なかつた事情のございました關係上、憲法第七十條第一項に基いて、是等の勅令の御制定を仰いだ次第でございます、最後に昭和二十一年勅令第二百四十一號昭和二十一年度に於ける大藏省證券及び借入金の最高額に關する件に付て申上げます、昭和二十一年度一般會計の四月乃至六月の三箇月間に於ける收支の状況は、當時の豫想と致しましては、普通歳入は約二十六億七千餘萬圓と相成りまして、例年に比し大差なき状況を示して居つたのでございますが、他方歳出に於きましては、施行豫算に依る經費の支出の外に終戰に伴ふ復員に關する經費、終戰處理に要する經費等、第二豫備金支出又は財政上の緊急處分に依る支出を必要とする緊急缺くべからざる諸經費を巨額に、且又年度當初に於て支出する必要が生じて參りまして、其の所要額は約六十一億五千餘萬圓と相成る状況でありまして、是等の經費を支辨致すに付きましては、普通歳入に依るの外、更に約三十四億八千餘萬圓の國庫金を調達する必要を生じたのでございます、而して右の諸經費は孰れも緊急の需要に基くものであり、從ひまして國庫金の調達も亦緊急を要する次第でありますが、それが調達の方法と致しましては、年度初頭でございます實情に鑑みまして、會計法第六條の規定に基き、大藏省證券の發行又は日本銀行よりの借入金に依るのを最も適當と致した次第でございます、然るに大藏省證券及び借入金の最高額は、施行豫算に於て五億圓と相成つて居りましたので、其の最高額を前記の事情に依りまして三十五億圓に増額する必要があつたのでございます、大藏省證券及び借入金の最高額を増額致しますに付ては、會計法第六條第三項の規定に依りまして、帝國議會の協贊を要するのでございますが、帝國議會の速かなる開會を期し得ない當時の状況に在りましたので、茲に憲法第七十條第一項に基き本勅令の御制定を仰いで其の増額を致した次第であります、以上を以ちまして御説明を申上げた次第でありまして、何卒以上御審議の上御承諾を賜らむことを御願ひ致す次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=22
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023・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今議題となりました金融緊急措置令外十一件の特別委員の數を十九名とし、其の委員の指名を議長に一任するの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=23
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024・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=24
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025・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=25
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026・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、特別委員の氏名を朗讀致させます
〔宮坂書記官朗讀〕
金融緊急措置令(承諾を求むる件)外十一件特別委員
侯爵 廣幡忠隆君 侯爵 中山輔親君
子爵 綾小路護君 子爵 藤井兼誼君
荒川文六君 男爵 周布兼道君
男爵 八代五郎造君 男爵 紀俊忠君
男爵 斯渡正夫君 種田虎雄君
田島正雄君 澁澤金藏君
小野耕一君 片倉兼太郎君
飯塚知信君 岩見蘭始君
膳桂之助君 伯爵 壬生基泰君
子爵 瀧脇宏光君
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=26
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027・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 昨九日從五位勳三等今井五介君卒去せられました、誠に哀悼の至りに堪へませぬ、就きましては弔辭を贈りたいと存じます、御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=27
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028・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、次會の議事日程は決定次第彙報を以て御通知に及びます、本日は是にて散會致します
午前十時四十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01019460710&spkNum=28
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