1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年七月二十三日(火曜日)午前十時三十六分開議
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議事日程 第十三號
昭和二十一年七月二十三日
午前十時開議
第一 請願委員長報告
第二 隱匿物資等緊急措置令(承諾を求むる件)(衆議院送付)
會 議(委員長報告)
第三 罹災都市借地借家臨時處理法案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第四 北越線鐵道敷設に關する請願 會 議
第五 天鹽沿岸鐵道速成の請願
會 議
第六 豫定線雄武、枝幸間鐵道速成の請願 會 議
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=0
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001・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 諸般の報告は御異議がなければ朗讀を省略致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=1
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002・会議録情報2
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〔參 照〕
去る十七日本院に於て可決したる左の政府提出案は即日裁可を奏請し又可決の旨を衆議院に通知せり
昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案
郵便法の一部を改正する法律案
同日委員長より請願委員山地土佐太郎君を第四分科擔當委員に選定したる旨の報告書を提出せり
同日委員長より左の報告書を提出せり
請願文書表(第三囘報告)
同日内閣總理大臣より左の通第九十囘帝國議會政府委員仰付けられたる旨の通牒を受領せり
厚生省所管事務政府委員
厚生事務官 富樫總一君
同 加藤清一君
去る十八日内閣總理大臣より左の通第九十囘帝國議會政府委員仰付けられたる旨の通牒を受領せり
司法事務官 岡田善一君
去る十九日委員長より左の報告書を提出せり
隱匿物資等緊急措置令(承諾を求むる件)可決報告書
請願委員會特別報告第一號
去る二十日委員長より左の報告書を提出せり
罹災都市借地借家臨時處理法案可決報告書
昨二十二日内閣總理大臣より左の通第九十囘帝國議會政府委員仰付けられたる旨の通牒を受領せり
内務省所管事務政府委員
内務事務官 田中楢一君
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=2
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003・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是より日本の會議を開きます、去る十七日豫算委員板倉卓造君より都合に依り委員辭任の申出がございました、許可を致して御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=3
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004・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、就きましては第五部に於て其の補闕選擧を行はれむことを望みます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=4
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005・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第一、請願委員長報告、委員長高木子爵
〔子爵高木正得君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=5
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006・高木正得
○子爵高木正得君 請願委員會の第一囘御報告を申上げます、先づ正副委員長の互選は去る六月二十二日に之を行ひました、次に委員會は二囘開會致しましたが、其の第一囘は六月二十四日に開會致しまして、分科の決定竝に分科擔當委員の選定、審査方針、委員會竝に分科會の開會日時等を決定致しました、第二囘委員會は七月十九日に開會致しまして、過般設置せられました遞信省關係の請願は第三分科に於て審査することを議決致しました、詳細は孰れも速記録に依つて御覽を願ひます、分科會の開會數は一囘でございまして、即ち第三分科會を七月十五日に開會致しました、請願文書表報告は三囘でございまして、第一囘報告は七月三日、第二囘報告は七月十日、第三囘報告は七月十七日にそれぞれ提出致しました、請願委員會特別報告は一囘でございまして、即ち第一號を七月十九日に提出致しました、請願の受理件數は十八件でございまして、此の請願連署の人數は八百六十四名でございます、右の請願十八件中、請願文書表に掲載致しましたものが十四件、未掲載のものが四件でございます、委員會に於きましては愼重審査の結果議院の會議に付すべしとするもの三件と決定致しました、以上は昭和二十一年七月二十二日迄の御報告でございます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=6
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007・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第二、隱匿物資等緊急措置令、承諾を求むる件、衆議院送付、會議、委員長報告、委員長秋元子爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=7
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008・会議録情報3
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隱匿物資等緊急措置令
右承諾すへきものなりと議決せり依て及報告候也
昭和二十一年七月十九日
委員長 子爵秋元春朝
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔子爵秋元春朝君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=8
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009・秋元春朝
○子爵秋元春朝君 隱匿物資等緊急措置令の委員會の結果を御報告申上げます、本委員會は前後五囘開きまして、商工大臣から本議場に於て説明になりましたより以上に、詳しい御説明を拜聽致しました、詳細に案の内容及び其の施行に付きまして檢討を致したのであります、商工大臣から本勅令の緊急勅令として公布せざるを得なかつた事情の説明竝に本案の内容及び其の施行の状況等に付て詳細な説明を聽取致したのであります、後質疑に入りましたが、關係官廳、農林省、商工省、内務省から本案施行に付きましての色々の參考資料を配付を受けまして、又之に依つて説明を受けつつ質疑を續けて參つたのであります、隱匿物資の買上の限度とか、又は見込の數量、今日迄の實績、それから又本令の違反の事件、又買上物資の配給方針、保管方法の問題、又闇市場の取締の問題等本令の全般に亙りまして熱心な質疑應答が交されました、之に對しまして、商工大臣其の他各省政府委員から、詳細な答辯があつたのでございます、質疑の中、主なものを拾つて申上げますると、民間の隱退藏物資の強制買上と云ふ非常手段に訴へざるを得ない今日、交易營團其の他、政府の管轄下に在る公共的な團體の多量の保有物資の活用が先決問題であり、又之を積極的に國内民需用に轉用を圖るべきであるが、之に對しての今迄執つた處置其の他は、どう云ふことになつて居るかと云ふ質問がありまして、之に對し商工大臣及び政府委員より物資需給關係の極度に切迫して居ります今日、是等の團體の保有物資を活用致しまして産業再建に資し、又見返り物資として輸出し、或は輸出品製造の原材料として國内に放出することが最も必要であり、其の放出に付ては、原則と致しまして統制團體の手を經ることとし、公正に且妥當を期する旨の答辯があつたのであります、又特殊物件其の他の重要物資が盜難又は火災等に依りまして減失して行くことが度々あるが、是等の保管に關する對策はどう云ふ風になつて居るか、又隱退藏物資が大量に闇市場に流れ出て來て、經濟を混亂せしめて居るやうな状態であるが、此の對策はどうか、又取締は如何、之に對しまして、政府當局から隱退藏物質に付ては申告のあつたものは、各地方廳の係官が現場に赴きまして嚴密な調査を行ひ、且讓渡命令の發せられたものに付きましては、特に其の保管を嚴重ならしめると共に、買上機關の引取りを促進してやつて居りますし、又集團強盜などに付きましては、現行犯險擧主義に依りまして犯罪の絶滅を期する爲相當の效果を收めつつあると云ふことであります、之に依つて闇市場に流入する物資は餘り大した量ではないかと思はれると云ふやうな答辯がございました、尚今後各種の惡條件を克服致しまして一層取締の惡化に努むる旨の答辯があつたのでございます、關係して居ります官廳と申せば、商工省、主に纖維品の物が一番に多數收容せられて居りますし、農林省は、是は主要食糧其の他食糧品が多數に收容されて居ります、さうして是等の違反者と云ふものはどう云ふ風になつて居るかと申しますと、集團檢擧を致しましたのが二月に百餘件、それから三月に少し減りまして三十餘件、四月には又上りまして八十餘件と云ふ相當數になつて居ります、大部分は檢擧を了しまして成績を擧げて居る、それから申告や其の他に付ての第十條に違反して居る問題に付ては約三萬二千有餘がございましたが、中三萬人と云ふものは説論其の他色々納得を致しまして旨く行きましたが、殘る二千餘人と云ふものは已むを得ず送局を致しましたと云ふ答辯がありました、廣い範圍に亙りまして色々細かい説明がありましたし、又數字に付ても色々御説明がありましたが、此の點は省略致します、斯くて質疑を終りまして討論に移りましたが、討論は省略と云ふ一委員より意見がありましたので省略致しまして、直ちに採決に入りまして全會一致承諾を與ふるものと可決決定致したのであります、此の段簡單でありますが、御報告申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=9
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010・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 別に御發言もなければ、是より採決を致します、委員長の報告通り本件に承諾を與ふることに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=10
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011・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないものと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=11
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012・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第三、罹災都市借地借家臨時處理法案、政府提出、第一讀會の續、委員長報告、委員長高木子爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=12
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013・会議録情報4
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罹災都市借地借家臨時處理法案
右可決すへきものなりと議決せり依て及報告候也
昭和二十一年七月二十日
委員長 子爵高木正得
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔子爵高木正得君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=13
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014・高木正得
○子爵高木正得君 只今議題となりました罹災都市借地借家臨時處理法案の特別委員會の審議の經過竝に結果を御報告申上げます、本案は七月十日本會議に上程せられ、特別委員に付託せられました、特別委員會は同日直ちに開會、正副委員長の互選を行ひ、翌十一日より囘を重ねることは、殆ど連日に亙り愼重審議の結果、二十日本案は可決すべきものと全會一致を以て議決致しました、今本案の提出の理由を申上げますれば、此の度の戰爭に於きます空襲其の他の災害を蒙りました諸都市に付ては、其の借地關係を調整する爲に特別措置として戰時罹災土地物件令と云ふものが制定せられましたが、同令は戰時中の應急法令であつて、終戰後の今日の實際の事態に副はぬ點が多々あるばかりでなく、又此の勅令の根據法である戰時緊急措置法は第八十九囘帝國議會に於て廢止され、從つて此の戰時罹災士地物件令は早晩失效の運命に置かれて居るのであります、仍つて此の際同令を廢止致しますと同時に、之に伴つて必要な善後措置を講じようとするのが第一の理由であります、次に現在の住宅拂底、罹災都市の復興遲延其の他の状況に鑑みますと、罹災土地市及び疎開跡地の借地借家關係に付て更に進んで其の調整を圖る必要があり、それと共に罹災者の保護、罹災都市の復興促進等の爲特別の立法的措置を必要と致します、此の必要に應へむとするのが第二の理由であります、次に質疑應答の一部を申上げますと、一委員より農地再調整に對應して、宅地は如何なる調整を行ふやの質疑に對しましては、今囘は唯跡地の調整に止り、根本的のものには觸れて居ないと御答になりました、一委員よりは、本案實施の結果、都市の復興計畫の實施に支障を來す虞はないかとの質疑に對しましては、本案の制定に付ては戰災復興院とも緊密なる連絡を取り、本案第二條第一項但書、第九條但書の規定は専ら復興計畫の實施を圓滑ならしめる趣旨に基いて設けられたものであり、本案實施の結果が都市復興計畫實施に支障を爲すやうなことはないとの御答辯でございました、一委員よりは、地代、家賃の管轄所管に付ては一元化すべきもので、司法省で取扱ふのが最も適當と思ふがどうであるかと云ふ質疑に對しましては、司法省は普通の行政事務には關與せぬことを堅持して居り、若し紛爭になりし場合にのみ取扱ふとの御答辯でありました、一委員よりは、本案にては借地權は第五條第十一條等に依り、其の存續期間は十年と決つて居る、然るに借地法第四條の如き更新の條文なく、借地法第四條乃至第七條の規定に依り更新する、從つて更新の時には二十年三十年となる、本案の存續期間は十年であるから、更新も十年とする方が正しくはないかと云ふやうな御質疑がございましたが、之に對しましては、第五條に依りまして借地法第二條の規定だけを排斥し、他の點は總て借地法が懸つて來ると云ふ解釋を妥當と思ふとの答辯でありました、一委員より、貸間料に對しては法律の制限規定があるかと云ふやうな御質問に對しましては何等の規定がないけれども、若し暴利なる場合には暴利取締令等で其の規定が適用されることになるとの御答辯がございました、其の他特別都市計畫法と本案との調整如何、本案第八條と借地法第十三條との關係如何、本案の施行地域と借地法の施行地域との關係如何、戰時罹災土地物件令に依つて停止して居る借地權の復活時期如何等の質疑がありまして、政府委員よりそれぞれ懇切な御答辯がありましたが省略致します、次に逐條審議に移りましたが、最も質疑應答を重ねました條項は第二條と第三條、第二十九條第三十二條でありまして、罹災土地又は疎開跡地の複雜な借地借家に關する法律關係を取扱つて居る關係上、法文の精神及び字句の解釋に付て連日熱心に審議致しました、細に入り徴に亙りまして論議致されましたが、詳細は速記録で御覽を願ふことに致したいと思ひまして、此の際は省略致します、尚法案を審議するに當りまして關聯的質疑の爲、大藏政府委員及び内閣政府委員の出席を求め、次のやうな質疑應答を致しました、一委員より、家屋の賣買が金融統制令の施行に依り其の手續が非常に煩瑣となり是では住宅難打開の却て邪魔になる、殊に現在のやうに預金の封鎖即ち金融緊急措置令が布かれた以上解消してはどうかとの質疑に對しましては、最近は實質上積極的に行はれて居ない状態であるから出來るだけ速かに他の經濟措置と考へ合せまして、早い機會になくなすやうに致したいとの答辯でありました、又一委員よりは、復興院の計畫と本案との關係に付、喰違ひがあることを擧げられた質問がございましたが、之に對しましては、復興院と司法省とは緊密な連絡を保つて居るから、決して御心配のやうなことはないとの答辯がありました、其の他二三の質疑がありましたが、是亦省略致します、最後に再び總括的質問に移りまして、司法大臣の出席を求め質疑應答を致しました、其の要旨は一二の委員より、此の法案は實に複雜を極めて難解である、一體法律は國民の法律であり、國民が容易に理解し得るやうにすることが何より必要であり、所謂民主化であらねばならぬ、又用語に付ても同樣のことが言へる、此の點に關しまして司法大臣の御意見を承りたいとの質疑がございました、之に對して司法大臣は次の如く述べられて居ります、申す迄もなく法律は國民の法律であります、國民に能く其の法律を遵奉せしめるには、國民をして其の法律を周知せしめると同時に、能く之を理解せしめると云ふことが必要なことは言を俟たないのであります、故に法律の條文は極めて簡明直截なることを要することは私も全く同感であります、併し事の性質上簡明直截なることを要すると同時に、又一方から精細に之を規定することを要する事情もあることは、是は言を俟たない所であります、本法は御承知の如く借地借家臨時處理法、戰時罹災土地物件令、其の他各般の法律と相關係交叉して居るのであります、而も罹災都市住民に付て重大なる影響を及す法案でありますので、立法技術上之を簡明直截にすることはなかなか容易なことではないのでありまして、此の程度が適當ではないかと存ずる次第であります、又裁判官に其の裁量の範圍を十分與へたらどうかと云ふ御質問に對しましては、是亦其の裁量の範圍を十分與へることも亦一方から見て必要なことと思ふとの御答辯でございました、將來政府に於きまして、法律の條項に付成るたけ國民をして十分に理解せしめ得るやうな方法を執つて行きたいと云ふ御答を司法大臣はなさいました、又口語體に法文を作ると云ふことは、極めて最近から始つたことであり、準備期間を置いたらとも存じますが、完璧はなかなか容易に期し難いことと存じます、併し將來の立法に當つては篤と考慮致し、十分其の趣旨に副ふやうにするとの御答辯を得ました、又一委員よりは、本法は所謂戰災者の保護救濟を目的として居る關係上、謂はば復舊法とでも言ふべきもので、復興には大して役立たぬ、復興促進の目的を以て政府は本法案第二條第三條に規定して居る賃借權の設定、借地權の讓渡の規定を直接の罹災者ではないが、罹災都市の復興の爲必要、又は相當な建物を建築して、復興促進に協力しようとする熱意と實力とを有する第三者に對しても適用する考はないか、又都市復興の促進の爲必要若しくは相當の權利關係に付て十分な施設をなす考はないかとの質疑に對しましては、司法大臣は、政府は獨り罹災地の復舊のみならず、復興に付ても適當な措置を講じ、一日も早く之を實現したいと日夜念願して居る次第である、本法案も正に其の一翼を成すものと信じて提案した次第であります、唯其の間罹災者、借地權者及び土地所有者の權利關係に付て、常に之が圓滿なる調和を圖ることを考慮して行かねばならぬので、現在の状態の下に於ては、法律の力を藉りて賃借權の設定、借地權の讓渡を實現せしめることは本法案の規定する所を以て適切なりと信じ、之を本案所定の者以外に迄及すことは目下の所適當でないと信ずる、併し將來若し此の御質問のやうな規定を置かねばならぬ事情が頻發し、それが爲復興の支障を來たすやうな場合には、政府當局としては事態を篤と考慮致し、復興促進に付て十分な措置を講ずる所存であるとの御答辯がありました、之を以て質疑應答を打切りまして、討論に入りましたが、發言者がございませぬでした、從つて討論を終局致しまして、採決に入りました處、全會一致を以て本案は可決すべきものと議決致しました、之を以て報告を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=14
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015・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 別に御發言もなければ、本案の採決を致します、本案の第二讀會を開くことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=15
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016・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=16
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017・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第二讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=17
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018・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=18
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019・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=19
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020・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=20
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021・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第二讀會を開きます、御異議がなければ、全部を問題に供します、本案全部、委員長の報告通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=21
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022・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=22
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023・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第三讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=23
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024・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=24
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025・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=25
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026・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=26
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027・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第三讀會を開きます、本案全部、第二讀會の決議通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=27
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028・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=28
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029・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第四より第六迄の請願、會議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=29
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030・会議録情報5
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意見書案
{左の意見書案は朗讀を經さるも參照のため茲に載録す以下之に傚ふ}
北越線鐵道敷設に關する件
新潟縣東頸城郡安塚村長 岡勝治外九名呈出
右の請願は信越線直江津驛より新潟縣東頸城郡を通過して上越線に連絡する北越線鐵道を敷設するは北陸地方と帝都を結ふ捷徑となり且沿線地方に於ける鉱、農、林産資源の開發に資する所大なるに依り之が實現を圖られたく尚終戰後の今日全線の敷設困難なる場合は運輸省信濃川發電所材料運搬専用線の内十日町驛、淺河原調整池間十粁を營業線に編入し以て運輸交通の増強に資せられたしとの旨趣にして貴族院は願意の大體は採擇すへきものと議決致候因て議院法第六十五條に依り別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
天鹽沿岸鐵道速成の件
北海道留萠郡留萠町長 岡田佐市外十名呈出
右の請願は未成線鐵道遠別、築別兩驛間の工事を速成すると共に増毛郡増毛町より濱益郡濱益村を經て石狩郡當別村に至る鐵道を敷設するは宗谷本線竝札沼線に連絡して北海道西北部地方の開拓上貢獻するところ尠少ならさるに依り速に之が實現を圖り以て刻下喫緊の要務たる生産増強の國策に順應せられたしとの旨趣にして貴族院は願意の大體は採擇すへきものと議決致候因て議院法第六十五條に依り別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
豫定線雄武、枝幸間鐵道速成の件
北海道紋別郡興部村長 増田定衞外三名呈出
右の請願は豫定線雄武、北見枝幸兩驛間に鐵道を敷設するは東北海道縱貫線の完通となり沿線地方に於ける無限の水陸資源開發に寄與するのみならす再建日本の食糧竝戰災復興資材の供給上最緊要なるに依り速に之か實現を圖られたしとの旨趣にして貴族院は願意の大體は採擇すへきものと議決致候因て議院法第六十五條に依り別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川家正
内閣總理大臣吉田茂殿
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=30
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031・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是等の請願は請願委員長報告通り採擇を致すことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ふ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=31
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032・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、次會の議事日程は決定次第彙報を以て御通知に及びます、本日は是にて散會致します
午前十一時三分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009003242X01319460723&spkNum=32
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