1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
恩給法の一部を改正する法律案(政府提出)
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昭和二十一年八月十五日(木曜日)午前十時二十二分開議
出席委員
委員長 北浦圭太郎君
理事 小島徹三君 理事 坂田道太君
理事 小野瀬忠兵衞君 理事 冨吉榮二君
磯崎貞序君 亘四郎君
有馬英二君 白井秀吉君
松尾トシ君 森本義夫君
平野八郎君 久芳庄二郎君
出席政府委員
法制局長官 入江俊郎君
内閣事務官 三橋則雄君
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本日の會議に付した議案
恩給法の一部を改正する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=0
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001・北浦圭太郎
○北浦委員長 是より會議を開きます、委員諸君に御諮り致しますが、本日は關係資料の請求と、政府委員の説明を聽いて、質問は次會期日に致したいと思ひますが、異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=1
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002・北浦圭太郎
○北浦委員長 其の通り決しました、それでは關係資料の請求でありますが——冨吉君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=2
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003・冨吉榮二
○冨吉委員 私は資料を請求致します、現在は官吏制度も餘程變りましたが、從來高等官、判任官と呼んで居りましたので、高等官、判任官として御願ひするのですが、文官恩給令の高等官、判任官別々の金額、受恩給者の員數を、極く最近の資料を御願ひします
それから恩給金庫法が制定されてから之を利用した數、年度別、それの借入金額、其の官等、と言ひましても高等官とか、判任官とか、或はそれに準ずるものを別々にして戴きたい、恩給が所謂受恩給者に及ぼす影響を見たい、斯う云ふのであります、其の二つの資料を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=3
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004・三橋則雄
○三橋政府委員 只今の資料の第一點でありますが、受恩給者の人員額に付ては、高等官判任官と云つた區分をしたものを實は持つて居ないのであります、それで受恩給者全體を通じてのものはございます、それで御承知願へませぬか
それから第二の、恩給金庫制定以來の利用者の内容に付ての資料は、一々高等官、判任官と云ふ風には分つて居りませぬ、唯嘗ての資料で、どう云ふ事情で借りて來られたかと云ふ、貸付の内容を一一調べたものがございます、それは纒めて後で御手許に差上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=4
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005・北浦圭太郎
○北浦委員長 他にございませぬか、ないと認めます——政府委員に提案理由の説明を御願ひします発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=5
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006・入江俊郎
○入江政府委員 只今議題となりました恩給法中改正法律案に付きまして、其の提案理由を御説明申上げます
今回政府が此の法案に依りまして、恩給法に改正を加へようと致しまする事項は、既に本會議に於ても申述べました通り、大體に於きまして之を三點に要約することが出來るのであります、即ち其の第一は、終戰に伴ひ、不必要又は不適當となつた諸規定の削除又は整理でありまして、從來恩給法中にありました、戰爭を前提とする各種の規定及び軍人、準軍人に關する規定、並びに朝鮮、臺灣等外地に統治權を現實に行使することを前提とする諸規定を、削除又は整理致したことであり、第二は、去る四月一日より施行せられました官吏制度の改正に伴ひまして、官吏任用敍級令及び官吏俸給令と云ふ二つの勅令が施行致されまして、高等官官等俸給令とか、判任官俸給令と云ふ風な從前の規定が廢止せられました爲に、從來の高等官、判任官の階級の區別をやめることに致したのであります、そこで是等に伴ふ規定を整理すること、更に同じく官吏制度の改正に伴ひまして、從來待遇官吏として扱はれて居りました教育職員、警察、監獄職員の大部分が、所謂本官となりました爲に、之に關聯する規定を整理改正することと致したことであります、又第三には、從來朝鮮の道、臺灣の州等、外地の地方經濟が負擔して居りました恩給を、終戰後の是等外地の事情の變更に伴ひまして、今後は國庫に於て負擔することと致したことであります、以下是等三點に付て若干御説明申上げたいと存じます
先づ第一の點でありますが、現行法に依りますと、例へば戰爭に從軍した軍人は、其の在職年の計算に於きまして、一年を四年として計算すると云ふ規定、或は戰死者の遺族に對しては、特別有利な扶助料を與へると云ふ規定、即ち戰爭の存在を前提とした色々な規定がありました、又軍人、準軍人は、從來恩給法の適用を受ける公務員の種別中、最も重要な地位を占めて居りました關係上、是等に關する規定は極めて多數に上つて居つたのであります、然るに終戰後、我國は全世界に率先して戰爭を抛棄するの決意を固め、又軍備を撤廢するに至りました結果として、將來は戰爭を前提とするが如き規定は全く不必要となり、又軍人、準軍人等の存在も之を認めないこととなりましたので、今回是等の諸規定を總て削除整理することと相成つた次第であります、殊に軍人、準軍人等の恩給に付きましては、御承知の通り、昨年十一月二十四日の聯合國最高司令部の覺書に依りまして、傷病關係の恩給を除き、原則として之を廢止すべきことが指令せられましたので、政府は之に基き、本年二月一日勅令第六十八號を以て、「ポッダム」宣言受諾に伴ひ發する命令に關する件と云ふ緊急勅令に基きまして、恩給法の特例に關する規定を制定公布し、軍人及び準軍人等の恩給は、既に同日限り廢止する措置が講ぜられてあるのであります、更に朝鮮、臺灣等の外地に付きましては、既に事實上に於て我統治權を行使し得ざる實情に立至つて居りますので、此の際是等外地に關する規定を整理することと致した次第であります、尤も是等の規定の整理に伴ふ必要な經過的の事柄に付ては、之を本案の附則に於て、適當に規定を置くことと致しました
次に第二の點に付きましては、現行恩給法に依りますと、傷病者に給せらるる増加恩給、傷病年金等は、親任、勅任、奏任及び判任の各等の階級に依りまして、その金額等に差異を設けて居るのでありますが、去る四月一日施行の官吏任用敍級令に依りまして、是等の階等の區別は撤廢せられ、總ての官吏は原則として親任及び第一級乃至第三級の三級に區分せられますると共に、官吏の俸給に付ても、高等官官等俸給令、判任官棒給令が廢止せられ、官吏俸給令と云ふ單一の制度に一元化せらるることとなりましたので、今回右官吏の新しい種別及び俸給の制度に對應して、傷病恩給關係の規定に必要な改正を加ふることと致したのであります
尚ほ今回の官吏制度の改正に依りまして、從來待遇官吏でありました教育職員、警察監獄職員の大部分は本官となりましたので、本案に於きましては、是等の改正に伴ふ所要の改正を加へることと致して居るのであります
第三の點は、恩給の中で外地の經濟の負擔に屬して居りました其の負擔を、國庫の負擔と致した點であります、從來恩給法第十六條の規定に依りまして、朝鮮の道、臺灣の州等の如き、外地の地方經濟が負擔することに定められて居りました恩給は、終戰後は、事實上負擔する地方經濟が其の實質を喪失し、隨て之を支給するの途なき状態に陷つて居りますので、此の點に關する規定を改正し、是等の恩給は國庫が之を負擔することとし、恩給の支給に遺憾なきを期した次第であります
以上が本法案を提出するに至りました理由であります、何卒十分なる御審議を賜はらんことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=6
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007・北浦圭太郎
○北浦委員長 本日は此の程度に致しまして、次會は公報で御知せすることに致します、是で散會致します
午前十時三十五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010159X00219460815&spkNum=7
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