1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
付託議案(審査終了のものを除く)
政府出資特別會計法外二十一法令の廢止等に關する法律案(政府提出)
—————————————————————
昭和二十一年七月二十三日(火曜日)午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 坂東幸太郎君
理事 青木孝義君 理事 青木清左ヱ門君
理事 高津正道君
田中實司君 太田秋之助君
北村徳太郎君 松本七郎君
竹谷源太郎君 伊藤恭一君
七月二十日委員菊池長右エ門君辭任に付其の補闕として田中實司君を議長に於て選定した
同月二十二日委員伊藤實雄君辭任に付其の補闕として竹谷源太郎君を議長に於て選定した
出席國務大臣
大藏大臣 石橋湛山君
出席政府委員
復員事務官 遠藤武勝君
復員事務官 山本丑之助君
内務政務次官 世耕弘一君
大藏事務官 加藤八郎君
大藏事務官 石原周夫君
━━━━━━━━━━━━━
本日の會議に付した議案
政府出資特別會計法外二十一法令廢止等に關する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=0
-
001・坂東幸太郎
○坂東委員長 是より會計法戰時特例廢止等に關する法律案の委員會を開きます、本日は併託せられました政府出資特別會計法外二十一法令の廢止等に關する法律案であります、念の爲め以上の法令を委員長から報告致します、即ち政府出資特別會計法、營繕用品資金特別會計法、陸軍作業會計法、海軍工廠資金會計法、朝鮮鐵道用品資金會計法、朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別會計法、朝鮮食糧管理特別會計法、臺灣總督府特別會計法、臺灣食糧管理特別會計法、臺灣事業用品資金特別會計法、樺太廳特別會計法、關東都督府特別會計法、南洋廳特別會計法、大正十二年法律第七號、昭和八年法律第十五號、昭和十一年法律第四號、昭和十二年法律第九號、昭和十三年法律第二十二號、昭和十三年法律第二十三號、昭和十五年法律第十四號、昭和十七年法律第二十三號、明治四十三年勅令第四百六號、以上全部を議題に供しまして政府の説明を求めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=1
-
002・石橋湛山
○石橋國務大臣 政府出資特別會計法外二十一法令の廢止等に關する法律案提出の理由に付きましては、曩に本會議に於て大體申上げました通りでありますが、今囘本委員會に付託となりましたに付て、其の大要を御説明申上げます
第一は特別會計法の廢止等に付てでございますが、其の一つは歳計の統一的經理に關する原則に對する例外であります所の、特別會計を出來る限度に於て少く致しまして、會計制度を簡明にすることが必要であると考へられまするので、其の趣旨の下に、今囘比較的設置の理由を失ふに至りました政府出資及び營繕用品資金の二つの特別會計を廢止致さうとするのであります
第二は終戰に伴ひまして、既に存置の理由を全く失ふに至りました所の舊陸海軍關係の陸軍造兵廠、陸軍製絨廠、海軍工廠資金、海軍火藥廠、海軍燃料廠の五つの特別會計と、それから朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東局及び南洋廳の特別會計等、所謂外地關係の十特別會計を廢止致さうとするものであります、而して是等の各特別會計は、何れも本年度に入りましてからは事實上其の機能を停止致して居るのでありまして、今囘廢止致しましても、何等會計經理の上には支障を來さないものでございます、以上の如く今囘廢止致します特別會計は、其の數が合計十七でございます、更に曩に廢止致しました臨時軍事費特別會計を加へますと、前年度に比較致しまして、特別會計が十八減少することに相成ります、さうして昭和二十一年度に於ける特別會計の數は、殘つて居りますものが二十二と云ふことになるのであります、尚ほ以上申上げました各特別會計の廢止に伴ひまして、之に關聯する大正十二年法律第七號東京砲兵工廠及び大阪砲兵工廠の各特別會計の合併に關する法律等の八つの法律も此の際併せて廢止することに致したのであります
それから次は特別會計法の一部改正でありますが、其の中作業會計法、厚生保險特別會計法及び簡易生命保險及び郵便年金特別會計法の一部改正は、何れも以上申述べました特別會計の廢止に伴ふ所の所要の改正でございます
それから次に地方分與税分與金特別會計法の一部の改正でありまするが、此の會計の所屬となつて居ります所の地租、家屋税、及び營業税の收入は、從來會計事務の簡捷上、會計法戰時特例第十三條の規定に依りまして、一般會計に便宜所屬せしめまして、一般會計から税收額を前述の地方分與税分與金特別會計に繰入れて參つたのであります、然るに今囘會計法戰時特例が廢止されることになりますので、此の制度は地方分與税分與金特別會計の收入事務取扱機關の實情に鑑みまして、尚ほ當分の間存續せしめまして、從來通り會計事務の簡捷を圖るのを適當と認め、之に關する所要の改正を行はうとするものであります
其の次に食糧管理特別會計法の一部改正でございますが、其の一は證券の發行限度に關する改正であります、其の限度額に付きましては、現行法に於きまして食糧の買入代金交付の爲に發行する證券の最高發行限度額三十八億圓と、會計法戰時特例の第十三條の規定に依りまして、便宜同會計の所屬と致して居ります米穀の生産確保補給金交付の爲め發行致しまする證券の最高發行限度額十四億圓と、合計五十二億圓と相成つて居りますのを、今囘之を一本に統合致しまして、其の區分を廢止致したのであります、其の二は同會計の將來に於ける決算上の損失を、一般會計から補填し得る途を開いて置きまして、同會計の運營を一層圓滑ならしめんとするものであります、尚ほ之に關する一環の措置と致しまして、現在同會計の負擔と相成つて居りまする證券の中で、大體從來迄の損失額に相當する四十五億圓を限りまして、一般會計で肩替り致しまして、此の會計の運營を更に活溌ならしめんとするものであります
それから其の次は通信事業特別會計法の一部改正でございますが、其の中の一は、從來會計法戰時特例の第十三條の規定に依りまして、一般會計所屬の電氣試驗所に要する經費及び收入は、之を通信事業特別會計の所屬として經理致して參つたのでありますが、終戰後の電氣試驗所に於きます試驗研究等の内容は、戰時中と一變致しまして、通信事業に關するものが大部分と相成りました關係上、之を此の際通信事業、特別會計法第一條の通信事業に含めまして、同會計の歳入歳出として經理するのを適當の措置と考へまして、之に要する改正を行はうとするのであります、其の二は、通信事業特別會計の收支状況及び資本勘定の性質に顧みまして、此の特別會計法第二條に規定して居ります公債を財源として支辨し得る經費の範圍を擴張致したい爲に、之に關する所要の改正を行はうとするのであります、尚ほ是等の外、豫備費を以て支辨し得る事由の範圍の擴張等、二、三の改正も併せて行ひたいのであります
其の次は帝國鐵道會計法の一部改正でございます、是は通信事業特別會計法の改正に付て以上申上げましたと同樣な趣旨に依りまして、帝國鐵道會計法第二條に規定して居ります、公債を財源として支辨し得る經費の範圍を擴張致さうとするのであります
それから第三は、國有財産法の一部改正に付てでありますが、國有財産法第二十六條の規定に依りますと、政府は毎會計年度の國有財産増減總計算書を調整致しまして、會計檢査院の檢査を經て、帝國議會に報告すると云ふことになつて居ります、隨ひまして昭和十九年分國有財産増減總計算書を調製致しまして、帝國議會に報告致すべきものでありますが、此の十九年度分は、戰災等に依りまして其の調製が甚だ困難であります、又國有財産の増減が、十九年度分のものか、或は二十年度分のものかと云ふ其の區分の不明瞭なものも、相當の件數に上るものと考へられます關係上、已むを得ず昭和十九年度分の國有財産増減總計算書を獨立のものとして調製致しますことは困難でありますので、特に之を省略致しまして、昭和二十年度分と一括調製して、帝國議會に報告を致すやうに御願ひを致したい、其の趣意に依りまして國有財産法中之に關する改正を行ひたいのであります
最後は、昭和二十年度法律第十九號、地方鐵道及軌道に於ける納付金等に關する法律の一部改正でございますが、現在此の法律に依りまして納付致して居ります納付金は、帝國鐵道會計資本勘定所屬の特別の資金として經理致すのでありまして、其の一部は臨時軍事費特別會計への繰入金に充用致して參つたのでありますが、御承知の如く臨時軍事費特別會計は、本年二月末日限り廢止致されましたので、今後之を一般會計への繰入金に充用するを適當と認めまして、右の法律中所要の改正を行はうとするものであります、以上甚だ簡單でございますが、一應の御説明を終ります、どうぞ御審議の上、御贊成あらんことを御願ひ致す次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=2
-
003・坂東幸太郎
○坂東委員長 此の際參考資料の要求がございますれば御發言を願ひます、如何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=3
-
004・青木孝義
○青木(孝)委員 參考資料等は、尚ほもう少し詳細に御説明を承りましてから、改めて氣の付いたものを御願ひ致したい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=4
-
005・坂東幸太郎
○坂東委員長 此の際事務的に更に細かい御説明を御願ひ致します──大藏事務官石原周夫君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=5
-
006・石原周夫
○石原政府委員 それでは此の特別會計の廢止に關しまする只今大臣から御説明になりましたことに、逐條的に若干補足御説明を致します
先づ第一條は、今囘廢止を致しまする法律及び勅令でありますが、先程大臣から御説明がございましたやうに、今囘之に依りまして十七の特別會計を廢止します、殘るものは二十二、之に付て一々申上げることは非常に時間が掛りますので省略致します、大雜把に申しまして、大體作業或は事業、印刷、造幣局、或は專賣局、さう云つた作業に屬しまするもの、それから預金部資金、或は金資金、さう云つた資金の運用を致しまする爲に、之を別途に計上致しまする性質のものであります、あとは厚生省が大分ございますが、保險を扱ひまする色々な會計、之を特別會計として別途に計上してあります、それから作業と申しまするより事業と申したら宜しいかと思ひまするが、農林省の方に於きまする食糧管理、或は木炭需給調節とか、政府が一定の統制的な賣買操作を致します、さう云つたものが主たるものであります、之を整理を致しまして、殘りますものは、現在の事情に於きましては出來るだけ特別會計を整理致しまして、一般會計に集中を致し、分り宜いやうに致したいと云ふ大きい目標から致しましても、尚ほ殘すのが已むを得ないと思はれるものが殘つて居る譯であります、列擧致してありまする特別會計の内容に付きましては、又御質問がございました場合に、それぞれ御答があることだと思ひますが、大正十二年法律第七號以下に於きまして、其の法律なり勅令なりの名前が大體括弧書きにございまするから、御分りになるかと思ひますが、若干御分りになりにくいものに付きましては、先づ中程に大正十二年法律第七號、是は大阪及び東京の砲兵工廠の從來別々にございました特別會計を造兵廠と云ふ一つのものに致しました法律であります、其の次の昭和八年の法律第十五號と申しまするものは、此の時まで海軍の工廠資金は一億圓であつたのでありまするが、それを四千萬圓補足を致して現在まで至つて居ります法律であります
次に一般會計乃至特別會計の財源に充てます爲に、色々特別會計の金を繰入れましたり、或は繰替使用を致しましたり致した、其の本になつて居りまする法律が竝んで居りまするが、先づ最初が昭和十一年法律第四號、是は昭和十一年度に於きまして一般會計の方に金を流し込みます爲に、資金の繰替使用と申しますものは、通信或は鐵道と云ふやうな特別會計に於きまして、資金を一時一般會計に繰替へてやつて居る、斯ふ云つたことを致しまして、其の當時の一般會計の資金を充足致した譯であります、尚ほ此の際、今申上げました通信、鐵道以外にも、關東廳、朝鮮、臺灣、樺太、南洋の各廳からの繰入がございます、それを名前が分りにくいのでございますが、繰替使用等と「等」がございます、此の「等」で是は外地關係の繰入も併せ調整した譯であります
次は昭和十二年の法律第九號でありまするが、是はこれから以後に於きましては、通信も鐵道も外地も總て繰入れて、十一年の法律の時にも第二號がございまして、即ち一般會計に返す規定があつたのでありますが、十二年の規定には將來一般會計に返すと云ふ規定の外に、一般會計に繰入れる方式を取つたのであります、此の繰入れました特別會計は、先程申しましたと同樣でありまして、通信、鐵道、關東、朝鮮、臺灣及び南洋廳、樺太廳と云ふやうな外地の會計であります、昭和十三年から臨時軍事費の財源と云ふことになりまして、此の場合に於きましては、先程申上げました各種の特別會計の中で、南洋廳が除かれて居ります、南洋廳は從來通り一般會計に繰入れられ、それ以外の會計は臨時軍事費に繰入れると云ふことになりまして、返還の規定は臨時軍事費から返還するのでなくて、將來一般會計から返還をすることになつて居ります、それから租税收入の一部に相當するものは、内地に於きまして増税を行ひますのと併行しまして、外地に於きまして増税を致します、其の増税の増收の中の相當額を一般會計に繰入れると云ふのが此の十三年の法律であります、それが大體一般會計乃至臨時軍事費特別會計に繰入或は繰替使用を致しました其の基礎になつて居るのであります
それから昭和十五年の法律第十四號と申しますのは、船員保險を内地外地各各やつて居る譯でありますが、船員はあつちこつち動きまするので、隨て其の内地外地で各各やつて居ります所の船員保險の事業に付きまして、内地外地間の分擔をどうするかと云ふ問題を決めたのが此の法律であります
次が陸軍作業會計法及び海軍工廠資金會計法の臨時特例に關する法律であります、是は材料を政府から官給致しまする代りに、此の作業會計法及び工廠資金會計法に依つて縛られる所の陸海軍の作業廠が、一遍民間に賣拂を致すことがあります、斯う云ふことを致しまして、其の當時の軍需物資の調辨の圓滑を期した譯であります
最後の明治四十三年勅令第四百六號と申しまするのは、朝鮮總督府特別會計が出來ました時の勅令で、是は現在の憲法の第八條及び七十條の緊急勅令と云ふことで特別會計が出來た、其の朝鮮特別會計の出來ました基礎になつて居ります勅令であります、それ以外のものは前に御覽の通りでありますが、是は明治四十三年併合當時出された、隨て緊急勅令の形式を取つたのであります
次が第二條でありまするが、地方分與税分與金特別會計、是は先般御審議を願ひました會計法の廢止と相表裏するものであります、從來は地方分與税分與金特別會計に於きまして、其の收入であります所の地租、家屋税、營業税の收入を、事務上の手數を省きます爲に戰時特例を活用致しまして、一般會計で取りまして、それを特別會計に繰入れると云ふ方式を採つたのであります、先日御審議を願ひましたやうに會計法戰時特例を廢止致したのであります、さうかと申しまして、又之を特別會計が直接收入するやうに致すと云ふことでありますと、此の場合戰時特例を設けざるを得ませぬでした障害が再び生じますので、向ふの方で戰時特例を廢止致しましたから、こちらの方で從來の方法を踏襲すると云ふことを可能ならしめる爲に、此の規定を置いた次第であります、以下の規定は廢止されました特別會計の爲に條文の整理竝に之に關聯致しまして、特別會計の一部の改正を致します爲に必要な規定であります
第三條は作業會計に四つございます、茲にあります印刷局、專賣局の外に海軍火藥厰、燃料厰と云ふものがあつた譯でありますが、それを落したわけであります、三項と四項を削りましたのは、据置運轉資本の意味であります、其の据置運轉資本の規定も、其のものがなくなつたので規定も削つた次第であります
第四條は厚生保險特別會計法の改正であります、第一條第二項を削ると申しますのは、是は間もなく御手許に關係條文を差上げますから、それを御覽になれば御分りになると思ひます、要するに外地の船員保險は外地に屬すると云ふ規定でありますが、外地關係のものがなくなつたので第二項もなくなつた譯であります、以下外地會計に必要なものがなくなりましたものを各各削除致しました
第五條に付きましては、先程大體大臣から御説明になりました趣旨を、條文の形で現はして居るだけであります、三行目の「第六條の二を削り、第六條の三を第六條の二とする」と云ふことでありますが、第六條の二と云ふのは一般會計からの受入金を規定したものでありまして、是は朝鮮米、臺灣米の移入及び軍用米に付ての補給金、それから麥の價格補給金は、一般會計から金を受入れる、それが前の條でありますが、一般會計の受入金が解消致しましたので、其の要がなくなつた譯であります、以下大體御分りになると思ふのでありますが、尚ほ參照條文を御覽になりますればさう面倒なことはないと思ひます
次に第六條、通信事業特別會計でありますが、是は先程御説明になりましたやうに、電氣試驗所に於て、強電氣の仕事が出來るやうに致しました、從來電氣試驗所に於きましては、強電關係と弱電關係の兩方の試驗をやつて居つたのであります、弱電の方の系統は通信事業本來の系統であると云ふ意味に於きまして、從來ともそこでやつて居つたのでありますが、今囘強電の方の關係も之に依ることになつたのであります、強電の方と申しましてもさう大したことはやつて居ないのでありまして、電氣計器の檢定が其の主たるものであります、斯う云ふ規定を置きまして、要するに電氣試驗所の事業を全部通信事業特別會計に入れると云ふ規定であります、次に「第二條第一項中」云々とございますのは、電信電話設備だけに付きまして、從來公債の發行が出來ると云ふ規定であつた譯でありますが、それを郵便事業も出來るやうに致す爲の規定であります、もう一つは出資拂込に付きましても此の會計の負擔の公債を發行することが出來ると云ふことであります、それから「第六條中「電信電話建設寄附」を「事業設備建設寄附」に改める」是も同じことでありますが、是は通信事業特別會計の資本勘定の歳入歳出の規定であります、此の歳入歳出の規定を、先程申上げましたやうに郵便事業の關係を廣く致しまして、其の爲の寄附も受けることが出來ると云ふ規定に致した譯であります、第九條の規定は豫備費の規定でありまして、從來は業務取扱數量の増加だけに伴ひまして豫備金の支出が出來たのでありますが、今囘それを擴げまして、避くべからざる事由、主として災害の場合でありますが、さう云つた場合に於きまして豫備費の支出が出來るやうに致した次第であります、それから第十四條の二は是は現在同じやうな規定が帝國鐵道特別會計法にあるのであります、それと同樣に、一般の委託に依りまして機械類の製作修理が出來るやうに擴げた譯であります
第七條の簡易生命保險及び郵便年金特別會計法の改正は、大體に於きまして外地關係を整理致しましたに伴ふ整理であります
第八條の帝國鐵道會計法の改正は、出資拂込金が出來るやうに致したのであります、日本通運に對する出資拂込金と云ふものも一應豫想されるのでありまして、それで擴げることになつた譯であります
第九條の國有財産法は、要するに十九年度二十年度を通じまして、國有財産の増減の決算が出來ると云ふことであります
第十條は、是は中央地方鐵道及び軌道が賃率の引上を行ひます時に、其の一部を鐵道の改良費に充てると同時に、其の他を臨時軍事費の特別會計に繰入れることの出來た規定でありますが、それを一般會計に繰入れることになつた譯であります
附則は特に經過的な規定でありまして、申上げることはないと思ふのでありますが、第十四條に於きまして外地關係の特別會計の廢止に關する規定は勅令で之を定めると申しますのは、外地關係の色々な整理に付きましては、尚ほ未定な點がございますので、色々な問題が明かになりましてから、必要な規定を作りたいと思つて居ります、以上不十分でありますが、大體逐條的に一應趣旨を御説明申上げた次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=6
-
007・坂東幸太郎
○坂東委員長 參考資料の要求はありませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=7
-
008・太田秋之助
○太田(秋)委員 私共之を舊法規に合せて調査するには、餘程續いてやらなければならぬのですが、あと二十二件殘存する分はどう云ふ性格を持ち、どう云ふ事業の性質か、それだけでも何か書いて御示しを願へればと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=8
-
009・坂東幸太郎
○坂東委員長 承知致しました、それでは今日は此の程度にして置きたいと思ひますが、如何ですか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=9
-
010・坂東幸太郎
○坂東委員長 それでは本日は此の程度で散會致します、明日午前十時から質問を開始致します
午前十一時九分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009010243X00719460723&spkNum=10
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。