1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
東京都制の一部を改正する法律案(政府提出)
市制の一部を改正する法律案(政府提出)
町村制の一部を改正する法律案(政府提出)
府縣制の一部を改正する法律案(政府提出)
衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案(政府提出)
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昭和二十一年八月三十日(金曜日)午前十一時十六分開議
出席委員
委員長 中島守利君
理事 大塚甚之助君 理事 本多市郎君
理事 本間俊一君 理事 早稻田柳右エ門君
理事 永江一夫君 理事 大原博夫君
理事 中野四郎君 理事 丸山修一郎君
岩本信行君 内海安吉君
小野眞次君 大久保留次郎君
田邊讓君 細田忠治郎君
松永佛骨君 水口周平君
綿貫佐民君 小野瀬忠兵衞君
小池新太郎君 八坂善一郎君
大矢省三君 竹谷源太郎君
細田綱吉君 宮村又八君
稻田健治君 原國君
伊藤幸太郎君
出席國務大臣
内務大臣 大村清一君
出席政府委員
内務政務次官 世耕弘一君
内務事務官 郡祐一君
内務事務官 鈴木俊一君
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本日の會議に付した議案
東京都制の一部を改正する法律案(政府提出)
市制の一部を改正する法律案(政府提出)
町村制の一部を改正する法律案(政府提出)
府縣制の一部を改正する法律案(政府提出)
衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=0
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001・中島守利
○中島委員長 是より會議を開きます、各黨共同の附帶決議案が提出されて居ります、之を先づ議題に供します、委員各位に御異存ございませぬければ、之に對する意見を簡單に委員長より述べようと思つて居りまするが、御異存ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=1
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002・中島守利
○中島委員長 然らば簡單に意見を申上げます
一、政府は都道府縣の首長及びその部下をすべて公吏とする都制、府縣制改正案及びこれに必要なる法律案を急速に整備し、來るべき通常議會に提出すること。
是はもう字句に現はれた通りでありますから申上げませぬ
二、前項都制、府縣制改正案の完璧を期するため、直ちに地方制度審議會を設置すること。
之に對しましては委員會としては、成べく急速に設置を希望して居るのであります、内務大臣は御差支へなければ、何時是が設置をする運びになるかと云ふ御意見を、之に附加へて御述べを願ひたいと思ふのであります
三、都及び市町村に對し行政警察權を大幅に移讓すること。
是は我々の希望では、行政警察權と限定したものではないのであります、成べくなら警察權全部を、都及び市町村に移讓して貰ひたい希望を持つて居るのでありまするが、私共の考へでは、地方自治體には警察權を與へなければ、自治の確立は出來ないと云ふやうな信念を持つて居るのであります、其の區域の治安も維持出來なくて何が自治體であるか、と云ふ風に考へて居るのでありますから、此の點に對しては内務大臣の御所見を伺ひたい
四、五大都市に速かに特別市制を實施すること。
是は内務大臣が、どう云ふ構想に依つて五大都市に市制の改正を行ふかと云ふやうなことに付て御所見を伺ひたいと思ふのであります
五、地方行政事務局を廢止すること、又地方事務所の存廢はこれを都府縣の任意とすること。
地方には此の外に商工事務局があるのであります、併し委員としては商工事務局の廢止をも希望して居るのであります、自治權の擴張の爲には、其の區域内に於ける所の各種の行政は、其の地方が自治的に之を行ふことが當然であると云ふ原則の下に、左樣に主張して居るものでありまするが、商工事務局、是は内務省の管轄ではないと思ふのでありまして、茲に附帶決議を致さないのであります、併し内務大臣としては之に對する考へはどの點にあるかと云ふことを、どうか附加へて、差支へない程度に於て御所見を伺ひたいと思ふのであります
六、國税、地方税を通ずる税制の根本的改正を斷行し、地方自治團體の財政自主權の確立を期すること。
七、地方自治團體に對する煩瑣な許可、報告等の監督權は縮小整理すること。
地方自治團體に對する事務、及び地方團體自身に對する事務に於ても、非常に簡便に取扱ひ得ると我々思ふ點は澤山あるのであります、極端に申せば、口頭で屆出をし、或は口頭で許可の申請をしても差支へないやうな問題も相當あると思ふのであります、斯樣な問題に對しては内務大臣は如何に御考へになつて居るか、是等に對しても併せて御所見を伺ひたいと思ふのであります、次いで内務大臣の答辯に對して各委員よりの質疑を許しますからどうぞ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=2
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003・大村清一
○大村國務大臣 只今問題になつて居りまする當委員會の附帶決議に關しましては、之を一括して内務大臣の意見を申上げますと、十分之を尊重致す所存であります、尚ほ各項目に付て私の見る所を申上げよと云ふ委員長の御注文でありましたので、各項目に付きまして所見を申述べたいと思ひます、而して此の各項目に付きましては、固より其の内容に依りまして、内務大臣だけが處理し得ないものもありますから、隨て其の所見に於きましても、各項目に付きまして多少の相違のあるのは、どうぞ御諒承置きを願ひたいと思ひます
先づ第一の點に付きましては、是は地方自治團體の民主化を圖る上に於きましては、此の附帶決議の精神に從ふべきことは言ふを俟たざる所でありまして、是は私と致しまして、速かに諸法律案を整備致しまして、若し出來まするならば來るべき通常議會と云はず、臨時議會に間に合へば、其の全部又は一部も出すと云ふ位な氣持で、一つ善處したいと思ふのであります、而して來るべき通常議會に於きましては、是は相當に日時もあることでありますから、此の附帶決議にありますやうな總ての關係法律案を整備致しまして、各位の御審議を仰ぎたいと云ふやうに考へて居る次第であります
それから次に第二項の點に付きまして、今囘提案致しました、地方制度の改正案に付きましては、組閣直後直ちに提案しなければ間に合はぬと云ふやうなことでありましたので、其の立案に付きまして民主主義的方法を採用する暇がなかつたのであります、此の點は甚だ遺憾に存じて居るのであります、次に諸法律案を整備しますに付きましては、民主的な方法に依りまして、事前に十分各位を初め學識經驗者も加へまして、又其の審議方法に付きましても、從來の如き政府側から原案を出して委員會が之を承認すると云ふやうなことでなく、寧ろ地方制度審議會とも言ふべき會自らが、積極的に立案をすると云ふ位な所まで、一つ行き方を變へた審議會を作り、而して之を運營して見たいと云ふやうに考へて居る次第であります
それから第三の點に付きましては是は各位も既に御存じ下すつて居りまする如く、地方制度の民主化と相俊ちまして、地方警察制度の民主的改革は、是非ともやり遂げなければならぬことであります、併し之に付きましては地方制度の今囘の提案の如くでなく、廣く民意を採り入れまして適正な案を立てたいと云ふ趣旨で、此の議會を通じ曩に草案の草案とも謂ふべきものを提示致しまして、各方面の御意向を伺ひたいと考へて措置を致したのであります、あの中にも相當に具體的に述べて居りますやうに、一應内務省の考へて居りますことを問題として提供致した譯であります、さうしてあの内容に付きましては、都及び市町村に對しまして、行政警察權を出來るだけ大幅に委讓すると云ふ方針は明かであらうと思ひます、あの線に沿ひまして一つ速かに適正な案を得て、是も出來ますならば、少くとも其の一部位は、通常議會の前に臨時議會が開かれると云ふことになりまするならば提案を致したい、遲くも通常議會までには警察民主化案の全貌を明定致したいと云ふやうに考へて居る次第であります
尚ほ第四點に付きましては是は多年の要望でもございますし、又今囘地方制度の民主化が或る程度實行されるやうなことになりまして、又戰災後の五大都市の状況も從來と變つた點もあります、是等の諸條件は特別市制の實施に、之を邪魔するよりも寧ろ促進すると云ふやうな方向に向つて居るやうに私は見て居るのであります、併し此の問題に付きましては新しい見地に立ちまして、衆智を盡して適正なものを速かに得なければならぬと思ひます、隨て此の點に付きましても、或は此の地方制度審議會に御審議を願ふか、乃至は特別の調査會を設けるかと云ふやうな點に付きましても、急速に考慮を致しまして、内務省側から一方的な提案をすると云ふやうなことでなく、是も一つ其の調査會や審議會で立案を願ふと云ふやうな心持で、速かに成案を得て提案をするやうな運びに致したいと思ひます
第五點でありますが、地方行政事務局の廢止竝に地方事務所の存廢の問題に付きましては、此の附帶決議の趣旨を尊重致しまして、十分一つ研究を致し、出來るだけ此の趣旨に副ふやうに致したいと考へて居ります、尚ほ御話のありました商工事務局は、是は内務大臣管理の下にあります事務局でありますが、併し事務の性質上、商工省とも關聯のある問題であります、此の中に地方商工事務局も入つて居ると云ふ御趣旨であるならば、地方行政事務局と同樣に、一つ速かに考慮を致すことに致したいと考へて居ります
それから第六點に付きましては是は税制改正の委員會に於きましても同樣の御意見がありまして、私もそれに對しまして此の趣旨の御答へを致して居ります、又國税の改正に付きましては、大藏大臣から出來るだけ速かに國税の根本的改革をすると云ふことも度々聲明されて居ります、さう云ふ次第でありますので、國税の根本的改革のあります場合に於きましては、地方税も併せ考へなければ完璧を期することは出來ないことでありますから、其の際に於きまして地方税も一つ茲にありますやうに、地方自治團體の財政自主權の確立を期すると云ふことを、一つの大きな眼目として、遺憾なきを期する所存であります
それから最後の點に付きましては、是は今囘の地方制度の御審議の際に於きましても、色々御意見もあつたことであります、又現在の案を修正されんとする御意見に於きましても、此の趣旨が相當各所に現はれて居るのであります、此の線に沿ひまして更に必要なる改正を致すやうに、十分考慮致したい所存であります、一應申上げたことでありますが、尚ほ後に機會を得まして、修正案及び附帶決議が愈愈御決定になると云ふ機會に於きまして、内務大臣としての所見を改めてはつきりと申上げる機會を得たいと考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=3
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004・永江一夫
○永江委員 私は只今内務大臣より非常に詳細且つ御墾篤な御話を承りまして、更に四つの點に付きまして、附帶決議に關しまして内務大臣の御所見を伺ひたいと存じます
其の第一點は、附帶決議の第一項に關することでありますが、此の委員會の質疑應答中に、内務當局が屡屡公務員法と云ふやうな言葉を御使ひになつたのであります、更に此の委員會の審議途上に於きまして、新憲法が改正せられますに關して、附屬法の改正要綱と云ふものが、十六法案、政府の試案として御發表になつたのであります、其の十六法案中に官吏法、中央行政官廳法、地方行政官廳法等の試案の御發表がございましたが、是等のものは所謂公務員法として一括せらるるものでありまするかどうかと云ふ點であります、それに關聯致しまして、此の法案中に條例に依りまする委員とか、監査委員とか、或は選擧管理委員とか云ふ言葉が使用してありますが、改正法の御趣意を當局から御説明になりました所に依りますと、是等の委員は、全部地方自治體に於ける吏員であると云ふ御見解のやうであります、若し監査委員とか、選擧管理委員が吏員であつて、而も是が其の長に依つて監督をせられざると云ふことになりますると、さう云ふ點に付ては、公務員法に於て何かの規定が出來なければならないと思ひますが、先程申しました官吏法案、中央行政官廳法案、地方行政官廳法案等を總括したものとして公務員法と云ふものを御出しになる御趣旨なのか、別個にそれぞれのものを規定した法案として御出しになるのかと云ふ點を、御伺ひを致して置きたいのであります
それから第二の點は、第二項に依りまして地方制度審議會を御設置になりまして、廣く衆智を集められて適切なる案を御作りになると云ふことで、洵に結構なことでありますが、それも速かにと云ふ御答辯で了承は致しまするけれども、其の時期に於ても、私共としては其の地方制度審議會の官制の内容、或は其の審議會の設置せらるる時期等は、委員會の趣旨から申しましても、來るべき通常議會に諸種の重要な改正を行ふと云ふ附帶決議でありますから、此の爲には、地方制度審議會は何時頃設置せられるか、私の私見と致しましては、今次の臨時議會開會中に、地方制度審議會の全貌を明かにせられまして、第一囘の審議會が持たれるやうにして戴けば結構だと存じますが、此の點に付て内務大臣の御所見を伺ひたいのであります
それから第三の點は、警察權の大幅委讓に關する點に付ての御説明でありまして、是も十分了承致しましたが、先般御發表になりました政府試案の警察制度の改正案に付きまして、是も先程來内務大臣が再三御延べになりましたやうに、やはり衆智を集めると云ふ點に付きましては、警察制度の改正も、地方制度審議會に御掛けになる御意思があるのか、警察制度の改正は地方制度審議會と別個の審議會でも御持ちになるのか、或は警察制度の改正は、内務當局の一つの獨自の案として立案せられる御意思でありますか、此の點を御伺ひして見たいのであります
それから第四の點は、第四項の五大都市の特別市制に付きましては、地方制度審議會に併託をせらるるのか、特別に調査會を作られるのか、此の點がはつきり致して居りませぬが、是も明確にして戴けば結構であると存じます
以上四點に付て御伺ひを致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=4
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005・大村清一
○大村國務大臣 當委員會に於きまして公務員法の御話を段々致したのでありますが、其の時にも大體申上げて置きましたやうに、公務員法とも云ふべきものを作ると云ふやうに申上げて居るのであります、と申しますと非常に曖昧でありますが、曖昧なのは丁度政府部内の實情をはつきりそこに現はして居る譯でありまして、どう云ふ名稱のものでやつて行くかと云ふことに付きまして、又其の内容に付きましてもまだ殆ど固まつて居ないのであります、最近新聞に官吏法或は中央行政官廳法、地方行政官廳法と云ふやうな記事が散見致して居りますけれども、是とてもまだ政府部内に於きまして公式に審議を致して居るものでありませぬで、それ等の一つの草案であらうと思ふのであります、最近政府に於きまして公式に之に關する問題を論議致しました際に於きましては、私は官吏法とか、公吏法とか、或は行政官廳法とか、行政公廳法とか云ふやうに、官公を區分するやうな行き方は、民主主義の上から見て餘程考慮を要すべき問題であり、日本の政治の動き方と云ふものは、常に官公吏に依つて運用される、官公署に依つて運用されると云ふことで、其の間に於ける官公の區別と云ふやうな點は、傳統に依ると官が優越して、公が後へに居ると云ふやうな舊套は打破する必要があるので、官吏法乃至は官廳法と云ふやうな表現の出ることに付て、私は多大の不滿を述べて置いたのであります、それ等の點を考慮されたと見えまして、最近に於きましては官公吏は併せて考へる、官公署は併せて考へると云ふやうな工合に、段々研究の仕方が方向轉換を致しつつある、論議を致しました結果さう云ふ方向に向ひつつあると云ふことを、私の關與して居りまする限りに於きまして茲に率直に御報告申上げる次第であります
それから委員の點に付きましては、是れ亦委員を公務員法の中に含むや否やと云ふやうな點に付きましても、まだ具體的な研究は進んで居りませぬ、併し今後公務を處理して行きます場合には、官吏とか公吏とか云ふことに限定致しませぬで、民間人を廣く委員として參畫して貰ふと云ふことは、公務の遂行上非常に必要なことでありますから、是は私の私見に過ぎませぬが、委員の如きも固より公務員法の中に含まれると云ふことを私は希望して居る次第であります
それから次に地方制度審議會は何時作るかと云ふ問題でありますが、是は第一項に付て申上げたやうに、凡ゆる必要な案を通常審議會に出すと致しますと、餘程急がなければ間に合はぬのでありまして、此の附帶決議が御決定に相成りましたならば、之を尊重する以上、直ちに行動を開始致しまして、此の設置を圖らなければならぬと思ひます、議會が二十七日に終ることになつて居りますが、其の二十七日までには必ず之を設置すると云ふことに取計らひたいと考へて居ります
それから行政警察權を大幅に委讓する點、其の他警察制度のことに付きましては、是はまだ最後の所までは至つて居りませぬが、今までの考へ方と致しましては一つ相當廣く衆智を集める意味に於きまして、警察制度改善に付ての調査會は、地方制度審議會より別個のものを作つて行きたい、其の線に沿ひまして今構想を練つて居る所であります
それから特別市制の調査に付きましては、地方制度審議會の中に取入れたならばどうか、取入れるに付きましては、やはり特別市制を審議するに適するやうな特別の部會を設けると云ふやうなことを、併せ考へて行かなければ工合が惡いだらうと考へまして、其のやうなことで進めた方が宜いではないか、別に作ると致しますと、又ともすれば豫算其の他のことで遲れることになりますから、此の委員會の附帶決議がありますれば、之を尊重して行くと云ふことで推進が出來ると思ひますから、此の地方制度審議會の方に入れた方が賢明ではないか、入れるに付てはそれだけの考慮をすると云ふやうな工合に考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=5
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006・永江一夫
○永江委員 更に御許しを得まして、蛇足になるかも分りませぬが、今一點明確にして置きたいと存じますのは、御答辯に依りますと公務員法と云ふものは色々な事情がありまして、内容、名稱が明確でないと云ふことは了承致しました、唯政府の試案として十六法案が發表になつて居りますが、是は民主的な行き方としては、從來のやうな、動とも致しますと官吏の身分は、或は官吏制度等に付きましては、勅令其の他に依つて御處置になつた點が多いのでありますが、此の委員會の質疑應答の中にも現はれて居りましたやうに、官吏或は公吏、或は公務員と申しましても、さう云ふ者の身分其の他を決定致しますのには、一つの法律として議會に御提出になることは、私が申すまでもなく當然のことであると存じます、そこで蛇足になるかも分りませぬけれども、今囘新たに憲法が制定せられますと、憲法の命ずる所に依りまして勅令はなくなりますが、所謂「キャビネット・オーダー」と申しますか、政令と云ふものに依つて處理され得る範圍のものも、或る程度あらうと存じます、本委員會で附帶決議を致しました精神から見まして、或は官吏、公吏其の他公務員に關しますることの基本的のものは、必ず法律として議會に御提出になるものと承知を致して宜しいのでありますか、其の他便宜勅令に代る政令として、議會に於て審議をせられずして出るやうなものがあることはないと存じますけれども、其の點重ねて御返事を願ひたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=6
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007・大村清一
○大村國務大臣 此の憲法草案に依りましても、公務員法とも言ふべき公務員に關する基本法律關係は、帝國議會の協贊を經る法律で決められると云ふことが豫想せられる規定があることでありまして、或は細目の點に於きましては、公務員法に依りまして或は政令に讓ると云ふやうなことも、立法上あるかも知れませぬが、少くとも基本的な法律關係は、官吏公吏を通じまして、法律の上で明定されると云ふやうに私は考へて居ります、隨て其の基本法を御審議になります際に於きまして、或は政令に讓ることの適否に付きましては、當然各位の御審議の範圍内になることでありまして、其の邊は適當に法律の上に取込まれると云ふやうに考へて居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=7
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008・中島守利
○中島委員長 附帶決議に關する質疑は是で終つたことと認めます、是より二點ばかり修正する條項が委員長の手許にあります故に懇談會を開きたいと思ひますが、此の際一旦午後一時まで休憩致します
午前十一時五十二分休憩発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=8
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009・会議録情報2
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午後一時三十七分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=9
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010・中島守利
○中島委員長 是より午前に引續きまして會議を開きます、午前中に申上げました懇談會の件に付て御相談致しますから、暫く懇談會に移します、是より懇談會を開きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=10
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011・会議録情報3
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〔午後一時三十八分懇談會に入る〕
〔午後一時四十三分懇談會を終る〕
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=11
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012・中島守利
○中島委員長 それでは懇談會を終りまして會議を開きます、是より東京都制の一部を改正する法律案、市制の一部を改正する法律案、町村制の一部を改正する法律案、及び府縣制の一部を改正する法律案を一括議題としまして討論に入ります、先づ各派共同提案の修正案に付て私から説明を致したいと思ふのでありますが、御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=12
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013・中島守利
○中島委員長 修正事項が非常に長くありまして、又複雜であるので、便宜此處に記載したものがございます、之を速記に載せまして、さうして説明及び提案に代へようと思ふのでありますが、如何でございませうか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=13
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014・中島守利
○中島委員長 それでは此處に印刷してありますものを以て修正案の提案と致します、其の外に只今懇談會で御相談致しました市會議員の定員を變更すること、竝に嘗て此の修正案の中に「府縣知事は官吏とす」と云ふ條項がありましたのを、之を東京都制附則第十一項「都長官及び區長は、改正憲法施行の日まで官吏とする。」、府縣制附則第六項「府縣知事は、改正憲法施行の日まで官吏とする。」、斯樣に修正提案に追加する譯であります、以上各案を一括致しまして討論に入ります、市制第十三條第三項中「十五萬」を「十萬」に、「六十萬」を「五十萬」に、「三十萬」を「二十萬」に、「八十人」を「百人」に改める、之を追加する譯であります、是より各案を一括致しまして討論に入ります、討論は通告順に依りまして許します──岩本信行君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=14
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015・岩本信行
○岩本委員 私は自由黨を代表致しまして只今議題となつて居りまする總ての案件、而して只今委員長が報告せられました各派共同一致になりまする所の修正の條項に對しまして、一、二意見を申上げまして贊成の意を表したいと存じます、本修正は此の議會に於きまする珍しい出來事でございまして、完全に委員一同が一致致しましたる修正案でありまするから、事細かしく申上げる必要はないと存じますから、最も簡潔に一、二の點を申上げて見たいと思ふのであります
今囘の修正全體を通じまして目指して居りまする方向は、所謂地方自治體を完全自治體にすることを目途として居ると存ずるのであります、其の中に於きまして最も大なるものは、何十年來續いて參りました府縣知事の身分を公吏とすると云ふことであります、勿論此の修正に於きましても完全無缺ではございませぬが、次の附帶決議或は又附則と照し合せまする時に、全く是は完全自治體を目途として居ると云ふことがはつきりすると思ふのであります、而して其の完全自治體を目途とするが爲に民主主義を徹底すると云ふことであります、例へば解職、退官と云ふやうなことに付ての請求せられた結果を、一般投票にすると云ふ修正、及び解散の權限を、公吏たる所の首長若しくは選擧管理委員會に權限を與へる、斯う云ふやうな事柄であります、斯う云ふ風に修正せられまして、國家の基盤でありまする所の地方自治體を、自主自立が出來まするやうにして行きたいと云ふのが本旨であると存ずるのであります、さう云ふ意味から致しまして、隨分多數の修正が行はれたのでありますが、冒頭に申しましたやうに、其の他の法令等の關係から致しまして、此の修正が只今の目的を達成する爲に、完全無缺だとは言ひ得ないのであります、要は附則及び附帶決議を、政府當局が實行に移して貰ふと云ふことに依つて完璧を期し得る譯であります、私共が考へまするのに、今や既に議會は九十囘を重ねて居りまして、議會毎に附帶決議と云ふものが隨分多數行はれて居りますが、從來の例を見ますと、其の附帶決議が實踐に移されると云ふ事柄は洵に少いのでありまして、勿論是は法令でありませぬから如何とも致し方ありませぬけれども、私が望みまする所は、此の問題に關する限り特に附帶決議を尊重せられまして、一から七に亙る總ての決議案を忠實に、文字通りに實行して貰ひたいと云ふことを、特に此の際附加へたいと存ずるのであります、而して此の場合、贊成する上に於て特に當局に一言望んで置きたいことは、折角是が整ひましても、比の條文中に盛られて居ります所の知事の公選とか、凡ゆる選擧が之に依つて行はれるのでありますが、それを速かに實行して貰ひたいと云ふことであります、改正案が通過致しますと即時斷行の決意を以て、此の問題を實行に取上げて貰ひたいと云ふことであります、さう云ふやうな意味合ひを以ちまして、諄々しく申上げませぬけれども、私は修正されて居ります箇々の問題に付きましては、冒頭申しましたやうに共同一致の提案でありまするから省略さして戴きまして、特に附帶決議及び附則に付ての實行方を、極力要望すると云ふことを申上げまして、全面的に委員長の報告になりました點に贊意を表することを以て討論に代へます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=15
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016・中島守利
○中島委員長 早稻田君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=16
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017・早稻田柳右ェ門
○早稻田委員 私本案を手に致しまして最初に感じましたことは、極めて進歩的な改正案である、斯う云ふことであつたのであります、併しそれは從來の府縣制或は市制、町村制を見て居りました目で見た感じであつて、此の改正案を深く掘下げて檢討致しまする時は、各條章に隨處に封建的な色彩が温存されて居ることを見逃すことが出來なかつたのであります、そこで本委員會は此の點を一々指摘を致しまして政府原案を修正し、眞に民主政治の基礎たるべき地方自治の民主化を一層徹底せしめんとしたのでありまして、私は日本進歩黨を代表致しまして只今委員長報告の本修正案に對して全面的に同意するものであります
顧みまするに、明治二十一年四月であつたと記憶致しまするが、當時の「プロイセン」に範を取りまして地方自治制度が布かれてから、茲に五十幾年の歳月を經過致しましたが、其の間本院に於て數次に亙り改正は行はれたのであります、併し實質に於ては牛の歩みの如く遲々として改新されなかつたのであります、唯徒らに政府獨善を喞つ聲のみが高かつたのでありまするが、今囘の政府案は「ポツダム」宣言の受諾と、新しい憲法の線に沿つたものとは言ひながら、洵に從來の方針とは百八十度の轉換でありまして、政府の此の決斷に付ては私共は贊辭を惜しまぬ次第であります、併し今次の改正は飽くまで現行法規の下に於て改正せられたものでありまして、地方自治の徹底的民主化を期するには尚ほ前途遼遠の感があり、之を以て完璧を誇ることは斷じて出來ないのであります、そこで新憲法制定後に於きましては、其の精神に副ひ、尚ほ根本的の改正を圖る必要があると私は確信を致します、例へて申しまするならば、地方自治法とでも稱すべき基本法律を作つて、さうして國家的根本事項のみを之に規定し、爾餘の細かい問題は專ら地方自治團體の自治的活動に任せまして、國家は從來のやうな繼親のやうな封建的な、補佐的な地位から全然手を引いて戴いて、餘りに監督、掣肘を加へることなく、眞に地方から盛り上る民意に依つて自主的に其の組織運營を決定せしむるやうな、日本的民主政治を確立することこそ、私は眞の地方自治の發達が期せられると思ふのであります、願はくば斯う云ふ點に留意をせられて、更に來るべき機會には鋭意是が改善に努力せられんことを私は希望するものであります
更に又最後に、斯くの如き民主的な制度が整備せられ、さうして是が運營の變革する過渡期に於きましては、動もすれば當局が熱意を失ふ場合が多いのであります、どうか此の改正に際しましてはさうした熱意を失ふやうなことがなく、是が運營に萬全を期して戴きたいと思ひます、更に只今自由黨の岩本委員から申されましたやうに、此の法律を基本として行はる、地方議員の選擧は、迅速に且つ公正に實行せられんことを切望致しましまて、私の贊成の意見に代ふる次第であります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=17
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018・中島守利
○中島委員長 永江君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=18
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019・永江一夫
○永江委員 私は日本社會黨を代表致しまして、本共同修正案に贊成を致します、此の東京都制案及び他の三案が、今期劃期的な民主議會に提案をせられましたに際して、私共は憲法改正に伴ふ最も重要な法律案として本案の審議に當つたのであります、而して此の提案の理由を説明せらるるに當りまして、内務大臣は日本の地方自治體の民主化に付て御意見を御述べになつたのでありますが、配布せられました内務大臣の説明趣意書の中には、徹底的と云ふ字が使つてありましたけれども、大臣はわざわざ徹底的と云ふ言葉を削除せられて御説明になりました、私共は此の徹底的と云ふ點に付ても更に考慮を加へまして、少くとも地方制度の完全な自治化、民主化の爲には、憲法十四條の精神を以て一貫しなければならないと云ふことが、第一の基本的な態度でありました、隨て私共は其の觀點から政府原案を檢討致しまして、又各委員諸君とも出來得る限り協力を致す態度を執りまして、憲法第十四條に明示せられて居りまするやうに、公務員を選定し、及び之を罷免することは、國民固有の權利である、總て公務員は全體の奉仕者であつて、一部の奉仕者でないと云ふ此の精神が、修正案に略略一貫して現はれたと云ふ點に付て、先づ私共は滿足の意を表するのであります
第二の點は、所謂選擧せられる所の地方自治體の長の身分でありますが、就中都長官及び府縣知事の身分に付ては、十分に論議せられた所であります、隨て共同修正案の法案の附則の中に、改正憲法が實施せられるまでは、都長官、府縣知事の身分は、暫定的に官吏であると云ふことを私共が認めることに了承を致したのでありますが、此の點に付て一言附加致して置きたいと存じます、即ち地方自治體の民主化、自主化と云ふことばかりでなくして、我が國に於きましても民主化と云ふことが政治行政の上に強く要望をせられまして、さうして大にしては軍閥、財閥の解體が行はれた今日、我々民主議會の使命としては、長い間獨善と壓制を加へた所の、日本の官僚制度の根幹に「メス」を加へると云ふことは、私共に與へられた任務であると云ふ見地を執つたのであります、現内務大臣或は現内務當局の首腦部の御方の個々に申上げると云ふ意味ではありませぬから、御諒承を願ひたいと存じますが、最早日本は長い間の官僚政治と云ふものの壓迫と獨善の爲に、如何に我々が腦まされたかと云ふことに付ては、言ふと言はざるとに拘らず、等しく認められた所でありまして、取別け私共の如き被害者の一人と致しましては、此の點は感情を拔きに致しましても、徹頭徹尾内務大臣の家來である所の、地方の知事以下の者が存在して居ると云ふ此の形式を打破しなければ、日本の官僚政治の根幹に「メス」を揮ふことが出來ないと云ふ見地を私共は執つたのであります(拍手)隨て色々質問應答中當局が御説明になり、取別け現内務大臣以下内務當局の御苦心のある所は、其の立場上十分に分るのであります、併し憲法が新たに實施せられるのは六箇月後でありますから、依然として現在の憲法が存在をして居りまする以上は、法治國としての議員たる私共が其の點を無視して、總ての結論を加へると云ふことは出來ないのでありまして、是は決して下卑な例であると御笑ひにならないやうに御聽取願ひたいのでありますが、泥棒も脱ぐ間待つのであります、日本の永年の官僚政治の基本的な問題を解決する爲には、新憲法實施までは當分知事が官吏であると云ふことに付ての了承を與へると云ふことは、已むを得ないことであると云ふ見地に於て、此の點に付て私共も贊成を致したのであります、隨て附帶決議にありまするやうに知事のみが公吏になりましても、其の下にある部課長が依然として官吏でありまするならば、既に御議論がありましたやうに、今日に於きましても地方に於ける若干の府縣知事は、民間人を簡拔して御任命になつて居るのでありますが、其の下にある部課長、所謂官僚陣營が「スクラム」を組んで、民間から簡拔致しました府縣知事が「ロボット」化して居ると云ふ事實から見ましても、飽くまで知事の身分だけが問題でなくして、結局知事以下全地方廳に於きまする從來の官吏が總て公吏となつて、一般投票に依つて選ばれた所の知事の完全なる任免權の下に動くと云ふことに於て、初めて自治行政の本分を全うするものであると考へて居るのでありますから、どうかさう云ふ點に於きましては、先程來屡屡申上げますやうに、非常に現在の内務大臣及び内務御當局の御立場の御苦しいことは分るのでありますが、此の點は日本の地方自治の完全なる發展の爲に、附帶決議に對しましても、徹底的に其の實現方に御盡力を御願ひしたいと思ふのであります
第三の點は、長い間私共地方の自治に關係を致して居りまする者の實感から申しまして、知事の原案執行權と云ふものが問題になつて居つたのでありますが、是れ亦共同修正に依りまして知事の原案執行權が削除せられたと云ふことは、地方自治の發展の爲に慶賀すべきことであると存じます
第四の點は是れ亦同樣に地方自治の上で屡屡問題になりました參事會の權限が縮小せられたことであります、而も參事會の運營に於きましても、從來の議長は知事或は市長でありましたものが、府縣會議長、或は市會議長に依つて運營されると云ふやうに、非常に順當な形になりましたことも、私共は慶賀致して居るのであります、更に參事會の非公開性に付きましても、此の條項を削除致しまして、參事會は原則として公開の立場を採りましたことに付ても、私共は之に贊意を表して居るのであります
其の他色々ございまするが、是等の共同修正の上で贊成をする點が多々ありますると同時に、又私共として更に修正を致したいと思ひました所の、選擧に關しまする選擧區竝に選擧方法に付きましては、遺憾ながら此の委員會に於きましては、共同修正とならなかつた、勿論選擧に關しますることは地方議會ばかりでなくして、衆議院の選擧法に付ても、巷間傳ふる所に依りますれば、近く何等かの修正が加へられると云ふことを承つて居るのであります、隨て私共は此の地方制度の選擧區及び選擧方法に關しまして、私共が主張して居りまするやうな大選擧區、比例代表制と云ふことが、軈て衆議院の選擧を初めとした全般の選擧法に關聯を致したことでありますから、何れ他日の機會に於きまして、選擧に關することが今議會、或は次の議會に於て論議せられると存じます、隨てそれまでは私共は選擧區竝に選擧法に關する部分に於きましては、今次修正を強力に主張することを避けたのでありまして、何れ此の選擧法に關しますることに於ては、今日は共同修正を致したのでありまするが、或は私共以外の黨派の諸君の方々と、選擧區及び選擧法に關しますることに付ては、大いに意見を鬪はさなければならないと存じまして、其の時には互ひに相爭ふ點があらうと思ひまして、私共は選擧に關しますることに付ては、諸君と何れ時と場所を改めて一戰交へると云ふことを此處に公言致して置きます、唯選擧に關して共通なことであらうと思ひますることに付て一言申上げまして、皆樣の御參考竝に内務當局に希望致します、それは選擧の公營であります、出來るだけ選擧の公營の線に付きましては御協力を願ひたいと存じます
以上申述べましたやうに、私共は此の修正に付きまして、獨自の修正案に付て主張することが出來得る點もございまするけれども、是は去る憲法改正の場合にもありましたやうに、憲法改正に付て獨自の修正案を主張して、更に全體の修正に同意を與へたのでありまするが、私共は此の線に沿ひまして、此の地方制度の改正に付きましても、次善案として本共同修正案に贊成を致す次第であります、隨て私共は此の改正の精神が、實施に付てどしどし實現化するやうに、内務當局の御努力を御願ひし、我等も微力ながらそれに御協力を申上げたいと存じます、以上私は申述べまして我が日本社會黨としての贊成意見とし、併せて今後此の點共同修正案竝に附帶決議が實施されんことを我々としては監視致したいと存じます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=19
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020・中島守利
○中島委員長 大原君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=20
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021・大原博夫
○大原委員 今囘の地方制度改正案は此の大修正を行ひ、之に依つて法令としては徹底的な民主化であり、地方制度としては根本的な大修正であります、此の修正案中には法定得票數の多きに失するものがあり、是では多くの場合に決選投票を行はなければならないと思ふのであります、隨て眞面目なる候補者は二の足を踏むだらうと云ふことを憂慮致します、又市長以外の解職に付ては、解職方法が洵に手數であり、又議決の數が多きに失すると思ひます、隨て解職の法はあつても、實際には困難であると思ふのであります、又其の他法定得票數に付ても、又議決の數に付てもさつぱりしない數字があるのでありますが、併し是は現在の我が國情よりして已むを得ないものであるとして一應諦めます、之を除きましては、此の修正案で官僚の牙城を完全に近い程破壞し、又今後官僚化を防ぐことが出來ると思ひます、同時に政黨の弊害の侵入する餘地を、法制の上では少いとも防ぎ得たる最善のものなりと確信を致すのであります、斯かる修正が出來上りましたことは、委員長初め委員各位が、黨派を超えて我が國將來の爲に、誠意を以て長きに亙つて拂はれたる御熱心なる御努力の賜であると信じて居る次第であります、殊に委員長の御盡瘁に對しましては心から敬意を表する次第であります、又當局は内務大臣を初め郡地方局長、行政課長も虚心坦懷に修正に應じられたる態度に對しましても、敬意を惜んではならないと存ずるのであります、私は協同民主黨を代表致しまして、本修正案に滿腹の贊意を表する次第であります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=21
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022・中島守利
○中島委員長 丸山君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=22
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023・丸山修一郎
○丸山委員 私は新政會を代表致しまして修正案に贊成の意を表する者であります、本案は謂はば民主化されました新憲法精神の實施案とも申すべきものでありまして、前申されましたやうに、我が國地方自治制度に對して、一新時期を劃するものであることを信ずるのであります、併し國家行政の末端である市町村に於ける實際自治の運營は、單に此の基本法に依ると云ふのみでなくして、今囘上程されました各種法案の末端的運營が總括的に行はれ、又税制が出來上つて總てを睨み合せて見なければ、如何なる樣相を持つかと云ふ判斷は實は只今の所は出來ないのであつて、問題が將來に殘されて居ると云ふことを我々は覺悟しなければならぬと思ふのであります、滿州事變以來十數年に亙つて、日本の地方には事實自治制度がなかつたと言はなければならない、十數年間自由の體驗を持たざる新しき自治面と申しますか、自治面は此の地方制度に依つて何處まで民主的な效果、效率を發揮するかと云ふことも將來に殘された問題でありましては、此の點に付ては我々自ら幾多反省を惜しまぬと同時に、指導監督の任に當られる當局に於ても、新たなる觀點から所謂民主的な指導と云ふことに對して、格段に考慮を願ひたい、上と下とが碎啄同時と云ふやうな噛み合せで以て、此の運營を全からしめたいと念願をする、以上を申しまして本案に贊成の意を表します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=23
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024・中島守利
○中島委員長 中野君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=24
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025・中野四郎
○中野(四)委員 私は無所屬倶樂部を代表致しまして、特に東京都制をば近き將來に於て改廢すると云ふ意見を付しまして、本修正案に贊成せんとする者であります、即ち東京都制とは明かに戰時立法でありまして、民主政治の本質とは凡そ相容れざるものでありまして、是が急速なる改廢は、蓋し民主化されんとする所の地方制度改正に當つて、先づ眞先に改正すべきものであると私は存ずるのであります、特に此の際一言申上げますれば、都の下部組織たる區は都の本來の本體でありまして、之に一般府縣制の改廢されると同時に、市町村制並みの權限を付與して自治權を與ふべしと云ふことは、再々此の委員會に於ても私達の主張して居る所であります、どうか此の點を十二分に考慮に入れられ、將來に於ける東京都制を改廢すると同時に、無論是が改正に當りましては、地方分權制度の確立と睨み合せまして、眞の自治制度を確立することに努力せられんことを附加へて、本修正案に贊成する者であります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=25
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026・中島守利
○中島委員長 討論は終局致しました、是より採決致します、先づ各案に對する各共同修正案を一括して採決致します、此の修正案に贊成の諸君は起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=26
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027・中島守利
○中島委員長 起立總員、仍て各案に對する各共同修正案は何れも提案の通り決しました──次に各案中只今議決致しました修正部分を除いた他の部分に付て採決致します、各案中修正以外の部分に付て、原案の通り決するに贊成の諸君は起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=27
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028・中島守利
○中島委員長 起立總員、仍て各案とも修正部分を除いた他の部分は何れも原案の通り決しました──次に各案に付すべき附帶決議に付き採決致します、此の附帶決議を付するに贊成の諸君は起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=28
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029・中島守利
○中島委員長 起立總員、仍て附帶決議は之を付することに決しました
此の際一言致します、修正議決の結果に付きまして、案文の整理は委員長に御一任願ひたいと思ひます、御諒承願ひます(拍手)
次に衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案を議題として討論に入ります、原案に付て御意見はありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=29
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030・中島守利
○中島委員長 御異議なしと認めまして是より採決致します、本案に付て原案の通り決するに贊成の諸君の起立を願ひます
〔總員起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=30
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031・中島守利
○中島委員長 起立總員、仍て本案は原案の通り決しました
此の際内務大臣より發言を求められて居りますから之を許します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=31
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032・大村清一
○大村國務大臣 今囘提案致しました地方自治制度改正法律案に付きましては、暑中にも拘らず本委員會に於ては、二箇月の長きに亙り、凡ゆる方面、凡ゆる角度から縱横に論議を盡され、極めて有益適切なる意見を拜聽することを得ましたことは、私の洵に感謝に堪えない所であります、而して只今御決定せられました御意見は、何れも之を尊重致す所存であります、茲に各位の御審議に對し、深甚なる謝意と敬意を表する次第であります
次に此の機會に地方自治制度改正に關する今後の方針を申述べて置きたいと存じます、今次改正案は、本委員會に於ても屡屡申し述べました如く、終戰後の事態に即應し、地方行政民主化の焦眉の急に應ぜんとしたものでありまして、其の立案に當つては、新憲法の精神を極力採り入れることに意を用ひたことは當然でありますが、何と申しましても現行憲法下に於ける改正である爲に、又現下の情勢に即應せしむる爲に、地方自治の民主化を圖る上に於て尚ほ足らざるものの存することは言ふまでもない所であります、政府に於きましては、本委員會に於ける各種の論議竝に世論の動向に顧み、地方分權及び地方自治の本旨に基き、地方自治團體の組織及び運營に關する自主性を更に徹底せしめると共に、警察、教育、保健、衞生、財政及び勞働等の國政を、原則として地方自治團體に委讓して、其の指揮監督下に置き、中央政府は、是等の事務に付ては全國的基準の設定、各地方團體間の調整竝に情報の蒐集、及び分配に關する職分を行ふに止めるやうな方向の下に、更に第二次的の地方制度の根本的改正を圖る必要があると考へて居るのであります、而して此等の關係法案は、成案を得次第來るべき議會に之を提案し、各位の御審議を煩はすことと致したいと考へて居ります、而して右の如き方向の改革は、極めて廣汎多岐に亙る現行諸制度の改革を必要と致すのでありますが、其の中地方自治制度の改正に付きましては、目下の所知事の身分を根本的に切替へて、議會及び選擧人に對して責任を持つ公吏たらしめ、部下の任免權を完全に掌握せしめるやうな性格のものとするのは固よりのこと、次の如き諸點に付ても亦考慮する必要があると存ぜられるのであります、即ち第一には知事の身分の切替へに伴ひ、新たな見地より府縣の組織及び運營の制度を確立すること、第二に大都市の特殊性に即應する如き大都市制度を確立すること、第三に市町村に對して自主的に其の行政組織を選擇せしめ、又特に監督を受くることなく、其の事務を自主的に處理せしめる權能を與へること、第四に地方住民の眞の意思機關としての地方議會の地位の強化及び權限の擴充を圖ること、第五に公吏の任用、分限等の制度を刷新整備すると共に、公吏及び議員の責任及び任務の増加に鑑み、是等の者に對する給與を改善すること、第六に中央官廳の監督權を徹底的に整理すると共に、法律に基かざる命令に依り、地方團體の活動を制限することは出來ないものとすること、第七に刑の宣示を受けた者に對する選擧權及び被選擧權の缺格條項を整理すること、第八に地方自治行政に於ける司法的決定は、適當な裁判所をして之を行はしめること、第九に、右各號の改正に伴ひ之に即應するやうに關係附屬法令を全面的に改正すること、是等に關する法案の立案に當りましては、廣く衆智を集めて其の完璧を期する爲め、近く地方制度調査會を設置する意向でありますが、此の調査會には議會其の他各方面から、學識經驗ある各位の參加を求め、新憲法に即應して地方自治制度の徹底的民主化を圖るに遺憾なきを期する所存でございます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=32
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033・中島守利
○中島委員長 一言御挨拶を申上げます、當委員會に付託せられました法案は、憲法に次いで重要法案であり、殊に四つの法案とも何れも厖大な條項に依つて成立して居る案であります、而して是が審議に當りましては、委員諸君の非常に熱心な力に依りまして、先づ或る程度の修正が實現されたものと私は信ずるのであります、併し是はまだ完全なものではないと思ひますが、兎に角第一歩の修正は完成したものと思ふのであります、殊に此の厖大なる修正が共同一致で出來ましたことは慶賀の至りに堪へないのであります、此の間私は永年の間閑居致して居りましたので、斯う云ふことには非常に慣れないのでありまして、洵に私は不肖であり、委員長としては不適任であることを自覺して居る者であります、併し幸ひ此の重要法案が斯う云ふ圓滿共同の形に於て決議を終りましたことは、諸君の熱心と私に對する御厚情とに依つて、是が終了をすることを得たものであると思ふのであります、此の間政府當局に於かれましても、此の厖大な修正に對して受容るべき點は、敢然之を喜んで御受容れになつて居る、嘗て内務當局は私は斯樣な修正案は受容れられないものであると考へて居つた、極端に申せば保守反動の内務省であると考へて居つたのであります(笑聲)今囘は快く我々に共同して、此の修正案を受容れて下さつたことに對しては、全く官僚の惡弊を脱却し得たと申して憚らないものと私は思ふのであります(拍手)斯樣な意味に於て政府當局は斯樣な態度を總てに於て維持せられんことを、私は此の機會に於て希望する次第であります(拍手)只今申上げました洵に不肖であるのに、此の重大な責務を全うし得ましたことに對しましては、諸君に對しまして深く御禮を申上げまして、感謝の意を表する次第であります(拍手)本日は是で散會致します
午後二時三十四分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=33
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034・会議録情報4
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〔委員長發言の參照〕
東京都制、府縣制、市制及び町村制の一部を改正する法律案に對する衆議院修正要綱
第一、地方團體の住民の權利に關する事項
一、都市町村に對して特別の關係を有して居る者の申請によつて、その住所地以外の都市町村において選擧權を特に與へられた場合においては、その者は、住所地の都市町村においては、選擧權を行使することが出來ないものとすること。これに伴ひ名譽選擧權の制を廢止すること。
二、條例若しくは規則の制定、事務の監督、地方議會の解散又は職員の解職の請求に必要な選擧人の連署數の最高限を撤廢すること。
三、條例又は規則の制定請求の際首長が原案の趣旨に反しない範圍内でこれを修正した場合には、原案を添へて議會に付議しなければならないものとすること。
四、地方議會の解散又は職員の解職の請求に必要な連署數を三分の一に高めること。
五、首長及び議員の解職の請求は選擧後一年間、投票を行つたときはその後一年間はこれを行ひ得ないものとすること。その他の職員の解職に付ても制限期間を六月とする以外はこれに準ずること。
六、地方議會の解散竝びに首長及び議員の解職の請求は、選擧管理委員會に對してこれを爲し、一般投票によつて決定するものとし、一般投票において過半數の同意があつたときは當然に、地方議會は解散し、首長及び議員は、その職を失ふものとすること。但し、議員については、所屬選擧區の選擧人に對してのみ請求及び投票の權利を認めること。
七、首長及び議員以外の職員の解職の請求は、首長に對してこれを爲し、首長が地方議會に付議し三分の二以上の議員が出席し、その四分の三以上の多數で可決されたときは、當然にその職を失ふものとすること。
第二、地方議會の議員の選擧に關する事項
一、選擧管理委員會の組織及び運營を次のやうに改めること。
1、選擧管理委員の缺員は、常に補充員の中からこれを補充することとして、臨時の補缺選擧は、これを行はないものとすること。
2、選擧管理委員會に對する首長の監督を廢止すること。
3、選擧管理委員は、委員一人以上から請求があつたときは、これを招集しなければならないものとすること。
4、選擧管理委員會の書記は、委員長がこれを任免するものとすること。
二、議員の定數を次のやうに引上げること。
1、都議會議員の定數を百二十人、府縣會議員の定數の最低を四十人、最高を百人とすること。
2、町村會議員の定數は、人口二千未滿十二人、五千未滿十六人、一萬未滿二十二人、二萬未滿二十六人、二萬以上三十人とすること。
3、東京都の區の區會議員の定數は、人口五萬未滿二十五人、十萬未滿三十人、二十萬未滿四十人、二十萬以上四十五人とすること。
三、都議會議員及び府縣會議員の區部及び市部以外の選擧區の區域は、從前郡長又は島司が管轄した區域とすること。但し、道會議員の選擧區は、市廳長の管轄區域によること。
四、教員兼職禁止の制を改め一般の官吏と同樣に取扱ふものとすること。
五、都道府縣會議員の缺員又は當選者の不足數が、定數の十分の一を超ゆるに至つたときは、補缺選擧又は再選擧を行ふものとすること。
六、議員候補者の推薦屆出については、本人の承諾を要するものとし、何人と雖も二以上の選擧區に於て議員候補者となることはできないものとすること。
七、立會人は現行法通り屆出主義とすること。
八、議員の法定得票數は、四分の一とすること。
九、地方議會が解散になつた場合は、二月以内に議員を選擧するものとすること。
第三、地方議會に關する事項
一、市町村會は市町村内の關係等の綜合調整に關して必要な事項を議決するものとすること。
二、地方議會の意見を徴して處分をすることが必要である場合においては、行政廳はその意見を俟たないでは處分することができないものとすること。
三、地方議會は、すべて毎年六囘以上開くものとすること。
四、地方議會の傍聽禁止は、出席議員の三分の二以上の多數で議決しなければならないものとすること。
五、參事會の議長は、地方議會の議長を以てこれに充てるものとすること。
六、參事會員の選擧は、毎年一囘これを行ふこととし、その缺員は、常に補充員の中からこれを補充し、臨時の補缺選擧は行はないものとすること。
七、參事會は、地方議會の閉會中輕易な事件に限つて代議決をすることができるものとすること。
八、參事會の會議を公開するか否かは、參事會が自ら定めるものとすること。
九、地方議會及び參事會の書記は、それぞれその議長がこれを任免するものとすること。
十、東京都の區の權能を擴充し法令の定める所による事務をも處理するものとすること。
第四、地方團體の職員に關する事項
一、都道府縣の首長を官吏とする旨の規定を削除し、唯當分の間に限つてこれを官吏とすること。
二、首長の選擧の法定得票數を、八分の三に引上げ、もし法定得票數に達する者がない場合においては、最多數の投票者二人について決選投票を行ふものとすること。
三、東京都の區の區長は、直接選擧によつて選任するものとすること。
四、監査委員に對する首長の監督權を廢止する等監査委員の職務上の獨立性を徹底させること。
五、參與は、地方議會の同意を得て首長がこれを選任するものとすること。なほ、町村においても參與を任意機關とすること。
六、委員は、常設又は臨時とし、議員その他學識經驗のあるものの中から地方議會の同意を得て、首長がこれを選任するものとすること。
七、市町村長は、市町村内の團體等の綜合調整を圖るため、これを指揮監督することができるものとすること。
八、首長は、地方議會の違法又は明かに公益を害する議決又は選擧については、これを再議に付さないで、直ちに取消し又は府縣知事等の裁決又に指揮を請ふことができないものとすること。
九、地方議會において、首長の不信任の議決をしたときは、十日以内に首長がこれを解散しない限り退職しなければならないものとすること。
不信任議決は三分の二以上の議員が出席しその四分の三以上の多數によらなければならないものとすること。
十、首長が地方議會又は參事會の權限に屬してゐる事件の專決處分をしたときは、地方議會又は參事會に報告してその承認を求めなければならないものとすること。
第五、其の他
一、帝國臣民を日本國民とすること。
二、選擧長、立會人等に對しても報酬を與へるものとし、また選擧管理委員會、地方議會及び參事會の書記に對しても、給料、旅費、退隱料等を支給するものとすること。
三、東京都の區の存する區域における町内會、部落會及びその聯合會の長に對する報酬等は區がこれを負擔するものとすること。
四、東京都議會議員の任期は、昭和二十一年十月三十一日までとすること。
五、鹿兒島縣大島支廳管内十島村中竹島、黒島及び硫黄島は、縣會議員の選擧については、當分の間、鹿兒島縣鹿兒島郡に屬するものとすること。
委員長發言の參照の二
附帶決議
一、政府は都道府縣の首長及びその部下をすべて公吏とする都制、府縣制改正案及びこれに必要なる法律を急速に整備し、來るべき通常議會に提出すること。
二、前項都制、府縣制改正案の完璧を期するため、直ちに地方制度審議會を設置すること。
三、都及び市町村に對し行政警察權を大幅に移讓すること。
四、五大都市に速かに特別市制を實施すること。
五、地方行政事務局を廢止すること、又地方事務所の存廢はこれを都府縣の任意とすること。
六、國税、地方税を通ずる税制の根本的改正を斷行し、地方自治團體の財政自主權の確立を期すること。
七、地方自治團體に對する煩瑣な許可、報告等の監督權は縮小整理すること。
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〔參照〕
東京都制の一部を次のやうに改正する。
目次中「第四章 都の官吏及吏員」を「第四章 都の官吏及吏員
第一節 組織、選擧及任免
第二節 職務權限 」に、
「第一節 區」を「第一節 區
第一款 區及其の區域
第二款 區住民及其の權利義務
第三款 區條例及區規則
第四款 區會
第五款 區所屬の官吏及吏員並に區吏員
第六款 給料及給與
第七款 區の財務
第八款 補足」に改める。
第三條第一項及び第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第六條 帝國臣民たる都住民(之を都民と稱す)は本法に從ひ都の選擧に參與する權利を有す
第七條 都民は本法に從ひ都條例又は都規則の制定を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都の事務の監査を請求する權利を有す
第八條 都民は本法に從ひ都議員の解散を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都長官、監査委員、都議會議員又は都議會議員選擧管理委員の解職(都長官に付ては免官)を請求する權利を有す
第十一條第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第十三條第二項又は第三項の規定に依り選擧權を有する者にして都内に住所を有せざるものに付ては都議會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧區を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第十三條 年齡二十年以上の都民にして六月以來都内に住所を有するものは都議會議員選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一、禁治産者及準禁治産者
二、六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三、刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四、六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
都は都參事會の議決を經て都に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第九十三條の二十一の都民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は都の境界變更の爲中斷せらるることなし
第十四條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第五項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第十五條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「都議會議員」に改める。
第十六條第二項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へる。
第十六條の二 都に都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は都議會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十六條の三 選擧管理委員は都議會に於て都議會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
都議會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中缺員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補缺す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍缺員ある場合に於ては臨時補缺選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十七條の規定に依る處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十六條の四 選擧管理委員會は都長官の監督を承け法令の定むる所に依り都議會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は都議會議員の選擧に關する事務に付ては區市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十六條の五 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に會する事務を總理し委員會を代表す
第十六條の六 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十六條の七 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十六條の三第三項の順序に依り臨時之に充つべし
委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十六條の八 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可決同數なるときは委員長の決する所に依る
第十六條の九 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は都の官吏又は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の承認を得て委員長之を定む
第十六條の十 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十六條の十一 都議會議員の選擧は衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧人の年齡は前項の選擧人名簿確定の期日に依り之を算定す
第十七條 區市町村會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には都議會議員の選擧權を有する者にして其の區市町村に於ける衆議院議員選擧人名簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿には選擧人の氏名、住所及生年月日等を記載すべし
第十八條第一項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に、「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第二項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十九條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に、「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第三項及び第四項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十一條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十二條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を屆出つべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を公示せしむべし
第二十五條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第二十六條第一項を次のやうに改める。
投票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第二十七條第一項を次のやうに改める。
區市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せざるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を次のやうに改める。
投票立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第二十九條第八項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第三十四條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第三十五條中「都長官」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第三十五條の二 開票區は區市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは區市の區域を分ちて數開票區を設け又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第三十五條の三 開票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は區役所、市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第三十五條の四 第二十七條の規定は開票立會人に之を準用す
第三十五條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第三十五條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第三十一條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
開票管理者は開票立會人と共に區市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を區市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第三十五條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第三十五條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第三十五條の九 左の投票は之は無效とす
一、成規の用紙を用ひざるもの
二、議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三、一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四、被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五、議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記入したるものは此の限に在らず
六、議員候補者の氏名を自書せざるもの
七、議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八、都議會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第十六條、第五十條又は第五十五條第一項若は第三項の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第三十五條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に都議會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は區市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十五條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第三十五條の十二 第二十二條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第三十五條の十三 第二十八條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第三十六條第一項を次のやうに改める。
選擧長は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第三十七條 削除
第三十八條 選擧管理委員會(區市に於ては區市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第二十七條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第三十九條 選擧長は總ての開票管理者より第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第二十二條第二項本文の規定は選擧會に之を準用す
第四十二條及第四十三條 削除
第四十四條第二項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第四十六條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第四十七條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第三十五條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第四十八條第一項及び第二項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に都長官に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは十日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
同條第三項中「都長官」を「委員會」に改め、「其の期間内に之を申立てざるときは都長官抽籖して之を定む」を削り、同條第五項乃至第七項を次のやうに改める。
第三項及第四項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
第四十九條 削除
第五十條第一項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へ、同項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籖に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削る。
第五十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に當選者に當選證書を付與し當選者の住所氏名を告示すべし
同條第二項中「都長官は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に之」に改める。
第五十三條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項中「都長官」を「委員會」に改め、同條第四項中「都長官」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「都長官に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第五項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第六項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第七項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第五十四條第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第五十五條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第五十六條第二項を削る。
第五十六條の二 都議會議員の選擧は都長官の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は都長官の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は都長官の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第五十八條第一項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者なるとき」及び「又は第四十八條第六項に掲ぐる者に該當するや否や」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第二項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者」を削る。
第五十八條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長都議會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第五十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第六十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外都は都條例を以て都に關する事件に付都議會の議決すべきものを定むることを得
第六十二條の二 都議會は都の事務に關する書類及計算書を檢閲し都長官の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
都議會は都長官に對し都の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第六十八條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
都議會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第三項及前項」を「第二項」に改め、同條第七項及び第八項を次のやうに改める。
都議會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第八十四條の會議規則中に之を規定すべし
第六十九條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項を削る。
第七十一條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第七十二條中「妻」を「配偶者」に改める。
第七十三條第一項中「第四十三條」を「第三十五條の九」に改める。
第七十四條 都議會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可決を決すべし
第七十七條 削除
第八十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の同意を得て議長之を定む
第八十三條第三項中「會議録」、「會議録の寫」に改める。
第八十五條第一項中「議長及」を削り、同條第二項を削る。
第八十六條第三項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第八十七條 削除
第八十九條第二項を削る。
第九十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、同條第三項中「、其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條第四項を削る。
第九十三條 第六十二條乃至第六十七條、第六十八條第六項、第七十三條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十二條、第八十三條及第八十四條第一項の規定は都參事會に之を準用す但し第八十三條第三項の規定を準用する場合に於ては都議會議長にも報告すべし
第九十四條の前に次のやうに加へる。
第一節 組織、選擧及任免
第九十三條の二 都に都長官を置く都長官は官吏とす
都長官の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
都長官は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第九十三條の三 都議會議員の選擧權を有する者は都長官の選擧權を有す
第九十三條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は都長官の被選擧權を有す
第十三條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は都長官と相兼ぬることを得ず
都議會議員及都の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは都長官と相兼ぬることを得ず
第九十三條の五 都長官の選擧は現任都長官の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
都長官缺くるに至りたるときは都長官の選擧は其の缺くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第九十三條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第九十三條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第九十三條の六 都長官の選擧に關する事務は都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
都長官の選擧は都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票の日時を告示すべし
都長官の選擧の投票區及開票區は都議會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十三條の七 都長官候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を都長官候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に屆出ありたる都長官候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後都長官候補者死亡し又は都長官候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄都長官候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
都長官候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば都長官候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る屆出ありたるとき又は都長官候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第九十三條の八 都長官候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は都長官候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
都長官候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は都に歸屬す
前項の規定は都長官候補者選擧の期日前十日以内に都長官候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲都長官候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第九十三條の九 選擧長は都長官の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は都廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第九十三條の十 都長官の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じときは選擧長抽籖して之を定む
第九十三條の十一 第九十三條の七第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる都長官候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き都長官候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て都長官候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第九十三條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第九十三條の十八に於て準用する第四十五條の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に因り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第九十三條の五第二項又は前各號の事由に因り選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第九十三條の十八に於て準用する第五十四條の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第九十三條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第九十三條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
第九十三條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第九十三條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第九十三條の十五第一項又は第九十三條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第九十三條の十五 第九十三條の五第二項、第九十三條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
都長官は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第九十三條の十六 都長官の選擧は都議會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第五十六條の二第二項の例に依る
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは都長官の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第九十三條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百十二條及第百四十七條の規定は都長官の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理會員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし都長官候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の十八 第十四條第二項及第三項、第二十二條第二項、第二十六條乃至第三十五條、第三十五條の三乃至第三十五條の八、第三十五條の九第一項第一號乃至第七號、第三十五條の十乃至第三十五條の十三、第三十八條乃至第四十一條、第四十五條、第四十七條、第四十八條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項、第五十四條竝に第五十八條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)の規定は都長官の選擧に之を準用す但し第四十八條第二項中都長官とあるは内務大臣、同條第六項中第三項及第四項とあるは第三項、第五十三條第一項中第五十一條第二項とあるは第九十三條の十三第二項、第五十四條第五項中前條第七項とあるは第九十三條の十五第二項とし第四十八條第五項の規定は現任都長官にして當選したるものに付ては之を適用せず
第九十三條の十九 本法に規定するものの外都の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の二十 都に監査委員を置く
監査委員は都吏員として其の定數は六人とす
監査委員の任期は二年とす
都議會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は都長官都議會の同意を得て都議會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十一 都長官及監査委員は在職の間都民とす
第九十三條の二十二 都長官及監査委員は都に對し請負を爲し又は都に於て費用を負擔する事業に付都長官若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第十四條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第九十三條の二十三 都に都出納吏を置き官吏及第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官之を命ず
第九十三條の二十四 都は參與を置くことを得
參與は都吏員とす
參與は都民中學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
本法に規定するものの外參與に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十五 都は委員を置くことを得
委員は都吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
第九十三條の二十六 都長官被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員又は參與第十三條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員又は參與の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは都長官は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
第九十三條の二十七 本法に規定するものの外都に必要の都吏員を置く
前項の都吏員は都長官之を任免す
第九十三條の二十八 本法に規定するものの外都吏員の組織、任用、分限、給料等に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第二節 職務權限
第九十四條の二 都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し都條例又は都議會の議決を經べき都規則の制定の請求ありたるときは都長官は二十日以内に都議會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては都長官は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して都議會に付議することを得
都長官は都議會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者とは都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十六條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第九十八條の二 都議會に於て都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は内務大臣に對し都議會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる都議會に於て再び都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百二條の二 監査委員は都長官の監督を承け都の經營に係る事業の管理、都の出納其の他都の事務の執行を監査す
都長官は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上の期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは都長官は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
都長官は監督官廳の命令あるとき、第六十二條の二第二項の規定に依る都議會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
都長官は監査委員をして監査の結果を都議會に報告せしむべし
都長官は監査の結果を都住民に公表すべし
第九十四條の二第四項の規定は第三項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三條 第九十三條の二十七の吏員は都長官の命を承け事務に從事す
前項の吏員は法令の定むる所に依り國及府縣其の他の公共團體の事務を掌る
第百四條第一項を削る。
第百五條 削除
第百六條 參與は都行政に關する重要事項に付都長官の諮問に應ず
第百七條 委員は都長官の委託を受け都の事務に關し必要なる事項を調査す
第百八條 都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は都條例を以て之を規定すべし
第百九條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は都規則を以て之を規定すべし
前項の都規則を設け又は改廢せんとするときは都議會の議決を經べし
第百十條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百十一條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る都長官の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十七條第二項中「第三項」を第二項に改める。
第百二十條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百二十一條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る都長官の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百三十一條第二項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百三十一條の二 都長官は都議會の指定したる都の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作成し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の都議會に提出すべし
第百三十五條第一項を次のやうに改める。
都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し都議會の解散の請求ありたるとき、第九十八條の二第一項の規定に依る都議會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は都議會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十五條の二 都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官又は都議會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は都議會議員選擧管理委員に付ては都長官に對し此等の者の解職(都長官に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は都長官は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは都長官に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第九十六條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(都長官に付ては免官以下本條中之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し都長官の免官に付ては同條第二項中都長官とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十八條中「其の許可」を「報告を以て許可に代へ又は許可」に改める。
第百三十九條中「都吏員の服務紀律」を「都吏員及都議會議員選擧管理委員の服務紀律」に改め、同條に次の一項を加へる。
第九十六條の規定は都議會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百四十條の前に次のやうに加へる。
第一款 區及其の區域
第百四十一條第一項及び第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十二條の次に次のやうに加へる。
第二款 區住民及其の權利義務
第百四十二條の二 區内に住所を有する都住民は其の區住民とす
區住民は本法に從ひ區の營造物を共用する權利を有し區の負擔を分任する義務を負ふ
第百四十二條の三 帝國臣民たる區住民(之を區民と稱す)は本法に從ひ區の選擧に參與する權利を有す
第百四十二條の四 區民は本法に從ひ區條例又は區規則の制定を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區の事務の監査を請求する權利を有す
第百四十二條の五 區民は本法に從ひ區會の解散を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區長、監査委員、區會議員又は區會議員選擧管理委員の解職(區長に付ては免官)を請求する權利を有す
第三款 區條例及區規則
第百四十三條 區は區住民の權利義務又は區の事務に關し區條例を設くることを得
區は區の營造物又は區の事務に關し區條例を以て規定するものの外區規則を設くることを得
區條例及區規則は第九條第三項の公告式に依り之を告示すべし
第百四十四條の前に次のやうに加へる。
第四款 區會
第百四十五條 都議會議員の選擧權を有する者にして區内に住所を有するものは區會議員の選擧權を有す
區は區會の議決を經て區に對し特別の關係ある者に付第十三條第一項及前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第百五十四條の三の區民は第一項の規定に依る要件に拘らず選擧權を有す
第百四十六條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「區會議員選擧管理委員竝に選擧事務」に改める。
第百四十七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「區會議員」に改める。
第百四十七條の二 區に區會議員選擧管理委員會を置く
選擧管理委員會は區會議員選擧管理委員四人を以て之を組織す
委員は區會に於て區會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
委員會は區長の監督を承け法令の定むる所に依り區會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第百四十八條 區會議員の選擧は其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
區會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には區會議員の選擧權を有する者にして其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿には選擧人の氏名及住所等を記載すべし
第百五十條 區會の議決すべき事件左の如し
一 區條例を設け又は改廢すること
二 歳入出豫算を定むること
三 決算報告を認定すること
四 營造物の設置及處分に關すること
五 法令に定むるものを除くの外使用料、區税又は分擔金の賦課徴收に關すること
六 財産の取得、管理及處分竝に區費を以て支辨すべき工事の執行に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
七 歳入出豫算を以て定むるものを除くの外新に義務の負擔を爲し及權利の抛棄を爲すこと
八 營造物の管理に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
九 區に係る訴願、訴訟及和解に關すること
十 其の他法令に依り區會の權限に屬する事項
前項に規定するものの外區は區條例を以て區に關する事件に付區會の議決すべきものを定むることを得
第百五十一條中「其の代理者」を「副議長」に改める。
第百五十二條の前に次のやうに加へる。
第五款 區所屬の官吏及吏員竝に區吏員
第百五十一條の二 區に區長を置く
區長は都の二級以上の官吏の中に就き區會の意見を徴して都長官之を命ず
第百五十一條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し區條例又は區會の議決を經びき區規則の制定の請求ありたるときは區長は二十日以内に區會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては區長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して區會に付議することを得
區長は區會の請求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の區會議員の選擧權を有する者とは區會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に區長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十一條の四 區會に於て區長不信任の議決を爲したるときは區長は都長官を經て内務大臣に對し區會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる區會に於て再び區長不信任の議決を爲したるときは區長は辭任することを要す
前三項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百五十四條の二 區は區條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は區吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
區會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は區長區會の同意を得て區會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
監査委員は區長の監督を承け區の營造物の管理、區の出納其の他區の事務の執行を監査す
第百五十四條の三 區長及監査委員は在職の間其の區の區民とす
第百五十四條の四 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し第百五十四條の二第六項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは區長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十四條の五 區は委員を置くことを得
委員は區吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より區長之を選任す
委員は區長の委託を受け區の事務に關し必要なる事項を調査す
第百五十六條の二 前數條に定むる者の外區に必要の區吏員を置き區長之を任免す
前項の吏員の定數は區會の議決を經て之を定む
第一項の吏員は區長の命を承け事務に從事す
第百五十七條の前に次のやうに加へる。
第六款 給料及給與
第百五十六條の三 區會議員、區會議員選擧管理委員、區會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
前項の者は職務の爲要する資用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は區條例を以て之を規定すべし
第百五十六條の四 前條第一項に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は區規則を以て之を規定すべし
前項の區規則を設け又は改廢せんとするときは區會の議決を經べし
第百五十六條の五 報酬、費用辨償、給料、旅費其の他の給與は區の負擔とす
第七款 區の財務
第百五十七條第二項を削る。
第百五十七條の二 區は營造物の使用に付使用料を徴收することを得
第百五十七條の三 區は其の支出に充つる爲區税及分擔金を賦課徴收することを得
第百五十七條の四 區税及其の賦課徴收に關しては地方税法の定むる所に依る
分擔金は勅令の定むる所に依り區の一部を利する營造物又は區の一部に對し利益ある事件に關し特に利益を受くる者より之を徴收す
第百五十七條の五 區は其の負債を償還する爲、區の永久の利益と爲るべき支出を爲す爲又は天災事變等の爲必要ある場合に限り區會の議決を經て區債を起すことを得
區債を起すに付區會の議決を經るときは併せて起債の方法、利息の定率及償還の方法に付議決を經べし
第百五十七條の六 都は區の財政調整上必要あるときは區に交付金を交付することを得
第百五十八條の前に次のやうに加へる。
第八款 補則
第百五十八條の二 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し區會の解散の請求ありたるとき、第百五十一條の四第一項の規定に依る區會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は區會の解散を命ずることを得
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十八條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長又は區會議員に付ては都長官に對し、監査委員又は區會議員選擧管理委員に付ては區長に對し此等の者の解職(區長に付ては其の免官)の請求ありたるときは都長官又は區長は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは區長に付ては其の旨を内務大臣に(此の場合に於て區長一級官なるときは内務大臣は更に其の旨を内閣總理大臣に)報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内務大臣又は内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第百五十一條の三第四項の規定は第一項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十條 都内の市町村に付ては市制第三條乃至第五條及第百七十二條竝に町村制第三條、第四條及第百五十三條の規定に拘らず本法の定むる所に依る
第百六十二條乃至第百六十七條 削除
第百六十八條 都内の市町村に付ては市制及町村制中府縣知事又は知事とあるは都長官、府縣とあるは都、道府縣制とあるは東京都制、府縣參事會とあるは都參事會、府縣參事會員とあるは都參事會員とす
第百七十條第一項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第百七十四條中「議員」の下に「及都長官」を加へ、同條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定(附則第十二項及び第十三項の規定を除く。)は、次の都議會議員又は區市町村會議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により都長官又は區市町村會議員を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定はこの法律中都長官又は區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、その規定は、この法律中都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定が施行された場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民權及び區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律中公民權及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定が施行された區市町村においては、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定は、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)が、まだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前六項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて都議會議員の選擧を行ふ場合においては、第十六條の十一第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において、都議會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を、衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律による改正前の市制第二十一條の三竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の例による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「區市町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第九十三條の二乃至第九十三條の十八又は第百五十一條の二の改正規定施行の際現に在職する都長官又は區長は、これらの規定による都長官又は區長が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
現任都議會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の都議會議員又は區會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに都長官の被選擧權は、當分の間これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
附帶決議
一、政府は都道府縣の首長及びその部下をすべて公吏とする都制、府縣制改正案及びこれに必要なる法律案を急速に整備し、來るべき通常議會に提出すること。
二、前項都制、府縣制改正案の完璧を期するため、直ちに地方制度審議會を設置すること。
三、都及び市町村に對し行政警察權を大幅に移讓すること。
四、五大都市に速かに特別市制を實施すること。
五、地方行政事務局を廢止すること、又地方事務所の存廢はこれを都府縣の任意とすること。
六、國税、地方税を通ずる税制の根本的改正を斷行し、地方自治團體の財政自主權の確立を期すること。
七、地方自治團體に對する煩瑣な許可、報告等の監督權は縮小整理すること。
市制の一部を次のやうに改正する。
第三條、第四條第一項及び第四條の二中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第六條第二項但書中「意見をも徴すべし」を「議決をも經べし」に改める。
第九條 帝國臣民たる市住民(之を市民と稱す)は本法に從ひ市の選擧に參與する權利を有す
第十條 市民は本法に從ひ市條例又は市規則の制定を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市の事務の監査を請求する權利を有す
第十一條 市民は本法に從ひ市會の解散を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市長、助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は市會議員區選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十四條 年齡二十年以上の市民にして六月以來市内に住所を有するものは市會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に限らず
一、禁治産者及準禁治産者
二、六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三、刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四、六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
市は市會の議決を經て市に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第七十六條及第七十九條第三項の市民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置及分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十五條 市に市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は市會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十五條の二 選擧管理委員は市會に於て市會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
市會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十五條の三 選擧管理委員會は市長の監督を承け法令の定むる所に依り市會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第六條及第八十二條第一項の市の選擧管理委員會は市會議員の選擧に關する事務に付ては市會議員區選擧管理委員會を指揮監督す
第十五條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十五條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十五條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十五條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十五條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十五條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第八十五條の吏員の中に就き市長の承認を得て委員長之を定む
第十五條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十五條の十 第六條及第八十二條第一項の市の區に市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會と稱す)を置き市會議員區選擧管理委員(以下區選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
區選擧管理委員會は選擧管理委員會の指揮監督を承け法令の定むる所に依り其の區に於ける市會議員選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第十五條の二及第十五條の四乃至第十五條の八の規定は區選擧管理委員會に之を準用す但し第十五條の二第一項中市會議員の選擧權を有する者とあるは其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者、第十五條の八第二項中第八十五條の吏員とあるは第八十六條の吏員、市長とあるは區長とす
本法に規定するものの外區選擧管理委員會に關し必要なる事項は選擧管理委員會之を定む
第十六條第三項を次のやうに改める。
第六條及第八十二條第一項の市に於ては區の區域を以て選擧區とす但し其の區域の人口著しく少きときは市條例を以て數區の區域を合せて一選擧區を設くることを得
前項の各選擧區より選出する議員數は市條例を以て之を定むべし
第三項但書の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
同條第四項中「第七十六條又は第七十九條第三項」を「第十四條第二項又は第三項」に、「市民たる者」を「選擧權を有する者」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十七條中「市」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條第一項中「選擧權を有する市公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、「有給吏員」を「有給の吏員」に改める。
第十九條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「市會議員」に改める。
第二十條の二第一項を次のやうに改める。
市會議員の選擧は其の市に於ける衆議院議員選擧人名簿に依り之を行ふ
第二十一條第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「但し」の下に「第十六條第三項但書の場合を除くの外」を加へる。
第二十一條の二第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「第六條の市に於ては區役所」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區役所」に改め、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十一條の三第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第三項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第二十一條の四第三項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは市長(第六條の市に於ては區長)は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「又は處置を爲」を削り、「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第二十二條の二第一項、第四項及び第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第二十三條 選擧長は市會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
投票分會長は市會議員の選擧權を有する者(第六條及第八十二條第一項の市に於ては其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者)の中に就き委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)の選任したる者を以て之に充つ
投票分會長は投票分會に關する事務を擔任す
第二十三條の二第一項乃至第六項を次のやうに改める。
選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)は選擧人名簿(選擧區ある場合に於ては其の選擧區の選擧人名簿)に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人(選擧區ある場合に於ては各選擧區に付四人乃至六人)の選擧立會人を選任すべし
同條第七項中「第二項の規定に依る選擧立會人三人に達せざるとき若は」を「前項の規定に依る選擧立會人」に、「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
同條第八項を次のやうに改める。
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
同條第九項中「前八項」を「前三項」に改める。
第二十五條第八項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十五條の三第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は選擧立會人又は投票立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長又は投票分會長之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票分會長又は投票立會人」に改める。
第二十七條中「市長」を「選擧長」に改める。
第二十七條の二第二項中「調査し選擧立會人の意見を聽き其の受理如何を決定すべし」を「調査すべし其の投票の受理如何は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第四項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十七條の四第一項中「市は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十九條 投票の效力は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三十條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第三十條の三第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に定め、同條第四項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第三十一條第二項中「各選擧區の」を削り、「第六條の市」を「第六條及第八十二條第一項の市」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項を次のやうに改める。
選擧録、投票録及投票は其の他の關係書類と共に委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
選擧人名簿は委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、「第六條の市に於ては區長」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「市長」に改め、同條第二項乃至第七項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
一人にして數選擧區に於て當選したるときは最終に當選の告知を受けたる日より五日以内に何れの當選に應ずべきかを委員會に申立つべし
前二項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項及第四項の期間は十日以内とす
第三十三條第一項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籖に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削り、同條第五項中「市長」を「選擧長」に改める。
第三十四條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「市長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に之を告示し併せて」に改める。
第三十六條第一項中「市長に」を「選擧管理委員會に」に、「市長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第三十六條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十七條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十七條の二第二項を削る。
第三十七條の三 市會議員の選擧は市長の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て市長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は市長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十八條第一項中「又は第三十二條第六項に掲くる者なるとき」及び「又は第三十二條第六項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第三十二條第六項に掲くる者」を削る。
第三十八條の二 選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長又は投票分會長市會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十九條の二但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第四十二條に次の一項を加へる。
市參事會を置かざる市に於ては市會は前項に規定するものの外第六十七條第一項第四號乃至第六號に掲ぐる事件を議決すべし
前二項に規定するものの外市は市條例を以て市に關する事件に付市會の議決すべきものを定むることを得
第四十五條に次の一項を加へる。
市會は市長に對し市の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條の二 市會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は市長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
市會の會期又其の延長竝に開閉に關する事項は第六十三條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「告知」を「告示」に改め、同條第三項を削る。
第五十三條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十六條 市會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十一條第二項中「市長之を命ず」を「市長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第六十二條第三項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十四條 市に市參事會を置く但し特別の事情ある市に於ては市條例を以て市參事會を置かざることを得
第六十五條第一項乃至第三項中「名譽職」を削り、同條第四項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同じきときは」を削り、同條第五項乃至第七項中「名譽職」を削る。
第六十六條 削除
第六十八條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、「名譽職參事會員」を「參事會員」に改め、同條第二項中「第四項の規定」を「第三項の規定」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項を削り、同條第四項中、「、其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條第五項を削る。
第七十一條 第四十四條、第四十六條、乃至第五十條、第五十條の二第六項、第五十三條、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十一條、第六十二條、及第六十三條第一項の規定は市參事會に事を準用す但し第六十二條第三項の規定を準用する場合に於ては市會議長にも報告すべし
第七十二條の二 市長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第七十三條 市長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
市會議員の選擧權を有する者は市長の選擧權を有す
市長の選擧は現任市長の任期滿了の日前二十日以内に之を行ふべし
市長の退職の申立ありたるとき又は市長闕くるに至りたるときは市長の選擧は其の退職すべき日前二十日以内又は其の闕くるに至りたる日より二十日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三條の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十八條の八第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十三條の十第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第七十三條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は市長の被選擧權を有す
第十四條第一項但書の規定に刻當する者は市長の被選擧權を有せず
市會議員及市の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の市の市長と相兼ぬることを得ず
第七十三條の三 市長の選擧に關する事務は市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
市長の選擧は市會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前十五日目迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第七十三條の四 市長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前五日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を市長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に屆出ありたる市長候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後市長候補者死亡し又は市長候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄市長候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
市長候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば市長候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る屆出ありたるとき又は市長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十三條の五 市長候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は市長候補者一人に付千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
市長候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は市に歸屬す
前項の規定は市長候補者選擧の期日前七日以内に市長候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲市長候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十三條の六 市長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籖して之を定む
第七十三條の七 第七十三條の四第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる市長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き市長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て市長候補者の被選擧權の有無選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
前三項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の八 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
一、當選を辭したるとき
二、第七十三條の十三に於て準用する第三十條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三、死亡者なるとき
四、選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十三條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五、第七十三條の十三に於て準用する第三十六條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十三條の十第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の九 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第七十三條の十 選擧無效と確定したるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十三條の八第三項及第五項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十三條の十一第一項又は第七十三條の十二第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十三條の十一 第七十三條第四項、第七十三條の八第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
市長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第七十三條の十二 市長の選擧は市會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
市長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十七條の三第二項の例に依る
第七十三條の十三 第十七條、第十八條第二項及第三項、第二十二條第三項及第四項、第二十三條、第二十三條の二(選擧區に關する部分を除く)、第二十四條、第二十五條第一項乃至第八項及第十項、第二十五條の二乃至第二十五條の四、第二十七條乃至第二十二條の四、第二十八條第一號乃至第七號、第二十九條、第三十條の二、第三十一條第一項、第三項、第四項、第五項(區選擧管理委員會に關する部分を除く)及第六項、第三十二條第一項(區選擧管理委員會及市長に對する報告に關する部分を除く)、第二項、第三項、第五項乃至第七項、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項、第三十六條の二、第三十八條の二(選擧管理委員及區選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十九條(第二十一條の三の規定に關する部分を除く)、第三十九條の二竝に第四十條の規定は市長の選擧に之を準用す但し第三十二條第五項中前二項とあり同條第七項中第三項及第四項とあるは第三項、第三十六條第一項及第三項中第三十四條第二項とあるは第七十三條の九第二項、第三十六條の二第五項中前條第七項とあるは第七十三條の十一第二項とす
第七十四條 市長は其の退職せんとする日前二十五日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らす
第七十五條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
助役は市會の同意を得て市長之を選任す
助役の任期は四年とす但し市長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
市長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らず
同條第五項中「三十日」を「二十日」に改める。
第七十五條の二 市は市條例を以て監査委員を置くことを得但し第六條及第八十二條第一項の市は之を置くことを要す
監査委員は市吏員とし其の定數は二人とす但し前項但書の市に於ては四人とす
監査委員の任期は二年とす
市會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨けず
監査委員は市長市會の同意を得て市會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の市條例を以て之を定む
第七十六條 市長、助役及監査委員は在職の間其の市の市民とす
第七十七條中「考査役は第十八條第二項又は第四項に掲けたる職と相兼ぬることを得す又」を「監査委員は」に改め、同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十八條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第七十八條 削除
第七十九條第三項中「第七十五條第一項、第七十六條、第七十七條及前條第二項」を「第七十五條第二項本文、第七十六條及第七十七條」に改め、同條第四項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十條第一項中「市有給吏員」を「市吏員」に改め、同條第二項中「及第七十八條第二項」を削る。
第八十一條第二項及び第三項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十二條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
内務大臣の指定する市は市會の議決を經て處務便宜の爲區を劃し區長を置くべし
區長は市吏員とし市長之を任免す
同條第四項中「前項」を「第一項」に、「第八十條」を「第七十七條」に改める。
第八十二の二第二項を削り、同條第三項中「市公民」を「市民」に改める。
第八十三條第二項を削る。
第八十四條第一項を次のやうに改める。
市長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十四條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第八十五條第一項中「有給」を削る。
第八十六條第一項中「第三項」を「第一項」に改め、「有給」を削る。
第八十七條の二 市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し市條例又は市會の議決を經べき市規則の制定の請求ありたるときは市長は二十日以内に市會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては市長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して市會に付議することを得
市長は市會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の市會議員の選擧權を有する者とは市會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に市長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十九條中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第九十條の三 市會に於て市長不信任の議決を爲したるときは市長は内務大臣に對し市會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる市會に於て再び市長不信任の議決を爲したるときは市長は退職することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第九十一條の二 市參事會を置かざる市に於ては前條の規定に拘らず市會成立せざるとき又は第五十二條但書の場合に於て仍會議を開くこと能はざるときは市長は府縣知事に具状して指揮を請ひ市會の議決すべき事件を處置することを得
市會に於て其の議決すべき事件を議決せざるときは前項の例に依る
市會の決定すべき事件に關しては前二項の例に依る此の場合に於ける市長の處置に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
前三項の規定に依る處置に付ては次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
第九十一條の三 市參事會を置かざる市に於ては第九十一條の規定に拘らず市會に於て議決又は決定すべき事件に關し臨時急施を要する場合に於て市會成立せざるとき又は市長に於て之を招集するの暇なしと認むるときは市長は之を專決し次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
前項の規定に依り市長の爲したる處分に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
第九十六條の二 監査委員は市長の監督を承け市の經營に係る事業の管理、市の出納其の他市の事務の執行を監査す
市長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは市長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
市長は監督官廳の命令あるとき、第四十五條第二項の規定に依る市會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
市長は監査委員をして監査の結果を市會に報告せしむべし
監査委員を置かざる市に於て第三項の代表者より市長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは市長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を市會に報告すべし
市長は監査の結果を市住民に公表すべし
第八十七條の二第四項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十七條第一項中「及第九十三條」を「竝に第十五條の三第一項、第十五條の十第二項及第九十三條」に改める。
第百條を削る。
第百條の二を第百條とする。
第百四條 市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は市條例を以て之を規定すべし
第百五條 市長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は市規則を以て之を規定すべし
前項の市規則を設け又は改廢せんとするときは市會の議決を經べし
第百六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會(市參事會を置かざる市に於ては市會以下之に同じ)に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る市長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十六條第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第百二十四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百二十九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百三十條第三項を次のやうに改める
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る市長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は市長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる市に於ては市長自ら之を爲し)臨時檢査には市參事會員(市參事會を置かざる市に於ては市會議員以下之に同じ)に於て互選したる市參事會員二人以上の立會を要す
第百四十二條第二項中「考査役をして之を審査せしめ」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる市に於ては自ら之を審査し)」に、「之を市會」を「市會」に改める。
第百四十二條の二 市長は市會の指定したる市の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の市會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる市に於ては之を適用せず
第百四十五條中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十六條第一項中「區會議員は市の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百五十條第二項、第百五十一條第二項、第百五十三條第二項及び第百五十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百五十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある市町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百六十二條第一項を次のやうに改める。
市會議員を選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し市會の解散の請求ありたるとき、第九十條の三第一項の規定に依る市會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は市會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第八十七條の二第四項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十五條 市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より市長に付ては内務大臣に對し助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は區選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第八十七號の二第四項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百七十條第五項の規程は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百六十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百七十條第一項中「考査役」を「監査委員」に、「區長代理者竝に第八十五條及第八十六條の吏員」を「第八十五條及第八十六條の吏員竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に、「第三項」を「第一項」に改め、「市長に付ては勅裁を經」を削り、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「考査役」を「監査委員」に、「第三項」を「第一項」に改め、「區長」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へる。
第百七十一條第一項中「市吏員」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百七十三條中「有給吏員」を「市吏員」に改める。
第百七十七條 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會又は府縣參事會員とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により市長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により市長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び市會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない市においては、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて市會議員の選擧を行ふ場合においては、第二十條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において市會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第二十一條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「市會議員選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」と讀み替へるものとする。
第七十二條の二乃至第七十三條の十三又は第七十五條の改正規定施行の際現に在職する市長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された市長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
昭和二十一年の町村制の一部を改正する法律中町村會議員の選擧に關する規定は、市制第百四十六條第二項の規定の適用については、次の區會議員の總選擧から、施行されたものとみなす。
他の法律中「市制第八十二條第三項の市」とあるのは、「市制第八十二條第一項の市」と讀み替へるものとする。
現任市會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の市會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに市長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
町村制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項乃至第四項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第七條 帝國臣民たる町村住民(之を町村民と稱す)は本法に從ひ町村の選擧に參與する權利を有す
第八條 町村民は本法に從ひ町村條例又は町村規則の制定を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村の事務の監査を請求する權利を有す
第九條 町村民は本法に從ひ町村會の解散を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は町村會議員選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十二條 年齡二十年以上の町村民にして六月以來町村内に住所を有するものは町村會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
町村は町村會の議決を經て町村に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第六十四條の二及第六十七條第四項の町村民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十三條 町村に町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は町村會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十三條の二 選擧管理委員は町村會に於て町村會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
町村會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第七十四條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十三條の三 選擧管理委員會は町村長の監督を承け法令の定むる所に依り町村會議員の選擧其の他選擧に關する事務を管理す
第十三條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十三條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十三條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十三條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十三條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十三條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第七十一條の吏員の中に就き町村長の承認を得て委員長之を定む
第十三條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十四條中「町村」を「選擧管理委員會」に改める。
第十五條第一項中「選擧權を有する町村公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、「有給吏員」を「有給の吏員」に改める。
第十六條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「町村會議員」に改める。
第十七條の二第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧は其の町村に於ける衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
第十八條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十八條の三第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「町村長」を「委員會」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第十八條の四第三項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは町村長は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改め、「又は處置を爲」を削り、同條第五項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條の二第一項、第三項及び第四項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十條 選擧長は町村會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
委員會は選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て二人乃至四人の選擧立會人を選任すべし
前項の規定に依る選擧立會人二人に達せざるに至りたるとき又は選擧立會人にして參會するもの選擧會を開くべき時刻に至り二人に達せざるとき若は其の後二人に達せざるに至りたるときは選擧長は選擧人名簿に登録せられたる者の中より二人に達する迄の選擧立會人を選任し直に之を本人に通知し選擧に立會はしむべし
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第一項及第二項の規定は投票分會長に之を準用す
第三項乃至第五項の規定は投票立會人に之を準用す但し第三項中選擧人名簿に登録せられたる者とあるは分會の區劃内に於ける選擧人名簿に登録せられたる者、第四項中選擧長とあるは投票分會長とす
第二十二條第八項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十四條の二第四項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條の四第一項中「町村は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十七條第二項中「年長者を取り年齡同しときは」を削る。
第二十七條の三第二項中「町村長は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に改め、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十八條第一項の次に次の一項を加へる。
選擧長は選擧録を添へ當選者の住所氏名を選擧管理委員會に報告すべし
同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第二十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「町村長」に改める。
同條第二項乃至第六項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
前項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項の期間は十日以内とす
第三十條第一項に次の一號を加へる。
五 第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
同條第三項「第四號」の下に「又は第五號」を加へ、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を町村長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「町村長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を告示し併せて」に改める。
第三十三條第一項中「町村長に」を「選擧管理委員會に」に、「町村長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第三十三條の二 檢事は衆議院議員選擧法第百十二條乃至第百十三條の規定の準用に依る罪に該る事件の被告人が選擧運動を總括主宰したる者なるに因り同法第百三十六條の規定の準用に依り當選を無效なりと認むるときは公訴に附帶し當選者を被告として訴訟を提起することを要す
衆議院議員選擧法第百四十一條の二及第百四十一條の三の規定は前項の規定に依る訴訟に之を準用す
前條第七項の規定は第一項の場合に之を準用す
第三十四條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十四條の二第二項を削る。
第三十四條の三 町村會議員の選擧は町村長の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て町村長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は町村長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十五條第一項中「又は第二十九條第五項に掲くる者なるとき」及び「又は第二十九條第五項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第二十九條第五項に掲くる者」を削る。
第三十五條の二 選擧管理委員、選擧長又は投票分會長町村會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十六條中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十六條の二中「第九十五條の二」を「第九十五條」に、「第九十九條第二項」を「第九十九條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但し同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとす
第三十七條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第三十八條第一項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては町村條例を以て町村會を置かず選擧權を有する者の總會を設くることを得
第四十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外町村は町村條例を以て町村に關する事件に付町村會の議決すべきものを定むることを得
第四十二條に次の一項を加へる。
町村會は町村長に對し町村の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第四十五條 町村會は議員中より議長及副議長一人を選擧すべし
議長及副議長の任期は議員の任期に依る
議長故障あるときは副議長之に代はり議長及副議長共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし
前項の假議長の選擧に付ては年長の議員議長の職務を代理す年齡同じきときは抽籖を以て之を定む
第四十五條の二 特別の事情ある町村に於ては前條の規定に拘らず町村條例を以て町村會の選擧に依る議長及副議長を置かず町村長を以て議長と爲すことを得
前項の場合に於て町村長故障あるときは其の代理者議長の職務を代理す町村長及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし此の場合に於ては前條第四項の規定を準用す
第四十六條の二 町村會は定例會及臨時會とす
定例會は毎年四囘以上之を開くべし
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は町村長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
町村會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第五十九條の會議規則中に之を規定すべし
第四十七條第一項中「町村會招集」を「臨時會招集」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「及會議の事件」を削り、「告知」を「告示」に改め、同條第四項及び第五項を削る。
第四十九條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十二條 町村會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十三條第二項中「第四十五條」の下に「第三項及第四項(第四十五條の二第一項の町村に於ては同條第二項)」を加へる。
第五十三條の三を削る。
第五十七條第二項中「町村長之を命ず」を「町村長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第五十八條第三項を次のやうに改める。
議長は會議録の寫を添へ會議の結果を町村長に報告すべし但し第四十五條の二第一項の町村に於ける町村會の會議に付ては此の限に在らず
第六十條但書中「増加することを得」を「増加し又は助役を置かざることを得」に改める。
第六十條の二 町村長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第六十一條 町村長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
町村會議員の選擧權を有する者は町村長の選擧權を有す
町村長の選擧は現任町村長の任期滿了の日前十五日以内に之を行ふべし
町村長の退職の申立ありたるとき又は町村長闕くるに至りたるときは町村長の選擧は其の退職すべき日前十五日以内又は其の闕くるに至りたる日より十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第六十一條の七第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第六十一條の九第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第六十一條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は町村長の被選擧權を有す
第十二條第一項但書の規定に該當する者は町村長の被選擧權を有せず
町村會議員及町村の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の町村の町村長と相兼ぬることを得ず
第六十一條の三 町村長の選擧に關する事務は町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會を置き町村長の選擧に關する事務を管理せしむ
選擧管理委員會に關する規定は前項の町村長選擧管理委員會に之を準用す
町村長の選擧は町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
第二項の町村に於ける町村長の選擧に用ふべき選擧人名簿に關しては勅令を以て之を定む
選擧管理委員會は選擧の期日前十日目迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第六十一條の四 町村長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前三日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を町村長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の規定に依る屆出は選擧人三十人以上の連署を以て之を爲すべし
町村長候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば町村長候補者たることを辭することを得ず
第一項、第二項及前項の規定に依る屆出ありたるとき又は町村長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第六十一條の五 町村長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籖して之を定む
第六十一條の六 第六十一條の四第一項及第二項の規定に依る屆出ありたる町村長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長の選擧の期日より五日以内に選擧會を開き町村長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て町村長候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の七 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第六十一條の十二に於て準用する第二十七條のニの規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第六十一條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第六十一條の十二に於て準用する第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第六十一條の九第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の八 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第六十一條の九 選擧無效と確定したるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第六十一條の七第三項及第五項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第六十一條の十第一項又は第六十一條の十一第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第六十一條の十 第六十一條第四項、第六十一條の七第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
町村長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第六十一條の十一 町村長の選擧は町村會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
町村長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十四條の三第二項の例に依る
第六十一條の十二 第十四條、第十五條第二項及第三項、第十九條第二項及第三項、第二十條乃至第二十二條の四、第二十四條乃至第二十四條の四、第二十五條第一號乃至第七號、第二十六條、第二十七條の二、第二十八條、第二十九條(第一項中町村長に對する報告に關する部分を除く)、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項第三十三條の二、第三十五條の二、第三十六條(第十八條の三の規定に關する部分を除く)、第三十六條の二竝に第三十七條の規定は町村長の選擧に之を準用す但し第三十三條第一項及第三項中第三十一條第二項とあるは六十一條の八第二項、第三十三條の二第三項中前條第七項とあるは、第六十一條の十第二項とす
第六十二條 町村長は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十三條 助役は町村會の同意を得て町村長之を選任す
助役の任期は四年とす但し町村長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
町村長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
前項に規定するものの外助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に町村長に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村長の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十四條 町村は町村條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は町村吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
町村會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は町村長會の同意を得て町村會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の町村條例を以て之を定む
第六十四條の二 町村長、助役及監査委員は在職の間其の町村の町村民とす
第六十五條中「及助役は第十五條第二項又は第四項に掲けたる職と兼ぬることを得す又」を「、助役及監査委員は」に改め同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十五條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第六十六條 削除
第六十七條第二項を次のやうに改める。
收入役及副收入役の任期は四年とす
同條第四項中「第六十三條第九項、第六十五條及前條第二項」を「第六十四條の二及第六十五條」に改め、同條第五項中「又は助役」を「、助役又は監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改め、同條第六項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては第一項の規定に拘らず町村條例を以て收入役を置かず町村長又は助役をして其の事務を兼掌せしむることを得
第六十八條を削る。
第六十八條の二第二項を削り、同條を第六十八條とする。
第六十九條第二項を削り、同條第三項中「町村公民」を「町村民」に改める。
第七十條第一項を次のやうに改める。
町村長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第七十一條第一項中「有給」を削る。
第七十二條の二を第七十二條の三とし、第七十二條の三を第七十二條の四とする。
第七十二條の二 町村會議員の選擧權を有する者(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧權を有する者以下之に同じ)の總數の五十分の一(其の數百を超ゆるときは百以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より町村長に對し町村條例又は町村會の議決を經べき町村規則の制定の請求ありたるときは町村長は二十日以内に町村會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては町村長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して町村會に付議することを得
町村長は町村會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の町村會議員の選擧權を有する者とは町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に町村長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十三條中「十圓」を「百圓」に改める。
第七十四條の三 町村會に於て町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は内務大臣に對し町村會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる町村會に於て再び町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は退職することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第七十八條第一項中「又は區長」を削る。
第七十九條に次の一項を加へる。
第六十條但書の規定に依り助役を置かざる町村に於ては町村長故障あるときは第七十一條の吏員中町村長の定めたる者之を代理す
第七十九條の二 監査委員は町村長の監督を承け町村の經營に係る事業の管理、町村の出納其の他町村の事務の執行を監査す
町村長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より町村長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは町村長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
町村長は監督官廳の命令あるとき、第四十二條第二項の規定に依る町村會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村長は監査委員をして監査の結果を町村會に報告せしむべし
監査委員を置かざる町村に於て第三項の代表者より町村長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは町村長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を町村會に報告すべし
町村長は監査の結果を町村住民に公表すべし
第七十二條の二第四項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者、同條第五項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十條第一項中「及第七十七條」を「竝に第十三條の三及第七十七條」に改める。
第八十一條を削る。
第八十一條の二を第八十一條とする。
第八十四條 町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は町村條例を以て之を規定すべし
第八十五條 町村長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は町村規則を以て之を規定すべし
前項の町村規則を設け又は改廢せんとするときは町村會の議決を經べし
第八十六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第八十七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る町村長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る町村長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は町村長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる町村に於ては町村長自ら之を爲し)臨時檢査には町村會に於て選擧したる議員二人以上の立會を要す
第百二十二條第二項中「之を審査し」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる町村に於ては自ら之を審査し)其の」に、「之を町村會」を「町村會」に改め、同條第三項但書を次のやうに改める。
但し監査委員を置かざる町村に於て町村長收入役の事務を兼掌したるときは直に町村會の認定に付すべし
同條第五項中「決算」を「第四十五條の二第一項の町村に於ける決算」に改める。
第百二十二條の二 町村長は町村會の指定したる町村の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の町村會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる町村に於ては之を適用せず
第百二十五條中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百二十六條第一項中「區會議員は町村の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百三十條第三項及び第百三十一條第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十二條に次の三項を加へる。
前項但書の組合に於ては第百三十六條に於て準用する第六十一條の三第一項の規定に拘らず組合管理者選擧管理委員會を置き組合管理者の選擧に關する事務を管理せしむ
町村會議員選擧管理委員會に關する規定は前項の組合管理者選擧管理委員會に之を準用す
第二項但書の組合に於ては第十三條乃至第十三條の九の規定に拘らず組合内各町村の町村會議員選擧に關する事務は第三項の組合管理者選擧管理委員會之を管理す
第百三十三條第二項及び第百三十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十二條第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し町村會の解散の請求ありたるとき、第七十四條の三第一項の規定に依る町村會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は町村會の解散を命ずることを得
同條に次の二項を加へる。
第七十二條の二第四項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十五條 町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は何町村會議員選擧管理委員の解職の請求ありたるときは府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第七十二條の二第四項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百五十條第五項の規定は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百四十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百五十條第一項中「助役」、「監査委員」に、「區長(區長代理者及第七十一條の吏員」を「第七十一條の吏員及町村會議員選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「收入役及副收入役」を「監査委員、收入役、副收入役及町村會議員選擧管理委員」に改める。
第百五十一條第一項中「町村吏員」の下に「及町村會議員選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百五十三條の二中「有給吏員」を「町村吏員」に改める。
第百五十六條の三中「北海道及」を削り、同條を第百五十六條の四とする。
第百五十六條の二を第百五十六の三とする。
第百五十六條の二 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第八項及び第九項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧(町村制第三十八條の町村においては、この法律により初めて行ふ町村長の選擧)から、これを施行し、その他す規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により町村長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により町村長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない町村においては、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて町村會議員の選擧を行ふ場合においては、第十七條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において町村會議員の選擧權を有す者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第十八條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第十八條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し「町村長」とあるのは、「町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第六十條の二乃至第六十一條の十二又は第六十三條の改正規定施行の際現に在職する町村長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された町村長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
現任町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員を含む。)は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の町村會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに町村長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
府縣制の一部を次のやうに改正する。
「府縣制
第一章 總則」を
「道府縣制目次
第一章 總則
第一款 通則
第二款 府縣及其の區域
第三款 府縣住民及其の權利義務
第四款 府縣條例及府縣規則」に、
「第四章 府縣行政
第一款 府縣吏員の組織及任免
第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及職務規定
第三款 給料及給與」を、
「第四章 府縣の官吏及吏員
第一款 組織、選擧及任免
第二款 職務權限
第四章の二 給料及給與」に改める。
題名を次のやうに改める。
道府縣制
第一條を第一條の二とし、同條の前に次のやうに加へる。
第一款 通則
第一條 本法中府縣、府縣住民、府縣條例、府縣規則、府縣會、府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員會、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會、府縣參事會員、府縣知事、府縣吏員、府縣出納吏、府縣廳、府縣税、府縣債、府縣費、府縣組合又は府縣行政とあるは各道、道住民、道條例、道規則、道會、道會議員、道會議員選擧管理委員會、道會議員選擧管理委員、道參事會、道參事會員、道廳長官、道吏員、道出納吏、道廳、道税、道債、道費、道府縣組合又は道行政を含むものとす
第二款 府縣及其の區域
第三條の二を第三條の六とし、同條の前に次のやうに加へる。
第三款 府縣住民及其の權利義務
第三條の二 府縣内に住所を有する者は其の府縣住民とす
府縣住民は本法に從ひ府縣の財産及營造物を共用する權利を有し府縣の負擔を分任する義務を負ふ
第三條の三 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の選擧に參與する權利を有す
第三條の四 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣條例又は府縣規則の制定を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の事務の監査を請求する權利を有す
第三條の五 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣會の解散を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣知事、監査委員、府縣會議員又は府縣會議員選擧管理委員の解職(府縣知事に付ては免官)を請求する權利を有す
第四款 府縣條例及府縣規則
第四條第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者にして府縣内に住所を有せざるものに付ては府縣會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第六條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
府縣内の市町村會議員の選擧權を有する者は府縣會議員の選擧權を有す
府縣内の市町村會議員の被選擧權を有する者は府縣會議員の被選擧權を有す
同條第五項中「選擧事務」を「府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第六項を削り、同條第八項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「府縣會議員」に改める。
第八條第二項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へる。
第九條第一項中「市町村會議員選擧に用ふる選擧人名簿」の下に「(町村制第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)」を加へ、同條第二項を削る。
第十條 府縣に府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は府縣會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十一條 選擧管理委員は府縣會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
府縣會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關する第八十二條第一項若は第二項の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十二條 選擧管理委員會は府縣知事の監督を承け法令の定むる所に依り府縣會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は府縣會議員の選擧に關する事務に付ては市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十二條の二 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十二條の三 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十二條の四 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十一條第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十二條の五 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十二條の六 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は府縣の官吏又は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の承認を得て委員長之を定む
第十二條の七 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十三條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を屆出づべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を告示せしむべし
第十四條 投票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第十五條第四項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第十六條第一項を次のやうに改める。
市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せさるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を削る。
第十八條第九項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第二項の次に次の一項を加へる。
第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者は第一項及前條第三項の規定に拘らず選擧の當日投票時間内に自ら投票所に到り其の旨を證すべき書面を提示して投票を爲すことを得
同條第三項中「公民權」を「市町村會議員の選擧權」に改める。
第十九條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第十九條の二中「但書」の下に「及第三項」を加へる。
第二十一條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第二十二條中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第二十二條の二 開票區は市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは市の區域を分ちて數開票區を設け又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第二十二條の三 開票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第二十二條の四 第十六條の規定は開票立會人に之を準用す
第二十二條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第二十二條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第十九條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
開票管理者は開票立會人と共に市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第二十二條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第二十二條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第二十二條の九 左の投票は之を無效とす
一 成規の用紙を用ひざるもの
二 議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三 一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四 被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五 議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記載したるものは此の限に在らず
六 議員候補者の氏名を自書せざるもの
七 議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八 府縣會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第八條、第三十二條又は第三十六條の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第二十二條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に府縣會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第二十二條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第二十二條の十二 第十三條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第二十二條の十三 第十七條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第二十三條第一項を次のやうに改める。
選擧長は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第二十三條の二を削る。
第二十四條 選擧管理委員會(市に於ては市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第十六條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第二十五條 選擧長は總ての開票管理者より第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第十三條第二項本文の規定は選擧會に之を準用す
第二十六條の二を削る。
第二十七條 第十七條第一項及第二項の規定は選擧會場の取締に之を準用す
第二十八條 削除
第二十九條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第二十九條の三第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すへし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第三十條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第二十二條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
同條第二項及び第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第五項中「第六條第七項に掲くる在職の官吏以外の」を削り、同條第六項乃至第八項を削る。
第三十一條の二を削る。
第三十二條第一項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へ、同項第二號中「第三十一條第三項」を「前條第四項」に改める。
第三十三條第一項中「府縣知事は直に」を「選擧管理委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に」に改め、同條第二項中「府縣知事は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に之」に改める。
第三十四條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「府縣知事に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第五項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第六項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第三十四條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十六條第一項及び第三項中「三箇月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十六條の二第二項を削る。
第三十六條の三 府縣會議員の選擧は府縣知事の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は府縣知事の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は府縣知事の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十七條第一項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者なるとき」、「又は第三十一條第七項に掲ぐる者に該當するや否や」及び第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第三項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者」を削る。
第三十七條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長府縣會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長を含むものとす
第四十一條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外府縣は府縣條例を以て府縣に關する事件に付府縣會の議決すべきものを定むることを得
第四十三條の二 府縣會は府縣の事務に關する書類及計算書を檢閲し府縣知事の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
府縣會は府縣知事に對し府縣の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
府縣會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第二項及前項」を「前二項」に改める。
同條に次の一項を加へる。
府縣會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第六十四條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項及び第四項を削る。
第五十三條第一中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十五條第一項中「第二十七條」を「第二十二條の九」に改める。
第五十六條 府縣會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の同意を得て議長之を定む
第六十三條第二項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十五條中「議長及名譽職」を削る。
第六十六條第一項及び第二項中「名譽職」を削り、同條第三項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同しきときは」を削り、同條第四項乃至第六項中「名譽職」を削る。
第六十七條 削除
第七十條 第四十三條、第四十四條乃至第四十九條、第五十條第六項、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十二條、第六十三條第二項及第六十四條第一項の規定は府縣參事會に之を準用す但し第六十三條第二項の規定を準用する場合に於ては府縣會議長にも報告すべし
第七十一條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十三條第一項中「議長又は其の代理者及名譽職」を削り、同條第二項中「名譽職」を削る。
第七十四條第一項中「、其の代理者及名譽職」を「及」に改め、同條第二項を削る。
「第四章 府縣行政」を「第四章 府縣の官吏及吏員」に、「第一款 府縣吏員の組織及任免」を「第一款 組織、選擧及任免」に改める。
第七十五條の前に次のやうに加へる。
第七十四條の二 府縣に府縣知事を置く
府縣知事は官吏とす
府縣知事の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
府縣知事は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第七十四條の三 府縣會議員の選擧權を有する者は府縣知事の選擧權を有す
第七十四條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は府縣知事の被選擧權を有す
市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は府縣知事と相兼ぬることを得ず
府縣會議員及府縣の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の府縣の府縣知事と相兼ぬることを得ず
第七十四條の五 府縣知事の選擧は現任府縣知事の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
府縣知事闕くるに至りたるときは府縣知事の選擧は其の闕くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十四條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十四條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第七十四條の六 府縣知事の選擧に關する事務は府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
府縣知事の選擧の府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票を行ふべき日時を告示すべし
府縣知事の選擧の投票區及開票區は府縣會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十四條の七 府縣知事候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を府縣知事候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に屆出ありたる府縣知事候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後府縣知事候補者死亡し又は府縣知事候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄府縣知事候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
府縣知事候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば府縣知事候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る屆出ありたるとき又は府縣知事候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十四條の八 府縣知事候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は府縣知事候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
府縣知事候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は府縣に歸屬す
前項の規定は府縣知事候補者選擧の期日前十日以内に府縣知事候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲府縣知事候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十四條の九 選擧長は府縣知事の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は府縣廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十四條の十 府縣知事の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第七十四條の十一 第七十四條の七第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる府縣知事候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き府縣知事候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て府縣知事候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第七十四條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第七十四條の十八に於て準用する第二十九條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十四條の五第二項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第七十四條の十八に於て準用する第三十四條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直ちに選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十四條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第七十四條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し且之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し且之を内務大臣に報告すべし
第七十四條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十四條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十四條の十五第一項又は第七十四條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十四條の十五 第七十四條の五第二項、第七十四條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
府縣知事は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第七十四條の十六 府縣知事の選擧は府縣會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十六條の三第二項の例に依る
府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは府縣知事の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第七十四條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし府縣知事候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の十八 第六條第三項及第四項、第十三條第二項、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條、第十七條、第十八條第一項乃至第十條、第十八條の二乃至第二十二條、第二十二條の三乃至第二十二條の八、第二十二條の九第一項第一號乃至第七號、第二十二條の十乃至第二十二條の十三、第二十四條乃至第二十七條、第二十九條の二(第三十七條第二項に關する部分を除く)、第三十條、第三十一條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第三十四條第一項乃至第四項、第三十四條の二、第三十五條本文、第三十七條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十八條竝に第四十條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し第三十一條第二項中府縣知事とあるは内務大臣、同條第五項中前二項とあるは第三項、第三十四條第一項中前條第二項とあるは第七十四條の十三第二項、第三十四條の二第五項中前條第六項とあるは第七十四條の十五第二項とし第三十一條第六項の規定は現任府縣知事にして其の府縣に於て當選したるものに付ては之を適用せず
第七十四條の十九 本法に規定するものの外府縣の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の二十 府縣に監査委員を置く
監査委員は府縣吏員とし其の定數は四人とす
監査委員の任期は二年とす
府縣會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は府縣知事府縣會の同意を得て府縣會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は府縣條例を以て之を規定すべし
第七十四條の二十一 府縣知事及監査委員は第六條第一項の規定に拘らず在職の間府縣會議員の選擧權を有す
第七十五條 府縣知事及監査委員は其の府縣に對し請負を爲し又は其の府縣に於て費用を負擔する事業に付府縣知事若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第六條第三項又は第五項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第七十六條中「吏員」を「及第七十七條の二の吏員」に改める。
第七十七條第二項を次のやうに改める。
委員は府縣吏員とす
第四章第一款に次の二條を加へる。
第七十七條の二 本法に規定するものの外府縣に必要の府縣吏員を置く
前項の府縣吏員は府縣知事之を任免す
第七十七條の三 府縣知事被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは府縣知事は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
「第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及處務規程」を「第二款 職務權限」に改める。
第七十九條 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し府縣條例又は府縣會の議決を經べき府縣規則の制定の請求ありたるときは府縣知事は二十日以内に府縣會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては府縣知事は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して府縣會に付議することを得
府縣知事は府縣會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の府縣會議員の選擧權を有する者とは府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に府縣知事に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十一條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第八十四條 府縣會に於て府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は内務大臣に對し府縣會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる府縣會に於て再び府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第八十五條第二項中「第一項」を削る。
第八十八條の二 監査委員は府縣知事の監督を承け府縣の經營に係る事業の管理、府縣の出納其の他府縣の事務の執行を監査す
府縣知事は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣會議員の選擧權を有する者の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは府縣知事は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
府縣知事は監督官廳の命令ありたるとき、第四十三條の二第二項の規定に依る府縣會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣知事は監査委員をして監査の結果を府縣會に報告せしむべし
府縣知事は監査の結果を府縣住民に公表すべし
第七十九條第四項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十條中「府縣吏員」を「第七十七條の二の吏員」に改める。
第九十三條 府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は府縣條例を以て之を規定すべし
第九十四條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は府縣規則を以て之を規定すべし
前項の府縣規則を設け又は改廢せんとするときは府縣會の議決を經べし
第九十五條中「有給府縣吏員」を「前條第一項の吏員」に、「前條第二項の例に依りて之を定む」を「府縣條例を以て之を規定すべし」に改める。
第九十六條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定に不服ある者は行政裁判所に出訴することを得
第百十四條第二項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十五條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十四條第一項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百二十四條の二 府縣知事は府縣會の指定したる府縣の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の府縣會に提出すべし
第百二十六條の六中「意見を徴し」を「議決を經て」に改める。
第百三十一條第一項を次のやうに改める。
府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數十萬を超ゆるときは十萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し府縣會の解散の請求ありたるとき、第八十四條第一項の規定に依る府縣會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は府縣會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十二條中「府縣吏員」の下に「及府縣會議員選擧管理委員」を加へ、同條に次の一項を加へる。
第八十一條の規定は府縣會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百三十三條中「有給吏員」を「府縣吏員」に改める。
第百三十三條の二 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事又は府縣會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は府縣會議員選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職(府縣知事に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは府縣知事に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第八十一條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(府縣知事に付ては免官以下之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し府縣知事の免官に付ては同條第二項中府縣知事とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十六條中「勅令の規定に依り」の下に「報告を以て許可に代へ又は」を加へる。
第百三十八條 島嶼に關する行政の特例に付必要なる事項は勅令を以て之を定むることを得
第百三十九條 削除
第百四十三條中「市長に關する規定は區長」を「市會議員選擧管理委員に關する規定は市會議員區選擧管理委員に、市會議員選擧管理委員會に關する規定は市會議員區選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第百四十四條 町村組合にして町村事務の全部を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
町員組合にして町村の役場事務を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
附 則
この法律中議員の選擧に關する規定(附則第十四項及び第十五項の規定を除く。)は、次の總選擧から、これを施行し、北海道に關する規定及び其の他の規定の施行期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により府縣知事(北海道廳長官を含む。以下これに同じ。)を選擧する場合において、この法律中議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により議員又は府縣知事を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この法律中議員又は府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、府縣制中議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前三項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
第七十四條の二乃至第七十四條の十八の改正規定施行の際現に在職する府縣知事は、これらの規定による府縣知事が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
北海道會法及び北海道地方費法は、これを廢止する。
この法律施行の際現に北海道地方費に屬する財産、營造物、事業及び權利義務は、道がこれを承繼する。
附則第七項の規定施行の際現に北海道會議員又は北海道名譽職參事會員の職にある者は、この法律により道會議員又は道參事會員に選擧されたものとみなし、道會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し、道會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほその職にあるもとする。
前項の場合において、道參事會員の職にある者の數が、道府縣制第六十五條の定數を超えてゐても、その數を以て道參事會員の定數とする。但し、道參事會員に闕員を生じたときは、これに應じて、その定數は、同條の定數に至るまで減少するものとする。
他の法律中「北海道地方費」とあるのは、「道」と讀み替へるものとする。
他の法律中北海道會法又は北海道地方費法の規定を掲げてゐる場合においては、勅令で特別の定をした場合を除き、各道府縣制中のこれに相當する規定を指してゐるものとする。
現任府縣會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の北海道會議員の選擧權及び被選擧權竝びに府縣知事の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009012722X01619460830&spkNum=34
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