1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年七月五日(金曜日)
午後一時三十五分開議
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議事日程 第十一號
昭和二十一年七月五日
午後一時開議
第一 東京都制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第二 市制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第三 町村制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第四 府縣制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第五 昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
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〔朗讀を省略した報告〕
一、政府から提出された議案は次の通りである
衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案
會計法戰時特例廢止等に關する法律案
(以上七月四日提出)
一、議員から提出された議案は次の通りである
農産物價格是正に關する決議案
提出者
平野八郎君 今井耕君
藤本虎喜君 稻田健治君
原尻束君 松本六太郎君
竹山祐太郎君 的場金右衞門君
橋本二郎君 米倉龍也君
香川兼吉君 太田鐵太郎君
北勝太郎君 北政清君
麻生正藏君 東隆君
(以上七月四日提出)
一、昨四日吉田内閣總理大臣から次の通り發令があつた旨の通牒を受領した
文部事務官 辻田力
第九十囘帝國議會文部省所管事務政府委員被仰付
一、昨四日次の通り特別委員の異動があつた
帝國憲法改正案(政府提出)委員
辭任 竹谷源太郎君 補關 若林義孝君
辭任 木村公平君 補關 加藤一雄君
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001・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 是より會議を開きます
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002・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 議事日程變更の緊急動議を提出致します、即ち此の際日程第五を繰上げ上程し、其の審議を進められんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=2
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003・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=3
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004・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て日程の順序は變更せられました──日程第五昭和二十年法律第三十四號中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案の第一讀會の續を開きます、委員長の報告を求めます──稻田直道君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=4
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005・会議録情報2
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第五 昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
報告書
一、昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案(政府提出)
右は本院において可決すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年七月四日
委員長 稻田直道
衆議院議長樋貝詮三殿
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〔稻田直道君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=5
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006・稻田直道
○稻田直道君 只今議題となりました昭和二十年法律第三十四號中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案の委員會に於ける審議の經過竝に結果に付きまして御報告を申上げます
本委員會は去る二十九日議長より指名致されました十八名の委員に依りまして、本月一日委員長、理事の互選を行ひ、委員長には不肖私が、理事には磯崎貞序君と、田中実司君と、小笹耕作君と、中村高一君が當選せられまして、本月三日、四日の二日間に亙つて開會し、愼重審議を致したのであります、而して本案は申上げるまでもなく、付託議案は朝鮮、臺灣、樺太から衆議院議員を選出すると云ふ其の未施行部分を廢止すると云ふもので、當然なるものでありまして、事の性質上質疑の焦點は殆ど先般行はれましたる衆議院議員總選擧、竝に近く行はれんと致しまする所の地方議會議員選擧に關する問題であつたのであります、其の詳細は速記録に依つて御高覽を御願ひ申上げまして、此處に其の要旨を取纒めて簡單に御報告致します
質問の一つは、先づ政府は現行衆議院議員選擧法を改正するの意思ありやなしやと云ふこと、又改正するとしまするならば、改正委員會の如きものを設置する考へはないかと云ふ質問に對しまして、内務大臣及び政府委員よりそれぞれ、現行選擧法改正の件は過般の總選擧の結果に鑑みて改正する要ありと思ふ點もあるから、今後研究をして善處したいと云ふことであり、又選擧法改正委員會設置と云ふことに付ては、今の所さう云ふ特別委員會を設置しようと云ふ考へはまだ持つて居ないと云ふ答辯でありました、而して又憲法改正に關聯を致しまして議會を解散するの考へがありやなしやと云ふ質問に對しまして、内務大臣より目下左樣なことは考へて居らぬと云ふ答辯がありました、次に過般の總選擧に於ける名簿の脱漏の問題竝に違反行爲取締が一般に緩慢であつたのではないかと云ふ風評と、特に學校の教職員が選擧運動をしたと云ふことと、國民學校の兒童が選擧「ポスター」を剥いだと云ふやうなことがあると云ふやうな例を擧げましての質問に對しましては、名簿脱漏の件は甚だ遺憾に存じて居る、今後は職權調査と申告制に依つて遺憾なきを期しようと云ふことであり、又教職員等の選擧運動に付ては洵に遺憾で、是は調査の上適當に處分をする考へであると云ふことでありました、又「ポスター」の制限、印刷物に關する取捨、公營の徹底化等に付きましては、研究の上是は善處したいと云ふことであります、續いて地方議會議員の選擧の期日竝に立候補の者資格審査のことに付きましての質問に對しまして、本年は名簿調製期日を一箇月繰上げて八月の中旬として、さうして府縣會議員の選擧は十月の上旬に、町村會議員の選擧は十月の末に、又市會議員の選擧は十一月の上旬に、府縣知事の選擧は十一月末に各各之を行ひたい、さうして其の間に於て必要が生じた場合に於ては參議院議員の選擧も行ふかも知らぬと云ふことでありました、次に衆議院議員の資格に失格せる者は地方議會の選擧に於ても資格審査には當然該當するものであらうと云ふことでありまするし、又其の他のものに付ても此の追放令の問題に付きましては、是は所謂聯合國最高司令部の命に依るものであるからして、地方議會の選擧にも當然資格審査は行ひたいと思つて居るが、其の方法に付ては今後研究して見たいと思ふと云ふことでありました、續いて農業團體等が政治運動に關係して居るが、是は宜しくないではないかと云ふ質問でありましたが、之に對しましては、農業團體等の政治運動は無論屆出を要する、政事結社にあらざる農業團體等が團體的な政治行動をしたり、或は團體の名前を使つて政治行動をすると云ふことは許されない、併しながら團體員が個人として政治行動をすることは、是は差支へないであらうと云ふことでありました
斯くして討論に入りました所、磯崎委員は自由黨を代表せられまして、選擧法を制定する時には今少し愼重の態度を執つて欲しいと云ふ意見を述べられまして原案に贊成せられ、小笹委員は日本進歩黨を代表せられまして、今年秋には澤山の選擧があるからして、國民の選擧に對する關心を昂揚喚起して欲しいと云ふ御意見を述べられまして、原案に贊成せられました、社會黨を代表して細田委員は、朝令暮改の憾みがあるけれども原案は當然のこととして贊意を表明すると云ふことであり、河野委員は協同民主黨を代表せられまして、政府は選擧法の徹底した改正案を提出して欲しいと云ふ意見があつて原案に贊成せられ、最後に三木委員は無所屬を代表せられまして贊意を表されたのであります、斯くして討論も終結致しまして採決を行ひました所、滿場一致を以て原案の通り可決致しました次第であります、以上を以て簡單ながら御報告を申上げる次第でございます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=6
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007・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 本案の第二讀會を開くに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=7
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008・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て本案の第二讀會を開くに決しました
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009・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに本案の第二讀會を開き、第三讀會を省略して、委員長の報告通り可決せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=9
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010・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=10
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011・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに本案の第二讀會を開き、議案全部を議題と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=11
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012・会議録情報3
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昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律案
第二讀會(確定議)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=12
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013・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 別に御發議もありませぬ、第三讀會を省略して委員長報告通り可決確定致しました(拍手)日程第一乃至第四は便宜上一括議題となすに御異議ありませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=13
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014・会議録情報4
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=14
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015・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、日程第一、東京都制の一部を改正する法律案、日程第二、市制の一部を改正する法律案、日程第三、町村制の一部を改正する法律案、日程第四、府縣制の一部を改正する法律案、右四案を一括して第一讀會を開きます──大村内務大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=15
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016・会議録情報5
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第一 東京都制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第二 市制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第三 町村制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第四 府縣制の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
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東京都制の一部を改正する法律案
東京都制の一部を次のやうに改正する。
目次中「第四章 都の官吏及吏員」を「第四章 都の官吏及吏員
第一節 組織、選擧及任免
第二節 職務權限 」に、
「第一節 區」を「第一節 區
第一款 區及其の區域
第二款 區住民及其の權利義務
第三款 區條例及區規則
第四款 區會
第五款 區所屬の官吏及吏員竝に區吏員
第六款 給料及給與
第七款 區の財務
第八款 補則 」に改める。
第三條第一項及び第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
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第六條 帝國臣民たる都住民(之を都民と稱す)は本法に從ひ都の選擧に參與する權利を有す
第七條 都民は本法に從ひ都條例又は都規則の制定を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都の事務の監査を請求する權利を有す
第八條 都民は本法に從ひ都議會の解散を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都長官、監査委員、都議會議員又は都議會議員選擧管理委員の解職(都長官に付ては免官)を請求する權利を有す
第十一條第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第十三條第二項又は第三項の規定に依り選擧權を有する者にして都内に住所を有せざるものに付ては都議會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧區を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第十三條 年齡二十年以上の都民にして六月以來都内に住所を有するものは都議會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
都は都參事會の議決を經て都に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第九十三條の二十一の都民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は都の境界變更の爲中斷せらるることなし
第十四條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第五項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第十五條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「都議會議員」に改める。
第十六條第二項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へる。
第十六條の二 都に都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は都議會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十六條の三 選擧管理委員は都議會に於て都議會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
都議會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中缺員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補缺す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍缺員ある場合に於ては臨時補缺選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十七條の規定に依る處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十六條の四 選擧管理委員會は都長官の監督を承け法令の定むる所に依り都議會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は都議會議員の選擧に關する事務に付ては區市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十六條の五 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十六條の六 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十六條の七 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十六條の三第三項の順序に依り臨時之に充つべし
委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十六條の八 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十六條の九 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は都の官吏又は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の承認を得て委員長之を定む
第十六條の十 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十六條の十一 都議會議員の選擧は衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧人の年齡は前項の選擧人名簿確定の期日に依り之を算定す
第十七條 區市町村會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には都議會議員の選擧權を有する者にして其の區市町村に於ける衆議院議員選擧人名、簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿に選擧人の氏名、住所及生年月日等を記載すべし
第十八條第一項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に、「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第二項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十九條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に、「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第三項及び第四項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十一條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十二條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を屆出づべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を告示せしむべし
第二十五條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第二十六條第一項を次のやうに改める。
投票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第二十七條第一項を次のやうに改める。
區市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せざるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を次のやうに改める。
投票立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第二十九條第八項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第三十四條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第三十五條中「都長官」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第三十五條の二 開票區は區市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは區市の區域を分ちて數開票區を設け又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第三十五條の三 開票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者 以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は區役所、市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第三十五條の四 第二十七條の規定は開票立會人に之を準用す
第三十五條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第三十五條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第三十一條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
開票管理者は開票立會人と共に區市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を區市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第三十五條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第三十五條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第三十五條の九 左の投票は之を無效とす
一 成規の用紙を用ひざるもの
二 議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三 一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四 被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五 議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記入したるものは此の限に在らず
六 議員候補者の氏名を自書せざるもの
七 議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八 都議會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第十六條、第五十條又は第五十五條第一項若は第三項の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第三十五條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に都議會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は區市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十五條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第三十五條の十二 第二十二條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第三十五條の十三 第二十八條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第三十六條第一項を次のやうに改める。
選擧長は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第三十七條 削除
第三十八條 選擧管理委員會(區市に於ては區市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第二十七條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第三十九條 選擧長は總ての開票管理者より第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第二十二條第二項本文の規定は選擧會に之を準用す
第四十二條及第四十三條 削除
第四十四條第二項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第四十六條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第四十七條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第三十五條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第四十八條第一項及び第二項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に都長官に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは十日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
同條第三項中「都長官」を「委員會」に改め、「其の期間内に之を申立てざるときは都長官抽籖して之を定む」を削り、同條第五項乃至第七項を次のやうに改める。
第三項及第四項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
第四十九條 削除
第五十條第一項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へ、同項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籖に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削る。
第五十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に當選者に當選證書を付與し當選者の住所氏名を告示すべし
同條第二項中「都長官は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に之」に改める。
第五十三條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項中「都長官」を「委員會」に改め、同條第四項中「都長官」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「都長官に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第五項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第六項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第七項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第五十四條第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第五十五條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第五十六條第二項を削る。
第五十六條の二 都議會議員の選擧は都長官の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は都長官の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は都長官の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第五十八條第一項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者なるとき」及び「又は第四十八條第六項に掲ぐる者に該當するや否や」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第二項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者」を削る。
第五十八條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長都議會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第五十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、若擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第六十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外都は都條例を以て都に關する事件に付都議會の議決すべきものを定むることを得
第六十二條の二 都議會は都の事務に關する書類及計算書を檢閲し都長官の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
都議會は都長官に對し都の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第六十八條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
都議會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第三項及前項」を「前二項」に改め、同條第七項及び第八項を次のやうに改める。
都議會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第八十四條の會議規則中に之を規定すべし
第六十九條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項を削る。
第七十一條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第七十二條中「妻」を「配偶者」に改める。
第七十三條第一項中「第四十三條」を「第三十五條の九」に改める。
第七十四條 都議會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第七十七條 削除
第八十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の同意を得て議長之を定む
第八十三條第三項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第八十五條第一項中「議長及」を削り、同條第二項を削る。
第八十六條第三項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第八十七條 削除
第八十九條第二項を削る。
第九十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、同條第三項中「其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條第四項を削る。
第九十三條 第六十二條乃至第六十七條、第六十八條第六項、第七十三條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十二條、第八十三條及第八十四條第一項の規定は都參事會に之を準用す但し第八十三條第三項の規定を準用する場合に於ては都議會議長にも報告すべし
第九十四條の前に次のやうに加へる。
第一節 組織、選擧及任免
第九十三條の二 都に都長官を置く
都長官は官吏とす
都長官の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
都長官は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第九十三條の三 都議會議員の選擧權を有する者は都長官の選擧權を有す
第九十三條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は都長官の被選擧權を有す
第十三條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は都長官と相兼ぬることを得ず
都議會議員及都の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは都長官と相兼ぬることを得ず
第九十三條の五 都長官の選擧は現任都長官の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
都長官缺くるに至りたるときは都長官の選擧は其の缺くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第九十三條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第九十三條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第九十三條の六 都長官の選擧に關する事務は都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
都長官の選擧は都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票の日時を告示すべし
都長官の選擧の投票區及開票區は都議會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十三條の七 都長官候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を都長官候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に屆出ありたる都長官候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後都長官候補者死亡し又は都長官候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄都長官候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
都長官候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば都長官候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る屆出ありたるとき又は都長官候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第九十三條の八 都長官候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は都長官候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
都長官候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は都に歸屬す
前項の規定は都長官候補者選擧の期日前十日以内に都長官候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲都長官候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第九十三條の九 選擧長は都長官の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は都廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第九十三條の十 都長官の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第九十三條の十一 第九十三條の七第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる都長官候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き都長官候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て都長官候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第九十三條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第九十三條の十八に於て準用する第四十五條の規定に依り當選を失ひたるとき。
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に因り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第九十三條の五第二項又は前各號の事由に因り選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第九十三條の十八に於て準用する第五十四條の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第九十三條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第九十三條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
第九十三條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第九十三條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第九十三條の十五第一項又は第九十三條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第九十三條の十五 第九十三條の五第二項、第九十三條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
都長官は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第九十三條の十六 都長官の選擧は都議會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第五十六條の二第二項の例に依る
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは都長官の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第九十三條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條の規定は都長官の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし都長官候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の十八 第十四條第二項及第三項、第二十二條第二項、第二十六條乃至第三十五條、第三十五條の三乃至第三十五條の八、第三十五條の九第一項第一號乃至第七號、第三十五條の十乃至第三十五條の十三、第三十八條乃至第四十一條、第四十五條、第四十七條、第四十八條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項、第五十四條竝に第五十八條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)の規定は都長官の選擧に之を準用す但し第四十八條第二項中都長官とあるは内務大臣、同條第六項中第三項及第四項とあるは第三項、第五十三條第一項中第五十一條第二項とあるは第九十三條の十三第二項、第五十四條第五項中前條第七項とあるは第九十三條の十五第二項とし第四十八條第五項の規定は現任都長官にして當選したるものに付ては之を適用せず
第九十三條の十九 本法に規定するものの外都の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の二十 都に監査委員を置く
監査委員は都吏員とし其の定數は六人とす
監査委員の任期は二年とす
都議會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は都長官都議會の同意を得て都議會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十一 都長官及監査委員は在職の間都民とす
第九十三條の二十二 都長官及監査委員は都に對し請負を爲し又は都に於て費用を負擔する事業に付都長官若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第十四條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第九十三條の二十三 都に都出納吏を置き官吏及第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官之を命ず
第九十三條の二十四 都は參與を置くことを得
參與は都吏員とす
參與は都民中學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
本法に規定するものの外參與に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十五 都は委員を置くことを得
委員は都吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
第九十三條の二十六 都長官被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員又は參與第十三條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員又は參與の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは都長官は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
第九十三條の二十七 本法に規定するものの外都に必要の都吏員を置く
前項の都吏員は都長官之を任免す
第九十三條の二十八 本法に規定するものの外都吏員の組織、任用、分限、給料等に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第二節 職務權限
第九十四條の二 都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し都條例又は都議會の議決を經べき都規則の制定の請求ありたるときは都長官は二十日以内に都議會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては都長官は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して都議會に付議することを得
都長官は都議會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者とは都議會議員選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十六條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第九十八條の二 都議會に於て都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は内務大臣に對し都議會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる都議會に於て再び都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百二條の二 監査委員は都長官の監督を承け都の經營に係る事業の管理、都の出納其の他都の事務の執行を監査す
都長官は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは都長官は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
都長官は監督官廳の命令あるとき、第六十二條の二第二項の規定に依る都議會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
都長官は監査委員をして監査の結果を都議會に報告せしむべし
都長官は監査の結果を都住民に公表すべし
第九十四條の二第四項の規定は第三項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三條 第九十三條の二十七の吏員は都長官の命を承け事務に從事す
前項の吏員は法令の定むる所に依り國及府縣其の他の公共團體の事務を掌る
第百四條第一項を削る
第百五條 削除
第百六條 參與は都行政に關する重要事項に付都長官の諮問に應ず
第百七條 委員は都長官の委託を受け都の事務に關し必要なる事項を調査す
第百八條 都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に町内會部落會及其の連合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は都條例を以て之を規定すべし
第百九條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は都規則を以て之を規定すべし
前項の都規則を設け又は改廢せんとするときは都議會の議決を經べし
第百十條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百十一條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る都長官の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十七條第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百二十條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百二十一條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る都長官の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百三十一條第二項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百三十一條の二 都長官は都議會の指定したる都の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の都議會に提出すべし
第百三十五條第一項を次のやうに改める。
都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し都議會の解散の請求ありたるとき第九十八條の二第一項の規定に依る都議會の解散の請求ありたるとき、其の他特別の事情あるときは内務大臣は都議會の解散を命ずることを得
同條第三項及第四項を次のやうに改める。
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十五條の二 都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官又は都議會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は都議會議員選擧管理委員に付ては都長官に對し此等の者の解職(都長官に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は都長官は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは都長官に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第九十六條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(都長官に付ては免官以下本條中之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し都長官の免官に付ては同條第二項中都長官とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十八條中「其の許可」を「報告を以て許可に代へ又は許可」に改める。
第百三十九條中「都吏員の服務紀律」を「都吏員及都議會議員選擧管理委員の服務紀律」に改め、同條に次の一項を加へる。
第九十六條の規定は都議會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百四十條の前に次のやうに加へる。
第一款 區及其の區域
第百四十一條第一項及第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十二條の次に次のやうに加へる。
第二款 區住民及其の權利義務
第百四十二條の二 區内に住所を有する都住民は其の區住民とす
區住民は本法に從ひ區の營造物を共用する權利を有し區の負擔を分任する義務を負ふ
第百四十二條の三 帝國臣民たる區住民(之を區民と稱す)は本法に從ひ區の選擧に參與する權利を有す
第百四十二條の四 區民は本法に從ひ區條例又は區規則の制定を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區の事務の監査を請求する權利を有す
第百四十二條の五 區民は本法に從ひ區會の解散を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區長、監査委員、區會議員又は區會議員選擧管理委員の解職(區長に付ては免官)を請求する權利を有す
第三款 區條例及區規則
第百四十三條 區は區住民の權利義務又は區の事務に關し區條例を設くることを得
區は區の營造物又は區の事務に關し區條例を以て規定するものの外區規則を設くることを得
區條例及區規則は第九條第三項の公告式に依り之を告示すべし
第百四十四條の前に次のやうに加へる。
第四款 區會
第百四十五條 都議會議員の選擧權を有する者にして區内に住所を有するものは區會議員の選擧權を有す
區は區會の議決を經て區に對し特別の關係ある者に付第十三條第一項及前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與るとを得
第百五十四條の三の區民は第一項の規定に依る要件に拘らず選擧權を有す
第百四十六條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「區會議員選擧管理委員竝に選擧事務」に改める。
第百四十七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「區會議員」に改める。
第百四十七條の二 區に區會議員選擧管理委員會を置く
選擧管理委員會は選擧管理委員四人を以て之を組織す
委員は區會に於て區會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし委員會は區長の監督を承け法令の定むる所に依り區會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第百四十八條 區會議員の選擧は其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
區會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には區會議員の選擧權を有する者にして其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿には選擧人の氏名及住所等を記載すべし
第百五十條 區會の議決すべき事件左の如し
一 區條例を設け又は改廢すること
二 歳入出豫算を定むること
三 決算報告を認定すること
四 營造物の設置及處分に關すること
五 法令に定むるものを除くの外使用料、區税又は分擔金の賦課徴收に關すること
六 財産の取得、管理及處分竝に區費を以て支辨すべき工事の執行に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
七 歳入出豫算を以て定むるものを除くの外新に義務の負擔を爲し及權利の抛棄を爲すこと
八 營造物の管理に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
九 區に依る訴願、訴訟及和解に關すること
十 其の他法令に依り區會の權限に屬する事項
前項に規定するものの外區は區條例を以て區に關する事件に付區會の議決すべきものを定むることを得
第百五十一條中「其の代理者」を「副議長」に改める。
第百五十二條の前に次のやうに加へる。
第五款 區所屬の官吏及吏員竝に區吏員
第百五十一條の二 區に區長を置く區長は都の二級以上の官吏の中に就き區會の意見を徴して都長官之を命ず
第百五十一條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し區條例又は區會の議決を經べき區規則の制定の請求ありたるときは區長は二十日以内に區會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては區長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して區會に付議することを得
區長は區會の請求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の區會議員の選擧權を有する者とは區會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に區長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十一條の四 區會に於て區長不信任の議決を爲したるときは區長は都長官を經て内務大臣に對し區會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる區會に於て再び區長不信任の議決を爲したるときは區長は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百五十四條の二 區は區條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は區吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
區會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は區長區會の同意を得て區會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
監査委員は區長の監督を承け區の營造物の管理、區の出納其の他區の事務の執行を監査す
第百五十四條の三 區長及監査委員は在職の間其の區の區民とす
第百五十四條の四 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し第百五十四條の二第六項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは區長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十四條の五 區は委員を置くことを得
委員は區吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より區長之を選任す
委員は區長の委託を受け區の事務に關し必要なる事項を調査す
第百五十六條の二 前數條に定むる者の外區に必要の區吏員を置き區長之を任免す
前項の吏員の定數は區會の議決を經て之を定む
第一項の吏員は區長の命を承け事務に從事す
第百五十七條の前に次のやうに加へる。
第六款 給料及給與
第百五十六條の三 區會議員、區會議員選擧管理委員、區會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
前項の者は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は區條例を以て之を規定すべし
第百五十六條の四 前條第一項に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は區規則を以て之を規定すべし
前項の區規則を設け又は改廢せんとするときは區會の議決を經べし
第百五十六條の五 報酬、費用辨償、給料、旅費其の他の給與は區の負擔とす
第七款 區の財務
第百五十七條第二項を削る。
第百五十七條の二 區は營造物の使用に付使用料を徴收することを得
第百五十七條の三 區は其の支出に充つる爲區税及分擔金を賦課徴收することを得
第百五十七條の四 區税及其の賦課徴收に關しては地方税法の定むる所に依る
分擔金は勅令の定むる所に依り區の一部を利する營造物又は區の一部に對し利益ある事件に關し特に利益を受くる者より之を徴收す
第百五十七條の五 區は其の負債を償還する爲、區の永久の利益と爲るべき支出を爲す爲又は天災事變等の爲必要ある場合に限り區會の議決を經て區債を起すことを得
區債を起すに付區會の議決を經るときは併せて起債の方法、利息の定率及償還の方法に付議決を經べし
第百五十七條の六 都は區の財政調整上必要あるときは區に交付金を交付することを得
第百五十八條の前に次のやうに加へる。
第八款 補則
第百五十八條の二 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し區會の解散の請求ありたるとき、第百五十一條の四第一項の規定に依る區會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は區會の解散を命ずることを得
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十八條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長又は區會議員に付ては都長官に對し、監査委員又は區會議員選擧管理委員に付ては區長に對し此等の者の解職(區長に付ては其の免官)の請求ありたるときは都長官又は區長は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは區長に付ては其の旨を内務大臣に(此の場合に於て區長一級官なるときは内務大臣は更に其の旨を内閣總理大臣に)報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内務大臣又は内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十條 都内の市町村に付ては市制第三條乃至第五條及第百七十二條竝に町村制第三條、第四條及第百五十三條の規定に拘らず本法の定むる所に依る
第百六十二條乃至第百六十七條 削除
第百六十八條 都内の市町村に付ては市制及町村制中府縣知事又は知事とあるは都長官、府縣とあるは都、道府縣制とあるは東京都制、府縣參事會とあるは都參事會、府縣參事會員とあるは都參事會員とす
第百七十條第一項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會に改める。
第百七十四條中「議員」の下に「及都長官」を加へ、同條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定(附則第十二項及び第十三項の規定を除く。)は、次の都議會議員又は區市町村會議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により都長官又は區市町村會議員を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中都長官又は區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、すでに施行されたものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、その規定は、この法律中都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定が施行された場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民權及び區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律中公民權及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定が施行された區市町村においては、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定は、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)が、まだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都會議議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前六項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて都議會議員の選擧を行ふ場合においては、第十六條の十一第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において、都議會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を、衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律による改正前の市制第二十一條の三竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の例による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「區市町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第九十三條の二乃至第九十三條の十八又は第百五十一條の二の改正規定施行の際現に在職する都長官又は區長は、これらの規定による都長官又は區長が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
現任都議會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の都議會議員又は區會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに都長官の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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市制の一部を改正する法律案
市制の一部を次のやうに改正する。
第三條、第四條第一項及び第四條の二中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第六條第二項但書中「意見をも徴すべし」を「議決をも經べし」に改める。
第九條 帝國臣民たる市住民(之を市民と稱す)は本法に從ひ市の選擧に參與する權利を有す
第十條 市民は本法に從ひ市條例又は市規則の制定を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市の事務の監査を請求する權利を有す
第十一條 市民は本法に從ひ市會の解散を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市長、助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は市會議員區選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十四條 年齡二十年以上の市民にして六月以來市内に住所を有するものは市會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者市は市會の議決を經て市に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第七十六條及第七十九條第三項の市民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十五條 市に市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は市會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十五條の二 選擧管理委員は市會に於て市會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
市會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十五條の三 選擧管理委員會は市長の監督を承け法令の定むる所に依り市會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第六條及第八十二條第一項の市の選擧管理委員會は市會議員の選擧に關する事務に付ては市會議員區選擧管理委員會を指揮監督す
第十五條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十五條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十五條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十五條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十五條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十五條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第八十五條の吏員の中に就き市長の承認を得て委員長之を定む
第十九條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十五條の十 第六條及第八十二條第一項の市の區に市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會と稱す)を置き市會議員區選擧管理委員(以下區選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
區選擧管理委員會は選擧管理委員會の指揮監督を承け法令の定むる所に依り其の區に於ける市會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第十五條の二及第十五條の四乃至第十五條の八の規定は區選擧管理委員會に之を準用す但し第十五條の二第一項中市會議員の選擧權を有する者とあるは其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者、第十五條の八第二項中第八十五條の吏員とあるは第八十六條の吏員、市長とあるは區長とす
本法に規定するものの外區選擧管理委員會に關し必要なる事項は選擧管理委員會之を定む
第十六條第三項を次のやうに改める。
第六條及第八十二條第一項の市に於ては區の區域を以て選擧區とす但し其の區域の人口著しく少きときは市條例を以て數區の區域を合せて一選擧區を設くることを得
前項の各選擧區より選出する議員數は市條例を以て之を定むべし
第三項但書の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
同條第四項中「第七十六條又は第七十九條第三項」を」第十四條第二項又は第三項に」、「市公民たる者」を「選擧權を有する者」に、「市長」を、「選擧管理委員會」に改める。
第十七條中「市」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條第一項中「選擧權を有する市公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、有給吏員」を「有給の吏員に」改める。
第十九條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「市會議員」に改める。
第二十條の二第一項を次のやうに改める。
市會議員の選擧は其の市に於ける衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
第二十一條第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「但し」の下に「第十六條第三項但書の場合を除くの外」を加へる。
第二十一條の二第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「第六條の市に於ては區役所」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區役所」に改め、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十一條の三第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第三項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第二十一條の四第三項中「市長(第六條の市に於ては區長」)を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは市長(第六條の市に於ては區長)は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「又は處置を爲」を削り、「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第二十二條の二第一項、第四項及び第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第二十三條 選擧長は市會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
投票分會長は市會議員の選擧權を有する者(第六條及第八十二條第一項の市に於ては其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者)の中に就き委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)の選任したる者を以て之に充つ
投票分會長は投票分會に關する事務を擔任す
第二十三條の二第一項乃至第六項を次のやうに改める。
選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)は選擧人名簿(選擧區ある場合に於ては其の選擧區の選擧人名簿)に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人(選擧區ある場合に於ては各選擧區に付四人乃至六人)の選擧立會人を選任すべし
同條第七項中「第二項の規定に依る選擧立會人三人に達せざるとき若は」を「前項の規定に依る選擧立會人」に、市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
同條第八項を次のやうに改める。
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
同條第九項中「前八項」を「前三項」に改める。
第二十五條第八項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十五條の三第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は選擧立會人又は投票立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長又は投票分會長之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票分會長又は投票立會人」に改める。
第二十七條中「市長」を「選擧長」に改める。
第二十七條の二第二項中「調査し選擧立會人の意見を聽き其の受理如何を決定すべし」を「調査すべし其の投票の受理如何は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第四項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十七條の四第一項中「市は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十九條 投票の效力は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三十條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第三十條の三第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に改め、同條第四項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第三十一條第二項中「各選擧區の」を削り、「第六條の市」を「第六條及第八十二條第一項の市」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項を次のやうに改める。
選擧録、投票録及投票は其の他の關係書類と共に委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
選擧人名簿は委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、「第六條の市に於ては區長」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「市長」に改め、同條第二項乃至第七項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
一人にして數選擧區に於て當選したるときは最終に當選の告知を受けたる日より五日以内に何れの當選に應ずべきかを委員會に申立つべし
前二項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項及第四項の期間は十日以内とす
第三十三條第一項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籖に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削り、同條第五項中「市長」を「選擧長」に改める。
第三十四條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「市長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に之を告示し併せて」に改める。
第三十六條第一項中「市長に」を「選擧管理委員會に」に、「市長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第三十六條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十七條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十七條の二第二項を削る。
第三十七條の三 市會議員の選擧は市長の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て市長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は市長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十八條第一項中「又は第三十二條第六項に掲くる者なるとき」及び「又は第三十二條第六項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第三十二條第六項に掲くる者」を削る。
第三十八條の二 選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長又は投票分會長市會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十九條の二但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第百四十二條に次の二項を加へる。
市參事會を置かざる市に於ては市會は前項に規定するものの外第六十七條第一項第四號乃至第六號に掲ぐる事件を議決すべし
前二項に規定するものの外市は市條例を以て市に關する事件に付市會の議決すべきものを定むることを得
第四十五條に次の一項を加へる
市會は市長に對し市の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條の二 市會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は市長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
市會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第六十三條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「告知」を「告示」に改め、同條第三項を削る、
第五十三條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十六條 市會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十一條第二項中「市長之を命ず」を「市長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第六十二條第三項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十四條 市に市參事會を置く但し特別の事情ある市に於ては市條例を以て市參事會を置かざることを得
第六十五條第一項乃至第三項中「名譽職」を削り、同條第四項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同じきときは」を削り、同條第五項乃至第七項中「名譽職」を削る。
第六十六條 削除
第六十八條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、「名譽職參事會員」を「參事會員」に改め、同條第二項中「第四項の規定」を「第三項の規定」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項を削り、同條第四項中「其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條五項を削る。
第七十一條 第四十四條、第四十六條乃至第五十條、第五十條の二第六項、第五十三條、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十一條、第六十二條及第六十三條第一項の規定は市參事會に之を準用す但し第六十二條第三項の規定を準用する場合に於ては市會議長にも報告すぺし
第七十二條の二 市長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第七十三條 市長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
市會議員の選擧權を有する者は市長の選擧權を有す
市長の選擧は現任市長の任期滿了の日前二十日以内に之を行ふべし
市長の退職の申立ありたるとき又は市長闕くるに至りたるときは市長の選擧は其の退職すべき日前二十日以内又は其の闕くるに至りたる日より二十日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三條の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十三條の八第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十三條の十第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第七十三條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は市長の被選擧權を有す
第十四條第一項但書の規定に該當する者は市長の被選擧權を有せず
市會議員及市の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の市の市長と相兼ぬることを得ず
第七十三條の三 市長の選擧に關する事務は市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
市長の選擧は市會議員の選擧に用ふる選後人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前十五日目迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第七十三條の四 市長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前五日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を市長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に屆出ありたる市長候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後市長候補者死亡し又は市長候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄市長候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
市長候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば市長候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る屆出ありたるとき又は市長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十三條の五 市長候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は市長候補者一人に付千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
市長候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は市に歸屬す
前項の規定は市長候補者選擧の期日前七日以内に市長候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲市長候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十三條の六 市長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第七十三條の七 第七十三條の四第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる市長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き市長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て市長候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の八 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第七十三條の十三に於て準用する第三十條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十三條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第七十三條の十三に於て準用する第三十六條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三條の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十三條の十第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の九 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第七十三條の十 選擧無效と確定したるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十三條の八第三項及第五項の規定を準用す當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十三條の十一第一項又は第七十三條の十二第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十三條の十一 第七十三條第四項、第七十三條の八第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
市長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第七十三條の十二 市長の選擧は市會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
市長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十七條の三第二項の例に依る
第七十三條の十三 第十七條、第十八條第二項及第三項、第二十二條第三項及第四項、第二十三條、第二十三條の二(選擧區に關する部分を除く)、第二十四條、第二十五條第一項乃至第八項及第十項、第二十五條の二乃至第二十五條の四、第二十七條乃至第二十七條の四、第二十八條第一號乃至第七號、第二十九條、第三十條の二、第三十一條第一項、第三項、第四項、第五項(區選擧管理委員會に關する部分を除く)及第六項、第三十二條第一項(區選擧管理委員會及市長に對する報告に關する部分を除く)、第二項、第三項、第五項乃至第七項、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項、第三十六條の二、第三十八條の二(選擧管理委員及區選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十九條(第二十一條の三の規定に關する部分を除く)、第三十九條の二竝に第四十條の規定は市長の選擧に之を準用す但し第三十二條第五項中前二項とあり同條第七項中第三項及第四項とあるは第三項、第三十六條第一項及第三項中第三十四條第二項とあるは第七十三條の九第二項、第三十六條の二第五項中前條第七項とあるは第七十三條の十一第二項とす
第七十四條 市長は其の退職せんとする日前二十五日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らず
第七十五條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
助役は市會の同意を得て市長之を選任す
助役の任期は四年とす但し市長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
市長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らず
同條第五項中「三十日」を「二十日」に改める。
第七十五條の二 市は市條例を以て監査委員を置くことを得但し第六條及第八十二條第一項の市は之を置くことを要す
監査委員は市吏員とし其の定數は二人とす但し前項但書の市に於ては四人とす
監査委員の任期は二年とす
市會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は市長市會の同意を得て市會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の市條例を以て之を定む
第七十六條 市長、助役及監査委員は在職の間其の市の市民とす
第七十七條中「考査役は第十八條第二項又は第四項に掲けたる職と相兼ぬることを得す又」を「監査委員は」に改め、同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十八條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第七十八條 削除
第七十九條第三項中「第七十五條第一項、第七十六條、第七十七條及前條第二項」を「第七十五條第二項本文、第七十六條及第七十七條」に改め、同條第四項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十條第一項中「市有給吏員」を「市吏員」に改め、同條第二項中「及第七十八條第二項」を削る。
第八十一條第二項及び第三項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十二條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
内務大臣の指定する市は市會の議決を經て處務便宜の爲區を劃し區長を置くべし
區長は市吏員とし市長之を任免す
同條第四項中「前項」を「第一項」に、「第八十條」を「第七十七條」に改める。
第八十二條の二第二項を削り、同條第三項中「市公民」を「市民」に改める。
第八十三條第二項を削る。
第八十四條第一項を次のやうに改める。
市長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十四條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第八十五條第一項中「有給」を削る。
第八十六條第一項中「第三項」を「第一項」に改め、「有給」を削る。
第八十七條の二 市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し市條例又は市會の議決を經べき市規則の制定の請求ありたるときは市長は二十日以内に市會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては市長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して市會に付議することを得
市長は市會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の市會議員の選擧權を有する者とは市會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に市長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十九條中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第九十條の三 市會に於て市長不信任の議決を爲したるときは市長は内務大臣に對し市會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる市會に於て再び市長不信任の議決を爲したるときは市長は退職することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第九十一條の二 市參事會を置かざる市に於ては前條の規定に拘らず市會成立せざるとき又は第五十二條但書の場合に於て仍會議を開くこと能はざるときは市長は府縣知事に具状して指揮を請ひ市會の議決すべき事件を處置することを得市會に於て其の議決すべき事件を議決せざるときは前項の例に依る市會の決定すべき事件に關しては前二項の例に依る此の場合に於ける市長の處置に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
前三項の規定に依る處置に付ては次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
第九十一條の三 市參事會を置かざる市に於ては第九十一條の規定に拘らず市會に於て議決又は決定すべき事件に關し臨時急施を要する場合に於て市會成立せざるとき又は市長に於て之を招集するの暇なしと認むるときは市長は之を專決し次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
前項の規定に依り市長の爲したる處分に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
第九十六條の二 監査委員は市長の監督を受け市の經營に係る事業の管理、市の出納其の他市の事務の執行を監査す
市長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは市長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
市長は監督官廳の命令あるとき、第四十五條第二項の規定に依る市會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
市長は監査委員をして監査の結果を市會に報告せしむべし
監査委員を置かざる市に於て第三項の代表者より市長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは市長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を市會に報告すべし
市長は監査の結果を市住民に公表すべし
第八十七條の二第四項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十七條第一項中「及第九十三條」を「竝に第十五條の三第一項、第十五條の十第二項及第九十三條」に改める。
第百條を削る。
第百條の二を第百條とする。
第百四條 市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は市條例を以て之を規定すべし
第百五條 市長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は市規則を以て之を規定すべし
前項の市規則を設け又は改廢せんとするときは市會の議決を經べし
第百六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會(市參事會を置かざる市に於ては市會以下之に同じ)に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る市長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十六條第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第百二十四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百二十九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百三十條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る市長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は市長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる市に於ては市長自ら之を爲し)臨時檢査には市參事會員(市參事會を置かざる市に於ては市會議員以下之に同じ)に於て互選したる市參事會員二人以上の立會を要す
第百四十二條第二項中「考査役をして之を審査せしめ」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる市に於ては自ら之を審査し)」に、「之を市會」を「市會」に改める。
第百四十二條の二 市長は市會の指定したる市の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の市會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる市に於ては之を適用せず
第百四十五條中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十六條第一項中「區會議員は市の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百五十條第二項、第百五十一條第二項、第百五十三條第二項及び第百五十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百五十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある市町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百六十二條第一項を次のやうに改める。
市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し市會の解散の請求ありたるとき、第九十條の三第一項の規定に依る市會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は市會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第八十七條の二第四項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十五條 市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より市長に付ては内務大臣に對し助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は區選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第八十七條の二第四項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百七十條第五項の規定は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百六十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百七十條第一項中「考査役」を「監査委員」に、「區長代理者竝に第八十五條及第八十六條の吏員」を第八十五條及第八十六條の吏員竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に、「第三項」を「第一項」に改め、「市長に付ては勅裁を經」を削り、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「考査役」を「監査委員」に、「第三項」を「第一項」に改め、「區長」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へる。
第百七十一條第一項中「市吏員」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百七十三條中「有給吏員」を「市吏員」に改める。
第百七十七條 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會又は府縣參事會員とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により市長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により市長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び市會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない市においては、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて市會議員の選擧を行ふ場合においては、第二十條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において市會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第二十一條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ從前の規定による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「市會議員選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」と讀み替へるものとする。
第七十二條の二乃至第七十三條の十三又は第七十五條の改正規定施行の際現に在職する市長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された市長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
昭和二十一年の町村制の一部を改正する法律中町村會議員の選擧に關する規定は、市制第百四十六條第二項の規定の適用については、次の區會議員の總選擧から、施行されたものとみなす。
他の法律中「市制第八十二條第三項の市」とあるのは、「市制第八十二條第一項の市」と讀み替へるものとする。
現任市會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の市會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに市長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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町村制の一部を改正する法律案
町村制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項乃至第四項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第七條 帝國臣民たる町村住民(之を町村民と稱す)は本法に從ひ町村の選擧に參與する權利を有す
第八條 町村民は本法に從ひ町村條例又は町村規則の制定を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村の事務の監査を請求する權利を有す
第九條 町村民は本法に從ひ町村會の解散を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は町村會議員選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十二條 年齡二十年以上の町村民にして六月以來町村内に住所を有するものは町村會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
町村は町村會の議決を經て町村に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第六十四條の二及第六十七條第四項の町村民は第一項の規定に依る住所期間の判限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十三條 町村に町村會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は町村會議員選擧管理委員會(以下本書中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十三條の二 選擧管理委員は町村會に於て町村會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
町村會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籖に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第七十四條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十三條の三 選擧管理委員會は町村長の監督を承け法令の定むる所に依り町村會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第十三條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十三條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十三條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非されば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十三條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十三條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十三條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第七十一條の吏員の中に就き町村長の承認を得て委員長之を定む
第十三條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十四條中「町村」を「選擧管理委員會」に改める。
第十五條第一項中「選擧權を有する町村公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、「有給吏員」を「有給の吏員」に改める。
第十六條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「町村會議員」に改める。
第十七條の二第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧は其の町村に於ける衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
第十八條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十八條の三第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「町村長」を「委員會」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第十八條の四第三項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは町村長は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改め、「又は處置を爲」を削り、同條第五項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條の二第一項、第三項及び第四項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十條 選擧長は町村會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
委員會は選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て二人乃至四人の選擧立會人を選任すべし
前項の規定に依る選擧立會人二人に達せざるに至りたるとき又は選擧立會人にして參會するもの選擧會を開くべき時刻に至り二人に達せざるとき若は其の後二人に達せざるに至りたるときは選擧長は選擧人名簿に登録せられたる者の中より二人に達する迄の選擧立會人を選任し直に之を本人に通知し選擧に立會はしむべし
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第一項及第二項の規定は投票分會長に之を準用す
第三項乃至第五項の規定は投票立會人に之を準用す但し第三項中選擧人名簿に登録せられたる者とあるは分會の區劃内に於ける選擧人名簿に登録せられたる者、第四項中選擧長とあるは投票分會長とす
第二十二條第八項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十四條の二第四項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條の四第一項中「町村は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十七條第二項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第二十七條の三第二項中「町村長は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に改め、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十八條第一項の次に次の一項を加へる。
選擧長は選擧録を添へ當選者の住所氏名を選擧管理委員會に報告すべし
同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第二十九條第一項中「町村長」「を選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「町村長」に改める。
同條第二項乃至第六項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
前項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項の期間は十日以内とす
第三十條第一項に次の一號を加へる。
五 第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
同條第三項中「第四號」の下に「又は第五號」を加へ、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を町村長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「町村長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を町村長に報告すると共に之を告示し併せて」に改める。
第三十三條第一項中「町村長に」を「選擧管理委員會に」に、「町村長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第三十三條の二 檢事は衆議院議員選擧法第百十二條乃至第百十三條の規定の準用に依る罪に該る事件の被告人が選擧運動を總括主宰したる者なるに因り同法第百三十六條の規定の準用に依り當選を無效なりと認むるときは公訴に附帶し當選者を被告として訴訟を提起することを要す
衆議院議員選擧法第百四十一條の二及第百四十一條の三の規定は前項の規定に依る訴訟に之を準用す
前條第七項の規定は第一項の場合に之を準用す
第三十四條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十四條の二第二項を削る。
第三十四條の三 町村會議員の選擧は町村長の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て町村長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は町村長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十五條第一項中「又は第二十九條第五項に掲くる者なるとき」及び「又は第二十九條第五項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第二十九條第五項に掲くる者」を削る。
第三十五條の二 選擧管理委員、選擧長又は投票分會長町村會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十六條中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十六條の二中「第九十五條の二」を「第九十五條」に、「第九十九條第二項」を「第九十九條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但し同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとす
第三十七條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第三十八條第一項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては町村條例を以て町村會を置かず選擧權を有する者の總會を設くることを得
第四十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外町村は町村條例を以て町村に關する事件に付町村會の議決すべきものを定むることを得
第四十二條に次の一項を加へる。
町村會は町村長に對し町村の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第四十五條 町村會は議員中より議長及副議長一人を選擧すべし
議長及副議長の任期は議員の任期に依る
議長故障あるときは副議長之に代はり議長及副議長共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし
前項の假議長の選擧に付ては年長の議員議長の職務を代理す年齡同じきときは抽籤を以て之を定む
第四十五條の二 特別の事情ある町村に於ては前條の規定に拘らず町村條例を以て町村會の選擧に依る
議長及副議長を置かず町村長を以て議長と爲すことを得
前項の場合に於て町村長故障あるときは其の代理者議長の職務を代理す町村長及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし此の場合に於ては前條第四項の規定を準用す
第四十六條の二 町村會は定例會及臨時會とす
定例會は毎年四囘以上之を開くべし
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は町村長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
町村會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第五十九條の會議規則中に之を規定すべし
第四十七條第一項中「町村會招集」を「臨時會招集」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「及會議の事件」を削り、「告知」を「告示」に改め、同條第四項及び第五項を削る。
第四十九條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十條中「妻」を「配遇者」に改める。
第五十二條 町村會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可決を決すべし
第五十三條第二項中「第四十五條」の下に「第三項及第四項(第四十五條の二第一項の町村に於ては同條第二項)」を加へる。
第五十三條の三を削る。
第五十七條第二項中「町村長之を命ず」を「町村長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第五十八條第三項を次のやうに改める。
議長は會議録の寫を添へ會議の結果を町村長に報告すべし但し第四十五條の二第一項の町村に於ける町村會の會議に付ては此の限に在らず
第六十條但書中「増加することを得」を「増加し又は助役を置かざることを得」に改める。
第六十條の二 町村長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第六十一條 町村長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
町村會議員の選擧權を有する者は町村長の選擧權を有す
町村長の選擧は現任町村長の任期滿了の日前十五日以内に之を行ふべし
町村長の退職の申立ありたるとき又は町村長闕くるに至りたるときは町村長の選擧は其の退職すべき日前十五日以内又は其の闕くるに至りたる日より十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第六十一條の七第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第六十一條の九第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第六十一條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は町村長の被選擧權を有す
第十二條第一項但書の規定に該當する者は町村長の被選擧權を有せず
町村會議員及町村の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の町村の町村長と相兼ぬることを得ず
第六十一條の三 町村長の選擧に關する事務は町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會を置き町村長の選擧に關する事務を管理せしむ
選擧管理委員會に關する規定は前項の町村長選擧管理委員會に之を準用す
町村長の選擧は町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
第二項の町村に於ける町村長の選擧に用ふべき選擧人名簿に關しては勅令を以て之を定む
選擧管理委員會は選擧の期日前十日目迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第六十一條の四 町村長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前三日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を町村長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の規定に依る屆出は選擧人三十人以上の連署を以て之を爲すべし
町村長候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば町村長候補者たることを辭することを得ず
第一項、第二項及前項の規定に依る屆出ありたるとき又は町村長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第六十一條の五 町村長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第六十一條の六 第六十一條の四第一項及第二項の規定に依る屆出ありたる町村長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き町村長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て町村長候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三項の場合に於て選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の七 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第六十一條の十二に於て準用する第二十七條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第六十一條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第六十一條の十二に於て準用する第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第六十一條の九第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の八 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第六十一條の九 選擧無效と確定したるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無効と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第六十一條の七第三項及第五項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第六十一條の十第一項又は第六十一條の十一第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第六十一條の十 第六十一條第四項、第六十一條の七第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
町村長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第六十一條の十一 町村長の選擧は町村會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
町村長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十四條の三第二項の例に依る
第六十一條の十二 第十四條、第十五條第二項及第三項、第十九條第二項及第三項、第二十條乃至第二十二條の四、第二十四條乃至第二十四條の四、第二十五條第一號乃至第七號、第二十六條、第二十七條の二、第二十八條、第二十九條(第一項中町村長に對する報告に關する部分を除く)、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項、第三十三條の二、第三十五條の二、第三十六條(第十八條の三の規定に關する部分を除く)、第三十六條の二竝に第三十七條の規定は町村長の選擧に之を準用す但し第三十三條第一項及第三項中第三十一條第二項とあるは第六十一條の八第二項、第三十三條の二第三項中前條第七項とあるは第六十一條の十第二項とす
第六十二條 町村長は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十三條 助役は町村會の同意を得て町村長之を選任す
助役の任期は四年とす但し町村長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
町村長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
前項に規定するものの外助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に町村長に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村長の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十四條 町村は町村條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は町村吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
町村會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は町村長町村會の同意を得て町村會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の町村條例を以て之を定む
第六十四條の二 町村長、助役及監査委員は在職の間其の町會の町村民とす
第六十五條中「及助役は第十五條第二項又は第四項に掲けたる職と兼ぬることを得す又」を、「助役及監査委員は」に改め、同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十五條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第六十六條 削除
第六十七條第二項を次のやうに改める。
收入役及副收入役の任期は四年とす
同條第四項中「第六十三條第九項、第六十五條及前條二項」を「第六十四條の二及第六十五條」に改め、同條第五項中「又は助役」を、「助役又は監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改め、同條第六項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては第一項の規定に拘らず町村條例を以て收入役を置かず町村長又は助役をして其の事務を兼掌せしむることを得
第六十八條を削る。
第六十八條の二第二項を削り、同條を第六十八條とする。
第六十九條第二項を削り、同條第三項中「町村公民」を「町村民」に改める。
第七十條第一項を次のやうに改める。
町村長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第七十一條第一項中「有給」を削る。
第七十二條の二を第七十二條の三とし、第七十二條の三を第七十二條の四とする。
第七十二條の二 町村會議員の選擧權を有する者(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧權を有する者以下之に同じ)の總數の五十分の一(其の數百を超ゆるときは百以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より町村長に對し町村條例又は町村會の議決を經べき町村規則の制定の請求ありたるときは町村長は二十日以内に町村會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては町村長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して町村會に付議することを得
町村長は町村會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の町村會議員の選擧權を有する者とは町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に町村長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十三條中「十圓」を「百圓」に改める。
第七十四條の三 町村會に於て町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は内務大臣に對し町村會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる町村會に於て再び町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は退職することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第七十八條第一項中「又は區長」を削る。
第七十九條に次の一項を加へる。
第六十條但書の規定に依り助役を置かざる町村に於ては町村長故障あるときは第七十一條の吏員中町村長の定めたる者之を代理す
第七十九條の二 監査委員は町村長の監督を承け町村の經營に係る事業の管理、町村の出納其の他町村の事務の執行を監査す
町村長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より町村長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは町村長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
町村長は監督官廳の命令あるとき、第四十二條第二項の規定に依る町村會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村長は監査委員をして監査の結果を町村會に報告せしむべし
監査委員を置かざる町村に於て第三項の代表者より町村長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは町村長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を町村會に報告すべし
町村長は監査の結果を町村住民に公表すべし
第七十二條の二第四項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十條第一項中「及第七十七條」を「竝に第十三條の三及第七十七條」に改める。
第八十一條を削る。
第八十一條の二を第八十一條とする。
第八十四條 町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝びに町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は町村條例を以て之を規定すべし
第八十五條 町村長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は町村規則を以て之を規定すべし
前項の町村規則を設け又は改廢せんとするときは町村會の議決を經べし
第八十六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第八十七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る町村長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る町村長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は町村長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる町村に於ては町村長自ら之を爲し)臨時檢査には町村會に於て選擧したる議員二人以上の立會を要す
第百二十二條第二項中「之を審査し」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる町村に於ては自ら之を審査し)其の」に、「之を町村會」を「町村會」に改め、同條第三項但書を次のやうに改める。
但し監査委員を置かざる町村に於て町村長收入役の事務を兼掌したるときは直に町村會の認定に付すべし
同條第五項中「決算」を「第四十五條の二第一項の町村に於ける決算」に改める。
第百二十二條の二 町村長は町村會の指定したる町村の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の町村會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる町村に於ては之を適用せず
第百二十五條中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百二十六條第一項中「區會議員は町村の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百三十條第三項及び第百三十一條第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十二條に次の三項を加へる。
前項但書の組合に於ては第百三十六條に於て準用する第六十一條の三第一項の規定に拘らず組合管理者選擧管理委員會を置き組合管理者の選擧に關する事務を管理せしむ
町村會議員選擧管理委員會に關する規定は前項の組合管理者選擧管理委員會に之を準用す
第二項但書の組合に於ては第十三條乃至第十三條の九の規定に拘らず組合内各町村の町村會議員選擧に關する事務は第三項の組合管理者選擧管理委員會之を管理す
第百三十三條第二項及び第百三十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十二條第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し町村會の解散の請求ありたるとき、第七十四條の三第一項の規定に依る町村會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は町村會の解散を命ずることを得
同條に次の二項を加へる。
第七十二條の二第四項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十五條 町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は町村會議員選擧管理委員の解職の請求ありたるときは府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第七十二條の二第四項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百五十條第五項の規定は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百四十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百五十條第一項中「助役」を「助役、監査委員」に、「區長、區長代理者及第七十一條の吏員」を「第七十一條の吏員及町村會議員選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「收入役及副收入役」を「監査委員、收入役、副收入役及町村會議員選擧管理委員」に改める。
第百五十一條第一項中「町村吏員」の下に「及町村會議員選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百五十三條の二中「有給吏員」を「町村吏員」に改める。
第百五十六條の三中「北海道及」を削り、同條を第百五十六條の四とする。
第百五十六條の二を第百五十六條の三とする。
第百五十六條の二 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第八項及び第九項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧(町村制第三十八條の町村においては、この法律により初めて行ふ町村長の選擧)から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により町村長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により町村長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない町村においては、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて町村會議員の選擧を行ふ場合においては、第十七條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において町村會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第十八條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第十八條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し「町村長」とあるのは、「町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第六十條の二乃至第六十一條の十二又は第六十三條の改正規定施行の際現に在職する町村長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された町村長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
現任町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員を含む。)は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の町村會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに町村長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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府縣制の一部を改正する法律案
府縣制の一部を次のやうに改正する。
「府縣制 第一章 總則」を「道府縣制目次
第一章 總則
第一款 通則
第二款 府縣及其の區域
第三款 府縣住民及其の權利義務
第四款 府縣條例及府縣規則 」に、
「第四章 府縣行政
第一款 府縣吏員の組織及任免
第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及處務規定」を、
「第四章 府縣の官吏及吏員
第一款 組織、選擧及任免
第二款 職務權限 」に改める。
題名を次のやうに改める。
道府縣制
第一條を第一條の二とし、同條の前に次のやうに加へる。
第一款 通則
第一條 本法中府縣、府縣住民、府縣條例、府縣規則、府縣會、府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員會、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會、府縣參事會員、府縣知事、府縣吏員、府縣出納吏、府縣廳、府縣税、府縣債、府縣費、府縣組合又は府縣行政とあるは各道、道住民、道條例、道規則、道會、道會議員、道會議員選擧管理委員會、道會議員選擧管理委員、道參事會、道參事會員、道廳長官、道吏員、道出納吏、道廳、道税、道債、道費、道府縣組合又は道行政を含むものとす
第二款 府縣及其の區域
第三條の二を第三條の六とし、同條の前に次のやうに加へる。
第三款 府縣住民及其の權利
義務
第三條の二 府縣内に住所を有する者は其の府縣住民とす
府縣住民は本法に從ひ府縣の財産及營造物を共用する權利を有し府縣の負擔を分任する義務を負ふ
第三條の三 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の選擧に參與する權利を有す
第三條の四 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣條例又は府縣規則の制定を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の事務の監査を請求する權利を有す
第三條の五 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣會の解散を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣知事、監査委員、府縣會議員又は府縣會議員選擧管理委員の解職(府縣知事に付ては免官)を請求する權利を有す
第四款 府縣條例及府縣規則
第四條第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者にして府縣内に住所を有せざるものに付ては府縣會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧區を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第六項第一項乃至第三項を次のやうに改める。
府縣内の市町村會議員の選擧權を有する者は府縣會議員の選擧權を有す
府縣内の市町村會議員の被選擧權を有する者は府縣會議員の被選擧權を有す
同條第五項中「選擧事務」を「府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第六項を削り、同條第八項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「府縣會議員」に改める。
第八條第二項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へる。
第九條第一項中「市町村會議員選擧に用ふる選擧人名簿」の下に「(町村制第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)」を加へ、同條第二項を削る。
第十條 府縣に府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は府縣會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十一條 選擧管理委員は府縣會に於て府縣會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
府縣會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關する第八十二條第一項若は第二項の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十二條 選擧管理委員會は府縣知事の監督を承け法令の定むる所に依り府縣會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は府縣會議員の選擧に關する事務に付ては市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十二條の二 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十二條の三 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十二條の四 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十一條第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十二條の五 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十二條の六 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は府縣の官吏又は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の承認を得て委員長之を定む
第十二條の七 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十三條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を屆出づべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を告示せしむべし
第十四條 投票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第十五條第四項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第十六條第一項を次のやうに改める。
市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せざるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を削る。
第十八條第九項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第二項の次に次の一項を加へる。
第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者は第一項及前條第三項の規定に拘らず選擧の當日投票時間に自ら投票所に到り其の旨を證すべき書面を提示して投票を爲すことを得
同條第三項中「公民權」を「市町村會議員の選擧權」に改める。
第十九條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第十九條の二中「但書」の下に「及第三項」を加へる。
第二十一條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第二十二條中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第二十二條の二 開票區は市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは市の區域を分ちて數開票區を設け又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第二十二條の三 開票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第二十二條の四 第十六條の規定は開票立會人に之を準用す
第二十二條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第二十二條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第十九條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
開票管理者は開票立會人と共に市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第二十二條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第二十二條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第二十二條の九 左の投票は之を無效とす
一 成規の用紙を用ひざるもの
二 議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三 一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四 被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五 議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記載したるものは此の限に在らず
六 議員候補者の氏名を自書せざるもの
七 議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八 府縣會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第八條、第三十二條又は第三十六條の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第二十二條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に府縣會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第二十二條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第二十二條の十二 第十三條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第二十二條の十三 第十七條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第二十三條第一項を次のやうに改める。
選擧長は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第二十三條の二を削る。
第二十四條 選擧管理委員會(市に於ては市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第十六條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第二十五條 選擧長は總ての開票管理者より第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第十三條第二項本文の規定は選擧會に之を適用す
第二十六條の二を削る。
第二十七條 第十七條第一項及第二項の規定は選擧會場の取締に之を準用す
第二十八條 削除
第二十九條第二項中「年長者を取り年齡同じときは」を削る。
第二十九條の三第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すへし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第三十條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第二十二條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
同條第二項及び第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第五項中「第六條第七項に掲くる在職の官吏以外の」を削り、同條第六項乃至第八項を削る。
第三十一條の二を削る。
第三十二條第一項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へ、同項第二號中「第三十一條第三項」を「前條第四項」に改める。
第三十三條第一項中「府縣知事は直に」を「選擧管理委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に」に改め、同條第二項中「府縣知事は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に之」に改める。
第三十四條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「府縣知事に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第五項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第六項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第三十四條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十六條第一項及び第三項中「三箇月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十六條の二第二項を削る。
第三十六條の三 府縣會議員の選擧は府縣知事の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は府縣知事の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は府縣知事の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十七條第一項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者なるとき」、「又は第三十一條第七項に掲ぐる者に該當するや否や」及び第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第三項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者」を削る。
第三十七條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長府縣會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は、選擧長を含むものとす
第四十一條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外府縣は府縣條例を以て府縣に關する事件に付府縣會の議決すべきものを定むることを得
第四十三條の二 府縣會は府縣の事務に關する書類及計算書を檢閲し府縣知事の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
府縣會は府縣知事に對し府縣の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
府縣會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第二項及前項」を「前二項」に改める。
同條に次の一項を加へる。
府縣會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第六十四條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項及び第四項を削る。
第五十三條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十五條第一項中「第二十七條」を「第二十二條の九」に改める。
第五十六條 府縣會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の同意を得て議長之を定む
第六十三條第二項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十五條中「議長及名譽職」を削る。
第六十六條第一項及第二項中「名譽職」を削り、同條第三項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同しきときは」を削り、同條第四項乃至第六項中「名譽職」を削る。
第六十七條 削除
第七十條 第四十三條、第四十四條乃至第四十九條、第五十條第六項、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十二條、第六十三條第二項及第六十四條第一項の規定は府縣參事會に之を準用す但し第六十三條第二項の規定を準用する場合に於ては府縣會議長にも報告すべし
第七十一條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十三條第一項中「議長又は其の代理者及名譽職」を削り、同條第二項中「名譽職」を削る。
第七十四條第一項中「、其の代理者及名譽職」を「及」に改め、同條第二項を削る。
「第四章 府縣行政」を「第四章 府縣の官吏及吏員」に、第一款 府縣吏員の組織及任免」を「第一款 組織、選擧及任免」に改める。
第七十五條の前に次のやうに加へる。
第七十四條の二 府縣に知事を置く
府縣知事は官吏とす
府縣知事の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
府縣知事は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第七十四條の三 府縣會議員の選擧權を有する者は府縣知事の選擧權を有す
第七十四條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は府縣知事の被選擧權を有す
市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は府縣知事と相兼ぬることを得ず
府縣會議員及府縣の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の府縣の府縣知事と相兼ぬることを得ず
第七十四條の五 府縣知事の選擧は現任府縣知事の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
府縣知事闕くるに至りたるときは府縣知事の選擧は其の闕くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十四條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十四條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第七十四條の六 府縣知事の選擧に關する事務は府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
府縣知事の選擧は府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票を行ふべき日時を告示すべし
府縣知事の選擧の投票區及開票區は府縣會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十四條の七 府縣知事候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に屆出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を府縣知事候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の屆出を爲すことを得
前二項の期間内に届出ありたる府縣知事候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後府縣知事候補者死亡し又は府縣知事候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄府縣知事候補者の屆出又は推薦屆出を爲すことを得
府縣知事候補者は選擧長に屆出を爲すに非ざれば府縣知事候補者たることを辭することを得ず
前四項規定に依る屆出ありたるとき又は府縣知事候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十四條の八 府縣知事候補者の屆出又は推薦屆出を爲さんとする者は府縣知事候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
府縣知事候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は府縣に歸屬す
前項の規定は府縣知事候補者選擧の期日前十日以内に府縣知事候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲府縣知事候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十四條の九 選擧長は府縣知事の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は府縣廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十四條の十 府縣知事の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第七十四條の十一 第七十四條の七第一項乃至第三項の規定に依る屆出ありたる府縣知事候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き府縣知事候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て府縣知事候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第七十四條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第七十四條の十八に於て準用する第二十九條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十四條の五第二項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第七十四條の十八に於て準用する第三十四條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十四條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第七十四條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し且之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し且之を内務大臣に報告すべし
第七十四條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十四條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十四條の十五第一項又は第七十四條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十四條の十五 第七十四條の五第二項、第七十四條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず府縣知事は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第七十四條の十六 府縣知事の選擧は府縣會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十六條の三第二項の例に依る
府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは府縣知事の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第七十四條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし府縣知事候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の十八 第六條第三項及第四項、第十三條第二項、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條の二乃至第二十二條、第二十二條の三乃至第二十二條の八、第二十二條の九第一項第一號乃至第七號、第二十二條の十乃至第二十二條の十三、第二十四條乃至第二十七條、第二十九條の二(第三十七條第二項に關する部分を除く)、第三十條第三十一條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第三十四條第一項乃至第四項、第三十四條の二、第三十五條本文、第三十七條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十八條竝に第四十條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し第三十一條第二項中府縣知事とあるは内務大臣、同條第五項中前二項とあるは第三項、第三十四條第一項中前條第二項とあるは第七十四條の十三第二項、第三十四條の二第五項中前條第六項とあるは第七十四條の十五第二項とし第三十一條第六項の規定は現任府縣知事にして其の府縣に於て當選したるものに付ては之を適用せず
第七十四條の十九 本法に規定するものの外府縣の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の二十 府縣に監査委員を置く
監査委員は府縣吏員とし其の定數は四人とす
監査委員の任期は二年とす
府縣會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は府縣知事府縣會の同意を得て府縣會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は府縣條例を以て之を規定すべし
第七十四條の二十一 府縣知事及監査委員は第六條第一項の規定に拘らず在職の間府縣會議員の選擧權を有す
第七十五條 府縣知事及監査委員は其の府縣に對し請負を爲し又は其の府縣に於て費用を負擔する事業に付府縣知事若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第六條第三項又は第五項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第七十六條中「吏員」を「及第七十七條の二の吏員」に改める。
第七十七條第二項を次のやうに改める。
委員は府縣吏員とす
第四章第一款に次の二條を加へる。
第七十七條の二 本法に規定するものの外府縣に必要の府縣吏員を置く
前項の府縣吏員は府縣知事之を任免す
第七十七條の三 府縣知事被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは府縣知事は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
「第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及處務規程」を「第二款 職務權限」に改める。
第七十九條 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し府縣條例又は府縣會の議決を經べき府縣規則の制定の請求ありたるときは府縣知事は二十日以内に府縣會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては府縣知事は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して府縣會に付議することを得
府縣知事は府縣會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
條一項の府縣會議員の選擧權を有する者とは府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に府縣知事に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十一條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第八十四條 府縣會に於て府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は内務大臣に對し府縣會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる府縣會に於て再び府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第八十五條第二項中「第一項」を削る。
第八十八條の二 監査委員は府縣知事の監督を承け府縣の經營に係る事業の管理、府縣の出納其の他府縣の事務の執行を監査す
府縣知事は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは府縣知事は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
府縣知事は監督官廳の命令あるとき、第四十三條の二第二項の規定に依る府縣會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣知事は監査委員をして監査の結果を府縣會に報告せしむべし
府縣知事は監査の結果を府縣住民に公表すべし
第七十九條第四項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十條中「府縣吏員」を「第七十七條の二の吏員」に改める。
第九十三條 府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は府縣條例を以て之を規定すべし
第九十四條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は府縣規則を以て之を規定すべし
前項の府縣規則を設け又は改廢せんとするときは府縣會の議決を經べし
第九十五條中「有給府縣吏員」を「前條第一項の吏員」に、「前條第二項の例に依りて之を定む」を「府縣條例を以て之を規定すべし」に改める。
第九十六條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定に不服ある者は行政裁判所に出訴することを得
第百十四條第二項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十五條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十四條第一項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百二十四條の二 府縣知事は府縣會の指定したる府縣の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の府縣會に提出すべし
第百二十六條の六中「意見を徴し」を「議決を經て」に改める。
第百三十一條第一項を次のやうに改める。
府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數十萬を超ゆるときは十萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し府縣會の解散の請求ありたるとき、第八十四條第一項の規定に依る府縣會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は府縣會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十二條中「府縣吏員」の下に「及府縣會議員選擧管理委員」を加へ、同條に次の一項を加へる。
第八十一條の規定は府縣會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百三十三條中「有給吏員」を「府縣吏員」に改める。
第百三十三條の二 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事又は府縣會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は府縣會議員選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職(府縣知事に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは府縣知事に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第八十一條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(府縣知事に付ては免官以下之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し府縣知事の免官に付ては同條第二項中府縣知事とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十六條中「勅令の規定に依り」の下に「報告を以て許可に代へ又は」を加へる。
第百三十八條 島嶼に關する行政の特例に付必要なる事項は勅令を以て之を定むることを得
第百三十九條 削除
第百四十三條中「市長に關する規定は區長」を「市會議員選擧管理委員に關する規定は市會議員區選擧管理委員に、市會議員選擧管理委員會に關する規定は市會議員區選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第百四十四條 町村組合にして町村事務の全部を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
町村組合にして町村の役場事務を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
附 則
この法律中議員の選擧に關する規定(附則第十四項及び第十五項の規定を除く。)は、次の總選擧から、これを施行し、北海道に關する規定及びその他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により府縣知事(北海道廳長官を含む。以下これに同じ。)を選擧する場合において、この法律中議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により、議員又は府縣知事を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この法律中議員又は府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、府縣制中議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前三項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
第七十四條の二乃至第七十四條の十八の改正規定施行の際現に在職する府縣知事は、これらの規定による府縣知事が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
北海道會法及び北海道地方費法は、これを廢止する。
この法律施行の際現に北海道地方費に屬する財産、營造物事業及び權利義務は、道がこれを承繼する。
附則第七項の規定施行の際現に北海道會議員又は北海道名譽職參事會員の職にある者は、この法律により、道會議員又は道參事會員に選擧されたものとみなし、道會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し道會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
前項の場合において、道參事會員の職にある者の數が、道府縣制第六十五條の定數を超えてゐても、その數を以て道參事會員の定數とする。
但し道參事會員に闕員を生じたときは、これに應じて、その定數は、同條の定數に至るまで減少するものとする。
他の法律中「北海道地方費」とあるのは、「道」と讀み替へるものとする。
他の法律中北海道會法又は北海道地方費法の規定を掲げてゐる場合においては、勅令で特別の定をした場合を除き、各道府縣制中のこれに相當する規定を指してゐるものとする。
現任府縣會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の北海道會議員の選擧權及び被選擧權竝に府縣知事の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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〔國務大臣大村清一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=16
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017・大村清一
○國務大臣(大村清一君) 只今上程になりました東京都制の一部を改正する法律案、市制の一部を改正する法律案、町村制の一部を改正する法律案及び府縣制の一部を改正する法律案に付きまして、一括して其の提案の理由竝に法律案中主要なる事項の概略を説明致します
政府は「ポツダム」宣言受諾の精神に則りまして、政治、經濟、文化其の他凡ゆる部面に於きまして、鋭意民主主義化の努力を進めて居るのでありまして、其の總ての活動の根幹をなす國政運營の基本となるべき新憲法草案は、既に審議が進められて居るのでありますが、是と竝行致しまして現行地方自治制度の民主主義化を圖りますことは、特に現下の情勢に照應して考へまする時、新日本建設の基盤をなす最も重大なる事柄であると存ずるのであります、即ち新しき平和日本の建設には何よりも先づ國民各自の自覺と責任感に基く能力の最大限の發揮が必要でありまするが、是が爲には國民の自發的熱意と積極的協力とを最も端的に且つ合理的に結集致しまして、之を反映せしむるが如き機構と其の運營方法が、制度それ自體の上にも採用せらるることが肝要であると存ずるのであります、殊に地方自治は國民に最も緊密な、而して直接的な關係にある地方團體の政治でありまして、隨ひまして地方自治の本旨に則り、地方自治を民主主義化致しますることは、新しい民主主義政治確立の第一の捷徑であり、地方自治の民主化の確立に依りまして健全なる國政の民主主義化の確乎たる地歩を築き得るものであると考へるのであります、斯くして地方自治が眞に地方住民の意思に基 、地方の實情に即應致しまして運營せられ、地方自治團體をして自主的にして堅實なる發達を遂げしめることを得るのでありまするならば、自らにして國民全般の工まざる協力的態勢が整備せられまして、現下の危局の打開及び國力の速かなる囘復に裨益する所少からざるものがあると信ずるのであります、以上の見地に基きまして、地方自治制度に大改正を加へますることは、一日の遷延を許さざる刻下の要務であると信じまして、改正憲法草案の精神を採入れ、茲に東京都制、市制、町村制及び府縣制竝に北海道會法及び北海道地方費法等、現行地方自治制度全般に亙つて全面的の改正を行ふことに致した次第であります
次に地方制度改正の根本方針に付て申述べたいと存じます、第一には地方自治團體の自主性乃至自律性の強化と云ふことであります、地方自治とは地方自治團體が自らの公の事務を自らの機關に依つて處理することであります、國家の大局的立場に背反しない限り、地方自治團體をして出來得る限り自由に活動せしめること、即ち其の自主性を強化することは正しく自治の本旨に適合する所以であると考へまして、先づ地方自治團體の固有の權能を更に擴張することと致したのであります、地方自治團體の種類と其の性格に依りまして、是が取扱を異にすることは申すまでもございませぬが、所謂不完全自治體でありまする所の府縣に、府縣住民の制度を新たに設けまして、府縣住民は府縣の財産、營造物を共用する權利を有すると共に、其の負擔を分任する義務を負ふものとし、又或は東京都の區に對しまして新たに自治立法權及び財政自主權を認めることと致しましたのは、此の趣旨に即應するものであります、又所謂完全自治體と稱せられて居ります所の市町村に於ても、將來國政事務と自治事務との間に適當なる調整が行はれるに從ひまして、自治事務の範圍が漸次に擴充せられ、市町村の自治權の内容が一段と實質的に豐富なものとなることが期待されるのであります
次には地方自治團體に本來認められて居ります自治權の發動に對する制限拘束を大いに整理することと致したのであります、自治團體に折角固有の權能が認められて居りましても、其の權能を實際行使するに當りまして煩雜なる國家的干渉が纒綿致しまするならば、勢ひ其の自主的活動は萎縮するの外はないのであります、今囘の改正に當りまして、監督官廳に依る市長の選任、町村長の認可に關する手續を改め、或は市町村の許可認可事項を大幅に整理致しましたが如きは、地方自治團體の自律性を尊重致しまして、其の自主的活動を活溌ならしめんとする趣旨に外ならないのであります
第二には地方自治團體に於ける自治行政の運營方法に付きまして、住民が參與する所の部面を増大し、住民に依る地方自治の本姿を顯現せしむることであります、地方行政の溌刺とした運營を圖りますには、地方住民をして地方行政を自らの行政であるとする觀念に徹せしむる必要があります、是が爲には住民の意思を行政の各部門に亙つて反映せしむる措置を講じなければなりませぬ、斯くすることに依りまして地方行政は初めて衆民政治の本義に立脚することとなりますると共に、住民自身に自覺と責任とを喚起せしむることとなると思はれるのであります、公民權及び名譽職の制度を廢止致しまして曩の衆議院議員の選擧權の擴充に即應致しまして、地方議會の議員の選擧權及び被選擧權を擴張し、普く其の住民に之を享有せしめ、女子に對しましても亦男子と同等の權利を與へることとし、或は其の首長たる府縣知事、市町村長等を住民の直接選擧と致しまするの外、進んで是等の者の罷免及び地方議會の解散等を請求する權利を認めまして、所謂直接參政の途を開くことと致しましたのは此の趣旨に依るものであります
次には議決機關たる地方議會の權限の擴張であります、住民の直接參政を基盤として運營されまする所の地方行政の中心機關は、言ふまでもなく執行機關であります所の府縣知事、市町村長等と、意思機關であります所の地方議會であります、民主主義的要求は、民意を背景として選出されました執行機關が強力なものであることを要請致しますると共に、執行の基礎となるべき地方團體の意思の決定と、其の決定の方法に付きましては、議決機關自らの責任に於て自由に之を決定せしむる建前を執ることが至當であると存ずるのであります、そこで議決機關たる地方議會の權限を擴張し、更に其の積極的活動を促します爲に、其の定例的なる開會を規定致しましたのは此の趣旨に出づるものに外ならないのであります
第三には、地方行政事務執行の公正を確保することであります、地方自治團體の活動の範圍が擴張されるに從ひまして、其の行政事務の執行は飽くまでも公正を確保せしめ、苟くも專恣に流るるが如きことなからしめることが必要であります、此の意味に於きまして本改正案は新たに二種の制度を採用せんとして居るのであります、其の一つは將來選擧の重要性は益益加重されるものと想像されるのでありますが、之に伴ひまして選擧の公正を確保致しますることは地方政治の基本的要件と考へられるのでありまして、選擧事務の執行に遺憾なからしめ、且つ之に客觀性あらしめる爲め、選擧事務全般の管理に當ります所の選擧管理委員會を新たに設置することと致したのであります
其の第二は、地方團體の住民又は地方議會は執行機關の行政事務の執行を常に監査する權限を與へられて居るのでありますが、何分にも地方自治團體の執行する行政事務は複雜多岐に亙つて居るのであり、其の執行の適否は住民の權威と專門的知識を兼ね備へた常置機關の精密な監査に依らなければ、正確なる判定を下すことは困難であります、此の趣旨に於きまして新たに監査委員を設けることとし、地方自治團體の行政事務全般の監査に當らせることと致したのであります、以上は地方自治制度改正の根本方針でありますが、以下其の改正の主要なる事項に付て申述べて見たいと思ひます
第一には地方議會の議員の選擧權及び被選擧權の擴充であります、即ち衆議院議員選擧法の改正に即應致しまして、廣く地方の住民に對して地方自治團體の選擧に參與する途を開く爲に、議員の選擧權の年齡を二十年、被選擧權の年齡を二十五年にそれぞれ引下げますると共に、破産者にして復權を得ざる者、貧困に依り生活の爲め公私の救助を受け又は扶助を受くる者などにも選擧權を與へる、又女子にも男子と同等の選選權及び被選選權を認めることと致したのであります
第二には、地方住民に對し、地方團體の首長たる都長官、府縣知事、又は市長村長を直接選擧する權利の外各種の直接參政の權利を認めたことであります、即ち地方團體の首長を選選するのみならず、更に進んで是等の者竝に地方議會の議員、選選管理委員及び監査委員の罷免を要求し、或は地方議會の解散、條例、規則の制定及び地方自治團體の事務に關し監査委員の監査を請求する權利を認め、地方住民と地方政治とを直結せしむる措置を講じたのであります
第三には選擧管理委員會の設置であります、申すまでもなく選擧手續は選選人名簿の調製から當選者の決定に至りますまで、總て地方自治團體の執行機關に於て從來之を處理して來たのでございますが、選擧事務執行の公正を擔保し、選擧人の信頼を確保する爲には、何等か客觀的な獨立の機關をして是が處理に當らしむることが必要でありますのと、他面地方自治團體の首長が此の度選擧人の直接選擧に依ることとなつた爲め、現任の首長が現職の儘立候補する場合もあり得るのでありまして、斯くの如き場合に於て現任首長が選擧事務掌理の任に當りますことは不合理であると言はねばなりませぬので、東京都を初め府縣及び市町村毎にそれぞれ選擧管理委員會を設置致しまして、此の選擧管理委員會をして選擧事務掌理の任に當らせることに致したのであります
第四には地方議會の權限の擴充と其の地位の強化であります、即ち地方自治團體の意思機關であります所の地方議會の活動を更に積極的ならしめますことは、地方自治の進展に缺くべからざる要件をなすものであると認められますので、此の際地方議會の權限を出來得る限り擴張し、其の地位の自主性と獨立性を強化することと致したのであります、先づ議決事件の擴張を圖り、所謂列擧事項の外に條例を以て地方議會の議決すべきものを定め得る權能を認めますると共に、都議會又は府縣會に對しても、都又は府縣の事務に關する書類等を檢閲し、又は議決の執行及び出納を檢査する權限を付與し、其の他財務等に關し理事機關が異議の決定をなします場合は、參事會又は町村會に諮ることを要することに致したのであります、更に地方議會は定例會を毎年四囘乃至六囘招集することを要するものと致しますると同時に、會期及び會期の延長竝に開閉に關する事項は地方議會自らの決定に委ねることに改めまして、以て其の自主性の確立を圖つたのであります、又參事會の議長及び副議長は總て參事會員の中から之を選擧することに改め、又町村會にも原則として議長及び副議長を置き、町村會議員の中から之を選擧するものと致しましたことも、地方議會の自主性を尊重せんとする所以に外ならないのであります
第五は都長官、府縣知事及び市町村長等、地方自治團體の首長に關する事項であります、改正憲法草案第八十九條第二項には、地方公共團體の長は其の地方公共團體の住民が直接之を選擧すると規定されて居りまして、地方公共團體の首長の直接公選の原則を明かに致して居るのであります、地方公共團體の長、特に府縣知事等の公選は獨り地方行政の民主化を實現致します上に於ての最も重要な鍵でありますばかりでなく、國政運營の全般に付て其の影響を及ぼす所は蓋し甚大なるものがあると存ずるのであります、府縣知事等の公選に依りまして、從來の地方行政に於ける過度の中央集權と官治の弊を是正し、且つは任期を定めることに依りまして、其の頻々たる更迭に依る弊害を除去し得まして、地方政治を安定し、地方自治團體の明朗にして濶達なる自主的發展を圖ることが可能となり、之に依つて初めて全體の協力的體制が整備せられるものと考へるのであります、公選知事をして住民の眞の公僕たらしめ、民意を背景として強力なる施策の遂行を可能ならしめる爲には、民意を直接に表現せしめる直接選擧に依ることが適切でありまして、此の理は市町村長の選擧に付ても異なる所はないのであります、併しながら此の結果として特に所謂府縣割據、府縣「ブロック」の弊を助長し、食糧政策其の他現下緊要なる國家諸施策の遂行に支障を來すが如きことなからしめる必要があるのであります、又現行の國家諸機構との間に調和を保たしめることも必要でありますので、府縣知事の身分は之を官吏と致し、以て國家的要請と地方要求との間に適當なる調和あらしめることと致したのであります、府縣知事又は市町村長等の選擧は、供託金の額及び法定得票數等に若干の特例のあります外は、概ね地方議會の議員の選擧に關する手續に準じて之を執行することと致して居ります、又是が管理には地方議會議員の選擧管理委員會が當ることとして居るのであります、即ち府縣知事の被選擧權は、帝國臣民にして三十年以上の者、市町村長の被選擧權は帝國臣民にして二十五年以上の者に之を認めることとし、特に住居要件を求めることとしなかつたのであります、是は苟くも民意の存する以上地方自治團體の首長たる者は一地方に住居を有する者に限定せず、廣く適材を求めることを得せしめるのが適當であると考へたからに外ならないのであります、又町村長候補者が立候補せんとする時には、町村の實情に即應しまして、供託金の制度を採用しませぬで、選擧人三十人以上の連署を要することと致しまして、所謂人的保障制を執ることと致したのであります、更に府縣知事等の選擧に當りましては、其の區域が廣大なると、其の選擧の性格上激甚なる競爭が豫想せられ、選擧運動費用も亦隨て増嵩することを豫想せられますので、選擧費用の節減を圖り、併せて選擧執行の公正を期する爲に選擧公營を行ふこととし、選擧公報の發行及び演説會場の施設の公營を實施することに致したのであります
第六は監査委員の設置であります、地方自治團體、特に都道府縣及び大都市の處理する事務が廣汎繁多となるに從ひまして、其の事務、事業の執行の状況を審査して非違を正し、地方の住民及び議會に常に公共事務の内容の實際に付ての資料を提供せしめますることは、地方自治團體の事務執行の公正と能率の向上とを圖る上に缺くべからざることでありますばかりでなく、地方の住民及び議會に對して自治に對する責任と自覺とを喚起する上にも必要と考へられるのであります、監査委員は斯かる目的の爲に設置せられるものであり、地方自治團體の首長が地方議會の同意を得まして、地方議會の議員又は學識經驗ある者の中から各各一人乃至三人づつ之を選任するのであります、監査員は地方自治團體の經營に係る事業の管理、其の出納、其の他地方自治團體の事務の執行を監査する一般的權限を有して居り、毎會計年度少くとも一囘の定期檢査、或は監督官廳の命令、又は地方議會の要求其の他臨時の必要あります場合の臨時檢査、或は一定數の選擧人から請求があつた事項に關する監査等を行ふことを職責と致すのであります、以上は東京都制、府縣制、市制及町村制の改正法律案中、其の全般に共通する重要事項の概略を申述べたのでありますが、次に是等の改正法律案中特殊事項の主なるものに付て申述べたいと存じます
先づ選擧に關する事項でございますが、先般の衆議院議員選擧法の改正に依りまして、市區町村の區域が原則として開票區とせられることになつたのでありますが、之に即應しまして東京都議會議員及び府縣會議員の選擧に際しましては、原則として市區町村の區域を以て開票區とすることと致しまして、開票の迅速を期することと致しますると共に、戰災等に因る人口移動の激甚なるに對處致しまして、餘りにも人口の少い選擧區の發生を防止する爲め東京都及び府縣竝に市制第六條及び第八十二條の市に於きましては、數選擧區を合せて一選擧區を設け得ることとしたのであります
次に地方自治團體に對する監督規定を整理致しますことは、其の自主的な活動を促す所以であると考へまして、市町村に對する監督規定を相當大幅に縮減することと致しましたが、其の結果例へば基本財産の處分、分擔金の新設又は變更などは地方長官の許可を受くることなく、市町村獨自の判斷に於て之を處理し得ることと相成つたのであります
次に北海道は從來府縣とは別個の取扱を致して參つたのでございまするが、其の近年の發達の状況を見るに、自治團體としての面に於きましては、最早一般府縣と異なる取扱をする理由と必要が消滅して居るものと考へますし、現に法律上も北海道會法及び北海道地方費法施行以來數次の改正に依りまして、府縣の場合と實質的に相違する所がなくなつて參つて居りますので、此の際北海道會法及び北海道地方費法は之を廢止することと致しまして、府縣制を道府縣制と云ふことに改めまして、北海道にも新しき府縣の制度を其の儘適用することと致したのであります、尚ほ公民制度の廢止等に伴ひまして、北海道に特有の指定町村の制度も廢止することと致しました
最後に東京都の區に付きましては、東京都の一體制を害しない限りに於きまして、之に最大限度の自治權を與へ、其の自治的發達を促進致しますことは、延いては都制全般の進展に寄與するものと考へまして所要の改正を行つたのであります、即ち區に付きましても區住民の制度を認めて、區の造營物を共用する權利を有し、區の負擔を分任する義務を負ふものと致します外、區民の參政權、自治立法權、財政自主權其の他各般の自治的權能に付き、町村に準じて適當なる擴張を圖つた次第であります、何卒愼重御審議の上御協贊あらんことを切望致す次第であります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=17
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018・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 質疑の通告があります、順次之を許します──岩本信行君
〔岩本信行君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=18
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019・岩本信行
○岩本信行君 私は只今提案になつて居りまする地方制度の改正、即ち都制、府縣制、市制、町村制の改正に對しまして當局に質疑を申上げるものでありますが、唯此の問題を質疑致しまする爲に少くとも必要なことは、如何に地方自治團體の機構が整ひましても、之を運營致します所の財政經濟の政策が伴ひませぬ場合──取分けても全國が戰災に遭ひまして如何にして浮び立つかと云ふ、斯う云ふ建前にありまする時に、此の制度の改正と併せまして地方税制改革の提案が同時になされることを必要とするのでありますが、不幸にして未だに其の提案を見ないのであります、併し本日の本會議以後の委員會等に付託せられました場合に於きましても、此のことは絶對に照合上必要な事柄でありまするから、政府は所謂地方税制改革に對する所の提案を何時なさるるか、而して又私が申上げまする所を兼ね合せて考へると云ふ必要上、本日茲に其の税制改革に對して政府が考へて居ります輪廓の大要を御發表願ひたいことを、先づ冒頭に申上げて置くのであります
而して是より質疑に入りまするが、今囘敗戰日本再建の爲に、民主主義を地方の隅隅まで滲透せしむる爲に、所謂住民の權限と云ふものが非常に擴大せられたことは、洵に理想とする所であり、御同慶に堪へない所でありますが、其の中に於きまして、只今御説明がありましたやうに、府縣の住民、市町村の住民は、所謂五分の一以上の贊成があれば、知事の罷免、都府縣會議員の解職、都府縣會の解散、斯樣なことを請求し得ると云ふ實に劃期的なる改正が圖られるのでありますが、之を如何に處理するかと云ふことは洵に重大なことであると考へるのであります、此の五分の一以上の請求と云ふことは、今日のやうに總ての面が行詰りました場合に於きましては、國民のそれぞれは此の行詰りから如何にして脱出しようかと云ふ一念に悶えて居るのであります、例へば相當なる所の善政が行はれましても、より以上之を乘越えたい、何とか突破つて進みたい、此の考へは幾らでも後から後から起つて來るのでありますから、此の場合に今日に於ける所の五分の一の數を纒めると云ふことは立ちどころに成立つのであります、取分けても町村の如きは、一晩の中に五分の一の人數と云ふものは纒まり得ると想像せらるるのであります、此の忽ちにして纒まる所の五分の一が請求することに依りまして、知事の罷免が行はれ、都議會議員、府縣會議員の解職が行はれ、而して又都府縣會が解散せらるる、之を採擇するか或は採擇せないかと云ふことは洵に重大な事柄であります、勿論請求即採擇でないことは決まつて居ります、併しながら此の重要なる所の決め方を内務大臣がせらるると云ふことでありまして、是は成程民主主義でありますが、此の重要なる採決をするものは内務大臣であると云ふことでありますれば、本當の決定をする所は民主主義でない、斯う云ふ建前でありまするから、只今民主主義の特徴を此の法制の上に大いに活かしたと云ふ御説明のある内務大臣が、此の方法を以て民主主義が徹底するのだと云ふ御考へ方は、私共は非常に受取り得ない點であると思ひまするが、之に對する所の、もつと徹底した本當の民主主義が行ひ得るやうな考へに直すと云ふ、斯う云ふ考へ方は御研究の餘地がないかどうか、而して又五分の一が反對であり、解職を要求するのだと云ふことは、別の面から考へますと、五分の四は支持して居るのだと云ふことにもなる譯であります、併しながら折角請求權を認めました以上は、五分の一でありましても、それが本當に正しいのだと云ふことになれば、之を採擇するのでなければ意味をなさぬのであります、勿論之には愼重を期されるでございませうが、今日以後に於きまして益益以て政黨内閣と云ふものが完備するでありませう、其の場合に於て、所謂政黨の「イデオロギー」に於て、斯うしたやうな重大事件を處理すると云ふことに相成りまするならば、洵に以て重大なることでありますから、さう云ふこともなきにしもあらずと考へまして、此の點に對する所の一段の改正を御考慮になるかどうかと云ふことを先づ御尋ねを申上げて置くのであります
而してそれと同じやうな意味でありますが、府縣會や市町村會が、府縣知事や市町村長を─都長官も同じでありますが、不信任の決議を致しました場合に於て、此の決議がありますと、内務大臣に申請をして解散をする、而して解散して再び不信任をせられれば辭職をするとなつて居りますが、此の不信任にも程度がありまして、此の法規の示す所に依りますと、三分の二の出席で、而して其の出席者の三分の二以上の議決のあつた場合、斯うなつて居りますから、實際の問題と致しましては、極く少い人數で此の不信任案が成立つと云ふ場面も起り得るでありませう、さうした場合に於て解散と睨み合せて若干の意義をなすのでありますが、解散と云ふことは洵に重大な事柄であります、併し是は法文を見ますと、不信任を決議をすれば、殆ど事の理非に拘らず、解散をなし得る如くに示されて居るのであります、さう云ふやうなことになれば大變だと考へるが、其の點は當局はどう考へて居るか、又それとはあべこべに、滿場一致を以て不信任を議決する場合があるのであります、滿場一致を以て、所謂府縣民の總意が、市町村民の總意が、其の知事、其の市町村長を不適任なりと議決した場合に於きましても、此の法文に依りますと、尚且つ解散を行ふ如くに形作られて居るのでありますが、其の點はどうなつて居るか、此の點も尋ねて置く次第であります
而して又、五十分の一の請求があれば條例規則を制定し得るとなつて居りますが、五十分の一と云ふことは、例へば村に付て考へて見ますと、千人の有權者がある場合に僅か二十人であります、二十人の申立に依つて條例規則を原案として出さなければならぬと云ふことに相成りますと、實に此の煩瑣には耐へ得ないであらうと考へます、此の點は少くとも私共は十分の一位で差支へないのだと考へますが、之に對する御考へはどうであらうか、又先程申上げました五分の一と云ふことは、さう云ふ見地から考へまして三分の一位に切詰める、斯う云ふ考へ方がどうかと云ふ點を御尋ね申上げて置きます
而して次に我々──國民と申した方が宜いでございませうが、年來の要望でありました所の都長官、府縣知事が公選になると云ふ問題でありますが、是は國民の隅隅よりの一致的なる要望でありまして、それが茲に上程せられると云ふことは洵に結構でありますが、折角之を公選した其の結果が官吏であると云ふ、官吏制を採つたと云ふことに付ての考へ方に付て、私は非常なる反對を持つものでありますが、此の問題に付て當局の意見を聽いて見たいと思ふのであります、昔より日本の國に於きまして官僚獨善と云ふことが叫ばれたことは久しいのであります、取分けても戰爭中に於きましては、其の獨善が總ての面に實行に移されまして、一般の國民は悉く官僚怨嗟の聲を放つに至りましたことは、現在の當局の御方々も御承知であらうと思ふのであります、軍閥官僚、其の中に於きまして、特に行政の面を受持ちました所の戰爭中に於ける官僚の獨善的行爲と云ふものが國民の協力一致を缺きまして、而して彼の敗戰と云ふ憂目を見たのであります、隨ひまして敗戰の責任は官僚と云ふものが相當なる部面を受持つべき立場にあると私共は確信致します、其の場合に於て民主主義である私共は、少くとも知事公選と云ふことは、國民齊しく左樣な考へ方から、官僚では事は運べない、況や地方自治制度の如きは圓滑なる運行は出來ない、此の聲に應じての今囘の改正でありますから、少くとも公吏制を採らるると考へて居つたのでありますが、只今内務大臣の説明に依りますると、國家との調和の爲に官吏制を採つた、斯う言はるるのでありまするが、今まで上から下まで、所謂官吏の命令に惱み拔いた私共が、此の中間にある府縣知事、都長官と云ふものが、是が調和を取るのであると云ふならば、上と同じ官吏であつて、どうして調和の役割を果すことが出來るでありませうか、弱い下の者と、府縣知事までの中間を取るものが政府と仲間だと云ふことでは、此の調和の取りやうはないと考へるのでありまして、洵に此の點不滿足とする所であります、私は斯う考へます、只今聯合國に依つて軍閥官僚が戰爭犯罪人の裁きの庭に立つて居りますが、此の人々は勿論聯合國側から見ての戰爭犯罪人であり、戰爭責任者であると云ふことで裁判を受けて居るのでありますが、私共日本の國民と致しましては、戰爭中に於きまして、軍閥官僚が一般國民をして聽くことも聽かせず、話しても呉れず、何も知らせない中に、而して所謂行政面に於ては官僚の壓政に依つて權利の惡用濫用に依つて今日の憂目を見たのでありますから、私共國民側としては、又日本人としては聯合國の裁判とは別に、日本の軍閥官僚の戰爭責任、特に敗戰責任を國民に依つて審判をしなければならぬ、斯う考へて居るのであります(拍手)
隨ひまして現當局は──序でのことで御尋ねするのであります、所謂官吏制か公吏制かに付て關聯を持ちますから此の問題に觸れるのでありますが、私の考へて居ります所謂國民審判の方法を採る、さう云ふことに御贊同が出來、さう云ふ裁判所の變りました國民審判所と云ふものを作つて、あなた方の先輩であります所の惡辣なる官僚を(拍手)之を處分するの決意があるかと云ふことを序ながら御尋ねして置くのであります
而して私共は長い間の地方制度の體驗から考へまして、都長官、府縣知事の任期を四年としたと云ふ、此の事柄には非常なる贊意を持つのであります、何故かならば、府縣には繼續事業が多いのでありまして、知事と都長官が半年や一年で迭ることは非常に困るのであります、そこで所謂知事の安定性を確保しなければなりませぬが、今囘の請求權と云ふやうなことに於て、此の四年制が果して實行の上に於て保ち得るかに付ては非常なる疑問があるのでありますが、之を安定せしむる上に於ての當局としての御考へ方を拜承したいと思ふのであります
而して序でに申上げますが、所謂公營の方法が府縣知事、都長官に付て採られました、私は是は贊成でありますが、只今の説明よりもつともつと擴大して公營をせられたいと思ふのであります、只今の公營の方法は、公報を發行することと演説會場を提供すること、其の他は府縣會議員の選擧と同じと云ふことでありますが、私は更に之を擴大をして、「ラジオ」を利用させるとか、告知板を衆議院議員選擧法の如く調へるとか、より一層の擴大方針を主張したいのでありますが、それに對する御考へはどうであるか、此の點を御伺ひして置きたいと思ふのであります
而して冒頭に申上げましたやうに、地方制度だけが改革せられましても、現在の府縣は財政經濟の、所謂地方税制の建前が成立ちませぬ以上は、今後の運行は現在行詰りであります、如何とも致し方がないのであります、私は主として府縣制に付て申上げますが、府縣の收入は御承知の通り其の主なるものは國税の附加税、獨立税、或は又地方分與税、國庫よりの收入金、斯う云ふものが大部分でございますが、ここで考へねばなりませぬことは、戰災地の課税對象が悉く消滅をして居るのであります、此の戰災地を救ふ上に於て、戰災後今日まで政府が執り來りましたる所の調節の方法と致しましては、分與税の中の配付税に於て加減をすると云ふことでありますが、此の配付税の對象は何であるかと申しますと、其の殆ど全部とも申すべきものが人口基準であつたのであります、然るに戰災地の人口が減つてしまつた、今までの方法で配付税を考へますと、根本に相違を來します、國税附加税は減りました、勿論家屋税、營業税と云ふものが殆ど全滅に近いのであります、隨ひましてそれに關聯する所の還付税も是れ亦同じ意味に於て減つたのであります、獨立税固より取る課税の對象を失つたのであります、此の場合に於て所謂戰災地の復興を──臨時的なる面を別に致しまして、所謂經常的なる所の戰災府縣の財政經濟の立て方に付て、國としては此のことをどの面から割出して、どの面から安定を期すると云ふ御考へがあるかと云ふことに付て御尋ねを申上げます
而して私は年來の主張でありますが、所謂國庫支出金の中に於きまする所の下渡金、補助金、補給金、所謂國庫下渡金は斯う云ふ種類で成立つて居りますが、其の内容を見ますと何百種類とあるのであります、斯う云ふことをやれば斯う云ふ補助を出す、斯う云ふことをやれば二分の一の補助を出す、全國劃一的に、其の仕事は向いても向かないでも劃一的に、二分の一、三分の一を以て補助補給致して居りまするものが、私の縣の實例を調べましても、昨年に於て百二種類あるのであります、私は是は此の際地方配付金なり、分與税なり、此の下渡金、補給金、補助金と云ふものを一本に整理統合致しまして、東京都へは何億圓出す、神奈川縣へは何千萬圓出す、一括して交付せられて、其の一括交付せられたる金額を以て、其の府、其の縣の特異性に應じて支出が出來得るやうに、例へば北海道に於きましては畜産の面に骨を折る、長野縣に於ては養蠶の面に重點を置く、斯う云ふやうに其の府縣の特異性に應じて其の金額が活用し得るやう、此の補助金、下渡金、補給金を一本に統合して支出する考へがあるかどうかと云ふことを御尋ね申上げるのであります(拍手)
其の次には都府縣會の關係に付て御尋ね申上げます、今囘の改正に於きまして都議會、府縣會は年六囘、即ち隔月招集、市町村は四囘の招集となりましたが、私共の體驗に依りますと、全國的に見て府縣會の開會は定例一囘、臨時會一囘、大體に於て統計を取りますと二囘であつたのであります、それが今囘隔月開くと云ふことに相成りましたが、私は是は隔月と云ふことでは議案のない場合が多からうと思ふのであります、況や參事會制度もあります故に、私は是は年中招集に致して置きまして、さうして議會の都合に依つて何時でも開き得ると云ふやうにして、隔月、年六囘と云ふやうにきちんとせずに、さうした手段に行く方が運行上必ず都合が好い、斯う云ふことを私は自分の體驗から確信を以て申上げるのでありますが、之を直す考へはないか
次は豫算の増額修正と云ふことが認められましたことは──認められたと云ふよりは増額修正の制限を撤廢せられたと云ふことは、是は非常に結構なことであります、是れ亦私共の體驗上非常に結構なことであります、併しながら此の制限撤廢と云ふことは所謂無制限の意味であるかどうか、増額の修正を議會側に無制限に與へたものであるかどうか、是は相當問題だと存じますが、此の點を御聽きして置きます
而して監査委員制度でありますが、府縣會議員が勿論行政の監査をすることは當然でありますが、今囘出納の檢査をすると云ふ權利が認められて居ります、勿論戰前までは其の通りであつたのでありますが、是れ亦官僚獨善の餘波として此の權利を戰時中剥奪せられたのでありますが、是が復元したのであります、其の場合に於て參事會もあり、議員も檢査の權利を有する場合に於て、何が故に更に監査委員制度と云ふものを設けるのであるか、全然私共は不必要であると思ふのであります、取分けても其の條文を見ますと、府縣に於きましては、監査員四人の中、其の中の半分が府縣會議員で、半分の二人は其の他の學識經驗ある者から選ぶとなつて居り、そればかりでなく、同時にそれに任用せられた府縣會議員、都議會議員と云ふものは、其の都府縣に於ける所の縣吏員になるのだと書いてあるのであります、實に不都合極まる案であると私は思ひます、議員を府縣の吏員にするのだと云ふことなのであります、是等も洵に意味をなしませぬと思ひますが、所謂參事會の活用に依つて、監査制度は、市町村は別と致しまして、府縣に於ては屋上屋である、寧ろ有害であらうとさへ思ふのでありますが、之を修正される御意思がないかどうかと云ふことを御尋ねして置きます
次は選擧關係に於て一、二質問申上げますが、只今選擧法改正の委員會の報告にありましたが、學校教職員の選擧運動に付て其の委員會に於て論議せられた時、委員會に出席せられた所の當局は愼重に調査をして、さうして調査の上對處すると云ふ答へであつたと報告せられたのでありますが、私はさう云ふことでは此の問題は駄目だと思ふのであります、其の村に奉職して居る教職員は、丁度選擧事務に關係ある所の選選長とか管理者とか、或は選擧事務を扱ふ所の吏員が、其の地に於ては選擧運動を禁止せられると同じ條文に當嵌めて、少くとも其の奉職して居る村に於きましては、校長に致しましても、教員に致しましても、童心を利用して選擧運動に使ふと云ふことは非常に教育上惡影響がありまする故に、丁度選擧事務に關係ある所の吏員、關係者が其の管區内に於て選擧運動を禁じられて居りまする取締條項に當嵌むべきであると、斯樣に考へるのでありますが、此の點改正する御意思があるかどうかを御尋ね致して置きます(拍手)
而して有權者名簿の脱落の問題に付きましては、是れ亦委員會に於て今後愼重を期して脱落等のことのないやうに完全を期すと云ふ答辯があつたと私共は報告せられたのであります、それでは何時まで經つても此の問題は解決をせられないのであります、何時の場合に於きましても愼重を期さなかつたと云ふことはなかつたと思ふのであります、併しながら全國的に集團的に脱落があつた、此の問題を解決致しますことは、係の者に注意をすると云ふ生易しいことでなくして、所謂脱落の發見は選擧の直前に於て修正し得る、追加し得ると云ふ建前を取らなければ、何時まで經つても解決はしないと思ふのであります(拍手)隨ひまして私は此の脱落の問題に付ては、其の直前に於て發見し次第立どころに追加し得ると云ふ一文を入れることを強く要求申上げるのであります
それから又民主主義の建前から破産者、公私の救助、扶助を受ける者に被選擧權を與へるとありますが、勿論趣旨に於ては結構でありますが、此の破産者、救助を受ける者に、選擧權は別に致しまして、被選擧權を與へると云ふことは、實際問題としてはどうか、斯う考へますが、此の點に付ての御考へを承りたいと思ふのであります、取分けてどう云ふ意味か分りませぬが、今日までになかつた所を今囘何の御考へか分りませぬが、現役軍人及び應召中の軍人に對して公務を與へる所の新しい規定を設けられましたが、戰爭抛棄と云ふ今後に於きまして、而も今までなかつたものを特に軍人、應召中の者に此の權利を與へると御書きになつたことはどう云ふ譯であるか、此の點を序ながら御尋ねして置きます
最後に申上げますが、府縣の人事の問題であります、今までのやうに内務省が、地方の知事は勿論公選でありますが、經濟部長とか、民生教育部長とか云ふものの人事の權利を一手に掌握して居ると云ふ結果が、私共は洵にまづいと思ふのであります、今日食糧問題が是れ程騷がれて居りますのに、其の食糧問題を扱つて居ります所の府縣の經濟部長が、今の人事の權利が内務省にありまする爲に、内務省から來た通牒と、農林省から來た通牒と二つある場合に於て、どちらを重く見て、どちらを重點的に扱ふかと云ひますと、自分の身分の安定上何としても内務省の意見を聽くと云ふ行き方があるのであります、私は今日まで常に之を痛感したのでありますが、此のことは民生教育部長に取つて見まするならば、文部省へ對してでありますが、少くとも從來の行き方を是正しまして、經濟部長は農林省が掌握する、民生教育部長は文部省が銓衡すると云ふ行き方を執らなければ、地方の實績は上り得ないと考へますが、此の點に對する御考へはどうか、之を御聽きして置きます
而して只今、是れ亦選擧の關係で資格審査の問題が出ましたが、今囘の府縣會、市町村會議員の候補者と云ふものは、恐らく何十萬人に及ぶであらうと思ふのでありますが、此の審査の方法は、今の所の御考へとして、どう云ふ組織に依つておやりになると考へて居らるるかと云ふことに付て、御尋ねを申上げて置きます
又今一つ、戰爭中に於きまして、軍の施設の關係から、全國的に非常な市町村の合併が行はれましたが、今日に於きましては、其の軍の施設が解消致しまして、非常に不便を來して居る所の市町村が多いのであります、今日に至りましては、寧ろ小さく自治的に固まると云ふ方が、自治の功績を擧げ得るのでありますが、從來合併致しました町村と致しましても、此の實情に照し合せまして、所謂分村を認める考へがあるかどうか、此の點を御尋ね申上げます
以上極めて簡單に質問申上げましたが、御親切なる答辯を要求致します(拍手)
〔國務大臣大村清一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=19
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020・大村清一
○國務大臣(大村清一君) 岩本議員の御質疑に對しまして御答へ申上げます、今囘の地方制度の改正の眼目であります所の、地方自治の擴充強化を圖ると云ふ目的を達しまする爲には、單に地方制度だけの改正では十分でなく、地方財政、地方税制の面にも、それと相照應した改正をしなければならぬと云ふ趣旨の御話がございましたが、全く御説の通りと考へて居ります、偶偶地方團體は、先年の戰災に因りまして、多大の財源、税源を喪失したものも少からずあるのであります、又一面には地方費で支辨を致して居りまする職員の待遇改善の爲に莫大の財源を必要として居ります、又最近の社會情勢から致しまして、地方團體に於きまして、其の他の點に於きましても、色色の事業、仕事をしなければならぬ、そこに新規財源を要すると云ふやうな點もあるのでございまして、是等の點も考慮に入れまして、此の際地方財政、地方税制の上にも必要なる改正を加へる必要に迫られて居りますので、既に其の立案も大體出來て居るのでございますが、併し地方財政、税制のことは、國の財政、税制とも關聯致して居りまして、國の方のことが確定致しませぬと、地方の財政、税制のことも確定致し兼ねる點がございますので、其の國の方の決定と睨み合せまして、至急に必要なる改正案を提案致し、各位の御審議を仰ぎたい考へで居るのであります、恐らくここ數日中には提案の運びに至るであらうと考へて居ります、さうして地方財政、税制の面に於きまする改正の詳細は、提出の際又御説明申上げる機會があると思ひまするが、折角の御尋ねでございますから、極く大體のことだけを此處で申上げて置きたいと思ひます
改正案の内容は、地方財源の擴充を一つの目標に致しまして、地方に必要なる財源を與へると云ふことに努めて居ります、それから第二の點と致しましては、地方財政の自主性を強化すると云ふ點に着目致して改正を致して居ります、地方財政の自治性がございませぬと、地方制度で其の自治性の強化を圖りましても、佛作つて魂が入らないことになるのでありまして、此の點にも出來るだけの配慮を致して居る次第であります
それから第三の點と致しましては、從來の地方團體に於きましてもあつたことでございますが、各地方團體の財政の力と云ふものは極めて不均衡であつたのであります、そこで地方財政を調整すると云ふ意味に於きまして、分與税制度も考案せられて實施されて居るのでありますが、敗戰後の今日に於きましては、戰災其の他の影響を受けまして、地方團體の財政上の力が、一層懸隔が甚だしくなつた所も少くないのでありまして、戰災等を被りました洵に同情すべき地方團體に於きまして、それが復興の爲に特に巨額の財源を要求して居ると云ふやうな立場にありますので、地方財政の調整作用と云ふものを強化し、之を適正化すると云ふことが緊急のことになつて居りますので、第三點として此の點にも主眼を置いて立案を致して居るやうな次第であります、目標はさうでありますが、其の内容の點に付きまして主なる點を申上げますと、地方財源を擴充致します趣旨に於きまして、國税、收益税に對する附加税の課率を相當大幅に引上げ、市町村民税を大幅に増税を致し、それから新たに府縣民税を設けまして、之に依つて府縣財政の自治性を付與する、それから地方財政の需要に即應致しまして、國からの配付税を是れ亦大幅に増額致しまして、さうして此の配付方法を今日の實情に合ふやうに、御質問の中にもありました一律の人口に比例すると云ふやうな制度も改めまして、配付額が實際に合致しますやうな配付方法を立てまして、さうして配付税の増額及び配分方法の改正を行ふと云ふことに致しまして、大體全國地方團體の總需要と睨み合せまして算盤が一致すると云ふ程度の計算を立てて居るのであります、併し御承知の通り戰敗後の我が國の國庫財政も地方財政も非常に窮迫致して居ります、地方財源の不足の所を國家に仰ぐと致しましても、國家それ自身が賄ひ兼ねて居ると云ふやうな次第でありますので、此のやうな相當思ひ切つた地方財政、税制の改正を策しましても、結果に於きましては各地方團體が自由に必要なことをどしどしやつて行くと云ふやうな、贅澤なことはやれない極めて窮屈なることになつて居ります、是は國情已むを得ざることと思ふのであります、唯先にも申上げましたやうに、此のやうな方法で全般的の「バランス」は取つて居るのでありまするが、各個の地方團體に付きましては、市町村民税或は府縣民税等に於きましても、必要に依りまして五割程度の制限外課税の制度も認めて居りまするから、團體に依りましてはそこに何がしかの新規事業の財源を産み出し得る所も相當あらうかと思ふのであります、併し之を全般的に申しまするならば、今日の國情から地方團體の財政力は極めて窮屈だと云ふことを申さざるを得ないのであります、併し此の改正に依りまして地方制度の改正と相表裏した一應の解決は得て居る積りであります、併し今後の我が國の財政經濟状況は如何に變轉致して行きますか、必ずや國民の總努力に依りまして段々と改善されて行くに相違ないと思ふのであります、併し今後の財政經濟の推移と云ふことを今直ちに正確に將來を豫測判斷することは困難でございまして、今囘の改正は謂はば應急的、速效的の財政、税制の改正に止まつて居ります、是が根本的なる改正、殊に國家財政及び税制の推移とも睨み合せまして、地方財政、税制の將來の大改革と云ふ問題に付きましては、もう少し經濟界が安定致し、將來の見透しの出來ます何年かの後に於きまして、徹底的なる改善案を得るより外はないものであらうと云ふやうに考へて居る次第であります
次に府縣知事や市町村長等の罷免の請求權乃至は地方議會の解散請求權は、有權者の僅か五分の一を以て法定要件として居るのは、是は少きに失するのではないかと云ふ御質問でございますが、此の法律の改正案の趣旨と致しまする所は、解職乃至解散の請求に付きましては五分の一以上の有權者の請求を要すると云ふ最少限度を規定したものでありますが、此の要求がありました場合、解散や解職を行ふべきかどうかと云ふ點に付きましては、監督官廳に於きまして其の事由を具體的に詳細調査致しまして、正當なりと認められました場合に限つて其の要求を認めると云ふことに致したいと考へて居ります、又是が取扱に付きましては、實際の經驗に即しまして適正なる基準を設けて行きまして、其の基準に即しまして運用を致し、濫用を防ぐことに致す積りであります、而して之を五分の一と致しました趣旨は、少數者にも發言の機會を與へまして、多數專制を防止せんとする趣旨でありますから、少數專制に陷ることも固より是は防ぐだけの十分の戒心を加へなければならぬと考へて居るのであります、尚ほ監督官廳としての内務大臣の官僚性に顧みて、此の制度は適當でないではないかと云ふ趣旨の御尋ねもございましたが、我が國の政治は今後議會政治、政黨政治に向つて一大發展、飛躍をするものと信じます、其のやうな時代に於きましての内務大臣の官僚性と云ふものは、大いに根本から拂拭されるものと私は考へて居るのであります(拍手)尚又將來の議會政治、政黨政治は必ずや國民の信頼し得る公正なる政治が行はれるやうになるに相違ないと考へて居るのであります、さう云ふやうな次第でありますので、此の少數者に發言の機會を與へると云ふ解職乃至解散の請求權も、是が濫用に陷るやうなことは決してないものと信じて居る次第であります
次に不信任決議に關する御尋ねでありますが、法定數の投票に依りまして不信任が決議せられました場合に於きましては、それが法定數の最小限度でありました場合に於きましても、又是が最大の全會一致の場合に於きましても、扱ひは法律上同一であつて宜からうと思ふのであります、現に帝國憲法改正案に於きましても、同一の方針の下に立案されて居る次第であります、而して地方議會の不信任決議に對しまして、府縣知事や市町村長が地方議會の解散を行ふか否かと云ふ問題は、專ら政治的考慮に基いて決せらるるものと思ふのであります、不信任決議が滿場一致で行はれました場合でも、一概に是が地方議會の解散を行ふことが不都合だと斷じ去る譯には行かない場合があるだらうと思ふのであります、但し多くの場合に於きましては、府縣知事、市町村長が選ばれて出て來ますに付きましては、多數有權者の支持に依つて出て來たものでありまして、必ずや其の民意は一面に於きまして地方議會に於て反映して居ることでありまして、地方議會が全員擧つて不信任決議に參加したと云ふやうな場合に於ては、多くの場合に於きまして其の市長たる者は其の政治的責任に顧みまして、退職をすると云ふことに實際上なると思ふのであります、併し不信任決議も稀有な場合に於ては、必ずしも決議に從はないで解散に出ると云ふ途を開いて置いても然るべきことと考へて居る次第であります、是等は其の場合の實情に依りまして政治的に適當に解決されるものと考へて居る次第であります
第四二八、條例、規則の制定を要求するのに五十分の一の少數では不適當ではないかと云ふ趣旨の御尋ねがあつたのでありますが、元々此の條例、規則の發案は地方住民が積極的に地方自治に參與する權利を認めたものでありまして、弊害が豫想せられない限りは成べく發議の條件を緩やかに致しまして、積極的に地方自治に參畫すると云ふ機會を與へることが適當であらうと思ふのであります、而して其の法定數の要求がありました場合に於きまして、條例、規則を制定するか否かと云ふことは一に地方議會が自由な立場に於きまして決定して宜しいのでございますから、大なる弊害はないと考へて居る次第であります
それから次に公選せられたる知事を官吏とすることは甚だ不適當ではないと云ふ趣旨の御尋ねがあつたのでございますが、是は私から茲に改めて申上げますまでもなく、府縣制度は之を分析して見ますると、府縣廳のやつて居りまする仕事は之を二つに大別することが出來ると思ふのであります、即ち一つは中央政府の地方機關として國政上の重要政務を分擔をして居る面であります、之を國政事務の面と申しまするならば、此の一つの面があるのであります、又一面に於きましては府縣が一つの地方公共團體と致しまして、所謂自治事務を相當數多く取扱つて居るのであります、然るに此の第一の面であります所の國政事務と、第二の面であります所の自治事務とを比較して見ますと、我が國の府縣廳に於きましては其の前者の面の占めて居ります部分が非常に大きいのであります、自治事務の分量と質、國政事務の分量と質と云ふものを比較して見ますと、自治事務の方が「ウェート」がずつと輕いやうな實情であるのであります、此の府縣行政を民主主義の線に沿つた改組を致して、適當なる新制度を設けると云ふ場合に於きまして、最も簡易に考へられますことは、府縣の持つて居ります自治事務の面を最も徹底的に民主化する、さうして國政事務の方は帝國議會と政府と云ふ關係でそこに民主化を圖ると致しまして、國政事務の方は府縣廳から切離しまして、特別の政府の出先であります所の地方官廳を組織致しまして、是は帝國議會及び内閣と云ふものの系統に置きまして、民主化して行くと云ふことが考へられることであります、又是が最も理論的には分り易く簡明でありまするが、併し此のやうに府縣を解體致しまして二つに分けて、一面は中央政府及び帝國議會の關係に於て民主化する、一面自治事務の方は地方自治の民主化の線に於て改革をすると云ふやうなことを致しますることは、是は他の觀點から熟慮を加へなければならぬことだと思ふのであります、理論的に申しましても、我が國の府縣と云ふものは明治以來相當の年所を經まして、行政の一つの機關として相當の仕事も致し、業績もあり、又纏まりも出來て居るものであります、此のやうなものを兩者に分割致しまして、一部の自治事務に付きましては徹底的自治化が行はれましても、國政事務に付きましては國の特別地方官廳として存續をして行くと云ふことになりますると、其の後者の面に於きましては、現在の府縣行政に於けるよりも或る意味に於きまして官僚化が深くなるではないかと云ふ虞も多いのであります、是はやはり公選せられたる知事の下に於きまして、公選せられたる知事の責任に於きまして國の行政事務を分擔して居ると云ふ自覺と認識の下に適正なる權限の行使をして貰ふことが、理論の上に於きましても適切であらうと思ひます、又之を實際論と致しまして、府縣の仕事を國家事務と自治事務との兩者に分けると云ふやうなことは、敗戰後の今日の我が國の事態と致しましては極めて不適當であると思ふのであります、斯う云ふやうな拔本的なる行政機構の改革を致しますれば、それが假令最善の案と致しましても、習熟して來て實效を擧げるまでには二年、三年と云ふやうな年を要するのであります、所が今日の我が國の状況は食糧問題と云ひ、其の他の問題と云ひ一刻を爭ふやうな時でありまして、此のやうな理論上適當な制度と云ふやうなことに假になりましても、輕輕に之を實行するを許さない程緊迫した情勢だと思ふのであります、そこで今囘の提案しました案に於きましては、先にも一言致しましたやうに、縣民の輿望を擔つて當選して出て參りました府縣知事に、官吏の身分も併せ有させまして、一面に於きましては自治團體の首長として自治事務を掌鞅致しますると共に、國の官吏と致しまして府縣の主要部分を占めて居ります所の國政事務を、部下吏僚を率いて國家的見地に於て仕事をして行くと云ふことが、實際論として、現實論として寧ろ適當であると云ふやうに考へて居る次第であります、尚ほ此の官吏制、公吏制と云ふ問題でございますが、此の問題は何れ改正憲法が成立を致しまするならば、或は公務員法とか、公吏法とか云ふものが立案されることに相成るものと私は豫想致して居るのでありまするが、其のやうな場合に於きまして、公選せられたる知事に官吏と云ふ名前を與へますか、公吏に致しますか、或は公務員と云ふことになりますか、名前の問題は大した問題ではないのではないかと實は考へて居る次第であります、制度は餘程違ひまするが「アメリカ」に於きまして公選せられたる知事はやはり官吏と申しますか、公吏と申しますか、日本の現在の制度に於ける官吏と餘り變らない性格のものと思ひます、尚ほ御話の中にもございましたが、知事のみ公選せられて出て來て、さうして知事の下僚は悉く今の官僚制度の上に乘つかつて居る、是では國と下僚との間の板挟みになつて何も手足が伸びないと云ふ點、洵に是は御尤もな御心配だと思ふのでありまするが、併し此の點に付きましては現在の知事の權限を擴張致しまして、知事には部下の官吏の進退の具情權を強力に附與致しまして、さうして其の作用に依りまして部下を確實に把握することが出來ると云ふことに相成る豫定であります、さうして是もさう云ふ制度に改めまするならば、我が國政治の實際の運行の上に於きましては、國政が議會政治化し、政黨政治化する、地方政治も必ずや健全なる政黨政治に段々化して行くことでありまして、中央地方表裏相呼應致しまして、實際上の運營は今日の制度の下で考へる程に心配すべきものではないと確信致して居る次第であります
知事の任期四年は適當であるか、知事に對する召還權の行使に依つて實際上任期が短くなると云ふことは事實上あり得ることでございますが、併し其の知事の召還權の發動に依りました場合に於きまして、正當なる召還請求でありました場合に於きましては、假令選擧民の輿望を擔つて出て來ました者でも、其の人が退職すると云ふことは是は當然のことであらうと思ひます、併し退職請求がありました場合に於きましても、先に申しました言葉は適當でないかも知れませぬが、氣持は分ると思ひますけれども、少數專制に堕したやうな召還に對しましては、監督官廳に於きましてそれを採用しないと云ふことで始末が付くものと考へて居ります
それから第七には選擧公營の採入れ方が不十分である、是は御指摘の心持は能く分るのであります、唯ここで御諒解を得たいと思ひますることは、衆議院議員の選擧に當りましては、相當廣範圍に選擧公營を採入れて居るのでありますが、地方議員の選擧に於きましては、今まで選擧公營の考へは少しも採入れて居なかつたのであります、是は實際問題と致しまして、中々廣く之を採入れまして巧く取扱へるかどうかと云ふ點に付きましても懸念があつたからに外ならないのであります、尚ほ今日の状態と致しましては、資材の面に於きましても非常な制約もあることでありまして、一層選擧公營を地方議會の議員の選擧に採入れると云ふ困難さが増大して居るのではございまするが、併し先に御説明申上げましたやうに、府縣知事の選擧と云ふやうな場合に於きましては、之に限定致しまするならば採用することも可能であらうと云ふ見透しも付きましたので、初めて地方制度上に之を取込んだ次第であります、今後我が國の經濟界の發展に依りまして、又地方行政の鋭敏化が實現致しまして、地方選擧の上にも廣く選擧公營の制度の採用せられまする日の一日も早く來らんことを私は切望致すのであります、尚ほ「ラジオ」放送の話がございましたが、此の點は別段法律でなくても處理の出來ることでございますので、次の選擧までの間には或る程度活用出來るやうに考慮し、手筈を進めて見たい積りで居る次第であります
官吏の戰爭責任の審判をする意思ありや否やと云ふ御尋ねでございますが、戰犯の審理は國際裁判に於きまして進んで居ることであります、又軍國主義及び極端な國家主義者の所謂追放に關しましても、聯合軍の指令に基きまして、日本政府が責任を以て進めて居る次第であります、政府と致しましては是れ以外に、更に戰爭責任の審判をすると云ふことは考へて居りませぬ、少くとも只今の所考へて居ない次第であります
次に第九の點に於きまして、分與税の御尋ねがございましたが、是は第一の場合に於きましてあらまし御答へを申上げて置きましたので、今此處で取立てて申述べる新たなる事項はございませぬ
次に府縣會に於て年六囘も常會を開いたのでは、議案がなくなつて來て、府縣會を開く必要がないではないかと云ふ御尋ねでございまするが、府縣民は府縣會を通じまして意見を述べ、質すべきは質すと云ふやうなことが段々あることでもございます、又其のやうな府縣會の常會の開會を目途と致しまして、條例、規則の發案もして見ると云ふやうなこともございまして、議案がなくても府縣會を開いて、相當そこで議事を進めることはあり得ると思ふのであります、又地方行政の上に民主主義化が廣く行はれまするならば、現在と違ひまして、年六囘の府縣會に於きましても、相當の議事が殖えて來ると云ふことになるべきである、ならなければならぬものと考へて居るのでありまして、定例に一月置きには必ず府縣會が開けると云ふことは、地方行政の民主主義化の上に非常に必要であり、適切なことと信じて居る次第であります
第十一點として豫算の増額修正に付て、是は無制限か、制限があるかと云ふことでありまするが、是は修正權の範圍内に於きましての増額、若しくは減額と云ふやうに考へて居るのでありまして、修正權の範圍外に、即ち發案外の事項に付きましては、是は修正ではございませぬから、其のやうな發案外の點に付きまして、形式上増額と云ふことになりますと是は認められないことと御承知を願ひたいのであります
次に監査委員は少くとも府縣に於ては必要はないではないか、是は參事會の書類等の檢査權は實地調査を認めて居ないのでありまして、監査委員は實地調査も固より出來ることでありまして、そこに權限上の相違もある次第であります、尚ほ府縣行政が複雜化するに從ひまして、監査の上の經驗のあります者を活用すると云ふことは、府縣行政の適正化を圖る上に於きまして重要なことでありますので、監査委員を設けることに致しました次第であります、尚ほ監査委員となつた府縣會議員を吏員とすることは、如何にも不可解であると云ふやうな御尋ねでございましたが、現在に於きましても、府縣會議員が府縣の委員となる場合には、之を府縣吏員として扱つて居るのでありまして、現在と變りはないのであります
次に學校教職員の選擧運動を禁止すべしと云ふことに對する御質問でございまするが、先般の選擧に於きまして、學校教職員が選擧運動を展開するに付きまして、好ましからざる者が段段あつたのであります、是等の點に付きましては内務省と致しまして、各方面に付て調査を進めて居るのであります、更に此の調査の結果を俟ちまして研究を致し、今後選擧法の改正の際、禁止の問題も能く考慮して見たい積りで居ります
それから衆議院議員の選擧に當りまして、有權者名簿に脱落が非常に多くて、甚だ適當でなかつた、之には色々の理由もあることでありまするが、併し一部の理由と致しましては、關係職員の手落の點もあつたのでありまして、私共と致しましても洵に遺憾に存じて居ることであります、尚ほ此の名簿の點に付きましては之を拔本的に編成の仕方を改める、さうして脱落を防ぐと云ふやうな處置を執る必要を感じまして、近く關係法律案を本議會に提出致しまして、手順能く參りまするならば、來るべき地方議會の選擧に備へまして、八月十五日現在を以て名簿を調製し、九月中位には、新しい構想に於ける脱漏を防止し得るやうな選擧人名簿を調製すると云ふことに致す手筈に相成つて居ります
次に第十五點として、破産者及び貧困に依つて救助を受けて居る者に被選擧權を與へるのは如何なものかと云ふ御尋ねでありまするが、財産上の關係に依りまして、選擧權、被選擧權を制限致しますることは、今日の社會情勢の上に於きましては適當でないと思はれるのであります、尚ほ又經濟界の變動が極めて強くございまして、本日の有産者も共の激浪に遭ひまして、明日は破産者となり、貧困者となると云ふやうなことも保せられぬやうなことでありまして、此のやうな次第でありますので、破産者及び貧困に依る救助者に對しましても、選擧權、被選擧權を附與することが寧ろ適當であると云ふやうに考へて居る次第であります
それから第十六點と致しまして、地方廳を内務大臣が管理致して居る爲に、色々の弊害があると云ふ御質問でありますが、御説の如く府縣廳は單に内務省の出店ではございませぬ、政府各省の出先機關でありまして、府縣廳の取扱つて居ります所の仕事と云ふものは、中央各省の仕事の分擔に依りまして、各省大臣の指揮命令を受けまして動いて居るのであります、所が實際行政の運營に當りましては、ともすれば、内務省の出先に過ぎない、他の省の指揮命令は輕視するやの非難もあるのでありまして、此の點は絶對的に是正をしなければならぬ點であると思ひます、三土前内務大臣以來、内務省と致しましては此の點に特に著眼致しまして、地方廳は内務省及び各省と緊密な連絡を取つて、其のやうな非難を一掃することに全力を傾注して居るやうな次第であります、隨て御話の中にありましたやうな府縣廳職員の任免補充等に付きましても、常に各省の御意見を十分に拜聽致しまして、そこに内務省の出先に過ぎぬと云ふやうな心得を持つことのないやうに極力努めて居る次第でありまして、今後此の點は大いに改善せられると云ふことを確信致して居る次第であります
第十七點として資格審査の御話でございますが、本年一月四日の聯合軍の指令の上には、地方議會議員の候補者に付ての資格審査は全然觸れて居ないのであります、專ら官吏及び衆議院議員等の問題に限られて居つたのであります、併し日本政府と致しましては、あの指令の持つて居りまする意味は大いに尊重をして行かなければならぬものと考へて居るのであります、併し來るべき地方議會の際に於きまして、立候補者の資格審査を如何に取扱ふかと云ふ點に付きましては、今後の情勢の推移等とも睨み合せまして適當に善處すべきものと考へて居ります、尚ほ極めて多數に亙る資格審査をやるとすると、從來のやうなやり方では出來ないではないか、是も洵に御尤もでありまして、若し資格審査を行ふと云ふことになりましたならば、資格審査の方法に付きましても新工夫を廻らさなければならぬと考へて折角今考慮中であります
第十八點として市町村の分村を必要に依つては認めるかと云ふことでございますが、是は分村した方が地方自治行政の發達上宜しい、現状の儘よりも其の方が必ず宜しいと云ふことでありまするならば、是は分村致して宜しいものと考へて居ります、以上大體御尋ねになりました點は一應御答へ申上げた積りであります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=20
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021・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 本間俊一君
〔本間俊一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=21
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022・本間俊一
○本間俊一君 只今上程された地方制度改正案の重要なる根本問題に付て、私は日本進歩黨を代表して、私見を交へながら、出來るだけ重複を避けて政府の所信を質さんとするものであります
先づ第一に新憲法と改正案との關聯に付てであります、今度の議會が、我が國の將來に於ける國家組織の根本法であり、國政運營の基本となるべき憲法の審議を以て最大の使命とする歴史的議會でありますることは申すまでもありませぬ、隨て憲法の附屬法たるべき各種の國家機關の組織法は、今議會に於て憲法が凡ゆる角度より批判檢討せられ、是が決定したる後、其の基本原則に則つて制定せられるのが順當であると思ふのであります、憲法改正草案に於て、其の第八章には、地方自治の理念竝に其の基本組織に關する極めて重要なる規定がありまする外、第七十二條には、行政裁判所が最終審として行政事件の裁判をなすことを禁止する旨を規定致して居ります、是は從來の我が國行政の基本原則でありました公法私法の分離の原則を否定して居るのであります、斯樣な新憲法制定とも云ふべき憲法の大改正に際し、新憲法の原理の上に立つて地方に於ける統治組織を定める地方制度の改正は、當然憲法確定の後に於て各方面の意見を徴し、愼重なる審議を經て立案制定せらるべきものであると信じます、政府は、東京都制を初め、府縣制、市制、町村制、現地方自治制度の全般に亙り、其の内容より見ても、明治二十一年の市制、町村制制定以來最も重大なる改革とも云ふべき改正案を急遽今議會に御提案になりましたのは、如何なる目的を持ち、如何なる理由に基くものでありますか、更に又是が新憲法制定後に於ても新憲法の精神と矛盾しないと云ふのは如何なる見解に基くものでありますか、吉田首相の御所信を承りたいと思ふのであります(拍手)
第二點は國民の直接參政に關してであります、先程の提案理由の説明に於て、大村内相は、今囘の地方制度改正の根本方針の一つとして國民の權利を擴充したと申されたのであります、即ち國民の參政權の範圍を擴大すると共に、國民が直接地方自治に參與する權利を認めますことが、今次改正の最も重要なる骨子を成して居ります、私の見る所を以てすれば、改正の全體を通じ、地方長官の公選と國民の直接參政、此の二つの點が今囘の改正に於ける最も重要なる事項でありまして、此の改正は今後我が國の地方政治の組織、運營に根本的な變革を齎すものであり、其の政治上、思想上の影響は、獨り地方自治の範圍に止まらず、國政に對しましても極めて大なる影響を及ぼすものと信ずるのであります、政府が國民の參政權を擴大せられたことに對しては、私は滿腔の贊意を表するのに吝かでありませぬ、併しながら市町村長の彈劾や、地方議會解散の請求權、條例や規則の發案及び事務監査の請求は、一體如何なる必要に基くものでありませうか、民主主義の徹底した一つの形態として、斯くの如き直接參政の制度が、外國に於きましても「アメリカ」を初め「スイス」其の他の諸國に於て行はれて居りますることは、皆樣の御承知の通りでありますが、此の制度は恰も兩刃の劍であります、其の運用を誤り、採用の時期を誤るならば、最も民主的なるべき制度が却て民主政治を破壞し、其の健全なる運營を阻碍し、延いては社會秩序を撹亂する虞なしとしないのであります(拍手)率直に申しまして、現在の我が國は一方に於て憲法の改正の眞最中であり、遺憾ながら國民の思想も未だ民主主義を正しく理解する滿足すべき段階に達して居るとは申せないのであります、食糧に苦しみ、「インフレ」に操られ、失業に喘ぐ我が國民生活は極度の不安と動搖に曝されて居るのであります、私は直接參政の制度が惡いと云ふことを申上ぐるのではありませぬが、斯くの如き渾沌たる社會情勢の下に於きまして、果して此の制度が其の本來の機能を發揮し、政治の民主化を齎すや否や、極めて疑はしいのであります(拍手)今日の難局は地方長官や市町村長と其の局に當る者をして、其の良心に基き、其の所信を斷行するに足る安定した基盤を與ふることが最も大切と考へる一人であります、斯かる際に彈劾や地方議會解散の請求を認めますことは、寧ろ地方政治の安定を害し、公正なる施策の遂行を妨ぐることになりはしないかと思ふのでありまするが、内務大臣の御所見を伺ひたいのであります(拍手)
更に私は直接參政に付て今一點御尋ね致したい、直接參政は、國民が直接に條例や規則の内容を作成し、之を呈示して、其の制定を請求するものであります、之を承諾して議決するや否やは、法律上は固より地方議會の獨自の見解に基き、其の自由に決する所であります、併し大多數の有權者より請求があつた場合には、果して自由なる見地に於て之を決し得るや否や、政治的に考へ、又道義的に見て、事實上議會は相當の心理的拘束を受けることになりはしないか、果して然りとすれば、地方議會本來の使命である地方立法は、事實上重要なる掣肘を受くるものとならざるを得ないのであります(拍手)若し議會を尊重し、之を重要視するならば、立法は總て地方議會に一任すべきでありまして、此のやうな請求權を認めることは、即ち地方議會を輕視するものであり、議會政治を否認する思想を誘發することになりはしないか(「ノーノー」)事務の監査に付きましても全く同樣でありまして、本來地方議會は自治團體の意思決定機關でありますると共に、執行機關を批判し、事務を監査して、其の執行を監督する使命を有するものであります、本來地方議會が事務を監査する權限を有して居るにも拘らず、更に一般選擧人に對しても亦事務の監査の請求權を認めますることは、屋上屋を架する結果となり、畢竟地方議會を信頼せず、其の存在を輕視する思想の表現であつて、又次第に其の傾向を馴致して行く虞があり、決して健全なる議會政治の發展を圖り、其の民主化を促進する所以とはならないのではなからうかと云ふことを憂ふるものであります、殊に選擧人が直接選擧したる者の解職を請求し、又地方議會の解散を請求することは、それ自身矛盾であり、選擧を無意味ならしめ、代議政治の根抵を危くしはしないか、更に此の解職、解散の請求權は、岩本氏も觸れられたのでありますが、選擧人の五分の一の連署を以て成立するのであります、例へば千人の有權者のある村では其の五分の一即ち二百人の贊成を得れば、村長の彈劾や村會の解散を請求することが出來る譯で、是れ位の贊成者を獲得することはさう困難なこととも思はれないのであります、さすれば此の直接の參政權を濫用して、善良なる町村長いぢめの道具に惡用せられる虞があるのでありまするが、政府は之を如何にして防止する御考へでありますか
第三點は中央集權と地方自治との關聯に付てであります、現下の最も重要問題でありまする食糧の視野から今日の行政を見まするならば、御承知の如く府縣「ブロック」の弊害は益益大きくなる傾向にあります、尤も配給することを條件に米を供出させながら、某縣の例を見ても、各町村は六月から縣からの食糧の配給が停止致して居るのであります、それ故生産縣の農村に於きましては、殊に農家の少い町に於きましては、目下死活の岐路に喘いで居るのであります、今日食糧に困窮して居りまするのは獨り都會ばかりではありませぬ、町も困り拔いて居るのであります、此のやうな實情に於きまして、自分の町村を、自分の縣を護らうとすることは、當然の勢ひと申さなければなりませぬ、斯かる食糧事情から見ましても、府縣割據主義の弊害は、益益擴大するものと豫想せざるを得ないのであります、政府は地方長官に對する完全なる任免權を持つて居る今日でさへも、此の府縣「ブロック」の弊害は益益大きくなつて行つて居るのであります、公選の地方長官に對する罷免權を失つては、此の事情は見やうに依つては、更に困難を加へることになるのであります、此の弊害を如何にして除去し、中央集權と地方自治とを如何にして調和せしめて行かうとするのか(「ヒヤヒヤ」)此の問題に付きましては内相のみならず、特に和田農相からも其の御所見を伺つて置きたいと思ふのであります
第四點は府縣知事、市町村長と地方議會との關係に付てであります、今囘の改正に依りまして、府縣知事や市町村長は直接選擧せられることになる結果、今後地方團體の執行機關と議決機關とは何れも直接右に基き選擧せられることになり、互ひに直接何等の關係なく、恰も同じ土地に生えて居りまする二本の樹木の如きものであります、從來市町村長は其の選任の形式がどうでありましても、實質上は市町村會の意思に依つて選任せられ、そこに兩者の間に意思の疎通が確保される途が存して居たのでありますが、市町村長や知事が直接選擧に依つて其の地位に就くことになりますと、兩者は一應絶縁された無關係のものとなり、何れも民意を背景として對立抗爭を生ずる懸念がなきにしもあらずであります、若しも執行機關と議決機關とが相反目し、相抗爭することになりますれば、地方行政の圓滿なる運營を期待することは困難になるのであります(拍手)憲法草案に依れば、内閣總理大臣は議會に依つて指名されることになつて居るにも拘らず、地方公共團體の長は直接之を選擧することになつて居り、中央と地方とに於て、執行機關と議決機關との關係は全然其の趣きを異にして居るのでありますが、政府は果して地方自治の圓滿なる運營に確乎たる自信ありや否や、如何にして兩者の調整を圖る考へなりやを伺ひたいと思ふのであります(拍手)
最後の第五點は、地方長官と部長以下の官吏との關係に付てであります、地方長官は直接選擧に依つて選出され、官吏の身分を與へられますが、部長以下は内務省から充がはれる純然たる官吏であります、斯うなりますと、場合に依りましては公選知事と部長以下とが相對立して、獨り公選知事は浮上つてしまふ結果になるかも知れないのであります、此の際地方長官に、部長以下一切の人事に對する任免權を實質上與へる御意思がないかどうか、官吏は大觀して、謂はば温室の中に育つて參つたのであります、其のせいか、些少の反對に遭遇するや、右顧左眄して逡巡、荏苒時を送つてあたら好機を逃して居りますのが今日の時弊であると確信するものであります(拍手)今日の如き大變革期に際しましては、人材の登用が絶對に必要であります、政府は官吏制度を改革し、官吏を圍繞する温室の扉を、嵐の日にも吹雪の日にも之を開放し、其の嵐の眞只中で人間を練磨し、吹雪の最中で鞏固なる良心を育成せしめ、多くの人材を養成して、思ひ切つて人材を登用することが、平和日本再建の缺くべからざる基本的要件と思ふのでありますが、首相の御所信を承りたいのであります(拍手)以上五項目に付て關係各大臣の簡明明快なる御答辯を要求して、私の質問を終ります(拍手)
〔國務大臣吉田茂君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=22
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023・吉田茂
○國務大臣(吉田茂君) 御答へ致します、新憲法其の他地方制度等重要なる改正案を急遽議會に提出しなければならなかつた理由に付きましては、又其の已むを得ざる内外の情勢等に付きましては、此の間新憲法草案提案の理由として私が述べました説明に依つて御承知を願ひたいと思ひます(拍手)
〔國務大臣大村清一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=23
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024・大村清一
○國務大臣(大村清一君) 只今の御質問の中、私に關係のありました項目を御答へ申上げます、第一に憲法改正案が成立した上で地方制度を改正するのが適當ではないかと云ふ點の御尋ねでございますが、地方自治制度の民主化を確立致しますことは、國政民主化の寧ろ前提要件をなすとも申すべき緊急なことと考へて居るのであります、又地方に於きましては、御承知の如く市町村長の事實上の公選が段々行はれて居るのであります、地方自治制民主化の機運は民間に段々と横溢して來て居るのであります、之を速かに軌道に乘せまして、正常な發展を遂げさせますることは、正しき意味の民主主義を確立する上に於きまして非常に必要なことと考へて居るのであります、尚ほ本年秋には府縣會を初め、市會、町村會の地方議員の殆ど大部分に於きまして改選が行はれる時期に相成つて居ります、此の時期に於きましては、選擧權の擴張、女子にも選擧權を與へると云ふやうな改正は、是非とも此の際御願ひをしなければならぬ時期に逢著致して居るのであります、其のやうな次第でありますので、憲法改正案の御審議と竝行して、地方制度の改正案の御審議を願ふことに相成つた次第であります、而して今囘の地方制度改正案は、憲法改正案の精神に則りまして立案を致して居るのでございますから、改正憲法が成立致しまして之を實施する時期になりましても、殆ど大部分は此の改正案の儘で宜しいのであります、唯憲法改正案が成立しました曉に於きまして、例へば行政裁判所制度等が廢止される、或は公務員法が作られると云ふやうなことに附隨致しました附隨的改正は、地方制度の上に於きましても再び致さなければならぬと云ふことはあるかと思ひますが、骨子の點、中樞の點になりましては、其のやうな必要は全然ないものと考へて居る次第であります、
次に有權者の直接參政は巧く運用される見透しであるかと云ふ趣旨の御尋ねでございましたが、岩本議員に對する答辯の時にも申上げましたことでございまするが、直接參政は、或は知事の解職要求と云ふやうな場合に於きましての如く、五分の一の請求がありましたならば成立する譯でありますが、是が處理に付きましては、監督官廳に於きまして、萬全を期して、濫用にならないやうに、適正なる取扱を致すことに依つて、保障が出來る確信を持つて居ります、尚ほ御引用になりました諸外國の例に於きましては、「リコール」制の場合に於きまして、人民投票に付して決すると云ふふやうな制度も採用されて居ることでありまするが、我が國に於きましては、此の「レフェレンダム」の實施と云ふやうな點も慣熟致して居りませぬので、一足飛びに其のやうな方法に參りますのも心許ない點がございますので、只今申上げましたやうな要求權を監督官廳に於て公正に取扱ふと云ふことに依つて、段々と此の制度の運用に慣熟させ、將來「レフェレンダム」等が確信を以て巧く施行されることになりましたならば、さう云ふやうな運營に移行するものと考へて居る次第であります
それから第三に府縣「ブロック」の弊が助長されるではないかと云ふ御尋ねでございます、府縣知事を直接選擧と致しまする結果、府縣「ブロック」の弊を馴致助長する虞は、是は絶無なりとは申上げ兼ねると思ふのであります、其のやうな點を十分考慮致しまして、府縣知事の身分は特に官吏と致しまして、一面に於きましては、府縣が國の行政機關と致しまして働く、又一面に於きましては、地方團體の首長として働くと云ふ二重の性格に合致するやうな取扱を致しまして、さうして中央各省の監督權、統制力を確保せんとする趣旨でございます
尚ほ現在各地方に地方行政事務局を設置致して居りまするが、近く地方制度實施の曉に於きましては、地方行政事務局の機能を鋭敏ならしめまして、府縣「ブロック」化の弊害に對しては、此の面からも善處させる方針で居ります
それから改正案に依りますると、執行機關と議決機關との關係が圓滑を失する、其の點に付て如何に之を調整して行く自信があるかと云ふ御尋ねでございまするが、現在の如く執行機關が議決機關の選擧に依つて出て居りまする場合に於きましては、兩者の關係が多くの場合に於て圓滑に行き得ると云ふ長所は持つて居りますが、併し其の反面に於きましては、執行機關の地位が弱くて、此の執行機關を強力化する必要も認められて居るのであります、此の點から考へまするならば、今度の直接選擧に依りまして、執行機關の執行力を強化することには相成ると思ふのであります、而して知事を、或は市町村長を直接選擧にすると云ふことは、選擧民をして地方行政に關心を深からしめて、自治行政の運營の上に裨益する所も極めて多大なるものがあるのでありまして、地方行政民主主義化の爲には、知事直接公選を絶對的に根本的に必要とすると云ふ趣旨に基きまして、憲法改正案も立案されて居る次第でありまして、其の憲法の精神に依りまして、知事及び市町村長等を直接公選に致すことに相成つたのであります、而して兩者の調和に付きましては、是は不信任決議及び解散權の附與に依りまして、極端なる摩擦は排除し得るものと考へて居る次第であります
それから府縣知事を公選する以上、府縣の官吏は悉く府縣知事の任命する公吏に改めたら、寧ろ其の方が適切ぢやないかと云ふ御尋ねでありまするが、今日のやうな緊迫したる事態に於きまして、府縣知事を公選とし、それに伴うて府縣のあの大きな組織を悉く拔本的に變へてしまふと云ふやうな行き方を致すのは、少くとも其の時機でないと考へられるのであります、さうして現状の儘で參るならば、公選知事は、府縣の官僚組織の上に浮いた存在になると云ふ御心配でありますが、是は岩本議員に對して御答へ申上げました如く、府縣知事に部下吏僚の進退の具情權を附與することに依りまして、部下の統率は十分に行き得るものと考へて居る次第であります、尚又若し府縣の吏僚組織を知事の任免黜陟に任しましたものに改組致しますならば、府縣「ブロック」化の傾向を非常に増大することになる虞があるのでありまして、我が國の現状に於きましては、今囘提案致しました程度の制度が最も適當であると確信致して居る次第であります(拍手)
〔國務大臣和田博雄君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=24
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025・和田博雄
○國務大臣(和田博雄君) 本間さんの御質問に御答へ致します、地方制度の改正に依りまして、知事の罷免權がないこととなりますが、斯う云ふ知事に依つて食糧對策が、此の「ブロック」化の傾向のひどい時に實行が出來るかどうかと云ふことでございます、此の問題は、私は一つには公選に依りまして選擧されて來まする人の問題に掛つて居ると存じます、地方に於て公選して選ばれます人も、必ずや其の中には良き人が多く公選されると思ひますので、斯かる人は一面公選に依りましての知事ではございまするが、やはり國全體の立場に立ちまして物を考へ、實行せらるることの出來る人と考へまするので、一面には人の問題に依つて解決すると思ひます、又一つには經濟は縣だけで解決出來ない事柄でございまして、勿論縣だけで解決され得る問題もございまするが、國全體としての經濟と云ふ問題が常にありまするので、政策に、殊に食糧政策等に於きまして、それに合理性を與へますることに依りまして、十分實質的に解決が出來ると、斯樣に考へて居る次第でございます(拍手)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=25
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026・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 殘餘の質疑は延期し、明六日定刻より本會議を開き之を繼續することとし、本日は是にて散會せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=26
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027・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=27
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028・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て動議の如く決しました、議事日程は公報を以て通知致します、本日は是にて散會致します
午後四時四十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X01219460705&spkNum=28
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