1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年八月十日(土曜日)
午後二時四十五分開議
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議事日程 第二十六號
昭和二十一年八月十日
午後一時開議
第一 恩給法の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
第二 帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案(政府提出) 第一讀會
第三{昭和十九年度第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計豫備費支出の件
昭和十九年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度第二豫備金支出の件
昭和二十年度豫備金外支出の件
昭和二十年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度特別會計豫備金外支出の件
昭和二十年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度第二豫備金支出の件
昭和二十一年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度緊急對策費第一豫備金支出の件}(承諾を求める件)
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〔朗讀を省略した報告〕
一、政府から提出された議案は次の通りである
帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案
商工協同組合法案
昭和十九年度第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計豫備費支出の件
昭和十九年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度第二豫備金支出の件
昭和二十年度豫備金外支出の件
昭和二十年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度特別會計豫備金外支出の件
昭和二十年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度第二豫備金支出の件
昭和二十一年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度緊急對策費第一豫備金支出の件}(承諾を求める件)
(以上八月九日提出)
一、議員から提出された議案は次の通りである
平和運動促進に關する建議案
提出者
最上英子君 米山久君
吉田セイ君 武田キヨ君
日本藷類統制株式會社即時廢止に關する建議案
提出者
的場金右衞門君 原捨思君
井上知治君 原國君
石原登君 上林山榮吉君
宇田國榮君 二階堂進君
(以上八月八日提出)
灌漑用水に關する建議案
提出者
大塚甚之助君 澁谷昇次君
四國循環(牟岐、土佐安藝間)鐵道敷設促進に關する建議案
提出者
松浦薫君 氏原一郎君
田万廣文君 稻本早苗君
藥師神岩太郎君 福田繁芳君
紅露みつ君 三木武夫君
佐竹晴記君 豊澤豊雄君
林田哲雄君 柏原義則君
馬越晃君 岡田勢一君
秋田大助君 布利秋君
(以上八月九日提出)
一、去八日議長に於て次の通り常任委員辭任の許可があつた
第一部選出豫算委員 井上東治郎君
第三部選出豫算委員 船田享二君
第六部選出豫算委員 丹野實君
第七部選出豫算委員 原藤右門君
一、去八日常任委員補闕選擧の結果次の通り當選した
第六部選出
豫算委員 鈴木彌五郎君(岡田勢一君補闕)
第八部選出
豫算委員 海野三郎君(水谷長三郎君補闕)
一、去八日議長に於て次の委員を選定した
林業會法案(政府提出)委員
稻田直道君 大井直之助君
木島義夫君 小柳冨太郎君
武田信之助君 水口周平君
森幸太郎君 綿貫佐民君
小笹耕作君 太田秋之助君
仲川房次郎君 平野増吉君
本名武君 武藤常介君
氏原一郎君 清澤俊英君
永井勝次郎君 林虎雄君
林田哲雄君 松澤一君
坪井亀藏君 的場金右衞門君
米倉龍也君 井出一太郎君
仲子隆君 伊藤實雄君
中島茂喜君
一、去八日次の通り特別委員の異動があつた
自動車交通事業法の一部を改正する法律案(政府提出)委員
辭任 井上良次君 補闕 正木清君
商工經濟會法を廢止する法律案(政府提出)外一件委員
辭任 馬越晃君 補闕 九鬼紋十郎君
一、昨九日吉田内閣總理大臣から次の通り發令があつた旨の通牒を受領した
運輸次官 平山孝
第九十囘帝國議會運輸省所管事務
政府委員被仰付
一、昨九日議長に於て次の通り常任委員の辭任の許可があつた
第三部選出豫算委員 松本六太郎君
一、昨九日常任委員補闕選擧の結果次の通り當選した
第一部選出
豫算委員 柏原義則君(井上東治郎君補闕)
第三部選出
豫算委員 松本瀧藏君(船田享二君補闕)
第六部選出
豫算委員 木下榮君(丹野實君補闕)
第七部選出
豫算委員 喜多楢治郎君(原藤右門君補闕)
一、昨九日委員長理事互選の結果次の通り當選した
林業會法案(政府提出)委員
委員長 森幸太郎君
理事
水口周平君 綿貫佐民君
平野増吉君 氏原一郎君
一、昨九日特別委員理事補闕選擧の結果次の通り當選した
商工經濟會法を廢止する法律案(政府提出)外一件委員
理事 九鬼紋十郎君(理事馬越晃君去八日委員辭任に付其の補闕)
一、昨九日次の通り特別委員の異動があつた
所得税法の一部を改正する等の法律案(政府提出)外二件委員
辭任 喜多楢治郎君 補闕 中野四郎君
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=0
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001・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 是より會議を開きます、日程第一、恩給法の一部を改正する法律案の第一讀會を開きます─入江法政局長官発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=1
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002・会議録情報2
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第一 恩給法の一部を改正する法律案(政府提出) 第一讀會
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恩給法の一部を改正する法律案
恩給法の一部を次のやうに改正する。
第二條中「、傷病賜金」を削る。
第九條第二項中「(陸軍刑法又は海軍刑法に依る一年未滿の禁錮の刑を含ます)」を削る。
第十六條中「府縣」を「都府縣」に改め、同條第二號を削除し、同條第三號中「朝鮮、臺灣及樺太に於けるものを除くの外」を削り、同條第四號但書中「在外指定學校職員及樺太に於ける教育職員の一時恩給を除くの外」を削り、同條第六號但書を削る。
第十七條中「、第二號」を削り、「府縣」を「都府縣」に改める。
第十八條第一項但書を削り、同條第三項中「内地に於ける道府縣立」を「都道府縣立」に改める。
第十九條第一項中「、軍人」を削り、「及警察監獄職員竝第二十四條に掲くる」を「、警察監獄職員及」に改め、同條第二項中「、準軍人」を削る。
第二十條第一項中「武官又は宮内官以外の官に在る者」を「宮内官以外の官に在る者にして教育職員又は警察監獄職員に非さるもの」に、同條第二項中「高等文官の試補、判任官見習及國庫より俸給を給せさる官に在る者」を「二級官試補、三級官見習及國庫より俸給を給せさる官に在る者(教育職員又は警察監獄職員たる者を除く)」に改める。
第二十一條 削除
第二十二條第一項を次のやうに改め、同條第二項を削る。
教育職員とは公立の學校、幼稚園又は圖書館の職員にして官に在るものを謂ふ
第二十三條 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ
一 警部補、巡査、消防士補、消防機關士補又は消防手たる地方事務官又は地方技官
二 貴族院守衞及衆議院守衞
三 副看守長又は看守たる司法事務官
第二十四條 待遇職員とは三級官以上の待遇を受くる者にして勅令を以て指定するものを謂ふ
第二十五條 本法に於て就職とは左の各號の一に該當することを謂ふ
一 文官及教育職員に在りては任官但し終身官たる文官に在りては任官の外復職
二 警察監獄職員にして官吏たるものに在りては任官、其の他のものに在りては任命但し判任官の待遇を受くる貴族院守衞若は衆議院守衞か判任官たる貴族院守衞若は衆議院守衞に任したるとき又は判任官たる貴族院守衞若は衆議院守衞か判任官の待遇を受くる貴族院守衞若は衆議院守衞に就職するときは之を轉任と看做す
三 待遇職員に在りては任命
第二十六條 本法に於て退職とは左の各號の一に該當することを謂ふ
一 文官及教育職員に在りては免官、退官又は失官但し終身官たる文官に在りては免官、退官又は失官の外退職
二 警察監獄職員にして官吏たるものに在りては免官、退官又は失官、其の他のものに在りては免職、退職又は失職
三 待遇職員に在りては免職、退職又は失職
教育職員か文官又は警察監獄職員にして官吏たるものに轉したる場合及警察監獄職員にして官吏たるものか文官又は教育職員に轉したる場合は之を退職と看做す
第二十七條第一項中「準文官」の下に「及準教育職員」を加へ、同條第二項及び第三項を削る。
第二十八條の二を削る。
第三十條中「軍人又は」及び「准士官以上の軍人に付ては十三年に達する迄、下士官以下の軍人及警察監獄職員に付ては」を削る。
第三十二條 削除
第三十三條の二を削る。
第三十四條 削除
第三十五條 削除
第三十五條 削除
第三十六條 削除
第三十七條 削除
第三十七條の二を削る。
第三十九條第一項後段を削る。
第四十條第一項中「第三十二條乃至前條」を「第三十三條、第三十八條及前條」に改める。
第四十條の二中「、歸休」を削る。
第四十一條第四號中「陸軍刑法若は海軍刑法に依り死刑、懲役刑若は一年以上の禁錮の刑に處せられ又は其の他の法令に依り」を削る。
第四十二條第一項第二號を削除し、同項第三號中「高等文官の試補又は判任官見習」を「二級官試補又は三級官見習」に改め、同條第二項中「準軍人又は」、「夫々」及び「軍人又は」を削る。
第四十三條第一項を削る。
第四十七條 前二條の規定は準文官又は準教育職員にして在職中公務の爲傷痍を受け又は疾病に罹りたるものに付之を準用す
第四十八條第一項第二號中「勅令を以て指定する地域に於て又は」を削る。
第四十九條第一項中「戰鬪又は戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に、同條第二項中「戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、「教育職員、警察監獄職員、待遇職員、」及び「、準軍人」を削る。
第五十一條第一項第二號中「陸軍刑法若は海軍刑法に依り死刑、懲役刑若は一年以上の禁錮の刑に處せられ又は其の他の法令に依り」を削り、同條第二項中「第二號但書及第四號但書」を「第二項」に改める。
第五十五條第二項第一號中「戰鬪又は戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に改める。
第五十八條第一項第一號但書中「、軍人以外の公務員として恩給を受くる者陸軍若は海軍の兵として就職するとき又は准士官以下の軍人若は准軍人として恩給を受くる者軍人以外の公務員として就職するとき」を削る。
第五十九條中「府縣」を「都府縣」に改め、同條第二項を削り、同條第三項但書中「朝鮮、臺灣又は樺太以外の地に於ける」及び「(又は給料)」を削り、同條第四項中「(又は給料)」を削り、同條第六項を削る。
第五十九條の二第一項但書を削り、同項第一號中「(軍人及準軍人に付ては別表第一號表の假定俸給年額を以て級俸とす以下同し)」を削り、同條第六項を削る。
第六十一條 削除
第六十一條の二を削る。
第六十二條第三項中「、實業補習學校」を削る。
第六十四條の二中「召集其の他の強制に依らすして」を削る。
第六十五條第一項及び第六十五條の二第一項中「階等」を「等級」に改める。
第六十六條 削除
第六十六條の二を削る。
第六十八條 削除
第七十五條第一項中「戰鬪又は戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、同條第二項、第四項及び第五項を削り、同條第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第八十二條第一項中「准士官以上の軍人在職年三年以上十三年未滿、下士官たる軍人又は」を削る。
第四章を削る。
第九十一條 削除
第九十二條 削除
別表第一號表を削除する。
別表第二號表中「戰鬪又は戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に改め、階等の項を次のやうに改める。
別表第三號表中「戰鬪又は戰鬪に準すへき公務」を「特殊公務」に、「高等官」を「一級又は二級の官吏」に、「判任一等の者」を「退職當時の俸給月額百三十圓以上の者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
別表第四號表を削除する。
別表第五號表を次のやうに改める。
別表第六號表を次のやうに改める。
別表第七號表を次のやうに改める。
別表第八號表中「勅任の者、勅任待遇者及將官の者」を「一級の者及一級待遇の者」に、「高等官三等乃至五等の者、同待遇者及佐官の者」を「二級の者又は二級待遇の者にして退職當時の俸給月額二百十圓以上のもの」に、「高等官六等以下の者、同待遇者及尉官以下の者」を「二級の者又は二級待遇の者にして退職當時の俸給月額二百十圓未滿のもの及三級の者又は三級待遇の者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
附 則
第一條 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六條、第二十條、第二十二條乃至第二十七條、第四十二條、第四十九條、第五十一條第二項、第五十五條、第六十五條、第六十五條の二及び第七十五條竝びに別表第二號表、第三號表及び第五號表乃至第八號表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、國民學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。
第二條 從前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ從前の例による。
第三條 傷病賜金については、第二條、第六十六條又は第六十六條の二の改正規定にかかはらず、なほ從前の例による。
第四條 陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未滿の禁錮の刑に處せられた者については、第九條第二項、第四十一條第四號又は第五十一條第一項第二號の改正規定にかかはらず、なほ從前の例による。
第五條 昭和二十一年三月三十一日までに給與事由の生じた恩給の負擔については、なほ從前の例による。
朝鮮、臺灣、樺太、關東州若しくは南洋群島における地方經濟又は在滿學校組合の負擔すべき恩給は、第十六條の改正規定及び前項の規定にかかはらず、國庫が、これを負擔する。
第六條 第四十二條第一項第三號の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
第七條 この法律施行前の在職年の計算については、なほ從前の例による。
第八條 この法律施行前に改正前の第四十八條第一項第二號に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ從前の例による。
第九條 昭和二十一年三月三十一日までに戰鬪又は戰鬪に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ從前の例による。
第十條 昭和二十一年三月三十一日(國民學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十二日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ從前の例による。
第十一條 この法律施行前に本屬廳の承認を受けて、外國政府職員となつた公務員の、外國政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ從前の例による。
第十二條 別表第二號表、第三號表及び第五號表乃至第八號表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。
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〔政府委員入江俊郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=2
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003・入江俊郎
○政府委員(入江俊郎君) 只今議題と相成りました恩給法中改正法律案に付きまして、其の提案の理由を御説明申上げます
今囘の改正の主なる點は、凡そ之を次の三點に要約することが出來るのであります、第一は終戰に伴ひまして不必要又は不適當となつた諸規定の削除又は整理であります、即ち終戰に伴ひまして我が國は戰爭の抛棄を決意し、武裝を解除して軍備を撤廢致しました今日、戰爭の存在を前提とする規定及び軍人、準軍人に關する規定は其の必要がないこととなつたのであります、又朝鮮、臺灣等外地は既に事實上我が國の統治權を現實に行使し得さる實情にありますので、是等外地に關する規定も其の必要がなくなつたのであります、仍て此の際是等の諸規定を適宜削除又は整理することと致しました
第二は去る四月一日より實施せられました官吏制度の改正に伴ふ規定の整理であります、即ち去る四月一日より官吏任用敍級令及び官吏俸給令が施行せられまして、從前存しました高等官、判任官の區別及び高等官官等の制度が廢止せられ、俸給に付きましても制度が單一化されました結果、恩給法中是等官吏の階等及び俸給に關する從前の制度に對應致しまする諸規定を整理することと致したのであります、又右の官吏制度の改正に伴ひまして、教育職員、警察、監獄職員中從來待遇官吏でありましたものが所謂本官となりました結果、之に關する規定を改正することと致したのであります
第三は從來朝鮮の道、臺灣の州などの外地の地方經濟が負擔して居りました恩給を、終戰後の事情に即しまして國庫の負擔に變更することと致したのであります、前に申述べました第一及び第二の點は何れも實情に即應して法文を削除又は整理したのでありますが、此の第三の點は實質的の改正であります、即ち終戰の結果、外地に勤務して居りました公務員の中には、現在恩給を負擔する經濟がございませぬ爲に、恩給權を有しながら現實には其の支給を受け得ぬ者が少くありませぬので、此の改正に依りまして右の恩給は之を國庫の負擔とすることに致しまして、是等の者が速かに恩給を受け得るやう措置しようとするのであります、以上簡單ながら提案の理由を申述べたのであります、何卒御審議の上御協贊あらんことを希望致します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=3
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004・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 本案の審査を付託すべき委員の選擧に付て御諮り致します
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=4
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005・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 本案は議長指名十八名の委員に付託せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=5
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006・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=6
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007・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て動議の如く決しました──日程第二、帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案の第一讀會を開きます──上塚大藏政務次官発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=7
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008・会議録情報3
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第二 帝國議會各議院の議長、副議長及び職員の手當に關する法律案(政府提出) 第一讀會
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帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案
帝國議會各議院の議長、副議長及び議員は、當分の間月額千五百圓の手當を受ける。
議院法第十九條第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の手當につき、これを準用する。
官吏で議員である者の受ける俸給(勅令を以て定むる手當等を含む。)の額が歳費の月割額と第一項の手當との合計額に達しないときは、その者は前項において準用する議院法第十九條第三項の規定にかかはらず、その差額を第一項の手當として受ける。
附 則
この法律は、昭和二十一年四月分の手當から、これを適用する。
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〔政府委員上塚司君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=8
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009・上塚司
○政府委員(上塚司君) 只今議題となりました帝國議會各議院の議長、副議長及び職員の手當に關する法律案提出の理由を説明申上げます
現在貴衆兩院の議長、副議長及び議員はそれぞれ議院法に定められた一定の歳費を受けて居るのでありますが、此の歳費の定額は大正九年に改正せられて以來今日まで其の儘となつて居りました爲め、現在の物價水準及び一般の給與の基準に比較して低きに失するに至つて居るものと認められます、隨て歳費の定額は相當増額の必要があるのでありますが、現状に於きましては、經濟の状態も未だ安定して居らず、歳費額決定の參考となるべき一般の給與に付きましても、未だ恆久的な基準が確立されて居ない有樣であります、仍て本格的の歳費定額の改定は、其の時期ではないと考へられますので之を見合せまして、今囘は極めて應急的の措置として、議長、副議長及び議員とも現在の歳費の外に當分の間毎月千五百圓の手當を受けることと致したいと存ずる次第であります、以上の理由に依りまして此の法律案を提出した次第であります、何卒御審議の上速かに御協贊を與へられんことを御願ひ申します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=9
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010・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 本案の審査を付託すべき委員の選擧に付て御諮り致します
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=10
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011・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 本案は政府提出會計法戰時特例廢止等に關する法律案委員に併せ付託せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=11
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012・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=12
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013・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て動議の如く決しました──日程第三、昭和十九年度第一豫備金支出の件外十一件(承諾を求める件)を議題と致します──上塚大藏政務次官発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=13
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014・会議録情報4
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第三{昭和十九年度第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計第一豫備金支出の件
昭和十九年度特別會計豫備費支出の件
昭和十九年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度第二豫備金支出の件
昭和二十年度豫備金外支出の件
昭和二十年度特別會計第二豫備金支出の件
昭和二十年度特別會計豫備金外支出の件
昭和二十年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度第二豫備金支出の件
昭和二十一年度緊急財政處分に依る支出の件
昭和二十一年度緊急對策費第一豫備金支出の件}(承諾を求める件)
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〔政府委員上塚司君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=14
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015・上塚司
○政府委員(上塚司君) 只今議題に供せられました昭和十九年度第一豫備金支出の件外十一件(承諾を求める件)に付き大體の御説明を致します
昭和十九年度一般會計第一豫備金の豫算額は一億四千萬圓でありまして、内會計規則等戰時特例第三十二條の二に依り補充致しました金額は一億三千七十餘萬圓であります、今其の重要なる事項を申述べますれば、戰時事變臨時手當、軍事扶助費、徴兵旅費、戰時災害保護費、警察費連帶支辨金等であります
次に昭和十九年度に於て其の第一豫備金より豫算超過支出を致しました特別會計は朝鮮總督府、朝鮮簡易生命保險及び郵便年金、臺灣總督府、臺灣食糧管理、樺太廳、造幣局、專賣局、金資金、損害保險、國營再保險、陸軍造幣厰、厚生保險、勞働者災害扶助責任保險、關東局、食糧管理、薪炭需給調節、農業家畜再保險、漁船再保險、燃料局、通信事業、簡易生命保險及び郵便年金の二十特別會計であり、又其の豫備費より豫算超過支出を致しましたものは、帝國鐵道、通信事業の二特別會計であり、又昭和十九年度に於て、其の第二豫備金を以て豫算外支出を致しましたものは、帝國鐵道特別會計であります
次に昭和二十年度一般會計第二豫備金の豫算額は二十億圓でありますが、内昭和二十年四月十七日より同二十一年二月五日に至る間に於て其の全額を支出致しました、其の重要なる事項は、終戰前に支出致しましたものとしては、防空緊急施設諸費、鹽及樟腦緊急増産對策費、食糧増産應急諸費、林産物生産緊急施設費等でありまして、又終戰後に支出しましたものとしては外國爲替損失補償金、動員學徒援護會事業費補助補足、食糧増産對策諸費、臨時醫療施設諸費等であります
次に昭和二十年度一般會計に於て豫備金外に國庫剩餘金を以て豫算外支出を致しました金額は一億八千萬餘圓であります、其の重要なる事項は蔬菜類に對する價格調整補給金、北海道臨時國有林増伐諸費、財産税等創設準備諸費、政府職員臨時給與等であります
次に昭和二十年度に於て其の第二豫備金を以て豫算外支出を致しました特別會計は、朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東局、通信事業、厚生保險、帝國鐵道の七會計であり、又豫備金外に於て其の國庫剩餘金其の他の歳入金、昭和二十一年勅令第百十一號及び同第百八十號、即ち緊急財政處分に依る借入金、公債金又は資金を以て豫算超過又は豫算外支出を致しましたものに、朝鮮總督府、臺灣總督府、印刷局、專賣局、大藏省預金部、通信事業、簡易生命保險及び郵便年金、厚生保險、薪炭需給調節、漁船再保險、帝國鐵道の十一特別會計があるのであります
次に昭和二十年度一般會計に於て緊急財政處分に依り支出を致しました金額は四十三億七千五百八十餘萬圓であります、右は昭和二十一年勅令第百二十七號、第百五十九號及び第百七十九號に依り、昭和二十年度歳入歳出豫算實行上の歳入超過額を財源とし、豫算超過及び豫算外支出を致したものであります、今其の重要なる事項を申述べますれば、復員諸費、船舶運營會損失補償及び補助、價格調整補給金、食糧増産對策諸費、風水害應急復舊諸費、河川災害復舊費、政府職員臨時給與、地方職員臨時給與補助、都市疎開事業費補助等であります
次に昭和二十一年度一般會計施行豫算に於ける第二豫備金の豫算額は二十億圓でありますが、内昭和二十一年四月十六日より同年四月二十三日に至る間に於て其の金額を支出致しました、其の重要なる事項は終戰處理費、復員諸費、引揚民對策諸費、蔬菜價格調整補給金、石炭價格調整補給金、救濟福祉事業費補助、政府職員給與特別措置費等であります
次に昭和二十一年度一般會計に於て緊急財政處分に依り支出を致しました金額は、二十一億二千三百萬圓であります、右は昭和二十一年勅令第二百四十二號に依り豫算外支出を致したものであります、今其の主要なる事項を申述べますれば、復員諸費、終戰處理費、石炭價格調整補給金、歸還輸送費等であります
次に昭和二十一年度一般會計施行豫算に於ける緊急對策費第一豫備金の豫算額は二十億圓でありまして、内會計規則等戰時特例第三十二條の二に依り補充致しました金額は四億圓でありまして、昭和二十年度に於て府縣の立替支辨したる戰時災害保護法に依る保護費であります
尚ほ昭和二十一年度一般會計に於て施行豫算計上の第二豫備金又は緊急對策費第一豫備金より支出致しました金額及び緊急財政處分に依り支出致しました金額は、別途提出の改訂豫算に關する法律に依り昭和二十一年度改定豫算の定額より支出したものと看做されることになつて居るのであります、以上を以て昭和十九年度第一豫備金支出の件(承諾を求める件)外十一件の説明と致しました、何卒御審議の上速かに御承諾あらんことを希望致します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=15
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016・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 各件の審査を付託すべき委員の選擧に付て御諮り致します
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=16
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017・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 日程第三は議長指名十八名の委員に付託せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=17
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018・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=18
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019・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て動議の如く決しました
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=19
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020・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出致します、即ち此の際政府提出改定豫算に關する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、其の審議を進められんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=20
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021・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=21
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022・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て日程は追加せられました──改定豫算に關する法律案の第一讀會の續きを開きます、委員長の報告を求めます──委員長坂東幸太郎君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=22
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023・会議録情報5
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改定豫算に關する法律案(政府提出) 第一讀會の續(委員長報告)
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報告書
一 改定豫算に關する法律案
右は本院に於て可決すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月十日
委員長 坂東幸太郎
衆議院議長 樋貝詮三殿
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〔坂東幸太郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=23
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024・坂東幸太郎
○坂東幸太郎君 只今議題になりました改定豫算に關する法律案の審査の經過竝に結果を簡單に御報告申上げます
御承知の通り本會計年度の始まる前に諸般の事情から豫算の議定が出來なかつたのであります、其の爲に政府は前年度豫算の施行豫算を立てましたが、其の外に又復員費等に要する多くの支出が要りまするが爲に、緊急勅令即ち昭和二十一年勅令第二百四十二號を制定致しまして多くの支出を致しました、隨て本年度の支出、即ち四月から六月までは施行豫算に於て之を行ひ、又七月八月は追加豫算に依つて之を追加致します故に、昭和二十一年度の豫算を決定するに當りましては、既に決つて支出した所の支出の統合調整を行つて、既に出しました金は、是は二十一年度豫算から出すものと看做す爲に法律の制定が必要なのでありますから、其の爲に改定豫算に關する法律が出たのであります
此の委員會には大藏大臣竝に大藏當局の詳細な説明がありましたが、之に對する所の質問を二、三點申上げますと、假令必要とは言ひながら、餘りにも亂暴なものではないかと云ふ質問に對しまして、政府は曰く、御尤もであるが事情已むを得ないのだと云ふことを聽き、議員は諒と致しました、又此の中には例の經濟安定費の五十五億圓がございます、單に經濟安定費として豫備費を設けると云ふことの規定があるが、其の内容は何もないので、隨て白紙を以て五十五億圓の金を政府に使はすと云ふことになるからと云ふので、之には相當峻烈な質問があつたのであります、併し政府はそれに答へて曰く、聯合軍最高司令部の指令に依つて公共事業として六十億圓の支出を命令して來たのである、其の中五億圓は既に政府が所定のものがあるから、それを差引いた五十五億圓を豫備費として認めなければ他に方法はないのである、隨つて經濟安定本部が獨自でやる譯ではないので、經濟安定本部が各省と協議をして支出をするのだから、決して白紙ぢやない、さう云ふ意味の答辯があつたのであります
是に於て委員はそれを諒と致しました結果、本日午前中大藏大臣の出席の下に討論に移りました、討論に於きましては、自由黨を代表しまして田中実司君、又進歩黨を代表して太田秋之助君、社會黨代表松本七郎君、協同民主黨代表松本瀧藏君竝に無所屬倶樂部代表原藤右門君から各各原案贊成の發言がありました、其の中に於きまして社會黨代表の松本君から、どうか此の經濟安定費は十分支出を愼み、濫費をしないやうにと云ふ注文がありました、それで討論は終局致しまして、採決の結果滿場一致を以て原案を可決致しました、簡單ながら御報告致します(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=24
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025・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 本案の第二讀會を開くに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=25
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026・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て本案の第二讀會を開くに決しました
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=26
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027・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに本案の第二讀會を開き、第三讀會を省略して、委員長報告の通り可決せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=27
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028・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=28
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029・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに本案の第二讀會を開き、議案全部を議題と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=29
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030・会議録情報6
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改定豫算に關する法律案
第二讀會(確定議)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=30
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031・樋貝詮三
○議長(樋貝詮三君) 別に御發議もありませぬ、第三讀會を省略して、委員長報告通り可決確定致しました(拍手)是にて議事日程は議了致しました、次會の議事日程は公報を以て御通知致します、本日は是にて散會致します
午後三時十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X02719460810&spkNum=31
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