1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年八月三十一日(土曜日)
午後一時十一分開議
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議事日程 第三十七號
昭和二十一年八月三十一日
午後一時開議
第一 臨時物資需給調整法案(政府提出) 第一讀會
第二 商工協同組合法案(政府提出) 第一讀會
第三 恩給法の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第四 帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第五 東京都制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第六 市制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第七 町村制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第八 府縣制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第九 衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案(政府提出)第一讀會の續(委員長報告)
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〔朗讀を省略した報告〕
一、去二十九日議長に於て次の委員を選定した
復興金融金庫法案(政府提出)委員
青木孝義君 石原圓吉君
片岡伊三郎君 寺尾豊君
殿田孝次君 原藤右門君
平岡良藏君 松川昌藏君
村上勇君 北村徳太郎君
苫米地義三君 舟崎由之君
細川八十八君 本間俊一君
宮前進君 澁谷昇次君
藤田榮君 町田三郎君
松本七郎君 宮村又八君
森三樹二君 木下榮君
藤井正男君 松本瀧藏君
小川一平君 岡田勢一君
福田繁芳君
地方競馬法案(小笠原八十美君外四名提出)委員
小笠原八十美君 厚東常吉君
佐藤乕次郎君 鈴木仙八君
瀧清麻吉君 渕田長一郎君
五坪茂雄君 佐伯忠義君
鈴木周次郎君 瀧澤濱吉君
金井芳次君 永井勝次郎君
平野市太郎君 宮村又八君
香川兼吉君 川野芳滿君
笹森順造君 菊池豐君
一、去二十九日特別委員理事補闕選擧の結果次の通り當選した
會計法戰時特例廢止等に關する法律案(政府提出)委員
理事 高橋英吉君
(理事 松浦薫君去二十九日委員辭任に付其の補闕)
理事 川崎秀二君
(理事 青木清左ヱ門君去二十九日委員辭任に付其の補闕)
一、去二十九日次の通り特別委員の異動があつた
會計法戰時特例廢止等に關する法律案(政府提出)委員
辭任 松浦薫君 補闕 高橋英吉君
辭任 青木清左ヱ門君 補闕 川崎秀二君
辭任 江部順治君 補闕 橘直治君
辭任 椎熊三郎君 補闕 關谷勝利君
辭任 井上良次君 補闕 矢尾喜三郎君
辭任 豊澤豊雄君 補闕 松原一彦君
一、去三十日委員長理事互選の結果次の通り當選した
復興金融金庫法案(政府提出)委員
委員長 松川昌藏君
理事
寺尾豊君 平岡良藏君
細川八十八君 町田三郎君
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=0
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001・山崎猛
○議長(山崎猛君) 是より會議を開きます
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002・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 議事日程變更の緊急動議を提出致します、即ち此の際日程第三乃至第九を繰上げ上程し、逐次其の審議を進められんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=2
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003・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=3
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004・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます──仍て日程の順序は變更せられました──日程第三、恩給法の一部を改正する法律案の第一讀會の續を開きます、委員長の報告を求めます──理事小島徹三君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=4
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005・会議録情報2
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第三 恩給法の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
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報告書
一 恩給法の一部を改正する法律案(政府提出)
右は本院に於て可決すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月二十八日
理事 小島徹三
衆議院議長 山崎猛殿
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〔小島徹三君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=5
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006・小島徹三
○小島徹三君 只今議題に供せられて居りまする恩給法の一部を改正する法律案に付きまして、委員會の審議の經過竝に結果に付て御報告申上げます
本委員會は八月十五日政府當局より詳細なる提案理由を聽取致しました、而して十九日より質疑に入りまして、本月二十八日に至るまで前後五囘委員會を開催致しました、本改正案は諸君既に御承知のやうに、終戰に伴う所の戰爭、軍隊、外地等に關する規定の變更竝に官吏制度の變更に基きまして發生した所の、之に關聯する恩給法の一部の規定を改正しようとするものでございます、隨ひまして其の改正する所は洵に技術的なものであつて、其の修正せらるる所自體に付ては、何等論議の餘地のないものでございます、併しながら各委員は、恩給法の全般に亙りまして種々の觀點から之を研究し、熱心なる質疑を續けたのでございます、又之に對する政府當局の應答も熱心であり、且つ眞摯なものでございました、質疑應答の内容に付きましては、詳細は之を速記録に讓ることと致しまして、二、三皆樣の參考になる點を此處に御紹介申上げます
先づ第一に、戰死者の遺家族、戰傷者、戰病者竝に下級軍人の恩給停止後に於ける生活状態に同情する所の多くの委員から、此の恩給廢止に基く所の何等かの善後策を講ずる必要はないか、斯う云ふ質疑がなされたのでございます、之に對しまして政府當局は、詳しく恩給廢止に至つた所の經過とか、其の内容に付て説明致されました、而して是等の人人の生活に付ては、今後生活保護法の運用に萬全を期して保護して行きたいと申されました、第二は委員側から、外地から引揚げて來た所の官公吏、外地に於て就職先を失つた所の官公吏に付ては、特別に何等かの方法を講じて恩給を拂ふやうにしたらどうか、殊に恩給年限間際になつて其の就職官廳を失つた官公吏に對しては、特に何等かの方法を講じなければならぬのではないか、斯う云ふ質疑がございました、之に對しまして、政府當局としては、洵に氣の毒ではあるけれども、現在の法律に依つて定めた所の一時恩給を支拂ふ以外には、何等年金、恩給を支拂ふ方法を講ずる餘地はない、斯樣に申されて居りました、第三に、今囘軍人恩給が停止されますと共に、一般文官恩給も停止せられるのではないかと云ふ懸念が非常に高まつて、下級官吏とか、或は教職員の恩給を受けて居る者は非常に不安の念に驅られて居る、此の際政府は、是等の恩給を廢止するのではないと云ふことをはつきりと言明し、更に一歩進んで、是等の薄給の恩給を取る者に對して、大幅に恩給を増額してはどうかと云ふ意見が開陳されたのでございます、之に對しまして政府當局は、今の所是等の文官恩給を停止する意思は毛頭ないと云ふことでございました、同時に此の恩給を大幅に増額すると云ふことは洵に當を得たものであるかも知れないけれども、併し現在之を直ちに増額すると云ふことは、多くの官吏の給與制度とか、其の他財政状態、是等のものに關聯致しまするが故に、輕々に之を増額することは出來ない、どの程度に増額することが適當であるかと云ふことは、非常に難かしい問題であるから、今後十分之を檢討して見る必要がある、斯樣に申されて居りました、第四は、此の第三の質問とは對蹠的のものでございまして、軍人恩給が停止された今日に於て、從來官吏の特權と考へられて居つた所の是等の文官恩給制度も、一擧に之を廢止してしまつて、さうして國民一般を通じて社會保險制度のやうなものを設けてはどうか、斯樣な意見が開陳せられたのであります、之に對し政府當局と致しましては、恩給制度と云ふものは、使用者である所の國家又は公共團體が、被傭者である官吏又は公吏に對して支給する所の給與の一環をなすものであつて、必ずしも之を以て官吏の特權と解することは出來ないのであるから、之を直ちに廢止することは適當ではないと考へると云ふことでございました、而も國民全般を對象とする所の社會保險制度と云ふものと、恩給制度は密接な關聯を持つものであるから、今後十分此の點に付て研究して見ようとのことでございました
其の他種々の質疑が行はれましたけれども、大體本月二十六日を以て質疑の大半を終りましたから、之を打切つて、二十八日に討論に付しました、自由黨の坂田委員、進歩黨の小野瀬委員、社會黨の冨吉委員、協同民主黨の川越委員より、それぞれ原案に贊成する意見が述べられまして、同日之を採決に付した結果、滿場一致之を原案通り可決致しました、以上を以ちまして、簡單ながら委員會の經過竝に結果を御報告申上げます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=6
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007・山崎猛
○議長(山崎猛君) 本案の第二讀會を開くに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=7
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008・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、仍て本案の第二讀會を開くに決しました
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009・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに本案の第二讀會を開き、第三讀會を省略して委員長報告通り可決せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=9
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010・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=10
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011・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに本案の第二讀會を開き議案全部を議題と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=11
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012・会議録情報3
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恩給法の一部を改正する法律案 第二讀會(確定議)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=12
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013・山崎猛
○議長(山崎猛君) 別に御發議もありませぬ、第三讀會を省略して委員長報告通り可決確定致しました(拍手)此の場合御諮り致します、日程第四は都合に依り後廻しとすることに致し、日程第五乃至第九は同一委員に付託したる議案でありますから、一括議題となすに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=13
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014・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしとみとめます、仍て日程第五、東京都制の一部を改正する法律案、日程第六、市制の一部を改正する法律案、日程第七、町村制の一部を改正する法律案、日程第八、府縣制の一部を改正する法律案、日程第九、衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案、右議案を一括して第一讀會の續を開きます、委員長の報告を求めます──委員長中島守利君
第五 東京都制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第六 市制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第七 町村制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第八 府縣制の一部を改正する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)
第九 衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=14
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015・会議録情報4
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報告書
一 東京都制の一部を改正する法律案(政府提出)
右は本院に於て別紙の通り修正すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月三十日
委員長 中島守利
衆議院議長 山崎猛殿
〔別紙〕
東京都制の一部を次のやうに改正する。
目次中「第四章 都の官吏及吏員」を「第四章 都の官吏及吏員
第一節 組織、選擧及任免
第二節 職務權限」に、
「第一節 區」を「第一節 區
第一款 區及其の區域
第二款 區住民及其の權利義務
第三款 區條例及區規則
第四款 區會
第五款 區所屬の官吏及吏員竝に區吏員
第六款 給料及給與
第七款 區の財務
第八款 補則」に改める。
第三條第一項及び第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第六條 帝國臣民たる都住民(之を都民と稱す)は本法に從ひ都の選擧に參與する權利を有す
第七條 都民は本法に從ひ都條例又は都規則の制定を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都の事務の監査を請求する權利を有す
第八條 都民は本法に從ひ都議會の解散を請求する權利を有す
都民は本法に從ひ都長官、監査委員、都議會議員又は都議會議員選擧管理委員の解職(都長官に付ては免官)を請求する權利を有す
第十一條第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第十三條第二項又は第三項の規定に依り選擧權を有する者にして都内に住所を有せざるものに付ては都議會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧區を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第十三條 年齡二十年以上の都民にして六月以内都内に住所を有するものは都議會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
都は都參事會の議決を經て都に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第九十三條の二十一の都民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は都の境界變更の爲中斷せらるることなし
第十四條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第五項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第十五條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「都議會議員」に改める。
第十六條第二項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へる。
第十六條の二 都に都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は都議會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十六條の三 選擧管理委員は都議會に於て都議會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
都議會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中缺員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補缺す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍缺員ある場合に於ては臨時補缺選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十七條の規定に依る處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十六條の四 選擧管理委員會は都長官の監督を承け法令の定むる所に依り都議會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は都議會議員の選擧に關する事務に付ては區市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十六條の五 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十六條の六 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十六條の七 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十六條の三第三項の順序に依り臨時之を充つべし
委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十六條の八 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十六條の九 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は都の官吏又は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の承認を得て委員長之を定む
第十六條の十 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十六條の十一 都議會議員の選擧は衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧人の年齡は前項の選擧人名簿確定の期日に依り之を算定す
第十七條 區市町村會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には都議會議員の選擧權を有する者にして其の區市町村に於ける衆議院議員選擧人名簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿には選擧人の氏名、住所及生年月日等を記載すべし
第十八條第一項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に、「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第二項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第十九條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に、「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十條第一項中「選擧人名簿」を「補充選擧人名簿」に改め、同條第三項及び第四項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第二十一條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十二條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を届出づべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を告示せしむべし
第二十五條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第二十六條第一項を次のやうに改める。
投票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第二十七條第一項を次のやうに改める。
區市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せざるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を次のやうに改める。
投票立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第二十九條第八項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第三十四條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第三十五條中「都長官」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第三十五條の二 開票區は區市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは區市の區域を分ちて數開票區を設け、又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第三十五條の三 開票管理者は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き區市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は區役所、市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第三十五條の四 第二十七條の規定は開票立會人に之を準用す
第三十五條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第三十五條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第三十一條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
開票管理者は開票立會人と共に區市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を區市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第三十五條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第三十五條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第三十五條の九 左の投票は之は無效とす
一 成規の用紙を用ひざるもの
二 議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三 一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四 被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五 議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記入したるものは此の限に在らず
六 議員候補者の氏名を自書せざるもの
七 議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八 都議會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第十六條、第五十條又は第五十五條第一項若は第三項の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第三十五條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に都議會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は區市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十五條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第三十五條の十二 第二十二條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第三十五條の十三 第二十八條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第三十六條第一項を次のやうに改める。
選擧長は都議會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第三十七條 削除
第三十八條 選擧管理委員會(區市に於ては區市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第二十七條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第三十九條 選擧長は總ての開票管理者より第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第三十五條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第二十二條第二項本文の規定は選擧會に之を準用す
第四十二條及第四十三條 削除
第四十四條第二項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第四十六條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第四十七條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第三十五條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第四十八條第一項及び第二項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に都長官に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは十日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
同條第三項中「都長官」を「委員會」に改め、「其の期間内に之を申立てざるときは都長官抽籤して之を定む」を削り、同條第五項乃至第七項を次のやうに改める。
第三項及第四項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
第四十九條 削除
第五十條第一項中「都長官」の下に「若は都議會」を加へ、同項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籤に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削る。
第五十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に當選者に當選證書を付與し當選者の住所氏名を告示すべし
同條第二項中「都長官は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を都長官に報告すると共に之」に改める。
第五十三條第一項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項中「都長官」を「委員會」に改め、同條第四項中「都長官」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「都長官に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第五項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第六項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第七項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第五十四條第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第五十五條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第五十六條第二項を削る。
第五十六條の二 都議會議員の選擧は都長官の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は都長官の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は都長官の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第五十八條第一項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者なるとき」及び「又は第四十八條第六項に掲ぐる者に該當するや否や」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第二項中「又は第四十八條第六項に掲ぐる者」を削る。
第五十八條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長都議會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第五十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第六十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外都は都條例を以て都に關する事件に付都議會の議決すべきものを定むることを得
第六十二條の二 都議會は都の事務に關する書類及計算書を檢閲し都長官の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
都議會は都長官に對し都の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第六十八條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
都議會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第三項及前項」を「第二項」に改め、同條第七項及び第八項を次のやうに改める。
都議會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第八十四條の會議規則中に之を規定すべし
第六十九條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項を削る。
第七十一條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第七十二條中「妻」を「配偶者」に改める。
第七十三條第一項中「第四十三條」を「第三十五條の九」に改める。
第七十四條 都議會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第七十七條 削除
第八十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官の同意を得て議長之を定む
第八十三條第三項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第八十五條第一項中「議長及」を削り、同條第二項を削る。
第八十六條第三項中「年長者を取り年齡同じきときは」を削る。
第八十七條 削除
第八十九條第二項を削る。
第九十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、同條第三項中「、其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條第四項を削る。
第九十三條 第六十二條乃至第六十七條、第六十八條第六項、第七十三條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十二條、第八十三條及第八十四條第一項の規定は都參事會に之を準用す但し第八十三條第三項の規定を準用する場合に於ては都議會議長にも報告すべし
第九十四條の前に次のやうに加へる。
第一節 組織、選擧及任免
第九十三條の二 都に都長官を置く
都長官は官吏とす
都長官の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
都長官は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第九十三條の三 都議會議員の選擧權を有する者は都長官の選擧權を有す
第九十三條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は都長官の被選擧權を有す
第十三條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は都長官と相兼ぬることを得ず
都議會議員及都の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは都長官と相兼ぬることを得ず
第九十三條の五 都長官の選擧は現任都長官の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
都長官缺くるに至りたるときは都長官の選擧は其の缺くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第九十三條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第九十三條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第九十三條の六 都長官の選擧に關する事務は都議會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
都長官の選擧は都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票の日時を告示すべし
都長官の選擧の投票區及開票區は都議會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十三條の七 都長官候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に届出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を都長官候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の届出を爲すことを得
前二項の期間内に届出ありたる都長官候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後都長官候補者死亡し又は都長官候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄都長官候補者の届出又は推薦届出を爲すことを得
都長官候補者は選擧長に届出を爲すに非ざれば都長官候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る届出ありたるとき又は都長官候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第九十三條の八 都長官候補者の届出又は推薦届出を爲さんとする者は都長官候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
都長官候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は都に歸屬す
前項の規定は都長官候補者選擧の期日前十日以内に都長官候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲都長官候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第九十三條の九 選擧長は都長官の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は都廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第九十三條の十 都長官の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じときは選擧長抽籤して之を定む
第九十三條の十一 第九十三條の七第一項乃至第三項の規定に依る届出ありたる都長官候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き都長官候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て都長官候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第九十三條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第九十三條の十八に於て準用する第四十五條の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に因り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第九十三條の五第二項又は前各號の事由に因り選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第九十三條の十八に於て準用する第五十四條の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第九十三條の十八に於て準用する第四十八條第三項の期限前に生じたる場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第九十三條の十第二項の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第九十三條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第九十三條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第九十三條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を内務大臣に報告すべし
第九十三條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第九十三條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第九十三條の十五第一項又は第九十三條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第九十三條の十五 第九十三條の五第二項、第九十三條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
都長官は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第九十三條の十六 都長官の選擧は都議會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第五十六條の二第二項の例に依る
都長官の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは都長官の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第九十三條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條の規定は都長官の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし都長官候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の十八 第十四條第二項及第三項、第二十二條第二項、第二十六條乃至第三十五條、第三十五條の三乃至第三十五條の八、第三十五條の九第一項第一號乃至第七號、第三十五條の十乃至第三十五條の十三、第三十八條乃至第四十一條、第四十五條、第四十七條、第四十八條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項、第五十四條竝に第五十八條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)の規定は都長官の選擧に之を準用す但し第四十八條第二項中都長官とあるは内務大臣、同條第六項中第三項及第四項とあるは第三項、第五十三條第一項中第五十一條第二項とあるは第九十三條の十三第二項、第五十四條第五項中前條第七項とあるは第九十三條の十五第二項とし第四十八條第五項の規定は現任都長官にして當選したるものに付ては之を適用せず
第九十三條の十九 本法に規定するものの外都の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第九十三條の二十 都に監査委員を置く
監査委員は都吏員とし其の定數は六人とす
監査委員の任期は二年とす
都議會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は都長官都議會の同意を得て都議會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十一 都長官及監査委員は在職の間都民とす
第九十三條の二十二 都長官及監査委員は都に對し請負を爲し又は都に於て費用を負擔する事業に付都長官若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第十四條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第九十三條の二十三 都に都出納吏を置き官吏及第九十三條の二十七の吏員の中に就き都長官之を命ず
第九十三條の二十四 都は參與を置くことを得
參與は都吏員とす
參與は都民中學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
本法に規定するものの外參與に關し必要なる事項は都條例を以て之を定む
第九十三條の二十五 都は委員を置くことを得
委員は都吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より都長官之を選任す
第九十三條の二十六 都長官被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員又は參與第十三條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員又は參與の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは都長官は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
第九十三條の二十七 本法に規定するものの外都に必要の都吏員を置く
前項の都吏員は都長官之を任免す
第九十三條の二十八 本法に規定するものの外都吏員の組織、任用、分限、給料等に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第二節 職務權限
第九十四條の二 都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し都條例又は都議會の議決を經べき都規則の制定の請求ありたるときは都長官は二十日以内に都議會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては都長官は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して都議會に付議することを得
都長官は都議會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者とは都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十六條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第九十八條の二 都議會に於て都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は内務大臣に對し都議會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる都議會に於て再び都長官不信任の議決を爲したるときは都長官は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百二條の二 監査委員は都長官の監督を承け都の經營に係る事業の管理、都の出納其の他都の事務の執行を監査す
都長官は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上の期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
都議會議員の選擧權を有する二萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは都長官は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
都長官は監督官廳の命令あるとき、第六十二條の二第二項の規定に依る都議會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
都長官は監査委員をして監査の結果を都議會に報告せしむべし
都長官は監査の結果を都住民に公表すべし
第九十四條の二第四項の規定は第三項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三條 第九十三條の二十七の吏員は都長官の命を承け事務に從事す
前項の吏員は法令の定むる所に依り國及府縣其の他の公共團體の事務を掌る
第百四條第一項を削る。
第百五條 削除
第百六條 參與は都行政に關する重要事項に付都長官の諮問に應ず
第百七條 委員は都長官の委託を受け都の事務に關し必要なる事項を調査す
第百八條 都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
都議會議員、都議會議員選擧管理委員、都參事會員、都議會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は都條例を以て之を規定すべし
第百九條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は都規則を以て之を規定すべし
前項の都規則を設け又は改廢せんとするときは都議會の議決を經べし
第百十條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百十一條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る都長官の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十七條第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百二十條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百二十一條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは都長官は都參事會に諮りて之を決定すべし
都參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る都長官の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百三十一條第二項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百三十一條の二 都長官は都議會の指定したる都の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の都議會に提出すべし
第百三十五條第一項を次のやうに改める。
都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し都議會の解散の請求ありたるとき、第九十八條の二第一項の規定に依る都議會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は都議會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十五條の二 都議會議員の選擧權を有する二十萬人以上の者の連署を以て其の代表者より都長官又は都議會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は都議會議員選擧管理委員に付ては都長官に對し此等の者の解散(都長官に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は都長官は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは都長官に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第九十四條の二第四項の規定は第一項の規定に依る都議會議員の選擧權を有する者に之を準用す
第九十六條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(都長官に付ては免官以下本條中之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し都長官の免官に付ては同條第二項中都長官とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十八條中「其の許可」を「報告を以て許可に代へ又は許可」に改める。
第百三十九條中「都吏員の服務紀律」を「都吏員及都議會議員選擧管理委員の服務紀律」に改め、同條に次の一項を加へる。
第九十六條の規定は都議會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百四十條の前に次のやうに加へる。
第一款 區及其の區域
第百四十一條第一項及び第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十二條の次に次のやうに加へる。
第二款 區住民及其の權利義務
第百四十二條の二 區内に住所を有する都住民は其の區住民とす
區住民は本法に從ひ區の營造物を共用する權利を有し區の負擔を分任する義務を負ふ
第百四十二條の三 帝國臣民たる區住民(之を區民と稱す)は本法に從ひ區の選擧に參與する權利を有す
第百四十二條の四 區民は本法に從ひ區條例又は區規則の制定を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區の事務の監査を請求する權利を有す
第百四十二條の五 區民は本法に從ひ區會の解散を請求する權利を有す
區民は本法に從ひ區長、監査委員、區會議員又は區會議員選擧管理委員の解職(區長に付ては免官)を請求する權利を有す
第三款 區條例及區規制
第百四十三條 區は區住民の權利義務又は區の事務に關し區條例を設くることを得
區は區の營造物又は區の事務に關し區條例を以て規定するものの外區規則を設くることを得
區條例及區規則は第九條第三項の公告式に依り之を告示すべし
第百四十四條の前に次のやうに加へる。
第四款 區會
第百四十五條 都議會議員の選擧權を有する者にして區内に住所を有するものは區會議員の選擧權を有す
區は區會の議決を經て區に對し特別の關係ある者に付第十三條第一項及前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第百五十四條の三の區民は第一項の規定に依る要件に拘らず選擧權を有す
第百四十六條第一項中「選擧權を有する都公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「區會議員選擧管理委員竝に選擧事務」に改める。
第百四十七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「區會議員」に改める。
第百四十七條の二 區に區會議員選擧管理委員會を置く
選擧管理委員會は區會議員選擧管理委員四人を以て之を組織す
委員は區會に於て區會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
委員會は區長の監督を承け法令の定むる所に依り區會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第百四十八條 區會議員の選擧は其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
區會議員選擧管理委員會は毎年九月十五日の現在に依り補充選擧人名簿を調製すべし
補充選擧人名簿には區會議員の選擧權を有する者にして其の區に於ける都議會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に登録せらるることを得ざるものを登録すべし
補充選擧人名簿には選擧人の氏名及住所等を記載すべし
第百五十條 區會の議決すべき事件左の如し
一 區條例を設け又は改廢すること
二 歳入出豫算を定むること
三 決算報告を認定すること
四 營造物の設置及處分に關すること
五 法令に定むるものを除くの外使用料、區税又は分擔金の賦課徴收に關すること
六 財産の取得、管理及處分竝に區費を以て支辨すべき工事の執行に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
七 歳入出豫算を以て定むるものを除くの外新に義務の負擔を爲し及權利の抛棄を爲すこと
八 營造物の管理に關する區規則を設け又は改廢すること但し法令に規定あるものは此の限に在らず
九 區に係る訴願、訴訟及和解に關すること
十 其の他法令に依り區會の權限に屬する事項
前項に規定するものの外區は區條例を以て區に關する事件に付區會の議決すべきものを定むることを得
第百五十一條中「其の代理者」を「副議長」に改める。
第百五十二條の前に次のやうに加へる。
第五款 區所屬の官吏及吏員竝に區吏員
第百五十一條の二 區に區長を置く
區長は都の二級以上の官吏の中に就き區會の意見を徴して都長官之を命ず
第百五十一條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し區條例又は區會の議決を經べき區規則の制定の請求ありたるときは區長は二十日以内に區會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては區長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して區長に付議することを得
區長は區會の請求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の區會議員の選擧權を有する者とは區會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に區長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十一條の四 區會に於て區長不信任の議決を爲したるときは區長は都長官を經て内務大臣に對し區會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる區會に於て再び區長不信任の議決を爲したるときは區長は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第百五十四條の二 區は區條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は區吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
區會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は區長區會の同意を得て區會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
監査委員は區長の監督を承け區の營造物の管理、區の出納其の他區の事務の執行を監査す
第百五十四條の三 區長及監査委員は在職の間其の區の區民とす
第百五十四條の四 區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長に對し第百五十四條の二第六項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは區長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十四條の五 區は委員を置くことを得
委員は區吏員とす
委員は學識經驗ある者の中より區長之を選任す
委員は區長の委託を受け區の事務に關し必要なる事項を調査す
第百五十六條の二 前數條に定むる者の外區に必要の區吏員を置き區長之を任免す
前項の吏員の定數は區會の議決を經て之を定む
第一項の吏員は區長の命を承け事務に從事す
第百五十七條の前に次のやうに加へる。
第六款 給料及給與
第百五十六條の三 區會議員、區會議員選擧管理委員、區會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
前項の者は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は區條例を以て之を規定すべし
第百五十六條の四 前條第一項に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は區規則を以て之を規定すべし
前項の區規則を設け又は改廢せんとするときは區會の議決を經べし
第百五十六條の五 報酬、費用辨償、給料、旅費其の他の給與は區の負擔とす
第七款 區の財務
第百五十七條第二項を削る。
第百五十七條の二 區は營造物の使用に付使用料を徴收することを得
第百五十七條の三 區は其の支出に充つる爲區税及分擔金を賦課徴收することを得
第百五十七條の四 區税及其の賦課徴收に關しては地方税法の定むる所に依る
分擔金は勅令の定むる所に依り區の一部を利する營造物又は區の一部に對し利益ある事件に關し特に利益を受くる者より之を徴收す
第百五十七條の五 區は其の負債を償還する爲、區の永久の利益と爲るべき支出を爲す爲又は天災事變等の爲必要ある場合に限り區會の議決を經て區債を起すことを得
區債を起すに付區會の議決を經るときは併せて起債の方法、利息の定率及償還の方法に付議決を經べし
第百五十七條の六 都は區の財政調整上必要あるときは區に交付金を交付することを得
第百五十八條の前に次のやうに加へる。
第八款 補則
第百五十八條の二 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し區會の解散の請求ありたるとき、第百五十一條の四第一項の規定に依る區會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は區會の解散を命ずることを得
第百五十一條の三第四項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百五十八條の三 區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より區長又は區會議員に付ては都長官に對し、監査委員又は區會議員選擧管理委員に付ては區長に對し此等の者の解職(區長に付ては其の免官)の請求ありたるときは都長官又は區長は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは區長に付ては其の旨を内務大臣に(此の場合に於て區長一級官なるときは内務大臣は更に其の旨を内閣總理大臣に)報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内務大臣又は内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第百五十一條の三第四項の規定は第一項の區會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の區會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十條 都内の市町村に付ては市制第三條乃至第五條及第百七十二條竝に町村制第三條、第四條及第百五十三條の規定に拘らず本法の定むる所に依る
第百六十二條乃至第百六十七條 削除
第百六十八條 都内の市町村に付ては市制及町村制中府縣知事又は知事とあるは都長官、府縣とあるは都、道府縣制とあるは東京都制、府縣參事會とあるは都參事會、府縣參事會員とあるは都參事會員とす
第百七十條第一項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「其の組合管理者は之を町村長」を「其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會」に改める。
第百七十四條中「議員」の下に「及都長官」を加へ、同條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは都議會議員選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定(附則第十二項及び第十三項の規定を除く。)は、次の都議會議員又は區市町村會議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により都長官又は區市町村會議員を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中都長官又は區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、その規定は、この法律中都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定が施行された場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、この法律中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民權及び區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律中公民權及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない場合において、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定が施行された區市町村においては、この法律中區市町村會議員の選擧に關する規定は、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この法律により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律及び同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前六項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて都議會議員の選擧を行ふ場合においては、第十六條の十一第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において、都議會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を、衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律による改正前の市制第二十一條の三竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の例による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「區市町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第九十三條の二乃至第九十三條の十八又は第百五十一條の二の改正規定施行の際現に在職する都長官又は區長は、これらの規定による都長官又は區長が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
現任都議會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の都議會議員又は區會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに都長官の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
附帶決議
一、政府は都道府縣の首長及びその部下をすべて公吏とする都制、府縣制改正案及びこれに必要なる法律案を急速に整備し、來るべき通常議會に提出すること。
二、前項都制、府縣制改正案の完璧を期するため、直ちに地方制度審議會を設置すること。
三、都及び市町村に對し行政警察權を大幅に移讓すること。
四、五大都市に速かに特別市制を實施すること。
五、地方行政事務局を廢止すること、又地方事務所の存廢はこれを都府縣の任意とすること。
六、國税、地方税を通ずる税制の根本的改正を斷行し、地方自治團體の財政自主權の確立を期すること。
七、地方自治團體に對する煩瑣な許可、報告等の監督權は縮小整理すること。
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報告書
一 市制の一部を改正する法律案(政府提出)
右は本院に於て別紙の通り修正すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月三十日
委員長 中島守利
衆議院議長山崎猛殿
〔別紙〕
市制の一部を次のやうに改正する。
第三條、第四條第一項及び第四條の二中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第六條第二項但書中「意見をも徴すべし」を「議決をも經べし」に改める。
第九條 帝國臣民たる市住民(之を市民と稱す)は本法に從ひ市の選擧に參與する權利を有す
第十條 市民は本法に從ひ市條例又は市規則の制定を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市の事務の監査を請求する權利を有す
第十一條 市民は本法に從ひ市會の解散を請求する權利を有す
市民は本法に從ひ市長、助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は市會議員區選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十四條 年齡二十年以上の市民にして六月以來市内に住所を有するものは市會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
市は市會の議決を經て市に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第七十六條及第七十九條第三項の市民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選擧權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十五條 市に市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は市會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十五條の二 選擧管理委員は市會に於て市會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
市會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第九十條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十五條の三 選擧管理委員會は市長の監督を承け法令の定むる所に依り市會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第六條及第八十二條第一項の市の選擧管理委員會は市會議員の選擧に關する事務に付ては市會議員區選擧管理委員會を指揮監督す
第十五條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十五條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十五條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十五條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十五條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十五條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第八十五條の吏員の中に就き市長の承認を得て委員長之を定む
第十五條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十五條の十 第六條及第八十二條第一項の市の區に市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會と稱す)を置き市會議員區選擧管理委員(以下區選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
區選擧管理委員會は選擧管理委員會の指揮監督を承け法令の定むる所に依り其の區に於ける市會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第十五條の二及第十五條の四乃至第十五條の八の規定は區選擧管理委員會に之を準用す但し第十五條の二第一項中市會議員の選擧權を有する者とあるは其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者、第十五條の八第二項中第八十五條の吏員とあるは第八十六條の吏員、市長とあるは區長とす
本法に規定するものの外區選擧管理委員會に關し必要なる事項は選擧管理委員會之を定む
第十六條第三項を次のやうに改める。
第十六條及第八十二條第一項の市に於ては區の區域を以て選擧區とす但し其の區域の人口著しく少きときは市條例を以て數區の區域を合せて一選擧區を設くることを得
前項の各選擧區より選出する議員數は市條例を以て之を定むべし
第三項但書の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
同條第四項中「第七十六條又は第七十九條第三項」を「第十四條第二項又は第三項」に、「市公民たる者」を「選擧權を有する者」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十七條中「市」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條第一項中「選擧權を有する市公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、「有給吏員」を「有給の吏員」に改める。
第十九條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「市會議員」に改める。
第二十條の二第一項を次のやうに改める。
市會議員の選擧は其の市に於ける衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
第二十一條第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「但し」の下に「第十六條第三項但書の場合を除くの外」を加へる。
第二十一條の二第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、(第六條の市に於ては區役所」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區役所」に改め、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十一條の三第一項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第三項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第二十一條の四第三項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは市長(第六條の市に於ては區長)は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「又は處置を爲」を削り、「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」に改める。
第二十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第二十二條の二第一項、第四項及び第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第二十三條 選擧長は市會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
投票分會長は市會議員の選擧權を有する者(第六條及第八十二條第一項の市に於ては其の區に於ける市會議員の選擧權を有する者)の中に就き委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)の選任したる者を以て之に充つ
投票分會長は投票分會に關する事務を擔任す
第二十三條の二第一項乃至第六項を次のやうに改める。
選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)は選擧人名簿(選擧區ある場合に於ては其の選擧區の選擧人名簿)に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人(選擧區ある場合に於ては各選擧區に付四人乃至六人)の選擧立會人を選任すべし
同條第七項中「第二項の規定に依る選擧立會人三人に達せざるとき若は」を「前項の規定に依る選擧立會人」に、「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
同條第八項を次のやうに改める。
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
同條第九項中「前八項」を「前三項」に改める。
第二十五條第八項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十五條の三第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は選擧立會人又は投票立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長又は投票分會長之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票分會長又は投票立會人」に改める。
第二十七條中「市長」を「選擧長」に改める。
第二十七條の二第二項中「調査し選擧立會人の意見を聽き其の受理如何を決定すべし」を「調査すべし其の投票の受理如何は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第四項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十七條の四第一項中「市は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十九條 投票の效力は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三十條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第三十條の三第二項中「市長(第六條の市に於ては區長)は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に定め、同條第四項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すべし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改め、同條第五項中「市長(第六條の市に於ては區長)」を「選擧長」に改める。
第三十一條第二項中「各選擧區の」を削り、「第六條の市」を「第六條及第八十二條第一項の市」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項を次のやうに改める。
選擧録、投票録及投票は其の他の關係書類と共に委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
選擧人名簿は委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、「第六條の市に於ては區長」を「第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「市長」に改め、同條第二項乃至第七項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
一人にして數選擧區に於て當選したるときは最終に當選の告知を受けたる日より五日以内に何れの當選に應ずべきかを委員會に申立つべし
前二項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項及第四項の期間は十日以内とす
第三十三條第一項第二號中「第三項」を「第四項」に改め、「又は抽籤に依り一の選擧區の當選者と定まり」を削り、同條第五項中「市長」を「選擧長」に改める。
第三十四條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「市長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を市長に報告すると共に之を告示し併せて」に改める。
第三十六條第一項中「市長に」を選擧管理委員會に」に、「市長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第三十六條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十七條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十七條の二第二項を削る。
第三十七條の三 市會議員の選擧は市長の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議院の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て市長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は市長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十八條第一項中「又は第三十二條第六項に掲くる者なるとき」及び「又は第三十二條第六項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第三十二條第六項に掲くる者」を削る。
第三十八條の二 選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長又は投票分會長市會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十九條の二但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、區選擧管理委員選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第四十二條に次の二項を加へる。
市參事會を置かざる市に於ては市會は前項に規定するものの外第六十七條第一項第四號乃至第六號に掲ぐる事件を議決すべし
第二項に規定するものの外市は市條例を以て市に關する事件に付市會の議決すべきものを定むることを得
第四十五條に次の一項を加へる。
市會は市長に對し市の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條の二 市會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は市長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
市會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第六十三條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「告知」を「告示」に改め、同條第三項を削る。
第五十三條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十六條 市會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十一條第二項中「市長之を命ず」を「市長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第六十二條第三項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十四條 市に市參事會を置く但し特別の事情ある市に於ては市條例を以て市參事會を置かざることを得
第六十五條第一項乃至第三項中「名譽職」を削り、同條第四項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同じきときは」を削り、同條第五項乃至第七項中「名譽職」を削る。
第六十六條 削除
第六十八條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十條第一項中「議長又は其の代理者及」を削り、「名譽職參事會員」を「參事會員」に改め、同條第二項中「第四項の規定」を「第三項の規定」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項を削り、同條第四項中「、其の代理者」を削り、「妻」を「配偶者」に改め、同條第五項を削る。
第七十一條 第四十四條、第四十六條乃至第五十條、第五十條の二第六項、第五十三條、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十一條、第六十二條及第六十三條第一項の規定は市參事會に之を準用す但し第六十二條第三項の規定を準用する場合に於ては市會議長にも報告すべし
第七十二條の二 市長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第七十三條 市長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
市會議員の選擧權を有する者は市長の選擧權を有す
市長の選擧は現任市長の任期滿了の日前二十日以内に之を行ふべし
市長の退職の申立ありたるとき又は市長闕くるに至りたるときは市長の選擧は其の退職すべき日前二十日以内又は其の闕くるに至りたる日より二十日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三條の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十三條の八第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十三條の十第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第七十三條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は市長の被選擧權を有す
第十四條第一項但書の規定に該當する者は市長の被選擧權を有せず
市會議員及市の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の市の市長と相兼ぬることを得ず
第七十三條の三 市長の選擧に關する事務は市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
市長の選擧は市會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前十五日迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第七十三條の四 市長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前五日目迄に其の旨を選擧長に届出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を市長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の届出を爲すことを得
前二項の期間内に届出ありたる市長候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後市長候補者死亡し又は市長候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄市長候補者の届出又は推薦届出を爲すことを得
市長候補者は選擧長に届出を爲すに非ざれば市長候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る届出ありたるとき又は市長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十三條の五 市長候補者の届出又は推薦届出を爲さんとする者は市長候補者一人に付千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
市長候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は市に歸屬す
前項の規定は市長候補者選擧の期日前七日以内に市長候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲市長候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十三條の六 市長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第七十三條の七 第七十三條の四第一項乃至第三項の規定に依る届出ありたる市長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き市長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て市長候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の八 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第七十三條の十三に於て準用する第三十條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十三條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第七十三條の十三に於て準用する第三十六條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十三條の十三に於て準用する第三十二條第三項又は第七項の期限前に生じたる場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十三條の六第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十三條の六第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十三條の十第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十三條の九 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第七十三條の十 選擧無效と確定したるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十三條の八第三項及第五項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十三條の十一第一項又は第七十三條の十二第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十三條の十一 第七十三條第四項、第七十三條の八第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
市長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第七十三條の十二 市長の選擧は市會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
市長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十七條の三第二項の例に依る
第七十三條の十三 第十七條、第十八條第二項及第三項、第二十二條第三項及第四項、第二十三條、第二十三條の二(選擧區に關する部分を除く)、第二十四條、第二十五條第一項乃至第八項及第十項、第二十五條の二乃至第二十五條の四、第二十七條乃至第二十七條の四、第二十八條第一號乃至第七號、第二十九條、第三十條の二、第三十一條第一項、第三項、第四項、第五項(區選擧管理委員會に關する部分を除く)及第六項、第三十二條第一項(區選擧管理委員會及市長に對する報告に關する部分を除く)、第二項、第三項、第五項乃至第七項、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項、第三十六條の二、第三十八條の二(選擧管理委員及區選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十九條(第二十一條の三の規定に關する部分を除く)、第三十九條の二竝に第四十條の規定は市長の選擧に之を準用す但し第三十二條第五項中前二項とあり同條第七項中第三項及第四項とあるは第三項、第三十六條第一項及第三項中第三十四條第二項とあるは第七十三條の九第二項、第三十六條の二第五項中前條第七項とあるは第七十三條の十一第二項とす
第七十四條 市長は其の退職せんとする日前二十五日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らず
第七十五條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
助役は市會の同意を得て市長之を選任す
助役の任期は四年とす但し市長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
市長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し市會の承認を得たるときは此の限に在らず
同條第五項中「三十日」を「二十日」に改める。
第七十五條の二 市は市條例を以て監査委員を置くことを得但し第六條及第八十二條第一項の市は之を置くことを要す
監査委員は市吏員とし其の定數は二人とす但し前項但書の市に於ては四人とす
監査委員の任期は二年とす
市會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は市長市會の同意を得て市會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の市條例を以て之を定む
第七十六條 市長、助役及監査委員は在職の間其の市の市民とす
第七十七條中「考査役は第十八條第二項又は第四項に掲けたる職と相兼ぬることを得す又」を「監査委員は」に改め、同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十八條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第七十八條 削除
第七十九條第三項中「第七十五條第一項、第七十六條、第七十七條及前條第二項」を「第七十五條第二項本文、第七十六條及第七十七條」に改め、同條第四項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十條第一項中「市有給吏員」を「市吏員」に改め、同條第二項中「及第七十八條第二項」を削る。
第八十一條第二項及び第三項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改める。
第八十二條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
内務大臣の指定する市は市會の議決を經て處務便宜の爲區を劃し區長を置くべし
區長は市吏員とし市長之を任免す
同條第四項中「前項」を「第一項」に、「第八十條」を「第七十七條」に改める。
第八十二條の二第二項を削り、同條第三項中「市公民」を「市民」に改める。
第八十三條第二項を削る
第八十四條第一項を次のやうに改める。
市長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十四條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第八十五條第一項中「有給」を削る。
第八十六條第一項中「第三項」を「第一項」に改め、「有給」を削る。
第八十七條の二 市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し市條例又は市會の議決を經べき市規則の制定の請求ありたるときは市長は二十日以内に市會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては市長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して市會に付議することを得
市長は市會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の市會議員の選擧權を有する者とは市會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に市長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十九條中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第九十條の三 市會に於て市長不信任の議決を爲したるときは市長は内務大臣に對し市會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる市會に於て再び市長不信任の議決を爲したるときは市長は退職することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第九十一條の二 市參事會を置かざる市に於ては前條の規定に拘らず市會成立せざるとき又は第五十二條但書の場合に於て仍會議を開くこと能はざるときは市長は府縣知事に具状して指揮を請ひ市會の議決すべき事件を處置することを得
市會に於て其の議決すべき事件を議決せざるときは前項の例に依る市會の決定すべき事件に關しては前二項の例に依る此の場合に於ける市長の處置に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
前三項の規定に依る處置に付ては次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
第九十一條の三 市參事會を置かざる市に於ては第九十一條の規定に拘らず市會に於て議決又は決定すべき事件に關し臨時急施を要する場合に於て市會成立せざるとき又は市長に於て之を招集するの暇なしと認むるときは市長は之を専決し次囘の會議に於て之を市會に報告すべし
前項の規定に依り市長の爲したる處分に關しては各本條の規定に準じ訴願又は訴訟を提起することを得
第九十六條の二 監査委員は市長の監督を承け市の經營に係る事業の管理、市の出納其の他市の事務の執行を監査す
市長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より市長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは市長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむるべし
市長は監督官廳の命令あるとき、第四十五條第二項の規定に依る市會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
市長は監査委員をして監査の結果を市會に報告せしむるべし
監査委員を置かざる市に於て第三項の代表者より市長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは市長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を市會に報告すべし
市長は監査の結果を市住民に公表すべし
第八十七條の二第四項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十七條第一項中「及第九十三條」を「竝に第十五條の三第一項、第十五條の十第二項及第九十三條」に改める。
第百條を削る。
第百條の二を第百條とする。
第百四條 市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は市條例を以て之を規定すべし
第百五條 市長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は市規則を以て之を規定すべし
前項の市規則を設け又は改廢せんとするときは市會の議決を經べし
第百六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第百七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會(市參事會を置かざる市に於ては市會以下之に同じ)に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る市長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百十六條第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第百二十四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百二十九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百三十條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは市長は市參事會に諮りて之を決定すべし
市參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る市長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は市長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる市に於ては市長自ら之を爲し)臨時檢査には市參事會員(市參事會を置かざる市に於ては市會議員以下之に同じ)に於て互選したる市參事會員二人以上の立會を要す
第百四十二條第二項中「考査役をして之を審査せしめ」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる市に於ては自ら之を審査し)」に、「之を市會」を「市會」に改める。
第百四十二條の二 市長は市會の指定したる市の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の市會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる市に於ては之を適用せず
第百四十五條「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百四十六條第一項中「區會議員は市の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百五十條第二項、第百五十一條第二項、第百五十三條第二項及び第百五十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百五十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある市町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百六十二條第一項を次のやうに改める。
市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し市會の解散の請求ありたるとき、第九十條の三第一項の規定に依る市會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は市會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第八十七條の二第四項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十五條 市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の連署を以て其の代表者より市長に付ては内務大臣に對し助役、監査委員、收入役、市會議員又は市會議員選擧管理委員若は區選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第八十七條の二第四項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の市會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百七十條第五項の規定は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百六十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百六十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百七十條第一項中「考査役」を「監査委員」に、「區長代理者竝に第八十五條及第八十六條の吏員」を「第八十五條及第八十六條の吏員竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に、「第三項」を「第一項」に改め、「市長に付ては勅裁を經」を削り、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」削り、同條第五項中「考査役」を「監査委員」に、「第三項」を「第一項」に改め、「區長」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へる。
第百七十一條第一項中「市吏員」の下に「竝に市會議員選擧管理委員及區選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百七十三條中「有給吏員」を「市吏員」に改める。
第百七十七條 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會又は府縣參事會員とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により市長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により市長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び市會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない市においては、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて市會議員の選擧を行ふ場合においては、第二十條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において市會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第二十一條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第二十一條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し、「市長(第六條の市に於ては區長)」とあるのは、「市會議員選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項の市に於ては區選擧管理委員會)」と讀み替へるものとする。
第七十二條の二乃至第七十三條の十三又は第七十五條の改正規定施行の際現に在職する市長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された市長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
昭和二十一年の町村制の一部を改正する法律中町村會議員の選擧に關する規定は、市制第百四十六條第二項の規定の適用については、次の區會議員の總選擧から、施行されたものとみなす。
他の法律中「市制第八十二條第三項の市」とあるのは、「市制第八十二條第一項の市」と讀み替へるものとする。
現任市會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の市會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに市長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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報告書
一 町村制の一部を改正する法律案(政府提出)
右は本院に於て別紙の通り修正すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月三十日
委員長 中島守利
衆議院議長山崎猛殿
〔別紙〕
町村制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項乃至第四項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第七條 帝國臣民たる町村住民(之を町村民と稱す)は本法に從ひ町村の選擧に參與する權利を有す
第八條 町村民は本法に從ひ町村條例又は町村規則の制定を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村の事務の監査を請求する權利を有す
第九條 町村民は本法に從ひ町村會の解散を請求する權利を有す
町村民は本法に從ひ町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は町村會議員選擧管理委員の解職を請求する權利を有す
第十二條 年齡二十年以上の町村民にして六月以來町村内に住所を有するものは町村會議員の選擧權を有す但し左の各號の一に該當する者は此の限に在らず
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年の懲役又は禁錮以上の刑に處せられたる者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲ぐる罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相當する期間を經過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす
四 六年未滿の禁錮の刑に處せられ又は前號に掲ぐる罪以外の罪を犯し六年未滿の懲役の刑に處せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者
町村は町村會の議決を經て町村に對し特別の關係ある者に付前項の規定に依る住所の要件に拘らず選擧權を與ふることを得
第六十四條の二及第六十七條第四項の町村民は第一項の規定に依る住所期間の制限に拘らず選挙權を有す
第一項の六月の期間は市町村の廢置分合又は境界變更の爲中斷せらるることなし
第十三條 町村に町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は町村會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)四人を以て之を組織す
第十三條の二 選擧管理委員は町村會に於て町村會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
町村會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關し第七十四條の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十三條の三 選擧管理委員會は町村長の監督を承け法令の定むる所に依り町村會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
第十三條の四 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十三條の五 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員二人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十三條の六 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十三條の二第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十三條の七 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十三條の八 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は第七十一條の吏員の中に就き町村長の承認を得て委員長之を定む
第十三條の九 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十四條中「町村」を「選擧管理委員會」に改める。
第十五條第一項中「選擧權を有する町村公民」を「選擧權を有する者にして年齡二十五年以上のもの」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員選擧長、選擧立會人、投票分會長及投票立會人竝に選擧事務」に、「有給吏員」を「有給の吏員」に改める。
第十六條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「町村會議員」に改める。
第十七條の二第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧は其の町村に於ける衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿に依り之を行ふ
第十八條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十八條の三第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏又は誤載ありと認むるとき亦同じ」を削り、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に脱漏ありとするときは補充選擧人名簿に登録し(其の名簿なきときは其の者に關し其の名簿を作製し)誤載ありとするときは衆議院議員選擧人名簿中關係部分に其の旨を表示すべし」を「修正すべし」に改め、同條第五項中「町村長」を「委員會」に、「處置」を「名簿の修正」に改める。
第十八條の四第三項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「修正し衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關し處置を要するときは町村長は直に前條第三項の規定に準じ處置すべし」を「修正すべし」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改め、「又は處置を爲」を削り、同條第五項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」改める。
第十九條の二第一項、第三項及び第四項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十條 選擧長は町村會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
委員會は選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て二人乃至四人の選擧立會人を選任すべし
前項の規定に依る選擧立會人二人に達せざるに至りたるとき又は選擧立會人にして參會するもの選擧會を開くべき時刻に至り二人に達せざるとき若は其の後二人に達せざるに至りたるときは選擧長は選擧人名簿に登録せられたる者の中より二人に達する迄の選擧立會人を選任し直に之を本人に通知し選擧に立會はしむべし
選擧立會人は正當の理由なくして其の職を辭することを得ず
第一項及第二項の規定は投票立會長に之を準用す
第三項乃至第五項の規定は投票立會人に之を準用す但し第三項中選擧人名簿に登録せられたる者とあるは分會の區劃内に於ける選擧人名簿に登録せられたる者、第四項中選擧長とあるは投票分會長とす
第二十二條第八項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十四條の二第四項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條の四第一項中「町村は府縣知事の許可を得」を「選擧管理委員會は」に改める。
第二十七條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第二十七條の三第二項中「町村長は直に其の旨」を「選擧長は直に其の旨を選擧管理委員會に報告し且之」に改め、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十八條第一項の次に次の一項を加へる。
選擧長は選擧録を添へ當選者の住所氏名を選擧管理委員會に報告すべし
同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第二十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に「府縣知事」を「町村長」に改める。
同條第二項乃至第六項を次のやうに改める。
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
當選者當選の告知を受けたるときは五日以内に其の當選を承諾するや否やを委員會に申立つべし
前項の申立を其の期間内に爲さざるときは其の當選を辭したるものと看做す
官吏にして當選したるものは所屬長官の許可を受くるに非ざれば之に應ずることを得ず
前項の官吏にして當選したるものに付ては第三項の期間十日以内とす
第三十條第一項に次の一號を加へる。
五 第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
同條第三項中「第四號」の下に「又は第五號」を加へ、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に其の旨を町村長に報告すると共に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
同條第二項中「町村長は直に其の旨を告示し併せて之を」を「委員會は直に其の旨を町村長に報告すると共に之を告示し併せて」に改める。
第三十三條第一項中「町村長に」を「選擧管理委員會に」に、「町村長は」を「委員會は」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第三十三條の二 檢事は衆議院議員選擧法第百十二條乃至第百十三條の規定の準用に依る罪に該る事件の被告人が選擧運動を總括主宰したる者なるに因り同法第百三十六條の規定の準用に依り當選を無效なりと認むるときは公訴に附帶し當選者を被告として訴訟を提起することを要す
衆議院議員選擧法第百四十一條の二及第百四十一條の三の規定は前項の規定に依る訴訟に之を準用す
前條第七項の規定は第一項の場合に之を準用す
第三十四條第一項及び第三項中「三月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十四條の二第二項を削る。
第三十四條の三 町村會議員の選擧は町村長の選擧の期日の告知ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て町村長の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は町村長の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十五條第一項中「又は第二十九條第五項に掲くる者なるとき」及び「又は第二十九條第五項に掲くる者に該當するや否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又は第二十九條第五項に掲くる者」を削る。
第三十五條の二 選擧管理委員、選擧長又は投票分會長町村會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十六條中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十六條の二中「第九十五條の二」を「第九十五條」に、「第九十九條第二項」を「第九十九條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但し同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、開票分會長及開票立會人を含むものとす
第三十七條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、選擧長、投票分會長又は開票分會長を含むものとす
第三十八條第一項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては町村條例を以て町村會を置かず選擧權を有する者の總會を設くることを得
第四十條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外町村は町村條例を以て町村に關する事件に付町村會の議決すべきものを定むることを得
第四十二條に次の一項を加へる。
町村會は町村長に對し町村の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第四十五條 町村會は議員中より議長及副議長一人を選擧すべし
議長及副議長の任期は議員の任期に依る
議長故障あるときは副議長之に代はり議長及副議長共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし
前項の假議長の選擧に付ては年長の議員議長の職務を代理す年齡同じときは抽籤を以て之を定む
第四十五條の二 特別の事情ある町村に於ては前條の規定に拘らず町村條例を以て町村會の選擧に依る議長及副議長を置かず町村長を以て議長と爲すことを得
前項の場合に於て町村長故障あるときは其の代理者議長の職務を代理す町村長及其の代理者共に故障あるときは臨時に議員中より假議長を選擧すべし此の場合に於ては前條第四項の規定を準用す
第四十六條の二 町村會は定例會及臨時會とす
定例會は毎年四囘以上之を開くべし
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
臨時會に付すべき事件は町村長豫め之を告示すべし
臨時會開會中急施を要する事件あるときは前二項の規定に拘らず直に之を其の會議に付することを得
町村會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第五十九條の會議規則中に之を規定すべし
第四十七條第一項中「町村會招集」を「臨時會招集」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「及會議の事件」を削り、「告知」を「告示」に改め、同條第四項及び第五項を削る。
第四十九條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十二條 町村會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十三條第二項中「第四十五條」の下に「第三項及第四項(第四十五條の二第一項の町村に於ては同條第二項)」を加へる。
第五十三條の三を削る。
第五十七條第二項中「町村長之を命ず」を「町村長の同意を得て議長之を定む」に改める。
第五十八條第三項を次のやうに改める。
議長は會議録の寫を添へ會議の結果を町村長に報告すべし但し第四十五條の二第一項の町村に於ける町村會の會議に付ては此の限に在らず
第六十條但書中「増加することを得」を「増加し又は助役を置かざることを得」に改める。
第六十條の二 町村長の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
第六十一條 町村長は其の被選擧權ある者に就き選擧人之を選擧す
町村會議員の選擧權有する者は町村長の選擧權を有す
町村長の選擧は現任町村長の任期滿了の日前十五日以内に之を行ふべし
町村長の退職の申立ありたるとき又は町村長闕くるに至りたるときは町村長の選擧は其の退職すべき日前十五日以内又は其の闕くるに至りたる日より十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第六十一條の七第三項及第五項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第六十一條の九第四項の規定は第四項の期間に之を準用す
第六十一條の二 帝國臣民たる年齡二十五年以上の者は町村長の被選擧權を有す
第十二條第一項但書の規定に該當する者は町村長の被選擧權を有せず
町村會議員及町村の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の町村長と相兼ぬることを得ず
第六十一條の三 町村長の選擧に關する事務は町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會を置き町村長の選擧に關する事務を管理せしむ
選擧管理委員會に關する規定は前項の町村長選擧管理委員會に之を準用す
町村長の選擧は町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
第二項の町村に於ける町村長の選擧に用ふべき選擧人名簿に關しては勅令を以て之を定む
選擧管理委員會は選擧の期日前十日目迄に選擧會場及投票の日時を告示すべし投票分會を設くる場合に於ては併せて其の區劃を告示すべし
第六十一條の四 町村長候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前三日目迄に其の旨を選擧長に届出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を町村長候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の届出を爲すことを得
前二項の規定に依る届出は選擧人三十人以上の連署を以て之を爲すべし
町村長候補者は選擧長に届出を爲すに非ざれば町村長候補者たることを辭することを得ず
第一項、第二項及前項の規定に依る届出ありたるとき又は町村長候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第六十一條の五 町村長の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第六十一條の六 第六十一條の四第一項及第二項の規定に依る届出ありたる町村長候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き町村長候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て町村長候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第三項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の七 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第六十一條の十二に於て準用する第二十七條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第六十一條第四項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第六十一條の十二に於て準用する第三十三條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第六十一條の十二に於て準用する第二十九條第三項又は第六項の期限前に生じたる場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第六十一條の五第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第六十一條の五第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第六十一條の九第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第二項の場合に於ては選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第六十一條の八 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し併せて之を府縣知事に報告すべし
第六十一條の九 選擧無效と確定したるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第六十一條の七第三項及第五項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第六十一條の十第一項又は第六十一條の十一第一項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第六十一條の十 第六十一條第四項、第六十一條の七第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
町村長は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の職を失はず
第六十一條の十一 町村長の選擧は町村會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
町村長の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十四條の三第二項の例に依る
第六十一條の十二 第十四條、第十五條第二項及第三項、第十九條第二項及第三項、第二十條乃至第二十二條の四、第二十四條乃至第二十四條の四、第二十五條第一號乃至第七號、第二十六條、第二十七條の二、第二十八條、第二十九條(第一項中町村長に對する報告に關する部分を除く)、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項、第三十三條の二、第三十五條の二、第三十六條(第十八條の三の規定に關する部分を除く)、第三十六條の二竝に第三十七條の規定は町村長の選擧に之を準用す但し第三十三條第一項及第三項中第三十一條第二項とあるは第六十一條の八第二項、第三十三條の二第三項中前條第七項とあるは第六十一條の十第二項とす
第六十二條 町村長は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十三條 助役は町村會の同意を得て町村長之を選任す
助役の任期は四年とす但し町村長は任期中と雖も助役を解職することを妨げず
町村長の職務を代理する助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に申立つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村會の承認を得たるときは此の限に在らず
前項に規定するものの外助役は其の退職せんとする日前二十日目迄に町村長に申出つるに非ざれば任期中退職することを得ず但し町村長の承認を得たるときは此の限に在らず
第六十四條 町村は町村條例を以て監査委員を置くことを得
監査委員は町村吏員とし其の定數は二人とす
監査委員の任期は二年とす
町村會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は町村長町村會の同意を得て町村會議員及學識經驗ある者の中より各一人を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は第一項の町村條例を以て之を定む
第六十四條の二 町村長、助役監査委員は在職の間其の町村の町村民とす
第六十五條中「及助役は第十五條第二項又は第四項に掲けたる職と兼ぬることを得す又」を「、助役及監査委員は」に改め同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員は第十五條第二項又は第四項に掲げたる職と相兼ぬることを得ず
第六十六條 削除
第六十七條第二項を次のやうに改める。
收入役及副收入役の任期は四年とす
同條第四項中「第六十三條第九項、第六十五條及前條第二項」を「第六十四條の二及第六十五條」に改め、同條第五項中「又は助役」を「、助役又は監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又は兄弟姉妹」に改め、同條第六項を次のやうに改める。
特別の事情ある町村に於ては第一項の規定に拘らず町村條例を以て收入役を置かず町村長又は助役をして其の事務を兼掌せしむることを得
第六十八條を削る。
第六十八條の二第二項を削り、同條を第六十八條とする。
第六十九條第二項を削り、同條第三項中「町村公民」を「町村民」に改める。
第七十條第一項を次のやうに改める。
町村長、助役、監査委員、收入役若は副收入役又は參與第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
第七十一條第一項中「有給」を削る。
第七十二條の二を第七十二條の三とし、第七十二條の三を第七十二條の四とする。
第七十二條の二 町村會議員の選擧權を有する者(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧權を有する者以下之に同じ)の總數の五十分の一(其の數百を超ゆるときは百以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より町村長に對し町村條例又は町村會の議決を經べき町村規則の制定の請求ありたるときは町村長は二十日以内に町村會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては町村長は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して町村會に付議することを得
町村長は町村會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の町村會議員の選擧權を有する者とは町村會議員の選擧に用ふる選擧人名簿(第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に町村長に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十三條中「十圓」を「百圓」に改める。
第七十四條の三 町村會に於て町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は内務大臣に對し町村會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる町村會に於て再び町村長不信任の議決を爲したるときは町村長は退職することを要す
第二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第七十八條第一項中「又は區長」を削る。
第七十九條に次の一項を加へる。
第六十條但書の規定に依り助役を置かざる町村に於ては町村長故障あるときは第七十一條の吏員中町村長の定めたる者之を代理す
第七十九條の二 監査委員は町村長の監督を承け町村の經營に係る事業の管理、町村の出納其の他町村の事務の執行を監査す
町村長は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其に代表者より町村長に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは町村長は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
町村長は監督官廳の命令あるとき、第四十二條第二項の規定に依る町村會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
町村長は監査委員をして監査の結果を町村會に報告せしむべし
監査委員を置かざる町村に於て第三項の代表者より町村長に對し第一項に規定する事項の監査の請求ありたるときは町村長は自ら其の請求に係る事項を監査し其の結果を町村會に報告すべし
町村長は監査の結果を町村住民に公表すべし
第七十二條の二第四項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十條第一項中「及第七十七條」を「竝に第十三條の三及第七十七條」に改める。
第八十一條を削る。
第八十一條の二を第八十一條とする。
第八十四條 町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員竝に町内會部落會及其の聯合會の長には報酬を給することを得
町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員の中より選任せられたる監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝に町内會部落會及其の聯合會の長は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は町村條例を以て之を規定すべし
第八十五條 町村長、助役其の他の前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は町村規則を以て之を規定すべし
前項の町村規則を設け又は改廢せんとするときは町村會の議決を經べし
第八十六條中「有給吏員」を「前條第一項の吏員」に改める。
第八十七條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
關係者第二項の規定に依る町村長の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫の場合」の下に「其の他特別の事情ある場合」を加へる。
第百九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十條第三項を次のやうに改める。
前二項の規定に依る異議の申立ありたるときは町村長は町村會に諮りて之を決定すべし
町村會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る町村長の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十一條第二項を次のやうに改める。
檢査は町村長監査委員をして之を爲さしめ(監査委員を置かざる町村に於ては町村長自ら之を爲し)臨時檢査には町村會に於て選擧したる議員二人以上の立會を要す
第百二十二條第二項中「之を審査し」を「監査委員をして之を審査せしめ(監査委員を置かざる町村に於ては自ら之を審査し)其の」に、「之を町村會」を「町村會」に改め、同條第三項但書を次のやうに改める。
但し監査委員を置かざる町村に於て町村長收入役の事務を兼掌したるときは直に町村會の認定に付すべし
同條第五項中「決算」を「第四十五條の二第一項の町村に於ける決算」に改める。
第百二十二條の二 町村長は町村會の指定したる町村の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の町村會に提出すべし
前項の規定中監査委員の審査に關する部分は監査委員を置かざる町村に於ては之を適用せず
第百二十五條中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百二十六條第一項中「區會議員は町村の名譽職とす其の定數」を「區會議員の定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百三十條第三項及び百三十一條第三項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十二條に次の三項を加へる。
前項但書の組合に於ては第百三十六條に於て準用する第六十一條の三第一項の規定に拘らず組合管理者選擧管理委員會を置き組合管理者の選擧に關する事務を管理せしむ
町村會議員選擧管理委員會に關する規定は前項の組合管理者選擧管理委員會に之を準用す
第二項但書の組合に於ては第十三條乃至第十三條の九の規定に拘らず組合内各町村の町村會議員選擧に關する事務は第三項の組合管理者選擧管理委員會之を管理す
第百三十三條第二項及び第百三十四條第二項中「意見を徴し」を「議決を經」に改める。
第百三十五條第三項を次のやうに改める。
前項の異議の申立ありたるときは組合の管理者は組合會に諮りて之を決定すべし
組合會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第三項の規定に依る組合の管理者の決定に不服ある町村は府縣知事に訴願し其の裁決に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百四十二條第一項を次のやうに改める。
町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數千を超ゆるときは千以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し町村會の解散の請求ありたるとき、第七十四條の三第一項の規定に依る町村會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は町村會の解散を命ずることを得
同條に次の二項を加へる。
第七十二條の二第四項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十五條 町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又は町村會議員選擧管理委員の解職の請求ありたるときは府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは之を解職すべし
第七十二條の二第四項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は前項の町村會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第百五十條第五項の規定は第一項の規定に依り解職を行はんとする場合に、同條第六項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百四十七條但書中「第一號及第七號に掲ぐる事件にして」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百四十九條中「輕易なる事件に限り許可」を「輕易なる事件に限り報告を以て許可に代へ若は許可」に改める。
第百五十條第一項中「助役」を「助役、監査委員」に、「區長、區長代理者及第七十一條の吏員」を「第七十一條の吏員及町村會議員選擧管理委員」に、「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣の二級以上の官吏」に改め、「名譽職」を削り同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「收入役及副收入役」を「監査委員、收入役、副收入役、及町村會議員選擧管理委員」に改める。
第百五十一條第一項中「町村吏員」の下に「及町村會議員選擧管理委員」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百五十三條の二中「有給吏員」を町村吏員」に改める。
第百五十六條の三中「北海道及」を削り、同條を第百五十六條の四とする。
第百五十六條の二を第百五十六條の三とする。
第百五十六條の二 本法中府縣、府縣知事若は知事、府縣參事會とあるは各道、道廳長官、道參事會又は道參事會員を含むものとす
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第八項及び第九項の規定を除く。内部は、次の議員の總 擧(町村制第三十八條の町村にお ては、この法律により初めて行ふ 村長の選擧)から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により町村長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により町村長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない町村においては、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて町村會議員の選擧を行ふ場合においては、第十七條の二第一項の改正規定の適用については、その名簿中調製期日において町村會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第十八條の三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第十八條の四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し「町村長」とあるのは、「町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第六十條の二乃至第六十一條の十二又は第六十三條の改正規定施行の際現に在職する町村長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された町村長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
現任町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員を含む。)は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の町村會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに町村長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
━━━━━━━━━━━━━
報告書
一 府縣制の一部を改正する法律案(政府提出)
右は本院に於て別紙の通り修正すべきものと決議した因つてここに報告する
昭和二十一年八月三十日
委員長 中島守利
衆議院議長山崎猛殿
…………………………………
〔別紙〕
府縣制の一部を改正する法律案
府縣制の一部を次のやうに改正する。
「府縣制
第一章 總則」を「道府縣制目次
第一章 總則
第一款 通則
第二款 府縣及其の區域
第三款 府縣住民及其の權利義務
第四款 府縣條例及府縣規則」に、
「第四章 府縣行政
第一款 府縣吏員の組織及任免
第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及處務規程
第三款 給料及給與」を
「第四章 府縣の官吏及吏員
第一款 組織、選擧及任免
第二款 職務權限
第四章の二 給料及給與」に改める。
題名を次のやうに改める。
道府縣制
第一條を第一條の二とし、同條の前に次のやうに加へる。
第一款 通則
第一條 本法中府縣、府縣住民、府縣條例、府縣規則、府縣會、府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員會、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會、府縣參事會員、府縣知事、府縣吏員、府縣出納吏、府縣廳、府縣税、府縣債、府縣費、府縣組合又は府縣行政とあるは各道、道住民、道條例、道規則、道會、道會議員、道會議員選擧管理委員會、道會議員選擧管理委員、道參事會、道參事會員、道廳長官、道吏員、道出納吏、道廳、道税、道債、道費、道府縣組合又は道行政を含むものとす
第二款 府縣及其の區域
第三條の二を第三條の六とし、同條の前に次のやうに加へる。
第三款 府縣住民及其の權利義務
第三條の二 府縣内に住所を有する者は其の府縣住民とす
府縣住民は本法に從ひ府縣の財産及營造物を共用する權利を有し府縣の負擔を分任する義務を負ふ
第三條の三 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の選擧に參與する權利を有す
第三條の四 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣條例又は府縣規則の制定を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣の事務の監査を請求する權利を有す
第三條の五 府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣會の解散を請求する權利を有す
府縣内の市町村民は本法に從ひ府縣知事、監査委員、府縣會議員又は府縣會議員選擧管理委員の解職(府縣知事に付ては免官)を請求する權利を有す
第四款 府縣條例及府縣規則
第四條 第三項中「其の區域と隣接の區域と」を「數區域」に改め、同條第四項の次に次の一項を加へる。
選擧人は住所に依り所屬の選擧區を定む第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者にして府縣内に住所を有せざるものに付ては府縣會議員選擧管理委員會は本人の申出に依り、其の申出なきときは職權に依り其の選擧區を定むべし
同條第五項中「前二項」を「第三項及第四項」に改める。
第六條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
府縣内の市町村會議員の選擧權を有する者は府縣會議員の選擧權を有す
府縣内の市町村會議員の被選擧權を有する者は府縣會議員の被選擧權を有す
同條第五項中「選擧事務」を「府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員以下之に同じ)、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人竝に選擧事務」に改め、同條第六項を削り、同條第八項中「衆議院議員」を「帝國議會の議員」に改める。
第七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「府縣會議員」に改める。
第八條第二項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へる。
第九條第一項中「市町村會議員選擧に用ふる選擧人名簿」の下に「(町村制第三十八條の町村に於ては町村長の選擧に用ふる選擧人名簿)」を加へ、同條第二項を削る。
第十條 府縣に府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)を置く
選擧管理委員會は府縣會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員と稱す)六人を以て之を組織す
第十一條 選擧管理委員は府縣會に於て府縣會議員の選擧權を有する者の中より之を選擧すべし
府縣會は委員と同數の補充員を選擧すべし
委員中闕員あるときは選擧管理委員會の委員長は補充員の中に就き之を補闕す其の順序は選擧の時を異にするときは選擧の前後に依り選擧同時なるときは得票數に依り得票同數なるときは抽籤に依る仍闕員ある場合に於ては臨時補闕選擧を行ふべし
委員及其の補充員は隔年之を選擧すべし
委員は後任者の就任するに至る迄在任す
委員は其の選擧に關する第八十二條第一項若は第二項の處分確定し又は判決ある迄は其の職務を行ふの權を失はず
第十二條 選擧管理委員會は府縣知事の監督を承け法令の定むる所に依り府縣會議員の選擧其の他の選擧に關する事務を管理す
委員會は府縣會議員の選擧に關する事務に付ては市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村に於ては町村長選擧管理委員會以下之に同じ)を指揮監督す
第十二條の二 選擧管理委員會は委員中より委員長一人を選擧すべし
委員長は委員會に關する事務を總理し委員會を代表す
第十二條の三 選擧管理委員會は委員長之を招集す委員三人以上より委員會招集の請求あるときは委員長は之を招集すべし
第十二條の四 選擧管理委員會は委員三人以上出席するに非ざれば會議を開くことを得ず
第三項の規定に依り委員の數減少して前項の數を得ざるときは委員長は補充員にして其の事件に關係なきものを以て第十一條第三項の順序に依り臨時之に充つべし委員の故障に因り前項の數を得ざるとき亦同じ
委員長及委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若は兄弟姉妹の一身上に關する事件に付ては其の議事に參與することを得ず但し委員會の同意を得たるときは會議に出席し發言することを得
第十二條の五 選擧管理委員會の議事は委員の過半數を以て決す可否同數なるときは委員長の決する所に依る
第十二條の六 選擧管理委員會に書記を置き委員長の指揮を承け委員會に關する事務に從事せしむ
書記は府縣の官吏又は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の承認を得て委員長之を定む
第十二條の七 本法に規定するものの外選擧管理委員會に關し必要なる事項は委員會之を定む
第十三條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其の他避くべからざる事故に因り投票を行ふことを得ざるとき又は更に投票を行ふの必要あるときは投票管理者は選擧長を經て委員會に其の旨を届出づべし此の場合に於ては委員會は更に期日を定め投票を行はしむべし但し其の期日は少くとも五日前に之を告示せしむべし
第十四條 投票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
投票管理者は投票に關する事務を擔任す
第十五條第四項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、「を設け又は數町村の區域を合せて一投票區」を削る。
第十六條第一項を次のやうに改める。
市町村會議員選擧管理委員會は各投票區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の投票立會人を選任すべし
同條第二項中「投票立會人三人に達せさるとき若は」を「投票立會人」に改め、同條第三項を削る。
第十八條第九項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條の二第二項の次に次の一項を加へる。
第七十四條の二十一の規定に依り選擧權を有する者は第一項及前條第三項の規定に拘らず選擧の當日投票時間内に自ら投票所に到り其の旨を證すべき書面を提示して投票を爲すことを得
同條第三項中「公民權」を「市町村會議員の選擧權」に改める。
第十九條第一項を次のやうに改める。
投票の拒否は投票立會人之を決定す可否同數なるときは投票管理者之を決すべし
同條第四項中「投票立會人」を「投票管理者又は投票立會人」に改める。
第十九條の二中「但書」の下に「及第三項」を加へる。
第二十一條 投票管理者たる者開票管理者たる場合を除くの外投票管理者は其の指定したる投票立會人と共に投票の當日投票函、投票録及選擧人名簿を開票管理者に送致すべし
第二十二條中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第二十二條の二 開票區は市町村の區域に依る
選擧管理委員會特別の事情ありと認むるときは市の區域を分ちて數開票區を設け又は數町村の區域を合せて一開票區を設くることを得
前項の規定に依り開票區を設くる場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第二十二條の三 開票管理者は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き市町村會議員選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
開票管理者は開票に關する事務を擔任す
開票所は市役所、町村役場又は開票管理者の指定したる場所に之を設く
開票管理者は豫め開票の場所及日時を告示すべし
第二十二條の四 第十六條の規定は開票立會人に之を準用す
第二十二條の五 開票は投票の當日又は其の翌日(一開票區に數投票區あるときは總ての投票函の送致を受けたる日又は其の翌日)之を行ふ
第二十二條の六 開票管理者は開票立會人立會の上投票函を開き先づ第十九條第二項及第四項の投票を調査すべし其の投票の受理如何は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決定すべし
開票管理者は開票立會人と共に市町村其の他選擧管理委員會の定むる區域毎に投票を點檢すべし
投票の點檢終りたるときは開票管理者は直に其の結果を選擧長に報告すべし
開票管理者は前項の規定に依る報告を爲したるときは直に選擧人名簿を市町村會議員選擧管理委員會に返付すべし
第二十二條の七 選擧人は其の開票所に就き開票の參觀を求むることを得
第二十二條の八 投票の效力は開票立會人之を決定す可否同數なるときは開票管理者之を決すべし
第二十二條の九 左の投票は之を無效とす
一 成規の用紙を用ひざるもの
二 議員候補者に非ざる者の氏名を記載したるもの
三 一投票中二人以上の議員候補者の氏名を記載したるもの
四 被選擧權なき議員候補者の氏名を記載したるもの
五 議員候補者の氏名の外他事を記載したるもの但し爵位、職業、身分、住所又は敬稱の類を記載したるものは此の限に在らず
六 議員候補者の氏名を自書せざるもの
七 議員候補者の何人を記載したるかを確認し難きもの
八 府縣會議員の職に在る者の氏名を記載したるもの
前項第八號の規定は第八條、第三十二條又は第三十六條の規定に依る選擧の場合に限り之を適用す
第二十二條の十 開票管理者は開票録を作り開票に關する顛末を記載し二人以上の開票立會人と共に之に署名すべし
開票録、投票録及投票竝に府縣會議員の選擧に用ひたる選擧人名簿は市町村會議員選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第二十二條の十一 選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於ては其の投票の效力を決定すべし
第二十二條の十二 第十三條第二項本文の規定は開票に之を準用す
第二十二條の十三 第十七條第一項及第二項の規定は開票所の取締に之を準用す
第二十三條第一項を次のやうに改める。
選擧長は府縣會議員の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
第二十三條の二を削る。
第二十四條 選擧管理委員會(市に於ては市會議員選擧管理委員會)は各選擧區に於ける選擧人名簿に登録せられたる者の中より本人の承諾を得て四人乃至六人の選擧立會人を選任すべし
第十六條第二項及第三項の規定は選擧立會人に之を準用す
第二十五條 選擧長は總ての開票管理者より第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたる日又は其の翌日選擧會を開き選擧立會人立會の上其の報告を調査すべし
選擧の一部無效と爲り更に選擧を行ひたる場合に於て第二十二條の六第三項の規定に依る報告を受けたるときは選擧長は前項の例に依り選擧會を開き他の部分の報告と共に更に之を調査すべし
第十三條第二項本文の規定は選擧會に之を準用す
第二十六條の二を削る。
第二十七條 第十七條第一項及第二項の規定は選擧會場の取締に之を準用す
第二十八條 削除
第二十九條第二項中「年長者を取り年齡同しきときは」を削る。
第二十九條の三第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項中「選擧立會人の意見を聽き選擧長之を決定すへし」を「選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし」に改める。
第三十條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第二十二條の六第三項の規定に依る報告に關する書類は選擧管理委員會に於て議員の任期間之を保存すべし
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者定まりたるときは選擧長は直に當選者に當選の旨を告知し同時に當選者の住所氏名を告示し且選擧録を添へ之を選擧管理委員會に報告すべし當選者なきときは直に其の旨を告示し且選擧録を添へ之を委員會に報告すべし
前項の場合に於ては委員會は選擧録の寫を添へ直に府縣知事に當選者の住所氏名又は當選者なき旨を報告すべし
同條第二項及び第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第五項中「第六條第七項に掲くる在職の官吏以外の」を削り、同條第六項乃至第八項を削る。
第三十一條の二を削る。
第三十二條第一項中「府縣知事」の下に「若は府縣會」を加へ、同項第二號中「第三十一條第三項」を「前條第四項」に改める。
第三十三條第一項中「府縣知事は直に」を「選擧管理委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に」に改め、同條第二項中「府縣知事は直に其の旨」を「委員會は直に其の旨を府縣知事に報告すると共に之」に改める。
第三十四條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、「不服ある者は」の下に「府縣知事に訴願し其の裁決に不服ある者は」を加へ、同條第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第五項中「異議の決定」の下に「若は訴願の裁決」を加へ、同條第六項中「決定」の下に「若は裁決」を加へる。
第三十四條の二第三項中「選擧事務長又は選擧事務長に非ずして事實上」を削る。
第三十六條第一項及び第三項中「三箇月以内に」を削り、同條第五項を削る。
第三十六條の二第二項を削る。
第三十六條の三 府縣會議員の選擧は府縣知事の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
議員の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員又は府縣知事の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは議員の選擧は衆議院議員又は府縣知事の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第三十七條第一項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者なるとき」、「又は第三十一條第七項に掲ぐる者に該當するや否や」及び第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第三項中「又は第三十一條第七項に掲ぐる者」を削る。
第三十七條の二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長府縣會議員の選擧權を有せざるに至りたるときは其の職を失ふ
第三十九條但書中「但し」の下に「同法第九十九條中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし」を加へ、「選擧委員の數、選擧運動の爲使用する勞務者の數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但し衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員とあるは選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又は選擧長を含むものとす
第四十一條に次の一項を加へる。
前項に規定するものの外府縣は府縣條例を以て府縣に關する事件に付府縣會の議決すべきものを定むることを得
第四十三條の二 府縣會は府縣の事務に關する書類及計算書を檢閲し府縣知事の報告を請求して事務の管理、議決の執行及出納を檢査することを得
府縣會は府縣知事に對し府縣の事務に關する監査委員の監査を求め其の結果の報告を請求することを得
第五十條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
府縣會は定例會及臨時會とす
定例會は隔月之を開く
臨時會は必要ある場合に於て其の事件に限り之を開く
同條第六項中「第二項及前項」を「前二項」に改める。
同條に次の一項を加へる。
府縣會の會期及其の延長竝に開閉に關する事項は第六十四條の會議規則中に之を規定すべし
第五十一條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項及び第四項を削る。
第五十三條第一項中「議事は」の下に「議員の」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十五條第一項中「第二十七條」を「第二十二條の九」に改める。
第五十六條 府縣會の會議は之を公開す但し議長又は議員三人以上の發議に依り傍聽禁止を可決したるときは此の限に在らず
前項但書の議長又は議員の發議は討論を用ひず其の可否を決すべし
第五十七條の三を削る。
第六十二條第二項を次のやうに改める。
書記は第七十七條の二の吏員の中に就き府縣知事の同意を得て議長之を定む
第六十三條第二項中「會議録」を「會議録の寫」に改める。
第六十五條中「議長及名譽職」を削る。
第六十六條第一項及び第二項中「名譽職」を削り、同條第三項中「名譽職」及び「年長者を取り年齡同しきときは」を削り、同條第四項乃至第六項中「名譽職」を削る。
第六十七條 削除
第七十條 第四十三條、第四十四條乃至第四十九條、第五十條第六項、第五十五條、第五十七條乃至第五十九條、第六十二條、第六十三條第二項及第六十四條第一項の規定は府縣參事會に之を準用す但し第六十三條第二項の規定を準用する場合に於ては府縣會議長にも報告すべし
第七十一條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十三條第一項中「議長又は其の代理者及名譽職」を削り、同條第二項中「名譽職」を削る。
第七十四條第一項中「、其の代理者及名譽職」を「及」に改め、同條第二項を削る。
「第四章 府縣行政」を「第四章府縣の官吏及吏員」に、「第一款 府縣吏員の組織及任免」を「第一款 組織、選擧及任免」に改める。
第七十五條の前に次のやうに加へる。
第七十四條の二 府縣に府縣知事を置く
府縣知事は官吏とす
府縣知事の任期は四年とし選擧の日より之を起算す
府縣知事は其の被選擧權ある者に就き選擧人をして選擧せしめ其の者に就き之に任ず
第七十四條の三 府縣會議員の選擧權を有する者は府縣知事の選擧權を有す
第七十四條の四 帝國臣民たる年齡三十年以上の者は府縣知事の被選擧權を有す
市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當する者は被選擧權を有せず
帝國議會の議員は府縣知事と相兼ぬることを得ず
府縣會議員及府縣の有給の吏員、教員其の他の職員にして在職中のものは其の府縣の府縣知事と相兼ぬることを得ず
第七十四條の五 府縣知事の選擧は現任府縣知事の任期滿了の日前二十五日以内に之を行ふべし
府縣知事闕くるに至りたるときは府縣知事の選擧は其の闕くるに至りたる日より二十五日以内に之を行ふべし但し其の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
第七十四條の十二第三項の規定は前項但書の場合に之を準用す
第七十四條の十四第四項の規定は第二項の期間に之を準用す
第七十四條の六 府縣知事の選擧に關する事務は府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會と稱す)之を管理す
府縣知事の選擧は府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿に依り之を行ふ
選擧管理委員會は選擧の期日前二十日目迄に投票を行ふべき日時を告示すべし
府縣知事の選擧の投票區及開票區は府縣會議員の選擧の投票區及開票區に依る
本法に規定するものの外投票區及開票區に關し必要なる事項は命令を以て之を定む
第七十四條の七 府縣知事候補者たらんとする者は選擧の期日の告示ありたる日より選擧の期日前七日目迄に其の旨を選擧長に届出づべし
選擧人名簿に登録せられたる者他人を府縣知事候補者と爲さんとするときは前項の期間内に其の推薦の届出を爲すことを得
前二項の期間内に届出ありたる府縣知事候補者二人以上ある場合に於て其の期間を經過したる後府縣知事候補者死亡し又は府縣知事候補者たることを辭したるときは前二項の例に依り選擧の期日前二日目迄府縣知事候補者の届出又は推薦届出を爲すことを得
府縣知事候補者は選擧長に届出を爲すに非ざれば府縣知事候補者たることを辭することを得ず
前四項の規定に依る届出ありたるとき又は府縣知事候補者の死亡したることを知りたるときは選擧長は直に其の旨を告示すべし
第七十四條の八 府縣知事候補者の届出又は推薦届出を爲さんとする者は府縣知事候補者一人に付二千圓又は之に相當する額面の國債證書を供託することを要す
府縣知事候補者の得票數有效投票の總數の十分の一に達せざるときは前項の規定に依る供託物は府縣に歸屬す
前項の規定は府縣知事候補者選擧の期日前十日以内に府縣知事候補者たることを辭したる場合に之を準用す但し被選擧權を有せざるに至りたる爲府縣知事候補者たることを辭したるときは此の限に在らず
第七十四條の九 選擧長は府縣知事の選擧權を有する者の中に就き選擧管理委員會の選任したる者を以て之に充つ
選擧長は選擧會に關する事務を擔任す
選擧會は府縣廳又は選擧長の指定したる場所に之を開く
選擧長は豫め選擧會の場所及日時を告示すべし
第七十四條の十 府縣知事の選擧は有效投票の最多數を得たる者を以て當選者とす但し有效投票の總數の四分の一以上の得票あることを要す
當選者を定むるに當り得票の數同じきときは選擧長抽籤して之を定む
第七十四條の十一 第七十四條の七第一項乃至第三項の規定に依る届出ありたる府縣知事候補者一人なるときは投票は之を行はず
前項の規定に依り投票を行ふことを要せざるときは選擧長は直に其の旨を告示し併せて之を選擧管理委員會に報告すべし
第一項の場合に於ては選擧長は選擧の期日より五日以内に選擧會を開き府縣知事候補者を以て當選者と定むべし
前項の場合に於て府縣知事候補者の被選擧權の有無は選擧立會人之を決定す可否同數なるときは選擧長之を決すべし
第七十四條の十二 當選者左に掲ぐる事由の一に該當する場合に於て第二項の規定の適用を受くる者なきときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
一 當選を辭したるとき
二 第七十四條の十八に於て準用する第二十九條の二の規定に依り當選を失ひたるとき
三 死亡者なるとき
四 選擧に關する犯罪に依り刑に處せられ其の當選無效と爲りたるとき但し第七十四條の五第二項又は前各號の事由に依る選擧の告示を爲したる場合は此の限に在らず
五 第七十四條の十八に於て準用する第三十四條の二の規定に依る訴訟の結果當選無效と爲りたるとき
前項各號の事由第七十四條の十八に於て準用する第三十一條第三項の期限前に生じたる場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者あるとき又は其の期限經過後に生じたる場合に於て第七十四條の十第二項の規定の適用を受けたる得票者あるときは直に選擧會を開き其の者の中に就き當選者を定むべし
前項の場合に於て第七十四條の十第一項但書の得票者選擧の期日後に於て被選擧權を有せざるに至りたるときは之を當選者と定むることを得ず
第七十四條の十四第四項の規定は第一項の期間に之を準用す
第七十四條の十三 當選者其の當選を承諾したるときは選擧管理委員會は直に當選者の住所氏名を告示し且之を内務大臣に報告すべし
當選者なきに至りたるときは委員會は直に其の旨を告示し且之を内務大臣に報告すべし
第七十四條の十四 選擧無效と確定したるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
當選無效と確定したるときは直に選擧會を開き更に當選者を定むべし此の場合に於ては第七十四條の十二第三項の規定を準用す
當選者なきとき又は當選者なきに至りたるときは二十五日以内に更に選擧を行ふべし
第一項及前項の期間は第七十四條の十五第一項又は第七十四條の十六第一項若は第三項の規定の適用ある場合に於ては選擧を行ふことを得ざる事由已みたる日の翌日より之を起算す
第七十四條の十五 第七十四條の五第二項、第七十四條の十二第一項又は前條第一項若は第三項の選擧は之に關係ある選擧又は當選に關する異議申立期間、異議の決定若は訴願の裁決確定せざる間又は訴訟の繋屬する間之を行ふことを得ず
府縣知事は選擧又は當選に關する決定若は裁決確定し又は判決ある迄は其の官を失はず
第七十四條の十六 府縣知事の選擧は府縣會議員の選擧の期日の告示ありたるときは其の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは第三十六條の三第二項の例に依る府縣知事の選擧を行ふべき事由を生じたる場合に於て衆議院議員の選擧を行ふべき事由をも生じたるときは府縣知事の選擧は衆議院議員の選擧の期日の經過するに至る迄の間之を行ふことを得ず
第七十四條の十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝に第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し同法第九十九條中吏員とあるは府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人を含むものとし府縣知事候補者一人に付定むべき選擧運動の費用の額に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の十八 第六條第三項及第四項、第十三條第二項、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條の二乃至第二十二條、第二十二條の三乃至第二十二條の八、第二十二條の九第一項第一號乃至第七號、第二十二條の十乃至第二十二條の十三、第二十四條乃至第二十七條、第二十九條の二(第三十七條第二項に關する部分を除く)、第三十條、第三十一條第一項乃至第三項、第五項及第六項、第三十四條第一項乃至第四項、第三十四條の二、第三十五條本文、第三十七條の二(選擧管理委員に關する部分を除く)、第三十八條竝に第四十條の規定は府縣知事の選擧に之を準用す但し第三十一條第二項中府縣知事とあるは内務大臣、同條第五項中前二項とあるは第三項、第三十四條第一項中前條第二項とあるは第七十四條の十三第二項、第三十四條の二第五項中前條第六項とあるは第七十四條の十五第二項とし第三十一條第六項の規定は現任府縣知事にして其の府縣に於て當選したるものに付ては之を適用せず
第七十四條の十九 本法に規定するものの外府縣の官吏に關しては勅令の定むる所に依る
第七十四條の二十 府縣に監査委員を置く
監査委員は府縣吏員とし其の定數は四人とす
監査委員の任期は二年とす
府縣會議員の中より選任せられたる監査委員の任期は前項の規定に拘らず議員の任期を超ゆることを得ず但し後任者の選任せらるるに至る迄の間其の職務を行ふことを妨げず
監査委員は府縣知事府縣會の同意を得て府縣會議員及學識經驗ある者の中より各同數を選任すべし
本法に規定するものの外監査委員に關し必要なる事項は府縣條例を以て之を規定すべし
第七十四條の二十一 府縣知事及監査委員は第六條第一項の規定に拘らず在職の間府縣會議員の選擧權を有す
第七十五條 府縣知事及監査委員は其の府縣に對し請負を爲し又は其の府縣に於て費用を負擔する事業に付府縣知事若は其の委任を受けたる者に對し請負を爲す者及其の支配人又は主として同一の行爲を爲す法人の無限責任社員、取締役若は監査役又は之に準ずべき者、支配人又は清算人たることを得ず
監査委員は第六條第三項又は第五項に掲げたる職と相兼することを得ず
第七十六條中「吏員」を「及第七十七條の二の吏員」に改める。
第七十七條第二項を次のやうに改める。
委員は府縣吏員とす
第四章第一款に次の二條を加へる。
第七十七條の二 本法に規定するものの外府縣に必要の府縣吏員を置く
前項の府縣吏員は府縣知事之を任免す
第七十七條の三 府縣知事被選擧權を有せざるに至りたるときは其の官を失ふ
監査委員市制第十四條第一項但書又は町村制第十二條第一項但書の規定に該當するに至りたるときは其の職を失ふ
監査委員の職に在る者にして禁錮以上の刑に該るべき罪の爲豫審又は公判に付せられたるときは府縣知事は其の職務の執行を停止することを得此の場合に於ては其の停止期間報酬又は給料を支給することを得ず
「第二款 府縣官吏府縣吏員の職務權限及處務規程」を「第二款 職務權限」に改める。
第七十九條 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一(其の數一萬を超ゆるときは一萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し府縣條例又は府縣會の議決を經べき府縣規則の制定の請求ありたるときは府縣知事は二十日以内に府縣會を招集し意見を附して之に原案を付議すべし
前項の場合に於ては府縣知事は原案の趣旨に反せずと認むる範圍内に於て之を修正して府縣會に付議することを得
府縣知事は府縣會の要求あるときは第一項の代表者又は其の代理者をして會議に出席し原案の説明を爲さしむることを得
第一項の府縣會議員の選擧權を有する者とは府縣會議員の選擧に用ふる選擧人名簿確定の日に於て之に登録せられたる者とす
第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數は前項の選擧人名簿確定後直に府縣知事に於て之を告示すべし
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第八十一條第一項中「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又は給料」に改める。
第八十四條 府縣會に於て府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は内務大臣に對し府縣會の解散を請求することを得
解散後初て招集せられたる府縣會に於て再び府縣知事不信任の議決を爲したるときは府縣知事は辭任することを要す
前二項の議決に付ては議員數の三分の二以上出席し其の三分の二以上の同意あることを要す
第八十五條第二項中「第一項」を削る。
第八十八條の二 監査委員は府縣知事の監督を承け府縣の經營に係る事業の管理、府縣の出納其の他府縣の事務の執行を監査す
府縣知事は監査委員をして毎會計年度少くとも一囘以上期日を定めて前項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事に對し第一項に規定する事項に關し監査委員の監査の請求ありたるときは府縣知事は其の請求に係る事項に付監査委員をして監査を爲さしむべし
府縣知事は監督官廰の命令あるとき、第四十三條の二第二項の規定に依る府縣會の要求あるとき其の他必要ありと認むるときは臨時に監査委員をして第一項の規定に依る監査を爲さしむべし
府縣知事は監査委員をして監査の結果を府縣會に報告せしむべし
府縣知事は監査の結果を府縣住民に公表すべし
第七十九條第四項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第三項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五十分の一の數に之を準用す
第三項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第九十條中「府縣吏員」を「第七十七條の二の吏員」に改める。
第九十三條 府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員及委員には報酬を給することを得
府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員の中より選任せられたる監査委員、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人は職務の爲要する費用の辨償を受くることを得
報酬額及費用辨償額竝に其の支給方法は府縣條例を以て之を規定すべし
第九十四條 前條に規定する吏員以外の吏員には給料及旅費を給す
給料額及旅費額竝に其の支給方法は府縣規則を以て之を規定すべし
前項の府縣規則を設け又は改廢せんとするときは府縣會の議決を經べし
第九十五條中「有給府縣吏員」を「前條第一項の吏員」に、「前條第二項の例に依りて之を定む」を「府縣條例を以て之を規定すべし」に改める。
第九十六條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定に不服ある者は行政裁判所に出訴することを得
第百十四條第二項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十五條第二項を次のやうに改める。
前項の規定に依る異議の申立ありたるときは府縣知事は府縣參事會に諮りて之を決定すべし
府縣參事會は前項の規定に依る諮問ありたる日より二十日以内に意見を答申すべし
第二項の規定に依る府縣知事の決定を受けたる者其の決定に不服あるときは行政裁判所に出訴することを得
第百二十四條第一項中「決算は」の下に「監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して」を加へ、「之を」を削る。
第百二十四條の二 府縣知事は府縣會の指定したる府縣の經營に係る事業に付其の經營状況を明ならしむる爲定期に貸借對照表其の他必要なる書類を作製し監査委員をして之を審査せしめ其の意見を附して次の府縣會に提出すべし
第百二十六條の六中「意見を徴し」を「議決を經て」に改める。
第百三十一條第一項を次のやうに改める。
府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一(其の數十萬を超ゆるときは十萬以下之に同じ)以上の者の連署を以て其の代表者より内務大臣に對し府縣會の解散の請求ありたるとき、第八十四條第一項の規定に依る府縣會の解散の請求ありたるとき其の他特別の事情あるときは内務大臣は府縣會の解散を命ずることを得
同條第三項及び第四項を次のやうに改める。
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十二條中の「府縣吏員」の下に「及府縣會議員選擧管理委員」を加へ、同條に次の一項を加へる。
第八十一條の規定は府縣會議員選擧管理委員の懲戒に之を準用す
第百三十三條中「有給吏員」を「府縣吏員」に改める。
第百三十三條の二 府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一以上の者の連署を以て其の代表者より府縣知事又は府縣會議員に付ては内務大臣に對し、監査委員又は府縣會議員選擧管理委員に付ては府縣知事に對し此等の者の解職(府縣知事に付ては其の免官)の請求ありたるときは内務大臣又は府縣知事は關係者の出頭を求めて之を審査し其の理由ありと認むるときは府縣知事に付ては其の旨を内閣總理大臣に報告し其の他の者に付ては之を解職すべし
前項の報告ありたるときは内閣總理大臣は其の免官を奏請すべし
第七十九條第四項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者に、同條第五項の規定は第一項の府縣會議員の選擧權を有する者の總數の五分の一の數に之を準用す
第八十一條第二項の規定は第一項の規定に依り解職(府縣知事に付ては免官以下之に同じ)を行はんとする場合に、同條第三項の規定は第一項の規定に依り解職せられたる者に之を準用す但し府縣知事の免官に付ては同條第二項中府縣知事とあるは内閣總理大臣、報酬又は給料とあるは俸給とす
第一項の場合に於て必要なる事項は命令を以て之を定む
第百三十六條中「勅令の規定に依り」の下に「報告を以て許可に代へ又は」を加へる。
第百三十八條 島嶼に關する行政の特別に付必要なる事項は勅令を以て之を定むることを得
第百三十九條 削除
第百四十三條中「市長に關する規定は區長」を「市會議員選擧管理委員に關する規定は市會議員區選擧管理委員に、市會議員選擧管理委員會に關する規定は市會議員區選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第百四十四條 町村組合にして町村事務の全部を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合會議員選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合會議員選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
町村組合にして町村の役場事務を共同處理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者選擧管理委員會は之を町村會議員選擧管理委員會、其の組合管理者選擧管理委員は之を町村會議員選擧管理委員、其の組合吏員は之を町村吏員、其の組合役場は之を町村役場と看做す
附 則
この法律中議員の選擧に關する規定(附則第十四項及び第十五項の規定を除く。)は、次の總選擧から、これを施行し、北海道に關する規定及びその他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により府縣知事(北海道廳長官を含む。以上これに同じ。)を選擧する場合において、この法律中議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により議員又は府縣知事を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條の三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この法律中議員又は府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、府縣制中議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前三項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
第七十四條の二乃至第七十四條の十八の改正規定施行の際現に在職する府縣知事は、これらの規定による府縣知事が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
北海道會法及び北海道地方費法は、これを廢止する。
この法律施行の際現に北海道地方費に屬する財産、營造物、事業及び權利義務は、道がこれを承繼する。
附則第七項の規定施行の際現に北海道會議員又は北海道名譽職參事會員の職にある者は、この法律により道會議員又は道參事會員に選擧されたものとみなし、道會議員の任期は、昭和二十一年八月三十一日までとする。但し、道會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
前項の場合において、道參事會員の職にある者の數が、道府縣制第六十五條の定數を超えてゐても、その數を以て道參事會員の定數とする。但し、道參事會員に闕員を生じたときは、これに應じて、その定數は、同條の定數に至るまで減少するものとする。
他の法律中「北海道地方費」とあるのは、「道」と讀み替へるものとする。
他の法律中北海道會法又は北海道地方費法の規定を掲げてゐる場合においては、勅令で特別の定をした場合を除き、各道府縣制中のこれに相當する規定を指してゐるものとする。
現任府縣會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の北海道會議員の選擧權及び被選擧權竝びに府縣知事の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
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報告書
一衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案(政府提出)
右は本院に於て可決すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月三十日
委員長 中島守利
衆議院議長山崎猛殿
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〔中島守利君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=15
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016・中島守利
○中島守利君 私は只今上程せられました東京都制の一部を改正する法律案外四件の委員長として、委員會の經過、結果を概略報告致します
本案は終戰後の國情に即應し、國政の民主化に竝行して地方政治の民主化を圖る爲め、第一には地方自治體の自主制と自律制を強化し、第二には地方自治行政に對する住民參與の範圍を擴張し、第三には地方行政事務執行の公正を確保するを目的として、地方自治制度全般に亙つて廣範圍なる改正を加へんとするものであります、委員會は十數囘開會致しました、或は懇談會、或は理事會等に依りまして、各黨各派の修正意見を調整致した譯であります、只今申上げましたやうに、本案は何れも厖大なる法案でありまして、又各委員とも地方自治制には練達の士が多いのでありますから、隨分微細に亙り質問應答が行はれたのであります、大體は速記録で御覽を願ひたいと思ふのでありますが、其の中六、七點に對しまして、主要なる部分を此處に申上げて見たいと思ふのであります
第一は知事の身分は之を公吏とするを當然とすべきではないかと云ふことであります、公選知事の身分問題は、委員會に於きましても最も論議の集中した點であります、各委員にして此の點に論及されなかつた者は殆どなかつたのであります、公選知事の身分を公吏とすることは、啻に從來の極端な官治統制を打破して、地方自治の眞の溌刺たる成長を圖る上に於て是が要訣であるのみならず、新憲法草案第八十八條に謂ふ自治の本旨から言つても、明瞭一點の疑ひを挾む餘地がない所であると云ふ説が多かつたのであります、次には直接參政權、特に地方議會の解散及び地方公共團體の首長、地方議會の議員等に對する解職請求權の運用に關することであります、地方住民に、地方行政に直接參與する機會を與へることは、其の責任と自覺を促し、健全なる地方自治の發達に寄與せしめる所以であることは言ふまでもない所であるが、若し一朝運用を誤る如きことがありましたならば、是等の直接參政權は、一部煽動者等の利用する所となり、地方公共團體の首長、地方議會の議員等は、安んじて其の職分に沒頭することを得ないこととなり、延いては地方政治を常に不安定ならしめることとなる虞が多分に存すると云ふことであります、次は選擧管理委員會及び監査委員の獨立性の強化に關することであります、地方自治團體の活動範圍が擴張されるに從ひ、其の行政事務の執行は飽くまで公正を確保せしめ、苟くも専恣に流るるが如きことなきを期さなければならず、此の意味に於きまして、選擧管理委員會及び監査委員の獨立性を極力強化することが必要であると考へらるるのであります、改正案に於ては、此の何れもが府縣知事の包括的な監督の下に置かれることとなつて居るのであります、斯くては折角の制度も眞に其の效用を發揮し得ないではないかと云ふことであります、第四には、國政事務の地方委讓に關することに付てであります、如何に地方自治團體の權能が形式的に擴張されましても、其の内容をなすべき事務が之に伴はず、重要なる事務は總て國政事務として編成せられて居る現況では、地方自治の堅實にして實質的な發展は、到底之を望むことが出來ないのであります、國政事務と地方事務との間に根本的再調整を圖り、國政事務を大幅に地方に委讓して、地方自治團體の權能を實質的に豐富ならしむることが焦眉の急であるのであります、是等に關して政府は如何なる準備と用意とを整へて居るかと云ふことであります、特に警察事務、就中行政警察事務の地方移管を斷行することは、地方自治團體の自治權確立の要素であり、又警察制度民主化の重要なる意義を有するものと認められるが、此の點に對する政府の所信はどうかと云ふことであります、第五には、地方自治團體の財政自主權の確立に付てであります、現行租税體系を一瞥致しますれば明かな如く、現在地方自治團體に獨立税として認められて居りまする税種は、極めて課税對象の乏しい、税源の貧弱なものに限られて居るのであります、地方團體の財政は、國家からの分與税に依つて幸うじて支へられて居る状況であります、斯くては地方自治團體の獨自の自主的發達を遂げしめることは、到底不可能であると言はなければなりませぬ、國税、地方税を通して、租税體系に拔本的再檢討を加へ、地方自治團體の自主的活動の裏付けとなるべき財政自主權を與ふることが、地方制度改革の根本問題でなければならないと云ふことであります、次に大都市特別制度に關することであります、大都市に特別制度を設くべしと云ふ論は、既に三十年前より主張されて居る所でありますが、現在人口三萬の小都市を律する市制が、其の儘大阪、名古屋等の大都市にも適用されて居ると云ふことは、如何にも不合理であり、是等の大都市は之を府縣の監督から脱せしめて、其の獨自の發展を遂げしむることが、大都市の行政を伸長する所以であると考へられるのでありますが、政府は大都市特別制度を早急に確立するの意思があるかどうかと云ふ點であります、第七には、地方行政事務局及び地方事務所に關することであります、地方行政事務局及び地方事務所は、何れも今次戰爭勃發後、政府が其の行政の未端滲透を圖る爲に設置せられた機關でありますが、其の權限に於て甚だしく中途半端なものであり、單なる中繼機關に過ぎないものである、行政運營上必ずしも缺くべからざるものとは認められないから、之を廢止してはどうかと云ふことであります、次には、東京都制は戰時の立法でありまして、政治の民主化とは全く懸け離れて居ると云ふ感情が一般に濃厚であります、都の下部組織には市あり、區あり、町村あり、又島嶼ありで、甚だ複雜なる現況であります、地方制度の改革の機會に之を整備し、都竝に都内に於ける地方自治團體とも、他の地方自治團體と同樣の法制下に之を抱合することを得ざるかと云ふことであります
以上は、數多くの質疑中特に重要なる關係ありと認められるものに付て申上げたに止まるのであります、之に對して政府當局は、地方自治權を擴張し、其の自主權を強化する方針の下に更に努力する旨の眞摯なる答辯があつたのでありますが、是等の答辯の中、今後の地方自治の動向に關し、特に至大の意義と重要性とを有すると認められる二點に付き申述べて置きたいと存じます、第一は公選知事の身分に付てであります、知事の身分に付ては、現行憲法下に於ける國家諸機構の構成上、今直ちに之を變更して公吏とすることは不可能である、併しながら新憲法の制定に即應して、國家諸機構の民主化に關する關係諸法令の整備に伴ひ、地方分權竝に地方自治の本旨に從ひ、知事の身分を公吏とし、府縣會及び府縣の住民に對して、責任を強化せしむると共に、自ら部下の吏員を任免し得る如き性格のものたらしめたい旨の内務大臣の言明があり、而して速かに是が成案を得て、來るべき議會に提案する考へである旨を確約せられたのであります、第二は第二次地方制度改正の構想に付てであります、即ち終戰後澎湃として起つた地方政治民主化の胎動は、各地に見られた市町村長の事實上の公選の如く、現行法制を踰越する傾向あり、之に對しては速かに據るべき基準を示す必要が痛感せられたのみならず、一方今秋行はるることとなつて居る地方議會の議員の總選擧は、既に衆議院議員選擧法が改正せられ、又新憲法が議會に提案せられた事實に鑑み、婦人參政權を含む新たな選擧權者を母體として之を施行することは、絶對に必要であると認められるので、此の際新憲法の精神に則り、地方自治の民主化を促進する爲め、相當廣範圍に亙る基本的の改革案を提出した次第であるが、是等の法案は、現行憲法及び諸制度の制約を受けて居ること申すまでもない、隨て新憲法に基く附屬諸法令の制定に伴ひ、地方制度の民主化を更に徹底的ならしむる爲め、必要な改正を引續いて行はなければならない、それ等一聯の法律案は、成案を得次第、出來得る限り速かに來るべき議會に提案する意圖を持つて居る、此の第二次改正案の立案に際しては、近く議員其の他各方面の有識者の參加を得て構成する積りである地方制度調査會の意見竝に世論の動向に聽き、最も徹底的、且つ完璧なるものを得たいと考へて居るとの意味の、内務大臣の答辯があつたのであります
而して昨三十日、委員會は本案に對する討論に入りまして、數十項に亙ります修正案を提出しまして、之を可決したのでありますが、此の修正案の内容に付きまして、極く簡單に之を述べて見たいと思ふのであります、此の際御斷りして置きますが、知事と申上げるのは都道府縣知事を含むと御承知を願ひたい、又首長と申上げるのは都道府縣知事、市町村長を含むものと御承知を願ひたいのであります、第一は都長官、府縣知事の身分に關する事項であります、公選知事の身分は之を公吏とすべきは、自治の本旨からするも、將又地方政治の民主化を圖る上からも當然のことと考へられるのでありますが、今直ちに之を公吏とすることは、現行國家諸機構の建前上到底不可能であると認められますので、知事の身分は一應暫定的に之を官吏とすることとし、此の旨を附則に明記することに致しました、尚ほ現行諸法令の整備と相俟つて、出來得る限り速かに之を公吏とする爲め必要な法案を準備し、來るべき議會に提案するとの言明を得ましたことは、既に申述べた通りであります、第二には地方議會の權限の擴充に關する事項であります、地方自治團體に於ける議決機關たる地方議會の地位を高め、其の自治性を強化することは、地方自治の民主化を圖る上に不可缺の要點であると考へられます所から、地方議會の權限を數點に亙つて擴充せんとするものであります、即ち
一、都道府縣會議員の缺員又は當選者の不足數が定數の十分の一を超ヱるに至つた時は、補缺選擧又は再選擧を行ふものとすること
二、地方議會は總て年六囘以上開くものとすること
三、地方議會の書記は議長之を任免するものとすること
四、參事會は議事閉會中輕易な事件に限つて代議決することが出來るものとすること
五、參與及び委員は議會の同意を得て之を選任するものとすること
六、所謂原案執行をなし得ざるものとすること
七、專決處分をした時は議會に報告して是が承認を求めることとなしたること
八、議員の定數をそれぞれ増加したること
九、都道府縣會議長は都道府縣の參事會議長を兼ねるものとすること
第三は選擧管理委員會及び監査委員の獨立性の強化に關する事項であります、是等の機關は、何れも地方行政事務執行の公正を確保せんとするものでありますが、其の職責の完全なる遂行を圖らしめる爲には、出來る限り其の地位の獨立性を保障することが必要であると考へられたのであります、此の爲め
一、選擧管理委員會に對する都長官、府縣知事又は市町村長の監督を廢止したること
二、選擧管理委員會は委員一人以上より請求があつた時之を招集することを要するものとすること
三、選擧管理委員會の書記は同委員長が任免するものとすること
四、監査委員に對する首長の監督權を廢止する等其の職務上の獨立性を徹底せしめたること
第四は、地方自治團體の首長選擧に關する事項であります、首長の選擧は、苟くも首長が地方公共團體の最高執行機關として、地方行政運營の中樞に位置するものたる點に鑑み、住民多數の意思に依つて支持せらるることが必要であると共に、他方何時までも當選者が得られず、地方政治が長く不安定の状態の下に置かれることを避ける爲め、特別の措置を講ずることが必要であると認められますので、次の二點を修正したのであります
一、首長の法定得票數を八分の三とすること
二、首長の選擧に於て法定得票數に達する者がない時は得票最多數の者二人に付き決選投票を行ふものとすること
第五は、直接參政權に關する事項であります、直接參政權は住民と地方政治とを直結せしめ、住民の自覺と責任とを齎す意味に於て、極めて意義の多い制度でありますが、他方是が運營に付ては愼重なる配慮を加へ、苟くも直接參政權を以て一部の煽動に依つて輕擧し、地方政治を攪亂するの具たらしめるやうなことがあつてはならないのでありますが、修正案に於ては、此の點を顧慮致しまして、其の行使に相當なる節度を要求すると共に、直接參政權の本質を更に發揮せしめんとして居るのであります
一、立法、監査、解散及び解職の請求の必要な選擧人の連署數の最高の制限を撤廢すること
二、議會の解散及び首長以下職員の解職請求に必要な連署數を三分の一に高めること
三、首長及び議員の解職は、選擧後一年間、投票を行つた時は其の後一年間は行ひ得ないものとすること、其の他職員に付ても右に準ずること、但し制限期間は六ヶ月とすること
四、議會の解散竝に首長及び議員の解職の請求は選擧管理委員會に對して之をなし、一般投票に依つて決定するものとし、一般投票に於て過半數の同意があつた時は當然に議會は解散し、又首長と議員は失職するものとすること
五、首長及び議員以下の職員の解職請求は首長に對して之をなし、首長より議會に付議し、議會に於て三分の二以上の議員出席、其の四分の三以上の多數で可決された時は當然失職するものとすること
第六は、東京都の區に關する事項であります、東京都の區は、今次の改正案に於て相當自治權の擴充が圖られんとして居るのでありますが、區の現勢と將來の動向に鑑みて、更に其の自主性を強化するの要があると認められる所から
一、區長は直接選擧に依り選出することとする
二、區の權能を擴充し法令の定める所に依る事務を處理するものとすること
其の他
一、議會に於て首長不信任の議決をなしたる時は十日以内に首長が之を解散しない限り首長は退職するを要するものとすること
二、地方議會の議員の法定得票數は四分の一とすること
三、地方議會の傍聽禁止は議員三分の二以上の多數に依るを要するものとすること
四、都道府縣會議員の市部以外の選擧區の區域は從前郡長又は島司の管轄したる區域とすること
五、市町村は市町村内の團體に對し是が綜合調整を圖るものとし、市町村會の議決に依り市町村長は是等團體を指揮監督することが出來るものとすること
其の他地方自治を強化し、地方行政の民主化を圖る上に必要と認められる各事項に關し、所要の修正を加へたるものであります
以上を以ちまして、委員會に於て決定致しました修正案の概要の説明を終ります、次に各黨より、其黨代表として各黨の觀點から希望意見の開陳があり、修正案に贊意を表され、採決に入り、總員一致致しまして、修正案及び之を除きたる原案を可決すべきものなりと議決致しました
續いて附帶決議に付て申上げます、附帶決議は
一、政府は都道府縣の首長及びその部下をすべて公吏とする都制、府縣制改正案及びこれに必要なる法律案を急速に整備し、來るべき通常議會に提出すること。
二、前項都制、府縣制改正案の完璧を期するため、直ちに地方制度審議會を設置すること。
三、都及び市町村に對し行政警察權を大幅に移讓すること。
四、五大都市に速かに特別市制を實施すること。
五、地方行政事務局を廢止すること、又地方事務所の存廢はこれを都府縣の任意とすること。
六、國税、地方税を通ずる税制の根本的改正を斷行し、地方自治團體の財政自主權の確立を期すること。
七、地方自治團體に對する煩瑣な許可、報告等の監督權は縮小整理すること。
以上七點であります、是も總員一致可決致しました
次いで委員會の希望の一部を申上げます、本法案が成立を見るに至りましたならば、市區町村會議員、市區町村長、都道府縣會議員、都道長官、府縣知事の選擧を可及的速かに執行せられたしとのことを、本委員會は政府に熱望致して居るとの意思を茲に表明し、併せて本會議に報告するものであります
次に衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案は、地方制度に關する法律案に伴ひまして、臨時の措置として適當なるものと認めまして、是れ亦全員一致可決致した次第であります、以上概略でありまするが、只今上程になつて居ります諸法案に對しまして、御報告を申上げました次第であります(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=16
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017・山崎猛
○議長(山崎猛君) 五案の第二讀會を開くに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=17
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018・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、仍て五案の第二讀會を開くに決しました
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=18
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019・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに五案の第二讀會を開かれんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=19
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020・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=20
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021・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに五案の第二讀會を開き、議案全部を議題と致します、討論の通告があります、之を許します──徳田球一君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=21
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022・会議録情報5
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東京都制の一部を改正する法律案
第二讀會
市制の一部を改正する法律案
第二讀會
町村制の一部を改正する法律案
第二讀會
府縣制の一部を改正する法律案
第二讀會
衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案 第二讀會
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〔徳田球一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=22
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023・徳田球一
○徳田球一君 私は日本共産黨を代表致しまして、所謂地方行政改革案、正式の名前は東京都制の一部を改正する法律案、市制の一部を改正する法律案、町村制の一部を改正する法律案、府縣制の一部を改正する法律案、此の法律案に對しまして反對を表明する次第である
抑抑此の地方制度と云ふものは、現在の状態に於きましては、中央政府と對立する状態にある、さう云ふ機構に於きます自治制度を以て始まつて居るのである、今囘の改正も亦此の自治制を少しも改革して居りませぬ、寧ろ自治制を強化すると云ふ點に止まつて居る、でありますから、國家機構の全體に於きまして、中央政府と地方政府との對立は依然たるものであるのである、我が黨の主張する所のものは、全國家機構が一體となつて、此の一體が全面的に民主化されなければ、全體の政治と云ふものは圓滑に且つ有效に達成せられることは出來ないと信ずるのである、此の自治制の發生した所以のものは、抑抑天皇制の下に於て、地方市民が非常に壓迫されました其の結果、之に對して一つの息吹きを求める爲に、此の自治制が行はれたのでありまして、此の自治制は常に中央政府との駈引きに依りまして、利己の、自分だけのことを巧くやらうと云ふ其の實績を示したのである、現在之を改革致しましても、尚且つ此の方向は少しも改まつて居りませぬ、我々は國家全體が、上は中央政府から下は市町村に至るまで一體となつて、中央政府の決定したものは地方政府が之を當然執行すべし、さうして又地方制度に於きましても、尚且つ此の中央政府の全方針に對し、十分なる之の滲透をやつて行くと云ふ、此の建前でなければ到底成立たぬと思ふのである、然るに此の地方制度に於きましては、其の點は毫も改まつて居らず、地方制度は自らの範圍に於きまして、自らの生活をすることにのみ汲々とする結果、結局する所是が中央政府との對立關係になると信ずるのである(「ノウノウ」)斯くしては決して國家全體の主權、全人民の生活の安定と向上との爲に圖られず、一部の階級が此の機關を利用して、さうして自己の爲に圖ることにならざるを得ない状態にあるのである、實際に於きまして地方機關に於ては、地方の利益の爲に常に中央政府と交渉をし、成べく多くの利權を得よう得ようとすることにのみ熱中して居る、此の點は學校の設立に致しましても、或は鐵道の敷設に致しましても、總て我利我利主義であつて、我が黨の、我が地方のと云ふ其の觀點にのみ立つやうになつて居るのである、此のことは決して幸福ではなかつたのである、此の爲に我が國民が如何に全體的に其の發達を害せられて居つたかと云ふことは、是は此の六、七十年の間の實績が示して居るのであつて、我々が知らないばかりで、全國民は之を十分承知して居るのである
次に此の制度の根本的な問題は、所謂地方議會に地方の主權が移つて居らぬと云ふことである、即ち議會が主權を握つて、此の議會の代行機關としてのみ知事、市長、町村長が問題になるのであつて、此の制度に依りますれば、知事、市長、町村長其のものが主權の執行者になつて居るのである、是では到底此の問題は解決しない、即ち主權者と──知事其の他市町村長と議會とは常に對立して居るのであつて、議會は結局する所監督機關である、諮問機關であると云ふ程度に過ぎなくなるのである、即ち議會は之に依つて單に市長との間の、或は知事との間の取引の機關にならざるを得ないのである、でありますから結局する所、此の制度は何等從來の天皇制のやり方を改めて居るものではない、修正意見に於きましても、尚且つ此の根本的な方面は改まつて居らない、であるからして結局此の改正案を以て民主主義を徹底させようとすることは、是は夢を見るのと同じである(笑聲)實際上知事を彈劾する場合に於きましても、知事の彈劾は議會に於て此の報告を求めて、是が惡ければ議會自體が之を裁決しなければならない、然るに議會は此の時に於て單に不信任を表明するに止まる、不信任後は議會は解散し、更に此の議會に於て不信任が成らなければ、知事は罷めさせられないのである、即ち知事は此の際に於て、自分の權力を以て議員を買收し、或は是等を懷柔する所の權力は、依然として茲に存在して居るのである、斯くの如きことは民主主義にはならない、議會が眞に之を握り、知事其の他市町村長の如きは、議會に對し常に報告し、議會の主權に對し常に屈伏し、其の服從の下に行はれなければ、統一された所の地方行政と云ふものは行はれないのである、此のことが十分分つて居らない、其の點に於きまして、此の改正案と云ふものは、地方行政の民主化と云ふことには當つて居らぬのである(「議案を讀んで居るか」と呼ぶ者あり)議案は精細に讀み且つ之を十分考究して居る所であつて、我々は決して出鱈目を言ふものではない、此の知事、市町村長等を、市民、住民が彈劾すると言ふけれども、斯くの如きことは實際上は行はれないことである、斯くの如き署名運動が行はれると云ふことは、中々困難のものであつて、實際上に於ては知事、市長其の他の者は人民の眼から十分に是は監督せられないものになるのである、其の點は議會が人民の代表として十分に反映せられて居るならば、此の議會が一部始終に亙つて市長、知事、町村長の行動を十分に監視することは出來るのである、是は直接何時も監視することが出來るのである、之に依つて此の罷免權其の他が問題にならなければ、到底各市民諸君が莫大な連署を以て之を彈劾すると云ふが如きは、結局する所是は行はれざることを求めるのであつて、結局是は知事其の他の首長の全體として信任せられて居ると云ふ其の形式的な點に於て、彼等の權力を愈愈益益強める結果になるのである、是は我々の執らざる所であるのであります
次に地方の區劃のことでありますが、地方區劃のことに關して、此の法案は何等之を解決して居らない、然るに現在に於きましては、各府縣とも實際上自治的な生活をなし得られざる状態に陷つて居る、東京都に於て尚且つ然り、大阪に於きましても是である、何處の縣に於ても、滿足に自分の生活を本當に充實して行くことは出來ない状態にあるのである、是は交通の發展と云ひ、經濟的の諸關係の複雜を極めて居ることと云ひ、其の他實際上の財政力の問題と云ひ、總て現在の状態に於ては、到底是は自治權を完全に遂行し得られざる状態にあるのである、然るに此の根本的な状態を看過して、唯末梢的に地方制度を改正すると言つても、是は何等意味をなさないものである、是に於て政府が今後財政經濟其の他に於て重大なる變更を加へる云々と言ふけれども、變更を加へるならば、なぜ此の法案に於て變更を加へないか、後に約束することで、それが行はれたことは一遍だつてあるものぢやない、其の間に色々の故障が起り、結局今度定まつたことで、ずるずるべつたりに行くのである、劃期的な改革をするならば、此の根本的な點を改革しない限り、是は斷じて有效のものではあり得ないのである
次に東京都の問題でありますが、此の東京都の問題は、至急に解決しなければならない、實際上東京都は現在の状態に於ては全く片輪である、莫大なる都市住民を擁しながら、之を實際補給して行く所の經濟的な能力を失墜して居る、然るに其の失墜して居る經濟力の下に、之を日本全國の首都として、而も之を最も模範的なものに拵へ上げなければならない義務を負はして、其の儘で遂行して行かうと言つたつて、是は駄目である、之を根本的に改革しなければならないに拘らず、之に對して何等の「メス」を加へて居らぬこと、是は徹底的に誤りであると私は信ずるのである、殊に此の點に於きまして最も重大なことは、警視廳が依然として獨立性を持つて居ることである、警視廳が獨立性を持つて居れば、東京都は自主的に警察權を行使することは出來ない、警察權を伴はずして、此の權力の實際の發動を伴はずして、如何にして行政の完成が出來るであらうか、唯實際上の行政をやる所の實力を他の方面に持ち、而して是は官僚の直接の線に依つて之を握り、地方に於て之を拔いた所の地方行政が、如何に表面上民主化されると言ふと雖も、是は何等實なきものに陷るのである、又現在まで是は實なきものに陷つて居るのである、警視廳と東京都との對立と云ふものは、非常に根深いものである、現在に於ても是は癒すべからざる基本的な瘤になつて居るのである、之を治さぬ限り、此の地方制度と云ふものは、何等改革と言ふべき性質のものでないと私は信ずるのである、而も此の警視廳の特別な存在と云ふものは、政治的な干渉、殊に思想其の他勞働者階級、人民階級に對して、此の干渉の最も基礎的なものになり、是が民主主義の發展に對して最大の癌となりつつあることは、現在既に此の徴候が現はれて居るのである、でありますから、是はどうしても民主化しなければならぬ、どうしても之を改めなければならない、然るに依然として此の獨立を認めて居る所の地方行政改革と云ふものは、何等意義なきものと信ずるのである
次に警察と司法と、之の地方への移讓、之を地方機關に總て移すことが必要である、是なくしては、實際上地方の行政、地方の全體的な改革と云ふものは出來得ないのである、一方に於ては地方の全體の經濟、教育其の他の重荷を負はされながら、地方では實際惡いことをして居るもの、犯罪的な存在、之を檢擧する、之を打ちのめす所のものは結局獨立──中央政府が之を握ると云ふことに於て、是は二元的である、斷じて地方行政の完成にならないのである、無論是等を移讓する云々とは言ふけれども、此の法制の下に於ては織込まれて居らない、是が全體として統合せられて居らぬと云ふことは、結局する所、此の地方改革と云ふものは骨拔きになつて居るのである、是は斷じて不可である
次に財政上の權限であります、財政上の權限も今後之を擴張すると云ふことを約束されて居るとは言ひながら、此の法案の中に如何なる財政權を有するか、此のことが之に明記せられて居ない以上、結局是は中央政府の扶持に甘んじて、財政上の諸權利が常に侵されることになることは當然である、此の點を明確にしないりり、此の地方行政改革案と云ふものは何等價値のなきものである、實のない、單なる形式的な改革案に終るのである、それ故に全體を通じまして、此の修正も總て末梢的である、何等基本的、根本的なものを含んで居らない、即ち此の法案を通じまして、何等是は民主主義的に徹底をするものにはならないのである、即ち憲法の設定がまだ終らないからと言つて、知事を未だに官吏にすると云ふことは、やはり是は官吏的性格を持つて居るからである、憲法は既に改革せらるべき見透しが付き、又此の法案を作る時でも、既に其の見透しは付いて居るのである、然らば憲法に準じて、總ての改革は一體的になさるべきである、憲法の改革と是とが遊離して居ると云ふこと、此のことが根本的に誤りである、依然として警察政治を強化し、依然として人民を彈壓し、依然として地方制度の間に天皇制の根深い力を殘さうとする、此の陰謀的改革に對して、我が黨は斷乎反對するものである発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=23
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024・山崎猛
○議長(山崎猛君) 是にて討論は終局致しました、五案を一括して採決致します、五案を委員長の報告通り決するに贊成の諸君の起立を求めます
〔贊成者起立〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=24
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025・山崎猛
○議長(山崎猛君) 起立多數、仍て五案とも委員長報告通り決しました(拍手)是にて五案の第二讀會は終了致しました
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026・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに五案の第三讀會を開かれんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=26
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027・山崎猛
○議長(山崎猛君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=27
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028・山崎猛
○議長(山崎猛君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに五案の第三讀會を開き、議案全部を議題と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=28
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029・会議録情報6
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東京都制の一部を改正する法律案
第三讀會
市制の一部を改正する法律案
第三讀會
町村制の一部を改正する法律案
第三讀會
府縣制の一部を改正する法律案
第三讀會
衆議院議員選擧人名簿等の臨時特例に關する法律案 第三讀會
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=29
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030・山崎猛
○議長(山崎猛君) 別に御發議もありませぬから、五案とも第二讀會議決の通り確定致しました(拍手)此の際先程後廻しと致しました日程第四、帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案の第一讀會の續を開きます、委員長の報告を求めます──委員長坂東幸太郎君
第四 帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案(政府提出)
第一讀會の續(委員長報告)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=30
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031・会議録情報7
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報告書
一 帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案(政府提出)
右は本院に於て可決すべきものと議決した因つてここに報告する
昭和二十一年八月二十九日
委員長 坂東幸太郎
衆議院議長山崎猛殿
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〔坂東幸太郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=31
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032・坂東幸太郎
○坂東幸太郎君 只今議題となりました帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案の委員會の審査の經過竝に結果を簡單に御報告申上げます
委員會に於きましては、大藏當局より議員の歳費に關する詳しい説明がござい した、御承知の通り歳費は最初八百圓、明治三十二年には是が二千圓に改正され、更に大正九年には之を三千圓に改正致しましたが、現在の物價水準竝に各方面の事業を綜合しますならば、一箇月二百五十圓は餘りに貧弱過ぎる、併しながら歳費の改正は議員法の改正に俟たなければならぬが、議院法は今後國會法として改正しまするから、只今の事情の下に於て政府は議院法の改正では適當でないと云ふ意味から、此の法律案を出しまして、一箇月千五百圓の手當を議長、副議長及び議員に支給せんとするのが此の法律案でございます、茲に於きまして議員からは、種々なる方面より質問が出ました、又其の前に政府は之に關聯して、英國、米國、「オランダ」、「ノルウェー」竝に濠洲の議員の歳費の説明がありました
〔議長退席、副議長著席〕
其の中一つ「アメリカ」を御紹介しまするならば、「アメリカ」では議員の歳費は現在一萬五千「ドル」、日本の金圓の三萬圓、若し金が三十倍して居りますならば九十萬圓となるやうな勘定であります、そこで政府は世界各國の實際等よりも考へ、此の法律案を出したのでございまするが、之に關聯しまして議員からは、然らば國會法が出來た場合に於て、議員の地位、議員の待遇はどうなるかとの質問がありましたが、斯かる質問あるべしと考へまして、豫め法制局長官の出席を求めて居りましたので、長官は答へて曰く、現在政府は責任上國會法の草案を檢討して居るのである、尤も國會法は議會自身が作るのであるが、政府は責任上參考案として國會法の草案を作つて居るのである、之に依ると、議員の地位は國務大臣に準ずる、國務大臣以外の官吏の上であります、而して議員の待遇は同時に國務大臣に準ずると云ふことは、即ち國會法制定調査中の法制調査會の意向である、斯う云ふ答辯をして居つた譯でございます
斯く致しまして懇談會に移りました、現在議員の宿舍の困難或は交通の困難等から、議員が職責を全うする上に於て、不可抗力的に支障が起ることが屡屡あるが故に、政府は須く宿舍の準備をし、或は又交通に付ても相當な考慮と努力を拂ふべしと云ふことが、各委員に依つて論議せられました、斯く懇談の結果或る結論に達しました、即ち政府としては出來得る限り相當な宿舍の準備をするが、直ぐに間に合はないから、それまで或る方法を以て議員を遇する途を講じたい、又交通の不便を除去することに付きましては、出來得るならば四、五十臺位議員使用の自動車を配備せよとの議員の希望も、それも十分考慮したいと云ふことで、色々と研究と歩を進めて參りました結果、即ち各院の議長、副議長及び議員に對しましては、宿舍が出來るまで、議會の成立から閉會までの間に於て、一人に一日四十圓を特別日當の形に於て支給すると云ふことに話が纏まりました、此の結果一昨二十九日愈愈討論に移りましたのでありまするが、討論に移る前に、委員長より今申しました點を確認する宣言を行ひ、又政府も今申しました特別日當其の他に關する政府の決定した態度を宣言し、又交通等に付ても出來得る限り努力をすると云ふことを述べられました
斯くて討論に移りまして、自由黨の代表青木孝義君、進歩黨の代表川崎秀二君、社會黨の代表山崎常吉君竝に新政會代表の松原一彦君は、各各或る希望を附し、或は又相當傾聽すべき意見を陳述附加して、愈愈政府原案の採決を行ひますと、出席委員總員起立、滿場一致政府原案を可決致しました、以上簡單ながら御報告申上げます(拍手)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=32
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033・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 本案の第二讀會を開くに御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=33
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034・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 御異議なしと認めます、仍て本案の第二讀會を開くに決しました
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035・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 直ちに第二讀會を開き、第三讀會を省略して委員長報告通り可決せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=35
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036・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=36
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037・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 御異議なしと認めます、仍て直ちに本案の第二讀會を開き、議案全部を議題と致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=37
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038・会議録情報8
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帝國議會各議院の議長、副議長及び議員の手當に關する法律案
第二讀會(確定議)発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=38
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039・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 別に御發議もありませぬ、第三讀會を省略して、委員長報告通り可決確定致しました(拍手)日程第一、臨時物資需給調整法案の第一讀會を開きます──星島商工大臣発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=39
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040・会議録情報9
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第一 臨時物資需給調整法案(政府提出) 第一讀會
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臨時物資需給調整法案
臨時物資需給調整法
第一條 主務大臣は、産業の囘復及び振興に關し、經濟安定本部總裁が定める基本的な政策及び計畫の實施を確保するために、左に掲げる事項に關して、必要な命令をなすことができる。
一 經濟安定本部總裁が定める方策に基く物資の割當又は配給
二 經濟安定本部總裁が定める方策に基く物資の生産(加工及び修理を含む。以下同じ。)若しくは工事の施行又は物資の生産若しくは工事の施行の制限若しくは禁止
三 經濟安定本部總裁が定める方策に基く物資又は設備の讓渡、引渡又は貸與
政府は、勅令の定めるところにより、前項第二號又は第三號に掲げる事項に關する命令により生じた損失を補償する。
第一項の規定による命令をなす場合における擔保權の處理その他必要な事項は、命令でこれを定める。
第二條 主務大臣は、前條第一項第一號の割當の實施について必要且つ適當と認めるときには、民主的に組織された産業團體に、その構成員の議決に基いて、その構成員及びその構成員以外の同業者で物資の割當を請求する者に對する物資の割當を行はせることができる。
前項の産業團體は、主務大臣が、告示により、これを指定する。
前項の規定により指定された産業團體から、第一項の規定により物資の割當を受ける者で、その産業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者は、遲滯なくその旨を主務大臣に申し出ることができる。この場合には、主務大臣は、事案について公正な調査及び審議を行つた上、公益に適した決定をなすことを要する。
前項の決定にその産業團體が從はない場合又は第二項の規定により指定された産業團體の行ふ物資の割當を經濟安定本部總裁が定める方策に適合させるために必要がある場合には、主務大臣は、その産業團體に對して、その行ふ物資の割當の決定の變更を命ずることができる。
第三條 主務大臣は、第一條の規定の適用に關して必要な事項につき、關係者から報告を取り、又は當該官吏に必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を檢査させることができる。
前項の規定により、關係官吏に臨檢檢査させる場合には、その身分を示す證票を携帶させなければならない。
第四條 第一條第一項の規定による命令に違反した者は、これを十年以下の懲役又は十萬圓以下の罰金に處する。
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第五條 左の各號の一に該當する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千圓以下の罰金に處する。
一 第三條第一項の規定による報告をせず、又は虚僞の報告をした者
二 第三條第一項の規定による檢査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務に關して第四條第一項又は前條第一號の違反行爲をしたときには、行爲者を罰するの外、その法人又は人に對して各本條の罰金刑を科する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、經濟安定本部の廢止の時に、その效力を失ふ。但し、その時までになした行爲に對する罰則の適用については、この法律は、その時以後もなほその效力を有する。
この法律の效力を失ふ際における損失の補償、擔保權の處理その他必要な事項に關する經過規定は、勅令でこれを定めることができる。
〔國務大臣星島二郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=40
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041・星島二郎
○國務大臣(星島二郎君) 臨時物資需給調整法の提案理由に付て御説明申上げます
我が國の産業の現状を見ますと、戰災に因る工場設備の甚大な被害、各種設備の老朽荒廢、原材料、資材の不足、物價高に依る生産原價の昂騰、終戰に伴う産業秩序の混亂等、諸般の惡條件が競合致して居りますと共に、相次いで生起する勞働爭議に依る不安も加はりまして、凡ゆる努力にも拘らず、其の囘復は遺憾ながら滿足すべき歩調を示して居ない状態であります
他方戰爭に依つて極度に逼迫せしめられた國民生活は、終戰後益益其の困窮の度を加へ、社會秩序の維持の爲にも其の乏しきを救ふと共に、少いながらも必需物資の適正な配分を確保しなければならぬのであります、以上の點から考へまして、現在直面して居る經濟危局を克服して、産業の囘復及び振興を圖ります爲には、どうしても各産業の基礎資材、見返り物資、食糧、其の他民生の安定の爲め必要な物資に關しては、重點的な計畫生産を實施して行くと共に、其の計畫生産を完遂し、國民生活を安定させる爲に、物資の合理的な配分を行ふことが緊要なのでありまして、是が爲には、先づ物資の需給に關する基本的な綜合計畫を策定し、之に基き、各種の施策を法的な裏付けを以て臨機應變に實施する必要があると考へるのであります、是が本法案を提出するに至つた所以でありまして、本法は此の經濟危機を克服する爲の已むを得ない、併し絶對に必要な臨時措置であると考へて居る次第であります
本法案は御覽の通り、實體的な規定は第一條と第二條との二箇條に過ぎませぬ、其の體裁は極めて簡單であります、先づ統制の範圍でありますが、第一條に規定して居るやうに、物資の割當又は配給、物資の生産若しくは工事の施行、又は物資の生産若しくは工事の施行の制限、若しくは禁止物資又は設備の讓渡、引渡し、又は貸與、此の三つの項目に付て必要な命令をすることを其の内容として居るのであります
次に統制の實施に付きましては、本法は經濟民主化の理念に一貫して居るのでありまして、即ち本法に基く命令の發動は總て、最も民主的な組織を有する官廳であります
經濟安定本部の總裁が定めた方策に基くことを絶對の要件とし、戰時中に於けるやうな統制の弊を排除すると共に、原材料、資材の割當に付ては、十分に民間の總意と經驗とを尊重する必要があり、民間の産業團體等を極力活用して行くことが適當であると考へまして、第二條の規定に依つて、民主的に組織せられた産業團體に對し、當該産業の運營に必要なる物資の割當を實施せしむる方針を宣明致して居るのであります
尚ほ政府の産業團體に對する關係に付きましては、民間當事者の自主性と責任とを尊重し、無用の干渉に陷らないやう留意して居る點は、戰時中の諸法令と全く趣きを異にして居るのであります、何卒愼重御審議の上御協贊あらんことを希望致します(拍手)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=41
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042・山口喜久一郎
○山口喜久一郎君 本案に對する質疑は他の日程と共に延期し、次會に之を繼續することとし、本日は是にて散會せられんことを望みます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=42
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043・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 山口君の動議に御異議ありませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=43
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044・木村小左衞門
○副議長(木村小左衞門君) 御異議なしと認めます、仍て動議の如く決しました、次會の議事日程は公報を以て通知致します、本日は是にて散會致します
午後二時二十四分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013242X03819460831&spkNum=44
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