1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
罹災都市借地借家臨時處理法案(政府提出、貴族院送付)
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(政府提出、貴族院送付)
辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律案(政府提出、貴族院送付)
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昭和二十一年八月九日(金曜日)午前十一時二十七分開議
出席委員
委員長 本田英作君
理事 石原圓吉君 理事 鈴木仙八君
理事 林連君 理事 武藤運十郎君
有田二郎君 九鬼紋十郎君
佃良一君 金井芳次君
酒井俊雄君 中田榮太郎君
出席政府委員
司法參與官 中村又一君
司法事務官 佐藤藤佐君
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本日の會議に付した議案
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(政府提出、貴族院送付)
辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律案(政府提出、貴族院送付)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=0
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001・本田英作
○本田委員長 開會致します、併託になつて居りまする辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律案に付き質問を始めます──林連君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=1
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002・林連
○林(連)委員 二、三點當局に御伺ひして見たいと思ひます、先づ本法に依つて資格を附與せられる者の見込數を承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=2
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003・中村又一
○中村政府委員 本案に依り資格審査の對象となる人員、即ち朝鮮辯護士令に依つての合格者は總計五十六名でありまして、朝鮮辯護士試補で其の外内地人僅かに五名居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=3
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004・林連
○林(連)委員 現に朝鮮で辯護士を開業して居つた者の數、及び序ででありますが、現在内地に於て辯護士を開業して居る者の數等を承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=4
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005・中村又一
○中村政府委員 朝鮮に於ける辯護士の人員數は正確なる數字が判然致して居ないのでありまするが、昭和十七年十月十五日の大日本辯護士會聯合會發行の、大日本辯護士名簿に依つて調べる所に依りますると、昭和十七年六月一日現在の人員數は三百五十一名であつて、其の内内地人は百四十四名となつて居ります、そこで終戰當時の人員には多少の増減があるものと思はれますが、其の點今日明確なる數字の持合はせがないのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=5
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006・林連
○林(連)委員 本法案第一條に「審査委員會の銓衡を經た者」となつて居りますが、此の審査委員會の組織、それから審査委員會を開く時期、及び年に何囘位開く豫定であるか、此の點を御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=6
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007・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、現行の辯護士審査委員會の官制は、委員會の會長一人、委員六人となつて居りまして、會長には司法次官が之に當り、委員は内三名が司法部内の高等官、從來は刑事局長と大審院判事、大審院檢事、是が當りまして、外三名は辯護士より選び、從來東京三辯護士會の會長を充てて居つたやうな次第であります、外に四名の準備委員と云ふものの設けがありまして、内二名は司法部内の高等官、從來は大審院判事及び大審院檢事を之に充て、内二名はやはり辯護士會より之に充てて居つたのであります、さうして此の委員會は、會長と委員と合はせて五名以上出席を必要と致し、議事は多數決に依つて決して居つたのであります、そこで申上げて置かなければならぬのは、本法案が成立致しますれば、從來の組織の中に此の朝鮮辯護士及び其の試補の銓衡審議に關する要綱を加へまして審議せらるることになりまするので、委員會の機能が擴大される結果となるのであります、そこで更に幹事若干名を置くことと致しまして、司法省人事課長、刑事局事務官等適任者を以て之に充てまして、委員の輔佐をなさしめ、萬全の目的を達し得るやうに圖りたいと存じて居ります
尚ほ本年は年末までの間に一囘だけは之を開くものと豫定致して居りまするが、次囘即ち明年は一定の時期に一囘は必ず之を開き、必要に依りまして或は二囘も開くことになるかとも考へまするが、對象が僅かの員數でもありまするから、其の必要も或はないかとも考へます、茲に一言附加へて置きまするが、第一囘の御質問に、内地辯護士の員數の御尋ねがあつたのでありまするが、内地に於ける辯護士員數は、昭和二十一年五月三十一日現在に於きまして五千四百四十九名でありまして、昨年の八月三十一日は五千九十七名でありましたから、十箇月ばかりの間に三百五十二名の増加となつて居ります、相當今後増加するものと思はれて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=7
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008・林連
○林(連)委員 もう一つ、終戰前に於て引揚げました者で、朝鮮辯護士の資格を持つて居る者の規定を見ないのでありまするが、是は今囘引揚げた者と同樣に取扱はれるかどうか、此の點を御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=8
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009・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、御尋ねのやうな事實が考へられるのは當然でありまするが、本法案は引揚者を救濟すると云ふことを第一目的に考へまして、從來朝鮮辯護士の資格を持つて居る者全員に對して、適用する目的とはなつて居ないのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=9
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010・林連
○林(連)委員 次に從來朝鮮人で内地に於て辯護士を開業して居る者が大分居ると思ひますが、是は本法の影響は何も受けないでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=10
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011・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、内地に引續いて開業從事して居りまする朝鮮人の内地辯護士に對しましては、何等の影響も受けないことに考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=11
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012・林連
○林(連)委員 本法は朝鮮の辯護士だけになつて居りますが、色々な關係から考へると、臺灣や關東州等に於ける辯護士に付ても、同樣の事情がありはしないかと思はれるのでありますが、是等はどう云ふことになつて取扱はれるか、之を承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=12
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013・中村又一
○中村政府委員 從來臺灣竝に關東州などの場所に於きましては、朝鮮辯護士令の如く、特殊の辯護士試驗制度はなかつたのであります、隨て是等の土地に辯護士業に從事致して居つた人達は、所謂内地の辯護士法に依る資格を持つた辯護士でありましたから、それ等の人達に對して考慮する必要がなかつたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=13
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014・林連
○林(連)委員 最後にもう一點御同ひしたいと思ふのでありますが、朝鮮に於きましても公證人や執達吏、司法書士制度は、形は違ひましても行はれて居つたと思ふのでありますが、是等に對する御取扱ひはどうなつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=14
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015・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、公證人に付きましては朝鮮公證人令、關東州公證人令に依り、公證人たる資格を有する者は、必ずしも内地の公證人法に依る有資格者と言ひ得ない譯でありますが、只今では未だ是等が實際上の問題とする事態にまで立至つて居ないので、考慮致して居ないのでありますが、是が一つの事實の必要に迫まらるる問題となりますれば、御尋ねのやうな法規の制定に對して考慮をなすことにならなければならぬと存じます、執達吏に付ては朝鮮、臺灣に於きましては、内地の執達吏規則の執達吏に相當する者は全然ないのであります、即ち法院書記等をして、執達吏事務取扱者、執達吏職務執行者として居るのでありまして、まだ司法書記に付きましては資格の限定などは全然ないのでありまするから、御尋ねのやうなる特例の問題を考慮するに至らなかつたのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=15
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016・林連
○林(連)委員 最後に關聯して一寸御伺ひして置きたいと思ふのでありますが、今御承知の通り、地方裁判所の方は先づ普通の廳舍に於て行はれて居りまするけれども、區裁判所の裁判及び檢事局の仕事は、あの日比谷の「バラック」でやられて居る、如何にも裁判の神聖を缺くと言つては大袈裟でありませうが、居は氣を移すとか言ふので、廢舍の如何は相當裁判の威力にも、又辯護士其の他の仕事をする上にも不便不利が少くないと思ふのであります、早晩改築せらるべきものと思ふが今遽かに改築と云ふやうなことは困難であらうことは、私共も能く承知して居ります、併しながら燒跡の學校であるとか、或は其の他の半燒の分であるとか云ふものを修復すれば、比較的簡單に廳舍としての適當なものが市内にも少くないと思ひます、是等に付て當局は何等かの方策を考へられて居るか、此の點を一つ御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=16
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017・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、只今の御尋ねは、司法當局と致しまして固より同感のことであるのみならず、洵に感謝の氣持さへも起るやうな御尋ねでありましたが、御承知の通り、殊に此の東京の大審院以下、控訴院と云はず、地方裁判所、區裁判所全部が燒失致しまして、此處に集まる不幸なる人達の混雜状態を考へましても、至急に纒まつたる廳舍の中に、權威ある裁判の業務執行を圖らなければならぬと努力することは當然でありまして、司法當局と致しまして此のことに對して苦心を拂ひ、前には總理大臣まで自ら東京の裁判所の燒跡の視察に來られて、殊に混雜して居る區裁判所の檢事局なども巡視せられて、此の廳舍の不自由の状況などを具さに御視察になられたと云ふ事實もあるのであります、そこで應急對策と致しましては、取敢へず隣の元海軍省の使用したる、あの大きなる燒殘つて居る「ビル」を使用することに致したいと云ふ考へから、手配を進めて居つた譯でありまするが、現在の復員省はおいそれと之に應諾しないやうな状況であると云ふことを承つて居ります、併し本院に於ける御尋ねのやうな、輿論が強く同情せられまするならば、當然であるべき所の此の問題の解決の爲に、速急に、あの復員省が使つて居る建物を、幸ひに隣の場所でもありまするから、空けて貰つて應急處置の廳舍としての使用が圖られはせぬかと云ふ見透しも、僅かながら持つて居ると云ふ有樣であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=17
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018・林連
○林(連)委員 只今政府當局から大變親切な御答辯がありましたが、此の廳舍の問題に付ては、獨り私のみならず、多數の關係者は之を強く要望致して居るのでありますから、御含みを願ひます、之を以て私の質問を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=18
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019・本田英作
○本田委員長 酒井俊雄君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=19
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020・酒井俊雄
○酒井委員 最初に第三條の關係であります、「昭和二十年八月十五日以後この法律施行の日までの間に廢止され、又は停止された」法令違反を犯した廉で資格を失つた者、さう云ふ者に付ては資格の復活があるが、此の法律施行の直後に法律が廢止され、停止されたと云ふやうな場合には、救濟はされないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=20
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021・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 此の第三條に示してありますやうに、昨年の八月十五日以後本法施行の日までの間に廢止され又は停止された、所謂思想犯、政治犯に付て不利益な取扱をしないと云ふのが第三條の主なる趣旨でありまするので、思想犯、政治犯に關しましては、御承知のやうに占領軍最高司令部からの覺書等に依りまして、從來全部廢止されて居ることになつて居りまするが、若し今後殘つて居る法令に付て廢止されるやうなことがありますれば、勿論是は本法の適用外になるのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=21
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022・酒井俊雄
○酒井委員 本法施行の日後資格審査以前の間に、斯う云ふやうな法令が廢止され、停止されたと云ふ場合は、やはり適用があるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=22
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023・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 本法施行後であれば勿論適用はありませぬけれども、若し萬一左樣なことがありましても、銓衡委員會に於ては此の第三條の趣旨に則りまして、左樣な廢止になつた法律に依つて曾て處罰せられたと云ふことに依つて不利益な取扱をすることは萬々ないと承知致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=23
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024・酒井俊雄
○酒井委員 さうするとやはり三條の適用があつて、救濟されると云ふことと同じ結果になる譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=24
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025・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 銓衡委員會の銓衡の方針と致しましては、同じ結果になると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=25
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026・酒井俊雄
○酒井委員 是は重ねて御尋ねするやうですが、さうすると三條と云ふものは銓衡委員會の銓衡の條件となるものか、さうでなくて絶對的に效果が發生するものか、御尋ねしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=26
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027・中村又一
○中村政府委員 第三條の表面に現はれて居る文字から見た點に付きましては、絶對的に效力が發生するのであります、併し只今刑事局長より御説明の通りに、出來るだけ廣き範圍に救濟したいと云ふ事柄から、此の三條の規定に救はれない廣き場合に於きましても、銓衡會に於て此の救濟規定に副ふ取扱をしたいと云ふ意味合であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=27
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028・酒井俊雄
○酒井委員 絶對的效果を生ずるものとしますると、此の條文でない範圍まで銓衡委員會が權限を以て、條文では當然には救濟の出來ないものを救濟しても宜しうございませうか、法律上の建前からさう云ふことが可能かどうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=28
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029・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 第三條の趣旨に從つて、銓衡委員會が前科のある者に對して特に不利益な取扱をしないと云ふ方針で參ります、けれども、法令に依つて全員資格のない者であれば、それは勿論法令を抂げて銓衡することは出來ないのであります、併し大體政治犯、思想犯に付きましては、資格は囘復して居る筈でありますが、資格の囘復して居る者に付ては、左樣な者に曾て思想犯、政治犯を犯したからと言つて不利益な取扱はしない、斯う云ふ意味合であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=29
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030・酒井俊雄
○酒井委員 どうも私の聽きやうが惡いのかぴつたり來ないのですが、結局本法施行の日までに廢止され、停止された法令に違反した者は、之に依つて資格を囘復することは明かです、其の施行の日以後資格審査以前、其の間に於て法令が廢止され、停止された場合に、其の廢止され停止された法令に依つて罪を犯した、資格を失つて居る者があるかも分りませぬ、さうして其の者が何等かの手落か何かで復權、詰り權利を取戻して居ないと云ふ者があるかも分らぬのであります、さう云ふ者の取扱ひと云ふことを御尋ねしたいのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=30
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031・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 御尋ねの御趣旨が十分呑込めなかつたので、御納得の行くやうな御答へをしなかつたのは洵に申譯ありませぬ、只今の御尋ねの御趣旨に依りますると、本法施行後法令の廢止に依つて資格が初めて囘復した、さう云ふ者に對して第三條が適用あるかと云ふことになるのでありますが、それは全然適用はありませぬ、詰り本法施行までに資格を囘復して居る者でなければ適用がないのであります、本法施行後に於て初めて資格を囘復したと云ふ者に付ては、第三條は適用されないのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=31
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032・酒井俊雄
○酒井委員 實質から見ると僅かな時の違ひで、どうも本法適用後に資格を囘復し得る者、詰り法令が廢止され、停止された場合に、其の廢止され、停止された法令に依つて罪を得て居つた者、是は非常に救はれぬことになつて、實質上は同じやうな關係でありながら、此の人達は救はれぬことになりまして、非常に氣の毒だと思ひまするけれども、何とかそれを救ふやうな風に、此の條文を改める御意思はないかどうか、詰り法律施行の日までと云ふ、之を拔いたらどうかと思ひますが、さうすると何か差障りがあるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=32
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033・中村又一
○中村政府委員 第三條に對しまして非常な御熱心な御質疑でありまするが、論的には御質疑のやうな御主張は一應御尤もにも考へられるのでございます、併し此の法案の對象となる者は、最初より申上げました通り、明確なる數字は僅かに五十六人を救濟する法案であるのであります、隨て御心配のやうな事態は此の法案からは生れて來ないのであります、どうか御諒承を願ひたい次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=33
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034・酒井俊雄
○酒井委員 朝鮮に於ける判事、檢事、是等の人が引揚げて來られた場合に、こちらではやはり内地の判事、檢事に採用すると云ふやうな制度でもありまするか、どう云ふ風になつて居りますか、一寸御伺ひしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=34
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035・中村又一
○中村政府委員 只今御尋ねの朝鮮に於ける判檢事の内地引揚者に對しましては、朝鮮總督府の殘務整理事務所より提出せらるる上申書に基きまして、其の引揚げたる判檢事に對しましては、出來るだけ之を採用致し、全國に復活致して居りまする區裁判所或は支部の職員として之を補充しつつあるやうな状況でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=35
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036・酒井俊雄
○酒井委員 朝鮮人にして朝鮮で辯護士をやつて居つた者は──從來から申しますると内地の辯護士資格と朝鮮の辯護士資格とは資格條件、試驗制度などが變つて居りまして、此の方法の精神から言へば、其の試驗制度なども同じやうな程度だと云ふ所から立案されたと思ひますが、最近は朝鮮辯護士の試驗の方が取り易かつたと云ふことが一般に言はれて居ります、程度が少し低いのぢやないかと思ひます、さうして豫備試驗か何かの資格も、高等試驗とは違つて居なかつたかと思ふのでありますが、さう云ふ點で實際は内地の辯護士がやれるならやりたいけれども、内地の辯護士は資格が取りにくい、朝鮮の辯護士の資格を取つて、心ならずも向ふでやつて居つたと云ふやうな状態であります、そこへ斯う云ふ法律が出ますと、朝鮮に居る辯護士は内地で出來るなら内地へ歸りたいと云ふことを誰しも考へる譯であります、そこで朝鮮人の辯護士が内地へやつて來た場合には、是は引揚と云ふ方には入らぬと思ひますが、内地で資格を得ることが出來るかどうか、一寸御尋ね致したい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=36
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037・中村又一
○中村政府委員 御答へ致します、只今第一點に朝鮮辯護士は、内地で試驗が受からない人でも、朝鮮では幾らか試驗が低いので、之に受かると云ふやうな意味の御尋ねでありましたが、實際は内地で、例へば高等試驗の行政料を取つたと云ふ人が、朝鮮に於きまして朝鮮辯護士令に基く試驗を受けて落ちたと云ふ事實も幾つも實例があるのであります、更に數字を以て申上げますると、話は逆でありまして、内地の辯護士驗試よりも朝鮮の辯護士試驗の方がむづかしかつたのであります、現に大正十一年より昭和十年迄の朝鮮辯護士試驗の受驗者數は二千八百九十八名でありまして、合格者の數は僅に百三名である、其の中の内地人は四十四名である、昭和十一年より十九年迄の受驗者總數は二千九百二十八人であつて、合格者は九十六人である、其の中に内地人の合格者は十二名となつて居ります、斯くの如く試驗と云ふものが非常に困難なものであつたのであります、更に第二點としての御尋ねの、朝鮮人で朝鮮で辯護士の資格を持つた者が、日本の内地に引揚者として其の取扱を考へ得られるかと云ふ意味であつたと思ひまするが、此の引揚者とはやはり朝鮮に現在定住して居られる辯護士資格者の朝鮮人が、此の内地に引揚げて來るのは含まれて居ないのであります、是ははつきり此の法令の第四條に書いてあるのでございまするが、朝鮮人は四國、九州、北海道、本州其の他附屬島嶼の引揚げの中に含まれて居ないと云ふことを御諒承願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=37
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038・酒井俊雄
○酒井委員 試驗の難易の點は私共見聞きして居ります點に付て數量は其の通りでありますが、内地の試驗が難かしいと云ふので向ふと兼ねて願書を出すと云ふやうなものは隨分あつのであります、併し是は大した問題ではありませぬから、是れ以上御聽きしませぬ
今度は少し此の法案から問題が離れるかも知れませぬが、關聯して居るので御尋ねしたいと思ひます、辯護士試補の制度に付きましては、各點から色々どうも缺點もあり、非難もあるやうに考へて居ります、私共の考へでは、是は判檢事試補と一緒にしてしまつて、さうして一年半みつちり修習する、さうして兩方の資格を得させて、辯護士になりたい者は辯護士になる、判檢事になりたいものは判檢事になると云ふやうな取扱をしたらどうかと思ふのですが、さう云ふやうな御考へはございませぬでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=38
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039・中村又一
○中村政府委員 段々世の中も變つて參つて居ります今日、御尋ねのやうな御議論も相當根據の深い事柄であらうと考へます、そこで司法當局と致しましても、只今御尋ねのやうな考へ方も十分に調査研究を致すべきことと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=39
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040・酒井俊雄
○酒井委員 現に私の所も燒出されて居りますが、試補として置いて呉れと云ふやうなことを言うて來て居る、戰災後辯護士の法律事務所なるものも相當被害がありまして、みつちりと試補に對して指導が出來るかどうか、食糧事情もあり、色々不便である、辯護士試補が十分修業するには、特に戰災後は考慮をして戴く必要があるのぢやないか、實際上の研究が出來ないやうな事實上の状態になつて居ると私は思ひますので、質問した譯であります、大變能く分りました、有難うございました、此の程度で終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=40
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041・本田英作
○本田委員長 それでは本日は是にて散會致しまして、月曜日十時より續行致します
午後零時五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009013794X00819460809&spkNum=41
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