1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○國会法案(衆)
○衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律案
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委員氏名
委員長 伯爵 黒田清君
副委員長 男爵 松平外與麿君
侯爵 廣幡忠隆君
侯爵 池田宣政君
子爵 大河内輝耕君
子爵 秋元春朝君
子爵 瀧脇宏光君
子爵 松平銑之助君
子爵 京極高鋭君
吉田久君
長世吉君
男爵 伊藤文吉君
男爵 中御門經民君
男爵 多久龍三郎君
男爵 山名義鶴君
中村藤兵衞君
高木八尺君
大木操君
木下謙次郎君
井川忠雄君
木内四郎君
野田俊作君
山隈康君
河西豐太郎君
馬場恒吾君
片倉兼太郎君
渡邊甚吉君
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昭和二十一年十二月二十二日(日曜日)午後一時十五分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=0
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001・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 是より委員會を開きます、先づ衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律案より始めたいと思ひます、内務大臣の御説明を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=1
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002・大村清一
○國務大臣(大村清一君) それでは衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律案に付きまして御説明を申上げます、本日本會議に於きまして御説明申上げましたことを繰返すことに相成るのでありますが、大分詳しく本會議で申上げましたので、別段他に新しいことを申上げる事項はありませぬから、多少解説を加へまして御參考に供したいと思ひます、此の法律案の趣旨と致します所を先づ申述べますが、今後凡そ一年位の間衆議院議員を初め地方公共團體の長、又は其の議會の議員の選擧を行ひます時には、選擧の都度臨時に選擧人名簿を調製することに致しまして、當該選擧の直前の一定の時を押へまして選擧權を有する者を漏れなく名簿に登録致しまして、國民參政の實を完う致しますると共に、海外引揚者に付きましては、特に衆議院議員の選擧人名薄に登録せられる爲に必要な六箇月の補充期間を必要としないことに致しまして、特別の救濟的措置を今後も繼續して講じて行かうと云ふ點にあるのであります、次に此の法律案の規定致して居ります主な事項を採上げまして御説明を申上げます、第一に、臨時名簿の調製に關することでございますが現在の選擧人名簿は所謂定時名簿主義を採つて居るのでありまして、之に依りまして毎年一囘調製することになつて居るのであります、此の定時名簿主義は、名簿の正確を期する點から申しますと確かに長所を持つて居るのでありますが、其の半面に於きましては、名簿が一箇年間据置になります關係上、名簿を調製しました後で選擧權を行使することが出來る者が生じた場合、又脱漏者がござりましたやうな場合に於きましては、次の年の名簿を調製する時迄は登録を許されませぬので、從つて參政權を行使することが出來ないことになる缺點を持つて居るのであります、此の定時名簿主義の持つて居りまする缺點を是正致しまして、有權者をして選擧權の行使の機會を出來得る限り廣く與へると致します爲には、何等かの改善策を考慮したらどうかと云ふことが問題になつて居るのであります、で此の點に付きましてはカード式の永久名簿を作りまして、さうして擧選の都度永久名簿と其の時の事態とを調べまして、其の時々に使ふ名簿の拔書をすると云ふやうな方法を講じますと、定時名簿主義と、それから臨時名簿主義との兩者の長所を採入れ缺點を除くことが出來るではなからうかと云ふやうに考へまして、只今此の永久名簿制度に付きまして段々研究中であるのであります、併し近く地方公共團體に於ける各種の選擧が行はれる段取に相成つて居りますので、永久名簿制度をそれ迄に整へることには行き兼ねて居りますので、此の際の暫定的措置と致しまして、臨時名簿を調製せむとするのであります、即ち本年の十月十日現在の名簿調製後、新たに二十歳に達した者、或は居住期間の六箇月の要件を滿すに至つた者、又有權者であつて名簿に登録することに漏れて居つた者等を救濟致します爲に、本人の申請に依りまして臨時に是等のものを登録する、衆議院議員選擧人名簿、又は補充選擧人名簿を調製することに致したのであります、併し此の臨時名簿の調製は地方公共團體の長の決選投票をやります場合には調製の餘日が取れませぬので、調製しないと云ふことに致して居るのであります、次に海外引揚者に對する居住期間の要件の撤廢に付てでありますが、昨年勅令第五百三十七號を以ちまして、衆議院議員の選擧權に付きましては廣く一般的に六箇月の居住期間を要しないと云ふ立法がされたのであります、即ち之に依りましては單に海外引揚者のみならず、戰災者等に付きましても六箇月の期間は要らないと云ふ臨時の措置を講じたのでありまするが、現在尚海外引揚者は引續き還つて參つて居ることでありまして、戰災者に付ての六箇月の要件は、是は今後必要と致すと致しましても、引揚者に付きましては依然として六箇月の期間を必要としないと云ふ特例は存續することが適當でございますので、只今申しました勅令の趣旨を採入れまして、此の法律に規定を致したのであります、即ち海外引揚者でありまして、六箇月の居住要件を滿して居らぬ者も、衆議院議員の臨時選擧人名簿には之を登録をすると云ふことに致すのであります、茲で問題になりますのは、衆議院議員の選擧權に付て六箇月の期間を撤廢するならば、地方公共團體の議員の選擧權に付きましても、現に六箇月の住居要件があるのでありまして、是も撤廢したらどうかと云ふ問題であります、之に付きましては引揚者の團體等に於きましても其の要求の聲があるのであります、併し地方公共團體は申上げまする迄もなく、其の性格は地縁團體でありまして、或期間地方公共團體との間に關係の出來たものでなければ是は直ちに選擧權を與へますことは適當でない點があるのでありまして此の地方公共團體の特質に鑑みまして矢張り六箇月の居住要件は撤廢しないことに致して居るのであります、唯御承知のやうに、地方公共團體に付きましてこの六箇月の要件は、市町村會の決議に依りまして特免することが出來るのであります、故に地方公共團體の實情に應じまして、海外引揚者其の他の者に於きまして、六箇月の要件を滿して居りませぬでも、それに選擧權を與へることが適當なりと云ふ市町村會の決議を經て選擧權を付與致しますことは、是は固より取扱ひ得ることでありまして、引揚者の團體等の要請は此の方法に依りまして適當に解決をして貰ふと云ふことが、此の地方公共團體の特質に鑑みまして適當であると云ふやうに考へて居る次第であります、次に衆議院議員の選擧人名簿には居住期間六箇月に達しない海外引揚者も登録をするのでございますが、さう致しますと、此の衆議院議員の選擧人名簿を地方公共團體の選擧に認めて居ります場合に於きまして、先程御説明申上げました如く、地方公共團體の選擧權に於きましては六箇月の要件を必要として居るのでありますから、直ちに其の儘之を使用することは出來ないのであります、故に其の衆議院議員の選擧人名簿の中、地方議會の議員の選擧權を持つて居る者に關する部分のみを衆議院議員の選擧人名簿と看做しまして地方公共團體の選擧に用ひると云ふ條文を設けて居る次第であります、第四に、現役又は召集中の者に對する選擧權及び被選擧權の欠格條項を整理して居る點であります、今日に於きましても尚兵役法上、現役又は召集中の取扱を受けて居る者が殘つて居るのであります、例へば引揚船に乘組んで居ります所の海軍將兵は現役の儘服務致して居る者があるのであります、處が、軍の解消致しました今日に於きまして、是等の者に選擧權、被選擧權を認めない理由は最早存在して居らぬのであります、のみならず此の點を考慮致しまして、先般地方制度を改正するに際しましては、公共團體の選擧權及び被選擧は之を認めることに致したのでございますので、旁々附則を以ちまして特に規定を設けまして、衆議院議員の選擧權及び被選擧權も此の際之を認めることと致しまして、臨時名簿調製の際には之を登録し得ることに致したのであります、最後に昭和十三年法律第八十四號と云ふのがございますが、是は戰時立法と致しまして、服役又は召集中の軍人等が歸還した場合に、臨時名簿の調製及び議員の應召や歸還に伴ふ臨時措置を規定したものでございまするが、只今御審議中の此の法律案が成立致しますならば、法律第八十四號は之を存置するの必要がなくなりますので、此の法律を廢止することを規定して居るのであります、唯同法に依りまして調製した名簿及び地方議會の議員で應召中の者が復歸した場合に於ける特例措置に付きましては、其の效力を存續させる必要がございますので、此の點に關する規定を設けた次第でございます、大體改正の主要點は以上の五點でございます、何卒御審議の上御協賛あらむことを御願ひ申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=2
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003・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 「衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律案」に付きましては只今内務大臣の御説明を伺ひました、明日から審議に入りたいと思ひます、是より國會法に付きまして、衆議院側の方々と懇談會を開きたいと存じます
午後一時三十四分懇談會に移る
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午後三時九分懇談會を終る発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=3
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004・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 速記を始めて、本日は是で散會致します
午後三時十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=4
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005・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 伯爵 黒田清君
副委員長 男爵 松平外與麿君
委員
侯爵 池田宣政君
子爵 大河内輝耕君
子爵 瀧脇宏光君
子爵 松平銑之助君
子爵 京極高鋭君
吉田久君
男爵 伊藤文吉君
男爵 中御門經民君
男爵 多久龍三郎君
男爵 山名義鶴君
中村藤兵衞君
大木操君
木内四郎君
野田俊作君
山隈康君
國務大臣
内務大臣 大村清一君
國務大臣 植原悦二郎君
政府委員
法制局次長 佐藤達夫君
法制局事務官 宮内乾君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009100975X00119461222&spkNum=5
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