1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○参議院議員選挙法案
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昭和二十一年十二月十三日(金曜日)
午後二時三十九分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=0
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001・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郎君) 只今より參議院議員選擧法の特別委員會を開會致します、最早質問の方面は、通告はもう濟みましたし致しましたのですが、若し引續いておやりになります方がありますなら、此の際御願ひ致します、別にもう御質問がございませんか、御質問がございませぬければ、只今より討論に移つて御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=1
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002・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郎君) 御異議ないと認めます、討論に移ります、どうぞ御意見のある方は此の際御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=2
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003・小山完吾
○小山完吾君 私は此の參議院法を研究致しまして、最も重要なる點を改正致したいと思つたのでございますけれども、此の點に付て種々詳しい意見を申述べて見たに拘らず、其の目的は種種な方面から達せられないと云ふことを認めたので是は止めました、更に此の選擧をするに付ての投票のことに關する規定に付て、少しく修正案を提出致しました、それは第二十二條、第二十四條、第三十二條第一項、第三十三條、第五十八條第六項に關するものでありまして、御手許に皆其の案は出て居る筈でございます、其の要旨は、要するに二十二條に於きましては、「市町村會議員選擧管理委員會は、各投票區における選擧人名簿に記載された者の中から、本人の承諾を得て、五人乃至九人の投票立會人を選任しなければならない。」斯う云ふことに原案は規定されて居るのでありまするが、民主主義の理念を以て考へますると云ふと、選擧立會人と云ふ者は、要するに其の候補者の利益を代表して、其の選擧の公正に行はれると云ふことを監視する役目でありまするから、原案に於きましては、管理委員會に於て其の立會人を定めると云ふことになつて居りまするが、其の原案の狙つた理念は私にも想像が出來る、即ち管理委員會と云ふものは公益を代表して居る者であるから、其の公益を代表して居る者から選んだ立會人は公正である、斯う云ふことから來て居るのでございますけれども、是は矢張り衆議院議員選擧法と同じやうに、其の候補者の利害を、監視する爲に出すと云ふ世間一般の制度の方が宜くはないかと思ひまして、此の修正案を提出致しました、從つて第二十二條に於て其の規定を改めると云ふことになりますれば、以下數條に亙つて此の規定を改める必要があるのでございまするから、どうか之を御贊成願ひます、それでどう云ふ風な案を立てるかと申しますると、第二十二條のは「議員候補者は、各投票區における選擧人名簿に記載された者の中から、本人の承諾を得て、投票立會人となるべき者一人を定め、選擧の期日前二日までに、投票管理者に屆け出ることができる。」それから第二項に於て、「前項の規定により屆出のあつた者(議員候補者が死亡し又は議員候補者たることを辭したときは、その屆出にかかる者を除く。以下これに同じ。)が十人を超えないときは、直ちにその者を以て投票立會人とし、十人を超えるときは、屆出のあつた者において投票立會人十人を互選しなければならない。」それから其の次に於きまして、「前項の規定による投票立會人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき、又は投票立會人で參會する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票區における選擧人名簿に記載された者の中から三人に達するまでの投票立會人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち會わしめなければならない。」斯う云ふことに致しまして、此の原案の其の次にある「地方選出議員の選擧と全國選出議員の選擧を同時に行う‥‥‥、」此の項は削つてしまふことになります、それから「投票立會人は、正當の理由がなければ、その職を辭することが出來ない。」それから第二十四條の「投票の拒否は、投票立會人」と云ふ所に加へまして、「投票立會人の意見を聽き投票管理者がこれを決定しなければならない。」として「決定する。」以降を削つてしまつて、「決定しなければならない。」と斯うする、それから其の次の「前項の決定を受けた選擧人において不服があるときは、投票管理者は、假に投票をさせなければならない。」「前項の投票は、選擧人をして、これを封筒に入れて封をし表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。」と云ふことに記載しまして、又その次の「投票管理者又は」を削りまして、「投票立會人において異議のある選擧人についてもまた前二項と同樣とする。」と云ふことに改め、第三十二條の第一項は、「開票管理者は、開票立會人立會の上、投票箱を開き、先ず第二十四條第二項及び第四項の規定による投票を調査し、」そこへ、「なければならない」と云ふのを修正致しまして「投票を調査し、開票立會人の意見を聽きその投票を受理するかどうかを決定しなければならない。」斯ういふ風に改める、それから第三十三條は、「投票の效力は、開票立會人、」そこへ少し言葉を加へまして、「開票立會人の意見を聽き開票管理者がこれを決定しなければならない。」と斯う直すのです、それから第五十八條第六項は、「前二項の場合において、議員候補者の被選擧權の有無は、選擧立會人、」そこへ加へまして、「選擧立會人の意見を聽き選擧長がこれを決定しなければならない。」と、斯う改める、要するにお手許に配付してありました文章にあります通り修正致すといふ意味であります、どうぞ御同意を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=3
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004・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郎君) 別に御意見ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=4
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005・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郎君) 休憩を致します
午後二時四十八分休憩
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午後三時二分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=5
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006・林博太郎
○委員長(伯爵林博太郎君) 開會致します、明朝午前十時開會致します、本日は是で散會致します
午後三時三分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=6
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007・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 伯爵 林博太郎君
副委員長 男爵 高木喜寛君
委員
公爵 桂廣太郎君
侯爵 中山輔親君
伯爵 橋本實斐君
子爵 大河内輝耕君
子爵 秋元春朝君
子爵 織田信恒君
子爵 三島通陽君
子爵 水野勝邦君
子爵 松平親義君
平塚廣義君
永井松三君
吉田久君
子爵 伊江朝助君
男爵 松田正之君
男爵 肝付兼英君
男爵 松平齊光君
男爵 小原謙太郎君
大木操君
田所美治君
松本學君
小山完吾君
山地土佐太郎君
作間耕逸君
國務大臣
内務大臣 大村清一君
政府委員
内務事務官 郡祐一君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009101169X00819461213&spkNum=7
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