1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十一年十二月二十四日(火曜日)
午前十時十二分開議
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議事日程 第十一號
昭和二十一年十二月二十四日
午前十時開議
第一 請願委員長報告
第二 皇室典範案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會ノ續(委員長報告)
第三 皇室経済法案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會ノ續(委員長報告)
第四 北海道河東郡音更村ニ帶廣區裁判所出張所設置ノ請願 會議
第五 山形縣最上郡新庄町ヲ起點トスル省營自動車竝トラツクノ環状線開通ニ關スル請願 會議
第六 奧羽本線新庄驛、最上郡大藏村清水間ニ鐵道敷設ノ請願 會議
第七 信越本線鉢崎、青海川兩驛間ノ笠島ニ停車場設置ノ請願 會議
第八 關門國道隧道速成ノ請願 會議
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=0
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001・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 諸般の報告は御異議がなければ朗讀を省略致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=1
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002・会議録情報2
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〔參照〕
昨二十三日本院ニ於テ可決シタル左ノ政府提出案ハ即日裁可ヲ奏請シ又可決ノ旨ヲ衆議院ニ通知セリ
内閣法案
同日増加所得税法案特別委員會ニ於テ當選シタル正副委員長ノ氏名左ノ如シ
委員長 男爵 倉富鈞君
副委員長 子爵 錦小路頼孝君
同日委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律案可決報告書
開拓者資金融通法案可決報告書
開拓者資金融通特別会計法案可決報告書
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=2
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003・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是より本日の會議を開きます、南海大震災に關し政府より發言を求められて居ります、此の際之を許可致します、大村内務大臣
〔國務大臣大村清一君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=3
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004・大村清一
○國務大臣(大村清一君) 去る十二月二十一日早曉近畿地方を中心と致しまして南海方面に發生しました震災に付て御説明を申上げます、今囘の地震は其の規模に於きましては、本邦附近で起りました地震のうち最大級のものに屬するやうでございますが、之を人體に感じました地域は殆ど北海道を除く全國に及んだのでありますが、幸にして震源が沖合にありました爲、被害は其の地震の規模に比較致しまして比較的大ではなかつたやうであります、併しながら恰も滿潮時に當つて居りました爲に、津浪を招來致しました所が相當多くありまして、其の爲に東は靜岡縣の下田港から西は九州に及ぶ二十四府縣の廣範圍に亙つて地震又は津浪に依る被害を蒙つたのであります、其のうちでも特に被害の激甚でありました地方は、高知、和歌山及び徳島の三縣であります、まだ被害の最も甚大でありましたと豫想せられます高知縣の西部と、和歌山縣の南部等の状況が詳細判明致して居りませぬので、今後の調査に依りまして數字には相當の増加があるものと思つて居りますが、現在迄判明致しました被害の概要を綜合致しますと、死者は一千八十八名、負傷者一千百四十二名、行方不明者百六十五名、住家全壞したるもの七千三百五十戸、同じく半壞したるもの九千五百五十五戸等でありまして、之を府縣別に申上げて見ますると、先づ高知縣は被害の最も甚大であつた一つでありまするが、其の地域は高知市、須崎町、新宇佐町及び幡多郡方面でありまして、特に幡多郡は高知市の西方百五十キロの附近に位して居りまして、山岳重疊し且海陸の交通通信が不便である所に杜絶を來して居りまする爲に、現地では警察署員が萬難を排して徒歩に依つて連絡を致します等、有らゆる努力を拂ひました結果、漸く被害の概貌が分つて居る程度であります、只今迄の調査に依りますと、同縣下の被害は、死者が五百十七名、負傷者三百六十一名、行方不明者二十五名、家屋全壞したるもの三千六十一戸、半壞したるもの一千百九十三戸、流失したるもの五百三十七戸、浸水家屋が三千六百四十戸、船舶舟艇の流失破損したるもの九百五十四隻でありまして、特に幡多郡中村町に於きましては、詳細は今尚不明でありますが、地震の結果、全戸數の約八割に當る一千二百四十四戸の倒壞家屋と、三百二十五戸の半壞家屋を生じ、加ふるに、三箇所から發火致しまして、多數の家屋が燒失し、此の爲に死者二百六十三名、負傷者百十三名を出した模樣でありまして、此の數字は、被害調査が進むに伴れて、尚増加するものと思はれるのであります、尚高知港及び若松港では、岸壁が破損し、又鐵道は、土佐讚岐線御免以西が不通となつて居る模樣であります、和歌山縣に於きましては、震源地の位置から致しまして、津浪に依る被害が甚大の見込でありますが、有線、無線の電話、電信が孰れも不通となり、又鐵道も、南紀方面は不通であります爲、田邊市以南の被害の詳細は未だ的確に分つて居ないのであります、併し現地進駐軍の空中からの偵察、現地に派遣された縣係員の齎した報告、三重縣側から致しました調査、現地より避難して參りました罹災者の言葉を綜合致しまするに、南紀一帶は地震と津浪に依りまして、被害が特に甚大でありまして、中でも串本町以東は特に激甚を極め、剩へ新宮市に於きましては、火災が起りまして、市街の大部分、約二千五百戸を燒失した模樣であります、現在迄に判明して居ります和歌山縣下の被害の概要は、死者百三十四人、傷者百十五人、行方不明の者八十四名、全壞家屋二百九十二戸、半壞家屋一千百三十四戸、流失家屋千百二十一戸、燒失家屋二千三百九十二戸、浸水家屋一萬六百三十六戸、漁船流失破損六百七十九艘、橋梁破損二十箇所等であります、以上の被害に對しまして、和歌山縣當局に於きましては、和歌山港より船舶八隻に依つて、警察官、救護班、及び食糧其の他の救護物資を急送し、又近接の大阪府、三重縣等よりもそれぞれ救援の人員物資を急送する等、萬全の警備救護對策を講じつつある次第であります、徳島縣に付きましては、内務省から徳島縣に派遣致しました係官の報告に依りますれば、同縣では和歌山縣に面した海岸一帶と、南部の海部郡、那賀郡の被害が最も甚大でありまして、津浪に依る家屋、田畑の流失浸水、及び家財の流失が極めて多い模樣であります、現在迄に判明致しました被害の概要は、死者二百二十一名、傷者百三十一名、行方不明三十名、全壞家屋一千三十三戸、半壞家屋千二百二十七戸、流失家屋五百十五戸、浸水家屋五千三百六十戸、船舶舟艇の流失沈沒破損四百四十三隻、橋梁破損十七、堤防決潰二十箇所、道路決潰八十五箇所、田畑浸水一千五十町歩等であります、以上の被害に對しまして、縣當局に於ては急速に救援の警察官四十名を現地に派遣し、又救護米六百俵、調味料其の他の救護物資を船舶に依り急送する等、萬全の措置を講じつつあるのであります、香川縣では特に被害の甚だしかつた地域は、高松、坂出、丸龜附近の沿岸地帶でありまして、現在迄判明して居ります被害の概要は死者五十一名、傷者二百七十五名、住家全壞三百五十四戸、半壞二千八十一戸、非住家全壞二百五十二戸、半壞三百十八戸、工場全壞二棟、家屋燒失一戸、橋梁破損一箇所、堤防決潰四箇所、道路決潰一箇所でありますが、其の外に鹽田に相當の被害があり、又坂出港其の他の港灣施設に若干の被害があつた模樣であります、尚鐵道は一時高松、徳島及び伊豫讚岐線の一部が不通でありましたが、二十一日十五時復舊致し、陸上交通には大した支障を來さなかつたのであります、次は兵庫縣でありますが、其の主なる被害は淡路島が受けて居ります、其の概要は死者五十名、傷者五十九名、住家全壞二百九十一戸、半壞五百七十二戸、非住家全壞三百四十九戸、半壞二百三十戸、浸水家屋七百八十六戸等であります、次に愛媛縣に於きましては、現在迄に判明して居りまする被害は、死者二十三名、傷者三十一名、住家全壞百四十六戸、半壞三百十五戸、非住家全壞七十五戸、半壞百二十戸、工場燒失三棟、浸水家屋百二十戸、橋梁破損八箇所、堤防決潰六十七箇所、道路決潰五十六箇所等でありまして、其の外日新化學新居濱工場では、濃硫酸六百噸を流失し、電信、電話線は各戸に於て不通となつた模樣であります、其の他被害のありました府縣は大阪、三重、岡山、岐阜、愛知、島根、大分、鳥取、熊本、滋賀、奈良、長野、靜岡、廣島、宮崎、福岡、佐賀、長崎の十八府縣でありますが、現在迄に判明した所に依りますれば、其の中大阪府の被害は主として港區、大正區方面、三重縣は主として四日市より木本に至る海岸地帶、岐阜縣は主として其の西南部、愛知縣は主として一宮市、津島市、彌富町、稻澤町、島根縣は主として大社町及び平田町附近、鳥取縣は主として境町又び鳥取市、靜岡縣は下田港附近、廣島縣は主として福山市でありましたが、幸にして被害は孰れも比較的輕微であつたやうであります、以上十八府縣の被害の概要を集計して見ますると、死者九十二名、傷者百七十名、行方不明者三十六名、住家全壞千百五十五戸、非住家全壞四百六十五戸、住家半壞三千三十三戸、非住家半壞三百九十戸、工場其の他全壞三十一棟、同じく半壞十九棟、家屋流失五百六十八戸、家屋燒失三十八戸、家屋浸水八千六百戸、船舶流失沈沒破損五百二十六隻、橋梁破損二箇所であります、今囘の地震に依る被害の概略は以上申述べた通りでありまして、誠に同情に堪へませぬ、十數萬に亙る罹災者に對する當面の救護と、罹災地に於ける治安の維持は極めて重要なことでありますので、中央地方を通じ萬遺漏なきを期して居ります次第でありますが、目下の處、各種の救護措置は大體順調に進捗し、人心も亦幸に平穩でありまして、治安上何等憂慮すべきものはないのであります、尚明後二十六日大阪に於きまして關係地方長官會議を開催致し、各省係官列席の下に萬般の措置に付きまして協議を進めまして、急速に善後策を考究することに致しました次第であります、以上概要を御報告申上げます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=4
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005・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第一、請願委員長報告、委員長高木子爵
〔子爵高木正得君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=5
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006・高木正得
○子爵高木正得君 是より請願委員會の御報告を申上げます、請願委員會は二囘開會致しましたが、第一囘委員會は去る十二月二十八日に正副委員長の互選後引續き會議を開き、先づ分科竝に擔當委員、正副主査は孰れも前囘議會の通りと議決し、次で審査方針、委員會竝に分科會の閉會日時等も決定致しました、第二囘委員會は十二月二十一日開會致しました、次に分科會の開會數は二囘でございまして、第二分科會を十二月十七日、第三分科會を十二月十八日にそれぞれ開會致しました、請願文書表報告は二囘でございまして、第一囘報告は十二月四日、第二囘報告は十二月十一日でございます、請願委員會特別報告は一囘でございまして、其の第一號を十二月二十一日に提出致しました、請願の受理件數は五件、此の請願連署人數は十二名でございまして、全部文書表に掲載致しました、委員會に於きましては、愼重審査の結果、議院の會議に付すべしとするもの五件と決定致しました、詳細は何卒速記録に依つて御承知を願ひたいと存じます、簡單でございますが、以上は昭和二十一年十二月二十三日迄の御報告でございます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=6
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007・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第二、皇室典範案、政府提出、衆議院送付、第一讀會の續、委員長報告、委員長二荒伯爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=7
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008・会議録情報3
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皇室典範案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十一年十二月二十二日
委員長 伯爵二荒 芳徳
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔伯爵二荒芳徳君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=8
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009・二荒芳徳
○伯爵二荒芳徳君 皇室典範案の委員會の報告を申上げたいと存じます、本委員會は十七日、十八日、十九日、二十日、二十二日の五日間に亙りまして開催を致しました、第一日に於きましては、正副委員長の選擧の後に、當局から詳細に法案の説明を聽きまして、然る後に質疑に移りました譯であります、其の主なるものを申上げますれば、現典範は憲法の一部である所の實質を有して居る、然るに本法案は法律として取扱はれて居る理由はどう云ふ譯であるかと云ふ御質問に對しまして、國法一元論の立場に在る新憲法に依つて此の現典範が實質的には憲法と同じく考へられるけれども、併し法律の形式として扱ふが妥當である、是は一つの形式の立場に立つて法律として扱ふと云ふ意味でございました、又現典範六十二條には改正増補の規定があるが、廢止の條項がない、それ故に廢止することが當然には出來ないと云ふ見解も立つが如何であるかと云ふ質問に對しましては、斯かる廢止の條項がないと致しましても、制定者に於て廢止するの意思表示があれば廢止せられるのである、大寶令の如きも廢止せられない法規として律せられて居るけれども、後に出でたる幾多の法律に依つて改められて居る、現典範に對しては適當なる廢止の手續を取る用意があると云ふ答でございます、又現典範六十二條に依つて、新典範は皇族會議に諮詢をする方が妥當であると思はれるが如何であるか、殊に民主主義の見解から此のことあるを然りとすると云ふ風に考へられるが如何であるかと云ふ質問に對しましては、新憲法は國會の議決に依つて皇室典範を制定することに規定されて居るので、其の諮詢を必要としないと思考する、但し事實に於ては宮内省側と完全に意見の一致を見たものであると云ふ答辯でありました、次に女帝及び退位と云ふ特別の場合を規定することに付ては、政府當局は如何に考へて居るか、又胎中皇子を認むることは適當ではないかと云ふ質問に對しましては、色々學説として此の三つの點を考へることは出來るであらうが、現在の基本的解釋としては、天皇崩ずる時には直ちに皇嗣が即位せられる以上、又國家及び國民の象徴としての天皇の御立場から肉身を有し給はざるべからずと、それ故に此の胎中天皇の件に付きては認める考がない、女帝の場合に於ては、色々と過去の歴史から見ても、其の御立場を認める考は政府にはない、又御退位に付きましては、國民の感情の上からも、又歴史の過去の御退位の場合を想像しても、政府としては想像をして居らない、規定する必要を認めなかつたと云ふ説明でございました、又庶子‥‥庶出子を認めると云ふことは如何であるかと云ふ點に付ての政府の答辯は、天皇が道義の象徴であらせられる立場から、從來は別として、庶出子の御順位を此の際新しい憲法に於ては認めないで、最高の道徳の位置を天皇が持たるる關係から、嫡出子に限定したと云ふ説明でございました、又三種の神器及び大嘗會の規定ないのは如何であるかと云ふ點に付きましては、信教、思想の方面は典範の外のものとすると云ふ立場に於て典範に規定しなかつたと云ふ説明でございました、又改元が行はるると云ふ場合は、一世一元の原則を其の儘踏襲すべきであるか否かと云ふ質問がございましたが、之に付きましては、新典範は國法であつて、之を別に規定をして居ないが、明治元年の行政官の布告に依つて此の規定なくも實行面には支障ないと思考せられると云ふ説明でございました、次に憲法二條の「典範」の語は動かすべからざるものであるが、「典範」の語を憲法二條に用ひたと云ふことは、典範が法律として認められる以上、現行典範と其の性質を異にすると思ふ、即ち現行典範は、典範として法律の制定の手續きに依らないで公布もせられて居ないのであるから此の點寧ろ法律でない取扱が必要ではないかと云ふ質問に對しまして、典範の語を用ひて居るが爲に、法律の一元化に對して或は疑惑を生ずるかも知れないが、皇室に對する尊嚴性を保持する立場から、典範と云ふ語が使はれて居るのである、法律第何號と云ふ形を採つて公布されるが故に、錯覺は生じないであらうと云ふ答辯でありました、又憲法二條の、國會の決議に依つて成立する此の典範は、今日の帝國議會に於て可決する權限があるかどうかと云ふことに付ても質問がございました、之に對する答は、憲法改正後の皇位の繼承は明白でなければならぬから、其の準備の爲に、今日之を國會に諮るのである、憲法百條に依つて、此の憲法の爲に必要なる準備法律行爲と云ふものは、其の制定を認められて居るからである、次に萬世一系の語が、新典範には現れて居ないのは遺憾である、原案に於て之を避けた感があるやに思はれるが、如何かと云ふ質問に對しては、萬世と云ふやうな比喩的の言葉は却て之を避けて、世襲と云ふ語を用ひて居るのであると云ふ説明でございました、それから皇室の構成は百世皇族と、皇室一家の二大原則に依つて成立して居る、宮家は稱號であるのである、氏名ではない、天皇は皇族を監督すると云ふ言葉が現行典範にはあるが、此の規定もないが、それは如何なる理由かと云ふのに對して政府答辯は、天皇の、皇族を監督せられる場合は、一般の私法の場合で、公の秩序等の關係であれば、是は改正せられたる民法の規定に依るべきである、斯う云ふ説明でございました、尚天皇と皇族との特別地位に付て、特殊の規定がなければならないと思ふ、固より憲法一般に規定する關係以外に、皇族も、私生活としては國民と同じではあらせられるが、併し特殊の法規が必要ではないかと云ふ質問に對しましては、一般には皇族も、國民と同じ法規に依つて律せられるのが新しい憲法の原則ではあるが、皇位繼承と攝政との關係から例外を認めてあるのである、又皇族の御婚姻は、憲法二十四條の一項に依る規定に依れば、御兩人の合意に依つて成立すると云ふ解釋になるが、典範の十條に、皇室會議の議を經ることを要すると云ふことと、憲法との關係はどうなるか、例へば皇室會議を經ずして結婚を希望せられたやうな場合には、それは如何な關係になるか、即ち憲法二十四條の一項に依りまして、其の御結婚が合法的であると考へられるか、或は然らざるかと云ふ質問でございました、之に對しまして政府の答辯は、憲法二十四條の一項に依りまして、原則的には一應其の條項が適用せられるけれども、皇位の繼承の上から又純粹な御血統の上から或種の制限があると云ふことは當然であると云ふ答辯でございました、又元號の點に付て、新典範に於ては全く規定が缺けて居る、此の點に付て前にも質問があつたが、天皇が勅定せられる權能があらせられるのか、又内閣が決定せられるのかと云ふことに付きまして質問がございました、政府は此の點に於てははつきりした答辯を致されませぬで、天皇が勅定せられるか或は内閣が決定するか、何れかであらうと、斯う云ふ答辯でございました、更に或委員から、現典範の三十一條は五世以下を王又は女王と致して居るに對して、新典範は三世以下に縮少したことは如何なる理由であるかと云ふのに對しまして、當局は大寶令には五世以下は皇族でないとして居り、一世は親王であらせられ、二世は王であらせられる、明治年間には四世迄は親王と、五世以下を王とせられたが、本案は其の中間を採つたのであると、斯う云ふ御説明でございました、更に攝政にして故障のある場合はどう云ふ認定の方法を採るかと云ふのに對しまして、政府は、攝政を置かれる場合と同じ手續に依つて認定をすることになると考へられると云ふ答辯でございました、又攝政として内親王又は女王が其の位置に御就きになる場合には、配偶者あるも可なりとするのであるか、詰り現在の典範に於ては配偶者なき者に限ると云ふ三條の規定があるが、新典範に於ては配偶者あるも可とするやうに見えるが如何のやうであるかと云ふ點に對しましては、さうである、配偶者あるも可なりと云ふ見解であると云ふ御説明でありました、尚攝政の名稱は適當であるかどうか、國政を改めて國事と新憲法に規定したことに依つても如何かと思はれるが、此の點政府の見解如何と云ふのに對しまして、當局は、新憲法に於ては國事に關する總ての行爲とあるも、廣義に解して考へるならば、攝政と云ふ語で宜しいと思はれると云ふ説明でございました、其の外懇談を重ねまして、二囘の懇談の後に、一番大きい問題と致しましては、先程も觸れましたやうに、憲法と典範とは二つの兩々對立した所の實質的の憲法である、かるが故に、法律よりも遙かに尊嚴な判定方法が必要である、之に對しては法律の言葉を以て現すが不可であると云ふ強力なる主張が質問の中に出て居りました、是は後に修正案として更に提案されましたので、後に御報告を致したいと存じて居ります、以上を以ちまして質問を終りまして、討論に移りましたのであります、其の討論の状況は、皇室典範と法律との關係に付きましては、政府の意見は、飽く迄も典範を法律と認め、典範は法律の名稱を今囘の案に於て持つて居らぬけれども、本質的には法律であると云ふ主張でございました、討論に於きましては、討論者の意見に非常に違つた御説明であつた譯であります、更に典範の第五條に對して、皇后、太皇太后、皇太后の御敬稱の外、皇太子に付きまして、皇族の御敬稱が明白でないと云ふ點に付て、第五條を改正したいと云ふ主張が出ました、之に對して討論の結果、澤山色々の諸論が出た譯でありますが、討論が終りまして、或委員から次のやうな修正意見が出たのであります、即ち典範の第五條に「皇后、太皇太后、皇太后」の下に「皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃」と云ふ字を加へたいこと、第六條には「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は」を「天皇より一世及び二世の嫡男系嫡出の子孫は」と改めると云ふこと、第十一條一項「王及び」を「王(皇嗣を除く)及び」と云ふのに改めたい、斯う云ふ修正の意見が出た譯であります、それから皇子、皇孫には特別の御位置がある、然るに皇族と稱し奉る第五條の中には、皇太子、皇太孫の名稱が入つて居ない、是では皇族と稱し奉ることが出來ないと考へられるので、此の項目を入れたい、斯う云ふ説明でございました、それに對しまして反對論が出まして、此の法規に於きましては、假令皇太子竝に皇太子妃と云ふ字を入れないでも、親王の御立場に於て十分に皇族と奉稱することが出來ると思ふが故に其の必要はなからうと云ふ意見でございました、又此の世數のことに付きましては、天皇より一世及び二世と申上げないでも、今日提出されて居る所の典範案に於て「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫」と書いてあるが故に、實際に於ては其の修正の必要がなからうと思はれると云ふ反對論が出ました、斯く致しまして、討議を終りまして、其の結果修正案は、少數を以て否決をされました、次に他の修正案は此の典範案の三十七條中に「この法律及び他の法律」と云ふのを「この典範及び法律」と改めたい、是は飽く迄も典範が法律以上のものであると云ふ點から申して、憲法が皇室典範と云ふ名稱を要求して居ると思ふが故に、憲法第五十九條二項のやうな場合の運用を想像せぬものと考へて居る、其の本質が法律であるか否かは憲法の解釋で決る所である、斯う云ふ説明でございました、此の二つの修正案に付きまして、憲法の全體の解釋から、新典範が法律であると云ふことは極めて明瞭ではあるが、併し之に典範の語を加へることの必要は、將來の國法學から見ても適當でないと思ふ、憲法改正の趣意より見て、却て不都合であらうと云ふことで、反對の發表がございました、斯く致しまして、此の二つの修正案が否決を致されまして、原案を議題に致すことになつた譯であります、斯く致しまして、原案を議題に致しました處が、大多數を以て本典範案は可決致すべきものと決定を致した譯であります、其の贊成の意見の發表を述べたいと存じますのは、正當の御結婚から御生れになつた嫡男系嫡出とせられたことは、道義の見地の外、御血統の純粹性を保つ立場からも極めて有難いことである、現行典範の建前としては、崩御以外には即位を認めたことはなかつたのであつて、極めて結構である、御自由意思を拘束すると云ふことはいかぬと云ふ意見もあり、御退位を認めなければ、自然人としての天皇を御拘束をし奉るやうになつて如何かと思ふと云ふ説もあつたけれども、天皇は即位其のものが御意思の問題ではなく、明治の典範が讓位を認めなかつたことは、深い思慮の上から出たものであると思ふ、此の故に本典範は非常に考慮を拂はれたものだと考へると云ふことでございました、又今一つは、立法的には多少の不備が認められるけれども、皇室の關係の事務は政府の事務であつて、新憲法に於ては特に此のことが明かになつて居る、從つて政府の責任者が事に當ることを必要とする、宮内府の長が皇室會議に列することになつて居り、又裁判官が之に參加すると云ふことも規定せられて居るが、飽く迄も國會の責任に於けるものであると云ふことに解釋すべきである、又王族公族は皇族でない一般國民となるべきであるが、併し日韓併合の國際的條約の上から言つても、物質的にも精神的にも御優遇申上げるべき責を日本は負つて居るのである、日本は近年不幸にも條約上の義務を果さないで信を失ふことが多かつたが、さう云ふ點に於て十分の條約上の義務を果して、信を失はないやうに努力をせられたいと云ふ希望を述べられて贊成された譯であります、斯く致しまして採決に入りまして、絶對多數で本典範案を可決致した譯であります、以上を以ちまして御報告を終る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=9
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010・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 討論の通告がございます、松村眞一郎君
〔松村眞一郎君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=10
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011・松村眞一郎
○松村眞一郎君 私は本案に贊成致す者であります、本案は新憲法第二條に基き皇位繼承に關する規定を、第五條に基き攝政に關する規定を定むることを大體とするものでありまして、第一、皇位繼承に關しましては、皇位の繼承には皇統嫡男系嫡出男子たるべきことを定めるのでありまして、庶出を認めざることは、此の典範に依りまして歴史上初めて定めらるるものであり、皇位繼承に關し嚴かなる意義を有するものと考へます、特別委員會に於て政府は歐洲諸國の帝王の位の繼承に關する規定を參考資料として示されたのでありまするが、歐洲諸國に於ては帝王の地位、其の他尊貴の地位の繼承に關しましては、婚姻に付て重き考慮を置きまして、マリアーヂユ・モルガナテイク、即ち相應しからざる婚姻の場合には、婚姻其のものに付ては當事者の意思の自由を妨げないことが通例のやうでありますけれども、其の婚姻の配偶者は尊貴の地位に伴ふ待遇を受くることなく、其の婚姻に依る子孫は尊貴の地位を繼承することを得ざるの傳統慣例が存するのでありますが、此のことは政府よりの資料には示されて居りませぬけれども、參照、考慮することは無用ならずと考へます、即ち婚姻が子孫に及す所のものを、婚姻を爲すの初めに於て、婚姻當事者の愼重考慮することを求むるの精神の存するものなることを考へます、此の度の典範の規定が庶出の子孫を繼承の順位中に考へざることは、其の精神に於て趣旨の同じきものありと思はれます、過去現在將來の多數の人々の總意たるべき所に基き、絶大の信頼を受けられて、尊貴の地位を繼承せらるべき順序に在らるる方々が祖先に對し、是等過去現在將來の無量無數の人々に對して有せらるべき法律上、道義上の境地に關しましては、極めて廣汎、遠大なる大乘的思惟、考慮を爲すを要することと存じますが、併しながら婚姻の如き自然人としての事柄に關しては、國民一般の倫理觀念に於て、崇高なりと考へらるる所に依り思惟せらるるのであると考へます、從つて典範案第十條に於て皇族男子の結婚に付行はるる皇族會議に於ても、新憲法第二十四條の規定する如く、兩性の合意に重きを置かるべきは當然であると考へるのでありまして、婚姻に附隨して典範案第十一條に規定する内親王、王及び女王の皇族身分離脱に關する皇室會議も起ることあるべきを想像し得るのであります、特別委員會に於ける討論の際、一委員より、皇位繼承に付正當婚姻の嫡出に依ることは、國民道義上の儀表たる所以であり、皇統の純粹性を保つ所以であることを述べられたのでありまして、私も同樣に考へるのであります、典範案が皇位に付嫡出に依ることと定むるのは、國内に於ては申す迄もなく、又國際關係に於ても皇位を愈愈尊嚴ならしむる所以であり、民法が典範案の示す所に從ひまして、續いて改正せらるべきは必然でありまして、皇室が國民道徳の淵源たる所以が愈愈明かとなるのであると考へます、第二に攝政に關しましては、現行典範第二十三條に於て皇族女子の攝政に任ずるは其の配偶者在らざる者に限るとあるのを、本案は此の規定を置かないのでありまして、新憲法第十四條が男女平等なることを定むるの精神に一致するのであります、配偶者ある皇族女子が攝政であらるる時、天皇の名で國事に關する行爲を行はれるのでありますから、況んや民法が私權に關し、妻たるが爲に、無能力となして居る規定は削除せられることは必然でありまして、刑法其の他に於ても、男女平等の趣旨の徹底を見ることと存じます、典範案が國の大事に付男女平等の精神を宣示するものなるべきことは喜ぶべきことと考へます、以上の如く規定の内容に於きまして、新憲法の精神に適應し、新時代思潮に適合するものなることを考へまして、私は本案の成立に贊成を致す者であります、併しながら本案の提出に付政府の執られたる形式的の手續及び典範其のものの法的本質に關しましては、政府と私とは根本的に所見を異に致して居るのであります、即ち第一、典範と憲法との關係、第二、現行典範と此の典範との關係、第三、新典範と一般法律との關係に付ての見解の相違であります、第一、典範と憲法との關係は、典範其のものの本質に關するのであります、典範は現行典範も本案も、皇位繼承の規定を根本として居り、憲法は現行憲法も新憲法も皇位其のものに關する根本規定を定めて居るのでありますから、憲法と典範とは、兩者合せて國體の根本規定を定めて居り、兩者合せて實質上の憲法なることには變更を生じないのであります、典範は一方に於きましては皇室の家法と考へられて居りますが故に、現に新憲法第二條の英譯にも、皇室典範をインペリアル・ハウス・ロウと譯されて居りまして、現行典範の明治二十二年制定の際には公布せられて居りませぬ、又現行典範の改正増補は、皇族會議及び樞密顧問の諮詢を經て制定せられ、公布せられて居りますけれども、議會の議決を經ることはなかつたのであります、新憲法第二條に於て、皇位繼承の規定は國會の議決を經たる典範に定むべきことを規定して居りますが爲に、本典範案は議會の議決を經ることになつたのであります、國會の議決を經ることになりましたからと云つて、是が爲に本質には變更はないのであります、現行の憲法と新憲法とは、憲法の名稱も異つて居ります、規定の同じきものは少いのであります、併しながら現行典範と本典範案とは、名稱は孰れも皇室典範であつて、主要規定たる皇位繼承と攝政の規定に於て、前述の二點の外は大體に於て規定の同じきものが多いのであります、典範は議會の議決を經ましても依然として典範であつて、依然として實質上の憲法であつて、法律ではないと云ふのが私の見解であります、政府は、新典範は新憲法の下に於ける法律なりと解して居るのであります、第二に、現行典範と新典範との關係に付て、政府は現行典範は別に廢止の手續を執るのであつて、新典範は新たに制定せられたるものとして、新憲法と共に施行せらるるのであるとするのであります、是は典範案の附則に、新憲法施行の日より施行するとありますから、さう云ふことになるのであります、即ち現行典範と新典範との關係は、政府の見解に依りますると云ふと、兩者の間に切れてしまふ、斷絶があると云ふことになります、私は兩者の間には實質上の繼續があつて、斷絶しないと解するのであります、從つて私は憲法と同樣に、典範も亦全部改正の手續に依るべきものと解するのであります、私の考ふる所では、元來本典範案の提出の際には、政府は次の如き手續を採るべきであつたのであると思ふのであります、即ち現行典範の規定に依りまして、全部改正の形式を以て、皇族會議と樞密顧問に諮詢せらるるの手續を執りました後に、新憲法の要望に從ひまして、新憲法第百條に依り國會の議決に代へまして、議會の議決に付すると云ふの手續を執るべきであつたと考へます、然るに皇族會議に御諮詢の手續を、政府は執つて居らないのであります、政府は現行典範に付きましては、先程も申上げました如く、別に廢止の手續を執ると云ふことを言明して居られるのでありまするが、現行典範には廢止の手續の規定はありませぬ、それでありますから、改正増補の手續に準ずるの外はないと思ひます、然らば皇族會議と樞密顧問との御諮詢を經るの手續を政府が執ることとなると思ふのでありまするが、斯くなりました場合には、樞密顧問に必要ならざる二度の御諮詢と云ふことになります、又皇族會議には諮詢ではないのであつて、事後報告と云ふことになるのでありますから、誠に不條理なる事態を生ずるのであると考へるのであります、凡そ法典の全部改正の形式と、現行法典全部廢止、新法典新定の形式との間には、本質的の區別があると私は考へるのであります、前法との間に根本規定の實質の連續がある場合には、全部改正の形式に依るべきであり、前法と後法との間に、根本規定に實質的の斷絶があると云ふ場合には、前法廢止、後法新定の形式に依るべきものであると私は考へるのであります、憲法に付きましては、帝國憲法の全部改正の形式に依り、日本國憲法の制定があつたのでありまして、私は之を解して憲法の根本規定たる國體の規定の實質の連續があつて、即ち國體の變更がなかつたが故に全部改正の手續を執つたのであると私は思つて居るのであります、不文法たる國體の根本規定が變らない、即ち其の不文の憲法が嚴として存在して居り、其の不文の憲法に從つて成文の憲法が制定せられるのであると考へて居るのであります、國體が成文憲法を定めるのでありまして、成文憲法で國體を定めるのではないと思ひます、此のことは私は憲法案贊成の演説中に述べて置いたのであります、典範の場合も同樣でありまして、皇位繼承の不文の根本實質規定は不變であります、故に全部改正の形式に依らなければならないと思ひます、即ち此の點に關しまして、政府の見解は、憲法の場合と典範との場合に一貫したる所がないやうに私は思ひます、私は憲法の場合も典範の場合も一貫したる理路を歩んで居るものであると思ひます、政府は典範は法規であり、新憲法では國會の議決を經ることになつて居るから法律であると云ふのであります、併し新憲法第二條には「皇位は、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する」とあり、又第五條には「皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは」と規定するのみでありまして、第二條にも第五條にも法律なる文字はありませぬ、典範は前述の如く實質上の憲法でありまして、典範なる法規であつて法律ではないとするのが私の見解であります、本案は最後の條文たる第三十七條に於きまして、「皇族會議は、この法律及び他の法律に基く權限のみを行う」と規定し、附則第一項には、「この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する」と規定し、附則第二項には「現在の皇族は、この法律による皇族とし」と規定して居るのであつて、「この法律」とありますのは、「この典範」と改むべきであり、「他の法律」とあるのは「法律」と改むべきでありまして、此の趣旨の修正案を特別委員會に私は提案致したのでありましたが、委員長報告の如く少數にて否決せられたのであります、本會議に於きまして修正案の提出をなすことに努めなかつたのでありますが、其の理由は、修正案成立の困難なる事情の存することを考へまして、且又本案が成立し、此の法律なる文字が殘りましても、元來典範が法律なりや否やは憲法の解釋の問題であつて、典範は是迄通り典範と稱せられるのであります、以上の如く政府の本案提出の形式的手續及び皇室典範其のものの法的本質に付きましては、私は政府と見解を異にするものであることを茲に申述べまして、本案の内容たる實質規定は適當なりと考へますから、茲に本案の成立を可なりとして贊成を致すのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=11
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012・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 他に御發言もなければ、本案の採決を致します、本案の第二讀會を開くことに同意の諸君の起立を請ひます
〔起立者多數〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=12
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013・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 過半數と認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=13
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014・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第二讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=14
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015・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=15
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016・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御意議はございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=16
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017・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=17
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018・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第二讀會を開きます、御異議がなければ、全部を問題に供します、本案全部、委員長の報告通りで御異議はございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=18
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019・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=19
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020・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第三讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=20
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021・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=21
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022・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議はございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=22
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023・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=23
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024・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第三讀會を開きます、本案全部、第二讀會の決議通りで御異議ござりませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=24
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025・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=25
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026・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第三、皇室経済法案、政府提出、衆議院送付、第一讀會の續、委員長報告、委員長前田伯爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=26
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027・会議録情報4
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皇室経済法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十一年十二月二十二日
委員長 伯爵前田 利男
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔伯爵前田利男君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=27
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028・前田利男
○伯爵前田利男君 只今議題となりました皇室經濟法案に關しまする特別委員會の經過竝に結果を御告致します、此の委員會は去る二十一日、二十二日の兩日に亙り開きまして、愼重審議の結果、全員異議なく、原案通り可決すべきものと決定致しました、此の法案の提案理由説明に付きましては、從來皇室經濟に關する事項は、帝國憲法、皇室典範、皇室財産令等に散在して規定され、其の維持運營も、單に年々定額の皇室經費を國庫から支出するだけで、皇室經濟自體は國の經濟とは全く獨立のものとされて來たのでありますが、先に公布されました日本國憲法は、其の第八十八條に於て、皇室經濟と國との關係を規定し、又其の第八條に於て、皇室を一方當事者とする經濟行爲に付て特別の規律をなして居るのでございます、此の法案は右の二條に基いて規定することを要する事項を中心として、皇室經濟に關する事項を臨時法制調査會の答申を基礎として立案され、一般國法として提出されたものでございます、即ち皇室の公用に供する國有財産を皇室用財産とし、之に必要な事項を規定し、次に日本國憲法第八條に規定する、財産の授受に關するものであつも、授受の性質、又は財産の價額に依つて、其の都度國會の議決を要しないものとする規定を設けると共に、其の一件毎としては、別に法律で規定する一定價額を超えない財産の授受であつても、短期間内に同一當事者の間に繰返して行はれる場合、又は皇室の同一の者に依る賜與又は讓受が相當額以上に達した場合に關する必要な規定を設け、次に豫算に計上する皇室經費を、内廷費、宮廷費、皇族費とし、其の支出の目的、算出の方法等を規定し、次に日本國の象徴であらせられる天皇の地位に特に深い由緒ある物に付ては、一般財産相續の原則に依らず、是等のものが常に皇位と共に皇嗣が受けらるべきこと、次に此の法律を運營する爲必要な事項の審議機關とし、皇室經濟會議に付て規定し、尚從前の皇室の財産から、此の法律に依る皇室用財産への圓滑な轉換を圖る規定等であります、委員會に於きましては、各委員から極めて熱心なる質問及び意見の開陳があり、政府當局よりも具體的の答辯がございました、詳細は速記録で御覽願ふことと致しまして、此處では質疑應答の主なるものに付て簡單に報告致します、先づ皇室財産の公産、私産の振分に付きましては、實際には財産税に依つて此の法の對象となる客體は少くならうが、觀念的には五月三日に、私産、皇室用財産、皇室と關係ない國有財産の三に分れる、而して此の爲には、此の法施行前に、準備的な委員會を設置することも考へて居ると云ふ答でございます、又現に皇室で使用する宮殿等は、此の法律に依つて公用財産の新たな一つの種類となる、又第二條の賜與とは、是は宮廷費からのものと、内廷費からのものと、此の法律に現れて居ないものとして私産からのものとがあり、此の孰れをも含む、それから次に御陵は皇室用財産となるから、第七條の問題ではない、此の點民法の墳墓とは違ふと、内廷費の經理は會計檢査の對象とはならない、次に皇室の私産は將來逐次減少すると思ふがどうかと云ふ問に對しまして、財産税で現在の皇室財産は八九割が國有財産となる豫定だが、内廷費、或は皇族費を國費から出すことに依り其の間支障のないやうに出來るだけ努力を拂つて遺憾なきを期したい、又私産の相續税に付ては、一般人と同じく租税法規の適用があるのを原則とするが、相續税等に付ては尚研究中である、又皇族費定額に付ては、物價水準等を考へ各方面から研究中である、第七條の由緒あるものとは何かと云ふ問に對しまして、三種の神器、壺切御劔、宮中三殿等が考へられる、尚此の認定は研究中である、皇室經濟會議は法規上宮内府からの原案を審議して内閣に報告するのと、自ら積極的に働く場合がある、會議に付ての責任は内閣が負ふと、第十條の此の會議の議員出席定數は豫備議員の出席を考慮し五人を八人とし、宮内府長官は必ず出席すべきものと思ふがどうかと云ふ問に對しましては、會議體に於ける議事定足數の一般原理に從つて五人としたのであるが、事の重大性に鑑み、其の運用に於ては御趣旨に副ふやうにしたい、尚皇居造營、課税、皇族の住居等の質問がありましたが、當局は愼重に研究すると答へられました、又國有財産に移つた時の御料林の處置に付ての質問に對しましては、現行形態の儘農林省に移し、國有林と一體として運營して行きたい、北海道を府縣と別性格のものとすることは反對で、北海道の林政も内地と統一したいと答へられました、斯くして質疑を終り、討論に入りました處、一委員より、象徴たる天皇の物の面に付ても、皇室の豐かな御存在が願はしく、十分考慮をされたいとの希望を以て贊成され、多數の委員が之に贊成されました、是にて討論を終り、採決の結果、全會一致原案通り可決すべきものと決定せられました、是にて報告を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=28
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029・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 別に御發言もなければ本案の採決を致します、本案の第二讀會を開くことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=29
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030・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=30
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031・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第二讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=31
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032・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=32
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033・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=33
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034・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=34
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035・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第二讀會を開きます、御異議がなければ全部を問題に供します、本案全部委員長の報告通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=35
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036・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=36
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037・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに本案の第三讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=37
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038・植村家治
○子爵植村家治君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=38
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039・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=39
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040・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=40
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041・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 本案の第三讀會を開きます、本案全部第二讀會の決議通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=41
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042・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=42
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043・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第四より日程第八迄の請願、會議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=43
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044・会議録情報5
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{左の意見書案は朗讀を經ざるも參照のため茲に記載す以下之に傚ふ}
意見書案
北海道河東郡音更村ニ帶廣區裁判所出張所設置ノ件
北海道河東郡音更村長小池清治呈出
右ノ請願ハ北海道河東郡音更村ハ近時著シク發展シ登記事件數亦増加ヲ來セルモ管轄帶廣區裁判所ヘノ距離遠ク且同區裁判所ノ取扱フ登記事件數ハ想像以上ノ多數ナル爲メ村民ノ不利不便尠カラサルノミナラス今後自作農創設ニ伴ヒ登記事件ノ激増ヲ見ルハ極メテ明ナルニ依リ速ニ同村音更市街地ニ帶廣區裁判所音更出張所ヲ設置セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川 家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
山形縣最上郡新庄町ヲ起點トスル省營自動車竝トラツクノ環状線開通ニ關スル件
山形縣最上郡新庄町上仲町無業楢岡徹呈出
右ノ請願ハ山形縣最上郡新庄驛ヲ起點トシ萩野村、金山町ヲ經テ眞室川驛ニ出テ更ニ豐里、鮭川ノ兩村ヲ迂囘シテ新庄驛ヲ終點トスル環状線ニ省營バス及同トラツクノ運輸ヲ開始スルハ沿線住民ノ交通難ヲ緩和スルト共ニ集團開墾ノ助長ニ寄與スルトコロ大ナルモノアルニ依リ速ニ之カ實現ヲ圖リ以テ食糧、燃料等ノ増産ニ資セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川 家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
奧羽本線新庄驛、最上郡大藏村清水間ニ鐵道敷設ノ件
山形縣最上郡新庄町上仲町無業楢岡徹呈出
右ノ請願ハ奧羽本線新庄驛、山形縣最上郡大藏村清水間ニ鐵道ヲ敷設スルハ沿線ニ於ケル豐富ナル農、林、鑛産資源ノ開發上貢獻スル所大ナルニ依リ速ニ之カ實現ヲ圖リ以テ食糧及燃料問題ノ解決ニ資セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川 家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
信越本線鉢崎、青海川兩驛間ノ笠島ニ停車場設置ノ件
新潟縣中頸城郡米山村大字笠島七百七十七番地無業黒崎三郎外七名呈出
右ノ請願ハ新潟縣中頸城郡米山村笠島部落ハ海、林産資源豐富ナルモ停車場ヘノ距離遠ク爲ニ輸送上村民ノ被ル不利洵ニ大ナルノミナラス通學通勤者ノ不便亦少カラサルニ依リ速ニ同部落ニ停車場ヲ設置シ以テ同地方ノ産業、教育ノ振興ニ資スルト共ニ數多キ名勝古蹟ノ觀光路開設ニ寄與セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スヘキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川 家正
内閣總理大臣吉田茂殿
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意見書案
關門國道隧道速成ノ件
下關市觀音崎町公吏松尾守治呈出
右ノ請願ハ關門國道隧道ノ完成ハ新日本建設ニ資スルコト極メテ大ナルニ拘ラズ經濟安定本部ノ二ケ年以上ニ亙ル繼續工事中止ノ方針ニ伴ヒ本隧道工事も亦同樣中止セラルルノ虞アルハ國家再建上甚ダ遺憾ナルニ依リ政府ハ其ノ重要性ニ鑑ミ特ニ同工事ヲ繼續シ以テ豫定年度ニ完成セラレタシトノ旨趣ニシテ貴族院ハ願意ノ大體ハ採擇スべキモノト議決致候因テ議院法第六十五條ニ依リ別册及送付候也
昭和二十一年 月 日
貴族院議長 公爵徳川 家正
内閣總理大臣吉田茂殿
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=44
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045・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是等の請願は、請願委員長の報告通り採擇することに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=45
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046・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、明日は午前十時より開會致します、議事日程は決定次第彙報を以て御通知に及びます、本日は是にて散會致します
午前十一時四十分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009103242X01119461224&spkNum=46
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