1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○恩赦法案
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委員氏名
委員長 子爵 稻葉正凱君
副委員長 男爵 奧田剛郎君
侯爵 淺野長武君
伯爵 南部利英君
子爵 大久保教尚君
子爵 京極高光君
吉田久君
霜山精一君
男爵 尚琳君
男爵 中村徹雄君
野村嘉六君
有馬忠三郎君
藍澤彌八君
中島徳太郎君
清水由松君
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昭和二十二年三月五日(水曜日)午前十時二十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=0
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001・稻葉正凱
○委員長(子爵稻葉正凱君) それでは只今から恩赦法案特別委員會を開會致します、司法大臣の説明を御願ひします発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=1
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002・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 恩赦法の提案理由を御説明申上げます、恩赦法案の提案理由に付きましては、本會議に於きまして御説明申上げた所と重複する部分がございまするが、更に重ねて御説明申上げたいと思ひます、現行の憲法に於きましては、恩赦は天皇の大權事項でありまして、從つて其の方式、效力、手續は勅令の形式でありまする恩赦令を以て定められて居るのであります、處が改正憲法は、内閣が恩赦を決定し、内閣が決定した恩赦を天皇が認證することと致し、尚新な恩赦の種類と致しまして、刑の執行の免除を定めて居りまするので、今般憲法の改正に伴ひまして、恩赦に關し必要な事項は法律を以て定める必要があるのでございます、而して恩赦は司法權に基く裁判の效果を變更するものであり、又恩赦の惠澤を受けるかどうかと云ふことは國民の權利に重大な影響のある所でありまするので、恩赦に關する基本的な事項は法律を以て規定するのが相當であると致しまして、此の法律案を提出した次第でございます、次に本法案の内容に付きまして御説明申上げたいと思ひます、第一に、現行憲法に依る恩赦令に於きましては、恩赦の種類は大赦、特赦、減刑及復權の四種でありまするが、改正憲法は、此の外に刑の執行の免除と云ふ恩赦の種類を規定致して居りまするので、本法案も之に則つて、恩赦の種類を大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及復權の五種と致したのであります、併しながら從前の特赦には、刑の言渡の效力を失はせる特赦と、刑の執行を免除をする特赦の二種がありまするので、本法案に於きましては、前者を特赦とし、後者を刑の執行の免除と致した次第であります、第二に、從前の恩赦は總て刑の言渡を受けた者に對してのみなされたのでありまするが、刑の免除の言渡を受けた者も亦有罪の言渡を受けた者として前科者でありまするので、此の者に對しても恩赦の恩惠を及ぼすのを相當と考へまして、本法案に於きましては、恩赦、特赦及復權を、廣く有罪の言渡を受けた者に對して之を爲すことと致したのであります、第三に、現行恩赦令に於きましては、檢事又は監獄の長は司法大臣に對して特赦、特別減刑又は特別復權の申立をすることが出來ることとなつて居りまするが、本法案第十二條は、之を踏襲致しまして、且其の趣旨を明瞭にして特赦、特別減刑、刑の執行の免除及特別復權は、檢察官又は監獄の長の申出があつた者に對して之を行ふものと致しました、其の趣旨は、直接裁判、檢察乃至は刑の執行に關係致しまして、犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状等を熟知致して居りまする檢察官又は監獄の長の意見を必ず徴することに依りまして、恩赦の適切公平に行はれることを期して居るのであります、第四に、本法案には復權に付ての本人の出願に關する規定は設けてありませぬが、是は復權に付ての本人の出願を認めないと云ふ趣旨では毛頭ないのであります、此の點は手續規定でありますので、政令に讓つたに過ぎないのであります、以上簡單に提案理由を説明申上げました、何卒御審議の程を御願ひする次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=2
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003・稻葉正凱
○委員長(子爵稻葉正凱君) では是から質疑に移りたいと思ひます、どなたか御質問を……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=3
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004・霜山精一
○霜山精一君 只今御説明になりました通り、恩赦の問題が新憲法に依りまして大分違つて參りました、舊憲法に於きましては、恩赦の大權は天皇の大權に屬して居りましたのが、内閣の事務になりまして、天皇は其の内閣の決めた恩赦を認證すると云ふことに變つて參りましたのであります、さう致しますると、此の恩赦を行ふべき場合に付きましても、從來の場合と大分變更を生じなければならぬのではないかと考へるのであります、從來の恩赦の行はれた場合に付ては此處に參考書類として出て居りますが、多くは皇室關係の慶弔の場合、恩赦が行はれて居つたやうであります、新憲法の下に於きましては、此の恩赦を行ふ場合に付て多少の變更を見るのではないかと考へるのでありまするが、新憲法の下に於きましてはどう云ふ場合に恩赦を行ふか、どう云ふ風に考へたら宜いのでありませうか、此の點は大體論として先づ御伺ひして置きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=4
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005・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 御答へ申上げます、元來恩赦は申す迄もなく國家の恩惠でありまするが、法律の畫一性から生ずる缺點を緩和して、其の公正を期する目的と、又裁判後に於ける犯人の改悛又は社會情勢の變化等を考慮致しまして、確定判決の效力を緩和して、情勢の變化に應じて裁判の妥當を圖ることが是は元來の目的であると考へるのであります、從ひまして、從來は或は皇室に於ける御慶事なんかの機會に主として行はれたのでありますが、將來は勿論それも一つの考へ方でありませうが、時の情勢なんかを能く把握致しまして、内閣に於て適當であらうと考へました時に恩赦を行ふことになるであらうと思ひます、只今の所では何を標準として恩赦を實際行ふかと云ふことに付ての確定的の考は持つて居りませぬ、要は時の情勢に依りまして適當な時に之を行ひたいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=5
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006・霜山精一
○霜山精一君 極く形式的な問題でございますけれども、此の恩赦法が施行されますると、前の恩赦令と云ふものは廢止にならなければならぬことは當然なことと思ふのでありまするが此の附則を見ますると、恩赦令の廢止に關する規定がないやうでありますが、此の點は何か特に附則に廢止のことを規定する必要がなかつたのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=6
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007・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 御答へ致します、新憲法の實施に伴ひまして、各種の法律命令で廢止せられなければならぬ運命にあるものでありますので、内閣に於ては一括して新憲法實施と同時に廢止せらるべき法律を出すと云ふ計畫がありまするので、其の方に讓りまして、本案には掲げなかつたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=7
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008・霜山精一
○霜山精一君 此の恩赦は日本の裁判所で言渡した犯罪或は刑に付て行はれるのでありますが、從來は普通の司法裁判所の外に、陸海軍の軍法會議とか或は朝鮮、臺灣、關東州、南洋群島等に裁判所がありました、さう云ふ所で矢張り有罪の判決を受けた者に付ても恩赦を行ふと云ふことになる譯であります、今日では軍法會議も廢され、朝鮮、臺灣もなくなり、關東州もなくなる譯ですから、普通の裁判所以外で裁判する場合は殆どまあないと考へていいと思ひまするが、復員の關係で尚復員裁判所と云ふやうなものが現在でも殘つて居るのぢやないかと思ふのでありますが、さう云ふ場合に、復員裁判所でやつた判決に付きましても矢張り本法に依つて恩赦を行ふと云ふ風なことになるのでありませうか、其の點がはつきりしないのですが、一つ御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=8
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009・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 只今の御質問の御趣旨の通り、矢張り復員裁判所で言渡された判決に對しても將來恩赦を施したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=9
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010・霜山精一
○霜山精一君 それからもう一つ御伺ひして置きたいのは、進駐軍關係の犯罪と云ふものがありまして、そこで矢張り軍事裁判と云ふ風なものが行はれて居つて、其の軍事裁判の執行は、矢張り日本の普通の刑務所で以て刑の執行をして居るやうに聞いて居りますが、斯う云ふ進駐軍關係の犯罪竝に其の言渡された刑に付て此の恩赦の適用を見るかどうかと云ふことが、一つの疑問ではないかと思ふのでありまするが、其の點は如何でございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=10
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011・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 正しく其の點は疑問であります、それで法律の建前と致しましては、進駐軍で言渡された裁判に付ては日本は干渉することは出來ないのであります、併し御話の通り執行は日本で委託されてやつて居ります、是等の者に付ても、我々の氣持としては、出來得べくんば恩赦の恩惠に浴させたいのでありますが、恩赦を實施する場合に無條件に之を行ふと云ふことが出來兼ねることだと思ひます、實際の取扱と致しましては、進駐軍と能く連絡を取りまして、其の了解を得た上でやりたいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=11
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012・霜山精一
○霜山精一君 進駐軍の進駐して居る間は無論了解の下にやらなければならぬと思ひまするが、進駐軍も何時迄も進駐して居る譯でもありませぬでせうし、何れは引揚げられることだと考へるのであります、さう云ふ風な場合には、矢張り恩赦の規定を是等の刑の言渡しを受けた者に對しても行つて行くことが適當ではないかと私は考へて居るのであります、尚其の問題に關聯して極東軍事裁判で以て、まだ刑の言渡はありませぬですけれども、或は近く言渡されるやうなことになるのではないかと思ふのであります、斯う云ふ者に付ても、矢張り出來得るならば恩赦の恩典に浴せしめてはどうかと云ふことも、今から考へて置いて宜いのではないかとまあ考へるのであります、此の點はどう云ふものでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=12
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013・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 能く氣持は分つて居ります、併し此處ではつきりしたことを申上げることは國際關係上宜くないと考へて居ります、其の點を私から御答辯を差控へたいと思ひますが、併し御趣旨の點は十分了解致しました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=13
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014・霜山精一
○霜山精一君 先程御説明になりました復權の出願に付ての規定が今度削除されて居るのでありまして、固より本人の出願を許さない趣旨ではないことは御説明の通りだと思ふのでありまするが、恩赦令に復權に關する本人の出願權と云ふものを認めて此の規定を設けて居るのでありますから、刑の言渡に依つて資格を喪失して居る者が、何とかして其の資格を恢復したいと、斯う希望する場合に於きまして、本人に出願をする權利を認めると云ふことを法律に書いて、其の出願權を認めて置いた方が、恩赦令に既に規定して居る位ですから、出願に關する權利を法律上保障して置くのが宜いのぢやないかと云ふ風にも考へるのであります、それからもう一つの點は、現行の恩赦令に依りますと、特赦、減刑、それから復權の申立書の書類の形式、どう云ふ書類を付けて出せといふやうな、申立書の形式の規定迄出來て居るのでありますが、是も矢張りどう云ふものを付けて出さなければならぬかと云ふことを法律的に明かにして置くことが寧ろ宜いのではないか、恩赦令に態態規定してあつたのを削つて、さう云ふものは今度の法律には書かないと云ふ御趣旨のやうでありますが、それ迄にする必要はないのぢやないかと云ふ風にも思ふのでありますが、其の點はどう云ふ風に御考になつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=14
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015・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今御尋の點は、先程司法大臣の方から御説明申上げましたやうに、施行に關する手續は別に施行令で詳しく規定致したい積りで本法から除外したのであります、尚復權に關する本人の申立でございますが、之を餘り強く權利として認めますると、出願した場合に、それを却下したと云ふやうな時には、更に其の處分に對する異議の申立と云ふやうなことも考へられるのでありまするので、さう云ふ強い意味の出願權ではなく、檢察官が復權の申立をするに付て、其の發動を促すと云ふ程度の申立權を認めよう、斯樣に今の處は考へて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=15
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016・霜山精一
○霜山精一君 細かい問題になるやうでございますが、特赦、減刑、刑の執行免除、復權等に付て申立をするのでありまするが、其の申立に付て、誰に申立をするかと云ふことがはつきりして居らないのですが、此の恩赦令に依りますと、司法大臣に申立をすると云ふ風に、ちやんと申立をする相手が司法大臣と云ふ風に、規定が出來て居るのでありますが、今度の恩赦法に依りますと、司法大臣に申立をすると云ふことがはつきり分らないのですが、此の點は内閣で恩赦を決めるのですからして、法律的に言へば、内閣總理大臣に申立をする、斯う云ふことになるのでありませうか、或はまあ内閣に申立をするのだからして、内閣の中の司法大臣に申立をするのであるか、十二條の規定では唯申立があつた者に對して恩赦を行ふ風に書いてありますから、此の申立の相手方が内閣總理大臣であるか、或は司法大臣であるかと云ふことをはつきり決めなくちやいけないのぢやないかと思ふのですが、此の點はどう云ふ御考なんでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=16
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017・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 其の點も恩赦法の施行令ではつきり決めたいと考へて居りますが、今の處、司法大臣が恩赦に關する主管大臣でございまするから、司法大臣宛の申立書を提出させる方が適當であらうと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=17
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018・霜山精一
○霜山精一君 是も大變細かい問題でありまするが、檢察官が申立をすると云ふことになつて居りまするが、どの檢察官が申立をするかと云ふことに付きまして、恩赦令の方では刑の言渡を爲したる裁判所の檢事が申立をすると云ふことになつて居るのですが、此の點は十二條に依りますと、單に檢察官が申出ると云ふ風になつて居りまして、どの檢察官が申出るかと云ふことが法律的にはつきり決つて居らぬやうに思ふのですが、其の點は如何でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=18
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019・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 其の點も御意見のやうに、施行令に於て、原則として刑の言渡をした裁判所の檢察官が申出することに致したいと思つて居ります、唯樺太、沖繩等で言渡された者に付きましては、其の原則を其の儘適用することも出來ませぬので、經過的に、本人の所在地、或は其の刑の執行地を管轄する裁判所の檢察官、或は其の監獄の長が申出ることに致したい、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=19
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020・霜山精一
○霜山精一君 先程復員裁判所の判決に對する恩赦のあることが分りましたが、さう云ふ判決に付きましても、是は矢張り復員裁判所の方の檢察官がやるのであるか、或は一般の檢事がやるのであるかと云ふことがはつきりしないのでありますが、さう云ふ點に付てはどう云ふ風になるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=20
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021・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 其の點に付きましても只今申上げましたやうに、復員裁判所で刑を言渡した場合には、其の言渡裁判所の檢察官、又それに基いて刑を執行して居る場合に於ては、刑の執行地を管轄する檢察官、或は監獄の長が申出をするやうに致したいと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=21
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022・霜山精一
○霜山精一君 先程司法大臣から御説明がありましたのですが能く私は了解出來なかつたのです、現行の恩赦令に依るとですね、刑の言渡を受けた者に付て恩赦をすると云ふ風に皆規定が出來て居るやうです、今度はさうでなくて、有罪の言渡を受けた者について恩赦をすると云ふ風になつて居るやうでありますが、此の點は、刑の言渡を受けたる者についてと云ふ規定を有罪の言渡を受けた者と改めた理由をもう一度御説明願ひたいと思ふのです、例へば第三條でですね、「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ將來ニ向テ效力ヲ失フ」とあるのを「有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う」と斯う云ふ風に書いてあります、さう云ふ風に刑の言渡を受けた者を有罪の言渡を受けた者と改められた理由を御説明願ひたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=22
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023・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 現行法のやうに、刑の言渡を受けた者と云ふので、大體恩赦の恩典を受ける者の範圍が決つて來るのでありまするけれども、能く考へますると、有罪でもつて刑の言渡は受けなかつたと云ふ者、例へば刑の免除の言渡を受けたやうな者も考へられまするので、刑の言渡を受けた者とするだけでは、折角の恩赦が刑の免除の言渡を受けた者が漏れる虞れがありまするので、法律の改正に當りまして、有罪の言渡を受けた者と廣く規定致しまして、刑の免除の言渡を受けた者も恩典に與らしめたいと斯樣に考へたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=23
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024・霜山精一
○霜山精一君 分りました、それからもう一點細かい字句の問題でありまするが、現行の恩赦令に依るとですね、將來に向つて效力を失ふと云ふ風な規定が澤山してある、例へば第三條に、大赦は「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ將來ニ向テ效力ヲ失フ」、五條にもあります、七條にもあります、十條にも同じく將來に向つてと云ふことが書いてある、今度の恩赦法に依ると、將來に向つてと云ふことが全然謳つてないのですが、是はどう云ふ理由に依るのでありませうか、將來に向つて效力を失ふのではなくて、遡つて效力を失はさせるのである、斯う云ふ風に變へられる意味なのでありませうか、其の點御説明願ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=24
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025・霜山精一
○霜山精一君 恩赦の效力が將來に向つて效力があると云ふことは、是は態態規定しなくとも分り切つて居ることのやうに考へられまするので、特に其の言葉を規定致さなかつたのであります、唯十一條に既成の效果は恩赦に依つて變更されない、斯う云ふ規定だけを設けまして、將來に向つて恩赦の效力が發生すると云ふことは當然のことと考へまして、態態規定致さなかつたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=25
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026・霜山精一
○霜山精一君 恩赦令の八條に依ると、「刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ受ケタル者ニ對シテハ刑ノ言渡ノ效力ヲ失ハシムル特赦若ハ刑ヲ變更スル減刑ヲ行ヒ又ハ其ノ減刑ト共ニ猶豫ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得」と云ふ規定がありまするが、此の規定が今度の恩赦法に依りますと、第七條の第三項に入つて居るのです、第七條の第三項に依ると「刑の執行猶豫の言渡を受けてまだ猶豫の期間を經過しない者に對しては、前項の規定にかかわらず、刑を變更する減刑のみを行うものとし、又、これとともに猶豫の期間を短縮することができる」、斯う云ふ風になつて居りまして、八條の規定と是と對照して見ると、刑の執行猶豫の言渡を受けた者に對しては、刑の言渡の效力を失はしむる特赦が出來ると云ふ、八條の前段の方の規定が見えないのですが、是は當然出來るから、此の八條の前段を削られたものでせうか、其の點がちよつとはつきりしないのですが、如何でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=26
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027・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 御尤もでございますが、此の現行法の第八條に、刑の執行猶豫の言渡を受けた者に對する恩赦として、特赦と減刑と兩方規定されて居りまするが、此の法律案では特赦の方は、第五條で「特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる」と云ふ一般的な規定を設けてありまするので、刑の執行猶豫の言渡を受けた者に對する特赦も、第五條に依つて當然含まれて居る、斯樣に考へたのであります、從つて第七條では、刑の執行猶豫の言渡を受けた者の減刑に對する部分を規定致したのであります、更に刑の執行猶豫の言渡を受けた者の減刑と云ふことは、其の言渡されたる刑を變更すると云ふことと、場合に依つては猶豫期間を短縮すると云ふことも考へられまするが、刑の執行を經減すると云ふやうなことは、執行猶豫の言渡が取消されて刑を執行する時に初めて生ずる問題でありまするから、一般の減刑と違つて、刑の執行猶豫の言渡を受けた者に對する減刑は、刑そのものを變更することと猶豫期間を短縮することだけに致しまして、刑の執行を減輕すると云ふ點は省いて、執行猶豫の制度の趣旨に副はうと致したのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=27
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028・霜山精一
○霜山精一君 第七條の第二項に「特定の者に對する減刑は、刑を減輕し、又は刑の執行を減輕する」と云ふ規定がありまして、是も現行法の第七條の第二項には「特定ノ者ニ對スル、減刑ハ刑ノ執行ヲ減輕ス但シ特別ノ事情アルトキハ刑ヲ變更スルコトヲ得」と云ふ此の規定が改められて、特定の者に對する減刑の點を變更し、又は刑の執行を輕減する、斯う云ふ風に改正になつて居る譯なのです、現行法に依ると、特定の者に對する減刑は刑の執行の減輕と云ふことが本則になつて居つて、特別の場合に刑を變更するであらう、斯う云ふ風になつて居るのですが、今度の改正法案に依れば、特定の者に對する減刑は、刑を變更するか、又は刑の執行を減輕するか、どちらかだと云ふことになつて居るのであります、此の刑を變更する場合と刑の執行を輕減する場合と二つが、改正恩赦法に依るとあることになるのでありますが、是はどう云ふ場合に刑を變更し、或はどう云ふ場合に刑を輕減するのであるか、或は刑を變更する方が恩赦が大きいのか、或は刑の執行を輕減する方が輕い恩赦になるのか、其の輕重の問題もはつきりしないのですが、其の點第七條の第二項の規定を改正された理由を承りたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=28
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029・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 是迄の恩赦の施行せられました各場合を平均致しますると、減刑の時には刑を變更すると云ふことが通例でありまして、刑の執行を減輕すると云ふ例は殆ど聞いて居らないのであります、例へば懲役刑を禁錮刑に變更する、或は懲役五年を三年に變更する、罰金三千圓を二千圓に變更すると云ふやうな工合に、刑の種類、それから刑期及刑の金額等の變更をする云ふことが減刑の本體でありまして、寧ろ其の方が原則であつたやうに考へられまするので、此の法律の改正に當りましては、減刑は刑を變更することである、又場合に依つては刑の執行を減輕することも出來ると…此の刑の執行を輕減といふのは、例へば懲役刑に付て、勞役を課せないと云ふ程度のものが刑の執行の減輕と云ふことになるだらうと思ひますので、實際の例としては、左樣な減輕を施すことは極く稀だらうと考へましたので、此の法案を編むに當りまして、原則と例外を逆に致したのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=29
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030・霜山精一
○霜山精一君 刑の執行猶豫の言渡を受けた者に對する規定は、七條の第三項と八條にもちよつとあります、假出獄をした者に付ての規定がないのですが、假出獄をした者に付ては、當然恩赦の對象になると云ふので規定がないのでせうか、假出獄者に付ては何も規定は要らないのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=30
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031・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 假出獄を受けて居る者は、有罪の判決を受けた者の、其の刑の執行の途中に於て假釋放をされて居るのでありまするから、一般の有罪者に對する恩赦として、當然假出獄者にも其の恩典が及ぶものと考へられまするので、特に規定は致さなかつたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=31
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032・霜山精一
○霜山精一君 私の質問は終りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=32
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033・吉田久
○吉田久君 一二點伺つて置きます、本案に依りまして、大赦、特赦、減刑等の恩赦を行ひますのに當つて、之を決定する權能は内閣に存する、其の内閣の職權の發動を促す爲に、第十二條等に依りまして、檢察官若くは監獄の長が司法大臣を通じて申立を爲すのである、斯う云ふことになりますが、其の結果内閣に於て恩赦が決定せられますと云ふと、そこで初めて具體的の恩赦が施行せられることに相成るのであります、愈愈恩赦が施行せられますと云ふと、有罪の判決と云ふものが其の效力がなくなる、さう致しますと云ふと、有罪の判決をした裁判所と云ふものが、自分が裁判をしたその裁判の效力が行政廳の裁量に依つて失はしめられるのでありますから、之に付ては裁判所としては重大な關心を持たなければならぬことと存ずるのであります、でありますから、此の場合、恩赦の發動の職權を行ふ官廳及び内閣に於て之を決行するに付きましては、一應有罪の裁判をした裁判所の意嚮を徴すると云ふことが私は適當ではないかと云ふ風に考へて居るのであります、此のことは現行の恩赦令に於きましても閑却せられて居ることでありまして、甚だ遺憾に存じて居るであります、是は態と閑却せられたのではないのかも知れない、恩赦刑の執行に關する事柄であるからして、刑の執行に關する官廳が之を決めれば宜いのである、裁判所は刑の執行には直接には關係がないのでありますから、裁判所の意嚮を徴すると云ふやうなことは適當でないと云ふことであるのかも知れないと云ふことは想像せられるのでありますが、併しながら事は有罪の判決の效力を失はしめるものでありまするからして、其の有罪の裁判をした裁判所が、少くも新憲法の下に於きましては、最高裁判所の長官の意嚮を徴すると云ふやうなことが必要であると私は考へて居るのであります、特に特赦又は減刑は特定の人に對する裁判の效力を失はしめるものでありますから、其の特定の人に付て之を施す理由があるかどうかと云ふことを能く銓衡して決めなければならぬ事柄でありますから、是は執行の任に當つて居る所の行刑廳若しくは司法大臣に於て獨斷で決められても是は已むを得ないかとも思ひまするが、併しながら大赦と云ふことになりますと一般的のもので、特定的のものではないのでありますからして、是はどうしても政治的の意味が多分に含まれて、此の大赦のことが發動せられることに相成ると思ふのであります、でありまするから、矢張り先程述べました根本の趣旨に鑑みて、裁判所も、少くも有罪の判決をした裁判所側の意嚮を徴して、其の發動をするかどうかと云ふことに付て、裁判所の意嚮を徴せられると云ふことが妥當であると私は考へて居るのであります、此の點に付ての政府の意見を承りたい、それからもう一つは第十四條に付てでありますが、大赦、特赦があつた場合には、檢察官が判決の原本に其の旨を記入すると云ふことになつて居る、現行の恩赦令に於ても又同樣であるのでありますが、併しながら判決の原本と云ふものは、是は裁判所が保管して居るのであります、裁判所の保管して居る所の原本に裁判所でない別の官廳が、檢察官……是は今度の新憲法の下に於ては檢察廳と云ふものが……裁判所と全く別個な檢察廳と云ふものが檢察官の仕事をする官廳と云ふことになつて居る、であるからして、全く別個の官廳であるところの、縁はありますけれども、檢察廳を組織する所の檢察官が、自分の所管に屬しない所の判決の原本に大赦の旨を記入すると云ふことは、是はどうも手續の上から言つても……或は政府の御考では施行令等で此の細則を設けると言はれるかも知れませぬけれども、施行令に致しましても、どうも面白くないことぢやないかと考へるのであります、でありまするからして、現在の構成法の下に於きましては、原局は裁判所に附置せられて居る所の檢察官廳でありますからまだ宜いが、併し新法の下に於きましては、檢察官廳と云ふものは全く裁判所とは別個の官廳に相成るのでありますから、此の別個の官廳を組織する所の檢察官が、裁判所が保管して居る所の原本に大赦、恩赦の旨を記入すると云ふことは、是は妥當でないと思ひます、どうしても矢張り裁判所を通じて記入して貰ふと云ふことにするか、若しくは裁判所に恩赦のせられたことを通知して、裁判所をして原本に記入せしむると云ふことが最も妥當である、それに依りまして裁判所は、自分が有罪の言渡を致しました被告人に對し恩赦せられたと云ふことを知ることが出來て、非常に裁判の效果に付ての影響を審かにすると云ふことにも相成るのであります、左樣な趣旨に於きまして、私共は、十四條は適當に今述べたやうな意味合に於て修補せらるるが宜くはないかと云ふ風に考へて居るのであります、此の點に付ての政府の所見を伺ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=33
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034・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 便宜第一點に付て私から御答へ致したい、恩赦を決定するに付て裁判所に意見を聽き、關與せしめたらどうかと云ふ御意見であります、申す迄もなく恩赦は國家の恩惠であります、各國とも大體に於て恩赦は認めて居るのであります、イギリスでもマーシーと申し國家の恩澤を意味し、直接主權の發動であります、三權分立以前の思想と申しても宜しからうと考へて居ります、何が故に新憲法が恩赦權の發動を與へたかと申しますと、内閣が詰り最も行政權の首班として適當であらうと云ふ所から、内閣に其の決定權を與へたと存じて居るのであります、從ひまして是は裁判事務とは全然懸け離れた國家の主權の一つの發動の形態と申しても差支へないのであります、斯樣な事務は裁判所が關與することが寧ろ妥當ぢやないのぢやないかと云ふ考から、恩赦法案に於て恩赦の事項に付ては内閣に其の權限を與へた、斯う解して居るのであります、各國とも何れの例を見ましても、矢張り直接主權の發動として内閣がやつて居るやうな次第でありまして、日本も亦新憲法に於て左樣な例を踏襲致して行ひたいと考へて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=34
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035・佐藤藤佐
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今御尋の第二點の、檢察官が判決原本に對して恩赦に浴したことを附記するのが適當ではないのではないかと云ふ點の御質問に對して御答したいと思ひます、御承知のやうに檢察官は裁判所で言渡しました刑の執行官でありまする關係上、現在は總て檢察官に於て判決原本を保管し、さうして其の判決に基いて刑の執行を指揮監督致して居るのであります、從つて恩赦のあつた事實を原本に附記することを檢察官の職務として行つて居るのであります、將來裁判所と檢事局とが完全に分離致しました曉に於て、判決原本が裁判所に保管せられるか、或は裁判の執行官たる檢察廳に於て保管せられるか、其の點ははつきり致して居りませぬけれども、若し現在と異りまして裁判所に於て判決原本を保管すると云ふやうなことに制度が改められたと致しましても、檢察官は刑の執行官として、刑の變更、或は復權等に付て原本に記載しなければならぬ職責を持つて居るのでありまするから、自ら保管して居らない原本に對して附記すると云ふやうな場合には、勿論裁判所と緊密な連絡を取つて、職務を遂行することと致したいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=35
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036・吉田久
○吉田久君 只今司法大臣から御説明を承りまして了承致しましたが、私が申上げたのは、恩赦の權能を内閣から引離すとか、内閣をして恩赦の權能を行はしめると云ふ可否に付て申上げたのではないのでありまして、私の考と致しても、内閣が恩赦を行ふと云ふことは相當であると、斯樣に考へて居るのであります、唯内閣が恩赦を行ふのに付て裁判所の意向を徴すると云ふことは、是は決して恩赦に關與すると云ふ風に強く見る必要は別にないと思つて居ります、私は恩赦が裁判の效力を動かすのである、有罪の裁判をした裁判所の意向を徴すると云ふ位の大きな度量を示されても、一向差支ないのぢやないかと思ふ、從來裁判所は家鴨の卵と同じやうに生みつ放し、自分が有罪の裁判をした、其の裁判をどんな工合に實際に行はれて居るかと云ふことに付てどうも關心が薄い、是は私は相當でないと考へて居るのであります、假令此の刑の執行官は別の執行官として存在致しましても、裁判所は其の有罪の裁判をして、さうして刑に服せしめる元を成して居る所のものでありますから、其の結果に付ては多大の關心を持つて、自己がなした所の裁判をどう云ふ工合に行はれて居るかと云ふことを常に見ることが出來ると云ふやうに心懸け、又さうしなければならないのである、斯樣に考へて居るのであります、此のことは現在の上では唯特殊的の判事の心懸けに依つて行はれて居ると云ふことでありまするが、此の點は私は甚だ遺憾に存じて居るのであります、自分が有罪の裁判をした、其の裁判が結果に於てどう云ふ風な工合に示されたか、又實現されて居るかと云ふことに付て多大の關心を持つて、之に對して意見を述べる、又適當に其の裁判の實行が行はれるやうにすると云ふことに付ても、大いに努力しなければならぬ所の職責を持つて居るものぢやないかと云ふやうに考へて居るのであります、私は左樣な見地から致しまして、此の恩赦の發動に付きましては、矢張り直接の執行官である所の檢察廳が内閣等に恩赦を具申するに付きましても、矢張り裁判所の意向を徴してやると云ふことが最も妥當である、斯樣に考へて居るのであります、さう云ふやうな趣旨に付て先程御問ひを致したのであります、其の點は誤解のないやうに致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=36
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037・稻葉正凱
○委員長(子爵稻葉正凱君) 質疑はございませうか、では本日は此の程度に致しまして、明日十時から致したいのでありますが、如何でございませう、…それでは明日十時から致します、本日は是にて散會致します
午前十一時二十八分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=37
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038・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 子爵 稻葉正凱君
副委員長 男爵 奧田剛郎君
委員
侯爵 淺野長武君
伯爵 南部利英君
子爵 大久保教尚君
子爵 京極高光君
吉田久君
霜山精一君
男爵 尚琳君
男爵 中村徹雄君
藍澤彌八君
中島徳太郎君
清水由松君
國務大臣
司法大臣 木村篤太郎君
政府委員
司法事務官 佐藤藤佐君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200169X00119470305&spkNum=38
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