1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○學校教育法案
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昭和二十二年三月二十五日(火曜日)
午後二時三分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=0
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001・今園國貞
○委員長(男爵今園國貞君) それでは開會致します、今日は第四章高等學校の方へ入りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=1
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002・佐々木惣一
○佐々木惣一君 高等學校の教育、第四十三條に高等學校の教科に關する事項は監督廳がこれを定めるとあるのですが、昨日大臣の御言葉では、文部大臣は大學に付ては監督するが、其の他の學校は文部大臣としては御關係がないと云ふやうな御話でございましたと思ひますが、高等學校に關しては監督廳と云ふのはどうなりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=2
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003・高橋誠一郎
○國務大臣(高橋誠一郎君) 其の點は昨日申上げましたやうに、當分の間は文部大臣と斯う云ふことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=3
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004・佐々木惣一
○佐々木惣一君 それで當分の間と云ふことを御尋ねするのぢやないのですが、本來の建前は當分と云ふのは一體外の法規にもありますけれども、是は問題になると思ふのですが、當分と云つたつて實際永續するのであるかどうかと云ふことを、ちよつとそれぢや御尋ね申します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=4
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005・高橋誠一郎
○國務大臣(高橋誠一郎君) 此の點は只今考へて居りまする教育行政法との關係に相成る譯なのでございますが、此の行政法がまだ出ませぬ間は、文部大臣が之をやると云ふことになつて居りますので、軈て行政法が通過致すことになりますれば、それぞれの委員會が此の監督廳になる譯なのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=5
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006・佐々木惣一
○佐々木惣一君 別のことでございますが、高等學校は一體何者が之を設置すると云ふ建前のものでありませうか、中學校、小學校に付てはそれぞれ設置者は其の法文にあると思ひますが、小學校に付ては直接に、中學校に付ては小學校の設置者を準用すると云ふのに、高等學校に付ては設置者がはつきりして居ないやうに思ひますが、如何でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=6
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007・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 高等學校の設置者は、都道府縣でも市町村でも國でも實際其の義務を課して居る譯ではございませぬから……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=7
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008・佐々木惣一
○佐々木惣一君 さうすると今の現行法の總則の方は、詰り一般にさう云ふ三者が立て得ると云ふことになりますけれども、現行法では然らば國か都道府縣か法人と云ふ、具體的な設置者があつた方が私は宜いと思ふのですけれども、現行法では誰でも立てて宜いと云ふことになる譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=8
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009・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=9
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010・佐々木惣一
○佐々木惣一君 それからもう一つ高等學校に於ける通信教育と云ふことがありますが、高等學校に於ける通信教育と云ふことは今度が初めてでございますから、是は正確に審議して置く必要があらうかと思ひます、通信教育と云ふことは、是は一般に是迄誰でもやつて居ると思ひますけれども、高等學校に於て……、大學も勿論でありますが、通信に依る教育と云ふのは、是は唯高等學校に於ける知識を通信に依つて授けると云ふのでありますか、之に依つて高等學校教育と云ふものに代へると云ふことが出來ると云ふのでありますか、少し疑問があるので、私の考に依りますると云ふと、學校と云ふ教育施設を設けると云ふことは、單に知識を授けると云ふことではないのですから、それを教育と言つても、學校に於ける教育と、それから唯文章、書物などを讀ませると云ふことと違ふと思ひます、そこで「通信による教育を行うことができる」と云ふ此の規定では、一般に通信に依る高等學校教育と云ふものを行ふことが出來るやうにも見えますが、其の通信教育を受けました者の資格とか、通信教育を受けた後に、高等學校の卒業生に代る、同一の取扱を受けるとか、何とか、さう云ふことがあるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=10
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011・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 御答へ致します、通信教育には、まあ非常に廣い内容と種類がございまして、其の中には、御話のやうにクレジットを伴ふものも豫想致して居ります、又中には單に一つの職業教育であつて、實質だけを與へると云ふのもある譯でございます、クレジットを伴ふものに付きましては、例へば一定の試驗をやりますとか、出來れば一定の場所に集めて實驗實習をやるとか、其の他色々修養研鑽の施設を伴はしめる豫定でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=11
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012・佐々木惣一
○佐々木惣一君 私は一應是で質問を打切ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=12
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013・坂田幹太
○坂田幹太君 今のに付てちよつと思ひ付きなんですが、今第四十四條の方には是は通常の課程の外、夜間の課程と特別の授業をする課程と云ふのがあつて、其の次には、其の通常でなくても其の一つのみでも宜いと云ふことになりますと、特別の授業時間に依つて行ふ高等學校と云ふのが出來る譯ですか、認められる譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=13
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014・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 左樣でございます、定時制の學校だけの高等學校が出來ると云ふ譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=14
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015・坂田幹太
○坂田幹太君 それで高等普通教育が出來る、それが高等學校だと斯う云ふ御考へなんですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=15
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016・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 大體の考へ方は、小學校、中學校は市町村に出來る譯でございますが、市町村の勤勞大衆を現在に於きましては青年學校でやつて居る譯であります、さう云ふ青年學校に相當する定時制の高等學校と云ふものが、全國的に出來て行くと豫想しまして、夜間若くは定時制の高等學校を認める、斯う云ふ風に規定致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=16
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017・荒川文六
○荒川文六君 此の高等學校と申すものは、第四十一條で高等普通教育及び專門教育を施すことになつて居りますので、現在の專門學校は高等學校となる譯のものだと了解して居りますが、例へば工業の專門教育を施すと云ふやうな學校は名稱はどう云ふ風になりますか、高等工業學校と云ふやうな矢張り高等學校と云ふ名が附く譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=17
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018・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 御説のやうに高等學校の中の專門教育を特別に加味するやうな學校に付きましては、農業高等學校とか或は工業高等學校とか、さう云ふものを置き得ることに致す積りであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=18
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019・荒川文六
○荒川文六君 さう云ふ專門教育を行ふ高等學校は自然さうしますと、修業年限が三年を超えて四年とか或は五年とか云ふことになる譯でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=19
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020・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) さうなることが出來るやうに致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=20
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021・荒川文六
○荒川文六君 さう云ふ特別のものを、專門の教育をやります學校と、第四十八條にあります專攻科と云ふものとは、どう云ふ風な區別になるものでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=21
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022・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 普通の高等學校を假りに三年と致しまして、其の上に專攻科一年を置くと云ふやうな場合も考へられます、或はよその高等學校から入つて來たものを專攻科にだけ入れると云ふやうな場合もあると思ひます、それから專攻科の中でも、特に例へば農業なら農業の中で土壤なら土壤等をやらせるやうな本當の職業教育的に或一部のものをやるやうな場合には、別科で以て出來るやうにする、さう云ふ計畫なんであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=22
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023・荒川文六
○荒川文六君 もう一つ御伺ひ致しますが、第四十七條に高等學校に入學することが出來るものの資格がある譯でありますが、「中學校若しくは之に準ずる學校」と云ふのでありますが、之を具體的に言ひますと、どう云ふ風な學校を指すのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=23
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024・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 是は主に舊制の中學校、現在の中學校ですね、現在の中學校で、例へば三年なら三年迄はやつたさう云ふ者を新しい中學校の卒業生に準じて取扱ふ、さう云ふ趣旨であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=24
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025・荒川文六
○荒川文六君 只今の御説一應分つたやうでありますが、併しさう云ふ現在の中學校を三年迄やつたと云ふ者は卒業したものではない譯ですな、是には併し卒業した者とあります、併し又今のやうなのは其の後の方の、是と同等以上の學力ある者と認められた者、其の中に入れて考へることも出來るかと思いますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=25
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026・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 舊制の中學校ばかりでございませんので、各種學校等でも之に入れることが出來る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=26
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027・佐々木惣一
○佐々木惣一君 高等學校と云ふものは必ず之を設置しなければならないのですか、國家なり何かが中等學校、小學校に付きましては、必ずさう云ふものがあらねばならぬと云ふことが規定の上にありますけれども、高等學校に付きましては、誰も設置しなければ、それで濟むやうに見えますが、さう云ふことでありますか、どうでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=27
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028・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 高等學校に付きましては設置義務者と云ふものはない譯です発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=28
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029・佐々木惣一
○佐々木惣一君 さう致しますと、公共團體とか諸法人は何することと致しまして、國家は高等學校を設置しなくても宜いと云ふことになりますのですか、此の法の建前では設置しても宜いがせないでも宜い、それが中等學校、小學校と違ふことになりますと、是は大變なことになりますが、如何でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=29
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030・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 法律の解釋だけから言ひますと、さう云ふことになると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=30
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031・佐々木惣一
○佐々木惣一君 それは私は非常な缺點だと思ひます、法の形の上では……、矢張り少くとも國家が高等學校と云ふものを設けなければならぬと云ふことの規定が現はれたら宜いと思ひますが、只今の政府委員の御話のやうに法案の解釋では……政府が併し實際を作ると云ふことは言へますが、法の建前としてはどうも缺點ぢやないかと思ふのです、併し御意見は分りました、それから第二點に移りまして、第四十一條に「高等普通教育及び專門教育を施すことを目的とする」と斯うありますが、是は高等學校の中にさう云ふ普通高等教育を施すことを目的とするものと、專門教育を施すことを目的とするものがあると云ふ意味に解釋するのでありますか、どの高等學校も高等普通教育と及び專門教育を施す、斯う云ふ風に見えるのでありますが、此の文章は實は少し分りにくいのですが、それをちよつと伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=31
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032・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 是は高等普通教育と專門教育と合せて必ず行ふと云ふ意味でございまして、高等普通教育だけを行ふ高等學校と云ふのは認めないのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=32
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033・佐々木惣一
○佐々木惣一君 さうしますと、專門教育と云ふ意味でありますが、例へば大學或は先刻荒川さんから御尋になつたやうな今あります專門學校ですね、さう云ふもののことを專門教育と云つて居るやうでありますが、さう云ふものを今後は總ての高等學校に於て何等か施さなければならぬと云ふことに相成りますのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=33
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034・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 純粹な意味に於きまする高等普通教育と云ふだけの高等學校は認めませぬで、必ず多少でも實業科目でございますとか、專門科目でございますとか、さう云つたものを課して行くと云ふやうに、高等學校は全部さう云ふ風にすると云ふ意味でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=34
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035・佐々木惣一
○佐々木惣一君 分りました、處が專門教育と云ふ言葉は、例へば是れ迄は農業なら農業の科目をちよつと教へると云やうなことに方針を執つて居ないので、專門教育となると、教育其のものは何だか專門的のものに從來の專門教育と云ふものは、方針を執つて居ります、從來の制度はさうですが、今伺つたのはさうではないのでせう、例へば今あるやうなものを高等工業と云つて、專門教育と云つて居るのですが、必ずしもああ云ふものを目指して居る意味ぢやないのでせうね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=35
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036・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 高等學校の課程の中で、一般的な高等普通教育を主として居りまするものは一面大學に進學しまする準備にもなりますやうな形の高等學校と、それから在來の高等工業とか、高等農林とか申しますやうな實業專門學校、其の他語學校と申しますやうな意味の形態に屬します型と、二つの高等學校が存在し得ると思ひます、其の中で矢張り大學に進學する準備、其のコースの方に當ります高等學校に於きましても、多少其の程度は薄うございましても、矢張り何等かの專門教育は必ず加味して行くと云ふやうな建前でやつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=36
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037・佐々木惣一
○佐々木惣一君 政府委員の御説明は分つたのですが、さう云ふのを專門教育と云ふ言葉で表はすかどうかと云ふ問題なんです、それからもう一つは第四十二條の二號に「專門的な技能に習熟させること」とあるのですが、今の御話のやうなのは專門的の技能に習熟させることではないのですか、所謂從來一般に解されて居る意味に於ける專門教育と云ふやうなのは、さう云ふ教育態度を含んで居ないやうに思ふのですが、如何なものでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=37
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038・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 多少在來申します專門教育と云ふよりも、此處に書いて居ります專門教育と云ふのは、相當廣いやうな意味に解して居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=38
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039・佐々木惣一
○佐々木惣一君 詰り四十一條の今度の制度では、高等學校と云ふ意味は、高等普通教育と云ふものを本則とすると云ふのと、專門教育を本則とすると云ふのと二つある、其の高等普通教育でも、從來とは違つて、一般的の教養以外に、四十二條の第二號の專門的の技能にも習熟させると云ふ此の二種があると理解すれば、今度の高等學校制度改革の趣旨もちよつと分るやうな感じも致すのですが、今御説明のやうでは、今の高等工業、所謂高等專門學校と云ふものを高等學校とすると云ふ趣旨が、どうも分らないのですが、四十一條は私共の理解では、總ての高等學校一般に通ずる目的として、高等普通教育及び專門教育と云ふものを施すと云ふやうに理解すると、只今御話のやうに、專門教育と云ふ言葉がどうも妥當を缺いて居るやうな感じが致すのですけれども、それは法文の改正になりますから、唯政府の御趣旨を伺へばそれで宜しうございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=39
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040・羽田亨
○羽田亨君 私も佐々本惣一委員から御質問がありました第四十五條の通信教育と云ふことに付て御尋ね致したいのであります、どうせ斯う云ふ通信教育と云ふのは、新しいことなのでございませうが、やる以上は、相當の効果を擧げると云ふことを勿論期待されてのことに相違ないと信じて居りますが、學校を設けて、其の學校で教育して見ても、なかなか効果の期待と云ふことは困難なのでありますが、それを通信教育で仕上げて行かうと云ふことに付きましては、當局の方にも、此の教育に依つて成果を得ると云ふことに付ての何か格別の據り所があつて御考になつて居るのでございませうか、或は効果を期待されると云ふ上に、之を實施されると云ふことにつきましては、相當方法なども御研究になつて居ることであらうと存ずるのであります、どう言つたやうな方法に依つて行つて行く御考でございませうか、承ることが出來ますれば大變幸せだと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=40
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041・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 通信教育の實施に付きましては、大體現在の計畫では、三つに對象を分けて、其の實施態樣を研究致して居るのでございますが、第一に中等程度の通信教育に付きましては、昨年の三月以前に國民學校初等科を卒業した者、詰り新制の中學校の義務の恩惠に浴することが出來ない者を對象と致しまして、之に新制の中學を卒業した資格を與へると云ふ所に重點を置いた計畫でございまして、此の爲には各都道府縣に適當數の通信教育に關する指定校とでも申しますやうな中學校を指定致しまして、そこで通信及び教育に付ての指導を受持たせる、詰り從來のやうに、印刷した教材を送つただけと云ふことでなしに、送つた後の指導を、或はテストを受けることが出來るやうに中等學校を指定してやつて行く、それから差當り現下の事情に鑑みまして、其の教材も、謂はば國定に準じて國の方で中央的に一つ作りまして、さうして教材を與へて、其の教育の移り變りの激しい際、又紙や印刷の出來ない際の障碍を凌いで參ると云ふやうな構想を致して居るのであります、それから、是は出來れば昭和二十二年度から實施したいと云ふので、大體の計畫だけは出來て居るのでございますが、紙の問題が思ふやうに行きませぬので、著手の時日の見込が立つ所迄は參つて居らないのであります、第二に高等專門學校程度の通信教育竝に大學程度の通信教育でございますが、高等專門學校程度のものは新制の高等學校の教科課程に從つて、其の内容を通信教育に依て、與へると云ふ行き方、それから實際のやり方に付きましても、先程申上げました中學程度の通信教育と似たやうな方法を執つてやつて行つたらどうであらうと云ふ風に考へて居ります、大學程度の通信教育に付きましては、是はそれ等と餘程教育の程度、内容のむづかしさ等が違ひまするので、大體各大學の獨自の立場と責任とに於て、一つ通信教育をやつて貰ひたい、其の實際の經營に當つても、大學若くは大學と表裏一體を成すやうな團體に依つて通信教育をやつて戴きたい、さうして若し大學が、其の責任に於て相當程度の、スクーリングとでも申しまするか、學校の校外生よりももつと濃い程度の直接指導を加へるやうなこと、例へば夏休みで校舍の空いて居る特に一ヶ月位の實習をさせると云ふやうなことでも出來るやうな場合には、其の大學の責任に於て科目の修了を認める、從つて場合に依つては、科目全部を取つた場合には學士號を與へることが出來ると云ふやうなことを、大學の責任で一つやつたらどうだらうと云ふ風に私共は考へて居ります、是等は何れも學校の各段階の程度に即應した通信教育なのでございますが、通信教育は申上げる迄もなく非常に特殊なもの、或は非常に狹いものに付てもあり得るのであります、教養に付きましても、技術に付きましても、其の職業教育一般に附て、所謂社會教育的な通信教育があり得るのでありまして、斯う云ふものは從來通り自由に之を實施せしめる、統制的な枠は少しも嵌めない、唯其の内、特に講座内容が其の時の國家的見地から奬勵を加へた方が宜しいと云ふやうなものが出て參りますれば、さう云ふものだけを採り上げて何等か文部大臣の助成、援助と云ふやうなことを考へて行きたい、併し其の場合でも、經營主體は、學校若しくは公益法人にさう云ふものをやらして參りたいと、斯う云ふ風に考へて、實施の體制を作つて居るやうな譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=41
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042・坂田幹太
○坂田幹太君 今のに關聯しまして、此の通信教育を受ける人間は、高等學校の生徒なんですか、又社會的活動として高等學校がやるのですか、何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=42
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043・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 大部分は社會的活動をして居る者であると存じます、併し學生が自分の學力補充の爲に通信教育を受けては惡いと云ふことはないと思ひますから、通信教育の相手は一般社會人であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=43
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044・坂田幹太
○坂田幹太君 生徒になるのですか、生徒ぢやないのですか、或は入學だとか、退學だとか、授業料を取るとか、さう云ふ風なことの關係はどうなるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=44
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045・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 其の學校の生徒ではないのでありまして、所謂校外生的な扱ひをすると云ふことでございまして、生徒ではございませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=45
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046・坂田幹太
○坂田幹太君 さうしますと、高等學校が斯う云ふ社會的の活動をすると云ふことを此處へ入れられたものと、斯う見れば宜い譯ですか、學生、生徒に關する問題ぢやないのですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=46
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047・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 御説の通りと存じて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=47
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048・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 先程問題になりました四十八條に關聯して御伺ひしたいのですが、先程から色々質疑應答がありましたが、四十八條の專攻科と云ふのは、四十一條の專門教育、それを此處でやると云ふ譯ぢやない譯でありまして、どの高等學校にも專攻科、別科を置かなくちやいけないと云ふことぢやないのですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=48
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049・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=49
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050・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 さうすると此の專攻科と云ふのは、高等學校、大學と云ふものの根本の系統からちよつと外れたことになる譯ですか、高等學校を卒業して大學に行くと云ふことから……、高等學校より少し程度の高い學校と云ふ譯ですね、系統から云へば、高等學校、大學の系統とちよつと枝葉のやうなものになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=50
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051・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=51
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052・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 さうすると此の專攻科と大學との關係は、詰り程度が低い大學、昔問題になつた低級大學とか云ふのがありましたね、菊池大麓さんなんかの古い學制改革案などの、あれみたいなものになるのですか、本格的な大學ではなくて……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=52
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053・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 大學と云ふよりは、現在の專門學校の中の特殊なものを專攻科の中へ入れて活かして行く、大學迄には行きませぬけれども、今度の新しい高等學校よりは、少し專門的な程度の高いものを、職業教育の上から作つた方がいいと云ふ考で、御説のやうな枝葉みたいなものを作り得るやうにしたのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=53
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054・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 是は「一年以上とする」とありますから、やり方に依つては二年も三年も出來る譯ですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=54
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055・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 「一年以上」とございますから、實際は二年でも三年でも出來る譯でありますが、現在でも矢張り別科とか專攻科とかありますが、現行に依りましても、大體一年か二年位の程度であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=55
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056・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 高等學校と云ふのは、是は私立もある譯だとすると、又是が多くなつて、將來學校系統を紊すやうなことになることはないですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=56
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057・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 現在に於きましても、別科とか專攻科と云ふやうな制度は置いてあるのでございますけれども、本筋の學校系統を紊すと云ふやうなことはございませぬと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=57
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058・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 私は四章の四十一條に關しまして、先程來、佐々木委員との質疑應答を伺つて居りましたが、制度として、國家に高等學校設置の義務なしと致しますと、法文から見ますと、國家は放つて置いて宜しいと云ふことになるやうでありますが、現在高等學校が全國に幾つかある、之の跡始末と云ふことも自ら起りませうし、國家としても高等學校を御建てになるものと思ひます、それから今囘の學制改革に於て六・三、それから又三と云ふ學校が出來ると致しますれば、高等學校の數は、自ら計畫として決まつて來るものではなからうかと思ひますが、此の法律の建前から言ひますと、先程の御説明に依りますと、設置者は必ずしも國家とは限定しない、都道府縣、地方公共團體若しくは個人迄も出來さうに伺つたのでありますが、其の點からしますと、高等學校の數は理論的には、無制限に殖えるやうなこともあらうかと思ひます、實際御計畫としては、どう云ふ數に抑へられるのでございませうか、其の點を一つ、それから先程の通信に依る高等學校であります、是は紙さへあれば無制限に、何人でも通信の教育を御授けになるものでありますか、是は自らそこに數の上に於て限界があると思ひます、二十二年度から御始めになると云ふことでありますから、凡そ何人に對して之を御實施になるのか、之に對しても御計畫がございませうか、其の二點を伺ひたいと想ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=58
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059・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 四十一條の方の御質問に御答へ致しますが、高等學校の設置は國家に義務があると申す譯ではありませぬけれども、實質的に現在ありますものも轉換しなければならないのでございますから、相當數作る積りで居りますが、まだ實は國土計畫だとか、其の他の計畫に依つて、學校を若し作る場合には、分配を適當にしなければならないと云ふやうな問題もありますし、其の場合の人口、或は交通、産業状況とか、文化の分布状況とか、さう云ふものも考へ合せて、今後の高等學校に付ては措置をしなければならないと思つて居りますが、今の所では高等學校の設立基準設定委員會と云ふものを作つて居りまして、そこで新制の高等學校の最少限度の條件と云ふものを檢討しまして、其の標準に從つて現在ある專門學校、若しくは高等學校竝に中學校の中の或るものを高等學校に轉換させる積りで居ります、今度の高等學校の性格が、此の間申上げましたやうに、若し事情が許すならば義務教育にしたいと云ふやうな希望を持たない譯ぢやないのでありますから、相當に數は多くなる積りで居ります、現在の中等學校程には澤山にならないと思いますが、現在の專門學校よりは餘程或程度多くする積りであります、成るべく高等の普通教育を受けたい、或は專門的な教育を受けたいと言つたやうな者に、出來るだけ機會を與へる積りで居りますが、數をまだ具體的に申上げる迄に調査が進んで居りませぬけれども、相當多數、中學校より少いけれども、今の專門學校よりは多い位な程度になると思ひます、先程佐々木先生より御話のあつたやうなことなんでありますが、丁度今度の高等學校は從來の高等學校よりは專門學校に近いし、專門學校よりは從來の高等學校に近い、それで程度の低い、斯う云ふやうな所が大體の狙いであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=59
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060・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 四十五條の通信に依る教育は、先程申上げ樣が少し惡かつたのですが、中等程度のものに付て二十二年度から實は實施致したいと云ふ考を持つて居るのでありまして、高等學校は出來れば二十三年度からやつて見たいと思つて居ります、それからどの程度の人數を豫想して居るかと云ふやうな御尋がありましたが、是は學校教育局長から御話がありましたやうな關係で、高等學校に入れない者全部に行き渡らせたいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=60
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061・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 四十一條に對する御答へ承りましたが、此の實際の年度計畫に現れた高等學校の御見込み數はまだ伺へませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=61
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062・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 實は高等學校の具體的の處置に付ては二十三年度を目標に致して、今計畫研究中でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=62
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063・佐々木惣一
○佐々木惣一君 又通信教育のことに戻りますけれども、是は初めてのことなんですし、非常に重大だと思ふので御伺ひ致しますが、此の通信教育と云ふことを高等學校なり大學なりに致すと致しますれば、其の爲の責任者と云ふ者は矢張り其の學校の校長が責任者になるものでありませうか、さう致しますれば、例へば其の通信教育を受けた者の中に、何等か不都合な者が出たりすると云ふやうな時には、其の學校の學生、生徒に不都合な者が出たと同じやうな程度の責任を、其の學校の校長職員が負ふものであるかどうかと云ふやうなことですが、其の點をちよつと御尋ねして見たいと思ふのであります、可なり重大な問題だと思ふのですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=63
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064・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 只今計畫して居ります程度では、大學若しくは其の大學と表裏一體の關係にある程度の法人をして、經營の主體に當らしめると云ふことが一つであります、指導の方面は、教育的指導は校外生扱ひにして、十分に指導して貰ふと云ふことでありまして、其の指導の限度に於ては、相當教育的の責任を持つて貰ふ積りでありますが、一般の管理監督に付てはどう云ふものであらうか、恐く限度が自らあるのであらうと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=64
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065・佐々木惣一
○佐々木惣一君 四十五條を當り前に理解すると、只今大學に付て仰つしやつたのでありますが、恐らく其の學校と表裏一體にあるやうなことであれば、さう云ふ場合に通信教育を行ふことは、其の責任は何處にある譯なんですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=65
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066・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 學校が直接やる場合の通信教育と、それから財團法人のやうなものがやる場合と、二通り考へて居る譯であります、學校が直接やる場合は、四十五條に依つてやつて貰ふ譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=66
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067・佐々木惣一
○佐々木惣一君 學校以外のものがやる場合のことを御尋ねしたのではない、學校が通信教育をやる場合に、それに關する所の責任が、其の學校の校長なり、職員諸君にあるかと云ふことを御尋ねしたのでありまして、別の法人のことは、さう云ふものが出れば、其の時又別の問題になつて來ると思ふのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=67
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068・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 學校が通信教育を致します場合でも、其の教育のやり方が一般の本來の生徒に對する教育と違ひますので、それに對する校長、教員、其の他の職員の責任を持つ限度と云ふものは、自然限定されて來るだらうと存じて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=68
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069・佐々木惣一
○佐々木惣一君 限度とか限定かとさう云ふことでなく、一般の責任を持つものに付て御尋ねして居るのであります、限度と云ふのは、其の程度と云ふのは第二段になつて來るのであります、そこで御尋ねする意味は、高等學校の先生方は、將來どう云ふやうに變るか知りませぬが、今でも餘程御負擔が多いのでありまして、大學に於ては勿論のことでありますが、生徒に對する教育のことに付きましても、餘程心を勞せられて居る、斯う云ふことがあると思ふのであります、それで研究のことに付きましても、後で實は大學になつてから御尋ねしたいと思つて居るのでありますが、今日の我が國の、大きな言葉になるやうでありますが、教育界の弊害の一つは、詰り研究とか、向上……先生方自身も向上すると云ふやうなことが、單に大學のみに留まつて居つて、高等學校の先生方は、何にも研究機關がない、從つて研究も出來なければ、向上もしない、是は中等學校から、更に小學校に於ては一層であります、其處に弊害がある、大學だけが宜くてもいけない、私共の考では高等學校、中學校、更に小學校の間にも立派な學者が出て居る、西洋では大體さうです、處が日本ではさうなつて居ないと云ふ位それは弊害と思つて居るのでありますから、今日の現状に於ては……、高等學校の先生本來の責務、學校の生徒、學生に對する所の教育の職責と云ふもの以外に、斯う云ふ職責を持つて居ると云ふことに相成りますると、私恐れるのですが、一層どうも研究力と云ふものが乏しくなりまして、まあ今日の實情から言へば餘計なことをしなければならぬやうになりはしまいかと其處を恐れるのですが、そんな弊害と云ふものなしにやれると云ふならばそれに越したことはないと思ふのです、現状から見て困難だ、斯う云ふ新たな所の任務を高等學校職員、大學の職員にでもやらせると云ふことは現状では酷だと思ふのです、茲で唯通信教育と言ひましてね、雜誌や何かに能く私も書かされるのですが、原稿などをやるのですけれども、書いて出すことだけなら何でもないことですけれども、本當に通信に依つて自己の學生、生徒に對すると同じやうな氣持で通信教育をすると云ふことは、是は非常にどうも難事ぢやないかと思ふのでありますが、さう云ふ點に付てはどう云ふ風に御考になつて居るか、それを伺つて居るのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=69
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070・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 御話の通り校長初め教員に其の指導の内容に付て責任を持つて貰ひますので、相當負擔が多くなるものと存じて居ります、只今我々の計畫と致しましては、若し之を實施する際にはせめて其の事務的負擔だけでも輕からしめるやうに、通信專任と申しますか、さう云ふ職員を若干希望の學校に増加するやうに、何か制度上考へたらどうかと云ふやうなことが、通信教育委員會の方で相談されて居りまして、大體さう云ふ系統の計畫にさせるものと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=70
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071・佐々木惣一
○佐々木惣一君 もう一つ、其の通信教育をなす爲の、專任の方を先生にして置くと云ふのですか、事務の方ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=71
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072・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 詰り一人當りの自分の分量を減らす爲に、通信教育實施の爲に教員の定員を増加する、法制上はさうなる、通信教育專任と言ひましても通信教育だけやると云ふ譯ではないのですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=72
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073・佐々木惣一
○佐々木惣一君 分りましたけれどもちよつと一言、高等學校がさう云ふ、從つて高等學校長及び先生の方々の、其の先生、校長としての責任に歸するやうな立場に於て斯う云ふことをやるのではなしに、高等學校に於てさう云ふ通信に依る教育施設を高等學校に附置することが出來ると云ふやうなことにしては一體いけないものでありませうか、例へば大學に於きましては、大學は大學それ自身の任務があるけれども、研究所を附置することが出來る、さう云ふ風に見ると、高等學校其のものの任務として通信教育なんと云ふものは私はない方が宜いと思ひます、是は意見なんです、通信教育の施設を附置することが出來る、斯う云ふ風にすれば監督上、教育上の色々のことが解決されると思ひますが、それは意見でありますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=73
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074・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 高等學校は通信教育を行ふことが出來ると申しました只今の通信教育は、如何にも社會教育ばかりを狙つて居るやうでございますが、高等學校の教育内容其のものを通信に依つて教育すると云ふ意味に於きまして斯う云ふ規定を致したのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=74
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075・佐々木惣一
○佐々木惣一君 此の點に關する私の質問は是で打切ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=75
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076・田島道治
○田島道治君 只今の通信教育の事は私もまだ少し分らないのでございますが、四十五條が大學の方にも準用されて居ります、其の結果中學校と云ふものは通信教育をすることが出來ぬと斯う云ふ風に了解して宜しいのでございませうか、先程御説明の中に、高等學校は通信による教育を行ふことが出來るとある、四十五條の第一項の「高等學校は通信による教育」其の教育は高等學校教育であらうが、中學校教育であらうがどつちでも宜いと斯う云ふ風に伺ひましたのですが、私の伺ひ間違ひでございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=76
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077・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 先程政府委員から高等學校は中等學校の教育も通信に依つてやると申しましたのは、是は説明にもありましたやうに、暫定的に今迄の所謂中等教育を受けて居ない者に對する補充的のものだと考へます、將來は中學校は全部義務制になりますので、全國民が中學校に一應通つて居ると想像致されますので、學校教育で十分充實して行きますので、中學校の義務制を對象と致しました通信教育と云ふものはまあ其の教育内容其のものに付ては考へなくとも宜い、他の事柄に付ては通信教育はあつても宜いと思ひますが、教育内容に付ては考へなくとも宜いのぢやないかと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=77
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078・田島道治
○田島道治君 只今の所謂暫定的と云ふことは、中學校が義務教育になるからと云ふことで分りますのですが、さう云ふものは高等學校でない財團法人とか何とかがやると云ふので、高等學校が通信教育をする場合には高等學校教育に限ると云ふ意味なんですか、其處の所がはつきりしない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=78
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079・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 御話の通り此の四十五條にございます高等學校の通信教育は、高等學校教育内容だけをやるのでございまして、其の他の學校の程度のものはやることを豫想して居りませぬ、さうして中學校に付きましては、附則の百五條の方に暫定的な……只今他の政府委員より申しましたやうなことが載つて居るのでございまして、是で義務制の恩惠を受けない生徒を教育して參らう、さう云ふ積りなのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=79
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080・田島道治
○田島道治君 それで通信教育に關することは大學でも高等學校でも、即ち大學は大學の通信教育、高等學校は高等學校の教育を通信に依てやると云ふ場合には、是はどちらでも同じやうですが、學校教育局の所管に入り、それから中等學校のやうなことを財團法人がやると云ふことは是は社會教育局と、斯う云ふ風に分れるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=80
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081・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 文部省の所管局に付きましては、各局密接に連繋致しまして窓口は一つに致して居る、學校教育に關する事項でありましても、或は社會教育ともつと密接だと思はれることでも全部纏めまして、一つの課で處理すると云ふ積りでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=81
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082・田島道治
○田島道治君 それから四十一條の先程の專門教育と云ふ言葉、それから高等普通教育と云ふ言葉、其の他に、此の中に特別の技能教育と云ふ言葉がありますが、特別の技能教育と云ふ言葉と、專門教育との關係は、御配付を戴きました高等學校教科課程案、之に付てちよつと例をとつて、どう云ふ所が技能教育である、どう云ふ所が專門教育と云ふことを御示し願へませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=82
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083・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 專門教育の中に例へば實業教育と申し、又技能教育と申し、是はまあ一つの見方だらうと思ひます、此の表の中で特に下の方に實業と云ふ科目がございます、是が特に專門教育的色彩の強い學科だと思ひますが、其の中の農業に致しましても、工業に致しまして、技能教育の部面が當然是はあらうと思ひます、さう云ふ意味に考へて居りますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=83
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084・田島道治
○田島道治君 只今の御話でありますとどうも現状に囚はれて居るやうでありますが、高等學校の現状から申しますと現状の高等學校に近いやうな高等學校と、現状の專門學校に近いやうな新高等學校と云ふ區別程のものが現れぬやうに思ふのですが、現状の高等學校に近いやうな高等學校の場合に、農、工、商、水産、何れか一つはあると、斯う云ふことになるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=84
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085・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 御覽の通り、高等學校の學科課程表に於きましては、非常に選擇科目が多い、之に配當致す學科が多いのでありますから、從ひまして此の選擇科目の中で、文科、理科的のものを餘計選びました場合に於きましては、現在の中學校、高等女學校、或は高等學校式の學校になり、又實業學科を選びました場合に於きましては、實業學校乃至實業專門學校式に相成つて來ると思ふのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=85
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086・宗武志
○伯爵宗武志君 通信教授のことで、もう一言伺ひたいのでありますが、先程伺ひ損つたかも知れませぬが、高等學校の通信教授を受ける資格はどうですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=86
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087・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 現在の計畫に於きましては、高等學校の卒業の資格を與へるやうな意味を以てする通信教育は、矢張り高等學校本來と同樣の入學資格を要すると云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=87
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088・宗武志
○伯爵宗武志君 有難うございました、次に通信教育を受けただけで、高等學校の卒業の資格が得られるのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=88
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089・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 通信教育と申しましても、從來と少し考へを變へまして、俗にスクーリングと申して居るのですが、學校の直接指導を適當な機會に、適當な方法で加へると云ふことに依りまして、從來の通信教育の弱點を補ひ得るやうな場合は、通信教育だけで、資格を與へると云ふ風な計畫を致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=89
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090・宗武志
○伯爵宗武志君 其のスクーリングと云ふのを、少しく御説明を願へませぬでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=90
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091・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 例へば技術に關しますやうな教育を致します場合、或は理科方面の教育のやうな場合、毎日曜日に其の受持ちの學校に出頭せしめて、實習、實驗致しますとか、或は適當な休日を纏めて學校に出頭して、さう云ふやうな教育、或は一般薫陶を受けると云ふやうなことをしまして學校と通信教育を受ける者との間に、教育の繋がりを生じさせて、從つて又本を讀んで疑問に思つて居る所は質問をする位のことはやるのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=91
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092・宗武志
○伯爵宗武志君 さう致しますると、通信教授を受ける者は、通信教授をする學校と地域的に相當關係が生ずると思ふのですが、其の點如何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=92
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093・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 御話の通りでございまして、現在の計畫に依りましては、出來るだけ簡單に連絡の出來る程度に迄、通信教育を擔當する學校を數多く、又地域的な分布を見て御願ひして參りたいと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=93
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094・宗武志
○伯爵宗武志君 高等學校に於ける教育の内容は、私個人の考では、精神教育と言ひますか、人格教育と言ひますか、さう云ふものが矢張り相當に伴はなければ十分ではないと思ふのでございますが、只今のスクーリングでそれが十分達せられる御見込でございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=94
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095・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 我々も全く御話の通りに考へました爲に、少しは不便があつても、尚且學校へ集めると云ふことを實は計畫致して居るのでございまして、出來るだけ其の方面の教育に支障のないやうな風に工夫をして參りたいと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=95
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096・宗武志
○伯爵宗武志君 此の人格教育などは、單に教室で技術的なことを習ふと云ふだけでは十分に盡されるとは思はないのでありますが、さう云ふ特別な何か時間が考へられて居るのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=96
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097・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 通信教育の學科内容は、まだ一般の高等學校の場合迄は研究が屆いて居らないのでありますが、何等か若い者に特に道徳的な影響を與へるやうなことが、從來も實は私的な試みに於て色々計畫されたことがございます、例へば或大學などは總長以下非常に高齡の方がわざわざ地方に出掛けまして、そこに年に一度位通信教育生を集めて、特別な講演をなさると云ふやうなことに依つて、學生意識を持たしめて、倫理的な効果があつたと云ふやうなことがありますし、又學校が中心になつて生徒を集めて、相當薫陶が出來るやうな餘地を作りますれば、新しい高等學校の彈力性に依つて、其の點は相當に學校に工夫をして貰へるのぢやないかと云ふやうなことも實は期待して居る譯でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=97
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098・宗武志
○伯爵宗武志君 其の點に付きましては、大學は兎も角も、高等學校へ行く生徒の年齡は相當に若いのでありますから、十分に學生相互間に於ける社會的訓練と云ふものが行はれ、或は教授の人格に直接觸れる、それも唯講義を聽くと云ふことでなしに、所謂相當に謦咳に接すると云ふことが必要ぢやないかと思ふのですが、それには餘程御考慮が要るのぢやないかと思ひますが、其の點に付ては十分に今の御答辯では納得し兼ねますけれども、其の點に付て是以上質問は致さないことに致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=98
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099・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 通信教授に付きましては、御説のやうな缺點があることは是はどうしても否めないと思ひます、本當の教育が人格と人格との接觸に依つてでなければ、出來ないことは私共も信じて居ります、此の通信教育の對象になる者は、多くは非常に不幸な境遇の者に對して、進學の道を少しでも與へて、十のものが出來ない場合には五でも六でも與へる、さうして其の通學の道を拓きたいと云ふ、さう云ふ熱意を斯う云ふ所に織込みましたので、御説のやうに學校としては、矢張り生きた人と人との接觸と云ふことが、單に知識ばかりでなく、人格的な接觸と云ふものが必要だと思ひますが、先程政府委員からも御話し申上げましたやうに、其の點を不十分ながら出來るだけ努力する、と云ふ意味で御了承を戴きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=99
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100・宗武志
○伯爵宗武志君 只今の御答辯は、非常に私に希望を持たせて下さると云ふ意味に於て、非常に有難いのでありますが、念の爲に只今のスクーリングの時間とか日にちとか云ふやうなものは、凡そ全教育日數の何パーセント位に當るのでありますか、御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=100
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101・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 只今は具體的な時間割は作成致して居りませぬ、是は通信教育委員會と申すべきものが、文部省に設置されて居ります、其處で專門家竝びに經驗者が集りまして、目下其の點も檢討中でございます、何分にも實施が二十三年度以降と云ふことになつて居りますので細かい點迄は決つて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=101
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102・宗武志
○伯爵宗武志君 序でに伺ひますが、高等學校の通信教育を受けます人の年齡は上の方は別に制限がございませぬでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=102
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103・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 制限は置かない積りで居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=103
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104・宗武志
○伯爵宗武志君 此の點に關する私の質問はこれで打切ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=104
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105・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 尚しつこいやうでございますが、通信教育に付きまして御伺ひ致します、それは何年で修了致しますか、其の點が一點、それから通信教育を受ける者が時々學校へ來て質問するやうなことは御許しになるのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=105
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106・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 修業年限は最短を高等學校の普通の學生と同樣に三年となつて居ります、實際にはそれに無理なものもあるかと思ひますので、それ以上は何と申しますか、所謂落第なんと云ふことを考へず無制限に修學せしむる積りでございます、それから高等學校に御話の通り時々集めまして質問をし、或は話を聽き、或は實習さして貰ふと云ふやうなことは、是は必ず實施して參りたい、資格を與へる要件に致したいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=106
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107・荒川文六
○荒川文六君 今戴きました此の高等學校の教科課程の案、是は無論男生徒にも女生徒にも適用せられるものと思ひますがさうでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=107
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108・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 其の通りでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=108
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109・荒川文六
○荒川文六君 もう一つそれに付て御伺ひ致したいと思ひますが、外國語でございます、外國語は其の學校に依つて、甲の學校が英語を教へ、乙の學校ではドイツ語を教へると云ふやうなことになるのでありませうか、或は一つの學校で數箇國語の言葉を教へられるやうにして置いて生徒がそれを選擇するやうなことが出來るやうにすると云ふやうなことになるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=109
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110・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 其の點は何れでも宜いやうに考へて居る譯でございます、唯實際問題と致しましては、恐らく茲に一つの學級が出來ますから、學校の定める所に生徒の方が從つて參ることになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=110
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111・荒川文六
○荒川文六君 例へば高等學校に於て、當局としては外國語の中、どの言葉を主とすると云ふ考は別にありませんでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=111
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112・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 其の點に付きましては、別に中央の方では統一致しませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=112
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113・荒川文六
○荒川文六君 私は確か昨年の第九十議會であつたかと思ひますけれども、日本でもう少し中國の言葉を教へることを奬勵してはどうかと云ふことを申述べたのでございましたが、私の希望としては、今迄餘り英語を尊重して居ると云ふ嫌ひがあつたと思ひますけれども、少くとも或る學校では中國の言葉を教へると云ふやうなことにした方が宜いのぢやないかと思ひます、是は私の意見だけであります、尚是は高等學校のことから逸脱するやうでございますが、御許しを願ひまして伺ひたいと思ひます、中學校に於ては外國語はどう云ふ風になさいますでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=113
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114・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 中學校に於きましては、選擇科目と致しまして、外國語を第七學年詰り中學校の一年から始めまして毎週一時間乃至四時間教へることに致します、勿論之に付きましても外國語の種類は限定致してないのでございます、やり方と致しましては、從來どちらかと申しますと讀むこと中心の外國語でございましたのを、聽くこと、話すことから始めまして、勿論讀むことも習熟させるやうに、實際的に、而も身に付いた外國語に致したいと云ふやうな行き方で考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=114
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115・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 通信教授の機構のことでちよつと承りたいと思ひます、さつきちよつと御話がありまして、實施は二十三年……何だか今もう既に大分著手して居られると云ふ御話のやうでございましたけれども、まだ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=115
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116・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 文部省の希望と致しましては、中學校に相當する所を二十二年度から實施致したいと思つて居ります、それから高等學校程度は其の學校の制度の實施される年度にも依りますが、出來ますれば二十三年度から實施致したい、其の他の卒業資格を與へないものは、是は自由でございますので、文部省としては何時から始めても宜しいと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=116
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117・大久保利謙
○侯爵大久保利謙君 何時かの新聞に大分紙の問題が出て居りましたが、あの方は大體實行される御自信が御ありになるのでせうか、どう云ふ状態でございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=117
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118・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 紙の問題に付きましては、御指摘のやうに、通信教育の方で非常に實は困却致して居る問題でございまして、何分にも小學校の國定教科書ですら十分に紙の配當が貰へない、通信教育迄紙を廻すと云ふことは殆ど不可能のやうな状態でございます、唯四月以降になりまして、若干でも石炭の産額が殖えて參りますならば、通信教育に付きましては非常に世の中の熱望もございますし、又識者で支持されて居る方も多いので、相當程度考へて貰へるのではないか、實は其の量は教科書に較べますと極く僅かなものであります、年額にしまして紙の量が六百萬ポンド程度でありまして、もう十分の一以下なんでございます、從つて少し裕りが出來ますれば、先づ考へて貰へる、是は非常に希望的の觀測でございますが、若しうまく行けば、四・五・六と六月迄の石炭の産額に依つては、七月頃から實施出來はしないかと云ふことを希望的に觀測して、折角關係方面も協力して呉れて居る所でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=118
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119・内藤政光
○子爵内藤政光君 只今戴きました印刷の中の高等學校の課程、科目でございますが、此の中を見ますと、日本の歴史、或は文化史と云ふやうなものはどの科目の中に入るのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=119
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120・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 日本の歴史に付きましては、是は中學校の方で修得せしめることになつて居りまして、中學校の方の課程表の第八學年、及び第九學年にそれに關しまする時間を設けて居ります、從ひまして、是は義務教育で全部修得致しますから、高等學校の方面に於きましては、今の如き東洋史、西洋史で足りる、斯う云ふやうな考でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=120
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121・内藤政光
○子爵内藤政光君 さうしますと、それだけでもう日本の歴史と云うものは大學へ行く迄修得は出來ないことになるのでせうか、或は大學に行きましてから又別に始めるのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=121
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122・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 一應歴史として教科を掲げて居りますのは、只今申しましたような時間でございますけれども、大體今度の小學校、中學校、或は高等學校の高學年に對して考へますことは、さうした系統を立てた學科の配列でなくて例へば社會科でりますとか或は又高等學校あたりに於きましても、一學年には社會科がありますし、高學年には時事問題、人文地理等がございますので、さう云ふ所に御互に相關關係を保ちまして、修得させたい、斯う云ふやうな考で居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=122
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123・松平齊光
○男爵松平齊光君 ちよつと伺ひます、通信教育と致しますと、郵便で行つたり來たりする譯でございませうか、どう云ふことでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=123
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124・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 郵便で送る場合が相當多いかと存じます、併し高等學校が間近にある所は纏めて何日分も渡すと云ふことも相當行はれるんではないかと思ひます、殊に高等學校の數が普及した時のことでありますが、さう云ふ場合のことが相當考へられると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=124
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125・松平齊光
○男爵松平齊光君 取りに行くとか、學校の方から人に送らせると云ふやうなことでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=125
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126・柴沼直
○政府委員(柴沼直君) 御話の通りであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=126
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127・佐々木惣一
○佐々木惣一君 第五十條ですが、高等學校には助教授、助手と云ふ者を置かれないのですか、是は中學校と同じことになつて居ります、今大學には助教授、助手と云ふ者が居ります、高等學校の教授、今の言葉を使はして戴きますと教諭諸君と云ふ者に對しては、私は非常に尊敬を拂つて居る、さうして之に先刻申上げたやうに、出來るならば研究の餘地を與へたい、それで大學で教授などを養成しまする時に、勿論助手とか色々な者から採りますけれども、實は眼界が極めて狹いので、決して大學だけで養成された教授諸君が學識の點に於ても、人格の點に於ても、必ずしも總て適當だと云ふ風に思へぬ場合があるかと思ひます、そこで將來大學教授になると云ふやうな人でも、矢張り廣く高等學校に、此の制度の下に於て高等學校に居られます先生方の中から出來るならば採つても宜い、又それ等の先生に對しては向上の精神を與へると云ふやうな風の施設がどうも必要ぢやないか、斯う私は思つて居ります、さう云ふ點から是は他のことになりますけれども、高等學校に對しては今實際氣の毒で、研究所も何も設備がないと云ふことは遺憾と思ひます、さう云ふことは別と致しまして、さう云ふ點から言つて教諭諸君に……今の教授、是からは教諭ですが、教諭諸君に矢張り研究の餘地を與へると云ふやうなことの爲にも、助教授と云ふやうな者が矢張り必要ではないかと思ひますが、如何でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=127
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128・剣木亨弘
○政府委員(剣木亨弘君) 只今の點は第五十一條で、第二十八條第二項から第四項迄、第六項から第七項迄準用して行くことになつて居ります、第二十八條の第七項は助教諭のことでありまして、其の第二項は「小學校には、前項の外、助教諭その他必要な職員を置くことができる、」之を受けて居りまして、矢張り高等學校にも助教諭を置くことが出來るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=128
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129・佐々木惣一
○佐々木惣一君 私は、出來ると言ふのぢやない、やらなければならぬと言ふのです、五十條には「高等學校には、校長、教諭及び事務職員を置かなければならない」と云ふだけしかありませぬが、それ以外に置くことは出來るでせうか、制度上出來ることにしなければならぬと考へるのであります、出來ることは出來るでせうけれども、別の規定を準用されて出來ると云ふのではなしに、高等學校の先生方の性質上、どうしても是は助教授、進んでは助手などを置かなければならぬ、大學と何等差があつてはならぬと斯う云ふ風に考へるのです、もう一つ教科目のことに付て、私は御尋ねして宜いかどうか躊躇して居つたのですが、是も質問して宜いやうですから……、此の教科目の中に社會と云ふ教科がありますが、必修教科として社會と云ふのはどう云ふ教科に……例へば國語とか體育とか云ふことになりますと、自ら其の範圍が何となく一般觀念に依つて限定されますけれども社會と云ふ教科になりますと、どう云ふことを此處でやられるのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=129
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130・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 社會と申しますると、從來の修身、公民、又歴史、地理と申しますやうな要素、又或は從來家政科あたりの科目等が入つて居ります、さうしたやうな從來分れて居りました系統のものを一つの單元に纏めまして教へるのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=130
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131・佐々木惣一
○佐々木惣一君 さうすると、科目としては修身とか公民とか歴史及び地理とか云ふ、さう云ふ科目があつて、之を纏めて社會教科と斯う言ふのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=131
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132・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 其のばらばらの系統のものを纏めまして、社會と云ふ包みを掛けたのではないのでありまして、下の方は全く一體のものである、それが段々上の方に分科致しまして、高等學校に於きましては第一學年迄はまだ社會と言つて居りますけれども、第二學年から社會と云ふ教科の中に東洋史、西洋史、人文地理、時事問題と云ふ風に分れて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=132
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133・佐々木惣一
○佐々木惣一君 それは詰り選擇教科に付て分れて居ることは茲に出て居りますけれども、必修教科としての社會と云ふ時には、どうも分れて居ないやうに思ひますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=133
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134・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 必修教科として高等學校の第一學年迄は全然分れて居りませぬ、それは例へば生徒やなんかの精神の發達とか、社會環境、社會活動に參與する状況等から見まして、幾つかの單元を考へて居りますが、其の單元を中心に、其の中に歴史的な要素もあり、地理的の要素もあると斯う云ふやうなことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=134
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135・佐々木惣一
○佐々木惣一君 さう致しますと、此の課程表に依りますと、第一學年は五時間ある譯でありますが、第二學年以下に於ては、それは選擇教科の方の社會に屬するものなんでありますね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=135
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136・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=136
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137・佐々木惣一
○佐々木惣一君 私は社會と云ふやうな廣い名稱を持つた教科に付ては、或意味に於て非常に不正確な觀念を與へると思ふのです、例へば經濟的現象とか政治的現象とか云ふ時には、どうも可なり先づ正確な觀念を與へなければいかぬ、是は平易に與へるのは別として、社會と云ふやうな漠然たる教科で教へますと、是は可なり漠然たる觀念を與へる、是も一言させて戴きますが、今の社會現象の中では、隨分漠然たる觀念があつて、分つたやうな分らぬやうな考を持つて居る部面が多いと思へますが、例へば經濟とか法制、私の知つて居ることしかよう申さぬのでありますが、さう云ふやうなことに付きましても、色々其のことに關係して居ることだけを申させて戴きたいのでありますが、さういふことの考へ方が一般社會に非常に漠然として誤つた考へ方がある、そこで此の社會教科を擔當する先生等に對しましても、是は餘程の何かがないと云ふと、此の社會と云ふ教科を與へることに依つて、何が何だか譯の分らぬ思想を持つて來る者が出て來ると思ひますが、さう云ふ點に付て何等か御心配がないのでございませうか、どうも此の社會と云ふやうな必修科目に五時間も與へて、何が何だか譯の分らぬやうなことに思想上なる虞はないものでありませうか、ちよつとそれだけのことを御尋ね致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=137
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138・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 固より此の新しい教育に付きましては、將來教員を養成する時、又差當りの再教育あたりで非常な力を入れなければならぬと考へて居ります、又それに對しまして學習指導書、所謂コーシス・オブ・スタデイと云ふものを一應文部省の方で用意致しまして、それに依つて各教師の考に一つの中心を與へて行くと云ふやうなことになつて居る譯であります、單元や何かに付きましても、只今御指摘のやうな例へば遵法觀念と云ふやうな點でも、種々段階に應じて考へて居りますが、例へば第八學年に於きまして、社會や政治は生命財産の保護に付てどう云ふことをして居るかと云ふ一つの單元がありまして、之に依りまして色々刑法的なものとか、色々遵法の問題が教へられる、さう云ふ色々機會があると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=138
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139・佐々木惣一
○佐々木惣一君 分りました、私は教科目のことを言うても仕方がない、唯希望と致しましては、此の社會と云ふやうなものを正しく認識する爲には、何と言つても漠然と社會と言つて見たつて分らない、社會全體の各方面から、經濟だらうが、歴史だらうが、法科だらうが、さう云ふ方面から正確に見て、初めて正確に社會全體が分るのだから、さう云ふ意味に於て、正確な觀念を與へるやうなことに……、それから全體の社會觀と云ふものを與へるやうなことに御注意願ひたいと、斯う云ふだけの希望を述べて私の質問を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=139
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140・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 私は總論的なことでもう一つ伺ひたいのでありますが、今度の學制改革と、現在ございます外國語學校とか、商科大學であるとか、音樂學校でありますとか、美術學校、さう云つたものの既存の學校の處置はどう云ふことになつて居るのでありませうか、新學校制度とそれ等の學校との關係は……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=140
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141・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 今御話になつたやうな學校は、内容が相當しつかりして居れば大抵大學に昇格するやうなことになります、それには此の前申上げましたやうに、大學の標準を作りまして、それを文部省内に大學の設置基準審査委員會を作り、それに掛けて全體的の配分を考へて、又其の學校の歴史と現在迄の状況とを睨み合せて、規格に合ふものは大學とし、足りないものは高等學校で職業的なものを當らせるやうに、斯う云ふ積りで居るのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=141
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142・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 さうしますと、外國語學校的なものも矢張り大學に昇格するのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=142
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143・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) なり得ると思ひますが、唯まだ決定は致して居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=143
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144・坂田幹太
○坂田幹太君 御尋があつたのかと思ひますが、此の配付された中に、實業系に非ざる他の系統とありますが、此の實業系とは何を意味するのでありますか、數學、理學のことを言ふのでありますか、高等學校中、實業系に非らざる他の系統を學ぶ者が實業を選擇する時はと云ふ、此の實業と云ふのは……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=144
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145・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 御配付致しました課程表は、實業系にあらざる課程表でございまして、外に非常に是は繁雜に澤山になるものでありますから、水産とか、商業とか、色々其の他實業系の課程表に細かいものがございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=145
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146・坂田幹太
○坂田幹太君 ああさうですか、是は全部實業系にあらざる他の系統を學んで居る者の課程表でございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=146
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147・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 其の通りでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=147
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148・田島道治
○田島道治君 此の法案は學校教育法と云ふもので、學校に關するものを大體包含した見たいになつて居りますけれども、之に當りまする現行の法規と云ふものは、九十四條の國民學校令、青年學校令、中等學校令等と出て居りますのですが、國民學校令は此の章の小學校と云ふ所で濟んで居りますが、中學校令と云ふものも此の中學校と云ふ所で變る譯でございます、青年學校令に規定されて居りまする青年學校と云ふものは、申さば第四十四條、即ち高等學校の條に、「高等學校には、通常の課程の外、夜間において授業を行う課程又は特別の時期及び授業を行う課程を置くことができる。」それで青年學校令に當るものの解決を付けるのかと存じますが、それから師範教育令と云ふものが其處にありますが、其の次に專門學校令、高等學校令と云ふものも、此の高等學校と云ふ所で大體解決が付くのかと思ひます、大學令は大學校の所、盲學校及び聾唖學校令、幼稚園令と云ふものは特殊教育の所、そこで殘りましたものは師範教育令で、師範教育令と云ふものに對しては、是は一口に高等學校、專門學校と同じやうに、師範學校と云ふものを專門學校の一種のやうに考へて居りますが、法令上では師範教育令と云ふものがあつて、師範學校なり、高等師範學校なりがそれに規定されて居る、斯う云ふ建前の樣子であります、此の師範教育令が廢止されましと、此の學校教育法ての關係はどう云ふことに相成りますのでございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=148
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149・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 師範學校の處置でございますが、是は教育刷新委員會の答申に依りますと、師範學校は特別に教員のみの養成機關としては非常に缺陷があると云ふことが指摘されたのであります、教育刷新委員會の意向として、恐らくは大學へ充實したい、或ものは充實して大學にする、充實が出來ないやうなものに付ては高等學校に入れて處置する、さう云ふ御意見だらうと推察致しますが、事實問題と致しますと、教員の補給源と云いますか、さう云ふ教員を特別に養成すると云ふことは相當の必要性があると思ひます、それから關係方面でもそれに付ては相當懸け離れた考へ方を持つて居ります、文部省と致しましては、出來れば教養の大學とか、名前はどうなるかはつきり分らぬが、教養大學……教育に關係の深い名前で、それを大學の中に差支へない限り入れて、一般的な教養も十分積ませますし、又所謂惡い意味の教員タイプを作らないやうな學校にして置いて、而も教員の養成をして行くのが一番穩當な考へ方ではないかと思つて居りますが、まだはつきり決定致して居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=149
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150・田島道治
○田島道治君 師簿學校の行方を今特に御伺ひしましたが、大學に師簿學校を置くと云ふやうに了承致しましたが、此處の第五十一條は三十四條の規定を準用すると云ふことになつて居りますが、此の三十四條の規定は小學校の所の規定で、公立、私立の小學校は都道府縣監督廳の所管に屬する、それが中學校にも準用されて居る、高等學校にも準用されて居るのでありますが、甚だ通俗の考へ方でありますけれども、從來は國民學校、中等學校と云ふものは地方の管轄であつて、高等學校であるとか、專門學校であるとか云ふものは所謂高專令で文部省の直轄學校と云はれたものでありますが、此の五十一條に依つて三十四條が準用された結果、高等學校も地方廳の直轄になるのでありますか、それから名前のことでありますが、今日の高等學校と云ふものには教授と云ふ名前を用ひられて居る、教授が偉くて教員が偉くないと云ふことはありませぬが、國民學校の訓導と云ふことが代られて教諭となつて、中學校の教員と云ふものも國民學校の訓導も同じ名前になつた、高等學校の教授も教諭と云ふ名前になつた、プロフエツサーと云ふものは大學に限ると、斯う云ふことになつて來ますと、何しろ高等學校と云ふやうなものの課程が、今日の高專學校と云ふものよりは稍稍程度が低くなる、そこで、教育を受けた所の教育の本質が新教育令に依つて改善されて、非常に能率の良いものになることは希望する所でありまするけれども、一通り何だか少し下るやうでありまするから、學校の先生になられる方と云ふのは必ず大學教育を受けた人でなければならぬ、斯う云ふことだけは文部省では御決めになつて居らつしやるのでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=150
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151・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 御説のやうに、新しい高等學校は現在の高等學校に較べますと、平均して二年短縮することになります、迚も其の二年の短縮を如何に教育的效果を擧げようとしても、それを埋合せることは私は不可能と思ひます、從つて新しい高等學校が現在の高等學校に較べますと、平均的には餘程レベルが下る見透しを付けて居る、但し學校の先生、教諭に付きましては出來るだけ良い教諭を集めます意味で、大學の卒業の人を充てるやうに計畫致して居ります、唯どの位さう云ふ教員を實際上得ることが出來るか、まだはつきり見透しが付きませぬが、多少補充的には程度の低いものも入るかも知れませぬが、成るべく程度の高い教育を受けた良い教師を集めたいと思つて居ります、それから先程もちよつと申上げたのですが、今度の高等學校と云ふものは寧ろ今迄の中學校の程度を高くしたものであつて、今の高等學校の程度を低くしたと云ふよりは今の中學校の程度を出來るだけ高くしたものと云つたやうな其の邊の所が事實上の標準になりはしないかと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=151
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152・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 只今問題になりました師範教育のことでございますが、是は私共まるでずぶの素人でございますが、此の今囘の學制改革案を立案されまするに際しまして、先程も御話のありました通り、審議會等に於きましては從來の教員養成を專門とするやうな教育は宜しくないと云ふやかましい議論が出て、今囘の御處置になつたと思ひますが、是は其の制度が惡いのぢやなくて、中の教へ方が多少惡かつたのではないかと云ふやうな氣も致すのであります、外國の事例は廣く存じませぬが、伺ひますと、フランス等に於きましては日本の高等師範學校よりも程度の高いエコール・ノルマール・シニペリウールと申しまして、非常に社會の尊敬も集めて居りますし、入學試驗も大學あたりよりむづかしい位の非常に程度の高いものでありまして、フランスの師範學校に入學したと云ふことは一つの名譽である位に考へられて居りまして、之を出ました者は又相當の實力があると云ふことで、必ずしも師範教育家を專門に作る制度が惡いと云ふ結論は出ないと思ふのでありますが、大體今度の學制改革をお採りになると云ふことに付きまして、師範教育が斯樣な處置に遭遇したと云ふことは、一面遺憾に存ずるやうな次第でございますが、其の點はどう云ふ風にお考へになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=152
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153・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) フランスの師範學校が非常に内容も良い學校であるし、世間から評判も高いと云ふことは私も聞いて居りますが、現在の日本の師範學校には刷新委員會で指摘されましたやうな色々の缺點があることは、遺憾ながら事實だと思ふのでございます、是は師範學校の生徒自身が私共の所に來まして、私共が言ふことを其の儘に全く其の通りだと云ふやうなことで承認して歸る程度のものであります、師範學校の生徒に隨分澤山來ますけれども、決して自分の學校を誇りを持つて言ふやうな者は居ない位であります、其の點は是は名前でありませぬで、實體のない現在の日本の師範學校が色々の缺點を持つて居るのだと云ふことは、公認の事實なのでごさいます、師範學校の校長自身も決して師範學校の良いことを辯護し、若しくは主張するやうな人は居ない位であります、さう云ふ點では矢張り制度上の缺陷があると云ふ風に思はれるのであります、大體が非常にまだ小さいうちで、自分が教育を受けて居る時から教師になるやうなコースに追ひ込まれてしまつて、まだ人に教へる内容を持たないうちから人に教へる態度や方法だけを教はると云ふことで、恐らく生徒達に取つても相當内面的に無理を與へて居るのぢやないか、さう云ふ意味で師範學校に入つて居る生徒自身が自分のやつて居ることに自信も誇りも持つて居ない、自然卑屈にもなる、さうして自信のないと云ふやうな點から、唯情實に絡んで、お互に援け合つて自分の立場を守らうと云うやうな氣風が釀成されて居るのぢやないか、さう云ふ點で、學校を出てからも非常に黨派的である、一つの縣に於て二つの師範學校がありますと、もう二派が出來る、お互に陷れ合つたり、爭つたりすると云ふことが、是は多少は誇張があるかも知れませぬが、さう云ふ事實があるらしいのであります、さう云ふ意味に於て刷新委員會で、相當師範學校自身に經驗のおありの方、師範學校を出た方さへも、是は根本的に改革しなければならない、さう云う御意見が相當に強いのであります、比の點は十分考慮をして、制度の上の無理もなくしますし、教員達も出來るだけ溌刺たる良い教師を入れ替えるやうな方法を講じまして、出來るだけ教員の養成機關としては良いものにしたい、それには一方的な、袋小路に追ひ込んだやうな、教師にしかなれないと云つたやうなものでなく、師範學校に入る迄には、一般の普通教育を受けた上で、自分の意思決定が出來る年代に、教員養成學校に入れる、さうして途中で志望が變れば、他の途にも行けるやうにする、さう云ふ意味に於て、自由に獨立の判斷の出來るやうな人を教師として養成しなければいけない、それから一方では、一般の高等教育を受けた所で、特に教育に對しての關心を持ち、教育の爲に盡さうと云ふやうな人は、喜んで迎へるやうな途も立てなければならない、斯う云ふ點から、將來の教員の補給源としましては、大體二つのことを考へて居ります、教師を養成する非常に根本的に改革された意味の教師養成機關を出た者、一般の大學を出た者等を集めまして、さうして良い教師を、出來たら集めたいと思ふのであります、それには教師の物質的にも、又精神的にも待遇を好くして、安んじて教育に沒頭出來るやうな地位を築かなければ、計畫倒れになるかと思ひます、さう云ふことを考へつつ師範學校の改革のことは研究をして行きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=153
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154・橋本實斐
○伯爵橋本實斐君 我が國の師範學校が只今御述べのやうな救ふべからざる状態に陷つてしまつたから、之に新しい氣を吹き入れる爲に別の方法を採つた、斯う云ふ御説明に一應承りました、唯外國……フランスにも、世界的に名の響いて居る斯う云ふ良い制度があるのでありますから、十分其の方面も御研究になりまして、良い所は御採りになつて、師範教育の將來に付て餘程御研究にならむことを、私は切に希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=154
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155・坂田幹太
○坂田幹太君 今度の此の制度になりますと云ふと、現在の中學校、高等女學校と云ふものは、それは引裂かれてしまふのですが、義務教育になつて居るのは宜いが、殘りました現在の中學校、高等女學校と云ふものには、どう云ふ經營をさして行かうと云ふ御考でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=155
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156・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 是は公立學校と私立學校とはちよつと違ひます、私立學校に於ては、例へば假に例を取つて見ますと、東京の麻布中學なら麻布中學と云ふものは、義務制の三年の私立學校を作ることも出來る、其の上に今の五年の上に一年足して新しい高等學校も作ることが出來る、是は私立學校に對しましては、比較的緩やかになつて居りまして、唯經濟上、今日は非常に困難であるからと云ふ點もありますけれども、枠の上から言ひますと、自由になつて居ります、公立學校に於きましては、新制の中學校は、下のものにも付いてしまはなければ上のものにも付かないと云ふことを原則にして居ります、一つの公立の中學校を下と上に分けて、一貫した學校にすることは原則としては出來ないことになつて居ります、公立學校は中學校になつてしまふか、或は高等學校に格上げされるか、まあ原則的にはどちらかになる考であります、私立學校に付きましては、例へば慶應のやうに、下からずつと上迄行くやうなものには、自然に自動的に上へ上つて行くやうな、さう云ふ系統を認めて居るのでありますけれども、公立及び國立の學校に於ては、さう云ふ自然に自動的に上ると云ふことは、よそから來る者に對する機會均等でないと云ふ意味に於きまして、別の學校に上る時には必ず均等な機會で、入學の機會をよそにも開放するやうになつて居ります、其の點は學校としては、却つて窮屈な制限を受けることになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=156
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157・坂田幹太
○坂田幹太君 今の御話に依りますと、高等女學校も同じだらうと思ふのでありますけれども、實際私關係して居ります高等女學校は戰災を受けたので、詰り一部分は此の際高等學校の方にしたいと思ひますけれども、さうすると今の設備の點で、ちよつと難かしいらしいですが、設備の點で言ひますと、燒けてしまつたのですから設立もなかなか困難と云ふので、新たに申請したら許されぬかも知れませぬが、併しそれには相當な努力を拂つて居るのでありますから、今のやうに落著いて來ると、さう云ふ高等女學校あたりは矢張り高等學校にもなり得るやうに御便宜を圖つて戴けぬのかと思ひますが、どんなものでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=157
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158・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) それは先程ちよつと申上げましたやうに、高等學校の規格基準委員會で決定致しますから、其の基準に嵌ればなる譯であります、今度は文部省一存でさう云ふことは成るべく決めないやうに致しまして、出來るだけ客觀的な標準を立てて、それを委員會に掛けて出來るだけ公正な、適切な判斷を參考にした上で、暫くの間は文部省で決定する、さう云ふ趣旨であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=158
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159・今園國貞
○委員長(男爵今園國貞君) 今日は此の程度で散會致したいと思ひます、明日は午前十時より開會致します
午後三時五十六分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=159
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160・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 男爵 今園國貞君
副委員長 伯爵 宗武志君
委員
侯爵 大久保利謙君
伯爵 橋本實斐君
子爵 北小路三郎君
子爵 内藤政光君
子爵 三島通陽君
子爵 田中薫君
平塚廣義君
佐々木惣一君
荒川文六君
羽田亨君
男爵 加藤成之君
男爵 松平齊光君
男爵 坂本大造君
坂口康藏君
坂田幹太君
田島道治君
清水由松君
侯爵 大隈信幸君
國務大臣
文部大臣 高橋誠一郎君
政府委員
文部事務官 日高第四郎君
同 柴沼直君
同 稻田清助君
同 辻田力君
同 剣木亨弘君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200550X00619470325&spkNum=160
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