1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○國会議員の歳費、旅費及び手当等に關する法律案
○議院に出頭する証人の旅費及び日当に關する法律案
○國会予備金に關する法律案
○議院事務局法案
○國会圖書館法案
○國会職員法案
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委員氏名
委員長 男爵 稻田昌植君
副委員長 伯爵 宗武志君
侯爵 池田宣政君
子爵 松平銑之助君
子爵 三浦矢一君
男爵 水谷川忠麿君
中村藤兵衞君
安田伊左衞門君
奧村嘉藏君
松本勝太郎君
塩田團平君
淺井清君
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昭和二十二年三月三十日(日曜日)午前十時二一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=0
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001・稻田昌植
○委員長(男爵稻田昌植君) 委員會を開會致します、本委員會に付託されました議案は、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律案外五件であります、是は御承知でありませうが、衆議院提出の案でありますが、貴族院の書記官とも色々打合せもし、又政府とも打合せをし、國會に關する案でありますので、衆議院提出の形式を採つたと思はれます、從つて衆議院の方に來て戴く譯にも行きませぬので、實際の審議に當られました法制局の方から、次長に御出席を得て居りますので、御質問があれば、次長の方で御答辯申上げるさうであります、別に御説明ないですな、それでは直ぐ質疑に入ります、質疑の方はどうぞ御發言願ひます、便宜上六案一括して議題に供しますから、どの議案からでも御質疑なさつて結構でこざいます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=1
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002・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 國會職員法案の十條、十一條、十一條に「國會職員が、左の各號の一に該當するときは、これを免職することができる。」、其の二に、「本人より免職を願い出たとき。」、免職と云ふことは、是迄の通念としては、本人の意に反して職を解くと云ふやうな風に解して居るのですが、是で宜しいのですか、本人から免職を願ひ出ると云ふことは、辭職と同じやうな意味でありませうか、其の前の十條の方に據ると、刑法の宣告とか、懲戒の處分と云ふやうなもので免職される、斯う云ふことがなければ免職されることがないと、其の免職と云ふ字は、私共の通念としては、本人の意に反して職を解くと云ふやうな風に解されますが、辭職の意味でありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=2
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003・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 中村委員の仰せの通り、辭職の意味だと私共解して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=3
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004・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 さうでありますと、此の十一條の免職の場合には、恩給はどうなりますか、と申しますのは、二十七條に參りまして、「國會職員及びその遺族は、その國會職員の退職又は死亡により、別に法律の定めるところにより、恩給を受ける。」とありますが、此の中に免職と云ふ字がないのです、さうすると免職の場合には恩給をやらぬのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=4
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005・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 私共の了解して居りまする所では、此の御指摘の二十八條に申しまする退職と申しますのは、其の職を退く事實を押へて居りますので、免職の場合も含んだ表現であらうと了解して居る次第であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=5
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006・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 私も多分二十七條の退職と云ふのは免職を含んだものと思ふ、さうすると云ふと、飜つて十條に據つて、刑法の宣告又は懲戒の處分に依つて免職された場合にも恩給をやる、斯う云ふことになりますか、如何でありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=6
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007・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 是は只今の二十七條の方に於きまして、「別に法律の定めるところにより、」とございまするので、左樣な關係の事柄は此の別に出來ます此の法律で色々具體的な條件が決まることと豫想致して居る次第でこざいます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=7
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008・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 別の議案で、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律案、それの第一條、第二條に付てちよつと御尋ね致します、第一條には、「各議院の議長は歳費として月額七千圓、副議長は五千圓、議員は三千五百圓を受ける。」、此の歳費と云ふ觀念が、年俸、年幾らと云ふので歳費と言つて居るので、月額と云ふことになると歳費と云ふことに當らぬやうに思はれる、是はちよつと變な感じを與へるのですが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=8
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009・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 歳費と云ふ言葉は、只今仰せの通りの意味であらうと存じますが、唯其の額の定め方等は、是は又技術的の見地から單位を取つて、例へば月を以て單位とすると云ふやうな定め方も固より可能であると思ひまするので、さう云ふ便宜と申しますか、技術上の見地から月額で押へたと云ふことに了解して居る譯であります、從つて歳費と云ふ觀念と正面から矛盾するものでもあるまいと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=9
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010・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 どうも歳費として年幾ら、八萬四千圓と云ふのならば、歳費で宜いのですが、歳費として月額と云ふのはちよつと奇妙な感じが致すけれども、まあ簡單な事柄でありますから、御説明は承認致します、次に二條に行つて、「議長及び副議長は、その選擧された當月分から歳費を受ける。」其處迄は宜しうございますが、後段の、「議長又は副議長に選擧された議員は、その選擧された前月分までの歳費を受ける。」、此の一番終ひの「歳費」と云ふのは、議員としての歳費と云ふ風に解釋して宜しうございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=10
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011・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 私も只今仰せの通り、是は今迄の平議員としての歳費を押へたものと讀んで居りました、只今の關係の用語は、現行の歳費に關しまする規則を見ますると云ふと、第三條に於きまして、同じやうな表現になつて居りまするので、恐らく之を其の儘踏襲されたのではないかと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=11
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012・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 歳費の問題でありますが、議長が月七千圓、副議長が五千圓、議員が三千五百圓、是は何か外の、總理大臣とか國務大臣とか其の他の高級の官吏と云ふものの俸給と何か睨み合せて額を決めたものでありませうか、是迄法案が出たのでは、會計檢査院の檢査官が五千圓と云ふのが一つ出會はしただけで、外にまだ額を決めたのに出會はしませぬが、何か外にそれ等の標準となるものがあつて決めたのでございませうか、大分此の前も問題になつたことですが、外の振合との關係を一つ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=12
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013・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 我々は外部から推測致しましての見解と云ふことになりませうが、御説の通りに、國會法では一般官吏よりも少くない俸給を受けると云ふことに決つて居りますので、其の觀點から、第一條の額を一應御決めになつたと云ふ風に思ひます、處で一般官吏と國會法で言つて居りますのは、總理大臣とか國務大臣とか特殊のものを除いての所謂事務次官と申しますか、次官級の者よりも少くない俸給を受けると云ふ風に考へられて居るやうに心得て居る譯であります、さうしますと云ふと、現在の次官の月割の月給でありますが、月給は大體千七百圓から二千圓と云ふことになつて居ります、まあ大體本法から見ますと、二千圓と云ふことが次官の本俸になる譯であります、それに最近の例の加給と云ふやうなもの、又在勤地の手當と云ふやうなものがありますから、それ等のものを色々加算して結局三千五百圓と云ふのが次官よりもちよつと上と云ふ見當にならうと思ひます、議長、副議長と云ふやうなものも、大體其の見當から上の方へ伸びた額を擧げたのではないかと思はれるのであります、念の爲附加へて申上げますが、例の裁判所の方に於きましては、御承知の通りに、最高裁判所の長官は總理大臣と同額と云ふやうに定つて居ります、最高裁判所の普通の裁判官は、國務大臣と同額と云ふやうに定つて居ります、只今中村委員の仰せになりましたやうに、額を裸で出しましたのは、例の會計検査院と只今の處では是と二つだけでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=13
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014・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 今一箇所承ります、其の第十條に「各議院の議長、副議長及び議員の事務補助員は、給料として月額千百五十圓を受ける。」此の事務補助員と云ふものを議員が置けば是だけのものを上げると云ふ意味ですか、當然議員には是だけのものを上げると云ふことになるのですか、議員が其の事務補助員を使へば是だけのものを上げると云ふ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=14
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015・佐藤達夫
○政府委員(佐藤達夫君) 例の國會法の方に於きまして、事務補助員を附すると云ふやうな書きやうをして居る譯で、それと此の條文との繋がりが餘り素人分りのしないやうな繋がりなので、多少御疑念が起るのであらうと思ひますが、まあ御本人が事務補助員の必要がないと云ふ場合に、無理やりに附すると云ふやうな趣旨ではないと考へられますので、まあ實際の場合は皆樣御希望であらうと云ふ程度のことでありますまいか知ら……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=15
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016・中村藤兵衞
○中村藤兵衞君 私は是でお終ひです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=16
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017・稻田昌植
○委員長(侯爵稻田昌植君) 他に御質疑はございませぬか、御質疑は終了したものと認きて御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=17
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018・稻田昌植
○委員長(侯爵稻田昌植君) 御異議ないと認めます、然らば直ちに討論に入りたいと思ひます、御發言がないやうでありますから、討論終結と致しまして、直ちに採決に入ります、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律案外五件、可とする方の擧手をお願ひ致します
〔全員擧手〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=18
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019・稻田昌植
○委員長(侯爵稻田昌植君) 全員擧手、全會一致で可決せられました、本委員會を終了致します、散會致します
午前十時三十九分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=19
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020・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 男爵 稻田昌植君
副委員長 伯爵 宗武志君
委員
侯爵 池田宣政君
子爵 三浦矢一君
男爵 水谷川忠麿君
中村藤兵衞君
安田伊左衞門君
塩田團平君
政府委員
法制局次長 佐藤達夫君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009200973X00119470330&spkNum=20
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