1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○國有財産法の一部を改正する法律案
○作業会計法を改正する法律案
○燃料局特別会計法を改正する法律案
○造幣局特別会計法の一部を改正する法律案
○國有林野事業特別会計法案
○勞働者災害補償保險特別会計法案
○公債金特別会計法外四法律の廢止等に関する法律案
○企業再建整備法等の一部を改正する法律案
○勞働者災害補償保險法案
○健康保險法の一部を改正する等の法律案
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委員氏名
委員長 男爵 北大路信明君
副委員長 子爵 秋田重季君
侯爵 黒田長禮君
侯爵 鍋島直泰君
伯爵 後藤一藏君
子爵 梅園篤彦君
子爵 青木重夫君
平塚廣義君
河井彌八君
長世吉君
男爵 松本本松君
男爵 近藤滋彌君
宮澤俊義君
野田俊作君
河西豐太郎君
小山完吾君
高橋龍太郎君
近藤銕次君
原田讓二君
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昭和二十二年三月二十九日(土曜日)
午後一時二十六分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=0
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001・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) それでは是から委員會を開會致します、此の委員會に付託になりました法案は、國有財産法の一部を改正する法律案、作業會計法を改正する法律案、燃料局特別會計法を改正する法律案、造幣局特別會計法の一部を改正する法律案、國有林野事業特別會計法案、勞働者災害補償保險特別會計法案、公債金特別會計法外四法律の廢止等に關する法律案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、勞働者災害補償保險法案、健康保險法の一部を改正する等の法律案、此の十件であります、先づ大藏當局から法案の趣旨を御説明願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=1
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002・北村徳太郎
○政府委員(北村徳太郎君) 本委員會に付託と相成りました「國育財産法の一部を改正する法律案、作業會計法を改正する法律案、燃料局特別會計法を改正する法律案、造幣局特別會計法の一部を改正する法律案、國有林野事業特別會計法案、勞働者災害補償保險特別會計法案、公債金特別會計法外四法律の廢止等に關する法律案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案」に付きまして提案理由の御説明を申上げます、先づ初に國有財産法の一部を改正する法律案に付きまして説明を致します、國有財産法は國有の不動産其の他一定の動産及び權利を管理し又は處分する爲に必要な規定を定めた法律でございますが、新憲法の實施に伴ひまして、其の趣旨に則り必要と認めらるる部分の改正を行ひますと共に、國有財産の管理又は處分に付きまして現行國有財産法施行以來の實績に徴し、且つ新しい事態に即應致しまして之を一層嚴正適實に行ふ爲に現行國有財産制度に付きまして應急的措置として必要最小限度の改正を加へようと致すものでございます、更に諸般の要請に合致する國有財産制度を創る爲、現行制度に根本的檢討を加へまして、之に基きまして關係法制を急速に整備しなければならない實情でございます、之に付きましては内閣に國有財産法制調査會を設置致しまして、國有財産に關する法制の審議立案を擔當致させ、其の作成致しました法律案を次の國會の常會に提出する爲、之に關する必要な規定をなさむとするものであります、以上は此の改正法律案を提出致しました理由の骨子でありますが、本法案の内容に付きまして主な點に關して極めて其の概要を申述べようと思ひます、國有財産所管廳の行ふ管理及び處分の權限竝に國有財産事務の總轄大臣である大藏大臣の總轄事務の内容に關する事項でございます、之に付きましては、現行法の規定は明確を缺く嫌ひがございまするので、國有財産中公共用財産、公用財産及び營林財産に付ては、其の維持、保存及び運用は、それぞれの所管廳で之に行ひまするけれども、雜種財産に付きましては、法律で定める場合の外は、總て國有財産の總轄大臣である大藏大臣が之を管理致しまして、又は處分を致すことに明定致しました、一方總轄大臣としての大藏大臣は、必要のある場合は所管廳の行ひまする國有財産の管理又は處分に付き、隨時報告を求め、實地監査を行ひ、又に閣議の決定を經まして、必要な措置を求める等、其の綜合調整を圖り得ることと致したのであります、第二は國有財産を讓與又は無償貸付をする場合は、結局物を通じて豫算を執行すると同樣の結果と相成りまするので、是等は總て法律に依らなければならないことと致したのであります、併しながら無償貸付に付きましては、其の相手方及び用途に依りましては、國有財産運用上、現下の社會的諸情勢との調和を考慮致さなければなりませぬので、公共團體が公共用、公用若しくは公益事業に供する爲必要のある場合は、之を爲し得ることと定めたのでございますが、借受後の使用状況其の他管理が良好と認められない時は、此の契約を解除することと致したのであります、尚無償貸付をしたものに付ては、内閣に於て之を翌年度開會の國會の常會に報告するのであります、次に國有財産の交換に付きましては、之を土地及び建物以外の土地の定著物に限つて國又は公共團體が公共用、公用若しくは公益事業に供する爲必要ある時に、之を他の同一種目の物件と交換をなし得ることと限定を致したのであります、次に國有財産に係る貸付契約の解除を行ひ得る場合も、國又は公共團體に於きまして公共用、公用若しくは公益事業に供する爲必要が生じた場合のみに限定することと致しまして、借受人は之に依つて生じた損害に付き賠償を求めることが出來ますが、此の請求を受けた當該財産の所管廳は、之を會計檢査院の審査に附することが出來ることと致したのでございます、次に賣拂代金等の延納に付きましては、公共團體又は教育若しくは社會事業を營む團體に付てのみ五年以内の範圍で之を認めることと致したのであります、是は此の種の團體の營む業務等が持つ社會的重要性に對する財産處分上の措置として、必要と認められるに依るものでございますが、併しながら此の場合に於きましても當該財産の管理が適當でない等、延納の繼續を不適當と認められる時は、其の契約を解除することと致したのであります、次に國有財産に關する報告に付きましては、國有財産増減總計算書は毎年度、國有財産現在額總計算書は毎五年毎に議會に報告して居たのでありますが、國有財産の現況を常に明確にして置く爲、今後は國有財産現在額總計算書を毎年度國會に報告することと致したのでございます、次に國有財産法制調査會に關しまして、此の調査會は國有財産制度を根本的に檢討し、之に關する法制を急速に審議立案するものでありまして、委員は審議の促進を圖る爲少數とし、會長を加へて七名以内と致したのでございます、調査會で作成した法律案は内閣に於きまして、之を次の國會の常會に提出することと致したのでございます、次に作業會計法を改正する法律案、燃料局特別會計法を改正する法律案及び造幣局特別會計法の一部を改正する法律案の三件に付て、一括御説明申上げます、專賣局及び印刷局の事業、アルコール專賣事業及び造幣局の事業は、從來それぞれ作業會計法、燃料局特別會計法及び造幣局特別會計法に依りまして經理されて居り、且何れも同性質の事業でありますが、是等の會計に於きましては、特別會計としての獨立性が十分でなく、例へば固定資本及び据置運轉資本は、是等の會計で自ら支辨することなく、專ら一般會計に於て支辨して參つたと云ふやうな事情でありまして、又其の經理の方法も概ね現金の收支を中心とする建前でありまして、唯損益計算に於て複式簿記法に依る計算を加味して居る状況でありまして、本來の企業的運營の状況を把握するに十分でなかつたのであります、從ひまして今次の改正に於きましては、一面設備費等の資本的支出を、是等の會計の負擔とすることと致すと共に、其の財源も亦是等の會計に於て起債し得ることと致しまして、獨立して採算し得る基礎を作ると共に、他面國有鐵道事業特別會計等に於けると同樣、所謂發生主義の原則に依りまして經理せしめることと致したのであります、次に國有林野事業特別會計法案に付て申上げます、是は今般所謂林政の統一に依りまして内地、北海道の國有林の外、從來の御料林も一體として運營せられることと相成つたのでございますが、此の機會に於きまして、從來一般會計に於て運營せられて居りました國有林野の事業を、企業的に經理することが適當と考へられまするので、茲に特別會計を設置することと致しまして、其の經理の方法に付きましても、所謂發生主義の原則に依りまして、財産の増減、移動を現金の收支に依らず、其の發生の事實に基いて經理することと致し、以て其の經營の成績及び財政状況等を明かならしめようと致すものでございます、次に勞働者災害補償保險特別會計法案に付て申上げます、今囘別途提出の勞動者災害補償保險法に、基きまして、國が管理致します勞働者災害補償保險事業に付きましては、其の性質上特別會計を設置致しまして、之を經理するのが適當と存ぜられますので、此の特別會計法案を提出致しました次第でございます、最後に公債金特別會計法外四法律の廢止等に關する法律案に付て説明致します、此の法律案の内容は、(一)特別會計の廢止に關するもの、(二)特別會計法の一部改正に關するもの、(三)借入金の借入に關するもの等でございますが、先づ特別會計の廢止に關するものに付て申上げます、是は現行特別會計の中、比較的其の存置の意義の稀薄になりました公債金、爲替交易調整、特殊財産資金及び學校の五特別會計を廢止致さむとするものでございます、尚學校特別會計の廢止に伴ひまして、諸學校の震災、復舊營繕費に付て、特段の定めをなした法律の規定も無用と相成りますので之を廢止致しました、又從來の大學及び學校資金に付きましては、其の中現金及び有價證券の形になつて居りますものに付きましては、今後之を一般會計所屬の資金とし、又學校に對する奬學を目的とする寄附金に付て委任經理の方法を殘すことと致したのであります、次に特別會計法の一部改正等に關するものでありますが、其の中先づ第一は、今囘別途提出致しました財政法案第六條に於て、歳計剩餘金の二分の一以上を公債及び借入金の償還に充當することと致しましたのに伴ひ、從來歳計剩餘金に依る公債、借入金の償還に關する規定のありました國債整理基金特別會計法其の他關係法律の規定に所要の改正を加へることと致しました、第二は、勞働基準法案に伴ひまして、勞働者の災害補償に關する制度の改正がありましたのと健康保險の積立の現状に鑑みまして、其の一部を勞働者の爲の福祉施設費に充てる途を拓くことと致しましたので、厚生保險特別會計法に所要の改正を加へることと致しました、第三は、食糧管理及び薪炭需給調節の兩特別會計に於ける事業の運營を圓滑にする爲、其の所要資金を賄ひます爲に、兩會計に於ける證券の發行又は借入金の借入の限度額を増額致す爲、兩特別會計法の一部に所要の改正を加へることと致しましたのと、帝國鐵道及び通信事業の兩會計の業務勘定に於ける昭和二十一年度の追加經費又は帝國鐵道會計に於ける歳入不足補填の財源に充てる爲借入金の増額を必要と致しますので、昭和二十一年法律第五十五號に規定する借入金の借入の限度額を増額する等所要の改正を加へることと致したのであります、第四は、曩に緊急勅令に基きまして、臨時軍事費特別會計を廢止し、其の後に於ける處理は、一般會計に於て行ふことと致したのでありますが、將來此の整理上必要となるべき公債及び借入金をなし得る途を拓き置くと共に、整理の終る迄の間に於ける國庫金出納上の不足を補ふ爲に借入金となし得ることに致さうとするものであります、次に企業再建整備法等の一部を改正する法律案に付き説明致します、企業再建整備法の實施に付きましては、此の程資産の評價基準、未拂込株金の徴收方法等に關する要綱も定りまして、今後愈愈具體的實行の段階に入ることに相成つたのであります、併し已むを得ない種々の事情に依りまして、法律の具體的實施が當初の豫想より若干遲れることになりました結果、其の後の新たな事態に應じ、又評價基準等の決定に伴ひまして、企業再建整備法及び會社經理應急法に若干修正を必要と致します點を生じましたので、本法案を提案致した次第であります、次に、此の改正案の主要な點に付て御説明を致します、改正の第一點と致しましては、特別經理株式會社の特別損失を負擔し、減資すべき資本金を、指定時、即ち昨年八月十一日午前零時現在の資本金とし、指定時後、新たに増資をした場合の新資本には、特別損失を負擔せしめないことを明示することであります、即ち最近特別經理株式會社の中には所要の事業資金を調達する爲増資をしようとするものがありますので、特に此の點を明かにする必要が認められるに至つたのであります、第二は、特別經理株式會社の資産を承繼します處の第二會社は、從來は新設會社に限られて居りましたが、其の範圍を擴張して特別經理株式會社の資産の出資又は讓渡を受ける爲、其の資本を倍額以上に増加する會社をも之に加へまして、斯かる會社も第二會社として、其の増資手續等の簡易化を圖ることであります、第三は、特別經理株式會社に對する指定時以前の原因に基く債權即ち舊債權の中には、在外負債未拂込株金の拂込請求權等、其の性質上一般の舊債權と同樣に、一律に取扱ふことの必ずしも適當でないものがありますので、命令を以て別段の定をなし、一般の舊債權と若干異なる取扱をなし得るやうにすることであります、第四は、第二會社設立等の場合に於ける特別經理株式會社の指定時後の新債務の承繼、或は特別經理株式會社の合併、資本の減少に付きまして、整備計畫の認可のありまして後に、債權者に異議の申立の機會を與へ、以て債權者の保護を圖ることであります、第五は、特別經理株式會社の減資しなければならない場合を明かにし、更に資産の評價換に依る評價益、資産の讓渡益等に對する免税の規定を明確にする等、資産は評價基準、未拂込株金の徴收方法等の決定に伴つて、必要な若干の改正を行ふことであります、第六は、特別經理株式會社の事業年度の延長であります、即ち整備計畫の認可があり、特別損失の額が定つて債權債務關係の整理確定致します迄の間は、會社の經理上、未確定の要素が少くなく、假令決算を致しましても、後に更正を必要とすることとなりますので、此の間に於て通常通り決算を致しますことは甚だ困難であります、そこで指定時、即ち昨年八月十一日から、整備計畫の認可等のあります日迄を一つの事業年度として、其の間に到來する會社の定款の決算期の決算は、之を省略せしめようとするものであります、第七は、特別經理會社でない會社でありましても、戰時補償特別税を課せられ、又は在外資産を有する會社は、再建整備上必要な場合に於きましては、特別經理會社と同樣に、整備計畫の認可を申請することが出來るものとし、認可を受けました場合には、其の整備計畫は特別經理會社の整備計畫と同樣の效力を有するものとして簡易な手續に依つてそれを實行することが出來るやうにすることであります、最後に、指定時後、特別經理會社が舊勘定に於て資産を處分した場合に、其の處分代金を新勘定の事業經營の爲使用し得る途を拓き、又指定時後、整備計畫の認可のあります迄に解散、合併、或は組織變更をすることになつた特別經理會社の新勘定及び舊勘定の取扱其の他に關しまして、特例を設けることが出來るやうに會社經理應急措置法の一部を改正することと致して居るのであります、以上八法律案に付提案の理由を説明致しました、何卒速かに御審議の上御贊成あらむことを切に希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=2
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003・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) 次に厚生省關係の法案に付きまして、厚生大臣より御説明を御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=3
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004・河合良成
○國務大臣(河合良成君) 只今議題となりました勞働者災害補償保險法案の提案理由に付て説明致します、本法案は業務災害を蒙つた勞働者に對して迅速且公正な保護を加へ、以て災害に關する勞働者の基本的權利を擁護し、他面産業の經濟的負擔の分散輕減を圖ることを目的とするものでありまして、現下の我が國の産業經濟状態及び勞働情勢からしまして、必要缺くべからざるものと考へるのであります、先づ適用事業に付ては、原則として勞働基準法の規定する全事業に之を適用することとし、唯事業の規模と災害率の高低とに依つて、之を強制する場合と任意とする場合とに區分致しまして、實情に即した運營を圖るやう留意致しました、尚此の制度の運營の民主化を期する爲、勞働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者各各同敷を以て組織する勞働者災害補償保險委員會を設置して、此の事業の重要事項を審議し、又は政府の諮問に應じ自ら建議をすることと致したのであります、次に保險関係の成立は、任意適用事業に付ては、使用者の意思に依つて加入を認めるばかりでなく、從業勞働者の過半數の意思に依つて加入し得る途を規定したのであります、之に依つて、此の法律の效果を一層深めることが出來るものと考へられるのであります、保險給付の範圍は、勞働基準法に規定する災害補償の内で、療養補償に付ては、其の費用百圓を超える部分とし、休業補償に付ては、休業七日を超える部分とし、其の他は勞働基準法と同額とし、勞働者、遺族又は勞働者の死亡當時其の收入に依つて生計を維持した者に、直接支給することと致して居ります、更に勞働者の福祉を圖る爲に、外科後處置、義肢の給與、保養所、災害病院の設置、職業補導施設等、業務災害に關して必要な保險施設を行ふこととしたのであります、保險料は、此の保險の性質上、使用者の全額負擔と致しまして、其の徴收に付ては、保險經濟維持の點を考慮して、特に概算にて前納させ、年度の終りに精算する方法を取つたのであります、次に保險料率は、同種産業に付ては、同率の保險料率を適用する建前を執つて居りますが、特に常時三百人以上の勞働者を使用する工場、事業場等に於て、安全管理が優良の爲、災害率の低いと認められるものに付ては、當該保險料率より低い保險料率を適用することとし、又逆に安全管理不良で災害率の高いものに付ては、高い保險料率を適用して、災害豫防を促進したいと考へて居ります、保險審査機關としては、紛議のある場合、迅速に簡易審判をする爲に、各都道府縣に民主的な保險審査官を置きまして、保險審査官は審査の請求のない場合でも、必要のある場合には職權で審査をすることが出來ることとしたのであります、以上此の法案の提案の理由及び其の概略に付て簡單に説明申上げた次第であります、詳細は御質問に應じて御説明申上げたいと思ひます、次に健康保險法の一部を改正する等の法律案に付て提案理由を御説明申上げます、今般勞働基準法の制定に伴ひまして、同法に規定せられました事業主の災害補償責任は、勞働者災害補償保險を創設致しましたので、健康保險法竝に厚生年金保險法にそれぞれ所要の改正を加へることになつたのであります、即ち健康保險に於きましては、業務外の事故に付てのみ保險給付することとし、厚生年金保險に於きましては、業務外の事故及び業務上の事故に付きましても、勞働者災害補償保險に依つて給付を受ける一定期間を經過しました後は、給付するやうに致した次第であります、以下各項目に付て御説明致します、健康保險に於きましては、從來一定の報酬を超ゆる職員に對しましては、強制被保險者から除外して居つたのでありますが、之を一率に強制被保險者とし、又勞働者及び職員に對しましても、同一の處遇をするやうに致したのであります、保險給付に付きましては、被保險者の家族の死亡に對しましても、家族埋葬料を支給することとし、傷病手當金は、其の支給を開始した日から起算して、六ヶ月又は一年を支給することと致したのであります、厚生年金保險に於きましては、被保險者であつた六ヶ月未滿の期間も被保險者期間とし、又同一事業所に於きまする勤續加算を廢止致したのであります、保險給付に關しましては、養老年金の受給資格期間に達し資格を喪失した者に對しましては、其の喪失の際證書を交付し、其の支給は規定の年齡に達しました時から開始するやうにし、障害年金又は障害手當金に付きましては、其の受給資格期間は六ヶ月以上と改め、其の額に付きましては、最終三ヶ月間の平均報酬額を基礎とするやうに致したのであります、又遺族年金の額は養老年金額の半額と致しまして、脱退手當金に付きましては、被保險者の資格期間六箇月以上の者に對して支給することとし、又一年の待期は廢止致したのであります、結婚手當金又は既婚女子の特別脱退手當金は廢止致しましたが、從來既に被保險者であつた女子に對しましては、特別な加算を認めまして、其の均衡を圖つて居る次第であります、尚保險事業の民主的運營を圖る爲に、健康保險及び厚生年金保險のそれぞれに付て保險委員會を設け、事業の圓滑な運營を圖るやうにし、又保險給付の決定に不服ある場合の審査機關として保險審査官を設けまして、迅速且適正な審査決定を圖るやうに致したのであります、以上今囘の改正の要點を申上げましたが、何卒十分御審議の上御決定あらむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=4
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005・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) 是より皆さんの御質問を御願ひ致したいと思ひますが、時間の關係上、大藏省と厚生省兩方一緒に致しまして、御質問を願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=5
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006・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 健康保險等の改正案に當りましては、強制適用の範圍を擴大されて居られるのであります、即ち從來幾らでしたか、以前は千八百圓でありましたが、其の後少し改正されて居りますが、或一定限度以上の報酬を持つて居る者は、強制適用から除外されて居つたのであります、今囘是が強制適用の範圍の中に入つて居るやうでありますが、是等に對する標準報酬はどう云ふことになつて居りませうか、伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=6
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007・友納武人
○政府委員(友納武人君) 健康保險の標準報酬は、勅令で定めることになつて居りますが、只今の所は、物價の情勢の變化に依りまして、實際に定めます時には如何樣になるか決定して居りませぬが、只今の所では最高二千圓、さうして區分けは百圓と云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=7
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008・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 現在の此の保險の對象となります被保險者の報酬は、最高の者は幾ら位の者がありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=8
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009・友納武人
○政府委員(友納武人君) 對象になります被保險者の報酬に付きましては、色色な調査がある譯でありますが、厚生省の正式な調査と致しまして、平均報酬が昨年の十二月末に於きまして、九百何圓と云ふことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=9
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010・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 先日も行はれました待遇改善の要求が、勞務者間から折々あるのでありまして、所謂二・一ゼネストの結果、官廳勞働者に於きましては、平均給千二百圓が基準になつて居ると思ひます、從ひまして、只今の御話に依ります九百圓を標準に置かれると云ふことは、少しく低きに過ぎはしないかと云ふやうな感じが致すのであります、又千二百圓が平均であると致しますれば、最高と云ふものは、可なり多額に上るものと思ひます、且此の標準報酬の中には、基本的給料の外に、年何囘に分つて支給されます臨時的の給與も入つて居りはしないかと存ずるのでありますが、さう云ふ點を考へますれば、益益千二百圓と云ふのは少きに失するというやうな感じが致します、又此の勞働者災害補償保險法案等に依つて受けます給付の額は、必ずや標準報酬の何割と云ふような所に標準を置かれるのだと思ひますけれども、其の關係を見ても少しく金額が少いのではないかと思ひます、此の點何等か國が補償するから此の程度で宜いのだとか、何とか言ふ理窟があるのでありませうか、伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=10
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011・友納武人
○政府委員(友納武人君) 先程申上げましたやうに、實際の勅令で決めます場合には御意見の點も參酌を致しまして、適正な標準俸酬を決めて行きたいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=11
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012・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 勞働者災害補償保險法案の中で、今囘土木、建築其の他の工作物の建設改造等に從事するものが拾はれて居るのでありますが、是は從來からも斯う云ふ勞働者を保險に獲得すると云ふことが、困難であると云ふことから、今迄勞働立法が、なかなか保險業者にはむづかしかつたと云ふことを承知して居りますけれども、今囘の改正に依りまして、此の點果して確實に此の保險に獲得出來るのでありませうか、其の點伺つて見たいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=12
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013・友納武人
○政府委員(友納武人君) 御尤もな御質問でございまして、我々としても其の點非常に愼重留意しなければならぬと思つて居りますが、御趣旨の通りに土木建築業其の他に付いては、之を實際に拾ふと云ふことは、非常に困難なんである譯であります、併し先程提案の理由に御説明申上げましたやうに、土木建築業に關する色々な事業と申しますものは、危險率が相當高いのでありまして、成るべく廣範圍に危險率の高いものに付ては、強制適用すると云ふやうな建前を採りましたので、色々な點を勘案致しまして、可能な最大限に擴めて規定致して居るのであります、實際に付きまして、此の點實施に付ては非常に留意を要すると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=13
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014・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 尚重ねて伺ひたいと思ひますが、此の保險料の徴收に關しても、事業者が全部負擔すると云ふことになつて居りますが、被保險者が障害を受けました時に、其の者が果して此の勞働者災害補償保險法の被保險者であると云ふことの確認はどう云ふことで出て來ますでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=14
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015・友納武人
○政府委員(友納武人君) 御質問の趣旨が能く了解出來ませぬので、或は見當違を申上げるかも知れませぬが、勞働基準法に依りまして、所謂勞働基準法の適用を受ける勞働者を此の法律に於ても勞働者と呼んで居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=15
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016・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 私の申上げたいのは勞働基準法で以て、勞働基準法の適用を受けます勞働者と云ふのが、はつきりして居るのかどうかと云ふ點に懸つて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=16
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017・河合良成
○國務大臣(河合良成君) 保險の取扱技術の問題になりますが、只今御指摘の如く、土木の如き日傭勞務者でありますとか、はつきり決つて居らぬ性質のものも能くあるのであります、併しそれは大概カード・システムでグループリンシュランスがよくやつて居りますが、矢張り其の日のカードをずつと整理しまして、其處で保險契約者の數を確定して行くと云ふことを土木業者と特別の打合せをしまして、勿論斯う云ふ大きな保險でありますと、事業主なり保險契約者、それから保險の事業者との間の了解も要りますし、信用も土臺になつて來るのでありますが、是は其の間にさう云ふ風にしてちやんと間違のない運用が出來ると云ふやうに考へて居ります、民間の保險事業でもさう云ふ問題が起るやうであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=17
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018・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 本法が勞働者の保護立法である點から考へて、又一方業主は成るべく自分の負擔を輕減しようと云ふ考を持つと思いますので、其の點勞働者の保護と云ふ點から見て、此の保護は完きを期すべきであると存じます、其の點に關しまして齟齬のないやうに、此の實施に當りましては、萬全の御注意をして戴きたいと思ひます、折角勞働者の保護立法がありながら、いざ災害を受けた場合に、業主の方に手落があるとか、其の他の關係に於て此の給付が受けられないと云ふやうなことがあつては由々しいことと思ひます、從來とも保險に關しましては、いざ給付が起ると云ふ途端に、色々な故障が起り勝のものであります、此の點民間のものにもさう云ふものがありますし、官業のものにも從つてさう云ふ事態が生じやしないかと云ふやうな危惧の念を持つ次第であります、此の點十分の御配意を願ひたいと思ひます、次に伺ひたいのは、六年間は勞働者災害補償保險法に依つてカバーされて行くのでありますが、其の後の給付は厚生年金保險の方に行くのでありませうが、其の給付の額は全く同じでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=18
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019・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 厚生年金の給付は七年目から始まる譯でありますが、其の額は提案の理由を御説明申上げた際にも申上げましたやうに、怪我をしました直前三箇月間の報酬と平均したものを基礎に致しまして、其の怪我の程度に應じまして其の四箇月なり、或は五箇月分を支給したいと斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=19
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020・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 此の給付に對する資格の期間は六箇月と云ふことになつて居りませうか、さう致しますと例へば結核の場合に於て、其の六箇月の間に、結核が發生したと云ふやうなものだけが、此の保險に依つてカバーされるのでありませうか、結核の如きはなかなか發生の時期の判定と云ふやうなものはむづかしいと思ひますが、其の點どう云ふ風になりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=20
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021・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 資格期間の點に付きましては、現行法に付きましても、障害の程度の認定を致します際に、業務外に付ては三年以上となつて居りますが、今度の改正に於きまして、それを六箇月に短縮する譯でありますが、癈疾の程度の認定を致します際に、過去に於て半年以上被保險者であつたことを要すると云ふことにまあ取扱ふ譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=21
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022・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 只今の御答辯に依りまして、大體了承致しましたけれども、結核の如きものは、是は國民的の問題でありまして、唯單に勞働者だけの問題ではない、且又勞働に依つて結核が深まつて行くと云ふやうな場面もあると存じます、此の點御留意戴きまして、結核に對しては、今の御答辯のやうに餘り嚴正にやらない、嚴密にやらないと云ふやうなやり方で行かれる方が寧ろ宜いのではないかと云ふ風に感ずる次第であります、此の點厚生省の方ではどう云ふ風に御考になつて居りませうか、他の結核の問題も厚生省の御主管になつて居るのでありますが、其の點一應伺つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=22
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023・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 御指摘のやうに結核が業務上の病氣であるかないか、或は又結核に依りまして働くことも出來ぬやうな状態になつて居るのが業務上の癈疾であるかどうかと云ふ點に付きましては、隨分御指摘のやうにむづかしい問題が其の間あらうかと存じます、唯實際問題の取扱と致しましては、被保險者が働いて居りまする職場の關係でありますとか、色々の關係の諸點を綜合して考察致しますれば、必ずしも不可能ではなからうかとも思ひまするし、尚其の認定に付きましては御趣旨の點も十分考慮に入れまして取扱つて參りたい、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=23
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024・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 之の特別會計は別個な特別會計になると存じますが、此の特別會計は從來と同じやうなものになつて居るのでありませうが、或は先日來審議されました通信事業或は鐵道事業、国有鐵道の特別會計と同じやうなやり方で行くのでありませうか、ああ云ふやうな事業官廳の特別會計と斯う云ふやうな社會保險の特別會計とは、是は全く別なもので、見方が全然別なものと存じますが、其の點一應念の爲に伺つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=24
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025・石原周夫
○政府委員(石原周夫君) 今仰しやいました通り所謂發生主義の經理と云ふやうな鐵道通信のやり方ではない譯でありまして、從來の勞災のやり方と同じやり方であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=25
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026・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 勞災のみでなく、私は厚生年金に付ても伺つて見たいと思ひます、此の點……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=26
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027・石原周夫
○政府委員(石原周夫君) 同じであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=27
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028・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 例へば厚生年金の、鑛山勞働者でない勞働者に付て、是が癈疾年金を受けて居る場合、二十年を超えた場合には癈疾年金として受取るのでありませうか、養老年金として給付を受けるものでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=28
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029・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 二十年以上勤めて居りましても、其の者が何等かの事由で癈疾……業務上にせよ、業務外にせよ癈疾になつた、さうして其の癈疾の認定もあり、其の状態に基いて受ける場合がある譯でありまして、さう云つた場合には癈疾年金の方を支給する、養老年金は支給しない、斯う云ふ建前で居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=29
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030・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 先程の御話に依りまして、最初の六年間、即ち癈疾になつて最初の六年間に付ては、勞働災害補償保險の給付を受け、其の後は厚生年金の給付を受けると云ふことになつて居りますが、其の厚生年金の給付に付きましては、從來の給付額よりも、今度の給付額は相當大幅に上つて來ると存じますが、之に對する保險料の値上りと云ふものは如何程のものでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=30
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031・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 御話のやうに改正後に於きまする障害年金は、從前の障害年金の額と比べますと隨分多額になる場合もあらうかと思ひます、其の關係で保險料の方も、勿論細かく敷字的に計算致しますれば、殖えて參る譯でありまするが、一面業務上の分に付きましては、最初の六年分の給付に付て、是が厚生年金の方から災害補償保險の方に移る譯でもありまするし、それとも睨合せ、旁旁障害給付と云ふものの年金保險に於ける給付の全體の額に比べました場合の割合が極めて小さいと云ふやうな點から、障害給付に付きまして、其の基礎を最終の三箇月間の報酬の平均に置くと云ふことに依りまして、上る部分は極めて少額でありまして、他の給付の諸點を計算致しますると、今囘の改正に依りまして、多少保險料を下げると云ふことが出來るのぢやないか、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=31
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032・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 今囘の改正に依りまして、實はまだ法案を能く見てないのでありますが、障害の程度とか種類とか云ふことに依りまして、給付が擴張されるやうな所がありますでせうか、如何でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=32
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033・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 只今迄の厚生年金保險に於きましては、齋藤子爵も御承知のやうに、業務上と業務外の癈疾に付きまして隨分區別を致しました、業務上に付きましては非常な優遇をして居る譯であります、處が今度勞働基準法に基きまして、業務上の障害給付に付きましては、補償保險の方で全部之を取扱ふと云ふことになりますので、厚生年金保險の方では、今迄のやうな業務上、外の區別をする、斯う云ふ譯にも參らぬ、斯う云ふことになつた譯であります、今迄は業務外に付きましては、一律に平均報酬の四箇月分と云ふものを障害年金として出して居ります、それから障害手當金の場合は、同じく十箇月分と云ふ風になつて居つた譯でありまするが、今度は之を二階級に分けまして、怪我の程度に依りまして五箇月分のものと四箇月分のものと斯う云ふ風に致したいと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=33
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034・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 私は前議會の時から大藏當局に御話して居るのでありますが、今度の金融機關再建整備に付きまして、國が金融機關の資産の負債に足らざる所を補ふと云ふやうなことになつて居るのでありますが、其の順位も、政府事業が第一順位、其の次が民營事業、各各是は第一封鎖、其の次が政府事業の第二封鎖、最後が民間事業の第二封鎖と云ふことになつて居ると云ふことでありますが、此の補償を致します上に於ては、資産の評價、或は負債の評價に於て、民間事業たると國の事業であるとを問はず、同じベイシスに依るべきではないかと思ふのであります、尤も特に何等かの事情があれば是は別問題であると存じます、政府の事業でありまする所の簡易生命保險の負債の計算に當りましては、豫定利率を三分五厘でやつて居られる、然るに民營生命保險事業に於きましては之を三分でやつて居る、三分でやるのと三分五厘でやるのとでは負債の價値が三分でやつた方が大きくなるのでありまして、從つて、補償も大きくなると云ふことに相成ると思ひます、此の點民營事業と政府事業とを區別してやると云ふことに對して、如何なる理由があるのでありませうか、其の理由に付て御尋したいと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=34
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035・野田卯一
○政府委員(野田卯一君) 資産の評價、負債の評價に付て、政府と民間を區別する理由はないと思ふのでありますが、是は其の點ちよつと他の政府委員から……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=35
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036・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 私から御答へするのは適當かどうか存じませぬが、企業の資産の評價問題等に付きまして擔當致して居りまするので、其の方だけを御傳へ申上げます、企業の資産の評價に付きましては、色々な理由で非常に延び延びになりましたけれども、最近具體的な案が決りまして、發表を致す段取になつて居りますけれども、其の見地は大體次に起ります産業の經營を堅實に致しますと云ふ意味で、非常な堅實な評價を取ることになつて居ります、企業の評價、資産の評價と申しますのは、繰返して申しますと、御存じのやうに昨年の秋に補償の打切と云ふことが行はれまして、其の結果補償の打切に依る損失をどう云ふ風に處理をするかと云ふことと關聯を致すのでありますが、其の際に非常に澤山の評價益を出しますと、例へば具體的に申しますと資本金、それから資本金で賄ひまして足りないやうな場合には他人から借りて居る債務を企業體が捧引にする、企業體が棒引に致しますと、金融機関の貸出…‥金融機關から申しますれば貸出になりますが、其の貸出が倒れる、其の貸出が倒れますと、銀行に致しますと第二封鎖預金、保險に致しまして一定額以上の保險金があり、其の中から小額の預金並に保險金は之を保護しなければなりませぬので、齋藤子爵の仰しまいましたやうに國家が之を補償する、斯う云ふやうな建前になつて居りまして、若し企業體並に金融機關の色々な資産の評價を非常にあまく致しましたやうな場合には非常に澤山出まして、それに依りまして補償打切の損失が相當消へてしまふと云ふやうなことが可能な譯であります、併し今囘の補償打切に依ります企業の整備は日本の今後の産業を堅實に致すと云ふことが主眼でありますので、色々議論の存したる所であります、企業體並に金融機關の資産の評價は非常に堅實になつて居ります、從ひまして公平か不公平かの論から言ひますと、色々な論があると思ひますが、企業體の方はさう云ふ風な關係になつて居ります、今御尋の政府の事業はどう云ふ風にどういう目的で評價致しますものか私能く分りませぬので、其の點は他の政府委員から御答へ致すことに致します、簡易生命保險の三分五厘、それから他の問題に付きましては銀行局の方に專門家が居りますので後程御連絡致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=36
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037・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 資産の評價に當りまして、不動産の評價を如何にするかと云ふことは相當の問題を生ずると存じます、相當の問題と云ふことは即ち國の補償を多くするか少くするかと云ふ所に繋つて居ると思います、不動産の評價は過日の財産税の課税の評價になつた額が恐らく適當であるのではないかと存じまするが、其の點大藏當局に於てはどう云ふ風に御考になつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=37
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038・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 不動産の方は是亦今の政府企業の方の關係でございますから、私適當かどうか分りませぬが、企業再建の見地に於ける評價と云ふことに限定致しまして御答へ申上げます、先づ第一に企業體の方の問題に付きまして申上げたいと思いますが、企業體の不動産に付きましては、之を二つに分けて考へられると思ふのでありまして、第一は不動産に付きましては之を二つに分けて考へられると思ふのでありまして、第一は今後生産を繼續致しまするに必要な機械とか工場と云ふ風なもの、竝にそれに要する土地と云ふ風なものでございますが、之に付きましては今後生産を繼續するに必要な固定資産に付きましては、先程申上げましたやうに出來るだけ今後の生産、經營を堅實に致します意味に於きまして、大雜把に申上げて、時價が非常に高くなつて居りましても、帳簿價格で評價をする、尤も細かく申上げますと、非常に償却を致して居りますやうな設備に付きましては、其の過當償却と申しますか、一定の標準以上に償却を致して居ります分は戻すことを認めるのでありますが、原則と致しまして帳簿價格で評價を致すと云ふことに相成つて居ります、それから軍需會社等に於きまして、第二の種類と致しましては、もう今後生産に使はない、例へば航空機の工場でありますとか、今後生産を繼續して行くのに使はないと云ふ風な資産に付きましては、是は舊勘定に所屬をせしめて處分を致すことになりますが、是は現實に處分を致しました形に依ることに相成つて居ります、それから金融機關の方でありますが、是は實はまだ申上げる段階に至つて居りませぬで、關係方面と交渉中でありますが、それ等の不動産に付きましても大體に於きまして企業體と同じやうな方角に今決まるやうな見込であります、之に付きましては色々金融機關に致しましても企業體に致しましても、ものを決めるのに時價は非常に高くなつて居りますので、それを帳簿價格で評價を致します場合には會社に非常な含み益が出來ます、然るに拘らず會社は補償の打切の損失の爲に他人の資本を、借入金を捧引にするとか、第二封鎖を切るとか、場合に依つては國家が補償する、非常に堅實な評價をしながらさう云ふ風なことをするのは不公平ではないかと云ふことは一面考へられるのでありますが、飽く迄も繰返して申上げますやうに、今後の企業體及び金融機關が堅實な經營をなし得ますやうにすることが第一の眼目であるのでありますから、固定資産の評價に付きまして、其の原則として帳簿價格と云ふ風な方向に進んで居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=38
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039・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 今後の企業の堅實性を圖ると云ふ點に於きまして、資産の評價に於ても極めて嚴格な評價を圖ると云ふことも一應は頷かれるのでありまするが、それならば先程御話致しました豫定利子の點に付きましても、何も三分でなくても宜い、二分でも宜いぢやないかと云ふやうな議論もなし得るのではないかと存じます、要するに其の額が適正であるかどうかと云ふ點であらうと存じます、例へば只今の金融機關の持つて居ります不動産の如き、之を帳簿價格でやるのと時價でやるのとは非常な差が出來て居るのでありまして、何も時價に依れと云ふのではありませぬけれども、適當な評價益をそこで見て行くと云ふことは、是は常識的なことぢやないかと存ずるのであります、今後經濟界はどう云ふ風に推移致しますか豫斷を許しませぬけれども、是が非常なデフレーションに入ると云ふことも一應考へられないものではないと云ふことになりますと、此の際適當な評價を、適當と申しますか、適正な評價をして、餘り保險會社で申しますれば契約者、或は國民に迷惑を及さないと云ふやうな處置を爲さつて戴くならば如何かと存じますが、其の點どう云ふ風に御考になつて居りますか、重ねて承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=39
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040・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 後程保險會社の豫定利率に付きましては、先程申上げました銀行局の方がおいでになりましてから申上げます、資産の評價の一般の問題に付きましては、齋藤子爵の御示しの通り、餘りに堅實過ぎると云ふことは、企業で言ひますと、債權者に迷惑を掛け、金融機關で言ひますと預金者、それに保險契約者、場合に依りましては國家が補償すると云ふことになりまして、非常に不公平な問題を生ずると云ふ點は、全く御示しの通りであります、そこで政府でも色々それ等の點を考慮致しまして、苦慮致した點が相當あるのでありまするが、色々な事情から今後生産を續けます企業體等の設備に付きましては、評價は出來るだけ低くすると云ふことで進むやうな方針になつて居るのであります、尤も申落しましたが、評價が非常に低いことに對しまする是正の方法と致しまして、第一點は先程申上げましたやうな、會社に依りまして、非常に澤山の償却を致して居りまする會社に付きましては、所謂法定の強制償却額、細かい話でありますが、法定の強制償却額以上に償却を致して居りますやうな場合には、それを普通の償却の程度迄は戻して、それを、評價益を出して行けると云ふやうに致したのであります、もう一點は其の評價が非常に低いことと云ふことは、どう云ふことになるかと申しますと、其の含み益を享受する者が誰であるかと云ふことになる譯でありますので、それ等の不公平を是正致します爲に、評價を非常に低くしながら、例へば會社が非常な額の減資を致す、それで減資だけで足りないで、銀行からの借入金を棒引すると云ふやうな場合に於きましては、減資と同時に適當額の増資を致させまして、其の増資新株を場合に依りましては、棒引をせられた債權者の債權を増資新株に振替へる、何と言ひましたら宜しうございませうか、或會社が、例へば三菱重工業なら三菱重工業が三菱銀行から金を澤山借りて居る、處が三菱重工業は今度の補償打切で非常に損失を受け、且評價額等も非常に低い爲に、實際はどうなつて居りますか知りませぬが、九割迄減資をして尚足りないので、三菱銀行からの借入金を半分捧引にしたと云ふ風な場合があつたと致しましたならば、三菱重工業は又直ぐ増資を致しまして、其の増資新株は三菱銀行の借入金が切られたのでありますから、其の借入金の一部を以て増資新株に振替へる、さうして其の銀行は其の含みの澤山ある株でありますから、時價は何れ高くなるのでそれを賣りまして、第二封鎖の預金者に返して行く、それから不當に低くせられました爲に減資したやうな場合には、舊株にも増資新株を割當てると云ふ風なことを致しまして、評價が非常に低い爲に起り得る不公平を出來るだけ是正することに努めると云ふことに致して居るのであります、尤も今申上げました説明の三菱重工業は其の儘殘り得る會社かどうかは別でありますが、一例として申上げた譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=40
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041・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 金融機關再建整備の處置に當りましては、生命保險會社の支那に於ける資産は其の儘凍結されて居つて、是が第二封鎖に計上されて居りますに拘らず、負債の項目、即ち保險契約に關する責任準備金と云ふやうなものは、大體一萬圓以下のものに付きましては第一封鎖に立てられて居る、此の點片手落ではないかと云ふことに對しまして、過日大藏大臣に質問致しましたのでありまするが、之に對しては適當の機會に於て囘答をすると云ふ御話でありましたが、其の囘答は何時頃戴けますのでありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=41
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042・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) 今政府委員と連絡して居るさうでありますから……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=42
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043・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 それでは其の間厚生省の方に伺つて見たいと思ひます、厚生年金に於きまして、從來は婚姻に對して結婚手當金が確かあつたと思ひますが、今囘は之を外して居られるやうに見えますが、其の改正の理由及び處置に付て御話戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=43
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044・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 御答へ申します、結婚手當金は御話のやうに現行法では規定されて居りますが、脱退手當金の支給と同じやうに支給の條件と申しますか、三年以上被保險者であることが必要である譯です、處が實際女子の被保險者の勤續の平均の年數等を調べて見ますと、三年の條件を付けると云ふことが多少無理ではないかと、斯う云ふ風に考へられる面もありまするし、さればと申しまして、之を二年なり或は一年なりに短縮すると、斯う云ふことになりますと、何と申しますか、逆選擇を受ける、斯う云ふ虞もない譯ではこざいませぬ、旁旁厚生年金保險法の中に結婚手當金なり或は既婚女子の特別脱退手當金なり、斯う云つたものを加へますと、當初の趣旨が當時の結婚獎勵とでも申しますか、さう云つた考へ方に基いても居りましたし、斯う云つた種類の給付を長期保險である厚生年金保險の中の一つの給付の種類として置くことは如何であらうかと、斯樣にも考へられますので、旁旁之を今囘削除廢止致したいと斯樣に考へた譯であります、處で廢止致しました後の處置でありまするが、從前女子被保險者と致しまして、結婚手當金なり何なりを對象の給付と見まして、それだけの保險料を納めて居る譯でもありますので、是は何等かの形で、謂はば還元さす必要があるのではなからうかと斯樣に考へまして、さう云つた被保險者が將來脱退した場合に於きまして、普通の脱退手當金に一定の金額を加算致しまして、脱退手當金として支給したらどうかと、斯樣に考へて改正案に其の内容を盛つて居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=44
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045・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 只今の御話で結婚手當金を設けた當時の事情に付て多少御話があつたのでありますが、是は確か委員會に於きまして……議會の委員會ではありませぬ、厚生省の委員會に於きまして膳さんが斯う云ふものを持ち出されたのが斯う云ふものを作つて來た原因でありませう、是はあの保險料の計算の基礎に於きまして、女子に關して餘り愼重な調査が出來て居らなかつた、從つて御話のやうに、女子は早く脱退する者が多い、之に對して年金を受取るやうな保險料を、高額の保險料を女子から取つて置いて、さうして年金が餘り付かない、さう云ふ女子に對して何等かの形で保險料の割戻をしたらばどうかと云ふやうな考が、結局御話のやうな結婚獎勵とか云ふやうな一般の空氣とも同調しまして、結婚手當金と云ふものは出て來たのだらうと私は思つて居ります、併し今の御話のやうな後始末でありますが、其の後始末に對しては、今の御答辯ではまだ確定して居ないのぢやないかと云ふやうな氣が致しまするが、其の點は如何なものでありませうか、廢止の後始末であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=45
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046・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 改正案の内容と致しましては、勿論確定致して居る譯であります、過去に於きまして、只今御話のやうに、女子に付きまして男子と同率の保險料を取る、是は年金給付を受ける機會の稀な、少ない女子に對しては過重な負擔となる譯でありますが、其の過重な部分を結婚手當金なり、何なりの方へ廻して行く、御話の通りでありまするが、其の部分を今迄さう云つた過重な負擔をして居つた長さの期間とそれから改正法施行後、即ちそれが元金になりまして運用され、運用利子を生ずる、改正法施行後の期間と双方睨合せまして、一定の金額を普通の脱退手當金に加算を加へて、脱退手當金として支給したい、斯樣に考へて居ります、先程ちよつと申落しましたが、女子に付きましてさう云つた特別の給付を認めました一つの理由、齋藤子爵の御指摘の通りの點もありまして、今後結婚手當金と云ふものを廢止致しますれば、今後の女子に對する給付は全く他の男子被保險と同樣にもなりまするし、從つて女子に付ては年金給付を受ける機會が實際問題として少い、斯樣な點も考へ併せまして、保險者を男子被保險者に比べまするとずつと引下げる、斯樣に考へて處置致したいと、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=46
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047・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 只今の御話で能く分りましたが、私の伺ひたいのは、給付に加算が付いたものがある、それは此の參考資料の中にどつかにあるのでありまするが、其の點を伺ひたいと思つて……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=47
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048・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 本案の、健康保險法の一部を改正する等の法律案、其の法案の二十五頁第七條が御話の點を規定した條文でありまするが、色々ごたごた書いてありまするが、結局改正前、本法施行前の被保險であつた期間、是が結局女子が結婚手當金なり或は特別脱退手當金等を目當に致しまして高い保險料を納めて居つた期間になる譯です、それから改正後の被保險者である期間、是は結局其の過分の保險料が運用される期間に當る譯でありまするが、之を表に致しまして、法律施行前の平均報酬日額の六日分乃至七十一日分迄の加算を致したい、斯樣に考へて居ります、二十四頁の附則第七條でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=48
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049・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 健康保險の現在の收支の状況はどう云ふことになつて居りませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=49
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050・友納武人
○政府委員(友納武人君) 剩餘を積立てまして其の剩餘を積立てまして其の剩餘額が二億三千萬圓になつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=50
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051・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 重ねて伺ひまますが、一年間の保險料の總額はどの位になつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=51
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052・友納武人
○政府委員(友納武人君) 二億圓程度に御承知願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=52
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053・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 二億圓に對して二億三千萬圓、即ち倍以上の積立金が出來て居るのでありまするが、斯う云ふ剩餘を生じた原因はどう云ふ點にありますのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=53
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054・友納武人
○政府委員(友納武人君) 原因と致しましては色々な點がある譯でありますが、其の中の主なるものを申上げて見ますると、昭和十八年に家族に對する給付を創設を致しまして、保險料を上げた譯であります、其の時に家族の疾病率の統計がございませぬでしたので、一般の被保險者竝、即ち勞働者竝の疾病率を使つて保險料を積算したのであります、其の點が過大になつて居つたと云ふ點と、もう一つは標準報酬が上昇を一般の物價情勢即ち物價の上昇に伴ひまして、續けて參りましたが、それに比例して保險料收入は殖えて參つた譯でありますが、此の半面に於きまする保險給付の面に於きまして、御承知のやうな醫療給付が餘り振はないと云ふ事情と、もう一つは國民健康保險の問題と引絡みまして、醫療費に支拂ひまする價格の引上げが一般の物價情勢即ち、昂騰情勢に比例して居らなかつた、其の爲に剩餘が或程度生じたと云ふやうな點が主なる點であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=54
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055・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 斯くの如き剩餘が出來ると云ふことは被保險者が無駄な金を拂つて居ると云ふやうなことにもなるのであります、即ち斯う云ふ剩餘を消すと云ふ點に付きましては何等か考へて居られませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=55
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056・友納武人
○政府委員(友納武人君) 御指摘の通りでありまして、過分な保險料を徴收すると云ふことは、政府の勞働者に對しまして何とも申譯のない點であります、過去に於て出來ました二億三千萬圓の積立金に付きましては、之を何等かの形に於て勞働者に返還をする、還元をすると云ふやうな趣旨を以ちまして、今年別途提案を致して居りますやうに、二億三千萬圓の中七千五百萬圓を以ちまして、全國主要な都市に健康保險專門の病院を建設をしようと云ふ風にも考へて居りまするし、又來年度即ち四月からは健康保險料率を改定を致しまして、過去に於きまするやうな剩餘金を生ずるやうな保險料率でないやうに留意して參りたいと斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=56
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057・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 健康保險の被保險者は醫療を受けます時に、自分が健康保險の被保險者と云ふことを言ひますると、醫者が餘り好い顔をしないと云ふやうな點で、どうも健康保險の醫療給付と云ふものは當初當局が思つて居られた程うまく行かないと云ふ風な話を聞くのでありますが、今後醫療其のものの問題も解決され、又治療施設が充實されて、被保險者が喜んで給付を受けると云ふ方向に進むべきぢやないかと存じまするが、厚生省の御考はどう云ふ風に向いて居られませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=57
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058・友納武人
○政府委員(友納武人君) 御指摘の點は社會保險全般を通じまして一番大きな問題でございまして、醫療に關する社會保險と申しまするものは、御指摘の通り一番大きな問題に當面して居る譯であります、實際の計數を擧げて御説明申上げますると、健康保險に依る受診状況と申しますか、健康保險の利用率と申しますか、要するに健康保險に依つて診療を受けました勞働者の率と云ふものは一昨年の終戰の時をどん底と致しまして徐々に上昇をして參りました、最近に於きまして統計が分つて居りますのは昨年の十二月でありますが、被保險者が長かかれ短かれ年に一囘は健康保險を利用して診療を受けると云ふ状況に迄なつて居るのであります、參考に申上げますが、一番健康保險が盛んであつた時代と申しますか、寧ろ濫診濫療と云ふ風に、餘り利用率が多過ぎると云ふ風に非難された時代が昭和十五年でありますが、其の當時は被保險者が二囘半づつ、一年間に長かれ短かかれ健康保險に依つて掛つて居ると云ふやうな率が出て居るのであります、其の率にはまだ程遠い譯でありますが、除々に恢復をして參つて居ると云ふ點を第一に申上げたいと思ふのであります、それから政府と致しまして健康保險の運營に付きまして留意して居る點を二、三申上げて見たいと思ふのでありますが、先づ第一に何と申しましても健康保險の運營がうまく行つて居らないと云ふ理由の一つは、醫師に對して適正な診療費を拂つて居らない、醫師が納得するだけの巡療費を支拂つて居らないのではないかと云ふやうな點がある譯であります、此の點に付きましては各府縣に醫療報酬の算定に關しまする委員會を設けまして、其の委員會の中に醫師の代表、勞働者の代表、事業主の代表と云ふ各方面の代表を入れまして、納得の上で診療報酬の單價を決める、適正な診療報酬を決めると云ふ風に此の三月から致して居りまするし、それからもう一つの健康保險の運營に付て思はしくない點と從來言はれて居りました點でありまするが、醫師が健康保險の診療をしようと思つても醫藥品がない、衞生材料が入らない、所謂闇値で買はなければ醫藥品、若しくは衛生材料と云ふものが入らない、從つて健康保險のやうな公定價格で診療する譯には參らない、斯う云ふ非難があつた譯であります、此の點に付きましても關係方面と折衝致しまして、國の生産、國家の總ての方面が生産をする醫藥品、若しくは衛生材料の生産額の一定量を保險實績に應じて、即ち健康保險の診療をしただけに應じて配分をする、配給をすると云ふやうな途も講じて參りたいと存じて居ります、其の外健康保險の運營の癌となつて居りまする診療報酬の支拂が遲いことであるとか、或は健康保險に依る診療報酬の手續きが煩瑣であると云ふやうな各種の點もございますが、それに付きましてはそれぞれ適切に對策を講じまして、健康保險の運營を萬全にやつて行きたいと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=58
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059・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 是はまあほんの僅かな例でありまするが、健康保險醫となつて居る私の友人が申して居ります點は、診療費を上げて貰ふよりも、寧ろ醫療物品及び藥劑、さう云ふものを十分に供給して戴いた方が遙かに自分達もやり宜い、又被保險者にあつても、醫者がさう云ふ藥品だとか、繃帶だとか、脱脂綿だとか云ふものを持つて居ない爲に、自分が診療を受ける爲にわざわざ闇で以つて探して來て診療を受けなくちやならない、さう云ふ點が此の健康保險の大きな缺點になつて居ると云ふことを頻りに申して居りましたが、今の御話に依りますと醫療品等も十二分とは申されないでせうが、或程度の配給をなさると云ふことでありますが、此の點はさう云ふものの生産と云ふものと關聯しますので、之を十分にと云ふことは、なかなか言へないでありませうが、少くともさう云ふものが闇に流れると云ふやうなことは、極力防止されまして、此の被保險者の保護と云ふ方面に廻して戴きたいと云ふ風に感ずる次第であります、尚厚生年金に於きましては、被保險者たりし期間が二十年なければ實際の年金給付は貰へないと云ふことでありまして、此の點の事務は頗る煩瑣なものがあるだらうと存ずる次第であります、例へば二十年經つて果して其の人間が二十年間被保險者であつたかどうかと云ふことを確認すると云ふやうな點に對しても、可なりな困難があるのではないかと云ふ風に考へられるのでありますが、此の點どう云ふ風になつて居りませうか、御説明を願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=59
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060・岩瀬繁一
○政府委員(岩瀬繁一君) 被保險者の被保險者期間がどれだけであつたとか、或は其の間の標準報酬、色々な給付の基礎になります標準報酬がどう云ふ風になつて居るかと云つたやうな點を明かにする爲に、謂はば被保險者の戸籍簿とでも言ひました被保險者臺帳をそれぞれ整備を致して居る譯であります、現在では之を各府縣廳に於きまして、調整整理をして居る状態でありますが、唯臺帳を作つて整理するだけ、斯う云ふことでありますと、例へば甲の勞働者が東京の或工場に勤めて、其の間資格を取得して居つた、其の者が大阪に廻つて大阪の工場に勤め、大阪で又資格を取得した、東京の臺帳にも、大阪の臺帳にも載つて居る、雙方で十一年づつ勤めて、自分では二十二年勤めて、養老年金が貰へるものと思つて居つたのに、それぞれの臺帳に十一年づつしか載つて居ないと云ふやうなことにもなりますので、其の邊を出來るだけ重複を避ける意味で、臺帳の整理、保管、調整と、又別に只今索引の事務をやつて居ります、之に依りまして、出來るだけ同一の人に付きまして、臺帳が重複しないやうに、半面から申しますれば、同一の被保險者に付ての被保險者期間が二つ以上に割られると云ふことがないやうに、出來るだけの努力を拂つて居りまするが、御指摘のやうに、此の點は長期保險である厚生年金保險の運營の根本でもありますので、今後とも臺帳の整理なり、其の保管に付きましては、出來るだけの努力を致して參りたい、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=60
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061・北大路信明
○委員長(子爵北大路信明君) 齋藤君に申上げますが、今銀行局長が御見えになりましたから、銀行局長にちよつと御答を御願ひ致したいと思ひますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=61
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062・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 どうぞ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=62
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063・福田赳夫
○政府委員(福田赳夫君) 何か大臣が公約をされて居ると云ふことでありまするが、私まだ大臣から伺つて居りませぬので、公約をされて居りますることに付きましては、大臣に聽きまして、成るべく速かに御答へ致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=63
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064・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 先達て豫算委員會に於きまして公約されたことでありますが、問題は保險會社の在支契約、昭和十八年の四月以降、中國に於けるインフレが盛になりましたので、中國からの圓の送金を禁止されました結果、中國に於て契約したものに對する保險料と云ふものは中國に殘つて居りますが、是が結局は中國の通貨建になつて、中國に殘つて居る譯であります、然るに契約は圓建で契約になつて居りまして、是は内地の保險會社の本店契約として存續して居る、而も金融機關再建整備の關係に於きましては、大體一萬圓以下が新勘定になつて居る、然るに只今申しました中國に殘つた資産は第二勘定に殘つて居る、從ひまして、此處に片手落なことが起つて居るのでありまして、此の關係に於て保險會社の今後の活動を相當壓迫すると云ふ結果にもなるのであります、此の點に付きまして大藏大臣に伺ひました處、大藏大臣は是は兩方とも第二勘定に入るべきぢやないかと思ふ、何れ調査して確答すると云ふ御話があつた次第でありますが、尚先程來伺つて居りますることは、金融機關再建整備に於きまして、あの、補償に要する金額が百億圓と云ふことを豫想されて居ります、而して此の百億圓を使ふ順位は、政府事業の第一封鎖、次が民間事業の第一封鎖、其の次が政府事業の第二封鎖、其の次が民間事業の第二封鎖と云ふことになつて居る、而して此の補償を致します上に於きましては、民間事業と政府事業たるを問はず、同じベーシスで行くべきものぢやないかと思ふのです、若し假にベーシスを異にするものがあるならば、相當の理由がなければならぬと思ふのであります、例へば簡易生命保險に於ける豫定利率が三分五厘になつて居る、民間の所謂民營生命保險は之を三分として居る、此の三分と三分五厘の間に五厘の開きがあると云ふことは、是は相當の理由がなければならないと思ふのであります、御承知の通り三分五厘で計算致しますのと、三分で計算致しますのとでは、負債の勘定に相當の開きが出て來る、從つて是は結局政府の補償と云ふ所に關聯を持ち、結局は國民經濟に壓迫を來たすと云ふことになるのでありまするから、此の點を御説明戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=64
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065・福田赳夫
○政府委員(福田赳夫君) 保險の只今仰しやる三分と三分五厘の問題でありまするが、色々な角度から檢討致しまして利害得失がある譯であります、御説の通り三分と云ふことに致しまする結果、國家補償が多くなると云ふやうなこともなりまするが、三分と云ふことを只今決めて居るのでありますが、此の三分に決めるに付きましては、業界の意向を聽く必要があらうと云ふので、業界全體の意嚮を尋ねた譯であります、然る處總ての業界が一致致しまして左樣な三分と云ふやうなことを希望して居ると云ふ要請に基きまして、大藏當局と致しましては只今三分と云ふことに決めて居る譯であります、併し仰しやいます通り、今囘の補償の金額にも此の利率が非常な關係を持つて居る、それから最近の金利の關係等もあります、是は三分と今決つて居りまするが、私共必ずしも之を固執すると云ふ態度は執つて居りませぬ、業界等とも能く相談致しまするし、又今後の金利の趨勢等も能く參酌致しまして十分考究致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=65
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066・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 業界が三分を適當と認めると云ふことは、是はまあ當然のことだらうと思ひます、私の伺ひたいのは、政府として國の方は三分五厘で宜いんだ、民間事業の方は三分で宜いんだと、さう云ふ風な見解を御持ちになります基礎は何處にあるかと云ふことを承りたいと思ふのであります、唯民間會社の方から要請したから三分で宜いんだと云ふことでは、是は理由にならないのぢやないか、同じベーシスに依るべきものなんぢやないか、是は何か外の理由があつて、政府は、政府事業は三分五厘で宜いんだ、民間事業は其の理由に基いて……三分で宜いんだと云ふ其の理由がなければならないんぢやないか、議會としては其の點を伺ひたいと云ふことなのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=66
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067・福田赳夫
○政府委員(福田赳夫君) 三分と云ふ之に付きましては、今後の保險會社の基礎を成るべく鞏固に致したいと云ふ氣持から左樣な所に政府と致しましてやつて居る譯であります、簡易生命保險の方が三分五厘になつて居ると云ふ御話でありますが、私誠に迂濶で、左樣なことを存じませぬでございました、從ひまして簡易生命保險の方で何故に三分五厘にして居るかと云ふ所から調べて行かぬと分らぬ問題でございまして、御答辯致し兼ねます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=67
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068・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 簡易生命の方が三分五厘にして居ると云ふことは、是は昔からはつきりして居りますので、例へば簡易生命保險事業の金は、最近に於きましては、保險料として入つて來たものは大藏省預金部に入つて居ります、大藏省預金部の方の貸付利率の中で、簡易生命保險の如きは、特に利率を三分五厘に定めて居りまして、大藏省の内部の方としては、是はもう周知のことだと私は思つて居ります、何故に三分五厘にして居るかと云ふことは、是は或は簡易生命保險の當局の方が見えないと或は分り兼ねると思ひますけれども、其の現實の三分五厘と云ふことは、是はもう長年の問題で、殊に大藏省と簡易保險との間に於きまして、簡易保險の運用を全部大藏省に持つて行かれたと云ふやうな時代もありますし、其の前から、今の預金部の三分五厘と云ふ利子を決めて居るのは、其のずつと前からの話でありまして、是は大藏省の内部の方としては十分御承知の點だと云ふ風に考へて居ります、從つて此の三分五厘と民間の三分との間の關係と云ふものは、餘程何か理由があつて斯う云ふことに御決めになつたんだらうと思ふ、其の理由を承知したいのです、委員長、適當な機會に於きまして遞信當局の政府委員の方を御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=68
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069・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) 承知致しました、他に御質問ございませぬか……只今遞信省の政府委員を呼んで居りますのですが、其の間若し他に御質疑がございましたら、此の際御發言願ひたいと思ひます、齋藤子爵に申上げますが、今遞信當局に問合はせました處、議會内に居りませぬので、是から呼んでも時間が相當掛ると思ひますので、明日來て戴くことにしましては如何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=69
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070・齋藤齊
○子爵齋藤齊君 結構です発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=70
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071・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) それでは左樣に取計らふことに致します、他に御質問がございませぬやうでしたら、本日は此の程度で散會致したいと思ひますが……
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=71
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072・北大路信明
○委員長(男爵北大路信明君) それでは、本日は是で散會致します
午後三時二十八分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=72
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073・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 男爵 北大路信明君
副委員長 子爵 秋田重季君
委員
侯爵 黒田長禮君
伯爵 後藤一藏君
子爵 齋藤齊君
平塚廣義君
長世吉君
男爵 松本本松君
河西豐太郎君
小山完吾君
原田讓二君
國務大臣
厚生大臣 河合良成君
政府委員
大藏政務次官 北村徳太郎君
大藏事務官 野田卯一君
同 福田赳夫君
同 加藤八郎君
同 伊原隆君
同 今泉兼寛君
同 石原周夫君
厚生事務官 石丸敬次君
同 友納武人君
同 岩瀬繁一君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201051X00119470329&spkNum=73
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